7月に大阪で開催される不敬展示会、「表現の不自由展かんさい」に施設を貸し出すエル大阪(大阪府商工労働部環境課)に貸し出しの撤回を要請しました。根拠は税金が投入されてゐる施設で公共の福祉や公序良俗に反する不敬展示会は許される道理はないからです。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介 | 日本派政治活動家HITOSI

☯本文

エル大阪で7月16日から18日に開催される「表現の不自由展かんさい」についてですが、この展覧会は大阪府立労働センター条例第4条及びエル大阪の「施設ご利用上の注意事項について」の禁止事項に違反してゐます。
その根拠は、大阪府立労働センター条例4条やエル大阪のホームページに記載の「施設ご利用上の注意事項について」の禁止事項には、「不快の念を起こさせた場合、又はそのおそれがある場合」は施設を貸し出さないとなってをります。
これを「表現の不自由展かんさい」が展示するであらう展示物に当てはめると、
愛知の表現の不自由展では昭和天皇様の御真影を焼いて足で踏んづける不敬展示物を展示した。この不敬展示物は公共の福祉や公序良俗に反するので表現の自由で保護されないといふのは憲法12条で確立されてをり、また間違ひなく良識ある国民からすれば「不快な嫌な思ひをする展示物であり」、よって社会通念上も許される道理はありません。

そして、令和3年4月27日「従軍慰安婦」といふ用語は不適切だとする政府の答弁書が閣議決定されましたが、それに反する歴史学でいふ第一次史料に基づかない出鱈目な展示物も愛知県の不自由展と同じく展示されると思はれます 。
この展示物も明らかに良識ある普通の国民が不快(嫌な思ひ)な思ひを抱くのは間違ひありません。
よって施設貸し出しを撤回すべきです。

また、「センター内で公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき」も貸し出さないとなってをります。
これも「表現の不自由展かんさい」が展示するであらう前記展示物に当てはめると、「秩序、善良な風俗」とは、物事を行ふ場合の正しい順序・筋道や、社会の一般的秩序を維持するために要請される倫理的規範ですから、前記の昭和天皇様の御真影を焼いて足で踏んづける不敬展示物を展示する悪行は、公共の福祉や公序良俗に反するので表現の自由で保護されないといふのは憲法12条で確立されてをり、また間違ひなく、物事を行ふ場合の正しい順序・筋道や、社会の一般的秩序を維持するために要請される倫理的規範に反します。同時に社会通念上も許される道理はありません。

同じく、令和3年4月27日「従軍慰安婦」といふ用語は不適切だとする政府の答弁書が閣議決定されましたが、それに反する歴史学でいふ第一次史料に基づかない出鱈目な展示物が愛知県の不自由展と同じく展示されると思はれますから、この展示行為も明らかに良識ある普通の国民からしたら、物事を行ふ場合の正しい順序・筋道や、社会の一般的秩序を維持するために要請される倫理的規範に反してをり、よって公の秩序又は善良の風俗に反する展示物ですから施設貸し出しを撤回すべきです。

因に、6月25日から東京・新宿区のギャラリーで開催される予定となっていた企画展「表現の不自由展・その後 TOKYO EDITION+特別展」は施設管理者が貸し出しを撤回しました。

最後に、税金が投入されてゐる施設に於いて公共の福祉や公序良俗に反する不敬展示会を開催する道理はありませんので、エル大阪も良識ある判断で貸し出しの撤回を決断する様に希望します。

回答は令和3年6月末までにお願ひします。

日本海を東海とする京都国際高校校歌の件で京都府から回答が来たが京都府は日本海呼称を拒み、校歌の歌詞が東海であらうと学習指導要領や学校教育法には違反しないといふ社会通念上通用しない回答。そして政府見解に反し東海呼称する案件等に対する外務省の通報要請も拒否した

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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★西村齊から京都府知事への質問

日本海を東海と呼称する京都国際高校校歌の件で京都府から回答が来たが京都府は何と日本海呼称を拒みました。また京都府は京都国際高校が教育課程に於いて日本海といふ正式呼称を東海である等の指導を行ってゐるか?どうかの事実を確認してゐない様なので確認する様に要請した | 日本派政治活動家HITOSI (sakura.ne.jp)

★上記の質問に対し京都府知事から再度回答がありましたが、またしても「京都府として日本海は何と呼称しますか?日本政府や国際機関見解の「日本海」ですか?または、韓国や韓国民団や京都国際高校見解の「東海」ですか?」といふ質問には回答しませんでした。

この質問に回答出来ないといふ事は京都府は日本国よりも、京都国際高校のケツモチである韓国政府や韓国民団に忖度してゐるといふ回答なんです。

日本政府見解を明白に回答出来ない京都府知事は信用の失墜行為であり、既に西村齊により完全に詰まれてゐます。

また京都府知事からは、またしても「私立学校法第60条の対象は、学校法人の運営であり、学校の校歌は、同法の対象とはなりません。また、校歌は、学校教育法、学習指導要領等の法令に規定されたものでなく、教育課程において、日本海の正式呼称が東海である等の指導を行っている事実は確認されておらず、学校教育法第51条や学習指導要領に違反するかの判断の対象にはあたりません」といふ社会通念上通用しない驚くべき回答でした。

しかし、校歌とは、校風を発揚するため制定した歌であり、学校が自校の教育方針、校風などを歌詞に織り込み、独自に制定して生徒に歌はせる歌であり、学校で建学の思想を歌ひ、校風を発揚するために制定した歌でありますから、明らかに社会通念上、校歌は各々の学校教育において背骨となるものですから、よって日本海を東海と呼称する校歌を掲げる京都国際高校に対して本来ならば京都府知事は私立学校法第六十条に基づき改善命令を発令すべき案件です。

そして、本件は日本国内や韓国でも大問題となった案件でありますので、京都国際高校が教育課程に於いて日本海の正式呼称が東海である等の指導を行ってゐるか?どうかの事実を確認してゐない様なので、京都府に対し確認する様に要請し、万が一、京都国際高校が日本海の正式呼称を東海である等の指導を行ってゐる事実を確認できれば、学校教育法第51条や学習指導要領違反となり、私立学校法第六十条、学校教育法第十三条等により、閉鎖や改善命令の対象となり得たのですが、京都府が確認したところ、その様な教育は行ってゐないとの事でした。

しかし、本来ならば、京都府知事は京都国際高校が日本海の正式呼称を東海である等の指導を行ってゐる事実を確認出来なくとも、「校風を発揚するため制定した歌であり、学校が自校の教育方針、校風などを歌詞に織り込み、独自に制定して生徒に歌はせる歌であり、学校で建学の思想を歌ひ、校風を発揚するために制定した歌」である校歌に、日本政府見解である「日本海」呼称に反して「東海」と呼称する歌詞を採用してゐる京都国際高校に対して、歌詞の改善命令を発令するのが道理であり、法的にも問題ありません。

また、外務省は、下記URLの通り「竹島又は日本海呼称に関し、我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見された方は、下記まで御連絡ください」と情報通報を呼び掛けてをり、京都国際高校校歌の「東海」呼称は通報案件だと確信してゐますので、京都府知事としての見解を回答下さい・・万が一、通報案件でないとするならば、その根拠を提示して下さい・・・との西村齊からの質問には京都府知事は回答しませんでした。https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/page3_002134.html

回答出来ないといふ事は、またしても、日本海を東海とする歌詞を校歌にしてゐる韓国系京都国際高校や、この高校のケツモチである韓国民団に忖度してゐるのである。

★京都府知事からの回答

西村 齊 様

お問い合わせありがとうございます。
以下の2番目の問いについて回答いたします。

<回答内容>
前回回答のとおり、教育課程において、日本海の正式呼称が東海である等の指導を行っている事実は確認されておりません。

以上です。よろしくお願いいたします。

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京都府文化スポーツ部
文教課小・中・高校係
課長補佐兼係長 須田 暁徳
Mail:a-suda73@pref.kyoto.lg.jp
電話:075-414-4517

統一地方選京都の演説会場にて妨害者に対し会場管理者の京都市が全体の奉仕者としての責務を放棄した件の控訴審判決が出た。だが社会通念上、通用しない判決。戦後体制下では反日本派がヘイトと騒ぐだけで、司法や行政や警察までもが、道義や法律、条令、規則も反故にします。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介 | 日本派政治活動家HITOSI

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平成31年統一地方選挙で、日本第一党京都の西山候補が各所で反日本派の賊や朝鮮総連関係者らに演説妨害を受けた件について京都府選挙管理委員会に質問した際には「公職選挙法第225条第2号における「演説を妨害し」とは,選挙のための演説が行はれるに当たって演説を不能にしたり又は聴取しにくくする等演説そのものに対して妨害行為をすることをいふものと解されてゐます。」といふ回答でした。

よって、西山候補の選挙演説を妨害した賊の妨害行為レベルを上記の京都府選挙管理委員会の回答に当てはめると、「演説を不能にしたり又は聴取しにくくする等」に完全に該当しますから、選挙運動の自由を不正の方法で妨害する行為に該当し、妨害者の行為は公職選挙法第225条の「選挙の自由妨害罪」に当たるといふ回答です。

また、葵小学校で開催された日本第一党京都の西山候補の演説会で、会場入り口まで妨害者を招き入れた施設管理者である京都市教育委員会の職務行為の是非と、日本第一党が公的施設を借りる際に毎度妨害してる勢力は、日本第一党西山候補の葵小学校での選挙演説会を妨害した反社であるといふ事を「ヘイト解消法を踏まへた京都市の公の施設等の使用手続」を担当してる京都市総合企画局国際化推進室に情報提供し、その見解を質問したところ、「公的施設で妨害行為が行はれた場合においては,それぞれの施設管理者が現場の状況に応じて,対応を判断することとなります。」といふ回答でした。
しかし、裁判所の判断は本件妨害問題は施設管理者である京都市教育委員会ではなく、選挙管理委員会が選挙に関する事務を管理する職責を有してゐると判決してゐる。
だが、選挙管理委員会に選挙妨害に対する処置を要望しても、それは警察の仕事だといふ。
京都市総合企画局国際化推進室は京都市教育委員会に、裁判所は選挙管理委員会に、選挙管理委員会は警察にと責任転嫁してゐる。
要は行政や裁判所は極左が絡む難儀な案件なんで、責任転嫁の、たらい回しをしてゐるのである。

しかし本件は、裁判所の判決や行政の対応も不作為だらけだが、やはりキチンと法や判例に基づき警察が妨害者を排除等しないのがトラブルの元凶であるといふ事が明らかになった。

裁判所の判決は、演説会主催者である西村齊が妨害者に対してマイクを使用し大声で怒鳴ってゐる状況等から判断して、演説会妨害者の脅迫妨害行為によって演説会聴衆者が単独でトイレに行けない様な状態(レベル)の妨害行為は行はれてゐないし、また本件教育委員会職員は公職選挙法上、西村齊が妨害者を排除する等を要請した事については実行する義務はないといふ判決でした。
また、施設管理者である京都市教育委員会の責務は、演説会終了後に本件会場である葵小学校の引き渡しを円滑に行ふといふ財産管理上の目的により警察に警備要請を行ってゐたものであり、施設管理者である京都市教育委員会には、演説会場の秩序維持を行ふ職務上の法的義務はないとの社会通念上、あり得ない判決でした。
また、西村齊は妨害者を排除する為にマイクで妨害者を怒鳴り付けたに過ぎない。
裁判所は西村齊のちょっとした妨害者に対する反撃を根拠に極左や朝鮮総連関係者の反日本派を擁護したのである。

しかし、一般常識的に、また社会通念上において、原告が一審で示した妨害動画を見れば、初めて妨害現場を見た一般演説会聴衆者が脅迫妨害者を恐れるのは間違ひなく、その妨害者の群れの中を歩き、一人でトイレに行く事を躊躇する事は客観的に見て疑ふ余地はない。

よって裁判官の判断認識には客観的な見解や、一般社会通念といふ常識的な判断力が欠如してゐる。

また、「京都市教育委員会職員が警察の警備を要請していたのは、聴衆者を警護するためでなく、演説会場の引き渡しを円滑に受けるためである・・」との事だが、しかし京都市教育委員会職員は演説会場の引き渡しを円滑に受けるために、他の候補者の演説会場では警察の警備を要請してゐない。

この事からして、裁判官の判決や京都市教育委員会の言ひ分には整合性がない。

警察に警備要請してゐたのは、明らかに施設管理者の京都教育委員会が、日本第一党京都と妨害者との間にトラブルや騒乱が起きる事を予測してゐたからである。

よって、客観的に見て、京都市教育委員会が妨害者による妨害行為に特別な危機感を持ってゐたのは明白である。

従って、当然に本件一般演説会参加者も、大人数で会場入り口を占拠し罵声を浴びせる妨害者に対して恐れを覚えてゐたのは明白である。

最後に施設管理者である本件教育委員会職員の不作為は憲法や地方公務員法で謳はれてゐる全体の奉仕者として失格であるので公職選挙法より上位にある憲法第15条違反になり、その他、地方公務員法第30条違反にも該当する。

また、前記に述べた本件施設管理者の京都市教育委員会職員の不作為や、演説会に参加した一般京都市民に対する誠意のない施設管理者である京都市教育委員会の対応は、西村齊が一審で述べた通り、様々な京都市の条例や規則等にも違反してる事にもなるから地方公務員法第29条の懲戒の対象にも該当する悪行である。

最早、戦後体制下では反日本派がヘイトと騒ぐだけで、司法や行政や警察までもが、道義や法律、条令、規則も反故にし、ヘイトといふ言葉に委縮し機能停止になる事が明らかになった裁判だった。

☯今までの経緯

統一地方選で元日本第一党京都の西山候補が反日本派に選挙妨害を受けた件について選管に質問し、葵小学校での妨害の件でヘイト解消法を踏まへた京都市の公の施設等の使用手続を担当してる部署に質問した。選管は妨害者は公選法違反といふ見解でした

統一地方選京都選挙区においての演説会会場にて妨害勢力の妨害に対し会場管理者の責務を放棄した件の裁判の一審判決が出ました。しかし社会通念上、通用しない判決だったので控訴した。ヘイトスピーチに反対するといふ詭弁を使へば警察も行政も司法も機能不全になる様です。

統一地方選京都選挙区においての演説会会場にて妨害勢力の妨害に対し京都市が会場管理者の責務を放棄した件の控訴審の反論が届いた。ヘイトスピーチに反対するといふ詭弁を使へば警察も行政も司法も機能不全になる事が証明された裁判ですが京都市の反論に対する反論を公開する