京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。
最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。
だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
☯本文
上記の質問に対して警察庁と法務省法務局人権擁護課から連絡がありましたが、具体的な回答は差し控へさせて欲しいとの事でした。
又、個別の質問には回答してゐないとの事だが、実際、個別の質問の回答を受けてゐる者も知ってゐる。
要は、ヘイトスピーチ法に関る事で、行政らが此方の言ひ分も聞かず勝手に加害者としてレッテルを貼ってゐる我々が発信する質問には回答しないといふ事です。
現実に西村齊の上記の道理ある質問に回答すればヘイトスピーチ法を悪用して我々日本派の言論を弾圧してゐる反日本派の悪態や、ヘイトスピーチ法のインチキや不条理や出鱈目さが明らかになるから回答する事が出来ないのは明白である。
やはり、我々日本派の意見を聞く耳は皆無で、単に戦後体制を死守する為や反日本派に対して忖度し、これらの者からして都合の悪い正論や言論を弾圧する為に施行されたのがヘイトスピーチ法であるといふのが明白になった。
(他には主に移民に対しての抗議を抑制する為でもある)
しかし、西村齊の本件情報提供や要請は記録に残すといふ事だから、今後の誠意ある行政活動に期待するしかない。
まあ、行政は下記の判例を根拠に都合の悪い質問には回答しないのだらう。
◉請願を扱ふ法は、日本国憲法第16条とそれを受けた請願法、地方
請願法第5条には「この法律に適合する請願は、官公署において、
なほ、回答義務について、東京高裁平成23年6月8日(平成23