京都府の国際交流推進プラン等に違反してまでも韓国民潭京都が主張する歴史認識で開催される朝鮮通信使の京都再現行列を後援する京都府国際課から回答が来たが、やはりWGIPに関はるタブーの箇所が不作為回答だったので直談判する!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今月末には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

案の定、韓国民団京都の主張する朝鮮通信使の歴史認識に関する正否の回答からは逃げました。

この回答から言へるのは、京都府国際課は韓国民団京都から見た朝鮮通信使の歴史認識を追認してゐるといふ事であり、この歴史認識は真実に反してゐますので、地方公務員として全体の奉仕者としても失格で信用の失墜行為です。

又、京都府国際課の不作為は、「京都府の明日の国際交流推進プラン」の、『京都府の将来を担う青少年の国際人としての育成(外国人と臆することなく対応できる国際感覚をもった人材育成など)』及び「京都府の国際化プラン」の、『京都や日本の文化、歴史などもよく知り自己や自国への理解を深めてゐく事が大切です。そして異なる文化や国籍を持つ人々を相互に尊重し、共に平和に暮らし、繁栄してゐく地球市民意識を育んでゐく事が期待されます。』といふ京都府の国際化プランに違反する行為である。

根拠は、京都府民が韓国民団京都の主張する出鱈目な朝鮮通信使の歴史認識を洗脳されるといふ事は、朝鮮通信使の歴史の真実を知る機会を奪はれる事になり、その結果、自国である日本に対しての理解や誇りを失ふ事にもなり、又、自信も持つことが出来ず、「京都府の明日の国際交流推進プラン」にある外国人と臆することなく対応する国際人になる事は不可能になり、「京都府の国際化プラン」にある、日本の文化、歴史などもよく知り自己や自国への理解を深めてゐく事や、異なる文化(日本文化も含む)や国籍(日本国籍の含む)を持つ人々を相互(日本国も含まれる)に尊重する事が不可能になるからである。

この事から、結果的に京都府国際課や韓国民団京都こそが、国際交流や多文化理解を深める事を阻害してゐるのである。

万が一、韓国民団京都の主張する朝鮮通信使の歴史認識が正しいといふのであれば、西村齊が要請してるとほり、公務員の責務として歴史学でいふ第一次資料をキチンと提示すべきである。

これが全体の奉仕者としての責務でもある。

よって後日、京都府国際課と接触し直談判します。

尚、この京都府国際課の回答は、韓国民団京都側から見た出鱈目な朝鮮通信使の講座の問ひ合はせ先になってゐたり、卑しくもその講座の周知協力までしてゐる京都市人権文化推進課と同じ回答である。

よって、この京都市人権文化推進課の不作為は、京都市行財政局コンプライアンス推進室に対して、京都市監察規則第8条、第12条に沿って、只今、「服務監察」「業務監察」を要請中です。

☆下記が西村齊の京都府国際課への質問及び要請と今までの経緯

韓国民団京都が開催する出鱈目な歴史認識による朝鮮通信使京都再現行列の後援に名を連ねる京都府に質問と要請を行った。

 

★下記が京都府国際課からの回答

西村 齊 様

お問い合わせありがとうございます。
国際課に確認しましたところ、次のとおり回答がございましたのでお伝えいたします。

<回答内容>
ご質問いただいた内容について、次のとおり回答します。

「京都コリアフェスティバル2018」は、日本と韓国の更なる交流親善と相互理解を進め、民族や国籍、文化や宗教の相違を乗り越えた多文化共生社会の実現を目的としており、京都府といたしましても、多文化共生を進める上で、有意義な事業であると考えております。
上記事業は、「朝鮮通信使の京都再現行列」だけでなく、子どもから高齢者まで府民の皆様が国際交流や多文化理解を深めることができる内容であり、後援するものであります。
なお、当課としましては、朝鮮通信使の歴史解釈について御意見を申し上げる立場にはございません。

京都府国際課(075-414-4311)

シーシェパード系は観光ビザで申請したが観光でない等の理由で上陸を拒否された。だから観光と称して訪れるチェジェイクも上陸拒否しないと道理に外れる。人によって法律の解釈を変へてはいけないので今後はチェジェイクも入国拒否する様に通報した

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今月末には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

出入国管理及び難民認定法第62条1号(通報の権利)による通報書

大阪入国管理局殿
平成30年9月6日

通報者
西村齊

連絡先
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110
携帯 090-3270-4447
MAIL japanese.wolf@hotmail.co.jp

被通報者
氏名 崔在翼(최재익、チェ・ジェイク)
職業
大韓民国ソウル特別市市議会議員(現在は不明)
大韓民国独島郷友会会長
独島守護全国連帯代表

第1 前記の崔在翼は、平成24年2月21日、平成29年2月21日午前10時頃から、大阪の韓国総領事館前(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3−4)付近等で、不法に「竹島は韓国領土」などの横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、我が国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表したものである。
この不法行為は、下記の出入国管理及び難民認定法第24条に該当する。

出入国管理及び難民認定法
(退去強制)
第二十四条  次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる
四 カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者

第2 通報の理由
1 崔在翼は、観光ビザで日本国に上陸したにも関はらず、通報者が前記第1で述べた資格外の活動とも云へる違法な政治活動を行った。この行為を、出入国管理及び難民認定法に当てはめて考察すると、偽りその他不正の手段により、上陸の許可を受けて本邦に上陸したといふ事は明白であるから、我が国の法秩序を蹂躙してゐる。

この崔在翼の行為の罪名及び罰状は、出入国管理及び難民認定法第70条第一項、第一項2号の2〈在留資格等不正取得罪〉(三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金)であるので、今後は崔在翼の上陸を拒否すべきである。

2 その上、崔在翼の行為は、我が国固有の領土である竹島領土問題に、日本国内で不法に干渉するものであります。その根拠としては、竹島領土問題といふものは、主権国家である日本国の最重要課題の一つであり、これらの、我が国にとって重要な問題については、最高裁判例でも日本国内では外国人の政治活動は制限されるとしてゐるからであります。よって、我が国の法秩序を蹂躙してゐるので今後は上陸を拒否すべきである。
(外国人の人権 マクリーン事件・昭和53年10月4日大法廷判決)

3 崔在翼は観光資格で上陸許可を申請してゐる身分でありながら外国人が禁止されてゐる日本国の主権に関はる竹島問題について政治活動を毎年行ってをり、この行為は出入国管理及び難民認定法第70条第一項、第一項2号の2〈在留資格等不正取得罪〉に該当してゐるので刑事訴訟法第293条第2項(公務員の告発義務)に基づき大阪入国管理局は告発するべきだと考へる。

因みに、東京高裁平成14年12月10日判決(判例時報1815号95頁)では、行政機関の告発義務については、合理的な根拠が存在すれば、明確に法的義務が存在するといふことを判示してゐますので、これに違反すると、大阪入国管理局職員は、国家公務員法第82条第1項第2号の懲戒事由に当たるといふのが定説です。

そして、出入国管理及び難民認定法第62条2号には、「国の職員は、その職務を遂行するに当つて退去強制事由に該当する等の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない」と謳はれてゐますので入国管理局は、法律を遵守し崔在翼の不法行為を通報すべきである。

(一般の人の通報は義務ではありませんが、「国又は地方公共団体の職員」の場合、通報は義務です。この義務を果たさなかった事が「不法滞在ほう助」に当たるとされた例がある)

又、崔在翼は日本に不法入国した後、殆どを韓国にて過ごしてゐたものと思料されるので我が国の公訴時効の算定より除外される。

又又、日本と韓国は原則、犯罪人引渡し条約を結んでゐる。

第3 結び
1 本来ならば、崔在翼は入国前から妨害行為を予告してゐるのだから、毎年上陸させる法務大臣及び大阪入国管理局に責任があるのは明らかである。
国際社会の先進国の常識では対象の外国人が怪しいと思ふだけで入国審査官、法務大臣は自国の治安を守るために入国を拒否してゐるのが国際基準である。
本来、上陸許可の可否は国家の主権行為であり法務大臣の判断で決定出来るのですが、入国前から妨害予告がなされてゐる不良外国人の入国を受け入れてゐるのは日本のみである。しかし法務大臣、入管が実際は崔在翼が日本の安寧秩序を乱してゐると認識してゐる証拠に、多数の警察官を配備し、厳戒態勢を取ってゐる。
よって、法務大臣及び大阪入国管理局は、出入国管理及び難民認定法第五条十四の「法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者は入国させない」という条文に崔在翼の政治行為が該当してゐると判断してゐるのは明白であるので、今後は出入国管理及び難民認定法第五条十四に沿って崔在翼の上陸を拒否すべきである。

2 崔在翼は日本の領土である竹島を韓国領土だとして横断幕等を掲げて抗議をしてゐる。
この行為は、出入国管理及び難民認定法第二十四条四のカに抵触する違反行為である。
その根拠は、「竹島は韓国領土である」として領土侵略の野望を持って韓国政府は過去竹島周辺で日本人を殺傷してゐる。
その韓国の議員であり(現在は不明)、独島守護全国連帯代表といふ暴力的な言動で「竹島は韓国領土である」と主張し、明白に領土侵略の野望を持って日本国内の治安や秩序を乱し、騒乱を起してゐる団体の長である崔在翼が、「竹島は韓国領土等と書かれたプラカード(印刷物)を作成し妨害対象者(日本国民)に見えるやうに掲げる(展示)行為」は、出入国管理及び難民認定法第二十四条四のカの退去強制の対象に該当する。

★出入国管理及び難民認定法
(退去強制)
第二十四条  次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる
四 カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者

★下記は証拠画像および動画

チェ・ジェイクが大阪韓国領事館前で「竹島は韓国領土だ」と主張する横断幕を掲げ政治活動を行った画像

 

平成29年2月21日、チェ・ジェイクが大阪韓国領事館前で「竹島は韓国領土だ」と主張する横断幕を掲げ政治活動を行ひました。

(動画)

http://www.nicovideo.jp/watch/sm30681460

平成24年2月21日、チェ・ジェイクが大阪韓国領事館前で「竹島は韓国領土だ」と主張する横断幕を掲げ政治活動を行ひました。

(動画)

https://www.bing.com/videos/search?q=%e3%83%81%e3%82%a7%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%a4%e3%82%af+2017&&view=detail&mid=6A035DA10CB2B53BEC3B6A035DA10CB2B53BEC3B&rvsmid=59505E518B07EF489EA559505E518B07EF489EA5&FORM=VDRVRV

3 後記の二つの記事にあるやうに、シーシェパード関係者は観光ビザで入国したが単なる観光とは判断できない等の理由で東京入国管理局に上陸を拒否されてゐる。
よって、今回の被通報者である崔在翼も上陸拒否しないと道理に外れ不平等である。
人によって法律の解釈を変へてはいけないのは法治国家では当然の事である。

万が一、出入国管理及び難民認定法違反のシーシェパード関係者は上陸拒否し、同じく出入国管理及び難民認定法違反を繰り返してゐる崔在翼を上陸拒否せずに今後も入国させた場合は、大阪入国管理局職員の行為は国家公務員法第八十二条の「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合」に抵触し、懲戒処分の対象である。

又、国家公務員法第99条には、信用失墜行為の禁止として、『職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない 』としてをり、万が一、出入国管理及び難民認定法違反のシーシェパード関係者は上陸拒否し、同じく出入国管理及び難民認定法違反を繰り返してゐる崔在翼を上陸拒否せずに今後も入国させた場合は、大阪入国管理局職員の行為は国家公務員法第99条の、信用失墜行為に該当するので、今後は崔在翼を上陸拒否すべきである。

★シーシェパード関係者は観光ビザで入国したが、単なる観光とは判断できない等の理由で、東京入国管理局に入国を拒否されてゐる。

http://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/2016/02/26/

★和歌山県太地町で9月1日解禁のイルカ漁に向け、現地で妨害活動を行うため入国しようとした反捕鯨団体「シー・シェパード」(SS)のリーダー格の活動家1人が、関西国際空港で入管当局に入国拒否されていたことが31日、分かった。入管難民法に基づく措置。

https://www.sankei.com/west/news/180901/wst1809010011-n1.html

よって通報者である西村齊は、出入国管理及び難民認定法第62条1号に沿って国民の責務として入国管理局に通報する。
法治国家、主権国家の責務として、粛々と法執行していただくやうに希望します。

尚、この通報の処理経過を平成30年9月末までに一度下記に連絡ください。

●西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110
携帯 090-3270-4447
MAIL japanese.wolf@hotmail.co.jp

 

 

 

 

 

 

 

朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者による我々に対するヘイトスピーチでっち上げ事件をヘイトスピーチ解消法に沿って大阪法務局人権擁護部に人権救済を申出て正式に受理されました!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今月末には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

★筆頭被害者である愛国矜持会の石川さんが正式に被害救済申告して受理されました。

今回は、いつもヘイトスピーチ撲滅を訴へてる側が、我々に対してヘイトスピーチをでっち上げて逆に法務局に審査されますww

加害者である朝鮮学校関係者と身内同然の大阪法務局人権擁護部さんよ!

きちんと国家公務員法の平等取り扱ひの原則に沿って審査して下さいね!

ヘイトスピーチでっち上げによる被害救済申出書
大阪法務局人権擁護部殿
平成30年8月27日
申出者居所 大阪府
氏名 石川
連絡先
私たちに関するヘイトスピーチに該当すると思慮する次の1記載の表現活動について、ヘイトスピーチ解消法に基づき、次のとほり被害を申し出ます。
1 表現活動の日時、場所、内容
日時 平成30年5月21日
場所 朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪ホームページ上
http://renrakukai-o.net/2018/05/21/
内容
【『阪神教育闘争70周年記念パレード』に親子で参加したが、在特会らしき人が『殺せ!』と叫びながら子どもに迫ってくる。あの時警察が止めに入らなければ一体どうなっていたか。」と、上から降りてきた「差別の連鎖」が危険な領域に達していると非難しました。】
といふ事実無根の作り話で申出者らの名誉を毀損し、且つ、現場で警備に当ってゐた警察官らに事実確認したところ、「抗議をしてゐた者らや、在特会会員らしき者の中で殺せと叫ぶ者はゐなかった」と、現場に居た警察官さへも否定してゐる、ありもしないヘイトスピーチをでっち上げるヘイトスピーチを行った。
2 表現活動を行った者
朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪事務局の長崎由美子と大村和子。
朝高オモニ会代表4名と北大阪朝鮮初中級学校保護者1名の計7名
事務所 〒530-0047大阪市北区西天満3-14-16西天満パークビル3号館10階
たんぽぽ総合法律事務所内
TEL 06-6360-0550
3 上記1から3までの内容を立証する証拠
別紙にて証拠記事を添付
4 申出人らは、当日現場で警備に当ってゐた警察官らに事実確認したところ、「抗議をしてゐた者らや、在特会会員らしき者の中で殺せと叫ぶ者はゐなかった」といふ言質を取ってゐる。
又、朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪らは、「在特会らしき人が『殺せ!』と叫びながら子どもに迫ってくる。あの時、警察が止めに入らなければ一体どうなっていたか。」といふ主張をしてゐるが、現場に居た警察官は、「止めに入った」事実もなく、この主張を否定してゐる。
その証言を行った警察官の身分を別紙にて添付します。

●今までの経緯

朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者によるヘイトスピーチでっち上げ事件を大阪市とは別にヘイト解消法に沿って人権救済を申出てた件で法務省から救済に向けて話を聞きたいとの回答が来ました

韓国民団京都が開催する出鱈目な歴史認識による朝鮮通信使京都再現行列の後援に名を連ねる京都府に質問と要請を行った。

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今月末には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

韓国民団京都の下記URLのホームページによると9月16日の2018京都コリアフェステバルにて 「朝鮮通信使京都再現行列」といふものが開催されますが、京都府が、このイベントの後援になってゐる是非について質問と要請をします。

http://www.mindan.org/www/kyoto/front/event_view.php?no=3714

1 朝鮮通信使といふものは、日本へ朝貢するために来てゐたものであり、日本の将軍が交代する毎に、贈り物を持って朝鮮と江戸を往復したといふのが真実です。
2 韓国の歴史教科書には、江戸時代に、朝鮮から来日した朝鮮通信使は、徳川幕府が経済的に困窮に陥ったために、先進文物を取り入れようと、李氏朝鮮王に懇願して招いたものだった?
日本は朝鮮を文化の先進国と考へ、使節を派遣するやう要請してきた?
これに対し朝鮮では通信使を派遣したが、その一行はおよそ400余人になり、国賓として待遇を受けた?
日本は通信使の一行を通して先進学問と技術を学ぼうと懸命であった?
したがって通信使は外交使節としてだけでなく、朝鮮の先進文化を日本に伝播する役割も果たした?と書いてますが、実際には「技術を学ぶのに苦労してゐた」のは、日本ではなくむしろ朝鮮の方です。
又、朝鮮通信使をさして、「日本に儒教をはじめ、さまざまな文化や技術を伝承した」と書いてゐる教科書がありますが、残念ながら、朝鮮通信使が日本に文化を伝へた等といふ事実は全くありません。
3 実際の朝鮮通信使とは「民度の低い盗人集団」でした。
江戸時代、大名たちは、家の格を守るために幕府に忠誠を尽くす必要がありました。
戦争があれば武功で忠義を示すことができます。
しかし、江戸時代は戦争がない時代です。大名たちは、幕府の為に熱心に朝鮮通信使を接待しました。
江戸への旅で、過剰な接待を受け続けた朝鮮通信使の一行は、甘やかされた子供のやうに、躾をしてゐない犬のやうに、どんどん傲慢になり、有頂天になって傍若無人な態度をとるやうになってゐきました。
それは、最早、今でいふ不良中学生の修学旅行のやうな一行でした。
宿泊施設の旅館では、部屋にある布団から、花瓶や、食器、掛け軸まで盗まれました。
朝鮮通信使が去った後の部屋は、まさに「引っ越した後の空き家」状態になったのです。
4 「朝鮮通信使」の真実を知る資料として『日東壮遊歌』といふものがあります。
金仁謙「日東壮遊歌」
当時の朝鮮人官僚が見た率直な日本への感想が書かれてゐる。
●1764年1月22日 大阪
100万軒はあると思われる家の全ては「瓦の屋根」だ。凄い。
大阪の富豪の家は「朝鮮の最大の豪邸」の10倍以上の広さで、 銅の屋根で、黄金の内装だ。
この贅沢さは異常だ。
都市の大きさは約40kmもあり、その全てが繁栄している。信じられない。
支那の伝説に出てくる楽園とは、本当は大阪の事だった。
世界に、このように素晴らしい都市が他にあるとは思えない。
ソウルの繁華街の1万倍の発展だ。
北京を見た通訳が通信使にいるが、「北京の繁栄も大阪には負ける」 と言っている。
穢れた愚かな血を持つ、獣のような人間が中国の周の時代に、この土地にやってきた。
そして2000年の間、平和に繁栄し、一つの姓(つまり天皇家)を存続させている。
嘆かわしく、恨めしい。
●1764年1月28日 京都
街の繁栄では大阪には及ばない。
しかし倭王(天皇)が住む都であり、とても贅沢な都市だ。
山の姿は勇壮、川は平野を巡って流れ、肥沃な農地が無限に広がっている。
この豊かな楽園を倭人が所有しているのだ。
悔しい。
「帝」や「天皇」を自称し、子や孫にまで伝えられるのだ。
悔しい。
この犬のような倭人を全て掃討したい。
この土地を朝鮮の領土にして、朝鮮王の徳で礼節の国にしたい
5 「朝鮮通信使」の真実を知るヒントとして『鈴木伝蔵事件』といふものがあります。
明和元(1764)年4月6日のできごとです。この日の昼、大阪の長浜の荷揚げ場で、朝鮮通信使の中の下級役人のひとりが、鏡を失くしたと突然騒ぎ出したのです。通信使の都訓導(中級官人)の崔天宗という者が、これを咎め、「日本人は、盗みの仕方が上手だ」と、悪口を言いました。
このとき、朝鮮通信使たちの通訳をしていた対馬藩士の鈴木伝蔵は、自分で落して失くしたのか、盗られたのかもまだわからないうちに、日本人を泥棒呼ばわりするのはけしからんと、崔天宗にこのときとばかり、「あなたは日本人のことをそのように言うが、あなた方は食事の際に出た食器や飾りの品々を、勝手に持ち帰っているではないか。これをどう思うのか」と言い返したのです。
すると鈴木伝蔵に痛いところを突かれた崔天宗は、突然火病を起こして怒り出し、人々が見ている前で、鈴木伝蔵を杖で何度も打ち据えました。
鈴木伝蔵は、自分はあくまで通詞(通訳)であり、朝鮮通信使たちをもてなす立場です。だからその場では、我慢しました。けれど、下級武士とはいえ、武士は武士です。杖で打ち据えられて、ただ黙っていたのでは、武士の一分が立ちません。思いつめた鈴木伝蔵は、その夜、崔天宗の喉を槍で突き刺して殺害し、奉行所に自首し、切腹しました。
6 「朝鮮通信使」の行為は現代にも通じます。
昨今の対馬には韓国人観光客が大勢やって来ますが、例へばタクシーで、降りるときに料金を払はずに走って逃げてゐく。あるいは、料金を払っても、その支払ひの際に、五百円玉とそっくりの五百ウォンを混ぜる。
その場で気づいて、注意しても、何事か大声で喚き散らして、泣き寝入りさせられてしまふのが多い。
7 日本では「朝鮮通信使」の真実が捏造されてゐます。
図書館で「朝鮮通信使」関係の図書を検索すると、大半が在日の朝鮮韓国人の著作です。1970年代から、在日の朝鮮韓国人の間で朝鮮通信使の研究が始まり、1990年前後に朝鮮通信使ブームが起きた。
当時、研究において先行してゐた在日の朝鮮、韓国人たちが必死になって、朝鮮通信使の本を出しまくってゐました。
どの本を読んでも一貫して韓国人らの主張は、次のとほりです。
1.朝鮮通信使は江戸時代における日韓友好の証である?
2.朝鮮通信使は、朝鮮の先進文化を日本に教へてあげた?
3.日本人は、朝鮮から来た人々を尊敬の念を持って熱狂的に歓迎した?
といふやうな第一次資料に基づかない捏造の話です。
8 「朝鮮通信使」を『世界記憶遺産』に登録しようとする意図とは?
韓国が持ちかけて来た捏造朝鮮通信使の世界記憶遺産登録は、まさに韓国人や韓国民潭や在日韓国人の「自尊心」と「優越感」を世界に刷り込むための策略です。
劣ってゐたとする日本に、優秀な韓国が文化と文明を教へてあげた?と。
韓国側が主張したいのは「いかに朝鮮がその当時文化文明に秀でてゐて、それを後進国日本に乞はれて、教へに来てやったか」といふ大嘘です。
韓国の嘘に加担する日本の自治体が余りにも多い。
9 日本人が「朝鮮通信使」に対して無知であるといふ悲劇
韓国人や韓国民潭や在日韓国人が朝鮮通信使を再現するパレードを日本各地で主催する行為には、「歴史的な文化先進国の朝鮮と文化劣等国の日本」といふ歴史認識を日本に広める意図が込められてゐると指摘する識者もゐます。
朝鮮通信使を日本側から考へたら、絶対に友好には結びつきません。
朝鮮通信使は、単なる朝貢団で平和の使節などではありませんでした。
朝鮮通信使の実態をきちんと学べば、お祭り騒ぎにして持ち上げる事がいかに日本を傷つけ貶める事になるか解ります。
以上が簡単にまとめた「朝鮮通信使」の真実です。
下記が質問と要請です。
1 前記1から9までの資料を参考に、京都府の「朝鮮通信使」に対する認識を回答下さい。
2 万が一、私が記した前記1から9までの事実が虚偽や捏造であるので是非を検討しないといふのであるならば、韓国や韓国民潭や在日韓国人が主張する「朝鮮通信使」についての認識が真実だといふ第一次資料を提示ください。
3 前記の朝鮮通信使の事実からして京都府は、韓国民団京都が開催する朝鮮通信使の京都再現行列の後援から降りるべきだと思ひますが、如何でせうか?
万が一、降りないのなら理由を教へて下さい。
回答は平成30年9月7日までに必ず回答下さい。

知事が日本・ブラジル間のビザ要件緩和を国に訴へたのを受け「県の治安が間違ひなく悪くなる」の意見や「反日デモで日系企業を放火、略奪をする様な中国との交流は中止して」の日本人として当然の危機管理の意見が差別だとする三重県から回答がきた

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今月末には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

結果として、西村齊との電話でのやり取りや、本回答では、三重県知事が日本・ブラジル間のビザ要件緩和を国に訴へたのを受け「県の治安が間違ひなく悪くなる」の意見や「反日デモで日系企業を放火、略奪をする様な中国との交流は中止して」の日本人として当然の危機管理の意見について、差別に抵触する可能性があるとして三重県は一旦は非公開にしたが、表現等を確認・検討した結果、これらの意見は差別ではなく、表現等を修正して再公開したとの事です。

下記が、こちらの質問

知事が日本・ブラジル間のビザ要件緩和を国に訴へたのを受け「県の治安が間違ひなく悪くなる」の意見や「反日デモで日系企業を放火、略奪をする様な中国との交流は中止して」の日本人として当然の危機管理の意見が差別だとする三重県に質問書を送付

下記が三重県からの回答

西村 齊 様

このたびの本県へのご質問についてのご連絡が遅くなりましたことを、お詫び申し上げます。いただきましたご質問について、次のとおり回答いたします。

本県ホームページにおける「お答えします『県民の声を受けて』」は、県の考え方、取組等を広く県民に伝え情報共有することで、県政への理解・協力を深めることを目的としており、その公開にあたっては、いただいたご意見の要約をあわせて紹介し、どういったご意見等に対する県の考え方、取組等であるかがわかるようにしています。

今回の一旦非公開は、県政への理解・協力を深めていただくための「お答えします『県民の声を受けて』」が、県民の方からご指摘いただいたように受け止められるのは本意ではないため、ご指摘をいただいた案件及び同様の可能性があると思われる案件について、表現等を確認・検討する間の措置として取らせていただいたものです。

その後、「お答えします『県民の声を受けて』」が本来の目的を的確に果たすためには、その表現等にどういった配慮等が必要であるか検討を重ね、県から発信する情報において求められる配慮や対応を先般整備したところです。それに伴い、一旦非公開とした案件のうち、ホームページ掲載期間(5年)が終了したもの及び県からの回答に対する再意見のものを除き、表現等を修正して再公開しました。
なお、県に寄せられたご意見等は原文のまま関係所属に送り、内容に応じて対応することについてはこれまでとかわりません。

平成30年8月20日

三重県 戦略企画部 広聴広報課 県民の声相談班
(県民の声相談室)
電話 059-224-2647 FAX 059-224-3009
電子メール soudan@pref.mie.jp

本日放映されたテレ朝キャストでの西村齊出演のヘイトスピーチ特集・放送では文脈的に理解不能な箇所もあったので、まづは西村齊が収録の前にテレビ朝日から手渡されてゐたテレ朝の質問集に対する西村齊の受け答へ集を公開します。

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今月末には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

本日のテレビ朝日のキャストにてヘイトスピーチ問題の特集番組が放映されました。しかし僕は二時間ほどインタビューを受けたのですが時間の都合上、僕の話は3分程で且つ理解不能な箇所もあった。実はテレビ朝日側から撮影前に質問集を渡されてましたので、まづは、手始めに、それに対する僕の受け答へを公開します。

★収録の前にテレビ朝日から手渡されてゐたテレ朝の質問に対する西村齊の受け答へ集

テレビ朝日の質問1 靖国神社前、抗議者は反天連に、どんな声を上げてるか?

西村齊の受け答へ

先帝陛下の骸骨人形を掲げたりしてデモ行進する行為は死者に対する名誉毀損。
私は阻止するために全てやったが表現の自由で阻止できないといふのが公安委員会の判断。
本来なら刑法第二百三十二条二項では総理がこれら不敬な者を告訴できる。

これでしか不敬デモを阻止する解決方法はない。

テレビ朝日の質問2 ヘイトと言はれる主張内容

西村齊の受け答へ

反日在日にとって都合が悪い主張をヘイトとしてレッテルを貼ってるだけ。
乱暴な言動であるのは認めるが、僕は相手を反社反日扱ひしてゐてをり、且つ、敵国の代弁者に対しての言動なんで日本人として全く問題はないし、日本を貶める活動を行ひ、、罵ってるのだから、僕の言動は当然に甘受すべきレベルの言動だ。
嫌なら反日活動を止めればいいだけだ。
刑務官や暴力団担当刑事も乱暴な言動を取るのは相手が反社だから。これと同じ理屈だ。

テレビ朝日の質問3 何をきっかけに今の考へになったか?

西村齊の受け答へ

コープで販売されてた毒餃子事件だ。

何がなんでも外人を排除するといふ排外主義でなく、日本に対して害をなす不逞外人を排除するといふ攘夷活動をする者が日本からゐなくなったから。
昔は侠客が、その役割を担ったが、今は侠客は、ゐないので僕らがやってるといふ認識だ。

テレビ朝日の質問4 なぜ、朝鮮、韓国を叩くのか?

西村齊の受け答へ

敵国だから。
家に泥棒が入ってくれば、家族の為に戦ふのと同じ事で自然な事だ。
悪性ウイルスが体内に入ってきたら免疫細胞が働き自然と体が悪性ウイルスを排除する様なもので、人間の自然権の様なもの。

テレビ朝日の質問5 なぜ、朝鮮学校に抗議したか・

西村齊の受け答へ

・近隣の人から依頼された。
・わざわざ11月の末に朝鮮総連京都本部に出向き不法占拠状態を改善しなければ学校訪問をすると予告してゐる。なのに、改善しなかったのが朝鮮学校。
不法行為をすれば抗議されるのは民主主義国では当たり前の事で、学校に抗議に来られるのは想定内の筈で受忍限度です。子供を楯に不法行為を正当化する事は許されないし、子供の教育の為にもよくない。
いままで、日本人に抗議された事が無かったから日本人を舐めてたのだらう。
子供の事を真に思ふなら不法行為をしなかったら我々に抗議されてない。
・朝鮮学校(総連)は公安調査庁の監視団体でオウムと同じだ。だからオウム信者の親等がオウム施設前で「目を覚ましなさい」と呼びかけたのと、僕の抗議は、それと同じ感覚で行ったもの。
これは京都市と朝鮮学校との癒着による公園不法占拠だ。(裁判中)
僕が仕入れた公文書によると、建設局が使用を許可。教育委員会も国際化推進室も承諾してゐたのが真相。
朝日新聞も京都市と同じく勧進橋公園を不法占拠して開催された京都朝鮮学校60周年記念式典に後援してる。

テレビ朝日の質問6 在日に感じてる事

西村齊の受け答へ

僕は、在日を排除しやうとしてるのでなく、反日政治活動をする在日を排除する攘夷活動をしている。排外主義と攘夷思想とは全く違ふものだ。

反日国といふか日本に敵意をむき出しにしてイチャモンを付けてくる国や在日に対して抗議してる。
要は、反日政治活動はするな!それだけだ。

テレビ朝日の質問7 ヘイトスピーチと呼ばれたことについて

西村齊の受け答へ

・効いてる活動だからだ。
・褒め言葉だ
・レッテル貼りに萎縮して言論を自主規制したら反日勢力の思ふツボだ。
・ヘイト問題の総括は今すべきでなく、数年後か?大分先になるかも知れないが是非が明らかになるのは確かだ。その時に、こちらの正当性が明らかになると確信してる。根拠は英霊や先祖に恥ぢない行動をしてるから。
・言動が荒くなるのは反日に対して真面目に怒ってるからで、怒り方といふのは人それぞれ違ふものである。多様性を認めるべきだ。
・日本古来の神道においても神の霊魂には2つの側面ある。
荒魂(神の荒々しい側面、荒ぶる魂。勇猛果断「危険や困難を恐れずに力強く、思ひ切りよく決断して行動すること。」、義侠「正義を重んじて、強い者をくじき、弱い者を助けること。」)と、和魂(神の優しく平和的な側面であり、仁愛「情け深い心で人を思ひやること」、謙遜「控へ目なつつましい態度」)がある。
これはに和魂の穏やかさだけでは問題は解決しない事を教へてくれてゐる。
この二面性を駆使してこそ、日本人の美徳であり、大和魂を持った日本人であるといふ事も神道は教へてくれてゐる。和魂だけが日本人の美徳ではない事も教へてくれてゐる。

テレビ朝日の質問8 今、主張は変はった?そのまま?

西村齊の受け答へ

そのままだ

出鱈目認識で開催される朝鮮通信使のユネスコ遺産登録といふ講座の周知協力してる京都市人権文化推進課。だが朝鮮通信使の歴史的真実は問はず講座内容の正否にも関与しないといふ不道理な回答がきたので京都コンプライアンス推進室に監察請求した!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今月末には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

公開質問状及び要請書

京都市行財政局コンプライアンス推進室殿
単刀直入に要諦だけを要請、質問します。

韓国民潭寄りの出鱈目な認識で開催される「朝鮮通信使のユネスコ遺産登録」といふ講座の問ひ合わせ先であり、周知協力までしてる京都市人権文化推進課。だが朝鮮通信使の歴史的真実は問はず、講座内容の正否にも関与しないといふ不道理な回答がきた

上記URLにある西村齊に対する京都市人権文化推進課の職務対応及び回答は「正当か?不当か?、違法か?違法ではないのか?」を回答願ひます。
万が一、違法や不当でないと判断されたならば、その法的根拠、社会通念上妥当であるといふ根拠を提示してください。宜しくお願ひします。

又、後記の京都市人権文化推進課の西村齊に対する職務対応は、京都市監察規則第8条、第12条に沿って、「服務監察」「業務監察」を受けるのが妥当であるので監察を要請する。

1 「京都市職員の倫理の保持に関する条例」では、「職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くやうな行為を防止するとともに,職員の倫理観を高揚させることにより,公務に対する市民の信頼を確保すること。」と謳はれてをります。
この文言を今回の京都市人権文化推進課の職務対応に当てはめてみると、京都市人権文化推進課からの回答を要約すると、韓国民潭や世界人権問題研究センター寄りの歴史認識で、「朝鮮通信使のユネスコ遺産登録」といふ講座が開催されますが、その問ひ合はせ先が京都市人権文化推進課になってゐる事については、ただ、講座の問ひ合はせ先になってるだけで、その他は、周知案内に協力をしているだけですので、朝鮮通信使についての歴史解釈に関しては、お答へする立場にはないといふ無責任な回答でした。
この職務行為は、京都市人権文化推進課が、韓国民団や世界人権問題研究センター側から見た朝鮮通信使の講座の問ひ合はせ先になってゐたり、卑しくも周知協力までしてゐるといふ事は、韓国民団や世界人権問題研究センターから見た朝鮮通信使の歴史認識を追認してゐるといふ事であり、この歴史認識は真実に反してゐますので、地方公務員として全体の奉仕者としても失格で信用の失墜行為です。
この職務行為は、「市民の疑惑や不信を招き、公務に対する市民の信頼を裏切る行為」になりますから、京都市人権文化推進課は「京都市職員の倫理の保持に関する条例」違反といふ事になります。

よって、「職員の信用失墜行為が発生した場合又はその疑ひがあり、市民の信頼を損なふおそれがあるやうな不適切な業務の執行がなされ,又はなされてゐる疑ひがある場合」に該当するので、京都市人権文化推進課は、京都市監察規則第8条、第12条に沿って「服務監察」「業務監察」を受けるのが妥当であるので、監察を要請する。
●京都市監察規則
(服務監察を行う場合) 第8条 服務監察は,次に掲げる場合に行ふ。
⑵ 職員の信用失墜行為が発生した場合又はその疑ひがある場合
(業務監察を行う場合) 第12条 業務監察は,次に掲げる場合に行ふ。
⑵ 市民の信頼を損なふおそれがあるやうな不適切な業務の執行がなされ,又はなされてゐる疑ひがある場合

2 今回、出鱈目な歴史認識で講座を開催する「世界人権問題研究センター」は、京都市,京都府等が支援して設立したものだから、京都市人権文化推進課が庇ふのは判りますが、「京都市職員コンプライアンス推進指針の基本的な心得」には、「法令等の目的や趣旨に立ち返り,点検と確認を行ひ,ルールに不備や無駄があれば,速やかに改善すること」、「「聖域」や「タブー」のない,何でも議論できる風通しのよい職場づくりに努めること。」と謳はれてをります。
この文言を京都市人権文化推進課の職務行為に当てはめてみると、今や、「世界人権問題研究センター」の朝鮮通信使に関する歴史認識は出鱈目であるといふのは定説になってをり、今回の講座は日本にとって有害であっても有益な講座でないのは明らかである。
この京都市人権文化推進課の職務行為は、「京都市職員コンプライアンス推進指針の基本的な心得」にも、「法令等の目的や趣旨に立ち返り,点検と確認を行ひ,ルールに不備や無駄があれば,速やかに改善すべき」と謳はれてれてゐますから、出鱈目な歴史認識で開催される講座の問ひ合はせ先になったり、周知協力する行為は改めるべきである。

尚、今回の質問や要請は前記の条例違反や規則違反だけを根拠としてるのでなく、「公務員の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に要請してゐます。

ただ、当方は、「正当か?不当か?、違法か?違法ではないのか?」を知りたいだけなので、大袈裟に考へずに、京都市行財政局コンプライアンス推進室として法律に沿って、京都市人権文化推進課の職務行為に対する対応をどうするのか?を、回答して頂ければ幸ひです。
下記回答先へ、平成30年8月31日までに回答願ひます
平成30年8月12日
質問者 西村齊
回答先 Japanese.wolf@hotmail.co.jp

●今までの経緯

韓国民潭寄りの出鱈目な認識で開催される「朝鮮通信使のユネスコ遺産登録」といふ講座の問ひ合わせ先であり、周知協力までしてる京都市人権文化推進課。だが朝鮮通信使の歴史的真実は問はず、講座内容の正否にも関与しないといふ不道理な回答がきた

4・24兵庫県庁前での警察によるヘイトスピーチ止めなさい‼アナウンスは西村さんらだけに向けたものでなく騒乱阻止の目的から現場に居た朝鮮学校関係者を含む全ての者にヘイトスピーチ解消法の理念に沿って啓発目的でアナウンスしたとの事でした

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今月末には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

「70年目の4月24日教育闘争近畿同時行動」といふ朝鮮学校関係者(兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟)による「暴動再現予告行動」に対して、申出者(西村斉)らが、その危険性を啓発する為に宣伝活動をしてゐた現場で、兵庫県警職員は申出者らに対して「ヘイトスピーチは止めなさい!」といふ意味合ひのアナウンスを流し、申出者の、人権を侵害し、反日本的勢力に対しての正当な抗議活動を妨害しても、兵庫県公安委員会の見識では、「公共の安全と秩序を維持するため、適切な職務執行であり、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則にも違反してゐない」といふ回答を寄越してきたので、直に話をした。

直に兵庫県公安委員会と話したところ、公安委員会では詳細は解らないので、「現場でアナウンスを流した生田署から、西村さんに回答する」といふ事で、後に生田署の警備課長から連絡があった。

警備課長がいふには、「あのヘイトスピーチ関連のアナウンスは、西村さんらに限定して流したのでなく、騒乱等を阻止する目的もあり、そこに居た、朝鮮学校関係者を含む全ての者に、ヘイトスピーチ解消法の理念に沿って、それを啓発する目的でアナウンスしたものであります」といふ様な回答でした。

●今までの経緯

朝鮮学校関係者による暴動再現予告に対して我々がその危険性を啓発する宣伝活動をしてた現場で兵庫県警がヘイトスピーチは止めなさい!と我々に警告しても公共の安全と秩序を維持する適切な職務執行だといふ社会通念上、通用しない回答が来た

宇土口担当職員(宇治市嘱託職員)であり「ウトロ住環境対策室」の一員でもある職員が、国、京都府、宇治市からの税金で補助してゐるウトロ不法占拠朝鮮人と酒を酌み交はしても、プライベートでのお別れの会への参加等であれば問題ないといふ回答!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、来月6日過ぎには京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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★こちらの要望、質問

https://www.asahi.com/articles/CMTW1804192700001.html ←なぜか?このウトロに関する特集記事が全て削除されてますねww

上記の記事によると、宇治市で、ただ一人のウトロ(宇土口)担当職員(宇治市嘱託職員)であり、「ウトロ住環境対策室」の一員でもある、元宇治市建設総務課長だった木積重樹氏は、国、京都府、宇治市からの税金で補助してゐるウトロ不法占拠朝鮮人住民と酒を酌み交はしてゐる事が判明してゐる。

この行為は、「宇治市職員倫理規程」で言へば、市民の疑惑又は不信を招く行為であり、公私混同であり、税金を補助した者との会食であり、接待を受けてゐる不法行為である。

又、「宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する規則」等に違反する行為でもあり、公務員として、適格性に欠ける行為であり、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行行為でもある。

この、税金を交付する宇治市職員と税金で補助されてゐるウトロ住民とが酒を酌み交はす行為は、少なくとも下記の、「宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する規則」に違反する行為であり、服務規程違反であり、退職及び解職の対象である。

○宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する規則

(服務)

第8条 非常勤職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(4) 職務の遂行に当たつては、法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に従うこと。

(6) 公務員として、常に良識ある行為をすること。

(退職及び解職)

第16条 非常勤職員が退職しようとするときは、事前に所属長に届け出なければならない。

2 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当した場合は、解職とし、又は解職にすることができる。

(4) 勤務状態の不良その他非常勤職員としてふさわしくない行為があつた場合

又又、公務員の違法(不法行為)とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に正当性を欠く事といふ解釈をすべきである(東京地判昭51・5.31判時843-67)といふ判例もあるので、本件はこれにも抵触する不法行為である。この件について、宇治市としては、どういふ対応、処分をするのか?を平成30年6月29までに回答ください。

★ウトロ住環境対策室からの回答

ご指摘の件につきまして、新聞掲載の写真は、ウトロ地区の住環境改善事業に関連するものではなく、当該職員が知る地域住民の方がお亡くなりになり、地域の方々によりお別れ会が行われた際、当該職員はお別れの意で勤務時間外にプライベートで参加したときのものであり、お別れ会への参加については問題がないものと判断しております。
よって、宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する規則第8条の服務規定上も問題がないものと考えております。

要請書への回答

●今までの経緯

宇治市で、ただ一人のウトロ(宇土口)担当職員(宇治市嘱託職員)であり、「ウトロ住環境対策室」の一員でもある職員が、国、京都府、宇治市からの税金で補助してゐるウトロ不法占拠朝鮮人住民と酒を酌み交はしてる事について要請書を送付。

韓国民潭寄りの出鱈目な認識で開催される「朝鮮通信使のユネスコ遺産登録」といふ講座の問ひ合わせ先であり、周知協力までしてる京都市人権文化推進課。だが朝鮮通信使の歴史的真実は問はず、講座内容の正否にも関与しないといふ不道理な回答がきた

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