日本第一党の憲法及び法律に基づいた正当な言論政党活動への妨害問題・地方公務員法第13条平等取り扱ひの原則に対する不作為に関する案件で警察法第79条の規定及び道義に基づいて神奈川県公安委員会に要請書兼苦情申し出書を提出しました。

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

苦情申出書

平成31年1月30日
神奈川県公安委員会殿

神奈川県警の職員(神奈川県警)の職務執行について、次のとほり苦情を申し出ます。

申出者の氏名 西村斉
住所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE 110
電話番号 09032704447

苦情申出の原因となった職務執行の概要
(1) 原因となった職務執行の日時及び場所
平成30年8月14日午後16時位 JR川崎駅東口

(2)職員の執務の態様と事案の概要
「日本第一党神奈川県本部の街頭活動」において、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)による妨害行為により、道交法等で許可を得て、且つ、憲法で保障された正当な日本第一党による政党政治活動を妨害された。
こちらの、法律に沿って手数料を払ひ、許可を得た政党活動に対して、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)らは無許可で道路を占拠し、大量且つ大音量の拡声器を使用して我々の政党活動を妨害する行為は威力業務妨害である。
その根拠として東京地検から申出者西村齊に送られてきた、妨害になるか、ならないかの例を下記に述べる。

【街頭演説時等の妨害行為とは、その演説の続行を不可能にし、又は演説の続行は出来たとしても、怒鳴り声や、野次等、その他の手段での妨害行為が継続して、聴衆が演説を聴き取る事が困難な状態になった場合には妨害行為といふ違法行為が成立する。そして、演説を継続して遂行できる程度の野次を飛ばしたり、自分自身の賛成反対の意思や考へを表現する簡単な主張や、言葉を発する程度の事では罪にならない】といふのが東京地検の見解でした。

前記の東京地検が申出者西村齊に示した例を本件に当てはめると、本件は完全に威力業務妨害が成立する。
その事実は下記の産経グループの記事が証明してくれてゐる。(別紙にて添付します)
記事には「演説内容はまったく聞こえてこない。街宣に反対する集団が演壇を囲み、カウンターと称して、妨害音を発してかき消しているからだ。」、「横浜市から演説を聞きに来ていたというこの女性は産経新聞の取材に対し、ぜんぜん聞こえなかった。聞く権利が奪われていると憤った上で、ヘイトスピーチだと決めつけて演説を妨害している。不当な行為だと訴えた。」と、下記記事で示された現場に居た人の証言内容は申出者西村齊に東京地検が示した前記の「街頭演説時等の妨害行為」に完全に抵触してゐる。

https://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/181107/evt18110708300001-n1.html?utm_source=yahoo%20news%20feed&utm_medium=referral&utm_campaign=related_link

(3)警察職員の違法、不当性
【警察法(この法律の目的)
第一条 この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。
(警察の責務)
第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。】

イ 神奈川県警警察職員は前記警察法第一条の「警察は公共の安全と秩序を維持する目的」といふ条文に違反してゐる。
ロ 神奈川県警警察職員は前記警察法第二条の「警察は犯罪の予防を責務とする」といふ条文に違反してゐる。
ハ 神奈川県警警察職員は前記警察法第二条第二項の「警察の活動を行ふ際の責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」といふ条文に違反してゐる。

その根拠は下記のとほりです。
神奈川県警警察職員が警察法第一条に違反してる根拠は、本件「日本第一党神奈川県本部の街頭活動」において、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)による前記(2)で示した無許可で道路を占拠し、大量且つ大音量の拡声器を使用しての妨害行為により、道交法等で許可を得て、且つ、憲法で保障された正当な日本第一党による政党政治活動に対する威力業務妨害行為を放置し、公共の安全と秩序を維持する目的を放棄してゐるからである。
神奈川県警警察職員が前記警察法第二条に違反してる根拠は、本件「日本第一党神奈川県本部の街頭活動」において、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)による前記(2)で示した不法な妨害行為を放置してる事から、「警察は犯罪の予防を責務とする」といふ条文に違反してゐるので犯罪の予防を放棄してゐる。
神奈川県警警察職員が前記警察法第二条第二項に違反してる根拠は、こちらは、法律に沿って手数料を払ひ、正式に許可を得て政党活動を行ってゐるのですが、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)らによる前記(2)で示した無許可で道路を占拠し、大量且つ大音量の拡声器を使用しての、我々の憲法や法律に沿った政党活動を妨害する不法行為を見逃してゐる警察官の不作為は「不偏不党且つ公平中正」といふ条文に完全に違反してゐる。
(4)申出者が受けた具体的な不満の内容
申出者はシンプルに申し上げると神奈川県警に、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)を遵守して公務を執行して下さいと、当たり前の事を願ひ出てるに過ぎないのです。
繰り返しますが、日本全国の日本第一党は法律に沿って手数料を払ひ、正式に許可を得て政党活動を行ってゐるのですが、反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊)らによる無許可で道路を占拠し、大量且つ大音量の拡声器を使用しての、我々の政党活動を妨害する不法行為を見逃してゐる警察官の不作為は地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)に違反してゐる事に疑ふ余地はありません。よって、地方公務員法13条の平等取り扱ひの原則を遵守し、地方公務員法に謳はれてゐる、全体の奉仕者として公共の利益のために、警察官の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉とならないやうに、百歩譲っても、左(反日本派行動集団 C.R.A.C.(前身団体:しばき隊))と右(申出者側)とを平等に取り扱ふやうにとの思ひを込めて、誠に本意ではありませんが、警察法第79条の規定に基づいて、神奈川県公安委員会に対し、苦情の申出を致します。
尚、この苦情申出は、神奈川県警警察職員に対して何らかの処分を求める意図はありません。
平成31年2月28日までに本件についての、見解等の回答の程、宜しくお願ひ致します。

【拡散のお願ひ!】反日本的勢力である京都朝鮮総連主催の「京都朝鮮青年成人記念式典」に祝電を寄せた角川大作京都市長に抗議をお願ひします!窓口は京都朝鮮学校による勧進橋公園不法占拠に加担してた国際化推進室です!電話は075-222-3072です!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

京都朝鮮総連主催の「2019年京都朝鮮青年成人記念式典」が1月6日、京都市内のホテルで行はれ、角川大作京都市長は祝電を寄せた。

〈成人式2019〉「統一朝鮮の主人公に」/京都

拉致実行犯が存在する朝鮮総連グループ傘下の京都朝鮮総連主催の式典に祝電を送る角川大作京都市長は市長としての信用の失墜行為である。

この祝電行為の窓口は京都市総合企画局国際化推進室です。

下記のとほり、国際化推進室と言へば京都朝鮮学園と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件の共犯者の内の一つの部署で、只今、西村齊と裁判で係争中です。

京都市の教育委員会、国際化推進室、建設局、コンプライアンス推進室が京都朝鮮学校と癒着共謀して勧進橋公園の不法占拠に加担し容認してた事を示す公文書を基に新たに国家賠償訴訟で徹底的に執念深く京都市の不法行為や不正義を糺す為に提訴した!

よって、皆様に下記の京都市総合企画局国際化推進室へ抗議及び意見をして頂きたく希望します。

京都市総合企画局国際化推進室
電話:075-222-3072
ファックス:075-222-3055

又、角川大作京都市長は下記の高裁の判例に違反して反日本的勢力の京都朝鮮学園に補助金も垂れ流してゐる国賊である。

またまた、朝鮮総連構成員は下記のとほり北朝鮮刑法の適用を受ける。

①、平成30年10月30日の東京高裁判決で阿部潤裁判長は「朝鮮学校の資産や補助金が朝鮮総連に資金流用されてゐる疑ひが繰り返し報道されたとした上で、その密接な関係から就学支援金が確実に授業料に充てられるか十分な確証が得られず、学校運営が法令に従った適正なものであるか疑ひが生じる状況にある」と指摘し判示して認定してゐるので、朝鮮学校は公の支配下に属して運営されてゐない。

②平成30年9月27日大阪高裁判決でも高橋譲裁判長は、「朝鮮総連が朝鮮学校側を指導し、総連幹部に元校長が就くなど人事交流もあり、北朝鮮の指導者を絶対的な存在として礼賛する記載のある総連傘下の出版社が作成した教科書を使用してゐる」「総連から介入を受け、財政支援もあり教育の自主性を歪める不当な支配を受けてゐる合理的な疑ひがある」「北朝鮮の朝鮮労働党や総連を褒め称へてゐる」「適正な学校運営がされてゐない」「朝鮮学校に就学支援をしても資金管理が適正に行はれない事を疑はせる」と判示して認定してゐるので、朝鮮学校は公の支配下に属して運営されてゐない。

★朝鮮学校関係者を含む朝鮮総連構成員は、北朝鮮刑法の適用を受ける。
北朝鮮刑法第8条では、「本法は罪を犯した共和国公民に適用する。共和国領域外(日本国)で罪を犯した共和国公民に対しても本法を適用する。」と明確にしてゐるので、勿論、この北朝鮮刑法は朝鮮学校関係者にも適応される。
北朝鮮刑法第62条では「公民が祖国を裏切り、変節したり、秘密を漏洩する祖国反逆行為をした場合には5年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」、同第67条では「帝国主義者(日本国の事も含まれる)たちに朝鮮民族の利益を売り渡す民族反逆行為を行った者は、10年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」となってをり、朝鮮学校関係者は北朝鮮刑法の支配下にあるものであり、日本の公の支配下で運営されてゐるといふ事は言へないし、日本を敵国と認定する北朝鮮の利益に貢献する為に設立された朝鮮学校に、これ以上補助金を垂れ流す被告は北朝鮮支援都市と言はれても仕方ない行為をしてゐる。
又、第73条では「北朝鮮政府の決定、命令、指示を適時に、正確に執行しなかったり、形の上でだけ執行した者は労働鍛錬刑に処する。」となってをり、これは例えば日本国との有事の際には、朝鮮学校関係者含む北朝鮮公民は、精力的、積極的に行動する義務を定めてをり、形の上で執行した者は罰せられるので、北朝鮮の指示等があれば北朝鮮公民である朝鮮学校関係者は日本国に対して、精力的、積極的に敵対行為を行ふといふ事に疑ふ余地はなく、又、この事を想定し、警戒する行為は何ら日本国民として不当性はないし、その様な京都朝鮮学園に補助金を垂れ流す被告は不法であり不当であり、公務員としての信用の失墜行為でもある。

日本第一党京都大阪合同記者会見・日本第一党をヘイト党とレッテルを貼り言論弾圧を目論み、カナダと同じく大阪ヘイト条例や国のヘイト解消法といふヘイト法施行に暗躍した法務省人権課や朝鮮学校関係者や在日の実態を記者会見の場で発表しました。

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

※以前カナダではヘイト禁止法の様な法律が存在してましたが、ヘイトを取り締まる側がネットにヘイトを書き込んで自作自演を行ひ、ヘイトをでっち上げた事から、現在は実質的にカナダではヘイト法が機能不全になり消滅した様な形になってます。

このカナダと同じく、日本でも大阪ヘイトスピーチ条例や国のヘイトスピーチ解消法施行に関はった法務省人権課、反日本派マスコミ、朝鮮学校関係者、在日によるヘイトスピーチでっち上げ事件が起きてゐる事実を公表します。

⭕週刊金曜日平成23年2月18日によるヘイトスピーチでっち上げ事件
平成23年2月7日の京都地裁の法廷で西村齊は「朝鮮人は人間ではない」などと暴言を吐いた。といふ出鱈目を記事にしたので、京都地方法務局人権擁護課に人権侵犯救済手続きを申し立てたが、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦及び法務省人権擁護局の対応は、
「報道された内容は公共の利害に関する事実に属するものであり人権侵犯救済手続きを開始しない」という回答でした。
此方の意見としましては、当初から京都地方法務局人権擁護課は発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦は私に「発言していないのなら証拠を持って来い」というような理不尽なことを要求したので、人権擁護課長に記事を掲載した週刊金曜日に立証義務があるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するように要請していただきたいと要望したのですが京都地方法務局人権擁護課は当たり前の、私の要望さえも週刊金曜日に対して要請した形跡も無い。なので、筋違いですが私が公判記録を手に入れて確認してみたところ、私が「朝鮮人は人間ではない」ということを発言した記録はありませんでした。

この事から、京都地方法務局人権擁護課も嫌々ながら、私の人権侵犯救済手続き申し立てを仕方なく受理した。
並行して平成23年8月10日に週刊金曜日の成澤宗男記者を京都地裁に名誉棄損罪で告訴しました。
そして、平成23年12月20日に週刊金曜日側から、詫び状と、週刊金曜日平成23年12月23日版の9ページに訂正と謝罪文を掲載した週刊金曜日が送られて来た事で週刊金曜日との問題は解決した。
しかし、平成23年5月30日に京都地方法務局人権擁護課に人権侵犯救済手続きを申し立て受理されたが、週刊金曜日側が謝罪してるのにも関はらず、同じく西村齊にヘイトスピーチをでっち上げた京都地方法務局人権擁護課は、この件の具体的な回答や謝罪を拒否したままである。
要は、ありもしない差別発言を捏造してまでも、差別事実をでっち上げてでも、又は差別があればある程、利権などの面から好都合なのが法務省なんです。

⭕朝鮮学校関係者によるヘイトスピーチでっち上げ事件
平成30年5月21日に朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪ホームページ上で、朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らが、「4月24日阪神教育闘争70周年記念パレード(阪神教育事件といふ暴動は下記参照)に親子で参加したが、在特会らしき人が『殺せ!』と叫びながら子どもに迫ってくる。あの時警察が止めに入らなければ一体どうなっていたか。」
といふ事実無根の作り話で我々の名誉を毀損し、且つ、現場で警備に当ってゐた警察官らに事実確認したところ、「抗議をしてゐた者らや、在特会会員らしき者の中で殺せと叫ぶ者はゐなかった」と、現場に居た警察官さへも否定してゐる、ありもしないヘイトスピーチをでっち上げるヘイトスピーチを行った。

よって、朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者による我々に対するヘイトスピーチでっち上げ事件を大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例に大阪基づき、大阪市民局ダイバーシティ推進室人権企画課に、国のヘイトスピーチ解消法に沿って大阪法務局人権擁護部に人権救済を申出て正式に受理されました!が未だに審査結果の報告はない。それは、朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らが、大阪市民局ダイバーシティ推進室人権企画課や、大阪法務局人権擁護部と協力して、実質的には言論弾圧であるヘイトスピーチと言はれてる問題に対応してるからである。要はヘイトスピーチ利権で癒着してるのです。
大阪市民局 ダイバーシティ推進室人権企画課(平成30年5月31日受理)
大阪法務局人権擁護部(平成30年8月27日受理)

●阪神教育事件の再現⇒兵庫県からの兵庫朝鮮学園への補助金が半額になった事に逆恨みし、兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟らが日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育闘争を決行すると暴動予告してます。
この4.24阪神教育闘争とは当時の兵庫県庁も被害者であり、よく知ってをられるので説明は省略しますが、一言で言ふと4.24阪神教育闘争とは暴動により、兵庫県庁などを占拠し、当時の朝鮮学校の好き勝手で不条理でもあり反社会的な要求を受け入れろと騒乱を起こし、兵庫県庁らに自分らの道理なき言ひ分を強要した戦後の大事件です。この騒乱を兵庫朝鮮学園を運営してゐる兵庫朝鮮総連の委員長である金椿権が「第2の4.24教育闘争を参考にし、兵庫朝鮮学校支援対策を至急立て、兵庫県の補助金減額決定に反対する運動と対外活動を展開する!そして、既に活動を繰り広げてゐる兵庫県同胞らと、支援する日本人士らを激励し、民族教育を自分たちの力で守り、これから到来する新しい時代を私たちの力で担保して行かう」と呼びかけた活動でした。

⭕平成27年6月6日に李信恵氏が「日の丸下せ、何も話すな、とっとと帰れクソどもが!」といふ事をツイッターで発信し、日本人が行ふ拉致問題解決を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って拉致解決活動を萎縮させてもた件で李信恵氏の著書を京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で採用してる京都府教育委員会に情報提供すると、京都府教育委員会としては問題ないといふ回答をしました!(平成30年5月)
その後、他の人が抗議すると、西村さんへの対応は至らない点があり反省してるとの事を話した様です。その事から僕が再度京都府教育庁指導部学校教育課と接触した時の話では、「李信恵さんの「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」発言が事実ならば問題があり、又、李信恵さんが日本人が行ふ拉致問題解決を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って活動を萎縮させる行為にも問題はあるといふ回答でした。
そして、解決策として「京都府教育庁指導部学校教育課は、李信恵さんに対してキチンと実態調査をするべきである」といふ此方の要望を承諾し実態調査を行ひ、その結果を西村斉に報告する事も、(京都府教育庁指導部学校教育課まさだ課長?)は約束してくれた。
が、その後、実態調査の結果を知りたいと尋ねると「京都府教育庁指導部学校教育課としては、調査の必要性がないから調査はしてゐない」といふ回答だった。
ならば、こちらも、「約束をした音声記録もある」と返すと、「6月に西村さんの対応をしたのは別の職員だから、そんな話は知らない」と返してきた。
では、「その職員の名前を教へて下さい」と返すと「教へられない」と返してきた。
これではもう話し合ひにならない。この不作為は公務員としての信用の失墜行為で地方公務員法違反で懲戒の対象である。
要は、反ヘイトスピーチの象徴的存在である李信恵を、日本人へのヘイトスピーチを行った者として認める訳にはゐかないのである。
又、そんな悪質な日本人へのヘイトスピーチを行った李信恵氏の著書を京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で採用した手前、自己保身から今更回収も出来ないし批判もできないといふ事もあるでせう。
京都府の人権担当部署の浅野参事や、大阪市ヘイトスピーチ条例担当部署からも「日本人へのヘイトスピーチもヘイト解消法やヘイト条例の規制や勧告の対象である」と言質を取ってるが現実には機能してゐない。
被害申し立ては受け付けるが大した調査はしないといふ事が明らかだ。
これで、人権と付く部署が日本人差別を行ふ部署だといふ事が再確認出来たと思ひます。

毎年年末の人権週間に北朝鮮や朝鮮総連グループによる日本人拉致事件の啓発を嫌がる京都の似非人権屋の京都人権啓発推進会議の構成団体に拉致事件啓発を今年の人権週間からは再開する様に忠告した。あとは誠が通じるのを期待するだけです。

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

毎年の人権週間に拉致事件の啓発を嫌がる京都の似非人権屋(京都人権啓発推進会議「京都府府民生活部人権啓発推進室」・構成団体は京都府、京都市、京都府教育委員会、京都市教育委員会、京都府市長会、京都府町村会、京都府人権擁護委員連合会、京都商工会議所、京都府商工会連合会、京都府中小企業団体中央会、京都府農業協同組合中央会、京都府社会福祉協議会)に抗議!

【抗議動画】平成30年1月8日・毎年の人権週間に北朝鮮による日本人拉致事件を啓発しない京都人権啓発推進会議の構成団体に忠告した①

https://www.youtube.com/watch?v=SSNIdFdPjIo&feature=youtu.be

【抗議動画】平成30年1月8日・毎年の人権週間に北朝鮮による日本人拉致事件を啓発しない京都人権啓発推進会議の構成団体に忠告した②

https://www.youtube.com/watch?v=J0Epg1C3XbY&feature=youtu.be

★下記に抗議をお願ひします!

府民生活部人権啓発推進室

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4268

jinken@pref.kyoto.lg.jp

★この問題の詳細は、人権問題啓発の題材から拉致事件問題を選択しないのは、啓発の題材を選択する世界人権問題研究センターが朝鮮学校を支援してるから選択しいないのです。。
又、世界人権問題研究センターの所長は大阪市ヘイトスピーチ審査会会長で顧問には朝鮮総連や朝鮮学校の式典に参加したり祝辞を述べてゐる京都府知事と京都市長です。
勿論、二人とも朝鮮学校への補助金も出してます。
又又、世界人権問題研究センターは、創設されて24年経つが拉致問題研究は一度も行ってゐない似非人権屋組織です。
毎年7項目の人権問題を啓発するが、僕が抗議しないと拉致問題は排除する傾向がある。
要は、拉致事件は人権問題の中では優先順位が低いといふ認識を持ってゐるのが京都人権啓発推進会議(京都府府民生活部人権啓発推進室)です。
京都府府民生活部人権啓発推進室は、毎年の人権週間において、優先順位が高い7項目の人権問題を選択して、京都新聞紙面にて啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を避けてきた。
実はこの件は平成22年に啓発されてゐなかったので抗議を行った結果、平成23年には啓発されたが、平成24年には再び啓発が停止されたので、平成24年末にも抗議したところ、平成25年以降の人権週間には、「人権口コミ情報」で拉致問題啓発を復活させるといふ回答を、やっと寄越した。
が、平成25年と平成26年は啓発したが、僕が刑務所に入所し、僕が監視出来ない状況であった平成27年と平成28年は拉致事件啓発を停止してゐた。
なので、平成28年の12月中頃に再度抗議した結果、平成29年は、毎年の人権週間に京都新聞紙面にて人権問題を啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を再開したが、今年の平成30年は何故か?又、拉致事件啓発を「人権口コミ情報」から排除した。

★下記が、平成28年の12月中頃に再度抗議した結果、平成29年は、毎年の人権週間に京都新聞紙面にて人権問題を啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を再開させた要請書です。
〇僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室から回答来たが不備が有り再質問。

僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室から回答来たが不備有で再質問

 

来月から大阪高裁で開始される、北朝鮮及び朝鮮総連の支配下にあり、且つ、公益性がない京都朝鮮学園へ補助金を垂れ流してゐる京都市に対する補助金交付決定取消請求事件の控訴審の控訴理由書を公開します!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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平成30年(行コ)第135号 補助金交付決定取消請求控訴事件
控訴人 西村斉
被控訴人 京都市

控訴理由書

平成30年12月14日

大阪高等裁判所第1民事部D係 御中

控訴人 西村斉

頭書の事件について,控訴人は,次のとほり控訴理由を提出する。
又、原判決には、次のとほりの事実誤認があるため、違法であり、取り消されるべきである。

控訴の理由

第1
1 本件、平成30年10月10日京都地裁一審判決文の12ページ第3の「当裁判所の判断」には、「教育事業に対して公の財産を支出し、又は利用させるためには、その教育事業が憲法89条後段に規定する「公の支配」に属することを要する」とあるが、平成30年10月30日の東京高裁判決で阿部潤裁判長は「朝鮮学校の資産や補助金が朝鮮総連に資金流用されてゐる疑ひが繰り返し報道されたとした上で、その密接な関係から就学支援金が確実に授業料に充てられるか十分な確証が得られず、学校運営が法令に従った適正なものであるか疑ひが生じる状況にある」と指摘し判示して認定してゐるので、朝鮮学校は公の支配下に属して運営されてゐない。
(甲第31号証)(甲第38号証)

2 1と同じく平成30年9月27日大阪高裁判決でも高橋譲裁判長は、「朝鮮総連が朝鮮学校側を指導し、総連幹部に元校長が就くなど人事交流もあり、北朝鮮の指導者を絶対的な存在として礼賛する記載のある総連傘下の出版社が作成した教科書を使用してゐる」「総連から介入を受け、財政支援もあり教育の自主性を歪める不当な支配を受けてゐる合理的な疑ひがある」「北朝鮮の朝鮮労働党や総連を褒め称へてゐる」「適正な学校運営がされてゐない」「朝鮮学校に就学支援をしても資金管理が適正に行はれない事を疑はせる」と判示して認定してゐるので、朝鮮学校は公の支配下に属して運営されてゐない。

(甲第32号証)(甲第33号証)(甲第34号証)(甲第35号証)

第2
本件、平成30年10月10日京都地裁一審判決文の15ページ2行目の「本件法人が本件各学校を設置して行ふ教育事業は憲法89条後段の公の支配に属するものといふべきである」としてゐるが、原告が前記第1の1、2で述べた様に、東京、大阪の高裁裁判長が判示し、認定したとほり、朝鮮学校は朝鮮総連の支配下にあり、総連の不当な支配を受けてゐるのは高等裁判所が認定してゐる。
尚、京都朝鮮学園だけは、原告が前記第1の1、2で述べた様な朝鮮総連の不当な支配下になく、公の支配下で運営されてをり、総連から独立したクリーンな運営を行ってゐるといふ事は到底考へられないし、さう疑ふに相当の合理的な理由がある。

(甲第1~38号証の中で証明してゐる)
(甲第31号証)(甲第32号証)(甲第33号証)(甲第34号証)(甲第35号証)

第3
本件、平成30年10月10日京都地裁一審判決文の15ページ19行目の「朝鮮学校一般について、原告の主張に沿ふ報道等がされてゐる事実は認められるが、本件法人及び本件各学校について原告が主張する様な思想教育等がされてゐるとまでは認められない」としてゐるが、原告が前記第1の2で述べた様に、平成30年9月27日大阪高裁判決でも高橋譲裁判長は、「朝鮮総連が朝鮮学校側を指導し、総連幹部に元校長が就くなど人事交流もあり、北朝鮮の指導者を絶対的な存在として礼賛する記載のある総連傘下の出版社が作成した教科書を使用してゐる」「総連から介入を受け、財政支援もあり教育の自主性を歪める不当な支配を受けてゐる合理的な疑ひがある」「北朝鮮の朝鮮労働党や総連を褒め称えてゐる」「適正な学校運営がされてゐない」「朝鮮学校に就学支援をしても資金管理が適正に行はれない事を疑はせる」と判示して認定してゐるので、朝鮮学校は公の支配下に属して運営されてゐない。(甲第32号証)(甲第33号証)(甲第34号証)(甲第35号証)

第4 本件、平成30年10月10日京都地裁一審判決文の17ページ3行目の「被告は具体的教育内容や「不当な支配」の有無を審査してはゐない事がうかがへる」と、本件補助金支出の際の、被告の不作為を判示し認定してゐる。

第5
本件、平成30年10月10日京都地裁一審判決文の17ページ9行目の「教育事業が公の利益に沿はない場合には、これを是正し得る途が確保されてゐるから、教育が不当な支配に服しないための方策も取られてゐるといふことができる」としてゐるが、原告が前記第1の1、2で述べた様に、朝鮮学校の教育が不当な支配に服しないための方策が取られてゐなかった事が東京、大阪の高裁裁判長によって判示され認定されてゐる。
尚、京都朝鮮学園だけは、原告が前記第1の1、2で述べた様な朝鮮総連の不当な支配下になく、公の支配下で運営されてをり、総連から独立したクリーンな運営を行ってゐるといふ事は到底考へられないし、さう疑ふに相当の合理的な理由がある。

(甲第1号証から甲第38号証の中で証明してゐる)
第6
本件、平成30年10月10日京都地裁一審判決文の18ページ25行目からの「原告は、京都朝鮮総連から本件法人に対し北朝鮮の立場を宣伝する役割を担ふ様に指令が出てをり、また、全国の自治体から朝鮮学校の生徒の保護者への学費補助は寄付の形で朝鮮学校、朝鮮総連に徴収され、流用される問題が指摘されてゐるとして、本件条例22条1項2号に規定する補助金交付決定の取り消し事由がある旨主張する。そして、証拠(甲16ないし22)によれば、平成23年当時、本件各学校以外の朝鮮学校に対する自治体の補助金が朝鮮総連に流用された疑ひがあるとの報道がされたことが認められる。しかし、本件法人及び本件各学校に対する補助金が他の使途に流用されたと認めるに足りる的確な証拠はない。他の朝鮮学校に関する報道があったとしても、そのことから直ちに本件法人及び本件各学校においても同様といふことはできない」としてるが、原告が前記第1の1、2で述べた様に、大阪高裁判決でも高橋譲裁判長は、「朝鮮総連が朝鮮学校側を指導し、総連幹部に元校長が就くなど人事交流もあり、北朝鮮の指導者を絶対的な存在として礼賛する記載のある総連傘下の出版社が作成した教科書を使用してゐる」「総連から介入を受け、財政支援もあり教育の自主性を歪める不当な支配を受けてゐる合理的な疑ひがある」「北朝鮮の朝鮮労働党や総連を褒め称えてゐる」「適正な学校運営がされてゐない」「朝鮮学校に就学支援をしても資金管理が適正に行はれない事を疑はせる」と判示して認定し、東京高裁判決では阿部潤裁判長も「朝鮮学校の資産や補助金が朝鮮総連に資金流用されてゐる疑ひが繰り返し報道されたとした上で、その密接な関係から就学支援金が確実に授業料に充てられるか十分な確証が得られず、学校運営が法令に従った適正なものであるか疑ひが生じる状況にある」と指摘し判示して認定してゐる。

尚、京都朝鮮学園だけは、原告が前記第1の1、2で述べた様な朝鮮総連の不当な支配下になく、公の支配下で運営されてをり、総連から独立したクリーンな運営を行ってゐるといふ事は到底考へられないし、さう疑ふに相当の合理的な理由がある。
(甲第1号証から甲第38号証の中で証明してゐる)

最後に、朝鮮学校関係者を含む朝鮮総連構成員は、北朝鮮刑法の適用を受ける。
北朝鮮刑法第8条では、「本法は罪を犯した共和国公民に適用する。共和国領域外(日本国)で罪を犯した共和国公民に対しても本法を適用する。」と明確にしてゐるので、勿論、この北朝鮮刑法は朝鮮学校関係者にも適応される。(甲第36号証)

北朝鮮刑法第62条では「公民が祖国を裏切り、変節したり、秘密を漏洩する祖国反逆行為をした場合には5年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」、同第67条では「帝国主義者(日本国の事も含まれる)たちに朝鮮民族の利益を売り渡す民族反逆行為を行った者は、10年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」となってをり、朝鮮学校関係者は北朝鮮刑法の支配下にあるものであり、甲第31号証から甲第34号証で証明したとほり、日本の公の支配下で運営されてゐるといふ事は言へないし、日本を敵国と認定する北朝鮮の利益に貢献する為に設立された朝鮮学校に、これ以上補助金を垂れ流す被告は北朝鮮支援都市と言はれても仕方ない行為をしてゐる。
(甲第36号証)

又、第73条では「北朝鮮政府の決定、命令、指示を適時に、正確に執行しなかったり、形の上でだけ執行した者は労働鍛錬刑に処する。」となってをり、これは例えば日本国との有事の際には、朝鮮学校関係者含む北朝鮮公民は、精力的、積極的に行動する義務を定めてをり、形の上で執行した者は罰せられるので、北朝鮮の指示等があれば北朝鮮公民である朝鮮学校関係者は日本国に対して、精力的、積極的に敵対行為を行ふといふ事に疑ふ余地はなく、又、この事を想定し、警戒する行為は何ら日本国民として不当性はないし、その様な京都朝鮮学園に補助金を垂れ流す被告は不法であり不当であり、公務員としての信用の失墜行為でもある。(甲第36号証)

第7 以上のとおり,原判決は誤った認定に基づくものであるから,取り消した上、控訴人の請求を認めるべきである。

証拠書類及び証拠説明書(追加分)
甲第31号証 平成30年10月30日東京高裁判決の産経WEB記事
甲第32号証 平成30年9月27日大阪高裁判決の産経WEB記事
甲第33号証 平成30年9月27日大阪高裁判決の産経WEB記事
甲第34号証 平成30年9月27日大阪高裁判決の京都新聞記事
甲第35号証 (甲第32号証から34号証の補完資料として)・平成29(行コ)173 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件 ・平成30年9月27日大阪高等裁判所判決文40ページから54ページ(朝鮮総連と朝鮮学校との組織としての関係)

甲第36号証 北朝鮮刑法8条、62条、67条、73条の条文

甲第37号証 (甲第32号証から34号証の補充資料として)
平成29(行コ)173 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件 平成30年9月27日大阪高等裁判所判決文3ページ
(朝鮮学校においては,北朝鮮の指導者に敬愛の念を抱き,北朝鮮の国家理念を賛美する教育が行はれてゐる。朝鮮総聯の性質(反社会的組織としての側面を有することが強く疑はれる。),朝鮮総聯と朝鮮学校との関係(人事面で密接)及び教育内容(北朝鮮と国家主席を賛美礼賛,絶対的価値として崇める。)は,一般社会における健全な常識を大きく逸脱するものであるといふ日本国の朝鮮学校に対する認識)

甲第38号証 (甲第31号証の補完資料として)
平成29(ネ)4477 平成30年10月30日東京高等裁判所判決文51ページ)
「適正な学校運営がされてゐないことを疑はせる事情や,朝鮮総聯の地方本部が朝鮮学校を利用して資金を集めてゐることを疑はせる事情が指摘されてゐること。朝鮮総聯等の朝鮮学校に対する支配関係を指摘し,あるいは,朝鮮学校の資産や補助金が朝鮮総聯の資金に流用されてゐる疑ひを指摘する報道等が繰り返しされてゐたことなどが認められる」といふ阿部潤裁判長の判決文

甲号証写し 各1通

附属書類
1 控訴理由書副本 1通

●今までの経緯

北朝鮮傘下の京都朝鮮学校への補助金交付決定取消請求事件の原告(西村斉)第一準備書面及び原告証拠説明書(追加分)を公開します。

 

拉致啓発を拒否する京都人権啓発推進会議に平成28年抗議した結果、29年は毎年の人権週間に京都新聞にて人権問題を啓発する人権口コミ情報で拉致事件の啓発を再開したが今年は又、拉致事件啓発を人権口コミ情報から排除!これケジメつけまっせ!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文
拡散希望!これケジメつけまっせ!
年末やのに..京都の似非人権屋(京都人権啓発推進会議「京都府府民生活部人権啓発推進室」・構成団体は京都府、京都市、京都府教育委員会、京都市教育委員会、京都府市長会、京都府町村会、京都府人権擁護委員連合会、京都商工会議所、京都府商工会連合会、京都府中小企業団体中央会、京都府農業協同組合中央会、京都府社会福祉協議会)
がヘタ打ちよった..

京都人権啓発推進会議(京都府府民生活部人権啓発推進室)が、拉致事件の啓発を嫌がり、人権問題啓発の題材から拉致事件問題を選択しないのは、啓発の題材を選択する世界人権問題研究センターが朝鮮学校を支援してるから選択しいないのです。。

又、世界人権問題研究センターの所長は大阪市ヘイトスピーチ審査会会長で顧問には朝鮮総連や朝鮮学校の式典に参加したり祝辞を述べてゐる京都府知事と京都市長です。
勿論、二人とも朝鮮学校への補助金も出してます。

又又、世界人権問題研究センターは、創設されて24年経つが拉致問題研究は一度も行ってゐない似非人権屋組織です。
毎年7項目の人権問題を啓発するが、僕が抗議しないと拉致問題は排除する傾向がある。

要は、拉致事件は人権問題の中では優先順位が低いといふ認識を持ってゐるのが京都人権啓発推進会議(京都府府民生活部人権啓発推進室)です。

京都府府民生活部人権啓発推進室は、毎年の人権週間において、優先順位が高い7項目の人権問題を選択して、京都新聞紙面にて啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を避けてきた。

実はこの件は平成22年に啓発されてゐなかったので抗議を行った結果、平成23年には啓発されたが、平成24年には再び啓発が停止されたので、平成24年末にも抗議したところ、平成25年以降の人権週間には、「人権口コミ情報」で拉致問題啓発を復活させるといふ回答を、やっと寄越した。
が、平成25年と平成26年は啓発したが、僕が刑務所に入所し、僕が監視出来ない状況であった平成27年と平成28年は拉致事件啓発を停止してゐた。
なので、平成28年の12月中頃に再度抗議した結果、平成29年は、毎年の人権週間に京都新聞紙面にて人権問題を啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を再開したが、今年の平成30年は何故か?又、拉致事件啓発を「人権口コミ情報」から排除した。
よって、徹底的にやる!

★下記が、平成28年の12月中頃に再度抗議した結果、平成29年は、毎年の人権週間に京都新聞紙面にて人権問題を啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を再開させた要請書です。

〇僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室から回答来たが不備が有り再質問。

僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室から回答来たが不備有で再質問

情報開示では韓国民団京都が主催した京都朝鮮通信使再現行列に後援名義の使用を許可した京都教育委員会生涯学習部は後援名義の使用を許可した理由として韓国の文化に親しむことは国際理解と生涯学習の振興につながる為との事でしたので異を唱へた。

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

韓国民団京都本部が主催した京都朝鮮通信使再現行列に後援名義の使用を許可した京都教育委員会生涯学習部は、後援名義の使用を許可した理由として「韓国の文化に親しむことは国際理解と生涯学習の振興につながる為」としてゐるが、この許可理由の文言を詳細に紐解いてみると、、、、、
「韓国に伝はる生活や行事などの伝統や考へ、日常生活上のしきたり、習慣、人に一定のことを「するべきだ」、もしくは「してはならない」と命ずる規準や、物事を評価する際の基準である価値観などの文化に対して、日本人が好んで継続的に接することは、国際理解が深まり、又、この世に生きてゐる間、韓国の文化を勉強することは日本人の生涯学習の振興につながる為」となる。

又、生涯学習とは、人が生涯に渡り学び・学習の活動を続けてゐく事であり、
日本においては、「人々が自己の充実・啓発や生活の向上の為に、自発的意思に基づいて行ふことを基本とし、必要に応じて自己に適した手段・方法を自ら選んで、生涯を通じて行ふ学習」といふのが定義となってゐる。(昭和56年の中央教育審議会答申「生涯教育について」より)
上記の生涯学習の定義から言ふと、日本人が韓国の伝統文化を学ぶ事が自己の充実、生活の向上に繋がる道理はない。(根拠は下記に添付)

そして、京都市教育委員会生涯学習部が上記の後援名義の使用を許可した理由と、中央教育審議会が答申した上記の生涯学習の定義を、今回の韓国民団京都本部が主催した京都朝鮮通信使再現行列に当てはめてみると、これは韓国が主張する出鱈目な歴史認識で開催された京都朝鮮通信使再現行列だから、これに後援する京都市教育委員会生涯学習部の行為は、後援名義使用の許可理由と整合性が取れてゐないだけでなく、生涯学習の定義にも反してゐるのは疑ふ余地はない。

又、京都市教育委員会後援名義使用許可に関して後援名義使用許可申請を受理しない事業として「公序良俗に反する等社会的に非難を受ける事業」、「その他,教育委員会が適切でないと判断した事業」と謳はれてゐる。
この後援名義使用許可基準を、今回の韓国民団京都本部が主催した京都朝鮮通信使再現行列に当てはめてみると、これは韓国が主張する出鱈目な歴史認識で開催された京都朝鮮通信使再現行列だから、公序良俗に反し適切でない事業と言へるのは明白であるので、京都市教育委員会生涯学習部が韓国民団京都本部に後援名義の使用を許可するのは不当である。

この事を、後援名義使用を許可した京都市教育委員会生涯学習部に問ひただすと、
「現状の社会一般的な朝鮮通信使に関する認識や、現状の京都市教育委員会の朝鮮通信使に関する歴史認識では、韓国民団京都が主張する朝鮮通信使に関する歴史認識は、西村齊さんが仰る様な間違ひであるとまでは言ひ切れない」といふやうな回答でした。
ならば、間違ひでないといふ第一次資料を提示して下さいと願ひ出たが「その様な歴史認識について意見する立場にない」といふ回答だった。
しかし、行政といふ組織は、今回のやうな西村齊の質問や要請や西村齊との交渉等は全て記録してをり、又、来年の「朝鮮通信使の京都再現行列」の後援をするか?しないか?については、西村さんの意見等も参考にして京都市教育委員会で再考するといふやうな言質を取ったので、京都市教育委員会の日本人としての矜持に期待するしかありません。

♦生涯学習の定義から言ふと、日本人が韓国の伝統文化を学ぶ事が自己の充実、生活の向上に繋がる道理はないといふ根拠の要諦

★ 朝鮮半島の人口が2倍に増へた
★ 24歳だった平均寿命が30年以上伸びた
★ 人口の30%を占めていた奴隷が解放された
★ 幼児売春や幼児売買が禁止された
★ 家父長制が制限された
★ 家畜扱ひだった朝鮮女性に名前がつけられるやうになった
★ 度量衡が統一された
★ 忘れられてゐたハングル文字が整備され、標準朝鮮語が定められた
★ 朝鮮語教育のための教科書、教材が大量に作成され、持ち込まれた
★ 5200校以上の小学校がつくられた
★ 師範学校や高等学校があわせて1000校以上つくられた
★ 239万人が就学して、識字率が4%から61%に上がった
★ 大学がつくられて、病院がつくられた
★ カルト呪術医療が禁止された
★ 上下水道が整備された
★ 泥水すすって下水垂れ流しの生活ができなくなった
★ 日本人はずっと徴兵されてゐて戦場で大量に死んだのに朝鮮人は終戦間際の1年しか徴兵されず内地の勤労動員だけでした
★ 志願兵の朝鮮人が死亡したら、日本人と同じく英霊として祀られた
★ 100キロだった鉄道が6000キロも引かれた
★ どこでも港がつくられて、どこまでも電機が引かれた
★ 会社がつくられるやうになって、物々交換から貨幣経済に転換
★ 二階建て以上の家屋がつくられるようになった
★ 入浴するよう指導された
★ 禿げ山に6億本もの樹木が植林され、ため池がつくられた
★ 今あるため池の半分もいまだに日本製です
★ 道路や川や橋が整備された
★ 耕作地を2倍にした
★ 近代的な農業を教へたので、1反当リの収穫量が3倍になった
★ 風習とはいへ、乳を出したリして生活することを禁止した

◆日本が韓国に行った援助(1978~1985)

「援助内容」ー「年月日」ー「援助金額」ー「被援助団体」

韓国医療施設拡充事業 1978-12-25 70.00億円

韓国農業総合開発事業 1978-12-25 140.00億円 韓国電力(株)

韓国教育施設拡充事業 1980-01-18 100.00億円

韓国国公立医療及び保健研究機関近代化事業 1980-01-18 40.00億円

韓国都市下水処理施設建設事業 1980-01-18 50.00億円 建設部,大邱市,大田市,全州市

韓国教育施設(基礎科学分野)拡充事業 1981-02-27 60.00億円

韓国民間地域病院医療装備拡充事業 1981-02-27 130.00億円

韓国医療装備拡充事業(ソウル大学小児病院)1983-10-11 54.00億円

韓国下水処理場建設事業(ソウル炭川) 1983-10-11 115.00億円

韓国地方上水道拡張事業(釜山,ソウル,晋州)1983-10-11 78.00億円

韓国陜川多目的ダム建設事業 1983-10-11 204.00億円

韓国ソウル上水道施設近代化事業 1984-08-08 29.00億円

韓国下水処理場建設事業(ソウル中浪) 1984-08-08 167.00億円

韓国下水処理場建設事業(釜山) 1984-08-08 63.00億円

韓国気象関連設備近代化事業 1984-08-08 42.00億円

韓国国立保健院安全性研究センター事業 1984-08-08 24.00億円

韓国住岩多目的ダム建設事業 1984-08-08 111.00億円

韓国大田市上水道拡張事業社会的サービス 1984-08-08 22.00億円

韓国都市廃棄物処理施設建設事業1984-08-08 4.00億円大邱市、城南市

韓国農業水産試験研究設備近代化事業 1984-08-08 33.00億円

韓国医療施設拡充事業 1985-12-20 123.00億円

韓国下水処理場建設事業(釜山長林) 1985-12-20 92.60億円

韓国下水処理場建設事業(光州) 1985-12-20 75.60億円

韓国下水処理場建設事業(春川) 1985-12-20 32.80億円

韓国化学研究用・計量標準研究用資機材補強事業 1985-12-20 27.00億円

韓国教育施設拡充事業 1985-12-20 152.00億円

韓国総合海洋調査船建造事業 1985-12-20 41.00億円

(1986年以降省略)

韓国に対する 日本のODA (1965-1998年まで)
●有償援助 – 6455.27億円
●無償援助 – 47.24億円
●技術提供 – 239.94億円、専門家1613人派遣、調査団1004人派遣
(p)http://www.mofa.go.jp/MOFAJ/gaiko/oda/shiryo/jisseki/kuni/j_99/g1-03.htm

○主な事業(100億円以上)

1972-04-10 韓国ソウル地下鉄建設および国鉄電化事業 272.40億円 ←★注目!

1972-05-01 韓国総合製鉄事業 107.49億円 浦項綜合製鉄(株)

1974-05-22 韓国浦項総合製鉄所拡充事業 127.88億円

1974-12-26 韓国大清多目的ダム建設事業 118.80億円

1976-03-31 韓国北坪港建設事業 124.20億円

1977-06-10 韓国農業振興計画  126.00億円

1978-01-20 韓国忠B多目的ダム建設事業 140.00億円

1978-12-25 韓国農業総合開発事業 140.00億円 韓国電力(株)

1980-01-18 韓国教育施設拡充事業 100.00億円

1981-02-27 韓国民間地域病院医療装備拡充事業 130.00億円

1983-10-11 韓国下水処理場建設事業(ソウル炭川 115.00億円

1983-10-11 韓国陜川多目的ダム建設事業 204.00億円

1984-08-08 韓国下水処理場建設事業(ソウル中浪) 167.00億円

1984-08-08 韓国住岩多目的ダム建設事業111.00億円

1985-12-20 韓国医療施設拡充事業 123.00億円

1985-12-20 韓国教育施設拡充事業 152.00億円

1990-10-31 韓国ソウル地下鉄建設事業 720.00億円

1990-10-31 韓国中小企業近代化事業 115.20億円

外務省 ODA予算・実績 より

■日本が支援した、アジア通貨危機
1回目のウォン暴落は、1997年~1998年のアジア通貨危機。ウォンの価値は半値以下に暴落した(現在の米ドル円にたとへるなら、80円から一気に200円へと円が暴落するやうなイメージ)。
当時、韓国は、日本からの強力な支援を受けて最悪の事態は回避されましたが、自力での再建が困難な状況になり、最終的にIMFなど国際機関による救済を受けました。

■日本が救った、リーマン危機
2回目のウォン暴落は、2008年~2009年のリーマン危機。「100年に1度」といはれたリーマン危機にもかかはらず、アジア危機当時ほどウォンは暴落しませんでした。
この背景は、日韓通貨スワップ協定などにより、日本が韓国ウォンの暴落および韓国経済の破綻を全力で防いだからです。

■日本が危機を回避した、ギリシャ危機、欧州債務危機
近年の小幅な急落は、2010年5月のギリシャ危機と、2011年9月の欧州債務危機。いずれも1カ月間で1割超のウォン急落が起きました。
過去と比較して小幅な急落で収まった背景は、日韓通貨スワップ協定における支援を増額するなどして、日本が韓国ウォンの暴落および韓国経済危機を回避すべく全面的に守ったからです。

■日本に守られてきた韓国の反応
これだけ日本が韓国を救ってきたにもかかはらず、韓国側は慰安婦像の設置、竹島の不法占拠、日本海呼称変更要求、天皇陛下に対する侮辱行為、理不尽な謝罪と賠償要求その他数へ切れないほどの日本への敵対的行為をひたすら続けてゐるのが現状です。

 

●今までの経緯

韓国民団主催の朝鮮通信使行列の後援をする京都府と交渉!京都府は現状の社会一般的な朝鮮通信使に関する認識や京都府の朝鮮通信使に関する歴史認識では韓国民団が主張する朝鮮通信使に関する歴史認識が間違ひであるとまでは言ひ切れないと回答!

 

 

 

平成30年(ワ)第894号国家賠償請求事件・ 京都市教育委員会、国際化推進室、建設局、秘書課、コンプライアンス推進室などと京都朝鮮学園が共謀して勧進橋公園を不法占拠してゐた裁判の書面を公開できる範囲で公開します。

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

平成30年(ワ)第894号国家賠償請求事件

京都市教育委員会、国際化推進室、建設局、秘書課、コンプライアンス推進室などと京都朝鮮学園が共謀して勧進橋公園を不法占拠してゐた裁判の書面を公開できる範囲で公開します。

★平成30年(ワ)第894号国家賠償請求事件

原告 西村斉
被告 京都市

平成30年10月29日

京都地方裁判所第6民事部合議ろC係 御中

原告 西村 斉

原告第二準備書面

(被告の第一準備書面に対しての反論書)

第1
3ページ3の第4の2行目「西邑室長が行った訴状第4(1)(イ)及び(ロ)の回答が虚偽であること及びその根拠に関する記述がされていると思われるが、当該回答を行ったのは西邑室長ではなく、正しくは国際化推進室、学校指導課であり、原告の主張は前提とする事実に誤認がある。コンプライアンス推進室は同室の認識する事実に基づき回答を行ったものであって、何ら虚偽ではない」といふ事ですが、ならばコンプライアンス推進室の所管事務(甲第12号証)には、「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」といふものがある。
この「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」を甲第5、7、8、号証で証明した通り、国際化推進室、学校指導課らによる虚偽の回答行為に照らしてみると、「市民の疑惑や不信を招き、公務に対する市民の信頼を裏切る行為」になりますから、国際化推進室、学校指導課は「京都市職員の倫理の保持に関する条例」違反といふ事にもなります。この職務行為は地方公務員として全体の奉仕者としても失格で信用の失墜行為に該当するので、「職員の信用失墜行為が発生した場合又はその疑ひがあり、市民の信頼を損なふおそれがあるやうな不適切な業務の執行がなされ,又はなされてゐる疑ひがある場合」に該当し、国際化推進室、学校指導課は、本来なら京都市監察規則第8条、第12条に沿って、「服務監察」「業務監察」を受けるべき不法行為をしてゐる。(甲第10号証)(甲第11号証)

この「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」を所管事務として取り扱ってるのがコンプライアンス推進室ですから、原告は甲第1号証、2号証でも証明した通り、コンプライアンス推進室に対しても、甲第5、7、8号証を提示して質問や要請を行ってゐたのであるから、「当該回答を行ったのは西邑室長ではなく、正しくは国際化推進室、学校指導課であり、コンプライアンス推進室の回答は何ら虚偽ではない」といふ言ひ分は不作為であり社会通念上、通用するものではないが、ならば、コンプライアンス推進室に加へ、国際化推進室、学校指導課に対しても当事者尋問を要求する。(証拠申出書は別添)

第2
3ページ4の第5の3行目「コンプライアンス推進室は原告の質問に対し回答しており西邑室長が負っているとする原告の質問に回答する義務なるものが何を指すのか判然としないうえ、原告の質問に回答の義務なるものと訴状に列挙されている根拠との関連性も不明であって認否の必要がないと考える」といふことですが、ならばコンプライアンス推進室の所管事務(甲第12号証)には、「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」といふものがある。
この「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」を甲第5、7、8号証で証明した通り、国際化推進室、学校指導課らによる虚偽の回答行為に照らしてみると、「市民の疑惑や不信を招き、公務に対する市民の信頼を裏切る行為」になりますから、国際化推進室、学校指導課は「京都市職員の倫理の保持に関する条例」違反といふ事にもなります。この職務行為は地方公務員として全体の奉仕者としても失格で信用の失墜行為に該当するので、「職員の信用失墜行為が発生した場合又はその疑ひがあり、市民の信頼を損なふおそれがあるやうな不適切な業務の執行がなされ,又はなされてゐる疑ひがある場合」に該当し、国際化推進室、学校指導課は、京都市監察規則第8条、第12条に沿って、「服務監察」「業務監察」を受けるべき不法行為をしてゐる。(甲第10号証)(甲第11号証)
この「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」を所管事務として取り扱ってるのがコンプライアンス推進室ですから、原告は甲第1号証、2号証でも証明した通り、コンプライアンス推進室に対しても、甲第5、7、8号証を提示して質問や要請を行ってゐたのであるから、「当該回答を行ったのは西邑室長ではなく、正しくは国際化推進室、学校指導課であり、コンプライアンス推進室の回答は何ら虚偽ではない」といふ言ひ分は不作為であり社会通念上、通用するものではないが、ならば、コンプライアンス推進室に加へ、国際化推進室、学校指導課に対しても当事者尋問を要求する。(証拠申出書は別添)

第3
4ページ1行目「なお、原告は建設局が京都高速道路に係る工事の完了後の使用を約束していたと主張するが、建設局は、京都高速道路の工事完了後には本件公園を「工事着工前とほぼ同程度の機能を有する形態に復旧する予定」である旨説明していたにすぎず、これと相反する主張については否認ないし争う」とのことだが、甲第9号証で証明した通り、京都朝鮮学園側の認識は「京都高速道路の工事完了後には工事前と同じく本件公園を使用しても良い」と言ふ承諾を得たと認識されてゐるのは明白である。

第4
4ページ5の第6の2行目「西邑室長の行為が京都市監察規則、京都市職員倫理憲章、京都市職員の倫理の保持に関する条例、京都市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例及び地方公務員法に違反しているとの原告の評価に係る記述であると解するが、コンプライアンス推進室は同室が認識する事実に基づき回答したにすぎず、同室が原告に対し虚偽の回答を行ったとの趣旨の記述については否認する。その他、原告の評価に係る記述については争う」とのことだが、ならばコンプライアンス推進室の所管事務(甲第12号証)には、「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」といふものがある。
この「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」を甲第5、7、8号証で証明した通り、国際化推進室、学校指導課らによる虚偽の回答行為に照らしてみると、「市民の疑惑や不信を招き、公務に対する市民の信頼を裏切る行為」になりますから、国際化推進室、学校指導課は「京都市職員の倫理の保持に関する条例」違反といふ事にもなります。この職務行為は地方公務員として全体の奉仕者としても失格で信用の失墜行為に該当するので、「職員の信用失墜行為が発生した場合又はその疑ひがあり、市民の信頼を損なふおそれがあるやうな不適切な業務の執行がなされ,又はなされてゐる疑ひがある場合」に該当し、国際化推進室、学校指導課は、京都市監察規則第8条、第12条に沿って、「服務監察」「業務監察」を受けるべき不法行為をしてゐる。(甲第10号証)(甲第11号証)
この「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」を所管事務として取り扱ってるのがコンプライアンス推進室ですから、原告は甲第1号証、2号証でも証明した通り、コンプライアンス推進室に対しても、甲第5、7、8号証を提示して質問や要請を行ってゐたのであるから、「当該回答を行ったのは西邑室長ではなく、正しくは国際化推進室、学校指導課であり、コンプライアンス推進室の回答は何ら虚偽ではない」といふ言ひ分は不作為であり社会通念上、通用するものではない。
尚、京都市職員倫理憲章に謳はれてゐる行動規範に違反してゐるといふ根拠は「3 情報を市民に分かりやすく伝え, 説明は丁寧に行います。」「4 市民の目線に立って, 仕事に全力投球します。」といふ項目で、京都市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例に違反してゐるといふ根拠は、「市民等からの要望に対して誠実に対応することには,市民に分かりやすく,丁寧に,説明責任を果たすことが含まれています。」
「一方通行の説明ではなく,市民の理解を得るための努力を尽くすことが重要です。」といふ項目です。

又、コンプライアンス推進室は同室が認識する事実に基づき回答したにすぎず、同室が原告に対し虚偽の回答を行ったとの趣旨の記述については否認するとのことだから、コンプライアンス推進室に加へ、国際化推進室、学校指導課に対しても当事者尋問を要求する。
(証拠申出書は別添)

第5
4ページ第2被告の主張の7行目から「後援を行うか否かの判断に際し、催物の主催者が会場の使用許可を得ているどうか等の確認を行うことはしていない。後援を行うか否かは、会場が確保されているかどうかに関係なく、催しの内容等に照らしてその適否を判断するものでる。そのため、使用許可を得ているかどうか等の確認をしなくとも特段不合理ではない」「後援の適否の判断に当たって、使用許可の有無という点は考慮する必要がない。また、本件で後援名義の事務処理を行った部署はいずれも公園の管理とは無関係の部署であり、本件式典に関する使用許可の有無を確知すべき端緒も存在しなかった」といふことだが、確かに京都市には後援名義を使用する際の申請等の基準を定めた条例等はないが、京都市総合企画局総合政策室市民協働推進担当のホームページを見てゐくと資料の欄の資料2に京都府の後援名義使用の承認基準には「その他法令、規則等に違反するものでないこと。」と謳はれてゐる。(甲第13号証)
又、京都市教育委員会後援名義使用許可に関して後援名義使用許可申請を受理しない事業として「公序良俗に反する等社会的に非難を受ける事業」、「その他,教育委員会が適切でないと判断した事業」と謳はれてゐる。(甲第14号証)

前記の事から、国際化推進室と京都市教育委員会学校指導課が不法占拠を承知の上で後援した本件式典は、公序良俗に反し、社会的に非難されるものであり、適切でない事業に該当するので、前記の京都府の後援名義使用の承認基準、京都市教育委員会後援名義使用許可基準に違反してゐる。
よって、コンプライアンス推進室に加へ、本件式典を後援した国際化推進室と京都市教育委員会後援名義使用許可基準を定めてゐるにも関はらず基準に違反して本件式典の後援を行った京都市教育委員会学校指導課に対しても当事者尋問を要求する。
(証拠申出書は別添)

第6
5ページ1行目「原告の質問に対しては、後援名義の事務処理を担当した国際化推進室、学校指導課及び原告の質問を受けたコンプライアンス推進室から、使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかった旨回答したものであり、何ら虚偽の回答ではない。」といふことだが、ならば、甲第5、7、8号証で証明した通り国際化推進室と学校指導課が虚偽の回答をしたのは明白であることから、不法占拠で開催された京都朝鮮第一初級学校主催の本件式典を不法占拠状態である事を認識してゐながら後援した国際化推進室と学校指導課は、都市公園法6条違反「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」(甲第15号証)及び京都市都市公園条例3条違反(甲第16号証)の共同正犯であるので、その事実関係や本件訴訟の争点を確立させる為に、コンプライアンス推進室に加へ、本件式典を後援した国際化推進室と京都市教育委員会後援名義使用許可基準を定めてゐるにも関はらず基準に違反して本件式典の後援を行った京都市教育委員会学校指導課に対しても当事者尋問を要求する。(証拠申出書は別添)

★平成30 年( ワ)第894 号 国家賠償請求事件
原 告 西村 斉
被 告 京都市

証拠申出書

平成30年10月29日
京都地方裁判所第6民事部合議ろC係 御中

原告 西村 斉

第1 当事者尋問の申出
1 当事者の表示
① (住所)京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
(氏名)京都市国際化推進室室長
(呼出し・主尋問15分)

② (住所)京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町595‐3
(氏名)京都市教育委員会学校指導課課長
(呼出し・主尋問15分)

2 立証の趣旨
甲第5号証、甲第7号証、甲第8号証、甲第9号証で示した事について、国際化推進室及び学校指導課が、本件後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行ってゐない事を認識していなかったとコンプライアンス推進室に回答した事が、全くの嘘であったといふ事実関係の立証の為。

3 尋問事項
1 原告が、甲第5号証、甲第7号証、甲第8号証、甲第9号証で示した公文書等について、各甲号証で示した事が、真実であるのか、又は、真実でないのかといふ真実性の確定の為の尋問。
2 不法占拠で開催された京都朝鮮第一初級学校主催の本件式典を不法占拠状態である事を認識してゐながら後援したと思はれる国際化推進室と学校指導課は、都市公園法6条違反「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」及び京都市都市公園条例3条違反の共同正犯であると思はれるので、その事実関係や本件訴訟の争点を確立させる為の尋問。

★証拠及び証拠証明書

1 甲第1号証 「京都市指令行コ第25号」の裁決書

2 甲第2号証 原告の公開質問書及び京都市行財政局コンプライアンス推進室からの回答

3 甲第3号証 京都市総合企画局国際化推進室と、京都市教育委員会事務局指導部学校指導課が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動の証拠

4 甲第4号証 京都朝鮮第一初級学校の校長が、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠した都市公園法違反で略式起訴され罰金刑を受けたとする裁判記録

5 甲第5号証 「国際化推進室及び学校指導課が、後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ回答が、全くの嘘であった数々の証拠

6 甲第6号証 京都朝鮮第一初級学校の保護者や、学校を支援する同胞の年長者(朝鮮総連京都府本部関係者)らが勧進橋公園が使用できなくなるので「京都市に補償させろ」等と当時の京都朝鮮第一初級学校校長を責め立て、京都市に立ち退き料を求める様に求めてゐたといふ証拠。

7 甲第7号証
京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠について、被告である京都市からの指導は平成21年までなく、その上、被告は不法占拠状態を放置し、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ事実。又、「運動会や記念式典を開くときにも被告である京都市から都市公園法に基づき公園占用許可を受ける様に指示された事もなかった」といふ証拠。

8 甲第8号証 京都地方裁判所平成22年(ワ)第2655号街頭宣伝活動差し止め等請求事件の第3準備書面にも朝鮮学校側の弁護士の塚本誠一が、京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立50周年記念式典に「京都市教育委員会や国際化推進室の幹部にも式典等に来賓して頂いて祝辞も述べて頂いた」と主張する裁判記録証拠。

9 甲第9号証 被告である京都市(建設局事業推進室)が、京都高速道路の建設の為に勧進橋公園が、一時期使用できなくなるが、工事完了後は、勧進橋公園を元と同じ様な形態に戻し、以前の様に不法使用してもよいと京都朝鮮第一初級学校と約束してゐたといふ事実。
又、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ証拠。

10 甲第10号証 被告が京都市観察規則に違反してゐるといふ根拠。
(甲10号証の1の違反箇所は赤線で示してゐます)

11 甲第11号証 被告が京都市職員倫理憲章、京都市職員の倫理の保持に関する条例、京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に違反してゐるといふ根拠。
(違反箇所は赤線で示してゐます)

12  甲第12号証
コンプライアンス推進室の所管事務「職員の服務監察及び業務監察に関する事務」

13  甲第13号証
京都市総合企画局総合政策室市民協働推進担当のホームページを見てゐくと資料の欄の資料2に京都府の後援名義使用の承認基準には「その他法令、規則等に違反するものでないこと。」と謳はれてゐる。

14  甲第14号証
京都市教育委員会後援名義使用許可に関して後援名義使用許可申請を受理しない事業として「公序良俗に反する等社会的に非難を受ける事業」、「その他,教育委員会が適切でないと判断した事業」と謳はれてゐる。

15  甲第15号証
都市公園法6条違反「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」

16  甲第16号証
京都市都市公園条例3条違反

添付書類
各甲号証写し及び証拠証明書 正副各1通

●今までの経緯

京都市の教育委員会、国際化推進室、建設局、コンプライアンス推進室が京都朝鮮学校と癒着共謀して勧進橋公園の不法占拠に加担し容認してた事を示す公文書を基に新たに国家賠償訴訟で徹底的に執念深く京都市の不法行為や不正義を糺す為に提訴した!

 

 

 

京都府教育委員会としては李信恵氏が「日の丸下せ、何も話すな、とっとと帰れクソどもが!」といふ事を発し、日本人が行ふ拉致問題解決を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って拉致解決活動を萎縮させても問題ないといふ対応をした!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今月末には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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続報

 

京都府教育委員会は李信恵が「日の丸下せ、何も話すな、とっとと帰れクソどもが」といふ事を発し拉致問題を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って活動を萎縮させても問題ないといふ対応を西村齊にしたが、この対応は至らない点があり反省してるとの事だ。

多分

の様な発言を京都府教育委員会がしたならば、僕の経験上、次回からは、このやうな日本人差別を日本国内で行ふやうな人物の著書は京都府教育委員会発行の人権学習資料には使用しないでせうね。

●本文

先日の京都府教育庁指導部学校教育課の回答では、「李信恵さんの「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」発言が事実ならば問題があり、又、李信恵さんが日本人が行ふ拉致問題解決を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って活動を萎縮させる行為にも問題はある。」といふ回答でした。
そして、解決策として「京都府教育庁指導部学校教育課は、李信恵さんに対してキチンと実態調査をするべきである」といふ此方の要望を承諾し実態調査を行ひ、その結果を西村斉に報告する事も、(京都府教育庁指導部学校教育課まさだ課長?)は約束してくれた。

が、回答期日の昨日、京都府教育庁指導部学校教育課から連絡があったが、開口一番「何の御用件でしたか?」ときた。。。

回答期日を覚えてゐたから、約束の15時ピッタリに電話を寄越してきたのに、この対応である。

この対応をしたのは京都府教育庁指導部学校教育課の塩尻副課長だ。

開いた口が塞がりませんでした。。。都合が悪い問題は惚けて加害者から被害者にすり替はり不当要求として対応するといふのが反日行政部署の常套手段です。

これには驚いたが、こちらが、「上記の実態調査の結果を知りたい」と尋ねると「京都府教育庁指導部学校教育課としては、調査の必要性がないから調査はしてゐない」といふ回答だった。

この問題は、「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」といふ日本人と他国籍者との個性や価値観の違ひや、日本人が主張する事実に基づいた歴史観や、事実に基づいた批判、論評を認めないといふ多様性を否定し、日本人が行ふ拉致問題解決を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って活動を萎縮させる悪質なヘイトスピーチをツイッターで投稿する李信恵さんの著書を京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で採用するには問題があり、適格性に欠けてゐるといふ事を西村斉は指摘してゐるだけである。

なのに、「京都府教育庁指導部学校教育課としては、調査の必要性がないから調査はしてゐない」といふ回答だった。

そしてこちらとしても、6月に京都府教育庁指導部学校教育課から、「李信恵さんの「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」発言が事実ならば問題があり、又、李信恵さんが日本人が行ふ拉致問題解決を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って活動を萎縮させる行為にも問題はある。」といふ回答を得て、解決策として「京都府教育庁指導部学校教育課は、李信恵さんに対してキチンと実態調査をするべきである」といふ此方の要望を承諾し、実態調査を行ひ、その結果を西村斉に報告する事も約束したのである。

にも関はらず、「そんな約束はしてゐない」と返してきた。ならば、こちらも、「約束をした音声記録もある」と返すと、「6月に西村さんの対応をしたのは別の職員だから、そんな話は知らない」と返してきた。

では、「その職員の名前を教へて下さい」と返すと「教へられない」と返してきた。

これではもう話し合ひにならない。この不作為は公務員としての信用の失墜行為で地方公務員法違反で懲戒の対象である。

要は、反ヘイトスピーチの象徴的存在である李信恵を、日本人へのヘイトスピーチを行った者として認める訳にはゐかないのである。

又、そんな悪質な日本人へのヘイトスピーチを行った李信恵氏の著書を京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で採用した手前、自己保身から今更回収も出来ないし批判もできないといふ事もあるでせう。

京都府の人権担当部署の浅野参事や、大阪市ヘイトスピーチ条例担当部署からも「日本人へのヘイトスピーチもヘイト解消法やヘイト条例の規制や勧告の対象である」と言質を取ってるが現実には機能してゐない。

被害申し立ては受け付けるが大した調査はしないといふ事が明らかだ。

結果として、京都府教育庁指導部学校教育課の見解としては、「「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」といふ日本人と他国籍者との個性や価値観の違ひや、日本人が主張する事実に基づいた歴史観や、事実に基づいた批判、論評を認めないといふ多様性を否定し、日本人が行ふ拉致問題解決を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って活動を萎縮させる悪質なヘイトスピーチをツイッターで投稿する李信恵さんの著書を京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で、採用しても何ら問題はないので調査する必要もないといふ事でした。

これで、人権と付く部署が日本人差別を行ふ部署だといふ事が再確認出来たと思ひます。

最早、紳士的に交渉したり、敬意をもって接しても、道理を基に誠を解いても、反日在日が絡むと何も通じないといふ事です。

これからは、再度、手法を変へる必要がありますね。。。

●今までの経緯

京都府中学校人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』に李信恵ちんの著書が採用された件について編集・発行元である京都府教育委員会に質問書を送付した件の回答が来たが肝心の李信恵の日本人へのヘイト発言に対する質問からは逃げた

 

韓国民団主催の朝鮮通信使行列の後援をする京都府と交渉!京都府は現状の社会一般的な朝鮮通信使に関する認識や京都府の朝鮮通信使に関する歴史認識では韓国民団が主張する朝鮮通信使に関する歴史認識が間違ひであるとまでは言ひ切れないと回答!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今月末には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

京都府国際課と直接に話しました。結論から話すと「現状の社会一般的な朝鮮通信使に関する認識や、現状の京都府国際課の朝鮮通信使に関する歴史認識では、韓国民団京都が主張する朝鮮通信使に関する歴史認識は、西村齊さんが仰る様な間違ひであるとまでは言ひ切れない」といふやうな回答でした。
ならば、間違ひでないといふ第一次資料を提示して下さいと願ひ出たが「その様な歴史認識について意見する立場にない」といふ回答だった。

ならば、韓国民団京都が主張する朝鮮通信使に関する歴史認識を追認したから韓国民団京都が主催する「朝鮮通信使の京都再現行列」の後援に京都府は名を連ねたのですね?っと尋ねると、またしても「現状の社会一般的な朝鮮通信使に関する認識や、現状の京都府国際課の朝鮮通信使に関する歴史認識では、韓国民団京都が主張する朝鮮通信使に関する歴史認識は、西村齊さんが仰る様な間違ひであるとまでは言ひ切れない」といふ逃げ逃げの回答でした。

要は、韓国民団京都が主張する朝鮮通信使に関する歴史認識が正しいと証明する第一次資料はこの世に存在しないから提示できないが、現状の社会一般的な朝鮮通信使に関する認識では、西村齊さんが仰る様な出鱈目であるとまでは言はれてゐないから後援しても問題ないといふ言ひ分です。(沖縄集団自決の判決文に似た言ひ分です)

そして、京都府民が韓国民団京都の主張する出鱈目な朝鮮通信使の歴史認識を洗脳されるといふ事は、朝鮮通信使の歴史の真実を知る機会を奪はれる事になり、その結果、自国である日本に対しての理解や誇りを失ふ事にもなり、又、自信も持つことが出来ず、「京都府の明日の国際交流推進プラン」にある外国人と臆することなく対応する国際人になる事は不可能になり、「京都府の国際化プラン」にある、日本の文化、歴史などもよく知り自己や自国への理解を深めてゐく事や、異なる文化(日本文化も含む)や国籍(日本国籍の含む)を持つ人々を相互(日本国も含まれる)に尊重する事が不可能になる。
この事から、結果的に京都府国際課や韓国民団京都こそが、国際交流や多文化理解を深める事を阻害してゐるといふ事を伝へると、「現状の社会一般的な朝鮮通信使に関する認識や、現状の京都府国際課の朝鮮通信使に関する歴史認識では、韓国民団京都が主張する朝鮮通信使に関する歴史認識は、西村齊さんが仰る様な間違ひであるとまでは言ひ切れない」といふやうな事を繰り返すだけでした。

又、今回とは別件だが、出鱈目な従軍慰安婦問題、南京大虐殺問題、朝鮮人強制連行問題等に絡む「河野談話」「村山談話」「安倍談話」などがある限り、行政もこれらの談話を大義名分にして日本の尊厳を守る為のキチンとした仕事をしないのです。

謂はば、行政に韓国民団や反日側に付く口実を与へてゐるのと同じ事なのです。

要は、今回の件も、その延長線上にあり、韓国民団に意見する事すら出来ないのが日本行政の現状です。

この元凶である自民党は本当に迷惑な存在です。

しかし、行政といふ組織は、今回のやうな西村齊の質問や要請や西村齊との交渉等は全て記録してをり、又、来年の「朝鮮通信使の京都再現行列」の後援をするか?しないか?については、西村さんの意見を上に伝へて国際課で再考するといふやうな言質を取ったので、京都府国際課の日本人としての矜持に期待するしかありません。

因みに、この件で他の京都府民から意見なりありましたか?といふ問ひには「一件もありません」といふ回答でした。

しかし、京都で僕一人でも日本人の尊厳を守るために行動をした事が、後々に神風が吹く下地になるといふのが神国日本の伝統です。

●今までの経緯

京都府の国際交流推進プラン等に違反してまでも韓国民潭京都が主張する歴史認識で開催される朝鮮通信使の京都再現行列を後援する京都府国際課から回答が来たが、やはりWGIPに関はるタブーの箇所が不作為回答だったので直談判する!