有田芳生と上瀧弁護士による日本人に対してのヘイトスピーチ人権侵犯事件についての回答がやっと法務省から来たが有田と上瀧を庇ひ調査救済処置を放棄した舐め切った回答だったので再度、調査救済申告した

法務省人権擁護局としては、言論弾圧法「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の旗振り役である有田芳生や朝鮮学校の弁護士上瀧浩子が、ヘイトスピーチしてゐる事実を認める訳には、どうしても出来ないのでせう(笑)お里が知れるインチキ法律です。

有田芳生参議院議員と上瀧浩子弁護士による日本人に対するヘイトスピーチ事件の件で、法務省に対して人権相談したのですが、約束を反故にされ一向に回答がないので、総務省行政相談課に通報しました。

上記の有田芳生参議院議員と「京都府京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会」代表の上瀧浩子弁護士による日本人に対するヘイトスピーチ事件の件で、法務省人権擁護局に人権侵犯事件として申告したが、約束の期限を超えても法務省から連絡が無い為、総務省行政相談課に通報し、総務省行政相談課に法務省人権擁護局が指導されて、やっと法務省から回答が来ましたが、舐め腐った回答です。此方は、意見や要望を伝へたのではなく、法に沿って人権侵犯事件として申告したのですが、有田と上瀧のヘイトスピーチに対しては人権問題にしたくないのがミエミエです。これがヘイトスピーチ解消法の姿です。よって、再度、法務省人権擁護局に人権侵犯事件として調査、救済するやうに要請しました。

●法務省からの舐め切った回答。

西村斉 様

5月2日,7月18日付けでいただいたメールについては,ご要望・ご意見として承りました。

京都地方法務局人権擁護課
連絡先:075-231-0131(代)

●再度、法務省人権擁護局に人権侵犯事件として調査、救済するやうに要請しました。

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」成立に主として関与した有田参議院議員や京都府京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会代表の上瀧浩子弁護士が、上記の通り、日本人に対してのヘイトスピーチを行ってゐる事実は、見逃すことが出来ない悪行である。このやうに、ヘイトスピーチ根絶を提唱してゐる上記二人が、上記のやうな発言を公に行ふといふ事は、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」といふ法律は、有田議員や上瀧弁護士が親しみを持ってゐる在日韓国朝鮮人に対しては、意見さへも駄目だが、日本人や在日韓国朝鮮人の悪行に苦言する日本人(行動する保守運動)に対しては、何を言っても良いといふ魂胆の法律である事は明白である。よって、有田議員や上瀧弁護士に対して、平成271222日に桜井誠氏に勧告した様に(下記の記事に記載されてる様に)、「今後同様の行為を行はないやう文書で勧告し、違法なものと認識して反省するやう」に求めて下さい。

 尚、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」は、日本人に対するヘイトスピーチも勧告の対象であるといふ言質は、京都府人権啓発推進室の浅野浩司参事から取ってますので、平成271222日に桜井誠氏に勧告した様に(下記の記事に記載されてる様に)、早急に有田議員や上瀧弁護士に対して勧告を出して下さい。

又、【桜井誠氏に勧告を出して有田議員や上瀧弁護士に勧告を出さない不作為は、国家公務員法(平等取扱の原則) 第二十七条  すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第五号に規定する場合を除くの外政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならないといふ条文に違反する事になります】

又又、有田議員や上瀧弁護士に勧告を出すのか?出さないのか?を回答下さい。万が一、勧告しない場合は、その理由も記載して平成29729日までに必ず回答下さい。

●「ヘイトスピーチ中止を」法務省が初勧告、在特会前代表の桜井誠氏に

http://www.huffingtonpost.jp/2015/12/22/no-hate-zaitokukai_n_8860116.html

有田芳生参議院議員と上瀧浩子弁護士による日本人に対するヘイトスピーチ事件の件で、法務省に対して人権相談したのですが、約束を反故にされ一向に回答がないので、総務省行政相談課に通報しました。

総務省行政相談課殿

平成29年6月28日

行政相談者 西村齊

日本人に対してのヘイトスピーチを行った事により、日本人の尊厳を毀損し、生存権をも脅かした、有田や上瀧に対して、違法なものと認識して反省するやうにといふ勧告を出すやう法務省に人権相談しました。

上記のURLに記載されてゐる有田芳生参議院議員と「京都府京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会」代表の上瀧浩子弁護士による日本人に対するヘイトスピーチ事件の件で、法務省に対して、法律に沿って人権相談を申し込んだのですが、一向に回答がありません。相談後に送られて来た法務省からの返信メールには「数日中にご連絡致します」と記載されてゐたにも関はらず、約2か月経っても連絡がありません。

よって、本相談の要諦は、有田芳生参議院議員と「京都府京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会」代表の上瀧浩子弁護士によるヘイトスピーチ解消法違反に絡む重要な人権相談であるのですから、約束通りに早急に法務省から、本行政相談者である西村齊に上記の人権相談についての回答を行ふやうに指導、忠告、助言願ひます。

総務省行政相談課といふ公正・中立の立場から、公的機関としての責務、公共の福祉の為、全体の奉仕者としての責務回復、改善の為に、法務省に回答するやうに指導、忠告、助言してください。

尚、本相談に対して法務省にどういふ指導、忠告、助言や、解決、改善に向けた業務を行ったのか?を、japanese.wolf@hotmail.co.jp宛に、平成29年7月10日までに必ず連絡ください。

宇治市に建立される事が決定だった反日詩人尹東柱碑建立については、西村齊が指摘した通り、条例違反なので宇治市長の許可が必要となる所まで引き戻し、一応、現時点では白紙撤回させる事に成功しました。

【西村齊が宇治歴史まちづくり推進課と対談】治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者(治安維持法第5条・日本国家を否定する危険な共産主義思想を宣伝、扇動した事に対する罪で2年の実刑)の尹東柱碑建立の件で、宇治市歴史まちづくり推進課は、西村齊に宇治市風致地区条例の存在を隠し、西村齊の質問に対して「建立は法的に問題はない」と嘘をついてまで反日団体に反日碑を建立させようとしてゐたが、西村齊の指摘した通り、宇治市風致地区条例第三条第六項の(エ)に違反してゐる事を、宇治市歴史まちづくり推進課が認め、建立計画を白紙撤回(今後は宇治市長の許可が必要になった)させました!

★宇治市に建立される事が決定だった共産主義革命煽動者であり治安維持法で逮捕された反日詩人尹東柱碑建立については、西村齊が指摘した通り、建立は宇治市風致地区条例第三条第六項の(エ)に違反してるといふ事実が認められ宇治市長の許可が必要となる所まで引き戻しました。今後は、建立するには「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ一次資料が必要です。そんなものは、この地球には存在しませんので、我々の勝ちです。よって、姑息な手口(アメリカ精神医学会で認定されてゐる火病)を使ひ、ある事(笑)をしない限りは建立は不可能となりました。

●平成29年6月21日、宇治市志津川地区で反日本的反国家共産主義革命扇動犯罪者である反日尹東柱碑を建立する為に志津川地区の財産である区有地を提供した志津川地区代表者の正否について志津川地区の住民に真相の問ひかけ及び啓発活動の動画。http://twitcasting.tv/hitoshiofficial/movie/381518527#

●今迄の経過(宇治市は、宇治市風致地区条例の存在を隠し、西村齊の質問に対して「建立は法的に問題はない」と嘘をついてまで、反日団体に尹東柱碑を建立させようとしてゐた事実も判明してゐます)

治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者の尹東柱碑を、嘘をついてまで建立させようとする宇治市歴史まちづくり推進課(怒)いよいよ理論は詰めたので建立計画破綻に向け本格的に始動開始します!

 

京都朝鮮学校と京都市が共謀して勧進橋公園を不法占拠してた悪行を公に公表するための訴訟提起が受理され裁判が始まります。第一回は8月22日10時、京都地裁です(笑)時効ギリギリに仕掛けました(爆

★京都朝鮮学校による勧進橋公園不法占拠に対しての抗議は平成21年の事であり、本来は、とっくに時効の案件でしたが、西村齊の悪智慧によって、新たに時効カウントを復活させ、且つ、わざわざ時効ギリギリに本訴訟を提起しました(笑)

訴 状

平成29年6月8日

京都地方裁判所 御中

原告 西村斉   

615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110(送達場所)

原告 西村斉 電話090-3270-4447

604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(送達場所)

被告 京都市

代表者兼裁決行政庁 京都市長 門川大作 電話075-222-3111()

「裁決取り消し請求訴訟」

訴訟物の価格 160

貼用印紙の額 13000

請求の趣旨 

1 被告が、原告に対し、平成28年12月8日付けで行った、原告による平成28年10月22日付け「審査請求書」について行った裁決を取り消す。

原告の、法令に基づく申請に対し、被告は、京都市行財政局コンプライアンス推進室に対して、法令、判例に沿って、又、誠意を持って、原告に(甲1号証の質問に)対応(回答)するよう指導、通達、勧告等する事を命ずる。 

2 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

請求の原因

第1 原告の審査請求書と被告の却下決定裁決

1 原告は、平成28年10月22日、被告に対し、行政不服審査法第1条に基づき、不服申し立てを行った。(甲1号証)

2 しかるに、被告は、平成28年12月8日付けの不服申し立てに対する裁決をもって、本件審査請求を却下した。(甲2号証)

3 本件審査請求裁決書には、却下の理由について、「審査請求人が処分と主張する本件回答書の各記載内容は、公権力の行使ではなく、いずれもコンプライアンス推進室の認識を記したものであって、これによって審査請求人の権利義務を形成し、又は、その範囲を確定する効果が法律上認められているものではないから、本件回答書による回答を行政庁の処分ということはできない」との記載があった。(甲2号証) 

第2 本件裁決の違法性について

被告が挙げる却下の事由は、行政不服審査法第1条(目的等)又は第2条に違反してゐる。

その理由は以下の通りである。

1 行政不服審査法第1条(目的等)にある、「行政庁(公務員)の違法(不法行為)」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に正当性を欠く事といふ解釈をすべきである。(東京地判昭51・5.31判時843-67)

この判例から本件を考察すると、原告の京都市行財政局コンプライアンス推進室に対しての公開質問状(甲1号証)は、平成18年10月22日に発生した京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる地方公務員法違反や、上記判例に沿っても、条理、社会通念的にも、客観的に観ても正当性を欠く不法行為(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)を根拠に行ったものであり、それに回答しないといふ行為は上記の判例と照らし合はせても正当性を欠いてゐる。

その不法且つ不当行為を是正する為に求めた、原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な裁決」に当たり、不法、不当性がある。

2 行政不服審査法第1条(目的等)にある、「不当な処分」とは、「行政活動によって個人に著しい損害が出る」といった不当な行為の事を言ひ、本来、行政不服申し立て制度は、仮に、適法な行政行為であっても、妥当であるかどうかを判断するものでもあるので、もし、行政行為に妥当とは言へない点があれば、不当と判断され「不当な処分」となる。

この理論から本件を考察すると、原告の京都市行財政局コンプライアンス推進室に対しての公開質問状(甲1号証)は、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政行為について、原告が、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる、これらの行政行為が、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に違反してゐるのか?違反してゐないのか?の正否や是非、地方公務員として適格な職務であったのか?等を問ふものであるので、これらの質問に回答しないのは、公務員としての行政活動に妥当性や正当性はなく、「不当な処分」に当たる。(甲2号証)

経過を要約すると、法律を遵守すべき立場である京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室は、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した。この行為は、京都朝鮮第一初級学校による都市公園法違反の共同正犯である。(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)

よって、原告が、京都市教育委員会、京都市国際化推進室や京都市職員らに対して、法令順守や社会規範遵守の推進役を担ふ京都市行財政局コンプライアンス推進室に対して、上記の行為の正否、是非、地方公務員として適格な対応であったのか?等を問ふ質問書や要請書を送付し、その回答を要望する行為は、条理、健全な社会通念等に照らしても、何ら客観的に正当性を欠く行為ではないので、被告の本件審査請求を却下する裁決は、妥当な行政行為とは言へず「不当な処分」に当たり、不当性がある。(甲2号証)

又、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる勧進橋公園不法占拠事件(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)は、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らの行政活動によって、京都市民に著しい損害を与へた不当で不法な行政活動である。

その不当、不法行為に対しての、正否、是非、地方公務員として適格な対応であったのか?又は、不当行為を是正する為に求めた原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な処分」に当たり、不当性がある。(甲2号証)

3 行政不服審査法第2条(不作為)にある、「法令に基づく申請」は、不服審査の対象となる「不作為」についての定義として規定されてをり、判例でも、【「法令に基づく申請」とは、当該法令上明文で定められてゐる場合に限らず、当該法令に根拠を置く法制度として、特定の者に対し、行政庁が応答義務を負うような申請権が付与されてゐると認められる場合『地方公共団体の要綱に基づく場合等』】(大阪高判昭54・7・30判時948-44)

よって、法令、条例や細則等に基づく各種の届出(慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に応答義務を負ふやうな質問等)も「法令に基づく申請」に当たると解釈されるものである。

又、行政手続法第2条第3項からも考察すると、「法令に基づく申請」とは、「法令に基づいて行政庁に諾否の応答義務がある場合に、 行政庁にその応答を求める行為」であると考へられる。

よって、(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)に記載等されてゐる京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らの不法且つ不当な行政活動について、京都市民である原告からの、正当な法令、条例や細則等に基づく「公開質問書」は、上記判例でも、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に応答義務を負ふやうな質問に該当するので、当然、「法令に基づく申請」に当たると解釈されるものである。

そのことから、本審査請求も「法令に基づく申請」に該当するのは明らかであるので、原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な裁決」に当たり、不当性があるものであると云へる。(甲2号証)

4 本件審査請求裁決書には、却下の理由について、「審査請求人が処分と主張する本件回答書の各記載内容は、公権力の行使ではなく、いずれもコンプライアンス推進室の認識を記したものであって、これによって審査請求人の権利義務を形成し、又はその範囲を確定する効果が法律上認められているものではないから、本件回答書による回答を行政庁の処分ということはできない」との事だが、「公権力の行使」とは、色々な学者により定義が異なり、広い意味や狭い意味があり、ケースにより判断されますが、そんな大袈裟に考へなくとも、そもそも、京都朝鮮第一初級学校の校長は、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠した都市公園法違反で略式起訴され罰金刑を受けてゐる(甲5号証)その不法行為に、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動について、原告が、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる、これらの行政活動が、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に違反してゐるのか?違反してゐないのか?の正否や是非、地方公務員として適格な職務であったのか?等を問ふ、簡単な、これらの質問に頑なに回答を拒み、回答しないのは、全体の奉仕者である公務員としての責務を放棄する「不当な公権力の行使」であり、その行政行為に妥当性や正当性はない。(甲1号証)

又、「公権力の行使」とは、『職権によって、相手の意に反して、私人の権利自由を制限したり義務を課したりするもの』であるとされてゐる。これを本件に当て嵌めてみると、事の原因は、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠である。この不法行為に対して、地域住民が京都市等に対して、法律に沿って改善を要望したが、改善されなかったので、地域住民は原告に改善を依頼した。この改善行動により原告は逮捕され、民事裁判でも莫大な賠償金を支払ってゐる。この事実から考察すると、そもそも京都市と京都朝鮮第一初級学校の癒着により公園の不法占拠が実行されてゐた(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)ものであるので、京都市が、法令順守を徹底し、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に沿って行政行為を行ってゐれば、原告が逮捕されたり、賠償金を支払ふ事もなかったのである。その上、京都市と京都朝鮮第一初級学校の癒着に関しては、一切報道されず、裁判でも大して問題にされず、原告らだけが社会から糾弾され、原告の親族や知人らも、未だに事の真相を知らず、原告の名誉や人権が侵害されてゐるのが現状である。

 これらの理不尽な艱難辛苦を体験してゐる原告の、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し、京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動について、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる、これらの行政活動が、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に違反してゐるのか?違反してゐないのか?の正否や是非、地方公務員として適格な職務であったのか?等を問ふ、簡単な、これらの質問に頑なに回答を拒み、回答しない不作為は、公務員としての適格性を欠き、全体の奉仕者としての責務を放棄してゐると言はざるをへない。

この不作為は、明らかに「公権力の行使」の定義にある『職権によって、相手の意に反して、私人の権利を制限するもの』といふ定義を悪用した「不当な公権力の行使」に該当する。(甲1号証)(甲3号証)

5 本件審査請求に至る前に、原告は京都市総合企画局国際化推進室と、京都市教育委員会事務局指導部学校指導課に対して、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動について、原告が、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる、これらの行政活動が、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に違反してゐるのか?違反してゐないのか?の正否や是非、地方公務員として適格な職務であったのか?等を問ふ、簡単な質問をしたが、誠意ある回答が無かったから本審査請求に移行したのである。

具体的には、「国際化推進室及び学校指導課が、後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲1号証)(甲3号証)といふ回答だったが、その回答は全くの嘘であった。(甲6号証)

よって、本件審査請求は京都市総合企画局国際化推進室と、京都市教育委員会事務局指導部学校指導課の嘘と、その嘘を、黙認した京都市行財政局コンプライアンス推進室の不作為が発端で請求したものである。(甲1号証)

 第3 結び

以上の通り、本件裁決が違法、不当であることは明らかであるから、本件裁決の取消を求める。

同時に、原告の法令に基づく申請に対し、被告に、京都市行財政局コンプライアンス推進室に対して、法令、判例に沿って、又、誠意を持って、原告に対応(回答)するよう指導、通達、勧告する事を命じて戴く為に本訴を提起した次第である。

証 拠 方 法

1,甲1号証(原告の公開質問書、審査請求書、京都市行財政局コンプライアンス推進室からの回答1)

2,甲2号証 裁決書

3 甲3号証 京都市行財政局コンプライアンス推進室からの回答2

4 甲4号証 京都市総合企画局国際化推進室と、京都市教育委員会事務局指導部学校指導課に対して、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動の証拠

5 甲5号証 京都朝鮮第一初級学校の校長が、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠した都市公園法違反で略式起訴され罰金刑を受けたとする記事

6 甲6号証 「国際化推進室及び学校指導課が、後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ回答が、全くの嘘であった証拠

7 甲7号証 本審査請求までの経過動画(後日提出)

 添 付 書 類

訴状副本          1 通

甲号証写し         各2通

●訴訟に至るまでの経緯は

京都朝鮮学校による公園不法占拠に加担した京都市の悪行に対して京都市コンプライアンス推進室に、その正否を質問したが誠意ある回答がないので行政不服審査法に沿って審査請求した件の裁決が出ました。

治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者の尹東柱碑を、嘘をついてまで建立させようとする宇治市歴史まちづくり推進課(怒)いよいよ理論は詰めたので建立計画破綻に向け本格的に始動開始します!

★僕の質問と宇治市からの回答

平成29年6月9日

西村 斉 様

平成29年5月31日(水)に本市都市計画課に来庁された際に、ご質問されたことに対しまして、以下の通り回答させていただきます。

1.歌碑が設置される予定地は、本市景観計画の何地区に該当するのか。
⇒B地区に該当します。

2.記念碑は屋外広告物に該当するのではないか。
⇒本市においては、歌碑は屋外広告物として取り扱っておりません。

3.当該行為は、条例第20条・第25条、景観法第2条第2項3項・第4条・第5条に抵触するのではないか。
⇒予定地は景観計画のB地区であり、当該歌碑は、本市まちづくり・景観条例に基づく工作物の届出対象規模ではありません。(高さが20m、面積が1,000㎡、最長部長さが50mを超える場合に届出対象となります。)

4.前面道路が、本市景観計画の景観重要公共施設に該当するのではないか。
⇒景観重要公共施設に指定されている道路につきましては、路線全体の指定ではなく路線の一部を指定しております。なお、ご質問の区間は景観重要公共施設の区域ではありません。

宇治市都市整備部
歴史まちづくり推進課

●しかし、回答の3について宇治市は嘘をついてゐます。風致地区条例では、高さ1.5メートル以上の工作物は市長の許可がないと建立出来ません。尹東柱碑は高さ約2.1メートル(1.75メートルと発表してゐる者もゐるが)ですから市長の許可がないと建立出来ません。都合の悪い条例は隠して都合のよい条例を出して黙らさうとするのは碑を建立するパヨクを庇ってるのです。残念ですが、真面な話し合いは難しいやうです。攻撃開始です。

そして、この件の法的理論としては、宇治市に建立されようとしてゐる尹東柱碑は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者の記念碑なので、このやうな輩の記念碑を建立させる悪行は、宇治市景観条例では景観を損ね景観形成に支障があるので条例違反。宇治市景観計画では碑のサイズに関しては規格内だが、尹東柱碑は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者の記念碑なので、このやうな輩の記念碑を建立させる悪行は、景観を損ね景観形成に支障があるので景観計画に沿ってない。景観法でも、尹東柱碑は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者の記念碑なので、このやうな輩の記念碑を建立させる悪行は、景観を損ね景観形成に支障があるので景観法違反。宇治市風致地区条例では記念碑のサイズが規格外だが市長の許可があれば合法。(しかし流石に、こんな出鱈目な碑の建立許可が出る筈はありませんが(笑))よって建立は違法です。理論は詰めたので今後、本格的に動きます。

尚、尹東柱は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者なので、このやうな輩の記念碑を建立させる悪行は、宇治市の景観を損ない、景観形成に支障があるので景観法や宇治市景観条例、宇治市景観計画に違反してるのではないのか?といふ質問には見事にスルーしてゐる。これも、建立計画者の反日本的反社のパヨクを庇ってゐるのは明白です。

●宇治市との対談と宇治市に対しての質問動画

今迄の経緯は

反日本的勢力により宇治市景観条例、景観法、宇治市景観計画に違反して建立される尹東柱碑に関する質問の回答が宇治市まちづくり審議会事務局からありましたが余りにも無責任で不道理なので近々訪問します

沖縄高江で機動隊員が「シナ人」と発言し懲戒処分を受けた不条理について大阪府警に質問してゐたのだが、シナといふ呼称は「差別発言」に該当するといふ日本人差別的な回答が大阪府公安委員会から来た。

●機動隊員によるシナ人発言が、地方公務員法違反といふ不法行為で機動隊員を懲戒処分にした不可解な件について、半年前に大阪府公安委員会に苦情申し出してた件の回答が来ました。

結論として、大阪府警本部の見解としては、「シナ人発言は、差別用語(不適切発言)であるので、機動隊員は地方公務員法違反にあたり、懲戒処分の事由に該当するので、監察室の対応に問題はなかった。尚、シナ人といふ呼称が何故に?差別用語であるかといふ事を明示せよといふ、西村齊の公開質問書等には回答する必要はないと判断した。」といふ事でした。回答をするのに半年以上も、かかりながら「ウォーギルトインフォーメーションプログラム」的な道理なき回答でした。要は、大阪府警本部がいふには、完璧に日本人は、支那人の奴隷で、支那の配下にあり、生意気にも日本人の分際で「シナ」といふ言葉は使ふな!「中国」と言ひなさい!といふ事でした。

本当に情けない限りである。又、これは、明らかに日本人に対するヘイトスピーチである。

大阪公安委員会回答

●今迄の経過

機動隊員によるシナ人発言が地方公務員法違反といふ不法行為で機動隊員を懲戒処分にした不可解な件について、大阪府公安委員会に苦情申し出してたのですが、経過報告として公安委員会から連絡が来ました。

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例無効確認訴訟事件の判決が出ましたが全くのザル法であり、且つ事実上無効の何の存在価値もない糞条例でした!爆)意固地になって条例制定したのが間違ひですねw

★裁判官も、ヘイトスピーチ抑止が流行中の現状では、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」が、憲法違反で無効であるかどうかといふ判断を裁定する裁判は、やりたくないし、やりづらいのでせうね(爆)

●「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」無効確認訴訟事件の判決理由の要諦。

裁判所の判断は、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の制定行為について検討すると、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は、大阪市長が、ヘイトスピーチに該当する表現活動に関して、当該表現活動を行った者の氏名又は名称等を公表する処置等を探るものとすること等を一般的(ヘイトスピーチに該当するかどうか?といふ判断が困難な場合等の、普通とは違ふ特殊な事物は省く)に定めたものであって、その施行により、原告西村齊(ここでは、ヘイトスピーチを行った者と仮定する)に対して、必ずしも、直接、その法的地位に具体的な効果(公権力の行使による被害、損害や法律効果、法的拘束力)を生じさせるものではなく、直接、西村齊の権利義務を形成し、又はその範囲を確定するものでもないので、大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例制定行為をもって、行政庁が法の執行として行ふ処分と実質的に同視する事は出来ないといふ判決文であった。

要約すると、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」が、西村齊が主張する憲法違反の疑ひがあると仮定しても、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」といふものは、仮に、西村齊がヘイトスピーチを行ったとしても、即、又は、必ずしも、氏名又は名称等を公表するといふものではないから、この条例は、必ずしも直接、西村齊(ここでは、ヘイトスピーチを行った者と仮定する)に具体的な効果(公権力の行使による被害、損害や法律効果、法的拘束力)を生じさせる訳ではないので、原告西村齊と被告吉村洋文大阪市長との間には、権利義務ないし、法律関係の存否に関する紛争は存在しないといふ判決をしてゐる。

又、仮に、西村齊が、氏名を公表されたとしても、西村齊自ら、氏名どころか、事務所所在地まで公表してをり、既に公になってゐるので、今さら何の被害や損害も発生しないといふやうな判決でもあるやうに解釈出来る(笑)

追記

大阪ヘイトスピーチ条例無効確認訴訟判決要旨➡ヘイトスピーチ認定されても現状では無条件に氏名が公表される条例でない。将来的にヘイトスピーチ認定される可能性があっても現状では無条件に氏名が公表される条例でない➡要は予め氏名を公表してない限り現状では無条件に氏名が公表される条例ではないので、現状では違憲であるかどうか?といふ争ひが起こる要素はない➡大阪市は今、無条件に氏名が公表出来る様にする為に、条例改悪を審議中です(笑)

尚、違憲ではないといふ意味は、大阪市ヘイトスピーチ条例の制定行為は、表現活動を規制したり、行政処分に該当しないから、日本国憲法第21条、31条、94条に違反してゐる条例ではないと、裁判所は判断したといふ事です..

大阪ヘイトスピーチ条例にある罰則は、行政処分に該当しないから行政事件訴訟の対象ではないといふのも裁判所の判断であった。(爆)

 

ヘイト判決文

●今までの経緯

 「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」無効確認訴訟を提起しました。

京都地方法務局人権擁護課による西村斉に対しての悪質極まりないヘイトスピーチでっち上げ事件の提訴が受理され6月末以後に裁判が始まります。総連や解同に弱い似非人権屋の本質を法廷で明らかにします!

訴 状

平成29年5月11日

京都地方裁判所 御中

原告   

615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110(送達場所)

原告 西村斉 

電話090-3270-4447

100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1(送達場所)

被告 

代表者兼裁決行政庁 法務大臣金田勝年 

電話03-3580-4111(代表)

「裁決取り消し請求訴訟」

訴訟物の価格 160

貼用印紙の額 13000

請求の趣旨 

1 被告が、原告に対し、平成28年11月11日付けで行った、原告による「平成28年10月22日付け「審査請求書」(同月24日受理)」について行った裁決を取り消す。

原告の、法令に基づく申請に対し、被告は、京都地方法務局人権擁護課に対して、法令、判例に沿って、又、誠意を持って、原告に(甲3号証の質問に)対応(回答)するよう指導、通達、勧告等する事を命ずる。 

2 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

請求の原因

第1 原告の審査請求書と被告の却下決定裁決

1 原告は、平成28年10月22日、被告に対し、行政不服審査法第1条に基づき、不服申し立てを行った。(甲1号証)

2 しかるに、被告は、平成28年11月11日付けの不服申し立てに対する裁決をもって、本件審査請求を却下した。(甲2号証)

3 上記審査請求裁決書には、却下の理由について、「行政不服審査法第2条又は第3条の行政庁の処分又は不作為のいずれにも該当しないから、審査請求の対象とはなり得ない」との記載があった。(甲2号証) 

第2 本件裁決の違法性について

被告が挙げる却下の事由は、行政不服審査法第1条(目的等)又は第2条に違反してゐる。

その理由は以下の通りである。

1 行政不服審査法第1条(目的等)にある、「行政庁(公務員)の違法(不法行為)」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に正当性を欠く事といふ解釈をすべきである。(東京地判昭51・5.31判時843-67)

この判例から本件を考察すると、原告の京都地方法務局人権擁護課に対しての公開質問状(甲3号証)は、平成23年5月30日に発生した京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦よる国家公務員法違反や、上記判例に沿っても、条理、社会通念的にも、客観的に観ても正当性を欠く不法行為(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)を根拠に行ったものであり、それに回答しないといふ行為は上記の判例と照らし合はせても正当性を欠いてゐる。

その不法且つ不当行為を是正する為に求めた、原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な裁決」に当たり、不法、不当性がある。

2 行政不服審査法第1条(目的等)にある、「不当な処分」とは、「行政活動によって個人に著しい損害が出る」といった不当な行為の事を言ひ、本来、行政不服申し立て制度は、仮に、適法な行政行為であっても、妥当であるかどうかを判断するものでもあるので、もし、行政行為に妥当とは言へない点があれば、不当と判断され「不当な処分」となる。

この理論から本件を考察すると、原告の京都地方法務局人権擁護課に対しての公開質問状(甲3号証)は、原告が、京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦に対して、週刊金曜日による原告に対しての、人権侵犯被害申告書を提出した事から始まる。(甲4号証)

経過を要約すると、原告の人権侵犯被害を救済すべき立場である京都地方法務局人権擁護課長であった森川時彦は、週刊金曜日と結託(甲7号証)して、何の証拠も根拠もなく、救済すべき筈の被害者である原告を、逆に人権侵犯を行った加害者として糾弾し、原告の名誉や、人権や、尊厳を毀損したのである。(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)(甲7号証)

よって、原告が、京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦に対して、上記の行為の正否、是非、国家公務員として適格な対応であったのか?等を問ふ質問書や要請書を送付し、その回答を要望する行為は、条理、健全な社会通念等に照らしても、何ら客観的に正当性を欠く行為ではないので、被告の本件審査請求を却下する裁決は、妥当な行政行為とは言へず「不当な処分」に当たり、不当性がある。

又、京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦による原告に対しての、人権侵犯事件(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)(甲7号証)は、京都地方法務局人権擁護課の行政活動によって、原告に著しい損害(名誉や、人権や、尊厳を毀損)を与へてゐる不当な行為である。(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)(甲7号証)

その不当行為を是正する為に求めた、原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な処分」に当たり、不当性がある。

3 行政不服審査法第1条(目的等)にある、「公権力の行使に当たる行為」とは、行政庁(公務員)の行為結果を私人に対して受忍させる一般的拘束を課す行為である。

しかし、原告は「受忍」どころか、京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦といふ行政庁(公務員)による不法で不当な、行政行為結果(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)を「強要」させられてゐるのも同然であるから、当然、原告の本件審査請求内容は、「公権力の行使に当たる行為」以上の根拠を基に、審査請求してゐるものであると云へる。

又、京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦といふ公務員は、その職権を濫用して、原告に義務のないことを行はせ、又は権利の行使を妨害する行為を行ってをり、現在もその被害は回復されてゐない。(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)

この不法行為は、刑法第193条の公務員職権濫用罪(2年以下の懲役又は禁錮)に該当する行為である。

よって、原告の本件審査請求内容は、「公権力の行使に当たる行為」以上の根拠を基に、審査請求してゐるものであるのは明白だが、上記のやうな公務員職権濫用罪に該当する京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦の違法行為(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)を改めるやうにといふ趣旨を記し、その改善を求めた原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な裁決」に当たり、不法且つ不当性がある。

4 行政不服審査法第2条(不作為)にある、「法令に基づく申請」は、不服審査の対象となる「不作為」についての定義として規定されてをり、判例でも、【「法令に基づく申請」とは、当該法令上明文で定められてゐる場合に限らず、当該法令に根拠を置く法制度として、特定の者に対し、行政庁が応答義務を負うような申請権が付与されてゐると認められる場合地方公共団体の要綱に基づく場合等』】(大阪高判昭54・7・30判時948-44)

よって、法令、条例や細則等に基づく各種の届出(慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に応答義務を負ふやうな質問等)も「法令に基づく申請」に当たると解釈されるものである。

又、行政手続法第2条第3項からも考察すると、「法令に基づく申請」とは、「法令に基づいて行政庁に諾否の応答義務がある場合に、 行政庁にその応答を求める行為」であると考へられる。

よって、(甲3号証)(甲5号証)(甲6号証)に記載等されてゐる京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦の不法且つ不当な行為について、当事者である原告からの、正当な法令、条例や細則等に基づく「公開質問書」は、上記判例でも、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に応答義務を負ふやうな質問に該当するので、当然、「法令に基づく申請」に当たると解釈されるものである。

そのことから、本審査請求も「法令に基づく申請」に該当するのは明らかであるので、原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な裁決」に当たり、不法且つ不当性があるものであると云へる。

第3 結び

以上の通り、本件裁決が違法、不当であることは明らかであるから、本件裁決の取消を求める。

同時に、原告の法令に基づく申請に対し、被告に、京都地方法務局人権擁護課に対して、法令、判例に沿って、又、誠意を持って、原告に対応(回答)するよう指導、通達、勧告する事を命じて戴く為に本訴を提起した次第である。

証 拠 方 法

1,甲1号証    審査請求書

2,甲2号証    裁決書

3 甲3号証    原告の公開質問書と京都地方法務局人権擁護課からの解答

(平成28年8月30日提出の京都地方法務局人権擁護課に対しての質問書と回答)

4 甲4号証    

(京都地方法務局人権擁護課の課長であった森川時彦に対して、週刊金曜日による原告に対しての、人権侵犯被害申告書)

5 甲5号証    本審査請求までの経過動画

6 甲6号証    

(京都地方法務局人権擁護課長の森川時彦から届いた人権侵犯被害申告を受け付けないといふ旨の書面・平成23711日付け)

7 甲7号証 

(西村斉が法廷で「朝鮮人は人間ではない」と発言したとの嘘を掲載した週刊金曜日の記事及び、西村斉が「朝鮮人は人間ではない」と発言した事実はありませんでしたとする週刊金曜日からの謝罪、訂正文が掲載された週刊金曜日平成231223日号)

添 付 書 類

訴状副本          1 通

甲号証写し         各1通

●これまでの経過

法務大臣に対して行政不服審査法に基づき審査請求を行った裁決が届きましたが、やはり以前と同じくパヨク側に同調する裁決でした。なので、行政事件訴訟法に基づき法務大臣を被告として訴へを提起します

反日本的勢力により宇治市景観条例、景観法、宇治市景観計画に違反して建立される尹東柱碑に関する質問の回答が宇治市まちづくり審議会事務局からありましたが余りにも無責任で不道理なので近々訪問します

●宇治市志津川地区区長梅原孝兼宇治市志津川地区まちづくり協議会事務局長梅原孝が行ふ「尹東柱碑」建立計画は、区長の立場と宇治市が管轄する志津川地区まちづくり協議会事務局長の立場は別物であるので、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の規定により認定された志津川地区まちづくり協議会事務局長としての活動ではないので、宇治市まちづくり審議会事務局は関与しないといふ余りにも無責任で、不道理な回答でした。

しかし、梅原孝は、宇治市志津川地区区長の立場で「尹東柱碑」は『世界平和のシンボルになってほしい』と朝日新聞の取材に答へてゐる。(https://m.facebook.com/permalink.php?id=100001621217892&story_fbid=1394347720629255)

この発言から判る通り、宇治市志津川地区区長の梅原孝は、宇治市志津川地区まちづくり協議会事務局長としての立場から、世界から訪れる観光客を意識し、世界的観光地である宇治市のまちづくりの一環として、「尹東柱碑」建立の為に、志津川地区の区有地を提供したのは疑ふ余地はない。

しかも、宇治市志津川地区区長梅原孝や、「尹東柱碑」建立関係者や、宇治市まちづくり審議会事務局や、宇治市長は、下記の「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」「景観法」「宇治市景観計画」に、抵触又は違反してをりますので、下記の法令、条例、宇治市景観計画などを基に、近日中に、宇治市まちづくり審議会事務局と会談します。

宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例

宇治茶の名産地として知られた宇治の地は、琵琶湖を源とする宇治川の清流や、連なる山々の豊かな緑に恵まれた山紫水明の地である。そのため、平安貴族の別業の地として栄え、数多くの文化財や文化遺産が生み出されてきた。今日においても、この恵まれた自然的環境、歴史的環境が、数多くの観光客に愛され、市民のかけがえのない財産となつている。

このことから、宇治のまちづくりは、恵まれた環境を生かし、それとの調和を図るものであることが求められる。そして、そのようなまちづくりを実践するために、第1に、市民が主役のまちづくりでなければならない。市民一人ひとりが、その財産である恵まれた環境を生かし、それとの調和を図りながら、誰もが住みたい、住んでよかつたと思うことのできるまちのあり方を考え、まちづくりに主体的に関わることが宇治のまちづくりに不可欠である。第2に、事業者の創意工夫のあるまちづくりでなければならない。まちづくりに携わる事業者が市民の思いを理解し、協力するために創意工夫を凝らすことが宇治のまちづくりに必要である。第3に、市は、まちづくりに関する基本計画を立て、市民や事業者と連携して、宇治のまちづくりに必要な施策を講ずることとした。

このような考えの下に、市民、事業者、市が宇治のまちづくりに関する情報を共有し、協働して、良好な居住環境の整備と景観の形成を図るため、この条例を制定する。

(目的)

第1条この条例は、まちづくりへの市民参加、景観の形成及び開発事業の調整に関する基本的事項について定めることにより、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図ることを目的とする。

(市の責務)

3条 市は、第1条の目的を達成するため、適切な情報の提供及び支援を行うものとする。

2 市は、第1条の目的を達成するため、関係機関に対し協力を求めるものとする。

3 市長は、無秩序な開発事業を防止し、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るため、事業者に対し、適正な指導を行わなければならない。

4 前3項に掲げるもののほか、市は、第1条の目的を達成するため、必要な施策を講ずるものとする。

(市民の責務)

4条 市民は、第1条の目的を達成するため、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めなければならない。

2 市民は、市及びその他の行政機関が実施するまちづくりに関する施策に積極的に協力しなければならない。

3 市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。

(事業者の責務)

5条 事業者は、自らがまちづくりの担い手であることを認識し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に努めなければならない。

2 事業者は、開発事業の実施に際し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に支障が生ずることが予測されるときは、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、市及びその他の行政機関が実施するまちづくりに関する施策に積極的に協力しなければならない。

4 事業者は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。

(まちづくりに関する基本計画)

6条 まちづくりは、まちづくりに関する基本計画に基づき行われなければならない。

2 まちづくりに関する基本計画は、次の各号に掲げる方針及び計画とする。

(1)      都市計画法第18条の21項の規定に基づき定められた基本方針

(市町村の都市計画に関する基本的な方針 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。)

(2) 景観法第8条第1項の規定に基づき定められた景観計画(現にある良好な景観を保全する必要があると認められる土地の区域)

(4) 前3号に掲げるもののほか、まちづくりに関する基本計画として市長が定める方針及び計画

(景観計画への適合)

20条 市長は、建築物の建築等又は工作物の建設等を行うときは、当該建築物又は工作物を景観計画に適合させなければならない。

2 建築物の建築等又は工作物の建設等を行う者は、当該建築物又は工作物を景観計画に適合させるよう努めなければならない。

(助言、指導及び要請)

25条 市長は、景観計画区域内の建築物の建築等、工作物の建設等又は屋外広告物の表示が良好な景観の形成に著しく支障があると認めるときは、これらの行為をしようとする者又はした者に対し、必要な措置をとるよう助言及び指導をすることができる。

2 市長は、景観計画区域内の建築物、工作物、空地又は屋外広告物が景観計画に適合せず、かつ、良好な景観の形成に著しく支障があると認められるときは、その所有者、占有者又は管理者に対し、良好な景観の形成に配慮したこれらの利用又は管理を行うよう要請をすることができる。

(景観に関する相談員)

34条 市長は、良好な景観の形成の推進を図るために必要な情報を収集し、又は専門的な助言を聴くため、景観に関する相談員を置く。

(あつせん)

51条 市長は、地区まちづくり計画の区域内において、開発事業に関し周辺住民と特定事業者(以下「紛争当事者」という。)が自主的な解決の努力を行つても紛争の解決に至らなかつた場合において、双方から紛争の調整の申出があつたときは、あつせんを行うことができる。

2 市長は、前項の場合において、紛争当事者の一方から紛争の調整の申出があり、当該申出に相当の理由があると認めるときは、あつせんを行うことができる。

4 市長は、第1項又は第2項のあつせんのため必要があると認めるときは、紛争当事者に対し、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(調停)

54条 紛争当事者は、市長のあつせんによつても紛争の解決に至らなかつたときは、調停を市長に申し出ることができる。

2 市長は、紛争当事者の双方から調停の申出があつた場合において、必要があると認めるときは、調停委員会の調停に付することができる。

3 市長は、紛争当事者の一方から調停の申出があつた場合において、相当な理由があると認めるときは、調停委員会の調停に付することができる。

5 調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、調停の案を作成し、紛争当事者に対し、期限を定めてその受諾を勧告することができる。

●景観法

(目的)

第一条  この法律は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第二条  良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。

2  良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて、その整備及び保全が図られなければならない。

3  良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地域住民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなければならない。

4  良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであることにかんがみ、地域の活性化に資するよう、地方公共団体、事業者及び住民により、その形成に向けて一体的な取組がなされなければならない。

5  良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良好な景観を創出することを含むものであることを旨として、行われなければならない。

(国の責務)

第三条  国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、良好な景観の形成に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2  国は、良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及等を通じて、基本理念に対する国民の理解を深めるよう努めなければならない。

(地方公共団体の責務)

第四条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その区域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第五条  事業者は、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(住民の責務)

第六条  住民は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

 ●宇治市景観計画にも違反してゐます。

http://www.city.uji.kyoto.jp/0000004365.html

★「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基にしてゐます。

「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基にしてゐます。

●宇治市からの回答

平成29年5月22日

西村 斉 様

情報提供及び要請を頂きました内容について、以下の通りお答えさせて頂きます。

志津川地区まちづくり協議会とは、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の規定により認定された、地域のまちづくりを考えておられる方々により組織されている団体であり、地元自治会である志津川区とは別の団体であります。
同協議会の活動といたしましては、現在、平成24年の京都府南部地域豪雨災害では地域住民に犠牲者が出たことから防災対策などを中心にまちづくり活動に取り組まれておりますが、志津川区所有地を貸すことについては、協議会としては関与しておりません。
よって、第7条、第8条の規定に基づく要請には該当いたしません。

宇治市都市整備部都市計画課(まちづくり審議会事務局)

宇治市の景観条例に違反して尹東柱反日碑を建立しようとする京都反日本的勢力連合と志津川まちづくり協議会区長梅原孝の悪行を放置する宇治市まちづくり審議会に対して条例に沿って仕事を行ふやうに要請!