甲子園出場する韓国系京都国際高校の校歌に抗議…日本海を東の海(東海)とテレビテロップで表記する事を決定したのは高野連。政府見解、学習指導要領、海洋基本計画、国連等の見解に沿って日本海表記にしなさい❗と高野連を訪問し要請し抗議街宣も敢行!要請書と抗議動画公開!

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

☯要請書

☯抗議街宣

大阪市ヘイトスピーチ審査会からの回答→部落解放同盟の朝田理論と同じで「我々が差別だと思ったら差別であり差別かどうかは我々が決める」といふ不条理な回答・日本人の演説をかき消すほどの大音量の妨害行為や日本人へのヘイト発言は聞こへなかったといふあり得ない回答

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
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☯本文

大阪市ヘイトスピーチ審査会から回答がきました。

回答としての要諦は・・・

①大阪市ヘイトスピーチ審査会はヘイトスピーチに認定した理由に「竹島返せ!韓国出ていけ」といふシュプレヒコールを含んでゐる様だが・・・・

これを大阪市ヘイトスピーチ審査会は下記二枚目五行目にある通り「韓国出ていけ」だけを切り取り、全ての在日韓国人の日本からの退去をスピーチしたかの如く、まるで差別を作りだすかの様な不条理な解釈でヘイトスピーチ認定した。

また、下記のヘイトスピーチの公表を行った案件番号「平28-16」によると、本件日本人(行動する保守)の「竹島返せ‼️韓国出て行け❗」といふ竹島からの退去を求める抗議は韓国の政府や政府機関ではなく、在日韓国・朝鮮人一般を標的とした表現が認められ、総合的に勘案すると、退去を求める対象を韓国の政府や政府機関に限る趣旨ではなく、人としての在日韓国・朝鮮人を含めて、日本社会からの退去を求める目的であると勝手な解釈でヘイトスピーチ認定してゐるが、まさにこれは竹島奪還を訴へる事も、また在日や韓国朝鮮人に意見や論評や文句や抗議をしてはならないといふ言論弾圧である。

これは大阪ヘイトスピーチ審査会の委員が大阪ヘイトスピーチ審査会規則6条の9号(解嘱の事由に該当)に違反してヘイトスピーチ認定した事になるが問題ないといふご都合主義な回答でした。

②「政治的意見であっても在日にとって個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることは否定できないのであるから、政治的意見や、あるいは、政治的意見と関連した意見であるからといって、それだけで直ちに、条例に基づくヘイトスピーチの認定がなされないといふやうなものではない。」といふ回答でした。

要は部落解放同盟の朝田理論と同じで「我々がヘイトだと思ったらヘイトであり、ヘイトかどうかは我々が決める」といふ不条理な回答でした。

③本件表現活動を妨害しに来ていた在日韓国・朝鮮人こそ日本人に侮蔑的な発言をしてゐるとの意見については、本件表現活動者は、その意見の中で、現場に居る者は、在日韓国・朝鮮人から、日本人に対する侮蔑的発言を受けてゐる旨述べ、コメントの侮蔑性を問ふならその者らに問ふてほしいと主張してゐるが、本件録画において、本件表現活動者が指摘した侮蔑的発言が聴取できるか、改めて事務局に指示し確認させたが、本件録画の内容を聴取する限り、当該発言の存在は確認できなかった。

要は我々の演説をかき消すほどのパヨク妨害者による大音量の妨害行為や罵声は聞こへなかったといふあり得ない回答でした。

 

☯西村 齊(行動する保守運動・関西地区一同)様

大阪市市民局長
馬場 泰子

平素は、何かと大阪市政にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
 令和3年2月5日にお寄せいただきました件について、お答えいたします。

ヘイトスピーチは、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけ、差別意識を生じさせることにつながりかねないものです。「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」(以下「条例」といいます。)は、人権施策を積極的に推進している本市として、ヘイトスピーチは許さないという姿勢を明確にすることによって、人種、民族を問わず、市民等の人権をヘイトスピーチから擁護し、その抑止を図ることを目的とするものです。
 この度、令和3年2月2日付けで、ヘイトスピーチの公表を行った案件番号「平28-16」に関し、一部の発言だけを切り取ってヘイトスピーチ認定しているため、ヘイトスピーチ審査会規則第6条第9号の「委員として必要な適格性を欠くと認めるとき」に該当するので、ヘイトスピーチ審査会委員の解嘱を求める、という趣旨のご要望をいただきました。
 改めて、令和2年10月13日にヘイトスピーチ審査会(以下「審査会」といいます。)から出されたヘイトスピーチ該当性等にかかる答申(令和2年度答申第1号のうち、案件番号「平28-16」。)の内容を確認したところ、申出人様が主張されるような「一部の発言だけを切り取ってヘイトスピーチ認定している」事実はそもそも認められず、本市としては、審査会委員が委員として必要な適格性を欠くとは考えておりません。
 答申に関する資料については、下記<参考>のURLに掲載しており、ご確認をいただきますようお願いいたします。
 本市としましては、引き続き、憲法をはじめとする関係法令を十分踏まえ、慎重かつ適切に条例の運用を行ってまいります。

<参考>
・答申第1号(令和2年10月13日)
 答申の概要(ヘイトスピーチ該当性等に係る答申)【平28-16】
 https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000366/366957/gaiyou_28-16.pdf
  
 【本件に関するご質問・お問合わせは下記まで】

ダイバーシティ推進室 人権企画課
   (電話番号:6208-7612)

☯今までの経緯

大阪市が令和3年2月2日に大阪ヘイトスピーチ条例に基づきヘイト案件を公表した件について、審査する大阪ヘイトスピーチ審査会が大阪ヘイトスピーチ審査会規則第6条の9号に不条理に違反して公表しましたので大阪市役所を訪問し規則に沿ってヘイト審査委員の解嘱を求めた。

京都市は日本人が通ふ私立高校への補助金3500万を休止してまで行財政改革を迫られてゐる状態ならば一番の無駄であり、且つ敵国北朝鮮や敵であり反社であり反日の朝鮮総連傘下朝鮮学校に対する補助金を廃止するのが道理ですので京都市議会に陳情書を提出し啓発街宣も敢行した

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

令和3年2月25日

京都市議会議長様

陳情者

事務所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

氏名 日本第一党関西統括・西村齊

陳情書

陳情趣旨

令和3年2月11日朝日新聞(添付資料1)によると、京都市は日本人が通ふ私立高校への奨励費補助金3500万を休止してまで行財政改革を迫られてゐる状態ならば、一番の無駄であり、且つ敵国北朝鮮や敵であり反社であり反日の朝鮮総連傘下の朝鮮学校に対する補助金を廃止するのが道理です。

良い機会です、京都市は税金をドブに捨て敵対勢力に資金提供する様な反社事業はやめるべきである。

一 陳情に至った理由

1 朝鮮学校に補助金を投入する行為は、最高裁判所判決(平成29(行コ)173・令和元年8月27日・山崎敏充裁判長)及び、(平成29(ネ)4477・令和元年8月27日・山崎敏充裁判長)及び、愛知県にある朝鮮学校の卒業生10人が「日本政府による朝鮮学校に対する無償教育除外措置は違法だ」として訴えた損害賠償訴訟でも最高裁で全て最終敗訴してゐます。

最高裁の判決を要約すると朝鮮学校は北朝鮮や朝鮮総連の不当な支配下にあり公共性がないといふ判断です。

よって、北朝鮮の日本支部である朝鮮総連傘下の京都朝鮮学園に補助金を投入する行為は判例違反です。

2 衆議院・北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会のメンバーであり、自民党の長尾敬衆院議員が、平成28年2月17日に開かれた自民党の拉致問題対策本部の会合で、「公安調査庁から初めて、『朝鮮総連には工作員などが(日本国内に)約7万人ゐる』といふ報告があった。長尾敬衆院議員が『その中に朝鮮人学校の関係者が含まれてゐるのか?』と質問すると、同庁は『その理解で結構です』とはっきり認めた」事も明らかになってゐる。

又、長尾敬衆院議員は「朝鮮学校と朝鮮総連が“財務上の関係”にあることは、すでに警察庁も公安調査庁も国会答弁で認めてゐる。自治体は『教育上の観点』から支出してゐるが、補助金を支出する必要はない。」と語ってゐます。

3 朝鮮学校関係者を含む朝鮮総連構成員は、北朝鮮刑法の適用を受ける。

北朝鮮刑法第8条では、「本法は罪を犯した共和国公民に適用する。共和国領域外(日本国)で罪を犯した共和国公民に対しても本法を適用する。」と明確にしてゐるので、勿論、この北朝鮮刑法は朝鮮学校関係者にも適応される。

北朝鮮刑法第62条では「公民が祖国を裏切り、変節したり、秘密を漏洩する祖国反逆行為をした場合には5年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」、同第67条では「帝国主義者(日本国の事も含まれる)たちに朝鮮民族の利益を売り渡す民族反逆行為を行った者は、10年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」となってをり、朝鮮学校関係者は北朝鮮刑法の支配下にあるものであり、日本の公の支配下で運営されてゐるといふ事は言へないし、日本を敵国と認定する北朝鮮の利益に貢献する為に設立された朝鮮学校に、これ以上、補助金を垂れ流す様な京都市は北朝鮮支援都市と言はれても仕方ない行為をしてゐる。

又、第73条では「北朝鮮政府の決定、命令、指示を適時に、正確に執行しなかったり、形の上でだけ執行した者は労働鍛錬刑に処する。」となってをり、これは例えば日本国との有事の際には、朝鮮学校関係者含む北朝鮮公民は、精力的、積極的に行動する義務を定めてをり、形の上で執行した者は罰せられるので、北朝鮮の指示等があれば北朝鮮公民である朝鮮学校関係者は日本国に対して、精力的、積極的に敵対行為を行ふといふ事に疑ふ余地はなく、又、この事を想定し、警戒する行為は何ら日本国民として不当性はないし、その様な京都朝鮮学園に補助金を垂れ流す京都市は不法であり不当であり、公務員としての信用の失墜行為でもある。

4 兵庫県からの兵庫朝鮮学園への補助金が減額になった事に逆恨みし、兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学園と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟らが日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育事件を、平成30年4月24日に決行すると暴動予告した。

この4.24阪神教育事件とは当時の兵庫県庁らが被害者であり、よく知られてゐる大事件なので説明は省略しますが、一言で言ふと4.24阪神教育事件とは暴動により、兵庫県庁などを占拠し、当時の朝鮮学校の好き勝手で不条理でもあり反社会的な要求を受け入れろと騒乱を起こし、兵庫県庁らに自分らの道理なき言ひ分を強要した、戦後唯一の非常事態宣言が宣言された大事件です。この騒乱を兵庫朝鮮学園を運営してゐる兵庫朝鮮総連の委員長である金椿権が「第2の4.24教育闘争を参考にし、兵庫朝鮮学校支援対策を至急立て、兵庫県の補助金減額決定に反対する運動と対外活動を展開する!そして、既に活動を繰り広げてゐる兵庫県同胞らと、京都朝鮮学園含む関西地区の朝鮮学校関係者や、それらを支援する日本人士らを激励し、民族教育を自分たちの力で守り、これから到来する新しい時代を私たちの力で担保して行かう」と呼びかけてゐました。

このやうな第2の阪神教育暴動を予告する反社会的勢力の兵庫朝鮮学園と同じ系列で共闘してゐる京都朝鮮学園に補助金を与へてはなりません。

至急、補助金を停止するのが道理です。

又、行政法でも、重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合や、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合には、行政処分の効力などを停止させることができるとしてゐます。例へば下記朝鮮新報記事

(http://chosonsinbo.com/jp/2018/04/il-1380/)に書かれてゐた事は、これに該当します。

よって、京都朝鮮学園に補助金支給してゐる京都市は粛々と補助金交付決定処分の効力停止処分に向けて公務を執行するのが全体の奉仕者としての責務です。

5 地方自治法第232条の2において、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができるとされてゐるが、公益上の必要性に関する判断に当たっては、普通地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解され、当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、補助金の交付は違法と評価されることになるものと解されてゐる。(広島高裁平成10年(行コ)第11号平成13年5月29日判決参照)

よって、前記で述べた通り、本来は京都朝鮮学園に補助金を投入する自体が京都市長による裁量権の逸脱又は濫用になるので違法となる。

6 第一次資料から判断すると朝鮮総連構成員や朝鮮学校関係者(元大阪朝鮮学校の校長だった金吉旭は日本人拉致実行犯として指名手配中)は拉致事件に関与してをります。

よって、国、地方公共団体と国民とが力を合はせて、拉致被害者の帰国の実現に最大限の努力をするといふのが「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」の趣旨であり、京都市は、これを遵守する義務を放棄してゐると言はざるを得ない。

7 産経新聞によると全国の自治体から朝鮮学校への補助金をめぐっては、自治体から、朝鮮学校の生徒の保護者への学費補助が、「寄付」の形で朝鮮学校(朝鮮総連)から徴収されるといふピンハネ問題が指摘されてゐます。

8 2016年3月29日には北朝鮮による核実験やミサイル発射を受け、文部科学省は朝鮮学校に補助金を交付している自治体に対し「朝鮮学校の特性を考慮し、補助金の趣旨・目的に沿った適正な執行をお願いする」との馳浩文科相名の補助金見直しの通知を出した。

二  陳情の内容

前記一で述べた通り最高裁判例では朝鮮学校(当然に京都朝鮮学園含む)には公共性がないと判断してゐるのだから、判例に沿って京都朝鮮学園に補助金を投入すべきではない。

尚、朝鮮総連のホームページに記載されてゐる通り、全国の朝鮮学校は全てにおいて北朝鮮や朝鮮総連の不当な支配下にあり京都朝鮮学園のみが、その支配から外れて独立して健全な公共性のある運営を行ってゐるといふ事はあり得ない。

又、前記4で京都朝鮮学園に共闘を呼び掛けた兵庫朝鮮学園の事ですが、平成13年には当時兵庫朝鮮学園の理事だった金基敏は、中古漁船、ウラン精製やサリンの材料にもなる物質を北朝鮮に不正輸出して外国為替管理法違反で摘発されてゐます。

よって、この様な反日本的勢力である朝鮮総連傘下の京都朝鮮学園に税金を投入する行為は、憲法第89条の「公金その他の公の財産は、公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」といふ条文に違反する。

三 結論

前記一、二で述べた理由から京都朝鮮学園に対する補助金は廃止すべきである。

 

☯参考資料(朝鮮学校の上部団体で運営組織の朝鮮総連グループによる事件)

1 朝鮮学校元校長・金吉旭による「原敕晁拉致事件」

北朝鮮拉致問題のひとつである「久米裕拉致事件」は、日本国内で金融業を営んでいた大山こと李秋吉(イ・シュンギル)が、接触してきた北朝鮮の工作員に脅されたため、自分の顧客の中から北朝鮮当局からの「リクエスト」(50歳代で前科がなく、身寄りの無い男性)に適合する人物を探してみたら、たまたま、三鷹市で警備員をしている久米裕がいた。李は、多額の現金の入った封筒を久米にちらつかせ、「朝鮮半島との密貿易をやろう」という甘言を用いて久米を石川県の海岸におびき出し、工作船で北朝鮮に送り出したものである。李は、久米を工作船に乗せて送り出した直後、宿泊した宿の女将に挙動不審な態度を見抜かれ、不審者として警察に通報された際、特別永住者に携帯が義務付けられていた外国人登録証の提示をしなかったため、提示義務違反で石川県警に現行犯逮捕された。なお、この事件で石川県警警備部は1979年に警察庁長官賞を受賞した。李は、事件後に日本への帰化を許され、日本国民になった。また、事件発覚のきっかけとなった特別永住者への外国人登録証の携帯義務と指紋登録義務については、大山秋吉の逮捕後に、突如として在日韓国・朝鮮人の団体が巻き起こした大々的な人権キャンペーンにより、廃止された。

2 朝鮮総連・朝鮮学校の関連組織である在日本朝鮮留学生同盟(留学同)元構成員・木下陽子こと洪寿恵による「ユニバース・トレイディング2児拉致事件」。警察庁は、当事案に関与した土台人を容疑者として国際手配した。当事案について、外務省では、北朝鮮に対し正式に抗議し、事件の真相解明と、拉致された2児の帰還および容疑者の身柄引き渡しを要求しているところである。当事案は日本政府によって公式に認められた拉致事件であるが、拉致された2児は日本国籍を有しない特別永住者であり、従って2児は政府認定拉致被害者17名の中には含まれていない。

3 「曽我ひとみ・曽我ミヨシ拉致事件」。本件について、日本政府は親子2人が拉致されたと認定しているが、2002年の日朝首脳会談の直後、北朝鮮政府は「現地請負業者」なる日本に生活基盤を持つ人々の秘密結社が、曽我ひとみ1人だけを拉致し、身柄を工作船で北朝鮮当局に送った事件であると発表した。

4 朝鮮総連元幹部・康成輝による「新宿百人町事件」

5 密入国の在日韓国人を土台にした「西新井事件」

6 2006年、警視庁公安部は、拉致事件関与の疑いで在日本朝鮮大阪府商工会等を強制捜査した。

7 特別永住者・安田成基こと安成基が北朝鮮へのベンツ不正輸出及び対韓ヒューミントに協力して逮捕された「外為法違反事件」

8 韓国における「旺載山スパイ団」による国家保安法違反事件に、現役の朝鮮総連最高幹部が関与した。

9 朝鮮総連関連者による韓国大統領暗殺未遂事件、「文世光事件」

10 朝鮮大学校出身の企業経営者(元朝鮮総連関連者)による「朝鮮学校問題に係る在日スパイ被疑事件」。日本国内の情報収集任務や、朝鮮学校への助成金に反対している作家の萩原遼と、金正日の専属料理人だった藤本健二の両名を対象とした監視活動を行って、北朝鮮当局に報告していた。

11 朝鮮総連系の科学者団体「科協」(在日本朝鮮人科学技術協会)所属の在日韓国人が役員を務める会社が、自衛隊の装備品である03式中距離地対空誘導弾に関する防衛秘密(国家機密)を取り扱う仕事を受注した事案。警視庁公安部が科協を家宅捜索した際に発見された同組織の内部資料から、この事案が明るみに出たものである。

12 税理士法違反の疑いで、朝鮮総連傘下団体の在日本朝鮮兵庫県商工会県経理室長の成基煥が逮捕され、スパイ対策を専門とする兵庫県警外事課が朝鮮総連兵庫県本部など4カ所を家宅捜索した。家宅捜索時には、知らせを聞いて駆けつけた在日朝鮮人が詰めかけ、警察官から民族差別の「ヘイトスピーチ」を受けたとして捜査を妨害し、機動隊が出動する事態となった。

13 下関朝鮮初中級学校元校長・曹奎聖と住吉会系暴力団員との共謀による「北朝鮮ルート覚せい剤密輸事件」。現在、警察庁では、曹奎聖を国際刑事警察機構に国際手配している。警視庁及び山口県警の発表によると、曹奎聖容疑者は2000年に、北朝鮮の元山において覚醒剤およそ250キロを仕入れ、船籍不詳の不審船を使って島根県の海岸から密輸入した疑いがもたれている。

14 1997年、宮崎県日向市の細島港に入港した北朝鮮籍の船舶「チ・ソン2号」から覚せい剤を隠匿したハチミツ缶が発見され、在日朝鮮人の貿易会社副社長と大阪の暴力団幹部らが逮捕された。

15 化学兵器サリンの原料となる化学物質を、不正に北朝鮮に輸出した土台人とみられる特別永住者が検挙された「フッ化ナトリウム等不正輸出事件」。

16 指定暴力団密接交際者(韓国人特別永住者。韓国民団元構成員)が関与した「ツルボン1号 鳥取県沖覚せい剤密輸事件」、「九州南西海域工作船事件」。

17 朝鮮学校元教員・金徳元が、かつて朝鮮学校の教え子だった特別永住者を使って成田空港に麻薬ヘロインを持ち込んだ「広島朝鮮学校ヘロイン密輸事件」。金徳元は事件発覚後、現在に至るまで行方不明である。

18 朝鮮総連元構成員の貿易会社社長らの特別永住者グループにより、サリン等の化学兵器の原料としても活用できる物資として北朝鮮への輸出が禁止されている「大量破壊兵器等関連物資」が、北朝鮮に不正輸出された事件。

19 朝鮮学校(兵庫朝鮮学園)理事の金基敏が、サリンの材料にもなる物資を不正輸出して外為法違反で摘発された事件(2001年)。

20 弾道ミサイルの固体燃料を製造することにも使える機械として、日本国から全ての国への輸出が禁じられている「ジェットミル」が、「万景峰号」を通じて違法に北朝鮮に輸出された「セイシン企業ジェットミル不正輸出事件」に、在日本朝鮮人科学技術協会(科協)の構成員である特別永住者が関与した。

21 朝鮮総連構成員の在日韓国人により、弾道ミサイルの移動式発射台などに転用可能な車両が不正輸出された「北朝鮮タンクローリー不正輸出事件」

22 特別永住者と暴力団関係者の共謀による「ぜいたく品不正輸出事件」

23 北海道のジンギスカン店「だるま」経営者で朝鮮総連構成員の金和秀(金子秀和)とその妻による脱税事件。金和秀夫妻は、多額の金を北朝鮮に献金して祖国に貢献したと認められ、特別永住者としては異例の、北朝鮮の勲章「国旗勲章一級」を二度にわたり授与された。

栃木県在住のパチンコ会社役員(特別永住者、朝鮮籍)による「外為法違反事件(2012年)」

⭕財政難の京都市は京都市動物園の動物の餌代削減や日本人が通ふ私立高校への補助金3500万を休止、小学生の虫歯治療費カット、子育て支援金カット、敬老乗車証値上げ、京都の文化財を守る消防隊員削減等々するならば一番の無駄である朝鮮学校に対する補助金を廃止するのが道理ですので京都市議会に陳情した結果、受理され常任委員会に回付されました。

 

大阪市が令和3年2月2日に大阪ヘイトスピーチ条例に基づきヘイト案件を公表した件について、審査する大阪ヘイトスピーチ審査会が大阪ヘイトスピーチ審査会規則第6条の9号に不条理に違反して公表しましたので大阪市役所を訪問し規則に沿ってヘイト審査委員の解嘱を求めた。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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要請書

令和3年2月5日

大阪市長・松井一郎殿

令和3年2月2日の大阪ヘイトスピーチ案件番号「平28―16」の公表についてですが・・・

大阪市ヘイトスピーチ審査会はヘイトスピーチに認定した理由に「竹島返せ!韓国出ていけ」というシュプレヒコールを含んでゐる。

これを大阪市ヘイトスピーチ審査会は「韓国出ていけ」だけを切り取り、全ての在日韓国人の日本からの退去をスピーチしたかの如く、まるで差別を作りだすかの様な不条理な解釈でヘイトスピーチ認定した。

これは大阪ヘイトスピーチ審査会の委員が大阪ヘイトスピーチ審査会規則6条の9号に違反してヘイトスピーチ認定した事になる。

その根拠として上記の様な認定を行ふのは大阪ヘイトスピーチ審査会規則第6条の9号にある「委員として必要な適格性を欠くと認めるとき」に該当するからです。

今回の本件大阪ヘイトスピーチ審査会によるヘイトスピーチ認定作業は、社会通念上や、あるいは一般常識的に客観的に見た場合、ヘイトスピーチを無くすのが目的ではなく、ヘイトスピーチを作り出すのが大阪ヘイトスピーチ審査会の仕事だと断定しても良いと思ひます。

全く道理がなく不条理そのものです。

この第6条は委員の解嘱の条文ですから、今回解嘱を求めて抗議します。

その他、韓国政府による歴史捏造による我々の先祖や英霊に対する名誉毀損や、ありもしない日本人による強制連行や慰安婦強制連行などを主張しての恐喝外交に対する抗議や言論までもをヘイトスピーチ認定してゐますが、この我々の主張や抗議により在日韓国人が嫌悪感を抱くなら、まづ在日韓国人は日本や英霊や現世日本人を貶めて抗議される原因を作ってゐる韓国政府傘下の韓国領事館や韓国民団に抗議するのが筋である。

この日本国内で事実に基づいた我々日本人による政治的主張に対して、抗議される原因を作ってゐる韓国にルーツを持つ在日韓国人が我々の言論に対し弾圧する権利はない。

また、在日の犯罪率の高さを主張するのもヘイト認定されてゐるが、数年前まで非公開とされてゐた在日韓国朝鮮人犯罪の検挙状況は自民党衆議院議員長尾敬氏の協力の元、警察統計データを基に元警視庁警務部教養課で外国人被疑者の通訳を務めてゐた坂東忠信氏が「在日特権と犯罪」といふ著書で公表されてをり、よつて我々の発言は警察統計を基にした事実であり、且つ、公益の為に発言してゐるのであり、何らヘイト認定される謂れはない。

そして戦後、韓国政府の指令の元、日本領土竹島周辺で不条理に日本人漁師さんが数十人殺傷され、また第一次史料に基づかない出鱈目な歴史捏造で日本や英霊や現世日本人の尊厳や名誉を貶める韓国政府や、それに同調する在日韓国人に対して日本人として公益の為に怒りを込めて抗議するのに少々言葉が乱暴になるのはヘイトスピーチではなく受忍限度の範疇である。

しかしながらヘイトスピーチだとして騒ぎ、我々の言論弾圧を目論むのは明らかに真実の公表を恐れての事であるのは明白である。

よって日本国大阪市の行政として決して仮想敵国韓国やその日本支部である韓国領事館や韓国民団、それに同調する反日本派活動家や極左暴力集団に共鳴する様な輩による言論弾圧に加担してはならない。

行動する保守運動・関西地区一同

大阪朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトでっち上げ事件が大阪市ヘイト審査会に受理されたのでヘイト条例に沿って意見を述べてきた。その際に補足資料としてヘイト法やヘイト条例施行により実社会でヘイト問題がどの様になってゐるかを情報提供した。その書面を公開する。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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情報提供及び要請

令和3年1月25日

大阪ヘイトスピーチ審査会殿

1 令和2年11月25日、本件申立人荒巻靖彦氏は極左暴力集団「シバキ隊」「CRAC」の伊藤大介なる輩に酔っ払った状態で深夜に大阪堂山町に電話で呼び出され、それに応じた結果、捜査中でもあり真相は現時点では公言できないが荒巻氏と伊藤は逮捕された。

この事件当日は荒巻氏は伊藤ら二人がかりで襲撃され大けがを負った。

今回もさうだが極左暴力集団らは自らがトラブルを仕掛け、当たり屋して警察に被害届を出すのが専売特許としてゐる。。

この伊藤ら極左暴力集団「シバキ隊」「CRAC」らは数年間に渡り、ヘイトスピーチ解消法や大阪ヘイトスピーチ条例を悪用し、保守派が法律に沿って許可を得た政治活動や公職選挙法で認められた選挙活動の妨害を生業としてゐる反日本派勢力である。 2 平成31年の統一地方選前である3月12日に法務省人権擁護局調査救済課補佐官は「選挙の立候補者が街頭演説でヘイトスピーチをするなど、選挙運動や政治活動に名を借りた差別発言に対して適切に対応する様に求める」通達を全国の法務局に出し、警察庁も3月28日に同じ趣旨の通知を全国の都道府県警に出した。

しかし、平成31年の統一地方選京都左京区西山たけし候補に対して、この通達や通知を悪用した朝鮮総連関係者らと本件伊藤大介の仲間である極左妨害勢力により凄まじい妨害を受けた。

その際に、西山候補の演説会会場である葵小学校の管理者である京都市教育委員会職員は演説を聞きに来た市民が会場入り口を占拠してる妨害者を恐れトイレに行く事を躊躇してゐたので本件質問者の西村齊が「演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と京都市教育委員会職員に要望しましたが職員は拒否しました。

せめて、演説会会場からトイレまでの間、付き添ったり、または付き添ひまではしなくとも、演説会聴衆者の身体を脅迫妨害者から警備する為に、本件教育委員会職員が警備要請を依頼してゐた警察官にトイレまでの付き添ひを要請したり、警察官にトイレの行き来の間だけでも妨害者の排除を要請する事も全体の奉仕者である京都市の公務員としての最低限の責務であるが、それも放棄しました。

この様な不条理な対応は演説会会場の管理者でありながら、且つ全体の奉仕者としても公務員の責務を放棄したものであり、社会通念上あり得ない対応ですが、これも前記法務省人権擁護局の通達や同類の警察庁の通知が弊害となり「ヘイトスピーチに反対するといふ形を取れば何をしても警察も何も言はないし許される。」といふ極左暴力集団の思惑通り行政も思考停止になってゐる結果である。

この件については京都市教育委員会も認めてゐる事実で民事公判中です。

3 法務局や政治家や行政や日弁連らと共に協力しヘイトスピーチ解消法に深く関与してゐる部落解放同盟京都は平成31年の統一地方選に立候補した日本第一党候補者が選挙期間中にヘイトスピーチをまき散らしたと自らの機関紙である「解放新聞」に掲載した。

(資料1)

しかし、選挙期間中は「ヘイトスピーチはなかった」と法務局や警察や反日敵対勢力である朝鮮総連も認めてゐます。

4 法務局や政治家や行政や日弁連らと共に協力しヘイトスピーチ解消法に深く関与してゐる京都法務局人権擁護課と週間金曜日(ヘイトスピーチを乗り越える、のりこえネット)による本件質問者である西村齊へのヘイトスピーチでっち上げ事件の件です。

平成23年2月18日の週刊金曜日WEB記事の金曜アンテナで「西村斉は平成23年2月7日の公判において朝鮮人は人間ではない」と発言したと記事にした。

しかし、私がその様な発言をしてゐないのは担当弁護士等、傍聴人の証言からも明らかで、私が公判記録を手に取って確認してみたところ、私が「朝鮮人は人間ではない」といふ様な事を発言した記録はありませんでした。

よって、週刊金曜日WEBの平成23年2月18日掲載記事について本件質問者の西村齊が京都地方法務局人権擁護課に人権侵犯救済を申告したのですが、京都地方法務局人権擁護課の回答は調査もせずに報道された内容は公共の利害に関する事実に属するものであり調査の結果、人権侵犯救済手続きを開始しないといふ理不尽な回答でした。

しかも、京都地方法務局人権擁護課は発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、私西村齊に「発言してゐないのなら証拠を持って来い」といふ様な理不尽なことを要求したので、私は人権擁護課長に「記事を掲載した週刊金曜日に立証義務があるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証する様に要請していただきたい」と要望したのですが京都地方法務局人権擁護課は私の当たり前の要望さえも週刊金曜日に対して要請しませんでした。

なので、筋違ひですが私が公判記録を手に取って確認してみたところ、私が「朝鮮人は人間ではない」といふ事を発言した記録はありませんでした。

よって、京都地方法務局人権擁護課による人権侵犯救済処置も期待できないと判断し告訴しました。

すると、平成23年12月20日に週刊金曜日側から、詫び状と、週刊金曜日平成23年12月23日版の9ページに訂正と謝罪文を掲載した週刊金曜日が送られて来ました。

尚、詫び状には、名誉毀損罪立件に怯えて、「捏造記事をネット上からも削除し、今後はこの様な事態のないよう努めてまいります」という謝罪文が添へられてゐました。

5 因みに、京都の検察も令和2年(あ)第1374号事件の裁判で、本件質問者の西村齊らが勧進橋公園不法占拠に抗議した際の民事裁判でヘイトスピーチ認定された以外はヘイトスピーチは確認されず、以後もヘイトスピーチはないと判断してゐる。

これは厳密に精査したらヘイトスピーチなんぞなく、あるのは前記の様な極左暴力集団らによるヘイトスピーチでっち上げ事件のみである事の証左である。

6 京都府警の平等取り扱ひ原則違反事件

平成29年4月23日の街宣許可申請の際に、道路使用許可を取って政治活動する我々は拡声器一個と規制され、ヘイトスピーチ解消法や大阪ヘイトスピーチ条例を悪用し無許可で妨害する極左は拡声器無制限といふ不条理な対応でした。

この京都府警職員の不作為は、憲法14条の「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」といふ条文に違反してをります。

そして、憲法99条では、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」となってをりますから、京都府警職員の不作為は、この条文にも違反してゐます。

また、地方公務員法第13条【平等取扱の原則】

「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第16条第5号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。」といふ条文にも京都府警職員は違反してゐる。

この地方公務員法第13条に違反して差別した場合は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金である。

7 京都府人権啓発推進室の浅野浩司参事や大阪ダイバーシティ推進室人権企画課課長らのヘイトスピーチ担当部署からは、日本人へのヘイトスピーチもヘイトスピーチ解消法が適用されるといふ言質を取ってゐる。

しかし、実状は極左による日本人へのヘイトスピーチは野放しである。

極左暴力集団によるヘイトスピーチ解消法の悪用により真の民主主義や真の表現や言論の自由が破壊されてゐるのが現状である。

8 カナダではヘイトスピーチ規制法が出来たが日本の極左と同じくヘイトスピーチをでっち上げする事案が多発したのでヘイトスピーチ規制法が事実上、機能しなくなってる。

日本も考へ直す時期に来てゐる。

このまま警察や行政が憲法14条や地方公務員法13条の平等取り扱ひの原則に違反して、法律を遵守し政治活動や選挙活動してゐる我々のみを不条理に規制し、逆に極左暴力集団は無許可でやりたい放題させてると、当然に我々や他の保守派は鬱憤がたまり自分に対して抑へが効かなくなり極左暴力集団との暴力戦争になる事も予測される。

要は警察や行政が憲法14条や地方公務員法13条に違反して極左のやりたい放題を黙認するなら我々は自力救済しかなくなるのです。

当然に、さうなっても我々だけを不条理に規制する警察や行政は我々を非難する事は道理に反する。

それも我々は許可を取ってやってるのに理不尽に規制され、極左は無許可なのにヘイトスピーチ解消法や大阪ヘイトスピーチ条例を悪用し、やりたい放題です。

だから1の様な事件になったのは明白である。

決して我々は自分らに味方してくれる事を要望してゐるのではなく、キチンと法律に沿って左右平等に取り扱って欲しいと当たり前の事を言ってゐるだけである。

そして、警察法(警察の責務)第2条には、 「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。」

二「 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」

となってゐますから、犯罪の予防も警察の仕事でありますので、不偏不党且つ公平中正を遵守し、職務を遂行して頂く事を希望してゐるにすぎないのです。

よって本件申立人荒巻靖彦さんの1の事件をきっかけにヘイトスピーチ解消法の定義を明確にし、ヘイトスピーチ解消法の適用は左右平等に取り扱ひ、また単に極左暴力集団らは自らにとって都合の悪い保守派の言論をヘイトスピーチだと言ってレッテルを貼って言論弾圧してゐるのが実情だといふ事を認識し、本来なら内閣官房は警察庁や法務省人権擁護局に対して極左暴力集団によるヘイトスピーチ解消法の悪用を抑制する通知や通達を出す様に指示すべきである。

以上

荒巻氏とシバカレ隊の件で警察庁や法務省を訪問し情報提供や要請や質問書を手交した件の連絡が来たが案の定ヘイトスピーチ法が絡む案件ですから行政は思考停止になりヘイトのレッテルを貼り勝手に加害者と認定してる我々の質問には回答を拒否。 今後の誠意に期待するしかない

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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荒巻氏とシバカレ隊の件で警察庁及び公安委員会及び法務省人権擁護局を訪問し、直接、情報提供や要請や質問書を手交し、内閣官房に対しては警察庁や人権擁護局に対し極左暴力集団によるヘイトスピーチ解消法の悪用を抑制する通知や通達を発令する様に指示する事を要請した。

上記の質問に対して警察庁と法務省法務局人権擁護課から連絡がありましたが、具体的な回答は差し控へさせて欲しいとの事でした。

又、個別の質問には回答してゐないとの事だが、実際、個別の質問の回答を受けてゐる者も知ってゐる。

要は、ヘイトスピーチ法に関る事で、行政らが此方の言ひ分も聞かず勝手に加害者としてレッテルを貼ってゐる我々が発信する質問には回答しないといふ事です。

現実に西村齊の上記の道理ある質問に回答すればヘイトスピーチ法を悪用して我々日本派の言論を弾圧してゐる反日本派の悪態や、ヘイトスピーチ法のインチキや不条理や出鱈目さが明らかになるから回答する事が出来ないのは明白である。

やはり、我々日本派の意見を聞く耳は皆無で、単に戦後体制を死守する為や反日本派に対して忖度し、これらの者からして都合の悪い正論や言論を弾圧する為に施行されたのがヘイトスピーチ法であるといふのが明白になった。
(他には主に移民に対しての抗議を抑制する為でもある)

しかし、西村齊の本件情報提供や要請は記録に残すといふ事だから、今後の誠意ある行政活動に期待するしかない。

まあ、行政は下記の判例を根拠に都合の悪い質問には回答しないのだらう。

◉請願を扱ふ法は、日本国憲法第16条とそれを受けた請願法、地方自治法第124条と第125条らである。

請願法第5条には「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない」とあるが、回答義務及び罰則については触れられてゐない。

なほ、回答義務について、東京高裁平成23年6月8日(平成23年(行コ)第30号)は「請願をしたことにより、請願者と請願を受けた官公署との間に、特別な公法上の法律関係を生じさせるものではなく(請願者による官公署に対する希望、意見、提言等の陳述に過ぎない。)、また、請願者に対し、当該官公署に請願の内容について審理を求め、あるいは、その採否や結果の通知等を求める権利を生じさせるものではない」と同時に、「請願法5条に規定する誠実処理義務は、官公署の事務処理上の行為規範に過ぎないから、官公署は、請願を受理した場合でも、請願者に対して請願処理手続上の義務を負ふものではない」といふ判断を下してゐる。

統一地方選京都選挙区においての演説会会場にて妨害勢力の妨害に対し京都市が会場管理者の責務を放棄した件の控訴審の反論が届いた。ヘイトスピーチに反対するといふ詭弁を使へば警察も行政も司法も機能不全になる事が証明された裁判ですが京都市の反論に対する反論を公開する

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
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反論書

令和2年(ネ)第2026号・国家賠償等請求控訴事件

令和3年1月12日

大阪高等裁判所 第2民事部5A係 御中

控訴人 西村斉

令和2年12月21日付けの被控訴人京都市の反論書に対し次の通り反論する。

1 被控訴人反論書1では「本件演説会に参加した一般市民が当該第三者を恐れてトイレに行く事もできない状態になったことは確認できない・・」との事ですが、他の候補者の演説会では被控訴人は警察に警備要請はしてゐないにもかかはらず、何故に?本件演説会のみ警察に警備要請を依頼したのか?この事から答へは明らかである。

それは被控訴人が、控訴人と当該第三者との間にトラブルや騒乱が起きる事を予測してゐたからである。

よって、普通に客観的に見て本件演説会参加者からすると、選挙中の演説会にもかかはらず、政治的な正当な抗議ではなく、大人数で会場入り口を占拠し、単に選挙制度といふ民主主義を否定する反社会的な罵声を浴びせ、日本人を拉致した北朝鮮や朝鮮総連を擁護する為の脅迫的な言論弾圧を行ふ極左暴力集団の当該第三者に対し恐怖を覚えるのは明白である。

尚、妨害者である当該第三者が妨害に来なければ本件事件は起きてゐないのも明白である。

2 被控訴人反論書2では、「京都市教育委員会職員が警察の警備を要請していたのは、聴衆者を警護するためでなく、演説会場の引き渡しを円滑に受けるためである・・」との事だが、しかし京都市教育委員会職員は演説会場の引き渡しを円滑に受けるために他の候補者の演説会場では警察の警備を要請してゐないのは何故なのか?

この事からして、被控訴人の反論には整合性がない。

これは明らかに被控訴人が、控訴人と当該第三者との間にトラブルや騒乱が起きる事を予測してゐたからである。

よって、客観的に見て被控訴人が当該第三者による妨害行為に特別な危機感を持ってゐたのは明白である。

従って、当然に本件演説会参加者も、大人数で会場入り口を占拠し罵声を浴びせる妨害当該第三者に対して恐れを覚えてゐたのは明白である。

尚、本件演説会参加者の中には当該第三者が極左暴力集団若しくは、それらと思想を同じくする妨害者だといふ正しい認識を持ってゐる人も一部参加してゐました。

また、「施設管理者が負ふ義務に、警察の警備を要請してゐたことを聴衆者に知らせる義務はない・・・」との事ですが、被控訴人は警察に警備要請を依頼してゐた事から明らかに控訴人と当該第三者との間にトラブルや騒乱が起きる事を予測してゐたのは明白であり、現実に騒乱が起こってゐたのだから、地元有権者の一般市民である本件演説会参加者に対して、安心を与へる為にも一言位、安心する言葉を添へるのも全体の奉仕者である公務員としての道義的責務であると考へられる。

以上

☯今までの経緯

統一地方選京都選挙区においての演説会会場にて妨害勢力の妨害に対し会場管理者の責務を放棄した件の裁判の一審判決が出ました。しかし社会通念上、通用しない判決だったので控訴した。ヘイトスピーチに反対するといふ詭弁を使へば警察も行政も司法も機能不全になる様です。

昨年、毎年年末の人権週間に北朝鮮や朝鮮総連グループによる日本人拉致事件の啓発を避けてゐた京都の似非人権屋の京都人権啓発推進会議の構成団体に拉致事件啓発を今年の人権週間からは再開する様に忠告してた件ですが結果が出た! この問題を追及してたのは西村齊だけです。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も判決が出ましたが不服として上告しました。

今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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一昨年、昨年と、毎年の人権週間に拉致事件の啓発を嫌がる京都の似非人権屋(京都人権啓発推進会議「京都府府民生活部人権啓発推進室」・構成団体は京都府、京都市、京都府教育委員会、京都市教育委員会、京都府市長会、京都府町村会、京都府人権擁護委員連合会、京都商工会議所、京都府商工会連合会、京都府中小企業団体中央会、京都府農業協同組合中央会、京都府社会福祉協議会)に抗議した結果、京都人権啓発推進会議は今年の人権週間に北朝鮮や朝鮮総連による日本人拉致の啓発を再開しました!

また、昨年までは北朝鮮や朝鮮総連を擁護する反日本的勢力である「世界人権問題研究センター」が京都の人権啓発課題を独占してゐたが、西村齊の抗議により今年は独占状態が半分以下に落ちてゐる。

この問題の詳細は、人権問題啓発の題材から拉致事件問題を選択しないのは、啓発の題材を選択する世界人権問題研究センターが朝鮮学校を支援してるから選択しいないのです。。
又、世界人権問題研究センターの所長は大阪市ヘイトスピーチ審査会会長で顧問には朝鮮総連や朝鮮学校の式典に参加したり祝辞を述べてゐる京都府知事と京都市長です。
勿論、二人とも朝鮮学校への補助金も出してます。
又又、世界人権問題研究センターは、創設されて25年ほど経つが拉致問題研究は一度も行ってゐない似非人権屋組織です。
毎年7項目の人権問題を啓発するが、僕が抗議しないと拉致問題は排除する傾向がある。
要は、拉致事件は人権問題の中では優先順位が低いといふ認識を持ってゐるのが京都人権啓発推進会議(京都府府民生活部人権啓発推進室)です。
京都府府民生活部人権啓発推進室は、毎年の人権週間において、優先順位が高い7項目の人権問題を選択して、京都新聞紙面にて啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を避けてきた。

実はこの件は平成22年に啓発されてゐなかったので抗議を行った結果、平成23年には啓発されたが、平成24年には再び啓発が停止されたので、平成24年末にも抗議したところ、平成25年以降の人権週間には、「人権口コミ情報」で拉致問題啓発を復活させるといふ回答を、やっと寄越した。
が、平成25年と平成26年は啓発したが、僕が刑務所に入所し、僕が監視出来ない状況であった平成27年と平成28年は拉致事件啓発を停止してゐた。
なので、平成28年の12月中頃に再度抗議した結果、平成29年は、毎年の人権週間に京都新聞紙面にて人権問題を啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を再開したが、平成30年、31年(令和元年)は何故か?又、拉致事件啓発を「人権口コミ情報」から排除した。

★下記が、平成28年の12月中頃に再度抗議した結果、平成29年は、毎年の人権週間に京都新聞紙面にて人権問題を啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を再開させた要請書です。
〇僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室から回答来たが不備が有り再質問したものです。

僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室から回答来たが不備有で再質問

★今までの経緯

毎年年末の人権週間に北朝鮮や朝鮮総連グループによる日本人拉致事件の啓発を嫌がる京都の似非人権屋の京都人権啓発推進会議の構成団体に拉致事件啓発を今年の人権週間からは再開する様に忠告した。あとは誠が通じるのを期待するだけです。

 

荒巻氏とシバカレ隊の件で警察庁及び公安委員会及び法務省人権擁護局を訪問し、直接、情報提供や要請や質問書を手交し、内閣官房に対しては警察庁や人権擁護局に対し極左暴力集団によるヘイトスピーチ解消法の悪用を抑制する通知や通達を発令する様に指示する事を要請した。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も判決が出ましたが不服として上告しました。

今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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情報提供及び要請及び質問書

令和2年12月3日

警察庁及び公安委員会及び内閣官房及び法務省人権擁護局殿

令和2年11月25日、荒巻靖彦氏は極左暴力集団「シバキ隊」「CRAC」の伊藤大介なる輩に酔っ払った状態で深夜に大阪堂山町に電話で呼び出され、それに応じた結果、真相は現時点では様々な理由から公表出来ないが荒巻氏だけが逮捕された。

荒巻氏は伊藤ら二人がかりで襲撃され大けがを負ったが、当初伊藤らは被害者となってをり逮捕されてゐない。

今回もさうだが極左暴力集団らは自らがトラブルを仕掛け、当たり屋して警察に被害届を出すのが専売特許としてゐる。。

この伊藤ら極左暴力集団「シバキ隊」「CRAC」らは数年間に渡り、保守派が法律に沿って許可を得た政治活動や公職選挙法で認められた選挙活動の妨害を生業としてゐる反日本派勢力である。

質問1 平成31年の統一地方選前である3月12日に法務省人権擁護局調査救済課補佐官は「選挙の立候補者が街頭演説でヘイトスピーチをするなど、選挙運動や政治活動に名を借りた差別発言に対して適切に対応する様に求める」通達を全国の法務局に出し、警察庁も3月28日に同じ趣旨の通知を全国の都道府県警に出した。

しかし、平成31年の統一地方選京都左京区西山たけし候補に対して、この通達や通知を悪用した朝鮮総連関係者らと本件伊藤大介の仲間である極左妨害勢力により凄まじい妨害を受けた。

その際に、西山候補の演説会会場である葵小学校の管理者である京都市教育委員会職員は演説を聞きに来た市民が会場入り口を占拠してる妨害者を恐れトイレに行く事を躊躇してゐたので本件質問者の西村齊が「演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と京都市教育委員会職員に要望しましたが職員は拒否しました。

せめて、演説会会場からトイレまでの間、付き添ったり、または付き添ひまではしなくとも、演説会聴衆者の身体を脅迫妨害者から警備する為に、本件教育委員会職員が警備要請を依頼してゐた警察官にトイレまでの付き添ひを要請したり、警察官にトイレの行き来の間だけでも妨害者の排除を要請する事も全体の奉仕者である京都市の公務員としての最低限の責務であるが、それも放棄しました。

この様な不条理な対応は演説会会場の管理者でありながら、且つ全体の奉仕者としても公務員の責務を放棄したものであり、社会通念上あり得ない対応ですが、これも前記法務省人権擁護局の通達や同類の警察庁の通知が弊害となり「ヘイトスピーチに反対するといふ形を取れば何をしても警察も何も言はないし許される。」といふ極左暴力集団の思惑通り行政も思考停止になってゐる結果である。

この件については京都市教育委員会も認めてゐる事実ですので法務省人権擁護局及び警察庁及び公安委員会としての見解を回答下さい。

質問2 法務局や政治家や行政や日弁連らと共に協力しヘイトスピーチ解消法に深く関与してゐる部落解放同盟京都は平成31年の統一地方選に立候補した日本第一党候補者が選挙期間中にヘイトスピーチをまき散らしたと自らの機関紙である「解放新聞」に掲載した。

(資料1)

しかし、選挙期間中は「ヘイトスピーチはなかった」と法務局や警察や反日敵対勢力である朝鮮総連も認めてゐます。

内閣官房及び法務省人権擁護局及び警察庁及び公安委員会は、このヘイトスピーチでっち上げデマ事件の記事についての見解を回答下さい。

質問3 法務局や政治家や行政や日弁連らと共に協力しヘイトスピーチ解消法に深く関与してゐる朝鮮学校関係者によるヘイトスピーチでっち上げ事件の件です。(資料2)

【『阪神教育闘争70周年記念パレード』に親子で参加したが、在特会らしき人が『殺せ!』と叫びながら子どもに迫ってくる。あの時警察が止めに入らなければ一体どうなっていたか。」と、上から降りてきた「差別の連鎖」が危険な領域に達していると非難しました。】

といふ事実無根の作り話で我々の名誉を毀損し、且つ、現場で警備に当ってゐた警察官らに事実確認したところ、「抗議をしてゐた者らや、在特会会員らしき者の中で殺せと叫ぶ者はいなかった」と、現場に居た警察官さへも否定してゐる、ありもしないヘイトスピーチをでっち上げるヘイトスピーチ事件を行った。

現場で警備してゐた警察官が明白にこの記事は事実無根だと断言してゐる朝鮮学校関係者によるヘイトスピーチでっち上げ事件です。

法務省人権擁護局及び警察庁及び公安委員会は、このヘイトスピーチでっち上げデマ事件の記事についての見解を回答下さい。

質問4 法務局や政治家や行政や日弁連らと共に協力しヘイトスピーチ解消法に深く関与してゐる京都法務局人権擁護課と週間金曜日(ヘイトスピーチを乗り越える、のりこえネット)による本件質問者である西村齊へのヘイトスピーチでっち上げ事件の件です。(資料3)

平成23年2月18日の週刊金曜日WEB記事の金曜アンテナで「西村斉は平成23年2月7日の公判において朝鮮人は人間ではない」と発言したと記事にした。

しかし、私がその様な発言をしてゐないのは担当弁護士等、傍聴人の証言からも明らかで、私が公判記録を手に取って確認してみたところ、私が「朝鮮人は人間ではない」といふ様な事を発言した記録はありませんでした。

よって、週刊金曜日WEBの平成23年2月18日掲載記事について本件質問者の西村齊が京都地方法務局人権擁護課に人権侵犯救済を申告したのですが、京都地方法務局人権擁護課の回答は調査もせずに報道された内容は公共の利害に関する事実に属するものであり調査の結果、人権侵犯救済手続きを開始しないといふ理不尽な回答でした。

しかも、京都地方法務局人権擁護課は発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、私西村齊に「発言してゐないのなら証拠を持って来い」といふ様な理不尽なことを要求したので、私は人権擁護課長に「記事を掲載した週刊金曜日に立証義務があるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証する様に要請していただきたい」と要望したのですが京都地方法務局人権擁護課は私の当たり前の要望さえも週刊金曜日に対して要請しませんでした。

なので、筋違ひですが私が公判記録を手に取って確認してみたところ、私が「朝鮮人は人間ではない」といふ事を発言した記録はありませんでした。

よって、京都地方法務局人権擁護課による人権侵犯救済処置も期待できないと判断し告訴しました。

すると、平成23年12月20日に週刊金曜日側から、詫び状と、週刊金曜日平成23年12月23日版の9ページに訂正と謝罪文を掲載した週刊金曜日が送られて来ました。

尚、詫び状には、名誉毀損罪立件に怯えて、「捏造記事をネット上からも削除し、今後はこの様な事態のないよう努めてまいります」という謝罪文が添へられてゐました。

よって、法務省人権擁護局は、このヘイトスピーチでっち上げデマ事件記事の正否の確認もせずに前記の不作為を行った京都地方法務局人権擁護課の対応についての見解を回答下さい。

因みに、京都の検察も令和2年(あ)第1374号事件の裁判で、本件質問者の西村齊らが勧進橋公園不法占拠に抗議した際の民事裁判でヘイトスピーチ認定された以外はヘイトスピーチは確認されず、以後もヘイトスピーチはないと判断してゐる。

これは厳密に精査したらヘイトスピーチなんぞなく、あるのは前記の様な極左暴力集団らによるヘイトスピーチでっち上げ事件のみである事の証左である。

質問5 京都府警の平等取り扱ひ原則違反事件

平成29年4月23日の街宣許可申請の際に、許可を取って政治活動する我々は拡声器一個と規制され、無許可で妨害する極左は拡声器無制限といふ不条理な対応でした。

この京都府警職員の不作為は、憲法14条の「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」といふ条文に違反してをります。

そして、憲法99条では、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」となってをりますから、京都府警職員の不作為は、この条文にも違反してゐます。

また、地方公務員法第13条【平等取扱の原則】

「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第16条第5号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。」といふ条文にも京都府警職員は違反してゐる。

この地方公務員法第13条に違反して差別した場合は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金である。

警察庁及び公安委員会は京都府警の、この職務対応は適切なのか?適切でないのか?回答下さい。

尚、適切だといふなら、その理由を回答下さい。

以上5つの質問に対する回答は令和2年12月末日までに下記にお願ひします。

西村齊

615-0091

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

電話 09032704447

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

その他、申し入れ、要請等・・・

1 京都府人権啓発推進室の浅野浩司参事や大阪ダイバーシティ推進室人権企画課課長らのヘイトスピーチ担当部署からは、日本人へのヘイトスピーチもヘイトスピーチ解消法が適用されるといふ言質を取ってゐる。

しかし、実状は極左による日本人へのヘイトスピーチは野放しである。

極左暴力集団によるヘイトスピーチ解消法の悪用により真の民主主義や真の表現や言論の自由が破壊されてゐるのが現状である。

2 カナダではヘイトスピーチ規制法が出来たが日本の極左と同じくヘイトスピーチをでっち上げする事案が多発したのでヘイトスピーチ規制法が事実上、機能しなくなってる。

日本も考へ直す時期に来てゐる。

このまま警察や行政が憲法14条や地方公務員法13条の平等取り扱ひの原則に違反して、法律を遵守し政治活動や選挙活動してゐる我々のみを不条理に規制し、逆に極左暴力集団は無許可でやりたい放題させてると、当然に我々や他の保守派は鬱憤がたまり自分に対して抑へが効かなくなり極左暴力集団との暴力戦争になる事も予測される。

要は警察や行政が憲法14条や地方公務員法13条に違反して極左のやりたい放題を黙認するなら我々は自力救済しかなくなるのです。

当然に、さうなっても我々だけを不条理に規制する警察や行政は我々を非難する事は道理に反する。

それも我々は許可を取ってやってるのに理不尽に規制され、極左は無許可なのにやりたい放題です。

だから今回の様な事件になったのは明白である。

決して我々は自分らに味方してくれる事を要望してゐるのではなく、キチンと法律に沿って左右平等に取り扱って欲しいと当たり前の事を言ってゐるだけである。

そして、警察法(警察の責務)第2条には、 「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。」

二「 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」

となってゐますから、犯罪の予防も警察の仕事でありますので、不偏不党且つ公平中正を遵守し、職務を遂行して頂く事を希望してゐるにすぎないのです。

よって今回の荒巻靖彦さんの事件をきっかけにヘイトスピーチ解消法の定義を明確にし、ヘイトスピーチ解消法の適用は左右平等に取り扱ひ、また単に極左暴力集団らは自らにとって都合の悪い保守派の言論をヘイトスピーチだと言ってレッテルを貼って言論弾圧してゐるのが実情だといふ事を認識し、内閣官房は警察庁や法務省人権擁護局に対して極左暴力集団によるヘイトスピーチ解消法の悪用を抑制する通知や通達を出す様に指示すべきである。

以上

 

 

 

 

 

 

伊丹市議会が朝鮮学校幼保無償化請願を可決した件で伊丹市市役所を訪問し正式に議会事務局と教育委員会に陳情書を提出した。 (陳情書は各議員に配布され検討されます) また補助金支出担当部署と面談し請願を実現すべきでない根拠を述べました。 その面談動画も公開します。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も判決が出ましたが不服として上告しました。

今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

伊丹市議会が朝鮮学校幼保無償化請願を可決した件で先月、伊丹市市役所訪問しました。

正式に議会事務局と教育委員会に陳情書を提出しました。
(陳情書は各議員に配布され検討されます)

また、補助金支出担当部署と面談し請願を実現すべきでない根拠を述べました。

面談動画は⬇️

伊丹市議会が朝鮮学校幼保無償化請願を可決した件で伊丹市と面談した①

伊丹市議会が朝鮮学校幼保無償化請願を可決した件で伊丹市と面談した②

☯️伊丹市議会が朝鮮学校幼保無償化請願を可決したが予算化はまだです。

日本第一党近畿は請願実現を阻止すべく動いてますが在宅会の力が必要です。
伊丹市議会事務局
072-783-1344
ファクス072-784-8092
伊丹市教育委員会学校教育補助金担当
Tel:072-784-8086
伊丹市への意見
https://t.co/5bGQIm7AXB

☯下記が伊丹市議会と伊丹市教育委員会への陳情書

令和2年10月15日

伊丹市議会議長様(伊丹市教育委員会様)

陳情者

住所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

氏名 日本第一党関西統括・西村齊

陳情書

陳情趣旨

令和2年10月5日(月)伊丹市議会本会議で「幼保無償化から除外された外国人学校幼稚園に救済処置を求める請願」が賛成15人、反対12人で採択されました。

そこで「憲法第89条、地方自治法第232条の2、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律、最高裁判例、行政法等」に基づき、陳情書を提出いたします。

詳細については、以下のとおりです。

一 陳情に至った理由

1 今回、伊丹市議会にて兵庫朝鮮学園に対して補助金を増額する請願が採択されましたが、 最高裁判所判決(平成29(行コ)173・令和元年8月27日・山崎敏充裁判長)及び、(平成29(ネ)4477・令和元年8月27日・山崎敏充裁判長)及び、愛知県にある朝鮮学校の卒業生10人が「日本政府による朝鮮学校に対する無償教育除外措置は違法だ」として訴えた損害賠償訴訟でも最高裁で全て最終敗訴してゐます。

最高裁の判決を要約すると朝鮮学校は北朝鮮や朝鮮総連の不当な支配下にあり公共性がないといふ判断です。

よって、兵庫朝鮮学園(伊丹朝鮮幼保)に補助金を投入する行為は判例違反です。

2 衆議院・北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会のメンバーであり、自民党の長尾敬衆院議員が、平成28年2月17日に開かれた自民党の拉致問題対策本部の会合で、「公安調査庁から初めて、『朝鮮総連には工作員などが(日本国内に)約7万人ゐる』といふ報告があった。長尾敬衆院議員が『その中に朝鮮人学校の関係者が含まれてゐるのか?』と質問すると、同庁は『その理解で結構です』とはっきり認めた」事も明らかになってゐる。

又、長尾敬衆院議員は「朝鮮学校と朝鮮総連が“財務上の関係”にあることは、すでに警察庁も公安調査庁も国会答弁で認めてゐる。自治体は『教育上の観点』から支出してゐるが、補助金を支出する必要はない。」と語ってゐます。

3 朝鮮学校関係者を含む朝鮮総連構成員は、北朝鮮刑法の適用を受ける。

北朝鮮刑法第8条では、「本法は罪を犯した共和国公民に適用する。共和国領域外(日本国)で罪を犯した共和国公民に対しても本法を適用する。」と明確にしてゐるので、勿論、この北朝鮮刑法は朝鮮学校関係者にも適応される。

北朝鮮刑法第62条では「公民が祖国を裏切り、変節したり、秘密を漏洩する祖国反逆行為をした場合には5年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」、同第67条では「帝国主義者(日本国の事も含まれる)たちに朝鮮民族の利益を売り渡す民族反逆行為を行った者は、10年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」となってをり、朝鮮学校関係者は北朝鮮刑法の支配下にあるものであり、日本の公の支配下で運営されてゐるといふ事は言へないし、日本を敵国と認定する北朝鮮の利益に貢献する為に設立された朝鮮学校に、これ以上、補助金を垂れ流す様な伊丹市は北朝鮮支援都市と言はれても仕方ない行為をしてゐる。

又、第73条では「北朝鮮政府の決定、命令、指示を適時に、正確に執行しなかったり、形の上でだけ執行した者は労働鍛錬刑に処する。」となってをり、これは例えば日本国との有事の際には、朝鮮学校関係者含む北朝鮮公民は、精力的、積極的に行動する義務を定めてをり、形の上で執行した者は罰せられるので、北朝鮮の指示等があれば北朝鮮公民である朝鮮学校関係者は日本国に対して、精力的、積極的に敵対行為を行ふといふ事に疑ふ余地はなく、又、この事を想定し、警戒する行為は何ら日本国民として不当性はないし、その様な兵庫朝鮮学園に補助金を垂れ流す伊丹市は不法であり不当であり、公務員としての信用の失墜行為でもある。

4 兵庫県からの兵庫朝鮮学園への補助金が減額になった事に逆恨みし、兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学園と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟らが日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育事件を、平成30年4月24日に決行すると暴動予告した。

この4.24阪神教育事件とは当時の兵庫県庁らが被害者であり、よく知られてゐる大事件なので説明は省略しますが、一言で言ふと4.24阪神教育事件とは暴動により、兵庫県庁などを占拠し、当時の朝鮮学校の好き勝手で不条理でもあり反社会的な要求を受け入れろと騒乱を起こし、兵庫県庁らに自分らの道理なき言ひ分を強要した、戦後唯一の非常事態宣言が宣言された大事件です。この騒乱を兵庫朝鮮学園を運営してゐる兵庫朝鮮総連の委員長である金椿権が「第2の4.24教育闘争を参考にし、兵庫朝鮮学校支援対策を至急立て、兵庫県の補助金減額決定に反対する運動と対外活動を展開する!そして、既に活動を繰り広げてゐる兵庫県同胞らと、関西地区の朝鮮学校関係者や、それらを支援する日本人士らを激励し、民族教育を自分たちの力で守り、これから到来する新しい時代を私たちの力で担保して行かう」と呼びかけてゐました。

このやうな第2の阪神教育暴動を予告する反社会的勢力の兵庫朝鮮学園に補助金を与へてはなりません。至急、補助金を増額どころか停止するのが道理です。

又、行政法でも、重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合や、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合には、行政処分の効力などを停止させることができるとしてゐます。下記朝鮮新報記事

(http://chosonsinbo.com/jp/2018/04/il-1380/)に書かれてる事は、これに該当します。

よって、兵庫朝鮮学園に補助金支給してゐる伊丹市は、本来ならば補助金増額の請願よりも粛々と補助金交付決定処分の効力停止処分に向けて公務を執行するのが全体の奉仕者としての責務です。

5 地方自治法第232条の2において、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができるとされてゐるが、公益上の必要性に関する判断に当たっては、普通地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解され、当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、補助金の交付は違法と評価されることになるものと解されてゐる。(広島高裁平成10年(行コ)第11号平成13年5月29日判決参照)

よって、一、二で述べた通り、本来は兵庫朝鮮学園に補助金を投入する自体が伊丹市長による裁量権の逸脱又は濫用になるので、勿論本件補助金の増額は違法となる。

6 第一次資料から判断すると朝鮮総連構成員や朝鮮学校関係者(元大阪朝鮮学校の校長だった金吉旭は日本人拉致実行犯として指名手配中)は拉致事件に関与してをります。

よって、国、地方公共団体と国民とが力を合はせて、拉致被害者の帰国の実現に最大限の努力をするといふのが「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」の趣旨であり、伊丹市は、これを遵守する義務を放棄してゐると言はざるを得ない。

7 産経新聞によると全国の自治体から朝鮮学校への補助金をめぐっては、自治体から、朝鮮学校の生徒の保護者への学費補助が、「寄付」の形で朝鮮学校(朝鮮総連)から徴収されるといふピンハネ問題が指摘されてゐます。

8 2016年3月29日には北朝鮮による核実験やミサイル発射を受け、文部科学省は朝鮮学校に補助金を交付している自治体に対し「朝鮮学校の特性を考慮し、補助金の趣旨・目的に沿った適正な執行をお願いする」との馳浩文科相名の補助金見直しの通知を出した。

二  陳情の内容

一で述べた通り最高裁判例では朝鮮学校(当然に兵庫朝鮮学園含む)には公共性がないと判断してゐるのだから、判例に沿って兵庫朝鮮学園(伊丹朝鮮幼保)に補助金を投入すべきではない。

尚、朝鮮総連のホームページに記載されてゐる通り、全国の朝鮮学校は全てにおいて北朝鮮や朝鮮総連の不当な支配下にあり兵庫朝鮮学園のみが、その支配から外れて独立して健全な公共性のある運営を行ってゐるといふ事はあり得ない。

又、今回、兵庫朝鮮学園の金錫孝理事長も伊丹市長に対しての幼保無償化要請活動に出席してゐるが、平成13年には当時兵庫朝鮮学園の理事だった金基敏は、中古漁船、ウラン精製やサリンの材料にもなる物質を北朝鮮に不正輸出して外国為替管理法違反で摘発されてゐます。

よって、この様な反日本的勢力である兵庫朝鮮学園に税金を投入する行為は、憲法第89条の「公金その他の公の財産は、公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」といふ条文に違反する。

三 結論

前記一、二で述べた通り、兵庫朝鮮学園に対する補助金増額の請願は実現すべきではない。