京都地方法務局人権擁護課に対して二度に渡り送付した公開質問書に対しての回答が、ありましたが残念ながら質問の本質に対して回答してもらへず誠意を欠いた回答なので行政不服審査法に基づき審査請求
平成28年10月22日 金田勝年法務大臣殿 審 査 請 求 書 審査請求人 住所又は居所 〒 氏名又は名称 西村斉 ☎ 法人代表者 の住所又は居所 〒 法人代表者 の氏名 ☎ & … 続きを読む 京都地方法務局人権擁護課に対して二度に渡り送付した公開質問書に対しての回答が、ありましたが残念ながら質問の本質に対して回答してもらへず誠意を欠いた回答なので行政不服審査法に基づき審査請求
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