内閣官房拉致問題対策本部事務局や関係各府省大臣連名による啓発学習通知も発出されてる人権教育教材である拉致問題啓発映画「めぐみ」の学校教育の現場での上映について京都府、京都市の教育委員会に質問と要請をした。

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へてゐましたが結審し、判決を待つだけです。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
又、街宣車の車検も迫ってをりますので、気の毒に思はれる方は支援宜しくお願ひします(笑)
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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質問及び要請書

23初児生第9号・平成23年5月27日として、各都道府県教育委員会指導事務主管課長や各指定都市教育委員会指導事務主管課長等宛に内閣官房拉致問題対策本部事務局より通知が送付され、映画「めぐみ」や平成20年に各学校にDVDが送付されているアニメ「めぐみ」の上映会の開催について依頼が行はれてをります。
又、平成23年4月1日の閣議決定をもって、「人権教育・啓発に関する基本計画(平成14年3月15日閣議決定)」の一部変更が行はれ、人権課題に対する取組に「北朝鮮当局による拉致問題等」が追加されました。
拉致問題の解決に向けて政府一丸となって取り組む事が必要である事から、平成23年5月26日付け関係各府省大臣連名による通知も発出されてゐます。

しかし、政府が教育現場に配布してゐる拉致被害者、横田めぐみさんのドキュメンタリーアニメ「めぐみ」の活用が進んでゐないといふ報道があります。全国平均でも8%に満たないさうです。(平成30年6月10日・産経新聞)

そして、アニメ「めぐみ」は、拉致問題をめぐって人権教育を考へる資料として、政府が平成20年以降、全国の小中高校約3万7千校に上映用DVDを配布。授業での活用を促してゐるが、上映するかどうかは校長や学校現場での裁量に委ねられてゐるとの報道もある。
(平成30年6月10日・産経新聞)

問題なのは、今年の日教組の教研集会では、北朝鮮による日本人拉致問題を学校で教へる事について、親北朝鮮派の教師の中で消極的な対応がある事が浮き彫りになり、「めぐみ」について、「歴代の人権学習担当や日教組組合員が在日コリアンの生徒を傷つけ、日本人生徒の朝鮮人に対する憎悪を助長する恐れがある」と問題視し、拉致問題を子供に啓発学習させる事を拒絶してゐたといふ、とんでもない事態が報告されてゐる。(平成31年2月1日・産経新聞)

よって、京都府、京都市各教育委員会に質問と要請をします。
1 京都府、京都市では、どれ位の数の学校で拉致問題が啓発学習されてゐるのか?その割合を回答ください。

2 京都府、京都市では、内閣官房拉致問題対策本部事務局や関係各府省大臣連名による通知通りに、アニメ「めぐみ」を人権教育として各学校で上映する様に指導等を行ってゐるのか?行ってゐるのなら、その頻度を回答下さい。行ってゐないなら、その理由を回答下さい。

3 京都府、京都市には、内閣官房拉致問題対策本部事務局や関係各府省大臣連名による通知通りに、拉致問題や、アニメ「めぐみ」を、最重要人権教育教材として、生徒に対して拉致問題啓発教育を行って戴く様に強く要請します。この事についても見解を回答下さい。

回答は平成31年3月31日までに回答下さい。

西村齊
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110
回答先 Japanese.wolf@hotmail.co.jp

我々の先祖や英霊の尊厳を毀損する公共の福祉や公序良俗に反する出鱈目従軍慰安婦映画が内閣府、京都府、京都市等が運営に関与してる公的と云へる施設で上映され、映画の内容も史実であるとの事なんで歴史学で云ふ第一次資料の提示を求めた。

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へてゐましたが結審し、判決を待つだけです。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
又、街宣車の車検も迫ってをりますので、気の毒に思はれる方は支援宜しくお願ひします(笑)
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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3月16日に『帰郷/鬼郷』を上映されるとの事で下記の3点質問します。
下記の質問1,2,3が史実であると主張されるのであれば歴史学で云ふ第一次資料を提示下さい。
何故かと申しますと、内閣府、京都府、京都市等が運営に関与してゐる公とも言へる施設で、この映画を上映するに当たり、映画の内容が真実であるのか?真実でないのか?は大変重要な問題で、これは憲法13条の公共の福祉や公序良俗に抵触する問題でもありますので必ず来月の10日までにメールアドレス宛に回答下さい。

質問1 第二次世界大戦中の1943年、小さな村で日本軍に拉致されたジョンミンは他の少女たちと一緒に慰安所に送られる。少女たちの中で14歳の年少だったために「処女だ」という兵士の歓喜の声によってジョンミンは真っ先に餌食にされる。殴りつけ、軍刀を振り回しながら暴行し、少女を殺してしまう軍人もいる。

質問2 作品中、日本敗戦時に弱っていた慰安婦たちが銃殺後に焼かれたのは、実際にあったとの証言がある出来事で、生き残った元慰安婦の描いた絵を見て、監督は何より衝撃を受けたという。

質問3 所謂、我々の先祖や、旧日本軍が朝鮮人女性を強制連行して性奴隷にしたといふならば、歴史学で云ふ第一次資料を提示下さい。

✖1週間以内に回答するとの事です。

〇映画のあらすじ

http://cinemakorea.blog.fc2.com/blog-entry-165.html?fbclid=IwAR2WfuPhTy2vGcUSFaARc3msakjBbxH4hWiX8pqnr33YrIADqHVeclvI2VQ

〇キャンパスプラザ京都(大学コンソーシアム京都)運営組織図

運営組織

〇大学コンソーシアム京都 フェイスブック

https://www.facebook.com/consortium.kyoto

チェの資格外活動を黙認し上陸を許可した入管等の入管法違反の件、チェの資格外活動を幇助した事からウイーン条約に違反してる韓領職員の件、チェの資格外活動を黙認した警察は刑事訴訟法の告発義務を怠ってる件について各部署に要請書を送付した。

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日本の未来を担ふ生徒に、人権教育と称して出鱈目な創氏改名問題を悪名高いウトロを守る会に講演させた京都府立城南菱創高等学校の本件責任者と話しました。大変真摯的で誠意ある対応でほっとしてゐます。

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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上記の記事のとほり、日本人の税金で公営住宅を建てて貰ひながら公立高校の講演でウトロを守る会が「日本風の通名を強要された」「親から最初にプレゼントされた名を堂々と名乗れない社会は寂しい」とデマを高校生に植ゑ付けた。こんな事を放置する教育委員会や学校は大問題で放置する事は出来ないといふ事で、本日、京都府立城南菱創高等学校の本件責任者と話した。
第一次資料に基づいた創氏改名問題の史実を情報提供した。
又誤った知識を生徒に教へる事は憲法26条違反といふ判例がある事も伝へた。
その結果、僕の言ってる事が正しければ今後はこの様な方に講演をお願ひする事はないといふ言質を取った。
誠が通じれば良いのですが。
尚、全体の奉仕者としてキチンとした対応だったので音声記録は公開しません。

●下記は電話とは別にメールでの要請です。

先程は丁寧な電話対応ありがたうございました。
創氏改名の史実についての簡単な情報と当時の新聞記事掲載等のURLを添付します。
こちらの情報提供を吟味して頂いたら、本件講演会の出鱈目ぶりが理解して頂けると思ひます。
その結果報告を本年2月末までに下記のメール宛に頂けたら幸いです。

●現在一般的に「創氏改名」とは、日本式の姓名を強制された、といふ誤解がある様なので、ここではっきりさせておかなくてはゐけない。
俗に「創氏改名」と一括りに呼ばれてゐるが、「創氏」と「改名」は本来別の事を指すのである。 まず「創氏」であるが、朝鮮では日本と違って「姓」は不変である。つまり女性は結婚しても「姓」は変はらない。夫婦は別姓であり、子供は自動的に父親の「姓」になるので母と子も別の姓となる。源頼朝の妻が北条政子、足利義政の妻が日野富子、等にも見られる様に、日本でもかつては夫婦別姓であったが、明治維新に於いて法的に、これが近代的制度として改められた。
近代日本では家の称号は「氏」である。日本の近代的家族制度に従い、家の称号=「氏」を作らせようとしたのが「創氏」である。その際、「創氏」は義務であったが、日本式「氏名」を名乗ること「改名」は任意とされた。

●創氏改名とは「日本が朝鮮植民地支配の際に、皇民化政策の一環として、朝鮮人から固有の姓を奪ひ日本式の名前に強制的に変へさせた。これを拒否しようとしたものは非国民とされ、様々な嫌がらせを受け、結局は日本名に変へた」といふやうな説がまるで定説であるかのやうに流布されてきた。
創氏は、父系社会のため母親のみ本貫の違ひにより別姓となる宗族制度を、家制度に改めるために家族単位の「氏」を新たに作成したものです。
つまり、一族から女性を排除する宗族制度を、家族を基本にした家制度に改める、これが創氏の目的だったのです。

●朝鮮では日本名を希望する人が相当数ゐたため、政府が「希望するなら改名を許さう」と考へ通達を発したのが発端だった。建前は決して強制ではなく、当時の総督・南次郎も「3回も強制してはならない」と訓令を出した。

●当時、朝鮮人側から改名の要望がかなりあったことは事実であった。要望は主に満州に移住した朝鮮人から出されたもので、朝鮮が歴史的にシナの属国の位置にあったことから、シナ人から不当な扱ひを受けることが多く、「我々も日本国籍をもつ以上日本名を名乗らせて欲しい」といふ要望が総督府にたびたび寄せられてゐたのです。

●朝鮮総督府では三橋警務局長が、朝鮮人に日本名を名乗らせると日本人か朝鮮人か分からなくなるから困るとゐって大反対し、南次郎総督から「創氏改名は強制しない。警察も協力しなくてもよい」といふ言質をとってゐる。

●いわゆる「創氏改名」は強制ではなく、志願や勧奨によるものだった。それが事実であることは、日本の陸軍士官学校を出て将校となり、日中戦争の勲功によって朝鮮出身者として初めて金鵄勲章を授与された金錫源将軍が、創氏改名をしてゐなかったといふ一例を挙げれば明らかだらう。強制ならば、それを拒んだ者に勲章が与へられるわけがないのです。

●よく考へてもらひたい。創氏改名などはなぜ問題が起こったか。それは日本人が朝鮮人について「外見上区別がつかないし、中身も同じだ」と思ひ込んだからこそである。差別するつもりなら、日本と見分けのつかなくなる「創氏改名」など絶対にしません。

●「創氏改名」は、「皆が変へるから」と右へ倣えで改名したり、満州で漢人からの迫害を恐れて日本名を名乗りたいといふことで、村ごと全員改名したところもあった。

●韓国では日本が戸籍を作るまで、女性には名が無かった。「雌鳥が鳴くと家が滅ぶ」といふやうに発言権もなく、食事も女と男とは別に台所で食べてゐたのです。

下記が当時の新聞記事等が掲載されたURLです。

https://www.google.com/search?q=%E5%89%B5%E6%B0%8F%E6%94%B9%E5%90%8D&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjKx6X3maTgAhW3ErkGHanBDKsQ_AUIDygC&biw=1536&bih=723

西村齊
615-0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
電話 09032704447
連絡先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

日本人が関東大震災を利用して朝鮮人を虐殺したといふ出鱈目で歴史捏造の不敬映画「金子文子と朴烈」の配給会社の太秦と上映するシネマート心斎橋に情報提供兼要請書を送付した。朴烈は皇太子裕仁親王や要人を暗殺するテロを起こさうと計画してゐた

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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⭕「金子文子と朴烈」は1923年、関東大地震を機会に利用して罪のない朝鮮人六千人を殺した関東大虐殺を隠さうとする日本の計略に対抗し、自ら大逆罪人を自任し死刑まで覚悟して法廷に立った朝鮮青年パク・ヨルと彼の同志であり恋人の金子文子の波瀾万丈の人生を土台に作られたとの事ですが、これは史実に反してゐます。

よって、朴烈を称賛し英雄視する映画を日本で上映する事の不条理や不当性や不道徳性を下記にて説明いたします。
又、史実に反する映画を史実であるかの様に有害映画を上映する行為は公序良俗に反し公共の福祉にも反する不法行為です。
裁判所判例でも公共の福祉に反すると十分に予測出来る表現は表現活動(上映)を事前でも規制できるとしてゐます。

●この映画の不当性
関東大震災の2日後の混乱時には、反日運動家の朝鮮人・朴烈と金子文子が大正天皇と皇太子裕仁親王(昭和天皇)の暗殺を計画した朴烈事件が起きた。朴烈は上海の大韓民国臨時政府とつながっており、天皇陛下を殺害する爆弾と資金を依頼してゐた。
要は朴烈という朝鮮人が、日本にやってきて、皇太子裕仁親王(昭和天皇)御成婚記念行列を狙って、皇太子裕仁親王や当時の要人を次々と暗殺するテロを起こさうと計画してゐた。

<朴烈の愛人金子文子の供述書から>
「私と、朴とは皇太子の結婚式が一番いいから、爆弾を手に入れそれを投げつけようと計画した。朴は皇太子裕仁親王の結婚により皇太子裕仁親王を初め、これに次いで、大臣らの顕官が行列していくような際に皇太子裕仁親王や顕官をめがけて爆弾を投げつけてやる様に計画している事を私に言いました。」
そして、朴烈自身も爆弾を持って皇太子裕仁親王はじめ、政治経済を握る日本の実力者のすべてを殺害する計画を持ってゐたと判事の尋問に答へてゐる。
朴烈は、死刑判決を受け、後に、無期懲役になってゐる。彼は震災の前から、義烈団に依頼されて、爆弾の入手に努めたが結局成功しなかった。
実際に、震災の混乱に乗じて社会主義者などが、様々なテロを起こしてゐた。
警察は、朴烈のいた義烈団が、台風もしくは御結婚式を機に一気に国家転覆を狙っていた事をつかんでゐた。
内地における朝鮮人によるテロ情報が朝鮮にも伝わってゐた。それによると、放火強姦殺人、井戸への毒薬投入、爆弾投擲等の情報を聞いてゐた。
震災直後の(現代史資料6)朝鮮総督府刑務局文書より)

内田良平氏が、震災直後に政府の司法省刑事局に提言書を提出してゐます。

それによれば、そもそも、社会主義者と一部の不逞朝鮮人によるテロの計画があり、たまたま、計画実行の前日に震災が起き、彼等はこの震災に乗じてテロの暴挙に至ったと記されてゐます。

又、司法省の記録にも、朝鮮人による放火、殺人、強盗、強姦、爆弾所持などの犯罪が数多く記されております。

内田良平氏は、朝鮮人の暴挙と残虐行為に対し、自衛のために立ち上がった自警団に行き過ぎがあったのは事実だが、やむを得ない部分があった、しかしそれよりも政府が、朝鮮人の暴挙を隠蔽すれば、後世に於いて必ずや、国際的に日本に国難をもたらすであらう、と書き残してゐます。

朴烈らの朝鮮人と社会主義者とが破壊運動を計画し、重油庫、火薬庫を襲い、爆弾を投じて火災を起こして、毒薬を井戸水に投じて老弱男女の区別無く毒殺しようとし、自警団を襲撃した暴挙は事実です。

以上の史実情報を提供致しますので、出来ましたら映画の上映を再検討して頂ける様に希望致します。

万が一、「金子文子と朴烈」が史実であるといふならば、その第一次資料を教へて下さい。

日本人の人権や尊厳に係る重要案件ですので回答は平成31年2月10日までにお願ひします。

日本第一党の憲法及び法律に基づいた正当な言論政党活動への妨害問題・地方公務員法第13条平等取り扱ひの原則に対する不作為に関する案件で警察法第79条の規定及び道義に基づいて神奈川県公安委員会に要請書兼苦情申し出書を提出しました。

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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苦情申出書

平成31年1月30日
神奈川県公安委員会殿

神奈川県警の職員(神奈川県警)の職務執行について、次のとほり苦情を申し出ます。

申出者の氏名 西村斉
住所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE 110
電話番号 09032704447

苦情申出の原因となった職務執行の概要
(1) 原因となった職務執行の日時及び場所
平成30年8月14日午後16時位 JR川崎駅東口

(2)職員の執務の態様と事案の概要
「日本第一党神奈川県本部の街頭活動」において、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)による妨害行為により、道交法等で許可を得て、且つ、憲法で保障された正当な日本第一党による政党政治活動を妨害された。
こちらの、法律に沿って手数料を払ひ、許可を得た政党活動に対して、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)らは無許可で道路を占拠し、大量且つ大音量の拡声器を使用して我々の政党活動を妨害する行為は威力業務妨害である。
その根拠として東京地検から申出者西村齊に送られてきた、妨害になるか、ならないかの例を下記に述べる。

【街頭演説時等の妨害行為とは、その演説の続行を不可能にし、又は演説の続行は出来たとしても、怒鳴り声や、野次等、その他の手段での妨害行為が継続して、聴衆が演説を聴き取る事が困難な状態になった場合には妨害行為といふ違法行為が成立する。そして、演説を継続して遂行できる程度の野次を飛ばしたり、自分自身の賛成反対の意思や考へを表現する簡単な主張や、言葉を発する程度の事では罪にならない】といふのが東京地検の見解でした。

前記の東京地検が申出者西村齊に示した例を本件に当てはめると、本件は完全に威力業務妨害が成立する。
その事実は下記の産経グループの記事が証明してくれてゐる。(別紙にて添付します)
記事には「演説内容はまったく聞こえてこない。街宣に反対する集団が演壇を囲み、カウンターと称して、妨害音を発してかき消しているからだ。」、「横浜市から演説を聞きに来ていたというこの女性は産経新聞の取材に対し、ぜんぜん聞こえなかった。聞く権利が奪われていると憤った上で、ヘイトスピーチだと決めつけて演説を妨害している。不当な行為だと訴えた。」と、下記記事で示された現場に居た人の証言内容は申出者西村齊に東京地検が示した前記の「街頭演説時等の妨害行為」に完全に抵触してゐる。

https://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/181107/evt18110708300001-n1.html?utm_source=yahoo%20news%20feed&utm_medium=referral&utm_campaign=related_link

(3)警察職員の違法、不当性
【警察法(この法律の目的)
第一条 この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。
(警察の責務)
第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。】

イ 神奈川県警警察職員は前記警察法第一条の「警察は公共の安全と秩序を維持する目的」といふ条文に違反してゐる。
ロ 神奈川県警警察職員は前記警察法第二条の「警察は犯罪の予防を責務とする」といふ条文に違反してゐる。
ハ 神奈川県警警察職員は前記警察法第二条第二項の「警察の活動を行ふ際の責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」といふ条文に違反してゐる。

その根拠は下記のとほりです。
神奈川県警警察職員が警察法第一条に違反してる根拠は、本件「日本第一党神奈川県本部の街頭活動」において、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)による前記(2)で示した無許可で道路を占拠し、大量且つ大音量の拡声器を使用しての妨害行為により、道交法等で許可を得て、且つ、憲法で保障された正当な日本第一党による政党政治活動に対する威力業務妨害行為を放置し、公共の安全と秩序を維持する目的を放棄してゐるからである。
神奈川県警警察職員が前記警察法第二条に違反してる根拠は、本件「日本第一党神奈川県本部の街頭活動」において、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)による前記(2)で示した不法な妨害行為を放置してる事から、「警察は犯罪の予防を責務とする」といふ条文に違反してゐるので犯罪の予防を放棄してゐる。
神奈川県警警察職員が前記警察法第二条第二項に違反してる根拠は、こちらは、法律に沿って手数料を払ひ、正式に許可を得て政党活動を行ってゐるのですが、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)らによる前記(2)で示した無許可で道路を占拠し、大量且つ大音量の拡声器を使用しての、我々の憲法や法律に沿った政党活動を妨害する不法行為を見逃してゐる警察官の不作為は「不偏不党且つ公平中正」といふ条文に完全に違反してゐる。
(4)申出者が受けた具体的な不満の内容
申出者はシンプルに申し上げると神奈川県警に、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)を遵守して公務を執行して下さいと、当たり前の事を願ひ出てるに過ぎないのです。
繰り返しますが、日本全国の日本第一党は法律に沿って手数料を払ひ、正式に許可を得て政党活動を行ってゐるのですが、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)らによる無許可で道路を占拠し、大量且つ大音量の拡声器を使用しての、我々の政党活動を妨害する不法行為を見逃してゐる警察官の不作為は地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)に違反してゐる事に疑ふ余地はありません。よって、地方公務員法13条の平等取り扱ひの原則を遵守し、地方公務員法に謳はれてゐる、全体の奉仕者として公共の利益のために、警察官の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉とならないやうに、百歩譲っても、左(反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊))と右(申出者側)とを平等に取り扱ふやうにとの思ひを込めて、誠に本意ではありませんが、警察法第79条の規定に基づいて、神奈川県公安委員会に対し、苦情の申出を致します。
尚、この苦情申出は、神奈川県警警察職員に対して何らかの処分を求める意図はありません。
平成31年2月28日までに本件についての、見解等の回答の程、宜しくお願ひ致します。

【拡散のお願ひ!】反日本的勢力である京都朝鮮総連主催の「京都朝鮮青年成人記念式典」に祝電を寄せた角川大作京都市長に抗議をお願ひします!窓口は京都朝鮮学校による勧進橋公園不法占拠に加担してた国際化推進室です!電話は075-222-3072です!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

京都朝鮮総連主催の「2019年京都朝鮮青年成人記念式典」が1月6日、京都市内のホテルで行はれ、角川大作京都市長は祝電を寄せた。

〈成人式2019〉「統一朝鮮の主人公に」/京都

拉致実行犯が存在する朝鮮総連グループ傘下の京都朝鮮総連主催の式典に祝電を送る角川大作京都市長は市長としての信用の失墜行為である。

この祝電行為の窓口は京都市総合企画局国際化推進室です。

下記のとほり、国際化推進室と言へば京都朝鮮学園と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件の共犯者の内の一つの部署で、只今、西村齊と裁判で係争中です。

京都市の教育委員会、国際化推進室、建設局、コンプライアンス推進室が京都朝鮮学校と癒着共謀して勧進橋公園の不法占拠に加担し容認してた事を示す公文書を基に新たに国家賠償訴訟で徹底的に執念深く京都市の不法行為や不正義を糺す為に提訴した!

よって、皆様に下記の京都市総合企画局国際化推進室へ抗議及び意見をして頂きたく希望します。

京都市総合企画局国際化推進室
電話:075-222-3072
ファックス:075-222-3055

又、角川大作京都市長は下記の高裁の判例に違反して反日本的勢力の京都朝鮮学園に補助金も垂れ流してゐる国賊である。

またまた、朝鮮総連構成員は下記のとほり北朝鮮刑法の適用を受ける。

①、平成30年10月30日の東京高裁判決で阿部潤裁判長は「朝鮮学校の資産や補助金が朝鮮総連に資金流用されてゐる疑ひが繰り返し報道されたとした上で、その密接な関係から就学支援金が確実に授業料に充てられるか十分な確証が得られず、学校運営が法令に従った適正なものであるか疑ひが生じる状況にある」と指摘し判示して認定してゐるので、朝鮮学校は公の支配下に属して運営されてゐない。

②平成30年9月27日大阪高裁判決でも高橋譲裁判長は、「朝鮮総連が朝鮮学校側を指導し、総連幹部に元校長が就くなど人事交流もあり、北朝鮮の指導者を絶対的な存在として礼賛する記載のある総連傘下の出版社が作成した教科書を使用してゐる」「総連から介入を受け、財政支援もあり教育の自主性を歪める不当な支配を受けてゐる合理的な疑ひがある」「北朝鮮の朝鮮労働党や総連を褒め称へてゐる」「適正な学校運営がされてゐない」「朝鮮学校に就学支援をしても資金管理が適正に行はれない事を疑はせる」と判示して認定してゐるので、朝鮮学校は公の支配下に属して運営されてゐない。

★朝鮮学校関係者を含む朝鮮総連構成員は、北朝鮮刑法の適用を受ける。
北朝鮮刑法第8条では、「本法は罪を犯した共和国公民に適用する。共和国領域外(日本国)で罪を犯した共和国公民に対しても本法を適用する。」と明確にしてゐるので、勿論、この北朝鮮刑法は朝鮮学校関係者にも適応される。
北朝鮮刑法第62条では「公民が祖国を裏切り、変節したり、秘密を漏洩する祖国反逆行為をした場合には5年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」、同第67条では「帝国主義者(日本国の事も含まれる)たちに朝鮮民族の利益を売り渡す民族反逆行為を行った者は、10年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」となってをり、朝鮮学校関係者は北朝鮮刑法の支配下にあるものであり、日本の公の支配下で運営されてゐるといふ事は言へないし、日本を敵国と認定する北朝鮮の利益に貢献する為に設立された朝鮮学校に、これ以上補助金を垂れ流す被告は北朝鮮支援都市と言はれても仕方ない行為をしてゐる。
又、第73条では「北朝鮮政府の決定、命令、指示を適時に、正確に執行しなかったり、形の上でだけ執行した者は労働鍛錬刑に処する。」となってをり、これは例えば日本国との有事の際には、朝鮮学校関係者含む北朝鮮公民は、精力的、積極的に行動する義務を定めてをり、形の上で執行した者は罰せられるので、北朝鮮の指示等があれば北朝鮮公民である朝鮮学校関係者は日本国に対して、精力的、積極的に敵対行為を行ふといふ事に疑ふ余地はなく、又、この事を想定し、警戒する行為は何ら日本国民として不当性はないし、その様な京都朝鮮学園に補助金を垂れ流す被告は不法であり不当であり、公務員としての信用の失墜行為でもある。

日本第一党京都大阪合同記者会見・日本第一党をヘイト党とレッテルを貼り言論弾圧を目論み、カナダと同じく大阪ヘイト条例や国のヘイト解消法といふヘイト法施行に暗躍した法務省人権課や朝鮮学校関係者や在日の実態を記者会見の場で発表しました。

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

※以前カナダではヘイト禁止法の様な法律が存在してましたが、ヘイトを取り締まる側がネットにヘイトを書き込んで自作自演を行ひ、ヘイトをでっち上げた事から、現在は実質的にカナダではヘイト法が機能不全になり消滅した様な形になってます。

このカナダと同じく、日本でも大阪ヘイトスピーチ条例や国のヘイトスピーチ解消法施行に関はった法務省人権課、反日本派マスコミ、朝鮮学校関係者、在日によるヘイトスピーチでっち上げ事件が起きてゐる事実を公表します。

⭕週刊金曜日平成23年2月18日によるヘイトスピーチでっち上げ事件
平成23年2月7日の京都地裁の法廷で西村齊は「朝鮮人は人間ではない」などと暴言を吐いた。といふ出鱈目を記事にしたので、京都地方法務局人権擁護課に人権侵犯救済手続きを申し立てたが、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦及び法務省人権擁護局の対応は、
「報道された内容は公共の利害に関する事実に属するものであり人権侵犯救済手続きを開始しない」という回答でした。
此方の意見としましては、当初から京都地方法務局人権擁護課は発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦は私に「発言していないのなら証拠を持って来い」というような理不尽なことを要求したので、人権擁護課長に記事を掲載した週刊金曜日に立証義務があるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するように要請していただきたいと要望したのですが京都地方法務局人権擁護課は当たり前の、私の要望さえも週刊金曜日に対して要請した形跡も無い。なので、筋違いですが私が公判記録を手に入れて確認してみたところ、私が「朝鮮人は人間ではない」ということを発言した記録はありませんでした。

この事から、京都地方法務局人権擁護課も嫌々ながら、私の人権侵犯救済手続き申し立てを仕方なく受理した。
並行して平成23年8月10日に週刊金曜日の成澤宗男記者を京都地裁に名誉棄損罪で告訴しました。
そして、平成23年12月20日に週刊金曜日側から、詫び状と、週刊金曜日平成23年12月23日版の9ページに訂正と謝罪文を掲載した週刊金曜日が送られて来た事で週刊金曜日との問題は解決した。
しかし、平成23年5月30日に京都地方法務局人権擁護課に人権侵犯救済手続きを申し立て受理されたが、週刊金曜日側が謝罪してるのにも関はらず、同じく西村齊にヘイトスピーチをでっち上げた京都地方法務局人権擁護課は、この件の具体的な回答や謝罪を拒否したままである。
要は、ありもしない差別発言を捏造してまでも、差別事実をでっち上げてでも、又は差別があればある程、利権などの面から好都合なのが法務省なんです。

⭕朝鮮学校関係者によるヘイトスピーチでっち上げ事件
平成30年5月21日に朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪ホームページ上で、朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らが、「4月24日阪神教育闘争70周年記念パレード(阪神教育事件といふ暴動は下記参照)に親子で参加したが、在特会らしき人が『殺せ!』と叫びながら子どもに迫ってくる。あの時警察が止めに入らなければ一体どうなっていたか。」
といふ事実無根の作り話で我々の名誉を毀損し、且つ、現場で警備に当ってゐた警察官らに事実確認したところ、「抗議をしてゐた者らや、在特会会員らしき者の中で殺せと叫ぶ者はゐなかった」と、現場に居た警察官さへも否定してゐる、ありもしないヘイトスピーチをでっち上げるヘイトスピーチを行った。

よって、朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者による我々に対するヘイトスピーチでっち上げ事件を大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例に大阪基づき、大阪市民局ダイバーシティ推進室人権企画課に、国のヘイトスピーチ解消法に沿って大阪法務局人権擁護部に人権救済を申出て正式に受理されました!が未だに審査結果の報告はない。それは、朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らが、大阪市民局ダイバーシティ推進室人権企画課や、大阪法務局人権擁護部と協力して、実質的には言論弾圧であるヘイトスピーチと言はれてる問題に対応してるからである。要はヘイトスピーチ利権で癒着してるのです。
大阪市民局 ダイバーシティ推進室人権企画課(平成30年5月31日受理)
大阪法務局人権擁護部(平成30年8月27日受理)

●阪神教育事件の再現⇒兵庫県からの兵庫朝鮮学園への補助金が半額になった事に逆恨みし、兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟らが日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育闘争を決行すると暴動予告してます。
この4.24阪神教育闘争とは当時の兵庫県庁も被害者であり、よく知ってをられるので説明は省略しますが、一言で言ふと4.24阪神教育闘争とは暴動により、兵庫県庁などを占拠し、当時の朝鮮学校の好き勝手で不条理でもあり反社会的な要求を受け入れろと騒乱を起こし、兵庫県庁らに自分らの道理なき言ひ分を強要した戦後の大事件です。この騒乱を兵庫朝鮮学園を運営してゐる兵庫朝鮮総連の委員長である金椿権が「第2の4.24教育闘争を参考にし、兵庫朝鮮学校支援対策を至急立て、兵庫県の補助金減額決定に反対する運動と対外活動を展開する!そして、既に活動を繰り広げてゐる兵庫県同胞らと、支援する日本人士らを激励し、民族教育を自分たちの力で守り、これから到来する新しい時代を私たちの力で担保して行かう」と呼びかけた活動でした。

⭕平成27年6月6日に李信恵氏が「日の丸下せ、何も話すな、とっとと帰れクソどもが!」といふ事をツイッターで発信し、日本人が行ふ拉致問題解決を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って拉致解決活動を萎縮させてもた件で李信恵氏の著書を京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で採用してる京都府教育委員会に情報提供すると、京都府教育委員会としては問題ないといふ回答をしました!(平成30年5月)
その後、他の人が抗議すると、西村さんへの対応は至らない点があり反省してるとの事を話した様です。その事から僕が再度京都府教育庁指導部学校教育課と接触した時の話では、「李信恵さんの「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」発言が事実ならば問題があり、又、李信恵さんが日本人が行ふ拉致問題解決を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って活動を萎縮させる行為にも問題はあるといふ回答でした。
そして、解決策として「京都府教育庁指導部学校教育課は、李信恵さんに対してキチンと実態調査をするべきである」といふ此方の要望を承諾し実態調査を行ひ、その結果を西村斉に報告する事も、(京都府教育庁指導部学校教育課まさだ課長?)は約束してくれた。
が、その後、実態調査の結果を知りたいと尋ねると「京都府教育庁指導部学校教育課としては、調査の必要性がないから調査はしてゐない」といふ回答だった。
ならば、こちらも、「約束をした音声記録もある」と返すと、「6月に西村さんの対応をしたのは別の職員だから、そんな話は知らない」と返してきた。
では、「その職員の名前を教へて下さい」と返すと「教へられない」と返してきた。
これではもう話し合ひにならない。この不作為は公務員としての信用の失墜行為で地方公務員法違反で懲戒の対象である。
要は、反ヘイトスピーチの象徴的存在である李信恵を、日本人へのヘイトスピーチを行った者として認める訳にはゐかないのである。
又、そんな悪質な日本人へのヘイトスピーチを行った李信恵氏の著書を京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で採用した手前、自己保身から今更回収も出来ないし批判もできないといふ事もあるでせう。
京都府の人権担当部署の浅野参事や、大阪市ヘイトスピーチ条例担当部署からも「日本人へのヘイトスピーチもヘイト解消法やヘイト条例の規制や勧告の対象である」と言質を取ってるが現実には機能してゐない。
被害申し立ては受け付けるが大した調査はしないといふ事が明らかだ。
これで、人権と付く部署が日本人差別を行ふ部署だといふ事が再確認出来たと思ひます。

毎年年末の人権週間に北朝鮮や朝鮮総連グループによる日本人拉致事件の啓発を嫌がる京都の似非人権屋の京都人権啓発推進会議の構成団体に拉致事件啓発を今年の人権週間からは再開する様に忠告した。あとは誠が通じるのを期待するだけです。

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

毎年の人権週間に拉致事件の啓発を嫌がる京都の似非人権屋(京都人権啓発推進会議「京都府府民生活部人権啓発推進室」・構成団体は京都府、京都市、京都府教育委員会、京都市教育委員会、京都府市長会、京都府町村会、京都府人権擁護委員連合会、京都商工会議所、京都府商工会連合会、京都府中小企業団体中央会、京都府農業協同組合中央会、京都府社会福祉協議会)に抗議!

【抗議動画】平成30年1月8日・毎年の人権週間に北朝鮮による日本人拉致事件を啓発しない京都人権啓発推進会議の構成団体に忠告した①

https://www.youtube.com/watch?v=SSNIdFdPjIo&feature=youtu.be

【抗議動画】平成30年1月8日・毎年の人権週間に北朝鮮による日本人拉致事件を啓発しない京都人権啓発推進会議の構成団体に忠告した②

https://www.youtube.com/watch?v=J0Epg1C3XbY&feature=youtu.be

★下記に抗議をお願ひします!

府民生活部人権啓発推進室

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4268

jinken@pref.kyoto.lg.jp

★この問題の詳細は、人権問題啓発の題材から拉致事件問題を選択しないのは、啓発の題材を選択する世界人権問題研究センターが朝鮮学校を支援してるから選択しいないのです。。
又、世界人権問題研究センターの所長は大阪市ヘイトスピーチ審査会会長で顧問には朝鮮総連や朝鮮学校の式典に参加したり祝辞を述べてゐる京都府知事と京都市長です。
勿論、二人とも朝鮮学校への補助金も出してます。
又又、世界人権問題研究センターは、創設されて24年経つが拉致問題研究は一度も行ってゐない似非人権屋組織です。
毎年7項目の人権問題を啓発するが、僕が抗議しないと拉致問題は排除する傾向がある。
要は、拉致事件は人権問題の中では優先順位が低いといふ認識を持ってゐるのが京都人権啓発推進会議(京都府府民生活部人権啓発推進室)です。
京都府府民生活部人権啓発推進室は、毎年の人権週間において、優先順位が高い7項目の人権問題を選択して、京都新聞紙面にて啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を避けてきた。
実はこの件は平成22年に啓発されてゐなかったので抗議を行った結果、平成23年には啓発されたが、平成24年には再び啓発が停止されたので、平成24年末にも抗議したところ、平成25年以降の人権週間には、「人権口コミ情報」で拉致問題啓発を復活させるといふ回答を、やっと寄越した。
が、平成25年と平成26年は啓発したが、僕が刑務所に入所し、僕が監視出来ない状況であった平成27年と平成28年は拉致事件啓発を停止してゐた。
なので、平成28年の12月中頃に再度抗議した結果、平成29年は、毎年の人権週間に京都新聞紙面にて人権問題を啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を再開したが、今年の平成30年は何故か?又、拉致事件啓発を「人権口コミ情報」から排除した。

★下記が、平成28年の12月中頃に再度抗議した結果、平成29年は、毎年の人権週間に京都新聞紙面にて人権問題を啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を再開させた要請書です。
〇僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室から回答来たが不備が有り再質問。

僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室から回答来たが不備有で再質問

 

来月から大阪高裁で開始される、北朝鮮及び朝鮮総連の支配下にあり、且つ、公益性がない京都朝鮮学園へ補助金を垂れ流してゐる京都市に対する補助金交付決定取消請求事件の控訴審の控訴理由書を公開します!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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平成30年(行コ)第135号 補助金交付決定取消請求控訴事件
控訴人 西村斉
被控訴人 京都市

控訴理由書

平成30年12月14日

大阪高等裁判所第1民事部D係 御中

控訴人 西村斉

頭書の事件について,控訴人は,次のとほり控訴理由を提出する。
又、原判決には、次のとほりの事実誤認があるため、違法であり、取り消されるべきである。

控訴の理由

第1
1 本件、平成30年10月10日京都地裁一審判決文の12ページ第3の「当裁判所の判断」には、「教育事業に対して公の財産を支出し、又は利用させるためには、その教育事業が憲法89条後段に規定する「公の支配」に属することを要する」とあるが、平成30年10月30日の東京高裁判決で阿部潤裁判長は「朝鮮学校の資産や補助金が朝鮮総連に資金流用されてゐる疑ひが繰り返し報道されたとした上で、その密接な関係から就学支援金が確実に授業料に充てられるか十分な確証が得られず、学校運営が法令に従った適正なものであるか疑ひが生じる状況にある」と指摘し判示して認定してゐるので、朝鮮学校は公の支配下に属して運営されてゐない。
(甲第31号証)(甲第38号証)

2 1と同じく平成30年9月27日大阪高裁判決でも高橋譲裁判長は、「朝鮮総連が朝鮮学校側を指導し、総連幹部に元校長が就くなど人事交流もあり、北朝鮮の指導者を絶対的な存在として礼賛する記載のある総連傘下の出版社が作成した教科書を使用してゐる」「総連から介入を受け、財政支援もあり教育の自主性を歪める不当な支配を受けてゐる合理的な疑ひがある」「北朝鮮の朝鮮労働党や総連を褒め称へてゐる」「適正な学校運営がされてゐない」「朝鮮学校に就学支援をしても資金管理が適正に行はれない事を疑はせる」と判示して認定してゐるので、朝鮮学校は公の支配下に属して運営されてゐない。

(甲第32号証)(甲第33号証)(甲第34号証)(甲第35号証)

第2
本件、平成30年10月10日京都地裁一審判決文の15ページ2行目の「本件法人が本件各学校を設置して行ふ教育事業は憲法89条後段の公の支配に属するものといふべきである」としてゐるが、原告が前記第1の1、2で述べた様に、東京、大阪の高裁裁判長が判示し、認定したとほり、朝鮮学校は朝鮮総連の支配下にあり、総連の不当な支配を受けてゐるのは高等裁判所が認定してゐる。
尚、京都朝鮮学園だけは、原告が前記第1の1、2で述べた様な朝鮮総連の不当な支配下になく、公の支配下で運営されてをり、総連から独立したクリーンな運営を行ってゐるといふ事は到底考へられないし、さう疑ふに相当の合理的な理由がある。

(甲第1~38号証の中で証明してゐる)
(甲第31号証)(甲第32号証)(甲第33号証)(甲第34号証)(甲第35号証)

第3
本件、平成30年10月10日京都地裁一審判決文の15ページ19行目の「朝鮮学校一般について、原告の主張に沿ふ報道等がされてゐる事実は認められるが、本件法人及び本件各学校について原告が主張する様な思想教育等がされてゐるとまでは認められない」としてゐるが、原告が前記第1の2で述べた様に、平成30年9月27日大阪高裁判決でも高橋譲裁判長は、「朝鮮総連が朝鮮学校側を指導し、総連幹部に元校長が就くなど人事交流もあり、北朝鮮の指導者を絶対的な存在として礼賛する記載のある総連傘下の出版社が作成した教科書を使用してゐる」「総連から介入を受け、財政支援もあり教育の自主性を歪める不当な支配を受けてゐる合理的な疑ひがある」「北朝鮮の朝鮮労働党や総連を褒め称えてゐる」「適正な学校運営がされてゐない」「朝鮮学校に就学支援をしても資金管理が適正に行はれない事を疑はせる」と判示して認定してゐるので、朝鮮学校は公の支配下に属して運営されてゐない。(甲第32号証)(甲第33号証)(甲第34号証)(甲第35号証)

第4 本件、平成30年10月10日京都地裁一審判決文の17ページ3行目の「被告は具体的教育内容や「不当な支配」の有無を審査してはゐない事がうかがへる」と、本件補助金支出の際の、被告の不作為を判示し認定してゐる。

第5
本件、平成30年10月10日京都地裁一審判決文の17ページ9行目の「教育事業が公の利益に沿はない場合には、これを是正し得る途が確保されてゐるから、教育が不当な支配に服しないための方策も取られてゐるといふことができる」としてゐるが、原告が前記第1の1、2で述べた様に、朝鮮学校の教育が不当な支配に服しないための方策が取られてゐなかった事が東京、大阪の高裁裁判長によって判示され認定されてゐる。
尚、京都朝鮮学園だけは、原告が前記第1の1、2で述べた様な朝鮮総連の不当な支配下になく、公の支配下で運営されてをり、総連から独立したクリーンな運営を行ってゐるといふ事は到底考へられないし、さう疑ふに相当の合理的な理由がある。

(甲第1号証から甲第38号証の中で証明してゐる)
第6
本件、平成30年10月10日京都地裁一審判決文の18ページ25行目からの「原告は、京都朝鮮総連から本件法人に対し北朝鮮の立場を宣伝する役割を担ふ様に指令が出てをり、また、全国の自治体から朝鮮学校の生徒の保護者への学費補助は寄付の形で朝鮮学校、朝鮮総連に徴収され、流用される問題が指摘されてゐるとして、本件条例22条1項2号に規定する補助金交付決定の取り消し事由がある旨主張する。そして、証拠(甲16ないし22)によれば、平成23年当時、本件各学校以外の朝鮮学校に対する自治体の補助金が朝鮮総連に流用された疑ひがあるとの報道がされたことが認められる。しかし、本件法人及び本件各学校に対する補助金が他の使途に流用されたと認めるに足りる的確な証拠はない。他の朝鮮学校に関する報道があったとしても、そのことから直ちに本件法人及び本件各学校においても同様といふことはできない」としてるが、原告が前記第1の1、2で述べた様に、大阪高裁判決でも高橋譲裁判長は、「朝鮮総連が朝鮮学校側を指導し、総連幹部に元校長が就くなど人事交流もあり、北朝鮮の指導者を絶対的な存在として礼賛する記載のある総連傘下の出版社が作成した教科書を使用してゐる」「総連から介入を受け、財政支援もあり教育の自主性を歪める不当な支配を受けてゐる合理的な疑ひがある」「北朝鮮の朝鮮労働党や総連を褒め称えてゐる」「適正な学校運営がされてゐない」「朝鮮学校に就学支援をしても資金管理が適正に行はれない事を疑はせる」と判示して認定し、東京高裁判決では阿部潤裁判長も「朝鮮学校の資産や補助金が朝鮮総連に資金流用されてゐる疑ひが繰り返し報道されたとした上で、その密接な関係から就学支援金が確実に授業料に充てられるか十分な確証が得られず、学校運営が法令に従った適正なものであるか疑ひが生じる状況にある」と指摘し判示して認定してゐる。

尚、京都朝鮮学園だけは、原告が前記第1の1、2で述べた様な朝鮮総連の不当な支配下になく、公の支配下で運営されてをり、総連から独立したクリーンな運営を行ってゐるといふ事は到底考へられないし、さう疑ふに相当の合理的な理由がある。
(甲第1号証から甲第38号証の中で証明してゐる)

最後に、朝鮮学校関係者を含む朝鮮総連構成員は、北朝鮮刑法の適用を受ける。
北朝鮮刑法第8条では、「本法は罪を犯した共和国公民に適用する。共和国領域外(日本国)で罪を犯した共和国公民に対しても本法を適用する。」と明確にしてゐるので、勿論、この北朝鮮刑法は朝鮮学校関係者にも適応される。(甲第36号証)

北朝鮮刑法第62条では「公民が祖国を裏切り、変節したり、秘密を漏洩する祖国反逆行為をした場合には5年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」、同第67条では「帝国主義者(日本国の事も含まれる)たちに朝鮮民族の利益を売り渡す民族反逆行為を行った者は、10年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」となってをり、朝鮮学校関係者は北朝鮮刑法の支配下にあるものであり、甲第31号証から甲第34号証で証明したとほり、日本の公の支配下で運営されてゐるといふ事は言へないし、日本を敵国と認定する北朝鮮の利益に貢献する為に設立された朝鮮学校に、これ以上補助金を垂れ流す被告は北朝鮮支援都市と言はれても仕方ない行為をしてゐる。
(甲第36号証)

又、第73条では「北朝鮮政府の決定、命令、指示を適時に、正確に執行しなかったり、形の上でだけ執行した者は労働鍛錬刑に処する。」となってをり、これは例えば日本国との有事の際には、朝鮮学校関係者含む北朝鮮公民は、精力的、積極的に行動する義務を定めてをり、形の上で執行した者は罰せられるので、北朝鮮の指示等があれば北朝鮮公民である朝鮮学校関係者は日本国に対して、精力的、積極的に敵対行為を行ふといふ事に疑ふ余地はなく、又、この事を想定し、警戒する行為は何ら日本国民として不当性はないし、その様な京都朝鮮学園に補助金を垂れ流す被告は不法であり不当であり、公務員としての信用の失墜行為でもある。(甲第36号証)

第7 以上のとおり,原判決は誤った認定に基づくものであるから,取り消した上、控訴人の請求を認めるべきである。

証拠書類及び証拠説明書(追加分)
甲第31号証 平成30年10月30日東京高裁判決の産経WEB記事
甲第32号証 平成30年9月27日大阪高裁判決の産経WEB記事
甲第33号証 平成30年9月27日大阪高裁判決の産経WEB記事
甲第34号証 平成30年9月27日大阪高裁判決の京都新聞記事
甲第35号証 (甲第32号証から34号証の補完資料として)・平成29(行コ)173 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件 ・平成30年9月27日大阪高等裁判所判決文40ページから54ページ(朝鮮総連と朝鮮学校との組織としての関係)

甲第36号証 北朝鮮刑法8条、62条、67条、73条の条文

甲第37号証 (甲第32号証から34号証の補充資料として)
平成29(行コ)173 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件 平成30年9月27日大阪高等裁判所判決文3ページ
(朝鮮学校においては,北朝鮮の指導者に敬愛の念を抱き,北朝鮮の国家理念を賛美する教育が行はれてゐる。朝鮮総聯の性質(反社会的組織としての側面を有することが強く疑はれる。),朝鮮総聯と朝鮮学校との関係(人事面で密接)及び教育内容(北朝鮮と国家主席を賛美礼賛,絶対的価値として崇める。)は,一般社会における健全な常識を大きく逸脱するものであるといふ日本国の朝鮮学校に対する認識)

甲第38号証 (甲第31号証の補完資料として)
平成29(ネ)4477 平成30年10月30日東京高等裁判所判決文51ページ)
「適正な学校運営がされてゐないことを疑はせる事情や,朝鮮総聯の地方本部が朝鮮学校を利用して資金を集めてゐることを疑はせる事情が指摘されてゐること。朝鮮総聯等の朝鮮学校に対する支配関係を指摘し,あるいは,朝鮮学校の資産や補助金が朝鮮総聯の資金に流用されてゐる疑ひを指摘する報道等が繰り返しされてゐたことなどが認められる」といふ阿部潤裁判長の判決文

甲号証写し 各1通

附属書類
1 控訴理由書副本 1通

●今までの経緯

北朝鮮傘下の京都朝鮮学校への補助金交付決定取消請求事件の原告(西村斉)第一準備書面及び原告証拠説明書(追加分)を公開します。