金沢市は墓地に関する条例、地方自治法、金沢市財務規則に違反して殺人犯の韓国人テロリストである尹奉吉の慰霊碑の建立許可を承認してゐるので、西村齊の法律や条例や規則に沿った道理ある質問や指摘に回答出来ませんでした。この件は行政裁判含めて徹底的に対応します。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

殺人犯の韓国人テロリストである尹奉吉の慰霊碑の件で、金沢市から回答が来ましたが、金沢市は、此方の肝心要の質問や指摘箇所については回答する事が出来ませんでした。

金沢市は、建立許可を承認した事について、一方的に「法律に違反してない」と繰り返すばかりなので、その法的根拠を提示して欲しいと要望したら、墓地に関する条例、地方自治法、金沢市財務規則を提示してきたのですが、その全てに違反して殺人犯の韓国人テロリストである尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認してゐた事が判明しました。

要は、金沢市は墓地に関する条例、地方自治法、金沢市財務規則に違反して殺人犯の韓国人テロリストである尹奉吉の慰霊碑の建立許可を承認してゐるので、西村齊の法律や条例や規則に沿った道理ある質問や指摘に回答出来ないのです。

よって、この件は行政裁判含めて徹底的に対応します。

☯金沢市からの回答

日本人連盟 西村 齊 様

 ご指摘の件につきまして回答させていただきます。
当該土地の使用許可については、令和3年12月28日付けの回答のとおり、遺骨が埋葬されていた歴史的事実などを鑑み許可したものです。
ご指摘のことについては、本市としては、法令に違反していないものと考えています。

金沢市役所
市民課生活衛生室
℡076-220-2228

☯此方の指摘

21日に頂いた回答ですが、質問の肝心要な部分に回答されないといふ事は金沢市は金沢市墓地火葬場に関する条例に違反して殺人犯である反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認してゐたと理解しました。

また、今回新たに建立許可承認の根拠として金沢市が提示された地方自治法や金沢市財務規則ですが、これにも違反してます。

恐らく下記について質問をしても21日の回答と同じく金沢市は肝心要の質問に対しては回答を拒み回答は出来ないと思ひます。

よって、此方としましては次の段階に移行しようと考へてゐますが、万が一、真摯に回答頂けるなら、前回の質問の肝心要の部分と下記の指摘に対する回答をお待ちしてをります。

回答期限は、今月27日とします。

宜しくお願ひします。

こちらが地方自治法や金沢市財務規則に違反してゐるといふその根拠として地方自治法第238条の4第7項では「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」とあります。

しかし、用途とは使ひ道の事であり、目的とは行動の狙ひや、その目当ての事であり、妨げないとは運営に支障をきたさない事であり、限度とは認められる範囲の事です。
よって金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑建立の許可を承認する際に法的根拠とした地方自治法第238条の4第7項に当てはめると、行政財産である墓地を、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に提供する事は、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、建立の狙ひは韓国人テロリストを称賛する事であるから不当であり、その目的も行政財産を使用するには不当であり、明らかに金沢市の運営にも支障をきたしてをり、また尹奉吉は殺人犯なんで明らかに金沢市が行政財産の墓地に尹奉吉の慰霊碑の建立の許可を承認する事は、行政として建立を認める範囲を越えた不当なものであるから地方自治法に違反した建立となります。

また、もう一つの根拠として金沢市財務規則に沿って建立許可を承認したと回答してゐますが、これも残念ながら金沢市財務規則に違反して建立許可を承認していた事が判明しました。

その根拠として、金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条では、「金沢市は、その所管する公有財産について常にその現状を把握し、特に次に掲げる事項に注意しなければならない」とあります。その事項には、「公有財産の使用目的の適否」と書かれてゐます。
「把握」とは、しっかりと掴む事で、「適否」とは、適するか、適さないかの事です。
これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則)第193条に当てはめると、金沢市は殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の事や、この尹奉吉の慰霊碑の建立目的等をしっかりと掴んでおかなければならないものでありますから、当然に金沢市の公有財産に殺人犯の慰霊碑を建立する事は明らかに使用目的としては適さない事は明白であるから、金沢市財務規則に違反して殺人犯である尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認した事になります。

また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「使用の目的が市の事務又は事業を推進するうえに効果があるとき」、「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合に限り、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とある。

しかし、「目的」とは、行動の狙ひの事であり、「事業」とは、業務の事であり、「推進」とは、物事を前へ推し進める事であり、「効果」とは、ある働きかけによって現れる、望ましい結果の事であり、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がないとの事でありますから、これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則)第201条に当てはめると、殺人犯の反日韓国人テロリストの尹奉吉を称賛する慰霊碑を建立する事が金沢市の業務を前に推し進める事には繋がらないし、またこの殺人犯の碑を建立する事によって金沢市にとって望ましい結果が望まれる事は皆無なんで、金沢市は金沢市財務規則第201条に違反して碑の建立許可を承認した事になります。

またまた、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、殺人犯を称賛する碑を建立する事に、金沢市にとって仕方がないといふ正当な理由も皆無ですから、金沢市は金沢市財務規則第201条に違反して尹奉吉の碑の建立許可を承認した事になります。

☯今までの経緯

殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉碑の件で金沢市とやり取りしてましたが結論が出ました。金沢市は金沢市の墓地関連条例や地方自治法や金沢市財務規則に違反して碑の建立許可を承認してました。そして既に詰んでをり金沢市は真摯な回答も拒む状態なので次の段階に移行します。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

京都市議会に対して、「北朝鮮による日本人拉致問題に関する啓発を推進する決議」を採択する様に陳情した件が京都市文化環境委員会に正式に受理されました。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
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今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
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☯京都市への陳情書

京都府議会と京都市議会に対して、「北朝鮮による日本人拉致問題に関する啓発を推進する決議」を採択する様に陳情しました。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉碑の件で金沢市とやり取りしてましたが結論が出ました。金沢市は金沢市の墓地関連条例や地方自治法や金沢市財務規則に違反して碑の建立許可を承認してました。そして既に詰んでをり金沢市は真摯な回答も拒む状態なので次の段階に移行します。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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残念ながら、金沢市はキチンとした回答が出来ませんでした。
それは違法に殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認してゐたからです。

下記が今回の西村齊からの再々質問です。

①金沢市は西村齊に対する回答で、「金沢市墓地火葬場に関する条例の規定に準じた使用料を徴収しています。」との回答ですが、金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に使用料を徴収してゐるのですか?回答下さい。

②金沢市は西村齊に対して下記の「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答してますが、金沢市は金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に尹奉吉顕彰碑建立の許可を承認したのですか?回答下さい。

③改正後の「金沢市墓地条例」及び「金沢市墓地火葬場に関する条例」第十条には市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってをり、遺体や遺骨が埋葬されてゐる墓ではない尹奉吉顕彰碑は条例違反だと確信してますが、どの様な見解ですか?回答下さい。

万が一、条例違反でないとするならば、その法的根拠を提示して下さい。

④金沢市からの回答である「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」といふのも「金沢市墓地火葬場に関する条例」にはその様な条文は無く、全く法的根拠がないと確信してますが、どの様な法的根拠で建立許可を承認したのですか?回答下さい。

http://hitoshi-club.sakura.ne.jp/index.html/2022/01/13/%e9%81%95%e6%b3%95%e3%81%ab%e9%9f%93%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e3%83%86%e3%83%ad%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e5%b0%b9%e5%a5%89%e5%90%89%e9%a1%95%e5%bd%b0%e7%a2%91%e3%81%ae%e8%a8%ad%e7%bd%ae%e8%a8%b1%e5%8f%af/

上記の質問に対して金沢市から真摯な回答がありませんでした。

質問の趣旨をはぐらかし、論点をずらし、肝心要の部分の質問には回答を拒み、また新たに建立根拠となる法律や規則を提示して逃げきりを図らうと算段してますが、残念ながら金沢市は、金沢市墓地火葬場に関する条例は勿論、今回自らが新たに提示した法律や規則にも違反して殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認してゐた事が決定的となりました。

☯下記が金沢市からの誠意のない、肝心要の質問部分から逃げ、論点をづらした回答です。

日本人連盟 西村 齊 様

回答が遅くなり申し訳ありません。
質問①~④については、一括で回答させていただきます。
 当該慰霊碑については、行政財産の目的外使用(地方自治法第238条の4第7項及び金沢市財務規則)を法令の根拠として土地の使用について許可したものです。
 当該地(墓域として使用されていない雑木林の一部)は、野田山墓地内にあることから、使用料については、「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて算出し徴収をしています。
 よって、本市としては、違法性はなく、本件土地の使用許可を取り消す必要はないものと考えます。

金沢市役所
市民課生活衛生室
℡076-220-2228

☯上記の回答から、残念なから金沢市は金沢市墓地火葬場に関する条例は勿論の事、地方自治法や金沢市財務規則にも違反して殺人犯である反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立してゐた事が判明しました。

その根拠として地方自治法第238条の4第7項では「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」とあります。

しかし、用途とは使ひ道の事であり、目的とは行動の狙ひや、その目当ての事であり、妨げないとは運営に支障をきたさない事であり、限度とは認められる範囲の事です。
よって金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑建立の許可を承認する際に法的根拠とした地方自治法第238条の4第7項に当てはめると、行政財産である墓地を、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に提供する事は、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、建立の狙ひは韓国人テロリストを称賛する事であるから不当であり、その目的も行政財産を使用するには不当であり、明らかに金沢市の運営にも支障をきたしてをり、また尹奉吉は殺人犯なんで明らかに金沢市が行政財産の墓地に尹奉吉の慰霊碑の建立の許可を承認する事は、行政として建立を認める範囲を越えた不当なものであるから地方自治法に違反した建立となります。

また、もう一つの根拠として金沢市財務規則に沿って建立許可を承認したと回答してゐますが、これも残念ながら金沢市財務規則に違反して建立許可を承認していた事が判明しました。

その根拠として、金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条では、「金沢市は、その所管する公有財産について常にその現状を把握し、特に次に掲げる事項に注意しなければならない」とあります。その事項には、「公有財産の使用目的の適否」と書かれてゐます。
「把握」とは、しっかりと掴む事で、「適否」とは、適するか、適さないかの事です。
これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第193条に当てはめると、金沢市は殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の事や、この尹奉吉の慰霊碑の建立目的等をしっかりと掴んでおかなければならないものでありますから、当然に金沢市の公有財産に殺人犯の慰霊碑を建立する事は明らかに使用目的としては適さない事は明白であるから、金沢市財務規則に違反して殺人犯である尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認した事になります。

また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「使用の目的が市の事務又は事業を推進するうえに効果があるとき」、「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合に限り、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とある。

しかし、「目的」とは、行動の狙ひの事であり、「事業」とは、業務の事であり、「推進」とは、物事を前へ推し進める事であり、「効果」とは、ある働きかけによって現れる、望ましい結果の事であり、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がないとの事でありますから、これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第201条に当てはめると、殺人犯の反日韓国人テロリストの尹奉吉を称賛する慰霊碑を建立する事が金沢市の業務を前に推し進める事には繋がらないし、またこの殺人犯の碑を建立する事によって金沢市にとって望ましい結果が望まれる事は皆無なんで、金沢市は金沢市財務規則第201条に違反して碑の建立許可を承認した事になります。

またまた、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、殺人犯を称賛する碑を建立する事に、金沢市にとって仕方がないといふ正当な理由も皆無ですから、金沢市は金沢市財務規則第201条に違反して尹奉吉の碑の建立許可を承認した事になります。

違法に韓国人テロリスト尹奉吉顕彰碑の設置許可を継続してる金沢市から再回答が来たが肝心要の質問から逃げ論点をずらした回答を寄越した。よって再々々質問を投げ掛けた。今回の質問にも真摯に回答が無ければ徳永弁護士を代理人とし尹奉吉顕彰碑撤去に向けた裁判を算段する

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

金沢市から再度回答が届きましたが、肝心要の質問には無回答で論点をずらした回答でした。

よって今回、最後のチャンスを与へて真摯な回答を待ちます。

万が一、真摯な回答で無ければ徳永弁護士を代理人として尹奉吉顕彰碑を撤去に導く行政裁判も視野に入れます。

☯下記が西村齊が金沢市に投げかけた見解(質問)

金沢市は西村齊に対して「金沢市墓地条例施行以前に存在してゐた下記の「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答してますが、「金沢市墓地火葬場に関する条例」に照らすと、第五条には、「公益に関連して特に墓地使用の必要を生したと認められるものにつき、市長は、前条の使用料を減免することがある」となってゐるので、昭和7年4月29日天長節(天皇誕生日)の日、日本の要人群の席に向かって手榴弾を投擲し、爆発で日本人要人の多数を死傷させる事件を引き起こした反日抗日韓国人テロリストの尹奉吉の慰霊碑を建立する事に何ら公益性がある道理もあるはずもないので、金沢市が尹奉吉慰霊碑建立許可を承認したり、永久に無償で墓地の貸与を継続してゐる事について法的根拠は全くない。

また、第十条には市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってゐるので、以前は兎も角、金沢市が尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した時点では、尹奉吉慰霊碑は既に遺体や遺骨が埋葬された墓ではなかったので、当時の金沢市が「金沢市墓地火葬場に関する条例」に沿って尹奉吉慰霊碑建立の許可を承認したと仮定しても、「金沢市墓地火葬場に関する条例」に違反して尹奉吉慰霊碑建立の許可を承認した事になる。
よって現在の金沢市長は「金沢市墓地条例」に沿って、尹奉吉慰霊碑建立の許可を取り消し、碑の撤去処分を下すのが道理である。

☯金沢市からの再回答

西村 齊 様

ご質問の件について回答します。
当該慰霊碑の建立は、平成3年12月27日付の許可に基づいたもので、金沢市墓地火葬場に関する条例の規定に準じた使用料を徴収しています。
また、許可を受けた団体が適正に管理を行い管理上の瑕疵もないため、使用許可を取り消す事由はありません。また、本市が違約金を支払い、撤去命令を下すことは考えていません。

金沢市役所
市民局市民課生活衛生室
℡076-220-2228

☯下記が今回の西村齊からの再々質問です。

①金沢市は西村齊に対する回答で、「金沢市墓地火葬場に関する条例の規定に準じた使用料を徴収しています。」との回答ですが、金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に使用料を徴収してゐるのですか?回答下さい。

②金沢市は西村齊に対して下記の「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答してますが、金沢市は金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に尹奉吉顕彰碑建立の許可を承認したのですか?回答下さい。

③改正後の「金沢市墓地条例」及び「金沢市墓地火葬場に関する条例」第十条には市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってをり、遺体や遺骨が埋葬されてゐる墓ではない尹奉吉顕彰碑は条例違反だと確信してますが、どの様な見解ですか?回答下さい。

万が一、条例違反でないとするならば、その法的根拠を提示して下さい。

④金沢市からの回答である「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」といふのも「金沢市墓地火葬場に関する条例」にはその様な条文は無く、全く法的根拠がないと確信してますが、どの様な法的根拠で建立許可を承認したのですか?回答下さい。

回答は1月17日までにお願ひします。

☯本件の要諦は下記です。

①金沢市が「金沢市墓地条例」及び「金沢市墓地火葬場に関する条例」に違反して尹奉吉顕彰碑建立許可を承認してゐた事が発覚しました。

②金沢市は、日韓関係を損なふ事を避ける為といふ馬鹿げた理由で韓国民団に忖度して、反日韓国人テロリストの尹奉吉の顕彰碑建立許可を承認したといふ事が明らかになりました。

③金沢市が西村齊に回答した、「金沢市墓地条例施行以前に存在してゐた「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答についても、また、「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」といふのも「金沢市墓地火葬場に関する条例」には反日韓国人テロリストの尹奉吉の顕彰碑建立許可を承認する様な根拠となる条文は無く、全く法的根拠がない事が発覚しました。

☯今までの経緯

エライ事が発覚しました!西村齊は、金沢市が「金沢市墓地条例」に違反して尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した事を追及中ですが、「金沢市墓地火葬場に関する条例」にも違反して尹奉吉顕彰碑建立許可を承認してゐた事が発覚しました。明らかに条例に照らせば撤去出来ます。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

エライ事が発覚しました!西村齊は、金沢市が「金沢市墓地条例」に違反して尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した事を追及中ですが、「金沢市墓地火葬場に関する条例」にも違反して尹奉吉顕彰碑建立許可を承認してゐた事が発覚しました。明らかに条例に照らせば撤去出来ます。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

エライ事が発覚しました。

西村齊は、金沢市が「金沢市墓地条例」に違反して尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した事を追及中ですが、「金沢市墓地火葬場に関する条例」にも違反して尹奉吉顕彰碑建立許可を承認してゐた事が発覚しました。

金沢市は、日韓関係を損なふ事を避ける為といふ馬鹿げた理由で韓国民団に忖度して、反日韓国人テロリストの尹奉吉の顕彰碑建立許可を承認したといふ事が明らかになりました。

金沢市が西村齊に回答した、「金沢市墓地条例施行以前に存在してゐた「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答についても、また、「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」といふのも全く法的根拠がない事が発覚しました。

また、金沢市野田山墓地にある尹奉吉慰霊碑建立を推進してゐた、忠南大学校の金祥起といふ人物が書いた「尹奉吉義士の金沢殉国と顕彰事業」といふ報告書によると、平成4年9月16 日に金沢市から、ようやく尹奉吉慰霊碑建立の設計案の許可の承認を受け、同時に6.6 平方メートルの暗葬之跡を永久に無償で貸与を受ける事が決まったと報告してゐる。

しかし、「金沢市墓地火葬場に関する条例」に照らすと、第五条には、「公益に関連して特に墓地使用の必要を生したと認められるものにつき、市長は、前条の使用料を減免することがある」となってゐるので、昭和7年4月29日天長節(天皇誕生日)の日、日本の要人群の席に向かって手榴弾を投擲し、爆発で日本人要人の多数を死傷させる事件を引き起こした反日抗日韓国人テロリストの尹奉吉の慰霊碑を建立する事に何ら公益性がある道理もあるはずもないので、金沢市が尹奉吉慰霊碑建立許可を承認したり、永久に無償で墓地の貸与を継続してゐる事について法的根拠は全くない。
また、第十条には市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってゐるので、以前は兎も角、金沢市が尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した時点では、尹奉吉慰霊碑は既に墓ではなかったので、当時の金沢市が「金沢市墓地火葬場に関する条例」に沿って尹奉吉慰霊碑建立の許可を承認したと仮定しても、「金沢市墓地火葬場に関する条例」に違反して尹奉吉慰霊碑建立の許可を承認した事になる。
よって現在の金沢市長は「金沢市墓地条例」に沿って、尹奉吉慰霊碑建立の許可を取り消し、碑の撤去処分を下すのが道理である。

☯「金沢市墓地火葬場に関する条例」

☯今までの経緯

金沢市は西村齊に嘘の回答を寄越した疑ひが強い!金沢市に建立されてゐる反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑について金沢市から回答が来たが金沢墓地条例に違反し韓国民団に忖度して建立許可を承認した疑惑!忖度した理由は日韓関係を損なふ事を避ける為といふ馬鹿げた理由。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

金沢市は西村齊に嘘の回答を寄越した疑ひが強い!金沢市に建立されてゐる反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑について金沢市から回答が来たが金沢墓地条例に違反し韓国民団に忖度して建立許可を承認した疑惑!忖度した理由は日韓関係を損なふ事を避ける為といふ馬鹿げた理由。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

尹奉吉慰霊碑についての金沢市からの回答

日本人連盟  西村 齊 様 

尹奉吉慰霊碑について、お答えいたします。
当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されていた歴史的な事実などを鑑み許可したものであり、使用許可の際には、当時の「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて永代使用料を徴収しています。
また、慰霊碑の整備及び建立は、すべて許可受けた団体が負担し、当該団体が適正に管理を行い管理上の瑕疵もないため、条例に基づく許可条件に違反していないことから、使用許可を取り消す事由はありません。

金沢市役所
市民局市民課生活衛生室
℡076-220-2228

⭕下記の西村齊の見解についての回答を金沢市に求めました。回答期限は来月12日です。

☯上記が金沢市からの回答でしたが、残念ながら法的に通る話ではありません。

その根拠は、上記の尹奉吉慰霊碑建立を推進してゐる、忠南大学校の金祥起といふ人物が書いた「尹奉吉義士の金沢殉国と顕彰事業」といふ報告書によると、韓国民団本部や韓国民団石川県本部と共闘して「指紋押捺問題を共に考え学ぶ金沢市民の会」、「真宗大谷派有志」、「カトリック金沢教会『正義と平和委員会』有志」、「アジア・太平洋地域の戦争犠牲者に思いを馳せ心に刻む金沢集会世話人会」の日本の市民団体らは、平成4年1月に、尹奉吉慰霊碑建立を目的として「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」を設立した。

その後、この「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」は平成4 年 4 月13日に金沢市に対し、尹奉吉慰霊碑建立に向けての「永久保存工事計画書」を提出した。

そして、その5ヶ月後の平成4年9月16 日に金沢市から、ようやく尹奉吉慰霊碑建立の設計案の許可の承認を受け、同時に6.6 平方メートルの暗葬之跡を永久に無償で貸与を受ける事が決まったと報告してゐる。

しかし、下記の金沢市墓地条例の施行は平成4年7月1日であり、「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」が、金沢市から尹奉吉慰霊碑建立許可が承認されたのは平成4年9月16日ですから、西村齊が金沢市が許可した尹奉吉慰霊碑建立許可は金沢市墓地条例違反である根拠として異議を唱へた「尹奉吉顕彰碑は遺骨が埋葬されてゐる墳墓ではないので下記の金沢市墓地条例に違反してゐる。
よって、下記の金沢市墓地条例8条に照らすと、尹奉吉顕彰碑建立は墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したときに該当しますから、金沢市長は金沢市墓地条例第8条に沿って使用の許可の取消しを実行するのが市長としての責務である」といふ西村齊の異議が法的(条例)にも正しいといふ事になる。

その根拠としては、金沢市が西村齊に回答した、「金沢市墓地条例施行以前に存在していた「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答についても、また、「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」といふ主張に対しても、残念ながら金沢市は金沢市墓地条例施行以降である平成4年9月16日に墓地の使用許可を承認してをり、よって、尹奉吉顕彰碑建立許可承認当時は「金沢市墓地火葬場に関する条例」は存在してなく、金沢市墓地条例の施行後の事だから、当然に金沢市は「金沢市墓地火葬場に関する条例」ではなく「金沢市墓地条例」に沿って行政活動するのが公務員としての責務であったのです。
よって、金沢市墓地条例の条文に照らしても金沢市の主張は通る話ではない。

この事から、金沢市は下記の金沢市墓地条例に違反してゐるので、よって即刻、尹奉吉顕彰碑建立側である「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」と連絡を取り、下記の金沢市墓地条例1条や8条に違反した契約だから、当然に建立許可の無効を主張し、または墓地の使用許可の取り消しを宣告し、または墓地使用の契約解除を通告し、本件は金沢市に非があるのは明らかなので違約金を支払ってでも尹奉吉顕彰碑建立側に碑の撤去命令処分を下すべきである。

金沢市墓地条例
(設置)
第1条 本市は、墳墓を設けるための墓地を設置する。

(使用の許可の取消し)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したとき。

☯今までの経緯

金沢市墓地条例に違反し、韓国人テロリストの尹奉吉顕彰碑建立許可契約を継続してゐる金沢市長に対して金沢市墓地条例を遵守し碑の撤去を要請した。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

金沢市墓地条例に違反し、韓国人テロリストの尹奉吉顕彰碑建立許可契約を継続してゐる金沢市長に対して金沢市墓地条例を遵守し碑の撤去を要請した。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

野田山墓地に建立されてゐる尹奉吉顕彰碑について下記要請する。
この要請に対する経過や回答は、とりあへず今月28日迄に一度は下記の連絡先にお願ひ致します。

要請者 日本人連盟 西村齊

事務所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

電話 09032704447

連絡先japanese.wolf@hotmail.co.jp

☯要請書

金沢市市民局 市民課 生活衛生室殿

昭和7年4月29日天長節(天皇誕生日)の日、抗日活動家の尹奉吉は、要人群の席に向かって手榴弾を投擲し、爆発で多数を死傷させる事件を引き起こしました。

上海派遣軍司令官陸軍大将白川義則と上海日本人居留民団行政委員長で医師の河端貞次氏が死亡しました。

後の駐米大使となった第三艦隊司令長官海軍中将野村吉三郎は片目を失明してゐます。

また後の昭和20年9月2日、東京湾のミズーリ艦上で降伏文書に署名した外相(当時)重光葵氏はこの事件で片足を失ってゐます。

このテロリストが尹奉吉であり、捕らへられ、軍法会議にかけられ死刑が言ひ渡され金沢市内で処刑、埋葬されました。

そして戦後、韓国人により尹奉吉の亡骸を掘り返し、遺骨は韓国に持ち帰へったさうですが、後年埋葬地の金沢市営墓地(野田山墓地)に顕彰碑が建立された。

これを許可したのは墓地を管理する当時の金沢市長であった山出保氏でした。

日本に対するテロリストを顕彰する碑を認めた当時の山出市長の罪は深いです。
よって下記の法的根拠から尹奉吉顕彰碑は撤去するのが道理ですので撤去を要請する。

尹奉吉顕彰碑は遺骨が埋葬されてゐる墳墓ではないので下記の金沢市墓地条例第1条に違反してゐる。
よって、市長は金沢市墓地条例を遵守し、下記の金沢市墓地条例第8条に沿って使用の許可の取消しを実行するのが市長としての責務である。

仮に当時の市長である山出保氏が、尹奉吉顕彰碑建立側と、どんな契約を凍結してゐようが、そもそも市長は下記の金沢市墓地条例に違反して契約を凍結したものであるので契約自体が無効である。

よって即刻、尹奉吉顕彰碑建立側と連絡を取り、下記の金沢市墓地条例に違反した契約の無効を宣告し、または契約解除を通告し、尹奉吉顕彰碑建立側に碑の撤去命令処分を下す事を要請する。

☯金沢市墓地条例
(設置)
第1条 本市は、墳墓を設けるための墓地を設置する。

(使用の許可の取消し)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したとき。

京都府議会と京都市議会に対して、「北朝鮮による日本人拉致問題に関する啓発を推進する決議」を採択する様に陳情しました。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
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☯本文

陳 情 書

京都府議会議長様

令和3年12月21日

事務所:〒615-0091 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

氏名:✖✖✖✖✖✖✖✖副長 西村齊

要旨 

北朝鮮による日本人拉致問題に関する啓発を推進する決議の件ですが、大阪市、千葉市、香川県、宮城県などの他の自治体の議会では決議されてゐます。

私は、以下の理由から京都府議会でも決議して頂きたく陳情致します。

理由 

北朝鮮による日本人拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関はる重大な問題です。

先月開催された国民大集会に於ても、国際社会の厳しい制裁を背景に北朝鮮に対し、全拉致被害者の即時一括帰国を求める声を日本中で上げていくことが決議されました。

また、内閣官房拉致問題対策本部及び文部科学省からは、これまで拉致問題について触れる機会の少なかった若い世代の方々への啓発についても重要であるとの認識の下、児童生徒が拉致問題について深く認識し、人権問題として考へる契機とする為、アニメ「めぐみ」及び映画「めぐみ」の学校等における上映の促進等が呼びかけられ、形だけだといふ印象はありますが、一応は教育委員会等から、全ての小・中・高等学校、特別支援学校にも協力依頼や周知が行はれてゐる筈です。

拉致問題の解決の為には、国民が心を一つにして全ての拉致被害者の一日も早い帰国実現への強い意思を示す事が問題解決に向けた強い後押しとなる為、京都府に於ても、拉致問題を考へる国民の集ひの開催をはじめ、様々な機会を捉へ、京都市とも連携し、京都府民に対し理解促進の為の活動を行っていく必要があります。

よって、京都府議会は、一日も早い拉致被害者全員の救出に向けて、映像作品の活用等をはじめとする啓発事業を通じて拉致問題を知り、北朝鮮による日本人拉致問題に対する理解を深める為の取組みを強力に推進するべきであると考へ、北朝鮮による日本人拉致問題に関する啓発を推進する決議を求めます。

大阪朝鮮学校関係者によるヘイトでっち上げ事件が終結。 やはり朝鮮学校関係者と大阪ヘイト審査会のでっち上げが確定。 だが大阪市人権企画課はWGIPにより西村さんの主張に社会が追ひ付いてないのかもしれないし西村さんは似非活動家ではないとも・・実質的にTKO勝利です。


また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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今までの経緯

大阪朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトでっち上げ事件は、やはり大阪市ヘイトスピーチ審査会と維新の松井市長と朝鮮学校関係者によるヘイトでっち上げでした。大阪市は、こちらが、その証拠動画を持ってゐないと確信してヘイトをでっち上げたのですがヘタ打ちましたね | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

☯大阪朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトスピーチでっち上げ事件が終結。
前記の今までの経緯で示した通り、やはり大阪朝鮮学校関係者と大阪市ヘイトスピーチ審査会のヘイトスピーチでっち上げでした。

終結に向けて大阪市ダイバーシティ推進室人権企画課と面談しました。

その面談の要諦を公開します。
(多少の言葉のズレはありますが要諦や意味合ひは合ってゐます)

★西村齊

朝鮮学校関係者による阪神教育朝鮮学校大暴動事件を再現すると予告するデモが合法だといふ認識が異常なんです。
朝鮮総連や朝鮮学校に対する認識については、必ず僕らの言ってゐる事が世間で正しいとなる時代が来ます。
朝鮮総連グループが反社会的勢力扱ひになってゐない現状が異常なんです。
韓国では国家保安法違反対象組織でアメリカは朝鮮学校関係者は入国出来ませんから。

大阪市ダイバーシティ推進室人権企画課

現状では朝鮮総連や朝鮮学校は合法扱ひですから大阪市としては何とも言へません。
しかしハッキリ言って、今、西村さんが仰った様に、後々はさうなるかもしれませんね。
(実際に大阪朝鮮学校への補助金は廃止されてゐる事実を踏まへての発言かと)
当時の吉田松陰も、一般的には思想や考へが否定されたが、後には理解され肯定された様に、西村さんらの主張や活動に、まだ時代が付いて来れてないのかもしれませんし、実際にその様に感じてはゐますし、その様な認識でもあります。
(間違ひなく役人はWGIP洗脳政策の影響の事を指してゐる)

★西村齊
僕は出自を理由とした差別はしてゐない。
朝鮮総連や朝鮮学校関係者や我々と敵対してゐる輩は、西村齊は差別を楽しんでると言っとるが、差別を楽しむ為に懲役まで行く人間なんて居ませんし、懲役まで行って楽しむ娯楽なんて人生にありません。
その理由は人間は死の次に嫌なのは大病や懲役や大挫折(収入源を絶たれる事等)ですから、差別を楽しむ為に懲役に行ったら本末転倒であり、そんな馬鹿な人間は居ません。

大阪市ダイバーシティ推進室人権企画課

私も西村齊さんが、差別を楽しんで活動してゐるとは一切思ってゐません。
似非活動家ではなく、国を思ひガチで活動してゐる方だと思ってゐます。

☯本件ヘイトスピーチでっち上げ事件は、我々を敵視してゐる大阪朝鮮学校関係者と大阪市ヘイトスピーチ審査会の共謀によるものでしたが、前記の通り大阪市ダイバーシティ推進室人権企画課の本心は、これらの組織と少し違ふ様でした。

大阪朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトでっち上げ事件は、やはり大阪市ヘイトスピーチ審査会と維新の松井市長と朝鮮学校関係者によるヘイトでっち上げでした。大阪市は、こちらが、その証拠動画を持ってゐないと確信してヘイトをでっち上げたのですがヘタ打ちましたね

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

☯やはり、大阪市ヘイトスピーチ審査会と維新の松井市長と大阪朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトスピーチでっち上げでした。

☯朝鮮学校関係者によるヘイトスピーチでっち上げ記事

『阪神教育闘争70周年記念パレード』に親子で参加したが、在特会らしき人が『殺せ!』と叫びながら子どもに迫ってくる。あの時警察が止めに入らなければ一体どうなっていたか。」

http://renrakukai-o.net/2018/05/21/%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%b8%82%e3%81%b8%e3%81%ae%e7%94%b3%e3%81%97%e5%85%a5%e3%82%8c/

☯我々は戦後唯一非常事態宣言が発令された昭和23年の朝鮮学校関係者と日本共産党による大暴動である阪神教育事件の再現予告に抗議しただけである。
当日の動画を見ると〇〇氏らは大阪朝鮮学校支援者に煽られたので、それに対して言ひ返してるだけで朝鮮学校関係者の子供に恐怖など与へてゐない。
逆に恐怖を感じるのは朝鮮学校関係者と日本共産党による大暴動である阪神教育事件を再現すると予告された我々日本人です。
朝鮮学校関係者らは大暴動であった阪神教育事件の勢ひを取り戻して朝鮮学校への補助金復活や授業料無償化を勝ち取ると宣言してゐました。
そして、昭和23年の大暴動の阪神教育事件に参加した朝鮮総連関係者を未だに英雄扱ひし、崇拝してゐるのが朝鮮学校関係者です。

今回はっきり言へるのは、大阪市ヘイトスピーチ審査会が裁決した〇〇氏が朝鮮学校関係者の子供に殺すと叫びながら襲ひかからうとしたといふのは大阪朝鮮学校関係者によるヘイトスピーチでっち上げのデマであり、〇〇氏は朝鮮学校関係者が阪神教育事件の再現といふ大暴動を予告してるのだから、それなら70年前の様に朝鮮学校関係者が警察に撃ち殺されても文句は言へないといふ趣旨の発言をしただけである。
これは証拠動画に残ってゐる事実である。

証拠動画 https://twitcasting.tv/mossan192000/movie/459325010

(合言葉を入れないと観れません)

大阪市ヘイトスピーチ審査会は、まさに言葉の切り取りや文脈を無視して我々に対してヘイトスピーチをでっち上げ、共に大阪市ヘイトスピーチ条例の成立に寄与した朝鮮学校関係者を庇ったのである。
そして、我々にヘイトスピーチをでっち上げてまでも大阪市が朝鮮学校関係者を庇ふ理由は、ヘイトスピーチを規制する条例等を作成する様にと大阪市に申し入れし、大阪市ヘイトスピーチ条例成立を大阪市と共に主導した朝鮮学校関係者が、大阪市ヘイトスピーチ条例を悪用して言論弾圧の対象団体にしたいと企んでる我々に対してヘイトスピーチをでっち上げたとなると具合が悪いので、本件要諦の〇〇氏が朝鮮学校関係者の子供に対して殺す!と叫び襲ひかからうとしたといふ云々の証拠動画は、こちらが情報開示請求しても見せられないといふ詭弁を使って逃げやうとしたが、こちらも当日に自前で撮影してゐた現場証拠動画を残してゐたのです。

その動画を見たが、全くの大阪市ヘイトスピーチ審査会と朝鮮学校関係者によるヘイトスピーチでっち上げでした。
大阪市はこちらに事件当日の証拠動画が無いと確信してたからヘイトスピーチをでっち上げたのです。
残念ながら、こちらも自前で撮影してゐた大阪朝鮮学校関係者によるヘイトスピーチでっち上げ事件当日の証拠動画を保存してましたが、大阪市はこちらが動画を保存してゐる事は知りませんでした。だから、自信満々にヘイトスピーチをでっち上げたのです。
要は三年かかって朝鮮学校関係者を庇ふ為の逃げの手が、大阪市ヘイトスピーチ審査会による今回のヘイトスピーチでっち上げの裁決です。

元々、維新の橋下徹が我々と敵対したのが原因で作られた大阪市ヘイトスピーチ条例だから、本件責任者である維新の松井市長も、我々に対してヘイトスピーチ事件をでっち上げた大阪朝鮮学校関係者を何が何でも庇ふ為に大阪市ヘイトスピーチ審査会と共にヘイトスピーチでっち上げに加担した市長失格者だ。
因みに橋下徹が北朝鮮に沿った教育をやってる朝鮮学校の補助金止めた時は嫌々朝鮮学校に通はしてゐる親御さんは橋下に感謝してました。

☯今までの経緯

大阪朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトでっち上げ事件の審査結果が3年経ってやっと出ました。しかし、結果報告書に不審な点があるので大阪市に問ひ質しましたが何故か?頑なに拒否するので情報開示請求しました。 | 日本派政治活動家HITOSI (sakura.ne.jp)