京都地方法務局人権擁護課と週刊金曜日との共謀による西村齊への悪質なヘイトスピーチでっち上げ事件裁判・この裁判の被告である法務大臣が主張した反論書に対しての原告西村齊の反論書を公開します。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で懲役刑を求刑され、今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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令和元年(ワ)第2203号 国家賠償請求事件

原告 西村斉
被告 国
代表者兼裁決行政庁 法務大臣

令和元年11月9日

京都地方裁判所第7民事部いC係 御中

原告 西村斉

原告第一準備書面
(被告の答弁書に対して)

第1
一 被告答弁書第2の「事案の概要」にある、「本件課長が原告に対し本件記事が内容虚偽であることの証拠資料を提出するよう求めたとし、これは、原告に義務のない行為を強要したものであるなどと主張して・・・」となってゐますが、原告は、これに加へて「京都地方法務局人権擁護課課長だった森川時彦は、原告の発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、原告に「発言していないのなら証拠を持って来い」といふやうな理不尽なことを要求したので、森川時彦に、記事を掲載した週刊金曜日に立証義務があるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するやうに要請していただきたいと要望したのですが本件課長の森川時彦は、この当たり前の、原告の要望さえも週刊金曜日に対して要請した形跡も無い」といふ人権侵害救済機関の公務員としての不作為を根拠に本訴訟を提起したのです。

二 被告答弁書第3「原告が主張する請求権につき消滅時効が完成していること等」の1の13行目からにある、「3年間(民法724条、国賠法4条)の消滅時効が完成している。被告は、本答弁書をもって、この消滅時効を援用する。」との事ですが、原告は、平成28年10月22日、被告に対し、行政不服審査法第1条に基づき不服申し立てを行ってゐます。
その結果、被告は原告に対し、平成28年11月11日付けで、原告による「平成28年10月22日付けの本件訴訟に大きく関連する「審査請求書」(同月24日受理)」についての裁決を行ってゐますので、平成28年11月11日から新たに時効は進行してゐるものであり、令和元年7月14日に本訴訟を提起したのだから消滅時効が完成しておらず、よって消滅時効は援用出来ない旨を主張します。(甲10号証)
三 被告答弁書第3「原告が主張する請求権につき消滅時効が完成していること等」の2の1行目からにある「原告は謝罪文の交付も請求しており、これは名誉毀損に対する原状回復処置を請求する趣旨と思われる。しかし、原告の主張する本件課長の違法な職務行為は、不特定又は多数の者に対し事実を適示するものでなく、原告が社会から受ける客観的評価を害するものでないから、名誉棄損に当たらない」との事ですが、本件は「原告が人権相談取扱規程第3条の、「人権相談に当たっては,その名誉を害することのないように努めなければならない」、同第10条の「人権相談においては,当該相談に係る紛争を解決するための適切な手続を教示する等必要な助言をするものとする」といふ条文(甲9号証)や、人権侵犯事件調査処理規程第8条の、「法務局長又は地方法務局長は、被害者から、人権侵犯により被害を受け、又は受けるおそれがある旨の申告があり,人権侵犯による被害の救済又は予防を図ることを求められたときは、申告のあった事件が、法務局又は地方法務局において取り扱うことが適当でないと認められる場合を除き、遅滞なく必要な調査を行い、適切な措置を講ずるものとする」、同第8条第2項の、「法務局長又は地方法務局長が,人権擁護委員若しくは関係行政機関の通報又は情報に基づき、事件の端緒となる事実に接した場合において、第2条の目的に照らして相当と認めるときは,遅滞なく必要な調査を行い,適切な措置を講ずるものとする。」、同第13条の「法務局長又は地方法務局長は,事件について,その内容にかんがみ相当と認めるときは,次に掲げる措置を講ずることができる。(2)被害者等と相手方又はその者を指導し、若しくは監督する者(以下「相手方等」という)との関係の調整を行うこと」、同第14条の「法務局長又は地方法務局長は、事件について、調査の結果、人権侵犯の事実があると認めるときは、前条各号又は次に掲げる措置を講ずるものとする。(1)人権侵犯による被害の救済又は予防について、実効的な対応をすることができる者に対し、必要な措置を執ることを要請すること(2)相手方等に対し、その反省を促し、善処を求めるため、事理を説示すること。(3)相手方等に対し、人権侵犯をやめさせ、又は同様の人権侵犯を繰り返させないため文書で人権侵犯の事実を摘示して必要な勧告を行うこと」といふ条文を根拠に人権救済を求めたのであるから、人権侵犯被害を救済すべき立場である京都地方法務局人権擁護課長であった森川時彦は、前記の人権相談取扱規程や人権侵犯事件調査処理規程に違反し、週刊金曜日と結託(甲5号証)して、本件訴状の第4(原告への権利侵害)で述べた通り、何の証拠も根拠もなく、救済すべき筈の被害者である原告を、逆に人権侵犯を行った加害者として扱ひ、原告の名誉や、人格権や、人権や、信用や、尊厳を毀損し、国家公務員としても原告に対し不作為を行ったのであるから、名誉棄損云々以前の問題でありますので謝罪文の交付を請求するだけの事であります。
(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲5号証)

又、前記と同時に原告は「行政庁(公務員)の違法」とは法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例(東京地判昭51・5.31)も参考にして謝罪文を請求してゐます。
そして、原告の主張する本件課長の違法な職務行為は、原告側が全世界に発信出来、不特定又は多数の者が閲覧するニコニコ生放送を行ってゐるのを承知の上で、本件不当発言や不作為を行ったのであり、且つ、京都地方法務局人権擁護課長といふ社会的信用のある立場の者が、原告側が全世界に発信出来、不特定又は多数の者が閲覧するニコニコ生放送を行ってゐるのを承知の上で不特定又は多数の者に対し(虚偽の)事実を適示したのだから、原告が社会から受ける客観的評価を害したのは明白であるから名誉棄損に当たると思はれる。(甲3号証)

四 被告答弁書6ページ4行目からにある、「本件記事に係る人権侵犯救済手続きを開始しない理由は、本件記事は刑事被告事件における供述に関する報道であり、報道された内容は公共の利害に関する事実に属するもので、出版社が有する報道の自由、表現の自由との関係を考慮すると、本件行政庁において取り扱うことが適当とは認められないといふものであった」といふ事ですが、しかし、平成23年8月に「週刊金曜日が西村斉さんに行った行為は人権侵犯の疑いがあるので人権侵犯救済調査を開始したのですが西村斉さんが本件問題で週刊金曜日を京都地検に告訴した告訴状が受理され捜査に入っているようです。よって、人権侵犯救済調査規則により調査を中止しなければならないと定められているので中止します」というやうな公文書(原告は紛失)が京都地方法務局人権擁護課から原告に届いてゐます。
この事から、前記被告の主張する「本件行政庁において取り扱うことが適当とは認められないといふものであった」といふ主張には整合性が無い。
要は当初は、京都地方法務局人権擁護課としては、ヘイトスピーチ解消法を肯定し推進する週刊金曜日は原告と敵対関係にあったのと、又、報道でも明らかな様にヘイトスピーチ解消法を法務省人権擁護局や日本全国の法務局人権擁護課らと共に推進し、意見交換会も行ってる者が週刊金曜日誌上に頻繁に記事を投稿したり、又、週刊金曜日の編集委員だったり、そして人権問題に対する思惑や思想をも京都地方法務局人権擁護課と同じくするので、当然に週刊金曜日(ヘイトスピーチ解消法を一番熱心に推進し、ヘイトスピーチを乗り越える事を目的として設立された「のりこえネット」共同代表の宇都宮健児弁護士や辛淑玉は共に週刊金曜日の編集委員・※現在辛淑玉は退任)に忖度したものと考へるのが妥当であり、原告の度重なる要望によって仕方なく人権侵犯救済調査を開始したといふ事に疑ふ余地はない。
そして被告は、「報道された内容は公共の利害に関する事実に属するもので、出版社が有する報道の自由、表現の自由である」と主張してゐますが、本件訴状の「第3 森川時彦、被告である法務大臣の違法性」にて述べた通り、本件課長の森川が、週刊金曜日側に原告が人権侵害救済手続きで主張した旨の正否の確認や、本件記事を書いた週刊金曜日側に本件記事の正否の立証責任を課すといふ、お願ひ確認作業をする事もなく「週刊金曜日の本件記事にある原告の発言は事実に属するものだ」と正否未確認であるにも関はらず断定した事は国家公務員として原告に対する不作為である。
因みに「事実」とは「実際に起こった事柄や現実に存在する事柄の事」を指すので本件課長の森川の取った行為は原告に対する不作為であるのは明白である。
又、報道の自由、表現の自由も本件記事は真実ではなく、ヘイトスピーチでっち上げ記事である事から、公共の福祉に反する記事なので憲法12条で権利の濫用に当たるので報道の自由、表現の自由で保護されません。
よって原告から人権侵犯救済相談を受けながら本件記事が真実であるかの正否も確認せず、週刊金曜日側に本件記事の真実立証責任も課さずに、原告に対して「週刊金曜日の本件記事にある原告の発言は事実に属するものだ」と断定した事は国家公務員として原告に対する不作為である。

五 被告答弁書7ページ5行目からにある、「人権侵犯手続きを認めない理由は本件行政庁ないし、本件課長は、本件記事が真実であると認めたものでない」といふ事ですが、この主張は評価できるものであるが、しかし、週刊金曜日が原告に謝罪して原告に対するヘイトスピーチでっち上げ事件だと判明したから、この様な主張をするに至ったものであり、当初から本件課長の森川が本件訴状の「第3 森川時彦、被告である法務大臣の違法性」にて原告が述べた不作為を行はず、キチンと職務を適法に遂行してゐたら、ここまで問題が拗れなかったのである。

六 被告答弁書3「第2の2について」の(3)にある、「原告が本件記事が真実であるとの立証責任は週刊誌発行会社であるなどと主張していたこと」を被告が認め、認識してゐたのなら本件訴状の「第3 森川時彦、被告である法務大臣の違法性」にて原告が述べた不作為を行はず、本件課長の森川がキチンと職務を適法に遂行してゐたら、ここまで問題が拗れなかったし、本件訴状の「第2森川時彦の本件に対する対応」で原告が述べた通り、本件当初に原告に謝罪してゐればこの様な訴訟にはならなかったのである。
よって、現在、被告がこの様な認識ならば原告に謝罪すれば済む問題であるのだから速やかに謝罪すべきである。

七 被告答弁書3「第2の2について」の(3)にある、「本件被告人質問調書に原告が本件発言をした旨の記載がないことは認める」と弁明してゐるのなら、当初から本件課長の森川が本件訴状の「第3 森川時彦、被告である法務大臣の違法性」にて原告が述べた不作為を行はず、本件課長の森川がキチンと職務を適法に遂行してゐたら、ここまで問題が拗れなかったし、本件訴状の「第2森川時彦の本件に対する対応」で原告が述べた通り、本件当初に原告に謝罪してゐればこの様な訴訟にはならなかったのである。
よって、現在、被告がこの様な認識ならば原告に謝罪すれば済む問題であるのだから速やかに謝罪すべきである。

第2 証拠方法及び証拠説明書

一 甲10号証
被告は原告に対し、平成28年11月11日付けで、原告による「平成28年10月22日付けの本件訴訟に大きく関連する「審査請求書」(同月24日受理)」についての裁決を行ってゐますので、よって新たに平成28年11月11日から時効は進行してゐるものであり、令和元年7月14日に本訴訟を提起したのだから消滅時効が完成しておらず、よって原告が消滅時効は援用出来ない旨を主張する証拠。

☯今までの経緯

京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したと言ひ張って、西村齊の名誉や人権や尊厳を毀損しヘイトスピーチをでっち上げた事件の訴訟で、原告西村齊が被告法務局人権課に要求した謝罪文を公開!

 

統一地方選で日本第一党京都の演説会場であった葵小学校にて妨害勢力を入り口まで招き入れた事により演説を聞きに来た一般有権者の演説を聞く権利や安全を侵害し市民よりも妨害者を擁護した管理者の京都市教育委員会に対し不作為を根拠に提訴した。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。

先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。

そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で懲役刑を求刑され、今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

訴 状

当事者の表示 別紙のとほり

令和元年11月6日
京都地方裁判所 御中
原 告 西村斉

国家賠償請求事件
訴訟物の価格 金20万円
貼用印紙額 金2000円

請求の趣旨
1 被告は原告に対し金10万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から被告が原告に対し謝罪するまで年5%の割合による金員を支払へ
2 被告は原告に対し別紙記載の謝罪文を作成し交付せよ。
尚、請求の趣旨1項の訴額は10万円、2項の訴額については、明らかではないが、10万を超えないものと考へられる。
よって、1項と2項を合はせて訴額は20万円を超えないものと考へられる。
3 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。

第1 請求の原因

(当事者)
(1) 原告は、日本第一党京都府本部長であり、京都市右京区においてマンション管理を営む一般的な日本国民である。
(2) 被告は、国家賠償法第1条による責任主体である。
(3)本件、選挙演説会会場である葵小学校の管理を担当し、原告らに不法で不当な公権力行使行為(不作為)を行った京都市教育委員会職員は氏名不詳であるが、原告が審査請求した裁決書である「京都市教育長指令第137号」によって被告は、この職員の氏名、身分等は認識してゐる事は明白です。(甲2号証)
又、甲1号証の本件証拠動画DVDにも、本件不作為を行った京都市教育委員会職員が映ってゐます。

第2 京都市教育委員会職員の本件に対する対応

1 原告である西村齊は、平成31年4月4日、京都市立葵小学校にて、日本第一党京都府本部本部長として京都市議会選挙左京区西山たけし候補の立ち合ひ演説会を行った際に、演説会場管理者の京都市教育委員会職員は、多数の過激派と思想を同じくする公選法違反の選挙の自由妨害者を会場入り口まで招き入れ、原告や西山たけし候補や日本第一党党員に罵声を浴びせ、演説会の準備も妨害する、この妨害者を排除もせずに好き放題させ演説会の安寧を著しく破壊した。
そして、原告が演説会場管理者である京都市教育委員会職員を呼び寄せ、「日本第一党が正式に公選法に沿って許可を得て借りた選挙演説会場を混乱させ、又、演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と要望したが、驚く事に、この道理ある、お願ひを拒否したのである。
要は、京都市教育委員会は、市民の安全や演説会場の安寧維持よりも選挙の自由妨害者の反社会的勢力を擁護したのである。

第3 京都市教育委員会職員、京都市教育長、被告である京都市長の違法性

1 前記第2で述べた通り、本件は明らかに京都市教育委員会職員や被告が、演説会場を使用する権利者である原告らと、非権利者であり、選挙の自由妨害者である妨害者とを公平中立に平等に取り扱ってゐない事から、平等取り扱ひの原則にも違反し、被告の不作為により、一般有権者の来場も阻害されたので全体の奉仕者としても失格であり、結果、京都市民に対する信用の失墜行為でもあるので地方公務員法違反に該当する。
よって、選挙といふ民主主義の根幹を揺るがす妨害者の選挙の自由妨害罪を幇助した演説会場管理者の京都市教育委員会の違法又は不当な処分、又、京都市教育委員会職員の社会通念上不条理な公権力の行使によって原告らの権利利益を侵害された不法、不当行為、不作為は許される道理はない。

2 この京都市教育委員会職員の前記行為は下記の地方公務員法に違反してゐます。
(平等取扱の原則)
第十三条  すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
(降任、免職、休職等)
第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一  勤務実績が良くない場合
三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(罰則) 第六十条  左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一  第十三条の規定に違反して差別をした者

3 「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基にも述べてゐます。

第4(原告らへの権利侵害)

1 前記第2、第3で述べた通り、原告や西山たけし候補、日本第一党党員らが、平成31年4月4日に本件演説会場である葵小学校で、会場管理者である京都市教育委員会職員から受けた不作為は法律や社会通念上でも不法、不当なものである。

2 前記第2、第3で述べた通り、原告や西山たけし候補、日本第一党党員らが、平成31年4月4日に本件演説会場である葵小学校で、会場管理者である京都市教育委員会職員ら教育委員会が選挙演説妨害者を演説会場入り口まで招き入れ騒乱を放置した不作為によって、憲法で保障された言論、表現の自由や公職選挙法基づいた選挙活動を行ふ自由を侵害され、又、会場に来場した一般有権者に対しても妨害者は好き放題大声で罵声を浴びせてゐたが、これも京都市教育委員会職員ら教育委員会が選挙演説妨害者を演説会場入り口まで招き入れ騒乱を放置した結果である。
その結果、原告らは一般有権者の面前で大声で謂れのない差別主義者のレッテルを貼られ、多大な名誉毀損を受け、選挙活動の自由を侵害され、得票数にも影響する損害を受けた事は十分に想像できる。

3  以上の事から原告らは、京都市教育委員会職員ら教育委員会、被告による前記の法律違反により選挙の自由を侵害され、妨害者を演説会場入り口まで招き入れた事によって、一般有権者の面前で、多大な屈辱、人間性の否定、人格権をも侵害され、著しく尊厳や名誉も毀損され多大な精神的苦痛を被った。

4 原告らの精神的苦痛を慰藉するには10万円をくだらない。

5 被告は原告らに対し別紙記載の謝罪文を作成せよ。

第5(結語)

よって、原告は、被告に対し、国家賠償法第1条の規定に基づく損害賠償として金10万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から被告が原告に対し別紙記載の謝罪文を作成し、交付するまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求める次第である。

当事者目録
〒6150091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110(送達場所)
原 告 日本第一党京都府本部長・西村斉
電話 0903270444

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(送達場所)
被告 京都市
代表者 京都市長 門川大作
電話:075-222-3111(代)

添付書類等
1 訴状副本 1通
2 各甲号証写し 正副各1通
3 郵便切手 5000円
4 原告が被告に要求する謝罪文
5 証拠方法及び証拠説明書
一 甲1号証
本件証拠動画DVD
二 甲2号証
本件、選挙演説会会場である葵小学校の管理を担当し、原告らに不法で不当な公権力行使行為(不作為)を行った京都市教育委員会職員は氏名不詳であるが、原告が審査請求した裁決書である「京都市教育長指令第137号」によって被告は、この職員の身分等は認識してゐる証拠である裁決書のコピー

☯原告が被告に要求する謝罪文

謝罪要求書
令和元年11月6日
京都地方裁判所 御中
原 告
日本第一党京都府本部本部長・西村斉

1 原告が被告に要求する謝罪文
被告は原告に対し下記記載の謝罪文を作成し交付せよ。

謝罪文

本件は、私、京都市教育委員会の〇〇が、本来なら原告である西村齊氏が本部長を務める日本第一党京都府本部が平成31年4月4日に開催した、統一地方選京都市左京区から立候補した西山たけし候補の立ち合い演説会会場であった葵小学校の管理者として、キチンと職務を遂行し、不作為なく演説妨害者を排除しておけば騒乱なく民主主義の根幹である選挙立会演説会を開催でき混乱も無かったと思います。

その上、西村齊氏が演説会場管理者である京都市教育委員会の私を呼び寄せ、「日本第一党が正式に公選法に沿って許可を得て借りた選挙演説会場を混乱させ、又、演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と要望されたが、この道理ある、お願いを拒否してしまいました。
結果的に京都市教育委員会は、演説を聞きに来た市民の安全や演説会場の安寧維持よりも選挙の自由妨害者を擁護してしまいました。

又、本件は明らかに京都市教育委員会が、演説会場を使用する権利者である日本第一党京都府本部と、非権利者であり、選挙の自由妨害者である妨害者とをキチンと公平中立に平等に取り扱っていない事から、地方公務員法で言う平等取り扱いの原則に違反し、京都市教育委員会の不作為により一般有権者の来場も阻害されたので地方公務員法で言う全体の奉仕者としても失格であり、結果、地方公務員法で言う京都市民に対する信用の失墜行為を行ってしまいました。

よって、京都市教育委員会の不作為により、演説会を聞きに参加していた一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けなかった事や、妨害者が怖くて立会演説会に参加するのを中止した有権者の方にお詫びを申し上げます。

そして、原告である西村齊氏、日本第一党京都府本部に謝罪を申し上げます。

 

 

統一地方選で元日本第一党京都の西山候補が反日本派に選挙妨害を受けた件について選管に質問し、葵小学校での妨害の件でヘイト解消法を踏まへた京都市の公の施設等の使用手続を担当してる部署に質問した。選管は妨害者は公選法違反といふ見解でした

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。
今後は、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で懲役刑を求刑され、今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

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平成31年統一地方選挙で、日本第一党京都の西山候補が各所で反日本派の賊に演説妨害を受けた件について京都府選挙管理委員会に質問しました。

結果は、「公職選挙法第225条第2号における「演説を妨害し」とは,選挙のための演説が行はれるに当たって演説を不能にしたり又は聴取しにくくする等演説そのものに対して妨害行為をすることをいふものと解されてゐます。」といふ回答でした。

よって、西山候補の選挙演説を妨害した賊の妨害行為レベルを上記の京都府選挙管理委員会の回答に当てはめると、「演説を不能にしたり又は聴取しにくくする等」に完全に該当しますから、選挙運動の自由を不正の方法で妨害する行為に該当し、妨害者の行為は公職選挙法第225条の「選挙の自由妨害罪」に当たるといふ回答です。

しかし、平成31年4月4日、葵小学校で開催された日本第一党京都の西山候補の演説会で、会場入り口まで妨害者を招き入れた京都市教育委員会の職務行為の是非と、日本第一党が公的施設を借りる際に毎度妨害してる勢力は、日本第一党西山候補の葵小学校での選挙演説会を妨害した反社であるといふ事を「ヘイト解消法を踏まへた京都市の公の施設等の使用手続」を担当してる京都市総合企画局国際化推進室に情報提供し、その見解を質問したところ、「公的施設で妨害行為が行はれた場合においては,それぞれの施設管理者が現場の状況に応じて,対応を判断することとなります。」といふ回答でした。

平成31年4月4日、葵小学校で開催された西山候補の選挙演説会が妨害された事実を上記の京都市総合企画局国際化推進室の回答に当てはめてみると、要は、平成31年4月4日京都市立葵小学校で京都市議会選挙左京区西山たけし候補の立ち合ひ演説会を行った際に、演説会場管理者の京都市教育委員会職員が、多数の過激派と思想を同じくする公選法違反の選挙の自由妨害者を会場入り口まで招き入れ、西山たけし候補や日本第一党党員に罵声を浴びせ、演説会の準備も妨害する、この妨害者を排除もせずに好き放題させ演説会の安寧を著しく破壊しても、西村齊が演説会場管理者である京都市教育委員会職員を呼び寄せ、「日本第一党が正式に公選法に沿って許可を得て借りた選挙演説会場を混乱させ、又、演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と要望しても拒否し、京都市教育委員会が市民の安全や演説会場の安寧維持よりも選挙の自由妨害者の反社会的勢力を擁護しても問題ないといふ回答になります。

因みに京都市総合企画局国際化推進室は京都朝鮮学校による勧進橋公園の不法占拠を黙認し、長年不法占拠に協力した部署です。

 

☯今までの経緯

西山候補の演説会で教育委員会が妨害者を放置した件で選管に質問。日本第一党が公的施設を借りる際に妨害してる勢力は選挙妨害を繰り返す反社であるといふ事を「ヘイト解消法を踏まへた京都市の公の施設等の使用手続」を担当してる部署に情報提供

京都市は日本人拉致を指令した北朝鮮の日本支部である朝鮮総連傘下の朝鮮学校(朝鮮幼稚園)に日本人の税金を垂れ流さうとしてゐますので質問書を送付しました。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。
今後は、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で懲役刑を求刑され、今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯️本文

京都市は日本人拉致を指令した北朝鮮の日本支部である朝鮮総連傘下の朝鮮学校(朝鮮幼稚園)に日本人の税金を垂れ流さうとしてゐます。
徹底抗議をお願ひします❗

子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950

☯️質問書

https://t.co/Qe0FdFyHJG

上記の朝鮮新報によると京都市子ども若者はぐくみ局幼保企画課長は「京都朝鮮学校を訪問した際にとても熱心に教育されてゐると感じた。今後、学校側と相談しながら自治体としてどのやうな対応ができるのかを検討していきたい」と朝鮮幼稚園保護者連絡会に回答したとの事ですが、日本人拉致を指令した北朝鮮の日本支部であり、国内で日本人拉致を実行した朝鮮総連傘下の朝鮮幼稚園に日本人の税金を垂れ流す事は断じて許される道理はありません。今後、朝鮮幼稚園側と一体、どの様な相談をして、どの様な対応をされる予定なのか?納税者である私に具体的に回答下さい。

回答は令和元年11月8日迄に必ず回答下さい。

朝鮮学校を拉致問題で糾弾した事によって起訴された刑事裁判で主張した要旨☞今まで通り窮地に陥っても節義や仁を貫きブレずに日本派として主張しました。ハッキリ言って自己保身を考へれば不利な事を言ひましたが言霊があるので嘘は付けません

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。
今後は、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で懲役刑を求刑され、今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

西村齊が朝鮮学校を糾弾した事によって起訴され刑事裁判で主張した要旨

① 公安調査庁の朝鮮総連、朝鮮学校に対する評価や、朝鮮学校に対する就学支援金(授業料無償化)裁判判決文でも、日本全国に数ある朝鮮学校を、ひとくくりにして判示してゐる。

現に、平成29年7月19日、広島地裁判決文10ページには、広島朝鮮初中高級学校では朝鮮総連傘下に全員加盟してると判示されてゐる。
平成30年4月27日、名古屋地裁判決文91ページ目には、愛知朝鮮高校では朝鮮総連傘下に生徒全員が加盟してる。各朝鮮学校の校長は全員朝鮮総連傘下に加盟してると判示されてゐる。
平成30年9月27日、大阪高裁判決文53ページには、大阪朝鮮高級学校では教員も生徒も全員朝鮮総連傘下に加盟してると判示されてゐる。
平成30年10月30日、東京高裁判決文51ページには、東京朝鮮中高級学校では教員や生徒が朝鮮総連傘下に加入してゐる事実を認める内容が判示されてゐる。

よって今回検察は校長が拉致実行犯だった大阪朝鮮学校は悪だが、拉致実行犯が存在したと断定されてゐない京都朝鮮学校は悪ではないから、京都朝鮮学校への抗議は名誉毀損だとしてゐるが、例へば、山口組何々組は逮捕者や指名手配犯が居て犯罪組織だが、同じ山口組何々組は指名手配犯も居ないから、両組を一括りにして社会悪として批判するのは名誉毀損だ!と主張しても通らない。それと同じく破防法に基づく調査監視対象団体の傘下である日本全国の朝鮮学校も拉致を指令した北朝鮮や拉致実行犯の朝鮮総連の支配下にあり、京都朝鮮学校だけが独自に主体性を持って独立して健全に運営してゐる事は皆無なので、当然に一括りにして批判すべきものである。

② 本件街宣は、京都朝鮮学校校長の個人名も出してないし、当時は既に学校は無かった場所での街宣であり、動画を見た人も今誰が校長をしてるかも知らないし、顔も名前も知りません。

③いつまでも朝鮮総連や朝鮮学校を合法的に存続させてるのが理解出来ない。
韓国でも総連は反国家団体に指定する非合法団体です。
アメリカでも朝鮮学校関係者は入国できません。

④朝鮮総連弁護士との約束

我々は日本第一党として4月の統一地方選挙に出馬したのですが、その時に朝鮮総連や朝鮮学校関係者にエゲツナイ選挙妨害をされました。その妨害者の中に朝鮮学校と懇意の弁護士が居ました。この際に、この弁護士と話し合ひ、妨害側は選挙妨害を止める代はりに、こちらは朝鮮学校周辺での選挙活動は行はないといふ約束を互いに交はしました。僕は約束を守りましたが、弁護士は約束を守らず好き放題妨害しました。その事に抗議すると、この弁護士は僕に謝罪しました。要は朝鮮総連への抗議は兎も角、学校周辺への活動はやらないと、この朝鮮学校弁護士と約束しましたので、今後も行ふ事はありません。

⑤互いにとある焼肉屋が常連で右京区在住の朝鮮総連活動家との約束

その活動家は僕の事を差別主義者だと思ってないと言ってました。
そして、現状の朝鮮総連(朝鮮学校)の運営方針は正しいと思ってないから、今、内から改革を行ってるから、あんた(僕の事)が外から朝鮮総連とかに抗議するのはかまへんけど、学校への抗議だけは勘弁してくれとの事でしたので、こちらも、それを承諾してます。
だからこちらも学校への活動をしないといふ約束は守りますから、総連も健全な在日団体になる様に、内部改革を実行し、僕との約束を守って欲しいです。

⑥僕らが朝鮮学校による勧進橋公園不法占拠事件を解決した事によって懲役刑が判決された事については、近隣住民から警察や行政に頼んでも何もしてくれないから仕方なく僕のところに解決の依頼が来たので、これは公と義の為にやったものなので全く反省はしてゐない。
しかし、法治国家なので裁判官の主文には従ひ刑事では刑務所にも行きましたし、民事でも賠償金を支払って清算してゐます。
しかし、日本は北朝鮮と違ひ自由な国ですので主文には従ふ義務はありますが判決文内容には従ふ義務もありませんし、また判決文内容にも道理がないので従ひません。

又、朝鮮学校が半世紀に渡り、勧進橋公園を不法占拠して市民に迷惑をかけ続けてゐた罪と、その解決に向けて僕が行ったといふ罪とを天秤にかければ朝鮮学校の罪の方が重い。

その根拠は、僕らが市民の助けの求めに応じず、そのまま不法占拠状態を放置してた場合の市民の損害と、実際に僕らが不法占拠状態を改善し公園を市民の手に取り戻したといふ市民の利益を天秤にかけると、明らかに後者の方が公の利益になってゐるからです。

よって、これは本来なら違法性阻却事由ですし、朝鮮学校側の悪行を考察したら、僕らのこの程度の抗議レベルなら十分に朝鮮学校は受忍すべき限度内であり何ら問題ありません。

⑦オウムや過激派と同じく朝鮮総連やその傘下の朝鮮学校も公安調査庁による破防法に基づく調査監視対象団体である。
過激派については警察庁が「あれ?おかしいな?過激派かな?と思ったら110番」といふポスターで国民に情報提供や危険性を啓発してゐる。
それと同じく僕は拉致実行犯が存在したと認定され過激派と同じく破防法に基づく調査監視対象団体である朝鮮総連グループの危険性を啓発しただけの事であって、何ら差別だの名誉毀損だと言はれる筋合ひはない。
これは北朝鮮による人権侵害対処法に基づき拉致事件解決を啓発するといふ国民として当たり前の権利や責務を果たしたに過ぎない。

 

 

京都市と京都朝鮮学校の共謀による勧進橋公園不法占拠事件国賠訴訟控訴審で僕が控訴趣意書で述べた事に対する裁判所の判断が全く示されてゐないので民事訴訟法312条2項6号にある判決に理由を付せず(判決理由の不備)に当たるので上告しました!

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。

今後は、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まりました。。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

令和元年(ネ)第1427号 国家賠償請求上告事件

上告人 西村斉
被上告人 京都市
同代表者市長 門川大作

上告理由書

令和元年10月19日
最高裁判所 御中

理由要旨
第1 事案の概要
本件は、被上告人のコンプライアンス推進室宛に公開質問状を提出した上告人が、被上告人から真実と異なる虚偽の内容の報告を受けた事から、そのため本件京都朝鮮学園による勧進橋公園不法占拠問題に対し、上告人による、その解決に向けた行動の結果、一方的に上告人のみに非がある様に世間に宣伝され、又、その事が不当に世間に事実認定された事により、上告人の名誉が毀損されるなどしたもので、被上告人に対し、国家賠償法に基づく損害賠償として慰謝料10万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年4月25日から支払ひ済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払ひを求めるもの。

第2 原判決の要旨
大阪高等裁判所は、控訴人の請求は理由がないから棄却すべきであると判断するとして控訴を棄却した。

第3 本件の問題点
1.原判決の不当性
原判決は、上告人が控訴趣意書で述べた通り、平成31年4月22日京都地裁一審判決文の10ページ4行目からの「本件全証拠を検討しても、国際化推進室において、本件学校が都市公園法上の使用許可の手続きを行っていないことを認識していたことを認めるに足りる的確な証拠は存在しない」としてゐるが、本件公園管理に関しては無関係の部署だから本件の責任はないと判示されてゐる国際化推進室や教育委員会等とは別に当時の桝本頼兼市長宛と当時の京都市議会議長の田中セツ子議員宛にも甲第5号証で示した通り京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校らから本件公園に関する要望書が提出されてゐるのだから、市長は地方自治法138条の2にある、「当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う」ものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務があるので、当時の桝本頼兼市長に関しては百歩譲っても本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない事や、同じく地方自治法147条にも「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する」と市長には統轄する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等を統轄する責務を負ふものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない事や、同じく地方自治法148条にも「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する」と市長には事務を管理する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等の事務を管理する責務を負ふものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない事や、同じく地方自治法154条にも「普通地方公共団体の長は、その補助機関たる職員を指揮監督する」と市長には職員を指揮監督する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等を指揮監督する責務を負ふものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長には本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もないといふ事を上告人は控訴趣意書で主張したのですが、この本裁判の最重要箇所である上告人の、この重要な主張に対し、裁判所の判断(判示)が全く示されてゐない。

よって、原判決は民事訴訟法312条2項6号の「判決に理由を付せず(理由の不備)」に当たる。

第4 結論
以上のやうに、原判決には上告人が前記の、「第3本件の問題点の1.原判決の不当性」や、控訴趣意書で述べた事に対する裁判所の判断(判示)が全く示されてゐないので、民事訴訟法312条2項6号にある、判決に理由を付せず(判決理由の不備)に当たるので、本件上告に及んだ次第である。

☯今までの経緯

朝鮮学校による勧進橋公園不法占拠事件の共謀犯の京都市を庇ふ京都地裁。 公園管理者でない部署は朝鮮学校が公園の使用許可を得てるかの確認をしなくても後援名義を許可し式典に参加しても良いといふ社会通念上通用しない判決を下したんで控訴した

 

 

京都の人権擁護活動といふものが、日本国民の為の人権擁護教育や、人権擁護活動がなされてゐない為、その解決の適任者である西村齊は問題の是正を目指して京都市人権文化推進懇話会が公募する人権市民委員に応募したのですが選任されませんでした😜

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟と、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

 

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☯本文

京都市では,「京都市人権文化推進計画」に基づき,まちや市民の暮らしの中に人権を大切にし,尊重し合ふ習慣が根付いた「人権文化の息づくまち・京都」を実現するために,外部の視点から施策の点検や有効な助言を得るため,「京都市人権文化推進懇話会」を平成17年度から開催しており、今回同懇話会の委員の改選に当たり,人権市民委員を公募してゐましたので西村齊は応募しましたが、残念ながら委員に選任されませんでした!😆

☯応募動機は、現在の人権擁護活動といふものが、日本国民の為の人権擁護教育や人権擁護活動がなされてゐない為、その是正に向けて応募しました。

☯応募した際の「テーマと小論文」です。

テーマ あなたが今社会で起きてゐると考へる人権課題と,その解決に向けて必要なことは何か?

※小論文

やはり、世界最大の人権問題は北朝鮮による日本人拉致問題ですが、この事実を啓発したり、拉致実行犯である朝鮮総連や朝鮮学校関係者の事を告発したりすると「ヘイトスピーチ」といふレッテルを貼られて社会から排斥されるのが、今の日本社会や人権組織の現状です。
現に京都府は、応募者である西村齊が監視して抗議しないと、人権の専門部署や京都人権啓発推進会議 (事務局:京都府人権啓発推進室)が拉致問題の啓発を敬遠し、京都市の京都市人権文化推進計画でも拉致問題は人権重要課題から排除されてゐるといふ信じれれない状況が続いてゐます。
その拉致問題解決に向けて、まづ、京都市が直ぐに出来る事は拉致実行犯が存在する朝鮮学校への補助金の停止を含めた反社会的勢力である朝鮮総連グループへの便宜や交流、税金投入を止める事です。
現に、京都朝鮮総連本部施設に対しては応募者である西村齊が京都朝鮮総連本部施設に直接乗り込んで京都朝鮮総連本部施設側が固定資産税の減免処置に関する申告で、京都市に対して虚偽の申告を行ひ、減免させてゐた事実をニコニコ生放送やニコニコ動画、ユーチューブで公にしたりした事や、又、抗議活動と並行して応募者の西村齊は原告としても、最高裁まで争って固定資産税を課税させる事に成功したお陰で、その後、京都朝鮮総連は固定資産税を支払ふ事が出来ずに滞納したために、今後強制競売される事が決定してゐます。
これにより、世界最大の人権蹂躙問題である拉致事件の実行犯である朝鮮総連といふ反社会的勢力への税金投入、要は資金源を断つことに成功したのです。
よって、「ヘイトスピーチ」といふ筋違ひのレッテルを貼られながらも、ブレずに戦後、皆が恐れる強者であり似非人権組織でもある朝鮮総連と闘ひ、この多大なる実績や功績を持った西村齊ほど「京都市人権文化推進懇話会」の市民委員に相応しい者は居ないと確信してゐます。
そして、朝鮮総連らの反日組織は、拉致問題啓発などの自らにとって都合の悪い言動を「ヘイトスピーチ」として不当なレッテルを貼り、選挙期間中であるにも関はらず公選法に違反してまでも言論弾圧妨害活動を行ひ、又、道路使用許可を得た街頭言論活動に対しても道交法に違反してまでも日本人に対しての言論弾圧妨害活動を行ってゐます。
驚くのは法律に違反しても反日組織は野放しにされてゐるのが現状です。
逆に反日勢力による日本人や我々の先祖や戦争で闘った忠霊に対する聞くに堪へれない酷い「ヘイトスピーチ」は野放しです。
この不平等な現状を是正し、朝鮮総連らの反日組織によって日本人に対して行はれてゐる多文化強制でなく、真の多文化共生社会に向けて行動できるのは西村齊しか居ないでせう。

☯今までの経緯

京都市人権文化推進計画に基づき人権を大切にし尊重し合ふ習慣が根付いた「人権文化の息づくまち・京都」を実現する為に外部の視点から助言を得る為、京都市人権文化推進懇話会では今回改選で市民委員を公募してゐますので西村齊は応募しました!

朝鮮学校側弁護士は西村齊は起訴されたにも関らず法廷で過去の反省の弁もなく今後の活動自粛の弁もなく今後も反日に対しては変はらず活動を継続すると啖呵を切ったから実刑確実と言ってますが西村齊は、そんな些細な事を氣にして活動してません。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟と、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

9月4日の反社会的勢力朝鮮総連傘下の京都朝鮮学校に対する名誉毀損裁判報告です。
僕の裁判での主張の要諦は👇に示してますから省略します。

今回、京都朝鮮学校に対しての名誉棄損罪を適用され、在宅起訴された事について、この件の要諦を簡単にまとめました。

この裁判で勝ち負けより大事なのは大和魂を示す事です。
今回の事件に照らすと大和魂とは正義の為なら自己犠牲も厭はず、人を煽らず自分が率先して汚れ仕事を行ひ、その結果、かういふ行動をすれば必ずかうなるだらうと思っても義の為、公の為に自己や、家族を犠牲にしても行動する事を差します。
実際、西村齊は刑務所から出所後五年経過してゐないから今回起訴され公判中であるから、もし懲役刑を判決されれば執行猶予は付かず実刑です。
にも関はらず、裁判長や検事から以前の活動で逮捕され起訴され実刑が確定し刑務所に入る事の原因となった反社会的勢力に対する罪とされた件に対して『反省をしてるか?』の問ひに僕は『全く反省はない』と答へ『今後も反日本派勢力に対しては攻撃する‼️』と回答しました。
これは通常では考へられない回答なんです。それは僕が再犯を犯して起訴されてる事が基となって裁判が行はれてゐるのですから、反省がないといふ事を回答したり、今後も攻撃する‼️といふ事を回答する事は、再犯の可能性があると判断されますから、裁判長の印象が悪くなり罰金ではなく実刑の可能性が出てくるからです。
それでも西村齊は日本最悪の反社会的勢力である朝鮮総連傘下であり、反日工作員養成学校である朝鮮学校関係者の悪事を糾弾した事に対して節義(裁判で、かう言ふ事を言へば自分が不利になると解ってゐても信念や義を貫く事)を貫き、ぶれずに謝罪や反省を拒否したのです。
今までも、逮捕されても起訴され保釈中でも、執行猶予が付いても、又、執行猶予中に逮捕されても、又、その保釈中でも、最高裁で刑務所行きが確定した後も、大和魂を貫きぶれずに引きこもらず通常通りに表に出て活動して来ましたし、刑務所に収監されて刑務所の中でも反省の態度は示しませんでした。
口で云々言ふ者より僕は行動で節義、義侠、義勇、大和魂を示してきました。
これは誰がイチャモンを付けようが紛れもない事実です。
因みに筋金入りの極左は兎も角、反日本派の背広組に利用され、暇潰しや自分探しで大義ある主張も道義もなく言論弾圧してる似非カウンターやシバカレ隊構成員はガサ入れされただけで表に出てこず引きこもる様な軟弱な者ばかりです。
僕とは器量も胆力も覚悟も違ひます。
こんな下っ端は相手にする道理はありません。
もし俺に相手にして欲しければ、それなりの極左政治活動家としての実績を積んで俺の土俵に上がれる資格を得る事です。
実績を積む器量がないなら俺を本気で怒らす事です。
これらが、この裁判を通して皆様に伝へたい事です。
万が一、反日アンチや西村齊アンチらが言ふ様に『西村齊は差別する為や売名の為に活動をやってる‼️』といふならば、ワザワザ刑務所に行ってまで、差別する為や売名するといふ下らない事の為に、ぶれずに活動する者等居ません。
それは人間学では、刑務所に行くといふ事は、大病や大リストラ以上に、死以外では最もツライと言はれてゐるからです。
以上です。
日本派政治活動家 西村齊

西山候補の演説会で教育委員会が妨害者を放置した件で選管に質問。日本第一党が公的施設を借りる際に妨害してる勢力は選挙妨害を繰り返す反社であるといふ事を「ヘイト解消法を踏まへた京都市の公の施設等の使用手続」を担当してる部署に情報提供

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟と、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

京都市選挙管理委員会殿

私、西村齊は、平成31年4月4日、京都市立葵小学校にて、日本第一党京都府本部本部長として京都市議会選挙左京区西山たけし候補の立ち合ひ演説会を行った際に、演説会場管理者の京都市教育委員会職員は、演説会場に多数の過激派と思想を同じくすると思慮される公選法違反の選挙の自由妨害者を招き入れ、日本第一党党員に罵声を浴びせ、演説会の準備も妨害する妨害者を排除もせずに好き放題させ演説会の安寧を著しく破壊した。
そして、私が演説会場管理者である京都市教育委員会職員を呼び寄せ、「日本第一党が正式に公選法に沿って許可を得て借りた選挙演説会場を混乱させ、又、演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから排除する様に!」と要望したが、驚く事に、この道理ある、お願ひを拒否したのである。
要は、京都市教育委員会は、市民の安全や演説会場の安寧維持よりも選挙の自由妨害者の反社会的勢力を擁護したのである。
これは全体の奉仕者として失格で信用の失墜行為でもあるので地方公務員法違反です。
よって、選挙といふ民主主義の根幹を揺るがす妨害者の選挙の自由妨害罪を幇助した演説会場管理者の京都市教育委員会の違法又は不当な処分、又、京都市教育委員会の公権力の行使によって権利利益を侵害された不法、不当行為についての不服があるので選挙管理委員会事務局に報告する。

尚、選挙管理委員会として、教育委員会の本件現場での処置や、本件妨害者の行動の正否について、どの様な見解や認識であるのか?
又、今後、この様な選挙妨害があった場合に、どの様な指導等を行ふのか?を令和元年9月25日までに必ず回答下さい。

☯平成31年4月4日、京都市立葵小学校での選挙妨害動画URL

☯この上記行為は下記の地方公務員法に違反してゐます。
(平等取扱の原則)
第十三条  すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
(降任、免職、休職等)
第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一  勤務実績が良くない場合
三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(罰則) 第六十条  左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一  第十三条の規定に違反して差別をした者

☯京都市文化市民局共生社会推進室人権文化推進担当殿

私、西村齊は、平成31年4月4日、京都市立葵小学校にて、日本第一党京都府本部本部長として京都市議会選挙左京区西山たけし候補の立ち合ひ演説会を行った際に、演説会場管理者の京都市教育委員会職員は、演説会場に多数の過激派と思想を同じくすると思慮される公選法違反の選挙の自由妨害者を招き入れ、日本第一党党員に罵声を浴びせ、演説会の準備も妨害する妨害者を排除もせずに好き放題させ演説会の安寧を著しく破壊した。
そして、私が演説会場管理者である京都市教育委員会職員を呼び寄せ、「日本第一党が正式に公選法に沿って許可を得て借りた選挙演説会場を混乱させ、又、演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから排除する様に!」と要望したが、驚く事に、この道理ある、お願ひを拒否したのである。
要は、京都市教育委員会は、市民の安全や演説会場の安寧維持よりも選挙の自由妨害者の反社会的勢力を擁護したのである。
これは全体の奉仕者として失格で信用の失墜行為でもあるので地方公務員法違反です。

今回、京都市文化市民局共生社会推進室人権文化推進担当に情報提供したのは、日本第一党が公的施設を借りる事に反対、妨害してる勢力は、全員前記の様な選挙妨害を繰り返す反社会的勢力や、それを支援したり擁護する者達であるといふ事実を伝へる為です。

よって、「ヘイトスピーチ解消法を踏まへた京都市の公の施設等の使用手続に関するガイドラインの策定」を行ってゐる京都市文化市民局共生社会推進室人権文化推進担当に質問します。

京都市文化市民局共生社会推進室人権文化推進担当として、教育委員会の本件現場での処置や、日本第一党が公的施設を借りる事に反対、妨害してる勢力による本件妨害行動の正否について、どの様な見解や認識であるのか?
又、この様な反社会的勢力が日本第一党が公的施設を借りる事に反対、妨害してる事についての見解を令和元年9月25日までに必ず回答下さい。

☯平成31年4月4日、京都市立葵小学校での選挙妨害動画URL


☯この上記京都市教育委員会の行為は下記の地方公務員法に違反してゐます。
(平等取扱の原則)
第十三条  すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
(降任、免職、休職等)
第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一  勤務実績が良くない場合
三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
(懲戒)
第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(罰則) 第六十条  左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一  第十三条の規定に違反して差別をした者

京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したと言ひ張って、西村齊の名誉や人権や尊厳を毀損しヘイトスピーチをでっち上げた事件の訴訟で、原告西村齊が被告法務局人権課に要求した謝罪文を公開!

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟と、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

 

☯本文

今までの経緯

週刊金曜日が西村齊が法廷で「朝鮮人は人間ではない」と発言したといふ、とんでもない記事のデマ報道に賛同しヘイトスピーチをでっち上げ西村齊の人格権や名誉を毀損した京都地方法務局人権擁護課課長の悪行に対して一切謝罪がないので訴訟を提起!

☯謝罪要求書

令和元年(ワ)第2203号
令和元年8月22日
京都地方裁判所 御中
原 告 西村斉

1 原告が被告(実際は京都地方法務局人権擁護課・訴外森川時彦)に要求する謝罪文
被告は原告に対し下記記載の謝罪文を作成し交付せよ。

謝罪文

本件は、私、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が、本来なら原告である西村齊氏の人権侵犯被害申し立てに沿って人権侵犯救済すべき立場であるにも関はらず、原告である西村齊氏に人権侵犯を行った週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせず信用し、原告である「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したと言ひ張って、原告である西村齊氏の名誉や人権や尊厳を毀損し、ヘイトスピーチをでっち上げた事件です。

それも、私、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦は、原告である西村齊氏に対して、週刊金曜日の記事にある様な「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐないなら、それを立証せよ!と本来は週刊金曜日が立証する義務があるにも関はらず、それを強要してしまひました。

又、原告である西村齊氏は、「記事を掲載した週刊金曜日に立証義務があるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証するやうに要請して頂きたい」と私、森川時彦に要望されてゐたのですが、私、森川時彦は、この当たり前の原告西村齊氏の要望さえも週刊金曜日に対して要請せずに、原告西村齊氏の人権侵犯被害申し立てに沿って人権侵犯救済すべき立場であるにも関はらず、立証義務のない原告西村齊氏に「悪魔の証明」ともいふべき立証責任を強要してしまひました。

そして、原告西村齊氏は立証義務がないにも関はらず、私、森川時彦が、「朝鮮人は人間ではない!」と原告西村齊氏が言ったと言ひ張る日の裁判発言記録(平成22年(わ)第1257号、第1641号)を提示し、「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐない事を原告西村齊氏は立証義務もないのに立証して潔白を証明された。
この、私、森川時彦の義務のない事を強要する行為は、明らかに刑法第193条の公務員職権乱用罪であります。

よって、原告である西村齊氏に謝罪を申し上げます。