反日勢力の強要に応へる為に条例を不当解釈する宇治市長!宇治市の景観に関する条例では碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査するとの事でした。

下記が宇治市歴史まちづくり推進課との対談音声記録

http://twitcasting.tv/hitoshiofficial/movie/409172706

●裁判所のお墨付きが出れば、ブルーシートを外し10月28日に除幕式が行はれる尹東柱碑建立地の現状(10月6日撮影)

宇治市長が『宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エ』を、反日勢力にとって都合のいいやうに社会通念に反してまで不当解釈して「詩人尹東柱記念碑建立委員会」に対して尹東柱碑の建立許可を与へた。

よって、西村齊は京都地裁に対して「尹東柱記念碑建立禁止の仮処分命令申し立て」を行って、現在、建立の是非が審査中である。

裁判所のお墨付きが出れば碑は建立される見通しだ。

●下記が今までの経緯

歴史学で云ふ第一次資料を無視し、道義や条例に反してまで反日本的共産主義扇動者の尹東柱碑建立の許可を出した宇治市長!よって建立禁止の仮処分を申し立てた!

歴史学で云ふ第一次資料を無視し、道義や条例に反してまで反日本的共産主義扇動者の尹東柱碑建立の許可を出した宇治市長!よって建立禁止の仮処分を申し立てた!

●上記画像が9月26日現在の建立予定地(10月28日除幕式)

宇治市長が建立許可を出したため砂利が敷かれ建立準備が開始されてゐた。

◆経緯説明

宇治市に建立される事が決定だった共産主義革命煽動者であり治安維持法(治安維持法第5条・日本国家を否定する危険な共産主義思想を宣伝、扇動した事に対する罪で2年の実刑)で逮捕された詩人尹東柱碑建立について、宇治市歴史まちづくり推進課は、西村齊に宇治市風致地区条例の存在を隠し、西村齊の質問に対して「建立は法的に問題はない」と嘘をついてまで「詩人尹東柱記念碑建立委員会」に尹東柱碑を建立させようとしてゐたが、西村齊が指摘した通り、建立は宇治市風致地区条例第三条第六項の(エ)に違反してるといふ事実を宇治市歴史まちづくり推進課が認め、今年6月に建立計画を白紙撤回させ建立するには宇治市長の許可が必要となる所まで引き戻しました。

よって、建立を許可するには「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐる「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ一次資料の確認が必要です。そんなものは、この地球には存在しませんので、安心してゐた。

しかし、西村齊は平成29年9月26日、宇治市歴史まちづくり推進課から宇治市長が、尹東柱碑の建立許可を「詩人尹東柱記念碑建立委員会」に与へたといふ事を知った。

許可を与へた根拠は、宇治市風致地区条例で謳はれてゐる「建立する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。」との事だった。

だが、「調和」とは、『全体がほどよく釣り合ってゐて、つじつまが合ひ、物事の道理が一貫してゐて、相反する立場や利害などがぶつかって争ひとなる事がなく、まとまってゐること。』『ものごととものごとが互ひにまじり合ふ事。』である。

そのことから考察しても、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてをり、建立根拠が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをりますので、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無であるので本仮処分申請に至った。

★仮処分命令申立書

平成29年9月28日
京都地方裁判所民事訟廷事件係御中

債権者 西村斉
送達場所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110
電話 09032704447

債務者
氏名 「詩人尹東柱記念碑建立委員会」共同代表の須田稔及び安斎育郎
居所 〒611-0013 京都府宇治市菟道谷下り25-19 紺谷延子方
詩人尹東柱記念碑建立委員会事務局
TEL/FAX 0774-24-7094

尹東柱記念碑建立禁止の仮処分命令申し立て事件
貼用印紙額 金2000円
予納郵便切手 金3218円

申立の趣旨
1 債務者は,疎明方法甲1号証の土地(宇治市志津川地区の京都宇治川にかかる新白虹橋付近)に尹東柱記念碑を建立(平成29年10月28日に予定されてゐる碑の除幕式も行ってはならない)してはならない

との裁判を求める。

第1 申立の理由
1 当事者
(1)西村斉
債権者西村斉は、日本國及び日本人、日本人の先人の名誉を回復する為に政治活動業務を行ってゐる京都府民である。

(2)「詩人尹東柱記念碑建立委員会」
債務者「詩人尹東柱記念碑建立委員会」のメンバーとは・・・
代表の安斎育郎は、共産主義思想立命館国際平和ミュージアムの名誉館長です。

共同代表の須田稔は、憲法9条京都の会世話人で、京都私学教職員組合連合初代執行委員長だった共産主義者です。
そして、尹東柱記念碑を建立する理由として、「国際的な平和活動の発信地にする為」、「厳しく日本国家の罪状を追及する為」、「古代朝鮮から渡来した人々に、その文化を学び、朝鮮通信使から測りしれぬ人間的叡智を教はりながら、他方で植民地時代における朝鮮人民の皇国臣民化、在日コリアンに対する侮蔑と差別、抑圧から、いまだに脱却できずにゐる、この国の愚かさを共に憤り、悲しみ、共に苦痛と希望を語り合ふ為」、「人権教育」「人権啓発」に資する「史跡」として活用されるやう望むと、事実に反し、全く根拠もなく、日本人として放置出来ない宇治市民や京都府民、日本國民や、その先祖に対しての名誉毀損や反日本的発言をしてゐる。

碑を施工するのはウトロ町内会副会長で宇土口(ウトロ)不法占拠住民を支援してゐるウトロを守る会の厳明夫。

事務局長の紺谷延子は、京都反戦共同行動の世話人で賛同者です。

碑の文字を彫刻した貴志カスケは九条の会系九条美術の会の呼びかけ人です。

碑の監修は朝鮮学校を支へる会呼び掛け人の水野直樹です。
以上の事から債務者らは、北朝鮮に親近感を抱いていたり、歴史学で通用する第一次資料に基づかない出鱈目な歴史認識を垂れ流す反日本的な思想を抱いてゐる共産主義者で構成されてゐる事が判明してゐる。

第2 本仮処分申請に至るまでの経緯

(1) 宇治市に建立される事が決定だった共産主義革命煽動者であり治安維持法(治安維持法第5条・日本国家を否定する危険な共産主義思想を宣伝、扇動した事に対する罪で2年の実刑)で逮捕された詩人尹東柱碑建立について、宇治市歴史まちづくり推進課は、債権者の西村齊に宇治市風致地区条例の存在を隠し、西村齊の質問に対して「建立は法的に問題はない」と嘘をついてまで債務者である「詩人尹東柱記念碑建立委員会」に尹東柱碑を建立させようとしてゐたが、債権者西村齊が指摘した通り、建立は宇治市風致地区条例第三条第六項の(エ)に違反してるといふ事実を宇治市歴史まちづくり推進課が認め、建立計画を白紙撤回させ建立するには宇治市長の許可が必要となる所まで引き戻しました。
よって、建立を許可するには「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐる「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ一次資料の確認が必要です。そんなものは、この地球には存在しませんので、安心してゐた。

(2)しかし、債権者は平成29年9月26日、宇治市歴史まちづくり推進課から宇治市長が、尹東柱碑の建立許可を債務者に与へたといふ事を知った。
法的根拠は、『宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エ 「建築物にあつては当該建築物の形態及び意匠が、工作物にあつては当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。」』との事だった。

(3)宇治市長が建立許可を出した根拠である『宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エ』と、尹東柱碑とを照らし合はせてみて考察すると、尹東柱碑建立には「建立される土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと」が建立条件となる。
宇治市の「風致」は、『風流な味はいがあり、心が静かに落ち着き、みやびやかで奥ゆかしい』土地である。
よって、「調和」とは、『全体がほどよく釣り合ってゐて、つじつまが合ひ、物事の道理が一貫してゐて、相反する立場や利害などがぶつかって争ひとなる事がなく、まとまってゐること。』『ものごととものごとが互ひにまじり合ふ事。』である。
しかし、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてをり、甲3号証で疎明してゐる通り、建立根拠が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをりますので、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無であるので本仮処分申請に至った。

第3 尹東柱記念碑が宇治市民、京都府民、日本国民、観光客に与へる悪影響

(1)治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した宇治市長の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文にある『宇治のまちづくりは、恵まれた環境を生かし、それとの調和を図るものであることが求められる。』『宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境が、数多くの観光客に愛され、市民のかけがえのない財産となつている。』といふ文言に反する行為である。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府や宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。

(2)治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した宇治市長の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(目的)第1条 この条例は、まちづくりへの市民参加、景観の形成及び開発事業の調整に関する基本的事項について定めることにより、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図ることを目的とする。』といふ条文に反してゐる。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図るといふ条例の目的の障害となるからである。

(3)治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した宇治市長の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐる、良好な居住環境及び景観の形成を図る事への障害となり、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になる事は明白であり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。よって、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文に謳はれてる通りに、市民(我々)や事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会)と連携して、宇治のまちづくりに必要な施策を講じて頂く事や、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、無秩序な事業に該当し、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図る事への障害となるのは明白である。

(4)債権者らは「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(市民の責務) 第4条 市民は、第1条の目的を達成するため、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めなければならない。3 市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ条文に沿って本仮処分申請に至ったのである。
根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する為の許可を出した宇治市長の行為は、宇治市、京都府、日本国の景観、秩序、公序良俗を害する事に協力する事と同じ悪行であり、これを放置する事は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の第1条の目的を達成する為に課せられた市民の責務をも放棄する事になるので、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第4条第1項に謳はれてゐる通りに、我々は、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めてゐるだけの事である。

又、我々は、同第4条第3項に謳はれてゐる、『市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ市民に課せられた責務を考へた時、本件は、尹東柱碑建立賛成派と反対派によって意見が分かれてゐる事からも、紛争が生じてゐるので本仮処分申請に至ったのである。

(5)治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した宇治市長の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐるやうに、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであり、又、良好な居住環境及び景観の形成を図る目的を達成する事の障害にもなるものであるからである。よって、尹東柱碑建立事業者に該当する「詩人尹東柱記念碑建立委員会」の行為を、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」(事業者の責務) 第5条第1項に照らし合はせると、自らがまちづくりの担い手であることを忘れ、良好な居住環境の整備及び景観を汚すやうな尹東柱碑を建立する行為は条例に反してゐる。又、同条例第5条第2項に照らし合はせると、事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)は、開発事業の実施に際し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に支障が生ずることが予測されるときは、必要な措置を講じなければならないので、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図る事が不可能になるものであるから、建立する行為は条例に反してゐる。
又又、同条例第5条第4項に照らし合はせると、事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)は、開発事業の実施に伴ひ紛争が生じたときは、その解決に努めなければならないと謳はれてをり、本件は、尹東柱碑建立賛成派と反対派によって意見が分かれてゐる事からも紛争が生じてゐるのは明白であるので、その解決に努めるといふ事は、出鱈目な根拠で建立される尹東柱の記念碑建立を白紙撤回し、尹東柱記念碑の建立を禁止する以外に解決の方法はない。

第4 保全の必要性

債権者ら京都府民や宇治市民、日本國民は何人からも、不法、不当な権利や自由の行使の濫用を受けずに生活する権利を有してをり、尹東柱記念碑建立といふ公共の福祉に反する碑を建立する権利や自由は「詩人尹東柱記念碑建立委員会」にはない。
(日本国憲法第12条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。)

又、みだりに名誉を毀損されない権利をも有してゐる(人格権)

この債務者らの前記各行為は「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、不法行為(宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エの違反行為)でもあり、債権者らは、上記日本国憲法第12条及び人格権に基づき、債務者らの行為を差し止める事が出来る。

又、債務者らの尹東柱記念碑建立活動行為によって日本國民の良識者らによる建立反対行動が引き起こる可能性があり、又、道理なき尹東柱記念碑建立によって、国民の安寧が脅かされ、宇治市民、京都府民は勿論、日本國民やその先祖の名誉をも毀損されるのは決定的であり、債権者ら京都府民や宇治市民、日本國民の損害を避ける為や、国民の安寧を維持する為には、債務者らの尹東柱記念碑建立活動行為を事前に差し止める以外に他に適当な方法がないので補充性の要件も満たされるのは明白である。よって、本申し立てに及んだ次第である。

以 上

疎明方法
甲1号証(尹東柱記念碑建立予定地)
甲2号証(「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ事が尹東柱記念碑を建立する根拠であると主張してゐる証拠)
甲3号証(「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ事が尹東柱記念碑を建立する根拠であると主張してゐる事が出鱈目であるといふ証拠)

添付書類
甲号証写し 各1通

京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の住民訴訟の途中経過報告

昨日、京都朝鮮学校と京都市教育委員会や京都市国際化推進室等の京都市との癒着や、共謀により、勧進橋公園を不法占拠してゐた件の住民訴訟(第二回)がありました。

被告である京都市は、原告である西村齊の提出した京都市の主張に対する反論書(準備書面)に、何の反論もなく黙秘で対応してきました。

しかし、ただ一言だけ、「原告の質問や要望に対して被告は法的に回答義務がない」といふやうな意味合ひの事を発しただけでした。

又、被告が原告西村齊に「平成18年当時は朝鮮学校が勧進橋公園を不法占拠してゐた事実は知らなかった」といふ嘘(被告の嘘は訴状に添付した甲6号証で立証済みです)をついた事を謝罪し、朝鮮学校との癒着により朝鮮学校と共謀して勧進橋公園を不法占拠してゐた事実(黙認してゐた)を認めたら、原告は和解してもよいとの提案を出したが被告は拒否した。

ならば、次回は被告が朝鮮学校と癒着、共謀してゐた事を示す全ての公的証拠や、被告が京都市の定めた条例や規則や規程に違反してゐる公的根拠を全て示し、結果、被告が原告の質問や要望の回答を拒否する不作為が、地方公務員法に違反してゐるといふ事実を証明します。

(根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従わなければならない。」と定めてゐる。このことから、本件を考察すると、原告である西村齊から被告である京都市に対して提出した質問書に対する回答を、原告が被告に要望した行為は、原告が京都市の条例や憲章、規則、規定等を根拠に行ったものであるので、当然、原告の質問に、回答を拒否する被告の不作為は、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(地方公務員法第29条 第1項第2号)に該当するからです。)

これは百パーセント証明出来ますので被告の主張は法的にも道義的にも通用しないものとなります。
次回、結審です。

●今迄の詳細な経緯

京都朝鮮学校と京都市が共謀して勧進橋公園を不法占拠してた悪行を公に公表するための訴訟提起が受理され裁判が始まります。第一回は8月22日10時、京都地裁です(笑)時効ギリギリに仕掛けました(爆

日本第一党京都府本部の適法で正当な政党活動を妨害する賊に対して、賊による言論弾圧を目的とした無許可妨害街宣活動禁止の仮処分命令申し立てを行ふ段取りを完了しました。

仮処分命令申立書

平成29年●月●

京都地方裁判所民事訟廷事件係御中

債権者 日本第一党京都府本部(代表者 西村斉)

送達場所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110

電話 09032704447

債務者 ●●●●

送達場所 ●●●●●●●●●●●●

政党活動に対する業務妨害街宣活動禁止の仮処分命令申し立て事件

貼用印紙額 金2000円

予納郵便切手 金3218円

申立の趣旨

1債務者らは債権者が京都府一円で主催する政党活動に対しての業務妨害行為や名誉毀損行為の一切を禁じる

との裁判を求める。

申立の理由

1当事者

(1)日本第一党京都府本部(代表者 西村斉)(甲5号証)

債権者日本第一党京都府本部は京都府選挙管理委員会にも届け出済みであり、将来的な選挙を見据へての政党政治活動業務を行ってゐる正式な政治団体である。

(2)●●●●

●●●………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(甲1号証)

・債務者らの本件妨害行為動画

(甲2号証)

2業務妨害行為や名誉棄損行為の存在

(1)   債務者の業務妨害行為の状況

債務者らは平成29年●月●●日●●時●分頃から、…………………………………………………………………………………………………日本第一党演説会の現場にて、債権者らに対し、道路使用許可も取得せず、その上、拡声器を使用して債権者らに対して威力を用ゐて怒鳴り散らし、債権者らが法律に沿って道路使用許可を取得(甲6号証)して行ってゐた正当な政党活動を威力を用ゐて妨害した。又、通行人の通行に支障が出てゐるにも関はらず債務者らは歩道上で喧騒、騒乱を起こし、債権者らの日本国憲法で保障された言論、表現の自由を侵害し、債権者が政党活動を行ふ際に付与されてゐた道路使用許可に関はる管理権をも侵害した。

その結果、本来は16時まで道路使用許可を取得して債権者ら11人の弁士が演説を行ふ予定だったが債務者らの妨害が激しく、債権者は喧騒及び騒乱を収める為に、不本意ながら演説会を中止にした。この中止によって、本来は演説予定だった債権者日本第一党京都府本部の●●●党員、その他の予定してゐた弁士は演説を行ふ事が出来なくなり業務を妨害されたものである。(甲2号証)

(2)債権者は「日本第一党の思想信条や政党活動業務に異を唱へる者の参加や、業務の妨害は御断りします」と、債務者らが常時情報を得てゐる債権者のツイッター上で、債権者自身が事前に告知までして妨害を拒否してゐる。(甲3号証)

(3)  債務者らは、債権者の政治主張や政策である「パチンコ廃止」「核武装推進」「外国人の生活保護廃止」「朝鮮総連解体」「移民受け入れ反対」等の主張が氣に食はないからと言って、勝手にヘイトスピーチだとレッテルを貼り、しつこく何度も脅迫といふ有形的な手段を用ゐて、債権者らの憲法や法律に沿った政党活動に対して威力を用ゐて正当な業務を妨害したものである。(甲2号証)

(4)   債務者の業務妨害街宣活動行為が債権者に対しての名誉棄損に該当する事

債権者の政党政策である「パチンコ廃止」「核武装推進」「外国人の生活保護廃止」「北朝鮮による日本人拉致事件解決」等を訴へる憲法等で保障されてゐる債権者らの正当な政党活動を、債務者(妨害勢力側)らにとって都合の悪い政策だからと言って、債務者らは債権者らが事実を啓発してゐるにも関はらず、債務者らは根拠なく勝手に債権者らの発言はデマでありヘイトスピーチであるとして悪質なレッテルを貼り、多数の国民が通行する場所で拡声器を使用して債権者らの信用を著しく低下させ、且つ、債権者らの法律に基づいた正当な政党活動業務を威力を用ゐて妨害する行為を行ったものである。(甲2号証)

3 今後の業務妨害街宣活動行為の可能性

前記2で述べた通り債務者は執拗に債権者らに捻じ曲がった執着心を持ち、又、前記2の(1)で登場する債権者日本第一党京都府本部の●●●党員が主宰する道路使用許可済みの街頭演説会にも過去頻繁に現れ、執拗に業務妨害活動を繰り返してゐる。(甲4号証)

よって、今後も債務者らによる業務妨害街宣活動行為が繰り返される事が十分に予想されると断定するに相当の理由がある。

又、債権者は債務者に対して………………………………………………….ではあるが、このまま債務者らの業務妨害街宣活動行為を放置しておいては、債権者らに対する業務妨害、名誉毀損行為が継続され続け、且つ、債務者らの行為によって公共の安全や治安の維持にも悪影響が出てゐますので、このまま債務者の行為を放置する事は国民生活の静穏を乱す事にもなるのは明らかである。

4保全の必要性

債権者らは何人からも、不法、不当な妨害を受けずに政党活動を行ふ権利を有してゐる。

(日本国憲法第21条第1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。)

又、みだりに名誉を毀損されない権利をも有してゐる(人格権)

この債務者らの前記各行為は債権者らに対する不法行為であり、債権者らは、上記日本国憲法第21条第1項及び人格権に基づき、債務者らの行為を差し止める事が出来る。

又、債務者らの業務妨害街宣活動行為によって街頭では喧騒状態が常に起こってをり、国民の安寧が脅かされてもをり、債権者らの損害を避ける為や、国民の安寧を維持する為には、債務者らの業務妨害街宣活動行為を事前に差し止める以外に他に適当な方法がないので補充性の要件も満たされるのは明白である。よって、本申し立てに及んだ次第である。

以 上

疎明方法

甲1号証(………………………………………………………………………………………………………..

甲2号証(債務者らの本件妨害行為動画……………………………………………………………….

甲3号証(債権者が事前に債務者らの妨害行為を拒否する旨を告知してゐた証拠)

甲4号証(債務者が過去頻繁に現れ、執拗に債権者らに業務妨害活動を繰り返してゐる証拠)

甲5号証(日本第一党京都府本部が京都府公安委員会に届け出済みの政治団体である証拠)

6号証(債権者の政党活動が道路使用許可を取得してゐた事を証明する道路使用許可書)

添付書類

甲号証写し 各1通

8月27日、三条京阪高山彦九郎像前で開催された正当な政党活動である第二回日本第一党関西定例演説会を妨害した賊を威力業務妨害で告訴しました。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

告訴状

平成29年9月10

京都地方検察庁検察官殿

告訴人

住居  京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

職業  マンション管理業

氏名  西村齊 

電話  09032704447

被告訴人

住居、氏名不詳

Twitterアカウント名は、

「タッサン @uoBcZ2okCNsazp9

「新タッサン @uoBcZ2okCNsazp9」)

(第3立証方法の事件当日の動画の50分00秒、53分55秒辺りに出てくる茶色の野球帽に黒サングラス、白と黄色の拡声器を持って告訴人らの政党活動を妨害してゐる男)

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記所為は、刑法第二百三十四条(威力業務妨害罪【3年以下の懲役/50万円以下の罰金】)に該当すると考へるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。

第2 告訴事実

1 被告訴人は平成29年8月27日14時30分頃から、京都市川端三条交差点の高山彦九郎像前(京都市東山区大橋町)において行はれてゐた告訴人らによる第二回日本第一党京都大阪合同演説会の現場にて、告訴人らに対し、道路使用許可も取得せず、その上、拡声器を使用して告訴人らに対して威力を用ゐて怒鳴り散らし、告訴人らが法律に沿って道路使用許可を取得して行ってゐた正当な政党活動を威力を用ゐて妨害した。又、通行人の通行に支障が出てゐるにも関はらず被告訴人らは歩道上で騒乱を起こし、告訴人らの日本国憲法で保障された言論、表現の自由を侵害し、告訴人らが政党活動を行ふ際に付与されてゐた道路使用許可に関はる管理権をも侵害した。

その結果、本来は16時まで道路使用許可を取得して11人の弁士が演説を行ふ予定だったが被告訴人らの妨害が激しく、告訴人らは喧噪及び騒乱を収める為に、不本意ながら演説会を中止にした。この中止によって、本来は演説予定だった日本第一党京都府本部の西山傑さん、その他の予定してゐた弁士は演説を行ふ事が出来なくなり業務を妨害されたものである。

2 告訴人は「日本第一党の思想信条や政党活動業務に異を唱へる者の参加や、業務の妨害は御断りします」と、被告訴人らが常時情報を得てゐる告訴人のツイッター上で、告訴人自身が事前に告知までして妨害を拒否してゐる。

3 被告訴人は、告訴人ら及び日本第一党の政治主張や政策である「パチンコ廃止」「核武装推進」「外国人の生活保護廃止」「朝鮮総連解体」「移民受け入れ反対」等の主張が氣に食はないからと言って、勝手にヘイトスピーチだとレッテルを貼り、しつこく何度も脅迫といふ有形的な手段を用ゐて、告訴人らの憲法や法律に沿った政党活動に対して威力を用ゐて正当な業務を妨害したものである。

第3 立証方法

事件当日の動画

https://www.youtube.com/watch?v=MkO63g3pzi8

第4 添付資料

 1 事件当日、告訴人が14時から16時まで街頭演説活動をする為に道路使用許可を取得してゐた事を証明する道路使用許可書のコピー 1通

 2 事件当日、被告訴人らの仲間である妨害勢力側自身が、自身のツイッターで、告訴人らの街頭活動業務に対して妨害行為を呼び掛けて妨害を扇動してゐるツイッター記事及び、日本第一党の政党政策である「パチンコ廃止」「核武装推進」「外国人の生活保護廃止」を訴へる憲法等で保障されてゐる正当な政党活動を、妨害勢力側にとって都合の悪い政策だからと言って勝手にヘイトスピーチであるとして妨害を呼び掛けてゐるツイッター記事のコピー 4通

3 告訴人が「日本第一党の思想信条や政党活動業務に異を唱へる者の参加や、業務の妨害は御断りします」と、被告訴人らが常時情報を得てゐる告訴人のツイッター上で、告訴人自身が事前に妨害のお断りを告知したツイッター記事のコピー 2通

4 「いかに自己の主義主張に反する集会であっても怒号などの威力によって、その運営を妨害する行為は許されない。そもそも自らの主義主張と相反する集会に敢へて参加したのであるから、自己の意に沿はず激昂させられるやうな言動に接する事は容易に予測できたものであるから威力業務妨害罪が成立する。」といふ判決文のコピー 1通

(特定の意思、主張をもった人々が集まり、集団でそれら意思や主張を他に示す行為を行へば路上も含めて全て集会になります『集会の自由妨害となります』

 

日本第一党の政党活動を妨害する反日本的勢力について京都府公安委員会とサシで話しました。

下記ホームページ記事記載の4月23日三条河原町の件で9月6日に公安委員会と直に話しました。サシで話すと、僕が先日公開した僕の下記のホームページ記事の内容と解釈が大分違ふ事が判明しました。

要約すると

①日本第一党の活動は公共の安全と秩序の維持を乱すものであるからといふ理由で、道路使用許可を取ってゐても日本第一党側の拡声器の数や音量を規制したものではない。

又、道路使用許可を取ってゐなくてもシバキ隊界隈側のカウンター騒乱活動が、公共の安全と秩序の維持の為には必要な活動であるので、拡声器の数や音量は規制しないといふ事では決してない。

②何故に?道路使用許可を取ってゐる日本第一党側の拡声器の数や音量は規制するが、道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側の拡声器の数や音量は規制しないのか?といふ此方の問ひについて公安委員会は「京都府警の対応は公共の安全と秩序の維持といふ責務を果たすの為の適正な職務執行であり、京都府民の立場に立った適正な対応である」としか答へられず、具体的に「誰が?公共の安全を乱し、秩序を乱す可能性のある行ひをやってゐるのか?何故に?許可を取ってる側が規制されて無許可側が規制されないのか?答へてくれませんか?」といふ此方の問ひにも「「京都府警の対応は公共の安全と秩序の維持といふ責務を果たすの為の適正な職務執行であり、京都府民の立場に立った適正な対応である」といふ壊れたテープレコーダーのやうに繰り返す回答しか出来ず、ついには「西村さんが自由に解釈して下さい」といふ立場上、本音が云へないであらうな?と想像する苦しい回答でした(笑)

役人は道理がなく都合が悪い回答を要求された時は必ず、「答へになってない回答をして、戦はずして勝つ」的な、今回のやうな回答をするものです。

③しかし、此方が『日本第一党の演説会は共産主義の妨害勢力さへ来なければ粛々と政党活動としての主義主張を行ふので、喧噪、騒乱にもならない。だが妨害勢力が来るから「公共の安全が乱れ、街の秩序が乱れ喧噪、騒乱になるのです」』といふ此方の問ひかけには、公安委員会も「それは、さうですね」と、実際本心では「「公共の安全が乱れ、街の秩序が乱れて喧噪が起こる」可能性を引き起こす原因は、共産主義者のしばき隊界隈妨害勢力側にあるといふ事は認識してゐました。

④これは、今回の公安委員会の回答ではないのですが、以前に「人数の多い方(妨害勢力側)を規制すると、多数派が暴れだした時に、それを収める為には少人数派(日本第一党側)が暴れた時と比べて多くの警察官が必要だから、騒乱を阻止する目的で予め少人数の方を規制することもある。だから厳しい規制をされたくなければ人を集めなさい!(笑)」といふことを某公安警察職員が教へてくれました。

⑤結論として、現状では与野党共に「ヘイトスピーチ関連法」を成立させて、行政全般が道理や是非を無視してヘイトスピーチといふ言葉に敏感になりすぎてゐる。

何よりもこの「ヘイトスピーチ関連法」は、行動する保守側が加害者で、反日本的勢力側が被害者といふ道理なき前提の基で成立したものであるので、所謂「確証バイアス」といふものが行政全般に強くはたらいてゐるのです。

「確証バイアス」とは、『自分に都合のいい情報や証拠だけを集め(反日本的妨害勢力側の道理なき言動)、それを受け入れて大事に保持して、それに反する情報(日本第一党側の道理ある言動)や証拠は拒否し、探さうとしなくなる心理的偏りの事』で、行政全般がこの心理的偏りに陥ってゐるのです。

京都府公安委員会から見ると日本第一党の政党活動は公共の安全と秩序の維持を乱すものであり、シバキ隊界隈側のカウンター騒乱活動は公共の安全と秩序の維持の為には必要な活動であるといふ事でした!

有田芳生や上瀧弁護士の日本人に対するヘイトスピーチは日本人に対する不適切発言であるので法務省本店に報告し正式にヘイト関連案件として記録にも残すといふ言質を京都法務局人権擁護課から取りました

先日、送信されてきた京都地方法務局人権擁護課からの回答では、平成29年2月6日、有田芳生参議院議員が、所謂、行動する保守らの国民に対しては「ゴキブリ」と呼んでも「ヘイトスピーチ」ではないとツイッターにて呟いた事により自身や仲間の人権を侵害した事件や、平成25年11月26日、上瀧浩子弁護士が、「日本人殺せ」や「日本人女性をレイプしろ」は差別(ヘイトスピーチ)でないとツイッターにて呟いた行為により日本人の人権や生存権を侵害した人権侵犯事件はヘイトスピーチや人権侵犯には該当しないといふ事でした。

だが、本日、電話取材したところ、京都地方法務局人権擁護課の見解では、平成29年2月6日、有田芳生参議院議員が、所謂、行動する保守らの国民に対しては「ゴキブリ」と呼んでも「ヘイトスピーチ」ではないとツイッターにて呟いた事により自身や仲間の人権を侵害した事件や、平成25年11月26日、上瀧浩子弁護士が、「日本人殺せ」や「日本人女性をレイプしろ」は差別(ヘイトスピーチ)でないとツイッターにて呟いた行為により日本人の人権や生存権を侵害した人権侵犯事件は、「有田芳生や上瀧弁護士の日本人に対してのヘイト発言は特定の人物に対して発言してゐるものでないのでヘイトスピーチ認定や人権侵犯事件として処理するのは難しいが、日本人に対しての不適切発言であるのは明らかであるので、西村さんからの有田議員や上瀧弁護士による日本人に対しての人権侵犯事件の申告は、ヘイト関連案件として京都地方法務局人権擁護課の記録に正式に残して、東京霞が関の法務省本店にも正式に報告する」といふ言質を取りました。

●この件の経過

齊に対してヘイトスピーチをでっち上げた京都法務局人権擁護課の見解では有田芳生や上瀧浩子弁護士の日本人に対しての悪質極まりないヘイトスピーチは日本人に対しての人権侵犯には該当しないとの事でした

齊に対してヘイトスピーチをでっち上げた京都法務局人権擁護課の見解では有田芳生や上瀧浩子弁護士の日本人に対しての悪質極まりないヘイトスピーチは日本人に対しての人権侵犯には該当しないとの事でした

京都地方法務局人権擁護課の見解では、平成29年2月6日、有田芳生参議院議員が、所謂、行動する保守らの国民に対しては「ゴキブリ」と呼んでも「ヘイトスピーチ」ではないとツイッターにて呟いた事により自身や仲間の人権を侵害した事件や、平成25年11月26日、上瀧浩子弁護士が、「日本人殺せ」や「日本人女性をレイプしろ」は差別(ヘイトスピーチ)でないとツイッターにて呟いた行為により日本人の人権や生存権を侵害した事件はヘイトスピーチや人権侵犯には該当しないといふ事でした。

又、此方の道理ある質問や要請に対しても堂々と受け答へすることなく、有田や上瀧を庇ひ、又、人権侵犯事件として正式に法に沿って申告したにも関はらず逃げ逃げの回答になってない「ご要望・ご意見として承りました。」といふ回答を寄越してきた。これが京都地方法務局人権擁護課といふ似非人権屋の正体です。

尚、今後、この問題は行政関連の法律等に基づいて処理する事を考へてゐます。

●下記が今までの経過です。

有田芳生と上瀧弁護士による日本人に対してのヘイトスピーチ人権侵犯事件についての回答がやっと法務省から来たが有田と上瀧を庇ひ調査救済処置を放棄した舐め切った回答だったので再度、調査救済申告した

●平成29年7月28日

西村 齊 様
japanese.wolf@hotmail.co.jp

こちらは、インターネットで行政相談を受け付けました総務省京都行政評価事務所です。
今回のお申出につきまして、京都地方法務局から京都行政評価事務所に対し以下の回答がありましたので、お知らせします。
・本件申出については、本人に対する人権侵犯等が認められるものではなかったことから、回答を行わない取扱いとしていました。
*************************
京都行政評価事務所
kyoto30@soumu.go.jp
604-8482
京都市中京区西ノ京笠殿町38
京都地方合同庁舎

●西村斉 様

5月2日,7月18日付けでいただいたメールについては,ご要望・ご意見として承りました。

京都地方法務局人権擁護課
連絡先:075-231-0131(代)

京都府公安委員会から見ると日本第一党の政党活動は公共の安全と秩序の維持を乱すものであり、シバキ隊界隈側のカウンター騒乱活動は公共の安全と秩序の維持の為には必要な活動であるといふ事でした!

道路使用許可を取ってゐる日本第一党側の拡声器の数や音量は規制するが、道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側の拡声器の数や音量は規制しないといふ不作為、不道理についての此方の苦情申し立てに対して、やっと京都府公安委員会から回答が来ました。

要は「日本第一党の活動は公共の安全と秩序の維持を乱すものであるので、道路使用許可を取ってゐても日本第一党側の拡声器の数や音量は規制しても何ら問題はなく、又、道路使用許可を取ってゐなくてもシバキ隊界隈側のカウンター騒乱活動は公共の安全と秩序の維持の為には必要な活動であるので、拡声器の数や音量は規制しないといふ京都府警の対応は適正な職務執行であり、京都府民の立場に立った適正な対応である」といふ回答でした。

又、道路使用許可を取ってゐる日本第一党側の拡声器の数や音量は規制するが、道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側の拡声器の数や音量は規制しないといふ不作為、不道理についても、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)に違反してゐないといふ事でした。

又又、人数の多い方を規制すると、多数派が暴れだした時に、それを収める為には少人数派が暴れた時と比べて多くの警察官が必要だから、騒乱を阻止する目的で予め少人数の方を規制してをくといふ事もあるとは聞いたことはあるが。。。

●提出した苦情申し立て書

4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉 統一行動!京都」を、警察側の不道理が原因として中止にした件で、警察法第79条の規定に基づいて京都府公安委員会に苦情申出しました。

●京都府公安委員会からの回答

KIMG0555

 

済州島で呑気に生活してゐる日本人拉致実行犯で大阪朝鮮学校校長だった金吉旭の身柄引き渡しの件について外務省に質問しました。

日本人拉致事件実行犯で国際手配されてゐる大阪朝鮮民族学校の元校長金吉旭は韓国で逮捕され懲役15年を言ひ渡されてます。だが後、恩赦で釈放されてゐます。そして現在はそのまま韓国済州島に在住との事です。

外務省として当然「犯罪人引渡しに関する日本国と大韓民国との間の条約」に基づいて韓国政府に対して金吉旭の身柄引き渡しを要求してゐると思はれます。

よって「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」第一条に謳ってゐる「北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深める」といふ条文を根拠に金吉旭引き渡し要求に関はるその経過を日本国民として知りたいのです。経過報告を平成29年9月15日までに必ずお願ひします。

万が一、韓国政府に身柄引き渡しを要求してゐないのであれば、その法的理由等を提示して下さい。