平成28年10月22日
山本正宇治市長殿
審 査 請 求 書
審査請求人 | 住所又は居所 | 〒
|
|
氏名又は名称 | 西村斉 印 | ☎
|
|
法人代表者
の住所又は居所 |
〒
|
||
法人代表者
の氏名 |
☎
|
||
代理人 | 住所又は居所 | 〒
|
|
氏 名 | ☎
|
下記1の行政行為(処分)について、不服があるので審査請求をします。
1 審査請求に係る行政行為(処分)の内容
審査請求人が、平成28年9月17日付けで行った公開質問書に対する回答が回答期限を経過しても回答がない事への不作為、不法、不当行為についての不服。
2 処分があったことを知った日 平成28年9月28日(質問書の回答期限日)
3 処分庁の教示の有無及び内容
(1) 教示の有無 無
4 添付書類
(審査請求人が平成28年9月7日、平成28年9月17日の二度に渡り、宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室に、提出した質問書の要約です。)
公開質問書
宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室殿
日朝協会「京都府連合会」です。韓国・朝鮮との友好を進める、日本人の団体です。http://blog.goo.ne.jp/niccho_kyoto/d/20160830 朝鮮新報2016.08.26 (16:19)
上記朝鮮新報記事によると、「今年の6月から、ウトロでは日本政府、京都府、宇治市が公的住宅を作る「ウトロ街づくり」事業に沿って、市営住宅建設に伴う解体工事が始まった。2020年までに市営住宅2棟61戸を完成させ、雨水貯留施設や上下水道、排水路を整備する。」との事ですが、その前に、道理なく日本人の血税が投入されるのですから、最低限の公務員の職務として、現世を生きる日本人、及び我々日本人の先人、英霊の名誉、尊厳を守る為にも下記①から⑤までの質問の回答を要望し、及びそれに関連する要請をさせて頂きます。
又、最高裁判決でも不法占拠と認定された、宇土口不法占拠在日朝鮮人に対して、「公団住宅等を建設し、優先的に入居させる法的根拠」を提示して下さい。
そして、この公開質問書に記載されてゐる私の歴史事実に異議がない場合は、「宇土口不法占拠在日朝鮮人や、それらの者を支援する在日朝鮮人団体(朝鮮総連や韓国民団)や、その他の支援団体に対して、上記記事の訂正や、今まで、我々日本人や、我々の先人、英霊の名誉、尊厳を毀損してきた所謂、ありもしない日本人から被ったとされる歴史捏造被害を叫び続けるヘイトスピーチを撤回、謝罪するやうに要請して頂くやうお願ひします。この二点の要請も、下記①から④の質問、要請とは別に強く要請します。この要請を宇土口不法占拠在日朝鮮人側陣営に行ったか?行はなかったか?の回答も併せてお願ひします。
尚、回答は平成28年9月16日までに必ず回答願ひます。
①上記記事によると、「植民地支配による生活破壊によって、生きる術を失ひ、海を渡った1世」といふ事ですが、事実は下記の通りです。万が一、下記、私の一、二の見識が事実でないといふならば、「植民地支配による生活崩壊によって、生きる術を失つて日本に移住して来た」といふ事実を証明する第一次資料を提示下さい。
一、「ウトロを守る会」は、ウトロの住人たちが“強制連行”された人たちではなく、経済的問題などさまざまな理由によって植民地宗主国へ移住した人たちである、と自身のホームページに書いてゐます。よって、生活崩壊で日本へ移住したのではなゐことを、宇土口不法占拠在日住民を支援してゐる「ウトロを守る会」自身が認めてゐるので、上記①の記事は出鱈目である。
又、宇土口で働いてゐた韓国人1300人は、当時の徴用令により連れて来られた訳でない。ウトロ国際対策会議ホームページには「いくつかの誤解について明らかにする。(ウトロ地区の韓国人達は)銃剣による直接の武力により移住したわけではなかったとしても、故郷で生活ができなくなった植民地の国民が、経済的問題などさまざまな理由により、自らの思ひとは関係なく植民地宗主国へと移住したケース」と説明してゐる。
韓国の国務総理傘下「日帝強占下での強制動員被害者の真相究明委員会」も2006年末の報告書で、「強制徴用者ではなく、日本に居住してゐた朝鮮人がほとんど」と明らかにしてゐる。1930年代末、様々理由で植民地朝鮮の経済的貧困を避ける為に日本に渡った人たちだったといふ事です。
二、日本が行った朝鮮統治の実績
- 封建的諸制度、因習の廃止・禁止
・身分制度とそれに伴う特権や差別の廃止 (身分制度廃止令は併合前だが、実際は後)
奴婢の解放 (人口の30%)
両班の特権廃止
女性の解放(名前を奨め、再婚を許可)
衣服の自由化、瓦屋根や二階建て以上の家屋の制限を撤廃
・因習の廃止
人身売買の禁止
宦官(睾丸の腐割)の禁止
纏足の禁止
少女を妓生とすることを禁止
呪術的医療の禁止(朝鮮巫術の禁止)
●近代的経済法制の導入
・私有財産の保障(所有権制度の整備)
・土地測量と地籍の確定 (墳墓など0.05%位が未申告地として残った)
・近代的企業制度と商法の確立
・通貨制度の整備
・度量衡の統一
●近代的社会制度の導入
・罪刑法定主義を徹底(私刑の禁止)
・残虐刑を廃止
・行政の単位をそれまでの一族から、家族(氏)に規定(これが創氏の目的)
・家長の権限を制限
・地方の行政長や議員の選挙による選出
●教育・医療の近代化と普及
・小学校5,000校以上、大学など1000校以上を建設
・ハングルの整備と普及
・西洋医学や衛生思想の普及、疫病の防除と罹患者の隔離、医療施設の整備
●社会基盤の整備
・道路、橋、鉄道(4000km)、港湾の整備、電源開発
・治水事業による耕地拡大と農業の近代化
・大規模な植林(6億本)
これらの諸政策の結果、次のよう成果があった。
・1920・30年代GDP平均成長率4%(1920年代の世界経済は2%以下、日本は3%強)
・1人当り国民所得が1910年の40ドルから倍増
・日本資本の大量流入(統治期間総額で80億ドル)による通信、運輸、都市の発達
・耕作地の拡大(246万町から449万町まで)
・米の反当り収穫量が0.5石から1.5石まで3倍増
・農産物、工業製品の輸出の急増 (内地で半島米の輸入反対運動が起こった程)
・人口が1300万人から2600万人に増加
・平均寿命が24歳から56歳に
・識字率が61%を超えた(1944年時、併合時は4%程度と推定されている)
以上が、「植民地支配による生活破壊によって、生きる術を失ひ、海を渡った1世」といふ事が出鱈目であるといふ第一次資料を基にした真実の説明です。日本が統治してから朝鮮が近代化した真実は、最早、動かしやうのない事実です。
②1941年、日本の侵略戦争遂行のための軍用飛行場建設に動員された朝鮮人は、戦後何ら保障のない中で、厳しい生活を余儀なくされ、20年にわたり「強制立ち退き」の危機にさらされ続けた。
③「2度目やで。1度目は、国ごと地上げに会ったわけやないか(日本による植民地支配のこと)。これでわしらは2度目や」。ウトロに住む1世の姜景南さん(90)の言葉だ。
という事ですが、事実は下記の通りです。万が一、下記、私の一、二の見識が事実でないといふならば、「上記②③にある、日本国、日本人の責任による侵略戦争の被害、強制立ち退きの危機、二度の地上げの被害を受けた」といふ事実を証明する第一次資料を提示下さい。
一、「ウトロを守る会」は、ウトロの住人たちが“強制連行”された人たちではなく、経済的問題などさまざまな理由によって植民地宗主国へ移住した人たちである、と自身のホームページに書いてゐます。よって、宇土口不法占拠在日住民を支援してゐる「ウトロを守る会」自身が認めてゐるので、上記②③の記事は出鱈目である。
又、宇土口で働いてゐた韓国人1300人は、当時の徴用令により連れて来られた訳でない。ウトロ国際対策会議ホームページには「いくつかの誤解について明らかにする。(ウトロ地区の韓国人達は)銃剣による直接の武力により移住したわけではなかったとしても、故郷で生活ができなくなった植民地の国民が、経済的問題などさまざまな理由により、自らの思ひとは関係なく植民地宗主国へと移住したケース」と説明してゐる。
韓国の国務総理傘下「日帝強占下での強制動員被害者の真相究明委員会」も2006年末の報告書で、「強制徴用者ではなく、日本に居住してゐた朝鮮人がほとんど」と明らかにしてゐる。1930年代末、様々理由で植民地朝鮮の経済的貧困を避ける為に日本に渡った人たちだったといふ事です。
二、日産車体からの宇土口の土地の売却要請を承諾したのは、ウトロ町内会の会長・許昌九である。その、許昌九にカネを出したのは、韓国民団幹部の河村英夫こと河炳旭であり、河は西日本殖産のオーナーです。
そして、西日本殖産に融資したのは、韓国民団系金融機関の大阪商銀です。
つまり、韓国民団幹部(河炳旭)が、韓国民団系金融機関(大阪商銀)のカネを元手に在日韓国人(許昌九)を手先に使ってウトロの住民(在日韓国・朝鮮人たち)を騙したといふのが真実です。
要諦は、戦前、日本に勝手にやって来て、日本人の土地を不法占拠してゐた在日韓国・朝鮮人たちを、在日の韓国民団の幹部が騙して、その土地から追ひ出さうとしてゐたといふのが真実です。
以上が「日本国、日本人の責任による侵略戦争の被害、強制立ち退きの危機、二度の地上げの被害を受けた」といふ事が出鱈目であるといふ第一次資料を基にした真実の説明です。
④総聯南山城支部の金秀煥委員長は、ウトロに隣接した陸上自衛隊大久保駐屯地をじっと見つめる。「戦後、軍隊を持つことを禁じられたにもかかわらず、設置された自衛隊。」
といふ事ですが、事実は、「在日朝鮮人や朝鮮学校関係者らによる戦後最大の暴動が原因で、日本国民を保護するために仕方なく今の自衛隊の前身が創設されたのです。」下記が、第一次資料を基にした真実の説明です。
【阪神教育事件】妖怪朝鮮進駐軍対策:自衛隊の前身、警察予備隊創設発端「共産主義者による騒乱にGHQ非常事態宣言」検挙者には日本共産党員もいた。http://sankei.jp.msn.com/world/news/140907/amr14090706370003-n1.htm
占領期、3年超の機密往復書簡が発見…警察予備隊「同意」を伝える。
2014.9.7産経新聞
アイケルバーガー中将×鈴木九萬公使
戦後、横浜終戦連絡事務局長として占領軍との折衝にあたった
鈴木九萬(ただかつ)公使が、米第8軍司令官として占領軍でマッカーサー連合国軍最高司令官に次ぐ地位にあったロバート・アイケルバーガー中将と交わした往復書簡の写し約100通が発見された。
鈴木氏個人が保存していたもので、中将の帰国後約3年8カ月にわたって講和後の安全保障をめぐる日本側の意向などを詳細に報告していた。
占領期の隠れた対米チャンネルの解明につながる史料といえそうだ。
往復書簡は、横浜を司令部に全国の占領軍を指揮した中将が離任・帰国した昭和23年8月に始まり、サンフランシスコ講和条約発効を翌月に控えた27年3月まで続いた。同封された中将の発言を報じる新聞記事や「機密」としたメモ類を含めて約400ページに及ぶ。
遺族が大阪経済法科大学の内海愛子特任教授に寄贈した鈴木氏の関連文書から見つかった。書簡の一部は、アイケルバーガー氏の文書を保存する米デューク大にも残されているが、全文がまとめて明らかになったのは初めて。
「吉田首相は、警察力強化に全面的に同意する」
注目されるのは、自衛隊の前身、警察予備隊創設など安保構想を先取りするやりとりがあることだ。
中将は米国内での講演を通じて、共産主義者による騒乱に対処するため約15万人規模の警察軍創設を主張。
24年3月には陸軍省顧問に就任、首脳らにも進言した。
鈴木氏は23年11月23日付で、同年4月に大阪や神戸で発生した
在日朝鮮人による騒乱事件を例に「現行の警察力ではそのような事態に十分対処できない」という吉田茂首相の不安を記し、「彼(首相)は、日本の警察力を強化すべきだというあなたの見解に全面的に同意する」と伝えた。
当時、マッカーサー元帥は「非軍事化」の占領方針に反するなどとして警察軍創設案に反対だったが、陸軍省でも検討が進められ、25年7月、朝鮮戦争への駐日米軍投入で生じる軍事的空白を埋めるため元帥自ら7万5千人の警察予備隊創設を指令するに至った。
「国民は米国による防衛を望んでいる」
鈴木氏はまた、講和後の安全保障に関する日本側の認識を問う中将に25年4月18日付で機密メモを送付。
「国民の大多数は米国による防衛を望んでいる」と米軍駐留への世論の支持を伝えた。鈴木氏の残したメモには、事前に吉田首相や西村熊雄条約局長に相談したとの記述がある。
一方、中将は「米国には日本の助けが必要であり、両国の安全は切り離せない」
(同8月25日付)という吉田首相宛てメッセージを託した。
翌年1月の講和交渉開始を控えて、再軍備に慎重姿勢の首相に自衛努力を促したとみられ、鈴木氏は翌月「首相に伝えた」と報告した。 (肩書は当時)
大阪、神戸の朝鮮人騒乱事件「朝鮮人学校閉鎖」の文部省通達に反対する朝鮮人ら約7千人のデモが昭和23年4月24日、大阪府庁を包囲し一部が暴徒化。
神戸でも朝鮮人らの集団が兵庫県庁に押しかけ、岸田幸雄知事らを軟禁し閉鎖の撤回を要求。
翌25日、神戸地区の占領軍が非常事態を宣言。
検挙者には日本共産党員もいた。
現場に急行したアイケルバーガー中将は「不法行為」と非難声明を出した。
鈴木九萬 明治28年茨城県生まれ。東大法学部卒。大正10年外務省入省。昭和12年宮内省御用掛(昭和天皇の通訳)。15年駐エジプト公使。日米開戦で9カ月の抑留生活を送り、17年交換船で帰国。20年横浜終戦連絡事務局長。GHQ(連合国軍総司令部)から直接軍政・軍事裁判所設置・米軍B円軍票発行の布告を事前入手しその阻止に貢献。駐豪大使、駐伊大使を歴任し36年退官。62年死去。
ロバート・アイケルバーガー(1886~1961年) 1942(昭和17)年以降、米陸軍第1軍団司令官、第8軍司令官としてニューギニアなど南西太平洋諸島、フィリピンでの対日戦を指揮。45年8月横浜に進駐し、本土の各地に展開した占領軍を指揮した。48年離任・帰国後は講演や執筆を通じ、日本の再軍備を張した。49~50年ヴォルヒーズ陸軍次官の対日顧問。54年大将に昇任。
以上。
平成28年9月7日
回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp
質問者 西村斉
5 審査請求の趣旨及び理由書
上記4添付書類にある通り、審査請求人の質問に対して、宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室は、回答期限が経過しても全く回答せず、誰が見ても、不当で不法な不作為を行った。
よって、宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室による、審査請求人の質問に対する無回答は、全体の奉仕者としての責務に、瑕疵、不当行為、不法行為、不作為があり不服があるので審査請求する。
この上記行為は下記の地方公務員法に違反してゐます。
(平等取扱の原則)
第十三条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
(降任、免職、休職等)
第二十八条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 勤務実績が良くない場合
三 前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
(懲戒)
第二十九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(服務の根本基準)
第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(罰則) 第六十条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の規定に違反して差別をした者
又、審査請求人の上記4添付書類の質問に対して、宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室が、回答期限が経過しても全く回答しない不当行為、不作為は、宇土口不法占拠住人を支援、擁護する不逞団体と共に、日本国民の人権、名誉、尊厳は勿論、我々の先人、英霊の名誉と尊厳等を毀損してゐる事と同じです。
その結果、下記の宇治市施政方針や宇治市第2次人権教育・啓発推進計画に違反し、不当行為、不法行為を行ひ、日本人と在日南北朝鮮人との真の共生社会の実現を阻害してゐる事になってゐる。
★平成28年2月22日の市議会3月定例会初日に、山本市長が表明した平成28年度施政方針4の(5))人権尊重の社会づくりについて等の施政方針に違反してゐます。
★宇治市第2次人権教育・啓発推進計画(https://www.city.uji.kyoto.jp/0000015978.html)
計画の目標等
計画の目標
市民一人ひとりが、あらゆる機会に人権教育・啓発に参加することにより、人権と言う普遍的な文化が根づいた、平和で明るい社会を宇治市において構築することを目標とします。
人権教育・啓発の視点
この計画における人権教育・啓発は、次の点に留意し、引き続き推進していきます。
(1)一人ひとりを大切にし、その可能性を伸ばす人権教育・啓発
(2)共生社会の実現に向けた人権教育・啓発
(3)生涯学習としての人権教育・啓発
(4)自分のこととして考える人権教育・啓発
人権教育・啓発の推進
人権教育・啓発の推進に当たっては、就学前の保育施設、学校、地域社会、家庭、企業、職場等あらゆる場を通じた人権教育・啓発の取り組みを積極的に進めていくとともに、人権に特に関係する職業従事者に対する人権教育・啓発の充実強化を図ることとしています。
また、指導者の養成、人権教育・啓発資料等の整備、効果的な手法による人権教育・啓発の実施を行い、積極的かつ継続的に人権教育・啓発の推進を図ります。
よって、宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室は、上記、「5 審査請求の趣旨及び理由書」に記載した法律、平成28年度施政方針、宇治市第2次人権教育・啓発推進計画等を遵守し、審査請求人が、上記4添付書類にある、平成28年9月7日、平成28年9月17日の二度に渡り、宇治市役所建設部 住宅課・ウトロ住環境対策室に提出した質問書に対して、真摯に回答して頂くやうに要請します。
以上。
追記(本審査請求は下記の法解釈、見解の基、申請してをります。)
① 行政不服審査法にある「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に申請してゐます。
② 行政不服審査法にある「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基に申請してゐます。