出鱈目な南京大虐殺を巡る映画上映と講演会が12月5日に京都市で開催。このイベントに条例、規則、規約に違反してまでも会館を貸し出すハートピア京都に使用承認取り消しを要請した件に対する回答

出鱈目な南京大虐殺を巡るドキュメンタリー映画上映と講演会が12月5日に京都市で開催。このイベントに条例、規則、規約に違反してまでも会館を貸し出すハートピア京都に使用承認取り消しの要請書を送付

 

●ハートピア京都の回答

ハートピア京都へお問合せいただきましてありがとうございます。
お問合せについて、昨日ご指定のメールアドレス宛下記内容にて返信しましたが、あらためて送信させていただきます。
さて、12月5日午後の大会議室使用承認に関するお問合せ対し、回答させていただきます。
本件における会議室の使用目的は「映画上映」及び「講演」であり、その内容も広く一般に議論されているテーマを扱ったものであるため、イベントが会議室内で平穏に実施される限りにおいては、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとは認められず、会議室を使用することについて、条例等に照らして問題ないと判断しております。
どうかご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
2016年11月30日 京都府立総合社会福祉会館 館長
久保田雅之

★上記の回答に対しての此方の返信

回答ありがたうございます。
しかし、問題の要諦について、全く回答がなされてゐません。
回答内容は、『本件における会議室の使用目的は「映画上映」及び「講演」であり、その内容も広く一般に議論されているテーマを扱ったものであるため、イベントが会議室内で平穏に実施される限りにおいては、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとは認められず、会議室を使用することについて、条例等に照らして問題ないと判断しております。』といふ事ですが、その中の、「その内容も広く一般に議論されてゐるテーマを扱ったもの」といふ部分ですが、広く一般ではなく、反日国家や、ごく一部の反日本的市民団体のみが主張してゐるのは良識ある日本人には浸透してゐる話です。
又、「条例等に照らして問題ないと判断しております」といふ回答ですが、ならば要請書でも要望した通り、公共施設管理者の責務として、【松岡環氏が関はる出鱈目な日本の官憲等による南京大虐殺事件問題の本イベントが、公共の福祉に反せず、公の秩序又は善良な風俗を害する恐れもなく、私が要請書で指摘した、条例、規則、規約にも違反してゐないといふなら、その法的根拠等、日本の官憲等による南京大虐殺事件が存在したといふ第一次資料等を、今回は必ず真摯に示して下さい。】
以上

朝鮮学校に補助金を投入する京都山田知事に公開質問及び要請書を提出しましたが回答がないので行政評価事務所に申し立てした件で行政評価事務所から回答が届きましたが道義、判例に沿って再申し立てした

覚醒剤密輸、日本人拉致を実行する反社会的勢力、反日団体である朝鮮総連傘下の朝鮮学校に補助金を未だに投入する京都府山田知事に公開質問及び要請書を提出しましたが、全く回答がないので総務省行政相談課行政評価事務所行政苦情110番に申し立てしました。
(下記が、総務省京都行政評価事務所の回答です。)

●こちらは、行政相談を受け付けました総務省京都行政評価事務所です。

総務省の行政相談は、国や特殊法人などが取り扱う行政に関して、苦情・要望等を受け付け、必要に応じて、ご相談者と関係行政機関との間に介在し、双方から事情を聞くなどして、関係行政機関の自主的な解決の促進を図る制度です。
今回の「京都府知事の回答への助言」に係る行政相談につきまして、以下のとおり回答します。

ⅰ)  法令に基づく請求や申請等の行為については、その対応について法令の定めがありますが、府民からの要望や質問等への対応については一律に定められた法令等はありません。

このため、府民からの要望や質問等への対応については、京都府の裁量に委ねられているものと考えられるため、あっせんが必要な行政相談事案として取り扱うことはできません。
ⅱ) 京都府の相談担当に行政相談に寄せられた内容を参考連絡します。
京都行政評価事務所行政相談課
Kyoto30@soumu.go.jp
604-8482
京都市中京区西ノ京笠殿町38 京都地方合同庁舎
TEL:075-802-1100   FAX:075-802-1180
(下記が、私の行政相談苦情110番再申し立てです。)
★返信、大変ありがたうございました。
しかし、私としては下記の見識を基に本件行政相談苦情110番しました。

本行政相談事案は下記の法解釈、見解の基、申請してをります。

     「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に申請してゐます。

    「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基に申請してゐます。

上記①の見識を本件に当てはめると、私は、「公務員の責務である拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。」といふ法律に山田知事が違反してゐると判断してをります。

又、『条理とは、物の道理、物事の筋道といふ意味合ひである』ので、山田知事が、拉致事件といふ重要案件に関はる私の質問に答へない行為は『条理』に反してゐます。

又又、同じく、山田知事が拉致事件といふ重要案件に関はる私の質問に答へない行為は、『社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事』に該当します。

その根拠は、国、地方公共団体と国民とが力を合はせて、拉致被害者の帰国の実現に最大限の努力をするといふのが、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の趣旨であるからであります。

次に上記②の見識を本件に当てはめると、本件は「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に基づいて、行政相談を行ってをり、『法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合』に十二分に該当します。

よって、私の本件行政相談は「あっせんが必要な行政相談事案」に十二分に該当すると確信してをりますので、キチンと行政相談事案として取り扱ふ事を要請します。

私の上記の要請を受け入れて頂けるのか?受け入れる事は出来ないのか?を平成28年12月7日までに回答ください。

尚、万が一、受け入れて貰へない場合は、その法的根拠を提示して下さい。

以上

高江で妨害行動を行ってゐるパヨクに対し機動隊がシナ人発言した事で大阪人権局野本局長が部落解放同盟に謝罪した事についての再質問の回答が来ましたが似非人権屋に脅へて逃げの回答なので再々質問書送付

大阪府警機動隊員の支那人発言で、野本大阪府人権局長が部落解放同盟に謝罪したといふ件についての、私の質問に対して大阪府府民文化部人権局人権擁護課擁護・調整Gから回答が来ましたが、再確認の為に再質問書を送付しました。

平成281123日付けのご質問に対して、下記のとおり回答させていただきます。

 
 特定の発言や表現が「差別発言」や「差別用語」に当たるかどうかを定めた一般的な基準等はなく、発言等が行われた状況や受け取り方などによっても判断が異なると考えます。
機動隊員の発言が差別に当たるかについては、国会でも議論されており、また、国際関係にも関わる事柄ですので、地方公共団体として、差別かどうかを判断することは困難です。
ご理解ください。
ただ、今回の機動隊員の発言は、それを聞いた人が不快に感じる恐れがあり、公務員の職務中の発言としては適切ではないことから、「機動隊員の発言は不適切」とコメントしたものです。
なお、ご承知のとおり、大阪府警察本部において、この発言をした機動隊員を戒告処分としております。
また、この発言によって傷つかれた沖縄県民がいらっしゃると思い、「遺憾」とコメントしたものです。
 大阪府府民文化部人権局
06-6941-0351(代表)

★上記の此方の再質問の回答が上記の通り来ましたが、全く頓珍漢な逃げ逃げの回答なので再々質問書を送付しました。

●再々質問書

此方の質問の趣旨は、大阪府警機動隊員の「土人」発言を問題にしてゐるのではなく、「シナ人」発言の事です。

此方は、人権擁護課として「シナ人発言」は差別用語であるのか?差別用語ではないのか?と、人権擁護課として、何故に?機動隊員の「シナ人」発言が不適切で、沖縄県民の方々を思ふと遺憾なのか?を質問してゐるのです。

そのことを踏まえて、平成28年12月6日までに、真摯に回答ください。

尚、上記の質問書内にある、シナ人といふ呼称に関する歴史的事実資料である【参考説明資料】を基に回答ください。

①上記回答にある「特定の発言や表現が「差別発言」や「差別用語」に当たるかどうかを定めた一般的な基準等はなく、発言等が行われた状況や受け取り方などによっても判断が異なると考えます。」といふ部分についてですが、人権擁護課の基準として「シナ人発言」が、どうして『シナ人発言が行はれた状況や受け取り方によって、差別にならなかったり、差別になったりと判断が異なるのか?』を回答ください。

②上記回答にある「発言が差別に当たるかについては、国会でも議論されており、また、国際関係にも関わる事柄ですので、地方公共団体として、差別かどうかを判断することは困難です。」といふ部分についてですが、『国会で議論されてゐるのは「土人発言」であり、「シナ人発言」は、議論されてゐませんし、何故に?「シナ人発言」が国際関係に関はる事柄になるのか?又は、「シナ人発言」が何故に?地方公共団体として、差別かどうかを判断する事が困難なのか?』を回答ください。

③上記回答にある「今回の機動隊員の発言は、それを聞いた人が不快に感じる恐れがあり、公務員の職務中の発言としては適切ではないことから、「機動隊員の発言は不適切」とコメントしたものです。」といふ部分についてですが、『何故に?「シナ人発言」を聞いた人が不快に感じる恐れがあるのか?又は、公務員の職務中の発言としては不適切なのか?』を回答ください。

④上記回答にある「発言によって傷つかれた沖縄県民がいらっしゃると思い、「遺憾」とコメントしたものです。」といふ部分についてですが、『何故に?「シナ人発言」によって沖縄県民が傷つくのか?何故に?「シナ人発言」が遺憾なのか?』を回答ください。

 

北朝鮮でも公演してゐる桐朋学園大学出身で在日コリアン二世の声楽家・田月仙(チョン・ウォルソン)さんが京都新聞に寄稿された記事に瑕疵があると思はれるので田月仙さんに公開質問状を送付しました。

 公開質問状

 田月仙殿 

 平成28年11月26日、京都新聞朝刊6面の「こんにち話」(オピニオン・解説欄)に寄稿されてゐる田月仙さんの執筆した記事について二点だけ簡単な質問をします。

     田月仙さんは、「朝鮮半島の人たちは当時、屈辱的な状況で日本の統治下にありました・・・・・」といふ事を記事では述べてをられますが、どういふ屈辱的な事を日本政府や日本人にされて、日本の統治下になつたのか?』を歴史学で信憑性が確定されてゐる第一次、第一級資料を提示して説明願ひます。

    田月仙さんは、「朝鮮半島の人たちも、あまりに酷い目に遭った為に、それに対する<>の感情が簡単に解けない・・・・」といふ事を記事で述べてをられますが、この酷い事をした加害者は日本政府や日本人なのですか?

万が一、加害者は日本政府や日本人といふ認識ならば、『どういふ酷い事を日本政府や日本人にされて、<>の感情が簡単に解けないのか?』を歴史学で信憑性が確定されてゐる第一次、第一級資料を提示して説明願ひます。

 是非とも、田月仙さんが記事でも謳はれてをり、ライフワークでもある「日鮮融和」の達成の為にも上記の簡単な質問二点に回答くださいませ。

回答は平成28年12月13日までに必ず下記の回答先に回答くださいませ。

 質問者 西村斉

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

 

反社会的勢力、反日団体である朝鮮総連傘下の朝鮮学校に補助金を未だに投入する京都府山田知事に公開質問及び要請書を提出しましたが、全く回答がないので総務省行政相談課苦情110番に申し立てしました

覚醒剤密輸、日本人拉致を実行する反社会的勢力、反日団体である朝鮮総連傘下の朝鮮学校に補助金を未だに投入する京都府山田知事に,公開質問及び要請書を提出しました。

総務省行政相談課殿

苦情相談申立者 西村斉

行政苦情相談内容及び趣旨

山田知事は公務員の責務である拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)をどうお考へでせうか?

第三条には、「地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。」とあります。

要は、国、地方公共団体と国民とが力を合はせて、拉致被害者の帰国の実現に最大限の努力をするといふのが、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の趣旨でありますので、今回の総務省行政苦情相談申立者である私の上記の質問及び要請に対応する責務、道義があると確信してをります。

よって、本相談の要諦は、数回に及ぶ上記の拉致問題といふ重要課題に関する質問及び要請に対して、京都府からの回答が全くありませんので、総務省行政相談課といふ公正・中立の立場から、公的機関としての責務、公共の福祉の為、全体の奉仕者としての責務回復、改善の為に、京都府に回答するやうに助言してください。
尚、本相談に対して京都府にどういふ助言や解決、改善に向けた行為を行ったのか?を、japanese.wolf@hotmail.co.jp宛に、平成28年12月9日までに連絡ください。

 

大阪機動隊の支那人発言で野本大阪府人権局長が部落解放同盟に謝罪したといふ件についての私の質問に対して大阪府府民文化部人権局人権擁護課擁護調整Gから回答が来ましたが再確認の為に再質問書を送付

再質問です。

上記の質問に対して下記の【回答】を頂きました。ありがたうございます。

大阪人権擁護課から回答が来た。機動隊の高江での支那人発言について解放新聞では野本大阪人権局長が部落解放同盟に謝罪したやうな記事になってますが謝罪はしてをらず支那人発言は差別発言でないとの事

沖縄県高江で建設妨害行動を行ってゐるパヨクに対し、大阪府警機動隊員が「シナ人」発言した事で、大阪府人権局の野本局長が、部落解放同盟に謝罪した事について野本局長に、謝罪の根拠を質問しました。

【回答】
平成281021日、部落解放同盟大阪府連合会及び部落解放大阪府民共闘会議から、大阪府警・機動隊員の発言に対する申入書を受けた際に、沖縄での機動隊員の発言に関して「警察の機動隊の発言は、不適切で当然認められるものではなく、沖縄県民の方々を思うと遺憾」とコメントしましたが、「シナ人」という言葉について「差別発言」であるというコメントはしておりません。
 
【お問い合わせ先】
大阪府府民文化部人権局人権擁護課擁護・調整G
06-6941-0351(代表)

 

 

出鱈目な南京大虐殺を巡るドキュメンタリー映画上映と講演会が12月5日に京都市で開催。このイベントに条例、規則、規約に違反してまでも会館を貸し出すハートピア京都に使用承認取り消しの要請書を送付

http://mainichi.jp/articles/20161122/ddl/k26/040/535000c
上記記事によると、京都市では12月5日午後1時半から、中京区清水町のハートピア京都大会議場(地下鉄丸太町5番出口)で、「南京大虐殺は存在した」とする、呉さんと松岡環さんの講演と、映画「太平門消えた1300人」の上映がある。

要請書
上記のイベントは、下記の「要請根拠簡易参考資料」にある通り、会館内の秩序を乱すものであり、又、使用を承認する行為は不適切であります。この承認行為は、京都府立総合社会福祉会館条例第二条「会館の利用者は、会館内の秩序を尊重し、この条例、この条例に基づく規則に従わなければならない」に違反し、第四条第二項「指定管理者は、使用を不適当と認めるときは、使用の承認をしないことができる」に該当し、京都府立総合社会福祉会館条例施行規則第二条第一項の「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき」(使用の不承認)にも該当してるので、京都府立総合社会福祉会館条例第五条第一項の規定により、ハートピア京都大会議場の使用の承認を取り消すべきである。
又、本件使用承認行為は、京都府立総合社会福祉会館会議室使用規約にある「会館の利用者は、会館内の秩序を尊重し、京都府立総合社会福祉会館条例および同施行規則に従ふ」といふ規約に違反し、「公の秩序または善良な風俗を害する恐れがあるとき」に該当するので、本来は、ハートピア京都大会議場の使用の承認をした事自体が、京都府立総合社会福祉会館会議室使用規約にも違反してます。

万が一、私の指摘した「南京大虐殺はなかった」といふ認識に誤りがあるといふなら、「南京大虐殺は事実である」といふ歴史学的に信憑性があるとされてゐる第一次、第一級資料を提示して下さい。

又々、ハートピア京都に対しての問ひ合はせは、下記のURLにある通り、約一週間で回答されるといふ事なので、必ず期間を厳守して、下記の回答先に、この要請書に対して、どう対応するのか?、私の要請通りに、上記の条例、規則、規約を遵守して、使用の承認を取り消すのか?どうかを回答下さい。

尚、松岡環氏が関はる本イベントが、公共の福祉に反せず、私が上記に指摘した、条例、規則、規約に違反してゐないといふなら、その根拠を示して下さい。

http://heartpia-kyoto.jp/postmail-utf/postmail.html

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何故シナ人発言が地方公務員法違反といふ不法行為で機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を大阪府警監察室高木久室長に求めたのですが梨の礫であった為、大阪公安委員会に苦情申し出

苦情申出書

 平成28年11月21日

 大阪府公安委員会殿

 申出者 西村斉 

 大阪府警察の職員(大阪府警監察室 高木久室長)の職務執行について、次のとをり苦情を申し出ます。

 

申出者の氏名 西村斉

住所  

電話番号 

 

苦情申出の原因となった職務執行の概要

(1)   原因となった職務執行の日時及び場所

平成281022日から同年117

(本件苦情申し出の原因となった、申出者が大阪府警監察室 高木久室長に提出した公開質問書の提出日から回答期限までの日)

 (2)   職員の執務の態様と事案の概要

下記を参照して下さい。(説明資料)

【平成281022日に大阪府警監察室 高木久室長に提出した公開質問書】

何故?「シナ人」発言が、地方公務員法違反といふ不法行為で、機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を求める質問書を大阪府警監察室 高木久室長に提出しました。

何故?「シナ人」発言が、地方公務員法違反といふ不法行為で、機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を求める質問書を大阪府警監察室 高木久室長に提出しました。

 ⑶ 申出者が受けた具体的な不満の内容

何故?「シナ人」発言が、地方公務員法違反といふ不法行為で、機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を、大阪府警監察室 高木久室長に求めたのですが、梨の礫であった為。

 又、何故に?苦情を申し立て、調査を求めるかの理由ですが、上記2の⑵の説明資料に記載してゐる通り「シナ人」といふのは差別発言ではなく、例えば、逆に日本人が、「中国人」と呼ぶ現状の行為こそが、日本人自身が自分を劣ったものとして卑しめることや、見下すといふ卑下であり、逆に「中国人」と呼ぶやうに、日本人のみに強要する行為こそが、日本人に対しての差別問題であり、人権問題であり、申し出者を含む日本人全体の問題でもあり、公共の福祉に関る重大な案件であると確信してゐるからであります。

 よって、大阪府警監察室 高木久室長は、本来ならば、地方公務員法にも謳はれてゐるやうに、全体の奉仕者として公共の利益のために、警察官の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉とならないやうに、真摯に申し出者の質問に回答するのが責務であるので、警察法第79条の規定に基づいて、大阪府公安委員会に対し、苦情の申出をします。

 以上

 

 

法務大臣に対して行政不服審査法に基づき審査請求を行った裁決が届きましたが、やはり以前と同じくパヨク側に同調する裁決でした。なので、行政事件訴訟法に基づき法務大臣を被告として訴へを提起します

●本件の裁決内容は、私が審査請求の際に示した下記の判例が反映されづに、裁決されてゐる。理由は以前と同じく、法務省人権擁護局と共闘してゐるパヨク等の人権屋らの目を氣にしてゐるのと、法務局人権擁護局、京都地方法務局人権擁護課らに都合が悪いからでせう。それは明らかに不法、不当、不作為行為を行った事が、誰の目から観ても明らかだからです。

①    行政不服審査法にある「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に申請してゐます。

②    行政不服審査法にある「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基に申請してゐます。

●法務大臣に対して行政不服審査法に基づき審査請求を行った裁決書

https://photos.google.com/share/AF1QipOE04stNGUeLPJBolDMM9cEkUpO29jolL9ch2izLvd1oWHPc1FcbDpdwZ2RYtDAPw/photo/AF1QipP27Ui0mQIpnCl9QzBqxI1WiKwh8H0Z9lNLujOm?key=M1NRdHg4VWtqUXhLYmMya1hqb1JsVDFxWUlyLU93

●下記が法務大臣に対して行った審査請求です。

京都地方法務局人権擁護課に対して、平成28年8月30日及び平成28年9月17日付けで行った公開質問書に対しての回答が平成28年9月29日付けでありましたが、残念ながら質問の本質に対して真摯に回答してもらへず、全く誠意を欠いた回答でしたので行政不服審査法に基づき審査請求しました。

京都地方法務局人権擁護課に対して、平成28年8月30日及び平成28年9月17日付けで行った公開質問書に対しての回答が平成28年9月29日付けでありましたが、残念ながら質問の本質に対して真摯に回答してもらへず、全く誠意を欠いた回答でしたので行政不服審査法に基づき審査請求しました。

●下記URLにある通り、平成23年にも、法務省人権擁護局は、全く考へられない理不尽な裁決を行ってゐる。

この時は、私が京都地方検察庁に告訴状を提出して解決してゐる。

法務省本店も事実確認、裁判記録を確認しないまま、私が法廷で「朝鮮人は人間ではない!と発言した!」といふ京都法務局人権擁護課の見解を支持したのである。

最早、罰則が無いだけで人権侵害救済法は起動してゐるのである。

流石、人権侵害救済法を利権にしたくて仕方が無いのが法務省です。

ありもしない差別発言を捏造してまでも、差別事実をでっち上げてでも、又は差別があればある程、好都合なのが法務省人権擁護局です。

http://iyakichi.exblog.jp/15160740/