金沢市は西村齊に嘘の回答を寄越した疑ひが強い!金沢市に建立されてゐる反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑について金沢市から回答が来たが金沢墓地条例に違反し韓国民団に忖度して建立許可を承認した疑惑!忖度した理由は日韓関係を損なふ事を避ける為といふ馬鹿げた理由。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

尹奉吉慰霊碑についての金沢市からの回答

日本人連盟  西村 齊 様 

尹奉吉慰霊碑について、お答えいたします。
当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されていた歴史的な事実などを鑑み許可したものであり、使用許可の際には、当時の「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて永代使用料を徴収しています。
また、慰霊碑の整備及び建立は、すべて許可受けた団体が負担し、当該団体が適正に管理を行い管理上の瑕疵もないため、条例に基づく許可条件に違反していないことから、使用許可を取り消す事由はありません。

金沢市役所
市民局市民課生活衛生室
℡076-220-2228

⭕下記の西村齊の見解についての回答を金沢市に求めました。回答期限は来月12日です。

☯上記が金沢市からの回答でしたが、残念ながら法的に通る話ではありません。

その根拠は、上記の尹奉吉慰霊碑建立を推進してゐる、忠南大学校の金祥起といふ人物が書いた「尹奉吉義士の金沢殉国と顕彰事業」といふ報告書によると、韓国民団本部や韓国民団石川県本部と共闘して「指紋押捺問題を共に考え学ぶ金沢市民の会」、「真宗大谷派有志」、「カトリック金沢教会『正義と平和委員会』有志」、「アジア・太平洋地域の戦争犠牲者に思いを馳せ心に刻む金沢集会世話人会」の日本の市民団体らは、平成4年1月に、尹奉吉慰霊碑建立を目的として「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」を設立した。

その後、この「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」は平成4 年 4 月13日に金沢市に対し、尹奉吉慰霊碑建立に向けての「永久保存工事計画書」を提出した。

そして、その5ヶ月後の平成4年9月16 日に金沢市から、ようやく尹奉吉慰霊碑建立の設計案の許可の承認を受け、同時に6.6 平方メートルの暗葬之跡を永久に無償で貸与を受ける事が決まったと報告してゐる。

しかし、下記の金沢市墓地条例の施行は平成4年7月1日であり、「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」が、金沢市から尹奉吉慰霊碑建立許可が承認されたのは平成4年9月16日ですから、西村齊が金沢市が許可した尹奉吉慰霊碑建立許可は金沢市墓地条例違反である根拠として異議を唱へた「尹奉吉顕彰碑は遺骨が埋葬されてゐる墳墓ではないので下記の金沢市墓地条例に違反してゐる。
よって、下記の金沢市墓地条例8条に照らすと、尹奉吉顕彰碑建立は墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したときに該当しますから、金沢市長は金沢市墓地条例第8条に沿って使用の許可の取消しを実行するのが市長としての責務である」といふ西村齊の異議が法的(条例)にも正しいといふ事になる。

その根拠としては、金沢市が西村齊に回答した、「金沢市墓地条例施行以前に存在していた「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答についても、また、「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」といふ主張に対しても、残念ながら金沢市は金沢市墓地条例施行以降である平成4年9月16日に墓地の使用許可を承認してをり、よって、尹奉吉顕彰碑建立許可承認当時は「金沢市墓地火葬場に関する条例」は存在してなく、金沢市墓地条例の施行後の事だから、当然に金沢市は「金沢市墓地火葬場に関する条例」ではなく「金沢市墓地条例」に沿って行政活動するのが公務員としての責務であったのです。
よって、金沢市墓地条例の条文に照らしても金沢市の主張は通る話ではない。

この事から、金沢市は下記の金沢市墓地条例に違反してゐるので、よって即刻、尹奉吉顕彰碑建立側である「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」と連絡を取り、下記の金沢市墓地条例1条や8条に違反した契約だから、当然に建立許可の無効を主張し、または墓地の使用許可の取り消しを宣告し、または墓地使用の契約解除を通告し、本件は金沢市に非があるのは明らかなので違約金を支払ってでも尹奉吉顕彰碑建立側に碑の撤去命令処分を下すべきである。

金沢市墓地条例
(設置)
第1条 本市は、墳墓を設けるための墓地を設置する。

(使用の許可の取消し)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したとき。

☯今までの経緯

金沢市墓地条例に違反し、韓国人テロリストの尹奉吉顕彰碑建立許可契約を継続してゐる金沢市長に対して金沢市墓地条例を遵守し碑の撤去を要請した。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

金沢市墓地条例に違反し、韓国人テロリストの尹奉吉顕彰碑建立許可契約を継続してゐる金沢市長に対して金沢市墓地条例を遵守し碑の撤去を要請した。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

野田山墓地に建立されてゐる尹奉吉顕彰碑について下記要請する。
この要請に対する経過や回答は、とりあへず今月28日迄に一度は下記の連絡先にお願ひ致します。

要請者 日本人連盟 西村齊

事務所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

電話 09032704447

連絡先japanese.wolf@hotmail.co.jp

☯要請書

金沢市市民局 市民課 生活衛生室殿

昭和7年4月29日天長節(天皇誕生日)の日、抗日活動家の尹奉吉は、要人群の席に向かって手榴弾を投擲し、爆発で多数を死傷させる事件を引き起こしました。

上海派遣軍司令官陸軍大将白川義則と上海日本人居留民団行政委員長で医師の河端貞次氏が死亡しました。

後の駐米大使となった第三艦隊司令長官海軍中将野村吉三郎は片目を失明してゐます。

また後の昭和20年9月2日、東京湾のミズーリ艦上で降伏文書に署名した外相(当時)重光葵氏はこの事件で片足を失ってゐます。

このテロリストが尹奉吉であり、捕らへられ、軍法会議にかけられ死刑が言ひ渡され金沢市内で処刑、埋葬されました。

そして戦後、韓国人により尹奉吉の亡骸を掘り返し、遺骨は韓国に持ち帰へったさうですが、後年埋葬地の金沢市営墓地(野田山墓地)に顕彰碑が建立された。

これを許可したのは墓地を管理する当時の金沢市長であった山出保氏でした。

日本に対するテロリストを顕彰する碑を認めた当時の山出市長の罪は深いです。
よって下記の法的根拠から尹奉吉顕彰碑は撤去するのが道理ですので撤去を要請する。

尹奉吉顕彰碑は遺骨が埋葬されてゐる墳墓ではないので下記の金沢市墓地条例第1条に違反してゐる。
よって、市長は金沢市墓地条例を遵守し、下記の金沢市墓地条例第8条に沿って使用の許可の取消しを実行するのが市長としての責務である。

仮に当時の市長である山出保氏が、尹奉吉顕彰碑建立側と、どんな契約を凍結してゐようが、そもそも市長は下記の金沢市墓地条例に違反して契約を凍結したものであるので契約自体が無効である。

よって即刻、尹奉吉顕彰碑建立側と連絡を取り、下記の金沢市墓地条例に違反した契約の無効を宣告し、または契約解除を通告し、尹奉吉顕彰碑建立側に碑の撤去命令処分を下す事を要請する。

☯金沢市墓地条例
(設置)
第1条 本市は、墳墓を設けるための墓地を設置する。

(使用の許可の取消し)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したとき。

京都府議会と京都市議会に対して、「北朝鮮による日本人拉致問題に関する啓発を推進する決議」を採択する様に陳情しました。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

陳 情 書

京都府議会議長様

令和3年12月21日

事務所:〒615-0091 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

氏名:✖✖✖✖✖✖✖✖副長 西村齊

要旨 

北朝鮮による日本人拉致問題に関する啓発を推進する決議の件ですが、大阪市、千葉市、香川県、宮城県などの他の自治体の議会では決議されてゐます。

私は、以下の理由から京都府議会でも決議して頂きたく陳情致します。

理由 

北朝鮮による日本人拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関はる重大な問題です。

先月開催された国民大集会に於ても、国際社会の厳しい制裁を背景に北朝鮮に対し、全拉致被害者の即時一括帰国を求める声を日本中で上げていくことが決議されました。

また、内閣官房拉致問題対策本部及び文部科学省からは、これまで拉致問題について触れる機会の少なかった若い世代の方々への啓発についても重要であるとの認識の下、児童生徒が拉致問題について深く認識し、人権問題として考へる契機とする為、アニメ「めぐみ」及び映画「めぐみ」の学校等における上映の促進等が呼びかけられ、形だけだといふ印象はありますが、一応は教育委員会等から、全ての小・中・高等学校、特別支援学校にも協力依頼や周知が行はれてゐる筈です。

拉致問題の解決の為には、国民が心を一つにして全ての拉致被害者の一日も早い帰国実現への強い意思を示す事が問題解決に向けた強い後押しとなる為、京都府に於ても、拉致問題を考へる国民の集ひの開催をはじめ、様々な機会を捉へ、京都市とも連携し、京都府民に対し理解促進の為の活動を行っていく必要があります。

よって、京都府議会は、一日も早い拉致被害者全員の救出に向けて、映像作品の活用等をはじめとする啓発事業を通じて拉致問題を知り、北朝鮮による日本人拉致問題に対する理解を深める為の取組みを強力に推進するべきであると考へ、北朝鮮による日本人拉致問題に関する啓発を推進する決議を求めます。