李信恵の本を人権学習資料に採用してる京都府は李信恵の日本人に対するヘイト発言は問題があり李信恵が拉致解決啓発活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って活動を萎縮させる行為にも問題があるので西村斉の要請に沿って実態調査を行ふ約束をした

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

京都府教育庁指導部学校教育課としては、「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」といふ日本人と他国籍者との個性や価値観の違ひや、日本人が主張する事実に基づいた歴史観や、事実に基づいた批判、論評を認めない、多様性を否定した悪質なヘイトスピーチをツイッターで投稿する李信恵さんの著書を京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で、採用するには問題があり、適格性に欠けてゐるといふ西村斉の指摘に対して、「御案内の李さんの投稿を以て著書が適格性に欠けていると断定するものではないため、投稿について論評することは差し控えます。」といふ逃げの回答でした。

これは、人権学習資料で李信恵の著書を採用してる立場上や、ヘイトスピーチ根絶の代表格である李信恵がヘイトスピーチしてゐる現実を認めることが出来ないのでせう。

このことからもヘイトスピーチ解消法の出鱈目さが理解できます。

このヘイトスピーチ解消法こそ、日本人に対するヘイトスピーチを容認する差別法であります。

よって、回答を貰ふ為に文章でなく京都府教育庁指導部学校教育課と直談判した。

その回答では、「李信恵さんの発言が事実ならば問題があり、又、李信恵さんが日本人が行ふ拉致問題解決を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って活動を萎縮させる行為にも問題はある。」といふ回答でした。

そして、解決策として「京都府教育庁指導部学校教育課は、李信恵さんに対してキチンと実態調査をするべきである」といふ此方の要望を承諾し実態調査を行ひ、その結果を西村斉に報告する事も約束してくれた。

あとは、実態調査の結果報告を待つだけだ。

●今までの経緯

京都府中学校人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』に李信恵ちんの著書が採用された件について編集・発行元である京都府教育委員会に質問書を送付した件の回答が来たが肝心の李信恵の日本人へのヘイト発言に対する質問からは逃げた

兵庫県は西村斉との交渉で兵庫朝鮮学園が阪神教育事件の再現を予告して補助金を拡大しようとする行為は穏やかな話でなく法治国家として問題がある発言で、もし事件の再現が実行された場合は警察と連携し法に沿って対抗するといふ回答をした。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

兵庫県からの兵庫朝鮮学園への補助金が半額になった事に逆恨みし、兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟らが日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育闘争を決行すると暴動予告してゐる反社会的勢力の兵庫朝鮮学園に補助金を与へてゐる兵庫県企画県民部管理局私学教育課幼児教育教育振興係に対して西村斉は、「行政法でも、重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合や、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合には、行政処分の効力などを停止させることができる」といふ法律根拠を提示して、補助金支給決定の執行停止処分に向けて、兵庫県企画県民部管理局私学教育課幼児教育教育振興係は粛々と公務を執行するやうにすべきだといふ質問要請書を出した。

そして回答が来たのだが、「兵庫朝鮮学園が昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育闘争を決行すると暴動予告してゐる」件についての、西村斉の質問には触れずスルーして当たり障りのない、本筋から離れた、朝鮮学校を庇ふ逃げ逃げの回答が来た。

よって、この回答を貰ふ為に直談判したところ、「兵庫朝鮮学園が阪神教育事件の再現を予告して補助金を拡大しようとする行為は、穏やかな話でなく法治国家として問題がある発言である」といふやうな回答でした。

しかし、今年の4月24日の兵庫県庁前の抗議デモでは、そのやうな暴力的なことはなかったので、現時点では、西村さんが要請した、「今回の暴動再現予告は、行政法でも、重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合や、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合に該当するので、行政処分の効力などを停止させるべきだといふ事までは今回は考へてない」といふ回答でした。

だが、万が一、朝鮮学校関係者らによって、「阪神教育事件の再現が実行され場合は、警察と連携し法に沿って対抗する」といふ回答であった。

●今までの経緯

兵庫県に兵庫県庁を不法占拠したりした反社活動を決行し戦後唯一の非常事態宣言が出された阪神教育事件の再現を予告するやうな反社である兵庫朝鮮学園への補助金支給決定の執行停止処分を求めた回答が来たが肝心の暴動予告に関する質問からは逃げた

宇治市で、ただ一人のウトロ(宇土口)担当職員(宇治市嘱託職員)であり、「ウトロ住環境対策室」の一員でもある職員が、国、京都府、宇治市からの税金で補助してゐるウトロ不法占拠朝鮮人住民と酒を酌み交はしてる事について要請書を送付。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

要請書

https://www.asahi.com/articles/CMTW1804192700001.html

上記の記事によると、宇治市で、ただ一人のウトロ(宇土口)担当職員(宇治市嘱託職員)であり、「ウトロ住環境対策室」の一員でもある、元宇治市建設総務課長だった木積重樹氏は、国、京都府、宇治市からの税金で補助してゐるウトロ不法占拠朝鮮人住民と酒を酌み交はしてゐる事が判明してゐる。

この行為は、下記の「宇治市職員倫理規程」で言へば、市民の疑惑又は不信を招く行為であり、公私混同であり、税金を補助した者との会食であり、接待を受けてゐる不法行為である。

又、下記の規則等に違反する行為でもあり、公務員として、適格性に欠ける行為であり、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行行為でもある。

この、税金を交付する宇治市職員と税金で補助されてゐるウトロ住民とが酒を酌み交はす行為は、少なくとも下記の、「宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する規則」に違反する行為であり、服務規程違反であり、退職及び解職の対象である。

又又、公務員の違法(不法行為)とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に正当性を欠く事といふ解釈をすべきである(東京地判昭51・5.31判時843-67)といふ判例もあるので、本件はこれにも抵触する不法行為である。

この件について、宇治市としては、どういふ対応、処分をするのか?を平成30年6月29までに回答ください。

○宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する規則

(服務)

第8条 非常勤職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(4) 職務の遂行に当たつては、法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に従うこと。

(6) 公務員として、常に良識ある行為をすること。

(退職及び解職)

第16条 非常勤職員が退職しようとするときは、事前に所属長に届け出なければならない。

2 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当した場合は、解職とし、又は解職にすることができる。

(4) 勤務状態の不良その他非常勤職員としてふさわしくない行為があつた場合

 

●今までの経緯

宇治市宇土口(通名・ウトロ)不法占拠問題の現状報告。税金が欲しければ先づは日本人に感謝し謝罪しろ!それが道理だ!それに向けて西村齊は宇土口問題行動継続中です!

 

 

 

兵庫県に兵庫県庁を不法占拠したりした反社活動を決行し戦後唯一の非常事態宣言が出された阪神教育事件の再現を予告するやうな反社である兵庫朝鮮学園への補助金支給決定の執行停止処分を求めた回答が来たが肝心の暴動予告に関する質問からは逃げた

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

 

●本文

兵庫県からの兵庫朝鮮学園への補助金が半額になった事に逆恨みし、兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟らが日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育闘争を決行すると暴動予告してゐる反社会的勢力の兵庫朝鮮学園に補助金を与へてゐる兵庫県企画県民部管理局私学教育課幼児教育教育振興係に対して西村斉は、「行政法でも、重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合や、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合には、行政処分の効力などを停止させることができる」といふ法律根拠を提示して、補助金支給決定の執行停止処分に向けて、兵庫県企画県民部管理局私学教育課幼児教育教育振興係は粛々と公務を執行するやうにすべきだといふ質問要請書を出した。

そして回答が来たのだが、「兵庫朝鮮学園が昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育闘争を決行すると暴動予告してゐる」件についての、西村斉の質問には触れずスルーして当たり障りのない、本筋から離れた、朝鮮学校を庇ふ逃げ逃げの回答が来た。

この回答を貰ふには、直談判が必要なやうで役所シリーズに移行する予定だ。

西村様

本県には、約150カ国・10万人の外国人県民が暮らしており、外国人児童・生徒等の教育の機会均等を図ることが重要であると考えています。

朝鮮学校を含む県内12校の外国人学校は、学校教育法上の各種学校として認可されており、スポーツや文化面においても高等学校等と同様の活動を行っていることなどから、本県では、外国人学校振興費補助により一定の支援を実施しています。

同補助について、平成26年度より補助金を学校運営分と教育充実分に区分し、教育効果の観点から、一定の要件を満たす学校にのみ交付する教育充実分は、要件を満たしていない朝鮮学校には交付しておりません。

また、平成30年度においては、平成28年3月の文部科学省通知に示された補助金の公益性や教育振興上の効果等に関する十分な検討などの留意点等も踏まえ、さらに教育効果を高める観点から見直しを行いました。

具体的には、教育充実分の交付基準を、世界あるいは日本標準の学習環境等を提供する取組みへのインセンティブがより働くように改め、国際的な学校評価団体の認証を受けていること、又は、主要科目で日本の検定教科書を使用し、教員の三分の二以上が日本の教員免許を所有すること、どちらかの要件を満たす学校に交付することとしています。

補助金の適正な執行については、毎年度、現地に赴き、教職員数、生徒数、学則等の学校運営状況をはじめ、帳簿や実績報告書等で補助金が適正に使われているかを確認しています。加えて平成28年度からは公認会計士等による外部監査を義務づけ、一層の会計処理の適正化と透明性の確保を図っているところです。

今後とも補助金の執行にあたっては、外国人学校振興費補助の趣旨・目的に加えて学校の運営状況等、諸般の状況を踏まえ、補助金の適正な執行と学校運営の透明性の確保を図ってまいりますのでご理解いただきますようお願いいたします。

なお、今回いただいたご意見に対しては、平成30年4月18日付け、本県知事室長から同一の趣旨で兵庫県としての回答をお返ししておりますので、併せてご確認ください。

兵庫県私学教育課

●今までの経緯

兵庫県企画県民部に、兵庫県庁を不法占拠したりした反社活動を決行し、戦後唯一の非常事態宣言が出された昭和23年の阪神教育事件の再現を予告するやうな反社会的勢力である兵庫朝鮮学園への補助金支給決定の執行停止処分を求め質問要請した!

 

京都府中学校人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』に李信恵ちんの著書が採用された件について編集・発行元である京都府教育委員会に質問書を送付した件の回答が来たが肝心の李信恵の日本人へのヘイト発言に対する質問からは逃げた

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

※京都府教育庁指導部学校教育課としては、「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」といふ日本人と他国籍者との個性や価値観の違ひや、日本人が主張する事実に基づいた歴史観や、事実に基づいた批判、論評を認めない、多様性を否定した悪質なヘイトスピーチをツイッターで投稿する李信恵さんの著書を京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で、採用するには問題があり、適格性に欠けてゐるといふ西村斉の指摘に対して、「御案内の李さんの投稿を以て著書が適格性に欠けていると断定するものではないため、投稿について論評することは差し控えます。」といふ逃げの回答でした。

これは、人権学習資料で李信恵の著書を採用してる立場上や、ヘイトスピーチ根絶の代表格である李信恵がヘイトスピーチしてゐる現実を認めることが出来ないのでせう。

このことからもヘイトスピーチ解消法の出鱈目さが理解できます。

このヘイトスピーチ解消法こそ、日本人に対するヘイトスピーチを容認する差別法であります。

※京都府教育庁指導部学校教育課としても、日本国民と日本国民でない者との間に「区別、排除、制限又は優先」を法で定めることを、日本国憲法第14条や、人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第二項には、人種差別でなく禁止しないと明確に定義されてゐるのですが、京都府教育庁指導部学校教育課としても、「日本国籍の有無で、権利やサービスに差を設けることは、「人種差別」には当たらない。」といふ、認識であるといふ事で安心しました。

※京都府教育庁指導部学校教育課としても、人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第四項の【ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない】といふ、この条文と同じ認識であるといふ事で安心しました。

★下記が僕の質問と京都府教育庁指導部学校教育課の回答です。

再質問1 質問5の回答にある、【日本国憲法第11 条では「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」、第13 条では「すべて国民は、個人として尊重される」、世界人権宣言第1条は、「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」、「京都府人権教育・啓発推進計画(第2次)」において、「明日の京都」に掲げた「一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、だれもが自分らしく生きることのできる社会」の実現】といふのは、理解できますが、しかし、人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第二項には、「この条約は、締約国が市民(日本国籍を保有する者)と市民でない者(日本国籍を保有しないもの)との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。」とあります。
要は、世界の常識では、当然に、「市民」=「国籍を有する者」=「国民」といふことであり、「国籍を有する事」が、「市民」の必要条件であるといふ事です。
これを否定すると、国家制度を廃止しなければならなくなります。
よって、日本国憲法で、「すべて国民は」とあるやうに、日本国民は、アジア系日本人、ヨーロッパ系日本人、アフリカ系日本人、中東系日本人のやうな人種の違ひによって差別されないし、してはならないと規定されてゐますが、日本国憲法第14条では、国籍別による取り扱ひの違ひは、差別であるとは謳ってゐません。
このやうに「差別」の定義は日本国憲法第14条で規定されてゐます。
したがって、日本国民と日本国民でない者との、「区別、排除、制限又は優先」については「人種差別」ではなくて「合理的な区別」と謳ってゐるのが、日本国憲法第14条や、人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第二項なのです。
この事から、日本国民と日本国民でない者との間に「区別、排除、制限又は優先」を法で定めることを、日本国憲法第14条や、人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第二項には、人種差別でなく禁止しないと明確に定義されてゐるのですが、京都府教育庁指導部学校教育課としても、「日本国籍の有無で、権利やサービスに差を設けることは、「人種差別」には当たらない。」といふ、認識であると判断しても宜しいでせうか?
万が一、認識が違ふといふならば、その根拠を提示して下さい。

日本国憲法第十四条第一項には、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と述べられており、また、人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第二項には、「この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。」と述べられている、と認識をしております。ただし、「国籍」の有無による異なる取扱いが認められるかの判断は、例えば、参政権が公権力の行使又は国家の意思の形成に参画する行為という合理的な根拠を持っているように、このような取扱いに合理的な根拠のある場合に限られるという本条約についての外務省などの判断に従うところです。

再質問2 人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第四項には、「人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。」とありますが、京都府教育庁指導部学校教育課としても、【ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない】といふ、この条文と同じ
認識であると判断して宜しいでせうか?
万が一、認識が違ふといふならば、その根拠を提示して下さい。

人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第四項には、「人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。
ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。」と述べられている、と認識をしております。

再質問3 ヘイトスピーチに苦しむ李信恵さんは、ツイッターで、下記の文言を投稿してます。

これは、日本人が憲法で保障された言論の自由を行使し、共生社会の一員として、日本人の尊厳をも守る為に、意見、論評、事実を基にした批判を行った活動に対して、李信恵さんは「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」といふ投稿をしてゐます。
この投稿は、日本人と他国籍者との個性や価値観の違ひや、日本人が主張する事実に基づいた歴史観や、事実に基づいた批判、論評を認めない、多様性を否定した悪質なヘイトスピーチを行ってます。
この行為を考察すると、京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で、李信恵さんの著書を採用するには問題があり、適格性に欠けてゐると断定できるのですが、勿論、京都府教育庁指導部学校教育課としても、問題ある投稿だといふ認識であると確信してますが、如何でせうか?
万が一、李信恵さんの投稿に問題ないといふ認識なら、その根拠を提示下さい。

この度の資料集においては、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行され、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのための必要な取組を行う」ことが地方公共団体に求められているなどの今日的な社会
状況を踏まえ、一つの参考資料としてヘイトスピーチを取り上げることとしたものです。その際、生徒に対する人権学習の効果を高めることを目的として一般書籍からの一部引用を行っています。引用に際しては、教員及び指導主事が、それぞれの知見を活かし、生徒の発達の段階に応じたものとなるように引用箇
所や使い方を協議して決定しているところです。よって、府教育委員会としては、御案内の李さんの投稿を以て著書が適格性に欠けていると断定するものではないため、投稿について論評することは差し控えます。
府教育委員会としては、すべての人が共生社会の一員として尊厳を守られることが大切であると考えるものであり、本邦外出身者であるかないかに関わらず、誰に対しても「不当な差別的言動」はあってはならないと考えているところです。

●今までの経緯

京都府の中学校人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』に李信恵ちんの著書が採用された件について編集・発行元である京都府教育委員会に質問書を送付した件の回答が来た。非常に丁寧な回答でしたが、しかし疑問点があり再質問した。

 

朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者によるヘイトスピーチでっち上げ事件を大阪市とは別にヘイト解消法に沿って人権救済を申出てた件で法務省から救済に向けて話を聞きたいとの回答が来ました

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

※ヘイトスピーチ解消法は日本人へのヘイトスピーチも救済の対象である事を証明しました!

近々、ヘイトスピーチ解消法に沿って法務省人権擁護課に出向き正式に被害救済申し立てを行ひます。

西村齊 様

法務局は,被害者,その法定代理人又はその親族等の関係者(以下「被害者等」といいます。)から人権を侵害された旨の申告があり,その救済を求められた場合,国の人権擁護機関として,中立公正な立場から,人権侵犯の疑いのある事案について,関係者の任意の協力を得て事実関係の調査を行い,事案に応じた措置を講じることにより,人権侵犯による被害の救済や予防を図っております。ただし,この調査には,警察官や検察官が行う捜査のような強制力はありません。
このような当局の業務を御理解いただいた上で,当局の関与を希望される場合は,被害者等であることを確認した上で,具体的な事実関係を詳しくお聞きする必要がありますので,下記の相談窓口で予約の上,御来庁願います。
なお,事案によっては,手続を開始しないこともありますので,あらかじめ御了承ください。

京都地方法務局人権擁護課
所在 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197
電話 075-231-0131(代)
※ 電話は平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※ 御来庁の際には事前に電話連絡をしていただきますようお願いします。

●今迄の経緯

朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らによるヘイトスピーチでっち上げ事件を大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例に沿って被害を申出ます。又、法務省人権擁護課にも人権救済を申出た

京都朝鮮学園の代表者を西村齊に対する刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴した件が正式受理され捜査されたが不起訴との事でした。よって検察官の不起訴判断を不服として検察審査会に審査を申し立ててゐた件が正式に受理された。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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本文

●今迄の経緯

京都朝鮮学園代表者を西村齊に対する刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴した件が受理され捜査されたが不起訴でした。よって、この件で僕は起訴されてるので裁判で不利になるがブレずに検察官の不起訴判断を不服として検察審査会に審査を申し立てた!

京都府の中学校人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』に李信恵ちんの著書が採用された件について編集・発行元である京都府教育委員会に質問書を送付した件の回答が来た。非常に丁寧な回答でしたが、しかし疑問点があり再質問した。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

★下記のとほり、京都府教育庁指導部学校教育課から丁寧な回答を頂いたが、下記の質問5の回答については下記2,3の再質問を行った。

又、李信恵ちんの発言に関しての質問を一つ追加した。

再質問1 ヘイトスピーチに苦しむ李信恵さんは、ツイッターで、下記の文言を投稿してます。

これは、日本人が憲法で保障された言論の自由を行使し、共生社会の一員として、日本人の尊厳をも守る為に、意見、論評、事実を基にした批判を行った活動に対して、李信恵さんは「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」といふ投稿をしてゐます。
この投稿は、日本人と他国籍者との個性や価値観の違ひや、日本人が主張する事実に基づいた歴史観や、事実に基づいた批判、論評を認めない、多様性を否定した悪質なヘイトスピーチを行ってます。
この行為を考察すると、京都府教育委員会編集 ・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で、李信恵さんの著書を採用するには問題があり、適格性に欠けてゐると断定できるのですが、勿論、京都府教育庁指導部学校教育課としても、問題ある投稿だといふ認識であると確信してますが、如何でせうか?
万が一、李信恵さんの投稿に問題ないといふ認識なら、その根拠を提示下さい。

再質問2 質問5の回答にある、【日本国憲法第 11 条では「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられ ない」、第 13 条では「すべて国民は、個人として尊重される」、世界人権宣言第1条は、「すべての人間は、生れながらにして自由で あり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」、「京都府人権教育・啓発推進計画(第2次)」において、 「明日の京都」に掲げた「一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、だれもが自 分らしく生きることのできる社会」の実現】といふのは、理解できますが、

しかし、人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第二項には、「 この条約は、締約国が市民(日本国籍を保有する者)と市民でない者(日本国籍を保有しないもの)との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。 」とあります。

要は、世界の常識では、当然に、「市民」=「国籍を有する者」=「国民」といふことであり、「国籍を有する事」が、「市民」の必要条件であるといふ事です。

これを否定すると、国家制度を廃止しなければならなくなります。

よって、日本国憲法で、「すべて国民は」とあるやうに、日本国民は、アジア系日本人、ヨーロッパ系日本人、アフリカ系日本人、中東系日本人のやうな人種の違ひによって差別されないし、してはならないと規定されてゐますが、日本国憲法第14条では、国籍別による取り扱ひの違ひは、差別であるとは謳ってゐません。

このやうに「差別」の定義は日本国憲法第14条で規定されてゐます。

したがって、日本国民と日本国民でない者との、「区別、排除、制限又は優先」については「人種差別」ではなくて「合理的な区別」と謳ってゐるのが、日本国憲法第14条や、人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第二項なのです。

この事から、日本国民と日本国民でない者との間に「区別、排除、制限又は優先」を法で定めることを、日本国憲法第14条や、人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第二項には、人種差別でなく禁止しないと明確に定義されてゐるのですが、京都府教育庁指導部学校教育課としても、「日本国籍の有無で、権利やサービスに差を設けることは、「人種差別」には当たらない。」といふ、認識であると判断しても宜しいでせうか?

万が一、認識が違ふといふならば、その根拠を提示して下さい。

再質問3 人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第四項には、「人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。 」とありますが、京都府教育庁指導部学校教育課としても、【ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない】といふ、この条文と同じ認識であると判断して宜しいでせうか?

万が一、認識が違ふといふならば、その根拠を提示して下さい。

回答は平成30年6月8日までに必ず回答下さい。

●京都府教育庁指導部 学校教育課からの回答

西村齊 様

5月16日(水)に御質問いただいた件について、添付ファイルのとおり回答をいたします。

京都府教育庁指導部 学校教育課

質問1 ヘイトスピーチに苦しむ李信恵さん(大阪在住)の著書『♯鶴橋安寧 アンチ・ヘイト・クロニクル』(影書房)から一部が京都府教育委員会編集 ・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で採用され、 作成委員を務めたのは府内の公立中学校教員との事ですが、どこの学校で、お 名前は何といふ方なのでせうか?又、全教組や日教組の教職員組合員の方です か?回答下さい。

本資料には、ヘイトスピーチだけではなく他の人権問題も取り上げて資料 を作成し、掲載しています。学習の効果を高めるため、御指摘の箇所以外に も数多くの書籍からの引用箇所がありますが、これらは学校や生徒の実態を 踏まえて内容を検討する者として教育委員会から協力を依頼した複数の公立 中学校教員と、教育行政の立場から内容を検討する府教育委員会指導主事が 作成検討会議において議論を重ねて決定してきたものであり、教員等一人ひ とりが個別に責任を負うものではありません。

質問2 この人権学習資料集は「在日外国人の人権」「共生社会の実現」とい う観点から引用を提案したといふ事ですが、人権学習といふものには「日本人 の人権」も尊重されるのですか?回答下さい。

本資料で示す人権学習においては、日本人の人権についても学習すること としています。

質問3 又、 「共生社会の実現」といふのは日本人の尊厳や考へ方も尊重され、 日本人も共生社会の一員として意見や論評は出来るのでせうか?回答下さい。

「共生社会」とは、一人ひとりがお互いの個性や価値観の違いを認め合い、 だれもがいきいきと地域で生活できる社会であると考えられますので、日本 人もその一員として尊厳や考え方が尊重されると考えています。

質問4 又、日本人も共生社会の一員として加はってゐるのでせうか?回答下 さい。

日本人も共生社会の一員であると考えています。

質問5 「在日外国人の人権」「共生社会の実現」といふものを具体的に説明 して下さい。

日本国憲法第 11 条では「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられ ない」、第 13 条では「すべて国民は、個人として尊重される」、第 14 条では 「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又 は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と 定められています。憲法による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民 のみを対象としていると解されるもの(例:被選挙権など)を除き、国際人 権規約を批准している日本では、日本に在留する外国人にも等しく及びます。 また、世界人権宣言第1条は、「すべての人間は、生れながらにして自由で あり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」と規定しています。よって、 在日外国人の人権については、国籍や民族が異なっても、何人も差別を受け ることなく安全・安心に生活する権利が保障されることが、その要素の一つ と考えるところです。 また、京都府では「京都府人権教育・啓発推進計画(第2次)」において、 「明日の京都」に掲げた「一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、だれもが自 分らしく生きることのできる社会」の実現を目標としており、より具体的に は「一人ひとりがお互いの個性や価値観の違いを認め合い、だれもがいきい きと地域で生活できる共生社会の実現」を目指しています。よって、共生社 会の実現のためには、ヘイトスピーチのような差別的言動を許さず、お互い の価値観や文化的違いを認め合い、対等な関係を築くことができることが必 要な要素の一つと考えています。

質問6 『不当な差別的言動は許されない』といふのには此方も大賛同します が、『不当な差別的言動は許されない』とは具体的にどういふ発言ですか?回 答下さい。

この度御指摘の箇所に記載する不当な差別的言動とは、「本邦外出身者に 対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に規定している、「専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子 孫であって適法に居住するものに対する差別的意識を助長し又は誘発する目 的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告 知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域 の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除すること を煽動する不等な差別的言動」のことを指しています。また、この法律にお いては、本邦外出身者とは「専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身で ある者又はその子孫であって適法に居住するもの」とされており、御指摘の 箇所もこの理解の元に記述しています。 しかし、国会の附帯決議では「『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』 以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるという理解は 誤り」であると示されており、府教育委員会としては、本邦外出身者である かないかに関わらず、誰に対しても「不当な差別的言動」はあってはならな いと考えているところです。

質問7 京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集に採用される基準を具 体的に回答下さい。

採用する内容について明確な基準というものを設けているものではありま せんが、一般書籍からの引用は生徒に対する人権学習の効果を高めることを 目的としています。そのため、教育現場を知る教員と教育行政に携わる指導 主事が、それぞれの知見を活かし、生徒の発達の段階に応じたものとなるよ う引用箇所や使い方を協議して決定しているところです。 また、今回はいわゆる人権三法の施行を踏まえ、ヘイトスピーチを取り上 げることとしたものです。「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消 に向けた取組の推進に関する法律」においても「本邦外出身者に対する不当 な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのための必 要な取組を行う」ことが地方公共団体に求められているなどの今日的な社会 状況を踏まえ、児童生徒の発達の段階や学校を取り巻く様々な状況、府教育 委員会としてのこれまでの取組の経過等を勘案して、作成検討委員が協議を 重ねて内容を決定しています。

質問8 この人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』は、人
権学習資料として、人権学習の現場で、実際に子供が資料を手に取り、人権学 習の授業で使用されるのでせうか?回答下さい。

この資料集は、児童生徒に対する人権学習を実施する際に、それを担当す る教職員が指導内容や方法等を立案する参考として提供しているものです。 各学校では、これを一つの参考資料としながら、児童生徒の発達の段階、校 区及び学校現場の状況等を総合的に勘案して、自校での人権学習を実施する ようにしています。

●今迄の経緯

京都府の中学校人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』に李信恵ちんの著書が採用された件について編集・発行元である京都府教育委員会に質問書を送付した。

朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らによるヘイトスピーチでっち上げ事件を大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例に沿って被害を申出ます。又、法務省人権擁護課にも人権救済を申出た

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

 

●本文

(平成29年に大阪市民局 ダイバーシティ推進室人権企画課の課長と面談し、大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例は、日本人に対してのヘイトスピーチも救済の対象であるといふ言質を取ってます。言質を取った面談記録動画もあります。)

申出書

大阪市長殿
平成30年5月31日

申出者居所

氏名
連絡先

私たちに関するヘイトスピーチに該当すると思慮する次の1記載の表現活動について、大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例第5条第2項の規定により、次のとほり申し出ます。

1 表現活動の日時、場所、内容
日時 平成30年5月21日
場所 朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪ホームページ上
http://renrakukai-o.net/2018/05/21/
内容
【『阪神教育闘争70周年記念パレード』に親子で参加したが、在特会らしき人が『殺せ!』と叫びながら子どもに迫ってくる。あの時警察が止めに入らなければ一体どうなっていたか。」と、上から降りてきた「差別の連鎖」が危険な領域に達していると非難しました。】
といふ事実無根の作り話で申出者らの名誉を毀損し、且つ、現場で警備に当ってゐた警察官らに事実確認したところ、「抗議をしてゐた者らや、在特会会員らしき者の中で殺せと叫ぶ者はゐなかった」と、現場に居た警察官さへも否定してゐる、ありもしないヘイトスピーチをでっち上げるヘイトスピーチを行った。

2 表現活動を行った者
朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪事務局の長崎由美子と大村和子。
朝高オモニ会代表4名と北大阪朝鮮初中級学校保護者1名の計7名

事務所 〒530-0047大阪市北区西天満3-14-16西天満パークビル3号館10階
たんぽぽ総合法律事務所内
TEL 06-6360-0550

3 上記1から3までの内容を立証する証拠
別紙にて証拠記事を添付

4 申出人らは、当日現場で警備に当ってゐた警察官らに事実確認したところ、「抗議をしてゐた者らや、在特会会員らしき者の中で殺せと叫ぶ者はゐなかった」といふ言質を取ってゐる。

又、朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪らは、「在特会らしき人が『殺せ!』と叫びながら子どもに迫ってくる。あの時、警察が止めに入らなければ一体どうなっていたか。」といふ主張をしてゐるが、現場に居た警察官は、「止めに入った」事実もなく、この主張を否定してゐる。

その証言を行った警察官の●●を別紙にて添付します。

京都朝鮮学園代表者を西村齊に対する刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴した件が受理され捜査されたが不起訴でした。よって、この件で僕は起訴されてるので裁判で不利になるがブレずに検察官の不起訴判断を不服として検察審査会に審査を申し立てた!

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

審査申立書

京都検察審査会 御中
申立年月日 平成30年5月29日

(資格)告訴人
(居所)〒615 -0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE 110
(電話)09032704447
申立人 西村齊
(職業)マンション管理業
(生年月日)

罪名 虚偽告訴
不起訴処分 平成30年5月18日
事件番号 平成30年検第2114号
不起訴処分をした検察官 京都地方検察庁検察官 藤尾智敬検事

被疑者 高洋一
(居所)京都府京都市右京区西院南高田町17
(在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の京都府本部内)
(職業)学校法人京都朝鮮学園代表者
(生年月日)不明

一 被疑事実の要旨

申立人は、平成29年4月23日以降(提出日は不明)に被疑者が京都府警南署に提出した、申立人に名誉を毀損されたといふ虚偽の告訴状により、申立人は不当に平成29年8月18日に京都府警南署から家宅捜索を受けた。
謂れもない名誉毀損罪による家宅捜索や取調べを受け、申立人は名誉を著しく毀損され、近隣の住民にも不審に思はれ、莫大な精神的苦痛を味はったので、被疑者を、刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴したところ、これらに対して、本年5月18日に、 京都地方検察庁は、これらの事実について不起訴処分とした。

二 不起訴処分を不当とする理由

1 被疑者が京都府警南署に提出した告訴状によると、平成29年4月23日の16時位に、勧進橋公園(京都市南区上鳥羽勧進橋町23)にて、申立人が朝鮮学校について、「日本人を拉致した実行犯に朝鮮学校の校長がゐた」「一日でも早く日本人を拉致するやうな学校は日本から叩き出さなければならない」「日本人を拉致した元朝鮮学校校長は指名手配されてゐる」「朝鮮総連、朝鮮学校関係者に拉致されないやうに氣を付けて下さい」「日本人を拉致した朝鮮総連関係者かな?と思ったら110番して下さい」「50年間勧進橋公園を不法占拠してゐたのが、京都朝鮮学校だ」等の事実に基づいた発言を行った事が名誉毀損罪であると被疑者は主張してゐる。
しかし、申立人の発言は、公共の利害に関する事実に係るものであり、且つ、専ら公益を図る目的であった発言であり、又、発言が真実と信じるにつき相当な理由がある内容である事は明白であり、その上、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に沿って拉致事件解決に向けての啓発活動を行ったに過ぎない発言でもあり、又、日本国憲法第21条の保障する表現の自由の範囲内であり、論評や正当な批判、意見の範囲内でもあり特段に問題の無い発言であるにも関はらず、名誉棄損罪に該当するとして、被疑者は虚偽の告訴を行った。
しかも、上記の申立人の発言が真実であるといふ認識は、被疑者(朝鮮学校関係者)なら知ってゐるのは当然であり、一般的に、さう思ふに足りる相当の理由が存在してゐるのは公然の事実である。
それなのに、名誉毀損罪として被疑者が申立人を告訴する行為は、明らかに申立人に刑罰を受けさせる目的で、虚偽の告訴をした虚偽告訴等罪に該当する。(三月以上十年以下の懲役 刑法第172条)

又、仮に被疑者が自己の記憶に反して、申立人の発言が主観的に虚偽だと思って申立人を告訴したとしても、それが、たまたま客観的事実に一致してゐるのであれば、国の捜査権が害される事はないので、虚偽告訴等罪にはならないが、今回の被疑者の申立人に対する告訴は、被疑者が受けたと主張する名誉毀損の内容が、実際は客観的事実に反する事を認識してゐながら、且つ、明らかに申立人に刑罰を受けさせる目的で、虚偽の告訴を行った事は明白である。

2 被疑者は申立人に名誉を毀損されたと虚偽の告訴を行ったが、「名誉」とは行為に優れた評価を得てゐるといふ意味合ひで、評価とは世間の人が批評して是非を判定する事であり、又、品性、徳行、名声、信用の人格的価値について、社会から受ける客観的評価、社会的名誉を指すものであって、京都朝鮮学園(北朝鮮の日本支部である朝鮮総連傘下の全国の朝鮮学園)が自らの組織や自己自身の人格的価値について有する主観的な評価、即ち、自己評価である自身を過大評価した名誉感情は含まれない。(最判昭45年12月18日)

これらの判例等と照らし合はせると、日本人拉致に実行犯として関り指名手配されてゐる、元大阪朝鮮学校校長の金吉旭や、覚醒剤を一度に250キロも密輸して国際指名手配を受けてゐる、元下関朝鮮学校校長の曹奎聖らの朝鮮学校関係者に、品性、徳行、名声、信用の人格的価値や、社会的名誉等がある道理はなく、拉致実行犯や、覚醒剤密輸犯が、校長として在籍してゐた朝鮮学校の危険性を啓発する行為は、日本国憲法第21条の保障する表現の自由の範囲内の受忍限度であり日本人として当然の活動であり、名誉毀損罪に該当する道理はない。
因みに、金吉旭や曹奎聖らは特殊なケースで、他の朝鮮学校関係者(京都朝鮮学園)は善良だといふ事を主張する事に道理はない。
それは、日本全国に存在する全ての朝鮮学校が、北朝鮮や朝鮮総連の傘下であり、同じく北朝鮮傘下の朝鮮総連の、指導、指示の基に日本全国の全ての朝鮮学校が活動してゐるのは、最早、社会通念上、明らかであり、日本全国に存在する朝鮮学校は全て一括りに見るべきものであるといふのは定説であるからです。

このやうな、反日本的反社活動を行ってゐる朝鮮学校や朝鮮総連に、大した名誉等存在する道理はなく、日本を貶める活動をしてゐる組織が優れた評価を得られる道理もなく、嘘偽りの強制連行等で根拠なく我々日本國民の先人や日本人の名誉を毀損してゐる朝鮮総連や朝鮮学校関係者が、根拠、大義を持ち合はせている日本人に道理ある怒りの声を挙げられたとしても「民族差別」「ヘイトスピーチ」「名誉毀損罪」の定義に該当しない。
よって、被告訴人が主張する「名誉」といふのは、単に自己を過大評価した自己評価であり、自惚れた、ただの名誉感情である。

よって、申立人の発言が真実であるといふ認識は、被疑者(朝鮮学校関係者)なら知ってゐるのは当然であり、一般的に、さう思ふに足りる相当の理由が存在してゐるのは公然の事実である。
それなのに、名誉毀損罪として被疑者が申立人を告訴する行為は、明らかに申立人に刑罰を受けさせる目的で、虚偽の告訴をした虚偽告訴等罪に該当する。(三月以上十年以下の懲役 刑法第172条)
この不起訴処分は、日本国民の一員として到底許容することはできない。
法治国家である日本国の司法において、北朝鮮や朝鮮総連、朝鮮学校関係者らによって実行された拉致事件問題を解決する為にも、厳正なる処断を切望するものであるので、申し立てを行ふものである。

以上

●今迄の経緯

京都朝鮮学園の代表者を西村齊に対する刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴した件が正式受理され捜査されたが不起訴との事でした。よって検察官の不起訴判断を不服として検察審査会に審査を申し立てます。