4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉 統一行動!京都」を、警察側の不道理が原因として中止にした件で、警察法第79条の規定に基づいて京都府公安委員会に苦情申出しました。

 苦情申出書

 平成29年4月25日

 京都府公安委員会殿

 申出者 西村斉 

 京都府警察の職員(京都府警中京署警備課)の職務執行について、次のとほり苦情を申し出ます。

 

申出者の氏名 西村斉

住所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE 110 

電話番号 09032704447

 

苦情申出の原因となった職務執行の概要

(1)   原因となった職務執行の日時及び場所

平成29年4月20日午前 中京署内

(2)   職員の執務の態様と事案の概要

4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉 統一行動!京都」の件で中京署警備課職員と交渉しましたが決裂しました。警備から三条河原町交差点は近隣商店からの苦情が多いので、当日、申出者側の拡声器は1基しか認める事は出来ないといふ事なんで申出者も氣分よく了承しました。

しかし、ならば並行して、シバキ隊といふ反日本的勢力は、カウンターと称して無許可で30ワット拡声器5基と、各自ハンドマイクを用意してるといふ事なんで、警備に、シバキ隊が拡声器を使用した場合、その使用を阻止して貰ふやうに要望したが、シバキ隊側の拡声器の規制は約束出来ないといふ事でした。

ならば、申出者側も、正当な「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を行ふ為に、道路使用許可を取ってゐるので、その責務と権利を貫徹する為に、拡声器の数を追加したいと申し出たが、それも明確な法的根拠も提示されづ、理不尽に却下されました。

これでは、道路使用許可を取ってゐる申出者側は地声で演説して、それを道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側が大音量の拡声器で妨害するといふ形と同一になりますので、一切申出者側の声は消されてしまひます。これでは当日の現場では、憲法で保障された表現、言論の自由や、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に沿って「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を行使する申出者側の街頭宣伝活動は、音量的(物理的)に不可能です。

要は、法律に沿って、道路使用許可を取って憲法で保障された表現、言論の自由や、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に沿って「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を国民の責務と認識して行動してゐる申出者側に対して、道路使用無許可で大勢で歩道を占拠し、近隣商店や通行人の安寧を乱し、拡声器で「北朝鮮による拉致事件解決啓発街宣活動」を妨害する道路交通法違反のシバキ隊は規制なしでやりたい放題といふ事です。

よって、道路使用許可を取ってゐる申出者側の拡声器の数や音量は規制するが、道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側の拡声器の数や音量は規制しないといふ状態では、音量的(物理的)な格差が多大であり当日の現場では効果ある「北朝鮮による拉致事件解決啓発街宣活動」は、物理的に不可能だと判断して、本行動現場責任者(道路使用許可申請者の西山傑氏)と協議した結果、中止としました。

⑶ 申出者が受けた具体的な不満の内容

申出者は警備課に、「シバキ隊のカウンターは迷惑だから阻止して下さい」と主張し懇願してゐる訳では決してないのです。上記に述べた通り、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)を遵守して公務を執行して下さいと、当たり前の事を願ひ出てるに過ぎないのです。

因みに、この地方公務員法第13条に違反した公務員は、同第60条によって、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金といふ罰則付きの違法行為です。

又、申出者は、シバキ隊が、例へ無許可街宣行為でも、カウンターと称して我々の活動の妨害を行ふ行為そのものに対しては、別段に異議もなく全く問題にしてゐないのです。

ただ、警察に対して、「左(シバキ隊側)右(申出者側)平等に取り扱って下さい」と言ってゐるだけなのです。

そして、警備の方からも、「騒乱が起きるのは明白なので、今回は中止にしたらどうですか?」といふアドバイスを貰ひましたが、本来は、道路使用許可を得てゐる申出者側を阻止しようと算段するよりも、何年もの間、日本全国で、道路使用の許可も得ず、大勢で歩道を占拠し、近隣商店や通行人の安寧を乱し、拡声器で拉致被害者奪還行動を妨害し、道路交通法違反は勿論、我々の正当な言論業務活動を威力を行使して妨害してゐる親北朝鮮のシバキ隊側の方に忠告するのが道義だと思ひますが、京都府公安委員会としては、如何お考へでせうか?

よって、地方公務員法13条の平等取り扱ひの原則を遵守し、地方公務員法に謳はれてゐる、全体の奉仕者として公共の利益のために、警察官の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉とならないやうに、左(シバキ隊側)右(申出者側)平等に取り扱ふやうにとの思ひを込めて、誠に本意ではありませんが、警察法第79条の規定に基づいて、京都府公安委員会に対し、苦情の申出を致します。