京都市の教育委員会、国際化推進室、建設局、コンプライアンス推進室が京都朝鮮学校と癒着共謀して勧進橋公園の不法占拠に加担し容認してた事を示す公文書を基に新たに国家賠償訴訟で徹底的に執念深く京都市の不法行為や不正義を糺す為に提訴した!

【御支援のお願ひ】

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、本日には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
又、司法活動以外でも、今までは基本的に手弁当でやって来ましたが、今後の活動には、行政事件訴訟費用や公的書類作成に関はる相談料、街宣車維持費、ガソリン代、高速道路代、駐車場代、地方遠征費等に、そこそこの費用が掛かります。必ず、国益、公益に結び付く活動を行ふ事を、お約束しますので、ご支援の程、宜しくお願ひします。各地方への遠征費、宿泊費、ガソリン代等の街宣活動にも費用が掛かります。
再度、西村齊の活動手法に共鳴される方は下記へ御支援下さる様に宜しくお願ひします。

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●本文

訴 状

当事者の表示 別紙のとおり

平成30年3月27日
京都地方裁判所 御中
原 告 西村斉

国家賠償請求事件
訴訟物の価格 金10万円
貼用印紙額 金1000円

請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金10万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払へ
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。

請求の原因
第1(当事者)
(1) 原告は、京都市右京区においてマンション管理を営む一般的な日本国民である。
(2) 被告は、国家賠償法第1条による責任主体である。
(3) 訴訟外京都市行財政局コンプライアンス推進室室長・西村昭裕(以下「訴外西村昭裕」といふ。)は、京都市の京都市行財政局コンプライアンス推進室室長である。

第2(日本国行政や日本国民の北朝鮮に対する認識)
(1) 我が国日本は、大東亜戦争終結後、アメリカの占領政策(所謂War Guilt Information Program)によって、自虐史観を植ゑ付けられた結果、日教組、全教組による反日教育や、マスメディアによる反日偏向報道(朝日新聞による慰安婦捏造報道は顕著である)によって、アジア諸国、特にシナと南北朝鮮に対して、全く根拠のない罪悪感を抱くやうになり、シナや南北朝鮮に対し、独立国家として真面な外交や防衛政策が行はれてゐるとは言へない状況が戦後70年以上経過した現在でも継続してゐるのである。

第3(訴外西村昭裕の本件に対する対応)
(1)京都市行財政局コンプライアンス推進室の回答(甲第2号証)に記載されてゐる「本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ回答は、(甲第3号証、甲第5号証)で原告が資料として提示してゐるやうに、少なくとも京都市総合企画局国際化推進室は平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校60周年記念式典以前の、平成16(2004年)には公園の不法使用を知ってゐた事実が記録されてをりますので、回答に整合性がないのは勿論、公人として審査請求人に虚偽の回答を行ったのは明白である。このやうな対応をされて不服を抱かない国民はゐない。
これだけ正規の一級資料を提示しても、あくまでも、「本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ立場ならば、(甲第5号証)に提示してゐる通り、在日本朝鮮人総聯合会京都府本部常任委員会らによる要望書に記載されてゐる「勧進橋公園は、代々の京都市長のリーダーシップのもとで公園を管理されている建設局と国際化推進室のご支援を得て、京都第一初級学校が五十余年間、体育の授業をはじめクラブ活動など、毎日、教育の場として使わせて頂いてまいりました」「朝鮮学校側が国際化推進室に勧進橋公園をお借りしてゐた」といふ京都朝鮮学園、朝鮮総連京都本部らの主張と整合性が取れなくなります。よって、どちらの言ひ分が正しいのか?と併せて、朝鮮学校側の言ひ分は事実であるのか?事実でないのか?も回答頂くやうに、京都市総合企画局国際化推進室、訴外西村昭裕(コンプライアンス推進室)に原告は要請したのです。
万が一、事実でないのならば、京都市長、京都市総合企画局国際化推進室に、京都市民が不信を抱き、公人として信用の失墜、不法行為となる、(甲第5号証)に提示してゐる、朝鮮総連、朝鮮学園側の要望書にある「勧進橋公園は、代々の京都市長のリーダーシップのもとで公園を管理されている建設局と国際化推進室のご支援を得て、京都第一初級学校が五十余年間、体育の授業をはじめクラブ活動など、毎日、教育の場として使わせて頂いてまいりました」「朝鮮学校側が交際化推進室に勧進橋公園をお借りしてゐた」といふ文言について朝鮮総連京都本部、学校法人京都朝鮮学園に訂正させるべきであります。
これも、公務員の責務であるので、この事も併せて、国際化推進室、コンプライアンス推進室に原告は要請したのです。
結局は、前記第2で述べたとほり、北朝鮮の日本支部である朝鮮総連傘下の京都朝鮮学園に対しては京都市行財政局コンプライアンス推進室はじめ京都市は何も言へず、京都朝鮮学園と京都市との癒着により、京都朝鮮学園の勧進橋公園不法占拠行為に対しての黙認行為が長年行はれてきたのです。
だから、京都市民である原告に対しても平気で嘘を付くのです。
よって、原告は、(甲第2号証)にある、平成28年8月28日に京都市行財政局コンプライアンス推進室に提出した質問書に対して、真摯に回答して頂くやうに要請したのです。これは、公務員としての責務であります。要諦としては、京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課が、勧進橋公園の使用許可を取らずに京都朝鮮第一初級学校が無許可で行った朝鮮学校60周年式典に参加し、後援した行為は違法ですか?違法でないですか?といふ正否を回答して頂くやう要請しただけの事です。

第4 (京都市総合企画局国際化推進室、京都市教育委員会事務局指導部学校指導課、訴外西村昭裕(京都市行財政局コンプライアンス推進室)、被告である京都市長の違法性)
(1)訴外西村昭裕は(甲第2号証)(甲第3号証)(甲第5号証)(甲第7号証)(甲第8号証)(甲第9号証)で証明した通り、下記(イ)(ロ)の回答を原告に行ったが、その訴外西村昭裕の回答は全くの嘘であった。
(イ)京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典につきましては,同校からの依頼に基づき,多文化共生のまちを推進するとの観点から,後援及び出席を致しました。なお,その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした。
京都市総合企画局国際化推進室(甲第5号証)
(ロ)京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典につきましては,同校からの依頼に基づき,民族教育に対する理解を深め,国際理解及び人権教育を推進するとの観点から,後援及び出席を致しました。なお,その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした。
京都市教育委員会事務局指導部学校指導課(甲第5号証)
(2)上記(イ)(ロ)が訴外西村昭裕の回答だったが、甲第5号証で証明した通り、原告が平成23年5月13日に情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」といふ京都市の公文書資料にも、平成16年7月22日に京都市総合企画局国際化推進室、京都市教育委員会教育計画課、京都市建設局事業推進室、秘書課と、京都朝鮮第一初級学校と、その上部団体である朝鮮総連京都府本部とが、勧進橋公園の使用の件について面談してゐる事実が記載されてゐる。
この事実から考へても、訴外西村昭裕が、平成18年10月22日に、京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立60周年記念式典(甲第3号証)の後援を行った際に、「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ原告に対しての回答(甲第2号証)が虚偽であるのは社会通念上、疑ふ余地はない。(甲第5号証)

又、甲第5号証で証明した通り、平成23年5月13日に情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」という京都市の公文書資料では、平成16年7月21日に、京都朝鮮第一初級学校と、その上部団体である朝鮮総連京都府本部が、勧進橋公園の使用の件について当時の桝本市長に要望書を提出してゐた事実が記録されてをります。
この事実から考察すると当時の桝本市長も京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園の不法占拠や不法使用を知ってゐたと考へるのが社会通念上妥当であります。
この事実から考へても、訴外西村昭裕が、平成18年10月22日に、京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立60周年記念式典(甲第3号証)の後援を行った際に、「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ原告に対しての回答(甲第2号証)が虚偽であるのは社会通念上、疑ふ余地はない。(甲第5号証)
又又、京都地方裁判所平成22年(ワ)第2655号街頭宣伝活動差し止め等請求事件の第3準備書面にも京都朝鮮学園側の弁護士の塚本誠一は京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立50周年記念式典に「京都市教育委員会や国際化推進室の幹部にも式典等に来賓して頂いて祝辞も述べて頂いた」と述べてをり、「運動会や記念式典を開くときにも被告である京都市から都市公園法に基づき公園占用許可を受ける様に指示された事もない」とも述べてゐる。(甲第7号証)(甲第8号証)
この塚本弁護士の主張にもある通り、訴外西村昭裕は京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した平成18年10月22日創立60周年記念式典の後援を行った際に、「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ事だったが、創立50周年記念式典で、被告は祝辞を述べてゐたのですから、10年後である創立60周年記念式典の後援を行った際に、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園の不法占拠、不法占有を知らなかった道理はない。
これは法律を厳守せず朝鮮総連(京都朝鮮学園)と京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会教育計画課、京都市建設局事業推進室らが出鱈目な関係を構築している証拠である。
万が一、知らなかったとしても、地方公務員法第30条「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当し、結果、地方公務員法第29条に該当し、懲戒処分の対象となる行為である。
(3)平成16年7月22日に、京都市総務局国際化推進室担当課長である高田良輔と、建設局緑環境部緑地管理課担当課長の長谷川博司は、京都朝鮮第一初級学校とその上部団体である朝鮮総連京都府本部と勧進橋公園の使用の件について「寺町第4会議室」で対談してゐた事実が平成23年5月13日に原告が情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」といふ京都市の公文書資料に記載されてゐる(甲第5号証)
この事実からして、原告の質問に京都市総務局国際化推進室が平成23年当時に回答した「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ京都市総務局国際化推進室の回答(甲第2号証)が虚偽だったのは社会通念上、疑ふ余地はない。(甲第5号証)
(4)平成18年5月29日には、「朝鮮学校オモニ会京都府連絡会」が京都市を訪問してゐる。
この日には、京都市総務局国際化推進室の安井隆室長、京都市教育委員会の永田和弘部長らが、わざわざ出迎へて歓談してゐる。
歓談の内容は、平成18年10月22日に開催予定の京都朝鮮第一初級学校創設60周年記念行事に、被告に参加して欲しいとの要請だった。
この事実からしても、原告の質問にが回答した平成23年当時に「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ被告の回答(甲第2号証)が虚偽だったのは社会通念上、疑ふ余地はない。(甲第5号証)

第5 訴外西村昭裕が地方公務員法に違反してゐるといふ事実から考察して、訴外西村昭裕が原告の質問に回答する義務はないとするのは不法行為であるといふ根拠を述べます。
(1)京都朝鮮第一初級学校の保護者や、学校を支援する同胞の年長者(朝鮮総連京都府本部関係者)らが勧進橋公園が使用できなくなるので「京都市に補償させろ」等と当時の京都朝鮮第一初級学校校長を責め立て、京都市に立ち退き料を求める様に求めてゐたといふ事実を証拠方法甲第6号証にて証明します。
(2)京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠について、被告である京都市からの指導は平成21年までなく、その上、被告は不法占拠状態を放置し、承諾もしてゐたといふ証言を証拠方法甲第7号証にて証明します。
(3)被告である京都市(建設局事業推進室)が、京都高速道路の建設の為に勧進橋公園が、一時期使用できなくなるが、工事完了後は、勧進橋公園を元と同じ様な形態に戻し、以前の様に不法使用してもよいと京都朝鮮第一初級学校と約束してゐたといふ事実を証拠方法甲第8号証にて証明します。
(4)京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については被告である京都市が承諾してゐたといふ事実を、証拠方法甲第5号証及び甲第6号証、甲第7号証、甲第8号証、甲第9号証にて証明します。

第6 前記第5の(1)から(4)までの訴外西村昭裕や被告の不法行為は、下記(1)から(4)に違反してゐるので地方公務員法にも違反してゐる。
(1)京都市観察規則に違反してゐる。(甲第10号証)
「勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、訴外西村昭裕は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲第2号証)といふ回答を原告に行ったが、その訴外西村昭裕の回答は全くの嘘であった。(甲第5号証)
この行為は、京都市監察規則の主眼とされてゐる、「業務の執行が当該業務に関する法令,条例若しくは規則の規定に違反し,又は違反する疑いがある場合」及び「市民の信頼を損なうおそれがあるような不適切な業務の執行がなされ,又はなされている疑いがある場合」、「職務に関して職員の非行及び事故が発生した場合又はその疑いがある場合」、「職員の信用失墜行為が発生した場合又はその疑いがある場合」に該当し、京都市監察規則違反となる。
訴外西村昭裕の上記行為が京都市監察規則に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するとする根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。
(2) 京都市職員倫理憲章に違反してゐる。(甲第11号証)
「勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、訴外西村昭裕は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲2号証)といふ回答を原告に行ったが、その訴外西村昭裕の回答は全くの嘘であった。(甲第5号証)
この行為は、下記の京都市職員倫理憲章に謳はれてゐる行動規範に違反してゐる。
1. 公私にわたり, 高い倫理観を持って,行動します。
2. 法令等を遵守し,不正を許さず, 公正に仕事をします。
3. 情報を市民に分かりやすく伝え, 説明は丁寧に行います。
4. 市民の目線に立って, 仕事に全力投球します。
訴外西村昭裕が上記の京都市職員倫理憲章に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するといふ根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。

(3) 京都市職員の倫理の保持に関する条例に違反してゐる。
(甲第11号証)
『勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、訴外西村昭裕は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲2号証)といふ回答を原告に行ったが、その訴外西村昭裕の回答は全くの嘘であった。(甲第5号証)』
この行為は、下記の京都市職員の倫理の保持に関する条例に謳はれてゐる目的、趣旨・概要に違反してゐる。
●職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止するとともに,職員の倫理観を高揚させることにより,公務に対する市民の信頼を確保すること。
●職員一人ひとりが市民に信頼感を与える応対をすること。
●法令等を杓子定規に守るのではなく,その目的や趣旨を踏まえ,公平,公正, 効果的かつ効率的で,スピード感のある業務遂行を実践すること。
●ルールが定められていても,担当職員がこれを意識しなかったり,ルール自体 が現状に合わなくなっていたりする場合は,実質的に機能しているとは言えません。ルールに不備があると認められれば補い,無駄があると認められれば省く等, 速やかに改善することが必要です。
●抜本的な解決が難しく,先送りされてきた課題についてこそ,優先的に点検と確認を行わなければなりません。そのためには,「聖域」や「タブー」のない,徹底的な議論ができる職場づくりが重要になります。
●適正な服務の確保は,職員一人ひとりの意識と実践にかかっています。市民 全体の奉仕者たる公務員としての自己の行動に責任を持ちましょう。
●法令等の不知は許されることではありません。自らその根拠となる規定を確認するなど,守らなければならないルールを正確に理解しましょう。

●服務規律違反の「芽」に気付いたら,職員同士で忠告し合う勇気を持ちましょう。
訴外西村昭裕が上記の京都市職員の倫理の保持に関する条例に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するとする根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。
(4)京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に違反してゐる。
(甲第11号証)
『勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、訴外西村昭裕は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲2号証)といふ回答を原告に行ったが、その訴外西村昭裕の回答は全くの嘘であった。(甲第5号証)』
この行為は、下記の京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に謳はれてゐる目的、趣旨・概要に違反してゐる。

●市民からの要望に誠実かつ公正に対応するとともに,不正な要望や不正な言動 を伴う要望に対して毅然と対応することにより,職員の公正な職務の執行を確保すること。
●この条例では,職員が職務の執行に関し,書面以外の方法により受けた要望等 については,すべて記録すること(要望等の場で用件が終了し,改めて対応する 必要がない場合を除く。)が定められています。
●また,職員は,法令等に従い,公正かつ公平に職務を遂行しなければなりませんが,特定の者に対して有利又は不利な取扱いをするよう圧力を受けるおそれがあります。
●このような不正な要望や,暴行,脅迫,侮辱等を伴う要望に対しては,要望者 への警告,捜査機関への告発,要望内容の公表等,組織的に毅然と対応する必要があります。
●不正な要望等に対して講じた措置については公表することになっていますが,これにより抑止効果が得られ,公正な職務の執行の確保に資することになります。
組織的な判断の下で,要望に対して誠実に対応すること,不正な要望等に対しては決して屈しないという姿勢を示すことが,市民の信頼を高めることにつながります。
●市民等からの要望に対して誠実に対応することには,市民に分かりやすく,丁寧に,説明責任を果たすことが含まれています。
●「一方通行」の説明ではなく,市民の理解を得るための努力を尽くすことが重要です。
被告が上記の京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するとする根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいう「非行行為」と評価される。
そして、本件は下記①②の法解釈、見解の基に述べてゐる。
① 「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に述べてゐます。
② 「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基に述べてゐます。

第7(原告の権利侵害)
(1)原告が、平成28年8月28日に京都市行財政局コンプライアンス推進室に対して送付した質問書に対して、平成28年9月20日付けで行った訴外西村昭裕(京都市行財政局コンプライアンス推進室)の回答は前記で述べたとほり虚偽の回答である事は明白である。
(2)原告は、訴外西村昭裕から虚偽の回答を受けた事により憲法で保障された言論、表現の自由に基づいた政治活動を行ふ上で、多大な妨害を受けた。
(3)その訴外西村昭裕の妨害行為により、京都朝鮮学園による勧進橋公園不法占拠事件が引き起こった原因や、その詳細な事実関係が公になる事を阻害されてをり、この不法占拠事件を正す行動に参加した原告だけが悪のやうに社会的に定着してゐる事から、原告は多大な名誉毀損や人間性といふ尊厳を否定され続けてゐる。
(4)前記第4、5、6で述べたとほり訴外西村昭裕をはじめとする京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課(被告である京都市)は明らかに、都市公園法第6条違反、京都市公園条例第3条違反、京都市観察規則違反、京都市職員倫理憲章違反、京都市職員の倫理の保持に関する条例違反、京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例違反に該当するので、結果、地方公務員法違反となる。
又、京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課(被告である京都市)の不法、不当行政行為は実際には、京都朝鮮学園との都市公園法違反、京都市都市公園条例違反といふ不法行為の実行共同正犯、少なくとも共謀共同正犯に該当します。

(5)以上の事から原告は、訴外西村昭裕をはじめとする京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課(被告である京都市)による法律、条例、規則、憲章違反により行政行為を正す機会を奪はれ、原告のみが本件事件で起訴され、民事訴訟でも莫大な賠償金を支払ひ、事件の引き起こった原因を究明する機会も奪はれて多大な屈辱、人間性の否定、財産的損害を受け人格権をも侵害され、著しい精神的苦痛を被った。

(6)原告の精神的苦痛を慰藉するには10万円をくだらない。

第8(結語)
よって、原告は、被告に対し、国家賠償法第1条の規定に基づく損害賠償として10万円及び、本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求める次第である。

当事者目録

〒6150091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110(送達場所)
原 告 西村斉
電話 09032704447

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(送達場所)
被告 京都市
代表者兼裁決行政庁 京都市長 門川大作
電話075-222-3111(代)

添付書類
1 訴状副本 1通
2 各甲号証写し 正副各1通(後日提出します)

証拠方法 (後日提出します)

1 甲第1号証 「京都市指令行コ第25号」の裁決書

2 甲第2号証 原告の公開質問書及び京都市行財政局コンプライアンス推進室からの回答

3 甲第3号証 京都市総合企画局国際化推進室と、京都市教育委員会事務局指導部学校指導課が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動の証拠

4 甲第4号証 京都朝鮮第一初級学校の校長が、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠した都市公園法違反で略式起訴され罰金刑を受けたとする裁判記録

5 甲第5号証 「国際化推進室及び学校指導課が、後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ回答が、全くの嘘であった数々の証拠

6 甲第6号証 京都朝鮮第一初級学校の保護者や、学校を支援する同胞の年長者(朝鮮総連京都府本部関係者)らが勧進橋公園が使用できなくなるので「京都市に補償させろ」等と当時の京都朝鮮第一初級学校校長を責め立て、京都市に立ち退き料を求める様に求めてゐたといふ証拠。

7 甲第7号証
京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠について、被告である京都市からの指導は平成21年までなく、その上、被告は不法占拠状態を放置し、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ事実。又、「運動会や記念式典を開くときにも被告である京都市から都市公園法に基づき公園占用許可を受ける様に指示された事もなかった」といふ証拠。

8 甲第8号証 京都地方裁判所平成22年(ワ)第2655号街頭宣伝活動差し止め等請求事件の第3準備書面にも朝鮮学校側の弁護士の塚本誠一は京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立50周年記念式典に「京都市教育委員会や国際化推進室の幹部にも式典等に来賓して頂いて祝辞も述べて頂いた」といふ証拠。
9 甲第9号証 被告である京都市(建設局事業推進室)が、京都高速道路の建設の為に勧進橋公園が、一時期使用できなくなるが、工事完了後は、勧進橋公園を元と同じ様な形態に戻し、以前の様に不法使用してもよいと京都朝鮮第一初級学校と約束してゐたといふ事実。
京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ証拠。

10 甲第10号証 被告が京都市観察規則に違反してゐるといふ根拠。
(甲10号証の1の違反箇所は赤線で示してゐます)

11 甲第11号証 被告が京都市職員倫理憲章、京都市職員の倫理の保持に関する条例、京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に違反してゐるといふ根拠。
(違反箇所は赤線で示してゐます)

 

●訴訟までの経緯

京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の裁判の判決が出ました。

 

 

日本を敵国だと公言してゐる支那共産党の出先機関であり工作機関でもある立命館孔子学院の顧問として支那共産党に協力してゐる佐藤研一郎ローム株式会社名誉会長に質問状を送付した。

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、今月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
又、司法活動以外でも、各地方への遠征費、宿泊費、ガソリン代等の街宣活動にも費用が掛かります。
再度、西村齊の活動手法に共鳴される方は御支援下さる様に宜しくお願ひします。

【御支援のお願ひ】
今までは基本的に手弁当でやって来ましたが、今後の活動には、行政事件訴訟費用や公的書類作成に関はる相談料、街宣車維持費、ガソリン代、高速道路代、駐車場代、地方遠征費等に、そこそこの費用が掛かります。必ず、国益、公益に結び付く活動を行ふ事を、お約束しますので、ご支援の程、宜しくお願ひします。
《郵便局からの振込の場合》
名前 ニシムラヒトシ
記号14490
番号31838841
《銀行・信用金庫等からの振込の場合》
銀行前 ゆうちょ銀行
金融機関コ–ド9900
店番448
預金項目 普通預金
店名 四四八店(よんよんはち店)
口座番号3183884
名前 ニシムラヒトシ

●本文

ロームホームページからは質問できなかったのでこちらから質問します。

佐藤研一郎ローム株式会社名誉会長が立命館孔子学園の顧問になってをられる事について質問します。
http://www.ritsumei.ac.jp/confucius/about/organization/
質問:産経新聞3月22日の記事
http://www.sankei.com/world/news/180322/wor1803220040-n1.html
にあるとほり、立命館孔子学園といふのは、「産經によると日本に14か所ある孔子学院は習近平指導部の強国路線のツールで実態はシナ共産党と政府の価値観を宣伝し対外世論工作を行ふシャープパワーであり実務を取り仕切るのは漢弁の共産党委員会トップら党幹部で孔子学院は各国の大学と連携して開設されるが、その実態はシナ政府・党の出先機関」との事です。因みに、アメリカFBIが孔子学院は中国共産党のスパイ機関だとして認定し警鐘してをり、アメリカの大学教授会もアメリカの各大学に孔子学院との関係を断つ様に勧告してゐます。

FBI、孔子学院をスパイ容疑で捜査

この様な信憑性がある第一級資料が存在しても、佐藤名誉会長は今後も立命館孔子学園の顧問として、日本を敵国であると公言する中国共産党に協力されるのでせうか?これは上質な情報を得てゐる良識者から見ると間違ひなく企業のイメージダウンになります。
万が一、今後も協力されるのであれば、その根拠を回答下さい。
国益や公共性に関する重要な案件ですので、回答は平成30年3月30日までに必ず回答下さい。

西村齊
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

 

北朝鮮工作員で立命館大学の徐勝なる反日分子に国民の税金を垂れ流してる行為を正当だといふ不条理な回答を寄越した日本学術振興会!又、都合の悪い箇所の僕の質問に回答しないので不作為有といふ事で総務省行政評価相談課に改善要請を申し入れた!

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、今月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

又、司法活動以外でも、各地方への遠征費、宿泊費、ガソリン代等の街宣活動にも費用が掛かります。

再度、西村齊の活動手法に共鳴される方は御支援下さる様に宜しくお願ひします。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

★本文

独立行政法人日本学術振興会からの回答によると、「立命館大学コリア研究センター研究顧問であり立命館大学の徐勝特任教授」の研究に研究費といふ税金を投入する是非は、【徐勝の研究は自由な発想に基づく幅広い分野に渡る学術研究であり、十分な評価能力を有する研究者によって構成される審査組織が、徐勝の研究の学術的価値を厳正に評価した結果、研究費の助成を決定しました。徐勝研究者が交付を受けた研究課題につきましても、その課題の学術的価値に基づいて、複数名の審査委員により複数段階にわたる公正な審査を行って決定したものであり適正である】といふ趣旨の回答でした。

要は北朝鮮の工作員の研究に日本国民の税金を垂れ流しても、日本の国益に利する事で問題はないといふ回答でした。

よって、この独立行政法人日本学術振興会といふ反日本的勢力に税金を垂れ流す組織に対して、総務省行政評価局行政相談企画課といふ「公正・中立の立場から、行政などへの苦情や意見、要望を受け、その解決や実現を推進するとともに、行政の制度や運営の改善に生かす」といふ綱領とも言へるスローガンを基に不作為のある行政機関に助言、意見などを行ひ、行政の正常化を目指してゐる組織に、「独立行政法人日本学術振興会」が下記の西村齊に行った出鱈目な回答を改め、西村齊の質問要請書に不作為なく、公務員の信用を失墜することなく、全体の奉仕者としての責務を全ふするやうな回答を行ふやう意見、助言して貰ふやうに要請した。

●下記が西村齊による独立行政法人日本学術振興会宛の質問要請書。

韓国軍の蛮行であるライダイハンの原因は日本人であるといふ尿検査が必要な意味不明な供述をしてゐる立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝なる北朝鮮の工作員に日本国民の税金を垂れ流してる日本学術振興会の不条理について質問要請書を送付

●下記が西村齊宛の独立行政法人日本学術振興会からの逃げの不作為回答。

西村 齊 樣、

メールが正しく送信できておらず申し訳ありません。
以下のとおり再送致します。

先日お問い合わせ頂きました質問及び要請書に対する回答は以下のとおりです。科研費は研究者の自由な発想に基づく幅広い分野にわたる
学術研究を支援するものであり、採択課題の選定に当たっては、十分な評価能力を有する研究者によって構成される審査組織が、個々の研究の学術的価値を厳正に評価することにより決定することとしています。
御質問の研究者が交付を受けた研究課題につきましてもその課題の学術的価値に基づいて、複数名の審査委員により複数段階にわたる公正な審査を行っております。

日本学術振興会

【告知】立命館大学コリア研究センターに在籍する北朝鮮の工作員の徐勝や、FBIに中国共産党のスパイ機関だと認定されてる立命館孔子学院や、反日洗脳施設である立命館大学平和ミュージアムとの闘ひが開始されます。

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、今月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

立命館大学コリア研究センターの研究顧問で北朝鮮の工作員である徐勝に研究費を垂れ流してる日本学術振興会に対しては、現在種を蒔いてをり、日本学術振興会の行動規範や理念、文科省の所管法を基に今月18日以降に攻撃を開始します。
又、立命館大学コリア研究センターの徐勝らが絡んでゐる立命館孔子学院と同敷地に立命館大学平和ミュージアムといふ反日洗脳施設があります。
ここに日本の子供たちを平和学習といふ名目で連行して洗脳工作を行ってゐます。
これには全国の教育委員会も協力してゐます。
なので、ネット情報や京都市に対して情報公開請求等を行ひ、この反日洗脳施設を利用してゐる学校を見つけ出し、訪問して是正に向けて動きます。
因みに、FBIが孔子学院は中国共産党のスパイ機関だとして認定し警鐘してをり、アメリカの大学教授会もアメリカの各大学に孔子学院との関係を断つ様に勧告してゐます。
同時に立命館大学が徐勝といふ北朝鮮の工作員を特任教授として大学に在籍させてゐる事についても、直に大学を訪問し、問ひただします。
そして、上記と並行して立命館大学の学生に、徐勝といふ北朝鮮の工作員が、自分らが通ふ立命館大学に特任教授として在籍してゐる事実を啓発する為に、立命館大学周辺の防犯街頭宣伝活動も敢行します。

北朝鮮を訪問後、京都朝鮮総連の会合で「在日朝鮮人(朝鮮総連)の為に、これからも積極的に活動する」と公言する民進党京都府連会長の安井勉京都市議会議員に何度も質問してるが梨の礫なんで民進党京都に再送した。返信メールでは連絡するとの事w

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、今月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

この度はお問い合せ頂き誠にありがとうございました。
改めて担当者よりご連絡をさせていただきます。

─ご送信内容の確認─────────────────
2018-03-05 20:39:59

[ お名前 ] 西村齊
[ フリガナ ] ニシムラヒトシ
[ 性別 ] 男性
[ 郵便番号 ] 6150091
[ 都道府県名 ] 京都府
[ 市区町村番地 ] 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1
[ ビル・マンション名 ] ウエストヴィラ御池110
[ 電話番号 ] 09032704447
[ email ] japanese.wolf@hotmail.co.jp
[ 勤務先・ご職業 ] 自営業
[ その他、ご質問 ]
民進党京都府連会長である安田勉議員に下記の質問状を送付したのですが梨の礫なので、ここ民進党京都府本部に連絡しました。私は元民進党で現希望の党の北神氏を贔屓にしてゐる者であり、泉健太議員によると来年の統一地方選挙では民進党は希望の党と選挙協力するといふ事であり希望の党と選挙協力するならば民進党京都府連会長である安田議員の政治的言動に、どうしても不信感が募り、何度も安田議員に質問状を送付してますが回答ありませんでした。

どうか統一地方選での投票先の参考にしたいので安田議員に下記の再々質問書に回答頂くやうに伝へて頂くと共に、回答の程宜しくお願ひします。

★公開質問書

平成30年3月5日

民主党安井勉京都市議会議員殿

太陽節に際して朝鮮を訪問した民主党の安井勉京都市議会議員は、「朝鮮半島の統一と在日朝鮮人のために、これからも積極的に活動していくと力を込めた。」

京都・南で座談会/訪朝した市議と同胞ら

(朝鮮新報)

●上記の記事について質問します。

(1)安井議員は「市会議員は大きな仕事のひとつとして地域社会の声を市政に反映させる役割を担っています。」『地域・市民のみなさん

の声をたいせつに』(http://tsutomu-yasui.cocolog-nifty.com/)といふスローガンを自身のホームページで謳はれておりますが、上記朝鮮新報の記事にある「在日朝鮮人のために、これからも積極的に活動していく」といふ行動指針は、自身の謳はれてゐるスローガンに反する発言だと確信してをりますが、安井議員の見解を回答ください。万が一、反してゐないと仰るならば、その根拠を説明下さい。

(2)「在日朝鮮人のために、これからも積極的に活動していく」といふ行動指針は、京都市民の為に、且つ京都市民の税金で活動してゐる

京都市議会議員としては、市民に対する裏切り行為であると確信してをりますが、安井議員の見解を回答ください。万が一、裏切り行為でないと仰るならば、その根拠を説明下さい。

(3)民進党の規約には入党資格として「日本国民」となってゐるのに、「在日朝鮮人のために、これからも積極的に活動していく」といふ

行動指針は、規約との整合性に欠けてゐると確信してをりますが、安井議員の見解を回答ください。万が一、欠けてゐないと仰るならば、その根拠を説明下さい。

(4)朝鮮総連傘下の朝鮮学校の元校長だった金吉旭が、朝鮮総連の指示のもと、日本人を拉致して指名手配を受けてゐる現状をどう思はれ

ますか?安井議員の見解を伺ひたい。回答ください。

(5)元朝鮮学校の教諭だった申相一が「光射せ」といふ機関紙で「少なくない朝鮮学校の卒業生が拉致事件に手を染めた」と告発してます

が、この件について、安井議員の見解を回答ください。

(6)横田めぐみさんらの日本人を拉致するやうに命令した国はどこですか?安井議員の見解を伺ひたい。回答ください。

(7)朝鮮総連はどこの国に支配されて運営されてゐるのですか?安井議員の見解を伺ひたい。回答ください。

(8)金正日、金正恩は人格者ですか?それとも悪党ですか?回答ください。万が一、悪党でないといふなら、その根拠を示して下さい。

(9)京都市議会議員である安井議員は、「公務員の責務である拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第3条

(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。」といふ法律に違反してゐると判断してをります。

その根拠は、国、地方公共団体と国民とが力を合はせて、拉致被害者の帰国の実現に最大限の努力をするといふのが、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の趣旨であるにも関はらず、安井議員は、拉致事件問題を真面目に解決しやうとしない北朝鮮に対して日本政府は、あらゆる制裁を行ってゐるのに、日本人拉致を指令した北朝鮮に訪朝し、北朝鮮を賞賛し、朝鮮総連の会合に出席して、「在日朝鮮人(朝鮮総連)のために、これからも積極的に活動していく」と決意を述べたりしたりして、日本政府の制裁に反した行為を行ってゐる。

よって、京都市議会議員である安井議員は、公務員の責務である「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に違反し、「在日朝鮮人(朝鮮総連)のために、これからも積極的に活動していく」と決意を述べたりしてゐる事から、憲法第15条に基づき、「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤務するという一般的な義務を全うしてゐない。

この行為は、憲法99条の「公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」といふ条文にも反する憲法違反です。

又、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に違反する行為は、法令に従う義務(地方公務員法第32条)にも違反してゐる。【基本的には、一般職の公務員に関するものであるが、特別職でも個別の定めでこれに準拠した規定がなされてゐる。】

上記(9)に述べた私の見識が間違ってゐるか?間違ってゐないか?回答ください。万が一、間違ってゐるといふなら、その根拠を示して下さい。

上記の九項目の質問に対して、平成30年3月23日までにメールアドレス先に回答ください。

──────────────────────────
このメールに心当たりの無い場合は、お手数ですが
下記連絡先までお問い合わせください。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
民主党京都府総支部連合会
Tel:075-211-1288 Fax:075-211-1280
HP:http://www.dpj-kyoto.net
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

韓国軍の蛮行であるライダイハンの原因は日本人であるといふ尿検査が必要な意味不明な供述をしてゐる立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝なる北朝鮮の工作員に日本国民の税金を垂れ流してる日本学術振興会の不条理について質問要請書を送付

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、今月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

質問及び要請書

独立行政法人日本学術振興会理事長
安西祐一郎殿

1 平成30年2月26日衆議院予算委員会第四分科会で自民党・杉田水脈議員が「立命館大学コリア研究センター研究顧問であり立命館大学の徐勝特任教授は、ベトナム戦争における韓国軍の蛮行は日本から教育されたのが原因であるいふ発言を繰返してる。これは、全くの出鱈目であり、かうゐった事を発言する人の所に二千万円以上のお金が研究費として入ってる」と述べたが、実際に調べてみると科学研究費助成事業データベースに立命館大学コリア研究センター研究顧問であり立命館大学の徐勝特任教授に研究費が助成されてゐる事実が確認できた。

2 又、下記のURLにある記事にも、・杉田水脈議員が述べた事実と同じ事が掲載されてゐる。
「韓国軍のベトナムでの蛮行はかつてアジアで日本軍が犯したことで、日本軍の伝統を受け継いだ韓国軍の暴力的な軍事訓練によって鍛練された日本軍の分身たちが犯した悪行といふことを忘れてはならないだろう。

徐勝(ソ・スン)立命館大学コリア研究センター研究顧問「ベトナム民間人虐殺という蛮行を犯した韓国軍は日帝残滓であり日本軍の分身~ネットの反応「それをベトナム人が鵜呑みにするとでも?」「いや逆w ベトコンを指導したのが旧日本軍だろw」

3 この立命館大学コリア研究センター研究顧問であり立命館大学の徐勝特任教授といふ男は、韓国国立ソウル大学校大学院に留学中の1971年、スパイとして国家保安法違反容疑で韓国のKCIAに逮捕されてゐる人物です(学園浸透スパイ団事件)
その公判では、北朝鮮の「工作船」に乗り込み、非合法な形で金日成と朝鮮労働党支配下にある北朝鮮に渡ったことを認めてゐる北朝鮮の工作員である。

4 その他にも、徐勝は、「日本の問題は、日本だけが世界的に見て異常だといふことだ。我々は普遍的な考へ(南京大虐殺、植民地支配)を受け入れられない日本を正常化しなければならない。日本は何故賠償しないのか。日本は非正常な国なのだ。アジアの横にくっついてゐながら日本はアジアに嫌はれてゐる。日本はアジアのリーダーとして望まれてゐない。歴史的には共和国の金書記長も偉大と言はなければならない」と、平成15年6月15日に開催された共同宣言3周年記念統一シンポジウムにて述べてゐる。
これらの事からも徐勝といふ人物は、日本人拉致事件を指示し主犯の北朝鮮の金正日を崇拝してゐる反日本的思想の人物である。こんな人間が日本の大学において学生に対して教へてゐるのです。

http://imaxel.no-ip.com/skips/plus/003000.htm

こんな危険な人物に日本国民の税金から研究費を助成してる独立行政法人日本学術振興会に道理はない。
これらの上記の事を踏まへて下記質問します。
https://www.jsps.go.jp/aboutus/index.html

問1 上記URL記載の、独立行政法人日本学術振興会理事長安西祐一郎の挨拶として、「日本学術振興会は、天皇陛下の御下賜金により昭和7年に創設されて以来、80余年にわたり、我が国の学術振興を担う唯一の資金配分機関として、学術研究の振興に不可欠な諸事業を実施してまいりました」としてますが、天皇陛下の御下賜金により創設された日本学術振興会が、天皇陛下の赤子であった我々の先人や英霊の尊厳や名誉を毀損する言動を行ってゐる立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝に多大な研究費といふ税金を投入する行為は、日本学術振興会の創設目的に反し理事長安西祐一郎の挨拶の言葉とも整合性が取れてない。
これらの事から、助成してゐる日本学術振興会には瑕疵があり、助成を停止すべきである。
この事実についてどう考へるのか?回答願ひます。

問2 そして、理事長安西祐一郎の挨拶にある、「学術振興を担う唯一の資金配分機関として、学術研究の振興に不可欠な諸事業を実施してまいりました」としてますが、「学術」とは、(専門性の高いもの)といふ意味で、「振興」とは、(盛んになること)であり、「不可欠」とは、(ぜひ必要なこと。なくてはならないこと)の意味です。
これを、立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝の研究内容である前記1,2,3,4と照らし合はせると、徐勝の出鱈目な研究が「専門性が高いとは決して言へず、出鱈目な研究を日本の税金で助成する根拠もなく、日本社会に害を及ぼしても決して有益で必要なものでもなく、徐勝の出鱈目な研究は日本社会にとって、無くていいものではあるが、決して無くてはならない研究ではないので、助成してゐる日本学術振興会には瑕疵があり、助成を停止すべきである。
この事実についてどう考へるのか?回答願ひます。

問3 同じく理事長安西祐一郎の挨拶には、「世界レベルの多様な知の創造、次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上、エビデンスに基づいた学術振興体制の構築と社会との連携の推進を事業の柱とし、学術研究の振興と人材育成のための活動を幅広く行う機関として発展を続けています」とありますが、知とは、(物事の本質)の意味で、研究とは、(物事を詳しく調べたり、深く考へたりして、事実や真理(正しい物事の筋道)などを明らかにすること)の意味で、エビデンスとは、(証拠、根拠、証言)の意味で、振興とは、(盛んになること)の意味である。

これを立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝の研究内容である前記1,2,3,4と照らし合はせると、徐勝の出鱈目な研究が物事の本質を突いてゐるとは言へず、物事を詳しく調べたり、深く考へたりして事実や正しい物事の筋道などを明らかにしてゐる研究とは到底言へないし、捏造の歴史を主張してゐるので、正しい物事の筋道を研究してゐるとは言へず、歴史学で信憑性が確立されてゐる第一次資料を基にした、証拠や根拠や証言もなく旧日本軍を貶めてゐる立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝に助成する日本学術振興会は出鱈目の歴史を盛んに宣伝する事に加担してゐるのです。
このやうな反日本的勢力に助成する日本学術振興会には瑕疵があり、助成を停止すべきである。
この事実についてどう考へるのか?回答願ひます。

問4 https://www.jsps.go.jp/aboutus/index2.html#zaidan
「日本学術振興会のシンボルマーク長鳴鳥は、古事記において、知恵を司る神である思金神(おもいかね)が天の石屋戸を開くため、常世(不死)の長鳴鳥を集めて鳴かせたと記されています。また、昭和天皇の御製「夢さめて我が世を思ふ暁に長鳴き鳥の聲ぞ聞こゆる」にも詠まれています。使用に当たっては、振興会のイメージを損なうことのないようにしてください」との事ですが、前記問1でも述べたが、天皇陛下の御下賜金により創設された日本学術振興会が、天皇陛下の赤子であった我々の先人や英霊の尊厳や名誉を毀損する言動を行ってゐる立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝に多大な研究費といふ税金を投入する行為は、日本学術振興会の創設目的に反してゐる。
又、「振興会のイメージを損なうことのないようにしてください」との事ですが「損なう」とは、(間違ひ)の事であるので、立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝の研究内容である前記1,2,3,4と照らし合はせると、徐勝の出鱈目な研究は、間違ひどころか歴史学で言ふ第一次資料に基づいておらず、意図的に日本を貶める為の捏造であり、立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝に助成してゐる日本学術振興会自身が振興会のイメージを損なってゐるのは明白であるので、日本学術振興会には瑕疵があり、助成を停止すべきである。
この事実についてどう考へるのか?回答願ひます。

問5 https://www.jsps.go.jp/aboutus/index6.html
独立行政法人日本学術振興会行動規範には、「日本学術振興会の公共性およびその社会的責任が一層高まっていることに鑑み、振興会に対する社会的信頼の維持・向上を図るため、役職員が職務を遂行するに当たっての「行動規範」を定められてをり、法令等の遵守として、常に国民の視点に立って、高い志と誇りを持って職務に当たらなければならない。高い倫理感と自己規律の保持、役職員は、高い倫理感と自己規律に基づいて職務に当たらなければならない。職務上関係のある者に対して、常に公平・公正な関係を保たなければならない」
とあるが、「公共性」とは、(広く社会一般の利害にかかわる性質)といふ意味であり、「社会的信頼」とは、(嘘や偽りがなく信じて頼りにすること。頼りになると信じること)の意味であり、「行動規範」とは、(やっていいことといけないことの基準)の意味であり、「誇り」とは、(名誉に感じること)といふ意味であり、「高い倫理」とは、(人として守るべき道、行動の正しさ)といふ意味であり、「自己規律」とは、(日本学術振興会の行動規範を守る事)であり、「公平・公正」とは、(平等で偏りがないこと)といふ意味である。
これを、立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝の研究内容である前記1,2,3,4と照らし合はせると、徐勝の出鱈目な研究は害があっても利益はなく、嘘や偽りの社会的信頼性もない研究に助成する日本学術振興会は自らが謳ってゐる独立行政法人日本学術振興会行動規範に違反してゐる。
この事からも、日本学術振興会が立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝に研究費として助成する行為は、自らが謳ってゐる行動規範にある、「倫理としての人として守るべき道、行動の正しさや、誇りとしてる名誉」を自らが貶めてゐる行為であります。
よって、日本学術振興会行動規範に違反してゐる日本学術振興会には瑕疵があり、助成を停止すべきであるが、この事実についてどう考へるのか?回答願ひます。

回答は平成30年3月13日までに必ず下記のメール回答先に回答下さい。

平成30年2月28日
西村齊
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110
MAIL japanese.wolf@hotmail.co.jp

ライダイハン問題の専門家が、ベトナム戦争時に起きた韓国軍によるベトナム民間人に対する虐殺や婦女子に対する強姦等の蛮行を、かつての日本軍に責任転嫁してる立命館大学特任教授の徐勝に、立命館大学側の面会手順に沿って面会申し入れ書を送付。

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に来月から補助金廃止を求める裁判が開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も今月11日に提起し、来月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

申 入 書
立命館大学衣笠キャンパス事務課 宛
平成30年2月27日
川東 大了
西村 斉

立命館大学コリア研究センター研究顧問であり、立命館大学特任教授である徐勝氏(ソ・スン)に対して面談を申し入れたく、書面を送らさせて頂きました。

徐氏は、ベトナム戦争時に起きた韓国軍による民間人に対する虐殺や婦女子に対する強姦等の蛮行について、その責任或いは原因をかつての日本軍にあると主張しております。

しかしながら、この主張は完全に間違いであると当方は考えます。
「日本軍の伝統を受け継いだ韓国軍の暴力的な軍事訓練によって・・」と徐氏は主張されていますが、これは自身の願望や妄想を誇大させた非論理的な暴論であります。

そもそも日本軍が蛮行を行うような軍隊であれば、南京戦であったり、いわゆる従軍慰安婦問題であったり、世界の進軍した各地で「混血児」を残して来たはずです。
しかしながら、日本軍が世界の何処にも性暴力によって混血児を残したと言う話は耳にしません。
又、いわゆる「南京大虐殺」と呼ばれるモノにつきましても、近年では様々な資料等の検証の結果、「あった」とする証拠は非常に脆弱なモノばかりで、実際には数千人を超えるような規模の虐殺はなかったとする見解が一級資料等から明確になっております。
従軍慰安婦問題においても、20万人もの婦女子を強制連行したような事実があれば、当時半島にいた男性達が命がけで取り返そうと武器を取って蜂起していたはずであるし、戦後保障の交渉の際にも「日本軍に連行された婦女子は何処に行ったのだ?」と言った議題は全く出ていません。様々な検証作業の結果、この「従軍慰安婦問題」は日本と韓国の外交上の創作であった事が明白となっております。

つまり、徐氏の主張となる「日本軍は蛮行を行う軍隊」となる前提は完全に事実に反しています。

そして、このような誤った総括をする事は、論語に言うところの「過ちて改めざる、それを過ちとは言うなり」に他なりません。

ベトナム戦争における韓国人の蛮行をしっかりと改めない限り、過ちが正される事はなく、再び、同じ過ちを繰り返す事に繋がります。

二度と、朝鮮人による罪もない民間人や婦女子に対する虐殺や性暴力と言った悲劇がこの地上に起きないように、朝鮮人の蛮行による被害者が出ないように、早急に韓国人は「過去の自分達の蛮行」と言う過ちを改める必要があります。

何故なら、現在、朝鮮半島は朝鮮戦争の真っ最中であり、休戦協定についても北朝鮮が一方的に破棄を宣言している状態であり、更には昨今、北朝鮮の核開発やミサイル発射の威嚇行為等により、非常に緊張が高まっているからです。

朝鮮有事、朝鮮戦争が再開する可能性が非常に高まっている状況で、韓国軍の蛮行を正しく直視出来ずに、正しく反省も、原因の究明もしないのであれば、きっと、過去の過ちを繰り返す事になると危惧します。

朝鮮人は、朝鮮戦争の際に相手側の婦女子を強制連行し、ドラム缶に詰め込んで「第5種補給品」などと呼称して性奴隷にした民族でもあります。

立命館大学の構内には「未来を信じ未来を生きる」と刻まれた石碑が建っておりますが、その意味は「不戦」や「平和」への誓いを一言に凝縮したものであります。
失礼ながら徐氏の主張される韓国軍の蛮行に対する総括は、過去を直視する勇気を持たず、自分達の責任を日本に転嫁したいとする願望に基づくものであり、「未来を信じる」とする文言に真っ向から相反するものであります。

未来を信じる為にこそ、過去を直視し、そして過去の過ちを正しく反省し、総括しなければ信じる未来はないでしょう。

そして、韓国軍の蛮行の原因は、日本軍にあるのではなく、韓国人や朝鮮人の持つ「中華思想」であると私は断言します。

よって、3月の内(6日と23日以外)に徐氏の都合に当方が合わせますので、お時間の都合の良い日時で構いませんので面談の場を設けて頂きたく思います。
忙しい最中ではあると思いますが、深夜であれ、早朝であれ、構いません。

徐氏が本当に「平和」を願い、「2度とベトナム戦争で韓国軍がやった蛮行が繰り返されない」事を願うのであれば、必ず当方との面談には応じて頂けるものと思っております。

以上です。

回答送付先(どこでも結構です)
川東大了mail pqkm69295@iris.eonet.ne.jp
〃 fax 072-847-3672

京都市人権文化推進計画に基づく各年度の取組実績と事業計画から世界最大の人権問題であり、テロ事件である拉致事件問題を排除してゐる京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に提出した再質問の回答が来たが不作為があるので直談判する!

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に来月から補助金廃止を求める裁判が開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も今月11日に提起し、来月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

不備があり再質問した回答が京都市人権文化推進課からきましたが。。。

全く、回答にならない壊れたテープレコーダー作戦で回答を逃避した回答でした(爆)

拉致事件問題は重大な人権問題であると回答しながら京都市人権文化推進計画の事業計画や重要課題への追加をすると回答しない。

拉致事件問題は、人権問題課題の中では京都市人権文化推進計画の重要課題や事業計画へ追加するほどの課題ではないので排除してゐる事実を「拉致被害者家族の横田夫妻の前でも言へるか?」といふ質問にも回答しない。

回答しないのは、非があるからです。

朝鮮総連が関はる質問や、これらにとって都合の悪い質問にはスルーです。

都合の悪い朝鮮総連擁護の箇所を突かれると、いつもこうです。

拉致事件問題は人権問題課題の中では京都市人権文化推進計画の重要課題や事業計画へ追加するほどの重要課題でないから取組んでゐないのに、京都市人権文化推進課の回答は「社会情勢を踏まえて検討してまいります」といふことだが、ならば拉致事件問題解決は「社会情勢的に解決の方向に傾いてないのか?」といふ質問にも回答しない。

又、人権問題の専門家で京都市から人権問題啓発について委託されてゐる分際で、北朝鮮派の幹部や研究員が在籍してゐるから拉致事件問題の啓発を敬遠する(公財)世界人権問題研究センターの不作為を突くと「内閣府から認定を受けた公益財団法人」であるので問題ないといふ回答をする。

やはり、問題の根幹は、日本政府が反日本的勢力や北朝鮮派に対して同調したり、又は、脅えて甘いのは勿論、これらの反日本的勢力に恫喝されたりして脅えて擁護し、又は、思想的に協力する北朝鮮派の官僚、行政職員が存在するからだ。

よって、これでは埒が明かないので何らかの形で直接に接触し直談判する事にする。

●下記が再質問の回答です。

西村 齊 様

再度,貴重な御意見をいただき,ありがとうございます。お寄せいただきました御質問についてお答えします。

すでにお答えさせていただきましたとおり,本市では,「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(平成18年6月施行,以下「法律」という。)の趣旨を重く受け止め,国との連携を図りつつ「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の啓発ポスターを区役所等の本市施設で掲示するなど,これまでから拉致問題については法律にも記載されているとおり重大な人権侵害問題であるとの認識のもと,啓発の取組を進めてきました。

また,(公財)世界人権問題研究センター(以下「研究センター」という。) は,内閣府から認定を受けた公益財団法人として,人権問題に関する幅広い分野の研究者が在籍し,これまでから様々な人権問題に関して総合的な調査・研究を行っている機関であり,人権文化推進計画の策定に当たっては,研究センターの研究者からも専門的・多角的な意見をいただいております。

最後に,御質問の京都市人権文化推進計画の重要課題への追加や同計画に基づく毎年度の事業計画への取組の記載については,拉致問題が重大な人権侵害問題であるとの認識のもと,法律の制定趣旨や社会情勢を踏まえて検討してまいります。

京都市文化市民局くらし安全推進部
人権文化推進課(TEL 075-366-0322)

 

●下記が、不備があったので京都市人権文化推進課に送付した再質問書。

「北朝鮮人権侵害啓発週間」の啓発ポスターを区役所等の本市施設で掲示してゐる。
といふ事ですが、京都市人権文化推進課といふ人権問題の担当専門部署が、啓発ポスターを掲示した位でお茶を濁すやうな事では無責任です。
啓発ポスターなら民間人の僕でも掲示してゐるレベルであり人権問題の専門部署としての職責を全ふしてゐるとは言へません。

① 御質問のありました京都市人権文化推進計画に基づく毎年度の事業計画への取組の記載については,社会情勢を踏まえて検討してまいります。
といふ事ですが、【社会情勢】とは、「国などの、政治などを初めとした社会の【動向】や状態のこと」といふ意味であり、【動向】とは「 事態の動いていく方向。社会や組織などの現状の【傾向】や今後のなりゆき」といふ意味でありますので、国の「人権教育・啓発に関する基本計画」に「北朝鮮当局による拉致問題等」の項目があるにもかかはらず、京都市人権文化推進計画に拉致事件問題が解決項目に入ってゐないといふ事は、京都市人権文化推進計画を主導してゐる、「京都市人権文化推進課」や「京都市人権文化推進計画策定検討委員会」といふ人権問題について学識経験をお持ちの方々の見解としては「社会的に現状では」拉致問題は解決する優先順位が低く、他の人権問題に比べて啓発する必要がないと判断してゐるといふ事が断定できます。
この事についての回答を願ひます。
違ふといふならば詳細に明白な反論をお願いします。
② 又、【傾向】といふ意味も、「ある特定の方向へ傾く事」 「物事の性質や状態または人の行動や考へが特定の方向へ偏る事」「 特定の思想にかたよること。特に、左翼的な思想を抱くこと」といふ意味でもありますので、正に京都市人権文化推進計画を主導してゐる「京都市人権文化推進計画策定検討委員会」の中に、「(公財)世界人権問題研究センター」所属の学識経験者と呼ばれてゐる先生らが居られますが、この方々は日本人拉致事件の犯人である北朝鮮や朝鮮総連といふ北朝鮮系を信奉し、政治思想が極端に偏ってをられる方々が少なくない数で在籍されてゐる事は、第一級の証拠資料等から良識者なら皆、知ってゐる事実であります。
さういふ【傾向】した組織に、人権問題の意見、見解を依頼し、京都市人権文化推進計画の事業に協力を委任する京都市人権文化推進課に不信感が募ります。
それとも、かういふ【傾向】した組織に人権問題を啓発させるのが【社会情勢】といふのに一致するといふ意味合ひなのでせうか?それとも、社会は「拉致問題」解決の【傾向(方向)】に傾いてゐないといふ事なのでせうか?
詳細に明白な回答を願ひます。
③ 又又、今回、京都市人権文化推進計画の重要課題として拉致事件問題が人権推進計画から除外されてゐるから、私は異を唱へたわけですが、京都市人権文化推進計画の重要課題としての項目には、「外国人の人権、同和問題、女性、子どもの人権、障がいのある人の人権、LGBTの人の人権、企業と人権、ホームレスの人権、感染症の人の人権、情報化社会にをける人権等」が選択されてゐますが、しかし、限られた税金といふ予算内で人権推進事業を行ふのでありますので、何にでも優先順位といふものがあります。
明らかに、これらの人権問題の課題よりも明らかに優先順位が上位なのは北朝鮮(朝鮮総連)による日本人拉致事件です。
理由は、拉致された方々は、「人権問題だ!」「差別するな!」「人権擁護委員会に訴へてやる!」「ヘイトスピーチやめろ!」等の抗議をする機会もなく、声を上げる事すら出来ないのです。
この世界最大の人権蹂躙事件であり、世界最大の犯罪である拉致事件問題を、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されてゐるにも関はらず、京都市人権文化推進計画の重要課題に入れないのは、京都市人権文化推進課といふ部署は似非人権課と思はれても仕方ないと思はれます。
拉致事件問題の優先度について詳細な回答を、はぐらかさずに回答願ひます。
④ 最後に、「拉致問題を京都市人権文化推進計画の重要課題に入れるかは社会情勢を踏まえて検討する」と京都市人権文化推進課は仰いますが、拉致被害者家族の横田滋さんは、痴呆症を発症され、まう、拉致被害者の横田めぐみさんが帰国したとしても、めぐみさんを認識できるかどうかも判らない状態であるといふ事も聞いてゐます。
まう、一刻の猶予もないのです。
又、横田さん夫妻は、まう、自分たちで出来る拉致啓発活動は全てやりきったと仰ってをり、後は、国、地方自治体、国民の皆様の力を借りるしか、解決の手段はないとも仰ってゐます。
この前記の事実と上記①から④を踏まへて最後の質問です。
京都市人権文化推進課は、横田滋さんらの拉致被害者家族を目の前にしても、「拉致問題を京都市人権文化推進計画の重要課題に入れるかは社会情勢を踏まえて検討する」と言へますか?
そして、はっきりと、今後は、拉致事件問題を京都市人権文化推進計画の重要課題に入れるのか?入れないのか?を真摯に、はぐらかさずに回答下さい。

★下記が今迄の経緯

京都市人権文化推進計画に基づく各年度の取組実績と事業計画から世界最大の人権問題であり、テロ事件である拉致事件問題を排除してゐる京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課に提出した質問の回答が来たが不作為や不備が有り再質問した。

平成30年2月21日行政交渉・西村齊が韓国人が竹島に不法上陸したりチェジェイクが不法入国して毎年騒乱を引き起こしてる件について外務省職員と島根県庁竹島担当公務員が協力して刑事訴訟法第293条第2項に基づき入管法違反で告発すべきと要請した要旨

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に来月から補助金廃止を求める裁判が開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も今月11日に提起し、来月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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本文

平成30年2月21日..竹島の日前日..日本第一党がチェジェイクの件等々で島根県庁竹島担当部署と面談した動画

https://ssl.twitcasting.tv/hitoshiofficial/movie/443180250#

●西村齊が韓国人議員らが竹島に不法上陸したり、チェジェイクが在留資格等不正取得罪で不法入国して毎年騒乱を引き起こしてゐる件について外務省職員と島根県庁竹島担当の公務員が協力して、刑事訴訟法第293条第2項(公務員の告発義務)に基づき、これらの者を入管法違反で告発するやうに島根県庁竹島担当の公務員に要請した要旨。

島根県の竹島担当部署のホームページには竹島の領土権を確定させる事を主な業務の目的として存在してゐる。

その事から西村齊は下記の事を要請した。

回答は後日との事でした。

①チェジェイクは観光資格で入国許可を申請してゐる身分でありながら外国人が禁止されてゐる日本国の主権に関はる竹島問題について政治活動を毎年行ってゐる。この行為は下記の入管法に違反してゐるので刑事訴訟法第293条第2項(公務員の告発義務)に基づき告発するべきだと島根県庁竹島担当の公務員に要請した。

●出入国管理及び難民認定法第70条第1項、第1項2号の2〈在留資格等不正取得罪〉

(三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金)

因みに、東京高裁平成14年12月10日判決(判例時報1815号95頁)では、行政機関の告発義務については、合理的な根拠が存在すれば、明確に法的義務が存在するといふことを判示してゐますので、これに違反すると、国家公務員法82条1項2号,地方公務員法29条1項2号の懲戒事由にあたるといふのが定説です。

又、チェジェイクは日本に不法入国した後、殆どを韓国にて過ごしてゐたものと思料されるので我が国の公訴時効の算定より除外される。

又又、日本と韓国は原則、犯罪人引渡し条約を結んでゐる。

②西村齊が、韓国の国会議員二名が竹島に不法上陸した行為について告発したが不起訴だった。

そして、西村齊が不起訴不服として松江検察審査会に不服申し立て申請したが、その議決書には、「竹島は、日本固有の領土であるといふ事には異議はないが、韓国国会議員による竹島上陸行為は不法入国ではあるが、「領土問題」(韓国が、一方的に竹島を取り込み、不法占拠してゐる事)』が、存在し、『日本國の施政(政治、主権)』が及んでゐない状況にあるので、『日本國としての司法権を行使する権限が消失してゐる』状態であり、出入国の管理が出来ない状況なので、罪とはならない」といふ議決だった。
要は、日本固有の領土を侵略されて司法権を行使できないといふ事は、領土を統治する日本國の権力や統治権を行使出来ず、日本國が韓国からの干渉を受けて、独自の意思決定を行ふ権利や国家主権さへも行使出来ず、国家の政治(施政)を最終的に決定する権利をも消失してゐるといふ事になるので、現実、現状では、韓国に対しては、日本國には主権がないといふ事だ。
これを日本國の司法が認めたのだ。
これらの事から少なくとも、一応は主権ある日本國の地方自治体である島根県としては、島根県の竹島担当部署のホームページにも竹島の領土権を確定させる事を主な業務の目的として掲げてゐるのだから、即、竹島の領土権を確定する為に外務省と協力して竹島に不法上陸した韓国人議員や、在留資格等不正取得罪で不法入国したチェジェイクを刑事訴訟法第293条第2項(公務員の告発義務)に基づき告発するべきだと島根県庁竹島担当の公務員に要請した。

竹島に不法上陸した韓国人議員やチェジェイクは下記の入管法に違反してゐる。

●不法上陸(出入国管理及び難民認定法第3条第一項1号、2号、第70条第一項1号、2号)の場合は、送検・起訴され刑罰が科せられます。刑罰としては3年以下の懲役、禁錮又は300万円以下の罰金に処せられるか、これらを併科されます。

又、韓国人議員やチェジェイクは竹島に不法上陸した後、殆どを韓国にて過ごしてゐたものと思料されるので我が国の公訴時効の算定より除外される。

又又、日本と韓国は原則、犯罪人引渡し条約を結んでゐる。

そして、西村齊が、今回、島根県庁竹島担当部署の公務員に要請した根拠は下記に基づいてゐるので道理がある。

●『大コンメンタール刑事訴訟法第2版4巻』(青林書院,平成24年)の769頁では「本条2項は,官公吏の告発義務を規定してゐる。これは,刑事司法の適正な運用を図るために,各種行政機関に対し,刑事司法の運営について協力義務を課すとともに,告発に裏付けられた行政運営を行ふことにより,その機能がより効果的に発揮されることを期待して設けられたものである」としてゐる。

また,『条解刑事訴訟法(第4版)』(弘文堂,平成21年)の466頁では「本項が,官吏または公吏に対する告発義務を課してゐるのは,行政が適正に行はれるためには,各種行政機関が相互に協力して一体となって行政機能を発揮するのが重要であるところ,犯罪の捜査ないし公訴権の行使とゐった刑事に関する行政作用についても,その適正な運用を図るためには各種行政機関の協力が必要であることに加へ,告発に裏付けられた行政運営を行ふことにより,行政の機能がより効果的に発揮されることを期待する趣旨によるものである。」とされてゐます。

要するに,行政機関同士(今回で言へば島根県庁竹島担当部署と外務省)の協力義務を定めた規定といふ事です。

よって、島根県庁竹島担当部署と外務省は刑事訴訟法第293条第2項(公務員の告発義務)に基づき、これらの者を入管法違反で告発する法的義務があり、これに違反すると、国家公務員法82条1項2号,地方公務員法29条1項2号の懲戒事由にあたります。

 

 

京都市が朝鮮学校と癒着、共謀して勧進橋公園の不法占拠に加担し、容認してた事を示す公文書を公開!これは行政訴訟の準備書面として使用しましたが、今後は新たに国家賠償訴訟で、この書面を使ひ、徹底的に執念深く京都市の不正義を正します!

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に来月から補助金廃止を求める裁判が開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も今月11日に提起し、来月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

事件番号 平成29年(行ウ)第21号 裁決取り消し請求事件
原告 西村 斉
被告 京都市

準 備 書 面(2)

平成29年10月25日

京都地方裁判所 第3民事部合議BE7係 御中

〒615-0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110(送達場所)
電話09032704447
原告 西村 斉

第1 被告は(甲1号証)(甲3号証)(甲13号証)で証明した通り、下記(イ)(ロ)の回答を原告に行ったが、その被告の回答は全くの嘘であった(甲6号証、甲8号証の4及び5、甲12号証)といふ根拠。

(イ)京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典につきましては,同校からの依頼に基づき,多文化共生のまちを推進するとの観点から,後援及び出席を致しました。なお,その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした。
京都市総合企画局国際化推進室
(ロ)京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典につきましては,同校からの依頼に基づき,民族教育に対する理解を深め,国際理解及び人権教育を推進するとの観点から,後援及び出席を致しました。なお,その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした。
京都市教育委員会事務局指導部学校指導課

(一)上記(イ)(ロ)が被告の回答だったが、甲12号証の1,2,3で証明した通り、原告が平成23年5月13日に情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」といふ京都市の公文書資料にも、平成16年7月22日に京都市総合企画局国際化推進室、京都市教育委員会教育計画課、京都市建設局、秘書課と、京都朝鮮第一初級学校と、その上部団体である朝鮮総連京都府本部とが、勧進橋公園の使用の件について面談してゐる事実が記載されてゐる。(甲12号証1、2,3,5)
この事実から考へても、被告が、平成18年10月22日に、京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立60周年記念式典(甲4号証)の後援を行った際に、「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ原告に対しての回答(甲1号証、甲3号証、甲13号証)が虚偽であるのは社会通念上、疑ふ余地はない。

又、甲12号証の6で証明した通り、平成23年5月13日に情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」という京都市の公文書資料では、平成16年7月21日に、京都朝鮮第一初級学校と、その上部団体である朝鮮総連京都府本部が、勧進橋公園の使用の件について当時の桝本市長に要望書を提出してゐた事実が記録されてをります。(甲12号証6)
この事実から考察すると桝本市長も京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園の不法占拠や不法使用を知ってゐたと考へるのが社会通念上妥当であります。
この事実から考へても、被告が、平成18年10月22日に、京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立60周年記念式典(甲4号証)の後援を行った際に、「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ原告に対しての回答(甲1号証、甲3号証、甲13号証)が虚偽であるのは社会通念上、疑ふ余地はない。
又又、京都地方裁判所平成22年(ワ)第2655号街頭宣伝活動差し止め等請求事件の第3準備書面にも朝鮮学校側の弁護士の塚本誠一は京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立50周年記念式典に「京都市教育委員会や国際化推進室の幹部にも式典等に来賓して頂いて祝辞も述べて頂いた」と述べてをり、「運動会や記念式典を開くときにも被告である京都市から都市公園法に基づき公園占用許可を受ける様に指示された事もない」とも述べてゐる。(甲8号証)
この塚本弁護士の主張にもある通り、被告は京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した平成18年10月22日創立60周年記念式典の後援を行った際に、「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ事だったが、創立50周年記念式典で、被告は祝辞を述べてゐたのですから、10年後である創立60周年記念式典の後援を行った際に、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園の不法占拠、不法占有を知らなかった道理はない。
これは法律を厳守せず朝鮮総連と京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会、建設局らが出鱈目な関係を構築している証拠である。
万が一、知らなかったとしても、地方公務員法第30条「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当し、結果、地方公務員法第29条に該当し、懲戒処分の対象となる行為である。
(二)平成16年7月22日に、京都市総務局国際化推進室担当課長である高田良輔と、建設局緑環境部緑地管理課担当課長の長谷川博司は、京都朝鮮第一初級学校とその上部団体である朝鮮総連京都府本部と勧進橋公園の使用の件について「寺町第4会議室」で対談してゐた事実が平成23年5月13日に原告が情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」といふ京都市の公文書資料に記載されてゐる。
(甲12号証の5)
この事実からして、原告の質問に被告が回答した平成23年当時に「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ被告の回答(甲1号証、甲3号証、甲13号証)が虚偽だったのは社会通念上、疑ふ余地はない。

(三)平成18年5月29日には、「朝鮮学校オモニ会京都府連絡会」が京都市を訪問してゐる。
この日には、国際化推進室の安井隆室長、京都市教育委員会の永田和弘部長らが、わざわざ出迎えて歓談してゐる。
歓談の内容は、平成18年10月22日に開催予定の京都朝鮮第一初級学校創設60周年記念行事に、被告に参加して欲しいとの要請だった。
この事実からして、原告の質問に被告が回答した平成23年当時に「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ被告の回答(甲1号証、甲3号証、甲13号証)が虚偽だったのは社会通念上、疑ふ余地はない。
(甲12号証の6)

第2 被告が地方公務員法に違反してゐるといふ事実から考察して、被告が原告の質問に回答する義務はないとするのは不法行為であるといふ根拠を述べます。

(一)京都朝鮮第一初級学校の保護者や、学校を支援する同胞の年長者(朝鮮総連京都府本部関係者)らが勧進橋公園が使用できなくなるので「京都市に補償させろ」等と当時の京都朝鮮第一初級学校校長を責め立て、京都市に立ち退き料を求める様に求めてゐたといふ事実を証拠方法甲7号証にて証明します。

(二)京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠について、被告である京都市からの指導は平成21年までなく、その上、被告は不法占拠状態を放置し、承諾もしてゐたといふ証言を証拠方法甲8号証、甲12号証にて証明します。

(三)被告である京都市(建設局事業推進室)が、京都高速道路の建設の為に勧進橋公園が、一時期使用できなくなるが、工事完了後は、勧進橋公園を元と同じ様な形態に戻し、以前の様に不法使用してもよいと京都朝鮮第一初級学校と約束してゐたといふ事実を証拠方法甲9号証にて証明します。

(四)被告が原告に提出した乙第1号証(9月20日回答)は、虚偽申告であるといふ事実を証拠方法甲8号証の4及び5、甲12号証にて証明します。

(五)京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ事実を、証拠方法甲8及び9号証、甲12号証にて証明します。

第3 前記第2の(一)から(五)までの被告の不法行為は、下記(一)から(四)に違反してゐるので地方公務員法にも違反してゐる。
(一)京都市観察規則に違反してゐる。(証拠方法甲10号証)
『勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、被告は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲1号証)(甲3号証)』甲13号証)といふ回答を原告に行ったが、その被告の回答は全くの嘘であった。(甲6号証、甲8号証の4及び5、甲12号証)』
この行為は、京都市監察規則の主眼とされてゐる、「業務の執行が当該業務に関する法令,条例若しくは規則の規定に違反し,又は違反する疑いがある場合」及び「市民の信頼を損なうおそれがあるような不適切な業務の執行がなされ,又はなされている疑いがある場合」、「職務に関して職員の非行及び事故が発生した場合又はその疑いがある場合」、「職員の信用失墜行為が発生した場合又はその疑いがある場合」に該当し、京都市監察規則違反となる。

被告の上記行為が京都市監察規則に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するとする根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。

(一) 京都市職員倫理憲章に違反してゐる。(証拠方法甲11号証の3)
『勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、被告は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲1号証)(甲3号証)といふ回答を原告に行ったが、その被告の回答は全くの嘘であった。(甲6号証、甲8号証の4及び5、甲12号証)』
この行為は、下記の京都市職員倫理憲章に謳はれてゐる行動規範に違反してゐる。
1. 公私にわたり, 高い倫理観を持って,行動します。
2. 法令等を遵守し,不正を許さず, 公正に仕事をします。
3. 情報を市民に分かりやすく伝え, 説明は丁寧に行います。
4. 市民の目線に立って, 仕事に全力投球します。

被告が上記の京都市職員倫理憲章に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するといふ根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。

又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。

(二) 京都市職員の倫理の保持に関する条例に違反してゐる。
(証拠方法甲11号証の4、5、6、7、8、9、10)
『勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、被告は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲1号証)(甲3号証)といふ回答を原告に行ったが、その被告の回答は全くの嘘であった。(甲6号証、甲8号証の4及び5、甲12号証)』

この行為は、下記の京都市職員の倫理の保持に関する条例に謳はれてゐる目的、趣旨・概要に違反してゐる。
●職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止するとともに,職員の倫理観を高揚させることにより,公務に対する市民の信頼を確保すること。
●職員一人ひとりが市民に信頼感を与える応対をすること。
●法令等を杓子定規に守るのではなく,その目的や趣旨を踏まえ,公平,公正, 効果的かつ効率的で,スピード感のある業務遂行を実践すること。
●ルールが定められていても,担当職員がこれを意識しなかったり,ルール自体 が現状に合わなくなっていたりする場合は,実質的に機能しているとは言えません。ルールに不備があると認められれば補い,無駄があると認められれば省く等, 速やかに改善することが必要です。

●抜本的な解決が難しく,先送りされてきた課題についてこそ,優先的に点検と確認を行わなければなりません。そのためには,「聖域」や「タブー」のない,徹底的な議論ができる職場づくりが重要になります。
●適正な服務の確保は,職員一人ひとりの意識と実践にかかっています。市民 全体の奉仕者たる公務員としての自己の行動に責任を持ちましょう。
●法令等の不知は許されることではありません。自らその根拠となる規定を確認するなど,守らなければならないルールを正確に理解しましょう。
●服務規律違反の「芽」に気付いたら,職員同士で忠告し合う勇気を持ちましょう。

被告が上記の京都市職員の倫理の保持に関する条例に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するとする根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。

(四)京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に違反してゐる。
(証拠方法甲11号証の11、12)

『勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、被告は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲1号証)(甲3号証)といふ回答を原告に行ったが、その被告の回答は全くの嘘であった。(甲6号証、甲8号証の4及び5、甲12号証)』

この行為は、下記の京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に謳はれてゐる目的、趣旨・概要に違反してゐる。
●市民からの要望に誠実かつ公正に対応するとともに,不正な要望や不正な言動 を伴う要望に対して毅然と対応することにより,職員の公正な職務の執行を確保すること。
●この条例では,職員が職務の執行に関し,書面以外の方法により受けた要望等 については,すべて記録すること(要望等の場で用件が終了し,改めて対応する 必要がない場合を除く。)が定められています。
●また,職員は,法令等に従い,公正かつ公平に職務を遂行しなければなりませんが,特定の者に対して有利又は不利な取扱いをするよう圧力を受けるおそれがあります。
●このような不正な要望や,暴行,脅迫,侮辱等を伴う要望に対しては,要望者 への警告,捜査機関への告発,要望内容の公表等,組織的に毅然と対応する必要があります。
●不正な要望等に対して講じた措置については公表することになっていますが,これにより抑止効果が得られ,公正な職務の執行の確保に資することになります。
組織的な判断の下で,要望に対して誠実に対応すること,不正な要望等に対しては決して屈しないという姿勢を示すことが,市民の信頼を高めることにつながります。
●市民等からの要望に対して誠実に対応することには,市民に分かりやすく,丁寧に,説明責任を果たすことが含まれています。
●「一方通行」の説明ではなく,市民の理解を得るための努力を尽くすことが重要です。

被告が上記の京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するとする根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。

更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいう「非行行為」と評価される。

証拠方法
甲7号証
京都朝鮮第一初級学校の保護者や、学校を支援する同胞の年長者(朝鮮総連京都府本部関係者)らが勧進橋公園が使用できなくなるので「京都市に補償させろ」等と当時の京都朝鮮第一初級学校校長を責め立て、京都市に立ち退き料を求める様に求めてゐたといふ事実。
甲8号証
京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠について、被告である京都市からの指導は平成21年までなく、その上、被告は不法占拠状態を放置し、承諾もしてゐたといふ証言。被告が提出した乙第1号証(9月20日回答)は、虚偽申告であるといふ事実。
京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ事実。
京都地方裁判所平成22年(ワ)第2655号街頭宣伝活動差し止め等請求事件の第3準備書面にも朝鮮学校側の弁護士の塚本誠一は京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立50周年記念式典に「京都市教育委員会や国際化推進室の幹部にも式典等に来賓して頂いて祝辞も述べて頂いた」と述べてをり、「運動会や記念式典を開くときにも被告である京都市から都市公園法に基づき公園占用許可を受ける様に指示された事もない」とも述べてゐた証拠。
甲9号証
被告である京都市(建設局事業推進室)が、京都高速道路の建設の為に勧進橋公園が、一時期使用できなくなるが、工事完了後は、勧進橋公園を元と同じ様な形態に戻し、以前の様に不法使用してもよいと京都朝鮮第一初級学校と約束してゐたといふ事実。
京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ事実。
甲10号証
被告が京都市観察規則に違反してゐるといふ根拠。
甲11号証
被告が京都市職員倫理憲章、京都市職員の倫理の保持に関する条例、京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に違反してゐるといふ根拠。
甲12号証
被告が原告に提出した乙第1号証(9月20日回答)、(甲1号証)(甲3号証)は、虚偽申告であるといふ事実。
甲13号証
被告が原告に提出した回答書

添 付 書 類
甲号証写し         各2通

●下記は判決要旨と今迄の経緯です。

京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の裁判の判決が出ました。