宇治市風致地区条例では碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査して許可を与へるといふ社会通念上通用しないとんでもない不当な条例解釈で尹東柱碑建立の許可をした宇治市長を提訴しました!

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に来月から補助金廃止を求める裁判が開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も今月11日に提起し、来月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

訴    状
平成30年2月11日
京都地方裁判所 御中

原告
〒615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110(送達場所)
原告 西村斉
電話090-3270-4447

被告
〒611-8501 京都府宇治市宇治琵琶33番地(送達場所)
被告 宇治市
代表者兼処分行政庁 宇治市長 山本正
電話: 0774-22-3141

尹東柱碑建立無効確認等請求事件
訴訟物の価格 金160万円
貼用印紙額 金1万3000円

請 求 の 趣 旨

1 被告が平成29年8月1日に許可した尹東柱碑建立許可書(29宇都歴第108号)が無効であることを確認する。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

請 求 の 原 因

第1 当事者
1 被告は、宇治市長である。
2 原告は、日本國及び日本人、日本人の先人の名誉を回復する為に政治活動業務を行ってゐる京都府民である。

第2 尹東柱碑建立許可処分
1 被告は、平成29年8月1日付「許可書」と題する文書により、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」に対して尹東柱碑建立の許可を行った。(甲第1号証)
第3 尹東柱碑建立許可によって宇治市民、京都府民、日本国民、観光客に与へる悪影響について
1 「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてをり、甲第2号証で疎明してゐる通り、建立根拠が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをり、且つ、観光客にも誤った歴史認識を植ゑ付ける事にもなりますので、宇治市、京都府、日本国の損害になる事は明白であり、よって、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無である。
2 原告ら京都府民や宇治市民、日本國民は何人からも、不法、不当な権利や自由の行使の濫用を受けずに生活する権利を有してをり、前記1のとほり、尹東柱記念碑建立といふ公共の福祉に反する碑を建立する権利や自由は「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」にはないし、それを許可した被告も職権の乱用である。(日本国憲法第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。)
又、みだりに名誉を毀損されない権利をも有してゐる(人格権)
よって、本件は、適正な手続がなされてゐない違法なものである。
以下、詳述する。

第4 本件尹東柱碑建立許可処分の違法性
1 被告が、尹東柱碑の建立許可を「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」に与へた法的根拠は、『宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エ 「建築物にあつては当該建築物の形態及び意匠が、工作物にあつては当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。」』との事だった。(甲第3号証)
この条例を尹東柱碑とを照らし合はせてみて考察すると、尹東柱碑建立には「建立される土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと」が建立条件となる。
宇治市の「風致」は、『風流な味はいがあり、心が静かに落ち着き、みやびやかで奥ゆかしい』土地である。
よって、「調和」とは、『全体がほどよく釣り合ってゐて、つじつまが合ひ、物事の道理が一貫してゐて、相反する立場や利害などがぶつかって争ひとなる事がなく、まとまってゐること。』『ものごととものごとが互ひにまじり合ふ事。』である。

しかし、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてをり、甲第2号証で疎明してゐる通り、建立根拠が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをりますので、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無である。

2 治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文にある『宇治のまちづくりは、恵まれた環境を生かし、それとの調和を図るものであることが求められる。』『宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境が、数多くの観光客に愛され、市民のかけがえのない財産となつている。』といふ文言に反する行為である。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府や宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。(甲第4号証)

3 治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(目的)第1条 この条例は、まちづくりへの市民参加、景観の形成及び開発事業の調整に関する基本的事項について定めることにより、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図ることを目的とする。』といふ条文に反してゐる。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図るといふ条例の目的の障害となるからである。
(甲第4号証)

4 治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐる、良好な居住環境及び景観の形成を図る事への障害となり、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になる事は明白であり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。

よって、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」と照らし合はすと無秩序な事業に該当し、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図る事への障害となるのは明白である。

5 原告らは「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(市民の責務) 第4条 市民は、第1条の目的を達成するため、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めなければならない。3 市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ条文にも沿って本訴に至ったのである。

根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する為の許可を出した被告の行為は、宇治市、京都府、日本国の景観、秩序、公序良俗を害する事に協力する事と同じ悪行であり、これを放置する事は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の第1条の目的を達成する為に課せられた市民の責務をも放棄する事になるので、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第4条第1項に謳はれてゐる通りに、原告らは、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めてゐるだけの事である。

又、原告らは、同第4条第3項に謳はれてゐる、『市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ市民に課せられた責務を考へた時、本件は、尹東柱碑建立賛成派と反対派によって意見が分かれてゐる事からも、紛争が生じてゐるので本訴に至ったのである。(甲第5号証)

6 治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐるやうに、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであり、又、良好な居住環境及び景観の形成を図る目的を達成する事の障害にもなるものであるからである。よって、尹東柱碑建立事業者に該当する「詩人尹東柱記念碑建立委員会」の行為を、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」(事業者の責務) 第5条第1項に照らし合はせると、自らがまちづくりの担ひ手であることを忘れ、良好な居住環境の整備及び景観を汚すやうな尹東柱碑を建立する行為は条例に反してゐる。

又、同条例第5条第2項に照らし合はせると、事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)は、開発事業の実施に際し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に支障が生ずることが予測されるときは、必要な措置を講じなければならないので、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図る事が不可能になるものであるから、建立する行為は条例に反してゐる。

又又、同条例第5条第4項に照らし合はせると、事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)は、開発事業の実施に伴ひ紛争が生じたときは、その解決に努めなければならないと謳はれてをり、本件は、尹東柱碑建立賛成派と反対派によって意見が分かれてゐる事からも紛争が生じてゐるのは明白であるので、その解決に努めるといふ事は、出鱈目な根拠で建立された尹東柱の記念碑建立許可は無効である事を認定し、尹東柱記念碑の建立許可を取り消す以外に解決の方法はない。(甲第5号証)

第5 結び
そもそも被告は、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない条例解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した被告の処分である平成29年8月1日に発行した尹東柱碑建立許可書(29宇都歴第108号)は無効である。(甲第6号証)
この上記の不条理で身勝手な被告の建立許可基準を付け加へるとともに、前記第1から第4でも述べたとほり、尹東柱記念碑建立許可を出した被告の処分は、宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エの条例違反行為である。

又、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ出鱈目を根拠としてゐる事から、これらによって宇治市民は勿論、京都府民や日本国民、我々の先祖の尊厳や名誉までも毀損してゐる事になる。
このやうな碑の建立を許可した被告は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」の出鱈目な歴史認識や主張を承認したも同然であり、この処分は市長としての信用の失墜行為である。
この事からも、原告は、宇治市民は勿論、京都府民や日本国民、我々の先祖の尊厳や名誉を守る為にも、前記「第3の2」で述べたとほり、日本国憲法第12条及び人格権に基づき、被告の処分は無効であり取り消すべきであると確信してゐる。

よって、本件は処分に必要とされる適正手続きの欠缺があり、この点からも違法であり、効力は否定されるべきである。

第5 以上、前記の理由から、原告は被告に対し、請求の趣旨記載の判決を求める。

 

証 拠 方 法

1 甲第1号証(尹東柱碑建立許可書)

2 甲第2号証(「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐる事が出鱈目であるといふ第一次資料)「後日提出」

3 甲第3号証(宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶)

4 甲第4号証(「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文)
(「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の(目的)第1条)

5 甲第5号証(「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の(市民の責務)第4条)
(「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」(事業者の責務)第5条)

6 甲第6号証(被告が、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した音声記録証拠)「後日提出」

添 付 書 類

1 甲各号証(写)         正副各1通

●今迄の経緯

京都地裁は宇治市が宇治市風致地区条例に違反し尹東柱碑建立許可を出す事により英霊の名誉が毀損されてるとしても現世の日本人の名誉は毀損されてないし景観にも合致して建立に問題はないといふ決定をした

 

 

 

京都朝鮮学園に補助金を垂れ流し、勧進橋公園不法占拠にも加担してた京都市教育委員会が反日本的反社勢力の京都朝鮮総連傘下の在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受けてゐる件での質問書の回答が京都市教育委員会からきたが不作為があり再質問した。

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に来月から補助金廃止を求める裁判が開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も今月11日に提起し、来月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

京都朝鮮総連傘下の京都朝鮮学園に補助金を垂れ流し、勧進橋公園不法占拠にも加担してた京都市教育委員会が、反日本的反社勢力の京都朝鮮総連傘下の在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受けてゐる件で、京都市教育委員会に質問状を送付した。

●上記が京都市教育委員会に提出した質問要請書

 

●下記が、京都市教育委員会からの回答

お寄せいただきましたお問い合わせにつきまして、担当部署からの回答を次のとおり、
お送りいたします。
※こちらのメールアドレスは送信専用につき、直接返信いただいてもお答え致しかねます。

京都市職員の倫理の保持に関する条例につきましては,職員が利害関係者から金品等の贈与を受けること等を禁じているものであり,本市に対する寄付の取扱いについて定めたものではありません。寄付のお申し出に対しては,寄付の目的・内容を十分に考慮し,適切に対応してまいります。

京都市教育委員会
総務部総務課
TEL:075-222-3767

 

●今回提出した再質問書

回答に不作為や不備があったので再質問します。

西村齊が、今回問題だと意見してゐる要諦は、在日朝鮮人京都府青商会といふ組織は朝鮮総連傘下の団体であり、朝鮮総連といふ組織は北朝鮮の日本支部であり、そのやうな日本人拉致実行犯の反日組織から京都市が寄贈を受けてゐる事です。

北朝鮮といふ國は、北朝鮮の朝鮮アジア太平洋平和委員会が平成29年9月13日報道官声明を出し、国連安保理での対北朝鮮制裁決議に関し「日本列島4島を核爆弾で海に沈めなければならない」と日本を威嚇してゐる敵国であり、又、平成28年9月には、朝鮮大学の張炳泰学長が朝鮮総連の許宗萬議長から指示を受け日本を敵と位置付け「日本を壊滅できる力整えろ」と朝鮮総連配下と朝鮮学校の学生に指示してゐた事も判明してゐる事からも、朝鮮総連といふ組織は反日本的思想を抱いてる北朝鮮の下僕といふ危険な反社会的勢力である事は云ふまでもない事実であり、さういふ反日本的反社勢力の傘下である在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受ける行為はコンプライアンスや社会通念上も、問題があると云はざるを得ない事だと忠告してゐるのです。(京都市職員コンプライアンス推進指針)

京都市教育委員会が、平成29年度に在日朝鮮人京都府青商会の上部組織である京都朝鮮総連の傘下の京都朝鮮学園に補助金7,507,794円を交付してゐる。
このやうに京都市教育委員会が補助金を交付してゐる京都朝鮮学園に支援金や寄贈したり、特別学習指導を行ってゐる在日朝鮮人京都府青商会といふ京都朝鮮学園と同じく朝鮮総連傘下の「利害関係者(補助金等の交付の対象となる組織)」から寄贈を受ける事は、コンプライアンスや社会通念上も、問題があると云はざるを得ない事だとも言ってゐるのです。
(京都市職員コンプライアンス推進指針)

京都市教育委員会は、「京都市職員の倫理の保持に関する条例につきましては,職員が利害関係者から金品等の贈与を受けること等を禁じているものであり,本市に対する寄付の取扱いについて定めたものではありません」との事ですが、西村齊は、裁判等の場で「京都市職員の倫理の保持に関する条例」を持ち出したのではなく、そんな小事の事や些事を想定して「京都市職員の倫理の保持に関する条例」を持ち出したものでもなく、大きな意味合ひで、京都市から補助金を受けてゐる利害関係のある反社組織から京都市が寄贈を受けたコンプライアンスとしての姿勢を疑問視してゐる訳です。(京都市職員コンプライアンス推進指針)
京都市教育委員会の前記の言ひ分は、例へば、朝鮮総連と同じ反社のオウム真理教の麻原から京都市職員が寄贈を受けるのは駄目だが、京都市への寄贈は受けても良いと言ってるのと同じことなのです。

よって、京都市教育委員会は朝鮮総連傘下の京都朝鮮学園に補助金を交付してゐる事からも、同じく朝鮮総連傘下で京都朝鮮学園に支援金や寄贈したり、特別学習指導を行ってゐる在日朝鮮人京都府青商会といふ「利害関係者(補助金等の交付の対象となる組織)」に該当する組織から寄贈を受けたり、朝鮮総連といふ組織は、反日本的思想を抱いてる北朝鮮の下僕といふ危険な反社会的勢力である事は云ふまでもない事実であり、さういふ反日本的反社勢力の傘下である在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受ける行為は、『京都市職員の倫理の保持に関する条例 』を持ち出す以前の話であり、「市民の疑惑や不信を招くような行為をしないこと」「公務に対する市民の信頼を確保すること」に反する行為であるといふ事を問題にしてゐるのです。
職員に対しての贈与でなくても、反日本的思想を抱いてる北朝鮮の下僕といふ危険な反社会的勢力の朝鮮総連傘下の在日朝鮮人京都府青商会から京都市が寄贈を受ける行為は、コンプライアンスや社会通念上問題があると言ってゐるのです。
(京都市職員コンプライアンス推進指針)

以下、再質問します。上記の忠告を踏まへて平成30年2月16日までに必ず回答下さい。

① 京都市が寄贈を受け取る際の、法律や条例や規則、通知等があれば提示下さい。

② 今後も、在日朝鮮人京都府青商会からの寄贈を受け取るのか?を回答下さい。

③ 受け取るのならば、その法的根拠や理由を提示して下さい。

 

 

京都市人権文化推進計画に基づく各年度の取組実績と事業計画から世界最大の人権問題であり、テロ事件である拉致事件問題を排除してゐる京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に提出した質問の回答が来たが不作為や不備が有り再質問した。

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に来月から補助金廃止を求める裁判が開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も今月11日に提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。

そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

京都市人権文化推進計画に基づく各年度の取組実績と事業計画から、世界最大の人権問題であり、テロ事件である拉致事件問題を排除してゐる京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に質問状を送付しました。

上記は京都市人権文化推進課に提出した質問書

下記は京都市人権文化推進課からの回答

西村 齊 様

貴重な御意見をいただき,ありがとうございます。お寄せいただきました
御質問についてお答えします。

「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」
(平成18年6月施行,以下「法」という。)にも定められているとおり,
拉致問題の 解決は国際社会と連携しつつ国の責務において解決すべき問題
でありますが,地方公共団体に対しても国との連携を図りつつ啓発に努める
義務が課せられております。
本市としてもこの法律の趣旨を重く受け止め,国との連携を図りつつ,
「北朝鮮人権侵害啓発週間」の啓発ポスターを区役所等の本市施設で掲示
するなど,これまでから拉致問題に関する啓発の取組を進めているところで
あります。

しかしながら,本市では,国との連携のもと啓発の取組のみを行っていた
状況であることからも事業計画の中に掲載するまでには至っておりません。

今後とも北朝鮮当局による拉致問題等に関しては,国との連携を図り啓発
の取組を進めていくとともに,御質問のありました京都市人権文化推進計画
に基づく毎年度の事業計画への取組の記載については,社会情勢を踏まえて
検討してまいり ます。

京都市文化市民局くらし安全推進部
人権文化推進課(TEL 075-366-0322)

 

★前記の京都市人権文化推進課からの回答には不備がありましたので再質問しました。

下記が再質問書です。

●「北朝鮮人権侵害啓発週間」の啓発ポスターを区役所等の本市施設で掲示してゐる。

といふ事ですが、京都市人権文化推進課といふ人権問題の担当専門部署が、啓発ポスターを掲示した位でお茶を濁すやうな事では無責任です。
啓発ポスターなら民間人の僕でも掲示してゐるレベルであり人権問題の専門部署としての職責を全ふしてゐるとは言へません。

① 御質問のありました京都市人権文化推進計画に基づく毎年度の事業計画への取組の記載については,社会情勢を踏まえて検討してまいります。

といふ事ですが、【社会情勢】とは、「国などの、政治などを初めとした社会の【動向】や状態のこと」といふ意味であり、【動向】とは「 事態の動いていく方向。社会や組織などの現状の【傾向】や今後のなりゆき」といふ意味でありますので、国の「人権教育・啓発に関する基本計画」に「北朝鮮当局による拉致問題等」の項目があるにもかかはらず、京都市人権文化推進計画に拉致事件問題が解決項目に入ってゐないといふ事は、京都市人権文化推進計画を主導してゐる、「京都市人権文化推進課」や「京都市人権文化推進計画策定検討委員会」といふ人権問題について学識経験をお持ちの方々の見解としては「社会的に現状では」拉致問題は解決する優先順位が低く、他の人権問題に比べて啓発する必要がないと判断してゐるといふ事が断定できます。
この事についての回答を願ひます。
違ふといふならば詳細に明白な反論をお願いします。

② 又、【傾向】といふ意味も、「ある特定の方向へ傾く事」 「物事の性質や状態または人の行動や考へが特定の方向へ偏る事」「 特定の思想にかたよること。特に、左翼的な思想を抱くこと」といふ意味でもありますので、正に京都市人権文化推進計画を主導してゐる「京都市人権文化推進計画策定検討委員会」の中に、「(公財)世界人権問題研究センター」所属の学識経験者と呼ばれてゐる先生らが居られますが、この方々は日本人拉致事件の犯人である北朝鮮や朝鮮総連といふ北朝鮮系を信奉し、政治思想が極端に偏ってをられる方々が少なくない数で在籍されてゐる事は、第一級の証拠資料等から良識者なら皆、知ってゐる事実であります。
さういふ【傾向】した組織に、人権問題の意見、見解を依頼し、京都市人権文化推進計画の事業に協力を委任する京都市人権文化推進課に不信感が募ります。
それとも、かういふ【傾向】した組織に人権問題を啓発させるのが【社会情勢】といふのに一致するといふ意味合ひなのでせうか?それとも、社会は「拉致問題」解決の【傾向(方向)】に傾いてゐないといふ事なのでせうか?
詳細に明白な回答を願ひます。

③ 又又、今回、京都市人権文化推進計画の重要課題として拉致事件問題が人権推進計画から除外されてゐるから、私は異を唱へたわけですが、京都市人権文化推進計画の重要課題としての項目には、「外国人の人権、同和問題、女性、子どもの人権、障がいのある人の人権、LGBTの人の人権、企業と人権、ホームレスの人権、感染症の人の人権、情報化社会にをける人権等」が選択されてゐますが、しかし、限られた税金といふ予算内で人権推進事業を行ふのでありますので、何にでも優先順位といふものがあります。
明らかに、これらの人権問題の課題よりも明らかに優先順位が上位なのは北朝鮮(朝鮮総連)による日本人拉致事件です。
理由は、拉致された方々は、「人権問題だ!」「差別するな!」「人権擁護委員会に訴へてやる!」「ヘイトスピーチやめろ!」等の抗議をする機会もなく、声を上げる事すら出来ないのです。
この世界最大の人権蹂躙事件であり、世界最大の犯罪である拉致事件問題を、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されてゐるにも関はらず、京都市人権文化推進計画の重要課題に入れないのは、京都市人権文化推進課といふ部署は似非人権課と思はれても仕方ないと思はれます。
拉致事件問題の優先度について詳細な回答を、はぐらかさずに回答願ひます。

④ 最後に、「拉致問題を京都市人権文化推進計画の重要課題に入れるかは社会情勢を踏まえて検討する」と京都市人権文化推進課は仰いますが、拉致被害者家族の横田滋さんは、痴呆症を発症され、まう、拉致被害者の横田めぐみさんが帰国したとしても、めぐみさんを認識できるかどうかも判らない状態であるといふ事も聞いてゐます。
まう、一刻の猶予もないのです。
又、横田さん夫妻は、まう、自分たちで出来る拉致啓発活動は全てやりきったと仰ってをり、後は、国、地方自治体、国民の皆様の力を借りるしか、解決の手段はないとも仰ってゐます。
この前記の事実と上記①から④を踏まへて最後の質問です。
京都市人権文化推進課は、横田滋さんらの拉致被害者家族を目の前にしても、「拉致問題を京都市人権文化推進計画の重要課題に入れるかは社会情勢を踏まえて検討する」と言へますか?
そして、はっきりと、今後は、拉致事件問題を京都市人権文化推進計画の重要課題に入れるのか?入れないのか?を真摯に、はぐらかさずに回答下さい。

上記の①から④にある5つの質問に対する回答は平成30年2月16日までに必ず回答下さい。

京都朝鮮総連京都府本部主催の金日成誕生日会に祝電を寄せた京都府向日市安田守市長に質問及び要請書を送付した件の回答が来ました。安田市長に僕の道理が通じたやうで良かったです。。

数件の行政訴訟を抱へてゐますが、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止の訴訟を提起しました。
又、新たに宇治市に対しての行政訴訟も提起します。
今まで御支援頂いた方には大変感謝申し上げます。
公益の為に精一杯氣張りますので、共鳴される方は引続き御支援を宜しく願ひします。

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●本文

西村齊様

時下ますますご清祥のことと存じます。
平成30年1月27日にメールにてお送りいただきました「質問及び要請書」に記載のありました質問事項に対しまして、下記のとおり回答いたします。

【質問①】
今後も、安田市長は機会があれば上記のやうな式典に祝電を寄せたりするのか?今後は改めるのか?

【回答】
まず、大前提として、拉致問題は我が国の国家主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題として認識しており、北朝鮮当局による人権侵害問題は到底容認できるものではございません。
その上で、平成29年5月20日に開催されました「金日成主席生誕105周年記念日朝友好促進・交流の集い」につきましては、政治的な背景とは全く関係がなく、あくまでも文化や芸術の分野において市民間の交流を深めることを目的とした集いと考え、お祝いメッセージを寄せたものでありました。
しかしながら、今後は、このように誤解を招きかねない行為は控えて参りたく存じます。

京都府 向日市 市長公室 秘書課

●今迄の経緯

京都朝鮮総連京都府本部主催の金日成誕生日会に祝電を寄せた京都府向日市安田守市長に質問及び要請書を送付した。

天皇陛下の尊厳を毀損し、我々の先祖や英霊を貶めて日本の将来を担ふ無垢な子供を洗脳する為の、出鱈目慰安婦絵本を出版する「ころから」に要請及び質問書を送付。

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●本文

http://m.yna.co.kr/mob2/jp/contents_jp.jsp?cid=AJP20180129003300882&page=1&domain=6&ctype=A&site=0400000000

上記の聯合ニュースによると、旧日本軍の慰安婦被害者を題材にした絵本「コッハルモニ(花おばあさん)」が4月に貴社「ころから」から刊行されるとの事ですが、この絵本は5年前には「この絵本構成の土台になったシム・ダルヨンおばあさん(平成22年死亡)の慰安婦証言の信憑性が低い」といふ理由で 『童心社』が出版を拒否してゐます。

この絵本によって、無垢な子供の心に、ありもしない捏造話で日本に誇りや自信を持てない気持ちを植ゑ付けて、その上、子供達の先祖を道理なく貶めて、日本の未来を担ふ大人に育つ道理はありません。

即時に出版中止するべきである有害図書であります。

万が一、それでも出版するのであれば、絵本にある日本の官憲が強制連行して性奴隷にしたといふ歴史学で信憑性があると認定されてゐる第一次資料を提示するのが出版社としての矜持であり義務です。出版するのか?しないのか?を平成30年2月16日までに回答下さい。

尚、出版するのであれば第一次資料の提示とともに、その理由も回答願ひます。

京都朝鮮総連京都府本部主催の金日成誕生日会に祝電を寄せた京都府向日市安田守市長に質問及び要請書を送付した。

数件の行政訴訟を抱へてゐますが、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止の訴訟を提起しました。
又、新たに宇治市に対しての行政訴訟も提起します。
今まで御支援頂いた方には大変感謝申し上げます。
公益の為に精一杯氣張りますので、共鳴される方は引続き御支援を宜しく願ひします。

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●本文

質問及び要請書

京都府向日市市長 安田守殿

平成29年5月20日に「金日成主席生誕105周年記念日朝友好促進・交流の集い」(主催=同実行委・朝鮮総聯京都府本部)が京都市内のホテルで行はれ、安田守・向日市長が祝電を寄せたとの事ですが、北朝鮮の金日成といふ人物は北朝鮮による日本人拉致事件が全盛期だった時代の国家元首です。このやうな世界で類を見ない世界最大の人権侵害誘拐事件の実行を命令した日本人拉致事件の主犯といふ立場である金日成の生誕105周年記念日朝友好促進・交流の集いに祝電を寄せるといふ反社会的行為は市長としての信用の失墜行為であり、許される道理はない。

又、北朝鮮傘下の朝鮮総連に所属してゐた朝鮮学校長(金吉旭)や朝鮮商工会幹部(李三俊)らは拉致事件実行犯であり、その他にも少なくない朝鮮総連傘下の朝鮮学校出身者が拉致事件に手を染めた事は、元朝鮮総連傘下の朝鮮高校教諭だった申相一氏により公に公表されてゐる事実である。

よって、朝鮮総聯京都府本部が主催する「金日成主席生誕105周年記念日朝友好促進・交流の集い」に祝電を寄せる安田市長の悪行は、少なくとも
『「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」
(地方公共団体の責務)
第三条 地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする』といふ法律に違反する行為である。

今後は、かういふ反社会的勢力の式典などに祝電を寄せたりする行為は行はないやうに忠告する。

以下、質問する。

質問①今後も、安田市長は機会があれば上記のやうな式典に祝電を寄せたりするのか?今後は改めるのか?

質問②万が一、今後も、上記のやうな行ひを改めないといふならば、その法的根拠、同義的根拠を提示して下さい。

回答は、平成30年2月8日までに必ずメールにて回答下さい。

 

京都朝鮮総連傘下の京都朝鮮学園に補助金を垂れ流し、勧進橋公園不法占拠にも加担してた京都市教育委員会が、反日本的反社勢力の京都朝鮮総連傘下の在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受けてゐる件で、京都市教育委員会に質問状を送付した。

数件の行政訴訟を抱へてゐますが、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止の訴訟を提起しました。
又、新たに宇治市に対しての行政訴訟も提起します。

今まで御支援頂いた方には大変感謝申し上げます。
公益の為に精一杯氣張りますので、共鳴される方は引続き御支援を宜しく願ひします。

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●本文

質問書

朝鮮新報(平成29年7月4日)によると、

チャリティーゴルフで車椅子寄贈/京都府青商会が日本学校に

 

在日朝鮮人京都府青商会がチャリティーゴルフ大会「ミレカップ2017」(5月24日)の収益で賄った車椅子10台を、京都市の総合支援学校6校に京都市教育委員会を介して寄贈したとの事で、これは10年前から続いてゐるとの事です。
そして、京都市教育委員会から感謝状が贈られ、同教育委員会の職員は「子どもたちのために寄付するという団体は多いが、10年連続で寄付する団体は大変珍しい」と、在日朝鮮人京都府青商会の誠意に敬意と謝意を示したとの事ですが、在日朝鮮人京都府青商会といふ組織は朝鮮総連傘下の団体であり、朝鮮総連といふ組織は北朝鮮の日本支部です。
http://chongryon.com/index.html)(http://www.kyc-kyoto.com/index.php

御存知のとほり北朝鮮といふ國は、北朝鮮の朝鮮アジア太平洋平和委員会が平成29年9月13日報道官声明を出し、国連安保理での対北朝鮮制裁決議に関し「日本列島4島を核爆弾で海に沈めなければならない」と日本を威嚇してゐる敵国であり、又、平成28年9月には、朝鮮大学の張炳泰学長が朝鮮総連の許宗萬議長から指示を受け日本を敵と位置付け「日本を壊滅できる力整えろ」と朝鮮総連配下と朝鮮学校の学生に指示してゐた事も判明してゐる事からも、朝鮮総連といふ組織は反日本的思想を抱いてる北朝鮮の下僕といふ危険な反社会的勢力である事は云ふまでもない事実であり、さういふ反日本的反社勢力の傘下である在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受ける行為はコンプライアンスや社会通念上も、問題があると云はざるを得ない。
http://www.sankei.com/politics/news/160920/plt1609200005-n1.html

そこで問題となるのは、京都市教育委員会が、平成29年度に在日朝鮮人京都府青商会の上部組織である京都朝鮮総連の傘下の京都朝鮮学園に補助金7,507,794円を交付してゐる事である。
このやうに京都市教育委員会が補助金を交付してゐる京都朝鮮学園に支援金や寄贈したり、特別学習指導を行ってゐる在日朝鮮人京都府青商会といふ京都朝鮮学園と同じく朝鮮総連傘下の「利害関係者(補助金等の交付の対象となる組織)」から寄贈を受ける事は、『京都市職員の倫理の保持に関する条例 』の(目的)にある「職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止するとともに,職員の倫理観を高揚させることにより,公務に対する市民の信頼を確保すること」と謳はれてゐる条文に抵触し、違反してゐると思はれる。根拠は、上記のとほりである。

確かに『京都市職員の倫理の保持に関する条例 』の「基本的な心得」で禁止行為とされてゐる、所定の手続を経ることなく寄贈を受けたものではないのは想像できるが、「基本的な心得」にある、「市民の疑惑や不信を招くような行為をしないこと」といふ条文に抵触し、違反してゐると思はれる。根拠は上記のとほりである。
又、『京都市職員の倫理の保持に関する条例 』にある「運用上の留意点」でも、「公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる行為を行うこと」といふ事を謳ってゐるので、京都市教育委員会が補助金を交付してゐる京都朝鮮学園に支援金や寄贈したり、特別学習指導を行ってゐる在日朝鮮人京都府青商会といふ京都朝鮮学園と同じく朝鮮総連傘下の「利害関係者(補助金等の交付の対象となる組織)」から寄贈を受ける事は、市民は疑惑や不信を抱くおそれがないと認められる行為とは云へないので、『京都市職員の倫理の保持に関する条例 』にある「運用上の留意点」にも違反してゐる。

まとめとして、京都市教育委員会は朝鮮総連傘下の京都朝鮮学園に補助金を交付してゐる事からも、同じく朝鮮総連傘下で京都朝鮮学園に支援金や寄贈したり、特別学習指導を行ってゐる在日朝鮮人京都府青商会といふ「利害関係者(補助金等の交付の対象となる組織)」に該当する組織から寄贈を受けたり、朝鮮総連といふ組織は、反日本的思想を抱いてる北朝鮮の下僕といふ危険な反社会的勢力である事は云ふまでもない事実であり、さういふ反日本的反社勢力の傘下である在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受ける行為は、『京都市職員の倫理の保持に関する条例 』に謳はれてゐる「市民の疑惑や不信を招くような行為をしないこと」に抵触し、違反してゐる。

京都府青商会の新たな学校支援、朝高生対象に「未来ゼミナール」

よって、二点質問する。

① 『京都市職員の倫理の保持に関する条例 』の「基本的な心得」で謳はれてゐる「所定の手続を経て寄贈を受けた」と思はれますが、その所定の手続きとは具体的にどういふものなのか?又はその根拠となる法律や条例や規則、通知等があれば提示下さい。

② 上記の情報提供を受けても、今後も、在日朝鮮人京都府青商会からの寄贈を受け取るのか?を回答下さい。受け取るのならば、その根拠を提示下さい。

平成30年2月6日までに必ず回答下さい。

京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の裁判の判決が出ました。

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◎本文

平成29年(行ウ)第21号裁決取り消し請求事件(京都市と京都朝鮮学校との癒着事件)の判決文要旨と西村齊の見解

(判決の主眼を基に誰でも理解出来る解釈で解説してゐます)

① 西村齊が、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政行為についての是非を質問した際に、京都市が、「当時,京都朝鮮第一初級学校からの依頼を受け,多文化共生のまちを推進する観点並びに民族教育に対する理解を深め,外国人教育及び国際理解教育を推進する観点において,当該式典への後援及び出席を行ったものです。なお,本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております」といふ、虚偽の回答や、不適切な回答をしても、又、西村齊が主張する通り、仮に、京都朝鮮第一初級学校と京都市の癒着により公園の不法占拠が実行され、京都市が、法令順守を徹底し、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に沿って行政行為を行ってゐれば、西村齊が逮捕されたり、民事裁判で賠償金を支払ふ事もなかった上、京都市と京都朝鮮第一初級学校の癒着に関しては、一切報道されず、裁判でも大して問題にされず、西村齊らだけが社会から糾弾され、親族や知人らも、未だに事の真相を知らず、この事件によって、西村齊の名誉や人権が侵害されたとしても、公権力の行使ではなく、これは京都市の認識、見解を表明したに過ぎず、西村齊に対して何ら直接に損害を与へたものではないから行政庁の処分には当たらないし、仮に権利侵害を受けたとしても本件回答によるものではないといふ、とんでもない判決文でしたが・・・

② 京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、西村齊に虚偽の回答や、不適切な回答をしても、公権力の行使ではなく、これは京都市の認識、見解を表明したに過ぎず、西村齊に対して何ら直接に損害を与へたものではないし、且つ、回答しない事により、重大な損害を生ずる恐れも認められないし、行政庁の処分にも当たらないから本件義務付けの訴へは不適切である。
又、西村齊がいふ、西村齊による法令に基づく申請(質問)に対し、京都市行財政局コンプライアンス推進室に対して、法令、判例に沿って、又、誠意を持って、質問に対応するやうに、西村齊が京都市長に指導、通達、勧告等する事を申請する事が出来る法的根拠はないといふとんでもない判決文でしたが・・・

●西村齊の判決文に対しての見解

行政不服審査法第1条(目的等)にある、「行政庁(公務員)の違法(不法行為)」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に正当性を欠く事といふ解釈をすべきである。(東京地判昭51・5.31判時843-67)
この判例から本件を考察すると、西村齊の京都市行財政局コンプライアンス推進室に対しての公開質問状は、平成18年10月22日に、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に、後援として参加した事により発生した、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる地方公務員法違反や、都市公園法、京都市都市公園条例違反や、上記判例に沿っても、条理、社会通念的にも、客観的に観ても正当性を欠く不法行為を根拠に行ったものであり、それに回答しないといふ行為は上記の判例と照らし合はせても正当性を欠いてゐるものであるので判決文には瑕疵がある。
又、判決文には上記の判例の事はスルーされてをり、明らかに京都市の不法行為に加担した判決文であると言はざるを得ない。
その上、行政不服審査法第2条(不作為)にある、「法令に基づく申請」は、不服審査の対象となる「不作為」についての定義として規定されてをり、判例でも、【「法令に基づく申請」とは、当該法令上明文で定められてゐる場合に限らず、当該法令に根拠を置く法制度として、特定の者に対し、行政庁が応答義務を負うような申請権が付与されてゐると認められる場合『地方公共団体の要綱に基づく場合等』】(大阪高判昭54・7・30判時948-44)
よって、法令、条例や細則等に基づく各種の届出(慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に応答義務を負ふやうな質問等)も「法令に基づく申請」に当たると解釈されるものであるので、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らの不法且つ不当な行政活動について、京都市民である西村齊からの、正当な法令、条例や細則等に基づく「公開質問書」は、上記判例でも、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に応答義務を負ふやうな質問に該当するので、当然、「法令に基づく申請」に当たると解釈されるものである。
明らかに京都市は西村齊の質問に回答する義務はあるのです。
しかし、ここでも、判決文には上記の判例の事はスルーされてをり、明らかに京都市の不法行為に加担した判決文であると言はざるを得ない。

★尚、本裁判は、西村齊による、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し、京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動について、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる、これらの行政活動が、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に違反してゐるのか?違反してゐないのか?の正否や是非、地方公務員として適格な職務であったのか?等を問ふ、簡単な、これらの質問に頑なに回答を拒み、回答しない不作為は、公務員としての適格性を欠き、全体の奉仕者としての責務を放棄してゐると言はざるをへないといふ事が原因であるので、目的はたゞひとつ、西村齊に嘘の回答をしたことを認めれば和解に応じるつもりでしたので、その意図を尊重して、裁判長も京都市に和解の提案をしたが、京都市は頑なに拒否し誠意の欠片も見られない不条理な対応であった。

◎まとめ
上記の西村齊の判例に基づく見解でも、西村齊の質問に対して回答義務があるのは疑ふ余地はないのだが、このまゝ控訴しても、裁判長は、西村齊が提示した京都市にとって都合の悪い判例をスルーして、「単なる質問に対する回答義務は、行政事件訴訟法上の処分に当たらない」と杓子定規に、「処分」に該当しないといふ言ひ訳で棄却してくると思はれる。

ならば、「行政事件訴訟法」を基にした訴訟ではなく、それ以外の訴訟ならば、「処分性」が争点にならないし、単に京都市が西村齊に嘘の回答をした事や、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、不法占拠状態だと認識しながら、「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した是非や正否を単に問ふことについて、流石に京都市を庇ひきれず、現状の司法判断でも京都市の不作為や不法行為を明らかに出来るのは間違ひないやうに思はれるので、今後の対応を思案し、近々、新たな手を打つつもりである。

●今迄の経緯

【西村齊の提示した癒着の証拠に反論しなかった京都市】京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の住民訴訟の途中経過報告2

 

パヨクの「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が宇治市観光協会に対して尹東柱碑を観光マップで紹介させようとしてゐる事について、観光協会に情報提供しました。

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●本文

下記が宇治市観光協会とのやりとり

西村齊

平成29年12月6日に「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が宇治市人権啓発推進課に提出した要望書によると宇治市観光協会では今年度作成の観光マップ、に「詩人尹東柱 記憶と和解の碑」の建つ場所(宇治市志津川地区)を新たに書き加へる事を約束されてゐるといふ事ですが本当でせうか?至急、回答願ひます。(勝手ではありますが平成30年1月22日までに、お願ひ致します)
日本人の尊厳に係る重大な案件なので宜しくお願ひします。

宇治市観光協会

お問合せいただき有難うございます。
碑の場所につきましては、記録は取っておりませんものの、観光客の方々から観光案内所におきまして数件の問合せがあることの報告を受けております。
そのためマップ掲載の申し出があった際は、問合せの事実から掲載の可能性について言及したところですが、掲載するしないはマップ全体の情報量やニーズ面での他箇所との整合などを総合的に判断していくことといたしております。
上記ご確認よろしくお願いいたします。

西村齊

返信ありがたうございます。
念の為に、観光マップに掲載してはいけない理由を、簡単に記載します。
①宇治市に建立された詩人尹東柱碑といふのは、共産主義革命煽動者であり治安維持法(治安維持法第5条・日本国家を否定する危険な共産主義思想を宣伝、扇動した事に対する罪で2年の実刑)で逮捕された反日本的思想の碑です。
②「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐる「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふのは出鱈目で歴史学で云ふキチンとした一次資料は、存在しません。
③そもそも、建立根拠自体が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをりますので、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無であるので宇治市観光協会は観光マップに掲載して日本の尊厳を貶める事に加担してはならない。
④「詩人尹東柱記念碑建立委員会」のメンバーとは・・・
代表の安斎育郎は、共産主義思想立命館国際平和ミュージアムの名誉館長です。
共同代表の須田稔は、憲法9条京都の会世話人で、京都私学教職員組合連合初代執行委員長だった共産主義者です。
そして、尹東柱記念碑を建立する理由として、「国際的な平和活動の発信地にする為」、「厳しく日本国家の罪状を追及する為」、「古代朝鮮から渡来した人々に、その文化を学び、朝鮮通信使から測りしれぬ人間的叡智を教はりながら、他方で植民地時代における朝鮮人民の皇国臣民化、在日コリアンに対する侮蔑と差別、抑圧から、いまだに脱却できずにゐる、この国の愚かさを共に憤り、悲しみ、共に苦痛と希望を語り合ふ為」、「人権教育」「人権啓発」に資する「史跡」として活用されるやう望むと、事実に反し、全く根拠もなく、日本人として放置出来ない宇治市民や京都府民、日本國民や、その先祖に対しての名誉毀損や反日本的発言をしてゐる。
碑を施工するのはウトロ町内会副会長で宇土口(ウトロ)不法占拠住民を支援してゐるウトロを守る会の厳明夫。
事務局長の紺谷延子は、共産主義者組織の京都反戦共同行動の世話人で賛同者です。
碑の文字を彫刻した貴志カスケは共産主義者九条の会系九条美術の会の呼びかけ人です。
碑の監修は日本人拉致事件実行犯が在籍してゐた朝鮮学校を支へる会呼び掛け人の水野直樹です。
以上の事から債務者らは、北朝鮮に親近感を抱いていたり、歴史学で通用する第一次資料に基づかない出鱈目な歴史認識を垂れ流す反日本的な思想を抱いてゐる共産主義者で構成されてゐる事が判明してゐる。
以上

京都市人権文化推進計画に基づく各年度の取組実績と事業計画から、世界最大の人権問題であり、テロ事件である拉致事件問題を排除してゐる京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に質問状を送付しました。

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●本文

京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に質問致します。
http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000155/155408/29keikaku_kyokubetu_.pdf
「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」には北朝鮮当局による拉致を始めとする人権侵害問題の解決について政府及び地方公共団体の責務が明記されてゐますが、上記の京都市人権文化推進計画の平成29年度事業計画(各局区別一覧)には、北朝鮮(朝鮮総連)による日本人拉致事件が京都市人権文化推進計画に基づく各年度の事業計画から除外されてますが、理由を教へて頂く様にお願ひします。

又、今後は事業計画に追加する予定はあるのかも回答下さい。

http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000155/155408/29keikaku_honpen_2.pdf
「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」には北朝鮮当局による拉致を始めとする人権侵害問題の解決について政府及び地方公共団体の責務が明記されてゐますが、上記の京都市人権文化推進計画の平成29年度事業計画には、北朝鮮(朝鮮総連)による日本人拉致事件が京都市人権文化推進計画に基づく各年度の事業計画から除外されてますが、理由を教へて頂く様にお願ひします。

又、今後は事業計画に追加する予定はあるのかも回答下さい。