京都市人権文化推進計画に基づき人権を大切にし尊重し合ふ習慣が根付いた「人権文化の息づくまち・京都」を実現する為に外部の視点から助言を得る為、京都市人権文化推進懇話会では今回改選で市民委員を公募してゐますので西村齊は応募しました!

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟と、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

下記の募集チラシにある通り、京都市では,「京都市人権文化推進計画」に基づき,まちや市民の暮らしの中に人権を大切にし,尊重し合ふ習慣が根付いた「人権文化の息づくまち・京都」を実現するために,外部の視点から施策の点検や有効な助言を得るため,「京都市人権文化推進懇話会」を平成17年度から開催しており、今回同懇話会の委員の改選に当たり,市民委員を公募してゐますので西村齊は応募する事にしました。

(募集チラシ)

人権委員応募 

☯「京都市人権文化推進懇話会」
市民委員 応募用紙

氏名 西村齊
性別 男

住所
〒 615-0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1
WEST.VILLA.OIKE110

電話番号09032704447

応募動機
現在の人権擁護活動といふものが、日本国民の為の人権擁護教育や人権擁護活動がなされてゐない為、その是正に向けて応募しました。

応募資格の確認事項
市内に居住,通勤又は通学をしてゐます。
年齢は18歳以上です。(日本語での会話が可能です。)。
国及び地方公共団体の議員又は常勤の公務員ではないです。
本市の他の審議会に2つ以上,市民公募委員として参加してゐないです。
平日の日中に開催の懇話会(年2回程度)に出席できます。

「小論文テーマ」
1 あなたが今社会で起きてゐると考へる人権課題と,その解決に向けて必要なことは何か?

※やはり、世界最大の人権問題は北朝鮮による日本人拉致問題ですが、この事実を啓発したり、拉致実行犯である朝鮮総連や朝鮮学校関係者の事を告発したりすると「ヘイトスピーチ」といふレッテルを貼られて社会から排斥されるのが、今の日本社会や人権組織の現状です。
現に京都府は、応募者である西村齊が監視して抗議しないと、人権の専門部署や京都人権啓発推進会議 (事務局:京都府人権啓発推進室)が拉致問題の啓発を敬遠し、京都市の京都市人権文化推進計画でも拉致問題は人権重要課題から排除されてゐるといふ信じれれない状況が続いてゐます。
その拉致問題解決に向けて、まづ、京都市が直ぐに出来る事は拉致実行犯が存在する朝鮮学校への補助金の停止を含めた反社会的勢力である朝鮮総連グループへの便宜や交流、税金投入を止める事です。
現に、京都朝鮮総連本部施設に対しては応募者である西村齊が京都朝鮮総連本部施設に直接乗り込んで京都朝鮮総連本部施設側が固定資産税の減免処置に関する申告で、京都市に対して虚偽の申告を行ひ、減免させてゐた事実をニコニコ生放送やニコニコ動画、ユーチューブで公にしたりした事や、又、抗議活動と並行して応募者の西村齊は原告としても、最高裁まで争って固定資産税を課税させる事に成功したお陰で、その後、京都朝鮮総連は固定資産税を支払ふ事が出来ずに滞納したために、今後強制競売される事が決定してゐます。
これにより、世界最大の人権蹂躙問題である拉致事件の実行犯である朝鮮総連といふ反社会的勢力への税金投入、要は資金源を断つことに成功したのです。
よって、「ヘイトスピーチ」といふ筋違ひのレッテルを貼られながらも、ブレずに戦後、皆が恐れる強者であり似非人権組織でもある朝鮮総連と闘ひ、この多大なる実績や功績を持った西村齊ほど「京都市人権文化推進懇話会」の市民委員に相応しい者は居ないと確信してゐます。

そして、朝鮮総連らの反日組織は、拉致問題啓発などの自らにとって都合の悪い言動を「ヘイトスピーチ」として不当なレッテルを貼り、選挙期間中であるにも関はらず公選法に違反してまでも言論弾圧妨害活動を行ひ、又、道路使用許可を得た街頭言論活動に対しても道交法に違反してまでも日本人に対しての言論弾圧妨害活動を行ってゐます。
驚くのは法律に違反しても反日組織は野放しにされてゐるのが現状です。

逆に反日勢力による日本人や我々の先祖や戦争で闘った忠霊に対する聞くに堪へれない酷い「ヘイトスピーチ」は野放しです。
この不平等な現状を是正し、朝鮮総連らの反日組織によって日本人に対して行はれてゐる多文化強制でなく、真の多文化共生社会に向けて行動できるのは西村齊しか居ないでせう。

令和元年8月8日…安寧や秩序を乱し対馬市民に迷惑をかけてる不良韓国人観光客の件で韓国民団対馬に訪問しましたが、案の定、怒鳴り合ひになりました。動画は撮れてゐたのですが、こちらのミスで音声がミュートだったんで対談内容を文字にしました。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟と、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

今回の対馬遠征で我々は、朝鮮総連京都本部事務所に続き、初めて韓国民団事務所内に入り抗議等を行ったのではないでせうか?

取りあへずは、民団は対馬は日本領土だと認めました。
かなり怒鳴り合ひになったがミスで音声がミュートでしたので、面談内容を文字にて公開します。
何を話してるか想像して観るのも楽しいよ(笑)
民団職員は論理破綻してましたね。
強制連行はあったんですか?なかったんですか?wwww
ミスで音声がミュートになってましたが民団職員は僕の質問に答へられないと火病を起こして「ヘイトスピーチだ❗」として切り抜け様としたが僕には通用しません🤣そして僕のどの発言がヘイトスピーチなのか?といふ僕の質問にも回答できませんでした😂
楽勝です🤣
都合の悪い質問には答へずに逆質問するのは、こいつらの専売特許です。
これは辻元清美も同じです。
しかし、僕には通用しません(笑)
質問に答へてから質問するのは対談のいろはです。

☯令和元年8月8日…韓国人観光客の件で韓国民団対馬訪問(動画)

https://www.youtube.com/watch?v=yBqfVH30QBo&feature=youtu.be

☯韓国民団対馬支部と西村齊らとの主な面談内容

西村 対馬は何処の領土やねん?答へてくれ?

民団職員 日本です。

西村 正解!

荒巻 仏像返せや!

民団職員 それは返すべきだと思ふ

西村 朝鮮で仏教弾圧が起こった時に、朝鮮人が仏像を守らうと日本人に託したり、日本人に売却した物等だから、先づは日本に返還してから、その先の話をするのが筋だから返還する様に韓国政府に伝へろ!

民団職員 (納得した様子で)それは返すべきだと思ふ

西村 ならば、韓国政府や民団に伝へろよ!

民団職員 言ふべき事は言ってる云々・・・

西村 対馬の韓国人観光ガイドが対馬は韓国の領土と説明してゐるが、即止めさせろ!

民団職員 改める様に伝へておく云々・・・

荒巻 韓国人観光客の行儀の悪さも何とかしろ!云々

民団職員 それは解ってゐる。改める様にする云々

西村 韓国と韓国民団の反日政策のお陰で政治活動してゐない一般の在日が日本人と真の共生が出来ないと迷惑してるから、反日政策を止める様に上に諫言しろ!

民団職員 (西村が話終はらない内に立ち上がり火病を起して怒鳴ってきた)うるさい!何だ!やるのか!云々・・

西村 (西村らに付いてきてた警察が止めに入ったので)おう、文句あるならいつでも来い!と事務所、電話等を記載した名刺を差し出す

西村 強制連行はあったのか?

民団職員 (黙り込んだ後に)うるさい!ヘイトスピーチ止めろ!と怒鳴ってきた

西村 俺の、今のどの発言がヘイトスピーチやねん?答へろ!

民団職員 (答へる事が出来ずに黙り込む)

西村 動画に撮ってあるぞ!どの発言がヘイトスピーチか答へろ!

民団職員  撮ってあるなら後から見たら解る!

西村 見たら解るもなにも、俺が今、ヘイトスピーチしたとする俺の発した言葉も忘れたんか?普通なら「ヘイトスピーチ止めろ!」と言ったら普通の日本人は黙り込むが俺らには通用しないぞ!

民団職員 大きな声を出すな!

西村 ソファーから立ち上がり、民団職員の耳元で「強制連行はあったんですか?なかったんですか?答へなさい!」と囁いた(笑)

民団職員 (またしても火病を起し)「ヘイトスピーチ止めろ!」云々

西村 アメリカの精神病の学会で、火病は自分にとって都合の悪い状況に置かれた時に出る韓国人特有の病気であると報告されてゐる!都合の悪い質問でも火病起さずにキチンと俺の質問に答へてから俺に話すなり質問しろ!

民団職員 上から目線で怒鳴って話すな云々・・・火病が続く・・・

西村 お前が先に怒鳴って火病起したんやろ!やっぱり、敵国の韓国人と話し合ひをしようとした俺が間違ひやったわ!お前らは日本から出ていけ!

西村 俺も名刺渡したのだからお前の名刺くれや!

民団職員 嫌だ!

西村 ほな、渡した俺の名刺返せや!

民団職員 嫌だ、返さない!

西村 アカン、俺が渡したのにお前は渡さない?お前はアホか?返さんかい!

民団職員 ならコピーさせてくれ!

西村 アホか?はよ、返さんかい!

民団職員 (返還に応じましたwwww)

☯まとめ

「韓国と韓国民団の反日政策のお陰で政治活動してゐない一般の在日が日本人と真の共生が出来ないと迷惑してる」といふ西村齊の発言に執拗に噛みついてきて火病を起し「ヘイトスピーチ止めろ!」と話を逸らして、それに対する話も聞こうとしない・・やはり、韓国民団は在日の利益代表団体であるのに、在日に「韓国政府や韓国民団の行ってゐる反日政策で住みにくい」と言はれる事は立場上、都合が悪いのでせう。

又、西村齊の「強制連行はあったのか?」といふ質問の時にも答へずに火病を起して「ヘイトスピーチ止めろ!」と話を逸らし回答を拒んだ。

要は、韓国人は都合が悪くなれば「ヘイトスピーチ止めろ!」といふ魔法の言葉で日本人を威圧すれば、みんな日本人は黙ると思ってゐたが、我々には通用せず、逆に反撃を食らったと言ふオチでしたwwww

 

 

 

嵐山公園にある日中不再戦碑の説明板は日本の尊厳を毀損し公共の福祉に反するので京都府に撤去要請した件の回答が来た。結論として西村齊の要請をご理解頂き日中不再戦碑維持委員会に対し説明銘板を撤去し原状回復を行ふ様に行政指導が発令された!

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟と、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
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観光地嵐山公園に設置された日中不再戦の碑の説明板は日本の行ったチャイナへの侵略の深い反省に基づき日中友好協会京都によって建立したといふものだが、これは日本の尊厳を毀損し公共の福祉に反する出鱈目な説明板であるので、撤去すべきであるとして管理者の京都府に撤去要請した件の回答がきました。

結論として、下記の京都府の回答の通り、西村齊の要請をご理解頂き、日中不再戦碑維持委員会(日中友好協会京都)に対し、説明銘板を撤去し、原状回復を行ふやう行政指導が発令されました。

・京都府からの回答

御意見をいただいていた件についてですが、当事務所の現地確認において、実際に設置された日中不再戦碑の説明銘板の記載内容が許可申請書と異なっていることが判明しました。
このため、説明銘板を設置した日中不再戦碑維持委員会に対し、説明銘板を撤去し、原状回復を行うよう指導を行っているところです。
以上回答とさせていただきます。

京都府京都土木事務所 施設保全室
電話:075-701-0124

☯今までの経緯(西村齊の京都府への要請書)

観光地嵐山公園に設置された日中不再戦の碑の説明板は日本の行ったチャイナへの侵略の深い反省に基づき日中友好協会京都によって建立されたとの事だが日本の尊厳を毀損し公共の福祉に反する出鱈目な説明板は撤去すべきだと管理者の京都府に要請した

週刊金曜日が西村齊が法廷で「朝鮮人は人間ではない」と発言したといふ、とんでもない記事のデマ報道に賛同しヘイトスピーチをでっち上げ西村齊の人格権や名誉を毀損した京都地方法務局人権擁護課課長の悪行に対して一切謝罪がないので訴訟を提起!

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟と、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

訴 状

当事者の表示 別紙のとほり

令和元年7月14日
京都地方裁判所 御中
原 告 西村斉

国家賠償請求事件
訴訟物の価格 金20万円
貼用印紙額 金2000円

請求の趣旨
1 被告は原告に対し金10万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から被告が原告に対し謝罪するまで年5%の割合による金員を支払へ

2 被告は原告に対し別紙記載の謝罪文を作成し交付せよ。

尚、請求の趣旨1項の訴額は10万円、2項の訴額については、明らかではないが、10万を超えないものと考へられる。
よって、1項と2項を合はせて訴額は20万円を超えないものと考へられる。

3 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。

第1 請求の原因

(当事者)
(1) 原告は、京都市右京区においてマンション管理を営む一般的な日本国民である。
(2) 被告は、国家賠償法第1条による責任主体である。
(3)訴外京都地方法務局人権擁護課の課長 森川時彦(以下「訴外森川時彦」といふ。)は、当時京都地方法務局人権擁護課の課長であった。

第2 訴外森川時彦の本件に対する対応

1 原告の京都地方法務局人権擁護課に対しての公開質問状(甲1号証)は、原告が、京都地方法務局人権擁護課の課長であった訴外森川時彦に対して、週刊金曜日による原告に対しての、人権侵犯被害申告書を提出した事から始まる。(甲2号証)
経過を要約すると、原告の人権侵犯被害を救済すべき立場である京都地方法務局人権擁護課長であった訴外森川時彦は、週刊金曜日と結託(甲5号証)して、何の証拠も根拠もなく、救済すべき筈の被害者である原告を、逆に人権侵犯を行った加害者として糾弾し、原告の名誉や、人権や、尊厳を毀損したのである。(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲5号証)

よって、原告が、京都地方法務局人権擁護課の課長であった訴外森川時彦に対して、上記の行為の正否、是非、国家公務員として適格な対応であったのか?等を問ふ質問書や要請書を送付し、その回答を要望する行為は、条理、健全な社会通念等に照らしても、何ら客観的に正当性を欠く行為ではない。

又、京都地方法務局人権擁護課の課長であった訴外森川時彦による原告に対しての、人権侵犯事件は、京都地方法務局人権擁護課の行政活動によって、原告に著しい損害(名誉や、人権や、尊厳を毀損)を与へてゐる不当な行為である。(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲5号証)

またまた、京都地方法務局人権擁護課の課長であった訴外森川時彦といふ公務員は、その職権を濫用して、原告に義務のないことを行はせ、又は権利の行使を妨害する行為を行ってをり、現在もその名誉毀損の被害は回復されてゐない。(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)

この不法行為は、刑法第193条の公務員職権濫用罪(2年以下の懲役又は禁錮)に該当する行為である。

本件は、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦が、週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせず信用し、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したと言ひ張って、原告の名誉や人権や尊厳を毀損し、ヘイトスピーチをでっち上げた事件である。
それも、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦は、西村齊(原告)に対して「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐないなら、それを立証せよ!と本来は訴外森川時彦が立証する義務があるにも関はらず、全く立証義務のない原告に立証を強要した。

そして、原告は立証義務がないにも関はらず、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦に対して、訴外森川時彦が、「朝鮮人は人間ではない!」と原告が言ったと言ひ張る日の裁判発言記録(平成22年(わ)第1257号、第1641号)を提示し、「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐない事を原告は立証した。(甲6号証)

この、訴外森川時彦の義務のない事を強要する行為は、明らかに刑法第193条の公務員職権乱用罪である。
(訴外森川時彦といふ公務員が、その職権を濫用して、原告に義務のないことを行はせた)

2 当時、原告が要請した事は、、、
①訴外森川時彦のの職務対応について、適切であるか?又は、適切でなく不当な対応で、公務員法違反等の不法な行為なのか?を回答願ひます。万が一、適切であると判断されたならば、その法律根拠、道理的根拠を提示してくださいといふものでした。

②週刊金曜日WEBの平成23年2月18日掲載記事について「原告は平成23年2月7日の公判にをいて朝鮮人は人間ではない」と発言したと記事にした件についてですが、原告が、そのやうな発言をしてゐないのは担当弁護士等、傍聴人の証言からも明らかですので、京都法務局人権擁護課に対して人権侵犯で申告したのですが、訴外森川時彦の平成23年7月11日の回答は、「報道された内容は公共の利害に関する事実に属するものであり人権侵犯救済手続きを開始しない」といふ回答でした。
要は、「週刊金曜日の記事は事実であるので調査を開始しない!」といふ事でした。
(甲4号証)

その上、事実なら立証責任は金曜日側にあるにも関らず「事実で無いなら西村さん(原告)が証明して下さい!」という理不尽な要求を訴外森川時彦は行った。
原告としましては、当初から京都地方法務局人権擁護課課長だった訴外森川時彦は、原告の発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、原告に「発言していないのなら証拠を持って来い」といふやうな理不尽なことを要求したので、訴外森川時彦に、記事を掲載した週刊金曜日に立証義務があるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するやうに要請していただきたいと要望したのですが訴外森川時彦は、この当たり前の、原告の要望さえも週刊金曜日に対して要請した形跡も無い。なので、筋違ひですが原告が公判記録を手に入れて確認してみたところ、原告が「朝鮮人は人間ではない」といふことを発言した記録はありませんでした。(甲6号証)
この訴外森川時彦の行為は、平成28年6月3日に施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に違反する原告に対するヘイトスピーチでっち上げである。

3 週刊金曜日WEBの金曜アンテナ平成23年2月18日の記事について、平成23年8月10日に原告は週刊金曜日に対して京都地検に名誉棄損で告訴したところ、週刊金曜日側は誤りを認め12月20日に週刊金曜日側から詫び状と、週刊金曜日平成23年12月23日版の9ページに訂正と謝罪文を掲載した週刊金曜日が送られて来て謝罪したが、訴外森川時彦からは何の謝罪もない。
尚、詫び状には、名誉毀損罪立件に怯えて、「捏造記事をネット上からも削除し、今後はこのような事態のないよう努めてまいります」という謝罪文が添へられてゐた。(甲5号証)

第3 訴外森川時彦、被告である法務大臣の違法性

1 京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦は、西村齊(原告)に対して「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐないなら、それを立証せよ!と本来は、訴外森川時彦が立証する義務があるにも関はらず、全く立証義務のない原告に立証を強要した。
そして、原告は立証義務がないにも関はらず、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦に対して、訴外森川時彦が、「朝鮮人は人間ではない!」と原告が言ったと言ひ張る日の裁判発言記録を提示し、「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐない事を原告は立証した。
この、訴外森川時彦の義務のない事を強要する行為は、明らかに刑法第193条の公務員職権乱用罪である。(訴外森川時彦が、その職権を濫用して原告に義務のないことを行はせた)

2 その他、下記の国家公務員法に違反してゐます。
第二七条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第五号に規定する場合を除くの外政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。
第一〇九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
八 第二十七条の規定に違反して差別をした者
第七八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
三 その他その官職に必要な適格性を欠く場合
第八二条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
第九六条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
第九九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 又、この訴外森川時彦のヘイトスピーチでっち上げ行為は、平成28年6月3日に施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に違反するものである。

4 前記のとほり、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦の職務態度は人権相談取扱規程第3条の、「人権相談に当たっては,その名誉を害することのないように努めなければならない」、同第10条の「人権相談においては,当該相談に係る紛争を解決するための適切な手続を教示する等必要な助言をするものとする」といふ条文にも違反してゐる。(甲9号証)

5 前記のとほり、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦の職務態度は、少なくとも人権侵犯事件調査処理規程第8条の、「法務局長又は地方法務局長は、被害者から、人権侵犯により被害を受け、又は受けるおそれがある旨の申告があり,人権侵犯による被害の救済又は予防を図ることを求められたときは、申告のあった事件が、法務局又は地方法務局において取り扱うことが適当でないと認められる場合を除き、遅滞なく必要な調査を行い、適切な措置を講ずるものとする」、同第8条第2項の、「法務局長又は地方法務局長が,人権擁護委員若しくは関係行政機関の通報又は情報に基づき、事件の端緒となる事実に接した場合において、第2条の目的に照らして相当と認めるときは,遅滞なく必要な調査を行い,適切な措置を講ずるものとする。」、同第13条の「法務局長又は地方法務局長は,事件について,その内容にかんがみ相当と認めるときは,次に掲げる措置を講ずることができる。
被害者等に対し,関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介,法律 扶助に関するあっせん法律上の助言その他相当と認める援助を行うこと、(2)被害者等と相手方又はその者を指導し、若しくは監督する者(以下「相手方等」という)との関係の調整を行うこと」、同第14条の「法務局長又は地方法務局長は、事件について、調査の結果、人権侵犯の事実があると認めるときは、前条各号又は次に掲げる措置を講ずるものとする。(1)人権侵犯による被害の救済又は予防について、実効的な対応をすることができる者に対し、必要な措置を執ることを要請すること(2)相手方等に対し、その反省を促し、善処を求めるため、事理を説示すること。(3)相手方等に対し、人権侵犯をやめさせ、又は同様の人権侵犯を繰り返させないため文書で人権侵犯の事実を摘示して必要な勧告を行うこと」といふ条文にも違反してゐる。

(甲8号証)

6 前記のとほり、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦の職務態度は、刑法第193条の公務員職権乱用罪及び、国家公務員法第27条(平等取扱の原則)「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない」、同第96条 「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」、同第99条(信用失墜行為の禁止) 「職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」といふ国家公務員法等に違反してをり、これらの行為は同第82条の「懲戒処分」の対象である。
又、前記4,5で述べたやうに、、京都地方法務局人権擁護課課長の訴外森川時彦は、人権相談取扱規程や人権侵犯事件調査処理規程にも違反してをり、これらの行為も、前記の国家公務員法及び、国家公務員法第一条の「何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反してはならない」といふ国家公務員法の「目的」に背いてゐる職務態度である。

7 またまた、訴外森川時彦の前記行為は下記の「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」にも違反してゐます。
(目的)
第一条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動(人権教育を除く。)をいう。
(基本理念)
第三条 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければならない。
(国の責務)
第四条 国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(国民の責務)
第六条 国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

8(まとめ)今回の京都地方法務局人権擁護課課長である訴外森川時彦の行為は、裁判発言記録でも明らかなやうに、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したといふのは週刊金曜日のデマで、原告は、この件で週刊金曜日を告訴した事により、週刊金曜日側から謝罪も受け、週刊金曜日紙面上にて訂正文と謝罪文も掲載させてゐるヘイトスピーチでっち上げ事件であるので、京都地方法務局人権擁護課課長である訴外森川時彦の原告に対する対応は不当、不法行為である。

そして、この京都地方法務局人権擁護課課長である訴外森川時彦の悪行は、前記第3の1から7で述べた通りの他、社会通念、コンプライアンス的にも国家公務員といふ全体の奉仕者として、信用を失墜する行動を取ってをり、これは国家公務員法第82条の「懲戒処分」の対象である。
懲戒処分の対象であるといふ事は法律違反を犯してゐる事なので、この事件について、京都地方法務局人権擁護課課長である訴外森川時彦が、キチンと法令に基づいて提出した人権侵犯被害者である原告の質問等に真摯に回答し、謝罪するのは道理である。

尚、「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に述べてゐます。
又、「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基に述べてゐます。

第4(原告への権利侵害)

1 原告が、平成23年5月30日、平成28年8月30日に京都地方法務局人権擁護課・訴外森川時彦に対して送付した質問書に対して、平成23年7月11日、平成28年9月29日付けで、原告に行った訴外森川時彦の回答は前記で述べたとほり法律や社会通念上でも不法、不当なものである。

2 原告は、訴外森川時彦から不法、不当回答を受けた事により憲法で保障された言論、表現の自由に基づいた政治活動を行ふ上で差別主義者のレッテルを貼られ多大な名誉毀損や活動の妨害を受けた。

3 原告は、公判で「朝鮮人は人間ではない」などといふ暴言は吐いておらず、これは裁判記録でも明らかである。
この記事を見た原告の朝鮮人の友人から「西村齊は本当にそんな暴言を吐いたのか!」と原告の所に猛抗議がありました。
原告は裁判で「自分は朝鮮人の友人が全友人の4割近くゐるのでその朝鮮人の友人の前でも発言出来る言葉しか発言しないやうにしてゐる」とハッキリと裁判で述べてゐる。
これらの訴外森川時彦の行ひは、原告と朝鮮人の友人との信頼関係を破壊する許し難い行為である。

4 以上の事から原告は、訴外森川時彦をはじめとする京都地方法務局人権擁護課(被告である国)による前記の法律違反により、多大な屈辱、人間性の否定、人格権をも侵害され、著しく尊厳や名誉も毀損され多大な精神的苦痛を被った。
5 原告の精神的苦痛を慰藉するには10万円をくだらない。

6 被告は原告に対し別紙記載の謝罪文を作成せよ。

第5(結語)

よって、原告は、被告に対し、国家賠償法第1条の規定に基づく損害賠償として金10万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から被告が原告に対し別紙記載の謝罪文を作成するまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求める次第である。

当事者目録

〒6150091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110(送達場所)
原 告 西村斉
電話 09032704447

〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1(送達場所)
被告 国
代表者兼裁決行政庁 法務大臣 山下貴司
電話03-3580-4111(代表)

添付書類等
1 訴状副本 1通
2 各甲号証写し 正副各1通
3 郵便切手 5000円

4 原告が被告(実際は京都地方法務局人権擁護課・訴外森川時彦)に要求する謝罪文
5 添付書類等
証拠方法及び証拠説明書

一 甲1号証 原告の公開質問書と京都地方法務局人権擁護課からの解答
(平成28年8月30日提出の京都地方法務局人権擁護課に対しての質問書と回答)

二 甲2号証
京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦に対して、週刊金曜日による原告に対しての人権侵犯被害申告書

三 甲3号証
京都地方法務局人権擁護課課長の森川が「週刊金曜日の記事は事実なので人権侵犯被害申告を受け付けない」と発言し、又、発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、原告に「発言していないのなら証拠を持って来い」といふやうな理不尽なことを要求した動画のDVDと、原告が京都地方法務局人権擁護課に出向き、「立証義務は、原告が法廷で「朝鮮人は人間ではない」と発言したとする記事を掲載した週刊金曜日側にあるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するやうに要請していただきたい」と要望した動画のDVD

四 甲4号証
原告が平成23年5月30日に京都地方法務局人権擁護課に申告した人権侵犯救済手続きについて、京都地方法務局人権擁護課長の森川時彦から届いた人権侵犯被害申告を受け付けないといふ旨の書面・書面は平成23年7月11日付け
※甲4号証は紛失しましたが、甲3号証の動画でも「週刊金曜日の記事は事実なので人権侵犯被害申告を受け付けない」といふ様な旨を森川が語ってゐます。

五 甲5号証
西村斉が法廷で「朝鮮人は人間ではない」と発言したとの嘘を掲載した週刊金曜日の記事及び、西村斉が「朝鮮人は人間ではない」と発言した事実はありませんでしたとする週刊金曜日からの謝罪、訂正文が掲載された週刊金曜日平成23年12月23日号
六 甲6号証
訴外森川時彦が、「朝鮮人は人間ではない!」と原告が言ったと言ひ張る日の裁判発言記録(平成22年(わ)第1257号、第1641号)
この裁判記録により原告は「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐない事を立証した。
※尚、週刊金曜日自身がデマ記事だと認めて謝罪してゐる為、あへて必要ないと考へ、その上、甲6号証の裁判記録は相当数の枚数になるので提出はしません。

七 甲7号証
京都地方法務局人権擁護課による原告に対する人権侵犯救済処置も期待できなかったので、原告が京都地検に提出した週刊金曜日の成澤宗男記者に対する告訴状

八 甲8号証
人権侵犯事件調査処理規程
例へば第2条では、「事件の調査及び処理は,人権侵犯の疑いのある事案について,関係者に対する援助,調整の措置を講じ,又は人権侵犯の事実の有無を確かめ,その結果に基づき,事案に応じた適切な措置を講ずるほか,関係者に対し人権尊重の理念に対する理解を深めるための啓発(以下「啓発」という)を行い,もって人権侵犯による被害の救済及び予防を図ることを目的とする」としてゐるので、京都地方法務局人権擁護課課長の森川は、人権侵犯事件調査処理規程に沿って調査もせずに原告に対して「週刊金曜日の記事は事実なので人権侵犯被害申告を受け付けない」と発言し、又、発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、原告に「発言していないのなら証拠を持って来い」とも発言し、またまた「立証義務は、原告が法廷で「朝鮮人は人間ではない」と発言したとする記事を掲載した週刊金曜日側にあるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するやうに要請していただきたい」といふ原告の人権侵犯事件調査処理規程に沿った要望も無視し、逆に原告に義務のない前記の事を要求した被告は、この人権侵犯事件調査処理規程に違反してゐる。

九 甲9号証
人権相談取扱規程
京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦は、人権侵犯事件調査処理規程に沿って調査もせずに原告に対して「週刊金曜日の記事は事実なので人権侵犯被害申告を受け付けない」と発言し、又、発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、原告に「発言していないのなら証拠を持って来い」とも発言し、またまた「立証義務は、原告が法廷で「朝鮮人は人間ではない」と発言したとする記事を掲載した週刊金曜日側にあるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するやうに要請していただきたい」といふ原告の人権侵犯事件調査処理規程に沿った要望も無視し、逆に原告に義務のない前記の事を要求し、原告の名誉毀損し、又、紛争を解決するための適切な手続きや助言を怠ったので人権相談取扱規程第3条の、「人権相談に当たっては,その名誉を害することのないように努めなければならない」に違反し、同第10条の「人権相談においては,当該相談に係る紛争を解決するための適切な手続を教示する等必要な助言をするものとする」といふ条文にも違反してゐる。

 

 

 

 

観光地嵐山公園に設置された日中不再戦の碑の説明板は日本の行ったチャイナへの侵略の深い反省に基づき日中友好協会京都によって建立されたとの事だが日本の尊厳を毀損し公共の福祉に反する出鱈目な説明板は撤去すべきだと管理者の京都府に要請した

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟と、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

https://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20190708000081

https://mainichi.jp/articles/20190708/ddl/k26/040/202000c

嵐山公園の管理、使用許可等の権限をお持ちの京都府土木事務所に対し上記の二つの記事について質問と要請をします。
日本中国友好協会京都府連合会の言ひ分では、上記記事の日中不再戦の碑や日中不再戦の碑の説明板は日本の行った中国への侵略の深い反省に基づき、盧溝橋事件を忘れないとの思ひから、日本中国友好協会京都府連合会によって建立されたものとの事ですが、こんな日本の尊厳や名誉を毀損する出鱈目な作り話を説明する説明板が今月7日に嵐山に設置された様ですが都市公園法に基づき撤去すべきです。
その根拠を第一次資料を基に要点のみ述べます。

☯盧溝橋事件といふのは、昭和12年7月7日の真夜中に、その北京議定書に基づいて派兵されていた日本陸軍が、北京の南を流れる盧溝河に架かる橋近くで夜間の演習をしてゐた際に、突然何ものかから発砲を受けたといふ事件。

発砲を受けた時、演習中の日本陸軍は実弾を携行してゐない。
つまりは銃は持ってたけれど弾は持ってないといふ状況でした。

一方、同じ時間に、日本軍のすぐ近くにゐた、支那国民革命軍第二十九軍、これは兵力10万人の大軍ですが、そちらも銃撃を受けてゐます。
国民党は、発砲したのが日本だと思ひ込んだ。
日本も発砲したのが国民党軍だと思ひ込んだ。

しかし、どうにも腑に落ちない点が多々あったことから、両軍は使者を出し、現地で事件を拡大しないやうに交渉し事件発生の5日後には日支両軍は停戦協定を結びました。
事件は本来なら、それで終はりのはずだった。

ところが事態は意外な方向に進展しました。
なぜさうなったのかといふと、この事件が「仕組まれた工作」だったからです。
これについて、支那共産党の周恩来首相が昭和24年10月1日の「中華人民共和国」成立の日に明確に述べてゐます。
「あの時(盧溝橋事件の際)、我々の軍隊(共産党軍)が、日本軍・国民党軍双方に、(夜陰に乗じて)発砲し、日華両軍の相互不信を煽って停戦協定を妨害し、我々(共産党)に今日の栄光をもたらしたのだ」
盧溝橋事件が当事者である支那国民党と日本陸軍との紛争ではなく、第三者である支那共産党による工作であったことを、首相の周恩来自身が明確に自白してゐる訳です。

さらに付け加へれば、盧溝橋事件の最初の発砲事件から4日目の7月8日に、支那共産党は日本との全面交戦を呼び掛けてゐます。
けれど日本も国民党も、互いに使者を派遣して11日には和議を結んでしまった。
つまり、この段階で、共産党の意図的工作は失敗だったのです。

日本と国民党は、互いに閣僚によって両者の関係改善を図るための会合も開いてゐました。
誰も戦闘など望まないからです。

ところが、盧溝橋事件後の7月25日には、廊坊駅で国民党軍が、少数の日本兵を襲撃するといふ事件が起きました(廊坊事件)。
さらに7月26日には、国民党軍の依頼を受けて広安門にゐた居留民保護に駆けつけた日本兵が、広安門で国民党兵に襲撃されるといふ事件が起きてゐます(広安門事件)。

そして3日後の7月29日には、通州事件が起こりました。
この事件は、支那軍が3000の大軍で、過半数が婦女子だった日本人居留民420名を突然襲撃し、約230名を虐殺し、通州にゐた少数の日本兵士を全員虐殺した上、女性たちを子供から老婆に至るまで全員強姦し殺害したといふ事件です。
腹から腸を出されて殺害されてゐる者、針金で鼻輪を通された子供、両手を合はせて針金を通されて結ばれ、10本の指を全部切断されてゐる子供など、殺され方が極めて陰惨かつ残酷なものです。

更に10日後の8月9日には、上海にゐた日本海軍の陸戦隊中隊長である大山勇夫海軍中尉が、国民党軍内に潜んだ共産党工作員に指揮された国民党兵士に囲まれ銃殺されるといふ事件が起きました。
遺体には、全身に30発以上の銃弾が撃ち込まれ、更に多数の外傷が負はされてゐました。
これは銃弾を受けて虫の息となってゐる大山中尉を、支那人たちがよってたかって嬲り殺しにしたのです。

更に続けて、一人の支那人死刑囚が国民党軍の軍服を着せられて、上海飛行場の門外で射殺されるといふ事件も起こりました。
これまた支那共産党による工作で、いかにも日本が発砲したふやうに見せかけたものでした。

そして8月11日になると、支那国民党は、日本との停戦協定を破って、公然と上海に兵を進めます。なんと5万の兵力です。
そして8月13日には、いきなり日本軍の駐屯地に機関銃による射撃を開始しました。
日本側の兵力は、この時点でわずか4000名です。

そしてやむなく、日本は上海派遣軍を設置し、事態の鎮圧のために兵力を上海に向けました。
そして上海を征圧し、更に南京に向かひ、南京城も征圧して国民党を追ひ出し、そこでの治安を回復してゐるのです。

以上が第一次資料に基づく盧溝橋事件の真相です。
よって、日本中国友好協会京都府連合会のいふ盧溝橋事件はデマです。
これは、第一次資料を基に調べれば直ぐに解る話です。

このことから、嵐山公園内に日中不再戦の碑の説明板の設置許可を申請した日本中国友好協会京都府連合会は都市公園法に違反してゐる。

その根拠は、都市公園法第1条【目的】には、「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」となってゐる。
これを、日中不再戦の碑の説明板に当てはめてみると、「都市公園の健全な発達を図り」といふ意味合ひは「考へ方や行動が偏らず調和がとれてゐる事や、健全な社会教育の事や、人間の知恵の進歩の事」であるので、日中不再戦の碑の説明板は虚偽の歴史観に基づいて設置されたものであるから、考へ方も偏ってをり、バランスも取れておらず、健全な社会教育にも反し、人間の知恵の進歩も停滞させ、日本の尊厳や名誉を貶めるものであるから都市公園法第1条に違反してゐる。

そして、「公共の福祉の増進に資することを目的とする。」ともなっており、公共の福祉の増進に資する事とは、「社会全体に共通する幸福・利益の増進に役立つもの」といふ意味合ひであるので、日中不再戦の碑の説明板は虚偽の歴史観に基づいて設置され、日本の尊厳や名誉を貶めるものであるから、日本社会全体に共通する幸福・利益の増進に役立つものとは言へないので、都市公園法第1条に違反してゐる。

(都市公園法27条1 この法律の規定に違反してゐる者に対しては許可の取り消し等が出来る)

又、都市公園法第27条【監督処分】1では、公園管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却、当該工作物等により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること、若しくは都市公園を原状に回復することを命ずることができる。
2では、「公園管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
②都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
③前二号に掲げる場合のほか、「都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合」となってゐる。

これを、日中不再戦の碑の説明板に当てはめてみると、②の「公衆の都市公園の利用に著しい支障」とは、「日本の伝統や文化を共有し、共通の識見をもち、公共的(国)なものに関心をもつ不特定多数の人々の妨げとなる」といふ意味合ひなので、日中不再戦の碑の説明板は虚偽の歴史観に基づいて設置され、日本の尊厳や名誉を貶めるものであるから、日本の伝統や文化を共有し、共通の識見をもち、日本的なものに関心をもつ不特定多数の人々が観光地である嵐山公園を利用する際の妨げとなり、都市公園法第27条②に抵触してゐるので、嵐山公園の管理、使用許可等の権限をお持ちの京都府土木事務所は、都市公園法第27条第1項に沿って日中不再戦の碑の説明板設置に関する処置を講じるべきである。

またまた、③の「公益上やむを得ない必要が生じた場合」とは、「社会一般(日本社会)の利益に支障が生じた場合」といふ意味合ひですから、日中不再戦の碑の説明板は虚偽の歴史観に基づいて設置され、日本の尊厳や名誉を貶めるものであるから、社会一般(日本社会)の利益に支障が生じた場合に該当し、都市公園法第27条③に抵触してゐるで、嵐山公園の管理、使用許可等の権限をお持ちの京都府土木事務所は、都市公園法第27条第1項に沿って日中不再戦の碑の説明板設置に関する処置を講じるべきである。

どういふ処置を講じたのかといふ回答を令和元年7月26日までに必ず頂けます様にお願ひします。

万が一、京都府土木事務所として、日本中国友好協会京都府連合会が設置した日中不再戦の碑の説明板が正しいといふ認識ならば、その根拠となる第一次資料を提示下さい。

朝鮮学校による勧進橋公園不法占拠事件の共謀犯の京都市を庇ふ京都地裁。 公園管理者でない部署は朝鮮学校が公園の使用許可を得てるかの確認をしなくても後援名義を許可し式典に参加しても良いといふ社会通念上通用しない判決を下したんで控訴した

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟と、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

令和元年(ネ)第1427号 国家賠償請求控訴事件
控訴人 西村斉
被控訴人 京都市(同代表者市長 門川大作)

控訴理由書

令和元年6月26日

大阪高等裁判所第9民事部ニC 御中

控訴人 西村斉

頭書の事件について,控訴人は,次のとほり控訴理由を提出する。
又、原判決には、次のとほりの事実誤認があるため、違法であり、取り消されるべきである。

控訴の理由

第1
本件、平成31年4月22日京都地裁一審判決文の9ページ5行目からには「平成16年7月当時の本件公園の使用に関する上記要望や面談は、当時、本件公園に高速道路の建設が始まることに伴い、本件公園を使用して行われていた本件学校の体育の授業等ができなくなることのないようにとの要望に止まるものと認められるのであって、本件式典に関して本件公園の使用を要望することを内容とするものではない。これに加え、本件全証拠を検討しても、上記の要望や面談において、都市公園法上の使用許可の有無に関して何らかの言及がされたことを認めるに足りる証拠はないのであるから、上記の要望や面談に国際化推進室の当時の担当課長らが出席していたことをもってしても、本件式典を開催するに当たり、本件学校が本件公園につき都市公園法上の使用許可の手続きを行っていないことを国際化推進室が認識していたとは認められない」と判示してゐる。

しかし、「平成16年7月当時の本件公園の使用に関する上記要望や面談は、当時、本件公園に高速道路の建設が始まることに伴い、本件公園を使用して行われていた本件学校の体育の授業等ができなくなることのないようにとの要望に止まるものと認められるのであって、本件式典に関して本件公園の使用を要望することを内容とするものではない」と判示してゐるが、本件式典直前の平成18年5月29日には、「朝鮮学校オモニ会京都府連絡会」が京都市を訪問してゐる。

この日には、京都市総務局国際化推進室の安井隆室長、京都市教育委員会の永田和弘部長らが、わざわざ出迎へて歓談してゐる。
歓談の内容は、平成18年10月22日に開催予定の京都朝鮮第一初級学校創設60周年記念行事に、被告に参加して欲しいとの要請であり、国際化推進室や教育委員会等に対し、本件式典に関して本件公園の使用を要望してゐたのは明白である。

その根拠は甲第3号証で示した通り、京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校は勧進橋公園を「京都朝鮮第一初級学校運動場」と本件式典パンフレットに記載してゐる事からも、当然に京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校は本件式典は勧進橋公園で開催するものである事を認識した上で、本件記念行事に被告に参加して欲しいと要望してゐたのは明白であるからです。

又、同じく「本件全証拠を検討しても、上記の要望や面談において、都市公園法上の使用許可の有無に関して何らかの言及がされたことを認めるに足りる証拠はないのであるから、上記の要望や面談に国際化推進室の当時の担当課長らが出席していたことをもってしても、本件式典を開催するに当たり、本件学校が本件公園につき都市公園法上の使用許可の手続きを行っていないことを国際化推進室が認識していたとは認められない」と判示してゐるが、地方自治法では、被告である市長の権限を次のやうに規定してゐます。
138条の2(事務管理及び執行の責任)「普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う」
147条(地方公共団体の統轄及び代表)「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する」
148条(事務の管理及び執行)「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する」
154条(職員の指揮監督)「普通地方公共団体の長は、その補助機関たる職員を指揮監督する」

この事から考察すると、本件公園管理に関しては無関係の部署だから本件の責任はないと判示されてゐる国際化推進室や教育委員会等とは別に、当時の桝本頼兼市長宛と当時の京都市議会議長の田中セツ子議員宛にも甲第5号証で示した通り京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校らから本件公園に関する要望書が提出されてゐるので、市長は地方自治法138条の2にある、「当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う」ものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務があるので、当時の桝本頼兼市長に関しては百歩譲っても本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない。

同じく地方自治法147条にも「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する」と市長には統轄する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等を統轄する責務を負ふものであるから本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない。

同じく地方自治法148条にも「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する」と市長には事務を管理する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等の事務を管理する責務を負ふものであるから本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない。

同じく地方自治法154条にも「普通地方公共団体の長は、その補助機関たる職員を指揮監督する」と市長には職員を指揮監督する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等を指揮監督する責務を負ふものであるから本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない。

第2
本件、平成31年4月22日京都地裁一審判決文の10ページ4行目からの「本件全証拠を検討しても、国際化推進室において、本件学校が都市公園法上の使用許可の手続きを行っていないことを認識していたことを認めるに足りる的確な証拠は存在しない」としてゐるが、本件公園管理に関しては無関係の部署だから本件の責任はないと判示されてゐる国際化推進室や教育委員会等とは別に当時の桝本頼兼市長宛と当時の京都市議会議長の田中セツ子議員宛にも甲第5号証で示した通り京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校らから本件公園に関する要望書が提出されてゐるのだから、市長には前記第1で示した通り、本件、国際化推進室や教育委員会等の事務に対して、地方自治法に基づき、自らの判断と責任において誠実に管理し及び執行する義務を負ひ、統轄する責務や事務を管理する責務や職員を指揮監督する責務がありますので、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長には本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない。

第3
本件、平成31年4月22日京都地裁一審判決文の4ページ(2)の「後援名義の使用許可について」第1の2(1)の不許可事項には「事業が公序良俗に反する等社会的に非難を受けるものであるとき」と記述されてゐる。
これを本件に当てはめて考察すると、第1、第2で示した通り本件当時の桝本頼兼元市長には本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もないので「後援名義の使用許可について」第1の2(1)の不許可事項の「事業が公序良俗に反する等社会的に非難を受けるものであるとき」といふ条文に該当し、本来なら後援名義の使用は不許可と判断されるべきものである。
第4 以上のとおり,原判決は誤った認定に基づくものであるから,取り消した上、控訴人の請求を認めるべきである。

附属書類
1 控訴理由書副本 1通

☯今までの経緯

平成30年(ワ)第894号国家賠償請求事件・ 京都市教育委員会、国際化推進室、建設局、秘書課、コンプライアンス推進室などと京都朝鮮学園が共謀して勧進橋公園を不法占拠してゐた裁判の書面を公開できる範囲で公開します。

 

京都朝鮮学校への補助金裁判・最高裁は西村齊が民事訴訟法318条の判例違反や法令の解釈に関する事由で申し立てた上告受理申立を受理せずに、民事訴訟法312条に規定する事由の記載がないといふ民事訴訟法312条を根拠に上告を却下した。

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

結論からいふと、朝鮮学校に対する授業料無償化は朝鮮学校には公共性等が無いから違法だが、朝鮮学校に対する補助金支給は公共性が有るから問題ないといふ社会通念上あり得ない判決でした。

最高裁への上告は民事訴訟法312条に基づき憲法違反などを理由とするものと、民事訴訟法318条に基づき判例違反や法令の解釈の相違に関する事由(上告受理事由)で不服を申し立てる上告受理申立がある。

だが仮に判例違反が存在してゐても『上告受理事由』を理由とする『上告受理申立』は最高裁が自由裁量で『受理しない』事も出来る制度です。

要は、上告受理申立ては、キチンとした理由があれば必ず受理されるわけではなく、最高裁が受理するかどうかを自由に決められることになってゐます。要するに最高裁が、判断したいと思へば受理するし、何らかの理由等から、判断したくなければ受理しなくても良いといふ制度です。

よって、本件控訴審判決は判例違反や法令の解釈の相違に関する『上告受理事由』が存在したので『上告受理申立』を申立てた。

しかし最高裁は、西村齊の提出した、民事訴訟法318条に基づき判例違反や法令の解釈に関する事由で不服を申し立てた上告受理申立を受理せずに、「民事訴訟法312条1項又は2項に規定する事由の記載がない」といふ民事訴訟法312条を根拠として上告を却下した。

しかも、西村齊は民事訴訟法312条を理由として上告してゐないにも関はらずだ。

やはり、裁判官の色々な思惑や自由裁量で拒否したのだらう。

本件は完全に民事訴訟法318条に基づく判例違反の案件なんだが、やはり朝鮮学校への補助金の正否を問ふ裁判であるので、代理人弁護士を立てての裁判なら兎も角、朝鮮学校の敵である西村齊が本人訴訟の原告であるので勝たせる事は出来ないのだらう。

しかも、未だに朝鮮学校への補助金を違法とする判決は出てゐないので、尚更、朝鮮学校の敵である西村齊に勝たせる訳にはいかなかったのだらう。

あと、西村齊が示した判例は大阪朝鮮学校と東京朝鮮学校の授業料無償化控訴審判決であるが、両朝鮮学校は最高裁に上告しており、その判決が8ヶ月経っても出ておらず、よってまだ確定判決でないのが影響してる。

(民事訴訟法第116条2・判決の確定は、控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される)

 

そして、色々な思惑から上記両朝鮮学校の最高裁判決が確定する前に西村齊に対する最高裁判決を出したかったんだと想像するには合理的な理由は十分にあるが、裁判する時期が少し早かったのも悔やまれる…

まあ、あと数年後には、朝鮮学校への補助金は違法であるといふ判決が出るのは間違ひないでせうが・・・

☯今までの経緯

同じ日本の血税投入でも朝鮮学校への就学支援金と朝鮮学校への補助金は別物であるといふ社会通念上、不当な判決を下し、補助金が朝鮮総連への流用を疑はせる具体的事実があるとも言へないとして控訴棄却したので判例違反を理由に最高裁に上告した。

 

 

 

朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトでっち上げ事件の審査結果が法務局から来たが不条理な回答だったんで総務省行政評価相談課に苦情申し立てた件の回答がきた!法務局は子供じみた言ひ訳で総務省の解決に向けての仲裁を断り、また逃げた!

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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総務省行政評価局行政相談企画課

☯本文

朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトでっち上げ事件の審査結果が法務局から来たが不条理な回答でヘイト法は日本人差別の日本人への言論弾圧法である事が証明された!

この不条理な審査結果に対し総務省行政評価局行政相談企画課に苦情申し立てた件の回答がきました。

☯今までの経緯

朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトでっち上げ事件の審査結果が法務局から来たが不条理な回答でヘイト法は日本人差別の日本人への言論弾圧法である事が証明された!この不条理な審査結果に対し総務省行政評価局行政相談企画課に苦情申し立てた

☯以下が回答

大阪法務局長の回答は、「個人情報があるために総務省行政評価局行政相談企画課に詳細を教へる事は出来ない」といふ回答でした。

此方の個人情報も公開済みで、朝鮮学校関係者も自らのホームページで個人情報を公開してるのに今更、個人情報云々は社会通念上通用しない言ひ草です。

しかも公的機関である総務省行政評価局行政相談企画課からの本件解決に向けての仲裁です。

要は、大阪法務局長自身が本件ヘイトスピーチでっち上げ事件の審査回答には瑕疵がある事を認識してゐるから逃げてゐるのです。

そして、朝鮮学校関係者の悪行を庇ってるから道理もへったくれもなく整合性がつかなくなってゐるので逃げて誤魔化すしかないのです。

本件は行政訴訟等に持ち込む段取りを算段します。

 

義烈空挺隊の尊厳を貶める読谷村教育委員会から回答が来た。日本が侵略戦争をしたと言ふ根拠は読谷村史戦時記録です。読谷村史戦時記録には一次資料に基づかない根拠で日本兵による沖縄住民虐殺や天皇陛下の戦争責任が書かれてゐる。信憑性なし!

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

読谷村教育委員会文化振興課への下記質問に対しての回答がきました。

此方の質問状
畏れ多くも義烈空挺隊碑の側にある読谷村指定文化財の史跡(沖縄戦に関する遺跡)の忠魂碑の説明文の中にある「忠魂碑は日本の侵略戦争を美化する象徴として使われ日本の歴史の負の遺産ですが、今後の戒めとして史跡として指定した」との事ですが、日本が侵略戦争をしたと言ふ歴史学で言ふ第一次資料を提示下さい。
又、「今後の戒めとして」といふ文言についてですが、「戒め」とは「過ちを犯さない様に懲らしめる事」です。
ならばこの説明文は「日本が戦争と言ふ過ちを犯したので懲らしめなければばならない」といふ意味合ひになります。
よって、日本のみが先の戦争で過ちを犯したと主張する根拠となる歴史学で言ふ第一次資料と、日本が犯したと言ふ具体的な過ちを歴史学で言ふ第一次資料で提示下さい。

読谷村の忠魂碑の説明文にある「忠魂碑は日本の侵略戦争を美化する象徴として使はれ日本の歴史の負の遺産である」「日本が戦争と言ふ過ちを犯したので懲らしめる為に史跡として指定した」と言ふ文言について読谷村教育委員会に質問状を送付した!

☯読谷村教育委員会文化振興課からの回答

要は、義烈空挺隊碑の側にある読谷村指定文化財の史跡(沖縄戦に関する遺跡)の忠魂碑の説明文の中にある「忠魂碑は日本の侵略戦争を美化する象徴として使われ日本の歴史の負の遺産ですが、今後の戒めとして史跡として指定した」とする、この碑の説明文にある日本が侵略戦争をしたと言ふ根拠は「読谷村史戦時記録」といふものらしいです。

「読谷村史戦時記録」

http://www.yomitan.jp/sonsi/index.htm

①上記の読谷村史戦時記録四章には一次資料に基づかない根拠で日本兵が沖縄住民の食料を奪ひ、沖縄の婦女子を35人虐殺したと書かれてゐる。

②読谷村史戦時記録上巻 序章 近代日本と戦争の日中戦争の項目には、一次資料に基づかない根拠で「当時、この侵略戦争を支那事変あるいは「日支事変」(日華事変)と言った」と記載されてゐる。

③読谷村史戦時記録上巻 序章 近代日本と戦争の満州事変の項目には、「文部省は、尋常小学校の修身教科書に「博愛」という題で掲載し、全国の児童に紹介した。「博愛」の史実が侵略戦争の宣伝に悪用された事例である」と記載されてゐる。

④読谷村史戦時記録上巻 第一章 太平洋戦争の終戦交渉と「国体護持」の項目には、一次資料に基づかない根拠で「昭和二十年八月十五日正午、「玉音」(終戦の詔書)放送によって国民は日本の降伏を知らされた。詔書のなかで天皇は、ポツダム宣言を「非常の措置」としてうけいれ、「忍ビ難キヲ忍ビ以テ万世ノ為メニ太平ヲ開カム」とのべ、敗戦の事実をあいまいにしたまま、天皇の力で無事に戦争が終わったことを強調した。侵略戦争を命令し、アジア太平洋の諸民族にはかりしれない惨禍をもたらし、国民を死と飢餓地獄におとしいれた天皇と政府の責任については、まったくふれなかった」と記載されてゐる。

⑤読谷村史戦時記録上巻 第二章 読谷山村民の戦争体験 第三節それぞれの体験の大日本国防婦人会の項目には、「国防婦人会は、「国防の第一線に立つ方々を慰め、其の後顧の憂を除きませう」という目的に沿い「後顧の憂い」を除去することに懸命になったが、「銃後に貞淑な妻、前線に性欲処理の『現地妻』―この二つがあってこそ、男たちの戦意は昂揚させ得る―。その意味でも、国防婦人会は、侵略戦争における女の役割を、もっとも典型的に果たしたといえるだろう」と記載されてゐる。

この上記の5項目が読谷村教育委員会文化振興課が日本が侵略戦争をしたと言ふ根拠と主張する「読谷村史戦時記録」です。

少なくとも上記5項目に関しては歴史学でいふ一次資料に基づかない信憑性のない記録です。

読谷村教育委員会文化振興課に異議がある方や抗議したい方は・・

Tel: 098-958-3141

info-museum@yomitan.jp

 

 

 

 

 

東京書籍が白旗を上げた!朝鮮人強制連行を教科書に記載する一次資料を提示出来ず完全に潰しました。だが朝鮮人強制連行を教科書に記載する一次資料が無くても教科書に記述する考へは変はらないといふ不条理回答!検定合格させてる文科省が元凶だ!

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

西村 齊 様

5月26日(日)に改めてメールで西村様がご指摘された,当時の「徴用」が,国民徴用令をもとに行われていたという主旨は,弊社も承知しておりますが,教科書の当該箇所の記述につきまして,弊社の考えはこれまでご回答申し上げてきたとおりです。
よろしくお願い申し上げます。
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東 京 書 籍 株 式 会 社
総務部広報チーム
tel 03-5390-7218 fax 03-5390-7220
mail : pr@tokyo-shoseki.co.jp
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上記の回答がきましたが、西村齊が指摘した【「徴用」とは日本の法律である国家総動員法に基づいて制定された日本の勅令である国民徴用令の事であり、昭和19年8月8日、国民徴用令の適用を免除されていた朝鮮人にも実施するとした閣議決定がなされて行はれたものであり、法的にも道義的にも国際法的にも何ら問題のない主権国家としての行為です。
それを東京書籍は、「広辞苑 第七版」(岩波書店)を引っ張り出し、「徴用」の項目には,「国家権力により国民を強制的に動員し、一定の業務に従事させること」とあるから、「徴用」の文字の意味を踏まへて、子供に解りやすく「強制的に連れて来られて」と教科書に記載しただけであるから問題ありません」といふとんでもない回答を行ひ、実際にこんな出鱈目な根拠で第一次資料も存在しない「朝鮮人強制連行」が教科書に記載され、我々の先祖や英霊の名誉や尊厳が毀損され、子供に自分の先祖を尊敬できない様な教育がなされてゐる事に怒りを覚えます。】といふ部分については、「西村様がご指摘された,当時の「徴用」が,国民徴用令をもとに行われていたという主旨は,弊社も承知しております」と東京書籍が白旗を上げ、朝鮮人強制連行を教科書に記載する根拠や第一次資料を答へられず完全に潰しました。

結局当時の、旧日本政府、旧日本軍による「朝鮮人強制連行」が存在したといふ第一次資料は提示できず存在しない事が明白になりました。

又、東京書籍は、徴用といふ文字の意味を歪曲する確信的な反日分子出版社である事も明白になった。
そして、東京書籍は史実でなくても「朝鮮人強制連行」が存在した事にしないと都合が悪いから、上記の様にあらゆる歪んだ解釈をしてでも「朝鮮人強制連行」が存在したといふ話に持って行きたいのである。

云はば、史実とか、第一次資料とかは関係なく、何が何でも「朝鮮人強制連行」が存在したのだといふ着地点が決まってゐるのである。こんな教科書を検定合格にした文科省も確信犯的な反日分子である。

しかも朝鮮人強制連行を教科書に記載する一次資料が無くても教科書に記述する考へは変はらないといふ不条理な回答を寄越してゐる!

やはり、こんな教科書を検定合格にした文科省が元凶です。

☯☝の通り、東京書籍が朝鮮人強制連行を教科書に記載する根拠は完全に潰しました。 あとは多数の人の抗議が必要です。

文部科学省に猛抗議を!
〒100-8959 東京都千代田区霞が関三丁目2番2号
電話番号:03-5253-4111(代表) 050-3772-4111

文部科学省に関する御意見・お問合せ窓口案内

http://www.mext.go.jp/mail/index.html

☯☝の通り、東京書籍が朝鮮人強制連行を教科書に記載する根拠は完全に潰しました。 あとは多数の人の抗議が必要です。
東京書籍に猛抗議を!
東 京 書 籍 株 式 会 社
総務部広報チーム
tel 03-5390-7218 fax 03-5390-7220
mail : pr@tokyo-shoseki.co.jp

☯今までの経緯

徴用とは日本の勅令である国民徴用令の事で閣議決定され行はれたものであるのに、東京書籍から広辞苑には徴用とは「強制的に動員する事」とあるから子供に解りやすい様に強制連行と教科書に記載しただけで何ら問題ないといふ非道理な回答がきた。