既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今月末には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
西村齊への御支援振り込み口座の紹介
●本文
出入国管理及び難民認定法第62条1号(通報の権利)による通報書
大阪入国管理局殿
平成30年9月6日
通報者
西村齊
連絡先
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110
携帯 090-3270-4447
MAIL japanese.wolf@hotmail.co.jp
被通報者
氏名 崔在翼(최재익、チェ・ジェイク)
職業
大韓民国ソウル特別市市議会議員(現在は不明)
大韓民国独島郷友会会長
独島守護全国連帯代表
第1 前記の崔在翼は、平成24年2月21日、平成29年2月21日午前10時頃から、大阪の韓国総領事館前(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3−4)付近等で、不法に「竹島は韓国領土」などの横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、我が国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表したものである。
この不法行為は、下記の出入国管理及び難民認定法第24条に該当する。
出入国管理及び難民認定法
(退去強制)
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる
四 カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
第2 通報の理由
1 崔在翼は、観光ビザで日本国に上陸したにも関はらず、通報者が前記第1で述べた資格外の活動とも云へる違法な政治活動を行った。この行為を、出入国管理及び難民認定法に当てはめて考察すると、偽りその他不正の手段により、上陸の許可を受けて本邦に上陸したといふ事は明白であるから、我が国の法秩序を蹂躙してゐる。
この崔在翼の行為の罪名及び罰状は、出入国管理及び難民認定法第70条第一項、第一項2号の2〈在留資格等不正取得罪〉(三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金)であるので、今後は崔在翼の上陸を拒否すべきである。
2 その上、崔在翼の行為は、我が国固有の領土である竹島領土問題に、日本国内で不法に干渉するものであります。その根拠としては、竹島領土問題といふものは、主権国家である日本国の最重要課題の一つであり、これらの、我が国にとって重要な問題については、最高裁判例でも日本国内では外国人の政治活動は制限されるとしてゐるからであります。よって、我が国の法秩序を蹂躙してゐるので今後は上陸を拒否すべきである。
(外国人の人権 マクリーン事件・昭和53年10月4日大法廷判決)
3 崔在翼は観光資格で上陸許可を申請してゐる身分でありながら外国人が禁止されてゐる日本国の主権に関はる竹島問題について政治活動を毎年行ってをり、この行為は出入国管理及び難民認定法第70条第一項、第一項2号の2〈在留資格等不正取得罪〉に該当してゐるので刑事訴訟法第293条第2項(公務員の告発義務)に基づき大阪入国管理局は告発するべきだと考へる。
因みに、東京高裁平成14年12月10日判決(判例時報1815号95頁)では、行政機関の告発義務については、合理的な根拠が存在すれば、明確に法的義務が存在するといふことを判示してゐますので、これに違反すると、大阪入国管理局職員は、国家公務員法第82条第1項第2号の懲戒事由に当たるといふのが定説です。
そして、出入国管理及び難民認定法第62条2号には、「国の職員は、その職務を遂行するに当つて退去強制事由に該当する等の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない」と謳はれてゐますので入国管理局は、法律を遵守し崔在翼の不法行為を通報すべきである。
(一般の人の通報は義務ではありませんが、「国又は地方公共団体の職員」の場合、通報は義務です。この義務を果たさなかった事が「不法滞在ほう助」に当たるとされた例がある)
又、崔在翼は日本に不法入国した後、殆どを韓国にて過ごしてゐたものと思料されるので我が国の公訴時効の算定より除外される。
又又、日本と韓国は原則、犯罪人引渡し条約を結んでゐる。
第3 結び
1 本来ならば、崔在翼は入国前から妨害行為を予告してゐるのだから、毎年上陸させる法務大臣及び大阪入国管理局に責任があるのは明らかである。
国際社会の先進国の常識では対象の外国人が怪しいと思ふだけで入国審査官、法務大臣は自国の治安を守るために入国を拒否してゐるのが国際基準である。
本来、上陸許可の可否は国家の主権行為であり法務大臣の判断で決定出来るのですが、入国前から妨害予告がなされてゐる不良外国人の入国を受け入れてゐるのは日本のみである。しかし法務大臣、入管が実際は崔在翼が日本の安寧秩序を乱してゐると認識してゐる証拠に、多数の警察官を配備し、厳戒態勢を取ってゐる。
よって、法務大臣及び大阪入国管理局は、出入国管理及び難民認定法第五条十四の「法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者は入国させない」という条文に崔在翼の政治行為が該当してゐると判断してゐるのは明白であるので、今後は出入国管理及び難民認定法第五条十四に沿って崔在翼の上陸を拒否すべきである。
2 崔在翼は日本の領土である竹島を韓国領土だとして横断幕等を掲げて抗議をしてゐる。
この行為は、出入国管理及び難民認定法第二十四条四のカに抵触する違反行為である。
その根拠は、「竹島は韓国領土である」として領土侵略の野望を持って韓国政府は過去竹島周辺で日本人を殺傷してゐる。
その韓国の議員であり(現在は不明)、独島守護全国連帯代表といふ暴力的な言動で「竹島は韓国領土である」と主張し、明白に領土侵略の野望を持って日本国内の治安や秩序を乱し、騒乱を起してゐる団体の長である崔在翼が、「竹島は韓国領土等と書かれたプラカード(印刷物)を作成し妨害対象者(日本国民)に見えるやうに掲げる(展示)行為」は、出入国管理及び難民認定法第二十四条四のカの退去強制の対象に該当する。
★出入国管理及び難民認定法
(退去強制)
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる
四 カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
★下記は証拠画像および動画
チェ・ジェイクが大阪韓国領事館前で「竹島は韓国領土だ」と主張する横断幕を掲げ政治活動を行った画像
平成29年2月21日、チェ・ジェイクが大阪韓国領事館前で「竹島は韓国領土だ」と主張する横断幕を掲げ政治活動を行ひました。
(動画)
http://www.nicovideo.jp/watch/sm30681460
平成24年2月21日、チェ・ジェイクが大阪韓国領事館前で「竹島は韓国領土だ」と主張する横断幕を掲げ政治活動を行ひました。
(動画)
https://www.bing.com/videos/search?q=%e3%83%81%e3%82%a7%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%a4%e3%82%af+2017&&view=detail&mid=6A035DA10CB2B53BEC3B6A035DA10CB2B53BEC3B&rvsmid=59505E518B07EF489EA559505E518B07EF489EA5&FORM=VDRVRV
3 後記の二つの記事にあるやうに、シーシェパード関係者は観光ビザで入国したが単なる観光とは判断できない等の理由で東京入国管理局に上陸を拒否されてゐる。
よって、今回の被通報者である崔在翼も上陸拒否しないと道理に外れ不平等である。
人によって法律の解釈を変へてはいけないのは法治国家では当然の事である。
万が一、出入国管理及び難民認定法違反のシーシェパード関係者は上陸拒否し、同じく出入国管理及び難民認定法違反を繰り返してゐる崔在翼を上陸拒否せずに今後も入国させた場合は、大阪入国管理局職員の行為は国家公務員法第八十二条の「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合」に抵触し、懲戒処分の対象である。
又、国家公務員法第99条には、信用失墜行為の禁止として、『職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない 』としてをり、万が一、出入国管理及び難民認定法違反のシーシェパード関係者は上陸拒否し、同じく出入国管理及び難民認定法違反を繰り返してゐる崔在翼を上陸拒否せずに今後も入国させた場合は、大阪入国管理局職員の行為は国家公務員法第99条の、信用失墜行為に該当するので、今後は崔在翼を上陸拒否すべきである。
★シーシェパード関係者は観光ビザで入国したが、単なる観光とは判断できない等の理由で、東京入国管理局に入国を拒否されてゐる。
http://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/2016/02/26/
★和歌山県太地町で9月1日解禁のイルカ漁に向け、現地で妨害活動を行うため入国しようとした反捕鯨団体「シー・シェパード」(SS)のリーダー格の活動家1人が、関西国際空港で入管当局に入国拒否されていたことが31日、分かった。入管難民法に基づく措置。
https://www.sankei.com/west/news/180901/wst1809010011-n1.html
よって通報者である西村齊は、出入国管理及び難民認定法第62条1号に沿って国民の責務として入国管理局に通報する。
法治国家、主権国家の責務として、粛々と法執行していただくやうに希望します。
尚、この通報の処理経過を平成30年9月末までに一度下記に連絡ください。
●西村齊
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110
携帯 090-3270-4447
MAIL japanese.wolf@hotmail.co.jp