既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟の控訴審や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
●本文
平成30年(行コ)第135号 補助金交付決定取消請求控訴事件
控訴人 西村斉
被控訴人 京都市
控訴理由書
平成30年12月14日
大阪高等裁判所第1民事部D係 御中
控訴人 西村斉
頭書の事件について,控訴人は,次のとほり控訴理由を提出する。
又、原判決には、次のとほりの事実誤認があるため、違法であり、取り消されるべきである。
控訴の理由
第1
1 本件、平成30年10月10日京都地裁一審判決文の12ページ第3の「当裁判所の判断」には、「教育事業に対して公の財産を支出し、又は利用させるためには、その教育事業が憲法89条後段に規定する「公の支配」に属することを要する」とあるが、平成30年10月30日の東京高裁判決で阿部潤裁判長は「朝鮮学校の資産や補助金が朝鮮総連に資金流用されてゐる疑ひが繰り返し報道されたとした上で、その密接な関係から就学支援金が確実に授業料に充てられるか十分な確証が得られず、学校運営が法令に従った適正なものであるか疑ひが生じる状況にある」と指摘し判示して認定してゐるので、朝鮮学校は公の支配下に属して運営されてゐない。
(甲第31号証)(甲第38号証)
2 1と同じく平成30年9月27日大阪高裁判決でも高橋譲裁判長は、「朝鮮総連が朝鮮学校側を指導し、総連幹部に元校長が就くなど人事交流もあり、北朝鮮の指導者を絶対的な存在として礼賛する記載のある総連傘下の出版社が作成した教科書を使用してゐる」「総連から介入を受け、財政支援もあり教育の自主性を歪める不当な支配を受けてゐる合理的な疑ひがある」「北朝鮮の朝鮮労働党や総連を褒め称へてゐる」「適正な学校運営がされてゐない」「朝鮮学校に就学支援をしても資金管理が適正に行はれない事を疑はせる」と判示して認定してゐるので、朝鮮学校は公の支配下に属して運営されてゐない。
(甲第32号証)(甲第33号証)(甲第34号証)(甲第35号証)
第2
本件、平成30年10月10日京都地裁一審判決文の15ページ2行目の「本件法人が本件各学校を設置して行ふ教育事業は憲法89条後段の公の支配に属するものといふべきである」としてゐるが、原告が前記第1の1、2で述べた様に、東京、大阪の高裁裁判長が判示し、認定したとほり、朝鮮学校は朝鮮総連の支配下にあり、総連の不当な支配を受けてゐるのは高等裁判所が認定してゐる。
尚、京都朝鮮学園だけは、原告が前記第1の1、2で述べた様な朝鮮総連の不当な支配下になく、公の支配下で運営されてをり、総連から独立したクリーンな運営を行ってゐるといふ事は到底考へられないし、さう疑ふに相当の合理的な理由がある。
(甲第1~38号証の中で証明してゐる)
(甲第31号証)(甲第32号証)(甲第33号証)(甲第34号証)(甲第35号証)
第3
本件、平成30年10月10日京都地裁一審判決文の15ページ19行目の「朝鮮学校一般について、原告の主張に沿ふ報道等がされてゐる事実は認められるが、本件法人及び本件各学校について原告が主張する様な思想教育等がされてゐるとまでは認められない」としてゐるが、原告が前記第1の2で述べた様に、平成30年9月27日大阪高裁判決でも高橋譲裁判長は、「朝鮮総連が朝鮮学校側を指導し、総連幹部に元校長が就くなど人事交流もあり、北朝鮮の指導者を絶対的な存在として礼賛する記載のある総連傘下の出版社が作成した教科書を使用してゐる」「総連から介入を受け、財政支援もあり教育の自主性を歪める不当な支配を受けてゐる合理的な疑ひがある」「北朝鮮の朝鮮労働党や総連を褒め称えてゐる」「適正な学校運営がされてゐない」「朝鮮学校に就学支援をしても資金管理が適正に行はれない事を疑はせる」と判示して認定してゐるので、朝鮮学校は公の支配下に属して運営されてゐない。(甲第32号証)(甲第33号証)(甲第34号証)(甲第35号証)
第4 本件、平成30年10月10日京都地裁一審判決文の17ページ3行目の「被告は具体的教育内容や「不当な支配」の有無を審査してはゐない事がうかがへる」と、本件補助金支出の際の、被告の不作為を判示し認定してゐる。
第5
本件、平成30年10月10日京都地裁一審判決文の17ページ9行目の「教育事業が公の利益に沿はない場合には、これを是正し得る途が確保されてゐるから、教育が不当な支配に服しないための方策も取られてゐるといふことができる」としてゐるが、原告が前記第1の1、2で述べた様に、朝鮮学校の教育が不当な支配に服しないための方策が取られてゐなかった事が東京、大阪の高裁裁判長によって判示され認定されてゐる。
尚、京都朝鮮学園だけは、原告が前記第1の1、2で述べた様な朝鮮総連の不当な支配下になく、公の支配下で運営されてをり、総連から独立したクリーンな運営を行ってゐるといふ事は到底考へられないし、さう疑ふに相当の合理的な理由がある。
(甲第1号証から甲第38号証の中で証明してゐる)
第6
本件、平成30年10月10日京都地裁一審判決文の18ページ25行目からの「原告は、京都朝鮮総連から本件法人に対し北朝鮮の立場を宣伝する役割を担ふ様に指令が出てをり、また、全国の自治体から朝鮮学校の生徒の保護者への学費補助は寄付の形で朝鮮学校、朝鮮総連に徴収され、流用される問題が指摘されてゐるとして、本件条例22条1項2号に規定する補助金交付決定の取り消し事由がある旨主張する。そして、証拠(甲16ないし22)によれば、平成23年当時、本件各学校以外の朝鮮学校に対する自治体の補助金が朝鮮総連に流用された疑ひがあるとの報道がされたことが認められる。しかし、本件法人及び本件各学校に対する補助金が他の使途に流用されたと認めるに足りる的確な証拠はない。他の朝鮮学校に関する報道があったとしても、そのことから直ちに本件法人及び本件各学校においても同様といふことはできない」としてるが、原告が前記第1の1、2で述べた様に、大阪高裁判決でも高橋譲裁判長は、「朝鮮総連が朝鮮学校側を指導し、総連幹部に元校長が就くなど人事交流もあり、北朝鮮の指導者を絶対的な存在として礼賛する記載のある総連傘下の出版社が作成した教科書を使用してゐる」「総連から介入を受け、財政支援もあり教育の自主性を歪める不当な支配を受けてゐる合理的な疑ひがある」「北朝鮮の朝鮮労働党や総連を褒め称えてゐる」「適正な学校運営がされてゐない」「朝鮮学校に就学支援をしても資金管理が適正に行はれない事を疑はせる」と判示して認定し、東京高裁判決では阿部潤裁判長も「朝鮮学校の資産や補助金が朝鮮総連に資金流用されてゐる疑ひが繰り返し報道されたとした上で、その密接な関係から就学支援金が確実に授業料に充てられるか十分な確証が得られず、学校運営が法令に従った適正なものであるか疑ひが生じる状況にある」と指摘し判示して認定してゐる。
尚、京都朝鮮学園だけは、原告が前記第1の1、2で述べた様な朝鮮総連の不当な支配下になく、公の支配下で運営されてをり、総連から独立したクリーンな運営を行ってゐるといふ事は到底考へられないし、さう疑ふに相当の合理的な理由がある。
(甲第1号証から甲第38号証の中で証明してゐる)
最後に、朝鮮学校関係者を含む朝鮮総連構成員は、北朝鮮刑法の適用を受ける。
北朝鮮刑法第8条では、「本法は罪を犯した共和国公民に適用する。共和国領域外(日本国)で罪を犯した共和国公民に対しても本法を適用する。」と明確にしてゐるので、勿論、この北朝鮮刑法は朝鮮学校関係者にも適応される。(甲第36号証)
北朝鮮刑法第62条では「公民が祖国を裏切り、変節したり、秘密を漏洩する祖国反逆行為をした場合には5年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」、同第67条では「帝国主義者(日本国の事も含まれる)たちに朝鮮民族の利益を売り渡す民族反逆行為を行った者は、10年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」となってをり、朝鮮学校関係者は北朝鮮刑法の支配下にあるものであり、甲第31号証から甲第34号証で証明したとほり、日本の公の支配下で運営されてゐるといふ事は言へないし、日本を敵国と認定する北朝鮮の利益に貢献する為に設立された朝鮮学校に、これ以上補助金を垂れ流す被告は北朝鮮支援都市と言はれても仕方ない行為をしてゐる。
(甲第36号証)
又、第73条では「北朝鮮政府の決定、命令、指示を適時に、正確に執行しなかったり、形の上でだけ執行した者は労働鍛錬刑に処する。」となってをり、これは例えば日本国との有事の際には、朝鮮学校関係者含む北朝鮮公民は、精力的、積極的に行動する義務を定めてをり、形の上で執行した者は罰せられるので、北朝鮮の指示等があれば北朝鮮公民である朝鮮学校関係者は日本国に対して、精力的、積極的に敵対行為を行ふといふ事に疑ふ余地はなく、又、この事を想定し、警戒する行為は何ら日本国民として不当性はないし、その様な京都朝鮮学園に補助金を垂れ流す被告は不法であり不当であり、公務員としての信用の失墜行為でもある。(甲第36号証)
第7 以上のとおり,原判決は誤った認定に基づくものであるから,取り消した上、控訴人の請求を認めるべきである。
証拠書類及び証拠説明書(追加分)
甲第31号証 平成30年10月30日東京高裁判決の産経WEB記事
甲第32号証 平成30年9月27日大阪高裁判決の産経WEB記事
甲第33号証 平成30年9月27日大阪高裁判決の産経WEB記事
甲第34号証 平成30年9月27日大阪高裁判決の京都新聞記事
甲第35号証 (甲第32号証から34号証の補完資料として)・平成29(行コ)173 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件 ・平成30年9月27日大阪高等裁判所判決文40ページから54ページ(朝鮮総連と朝鮮学校との組織としての関係)
甲第36号証 北朝鮮刑法8条、62条、67条、73条の条文
甲第37号証 (甲第32号証から34号証の補充資料として)
平成29(行コ)173 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件 平成30年9月27日大阪高等裁判所判決文3ページ
(朝鮮学校においては,北朝鮮の指導者に敬愛の念を抱き,北朝鮮の国家理念を賛美する教育が行はれてゐる。朝鮮総聯の性質(反社会的組織としての側面を有することが強く疑はれる。),朝鮮総聯と朝鮮学校との関係(人事面で密接)及び教育内容(北朝鮮と国家主席を賛美礼賛,絶対的価値として崇める。)は,一般社会における健全な常識を大きく逸脱するものであるといふ日本国の朝鮮学校に対する認識)
甲第38号証 (甲第31号証の補完資料として)
平成29(ネ)4477 平成30年10月30日東京高等裁判所判決文51ページ)
「適正な学校運営がされてゐないことを疑はせる事情や,朝鮮総聯の地方本部が朝鮮学校を利用して資金を集めてゐることを疑はせる事情が指摘されてゐること。朝鮮総聯等の朝鮮学校に対する支配関係を指摘し,あるいは,朝鮮学校の資産や補助金が朝鮮総聯の資金に流用されてゐる疑ひを指摘する報道等が繰り返しされてゐたことなどが認められる」といふ阿部潤裁判長の判決文
甲号証写し 各1通
附属書類
1 控訴理由書副本 1通
●今までの経緯
北朝鮮傘下の京都朝鮮学校への補助金交付決定取消請求事件の原告(西村斉)第一準備書面及び原告証拠説明書(追加分)を公開します。