京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。
最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。
だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
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☯本文
大阪市ヘイトスピーチ審査会から回答がきました。
回答としての要諦は・・・
①大阪市ヘイトスピーチ審査会はヘイトスピーチに認定した理由に「竹島返せ!韓国出ていけ」といふシュプレヒコールを含んでゐる様だが・・・・
これを大阪市ヘイトスピーチ審査会は下記二枚目五行目にある通り「韓国出ていけ」だけを切り取り、全ての在日韓国人の日本からの退去をスピーチしたかの如く、まるで差別を作りだすかの様な不条理な解釈でヘイトスピーチ認定した。
また、下記のヘイトスピーチの公表を行った案件番号「平28-16」によると、本件日本人(行動する保守)の「竹島返せ‼️韓国出て行け❗」といふ竹島からの退去を求める抗議は韓国の政府や政府機関ではなく、在日韓国・朝鮮人一般を標的とした表現が認められ、総合的に勘案すると、退去を求める対象を韓国の政府や政府機関に限る趣旨ではなく、人としての在日韓国・朝鮮人を含めて、日本社会からの退去を求める目的であると勝手な解釈でヘイトスピーチ認定してゐるが、まさにこれは竹島奪還を訴へる事も、また在日や韓国朝鮮人に意見や論評や文句や抗議をしてはならないといふ言論弾圧である。
これは大阪ヘイトスピーチ審査会の委員が大阪ヘイトスピーチ審査会規則6条の9号(解嘱の事由に該当)に違反してヘイトスピーチ認定した事になるが問題ないといふご都合主義な回答でした。
②「政治的意見であっても在日にとって個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることは否定できないのであるから、政治的意見や、あるいは、政治的意見と関連した意見であるからといって、それだけで直ちに、条例に基づくヘイトスピーチの認定がなされないといふやうなものではない。」といふ回答でした。
要は部落解放同盟の朝田理論と同じで「我々がヘイトだと思ったらヘイトであり、ヘイトかどうかは我々が決める」といふ不条理な回答でした。
③本件表現活動を妨害しに来ていた在日韓国・朝鮮人こそ日本人に侮蔑的な発言をしてゐるとの意見については、本件表現活動者は、その意見の中で、現場に居る者は、在日韓国・朝鮮人から、日本人に対する侮蔑的発言を受けてゐる旨述べ、コメントの侮蔑性を問ふならその者らに問ふてほしいと主張してゐるが、本件録画において、本件表現活動者が指摘した侮蔑的発言が聴取できるか、改めて事務局に指示し確認させたが、本件録画の内容を聴取する限り、当該発言の存在は確認できなかった。
要は我々の演説をかき消すほどのパヨク妨害者による大音量の妨害行為や罵声は聞こへなかったといふあり得ない回答でした。
☯西村 齊(行動する保守運動・関西地区一同)様
大阪市市民局長
馬場 泰子
平素は、何かと大阪市政にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
令和3年2月5日にお寄せいただきました件について、お答えいたします。
ヘイトスピーチは、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけ、差別意識を生じさせることにつながりかねないものです。「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」(以下「条例」といいます。)は、人権施策を積極的に推進している本市として、ヘイトスピーチは許さないという姿勢を明確にすることによって、人種、民族を問わず、市民等の人権をヘイトスピーチから擁護し、その抑止を図ることを目的とするものです。
この度、令和3年2月2日付けで、ヘイトスピーチの公表を行った案件番号「平28-16」に関し、一部の発言だけを切り取ってヘイトスピーチ認定しているため、ヘイトスピーチ審査会規則第6条第9号の「委員として必要な適格性を欠くと認めるとき」に該当するので、ヘイトスピーチ審査会委員の解嘱を求める、という趣旨のご要望をいただきました。
改めて、令和2年10月13日にヘイトスピーチ審査会(以下「審査会」といいます。)から出されたヘイトスピーチ該当性等にかかる答申(令和2年度答申第1号のうち、案件番号「平28-16」。)の内容を確認したところ、申出人様が主張されるような「一部の発言だけを切り取ってヘイトスピーチ認定している」事実はそもそも認められず、本市としては、審査会委員が委員として必要な適格性を欠くとは考えておりません。
答申に関する資料については、下記<参考>のURLに掲載しており、ご確認をいただきますようお願いいたします。
本市としましては、引き続き、憲法をはじめとする関係法令を十分踏まえ、慎重かつ適切に条例の運用を行ってまいります。
<参考>
・答申第1号(令和2年10月13日)
答申の概要(ヘイトスピーチ該当性等に係る答申)【平28-16】
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000366/366957/gaiyou_28-16.pdf
【本件に関するご質問・お問合わせは下記まで】
ダイバーシティ推進室 人権企画課
(電話番号:6208-7612)
☯今までの経緯
大阪市が令和3年2月2日に大阪ヘイトスピーチ条例に基づきヘイト案件を公表した件について、審査する大阪ヘイトスピーチ審査会が大阪ヘイトスピーチ審査会規則第6条の9号に不条理に違反して公表しましたので大阪市役所を訪問し規則に沿ってヘイト審査委員の解嘱を求めた。