大阪人権擁護課から回答が来た。機動隊の高江での支那人発言について解放新聞では野本大阪人権局長が部落解放同盟に謝罪したやうな記事になってますが謝罪はしてをらず支那人発言は差別発言でないとの事

沖縄県高江で建設妨害行動を行ってゐるパヨクに対し、大阪府警機動隊員が「シナ人」発言した事で、大阪府人権局の野本局長が、部落解放同盟に謝罪した事について野本局長に、謝罪の根拠を質問しました。

【回答】
平成281021日、部落解放同盟大阪府連合会及び部落解放大阪府民共闘会議から、大阪府警・機動隊員の発言に対する申入書を受けた際に、沖縄での機動隊員の発言に関して「警察の機動隊の発言は、不適切で当然認められるものではなく、沖縄県民の方々を思うと遺憾」とコメントしましたが、「シナ人」という言葉について「差別発言」であるというコメントはしておりません。
 
【お問い合わせ先】
大阪府府民文化部人権局人権擁護課擁護・調整G
06-6941-0351(代表)

 

 

出鱈目な南京大虐殺を巡るドキュメンタリー映画上映と講演会が12月5日に京都市で開催。このイベントに条例、規則、規約に違反してまでも会館を貸し出すハートピア京都に使用承認取り消しの要請書を送付

http://mainichi.jp/articles/20161122/ddl/k26/040/535000c
上記記事によると、京都市では12月5日午後1時半から、中京区清水町のハートピア京都大会議場(地下鉄丸太町5番出口)で、「南京大虐殺は存在した」とする、呉さんと松岡環さんの講演と、映画「太平門消えた1300人」の上映がある。

要請書
上記のイベントは、下記の「要請根拠簡易参考資料」にある通り、会館内の秩序を乱すものであり、又、使用を承認する行為は不適切であります。この承認行為は、京都府立総合社会福祉会館条例第二条「会館の利用者は、会館内の秩序を尊重し、この条例、この条例に基づく規則に従わなければならない」に違反し、第四条第二項「指定管理者は、使用を不適当と認めるときは、使用の承認をしないことができる」に該当し、京都府立総合社会福祉会館条例施行規則第二条第一項の「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき」(使用の不承認)にも該当してるので、京都府立総合社会福祉会館条例第五条第一項の規定により、ハートピア京都大会議場の使用の承認を取り消すべきである。
又、本件使用承認行為は、京都府立総合社会福祉会館会議室使用規約にある「会館の利用者は、会館内の秩序を尊重し、京都府立総合社会福祉会館条例および同施行規則に従ふ」といふ規約に違反し、「公の秩序または善良な風俗を害する恐れがあるとき」に該当するので、本来は、ハートピア京都大会議場の使用の承認をした事自体が、京都府立総合社会福祉会館会議室使用規約にも違反してます。

万が一、私の指摘した「南京大虐殺はなかった」といふ認識に誤りがあるといふなら、「南京大虐殺は事実である」といふ歴史学的に信憑性があるとされてゐる第一次、第一級資料を提示して下さい。

又々、ハートピア京都に対しての問ひ合はせは、下記のURLにある通り、約一週間で回答されるといふ事なので、必ず期間を厳守して、下記の回答先に、この要請書に対して、どう対応するのか?、私の要請通りに、上記の条例、規則、規約を遵守して、使用の承認を取り消すのか?どうかを回答下さい。

尚、松岡環氏が関はる本イベントが、公共の福祉に反せず、私が上記に指摘した、条例、規則、規約に違反してゐないといふなら、その根拠を示して下さい。

http://heartpia-kyoto.jp/postmail-utf/postmail.html

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何故シナ人発言が地方公務員法違反といふ不法行為で機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を大阪府警監察室高木久室長に求めたのですが梨の礫であった為、大阪公安委員会に苦情申し出

苦情申出書

 平成28年11月21日

 大阪府公安委員会殿

 申出者 西村斉 

 大阪府警察の職員(大阪府警監察室 高木久室長)の職務執行について、次のとをり苦情を申し出ます。

 

申出者の氏名 西村斉

住所  

電話番号 

 

苦情申出の原因となった職務執行の概要

(1)   原因となった職務執行の日時及び場所

平成281022日から同年117

(本件苦情申し出の原因となった、申出者が大阪府警監察室 高木久室長に提出した公開質問書の提出日から回答期限までの日)

 (2)   職員の執務の態様と事案の概要

下記を参照して下さい。(説明資料)

【平成281022日に大阪府警監察室 高木久室長に提出した公開質問書】

何故?「シナ人」発言が、地方公務員法違反といふ不法行為で、機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を求める質問書を大阪府警監察室 高木久室長に提出しました。

何故?「シナ人」発言が、地方公務員法違反といふ不法行為で、機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を求める質問書を大阪府警監察室 高木久室長に提出しました。

 ⑶ 申出者が受けた具体的な不満の内容

何故?「シナ人」発言が、地方公務員法違反といふ不法行為で、機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を、大阪府警監察室 高木久室長に求めたのですが、梨の礫であった為。

 又、何故に?苦情を申し立て、調査を求めるかの理由ですが、上記2の⑵の説明資料に記載してゐる通り「シナ人」といふのは差別発言ではなく、例えば、逆に日本人が、「中国人」と呼ぶ現状の行為こそが、日本人自身が自分を劣ったものとして卑しめることや、見下すといふ卑下であり、逆に「中国人」と呼ぶやうに、日本人のみに強要する行為こそが、日本人に対しての差別問題であり、人権問題であり、申し出者を含む日本人全体の問題でもあり、公共の福祉に関る重大な案件であると確信してゐるからであります。

 よって、大阪府警監察室 高木久室長は、本来ならば、地方公務員法にも謳はれてゐるやうに、全体の奉仕者として公共の利益のために、警察官の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉とならないやうに、真摯に申し出者の質問に回答するのが責務であるので、警察法第79条の規定に基づいて、大阪府公安委員会に対し、苦情の申出をします。

 以上

 

 

法務大臣に対して行政不服審査法に基づき審査請求を行った裁決が届きましたが、やはり以前と同じくパヨク側に同調する裁決でした。なので、行政事件訴訟法に基づき法務大臣を被告として訴へを提起します

●本件の裁決内容は、私が審査請求の際に示した下記の判例が反映されづに、裁決されてゐる。理由は以前と同じく、法務省人権擁護局と共闘してゐるパヨク等の人権屋らの目を氣にしてゐるのと、法務局人権擁護局、京都地方法務局人権擁護課らに都合が悪いからでせう。それは明らかに不法、不当、不作為行為を行った事が、誰の目から観ても明らかだからです。

①    行政不服審査法にある「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に申請してゐます。

②    行政不服審査法にある「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基に申請してゐます。

●法務大臣に対して行政不服審査法に基づき審査請求を行った裁決書

https://photos.google.com/share/AF1QipOE04stNGUeLPJBolDMM9cEkUpO29jolL9ch2izLvd1oWHPc1FcbDpdwZ2RYtDAPw/photo/AF1QipP27Ui0mQIpnCl9QzBqxI1WiKwh8H0Z9lNLujOm?key=M1NRdHg4VWtqUXhLYmMya1hqb1JsVDFxWUlyLU93

●下記が法務大臣に対して行った審査請求です。

京都地方法務局人権擁護課に対して、平成28年8月30日及び平成28年9月17日付けで行った公開質問書に対しての回答が平成28年9月29日付けでありましたが、残念ながら質問の本質に対して真摯に回答してもらへず、全く誠意を欠いた回答でしたので行政不服審査法に基づき審査請求しました。

京都地方法務局人権擁護課に対して、平成28年8月30日及び平成28年9月17日付けで行った公開質問書に対しての回答が平成28年9月29日付けでありましたが、残念ながら質問の本質に対して真摯に回答してもらへず、全く誠意を欠いた回答でしたので行政不服審査法に基づき審査請求しました。

●下記URLにある通り、平成23年にも、法務省人権擁護局は、全く考へられない理不尽な裁決を行ってゐる。

この時は、私が京都地方検察庁に告訴状を提出して解決してゐる。

法務省本店も事実確認、裁判記録を確認しないまま、私が法廷で「朝鮮人は人間ではない!と発言した!」といふ京都法務局人権擁護課の見解を支持したのである。

最早、罰則が無いだけで人権侵害救済法は起動してゐるのである。

流石、人権侵害救済法を利権にしたくて仕方が無いのが法務省です。

ありもしない差別発言を捏造してまでも、差別事実をでっち上げてでも、又は差別があればある程、好都合なのが法務省人権擁護局です。

http://iyakichi.exblog.jp/15160740/

 

 

沖縄県高江で建設妨害行動を行ってゐるパヨクに対し、大阪府警機動隊員が「シナ人」発言した事で、大阪府人権局の野本局長が、部落解放同盟に謝罪した事について野本局長に、謝罪の根拠を質問しました。

公開質問書

平成28年11月15日

大阪府人権局 野本康憲局長殿

http://www.bll.gr.jp/news2016/news20161114-4.html

上記の記事について質問します。

野本局長は「シナ人」が差別発言であるとして、「発言はひじょうに不適切で当然認められるような発言ではなく、沖縄県民の方方を傷つけてしまったことは誠に遺憾」であると、部落解放共闘と部落解放同盟大阪府連に謝罪したとの事ですが、「シナ人」といふ発言が差別発言であるといふ根拠を提示して下さい。

これは、人権問題を扱ふ専門家である大阪府人権局局長としての責務でありますので、必ず、平成28年11月24日までに下記回答先に回答ください。

尚、一応、参考説明資料として、下記に、「シナ人」といふ言葉について、第一次資料を基にした経緯を説明してをきますが、この参考説明資料を見ても、「シナ人」発言が差別発言であるといふなら、人権問題を扱ふ専門家である大阪府人権局局長としての責務として、「シナ人」発言が差別用語であるといふ第一次資料を下記回答先に提示して説明して下さい。

提示を要求する根拠は下記の参考説明資料に記載してゐる通り「シナ人」といふのは差別発言ではなく、逆に「中国人」と呼ぶやうに、日本人のみに強要する行為こそが、日本人に対しての差別問題であり、人権問題であると確信してゐるからであります。

よって、人権問題を扱ふ専門家である大阪府人権局局長としての責務として、真摯に上記質問に回答くださいませ。

●以下、参考説明資料です。

「支那」を差別用語とする根拠なんて、何もありません。 真実は、「中国」「中華」「中共」が差別語であり、「支那」「シナ」が正しのです。 支那人の伝統的な文明観は「中華主義」といふやつで、これを「華夷秩序」と言ふ。 これは差別そのものです。 「中華主義」「華夷秩序」といふ差別文明観を取り込んだ「中国」といふ国名を認めて使用することは、満州やモンゴルや東トルキスタンやチベットやベトナムや台湾や日本や朝鮮などの周辺諸国を「野蛮な種族の地」と認めて呼ぶことを意味します。 「支那」といふ言葉(表記)は、大昔からありました。 「支那」といふ表記を発明したのは古代支那人です。 支那人自身が支那を「支那」と呼んできてをり、清朝の公的文書にも「支那」は出てきます。 これらは、1999年5月7日付けの「人民日報」も認めてゐる事実です。

まず、「シナ」の語源ですが、支那史上最初の統一帝国「秦」(チン Ch’in 前221-207)から来てゐます。 この「チン」(秦)がインド(サンス クリット語)に伝わり、「チーナ」(Cina)・「ティン」(Thin)となり、更にヨーロッパへ伝わり、「シーヌ」(Chine 仏語)・「チャイナ」(China 英語)と変化してゐった訳です。 そして、戦前の日本で広く使用された「支那」もこれと同様で、梵語(サンスクリット語)の「チーナ」がインドの仏典と 一緒に支那に逆輸入されたもので支那人自身が「支那」・「脂那」と表記したのが起源です。 つまり、支那側が侮蔑用語としてゐる「支那」の表記は、支那自身が編み出したもので、日本人は中世以来終戦までそれを借用していたに過ぎないのです。 また、日本人が使用してゐた「支那」が侮蔑用語だといふならば、「シーヌ」も「チャイナ」も侮蔑用語となる訳で(語源は全て同じなのだから)、支那が自国の英語表記を「People’s Republic of China」(支那人民共和国)とする事自体矛盾してゐる訳です。 「中国」の呼称に潜む真の意味について。 支那の現国名「中華人民共和国」の「中華」ですが、この中の「華」とは古代支那の王朝「夏」が起源で、「中夏」とも書かれました。 そして、「中国」・「中華」の「中」とは、「世界の中心」を意味してをり、「中華」とは、「世界の中心である夏(華)」と言った意味です。 そして、この「中国」・「中華」とは裏を返せば、支那周辺の国々は「野蛮で非文化的な未開な地」と言ふ意味も込められてゐます。 これが「中華思想」と呼ばれるもので、支那の周辺国は方角によって、東夷・西戎・南蛮・北狄と呼ばれました。 勿論、私たちが住む日本も例外ではありません。

「邪馬台国」や「女王卑弥呼」で有名な「魏志倭人伝」も、正式には「魏志東夷伝倭人条」と言ひます。 つまり元来、日本人が支那の事を「中国」と呼ぶのは大義名分からしても不自然な訳で(あの「広辞苑」にもさう書かれてゐます)、支那側が自国の呼称としてゐる「中国」(及び「中華」)は、逆の意味で「支那」以上に侮蔑用語です。 さらに20世紀に、支那の「国父」といはれる英雄「孫文」も日本に入国した時、国籍は「支那」と書いてゐました。

一方、日本においては、14世紀には既に、中国地方は「中国」と呼ばれてゐました。 大河島城 足利尊氏と対立した弟・直義の息子・直冬が1349年に「中国探題」として在城した。 HP「日本の城」より 延喜式による「近国」「中国」「遠国」の三区分のうち、「中国」に属してゐたのが名の由来。 文献上の早い例は、1349年に足利直冬が備中、備後、安芸、周防、長門、出雲、伯耆、因幡の8カ国を成敗する「中国探題」としてみへる(「師守記」「太平記」) 翌1350年に高師泰が足利直冬討伐に「発向中国(ちゅうごくにはっこうす)」(「祇園執行日記」)、1354年に将軍義詮が細川頼有に「中国凶徒退治」を命じた(「永青文庫文書」)。 南北朝時代中頃には中央の支配者層に、現在の中国地域がほゞ「中国」として認識されてゐました。 また中央政治権力にとって敵方地、あるいは敵方との拮抗地域であった。(岸田裕之執筆「中国」の項、『日本史大事典4』平凡社、1993) 『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋、修正 このやうに、日本では660年以上前から日本の中国地方を「中国」と呼んでゐました。 支那の事を、「中国」といふ差別語が用ゐられるやうになったのは20世紀になってからです。 満州王朝の清国から辛亥革命によって独立した漢民族は、独立した国名を「中華民国」と名付けたのだから、まだ約100年しか経ってゐません。 それでも、辛亥革命の後も、世界は、「支那」、「シナ」、「シーナ」、「チナ」、「チーナ」、「シーヌ」、「チャイナ」などと呼び続け、「中華民国」とか「中国」などの差別語で呼ぶ国は、ありませんでした。 ところが、大東亜戦争が終はり、一応戦勝国となった支那は、敗戦国となった日本に対してのみ「中国」といふ差別語を強要してきました。 支那が日本に「中国と呼べ」と言って来たのは、終戦の翌年1946年で、アメリカのお蔭で一応「戦勝国」となった国民政府(蒋介石政権)が、アメリカに占領されて主権がなかった日本に対して要求したのです。 当時の日本の外務省は、公務員の公務時と公共電波での「支那」呼称だけに限定して禁止することを受け入れました。 「日本では敗戦直後の1946年に中華民国からの要望により、支那を中国と呼ぶやうに外務省から通達が出され、公務員が公務を行ってゐる時のみは支那を使ふことや公共電波での支那呼称は禁止されてゐました(当時の外務省局長級通達による)。 ただし、上記通達で禁止されてゐるのは「国名としての『支那』」呼称のみであり、歴史的・地理的および学術的呼称の場合は必ずしも従ふ必要は、ありません。 上記通達でも「東シナ海」「支那事変(日支事変)」などの名はやむを得ないとされてゐる(現実には支那事変は日中戦争に取って代はられた)。」 しかし、その後、蒋介石の国民党政権(中華民国)は支那大陸から台湾に追放され、支那大陸には共産党政権が樹立され、更に1952年4月28日のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本に主権が戻ったのだから、蒋介石の国民党政権(中華民国)が日本に要望した差別語の使用は完全に無効となったのです。 政府外務省やマスコミなどは、連合軍による占領統治下で支那から不当に強要された差別語「中国」の使用を破棄し、「支那」に呼称を戻さなければならなかったのです。

「支那」「シナ」は差別語や侮蔑語などではなく、「シーナ」(オランダ語、ポルトガル語)や「チーナ」(サンスクリット語)や「チャイナ」(英語)と同じです。 梵語(サンスクリット語) チーナ,ティン 漢訳仏典 支那,脂那,チナ フランス語 ラ・シーヌ 英語 チャイナ ドイツ語 ヒーナ イタリア語 ラ・チーナ スペイン語 チナ オランダ語 シーナ ポルトガル語 シーナ 日本語 支那,シナ

要は、まとめとして

1.「支那」呼称や「支那」表記は、支那人自身が古代から20世紀まで行ってゐました。 2.一方、日本人は、14世紀から、備中、備後、安芸、周防、長門、出雲、伯耆、因幡の8カ国のことを「中国」と呼称・表記し、現在にをいても使用し続けてゐます。 3.支那の伝統的な差別文明観である「中華主義」=「華夷秩序」を取り込んだ「中国」といふ国名を認めて使用することは、モンゴルやウイグルやチベットやベトナムや台湾や日本や朝鮮などの周辺諸国を「野蛮な種族の地」と認めて呼ぶことを意味し、これこそ差別です。 4.「支那」といふ言葉は、支那大陸の最初の統一王朝である「秦」に由来し、その後今日に至るまで、世界中がその近似音で「シーナ」「シナ」「支那」などと呼んでゐる世界の共通語です。 5.支那(蒋介石政権)が日本に対してのみ世界共通語の「支那」使用を禁止し、周辺諸民族への差別的呼称となる「中国」使用を強要したのは、終戦翌年1946年の占領期間中でした。 6.1946年当時の日本の外務省は、公務員の公務時と公共電波での「支那」呼称だけに限定して禁止することを受け入れたが、その後、蒋介石政権が台湾に追放され、更に1952年4月28日のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本に主権が戻ったのだから、蒋介石政権が日本に対してのみ行った世界共通語の「支那」使用禁止及び差別用語の「中国」使用強要は無効となってゐます。 7.日本の広島県や岡山県などの「中国」と、支那についての「中国」(周辺諸民族への差別的呼称)が、混乱を招いており、岡山市の「中国食品工業」が自己破産する悲惨な出来事も発生してゐます。 8.本来は、差別をなくし混乱を解消するために、支那についての「中国」呼称(周辺諸民族への差別的呼称)をやめ、世界共通語の「支那」呼称に戻さなければならないのです。

以上。

 

沖縄高江ヘリパッド周辺の森林を不法に伐採したパヨクに関する案件で森林管理者である林野庁に情報提供及び要請を行ったのですが、前代未聞の、とんでもない物が送られてきました!(笑)

沖縄高江ヘリパッド周辺の森林を不法に伐採したパヨクに対して法的手段を取るやうに森林管理者である林野庁に情報提供及び要請を行ったのですが、行政であるにも関はらず、「知らない者からの郵便物なので、受け取らないで返却したい。」といふ事で受け取り拒否されました!(爆)なので「公共の利益」に関はる案件であるとして再送しました(笑)

★下記が、先日、林野庁に提出した情報提供及び要請書です。

沖縄高江ヘリパッド周辺の森林を不法に伐採したパヨクに対して法的手段を取るやうに森林管理者である林野庁に情報提供及び要請を行ひました。

沖縄高江ヘリパッド周辺の森林を不法に伐採したパヨクに対して法的手段を取るやうに森林管理者である林野庁に情報提供及び要請を行ひました。

 情報提供及び要請書

 林野庁林政部林政課長殿

 平成28年11月10日

 情報提供要請者 西村斉

第1 情報提供及び要請書の趣旨

下記動画及び週刊新潮ネット記事(不法に森を伐採の部分記事)にある氏名不詳の人物の所為は、刑法第235条(窃盗罪)及び刑法第261条(器物損壊罪)に該当すると考へるので、森林管理者である林野庁に対して、厳重な処罰を求めて頂くため情報提供及び要請します。

2 犯行事実

下記動画及び週刊新潮ネット記事(不法に森を伐採の部分記事)にある氏名不詳の人物は下記動画又はネット記事(週刊新潮)にある通り、沖縄県北部の東村と国頭村にまたがる米軍北部訓練場付近の森林を不法に伐採してゐる。  

 【沖縄の声】自然を守れ?沖縄サヨクによる高江メインゲート前での”目に余る蛮行”https://www.youtube.com/watch?v=q93zezDof1A&feature=youtu.be 

 【週刊新潮】無法地帯と化した沖縄 反対派が“森林伐採”で基地へ侵入、職員をペンチで殴打

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20161108-00514216-shincho-soci

第3 立証方法

上記の動画及び週刊新潮ネット記事

第4 添付資料

上記動画写真及び週刊新潮ネット記事   

第5 要請根拠

公務員の告発義務

国家公務員・地方公務員(官吏・公吏)は、その職務を行ふ上で、犯罪があると考へるときは、告発をしなければならないとされてをり告発義務が定められてゐるからです。(刑事訴訟法第2392)

 以上の事実を情報提供しますので、公務員の責務として法令順守で上記案件に対して、法的手段を取って頂くやうに要請致します。

 尚、上記の要請を受けて頂けるのか?要請は受けて頂けないのか?の回答を、平成28121日までに下記回答先に回答ください。

【回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

 

 

沖縄高江での機動隊員の「土人」発言のみ報道し、反対派活動家のヘイトスピーチやヘイトクライムは報道しない京都新聞に公開質問状を提出しました。

公開質問書

平成28年11月2日

京都新聞社殿

平成28年11月1日京都新聞夕刊4面「米軍ヘリパッド着工三ヵ月」といふ記事について、質問します。

報道では、大阪府警から応援派遣された20代の隊員が「ボケ、土人が」と発言した事のみを報じてゐるが、インターネットニュースやユーチューブ、ニコニコ動画では、反対活動を行ってゐる活動家による、「警察官に対してのヘイトスピーチやヘイトクライム」も、検索すれば簡単に閲覧することが可能である。

現に平成28年10月28日には、沖縄県議会の良識派が「「高江現場における不穏当発言に抗議し警備体制の改善を求める意見書」を沖縄県議会議長に提出してゐる。

そこに記載されてゐる反対活動家による機動隊員に対してのヘイトスピーチは、①「お前は心が歪んでいるから顔も歪んでいる」、②「米軍の犬、政府の犬、安倍の犬、人殺し、デブ、豚、熊」、③「お前ら、顔覚えているから、街で会ったら覚えておけ。死んでいるから」、④「次会ったときは殺し合いのケンカだ」「お前の顔と家族の顔をネットで世界にアップしてやる」「孫の代までの呪ってやるからな」、⑤「お前、八つ裂きにしてやる」「お前の家は判っているぞ、横断幕を設置してやる」「お前らは犬だから言葉は判らないだろう」 「大阪の人間は金に汚いよね」、⑥「子どもはいるか。人殺しの親め」「お前が戦争に行って死ね」、⑦「火炎瓶や鉄パイプで闘う方法もある」、③「お前ら、人殺しの子どもは人殺しだ」「お前らを殺し、俺も死ぬ」「俺は死ぬときはひとりでは死なないからな」「街を歩くときは後ろに気をつけろ」などのヘイトスピーチの数々が明らかにされてゐる。

しかし、貴社の記事には、機動隊員の発言のみが報道され、機動隊員に対する反対派活動家のヘイトスピーチは、報道されてをらず、公平中立の両論併記は見当たらない。

又、日本新聞協会の新聞倫理綱領にも①新聞の責務は、正確で公正な記事と責任ある論評によってこうした要望にこたえ、公共的、文化的使命を果たすことである。②正確と公正 新聞は歴史の記録者であり、記者の任務は真実の追究である。報道は正確かつ公正でなければならず、記者個人の立場や信条に左右されてはならない。論評は世におもねらず、所信を貫くべきである。③独立と寛容 新聞は公正な言論のために独立を確保する。あらゆる勢力からの干渉を排するとともに、利用されないよう自戒しなければならない。他方、新聞は、自らと異なる意見であっても、正確・公正で責任ある言論には、すすんで紙面を提供する。

などと謳はれてゐるが、貴社の今回の記事は、この、新聞倫理綱領に違反してゐる。

またまた、今年開かれた第69回新聞大会で採択された決議では「新聞は公正な報道と責任ある論評を行う」「私たちは今後も現場に密着した取材と多面的な報道により、民主主義の発展に貢献し、社会の公共財としての責任を果たすことを誓う」となってゐる。

しかし、貴社の今回の記事は、この、決議にも違反してゐる。

万が一、上記で私が主張する、「新聞倫理綱領」、「第69回新聞大会で採択された決議」に違反してゐるといふ見解が誤りであると仰るならば、その根拠及び理由を回答ください。

又、今後、上記の「新聞倫理綱領」、「第69回新聞大会で採択された決議」を遵守して、反対派活動家による機動隊員に対しての「ヘイトスピーチやヘイトクライム」を報じる予定はあるのか?ないのか?あるなら何時、報じるのか?を回答ください。

以上の質問に対する回答は平成28年11月14日までに必ず回答ください。

【回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp】

質問者 西村斉

京都朝鮮学校の不法行為について、京都市行財政局コンプライアンス推進室は、私の質問の趣旨に対して真摯に回答せず、誰が見ても不作為のある回答を行ったので総務省行政相談課に苦情申し立てしました。

役所の仕事についての苦情や意見・要望などを聴き、関係機関に働きかけて解決を進める総務省行政相談課(京都行政評価事務所)に苦情申し立てしました。http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/index.html

添付資料(本件相談人が平成28年8月28日に京都市行財政局コンプライアンス推進室に提出した質問書の要約です。)
           
                 公開質問状
行財政局コンプライアンス推進室殿
単刀直入に要諦だけを質問します。平成181022日に京都朝鮮学園が勧進橋公園の使用許可を取得せずに無許可で行った、京都朝鮮第一初級学校60周年式典に参加し、後援した、京都市や京都市職員の行為は違法ですか?違法でないですか?下記回答先へ、平成28年9月5日までに回答願ひます。
万が一、違法でないと判断されたならば、その法的根拠、道理的根拠を提示してください。宜しくお願ひします。
尚、京都市や京都市教育委員会が後援してゐた事実は「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典案内」といふチラシに記載されてゐます。又、同チラシには勧進橋公園を「式典会場京都朝鮮第一初級学校運動場」と案内されてゐる。
かういふチラシが存在してゐるにも関はらず、その後も実際に式典に参加した市職員、後援を取り消さなかった京都市に道理はないと思はれますが如何でせうか?
ただ、当方は、「違法か?、違法でないか?」を知りたいだけなので、大袈裟に考へずに公務員として法律に沿って回答して頂ければ幸ひです。
再度、宜しく回答の程、お願ひします。

京都市行財政局コンプライアンス推進室が平成28年9月20日付けで行った上記の本件相談人の質問書に対する回答(この下記の回答が、今回相談の根拠となった不作為のある回答文です)
京都いつでもコールをご利用いただき、ありがとうございます。
お寄せいただきましたお問い合わせにつきまして、担当部署からの回答を次のとおりお送りいたします。
 ご質問の件につきましては,当時,京都朝鮮第一初級学校からの依頼を受け,多文化共生のまちを推進する観点並びに民族教育に対する理解を深め,外国人教育及び国際理解教育を推進する観点において,当該式典への後援及び出席を行ったものです。
 なお,本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております。
京都市行財政局コンプライアンス推進室
京都市総合企画局国際化推進室
京都市教育委員会事務局指導部学校指導課
しかし、下記在日本朝鮮人総聯合会京都府本部常任委員会らの要望書から断定できるのは、京都市総合企画局国際化推進室は平成16(2004年)には公園の不法使用を知ってゐた事実が記録されてをります。
【証拠資料URL】http://www5d.biglobe.ne.jp/~mingakko/minapi041117.htm(魚拓にて閲覧可能です)
平成23513日に私が情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」といふ資料にも朝鮮学校側が交際化推進室に勧進橋公園をお借りしてゐたと主張してゐる。

★★★本件相談の趣旨及び理由書★★★
上記添付資料にある平成28年8月28日に京都市行財政局コンプライアンス推進室に提出した本件相談人の質問に対して京都市行財政局コンプライアンス推進室は、質問の趣旨に対して真摯に回答せず、誰が見ても不作為のある回答を行った。その結果、京都朝鮮第一初級学校の60周年記念式典での京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課の公務としての正否が有耶無耶になって、この問題の法的問題、道義的問題の真の解決を妨げてゐる。この解決は公共の福祉の為にも不可欠であるので、上記添付資料にある、平成28年9月20日に京都市行財政局コンプライアンス推進室の行った、本件相談人に対する回答は、全体の奉仕者としての責務に、瑕疵、不作為があり不服があるので、対応の改善、誠意ある回答をして頂くやうに通達依頼します。
尚、上記添付資料の京都市行財政局コンプライアンス推進室の回答に記載されてゐる「本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ回答は、上記添付資料の中で本件相談人が資料として提示してゐるやうに、少なくとも京都市総合企画局国際化推進室は平成181022日に開催された京都朝鮮第一初級学校60周年記念式典以前の、平成16年には公園の不法使用を知ってゐた事実が記録されてをりますので、回答に整合性がないのは勿論、公人として本件相談人に虚偽の回答を行ったのは明白である。このやうな対応をされて不服を抱かない国民はゐない。
これだけ正規の一級資料を提示しても、あくまでも、「本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ立場ならば、上記添付資料に提示してゐる通り、在日本朝鮮人総聯合会京都府本部常任委員会らによる要望書に記載されてゐる「勧進橋公園は、代々の京都市長のリーダーシップのもとで公園を管理されている建設局と国際化推進室のご支援を得て、京都第一初級学校が五十余年間、体育の授業をはじめクラブ活動など、毎日、教育の場として使わせて頂いてまいりました」「朝鮮学校側が交際化推進室に勧進橋公園をお借りしてゐた」といふ京都朝鮮学園、朝鮮総連京都本部らの主張と整合性が取れなくなります。よって、どちらの言ひ分が正しいのか?と併せて、朝鮮学校側の言ひ分は事実であるのか?事実でないのか?も回答頂くやうに、交際化推進室、コンプライアンス推進室に対応の改善、誠意ある回答をして頂くやうに通達依頼します。
よって、本件相談人は、上記添付資料にある、平成28年8月28日に京都市行財政局コンプライアンス推進室に提出した質問書に対して、真摯に回答して頂くやうに要請します。これは、公務員としての責務であります。要諦としては、京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課が、勧進橋公園の使用許可を取らずに京都朝鮮第一初級学校が無許可で行った朝鮮学校60周年式典に参加し、後援した行為は違法ですか?違法でないですか?といふ、シンプルな正否を回答して頂くやう、対応の改善、誠意ある回答をするやうに通達依頼します。
以上
【回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp
質問者 西村斉

平成28年9月に、二度に渡り宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室に提出した公開質問書に対する回答がない為、不作為、不法、不当行為に該当するといふ事で行政不服審査法に基づき審査請求

平成28年10月22日

山本正宇治市長殿

審 査 請 求 書

審査請求人 住所又は居所

 

氏名又は名称 西村斉 印

 

法人代表者

の住所又は居所

 

法人代表者

の氏名

 

代理人 住所又は居所

 

氏  名

 

下記1の行政行為(処分)について、不服があるので審査請求をします。

1 審査請求に係る行政行為(処分)の内容

審査請求人が、平成28年9月17日付けで行った公開質問書に対する回答が回答期限を経過しても回答がない事への不作為、不法、不当行為についての不服。

 

2 処分があったことを知った日  平成28年9月28日(質問書の回答期限日)

 

3 処分庁の教示の有無及び内容

(1) 教示の有無  無

 

4 添付書類

(審査請求人が平成28年9月7日、平成28年9月17日の二度に渡り、宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室に、提出した質問書の要約です。)

公開質問書

宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室殿

日朝協会「京都府連合会」です。韓国・朝鮮との友好を進める、日本人の団体です。http://blog.goo.ne.jp/niccho_kyoto/d/20160830 朝鮮新報2016.08.26 (16:19)

上記朝鮮新報記事によると、「今年の6月から、ウトロでは日本政府、京都府、宇治市が公的住宅を作る「ウトロ街づくり」事業に沿って、市営住宅建設に伴う解体工事が始まった。2020年までに市営住宅2棟61戸を完成させ、雨水貯留施設や上下水道、排水路を整備する。」との事ですが、その前に、道理なく日本人の血税が投入されるのですから、最低限の公務員の職務として、現世を生きる日本人、及び我々日本人の先人、英霊の名誉、尊厳を守る為にも下記①から⑤までの質問の回答を要望し、及びそれに関連する要請をさせて頂きます。

又、最高裁判決でも不法占拠と認定された、宇土口不法占拠在日朝鮮人に対して、「公団住宅等を建設し、優先的に入居させる法的根拠」を提示して下さい。

そして、この公開質問書に記載されてゐる私の歴史事実に異議がない場合は、「宇土口不法占拠在日朝鮮人や、それらの者を支援する在日朝鮮人団体(朝鮮総連や韓国民団)や、その他の支援団体に対して、上記記事の訂正や、今まで、我々日本人や、我々の先人、英霊の名誉、尊厳を毀損してきた所謂、ありもしない日本人から被ったとされる歴史捏造被害を叫び続けるヘイトスピーチを撤回、謝罪するやうに要請して頂くやうお願ひします。この二点の要請も、下記①から④の質問、要請とは別に強く要請します。この要請を宇土口不法占拠在日朝鮮人側陣営に行ったか?行はなかったか?の回答も併せてお願ひします。

尚、回答は平成28年9月16日までに必ず回答願ひます。

①上記記事によると、「植民地支配による生活破壊によって、生きる術を失ひ、海を渡った1世」といふ事ですが、事実は下記の通りです。万が一、下記、私の一、二の見識が事実でないといふならば、「植民地支配による生活崩壊によって、生きる術を失つて日本に移住して来た」といふ事実を証明する第一次資料を提示下さい。

一、「ウトロを守る会」は、ウトロの住人たちが“強制連行”された人たちではなく、経済的問題などさまざまな理由によって植民地宗主国へ移住した人たちである、と自身のホームページに書いてゐます。よって、生活崩壊で日本へ移住したのではなゐことを、宇土口不法占拠在日住民を支援してゐる「ウトロを守る会」自身が認めてゐるので、上記①の記事は出鱈目である。

又、宇土口で働いてゐた韓国人1300人は、当時の徴用令により連れて来られた訳でない。ウトロ国際対策会議ホームページには「いくつかの誤解について明らかにする。(ウトロ地区の韓国人達は)銃剣による直接の武力により移住したわけではなかったとしても、故郷で生活ができなくなった植民地の国民が、経済的問題などさまざまな理由により、自らの思ひとは関係なく植民地宗主国へと移住したケース」と説明してゐる。

韓国の国務総理傘下「日帝強占下での強制動員被害者の真相究明委員会」も2006年末の報告書で、「強制徴用者ではなく、日本に居住してゐた朝鮮人がほとんど」と明らかにしてゐる。1930年代末、様々理由で植民地朝鮮の経済的貧困を避ける為に日本に渡った人たちだったといふ事です。

二、日本が行った朝鮮統治の実績

  • 封建的諸制度、因習の廃止・禁止

・身分制度とそれに伴う特権や差別の廃止 (身分制度廃止令は併合前だが、実際は後)

奴婢の解放 (人口の30%)

両班の特権廃止

女性の解放(名前を奨め、再婚を許可)

衣服の自由化、瓦屋根や二階建て以上の家屋の制限を撤廃

・因習の廃止

人身売買の禁止

宦官(睾丸の腐割)の禁止

纏足の禁止

少女を妓生とすることを禁止

呪術的医療の禁止(朝鮮巫術の禁止)

●近代的経済法制の導入

・私有財産の保障(所有権制度の整備)

・土地測量と地籍の確定 (墳墓など0.05%位が未申告地として残った)

・近代的企業制度と商法の確立

・通貨制度の整備

・度量衡の統一

●近代的社会制度の導入

・罪刑法定主義を徹底(私刑の禁止)

・残虐刑を廃止

・行政の単位をそれまでの一族から、家族(氏)に規定(これが創氏の目的)

・家長の権限を制限

・地方の行政長や議員の選挙による選出

●教育・医療の近代化と普及

・小学校5,000校以上、大学など1000校以上を建設

・ハングルの整備と普及

・西洋医学や衛生思想の普及、疫病の防除と罹患者の隔離、医療施設の整備

●社会基盤の整備

・道路、橋、鉄道(4000km)、港湾の整備、電源開発

・治水事業による耕地拡大と農業の近代化

・大規模な植林(6億本)

これらの諸政策の結果、次のよう成果があった。

・1920・30年代GDP平均成長率4%(1920年代の世界経済は2%以下、日本は3%強)

・1人当り国民所得が1910年の40ドルから倍増

・日本資本の大量流入(統治期間総額で80億ドル)による通信、運輸、都市の発達

・耕作地の拡大(246万町から449万町まで)

・米の反当り収穫量が0.5石から1.5石まで3倍増

・農産物、工業製品の輸出の急増 (内地で半島米の輸入反対運動が起こった程)

・人口が1300万人から2600万人に増加

・平均寿命が24歳から56歳に

・識字率が61%を超えた(1944年時、併合時は4%程度と推定されている)

以上が、「植民地支配による生活破壊によって、生きる術を失ひ、海を渡った1世」といふ事が出鱈目であるといふ第一次資料を基にした真実の説明です。日本が統治してから朝鮮が近代化した真実は、最早、動かしやうのない事実です。

②1941年、日本の侵略戦争遂行のための軍用飛行場建設に動員された朝鮮人は、戦後何ら保障のない中で、厳しい生活を余儀なくされ、20年にわたり「強制立ち退き」の危機にさらされ続けた。

③「2度目やで。1度目は、国ごと地上げに会ったわけやないか(日本による植民地支配のこと)。これでわしらは2度目や」。ウトロに住む1世の姜景南さん(90)の言葉だ。

という事ですが、事実は下記の通りです。万が一、下記、私の一、二の見識が事実でないといふならば、「上記②③にある、日本国、日本人の責任による侵略戦争の被害、強制立ち退きの危機、二度の地上げの被害を受けた」といふ事実を証明する第一次資料を提示下さい。

一、「ウトロを守る会」は、ウトロの住人たちが“強制連行”された人たちではなく、経済的問題などさまざまな理由によって植民地宗主国へ移住した人たちである、と自身のホームページに書いてゐます。よって、宇土口不法占拠在日住民を支援してゐる「ウトロを守る会」自身が認めてゐるので、上記②③の記事は出鱈目である。

又、宇土口で働いてゐた韓国人1300人は、当時の徴用令により連れて来られた訳でない。ウトロ国際対策会議ホームページには「いくつかの誤解について明らかにする。(ウトロ地区の韓国人達は)銃剣による直接の武力により移住したわけではなかったとしても、故郷で生活ができなくなった植民地の国民が、経済的問題などさまざまな理由により、自らの思ひとは関係なく植民地宗主国へと移住したケース」と説明してゐる。

韓国の国務総理傘下「日帝強占下での強制動員被害者の真相究明委員会」も2006年末の報告書で、「強制徴用者ではなく、日本に居住してゐた朝鮮人がほとんど」と明らかにしてゐる。1930年代末、様々理由で植民地朝鮮の経済的貧困を避ける為に日本に渡った人たちだったといふ事です。

二、日産車体からの宇土口の土地の売却要請を承諾したのは、ウトロ町内会の会長・許昌九である。その、許昌九にカネを出したのは、韓国民団幹部の河村英夫こと河炳旭であり、河は西日本殖産のオーナーです。

そして、西日本殖産に融資したのは、韓国民団系金融機関の大阪商銀です。

つまり、韓国民団幹部(河炳旭)が、韓国民団系金融機関(大阪商銀)のカネを元手に在日韓国人(許昌九)を手先に使ってウトロの住民(在日韓国・朝鮮人たち)を騙したといふのが真実です。

要諦は、戦前、日本に勝手にやって来て、日本人の土地を不法占拠してゐた在日韓国・朝鮮人たちを、在日の韓国民団の幹部が騙して、その土地から追ひ出さうとしてゐたといふのが真実です。

以上が「日本国、日本人の責任による侵略戦争の被害、強制立ち退きの危機、二度の地上げの被害を受けた」といふ事が出鱈目であるといふ第一次資料を基にした真実の説明です。

④総聯南山城支部の金秀煥委員長は、ウトロに隣接した陸上自衛隊大久保駐屯地をじっと見つめる。「戦後、軍隊を持つことを禁じられたにもかかわらず、設置された自衛隊。」

といふ事ですが、事実は、「在日朝鮮人や朝鮮学校関係者らによる戦後最大の暴動が原因で、日本国民を保護するために仕方なく今の自衛隊の前身が創設されたのです。」下記が、第一次資料を基にした真実の説明です。

【阪神教育事件】妖怪朝鮮進駐軍対策:自衛隊の前身、警察予備隊創設発端「共産主義者による騒乱にGHQ非常事態宣言」検挙者には日本共産党員もいた。http://sankei.jp.msn.com/world/news/140907/amr14090706370003-n1.htm

占領期、3年超の機密往復書簡が発見…警察予備隊「同意」を伝える。

2014.9.7産経新聞

アイケルバーガー中将×鈴木九萬公使

戦後、横浜終戦連絡事務局長として占領軍との折衝にあたった

鈴木九萬(ただかつ)公使が、米第8軍司令官として占領軍でマッカーサー連合国軍最高司令官に次ぐ地位にあったロバート・アイケルバーガー中将と交わした往復書簡の写し約100通が発見された。

鈴木氏個人が保存していたもので、中将の帰国後約3年8カ月にわたって講和後の安全保障をめぐる日本側の意向などを詳細に報告していた。

占領期の隠れた対米チャンネルの解明につながる史料といえそうだ。

往復書簡は、横浜を司令部に全国の占領軍を指揮した中将が離任・帰国した昭和23年8月に始まり、サンフランシスコ講和条約発効を翌月に控えた27年3月まで続いた。同封された中将の発言を報じる新聞記事や「機密」としたメモ類を含めて約400ページに及ぶ。

遺族が大阪経済法科大学の内海愛子特任教授に寄贈した鈴木氏の関連文書から見つかった。書簡の一部は、アイケルバーガー氏の文書を保存する米デューク大にも残されているが、全文がまとめて明らかになったのは初めて。

「吉田首相は、警察力強化に全面的に同意する」

注目されるのは、自衛隊の前身、警察予備隊創設など安保構想を先取りするやりとりがあることだ。

中将は米国内での講演を通じて、共産主義者による騒乱に対処するため約15万人規模の警察軍創設を主張。

24年3月には陸軍省顧問に就任、首脳らにも進言した。

鈴木氏は23年11月23日付で、同年4月に大阪や神戸で発生した

在日朝鮮人による騒乱事件を例に「現行の警察力ではそのような事態に十分対処できない」という吉田茂首相の不安を記し、「彼(首相)は、日本の警察力を強化すべきだというあなたの見解に全面的に同意する」と伝えた。

当時、マッカーサー元帥は「非軍事化」の占領方針に反するなどとして警察軍創設案に反対だったが、陸軍省でも検討が進められ、25年7月、朝鮮戦争への駐日米軍投入で生じる軍事的空白を埋めるため元帥自ら7万5千人の警察予備隊創設を指令するに至った。

「国民は米国による防衛を望んでいる」

鈴木氏はまた、講和後の安全保障に関する日本側の認識を問う中将に25年4月18日付で機密メモを送付。

「国民の大多数は米国による防衛を望んでいる」と米軍駐留への世論の支持を伝えた。鈴木氏の残したメモには、事前に吉田首相や西村熊雄条約局長に相談したとの記述がある。

一方、中将は「米国には日本の助けが必要であり、両国の安全は切り離せない」

(同8月25日付)という吉田首相宛てメッセージを託した。

翌年1月の講和交渉開始を控えて、再軍備に慎重姿勢の首相に自衛努力を促したとみられ、鈴木氏は翌月「首相に伝えた」と報告した。 (肩書は当時)

大阪、神戸の朝鮮人騒乱事件「朝鮮人学校閉鎖」の文部省通達に反対する朝鮮人ら約7千人のデモが昭和23年4月24日、大阪府庁を包囲し一部が暴徒化。

神戸でも朝鮮人らの集団が兵庫県庁に押しかけ、岸田幸雄知事らを軟禁し閉鎖の撤回を要求。

翌25日、神戸地区の占領軍が非常事態を宣言。

検挙者には日本共産党員もいた。

現場に急行したアイケルバーガー中将は「不法行為」と非難声明を出した。

鈴木九萬 明治28年茨城県生まれ。東大法学部卒。大正10年外務省入省。昭和12年宮内省御用掛(昭和天皇の通訳)。15年駐エジプト公使。日米開戦で9カ月の抑留生活を送り、17年交換船で帰国。20年横浜終戦連絡事務局長。GHQ(連合国軍総司令部)から直接軍政・軍事裁判所設置・米軍B円軍票発行の布告を事前入手しその阻止に貢献。駐豪大使、駐伊大使を歴任し36年退官。62年死去。

ロバート・アイケルバーガー(1886~1961年) 1942(昭和17)年以降、米陸軍第1軍団司令官、第8軍司令官としてニューギニアなど南西太平洋諸島、フィリピンでの対日戦を指揮。45年8月横浜に進駐し、本土の各地に展開した占領軍を指揮した。48年離任・帰国後は講演や執筆を通じ、日本の再軍備を張した。49~50年ヴォルヒーズ陸軍次官の対日顧問。54年大将に昇任。

以上。

平成28年9月7日

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

質問者 西村斉

5 審査請求の趣旨及び理由書

 上記4添付書類にある通り、審査請求人の質問に対して、宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室は、回答期限が経過しても全く回答せず、誰が見ても、不当で不法な不作為を行った。

よって、宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室による、審査請求人の質問に対する無回答は、全体の奉仕者としての責務に、瑕疵、不当行為、不法行為、不作為があり不服があるので審査請求する。

 この上記行為は下記の地方公務員法に違反してゐます。
(平等取扱の原則)

第十三条  すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
(降任、免職、休職等)
第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一  勤務実績が良くない場合
三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(罰則) 第六十条  左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一  第十三条の規定に違反して差別をした者

又、審査請求人の上記4添付書類の質問に対して、宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室が、回答期限が経過しても全く回答しない不当行為、不作為は、宇土口不法占拠住人を支援、擁護する不逞団体と共に、日本国民の人権、名誉、尊厳は勿論、我々の先人、英霊の名誉と尊厳等を毀損してゐる事と同じです。

その結果、下記の宇治市施政方針や宇治市第2次人権教育・啓発推進計画に違反し、不当行為、不法行為を行ひ、日本人と在日南北朝鮮人との真の共生社会の実現を阻害してゐる事になってゐる。

平成28222日の市議会3月定例会初日に、山本市長が表明した平成28年度施政方針4の(5))人権尊重の社会づくりについて等の施政方針に違反してゐます。

宇治市第2次人権教育・啓発推進計画(https://www.city.uji.kyoto.jp/0000015978.html

計画の目標等

計画の目標

市民一人ひとりが、あらゆる機会に人権教育・啓発に参加することにより、人権と言う普遍的な文化が根づいた、平和で明るい社会を宇治市において構築することを目標とします。

人権教育・啓発の視点

この計画における人権教育・啓発は、次の点に留意し、引き続き推進していきます。

(1)一人ひとりを大切にし、その可能性を伸ばす人権教育・啓発

(2)共生社会の実現に向けた人権教育・啓発

(3)生涯学習としての人権教育・啓発

(4)自分のこととして考える人権教育・啓発

人権教育・啓発の推進

人権教育・啓発の推進に当たっては、就学前の保育施設、学校、地域社会、家庭、企業、職場等あらゆる場を通じた人権教育・啓発の取り組みを積極的に進めていくとともに、人権に特に関係する職業従事者に対する人権教育・啓発の充実強化を図ることとしています。

また、指導者の養成、人権教育・啓発資料等の整備、効果的な手法による人権教育・啓発の実施を行い、積極的かつ継続的に人権教育・啓発の推進を図ります。

よって、宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室は、上記、「5 審査請求の趣旨及び理由書」に記載した法律、平成28年度施政方針、宇治市第2次人権教育・啓発推進計画等を遵守し、審査請求人が、上記4添付書類にある、平成28年9月7日、平成28年9月17日の二度に渡り、宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室に提出した質問書に対して、真摯に回答して頂くやうに要請します。                 

 以上。
追記(本審査請求は下記の法解釈、見解の基、申請してをります。)

     行政不服審査法にある「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に申請してゐます。

    行政不服審査法にある「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基に申請してゐます。