公安調査庁により北朝鮮工作員が潜伏してゐると公式発表されてゐる北朝鮮傘下の朝鮮学校の学芸会に参加し、元氣を貰ひ、楽しめたと感想を述べる滋賀県立湖南農業高校に投げかけた質問の回答が来た。今後の交流は西村齊の指摘した事を参考に、その都度検討するといふ事でした。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

公安調査庁により北朝鮮工作員が潜伏してゐると公式発表されてゐる北朝鮮傘下の朝鮮学校の学芸会に参加し、元氣を貰ひ、楽しめたと感想を述べる滋賀県立湖南農業高校は県立の高校としては相応しくない行動だといふ確信を基に、本件について、西村齊から滋賀県立湖南農業高校に対して質問等を投げ掛けた件の回答が届きました。

回答としては、滋賀県立湖南農業高等学校が滋賀朝鮮学校と交流する目的は、朝鮮総連や朝鮮学校に忖度する行政等が大義名分的によく使用する、安っぽい多文化共生とかではなく、あくまでも、農業高校として、「農業教育を通して地域社会に貢献できる人材を育成する」ために、人や地域との出会ひやつながり、交流体験を大切にしながら農業教育を行っていくために、農業を通して、地域の学校や企業様、地域諸機関・諸団体と交流を続けてゐるといふ事でした。

そして、今後、滋賀朝鮮学校との交流に関しては、西村齊が指摘した意見も参考にその都度検討するといふ事でした。

よって、滋賀県立湖南農業高等学校の良識ある判断に期待し、今後の経過を見守る事にします。

☯滋賀県立湖南農業高等学校からの回答

日本人聯盟
西村 齊 様

このたびは本校の取組につきまして貴重なご意見をいただきありがとうございました。
ご指摘いただきました件について回答させていただきます。
よろしくお願いします。
併せて、本日は入試関係の事務手続きがあり、この時間になりましたことお詫び申し上げます。

このたびは本校の取り組みにつきまして貴重なご意見をいただきありがとうございました。ご指摘いただきました件につきまして、以下の通り回答させていただきます。

本校は農業高校であり、「農業教育を通して地域社会に貢献できる人材を育成する」ために、人や地域との出会いやつながり、交流体験を大切にしながら農業教育を行っています。そのため農業を通して、地域の学校や企業様、地域諸機関・諸団体と交流を続けています。

今回ご指摘いただいた滋賀朝鮮初級学校との交流もその一環です。

今後のことにつきましては、ご指摘いただきましたご意見も参考にその都度検討させていただきたいと思います。

西村様におかれましても、どうかこの趣旨をご理解いただければと存じます。

以上のとおり回答いたします。

滋賀県立湖南農業高等学校

☯今までの経緯

公安調査庁により北朝鮮工作員が潜伏してゐると公式発表されてゐる北朝鮮傘下の朝鮮学校の学芸会に参加し、元氣を貰ひ、楽しめたと感想を述べる滋賀県立湖南農業高校は県立の高校としては相応しくない行動だと確信してをります。よって、本件について質問等を投げ掛けた。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

金沢市は法律や条例や規則に違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。現在、金沢市の自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請してますが、おそらく撤去に向けて行政訴訟する事になるでせう。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

地方自治法、金沢市墓地条例、金沢市財務規制に違反して金沢市野田山墓地に建立されてゐるのが殺人犯韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑です。

金沢市は全く法的根拠なく、単に韓国民団や韓国人に忖度して違法に建立許可を承認してました。

現在、金沢市の自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請してますが、おそらく撤去に向けて行政訴訟する事になるでせう。

残念ながら、金沢市はキチンとした回答が出来ませんでした。
それは違法に殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認してたから。

その根拠として…

①金沢市は西村齊に対する一回目の回答で「金沢市墓地火葬場に関する条例の規定に準じた使用料を徴収しています。」との回答ですが、金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に使用料を徴収してゐるかの回答はない。

②金沢市は西村齊に対して一回目の回答で「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答してますが、金沢市は金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に尹奉吉顕彰碑建立の許可を承認したのですか?といふ質問に対しての回答はない。

③改正後の「金沢市墓地条例」及び「金沢市墓地火葬場に関する条例」第十条には市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってをり、遺体や遺骨が埋葬されてゐる墓ではない尹奉吉顕彰碑は条例違反です。
万が一、条例違反でないとするならば、その法的根拠を提示して下さいといふ質問にも回答はない。

④金沢市から回答では「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」といふのも「金沢市墓地火葬場に関する条例」にはその様な条文は無く、全く法的根拠がないと確信してますが、どの様な法的根拠で建立許可を承認したのですか?といふ質問に対する回答はない。

⑤僕の質問に答へられない金沢市は当初の墓地条例に準じて許可をしたといふ主張は撤回して、新たに建立根拠となる地方自治法や金沢市財務規則を提示して逃げきりを図らうと段してますが、残念ながら金沢市は、自らが新たに提示した地方自治法や金沢市財務規則にも違反して殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認してゐた事が決定的となりました。

その根拠として地方自治法第238条の4第7項では「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」とあります。
よって平成4年4月に民団の石川県本部と中央本部が中心となって尹義士殉国記念碑を建立した目的が尹義士の義挙を後世に語り継がなければならないといふ目的なんで、当然に目的に道理がなく、また殺人犯の慰霊碑を行政財産である墓地に建立する事は行政業務としての許される限度を超えてゐるので地方自治法第238条の4第7項に違反してます。

またまた、用途とは使ひ道の事であり、目的とは行動の狙ひや、その目当ての事であり、妨げないとは運営に支障をきたさない事であり、限度とは認められる範囲の事です…

これを金沢市が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立の際に法的根拠とした地方自治法第238条の4第7項に当てはめると、「行政財産である墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に提供する事は、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるといふ建立の狙ひや、日本国を貶めるといふ目的も行政財産を使用するには不当であり、また尹は殺人犯なんで、明らかに金沢市が慰霊碑の建立の許可を承認する事は、建立が認められる範囲を越えた不当なものであるから地方自治法に違反した建立となります。

⑥また、もう一つの根拠として金沢市財務規則に沿って建立許可を承認したと回答してゐますが、これも残念ながら金沢市財務規則に違反して建立許可を承認していた事が判明しました。
その根拠として、金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条には、「金沢市は、その所管する公有財産について、特に注意する点として「公有財産の使用目的の適否」と書かれてゐます。

「適否」とは、適するか、適さないかの事です…

これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則)第193条に当てはめると、「金沢市の公有財産に殺人犯の慰霊碑を建立する事は明らかに使用目的としては適さない事は明白であるから、金沢市財務規則に違反して尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認した事になります。

⑦また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合は、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とある。

しかし、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がないとの事でありますから…

これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則)第201条に当てはめると、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、建立する事に仕方がないといふ正当な理由も皆無ですから、金沢市は金沢市財務規則第201条に違反して碑の建立許可を承認した事になります。

☯金沢市役所遠征動画

死刑囚の記念碑?
金沢市野田山墓地に行く!

韓国爆弾テロリスト尹奉吉碑の現地を視察しました。

日の丸を掲げ、清掃までしました。

韓国人テロリスト尹奉吉碑を撤去せよ!

金沢市と対談!

地方自治法、金沢市財務規制、金沢市墓地条例に違反して建立許可を承認してました。

完全に詰みました。

役人との対談動画です。

行政財産の墓地に韓国人テロリスト死刑囚の記念碑?
金沢市役所前抗議街宣!

 韓国爆弾テロリスト尹奉吉碑は地方自治法、金沢市墓地条例、金沢市財務規制に違反してますから墓地使用の許可を取り消すべき。
金沢市は韓国民団に忖度せずきちんと法律、条例?規制を守りなさい!

☯今までの経緯

金沢市は墓地に関する条例、地方自治法、金沢市財務規則に違反して殺人犯の韓国人テロリストである尹奉吉の慰霊碑の建立許可を承認してゐるので、西村齊の法律や条例や規則に沿った道理ある質問や指摘に回答出来ませんでした。この件は行政裁判含めて徹底的に対応します。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

公安調査庁により北朝鮮工作員が潜伏してゐると公式発表されてゐる北朝鮮傘下の朝鮮学校の学芸会に参加し、元氣を貰ひ、楽しめたと感想を述べる滋賀県立湖南農業高校は県立の高校としては相応しくない行動だと確信してをります。よって、本件について質問等を投げ掛けた。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
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滋賀県立湖南農業高等学校様

鮮やかな民族衣装で農楽披露 大津、滋賀朝鮮初級学校が学芸会を一般公開(中日新聞Web) 滋賀朝鮮初級学校(大津市)の学芸会が十…|dメニューニュース(NTTドコモ) (docomo.ne.jp)

上記の中日新聞の記事では、滋賀朝鮮初級学校(大津市)の学芸会が今月の十一日、同市本丸町の市生涯学習センターであり、滋賀朝鮮初級学校と交流がある湖南農業高校の生徒らが生けた花も飾られた。

初めて訪れたという湖南農高教員の安田達弥さん(32)は「子どもの踊りや歌で元気をもらった。特に民族衣装での舞踊を楽しめた」と話した。

との事ですが…

公安調査庁は「朝鮮総連には工作員などが(日本国内に)約7万人居るといふ報告をしてゐるが、自民党の長尾敬さんが、「その中に朝鮮人学校の関係者が含まれてゐるのか?」と質問すると、公安調査庁の寺脇次長は「その理解で結構です」とはっきり認めたとの事です。

よって、公安調査庁により北朝鮮工作員が潜伏してゐると公式発表されてる北朝鮮傘下の朝鮮学校と交流する滋賀県立湖南農業高校は県立の高校としては相応しくない行動だと確信してをります。

(本件の朝鮮総連内に潜伏してゐる北朝鮮工作員の中に朝鮮人学校の関係者が含まれてゐる云々といふ西村齊の指摘は⬆️の記事にある滋賀県の朝鮮学校の事を特定して指してゐるのでなく、公安調査庁の寺脇次長が答弁した通り、日本全国の朝鮮学校全体の事を指してゐます)

上記の私の指摘に対する見解を詳細に回答下さい。

また、私の指摘を受けても、今後も朝鮮学校と交流を継続するのか?しないのか?も回答下さい。

万が一、交流を継続するのならば、その理由を回答下さい。

因みに、多文化共生だとする理由は通用しません。

理由は、上記で私の指摘した通り、公安調査庁が朝鮮学校には北朝鮮工作員が潜伏してゐるといふ事を正式に国会で答弁してゐるから、朝鮮学校と交流する自体が県立高校としては相応しくないのは明白であるからです。

よって、万が一、湖南農業高等学校として、朝鮮学校と交流しなければならない理由が存在するならば、多文化共生以外の理由を提示して下さい。

回答は令和4年2月22日までに下記の回答先メール宛にお願ひします。

日本人聯盟 西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

電話 09032704447

京都宇治市の萬福寺は1月31日の東京タワー赤色ライトアップに協力団体として名を連ねてゐるが、これは北京五輪へのエールの意味を込めたもので見過ごす事は出来ない。よって中共の非道な人権弾圧問題の情報提供を行ふと共に、今後の対応についての見解及び質問を投げ掛けた。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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萬福寺は令和4年1月31日の東京タワー赤色ライトアップに協力してゐるが、これは2月4日に開会式が開かれる北京冬季五輪へのエールの意味を込めたもので見過ごす事は出来ない。
その根拠として下記3項目を述べる。
これに対する見解をメールにて回答下さい。
また、これらの根拠を情報提供しても、今後も中国共産党にエールを送るのか?万が一、今後も中国共産党にエールを送るなら、その理由をメールにて回答下さい。
回答期限は2月7日です。
宜しくお願ひします。

1. 中国共産党政府は、新疆ウイグル自治区において少数民族へのジェノサイド(所謂、特定の集団を国民的、人種的、民族的、または宗教的に破壊する意図をもって行はれる行為)により、大規模な恣意的抑留、人権蹂躙、民族殲滅のための甚だしい人権侵害を行ひ続けてゐる。また、香港においては、政府や警察が、民意を示す市民の活動や言論に対し暴力的な弾圧と共に不当な身柄の拘束などを行なってゐる。
国際社会はこれらの中国共産党政府による様々な人権侵害に対して、深く憂慮し切実な懸念を表明してゐる。

2. 2018年9月、国連人権理事会が中国共産党政府に対して人権活動家の拘束を止めることやウイグルやチベット、モンゴルなどの少数民族の人権を守るやう勧告を採択した。
2020年10月には国連加盟国の39か国の政府が中国共産党政府による人権侵害に対して重大な懸念を示し人権の尊重と事態の改善を求めた。
また、強制労働、暴力、虐待、性的暴行、民族を途絶えさせることを目的とした強制的な中絶や不妊手術、家族との分断、生命の抹殺など、さまざまな人権侵害を受けた当事者や関係者からの多くの証言も得られ、その凄惨な状況からの解放を願ふ世論も日増しに高まってゐる。

3,  人権とは、人種や性別、国籍、民族、言語、宗教、その他いかなる地位とも関係なく、すべての人間が固有の権利を持つことであり、この普遍的価値を掲げ、その権利を推進し擁護するために各国政府が役割を積極的に果たしていくことが重要である。
京都市においても、「人権教育のための国連10年京都市行動計画」を、またさらに進んだ人権施策を実行すべく、「京都市人権文化推進計画」を策定し、京都市に在住の外国籍の方々や国外にルーツを持たれる市民の皆様を含めたすべての人々の人権を尊重し啓発を推進していくことに力強く取り組んできてをり、この中国共産党政府の非人道的な行為にも強い懸念を抱くとともに声を上げざるを得ないと断言出来る。