日本第一党京都府本部の適法で正当な政党活動を妨害する賊に対して、賊による言論弾圧を目的とした無許可妨害街宣活動禁止の仮処分命令申し立てを行ふ段取りを完了しました。

仮処分命令申立書

平成29年●月●

京都地方裁判所民事訟廷事件係御中

債権者 日本第一党京都府本部(代表者 西村斉)

送達場所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110

電話 09032704447

債務者 ●●●●

送達場所 ●●●●●●●●●●●●

政党活動に対する業務妨害街宣活動禁止の仮処分命令申し立て事件

貼用印紙額 金2000円

予納郵便切手 金3218円

申立の趣旨

1債務者らは債権者が京都府一円で主催する政党活動に対しての業務妨害行為や名誉毀損行為の一切を禁じる

との裁判を求める。

申立の理由

1当事者

(1)日本第一党京都府本部(代表者 西村斉)(甲5号証)

債権者日本第一党京都府本部は京都府選挙管理委員会にも届け出済みであり、将来的な選挙を見据へての政党政治活動業務を行ってゐる正式な政治団体である。

(2)●●●●

●●●………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(甲1号証)

・債務者らの本件妨害行為動画

(甲2号証)

2業務妨害行為や名誉棄損行為の存在

(1)   債務者の業務妨害行為の状況

債務者らは平成29年●月●●日●●時●分頃から、…………………………………………………………………………………………………日本第一党演説会の現場にて、債権者らに対し、道路使用許可も取得せず、その上、拡声器を使用して債権者らに対して威力を用ゐて怒鳴り散らし、債権者らが法律に沿って道路使用許可を取得(甲6号証)して行ってゐた正当な政党活動を威力を用ゐて妨害した。又、通行人の通行に支障が出てゐるにも関はらず債務者らは歩道上で喧騒、騒乱を起こし、債権者らの日本国憲法で保障された言論、表現の自由を侵害し、債権者が政党活動を行ふ際に付与されてゐた道路使用許可に関はる管理権をも侵害した。

その結果、本来は16時まで道路使用許可を取得して債権者ら11人の弁士が演説を行ふ予定だったが債務者らの妨害が激しく、債権者は喧騒及び騒乱を収める為に、不本意ながら演説会を中止にした。この中止によって、本来は演説予定だった債権者日本第一党京都府本部の●●●党員、その他の予定してゐた弁士は演説を行ふ事が出来なくなり業務を妨害されたものである。(甲2号証)

(2)債権者は「日本第一党の思想信条や政党活動業務に異を唱へる者の参加や、業務の妨害は御断りします」と、債務者らが常時情報を得てゐる債権者のツイッター上で、債権者自身が事前に告知までして妨害を拒否してゐる。(甲3号証)

(3)  債務者らは、債権者の政治主張や政策である「パチンコ廃止」「核武装推進」「外国人の生活保護廃止」「朝鮮総連解体」「移民受け入れ反対」等の主張が氣に食はないからと言って、勝手にヘイトスピーチだとレッテルを貼り、しつこく何度も脅迫といふ有形的な手段を用ゐて、債権者らの憲法や法律に沿った政党活動に対して威力を用ゐて正当な業務を妨害したものである。(甲2号証)

(4)   債務者の業務妨害街宣活動行為が債権者に対しての名誉棄損に該当する事

債権者の政党政策である「パチンコ廃止」「核武装推進」「外国人の生活保護廃止」「北朝鮮による日本人拉致事件解決」等を訴へる憲法等で保障されてゐる債権者らの正当な政党活動を、債務者(妨害勢力側)らにとって都合の悪い政策だからと言って、債務者らは債権者らが事実を啓発してゐるにも関はらず、債務者らは根拠なく勝手に債権者らの発言はデマでありヘイトスピーチであるとして悪質なレッテルを貼り、多数の国民が通行する場所で拡声器を使用して債権者らの信用を著しく低下させ、且つ、債権者らの法律に基づいた正当な政党活動業務を威力を用ゐて妨害する行為を行ったものである。(甲2号証)

3 今後の業務妨害街宣活動行為の可能性

前記2で述べた通り債務者は執拗に債権者らに捻じ曲がった執着心を持ち、又、前記2の(1)で登場する債権者日本第一党京都府本部の●●●党員が主宰する道路使用許可済みの街頭演説会にも過去頻繁に現れ、執拗に業務妨害活動を繰り返してゐる。(甲4号証)

よって、今後も債務者らによる業務妨害街宣活動行為が繰り返される事が十分に予想されると断定するに相当の理由がある。

又、債権者は債務者に対して………………………………………………….ではあるが、このまま債務者らの業務妨害街宣活動行為を放置しておいては、債権者らに対する業務妨害、名誉毀損行為が継続され続け、且つ、債務者らの行為によって公共の安全や治安の維持にも悪影響が出てゐますので、このまま債務者の行為を放置する事は国民生活の静穏を乱す事にもなるのは明らかである。

4保全の必要性

債権者らは何人からも、不法、不当な妨害を受けずに政党活動を行ふ権利を有してゐる。

(日本国憲法第21条第1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。)

又、みだりに名誉を毀損されない権利をも有してゐる(人格権)

この債務者らの前記各行為は債権者らに対する不法行為であり、債権者らは、上記日本国憲法第21条第1項及び人格権に基づき、債務者らの行為を差し止める事が出来る。

又、債務者らの業務妨害街宣活動行為によって街頭では喧騒状態が常に起こってをり、国民の安寧が脅かされてもをり、債権者らの損害を避ける為や、国民の安寧を維持する為には、債務者らの業務妨害街宣活動行為を事前に差し止める以外に他に適当な方法がないので補充性の要件も満たされるのは明白である。よって、本申し立てに及んだ次第である。

以 上

疎明方法

甲1号証(………………………………………………………………………………………………………..

甲2号証(債務者らの本件妨害行為動画……………………………………………………………….

甲3号証(債権者が事前に債務者らの妨害行為を拒否する旨を告知してゐた証拠)

甲4号証(債務者が過去頻繁に現れ、執拗に債権者らに業務妨害活動を繰り返してゐる証拠)

甲5号証(日本第一党京都府本部が京都府公安委員会に届け出済みの政治団体である証拠)

6号証(債権者の政党活動が道路使用許可を取得してゐた事を証明する道路使用許可書)

添付書類

甲号証写し 各1通

8月27日、三条京阪高山彦九郎像前で開催された正当な政党活動である第二回日本第一党関西定例演説会を妨害した賊を威力業務妨害で告訴しました。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

告訴状

平成29年9月10

京都地方検察庁検察官殿

告訴人

住居  京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

職業  マンション管理業

氏名  西村齊 

電話  09032704447

被告訴人

住居、氏名不詳

Twitterアカウント名は、

「タッサン @uoBcZ2okCNsazp9

「新タッサン @uoBcZ2okCNsazp9」)

(第3立証方法の事件当日の動画の50分00秒、53分55秒辺りに出てくる茶色の野球帽に黒サングラス、白と黄色の拡声器を持って告訴人らの政党活動を妨害してゐる男)

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記所為は、刑法第二百三十四条(威力業務妨害罪【3年以下の懲役/50万円以下の罰金】)に該当すると考へるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。

第2 告訴事実

1 被告訴人は平成29年8月27日14時30分頃から、京都市川端三条交差点の高山彦九郎像前(京都市東山区大橋町)において行はれてゐた告訴人らによる第二回日本第一党京都大阪合同演説会の現場にて、告訴人らに対し、道路使用許可も取得せず、その上、拡声器を使用して告訴人らに対して威力を用ゐて怒鳴り散らし、告訴人らが法律に沿って道路使用許可を取得して行ってゐた正当な政党活動を威力を用ゐて妨害した。又、通行人の通行に支障が出てゐるにも関はらず被告訴人らは歩道上で騒乱を起こし、告訴人らの日本国憲法で保障された言論、表現の自由を侵害し、告訴人らが政党活動を行ふ際に付与されてゐた道路使用許可に関はる管理権をも侵害した。

その結果、本来は16時まで道路使用許可を取得して11人の弁士が演説を行ふ予定だったが被告訴人らの妨害が激しく、告訴人らは喧噪及び騒乱を収める為に、不本意ながら演説会を中止にした。この中止によって、本来は演説予定だった日本第一党京都府本部の西山傑さん、その他の予定してゐた弁士は演説を行ふ事が出来なくなり業務を妨害されたものである。

2 告訴人は「日本第一党の思想信条や政党活動業務に異を唱へる者の参加や、業務の妨害は御断りします」と、被告訴人らが常時情報を得てゐる告訴人のツイッター上で、告訴人自身が事前に告知までして妨害を拒否してゐる。

3 被告訴人は、告訴人ら及び日本第一党の政治主張や政策である「パチンコ廃止」「核武装推進」「外国人の生活保護廃止」「朝鮮総連解体」「移民受け入れ反対」等の主張が氣に食はないからと言って、勝手にヘイトスピーチだとレッテルを貼り、しつこく何度も脅迫といふ有形的な手段を用ゐて、告訴人らの憲法や法律に沿った政党活動に対して威力を用ゐて正当な業務を妨害したものである。

第3 立証方法

事件当日の動画

https://www.youtube.com/watch?v=MkO63g3pzi8

第4 添付資料

 1 事件当日、告訴人が14時から16時まで街頭演説活動をする為に道路使用許可を取得してゐた事を証明する道路使用許可書のコピー 1通

 2 事件当日、被告訴人らの仲間である妨害勢力側自身が、自身のツイッターで、告訴人らの街頭活動業務に対して妨害行為を呼び掛けて妨害を扇動してゐるツイッター記事及び、日本第一党の政党政策である「パチンコ廃止」「核武装推進」「外国人の生活保護廃止」を訴へる憲法等で保障されてゐる正当な政党活動を、妨害勢力側にとって都合の悪い政策だからと言って勝手にヘイトスピーチであるとして妨害を呼び掛けてゐるツイッター記事のコピー 4通

3 告訴人が「日本第一党の思想信条や政党活動業務に異を唱へる者の参加や、業務の妨害は御断りします」と、被告訴人らが常時情報を得てゐる告訴人のツイッター上で、告訴人自身が事前に妨害のお断りを告知したツイッター記事のコピー 2通

4 「いかに自己の主義主張に反する集会であっても怒号などの威力によって、その運営を妨害する行為は許されない。そもそも自らの主義主張と相反する集会に敢へて参加したのであるから、自己の意に沿はず激昂させられるやうな言動に接する事は容易に予測できたものであるから威力業務妨害罪が成立する。」といふ判決文のコピー 1通

(特定の意思、主張をもった人々が集まり、集団でそれら意思や主張を他に示す行為を行へば路上も含めて全て集会になります『集会の自由妨害となります』

 

日本第一党の政党活動を妨害する反日本的勢力について京都府公安委員会とサシで話しました。

下記ホームページ記事記載の4月23日三条河原町の件で9月6日に公安委員会と直に話しました。サシで話すと、僕が先日公開した僕の下記のホームページ記事の内容と解釈が大分違ふ事が判明しました。

要約すると

①日本第一党の活動は公共の安全と秩序の維持を乱すものであるからといふ理由で、道路使用許可を取ってゐても日本第一党側の拡声器の数や音量を規制したものではない。

又、道路使用許可を取ってゐなくてもシバキ隊界隈側のカウンター騒乱活動が、公共の安全と秩序の維持の為には必要な活動であるので、拡声器の数や音量は規制しないといふ事では決してない。

②何故に?道路使用許可を取ってゐる日本第一党側の拡声器の数や音量は規制するが、道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側の拡声器の数や音量は規制しないのか?といふ此方の問ひについて公安委員会は「京都府警の対応は公共の安全と秩序の維持といふ責務を果たすの為の適正な職務執行であり、京都府民の立場に立った適正な対応である」としか答へられず、具体的に「誰が?公共の安全を乱し、秩序を乱す可能性のある行ひをやってゐるのか?何故に?許可を取ってる側が規制されて無許可側が規制されないのか?答へてくれませんか?」といふ此方の問ひにも「「京都府警の対応は公共の安全と秩序の維持といふ責務を果たすの為の適正な職務執行であり、京都府民の立場に立った適正な対応である」といふ壊れたテープレコーダーのやうに繰り返す回答しか出来ず、ついには「西村さんが自由に解釈して下さい」といふ立場上、本音が云へないであらうな?と想像する苦しい回答でした(笑)

役人は道理がなく都合が悪い回答を要求された時は必ず、「答へになってない回答をして、戦はずして勝つ」的な、今回のやうな回答をするものです。

③しかし、此方が『日本第一党の演説会は共産主義の妨害勢力さへ来なければ粛々と政党活動としての主義主張を行ふので、喧噪、騒乱にもならない。だが妨害勢力が来るから「公共の安全が乱れ、街の秩序が乱れ喧噪、騒乱になるのです」』といふ此方の問ひかけには、公安委員会も「それは、さうですね」と、実際本心では「「公共の安全が乱れ、街の秩序が乱れて喧噪が起こる」可能性を引き起こす原因は、共産主義者のしばき隊界隈妨害勢力側にあるといふ事は認識してゐました。

④これは、今回の公安委員会の回答ではないのですが、以前に「人数の多い方(妨害勢力側)を規制すると、多数派が暴れだした時に、それを収める為には少人数派(日本第一党側)が暴れた時と比べて多くの警察官が必要だから、騒乱を阻止する目的で予め少人数の方を規制することもある。だから厳しい規制をされたくなければ人を集めなさい!(笑)」といふことを某公安警察職員が教へてくれました。

⑤結論として、現状では与野党共に「ヘイトスピーチ関連法」を成立させて、行政全般が道理や是非を無視してヘイトスピーチといふ言葉に敏感になりすぎてゐる。

何よりもこの「ヘイトスピーチ関連法」は、行動する保守側が加害者で、反日本的勢力側が被害者といふ道理なき前提の基で成立したものであるので、所謂「確証バイアス」といふものが行政全般に強くはたらいてゐるのです。

「確証バイアス」とは、『自分に都合のいい情報や証拠だけを集め(反日本的妨害勢力側の道理なき言動)、それを受け入れて大事に保持して、それに反する情報(日本第一党側の道理ある言動)や証拠は拒否し、探さうとしなくなる心理的偏りの事』で、行政全般がこの心理的偏りに陥ってゐるのです。

京都府公安委員会から見ると日本第一党の政党活動は公共の安全と秩序の維持を乱すものであり、シバキ隊界隈側のカウンター騒乱活動は公共の安全と秩序の維持の為には必要な活動であるといふ事でした!

有田芳生や上瀧弁護士の日本人に対するヘイトスピーチは日本人に対する不適切発言であるので法務省本店に報告し正式にヘイト関連案件として記録にも残すといふ言質を京都法務局人権擁護課から取りました

先日、送信されてきた京都地方法務局人権擁護課からの回答では、平成29年2月6日、有田芳生参議院議員が、所謂、行動する保守らの国民に対しては「ゴキブリ」と呼んでも「ヘイトスピーチ」ではないとツイッターにて呟いた事により自身や仲間の人権を侵害した事件や、平成25年11月26日、上瀧浩子弁護士が、「日本人殺せ」や「日本人女性をレイプしろ」は差別(ヘイトスピーチ)でないとツイッターにて呟いた行為により日本人の人権や生存権を侵害した人権侵犯事件はヘイトスピーチや人権侵犯には該当しないといふ事でした。

だが、本日、電話取材したところ、京都地方法務局人権擁護課の見解では、平成29年2月6日、有田芳生参議院議員が、所謂、行動する保守らの国民に対しては「ゴキブリ」と呼んでも「ヘイトスピーチ」ではないとツイッターにて呟いた事により自身や仲間の人権を侵害した事件や、平成25年11月26日、上瀧浩子弁護士が、「日本人殺せ」や「日本人女性をレイプしろ」は差別(ヘイトスピーチ)でないとツイッターにて呟いた行為により日本人の人権や生存権を侵害した人権侵犯事件は、「有田芳生や上瀧弁護士の日本人に対してのヘイト発言は特定の人物に対して発言してゐるものでないのでヘイトスピーチ認定や人権侵犯事件として処理するのは難しいが、日本人に対しての不適切発言であるのは明らかであるので、西村さんからの有田議員や上瀧弁護士による日本人に対しての人権侵犯事件の申告は、ヘイト関連案件として京都地方法務局人権擁護課の記録に正式に残して、東京霞が関の法務省本店にも正式に報告する」といふ言質を取りました。

●この件の経過

齊に対してヘイトスピーチをでっち上げた京都法務局人権擁護課の見解では有田芳生や上瀧浩子弁護士の日本人に対しての悪質極まりないヘイトスピーチは日本人に対しての人権侵犯には該当しないとの事でした

齊に対してヘイトスピーチをでっち上げた京都法務局人権擁護課の見解では有田芳生や上瀧浩子弁護士の日本人に対しての悪質極まりないヘイトスピーチは日本人に対しての人権侵犯には該当しないとの事でした

京都地方法務局人権擁護課の見解では、平成29年2月6日、有田芳生参議院議員が、所謂、行動する保守らの国民に対しては「ゴキブリ」と呼んでも「ヘイトスピーチ」ではないとツイッターにて呟いた事により自身や仲間の人権を侵害した事件や、平成25年11月26日、上瀧浩子弁護士が、「日本人殺せ」や「日本人女性をレイプしろ」は差別(ヘイトスピーチ)でないとツイッターにて呟いた行為により日本人の人権や生存権を侵害した事件はヘイトスピーチや人権侵犯には該当しないといふ事でした。

又、此方の道理ある質問や要請に対しても堂々と受け答へすることなく、有田や上瀧を庇ひ、又、人権侵犯事件として正式に法に沿って申告したにも関はらず逃げ逃げの回答になってない「ご要望・ご意見として承りました。」といふ回答を寄越してきた。これが京都地方法務局人権擁護課といふ似非人権屋の正体です。

尚、今後、この問題は行政関連の法律等に基づいて処理する事を考へてゐます。

●下記が今までの経過です。

有田芳生と上瀧弁護士による日本人に対してのヘイトスピーチ人権侵犯事件についての回答がやっと法務省から来たが有田と上瀧を庇ひ調査救済処置を放棄した舐め切った回答だったので再度、調査救済申告した

●平成29年7月28日

西村 齊 様
japanese.wolf@hotmail.co.jp

こちらは、インターネットで行政相談を受け付けました総務省京都行政評価事務所です。
今回のお申出につきまして、京都地方法務局から京都行政評価事務所に対し以下の回答がありましたので、お知らせします。
・本件申出については、本人に対する人権侵犯等が認められるものではなかったことから、回答を行わない取扱いとしていました。
*************************
京都行政評価事務所
kyoto30@soumu.go.jp
604-8482
京都市中京区西ノ京笠殿町38
京都地方合同庁舎

●西村斉 様

5月2日,7月18日付けでいただいたメールについては,ご要望・ご意見として承りました。

京都地方法務局人権擁護課
連絡先:075-231-0131(代)

京都府公安委員会から見ると日本第一党の政党活動は公共の安全と秩序の維持を乱すものであり、シバキ隊界隈側のカウンター騒乱活動は公共の安全と秩序の維持の為には必要な活動であるといふ事でした!

道路使用許可を取ってゐる日本第一党側の拡声器の数や音量は規制するが、道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側の拡声器の数や音量は規制しないといふ不作為、不道理についての此方の苦情申し立てに対して、やっと京都府公安委員会から回答が来ました。

要は「日本第一党の活動は公共の安全と秩序の維持を乱すものであるので、道路使用許可を取ってゐても日本第一党側の拡声器の数や音量は規制しても何ら問題はなく、又、道路使用許可を取ってゐなくてもシバキ隊界隈側のカウンター騒乱活動は公共の安全と秩序の維持の為には必要な活動であるので、拡声器の数や音量は規制しないといふ京都府警の対応は適正な職務執行であり、京都府民の立場に立った適正な対応である」といふ回答でした。

又、道路使用許可を取ってゐる日本第一党側の拡声器の数や音量は規制するが、道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側の拡声器の数や音量は規制しないといふ不作為、不道理についても、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)に違反してゐないといふ事でした。

又又、人数の多い方を規制すると、多数派が暴れだした時に、それを収める為には少人数派が暴れた時と比べて多くの警察官が必要だから、騒乱を阻止する目的で予め少人数の方を規制してをくといふ事もあるとは聞いたことはあるが。。。

●提出した苦情申し立て書

4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉 統一行動!京都」を、警察側の不道理が原因として中止にした件で、警察法第79条の規定に基づいて京都府公安委員会に苦情申出しました。

●京都府公安委員会からの回答

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済州島で呑気に生活してゐる日本人拉致実行犯で大阪朝鮮学校校長だった金吉旭の身柄引き渡しの件について外務省に質問しました。

日本人拉致事件実行犯で国際手配されてゐる大阪朝鮮民族学校の元校長金吉旭は韓国で逮捕され懲役15年を言ひ渡されてます。だが後、恩赦で釈放されてゐます。そして現在はそのまま韓国済州島に在住との事です。

外務省として当然「犯罪人引渡しに関する日本国と大韓民国との間の条約」に基づいて韓国政府に対して金吉旭の身柄引き渡しを要求してゐると思はれます。

よって「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」第一条に謳ってゐる「北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深める」といふ条文を根拠に金吉旭引き渡し要求に関はるその経過を日本国民として知りたいのです。経過報告を平成29年9月15日までに必ずお願ひします。

万が一、韓国政府に身柄引き渡しを要求してゐないのであれば、その法的理由等を提示して下さい。

 

7月30日に梅田ヨドバシカメラ前で行った日本第一党関西演説会に対して拡声器を使用し威力を用ゐて脅迫し道路使用許可を得てゐた政党活動業務を妨害した反日本的勢力の賊を威力業務妨害罪で告訴しました

告訴状

平成29年8月26日

大阪地方検察庁検察官殿

告訴人 西村齊

住居  京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

職業  マンション管理業

氏名  

電話  09032704447

被告訴人1

住居、氏名不詳(第3立証方法事件当日の動画の0分51秒に出てくる、黒帽子、黒シャツを着用し、白と黄色の拡声器で妨害してる者)

被告訴人2

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の2分10秒に出てくる、黒と白の縦縞シャツに黒サングラス、禿げ頭。白の拡声器で妨害してる者)

被告訴人3

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の2分15秒に出てくる、黒地に赤襟の黒シャツを着用し、白黒の拡声器で妨害してる者)

被告訴人4

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の10分30秒に出てくる、白帽子に黒サングラス。青の拡声器で妨害してる者)

被告訴人5

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の47分23秒に出てくる、白帽子に黒サングラス。白の拡声器で妨害してる者)

被告訴人6

住居、氏名不詳(第4添付資料の2の「事件当日、被告訴人ら自身が、自身のツイッターで、告訴人らの街頭活動業務に対して妨害行為を呼び掛けて、妨害を扇動してゐるツイッター記事のコピー」に添付されてゐるツイッター名「もしもしピエロ」といふ者)

この被告訴人6は拡声器を使用しての妨害行為をツイッター上で呼び掛け、扇動してゐた。

被告訴人7

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の1時間14分2秒に出てくる、紫の帽子の女。白の拡声器で妨害してる者)

被告訴人8

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の1時間8分38秒に出てくる、白のシャツを着て、白の拡声器で妨害してる者)

被告訴人9

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の1時間22分20秒に出てくる、紺地に赤のシャツを着て、ピンクっぽい拡声器で妨害してる者)

被告訴人10

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の8分19秒に出てくる、黄色のシャツを着て白の帽子。白と赤の拡声器で妨害してる者)

被告訴人11

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の10分47秒に出てくる、黒地に金文字のシャツを着てヒョウ柄の帽子。白と黒の拡声器で妨害してる者)

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記所為は、刑法第二百三十四条(威力業務妨害罪【3年以下の懲役/50万円以下の罰金】)に該当すると考へるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。

 第2 告訴事実

1 被告訴人は平成29730日14時頃から、大阪市梅田ヨドバシカメラ付近(大阪市北区大深町1番ヨドバシカメラ北・芝田1丁目交差点南側)において行はれてゐた告訴人らによる第一回日本第一党京都大阪合同演説会の現場にて、告訴人らに対し、道路使用許可も取得せず、その上、多数の拡声器を使用して告訴人らに対して威力を用ゐて怒鳴り散らし、告訴人らが法律に沿って道路使用許可を取得して行ってゐた正当な政党活動を威力を用ゐて妨害した。又、通行人の通行に支障が出てゐるにも関はらず被告訴人らは歩道上で騒乱を起こし、告訴人らの日本国憲法で保障された言論、表現の自由を侵害し、告訴人らが政党活動を行ふ際に付与されてゐた道路使用許可に関はる管理権をも侵害した。

その結果、本来は16時まで演説会を行ふ予定だったが被告訴人らの妨害が激しく、告訴人らは騒乱を収める為に、不本意ながら15時で演説会を中止にした。この中止によって、本来は演説予定だった日本第一党大阪府本部の松村和則さん、その他の予定してゐた弁士は演説を行ふ事が出来なくなり業務を妨害されたものである。

2 告訴人は「日本第一党の思想信条や政党活動業務に異を唱へる者の参加や、業務の妨害は御断りします」と、被告訴人らが常時情報を得てゐる告訴人のツイッター上で、告訴人自身が事前に告知までして妨害を拒否してゐた。

3 被告訴人らは、告訴人ら及び日本第一党の政治主張や政策が、氣に食はないからと言って、しつこく何度も長時間に渡り、脅迫といふ有形的な手段を用ゐて、告訴人らの憲法や法律に沿った政党活動に対して威力を用ゐて正当な業務を妨害したものである。

4 街頭活動現場付近の「学習塾」から警察に苦情が寄せられたとの事で、現場の警察官(警備課)から告訴人に対して「拡声器の音量を下げて貰へないか?」と要望があった。

告訴人は、「此方は道路交通法に基づき許可を取得して行ってゐる政党活動なので、無許可で歩道を占拠し、拡声器を使用して告訴人らの正当な政党活動を妨害してゐる被告訴人らの妨害勢力側の拡声器を規制してくれたら、此方は拡声器一基でもよい」と解決案を提示した。

しかし、被告訴人ら側の妨害勢力は、告訴人の解決案を伝へた警察の要望も無視して拡声器で妨害行為を継続した。

第3 立証方法

事件当日の動画DVD

 第4 添付資料

1 事件当日、告訴人らが14時から16時まで街頭演説活動をする予定だった事を証明する道路使用許可書のコピー 1通

2 事件当日、被告訴人らを含む妨害勢力側自身が、自身のツイッターで、告訴人らの街頭活動業務に対して妨害行為を呼び掛けて、妨害を扇動してゐるツイッター記事のコピー

(被告訴人らの妨害勢力側が「14時から16時までが告訴人らの演説予定時間であった事や、告訴人が業務妨害を受けて演説を15時頃に演説中止宣言をした事が、妨害勢力側の妨害の成果であると被告訴人ら含む妨害勢力側が認識してゐた事を証明する証拠」) 7通

3 告訴人が「日本第一党の思想信条や政党活動業務に異を唱へる者の参加や、業務の妨害は御断りします」と、被告訴人らが常時情報を得てゐる告訴人のツイッター上で、告訴人自身が事前に妨害のお断りを告知したツイッター記事のコピー 2通

4 「いかに自己の主義主張に反する集会であっても怒号などの威力によって、その運営を妨害する行為は許されない。そもそも自らの主義主張と相反する集会に敢へて参加したのであるから、自己の意に沿はず激昂させられるやうな言動に接する事は容易に予測できたものであるから威力業務妨害罪が成立する。」といふ判決文のコピー 1通

 

皆さん!大阪ヘイトスピーチ条例や國のヘイトスピーチ解消法は日本人に対するヘイトスピーチも調査、救済、勧告の対象であるといふ言質を取りました!さあパヨクの日本人に対するヘイトを申告しよう!

大阪ヘイトスピーチ条例や國のヘイトスピーチ解消法は日本人に対するヘイトスピーチも調査、救済、勧告の対象であるといふ言質を取りました大阪はダイバーシティ推進室人権企画課から取ってます。國のヘイトスピーチ解消法は、京都府人権啓発推進室の浅野浩司参事から言質を取ってますさあパヨクの日本人に対するヘイトを申告せよ

● 大阪吉村市長の行った電気通信事業法違反行為に警告】平成29年7月24日大阪ヘイトスピーチ担当部署と面談。大阪ヘイトスピーチ条例は、日本人に対するヘイトスピーチも取り締まるといふ言質を取りました❕

 

●朝鮮総連の成人式に祝電を送り、朝鮮学校にも祝賀する 京都府山田知事。「ヘイトスピーチと人権」といふ冊子について質問した。

 

 

学校法人京都朝鮮学園の代表者を、西村齊に対する刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴しました。

西村齊への御支援を宜しくお願ひします‼

継続は力なり❗法的活動には資金が必要です❗

下記は、西村齊に対する御支援振込み口座の紹介です❗

http://hitoshi-club.sakura.ne.jp/index.html/2016/10/18/%e8%a5%bf%e6%9d%91%e6%96%89%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%81%94%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%91%e5%85%88/         

●本文 

告 訴 状 

京都地方検察庁検察官殿

平成29年8月21日

告 訴 人  

住 所   京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

職 業  マンション管理業

電 話  09032704447

被 告 訴 人  学校法人京都朝鮮学園の代表者(代表者不詳)

住所  京都府京都市右京区西院南高田町17

(在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の京都府本部内)

電話 075-313-6161

第1 告訴の趣旨

被告訴人の所為は、刑法第172条(虚偽告訴等罪)に該当し、かういふ告訴権の乱用、虚偽告訴によって発生した捜査費等の税金の無駄使ひを放置してをく事は正常な司法制度を維持出来ないと考へ被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。

第2 告訴事実

1:平成29年4月23日以降(提出日は不明)に被告訴人が京都府警南署に提出した、告訴人に名誉を毀損されたといふ虚偽の告訴状により、告訴人は不当に平成29年8月18日に京都府警南署から家宅捜索を受けた。

謂れもない名誉毀損罪による家宅捜索や取調べを受け、告訴人は名誉を著しく毀損され、近隣の住民にも不審に思はれ、莫大な精神的苦痛を味はった。

被告訴人が京都府警南署に提出した告訴状によると、平成29年4月23日の16時位に、勧進橋公園(京都市南区上鳥羽勧進橋町23)にて、告訴人が朝鮮学校について、「日本人を拉致した実行犯に朝鮮学校の校長がゐた」「一日でも早く日本人を拉致するやうな学校は日本から叩き出さなければならない」「日本人を拉致した元朝鮮学校校長は指名手配されてゐる」「朝鮮総連、朝鮮学校関係者に拉致されないやうに氣を付けて下さい」「日本人を拉致した朝鮮総連関係者かな?と思ったら110番して下さい」「50年間勧進橋公園を不法占拠してゐたのが、京都朝鮮学校だ」等の事実に基づいた発言を行った事が名誉毀損罪であると被告訴人は主張してゐる。

しかし、告訴人の発言は、公共の利害に関する事実に係るものであり、且つ、専ら公益を図る目的であった発言であり、又、発言が真実と信じるにつき相当な理由がある内容である事は明白であり、その上、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に沿って拉致事件解決に向けての啓発活動を行ったに過ぎない発言でもあり、又、日本国憲法第21条の保障する表現の自由の範囲内であり、論評や正当な批判、意見の範囲内でもあり特段に問題の無い発言であるにも関はらず、名誉棄損罪に該当するとして、被告訴人は虚偽の告訴を行った。

しかも、上記の告訴人の発言が真実であるといふ認識は、被告訴人(朝鮮学校関係者)なら知ってゐるのは当然であり、一般的に、さう思ふに足りる相当の理由が存在してゐるのは公然の事実である。

それなのに、名誉毀損罪として被告訴人が告訴人を告訴する行為は、明らかに告訴人に刑罰を受けさせる目的で、虚偽の告訴をした虚偽告訴等罪に該当する。(三月以上十年以下の懲役 刑法第172条)

又、仮に被告訴人が自己の記憶に反して、告訴人の発言が主観的に虚偽だと思って告訴人を告訴したとしても、それが、たまたま客観的事実に一致してゐるのであれば、国の捜査権が害される事はないので、虚偽告訴等罪にはならないが、今回の被告訴人の告訴人に対する告訴は、被告訴人が受けたと主張する名誉毀損の内容が、実際は客観的事実に反する事を認識してゐながら、且つ、明らかに告訴人に刑罰を受けさせる目的で、虚偽の告訴を行った事は明白である。

2:被告訴人が、破防法、外患援助罪の予備、陰謀等に抵触する不法行為や、日本國の重大な問題に関して外国人の身分であるにも関はらずに不当、不法に関与する政治活動をしたり、日本國や日本人を貶める嘘、捏造の宣伝を公の場でする不当な政治活動を行ふ行為は、最高裁判例でも日本国内では外国人の政治活動は制限されるとしてゐます。

(「マクリーン事件」判例でも、(昭和53年10月4日最高裁判決)外国人の政治活動の自由については、原則保障されてゐるとしてをりますが、日本国民が影響を受けない程度といふ制約を設けてをり、国民主権原理が示されてゐるものである。)

よって、被告訴人に対し速やかに厳重に処罰する事を求める。

3:被告訴人は告訴人に名誉を毀損されたと虚偽の告訴を行ったが、「名誉」とは行為に優れた評価を得てゐるといふ意味合ひで、評価とは世間の人が批評して是非を判定する事であり、又、品性、徳行、名声、信用の人格的価値について、社会から受ける客観的評価、社会的名誉を指すものであって、京都朝鮮学園が自らの組織や自己自身の人格的価値について有する主観的な評価、即ち、自己評価である自身を過大評価した名誉感情は含まれない。(最判昭451218日)

これらの判例等と照らし合はせると、日本人拉致に実行犯として関り指名手配されてゐる、元大阪朝鮮学校校長の金吉旭や、覚醒剤を一度に250キロも密輸して国際指名手配を受けてゐる、元下関朝鮮学校校長の曹奎聖らの朝鮮学校関係者に、品性、徳行、名声、信用の人格的価値や、社会的名誉等がある道理はなく、拉致実行犯や、覚醒剤密輸犯が、校長として在籍してゐた朝鮮学校の危険性を啓発する行為は、日本国憲法第21条の保障する表現の自由の範囲内の受忍限度であり日本人として当然の活動であり、名誉毀損罪に該当する道理はない。。

因みに、金吉旭や曹奎聖らは特殊なケースで、他の朝鮮学校関係者は善良だといふ事を主張する事に道理はない。それは、北朝鮮の傘下が朝鮮学校であり、同じく北朝鮮傘下の朝鮮総連の、指導、指示の基に朝鮮学校が活動してゐるのは、最早、社会通念上、明らかであるからです。

このやうな、反日本的反社活動を行ってゐる朝鮮学校や朝鮮総連に、大した名誉等存在する道理はなく、日本を貶める活動をしてゐる組織が優れた評価を得られる道理もなく、嘘偽りの強制連行等で根拠なく我々日本國民の先人や日本人の名誉を毀損してゐる朝鮮総連や朝鮮学校関係者が、根拠、大義を持ち合はせている日本人に道理ある怒りの声を挙げられたとしても「民族差別」「ヘイトスピーチ」「名誉毀損罪」の定義に該当しない。

よって、被告訴人が主張する「名誉」といふのは、単に自己を過大評価した自己評価であり、自惚れた、ただの名誉感情である。

以上

第3 立証方法(添付証拠資料等)

    「日本人を拉致した実行犯に朝鮮学校の校長がゐた」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠

(警視庁国際手配被疑者一覧http://www.npa.go.jp/bureau/security/abduct/wanted.html

    「一日でも早く日本人を拉致するやうな学校は日本から叩き出さなければならない」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠

(警視庁国際手配被疑者一覧http://www.npa.go.jp/bureau/security/abduct/wanted.html

    「日本人を拉致した元朝鮮学校校長は指名手配されてゐる」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠

(警視庁国際手配被疑者一覧http://www.npa.go.jp/bureau/security/abduct/wanted.html

    「朝鮮総連、朝鮮学校関係者に拉致されないやうに氣を付けて下さい」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠

「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」発行の光射せ!平成22710日号(朝鮮学校出身者の少なくない者が日本人拉致に、直接、手をかしたといふ、朝鮮学校元教員の証言)

『「拉致と真実」櫻井よしこさんと萩原遼対談310日創刊号』から。。。朝鮮総連傘下団体と朝鮮学校関係者による日本人拉致事件実行の実態を掲載した記事。

    「日本人を拉致した朝鮮総連関係者かな?と思ったら110番して下さい」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠

(警視庁国際手配被疑者一覧http://www.npa.go.jp/bureau/security/abduct/wanted.html

「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」発行の光射せ!平成22710日号(朝鮮学校出身者の少なくない者が日本人拉致に、直接、手をかしたといふ、朝鮮学校元教員の証言)

『「拉致と真実」櫻井よしこさんと萩原遼対談310日創刊号』から。。。朝鮮総連傘下団体と朝鮮学校関係者による日本人拉致事件実行の実態を掲載した記事。

    50年間勧進橋公園を不法占拠してゐたのが、京都朝鮮学校だ」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠

(都市公園法違反:朝鮮学校前校長に簡裁が罰金10万円 /京都毎日新聞 2010916日 地方版)

 

証拠①警視庁国際手配被疑者一覧

証拠②「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」発行の光射せ!平成22710日号

証拠③『「拉致と真実」櫻井よしこさんと萩原遼対談310日創刊号』

証拠④都市公園法違反:朝鮮学校前校長に簡裁が罰金10万円 /京都毎日新聞 2010916日 地方版の記事