西村齊に対してヘイトスピーチをでっち上げた分際でヘイトスピーチ解消を推進してる京都地方法務局人権擁護課を庇ひ不法で不当、且つ、社会通念上通用しない非道理な判決をした大阪地裁!よって控訴した!

 

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●本文

本件は、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が、週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせず信用し、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したと言ひ張って、西村齊の名誉や人権や尊厳を毀損し、ヘイトスピーチをでっち上げた事件である。
それも、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦は、西村齊に対して「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐないなら、それを立証せよ!と本来は森川が立証する義務があるにも関はらず、全く立証義務のない西村齊に立証を強要した。
そして、西村齊は立証義務がないにも関はらず、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦に対して、森川が、「朝鮮人は人間ではない!」と西村齊が言ったと言ひ張る日の裁判発言記録を提示し、「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐない事を西村齊は立証した。
この、森川の義務のない事を強要する行為は、明らかに刑法第193条の公務員職権乱用罪である。
(森川といふ公務員が、その職権を濫用して、西村齊に義務のないことを行はせた)。

それなのに、裁判官は、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が、週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせず信用し、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と法廷で発言したと言ひ張った事や、言ってゐないなら、それを立証せよ!といふ義務のない事を西村齊に強要した事は、ワザとスルーして、一方的に京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が西村齊の質問や要請に回答する法的義務はないから行政処分に当たらないとする判決を出した。

よって、控訴した。(下記が、今迄の経緯と控訴状)

【ヘイトスピーチでっち上げ訴訟】ヘイトスピーチを推進してる分際で西村齊にヘイトスピーチをでっち上げた京都地方法務局人権擁護課の瑕疵をスルーしてまで庇ひ不当判決する大阪地裁!よって控訴する!

★控訴状

大阪高等裁判所民事部 御中
平成29年11月12日

控訴人 西村齊
〒615-0091(居所と送達場所)
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110

被控訴人
国(処分行政庁・法務大臣・上川陽子)
〒100-8977東京都千代田区霞が関1丁目1番1号

裁決取り消し等請求控訴事件
訴訟物の価額
160万円
貼用印紙
9,750円
予納郵券
5,000円

上記当事者間の大阪地方裁判所平成29年(行ウ)第152号裁決取り消し等請求事件につき、平成29年10月27日判決の言渡しがあり、控訴人は、平成29年11月3日判決正本の送達を受けたが、上記判決は全部不服であるから控訴する。

原判決の表示
主文
1 本件各訴へを何れも却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

控訴の趣旨
原判決を取消す。
1 被控訴人が控訴人に対し平成28年11月11日付けで行った裁決を取り消す。
2 被控訴人は京都地方法務局人権擁護課に対し、別紙(甲3号証の1)の「公開質問状」と題する書面に記載された質問に、法令、条例、規則、判例、コンプライアンス等に沿って、且つ、誠意をもって公務員の責務として回答するやう指導、通達又は勧告をせよ。
訴訟費用は、第1審、第2審を通して、被控訴人の負担とする。

控訴理由
控訴の理由は、追って準備書面で提出する。

以上

【西村齊の提示した癒着の証拠に反論しなかった京都市】京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の住民訴訟の途中経過報告2

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●本文

京都市と京都朝鮮学校の癒着による勧進橋公園不法占拠の件で、僕の追及に対して京都市は長年、不法占拠には関知してゐないとしてゐたが、昨日の裁判では、僕が提出した準備書面で提示した癒着の証拠を示して、裁判長が「何か反論はありますか?」と京都市に尋ねたら「反論はありません」と回答。

要は、裁判の本質の部分である重大事項について答弁する機会を放棄しました。

といふ事は僕が提示した癒着の証拠に反論出来なかったといふ事であり、癒着を認めた事になります。
裁判までして、やっと、ここまで来ました!判決は来年の1月10日です。

●下記が今迄の経緯です。

京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の住民訴訟の途中経過報告

 

【ヘイトスピーチでっち上げ訴訟】ヘイトスピーチ解消を推進してる分際で西村齊にヘイトスピーチをでっち上げた京都地方法務局人権擁護課の瑕疵をスルーしてまで庇ひ不当判決する大阪地裁!よって控訴だ!

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●本文

京都地方法務局人権擁護課による西村齊に対しての悪質極まりないヘイトスピーチでっち上げ事件の提訴が受理され、被告である国(京都地方法務局人権擁護課・法務大臣)と原告である西村齊との合意により7月13日に第一回口頭弁論期日が設定され裁判が始まる事が決定してましたが、被告である国(法務大臣・京都地方法務局人権擁護課)がドタキャンし、その後、被告は京都地方裁判所から大阪地方裁判所に移送を申し立てた。

その後、一向に梨の礫だったが、今度は、口頭弁論期日を設定せずに、いきなり判決文を送って来た。

それも、法廷も開かずに、こんな不当な判決文を寄越すのに6か月もかけてゐる。通常は有り得ない日数だ。

やはり、ヘイトスピーチを推進してゐる法務省人権関連部署が、西村齊にヘイトスピーチをでっち上げた事実を隠蔽したいのだらう。

本件は、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が、週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせず信用し、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したと言ひ張って、西村齊の名誉や人権や尊厳を毀損し、ヘイトスピーチをでっち上げた事件である。

それも、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦は、西村齊に対して「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐないなら、それを立証せよ!と本来は森川が立証する義務があるにも関はらず、全く立証義務のない西村齊に立証を強要した。

そして、西村齊は立証義務がないにも関はらず、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦に対して、森川が、「朝鮮人は人間ではない!」と西村齊が言ったと言ひ張る日の裁判発言記録を提示し、「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐない事を西村齊は立証した。

この、森川の義務のない事を強要する行為は、明らかに刑法第193条の公務員職権乱用罪である。

(森川といふ公務員が、その職権を濫用して、西村齊に義務のないことを行はせた)。

それなのに、裁判官は、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が、週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせず信用し、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と法廷で発言したと言ひ張った事や、言ってゐないなら、それを立証せよ!といふ義務のない事を西村齊に強要した事は、ワザとスルーして、一方的に京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が西村齊の質問や要請に回答する法的義務はないから行政処分に当たらないとする判決を出した。

しかし、今回の京都地方法務局人権擁護課課長森川の行為は、裁判発言記録でも明らかなやうに、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したといふのは週刊金曜日のデマで、西村齊は、この件で週刊金曜日を告訴した事により、週刊金曜日側から謝罪も受け、週刊金曜日紙面上にて訂正文と謝罪文も掲載させてゐるヘイトスピーチでっち上げ事件であるので、この森川の対応は不法行為である。

この京都地方法務局人権擁護課課長森川の悪行は、刑法第193条の公務員職権乱用罪及び、国家公務員として守らなければならない各種の条例や省令や規則やコンプライアンスに違反し、国家公務員としての信用を失墜する行動を取ってゐるので国家公務員法第82条の懲戒処分の対象である。

懲戒処分の対象であるといふ事は法律違反を犯してゐる事なので、この事件について、京都地方法務局人権擁護課課長森川が、キチンと法令に基づいて提出した西村齊の質問や要請に回答する法的義務はないとする裁判官の判決に法的根拠はない。

よって、控訴する!

●下記は今迄の経緯です。

京都地方法務局人権擁護課による西村斉に対しての悪質極まりないヘイトスピーチでっち上げ事件の提訴が受理され6月末以後に裁判が始まります。総連や解同に弱い似非人権屋の本質を法廷で明らかにします!

京都地裁は宇治市が宇治市風致地区条例に違反し尹東柱碑建立許可を出す事により英霊の名誉が毀損されてるとしても現世の日本人の名誉は毀損されてないし景観にも合致して建立に問題はないといふ決定をした

◆この件は行政訴訟に持ち込み徹底的にやります!

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●本来、「宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エ」を遵守すると、尹東柱記念碑の建立を許可するには「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐる「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ一次資料の確認が必要です。そんなものは、この地球には存在しませんので、安心してゐた。

しかし、西村齊は平成29年9月26日、宇治市歴史まちづくり推進課から宇治市長が、尹東柱碑の建立許可を「詩人尹東柱記念碑建立委員会」に与へたといふ事を知った。
許可を与へた根拠は、宇治市風致地区条例で謳はれてゐる「建立する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。」との事だった。

詳細に宇治市に許可基準を尋ねたところ、宇治市風致地区条例では碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査して許可を与へるといふ社会通念上通用しないとんでもない回答でした。

だが、「調和」とは、『全体がほどよく釣り合ってゐて、つじつまが合ひ、物事の道理が一貫してゐて、相反する立場や利害などがぶつかって争ひとなる事がなく、まとまってゐること。』『ものごととものごとが互ひにまじり合ふ事。』である。

そのことから考察しても、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてをり、建立根拠が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをりますので、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無であるので、京都地裁に対して「尹東柱記念碑建立禁止の仮処分命令申し立て申請」を行った。

そして、今回、裁判所までもが、宇治市の欺瞞を認めた。

要約すると、西村齊が主張する通りに、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ「詩人尹東柱記念碑建立委員会」の主張が、事実無根で、現在も日本人の先人や英霊の名誉や尊厳が毀損されてゐるとしても、尹東柱記念碑が建立され除幕式が行はれる事について、西村齊は名誉や尊厳を毀損される当事者でないので西村齊自身の名誉権その他の人格権が侵害される訳ではないといふ社会通念上通用しない子供じみた屁理屈で本質から逃げ建立を正当化した。

実際、建立地は世界遺産平等院が近くにあり、ハイキングコース、釣り場でもある。なので日本人は勿論、外国人らも碑を目にする恐れがある観光地に、尹東柱碑が建立されれば、現代に生きる日本人の名誉や尊厳が毀損される事になるのは明らかで、アメリカに建立されてる慰安婦像の例にもある通り、国際社会でも後ろ指を指される事にもなるので、現代に生きる我ゝ日本人も名誉権や人格権が侵害されるのは疑ふ余地はない。

又、外国人以外の日本人観光客やハイキングする人、釣り人、子供らも碑を目にする事になるので、間違った歴史観を植ゑ付ける事にもなる。

それでも、尹東柱碑の建立を正当化する裁判所は日本の裁判所とは到底思へない。

又、尹東柱記念碑建立については、「宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エ」に謳はれてゐる『碑と景観が調和してゐる事』を根拠として建立に違法性はないと裁判所が判断してゐるといふ事は、解り易く云ふと、『碑と景観が、ほどよく釣り合ってゐて、碑の建立根拠の、つじつまも合ってをり、碑を建立する事にも道理があり、建立に関して相反する立場や利害などが、ぶつかって争ひとなる事がない』といふ条件に合致してをり、碑の建立を差し止める法的根拠はないといふ恐ろしい決定を裁判所は行ひました。

この上記京都地裁の渡邊毅裕裁判官の決定は、下記産経記事【朝日慰安婦報道訴訟】とケースが似てをり、東京地裁での脇博人裁判長の判決理由とも、よく似てゐて意味合ひが同じだ。

≪2016.7.28 19:50産経新聞≫
【朝日慰安婦報道訴訟】「不当判決だ」法廷騒然 原告側「戦い続ける」
【「不当判決だ!」「今も海外で嫌がらせに遭っている人はどうなるんだ!」
平成26年に朝日新聞社が一部の誤報を認めて取り消した慰安婦報道をめぐり、国民2万5000人が日本国民としての名誉や人格を傷つけられたとして同社を相手取って起こした訴訟。

この日言い渡された判決は「朝日新聞の慰安婦に関する誤報で、名誉毀損(きそん)の被害者がいるとすれば、それは旧日本軍や大日本帝国、日本政府だ。日本人一人一人の国際社会における評価が下がったという道理はないし、そのような事実を認める証拠もない」と認定した。

この判決について、原告側が東京都内で開いた報告集会でも原告らの怒りは収まらなかった。報告集会には数十人の原告や支援者らが詰めかけ、代わる代わるマイクを取った。
原告らは口々に「裁判官は世間知らずだ。日本人は海外で性犯罪者の子孫だといわれているのに、日本人の名誉が傷つけられていないとなぜ言えるのか」「現在の日本人だけでなく、先祖の名誉を守るための戦いだ」「裁判長は最も日教組が強かった時代に教育を受けて育った世代だろう。長年の日教組教育の弊害が司法にも現れているのではないか」「今日は裁判所が『新聞社は誤報を書いても責任は取らなくてもいい』と認めた記念すべき日だ」などと述べた。

原告側はこの裁判で、「朝日新聞は吉田清次氏(慰安婦は強制連行されたと証言し、後に撤回)の証言に基づく記事を真偽の検証もせずに掲載した。その結果、『慰安婦を強制連行し、性奴隷にした』との日本人に関する間違った認識が国際社会に広まり、日本国民の名誉や信用が傷つけられた」と主張。

第2回口頭弁論では、豪州在住の日本人らが出廷し、「現実に豪州では日本人に対するヘイトスピーチや暴力、差別行為が起きている。朝日新聞は自らがまいた反日の種を刈るべきだ」「朝日新聞は誤報を認めて謝罪するふりをしているが、英語版の記事では世界に向けて『慰安婦強制説』を発信している。こうした偏向報道で、無関係な海外の日本人らが反日活動の矢面に立たされ、多大な被害を受けている」などと意見陳述していた。
しかし、東京地裁判決は、こうした証言に基づく海外の状況に触れることはしなかった】

●今回の出鱈目な京都地裁の決定書

★今迄の経緯

反日勢力の強要に応へる為に条例を不当解釈する宇治市長!宇治市の景観に関する条例では碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査するとの事でした。

北朝鮮や朝鮮総連にケチョンケチョンに馬鹿にされ恫喝され罵られても下僕の様に京都朝鮮学校に京都市民の大事な財産である税金を垂れ流す京都市に対して数年ぶりに再度住民監査請求を提出しました。

★【西村齊への御支援のお願ひ】
今までは基本的に手弁当でやって来ましたが、今後の活動には、行政事件訴訟費用や公的書類作成に関はる相談料、街宣車維持費、ガソリン代、高速道路代、駐車場代、地方遠征費等に、そこそこの費用が掛かります。必ず、国益、公益に結び付く活動を行ふ事を、お約束しますので、ご支援の程、宜しくお願ひします。
《郵便局からの振込の場合》
名前 ニシムラヒトシ
記号14490
番号31838841
《銀行・信用金庫等からの振込の場合》
銀行前 ゆうちょ銀行
金融機関コ–ド9900
店番448
預金項目 普通預金
店名 四四八店(よんよんはち店)
口座番号3183884
名前 ニシムラヒトシ

●本文

住民監査請求書

平成29年10月18日
京都市監査委員 御中

請求者
住所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
職業 マンション管理業
氏名    西村齊

(1)請求の要旨
ア 請求理由
(ア) 学校法人京都朝鮮学園(以下「京都朝鮮学園」という。)は、朝鮮学校(京都朝鮮学園が設置する各種学校をいう。以下同じ。)を運営してゐる。
(イ) 朝鮮学校は、教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号) に基づかない各種学校であり、その構成、人事、予算及び内容に関して、一切の公の支配を、積極的に排除し、朝鮮総連を通じて北朝鮮の支配に属してゐる。
(ウ) 京都市が云ふには、京都朝鮮学園に対し、地方自治法第232条の2及び京都市補助金等の交付等に関する条例を根拠に平成24年度には1230万円、平成25年度には、1212万5000円、平成26年度には、1117万4856円、平成27年度には、954万8604円、平成28年度には、849万6921円と、強い反対意見のある中、あへて相当額の補助金を交付してをり、また、平成29年度も相当額の補助金の交付を予定してゐる。
(エ) 京都市による上記(ウ)の補助金の交付は、公の支配に属しない教育の事業に対する公金の支出を禁じてゐる日本国憲法第89条に違反するとともに、補助金の交付について公益上の必要性を要件とする自治法第232条の2、京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条⑵に違反し、北朝鮮人権侵害問題対処法第3条にも違反する違憲又は違法な公金の支出である。又、京都市民の税金を、日本に対してミサイルで恫喝する北朝鮮傘下の朝鮮総連の指揮下にある本件京都朝鮮学園に垂れ流す行為は、京都市民に対する信用の失墜行為であり、京都市民の財産である予算(税金)の多大な損失でもある。
(事実証明書②③⑥⑧)

イ 求める措置の内容
(ア) 平成29年度、平成30年度以降に上記ア(ウ)の補助金を支出してはならない。
(イ) 平成28年度に交付した上記ア(ウ)の補助金に係る公金の返還を請求せよ。
(ウ) 平成28年度に交付した上記ア(ウ)の補助金に係る公金と同額の損害金の賠償を請求せよ。

(2)本件支出の違法性、不当性は以下のとほりである。
ア・本件公金支出行為は、本件京都朝鮮学園の教育の実態に照らすと、そもそも憲法89条後段の教育事業への公金支出とは言へず,公の支配に属さない教育事業でもあるから、これに対し公金を支出することは、憲法89条後段に反する。
本件公金支出行為が,教育事業への公金支出と言へない根拠として、本件京都朝鮮学園における教育の実態は、北朝鮮の主張する歴史認識及び政治的見解を全て丸写しで生徒に教へ込み、生徒がその立場で行動することを強要するものであり、その政治的見解は、日本政府に敵対するものである事は明白である。(事実証明書②③⑥)
このやうな教育内容を鑑みれば、本件京都朝鮮学園は、北朝鮮の政治工作組織であり、このやうな政治工作組織への公金支出は,そもそも、教育事業への支出とは言へず、公金支出の濫用であり、憲法89条後段及び自治法第232条の2、京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条⑵に違反してゐると言はざるを得ない。(事実証明書②③⑥⑦⑧)
イ・本件京都朝鮮学園の教育事業が,公の支配に属しないといふ根拠として、本件京都朝鮮学園の教育事業の目的は,日本に対して敵対的な姿勢を示す北朝鮮及び朝鮮総連に貢献する人材の育成であって、日本国の公の利益に沿ふものとは到底言へない。
(事実証明書②③⑥⑦⑧)
又、本件京都朝鮮学園の教育事業の内容は,北朝鮮が主張する日本政府に敵対する内容の歴史的認識及び政治的見解を全てそのまま生徒に教へるといふものであって,日本の公教育に適合してゐない。
ウ・本件京都朝鮮学園の実態は,北朝鮮直属の政治工作組織であり,朝鮮総連と一体の政治組織であって、学校運営、教育人事、教育内容まで全てが朝鮮総連の命令、指揮、監視下にあるのは公然の事実である。(事実証明書②③⑥⑦⑧)

又、本件京都朝鮮学園に対する補助金の交付は、自治法第232条の2の規定に反する違法な公金の支出であるといふ根拠として、『補助金の支出に係る自治法第232条の2にいふ公益上の必要性に関する判断について、平成13年5月29日広島高等裁判所判決では「補助の要否を決定する地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解される」とした上で、「裁量権の範囲には一定の限界があり、当該地方公共団体 の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、 当該補助金の交付は違法と評価されることになるものと解するのが相当である」とされてゐる。』
この判例を本件に当てはめてみると、万が一、本監査請求書に添へた事実証明書のやうな信憑性のある情報を精査せずに、今後も朝鮮学校に対する補助金支給を継続するならば、明らかに京都市の行為は、平成13年5月29日広島高等裁判所判決にある「裁量権の範囲には一定の限界があり、当該地方公共団体 の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、 当該補助金の交付は違法と評価されることになるものと解するのが相当である」に該当するのは明白である。

そして、以上のような状況であるにも関はらず,法令上,公の財産が濫費されることを防止出来るやうな公的規制のシステムが構築されてはゐるが、これを是正する途が機能してをらず、確保もされてゐないので,本件京都朝鮮学園の事業が実質的に公の支配に属さない事は明らかである。
これに対し,平成24年3月29日に神戸市監査委員が通知した「兵庫朝鮮学園に対する補助金交付決定等に関する住民監査請求の監査結果について」には、朝鮮学園が,私立学校法、私立学校振興助成法等の教育関係法規によって規制を受けてゐる事、所轄庁である兵庫県知事がこれらの権限を行使する事で、兵庫朝鮮学園の事業が公の利益に沿はない場合にはこれを是正し、公の財産が濫費される事を防止しうるとしてゐるが、本件京都朝鮮学園も、各種学校に該当し、教育基本法14条2項にいふ法律に定める学校に該当しないので,政治教育その他政治活動が行はれても,それが故意に法令に違反するやうなものでない限り、公的規制のシステムが構築されてはゐるが、それに対する是正手段が機能してゐない。
即ち、本件京都朝鮮学園が、明らかに公の利益に沿はない教育内容を実施してゐるにも関はらず、公的規制のシステムが構築されてはゐるが、これを是正する手段が機能してゐないと言はざるを得ない。

以上から,本件京都朝鮮学園の教育事業は、公の支配に属さない以上、本件公金支出行為は、憲法89条後段及び自治法第232条の2に違反するものである。
エ・教育の事業に対する日本国憲法第89条にいふ公の支配について、平成2年1月29日東京高等裁 判所判決では「その程度は、国又は地方公共団体等の公の権力が当該教育事業の運営、存立に影響を及ぼすことにより、右事業が公の利益に沿わない場合にはこれを是正しうる途が確保され、公の財産が濫費されることを防止しうることをもって足りる」とされてゐる。 また、この事について、平成22年5月11日付けの「衆議院議員浅尾慶一郎君提出外国人学校 に関する再質問に対する答弁書」における政府見解では「『外国人学校』が、私立学校法・・・に 規定する法人により設置された教育施設であって、学校教育法・・・に規定する各種学校として認可されたものである場合、当該教育施設に対する公費の助成に関しては、同法による学校の閉鎖命令、私立学校法による法人の解散命令、私立学校振興助成法・・・による収容定員の是正命令、 予算の変更勧告、役員の解職勧告等の規定の適用があることから、このような国又は地方公共団体の特別の監督関係の下に置かれる教育の事業は、御指摘の『外国政府からの支援』等のいかんにかかわらず、憲法第89条にいう『公の支配』に属すると解される」とされてゐる(平成15年5月29日参議院内閣委員会での内閣法制局第2部長の答弁及び昭和54年3月13日参議院予算委員 会での内閣法制局長官の答弁も同旨)が、当該教育事業が、日本国の公の利益に沿はない場合は、公の権力が当該教育事業の構成、人事、内容、財政などに影響を及ぼして是正する途が確保されてゐる事を必要としてゐる。朝鮮学校が北朝鮮の意向に沿った思想教育や政治活動を行ってゐる事実は既に述べたが、それが北朝鮮や朝鮮学校校長らによる拉致事件の解決を阻害し、これが公共の利益に反するものである事も既に述べた通りである。(事実証明書④⑦⑧⑨⑩)
さうした教育内容や政治活動が現在も継続してるのは、本件京都朝鮮学園が、教育基本法や学校教育法に基づく法律で定める学校ではないので、そこで行はれてゐる教育内容や政治活動について、國や京都市には指揮、監督、命令、指導する法的権限はなく、是正を求める事が出来ないといふ事実を反映してゐる。

要は、本件京都朝鮮学園は、北朝鮮の指揮、命令、監督、指導、監視の下で活動してゐる朝鮮総連が支配してをり、その構成、人事、内容、財政については、朝鮮総連を通じて北朝鮮の支配下にあり、本件京都朝鮮学園が行ってゐる民族教育なるものの実態は、日本國の公の支配に属さない事業である。又、教育内容についても、教育基本法や学校教育法の適用を受けないので、日本國の公共の利益に沿はなくても、これを是正する法的権限が國や京都市にはない。(事実証明書③⑥⑧)
よって、本件京都朝鮮学園による民族教育事業は、日本國の公の事業に属さない事業であり、これに対する補助金交付は憲法89条後段に違反してゐるのは明白である。
そして、京都市による本件京都朝鮮学園に対する補助金交付は、地方自治法第232条の2にも違反するものであるから、取り消されるべきものであるのは明白である。
オ・本件京都朝鮮学園に対して補助金を垂れ流す行為が「京都市補助金等の交付等に関する条例」第4条、同第22条⑵に違反するといふ根拠として、「京都市補助金等の交付等に関する条例」第4条には、『地方自治法第232条の2の規定に基づき公益上の必要がある場合に限り交付することができるものである』と謳はれてゐる。これを本件に照らしてみると、前述(2)のウで述べた通り、本件公金支出行為は、自治法第232条の2の規定に反する違法な公金の支出である。

又、「京都市補助金等の交付等に関する条例」第22条⑵には、『補助金等を他の用途に使用したとき』は、補助金等の交付の決定の取り消しができるとしてゐる。
これを本件に照らしてみると、本監査請求書に添付してゐる事実証明書⑥の通り、朝鮮学校が補助金の目的外使用を行ってゐるのは定説である。
尚、本件京都朝鮮学園も北朝鮮や朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ自己決定権があり、独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は本監査請求書に添付してゐる事実証明書⑥の通り皆無でありますので、申し添へてをきます。
カ・本件公金支出行為は北朝鮮人権侵害対処法第3条違反である。
本件京都朝鮮学園における歴史教育は,北朝鮮の拉致問題を無視したものであって,本件京都朝鮮学園と北朝鮮の一体性に鑑みれば,本件京都朝鮮学園に対して補助金を交付する行為は,北朝鮮と朝鮮総連や朝鮮学校関係者らが行った拉致問題の解決に資さない行為であって,北朝鮮人権侵害対処法が定める国及び地方公共団体の拉致問題解決に関する最大限の努力義務に違反するものである。(事実証明書④⑦⑨⑩)
よって,本件公金支出行為は,北朝鮮人権侵害問題対処法第3条に違反する。

しかし、「3条は地方公共団体の努力義務を定めた規定であるから,本件公金支出行為の違法性の有無を左右するものとは言へない。」とする論もあるが、本監査請求書に添付してゐる事実証明書⑨を見ても、拉致事件解決に、日本人である公人として協力する行為が「努力義務」だからと云って、拉致実行犯が少なからず存在した朝鮮学校に補助金を垂れ流しても差し支へないと、拉致被害者家族の前でも云へるのでせうか?
正常な人間の感情を持つ人間なら、そのやうな事は口に出せる筈がないのは明白である。(事実証明書④⑦⑨⑩)

結論
以上の点から見て本件京都朝鮮学園に対して補助金を垂れ流す行為は、憲法89条後段、自治法第232条の2、北朝鮮人権侵害問題対処法第3条、京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条⑵に違反する。
よって、支出権限者である市長において本件京都朝鮮学園への公金支出行為は違法、不当な財務上の支出であるから、市長はこれらの支出を停止する措置をとる義務がある。

尚、本件京都朝鮮学園も北朝鮮や朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ自己決定権があり、独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は本監査請求書に添付してゐる事実証明書⑥の通り皆無でありますので、再度、申し添へてをきます。

求める措置
監査委員は市長に対し、上記「(1)請求の要旨イ 求める措置の内容」に記載されてゐる旨の勧告をする事を求める。
以上の通り、地方自治法242条1項に基づき、事実証明書を付して監査委員に対し、本請求をする次第である。

事実証明書
本件措置請求の要旨に係る事実証明書
① 京都朝鮮学園の土地に関する不正融資関連の資料
② 朝鮮大学校「日米を壊滅できる力整える」在校生に決起指示の記事
③ 内外情勢の回顧と展望(平成22年1月 公安調査庁)
④ 大阪朝鮮学校元校長の金吉旭(キム・ギルウク)は拉致事件の犯人であり、日本政府が金吉旭を国際指名手配してゐる資料
⑤ 下関朝鮮学校元校長の曺(曹)奎聖(チョ・キュソン)が、覚醒剤約250キロを島根県に密輸入した事件で日本が国際手配した資料
⑥ 朝鮮学校の補助金目的外流用及び、それに関連する反日本的思想、不当、違法性を証明する記事
⑦ 「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」の機関紙「光射せ!」(少なくない朝鮮学校卒業生や関係者が拉致事件に関はったといふ証言記事)
⑧ 平成28年3月29日、文科省による朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)のコピー
(朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。ついては、各地方公共団体におかれては、朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします)
⑨ 拉致被害者家族を愚弄する朝鮮学校の教科書に関する資料
⑩ 故三宅博氏が平成26年2月14日衆議院予算委員会で「朝鮮総連は拉致実行犯である」といふ事実を述べた記事

上記の事実をもって、地方自治法第242条1項に定める事実証明とする。

添付資料
事実証明書の写し

反日勢力の強要に応へる為に条例を不当解釈する宇治市長!宇治市の景観に関する条例では碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査するとの事でした。

下記が宇治市歴史まちづくり推進課との対談音声記録

http://twitcasting.tv/hitoshiofficial/movie/409172706

●裁判所のお墨付きが出れば、ブルーシートを外し10月28日に除幕式が行はれる尹東柱碑建立地の現状(10月6日撮影)

宇治市長が『宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エ』を、反日勢力にとって都合のいいやうに社会通念に反してまで不当解釈して「詩人尹東柱記念碑建立委員会」に対して尹東柱碑の建立許可を与へた。

よって、西村齊は京都地裁に対して「尹東柱記念碑建立禁止の仮処分命令申し立て」を行って、現在、建立の是非が審査中である。

裁判所のお墨付きが出れば碑は建立される見通しだ。

●下記が今までの経緯

歴史学で云ふ第一次資料を無視し、道義や条例に反してまで反日本的共産主義扇動者の尹東柱碑建立の許可を出した宇治市長!よって建立禁止の仮処分を申し立てた!

歴史学で云ふ第一次資料を無視し、道義や条例に反してまで反日本的共産主義扇動者の尹東柱碑建立の許可を出した宇治市長!よって建立禁止の仮処分を申し立てた!

●上記画像が9月26日現在の建立予定地(10月28日除幕式)

宇治市長が建立許可を出したため砂利が敷かれ建立準備が開始されてゐた。

◆経緯説明

宇治市に建立される事が決定だった共産主義革命煽動者であり治安維持法(治安維持法第5条・日本国家を否定する危険な共産主義思想を宣伝、扇動した事に対する罪で2年の実刑)で逮捕された詩人尹東柱碑建立について、宇治市歴史まちづくり推進課は、西村齊に宇治市風致地区条例の存在を隠し、西村齊の質問に対して「建立は法的に問題はない」と嘘をついてまで「詩人尹東柱記念碑建立委員会」に尹東柱碑を建立させようとしてゐたが、西村齊が指摘した通り、建立は宇治市風致地区条例第三条第六項の(エ)に違反してるといふ事実を宇治市歴史まちづくり推進課が認め、今年6月に建立計画を白紙撤回させ建立するには宇治市長の許可が必要となる所まで引き戻しました。

よって、建立を許可するには「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐる「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ一次資料の確認が必要です。そんなものは、この地球には存在しませんので、安心してゐた。

しかし、西村齊は平成29年9月26日、宇治市歴史まちづくり推進課から宇治市長が、尹東柱碑の建立許可を「詩人尹東柱記念碑建立委員会」に与へたといふ事を知った。

許可を与へた根拠は、宇治市風致地区条例で謳はれてゐる「建立する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。」との事だった。

だが、「調和」とは、『全体がほどよく釣り合ってゐて、つじつまが合ひ、物事の道理が一貫してゐて、相反する立場や利害などがぶつかって争ひとなる事がなく、まとまってゐること。』『ものごととものごとが互ひにまじり合ふ事。』である。

そのことから考察しても、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてをり、建立根拠が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをりますので、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無であるので本仮処分申請に至った。

★仮処分命令申立書

平成29年9月28日
京都地方裁判所民事訟廷事件係御中

債権者 西村斉
送達場所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110
電話 09032704447

債務者
氏名 「詩人尹東柱記念碑建立委員会」共同代表の須田稔及び安斎育郎
居所 〒611-0013 京都府宇治市菟道谷下り25-19 紺谷延子方
詩人尹東柱記念碑建立委員会事務局
TEL/FAX 0774-24-7094

尹東柱記念碑建立禁止の仮処分命令申し立て事件
貼用印紙額 金2000円
予納郵便切手 金3218円

申立の趣旨
1 債務者は,疎明方法甲1号証の土地(宇治市志津川地区の京都宇治川にかかる新白虹橋付近)に尹東柱記念碑を建立(平成29年10月28日に予定されてゐる碑の除幕式も行ってはならない)してはならない

との裁判を求める。

第1 申立の理由
1 当事者
(1)西村斉
債権者西村斉は、日本國及び日本人、日本人の先人の名誉を回復する為に政治活動業務を行ってゐる京都府民である。

(2)「詩人尹東柱記念碑建立委員会」
債務者「詩人尹東柱記念碑建立委員会」のメンバーとは・・・
代表の安斎育郎は、共産主義思想立命館国際平和ミュージアムの名誉館長です。

共同代表の須田稔は、憲法9条京都の会世話人で、京都私学教職員組合連合初代執行委員長だった共産主義者です。
そして、尹東柱記念碑を建立する理由として、「国際的な平和活動の発信地にする為」、「厳しく日本国家の罪状を追及する為」、「古代朝鮮から渡来した人々に、その文化を学び、朝鮮通信使から測りしれぬ人間的叡智を教はりながら、他方で植民地時代における朝鮮人民の皇国臣民化、在日コリアンに対する侮蔑と差別、抑圧から、いまだに脱却できずにゐる、この国の愚かさを共に憤り、悲しみ、共に苦痛と希望を語り合ふ為」、「人権教育」「人権啓発」に資する「史跡」として活用されるやう望むと、事実に反し、全く根拠もなく、日本人として放置出来ない宇治市民や京都府民、日本國民や、その先祖に対しての名誉毀損や反日本的発言をしてゐる。

碑を施工するのはウトロ町内会副会長で宇土口(ウトロ)不法占拠住民を支援してゐるウトロを守る会の厳明夫。

事務局長の紺谷延子は、京都反戦共同行動の世話人で賛同者です。

碑の文字を彫刻した貴志カスケは九条の会系九条美術の会の呼びかけ人です。

碑の監修は朝鮮学校を支へる会呼び掛け人の水野直樹です。
以上の事から債務者らは、北朝鮮に親近感を抱いていたり、歴史学で通用する第一次資料に基づかない出鱈目な歴史認識を垂れ流す反日本的な思想を抱いてゐる共産主義者で構成されてゐる事が判明してゐる。

第2 本仮処分申請に至るまでの経緯

(1) 宇治市に建立される事が決定だった共産主義革命煽動者であり治安維持法(治安維持法第5条・日本国家を否定する危険な共産主義思想を宣伝、扇動した事に対する罪で2年の実刑)で逮捕された詩人尹東柱碑建立について、宇治市歴史まちづくり推進課は、債権者の西村齊に宇治市風致地区条例の存在を隠し、西村齊の質問に対して「建立は法的に問題はない」と嘘をついてまで債務者である「詩人尹東柱記念碑建立委員会」に尹東柱碑を建立させようとしてゐたが、債権者西村齊が指摘した通り、建立は宇治市風致地区条例第三条第六項の(エ)に違反してるといふ事実を宇治市歴史まちづくり推進課が認め、建立計画を白紙撤回させ建立するには宇治市長の許可が必要となる所まで引き戻しました。
よって、建立を許可するには「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐる「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ一次資料の確認が必要です。そんなものは、この地球には存在しませんので、安心してゐた。

(2)しかし、債権者は平成29年9月26日、宇治市歴史まちづくり推進課から宇治市長が、尹東柱碑の建立許可を債務者に与へたといふ事を知った。
法的根拠は、『宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エ 「建築物にあつては当該建築物の形態及び意匠が、工作物にあつては当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。」』との事だった。

(3)宇治市長が建立許可を出した根拠である『宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エ』と、尹東柱碑とを照らし合はせてみて考察すると、尹東柱碑建立には「建立される土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと」が建立条件となる。
宇治市の「風致」は、『風流な味はいがあり、心が静かに落ち着き、みやびやかで奥ゆかしい』土地である。
よって、「調和」とは、『全体がほどよく釣り合ってゐて、つじつまが合ひ、物事の道理が一貫してゐて、相反する立場や利害などがぶつかって争ひとなる事がなく、まとまってゐること。』『ものごととものごとが互ひにまじり合ふ事。』である。
しかし、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてをり、甲3号証で疎明してゐる通り、建立根拠が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをりますので、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無であるので本仮処分申請に至った。

第3 尹東柱記念碑が宇治市民、京都府民、日本国民、観光客に与へる悪影響

(1)治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した宇治市長の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文にある『宇治のまちづくりは、恵まれた環境を生かし、それとの調和を図るものであることが求められる。』『宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境が、数多くの観光客に愛され、市民のかけがえのない財産となつている。』といふ文言に反する行為である。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府や宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。

(2)治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した宇治市長の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(目的)第1条 この条例は、まちづくりへの市民参加、景観の形成及び開発事業の調整に関する基本的事項について定めることにより、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図ることを目的とする。』といふ条文に反してゐる。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図るといふ条例の目的の障害となるからである。

(3)治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した宇治市長の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐる、良好な居住環境及び景観の形成を図る事への障害となり、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になる事は明白であり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。よって、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文に謳はれてる通りに、市民(我々)や事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会)と連携して、宇治のまちづくりに必要な施策を講じて頂く事や、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、無秩序な事業に該当し、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図る事への障害となるのは明白である。

(4)債権者らは「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(市民の責務) 第4条 市民は、第1条の目的を達成するため、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めなければならない。3 市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ条文に沿って本仮処分申請に至ったのである。
根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する為の許可を出した宇治市長の行為は、宇治市、京都府、日本国の景観、秩序、公序良俗を害する事に協力する事と同じ悪行であり、これを放置する事は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の第1条の目的を達成する為に課せられた市民の責務をも放棄する事になるので、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第4条第1項に謳はれてゐる通りに、我々は、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めてゐるだけの事である。

又、我々は、同第4条第3項に謳はれてゐる、『市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ市民に課せられた責務を考へた時、本件は、尹東柱碑建立賛成派と反対派によって意見が分かれてゐる事からも、紛争が生じてゐるので本仮処分申請に至ったのである。

(5)治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した宇治市長の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐるやうに、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであり、又、良好な居住環境及び景観の形成を図る目的を達成する事の障害にもなるものであるからである。よって、尹東柱碑建立事業者に該当する「詩人尹東柱記念碑建立委員会」の行為を、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」(事業者の責務) 第5条第1項に照らし合はせると、自らがまちづくりの担い手であることを忘れ、良好な居住環境の整備及び景観を汚すやうな尹東柱碑を建立する行為は条例に反してゐる。又、同条例第5条第2項に照らし合はせると、事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)は、開発事業の実施に際し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に支障が生ずることが予測されるときは、必要な措置を講じなければならないので、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図る事が不可能になるものであるから、建立する行為は条例に反してゐる。
又又、同条例第5条第4項に照らし合はせると、事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)は、開発事業の実施に伴ひ紛争が生じたときは、その解決に努めなければならないと謳はれてをり、本件は、尹東柱碑建立賛成派と反対派によって意見が分かれてゐる事からも紛争が生じてゐるのは明白であるので、その解決に努めるといふ事は、出鱈目な根拠で建立される尹東柱の記念碑建立を白紙撤回し、尹東柱記念碑の建立を禁止する以外に解決の方法はない。

第4 保全の必要性

債権者ら京都府民や宇治市民、日本國民は何人からも、不法、不当な権利や自由の行使の濫用を受けずに生活する権利を有してをり、尹東柱記念碑建立といふ公共の福祉に反する碑を建立する権利や自由は「詩人尹東柱記念碑建立委員会」にはない。
(日本国憲法第12条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。)

又、みだりに名誉を毀損されない権利をも有してゐる(人格権)

この債務者らの前記各行為は「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、不法行為(宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エの違反行為)でもあり、債権者らは、上記日本国憲法第12条及び人格権に基づき、債務者らの行為を差し止める事が出来る。

又、債務者らの尹東柱記念碑建立活動行為によって日本國民の良識者らによる建立反対行動が引き起こる可能性があり、又、道理なき尹東柱記念碑建立によって、国民の安寧が脅かされ、宇治市民、京都府民は勿論、日本國民やその先祖の名誉をも毀損されるのは決定的であり、債権者ら京都府民や宇治市民、日本國民の損害を避ける為や、国民の安寧を維持する為には、債務者らの尹東柱記念碑建立活動行為を事前に差し止める以外に他に適当な方法がないので補充性の要件も満たされるのは明白である。よって、本申し立てに及んだ次第である。

以 上

疎明方法
甲1号証(尹東柱記念碑建立予定地)
甲2号証(「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ事が尹東柱記念碑を建立する根拠であると主張してゐる証拠)
甲3号証(「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ事が尹東柱記念碑を建立する根拠であると主張してゐる事が出鱈目であるといふ証拠)

添付書類
甲号証写し 各1通

京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の住民訴訟の途中経過報告

昨日、京都朝鮮学校と京都市教育委員会や京都市国際化推進室等の京都市との癒着や、共謀により、勧進橋公園を不法占拠してゐた件の住民訴訟(第二回)がありました。

被告である京都市は、原告である西村齊の提出した京都市の主張に対する反論書(準備書面)に、何の反論もなく黙秘で対応してきました。

しかし、ただ一言だけ、「原告の質問や要望に対して被告は法的に回答義務がない」といふやうな意味合ひの事を発しただけでした。

又、被告が原告西村齊に「平成18年当時は朝鮮学校が勧進橋公園を不法占拠してゐた事実は知らなかった」といふ嘘(被告の嘘は訴状に添付した甲6号証で立証済みです)をついた事を謝罪し、朝鮮学校との癒着により朝鮮学校と共謀して勧進橋公園を不法占拠してゐた事実(黙認してゐた)を認めたら、原告は和解してもよいとの提案を出したが被告は拒否した。

ならば、次回は被告が朝鮮学校と癒着、共謀してゐた事を示す全ての公的証拠や、被告が京都市の定めた条例や規則や規程に違反してゐる公的根拠を全て示し、結果、被告が原告の質問や要望の回答を拒否する不作為が、地方公務員法に違反してゐるといふ事実を証明します。

(根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従わなければならない。」と定めてゐる。このことから、本件を考察すると、原告である西村齊から被告である京都市に対して提出した質問書に対する回答を、原告が被告に要望した行為は、原告が京都市の条例や憲章、規則、規定等を根拠に行ったものであるので、当然、原告の質問に、回答を拒否する被告の不作為は、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(地方公務員法第29条 第1項第2号)に該当するからです。)

これは百パーセント証明出来ますので被告の主張は法的にも道義的にも通用しないものとなります。
次回、結審です。

●今迄の詳細な経緯

京都朝鮮学校と京都市が共謀して勧進橋公園を不法占拠してた悪行を公に公表するための訴訟提起が受理され裁判が始まります。第一回は8月22日10時、京都地裁です(笑)時効ギリギリに仕掛けました(爆

日本第一党京都府本部の適法で正当な政党活動を妨害する賊に対して、賊による言論弾圧を目的とした無許可妨害街宣活動禁止の仮処分命令申し立てを行ふ段取りを完了しました。

仮処分命令申立書

平成29年●月●

京都地方裁判所民事訟廷事件係御中

債権者 日本第一党京都府本部(代表者 西村斉)

送達場所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110

電話 09032704447

債務者 ●●●●

送達場所 ●●●●●●●●●●●●

政党活動に対する業務妨害街宣活動禁止の仮処分命令申し立て事件

貼用印紙額 金2000円

予納郵便切手 金3218円

申立の趣旨

1債務者らは債権者が京都府一円で主催する政党活動に対しての業務妨害行為や名誉毀損行為の一切を禁じる

との裁判を求める。

申立の理由

1当事者

(1)日本第一党京都府本部(代表者 西村斉)(甲5号証)

債権者日本第一党京都府本部は京都府選挙管理委員会にも届け出済みであり、将来的な選挙を見据へての政党政治活動業務を行ってゐる正式な政治団体である。

(2)●●●●

●●●………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(甲1号証)

・債務者らの本件妨害行為動画

(甲2号証)

2業務妨害行為や名誉棄損行為の存在

(1)   債務者の業務妨害行為の状況

債務者らは平成29年●月●●日●●時●分頃から、…………………………………………………………………………………………………日本第一党演説会の現場にて、債権者らに対し、道路使用許可も取得せず、その上、拡声器を使用して債権者らに対して威力を用ゐて怒鳴り散らし、債権者らが法律に沿って道路使用許可を取得(甲6号証)して行ってゐた正当な政党活動を威力を用ゐて妨害した。又、通行人の通行に支障が出てゐるにも関はらず債務者らは歩道上で喧騒、騒乱を起こし、債権者らの日本国憲法で保障された言論、表現の自由を侵害し、債権者が政党活動を行ふ際に付与されてゐた道路使用許可に関はる管理権をも侵害した。

その結果、本来は16時まで道路使用許可を取得して債権者ら11人の弁士が演説を行ふ予定だったが債務者らの妨害が激しく、債権者は喧騒及び騒乱を収める為に、不本意ながら演説会を中止にした。この中止によって、本来は演説予定だった債権者日本第一党京都府本部の●●●党員、その他の予定してゐた弁士は演説を行ふ事が出来なくなり業務を妨害されたものである。(甲2号証)

(2)債権者は「日本第一党の思想信条や政党活動業務に異を唱へる者の参加や、業務の妨害は御断りします」と、債務者らが常時情報を得てゐる債権者のツイッター上で、債権者自身が事前に告知までして妨害を拒否してゐる。(甲3号証)

(3)  債務者らは、債権者の政治主張や政策である「パチンコ廃止」「核武装推進」「外国人の生活保護廃止」「朝鮮総連解体」「移民受け入れ反対」等の主張が氣に食はないからと言って、勝手にヘイトスピーチだとレッテルを貼り、しつこく何度も脅迫といふ有形的な手段を用ゐて、債権者らの憲法や法律に沿った政党活動に対して威力を用ゐて正当な業務を妨害したものである。(甲2号証)

(4)   債務者の業務妨害街宣活動行為が債権者に対しての名誉棄損に該当する事

債権者の政党政策である「パチンコ廃止」「核武装推進」「外国人の生活保護廃止」「北朝鮮による日本人拉致事件解決」等を訴へる憲法等で保障されてゐる債権者らの正当な政党活動を、債務者(妨害勢力側)らにとって都合の悪い政策だからと言って、債務者らは債権者らが事実を啓発してゐるにも関はらず、債務者らは根拠なく勝手に債権者らの発言はデマでありヘイトスピーチであるとして悪質なレッテルを貼り、多数の国民が通行する場所で拡声器を使用して債権者らの信用を著しく低下させ、且つ、債権者らの法律に基づいた正当な政党活動業務を威力を用ゐて妨害する行為を行ったものである。(甲2号証)

3 今後の業務妨害街宣活動行為の可能性

前記2で述べた通り債務者は執拗に債権者らに捻じ曲がった執着心を持ち、又、前記2の(1)で登場する債権者日本第一党京都府本部の●●●党員が主宰する道路使用許可済みの街頭演説会にも過去頻繁に現れ、執拗に業務妨害活動を繰り返してゐる。(甲4号証)

よって、今後も債務者らによる業務妨害街宣活動行為が繰り返される事が十分に予想されると断定するに相当の理由がある。

又、債権者は債務者に対して………………………………………………….ではあるが、このまま債務者らの業務妨害街宣活動行為を放置しておいては、債権者らに対する業務妨害、名誉毀損行為が継続され続け、且つ、債務者らの行為によって公共の安全や治安の維持にも悪影響が出てゐますので、このまま債務者の行為を放置する事は国民生活の静穏を乱す事にもなるのは明らかである。

4保全の必要性

債権者らは何人からも、不法、不当な妨害を受けずに政党活動を行ふ権利を有してゐる。

(日本国憲法第21条第1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。)

又、みだりに名誉を毀損されない権利をも有してゐる(人格権)

この債務者らの前記各行為は債権者らに対する不法行為であり、債権者らは、上記日本国憲法第21条第1項及び人格権に基づき、債務者らの行為を差し止める事が出来る。

又、債務者らの業務妨害街宣活動行為によって街頭では喧騒状態が常に起こってをり、国民の安寧が脅かされてもをり、債権者らの損害を避ける為や、国民の安寧を維持する為には、債務者らの業務妨害街宣活動行為を事前に差し止める以外に他に適当な方法がないので補充性の要件も満たされるのは明白である。よって、本申し立てに及んだ次第である。

以 上

疎明方法

甲1号証(………………………………………………………………………………………………………..

甲2号証(債務者らの本件妨害行為動画……………………………………………………………….

甲3号証(債権者が事前に債務者らの妨害行為を拒否する旨を告知してゐた証拠)

甲4号証(債務者が過去頻繁に現れ、執拗に債権者らに業務妨害活動を繰り返してゐる証拠)

甲5号証(日本第一党京都府本部が京都府公安委員会に届け出済みの政治団体である証拠)

6号証(債権者の政党活動が道路使用許可を取得してゐた事を証明する道路使用許可書)

添付書類

甲号証写し 各1通

8月27日、三条京阪高山彦九郎像前で開催された正当な政党活動である第二回日本第一党関西定例演説会を妨害した賊を威力業務妨害で告訴しました。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

告訴状

平成29年9月10

京都地方検察庁検察官殿

告訴人

住居  京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

職業  マンション管理業

氏名  西村齊 

電話  09032704447

被告訴人

住居、氏名不詳

Twitterアカウント名は、

「タッサン @uoBcZ2okCNsazp9

「新タッサン @uoBcZ2okCNsazp9」)

(第3立証方法の事件当日の動画の50分00秒、53分55秒辺りに出てくる茶色の野球帽に黒サングラス、白と黄色の拡声器を持って告訴人らの政党活動を妨害してゐる男)

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記所為は、刑法第二百三十四条(威力業務妨害罪【3年以下の懲役/50万円以下の罰金】)に該当すると考へるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。

第2 告訴事実

1 被告訴人は平成29年8月27日14時30分頃から、京都市川端三条交差点の高山彦九郎像前(京都市東山区大橋町)において行はれてゐた告訴人らによる第二回日本第一党京都大阪合同演説会の現場にて、告訴人らに対し、道路使用許可も取得せず、その上、拡声器を使用して告訴人らに対して威力を用ゐて怒鳴り散らし、告訴人らが法律に沿って道路使用許可を取得して行ってゐた正当な政党活動を威力を用ゐて妨害した。又、通行人の通行に支障が出てゐるにも関はらず被告訴人らは歩道上で騒乱を起こし、告訴人らの日本国憲法で保障された言論、表現の自由を侵害し、告訴人らが政党活動を行ふ際に付与されてゐた道路使用許可に関はる管理権をも侵害した。

その結果、本来は16時まで道路使用許可を取得して11人の弁士が演説を行ふ予定だったが被告訴人らの妨害が激しく、告訴人らは喧噪及び騒乱を収める為に、不本意ながら演説会を中止にした。この中止によって、本来は演説予定だった日本第一党京都府本部の西山傑さん、その他の予定してゐた弁士は演説を行ふ事が出来なくなり業務を妨害されたものである。

2 告訴人は「日本第一党の思想信条や政党活動業務に異を唱へる者の参加や、業務の妨害は御断りします」と、被告訴人らが常時情報を得てゐる告訴人のツイッター上で、告訴人自身が事前に告知までして妨害を拒否してゐる。

3 被告訴人は、告訴人ら及び日本第一党の政治主張や政策である「パチンコ廃止」「核武装推進」「外国人の生活保護廃止」「朝鮮総連解体」「移民受け入れ反対」等の主張が氣に食はないからと言って、勝手にヘイトスピーチだとレッテルを貼り、しつこく何度も脅迫といふ有形的な手段を用ゐて、告訴人らの憲法や法律に沿った政党活動に対して威力を用ゐて正当な業務を妨害したものである。

第3 立証方法

事件当日の動画

https://www.youtube.com/watch?v=MkO63g3pzi8

第4 添付資料

 1 事件当日、告訴人が14時から16時まで街頭演説活動をする為に道路使用許可を取得してゐた事を証明する道路使用許可書のコピー 1通

 2 事件当日、被告訴人らの仲間である妨害勢力側自身が、自身のツイッターで、告訴人らの街頭活動業務に対して妨害行為を呼び掛けて妨害を扇動してゐるツイッター記事及び、日本第一党の政党政策である「パチンコ廃止」「核武装推進」「外国人の生活保護廃止」を訴へる憲法等で保障されてゐる正当な政党活動を、妨害勢力側にとって都合の悪い政策だからと言って勝手にヘイトスピーチであるとして妨害を呼び掛けてゐるツイッター記事のコピー 4通

3 告訴人が「日本第一党の思想信条や政党活動業務に異を唱へる者の参加や、業務の妨害は御断りします」と、被告訴人らが常時情報を得てゐる告訴人のツイッター上で、告訴人自身が事前に妨害のお断りを告知したツイッター記事のコピー 2通

4 「いかに自己の主義主張に反する集会であっても怒号などの威力によって、その運営を妨害する行為は許されない。そもそも自らの主義主張と相反する集会に敢へて参加したのであるから、自己の意に沿はず激昂させられるやうな言動に接する事は容易に予測できたものであるから威力業務妨害罪が成立する。」といふ判決文のコピー 1通

(特定の意思、主張をもった人々が集まり、集団でそれら意思や主張を他に示す行為を行へば路上も含めて全て集会になります『集会の自由妨害となります』