7月30日に梅田ヨドバシカメラ前で行った日本第一党関西演説会に対して拡声器を使用し威力を用ゐて脅迫し道路使用許可を得てゐた政党活動業務を妨害した反日本的勢力の賊を威力業務妨害罪で告訴しました

告訴状

平成29年8月26日

大阪地方検察庁検察官殿

告訴人 西村齊

住居  京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

職業  マンション管理業

氏名  

電話  09032704447

被告訴人1

住居、氏名不詳(第3立証方法事件当日の動画の0分51秒に出てくる、黒帽子、黒シャツを着用し、白と黄色の拡声器で妨害してる者)

被告訴人2

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の2分10秒に出てくる、黒と白の縦縞シャツに黒サングラス、禿げ頭。白の拡声器で妨害してる者)

被告訴人3

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の2分15秒に出てくる、黒地に赤襟の黒シャツを着用し、白黒の拡声器で妨害してる者)

被告訴人4

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の10分30秒に出てくる、白帽子に黒サングラス。青の拡声器で妨害してる者)

被告訴人5

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の47分23秒に出てくる、白帽子に黒サングラス。白の拡声器で妨害してる者)

被告訴人6

住居、氏名不詳(第4添付資料の2の「事件当日、被告訴人ら自身が、自身のツイッターで、告訴人らの街頭活動業務に対して妨害行為を呼び掛けて、妨害を扇動してゐるツイッター記事のコピー」に添付されてゐるツイッター名「もしもしピエロ」といふ者)

この被告訴人6は拡声器を使用しての妨害行為をツイッター上で呼び掛け、扇動してゐた。

被告訴人7

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の1時間14分2秒に出てくる、紫の帽子の女。白の拡声器で妨害してる者)

被告訴人8

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の1時間8分38秒に出てくる、白のシャツを着て、白の拡声器で妨害してる者)

被告訴人9

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の1時間22分20秒に出てくる、紺地に赤のシャツを着て、ピンクっぽい拡声器で妨害してる者)

被告訴人10

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の8分19秒に出てくる、黄色のシャツを着て白の帽子。白と赤の拡声器で妨害してる者)

被告訴人11

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の10分47秒に出てくる、黒地に金文字のシャツを着てヒョウ柄の帽子。白と黒の拡声器で妨害してる者)

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記所為は、刑法第二百三十四条(威力業務妨害罪【3年以下の懲役/50万円以下の罰金】)に該当すると考へるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。

 第2 告訴事実

1 被告訴人は平成29730日14時頃から、大阪市梅田ヨドバシカメラ付近(大阪市北区大深町1番ヨドバシカメラ北・芝田1丁目交差点南側)において行はれてゐた告訴人らによる第一回日本第一党京都大阪合同演説会の現場にて、告訴人らに対し、道路使用許可も取得せず、その上、多数の拡声器を使用して告訴人らに対して威力を用ゐて怒鳴り散らし、告訴人らが法律に沿って道路使用許可を取得して行ってゐた正当な政党活動を威力を用ゐて妨害した。又、通行人の通行に支障が出てゐるにも関はらず被告訴人らは歩道上で騒乱を起こし、告訴人らの日本国憲法で保障された言論、表現の自由を侵害し、告訴人らが政党活動を行ふ際に付与されてゐた道路使用許可に関はる管理権をも侵害した。

その結果、本来は16時まで演説会を行ふ予定だったが被告訴人らの妨害が激しく、告訴人らは騒乱を収める為に、不本意ながら15時で演説会を中止にした。この中止によって、本来は演説予定だった日本第一党大阪府本部の松村和則さん、その他の予定してゐた弁士は演説を行ふ事が出来なくなり業務を妨害されたものである。

2 告訴人は「日本第一党の思想信条や政党活動業務に異を唱へる者の参加や、業務の妨害は御断りします」と、被告訴人らが常時情報を得てゐる告訴人のツイッター上で、告訴人自身が事前に告知までして妨害を拒否してゐた。

3 被告訴人らは、告訴人ら及び日本第一党の政治主張や政策が、氣に食はないからと言って、しつこく何度も長時間に渡り、脅迫といふ有形的な手段を用ゐて、告訴人らの憲法や法律に沿った政党活動に対して威力を用ゐて正当な業務を妨害したものである。

4 街頭活動現場付近の「学習塾」から警察に苦情が寄せられたとの事で、現場の警察官(警備課)から告訴人に対して「拡声器の音量を下げて貰へないか?」と要望があった。

告訴人は、「此方は道路交通法に基づき許可を取得して行ってゐる政党活動なので、無許可で歩道を占拠し、拡声器を使用して告訴人らの正当な政党活動を妨害してゐる被告訴人らの妨害勢力側の拡声器を規制してくれたら、此方は拡声器一基でもよい」と解決案を提示した。

しかし、被告訴人ら側の妨害勢力は、告訴人の解決案を伝へた警察の要望も無視して拡声器で妨害行為を継続した。

第3 立証方法

事件当日の動画DVD

 第4 添付資料

1 事件当日、告訴人らが14時から16時まで街頭演説活動をする予定だった事を証明する道路使用許可書のコピー 1通

2 事件当日、被告訴人らを含む妨害勢力側自身が、自身のツイッターで、告訴人らの街頭活動業務に対して妨害行為を呼び掛けて、妨害を扇動してゐるツイッター記事のコピー

(被告訴人らの妨害勢力側が「14時から16時までが告訴人らの演説予定時間であった事や、告訴人が業務妨害を受けて演説を15時頃に演説中止宣言をした事が、妨害勢力側の妨害の成果であると被告訴人ら含む妨害勢力側が認識してゐた事を証明する証拠」) 7通

3 告訴人が「日本第一党の思想信条や政党活動業務に異を唱へる者の参加や、業務の妨害は御断りします」と、被告訴人らが常時情報を得てゐる告訴人のツイッター上で、告訴人自身が事前に妨害のお断りを告知したツイッター記事のコピー 2通

4 「いかに自己の主義主張に反する集会であっても怒号などの威力によって、その運営を妨害する行為は許されない。そもそも自らの主義主張と相反する集会に敢へて参加したのであるから、自己の意に沿はず激昂させられるやうな言動に接する事は容易に予測できたものであるから威力業務妨害罪が成立する。」といふ判決文のコピー 1通

 

皆さん!大阪ヘイトスピーチ条例や國のヘイトスピーチ解消法は日本人に対するヘイトスピーチも調査、救済、勧告の対象であるといふ言質を取りました!さあパヨクの日本人に対するヘイトを申告しよう!

大阪ヘイトスピーチ条例や國のヘイトスピーチ解消法は日本人に対するヘイトスピーチも調査、救済、勧告の対象であるといふ言質を取りました大阪はダイバーシティ推進室人権企画課から取ってます。國のヘイトスピーチ解消法は、京都府人権啓発推進室の浅野浩司参事から言質を取ってますさあパヨクの日本人に対するヘイトを申告せよ

● 大阪吉村市長の行った電気通信事業法違反行為に警告】平成29年7月24日大阪ヘイトスピーチ担当部署と面談。大阪ヘイトスピーチ条例は、日本人に対するヘイトスピーチも取り締まるといふ言質を取りました❕

 

●朝鮮総連の成人式に祝電を送り、朝鮮学校にも祝賀する 京都府山田知事。「ヘイトスピーチと人権」といふ冊子について質問した。

 

 

学校法人京都朝鮮学園の代表者を、西村齊に対する刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴しました。

西村齊への御支援を宜しくお願ひします‼

継続は力なり❗法的活動には資金が必要です❗

下記は、西村齊に対する御支援振込み口座の紹介です❗

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●本文 

告 訴 状 

京都地方検察庁検察官殿

平成29年8月21日

告 訴 人  

住 所   京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

職 業  マンション管理業

電 話  09032704447

被 告 訴 人  学校法人京都朝鮮学園の代表者(代表者不詳)

住所  京都府京都市右京区西院南高田町17

(在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の京都府本部内)

電話 075-313-6161

第1 告訴の趣旨

被告訴人の所為は、刑法第172条(虚偽告訴等罪)に該当し、かういふ告訴権の乱用、虚偽告訴によって発生した捜査費等の税金の無駄使ひを放置してをく事は正常な司法制度を維持出来ないと考へ被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。

第2 告訴事実

1:平成29年4月23日以降(提出日は不明)に被告訴人が京都府警南署に提出した、告訴人に名誉を毀損されたといふ虚偽の告訴状により、告訴人は不当に平成29年8月18日に京都府警南署から家宅捜索を受けた。

謂れもない名誉毀損罪による家宅捜索や取調べを受け、告訴人は名誉を著しく毀損され、近隣の住民にも不審に思はれ、莫大な精神的苦痛を味はった。

被告訴人が京都府警南署に提出した告訴状によると、平成29年4月23日の16時位に、勧進橋公園(京都市南区上鳥羽勧進橋町23)にて、告訴人が朝鮮学校について、「日本人を拉致した実行犯に朝鮮学校の校長がゐた」「一日でも早く日本人を拉致するやうな学校は日本から叩き出さなければならない」「日本人を拉致した元朝鮮学校校長は指名手配されてゐる」「朝鮮総連、朝鮮学校関係者に拉致されないやうに氣を付けて下さい」「日本人を拉致した朝鮮総連関係者かな?と思ったら110番して下さい」「50年間勧進橋公園を不法占拠してゐたのが、京都朝鮮学校だ」等の事実に基づいた発言を行った事が名誉毀損罪であると被告訴人は主張してゐる。

しかし、告訴人の発言は、公共の利害に関する事実に係るものであり、且つ、専ら公益を図る目的であった発言であり、又、発言が真実と信じるにつき相当な理由がある内容である事は明白であり、その上、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に沿って拉致事件解決に向けての啓発活動を行ったに過ぎない発言でもあり、又、日本国憲法第21条の保障する表現の自由の範囲内であり、論評や正当な批判、意見の範囲内でもあり特段に問題の無い発言であるにも関はらず、名誉棄損罪に該当するとして、被告訴人は虚偽の告訴を行った。

しかも、上記の告訴人の発言が真実であるといふ認識は、被告訴人(朝鮮学校関係者)なら知ってゐるのは当然であり、一般的に、さう思ふに足りる相当の理由が存在してゐるのは公然の事実である。

それなのに、名誉毀損罪として被告訴人が告訴人を告訴する行為は、明らかに告訴人に刑罰を受けさせる目的で、虚偽の告訴をした虚偽告訴等罪に該当する。(三月以上十年以下の懲役 刑法第172条)

又、仮に被告訴人が自己の記憶に反して、告訴人の発言が主観的に虚偽だと思って告訴人を告訴したとしても、それが、たまたま客観的事実に一致してゐるのであれば、国の捜査権が害される事はないので、虚偽告訴等罪にはならないが、今回の被告訴人の告訴人に対する告訴は、被告訴人が受けたと主張する名誉毀損の内容が、実際は客観的事実に反する事を認識してゐながら、且つ、明らかに告訴人に刑罰を受けさせる目的で、虚偽の告訴を行った事は明白である。

2:被告訴人が、破防法、外患援助罪の予備、陰謀等に抵触する不法行為や、日本國の重大な問題に関して外国人の身分であるにも関はらずに不当、不法に関与する政治活動をしたり、日本國や日本人を貶める嘘、捏造の宣伝を公の場でする不当な政治活動を行ふ行為は、最高裁判例でも日本国内では外国人の政治活動は制限されるとしてゐます。

(「マクリーン事件」判例でも、(昭和53年10月4日最高裁判決)外国人の政治活動の自由については、原則保障されてゐるとしてをりますが、日本国民が影響を受けない程度といふ制約を設けてをり、国民主権原理が示されてゐるものである。)

よって、被告訴人に対し速やかに厳重に処罰する事を求める。

3:被告訴人は告訴人に名誉を毀損されたと虚偽の告訴を行ったが、「名誉」とは行為に優れた評価を得てゐるといふ意味合ひで、評価とは世間の人が批評して是非を判定する事であり、又、品性、徳行、名声、信用の人格的価値について、社会から受ける客観的評価、社会的名誉を指すものであって、京都朝鮮学園が自らの組織や自己自身の人格的価値について有する主観的な評価、即ち、自己評価である自身を過大評価した名誉感情は含まれない。(最判昭451218日)

これらの判例等と照らし合はせると、日本人拉致に実行犯として関り指名手配されてゐる、元大阪朝鮮学校校長の金吉旭や、覚醒剤を一度に250キロも密輸して国際指名手配を受けてゐる、元下関朝鮮学校校長の曹奎聖らの朝鮮学校関係者に、品性、徳行、名声、信用の人格的価値や、社会的名誉等がある道理はなく、拉致実行犯や、覚醒剤密輸犯が、校長として在籍してゐた朝鮮学校の危険性を啓発する行為は、日本国憲法第21条の保障する表現の自由の範囲内の受忍限度であり日本人として当然の活動であり、名誉毀損罪に該当する道理はない。。

因みに、金吉旭や曹奎聖らは特殊なケースで、他の朝鮮学校関係者は善良だといふ事を主張する事に道理はない。それは、北朝鮮の傘下が朝鮮学校であり、同じく北朝鮮傘下の朝鮮総連の、指導、指示の基に朝鮮学校が活動してゐるのは、最早、社会通念上、明らかであるからです。

このやうな、反日本的反社活動を行ってゐる朝鮮学校や朝鮮総連に、大した名誉等存在する道理はなく、日本を貶める活動をしてゐる組織が優れた評価を得られる道理もなく、嘘偽りの強制連行等で根拠なく我々日本國民の先人や日本人の名誉を毀損してゐる朝鮮総連や朝鮮学校関係者が、根拠、大義を持ち合はせている日本人に道理ある怒りの声を挙げられたとしても「民族差別」「ヘイトスピーチ」「名誉毀損罪」の定義に該当しない。

よって、被告訴人が主張する「名誉」といふのは、単に自己を過大評価した自己評価であり、自惚れた、ただの名誉感情である。

以上

第3 立証方法(添付証拠資料等)

    「日本人を拉致した実行犯に朝鮮学校の校長がゐた」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠

(警視庁国際手配被疑者一覧http://www.npa.go.jp/bureau/security/abduct/wanted.html

    「一日でも早く日本人を拉致するやうな学校は日本から叩き出さなければならない」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠

(警視庁国際手配被疑者一覧http://www.npa.go.jp/bureau/security/abduct/wanted.html

    「日本人を拉致した元朝鮮学校校長は指名手配されてゐる」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠

(警視庁国際手配被疑者一覧http://www.npa.go.jp/bureau/security/abduct/wanted.html

    「朝鮮総連、朝鮮学校関係者に拉致されないやうに氣を付けて下さい」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠

「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」発行の光射せ!平成22710日号(朝鮮学校出身者の少なくない者が日本人拉致に、直接、手をかしたといふ、朝鮮学校元教員の証言)

『「拉致と真実」櫻井よしこさんと萩原遼対談310日創刊号』から。。。朝鮮総連傘下団体と朝鮮学校関係者による日本人拉致事件実行の実態を掲載した記事。

    「日本人を拉致した朝鮮総連関係者かな?と思ったら110番して下さい」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠

(警視庁国際手配被疑者一覧http://www.npa.go.jp/bureau/security/abduct/wanted.html

「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」発行の光射せ!平成22710日号(朝鮮学校出身者の少なくない者が日本人拉致に、直接、手をかしたといふ、朝鮮学校元教員の証言)

『「拉致と真実」櫻井よしこさんと萩原遼対談310日創刊号』から。。。朝鮮総連傘下団体と朝鮮学校関係者による日本人拉致事件実行の実態を掲載した記事。

    50年間勧進橋公園を不法占拠してゐたのが、京都朝鮮学校だ」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠

(都市公園法違反:朝鮮学校前校長に簡裁が罰金10万円 /京都毎日新聞 2010916日 地方版)

 

証拠①警視庁国際手配被疑者一覧

証拠②「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」発行の光射せ!平成22710日号

証拠③『「拉致と真実」櫻井よしこさんと萩原遼対談310日創刊号』

証拠④都市公園法違反:朝鮮学校前校長に簡裁が罰金10万円 /京都毎日新聞 2010916日 地方版の記事

 

 

韓国民団御用達の真宗大谷派南溟寺の戸次公正住職の見解では百田尚樹氏らが出鱈目な韓国の情報やヘイトスピーチの根幹をまき散らしてゐるといふ事でした!西村齊が住職に取材した!その音声記録を公開!

真宗大谷派南溟寺の戸次公正住職は、韓国民団関連団体の講演会で、「戦死者を記憶し訪うこと」と題して、「仏教者として日韓の歴史認識と和解について学んできた。昨今の誤った情報に基づいた嫌韓本やヘイトスピーチ、ネトウヨの存在は許されない。加害者としての戦争責任を考へ、日韓に壁をつくるのではなく橋を架ける営みが大事だ」と強調した模様(笑)

http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=0&newsid=23603

上記の記事について、真宗大谷派南溟寺の戸次公正住職に対して西村齊は、見解等を取材した。

尚、取材の為、西村齊の主義主張は一切口にしてゐない(笑)

真宗大谷派南溟寺の戸次公正住職の主張の要諦は。。。

①私は、アジア(東洋)仏教史の専門家でもあるが、元ゝ、日韓の歴史を学んだのは、大谷大学でアジア(東洋)仏教史(朝鮮学含む)を研究し学んで、私の歴史思想が形成された(笑)

②大谷大学のアジア仏教史と並行して自分の思想や主義主張の要になったのは、毎日、購読してゐる朝日新聞と毎日新聞の二紙である(爆)

③自分の思想的主柱や、尊敬する著者は、元花園大学学長?の市川白弦(日本アナキスト連盟ベトナムに平和を!市民連合)(爆)と、野田正彰、加藤陽子。

④昨今の、誤った韓国の情報を世の中に出してゐるヘイトスピーチの根幹は、百田尚樹、ケントギルバート、花田紀凱による著書全部である。

⑤日本人を拉致した実行犯である金吉旭らが在籍してゐた朝鮮学校関係者(朝鮮総連グループ)に対して、抗議したり、「日本から出て行け!」と主張するのはヘイトスピーチである。

⑥従軍慰安婦問題に関して、「日本軍による朝鮮人女性強制連行や、日本軍が朝鮮人女性を性奴隷にした事実はない!」といふ事を主張する日本人はヘイトスピーチであり、ネトウヨである。

⑦日本人は未来永劫、朝鮮人に対して加害者意識を忘れず、我が子孫に対しても、その加害者としての道義的責任を教育し、常に、その加害者意識を頭に置き、朝鮮民族に、氣を使ひ、接する責任がある。といふのが、真宗大谷派南溟寺の戸次公正住職の言ひ分である。

★西村齊による真宗大谷派南溟寺の戸次公正住職への取材音声記録

http://www.nicovideo.jp/watch/sm31765328

 

 

 

何と!日本人が日本人に竹島はどこの領土ですか?と尋ねた日本人は強要で起訴され不逞鮮人のチェジェイクの日本国内での不法な竹島問題政治活動は合法であるといふ不平等な判断を大阪検察審査会が議決した

 

竹島8.13

平成29年2月21日午前10時頃から、大阪の韓国総領事館前(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3)付近等で、不法に竹島は韓国領土といふ横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、我が国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表したり、観光ビザで日本国に上陸したにも関はらず、資格外の活動とも云へる違法な竹島領有政治活動を行ひ街の騒乱を誘発したり、竹島問題は、主権国家である日本国の最重要課題の一つであり、これらの、我が国にとって重要な問題については、最高裁判例でも日本国内では外国人の政治活動は制限されるのにも関はらず、独島守護全国連帯代表である崔在翼(チェジェイク・サイザイヨク)と大韓民国京畿道議員である徐亨烈(ジョキョウレツ)による出入国管理及び難民認定法違反行為等や、上記不逞、不法政治活動行為は合法であるといふ判断を大阪検察審査会は議決した。

日本の司法は、日本人(西村齊)が日本人(ロート製薬)に「竹島はどこの領土ですか?」といふ質問を行った件については「強要罪」として日本人(西村齊)を、起訴しておきながら、上記の不逞韓国人のやりたい放題の竹島問題不法政治活動に対しては、無罪放免である。

●下記は、西村齊が大阪検察審査会に提出した審査申立書。

2月21日入管法に違反して大阪で資格外活動を行ひ不法な政治活動も行ひ大阪の公安を害したチェジェイクを告発しましたが不起訴処分だったので審査申し立てしてゐた件が大阪検察審査会に受理されました。

又、以前に、別の韓国の国会議員二名が竹島に不法上陸した行為について、松江検察審査会が出した議決は、竹島は、日本固有の領土であるといふ事には異議はないが、韓国国会議員による竹島上陸行為は不法入国ではあるが、「領土問題」(韓国が、一方的に竹島を取り込み、不法占拠してゐる事)』が、存在し、『日本國の施政(政治、主権)』が及んでゐない状況にあるので、『日本國としての司法権を行使する権限が消失してゐる』状態であり、出入国の管理が出来ない状況なので、罪とはならないといふ議決を行ってゐる。

要は、日本固有の領土を侵略されて司法権を行使できないといふ事は、領土を統治する日本國の権力や統治権を行使出来ず、日本國が韓国からの干渉を受けて、独自の意思決定を行ふ権利や国家主権さへも行使出来ず、国家の政治(施政)を最終的に決定する権利をも消失してゐるといふ事になるので、現実、現状では、韓国に対しては、日本國には主権がないといふ事です。これを日本國の司法が認めたのです。

●下記が、西村齊宛に議決された松江検察審査会の議決書。

平成29年1月25日に竹島に不法上陸した大韓民国南東部慶尚北道知事の金寛容を松江地検に告発しましたが不起訴でした。要は、日本固有の領土を侵略されても司法権を行使できないのが理由ださうです。

 

有田芳生と上瀧弁護士による日本人に対してのヘイトスピーチ人権侵犯事件についての回答がやっと法務省から来たが有田と上瀧を庇ひ調査救済処置を放棄した舐め切った回答だったので再度、調査救済申告した

法務省人権擁護局としては、言論弾圧法「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の旗振り役である有田芳生や朝鮮学校の弁護士上瀧浩子が、ヘイトスピーチしてゐる事実を認める訳には、どうしても出来ないのでせう(笑)お里が知れるインチキ法律です。

有田芳生参議院議員と上瀧浩子弁護士による日本人に対するヘイトスピーチ事件の件で、法務省に対して人権相談したのですが、約束を反故にされ一向に回答がないので、総務省行政相談課に通報しました。

上記の有田芳生参議院議員と「京都府京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会」代表の上瀧浩子弁護士による日本人に対するヘイトスピーチ事件の件で、法務省人権擁護局に人権侵犯事件として申告したが、約束の期限を超えても法務省から連絡が無い為、総務省行政相談課に通報し、総務省行政相談課に法務省人権擁護局が指導されて、やっと法務省から回答が来ましたが、舐め腐った回答です。此方は、意見や要望を伝へたのではなく、法に沿って人権侵犯事件として申告したのですが、有田と上瀧のヘイトスピーチに対しては人権問題にしたくないのがミエミエです。これがヘイトスピーチ解消法の姿です。よって、再度、法務省人権擁護局に人権侵犯事件として調査、救済するやうに要請しました。

●法務省からの舐め切った回答。

西村斉 様

5月2日,7月18日付けでいただいたメールについては,ご要望・ご意見として承りました。

京都地方法務局人権擁護課
連絡先:075-231-0131(代)

●再度、法務省人権擁護局に人権侵犯事件として調査、救済するやうに要請しました。

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」成立に主として関与した有田参議院議員や京都府京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会代表の上瀧浩子弁護士が、上記の通り、日本人に対してのヘイトスピーチを行ってゐる事実は、見逃すことが出来ない悪行である。このやうに、ヘイトスピーチ根絶を提唱してゐる上記二人が、上記のやうな発言を公に行ふといふ事は、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」といふ法律は、有田議員や上瀧弁護士が親しみを持ってゐる在日韓国朝鮮人に対しては、意見さへも駄目だが、日本人や在日韓国朝鮮人の悪行に苦言する日本人(行動する保守運動)に対しては、何を言っても良いといふ魂胆の法律である事は明白である。よって、有田議員や上瀧弁護士に対して、平成271222日に桜井誠氏に勧告した様に(下記の記事に記載されてる様に)、「今後同様の行為を行はないやう文書で勧告し、違法なものと認識して反省するやう」に求めて下さい。

 尚、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」は、日本人に対するヘイトスピーチも勧告の対象であるといふ言質は、京都府人権啓発推進室の浅野浩司参事から取ってますので、平成271222日に桜井誠氏に勧告した様に(下記の記事に記載されてる様に)、早急に有田議員や上瀧弁護士に対して勧告を出して下さい。

又、【桜井誠氏に勧告を出して有田議員や上瀧弁護士に勧告を出さない不作為は、国家公務員法(平等取扱の原則) 第二十七条  すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第五号に規定する場合を除くの外政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならないといふ条文に違反する事になります】

又又、有田議員や上瀧弁護士に勧告を出すのか?出さないのか?を回答下さい。万が一、勧告しない場合は、その理由も記載して平成29729日までに必ず回答下さい。

●「ヘイトスピーチ中止を」法務省が初勧告、在特会前代表の桜井誠氏に

http://www.huffingtonpost.jp/2015/12/22/no-hate-zaitokukai_n_8860116.html

有田芳生参議院議員と上瀧浩子弁護士による日本人に対するヘイトスピーチ事件の件で、法務省に対して人権相談したのですが、約束を反故にされ一向に回答がないので、総務省行政相談課に通報しました。

総務省行政相談課殿

平成29年6月28日

行政相談者 西村齊

日本人に対してのヘイトスピーチを行った事により、日本人の尊厳を毀損し、生存権をも脅かした、有田や上瀧に対して、違法なものと認識して反省するやうにといふ勧告を出すやう法務省に人権相談しました。

上記のURLに記載されてゐる有田芳生参議院議員と「京都府京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会」代表の上瀧浩子弁護士による日本人に対するヘイトスピーチ事件の件で、法務省に対して、法律に沿って人権相談を申し込んだのですが、一向に回答がありません。相談後に送られて来た法務省からの返信メールには「数日中にご連絡致します」と記載されてゐたにも関はらず、約2か月経っても連絡がありません。

よって、本相談の要諦は、有田芳生参議院議員と「京都府京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会」代表の上瀧浩子弁護士によるヘイトスピーチ解消法違反に絡む重要な人権相談であるのですから、約束通りに早急に法務省から、本行政相談者である西村齊に上記の人権相談についての回答を行ふやうに指導、忠告、助言願ひます。

総務省行政相談課といふ公正・中立の立場から、公的機関としての責務、公共の福祉の為、全体の奉仕者としての責務回復、改善の為に、法務省に回答するやうに指導、忠告、助言してください。

尚、本相談に対して法務省にどういふ指導、忠告、助言や、解決、改善に向けた業務を行ったのか?を、japanese.wolf@hotmail.co.jp宛に、平成29年7月10日までに必ず連絡ください。

宇治市に建立される事が決定だった反日詩人尹東柱碑建立については、西村齊が指摘した通り、条例違反なので宇治市長の許可が必要となる所まで引き戻し、一応、現時点では白紙撤回させる事に成功しました。

【西村齊が宇治歴史まちづくり推進課と対談】治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者(治安維持法第5条・日本国家を否定する危険な共産主義思想を宣伝、扇動した事に対する罪で2年の実刑)の尹東柱碑建立の件で、宇治市歴史まちづくり推進課は、西村齊に宇治市風致地区条例の存在を隠し、西村齊の質問に対して「建立は法的に問題はない」と嘘をついてまで反日団体に反日碑を建立させようとしてゐたが、西村齊の指摘した通り、宇治市風致地区条例第三条第六項の(エ)に違反してゐる事を、宇治市歴史まちづくり推進課が認め、建立計画を白紙撤回(今後は宇治市長の許可が必要になった)させました!

★宇治市に建立される事が決定だった共産主義革命煽動者であり治安維持法で逮捕された反日詩人尹東柱碑建立については、西村齊が指摘した通り、建立は宇治市風致地区条例第三条第六項の(エ)に違反してるといふ事実が認められ宇治市長の許可が必要となる所まで引き戻しました。今後は、建立するには「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ一次資料が必要です。そんなものは、この地球には存在しませんので、我々の勝ちです。よって、姑息な手口(アメリカ精神医学会で認定されてゐる火病)を使ひ、ある事(笑)をしない限りは建立は不可能となりました。

●平成29年6月21日、宇治市志津川地区で反日本的反国家共産主義革命扇動犯罪者である反日尹東柱碑を建立する為に志津川地区の財産である区有地を提供した志津川地区代表者の正否について志津川地区の住民に真相の問ひかけ及び啓発活動の動画。http://twitcasting.tv/hitoshiofficial/movie/381518527#

●今迄の経過(宇治市は、宇治市風致地区条例の存在を隠し、西村齊の質問に対して「建立は法的に問題はない」と嘘をついてまで、反日団体に尹東柱碑を建立させようとしてゐた事実も判明してゐます)

治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者の尹東柱碑を、嘘をついてまで建立させようとする宇治市歴史まちづくり推進課(怒)いよいよ理論は詰めたので建立計画破綻に向け本格的に始動開始します!

 

京都朝鮮学校と京都市が共謀して勧進橋公園を不法占拠してた悪行を公に公表するための訴訟提起が受理され裁判が始まります。第一回は8月22日10時、京都地裁です(笑)時効ギリギリに仕掛けました(爆

★京都朝鮮学校による勧進橋公園不法占拠に対しての抗議は平成21年の事であり、本来は、とっくに時効の案件でしたが、西村齊の悪智慧によって、新たに時効カウントを復活させ、且つ、わざわざ時効ギリギリに本訴訟を提起しました(笑)

訴 状

平成29年6月8日

京都地方裁判所 御中

原告 西村斉   

615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110(送達場所)

原告 西村斉 電話090-3270-4447

604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(送達場所)

被告 京都市

代表者兼裁決行政庁 京都市長 門川大作 電話075-222-3111()

「裁決取り消し請求訴訟」

訴訟物の価格 160

貼用印紙の額 13000

請求の趣旨 

1 被告が、原告に対し、平成28年12月8日付けで行った、原告による平成28年10月22日付け「審査請求書」について行った裁決を取り消す。

原告の、法令に基づく申請に対し、被告は、京都市行財政局コンプライアンス推進室に対して、法令、判例に沿って、又、誠意を持って、原告に(甲1号証の質問に)対応(回答)するよう指導、通達、勧告等する事を命ずる。 

2 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

請求の原因

第1 原告の審査請求書と被告の却下決定裁決

1 原告は、平成28年10月22日、被告に対し、行政不服審査法第1条に基づき、不服申し立てを行った。(甲1号証)

2 しかるに、被告は、平成28年12月8日付けの不服申し立てに対する裁決をもって、本件審査請求を却下した。(甲2号証)

3 本件審査請求裁決書には、却下の理由について、「審査請求人が処分と主張する本件回答書の各記載内容は、公権力の行使ではなく、いずれもコンプライアンス推進室の認識を記したものであって、これによって審査請求人の権利義務を形成し、又は、その範囲を確定する効果が法律上認められているものではないから、本件回答書による回答を行政庁の処分ということはできない」との記載があった。(甲2号証) 

第2 本件裁決の違法性について

被告が挙げる却下の事由は、行政不服審査法第1条(目的等)又は第2条に違反してゐる。

その理由は以下の通りである。

1 行政不服審査法第1条(目的等)にある、「行政庁(公務員)の違法(不法行為)」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に正当性を欠く事といふ解釈をすべきである。(東京地判昭51・5.31判時843-67)

この判例から本件を考察すると、原告の京都市行財政局コンプライアンス推進室に対しての公開質問状(甲1号証)は、平成18年10月22日に発生した京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる地方公務員法違反や、上記判例に沿っても、条理、社会通念的にも、客観的に観ても正当性を欠く不法行為(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)を根拠に行ったものであり、それに回答しないといふ行為は上記の判例と照らし合はせても正当性を欠いてゐる。

その不法且つ不当行為を是正する為に求めた、原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な裁決」に当たり、不法、不当性がある。

2 行政不服審査法第1条(目的等)にある、「不当な処分」とは、「行政活動によって個人に著しい損害が出る」といった不当な行為の事を言ひ、本来、行政不服申し立て制度は、仮に、適法な行政行為であっても、妥当であるかどうかを判断するものでもあるので、もし、行政行為に妥当とは言へない点があれば、不当と判断され「不当な処分」となる。

この理論から本件を考察すると、原告の京都市行財政局コンプライアンス推進室に対しての公開質問状(甲1号証)は、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政行為について、原告が、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる、これらの行政行為が、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に違反してゐるのか?違反してゐないのか?の正否や是非、地方公務員として適格な職務であったのか?等を問ふものであるので、これらの質問に回答しないのは、公務員としての行政活動に妥当性や正当性はなく、「不当な処分」に当たる。(甲2号証)

経過を要約すると、法律を遵守すべき立場である京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室は、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した。この行為は、京都朝鮮第一初級学校による都市公園法違反の共同正犯である。(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)

よって、原告が、京都市教育委員会、京都市国際化推進室や京都市職員らに対して、法令順守や社会規範遵守の推進役を担ふ京都市行財政局コンプライアンス推進室に対して、上記の行為の正否、是非、地方公務員として適格な対応であったのか?等を問ふ質問書や要請書を送付し、その回答を要望する行為は、条理、健全な社会通念等に照らしても、何ら客観的に正当性を欠く行為ではないので、被告の本件審査請求を却下する裁決は、妥当な行政行為とは言へず「不当な処分」に当たり、不当性がある。(甲2号証)

又、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる勧進橋公園不法占拠事件(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)は、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らの行政活動によって、京都市民に著しい損害を与へた不当で不法な行政活動である。

その不当、不法行為に対しての、正否、是非、地方公務員として適格な対応であったのか?又は、不当行為を是正する為に求めた原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な処分」に当たり、不当性がある。(甲2号証)

3 行政不服審査法第2条(不作為)にある、「法令に基づく申請」は、不服審査の対象となる「不作為」についての定義として規定されてをり、判例でも、【「法令に基づく申請」とは、当該法令上明文で定められてゐる場合に限らず、当該法令に根拠を置く法制度として、特定の者に対し、行政庁が応答義務を負うような申請権が付与されてゐると認められる場合『地方公共団体の要綱に基づく場合等』】(大阪高判昭54・7・30判時948-44)

よって、法令、条例や細則等に基づく各種の届出(慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に応答義務を負ふやうな質問等)も「法令に基づく申請」に当たると解釈されるものである。

又、行政手続法第2条第3項からも考察すると、「法令に基づく申請」とは、「法令に基づいて行政庁に諾否の応答義務がある場合に、 行政庁にその応答を求める行為」であると考へられる。

よって、(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)に記載等されてゐる京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らの不法且つ不当な行政活動について、京都市民である原告からの、正当な法令、条例や細則等に基づく「公開質問書」は、上記判例でも、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に応答義務を負ふやうな質問に該当するので、当然、「法令に基づく申請」に当たると解釈されるものである。

そのことから、本審査請求も「法令に基づく申請」に該当するのは明らかであるので、原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な裁決」に当たり、不当性があるものであると云へる。(甲2号証)

4 本件審査請求裁決書には、却下の理由について、「審査請求人が処分と主張する本件回答書の各記載内容は、公権力の行使ではなく、いずれもコンプライアンス推進室の認識を記したものであって、これによって審査請求人の権利義務を形成し、又はその範囲を確定する効果が法律上認められているものではないから、本件回答書による回答を行政庁の処分ということはできない」との事だが、「公権力の行使」とは、色々な学者により定義が異なり、広い意味や狭い意味があり、ケースにより判断されますが、そんな大袈裟に考へなくとも、そもそも、京都朝鮮第一初級学校の校長は、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠した都市公園法違反で略式起訴され罰金刑を受けてゐる(甲5号証)その不法行為に、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動について、原告が、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる、これらの行政活動が、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に違反してゐるのか?違反してゐないのか?の正否や是非、地方公務員として適格な職務であったのか?等を問ふ、簡単な、これらの質問に頑なに回答を拒み、回答しないのは、全体の奉仕者である公務員としての責務を放棄する「不当な公権力の行使」であり、その行政行為に妥当性や正当性はない。(甲1号証)

又、「公権力の行使」とは、『職権によって、相手の意に反して、私人の権利自由を制限したり義務を課したりするもの』であるとされてゐる。これを本件に当て嵌めてみると、事の原因は、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠である。この不法行為に対して、地域住民が京都市等に対して、法律に沿って改善を要望したが、改善されなかったので、地域住民は原告に改善を依頼した。この改善行動により原告は逮捕され、民事裁判でも莫大な賠償金を支払ってゐる。この事実から考察すると、そもそも京都市と京都朝鮮第一初級学校の癒着により公園の不法占拠が実行されてゐた(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)ものであるので、京都市が、法令順守を徹底し、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に沿って行政行為を行ってゐれば、原告が逮捕されたり、賠償金を支払ふ事もなかったのである。その上、京都市と京都朝鮮第一初級学校の癒着に関しては、一切報道されず、裁判でも大して問題にされず、原告らだけが社会から糾弾され、原告の親族や知人らも、未だに事の真相を知らず、原告の名誉や人権が侵害されてゐるのが現状である。

 これらの理不尽な艱難辛苦を体験してゐる原告の、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し、京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動について、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる、これらの行政活動が、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に違反してゐるのか?違反してゐないのか?の正否や是非、地方公務員として適格な職務であったのか?等を問ふ、簡単な、これらの質問に頑なに回答を拒み、回答しない不作為は、公務員としての適格性を欠き、全体の奉仕者としての責務を放棄してゐると言はざるをへない。

この不作為は、明らかに「公権力の行使」の定義にある『職権によって、相手の意に反して、私人の権利を制限するもの』といふ定義を悪用した「不当な公権力の行使」に該当する。(甲1号証)(甲3号証)

5 本件審査請求に至る前に、原告は京都市総合企画局国際化推進室と、京都市教育委員会事務局指導部学校指導課に対して、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動について、原告が、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる、これらの行政活動が、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に違反してゐるのか?違反してゐないのか?の正否や是非、地方公務員として適格な職務であったのか?等を問ふ、簡単な質問をしたが、誠意ある回答が無かったから本審査請求に移行したのである。

具体的には、「国際化推進室及び学校指導課が、後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲1号証)(甲3号証)といふ回答だったが、その回答は全くの嘘であった。(甲6号証)

よって、本件審査請求は京都市総合企画局国際化推進室と、京都市教育委員会事務局指導部学校指導課の嘘と、その嘘を、黙認した京都市行財政局コンプライアンス推進室の不作為が発端で請求したものである。(甲1号証)

 第3 結び

以上の通り、本件裁決が違法、不当であることは明らかであるから、本件裁決の取消を求める。

同時に、原告の法令に基づく申請に対し、被告に、京都市行財政局コンプライアンス推進室に対して、法令、判例に沿って、又、誠意を持って、原告に対応(回答)するよう指導、通達、勧告する事を命じて戴く為に本訴を提起した次第である。

証 拠 方 法

1,甲1号証(原告の公開質問書、審査請求書、京都市行財政局コンプライアンス推進室からの回答1)

2,甲2号証 裁決書

3 甲3号証 京都市行財政局コンプライアンス推進室からの回答2

4 甲4号証 京都市総合企画局国際化推進室と、京都市教育委員会事務局指導部学校指導課に対して、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動の証拠

5 甲5号証 京都朝鮮第一初級学校の校長が、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠した都市公園法違反で略式起訴され罰金刑を受けたとする記事

6 甲6号証 「国際化推進室及び学校指導課が、後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ回答が、全くの嘘であった証拠

7 甲7号証 本審査請求までの経過動画(後日提出)

 添 付 書 類

訴状副本          1 通

甲号証写し         各2通

●訴訟に至るまでの経緯は

京都朝鮮学校による公園不法占拠に加担した京都市の悪行に対して京都市コンプライアンス推進室に、その正否を質問したが誠意ある回答がないので行政不服審査法に沿って審査請求した件の裁決が出ました。