NHK番組バリバラが放送法や放送倫理に違反して西村齊を題材にした偏向番組を放送した件について総務省に行政指導を発令する様に申し入れた件の回答が来たが憲法や公務員法違反の回答でした。よって戦後レジームが絡むので役人と同じく司法も当てにならないがNHKを提訴する。

今現在、徳永弁護士に依頼してる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してますが新たに二件の裁判を提起する事になりました。

一つはNHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟です。

もう一つは表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対しての訴訟です。

地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。

西村齊の司法闘争活動に共鳴される方は費用等の御支援を宜しくお願ひ致します。

☯本文

下記の「今までの経緯」及び7月22日NHKのバリバラで放送された『朝鮮学校から多様性社会を考える』といふ番組が問題の原因を放送せず、政治的中立に反し、意見が対立してる問題なのに朝鮮学校側の主張のみ垂れ流した事から放送法4条に違反し、余りにも偏向放送過ぎるので公開質問状を送付しました。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)で示してゐる通り、NHK番組バリバラが放送法や放送倫理に違反して西村齊を題材にした偏向番組を放送した件について、総務省に行政指導を発令する様に申し入れた件の回答が来ました。
しかし上記の通り、大してどうでも良い反原発デモやオリンピック反対デモ等に参加してゐる左翼活動家を議題にした放送法違反に該当するNHKの番組には『視聴者の信頼を著しく損なうもので誠に遺憾』であるとして総務省は行政指導を発令したが、重大な社会問題であり、且つ許しがたい偏向番組でもある、本件西村齊を議題にした放送法違反の番組には行政指導は発令されませんでした。
回答の趣旨として総務省の見解では、左翼活動家に対する放送法違反の人権侵害番組は総務省として積極的に関与し、行政指導を発令するが、西村齊に対する放送法違反の人権侵害番組は表現の自由・報道の自由の観点からNHK自身が自主的、自律的に判断するものであり、総務省は関知しないといふ差別的な回答でした。

これは明らかに、、、、、
国家公務員法 第27条第1項
(平等取扱いの原則)
全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第四号に該当する場合を除くほか政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない…に違反する不作為です。

また、憲法第十四条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない…といふ条文にも違反してます。

その根拠として、政治上の主義主張や属性によって、公正、中立、公平に反して人を正当な理由なく不利に扱ふことは許されないからです。

総務省も他の省庁と同じく戦後レジームが絡む案件にはキチンとした回答を寄越しませんでした。

よって本件は、司法も戦後レジームが絡むので期待出来ませんが、NHKを被告として訴訟に移行します。

☯NHK番組バリバラが放送法や放送倫理に違反して西村齊を題材にした偏向番組

玉木幸則のマイノリティーワンダーランド「朝鮮学校から多様性社会を考える」 – バリバラ – NHK

☯NHKの違反箇所

※放送倫理基本綱領(NHK 民放連)

  • 放送は、意見の分かれている問題については、できる限り多くの角度から論点を明らかにし、公正を保持し なければならない。 放送は、適正な言葉と映像を用いると同時に、品位ある表現を心掛けるようつとめる。また、万一、誤った表現があった場合、過ちをあらためることを恐れてはならない。
  • 報道は、事実を客観的かつ正確、公平に伝え、真実に迫るために最善の努力を傾けなければならない。放送人は、放送に対する視聴者・国民の信頼を得るために、何者にも侵されない自主的・自律的な姿勢を堅持し、取材・制作の過程を適正に保つことにつとめる。

※放送法4条

放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

二 政治的に公平であること。

三 報道は事実をまげないですること。

☯総務省からの回答

【総務省】ご要望に対する回答について(放送事業者に対する助言等及び総務省の見解)
浜田 聡 議員事務所 西村様

平素よりお世話になっております。
総務省放送政策課でございます。

弊省宛てにいただいておりますご要望につきまして、
以下のとおり回答いたします。

ご要望内容(送付いただいたメールより引用):
総務省は上記記事にある通り左翼活動家を題材にしたNHKの捏造番組ではNHKに対して「視聴者の信頼を著しく損なうもので、誠に遺憾」として行政指導を行った。
よって、NHKによる下記の放送法4条や放送倫理違反である西村齊を題材にした偏向番組に対しても、総務省はNHKに対し、「視聴者の信頼を著しく損なうもので、誠に遺憾」として思想に関係なく平等に「改善行政指導文書」(行政指導を発令)を手渡す様に宜しくお願ひ致します。

回答:
放送法は、表現の自由・報道の自由の観点から、放送事業者の自主自律を基本としております。NHKの放送番組に関する御意見については、放送法の趣旨に沿って、まずはNHKが自主的・自律的に判断すべきと考えますので、ご理解いただければと存じます。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

総務省 情報流通行政局 放送政策課
iken-koukyou-housou@soumu.go.jp

☯今までの経緯

文科省国会連絡室経由で神戸不敬展示会の担当部署である兵庫県芸術文化課の所管庁である文化庁に対して不敬展示物に関する申し入れ等を再度しましたが、他の省庁と同じく戦後レジームに関連する案件なんで真摯な回答が来ませんでした。文化庁は文化芸術基本法違反です。

今現在、徳永弁護士に依頼してる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してますが新たに二件の裁判を提起する事になりました。

一つはNHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟です。

もう一つは表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対しての訴訟です。

地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。

🎌

西村齊の司法闘争活動に共鳴される方は費用等の御支援を宜しくお願ひ致します。

☯本文

下記の添付の通り、文科省国会連絡室経由で、神戸不敬展示会で昭和天皇様の不敬展示物が違法に展示された件について、本件の担当部署である兵庫県芸術文化課の所管庁である文化庁に対して本件不敬展示物に対する見解を伺ったが、総務省や文科省や厚労省等と同じく戦後レジームが絡む戦後タブーに関連する案件なんで真摯な回答が来ませんでした。

そして文化庁の前回の回答は下記の文化芸術基本法に違反してゐるので文化庁に対して再度回答を求めたが、またもやキチンとした回答は来ませんでした。

文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)改正 平成二十九年六月二十三日 | 文化庁 (bunka.go.jp)

下記の文化庁からの回答にもある様に、こちらは兵庫県に対し、本件問題で文化庁から指導をする様に要請してゐないのに、文化庁は「文化芸術基本法第30条は地方公共団体に対する文化庁の指導権限を規定したものではありません。」と、こちらが申し入れ等してゐない事を回答してゐる。

こちらが文化庁に申し入れ等したのは、下記に示してある通り、文化芸術基本法第五条の三及び文化芸術基本法の第三十条を遵守して行政運営して下さいといふ事です。

何故に文化庁は、この様な、此方が申し入れ等してゐない事を取り上げてまで、頓珍漢な回答を寄越したかといふと、文化庁は西村齊が指摘した通り・・・

文化芸術基本法の第五条の三には、「国,独立行政法人,地方公共団体,文化芸術団体,民間事業者その他の関係者は,基本理念の実現を図るため,相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない」とあります。

よって、この条文に本件文化庁の回答を照すと、協働とは「同じ目的のために、対等の立場で協力して共に働くこと」であり、連携とは「協力して物事を行ふ事」ですから、文化庁と兵庫県は文化芸術基本法の基本理念を実現する為に、共に協力し連携して物事を行ふ責務がありますから、前回及び今回も文化庁が回答した「兵庫県民会館における表現の不自由展の開催への見解につきまして、文化庁としては、地方公共団体が運営する文化施設における芸術作品の展示の在り方は、当該施設を運営する地方公共団体において適切に判断されるべきものと考へてゐるので文化庁としては関知しない」といふ言ひ分は、文化芸術基本法第五条の三と整合性が取れてなく、結果、文化芸術基本法違反となるからキチンとした回答を拒んだのです。

また、文化芸術基本法の第三十条には、「国は,地方公共団体及び民間の団体等が行う文化芸術の振興のための取組を促進するため,情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする」とある。

よって、この条文に本件文化庁の回答を照すと、施策とは「役人が施すべき対策」の事であり、本件は西村齊が示した通り《文科省国会連絡室経由で、神戸不敬展示会で昭和天皇様の不敬展示物が違法に展示された件について、本件の担当部署である兵庫県芸術文化課の所管庁である文化庁に対して本件不敬展示物に対する見解を伺った。 》日本全国で大騒動となってゐる問題でもあり、当然に国(文化庁)は地方公共団体(兵庫県)に対して必要な対策を講じる責務が生じますから、前回及び今回も文化庁が回答した「兵庫県民会館における表現の不自由展の開催への見解につきまして、文化庁としては、地方公共団体が運営する文化施設における芸術作品の展示の在り方は、当該施設を運営する地方公共団体において適切に判断されるべきものと考へてゐるので文化庁としては関知しない」といふ文化庁の言ひ分は、文化芸術基本法第三十条と整合性が取れてなく、結果、文化芸術基本法違反となるからキチンとした回答を拒んだのです。

☯西村齊から文化庁への申し入れ

文科省国会連絡室経由で神戸不敬展示会で昭和天皇様の不敬展示物が違法に展示された件について文化庁に対して不敬展示物に対する見解を伺ったが戦後レジームに関連するんで真摯な回答が来ず。また文化庁の回答は文化芸術基本法に違反してたので文化庁に対して再度回答を要請 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

☯文化庁からの再回答

参議院議員 浜田 聡 先生

平素より文化行政への多大なる御支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

ご指摘いただきました文化芸術基本法第5条の3は、文化芸術の振興にとどまらず、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野における施策を同法の範囲に取り込むために、国、地方公共団体、文化芸術団体、民間事業者等の関係者が相互に連携・協働することが重要であるため規定されたものとされています(「文化芸術基本法の成立と文化政策」水曜社2018)

また、同法第30条は、国が地方公共団体や民間の団体、個人が行う文化芸術活動のための多様な取組を促していくため、広報等により、様々な文化芸術に関する情報の提供等を講ずることを定めたものとされています(同上)

いずれにせよ、当該条文は地方公共団体に対する文化庁の指導権限を規定したものではありません。

そのため、ご質問の件につきましては、文化庁としては地方公共団体が運営する文化施設における芸術作品の展示の在り方は、当該施設を運営する地方公共団体において適切に判断されるべきものと考えています。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

<本件担当> 文化庁企画調整課 (電話)03-5253-4111(内線:4833)

加藤厚労相が『浮島丸殉難77周年追悼集会』に於て反日本派の主催者に健勝を祈念する言葉を送った件についての再回答が厚労省から来た。真摯な回答ではなかったが結果的には反日本派が主張する日本の蛮行を証明する一次史料は存在しないといふ事を厚労省が証明してくれました

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

下記の「西村齊から厚労省への問ひかけ」について厚生省から回答が来ました。

やはり厚労省は、北朝鮮や朝鮮総連、韓国や韓国民団、反日本派議員や極左らが主張する出鱈目な日本の蛮行を証明する一次史料の提示を拒みました。

実際は拒むといふよりも、その様な一次資料が存在しないから提示しようが無いだけです。

また、朝鮮総連、韓国民団や極左、反日本派議員に脅え、ハッキリとした回答が出来なかったのが厚労省です。

これは、文科省や総務省等と同じで戦後レジームが絡む問題だから回答を拒んだのです。

その証拠に厚労省は西村齊が質問した、「次世代に語り継いでいく歴史は史実(真実)でなくても良いといふ事なのでせうか?または次世代に語り継いでいく歴史は勿論、史実(真実)でなくてはならないといふ事でせうか?」といふ簡単な質問にも回答を拒んだ。

これは厚労省が、「「日本は1875年の江華島事件以降、朝鮮への侵略を重ね、1910年には韓国を併合し、過酷な支配を行った。
その結果、土地も仕事も失った朝鮮半島の人が激増し、日本への家族ぐるみの移住が余儀なくされた。
また、アジア、太平洋戦争が長期化するにつれて、朝鮮の若者や、一家の働き手である父親が、募集、官斡旋、徴用などの方法で日本に連れて来られ、過酷な労働と生活を強いられた」といふ、本件『浮島丸殉職者を追悼する会』が『浮島丸殉難77周年追悼集会』に於て、読み上げた追悼の辞の内容について出鱈目だと認識してゐるからです。

よって、ここでも、厚労省は北朝鮮や朝鮮総連、韓国や韓国民団、反日本派議員や極左らに忖度してゐる事が明白でありますが、しかし厚労省の役人としては、「村山談話、河野談話、宮沢談話、安倍談話など」が史実として日本政府の公式見解であるので、これらを否定する事が出来ないから西村齊の質問にも正々堂々と真摯に回答出来ないのです。

この事から元凶は自民党といふ事になります。これらの売国談話を撤回しないと戦後レジームからの脱却は不可能だし、忠霊の尊厳の回復もないし、日本の未来を担ふ子供にも悪影響です。

まあ、結果的には北朝鮮や朝鮮総連、韓国や韓国民団、反日本派議員や極左らが主張する日本の蛮行を証明する一次史料はこの世には存在しないといふ事を厚労省が証明してくれました。

よって結局は・・・・

「日本は1875年の江華島事件以降、朝鮮への侵略を重ね、1910年には韓国を併合し、過酷な支配を行った。
その結果、土地も仕事も失った朝鮮半島の人が激増し、日本への家族ぐるみの移住が余儀なくされた。
また、アジア、太平洋戦争が長期化するにつれて、朝鮮の若者や、一家の働き手である父親が、募集、官斡旋、徴用などの方法で日本に連れて来られ、過酷な労働と生活を強いられた」といふ『浮島丸殉職者を追悼する会』が『浮島丸殉難77周年追悼集会』に於て、読み上げた追悼の辞の内容の信憑性を証明する歴史学でいふ一次資料は存在しないといふ事でした。

☯厚労省からの回答になってない回答

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ 西村齊様

今般、ご照会のありました標記につきまして、戦没者の遺骨収集や慰霊巡拝等の業務を担当する当課より、次のとおり回答いたします。

77年前の8月24日、舞鶴において海軍輸送船浮島丸が沈没し、多くの犠牲者を出す大惨事となりました。

この惨事を知る方々も高齢化している中で、戦争の悲惨さと平和の尊さを次世代に語り継いでいかなけらばならないという趣旨から、メッセージをお送りしたものです。

照会先 社会・援護局 事業課 調査第一係 03-5253-1111(内3481)

☯西村齊から厚労省への問ひかけ

文科省国会連絡室経由で神戸不敬展示会で昭和天皇様の不敬展示物が違法に展示された件について文化庁に対して不敬展示物に対する見解を伺ったが戦後レジームに関連するんで真摯な回答が来ず。また文化庁の回答は文化芸術基本法に違反してたので文化庁に対して再度回答を要請

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

上記の添付の通り、文科省国会連絡室経由で、神戸不敬展示会で昭和天皇様の不敬展示物が違法に展示された件について、本件の担当部署である兵庫県芸術文化課の所管庁である文化庁に対して本件不敬展示物に対する見解を伺ったが、総務省や文科省や厚労省等と同じく戦後レジームが絡む戦後タブーに関連する案件なんで真摯な回答が来ませんでした。

そして文化庁の回答は下記の文化芸術基本法に違反してゐるので文化庁に対して再度回答を求めた。

文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)改正 平成二十九年六月二十三日 | 文化庁 (bunka.go.jp)

☯NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフの西村齊です。
回答ありがたうございました。
しかし下記に示した通り、回答に不備がありましたので前回の質問に対する回答を再度求めます。

文化庁の回答は「兵庫県民会館における表現の不自由展の開催への見解につきまして、文化庁としては、地方公共団体が運営する文化施設における芸術作品の展示の在り方は、当該施設を運営する地方公共団体において適切に判断されるべきものと考へてゐるので文化庁としては関知しない」との事でした。

しかし、文化芸術基本法の第五条の三には、「国,独立行政法人,地方公共団体,文化芸術団体,民間事業者その他の関係者は,基本理念の実現を図るため,相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない」とあります。

よって、この条文に本件文化庁の回答を照すと、協働とは「同じ目的のために、対等の立場で協力して共に働くこと」であり、連携とは「協力して物事を行ふ事」ですから、文化庁と兵庫県は文化芸術基本法の基本理念を実現する為に、共に協力し連携して物事を行ふ責務がありますから、「兵庫県民会館における表現の不自由展の開催への見解につきまして、文化庁としては、地方公共団体が運営する文化施設における芸術作品の展示の在り方は、当該施設を運営する地方公共団体において適切に判断されるべきものと考へてゐるので文化庁としては関知しない」といふ文化庁の回答は文化芸術基本法第五条の三と整合性が取れないから文化芸術基本法違反となります。

また、文化芸術基本法の第三十条には、「国は,地方公共団体及び民間の団体等が行う文化芸術の振興のための取組を促進するため,情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする」とある。

よって、この条文に本件文化庁の回答を照すと、施策とは「役人が施すべき対策」の事であり、本件は西村齊が示した通り《文科省国会連絡室経由で、神戸不敬展示会で昭和天皇様の不敬展示物が違法に展示された件について、本件の担当部署である兵庫県芸術文化課の所管庁である文化庁に対して本件不敬展示物に対する見解を伺った。 》日本全国で大騒動となってゐる問題でもあり、当然に国(文化庁)は地方公共団体(兵庫県)に対して必要な対策を講じる責務が生じますから、「兵庫県民会館における表現の不自由展の開催への見解につきまして、文化庁としては、地方公共団体が運営する文化施設における芸術作品の展示の在り方は、当該施設を運営する地方公共団体において適切に判断されるべきものと考へてゐるので文化庁としては関知しない」といふ文化庁の回答は文化芸術基本法第三十条と整合性が取れないから文化芸術基本法違反となります。

よって、前回の見解に対する回答を再度求めます。

回答は10月17日までにお願ひ致します。

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ西村齊
615-0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
電話 09032704447
回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

加藤厚労相が『浮島丸殉難77周年追悼集会』に於て主催者である『浮島丸殉職者を追悼する会』に対して健勝を祈念する言葉を送った件について厚労省に質問し回答が来たが別件の総務省、文科省と同じく戦後レジームが絡む案件でしたので回答を拒んだ。よって確認書を送付した。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

下記の厚労省からの回答に疑問点がありましたので確認書を送付しました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフの西村齊です。

浮島丸殉難追悼集会へ送られた厚生労働大臣のメッセージについての回答ありがたうございました。
あと、厚労省に確認したい事が2つあります。

1つ目は

「日本は1875年の江華島事件以降、朝鮮への侵略を重ね、1910年には韓国を併合し、過酷な支配を行った。
その結果、土地も仕事も失った朝鮮半島の人が激増し、日本への家族ぐるみの移住が余儀なくされた。
また、アジア、太平洋戦争が長期化するにつれて、朝鮮の若者や、一家の働き手である父親が、募集、官斡旋、徴用などの方法で日本に連れて来られ、過酷な労働と生活を強いられた」

といふ『浮島丸殉職者を追悼する会』が『浮島丸殉難77周年追悼集会』に於て、読み上げた追悼の辞の内容の信憑性を証明する歴史学でいふ一次資料は存在しないといふ事で宜しいのですね?
回答下さい。

もう1つ、そちら様(厚労省)の回答にある、

「浮島丸殉難追悼集会への厚生労働大臣のメッセージは、浮島丸沈没により亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、戦争の悲惨さと平和の尊さを次世代に語り継いでいかなければならないという趣旨から、お送りしたものです」といふ回答についてです。

次世代に語り継いでいく歴史は史実(真実)でなくても良いといふ事なのでせうか?
または次世代に語り継いでいく歴史は勿論、史実(真実)でなくてはならないといふ事でせうか?
回答宜しくお願ひします。
回答は10月7日までにお願ひ致します。

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ西村齊
615-0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
電話 09032704447
連絡先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

☯今までの経緯

上記の通り、加藤勝信厚生労働大臣が令和4年8月22日に京都府舞鶴市で開催された『浮島丸殉難77周年追悼集会』において、主催者である『浮島丸殉職者を追悼する会』に対して健勝を祈念する言葉を送られた件について厚労省に質問し、その回答が下記の通り来ましたが、別件の総務省、文科省と同じく、戦後レジームが絡む戦後タブーに関連する案件でしたので、厚労省はキチンとした回答を拒み、肝心要の質問から逃げた回答でした。

結論として厚労省からの回答では、「日本は1875年の江華島事件以降、朝鮮への侵略を重ね、1910年には韓国を併合し、過酷な支配を行った。
その結果、土地も仕事も失った朝鮮半島の人が激増し、日本への家族ぐるみの移住が余儀なくされた。
また、アジア、太平洋戦争が長期化するにつれて、朝鮮の若者や、一家の働き手である父親が、募集、官斡旋、徴用などの方法で日本に連れて来られ、過酷な労働と生活を強いられた」といふ『浮島丸殉職者を追悼する会』が『浮島丸殉難77周年追悼集会』に於て、読み上げた追悼の辞の内容の信憑性を証明する歴史学でいふ一次資料は存在しないといふ事でした。
その理由として、厚労省が本件回答で西村齊が要請した『浮島丸殉職者を追悼する会』が『浮島丸殉難77周年追悼集会』に於て、読み上げた追悼の辞の内容の信憑性を証明する歴史学でいふ一次資料の提示を拒んだ事からも明らかである。

よって、加藤大臣が本件追悼集会に対して祈念する言葉を送られた事により、日本国や忠霊の名誉や尊厳を毀損する様な出鱈目な辞を読み上げた本件追悼集会の信頼性のアップに貢献しました。

結果、加藤勝信厚生労働大臣は、出鱈目な本件追悼の辞の内容を容認した事になり、日本国や忠霊の名誉や尊厳を毀損した事になります。

厚労省(加藤勝信厚生労働大臣)からの回答

NHK党参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ 西村齊様

今般、ご照会のありました標記につきまして、戦没者の遺骨収集や慰霊巡拝等の業務を担当する当課より、次のとおり回答いたします。

厚生労働省では、浮島丸沈没により亡くなられた朝鮮半島出身者のご遺骨をお預かりしており、韓国政府を通じてご遺族等への返還が実現するまで、東京都にある祐天寺に丁重に安置させていただいております。
浮島丸殉難追悼集会への厚生労働大臣のメッセージは、浮島丸沈没により亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、戦争の悲惨さと平和の尊さを次世代に語り継いでいかなければならないという趣旨から、お送りしたものです。

照会先 社会・援護局 事業課 調査第一係 03-5253-1111(内3481)