北朝鮮傘下の京都朝鮮学校への補助金交付決定取消請求事件の原告(西村斉)第一準備書面及び原告証拠説明書(追加分)を公開します。

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、来月には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

平成30年(行ウ)第2号補助金交付決定取消請求事件

原告 西村斉

被告 京都市

平成30年6月16日

京都地方裁判所 第三民事部 合議BE1係 御中

原告 西村 斉

原告第一準備書面

(被告の主張に対して)

第1

(1)  被告準備書面2の(1)「北朝鮮の世襲独裁体制に対する答弁は、被告が真為を判断する立場にあることではなく、認否は不要である」との事だが、原告は訴状でも示したが、今回の原告第一準備正面でも「北朝鮮の世襲独裁体制の真為を判断せずに補助金を交付しても問題ない」とする被告の不作為や不当性を各甲号証でも示します。

①北朝鮮の金正恩国務委員長が在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)に対し、朝鮮半島急変情勢の中で北朝鮮の立場を宣伝する役割を注文した事が明らかになってゐる。さらに「朝鮮総連と在日同胞は北朝鮮を熱烈に愛し、しっかりと擁護し、金正日愛国主義を大切にし、社会主義強国の建設に特色を出して寄与してゐかなければならない」、「朝鮮総連の事業と在日朝鮮人運動に有利な環境を主動的に用意してゐかなければいけない」とも訓示してゐる。

この事から、京都朝鮮学園は、北朝鮮の立場を宣伝する役割を担ふ様に、上部団体である京都朝鮮総連から指令が出てゐる事に疑ひの余地はない。

更に、朝鮮総連は北朝鮮を熱烈に崇拝し、擁護し、金王朝主義を大切にし、北朝鮮式の社会主義国の建設に寄与(役に立つ)せよとも指令が出てをり、又、朝鮮総連の事業や運動に有利な環境を主動的に用意する事も指令されてゐる。これらの指令は、北朝鮮の発展や、朝鮮総連の事業や運動に有利な環境を朝鮮総連が中心となって用意する事を指令されてゐるのだから、勿論、その傘下である京都朝鮮学園も、同じく指令されてゐるといふ事に疑ふ余地はない。(甲11号証)

その指令の達成の為に、被告から京都朝鮮学園に垂れ流されてゐる補助金が流用されてゐるのにも疑ふ余地はない。

その根拠は、全国の自治体から朝鮮学校への補助金をめぐっては、自治体から、朝鮮学校の生徒の保護者への学費補助が、「寄付」の形で朝鮮学校(朝鮮総連)から徴収されるといふピンハネ問題が指摘されてゐるからである。(甲13号証)

②衆議院・北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会のメンバーであり、自民党の長尾敬衆院議員が、平成28年2月17日に開かれた自民党の拉致問題対策本部の会合で、「公安調査庁から初めて、『朝鮮総連には工作員などが(日本国内に)約7万人ゐる』といふ報告があった。長尾敬衆院議員が『その中に朝鮮人学校の関係者が含まれてゐるのか?』と質問すると、同庁は『その理解で結構です』とはっきり認めた」事も明らかになってゐる。

又、長尾敬衆院議員は「朝鮮学校と朝鮮総連が“財務上の関係”にあることは、すでに警察庁も公安調査庁も国会答弁で認めてゐる。自治体は『教育上の観点』から支出してゐるが、補助金を支出する必要はない。」と語ってゐます。(甲12号証)

この事から、公安調査庁も公式に報告してゐる通り、朝鮮総連には工作員などが(日本国内に)約7万人も潜伏し、その中に朝鮮人学校の関係者が含まれてゐると公式に国会議員に報告してゐるのだから、被告による京都朝鮮学園への補助金が、日本を危機的状況に追ひ詰める工作資金に流用されてゐる事にも、さう疑ふに相当の理由がある。

その根拠は、全国の自治体から朝鮮学校への補助金をめぐっては、自治体から、朝鮮学校の生徒の保護者への学費補助が、「寄付」の形で朝鮮学校(朝鮮総連)から徴収されるといふピンハネ問題が指摘されてゐるからである。(甲13号証)

よって、被告による京都朝鮮学園への補助金支給は、北朝鮮によるテロ行為や日本を危機的状況に追ひ詰める北朝鮮や朝鮮総連の工作活動を支援してゐる事と同じなのである。

③平成29年4月には,東京朝鮮文化会館(東京都北区)において,総聯中央及び地方本部の幹部や朝鮮人学校校長らが出席の下,「教育援助費と奨学金」送付60周年を記念する中央大会と,朝鮮人学校生徒らが出演する芸術公演を開催した。大会では,許宗萬議長が挨拶し,「教育援助費と奨学金の恩恵を受けて育った11万人に達する朝鮮学校卒業生は,総聯愛族愛国偉業の担い手として,祖国(北朝鮮)の隆盛繁栄と平和統一のために活動する立派な民族人材に育ち,活躍してゐる」と指摘した。また,朝鮮総聯の地方本部や傘下団体,朝鮮大学校を始めとする各朝鮮人学校などが,それぞれ金正恩党委員長宛ての感謝の手紙を送り,「金正恩元帥の崇高な意志のとおりに民族教育活動を総聯の中心課題として変はりなく捉へてゐく」などと金党委員長への忠誠をアピールしてゐる。(甲14号証)

このやうに、日本の自治体から補助金を受けてゐる事実には、感謝の言葉一つなく、北朝鮮の金正恩党委員長からの、教育援助費と奨学金のみに感謝の思ひを伝へ、「金正恩元帥の崇高な意志のとほりに民族教育活動を総聯の中心課題として変はりなく捉へてゐく」などと金党委員長への忠誠を誓ってゐる。

この事実は、前記①②でも示した通り、朝鮮学校が、北朝鮮にとって工作員を養成する為の生命線の一つであり、朝鮮総連にとっても反日本的活動の中心である事を、朝鮮総連や朝鮮学校自らが語り明らかになってゐる。

④国が朝鮮学校を高校無償化制度の適用対象から外したのは違法だとして、愛知朝鮮中高級学校(愛知県豊明市)の元生徒10人が、国に1人あたり55万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、平成30年4月27日、名古屋地裁であったのだが、福田千恵子裁判長は判決理由で、北朝鮮の最高指導者を絶対視する教育内容が「生徒に偏った観念を植ゑつける疑ひがあった」と指摘。在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の不当な支配が疑はれる朝鮮学校に対し、公費で就学を支援できないとした国の判断は合理的だと結論づけてゐる。(甲15号証)

このやうに、不偏不党、中正公平な視点を持ち、真の情報をキチンと把握し、社会通念といふものをよく理解してをられる良識ある裁判官は、「北朝鮮の最高指導者を絶対視する教育内容が、生徒に偏った観念を植ゑつける疑ひがあり、朝鮮総連の不当な支配が疑はれる朝鮮学校に対し、公費で就学を支援できないとした国の判断は合理的である」といふ結論を出してゐるのであります。

よって、前記は、朝鮮学校高校無償化制度の判決であるが、被告による、本件、京都朝鮮学園への補助金交付決定処分も、日本国の大切な税金を補助金といふ名目で垂れ流す悪行であるといふ点では同列であり、前記の福田千恵子裁判長の判決理由にもある様に、被告の本件補助金支出は合理性に欠ける不当な判断と言へる。

根拠は、前記の福田千恵子裁判長の判決を引用すると、「朝鮮学校の教育は、北朝鮮の最高指導者を絶対視する反日本的教育であり、生徒に偏った観念を植ゑつける疑ひもあり、朝鮮総連の不当な支配が疑はれる朝鮮学校に対し、公費で就学を支援する被告の処分は非合理的である」と言へるものである。

(2)  被告準備書面2の(2)の「拉致問題についても被告が真為を判断する立場にあることでなく認否は不要」との事ですが、この件も原告は訴状及び各甲号証でも被告の不当性を示したが、追加として、「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ事なのですが、被告の準備書面での言ひ分は、明らかに、北朝鮮人権侵害対処法第3条違反、及び、地方公務員法第二十九条 懲戒(一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合)、同第三十二条 法令等に従う義務(職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従ふ)、同第三十三条 信用失墜行為の禁止(職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない)といふ法律に抵触してゐるのは明白である。

又、国、地方公共団体と国民とが力を合はせて、拉致被害者の帰国の実現に最大限の努力をするといふのが拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の趣旨であり、被告は、これを遵守する義務を放棄してゐると言はざるを得ない。

(3)被告準備書面2の(3)の朝鮮総連に対する答弁も被告が真為を判断する立場にあることではなく、認否は不要であるといふ事ですが、この件も原告は訴状及び各甲号証や前記第1の(1)①②③④でも被告の不当性を示したが、追加として、

下記URLの動画を見ても被告は、そのやうな事が言へるのでせうか?

下記は上記動画を文字起こししたものです。

●それだけ国民は拉致被害者の救出を待ってゐるにも関はらず、何故政治が動かないのですか?

何故政治が本気を出さないのですか?

そんなに日本って、弱い国ですかねぇ。

経済大国第三位の国が、あんな最貧国の国に対して、何が怖いんですか?

何を恐れてゐるんですか?

この国に巣食う何か、闇の力が、あるんですか?

それを壊さない限り、私達の家族は取り戻せるわけがないでせう。

何故朝鮮総連が、あのままであるんですか?

日本政府は、海外に対して、北朝鮮への圧力強化を要請し、お願ひすると言ひながら、自分の国では北朝鮮に対して擁護してゐるやうな団体を温存させてゐるじゃないですか。

あれに対して、厳しい制裁、厳しい法律も科さないで、破防法さへかけられないで、何故外国に対して、お願ひできるんですか?

私はアメリカにテロ支援国家を要請しに行ったときに、クリストファー・ ヒルからも言はれました。

デビッド・アッシャーという経済制裁を担当した人からも言はれました。

「日本は何をして異るんですか?」って。

「アメリカばっかりに来てゐるけど、貴方たちは何をしてゐるんですか?と 言はれました。

これが外国の考え方ですよ!

我が国はやれる事を全部やればいいじゃないですか!

それでもって初めて私達の意志が通じるんです。

家族を取り戻さうとする、国民を守ろうとする意志が通じんですよ!

それもやらないで、何をか言はんやですよ!!

是非考へて頂きたい。国民の方が、これだけ多くの人たちが、被害者の帰国、そして奪還を望んでゐます。是非政治の世界でも、「真剣に」被害者を取り戻す、意思表示をして下さい。

又、拉致被害者の家族会と支援組織「救う会」は、朝鮮学校の教育内容を問はないままの補助金交付に大反対し、27の都道府県知事に「補助金交付見直しを求める要請書」を提出してゐる。(甲27号証)(甲28号証)

(4)  被告準備書面3の(1)の、「朝鮮学校における民族教育について」に対する答弁も被告が真為を判断する立場にあることではなく、認否は不要であるといふ事ですが、この件も原告は訴状及び各甲号証や前記第1の(1)①②③④でも被告の不当性を示してゐる。

(5)  被告準備書面3の(2)の、「国又は地方公共団体が、学校の構成、人事、内容、財政を決めていないという点は、私立小学校も同様であり、朝鮮学校に限ったことでない。尚、各種規制は受けている」といふ事ですが、

①まづ、アの私立学校法関係についてですが、私立学校法(解散命令)第六十二条では、「所轄庁は、学校法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く所轄庁の処分に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限り、当該学校法人に対して、解散を命ずることができる。」との事ですが、原告が訴状及び各号証や前記第1の(1)①②③④でも示した通り、明らかに朝鮮学校は(甲4号証で示した通り全国の朝鮮学校は北朝鮮や朝鮮総連の支配下なので京都朝鮮学校も含む)拉致事件はじめ各種法令の規定に違反してゐるが、解散を命じられてゐない。原告が甲9号証で示した通り、戦後は、アメリカ民主党が主導したWGIP(ウォーギルトインフォメーションプログラム)により朝鮮人(朝鮮総連や朝鮮学校)に対して腰が引けた対応しか出来ずにゐるのが現状です。この影響で、本来なら解散命令が出てゐる筈の朝鮮学校に解散命令が出せずにゐるのです。要は、法律違反を適用する事に、朝鮮学校に対しては及び腰になり、厳格に法律が機能してない状態なのです。

②イの私立学校振興助成法関係についてですが、前記①で示した通り、法律違反を適用する事に、朝鮮学校に対しては及び腰になり、法律が厳格に機能してない状態と考へてゐる。

③ウの学校教育法関係についてですが、原告は訴状及び前記第1の(1)①②③④でも被告の不当性を示してゐるのですが、追加として学校教育法第134条第2項において準用する同法第13条の規定により、私立の各種学校が法令の規定に故意に違反したときは、都道府県知事は当該各種学校の閉鎖を命じることができるとされてゐるのですが、訴状及び各号証や前記第1の(1)①②③④で示した通り、朝鮮学校は明らかに法令違反で、本来なら朝鮮学校は閉鎖対象なのは明白ですが、被告は閉鎖命令を出さずに補助金支給を継続してゐます。

尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下ですから京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてるといふ事は皆無です。

④尚、京都市補助金等の交付等に関する条例の(決定の取消し)第22条 市長等は,補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消しを、することができるとしてゐる。

1 偽りその他不正の手段により,補助金等の交付を受けようとし,又は受けたとき。

2 補助金等を他の用途に使用したとき。

3 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

前記、京都市補助金等の交付等に関する条例の第22条の第1項、2項、3項を朝鮮学校(甲4号証で示した通り全国の朝鮮学校は北朝鮮や朝鮮総連の支配下なので京都朝鮮学校も含む)に当てはめると、原告が訴状及び前記第1の(1)①②③④及び甲号証で示した通り、補助金決定の取り消しの対象であるといふ事が明白であるが、取り消し処分の対象にはなってゐない。要は、法律違反を適用する事に、朝鮮学校に対しては及び腰になり、厳格に法律が機能してゐない状態なのです。

(6)被告準備書面3の(4)では、「本件補助金は、本件学校の教育内容を理由に交付しているものではなく、教育内容に関する認否は不要である」といふ事ですが、この件も原告は訴状及び各号証や前記第1の(1)①②③④でも被告の不当性を示してゐるが、この被告の見識は、平成28年3月29日に当時の文部科学大臣であった馳浩議員によって出された、「朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしてゐるものと認識してをります。 ついては、各地方公共団体にをかれては、朝鮮学校の運営に係る上記のやうな特性も考慮の上、朝鮮学校に通ふ子供に与へる影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願ひします。」といふ、「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」を無視する行為である。

その根拠として、通達は、事実上の命令のやうなものであり、法的拘束力を持つと解釈されてゐる事が多いが、通知行為は、事実上の強制であるような通知もあるやうですが、原則的に、努力目標や方向性の指示などの意味合ひで、強制するものでないと解釈されてゐますが、通知に反した場合、即、「違法」にはならなくても、不法、不当、適格性に欠ける処置だと知りながら、従はなかった場合の責任を追及される根拠には、なり得る可能性があるとする解釈もあります。

又、故意または過失の、事実を裏付ける証拠となり、法的な意味はあるといふ解釈もあります。

またまた、通達の事を通知といふ言葉で行はれる事も多いやうで、通達 は、行政機関が法令の解釈について下級機関に通知・指示するもので法規性はないが、基本的に行政機関は通達に沿って行動するものとされてゐます。そして、裁判所の判断も直接は拘束されませんが、通達が基準となってゐます。よって、原告は被告の主張には社会通念上問題があると考へる。

(7)被告準備書面3の(5)の答弁については、「被告が真為を判断する立場にあることではなく、認否は不要である」といふ事ですが、訴状及び各号証や前記第1の(1)①②③④でも示したほか、明らかに朝鮮学校は、加へて甲4号証でも示した通り全国の朝鮮学校は北朝鮮や朝鮮総連の支配下なので京都朝鮮学園も他の朝鮮学校と運営方針は同じと考へるには相当の理由がある。

(8)被告準備書面3の(8)の答弁については、「原告は、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつとある文言を省略してゐる」といふ事ですが、訴状及び前記第1の(1)①及び各甲号証でも示した通り、被告から京都朝鮮学園に垂れ流されてゐる補助金が反日本的活動費に流用されてゐると考へる事にも疑ふ余地はない。

その根拠は、全国の自治体から朝鮮学校への補助金をめぐっては、自治体から、朝鮮学校の生徒の保護者への学費補助が、「寄付」の形で朝鮮学校(朝鮮総連)から徴収されるといふピンハネ問題が指摘されてゐるからである。(甲13号証)

よって、朝鮮学校に通ふ子供に与へる影響を十分に配慮しない朝鮮学校に補助金を垂れ流す被告は、主張に整合性がなく、多くの自治体が補助金を停止してゐるにも関はらず、朝鮮総連グループといふテロ支援組織を未だに国民の税金を使ひ支援してゐるのと同じである。

(9)  被告準備書面の第2被告の主張の1にある、被告は世界文化自由都市宣言を行ひ、「全世界のひとびとが,人種,宗教,社会体制の相違を超えて,平和のうちに,ここに自由につどい,自由な文化交流を行う都市を都市の理想像として掲げるなど、国際化を進めることをその理念としてゐる。かうした中、民族学校への補助金支出等の施策を進めることとした」との事ですが、原告は、人種,宗教,社会体制の相違を根拠に補助金支出の決定を取り消すべきだと本訴訟を提起したのではなく、訴状や各号証及び前記第1の(1)①②③④で示した通りの法律、社会通念などの正当な根拠から提起したのである。

又、被告は「京都市国際化推進大綱を策定し、外国籍市民が京都市に暮らしやすくなるための各種施策を実施するために民族学校への財政的支援の一層の充実を検討することとした」との事ですが、原告は、単に外国籍市民を排斥しようとして補助金支出の決定を取り消すべきだと本訴訟を提起したのではなく、訴状や各号証及び前記第1の(1)①②③④で示した通りの法律、社会通念などの正当な根拠から提起したのである。

またまた被告は、「国際化を推進するために京都市国際化推進プランを策定した。京都市国際化推進プランにおいては、民族的、文化的アイデンティティの確立や文化の継承を図るため、外国籍市民が自分の子供たちに自らの文化や言語を学ばせたいといふニーズが強くあるとの認識に基づき、外国籍児童・生徒の保護者や民族学校等への支援を行ふことで、京都市に住む外国籍児童・生徒の教育環境の向上に努めることを教育に関する施策の一つとしてゐる」との事ですが、原告は、単に外国籍市民が自分の子供たちに自らの文化や言語を学ばせたいといふ外国籍児童・生徒の保護者らを排斥しようとして補助金支出の決定を取り消すべきだと本訴訟を提起したのではなく、訴状や各号証及び前記第1の(1)①②③④で示した通りの法律、社会通念などの正当な根拠から提起したのである。原告は決して朝鮮学校関係者らが朝鮮民族としての主体性を持つ事に反対してゐるのでない。

そして、本件補助金の対象を児童・生徒の教育に直接に関係する教材備 品の購入に要する経費に限定してゐるといふ主張ですが、前記第1の(1)の②で示した通り、全国の自治体から朝鮮学校への補助金をめぐっては、自治体から、朝鮮学校の生徒の保護者への学費補助が、「寄付」の形で朝鮮学校(朝鮮総連)から徴収されるといふピンハネ問題が指摘されてゐるからである。(甲13号証)(甲16号証)(甲17号証)(甲18号証)(甲19号証)(甲20号証)(甲21号証)(甲22号証)

(10)被告準備書面の第2被告の主張の2の(1)(2)の、「本件補助金が地方自治法第232条の2に反してゐないことのついて」といふ答弁に対して反論します。

地方自治法第232条の2にをいて、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合にをいては、寄附又は補助をすることができるとされてゐるが、公益上の必要性に関する判断に当たっては、普通地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解され、当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、当該補助金の交付は違法と評価されることになるものと解されてゐる。(広島高裁平成10年(行コ)第11号平成13年5月29日判決参照)とあるのですが、万が一、原告が訴状や各号証及び前記第1の(1)①②③④で示した資料や証拠などの信憑性のある情報を精査せず、その上、法律上や社会通念上でも問題がある朝鮮学校に対する補助金支給を今後も継続するならば、明らかに被告の行為は、「当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱があり当該補助金の交付は違法と評価されることになるもの」に該当すると思はれます。

だから、多数の自治体では朝鮮学校への補助金を停止してゐるのです。

よって、被告は、前記の「広島高裁平成10年(行コ)第11号平成13年5月29日判決」に反してゐます。

尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無です。

(11)被告準備書面の第2被告の主張の2の(3)の、「本件補助金が地方自治法第232条の2に関する原告の主張に対する反論」といふ答弁に対して反論します。

①アについての反論は前記第1の(5)で述べた通りである。

②イについての反論は前記第1の(5)で述べた通りであると共に、原告が訴状や各号証及び前記第1の(1)①②③④で示した通り、京都朝鮮学園に補助金を支出する行政処分は、法律上も社会通念上でも問題があり、その事からも民法第90条の公序良俗に反する行為である。

③ウについての反論は原告が訴状や各号証及び前記第1の(1)①②③④で示した通り、京都朝鮮学園に補助金を支出する行政処分は法律上も社会通念上でも問題があり、甲6、8、9号証で示した通りと、又、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題の対処に関する法律が努力義務だとしても、前記第1の(2)(3)で示した通り、北朝鮮による拉致事件は世界最大の人権侵害テロ事件であり、被告が北朝鮮当局による人権侵害問題の対処に関する法律を単なる「努力義務」だとして軽視するやうな姿勢は、地方公務員法違反である。

(12)被告準備書面の第2被告の主張の3の(1)(2)(3)の、「本件補助金は憲法89条後段に反しない」といふ答弁に対して反論します。

①そもそも、公序良俗に反してゐない事や、公共に寄与する法人が公益性があり、助成の対象であるから、原告の訴状や各号証及び前記第1の(1)①②③④で示した通りの事実や、その他、法律、社会通念などの正当な根拠からも、京都朝鮮学園が公の支配下にあると言へる根拠はない。

②その上、そもそも、下記の閣議決定があり、京都朝鮮学園に対する地方公共団体からの援助は当然に必要ないものである。

●朝鮮人学校処置方針(国立国会図書館より)

昭和24年10月12日 閣議決定

1 朝鮮人子弟の義務教育は、これを公立学校におこなうことを原則とする。

2 義務教育以外の教育をおこなう朝鮮人学校については、厳重に日本の教育法令にしたがわせ、無認可学校は認めないこと。

3 朝鮮人の設置する学校の経営等は、自らの負担によつておこなわれるべきであり、国または地方公共団体の援助は1の原則から当然にその必要はない。(甲23号証)

(13)被告準備書面の第2被告の主張の3の(3)の、「京都朝鮮学園は公の支配下にあり、公の利益に沿はない事業により、濫費されることを防止するための具体的な措置を講じてゐることから本件補助金は憲法89条後段に反しない」といふ答弁に対して反論します。

前記第1の(5)で述べた通り、現実的には朝鮮学校に対しては、厳格に法律が機能してゐないのが現状なので、被告準備書面の第2被告の主張の3の(3)の主張には道理がない。

第2

(1)京都市職員コンプライアンス推進指針には「行政を進めるに当たっては,法令を正しく理解し,適正に執行する,そのために,市政全般に関する法令を十分に理解し,とりわけ自己の業務に関する法令について精通していなければなりません。ただし,「実態に合わなくなったルールであっても,定められたとおりにしさえすればよい」,あるいは「定められたこと以外はしない」ということでは,市民の信頼が得られるものではありません。信頼される行政運営を行うためには,「法令遵守」は当然のこととして,そのうえで,社会経済情勢や市民生活の現状を見据え,「法の一般原則」(※)に照らし,時宜にかなった対応を行っていく必要があります。法令の目的や趣旨を踏まえ,柔軟な思考をもって解釈し,場合によっては,法令そのものを見直していく,又は見直しを求めていくことが必要なのです。」と謳はれてゐます。(甲24号証)

この文言を被告に当てはめてみると、今や、朝鮮学校といふ学校は日本にとって有害であっても有益な学校でないのは、原告が訴状及び各号証や前記でも示し述べた通り定説です。

よって被告は「京都市職員コンプライアンス推進指針」で謳はれてゐる「実態に合はなくなったルールであっても,定められたとおりにしさへすればよい」,あるいは「定められたこと以外はしない」といふことでは,市民の信頼が得られるものではありません。法令の目的や趣旨を踏まへ,柔軟な思考をもって解釈し,場合によっては,法令そのものを見直してゐく,又は見直しを求めてゐくことが必要なのです。」といふ指針を遵守し、実態に合はなくなった京都朝鮮学園への補助金支出は柔軟な思考をもって停止すべきである。

(2)「京都市職員の倫理の保持に関する条例」では、「職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止するとともに,職員の倫理観を高揚させることにより,公務に対する市民の信頼を確保すること。」と謳はれてをります。(甲24号証)

この文言を被告に当てはめてみると、今や、朝鮮学校といふ学校は日本にとって有害であっても有益な学校でないのは、原告が訴状及び各号証や前記でも示し述べた通り定説であり、これらに国民の税金で補助金を支出する行為は、「市民の疑惑や不信を招き、公務に対する市民の信頼を裏切る行為」になりますから、被告は「京都市職員の倫理の保持に関する条例」違反といふ事になります。

(3)「京都市職員コンプライアンス推進指針の適正な業務遂行」には、法令等を杓子しゃくし定規に守るのではなく,その目的や趣旨を踏まえ,公平,公正に、又、ルール自体が現状に合わなくなっていたりする場合は,実質的に機能しているとは言えません。ルールに不備があると認められれば補い,無駄があると認められれば省く等,速やかに改善することが必要です。」と謳はれてをります。(甲24号証)

この文言を被告に当てはめてみると、今や、朝鮮学校といふ学校は日本にとって有害であっても有益な学校でないのは、原告が訴状及び各号証や前記でも示し述べた通り定説であり、これらに国民の税金で補助金を支出する行為は、「法令等を杓子定規に守るのではなく,その目的や趣旨を踏まへ,公平,公正に、又、ルール自体が現状に合はなくなってゐたりする場合は,実質的に機能してゐるとは言へないから、ルールに不備があると認められれば補ひ,無駄があると認められれば省く等,速やかに改善することが必要」と謳はれてれてゐますから、被告は、実態に合はなくなった京都朝鮮学園への補助金支出は柔軟な思考をもって停止すべきである。

(4)「京都市職員コンプライアンス推進指針の基本的な心得」には、「法令等の目的や趣旨に立ち返り,点検と確認を行い,ルールに不備や無駄があれば,速やかに改善すること」、「「聖域」や「タブー」のない,何でも議論できる風通しのよい職場づくりに努めること。」と謳はれてをります。(甲24号証)

この文言を被告に当てはめてみると、今や、朝鮮学校といふ学校は日本にとって有害であっても有益な学校でないのは、原告が訴状及び各号証や前記でも示し述べた通り定説であり、これらに国民の税金で補助金を支出する行為は、「ルールに不備や無駄があれば,速やかに改善すべき」と謳はれてれてゐますから被告は、実態に合はなくなった京都朝鮮学園への補助金支出は柔軟な思考をもって停止すべきである。

又、原告が訴状及び各号証や前記でも示した通り、朝鮮学校は反社会的反日勢力であり、多くの人がこれらに異議を唱はるのは戦後タブーといふ認識であるといふのは異論がないと思はれます。しかし、「京都市職員コンプライアンス推進指針の基本的な心得」では、「「タブー」のない,何でも議論できる風通しのよい職場づくりに努めること。」と謳はれてをりますので(甲24号証)、被告は、実態に合はなくなった京都朝鮮学園への補助金支出は、勇気を持ってタブーを打破し、柔軟な思考をもって停止すべきである。

第3

(1)兵庫県からの兵庫朝鮮学園への補助金が半額になった事に逆恨みし、兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟らが日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育事件を、平成30年4月24日に決行すると暴動予告した。

この4.24阪神教育事件とは当時の兵庫県庁らが被害者であり、よく知られてゐる大事件なので説明は省略しますが、一言で言ふと4.24阪神教育事件とは暴動により、兵庫県庁などを占拠し、当時の朝鮮学校の好き勝手で不条理でもあり反社会的な要求を受け入れろと騒乱を起こし、兵庫県庁らに自分らの道理なき言ひ分を強要した、戦後唯一の非常事態宣言が宣言された大事件です。この騒乱を兵庫朝鮮学園を運営してゐる兵庫朝鮮総連の委員長である金椿権が「第2の4.24教育闘争を参考にし、兵庫朝鮮学校支援対策を至急立て、兵庫県の補助金減額決定に反対する運動と対外活動を展開する!そして、既に活動を繰り広げてゐる兵庫県同胞らと、関西地区の朝鮮学校関係者や、それらを支援する日本人士らを激励し、民族教育を自分たちの力で守り、これから到来する新しい時代を私たちの力で担保して行かう」と呼びかけてゐました。(甲25号証)

このやうな第2の阪神教育暴動を予告する反社会的勢力の朝鮮学園に補助金を与へてはなりません。至急、補助金を停止するのが道理です。

又、行政法でも、重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合や、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合には、行政処分の効力などを停止させることができるとしてゐます。今回の、上記朝鮮新報記事

http://chosonsinbo.com/jp/2018/04/il-1380/ 甲25号証)に書かれてる事は、これに該当します。

よって、全国の朝鮮学校に補助金支給してゐる担当部署は、粛々と補助金交付決定処分の、効力停止処分に向けて公務を執行するのが、地方公務員法にある全体の奉仕者としての責務です。

(2)平成30年4月24日、京都では、四条河原町、西院駅、京都タワー前の3箇所で、京都の朝鮮学校生、京都朝鮮総連関係者、京都の朝鮮学校生の保護者、日本の支援団体らの124人が、日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた4.24暴動精神の継承を決意し、暴動の再現である第2の4.24阪神教育事件の再現予告を行ひ、行政による授業料無償化、補助金支出の維持又は要求を勝ち取らうとアピールを続けてゐた。(甲26号証)

第3(その他)

  • 朝鮮学校は、日本の実情に即した教育を担保に、補助金を引き出しながら、実際には逆の思想教育強化を宣言してゐる。(甲29号証)

 

  • 欧米の主要国で、教育内容も問はず、国交すらない外国人学校に支援するケースは見当たらない。(甲30号証)

 

★原告証拠説明書(追加分)

甲11号証

朝鮮総連は北朝鮮の発展や、朝鮮総連の事業や運動に有利な環境を朝鮮総連が中心となって用意する事を北朝鮮から指令されてゐるのだから、勿論、その傘下である京都朝鮮学園も、同じく指令されてゐるといふ事に疑ふ余地はない。

甲12号証

長尾敬衆院議員は「朝鮮学校と朝鮮総連が“財務上の関係”にあることは、すでに警察庁も公安調査庁も国会答弁で認めてゐる。自治体は『教育上の観点』から支出してゐるが、補助金を支出する必要はない。」と語ってゐます。

甲13号証

全国の自治体から朝鮮学校への補助金をめぐっては、自治体から、朝鮮学校の生徒の保護者への学費補助が、「寄付」の形で朝鮮学校(朝鮮総連)から徴収されるといふピンハネ問題が指摘されてゐる。

甲14号証

日本の自治体から補助金を受けてゐる事実には、感謝の言葉一つなく、北朝鮮の金正恩党委員長からの、教育援助費と奨学金のみに感謝の思ひを伝へ、「金正恩元帥の崇高な意志のとほりに民族教育活動を総聯の中心課題として変はりなく捉へてゐく」などと金党委員長への忠誠を誓ってゐる。

甲15号証

名古屋地裁の福田千恵子裁判長は判決理由で、北朝鮮の最高指導者を絶対視する教育内容が「生徒に偏った観念を植ゑつける疑ひがあった」と指摘。在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の不当な支配が疑はれる朝鮮学校に対し、公費で就学を支援できないとした国の判断は合理的だと結論づけてゐる。

甲16号証

全国の自治体から朝鮮学校への補助金をめぐっては、自治体から、朝鮮学校の生徒の保護者への学費補助が、「寄付」の形で朝鮮学校(朝鮮総連)から徴収されるといふピンハネ問題が指摘されてゐるからである。

甲17号証

朝鮮学校を担保に朝鮮総連が事業を行ふも失敗し債務は放置するのが朝鮮総連。

甲18号証

朝鮮学校への補助金は朝鮮総連が流用する。

甲19号証

朝鮮学校を担保に不正融資をさせ不良債権化。その穴埋めは国民の税金。

甲20号証

朝鮮学校への補助金は朝鮮総連が流用され、保護者は金を搾り取られてゐる。

甲22号証

朝鮮学校を担保に不正融資をさせ不良債権化。その穴埋めは国民の税金。

甲23号証

朝鮮人学校処置方針(国立国会図書館より)

昭和24年10月12日 閣議決定

1 朝鮮人子弟の義務教育は、これを公立学校におこなうことを原則とする。

2 義務教育以外の教育をおこなう朝鮮人学校については、厳重に日本の教育法令にしたがわせ、無認可学校は認めないこと。

3 朝鮮人の設置する学校の経営等は、自らの負担によつておこなわれるべきであり、国または地方公共団体の援助は1の原則から当然にその必要はない。

甲24号証

京都市職員コンプライアンス推進指針

甲25号証

兵庫県からの兵庫朝鮮学園への補助金が半額になった事に逆恨みし、兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟らが日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育事件を、平成30年4月24日に決行すると暴動予告した。

甲26号証

平成30年4月24日、京都では、四条河原町、西院駅、京都タワー前の3箇所で、京都の朝鮮学校生、京都朝鮮総連関係者、京都の朝鮮学校生の保護者、日本の支援団体らの124人が、日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた4.24暴動精神の継承を決意し、暴動の再現である第2の4.24阪神教育事件の再現予告を行ひ、行政による授業料無償化、補助金支出の維持又は要求を勝ち取らうとアピールを続けてゐた。

甲27号証、

拉致被害者の家族会と支援組織「救う会」は、朝鮮学校の教育内容を問はないままの補助金交付に大反対し、27の都道府県知事に「補助金交付見直しを求める要請書」を提出してゐる。

甲28号証

朝鮮学校は「生徒の学ぶ権利」を主張するが、正しい歴史教育を受けることがないので、朝鮮学校こそが、子供の学ぶ権利を奪ってゐるのが現実である。(平成22年11月4日、衆議院拉致問題特別委員会で拉致被害者家族会の事務局長であった増元照明氏の発言)

甲29号証

朝鮮学校は、日本の実情に即した教育を担保に、補助金を引き出しながら、実際には逆の思想教育強化を宣言してゐる。

甲30号証

欧米主要国で教育内容も不問で国交もない外国人学校に支援するケースはない。

●今までの経緯

京都市の見解では日本人拉致実行犯が存在し、覚醒剤密輸犯も存在し、且つ、核やミサイル技術等を北朝鮮に垂れ流す為の人材供給源の朝鮮学校に補助金を垂れ流す事に何の不法、不当性もなく全く問題ないとの事でしたので住民訴訟を提起しました!

 

 

李信恵の本を人権学習資料に採用してる京都府は李信恵の日本人に対するヘイト発言は問題があり李信恵が拉致解決啓発活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って活動を萎縮させる行為にも問題があるので西村斉の要請に沿って実態調査を行ふ約束をした

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

京都府教育庁指導部学校教育課としては、「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」といふ日本人と他国籍者との個性や価値観の違ひや、日本人が主張する事実に基づいた歴史観や、事実に基づいた批判、論評を認めない、多様性を否定した悪質なヘイトスピーチをツイッターで投稿する李信恵さんの著書を京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で、採用するには問題があり、適格性に欠けてゐるといふ西村斉の指摘に対して、「御案内の李さんの投稿を以て著書が適格性に欠けていると断定するものではないため、投稿について論評することは差し控えます。」といふ逃げの回答でした。

これは、人権学習資料で李信恵の著書を採用してる立場上や、ヘイトスピーチ根絶の代表格である李信恵がヘイトスピーチしてゐる現実を認めることが出来ないのでせう。

このことからもヘイトスピーチ解消法の出鱈目さが理解できます。

このヘイトスピーチ解消法こそ、日本人に対するヘイトスピーチを容認する差別法であります。

よって、回答を貰ふ為に文章でなく京都府教育庁指導部学校教育課と直談判した。

その回答では、「李信恵さんの発言が事実ならば問題があり、又、李信恵さんが日本人が行ふ拉致問題解決を啓発する活動をヘイトスピーチだとレッテルを貼って活動を萎縮させる行為にも問題はある。」といふ回答でした。

そして、解決策として「京都府教育庁指導部学校教育課は、李信恵さんに対してキチンと実態調査をするべきである」といふ此方の要望を承諾し実態調査を行ひ、その結果を西村斉に報告する事も約束してくれた。

あとは、実態調査の結果報告を待つだけだ。

●今までの経緯

京都府中学校人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』に李信恵ちんの著書が採用された件について編集・発行元である京都府教育委員会に質問書を送付した件の回答が来たが肝心の李信恵の日本人へのヘイト発言に対する質問からは逃げた

兵庫県は西村斉との交渉で兵庫朝鮮学園が阪神教育事件の再現を予告して補助金を拡大しようとする行為は穏やかな話でなく法治国家として問題がある発言で、もし事件の再現が実行された場合は警察と連携し法に沿って対抗するといふ回答をした。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

兵庫県からの兵庫朝鮮学園への補助金が半額になった事に逆恨みし、兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟らが日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育闘争を決行すると暴動予告してゐる反社会的勢力の兵庫朝鮮学園に補助金を与へてゐる兵庫県企画県民部管理局私学教育課幼児教育教育振興係に対して西村斉は、「行政法でも、重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合や、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合には、行政処分の効力などを停止させることができる」といふ法律根拠を提示して、補助金支給決定の執行停止処分に向けて、兵庫県企画県民部管理局私学教育課幼児教育教育振興係は粛々と公務を執行するやうにすべきだといふ質問要請書を出した。

そして回答が来たのだが、「兵庫朝鮮学園が昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育闘争を決行すると暴動予告してゐる」件についての、西村斉の質問には触れずスルーして当たり障りのない、本筋から離れた、朝鮮学校を庇ふ逃げ逃げの回答が来た。

よって、この回答を貰ふ為に直談判したところ、「兵庫朝鮮学園が阪神教育事件の再現を予告して補助金を拡大しようとする行為は、穏やかな話でなく法治国家として問題がある発言である」といふやうな回答でした。

しかし、今年の4月24日の兵庫県庁前の抗議デモでは、そのやうな暴力的なことはなかったので、現時点では、西村さんが要請した、「今回の暴動再現予告は、行政法でも、重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合や、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合に該当するので、行政処分の効力などを停止させるべきだといふ事までは今回は考へてない」といふ回答でした。

だが、万が一、朝鮮学校関係者らによって、「阪神教育事件の再現が実行され場合は、警察と連携し法に沿って対抗する」といふ回答であった。

●今までの経緯

兵庫県に兵庫県庁を不法占拠したりした反社活動を決行し戦後唯一の非常事態宣言が出された阪神教育事件の再現を予告するやうな反社である兵庫朝鮮学園への補助金支給決定の執行停止処分を求めた回答が来たが肝心の暴動予告に関する質問からは逃げた

宇治市で、ただ一人のウトロ(宇土口)担当職員(宇治市嘱託職員)であり、「ウトロ住環境対策室」の一員でもある職員が、国、京都府、宇治市からの税金で補助してゐるウトロ不法占拠朝鮮人住民と酒を酌み交はしてる事について要請書を送付。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

要請書

https://www.asahi.com/articles/CMTW1804192700001.html

上記の記事によると、宇治市で、ただ一人のウトロ(宇土口)担当職員(宇治市嘱託職員)であり、「ウトロ住環境対策室」の一員でもある、元宇治市建設総務課長だった木積重樹氏は、国、京都府、宇治市からの税金で補助してゐるウトロ不法占拠朝鮮人住民と酒を酌み交はしてゐる事が判明してゐる。

この行為は、下記の「宇治市職員倫理規程」で言へば、市民の疑惑又は不信を招く行為であり、公私混同であり、税金を補助した者との会食であり、接待を受けてゐる不法行為である。

又、下記の規則等に違反する行為でもあり、公務員として、適格性に欠ける行為であり、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行行為でもある。

この、税金を交付する宇治市職員と税金で補助されてゐるウトロ住民とが酒を酌み交はす行為は、少なくとも下記の、「宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する規則」に違反する行為であり、服務規程違反であり、退職及び解職の対象である。

又又、公務員の違法(不法行為)とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に正当性を欠く事といふ解釈をすべきである(東京地判昭51・5.31判時843-67)といふ判例もあるので、本件はこれにも抵触する不法行為である。

この件について、宇治市としては、どういふ対応、処分をするのか?を平成30年6月29までに回答ください。

○宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する規則

(服務)

第8条 非常勤職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(4) 職務の遂行に当たつては、法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に従うこと。

(6) 公務員として、常に良識ある行為をすること。

(退職及び解職)

第16条 非常勤職員が退職しようとするときは、事前に所属長に届け出なければならない。

2 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当した場合は、解職とし、又は解職にすることができる。

(4) 勤務状態の不良その他非常勤職員としてふさわしくない行為があつた場合

 

●今までの経緯

宇治市宇土口(通名・ウトロ)不法占拠問題の現状報告。税金が欲しければ先づは日本人に感謝し謝罪しろ!それが道理だ!それに向けて西村齊は宇土口問題行動継続中です!

 

 

 

兵庫県に兵庫県庁を不法占拠したりした反社活動を決行し戦後唯一の非常事態宣言が出された阪神教育事件の再現を予告するやうな反社である兵庫朝鮮学園への補助金支給決定の執行停止処分を求めた回答が来たが肝心の暴動予告に関する質問からは逃げた

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

 

●本文

兵庫県からの兵庫朝鮮学園への補助金が半額になった事に逆恨みし、兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟らが日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育闘争を決行すると暴動予告してゐる反社会的勢力の兵庫朝鮮学園に補助金を与へてゐる兵庫県企画県民部管理局私学教育課幼児教育教育振興係に対して西村斉は、「行政法でも、重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合や、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合には、行政処分の効力などを停止させることができる」といふ法律根拠を提示して、補助金支給決定の執行停止処分に向けて、兵庫県企画県民部管理局私学教育課幼児教育教育振興係は粛々と公務を執行するやうにすべきだといふ質問要請書を出した。

そして回答が来たのだが、「兵庫朝鮮学園が昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育闘争を決行すると暴動予告してゐる」件についての、西村斉の質問には触れずスルーして当たり障りのない、本筋から離れた、朝鮮学校を庇ふ逃げ逃げの回答が来た。

この回答を貰ふには、直談判が必要なやうで役所シリーズに移行する予定だ。

西村様

本県には、約150カ国・10万人の外国人県民が暮らしており、外国人児童・生徒等の教育の機会均等を図ることが重要であると考えています。

朝鮮学校を含む県内12校の外国人学校は、学校教育法上の各種学校として認可されており、スポーツや文化面においても高等学校等と同様の活動を行っていることなどから、本県では、外国人学校振興費補助により一定の支援を実施しています。

同補助について、平成26年度より補助金を学校運営分と教育充実分に区分し、教育効果の観点から、一定の要件を満たす学校にのみ交付する教育充実分は、要件を満たしていない朝鮮学校には交付しておりません。

また、平成30年度においては、平成28年3月の文部科学省通知に示された補助金の公益性や教育振興上の効果等に関する十分な検討などの留意点等も踏まえ、さらに教育効果を高める観点から見直しを行いました。

具体的には、教育充実分の交付基準を、世界あるいは日本標準の学習環境等を提供する取組みへのインセンティブがより働くように改め、国際的な学校評価団体の認証を受けていること、又は、主要科目で日本の検定教科書を使用し、教員の三分の二以上が日本の教員免許を所有すること、どちらかの要件を満たす学校に交付することとしています。

補助金の適正な執行については、毎年度、現地に赴き、教職員数、生徒数、学則等の学校運営状況をはじめ、帳簿や実績報告書等で補助金が適正に使われているかを確認しています。加えて平成28年度からは公認会計士等による外部監査を義務づけ、一層の会計処理の適正化と透明性の確保を図っているところです。

今後とも補助金の執行にあたっては、外国人学校振興費補助の趣旨・目的に加えて学校の運営状況等、諸般の状況を踏まえ、補助金の適正な執行と学校運営の透明性の確保を図ってまいりますのでご理解いただきますようお願いいたします。

なお、今回いただいたご意見に対しては、平成30年4月18日付け、本県知事室長から同一の趣旨で兵庫県としての回答をお返ししておりますので、併せてご確認ください。

兵庫県私学教育課

●今までの経緯

兵庫県企画県民部に、兵庫県庁を不法占拠したりした反社活動を決行し、戦後唯一の非常事態宣言が出された昭和23年の阪神教育事件の再現を予告するやうな反社会的勢力である兵庫朝鮮学園への補助金支給決定の執行停止処分を求め質問要請した!

 

京都府中学校人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』に李信恵ちんの著書が採用された件について編集・発行元である京都府教育委員会に質問書を送付した件の回答が来たが肝心の李信恵の日本人へのヘイト発言に対する質問からは逃げた

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

※京都府教育庁指導部学校教育課としては、「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」といふ日本人と他国籍者との個性や価値観の違ひや、日本人が主張する事実に基づいた歴史観や、事実に基づいた批判、論評を認めない、多様性を否定した悪質なヘイトスピーチをツイッターで投稿する李信恵さんの著書を京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で、採用するには問題があり、適格性に欠けてゐるといふ西村斉の指摘に対して、「御案内の李さんの投稿を以て著書が適格性に欠けていると断定するものではないため、投稿について論評することは差し控えます。」といふ逃げの回答でした。

これは、人権学習資料で李信恵の著書を採用してる立場上や、ヘイトスピーチ根絶の代表格である李信恵がヘイトスピーチしてゐる現実を認めることが出来ないのでせう。

このことからもヘイトスピーチ解消法の出鱈目さが理解できます。

このヘイトスピーチ解消法こそ、日本人に対するヘイトスピーチを容認する差別法であります。

※京都府教育庁指導部学校教育課としても、日本国民と日本国民でない者との間に「区別、排除、制限又は優先」を法で定めることを、日本国憲法第14条や、人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第二項には、人種差別でなく禁止しないと明確に定義されてゐるのですが、京都府教育庁指導部学校教育課としても、「日本国籍の有無で、権利やサービスに差を設けることは、「人種差別」には当たらない。」といふ、認識であるといふ事で安心しました。

※京都府教育庁指導部学校教育課としても、人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第四項の【ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない】といふ、この条文と同じ認識であるといふ事で安心しました。

★下記が僕の質問と京都府教育庁指導部学校教育課の回答です。

再質問1 質問5の回答にある、【日本国憲法第11 条では「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」、第13 条では「すべて国民は、個人として尊重される」、世界人権宣言第1条は、「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」、「京都府人権教育・啓発推進計画(第2次)」において、「明日の京都」に掲げた「一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、だれもが自分らしく生きることのできる社会」の実現】といふのは、理解できますが、しかし、人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第二項には、「この条約は、締約国が市民(日本国籍を保有する者)と市民でない者(日本国籍を保有しないもの)との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。」とあります。
要は、世界の常識では、当然に、「市民」=「国籍を有する者」=「国民」といふことであり、「国籍を有する事」が、「市民」の必要条件であるといふ事です。
これを否定すると、国家制度を廃止しなければならなくなります。
よって、日本国憲法で、「すべて国民は」とあるやうに、日本国民は、アジア系日本人、ヨーロッパ系日本人、アフリカ系日本人、中東系日本人のやうな人種の違ひによって差別されないし、してはならないと規定されてゐますが、日本国憲法第14条では、国籍別による取り扱ひの違ひは、差別であるとは謳ってゐません。
このやうに「差別」の定義は日本国憲法第14条で規定されてゐます。
したがって、日本国民と日本国民でない者との、「区別、排除、制限又は優先」については「人種差別」ではなくて「合理的な区別」と謳ってゐるのが、日本国憲法第14条や、人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第二項なのです。
この事から、日本国民と日本国民でない者との間に「区別、排除、制限又は優先」を法で定めることを、日本国憲法第14条や、人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第二項には、人種差別でなく禁止しないと明確に定義されてゐるのですが、京都府教育庁指導部学校教育課としても、「日本国籍の有無で、権利やサービスに差を設けることは、「人種差別」には当たらない。」といふ、認識であると判断しても宜しいでせうか?
万が一、認識が違ふといふならば、その根拠を提示して下さい。

日本国憲法第十四条第一項には、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と述べられており、また、人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第二項には、「この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。」と述べられている、と認識をしております。ただし、「国籍」の有無による異なる取扱いが認められるかの判断は、例えば、参政権が公権力の行使又は国家の意思の形成に参画する行為という合理的な根拠を持っているように、このような取扱いに合理的な根拠のある場合に限られるという本条約についての外務省などの判断に従うところです。

再質問2 人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第四項には、「人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。」とありますが、京都府教育庁指導部学校教育課としても、【ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない】といふ、この条文と同じ
認識であると判断して宜しいでせうか?
万が一、認識が違ふといふならば、その根拠を提示して下さい。

人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第四項には、「人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。
ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。」と述べられている、と認識をしております。

再質問3 ヘイトスピーチに苦しむ李信恵さんは、ツイッターで、下記の文言を投稿してます。

これは、日本人が憲法で保障された言論の自由を行使し、共生社会の一員として、日本人の尊厳をも守る為に、意見、論評、事実を基にした批判を行った活動に対して、李信恵さんは「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」といふ投稿をしてゐます。
この投稿は、日本人と他国籍者との個性や価値観の違ひや、日本人が主張する事実に基づいた歴史観や、事実に基づいた批判、論評を認めない、多様性を否定した悪質なヘイトスピーチを行ってます。
この行為を考察すると、京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で、李信恵さんの著書を採用するには問題があり、適格性に欠けてゐると断定できるのですが、勿論、京都府教育庁指導部学校教育課としても、問題ある投稿だといふ認識であると確信してますが、如何でせうか?
万が一、李信恵さんの投稿に問題ないといふ認識なら、その根拠を提示下さい。

この度の資料集においては、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行され、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのための必要な取組を行う」ことが地方公共団体に求められているなどの今日的な社会
状況を踏まえ、一つの参考資料としてヘイトスピーチを取り上げることとしたものです。その際、生徒に対する人権学習の効果を高めることを目的として一般書籍からの一部引用を行っています。引用に際しては、教員及び指導主事が、それぞれの知見を活かし、生徒の発達の段階に応じたものとなるように引用箇
所や使い方を協議して決定しているところです。よって、府教育委員会としては、御案内の李さんの投稿を以て著書が適格性に欠けていると断定するものではないため、投稿について論評することは差し控えます。
府教育委員会としては、すべての人が共生社会の一員として尊厳を守られることが大切であると考えるものであり、本邦外出身者であるかないかに関わらず、誰に対しても「不当な差別的言動」はあってはならないと考えているところです。

●今までの経緯

京都府の中学校人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』に李信恵ちんの著書が採用された件について編集・発行元である京都府教育委員会に質問書を送付した件の回答が来た。非常に丁寧な回答でしたが、しかし疑問点があり再質問した。

 

朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者によるヘイトスピーチでっち上げ事件を大阪市とは別にヘイト解消法に沿って人権救済を申出てた件で法務省から救済に向けて話を聞きたいとの回答が来ました

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

※ヘイトスピーチ解消法は日本人へのヘイトスピーチも救済の対象である事を証明しました!

近々、ヘイトスピーチ解消法に沿って法務省人権擁護課に出向き正式に被害救済申し立てを行ひます。

西村齊 様

法務局は,被害者,その法定代理人又はその親族等の関係者(以下「被害者等」といいます。)から人権を侵害された旨の申告があり,その救済を求められた場合,国の人権擁護機関として,中立公正な立場から,人権侵犯の疑いのある事案について,関係者の任意の協力を得て事実関係の調査を行い,事案に応じた措置を講じることにより,人権侵犯による被害の救済や予防を図っております。ただし,この調査には,警察官や検察官が行う捜査のような強制力はありません。
このような当局の業務を御理解いただいた上で,当局の関与を希望される場合は,被害者等であることを確認した上で,具体的な事実関係を詳しくお聞きする必要がありますので,下記の相談窓口で予約の上,御来庁願います。
なお,事案によっては,手続を開始しないこともありますので,あらかじめ御了承ください。

京都地方法務局人権擁護課
所在 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197
電話 075-231-0131(代)
※ 電話は平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※ 御来庁の際には事前に電話連絡をしていただきますようお願いします。

●今迄の経緯

朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らによるヘイトスピーチでっち上げ事件を大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例に沿って被害を申出ます。又、法務省人権擁護課にも人権救済を申出た

京都朝鮮学園の代表者を西村齊に対する刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴した件が正式受理され捜査されたが不起訴との事でした。よって検察官の不起訴判断を不服として検察審査会に審査を申し立ててゐた件が正式に受理された。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

本文

●今迄の経緯

京都朝鮮学園代表者を西村齊に対する刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴した件が受理され捜査されたが不起訴でした。よって、この件で僕は起訴されてるので裁判で不利になるがブレずに検察官の不起訴判断を不服として検察審査会に審査を申し立てた!

京都府の中学校人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』に李信恵ちんの著書が採用された件について編集・発行元である京都府教育委員会に質問書を送付した件の回答が来た。非常に丁寧な回答でしたが、しかし疑問点があり再質問した。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

★下記のとほり、京都府教育庁指導部学校教育課から丁寧な回答を頂いたが、下記の質問5の回答については下記2,3の再質問を行った。

又、李信恵ちんの発言に関しての質問を一つ追加した。

再質問1 ヘイトスピーチに苦しむ李信恵さんは、ツイッターで、下記の文言を投稿してます。

これは、日本人が憲法で保障された言論の自由を行使し、共生社会の一員として、日本人の尊厳をも守る為に、意見、論評、事実を基にした批判を行った活動に対して、李信恵さんは「日の丸下せ、なにも話すな、とっとと帰れクソどもが!」といふ投稿をしてゐます。
この投稿は、日本人と他国籍者との個性や価値観の違ひや、日本人が主張する事実に基づいた歴史観や、事実に基づいた批判、論評を認めない、多様性を否定した悪質なヘイトスピーチを行ってます。
この行為を考察すると、京都府教育委員会編集 ・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で、李信恵さんの著書を採用するには問題があり、適格性に欠けてゐると断定できるのですが、勿論、京都府教育庁指導部学校教育課としても、問題ある投稿だといふ認識であると確信してますが、如何でせうか?
万が一、李信恵さんの投稿に問題ないといふ認識なら、その根拠を提示下さい。

再質問2 質問5の回答にある、【日本国憲法第 11 条では「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられ ない」、第 13 条では「すべて国民は、個人として尊重される」、世界人権宣言第1条は、「すべての人間は、生れながらにして自由で あり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」、「京都府人権教育・啓発推進計画(第2次)」において、 「明日の京都」に掲げた「一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、だれもが自 分らしく生きることのできる社会」の実現】といふのは、理解できますが、

しかし、人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第二項には、「 この条約は、締約国が市民(日本国籍を保有する者)と市民でない者(日本国籍を保有しないもの)との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。 」とあります。

要は、世界の常識では、当然に、「市民」=「国籍を有する者」=「国民」といふことであり、「国籍を有する事」が、「市民」の必要条件であるといふ事です。

これを否定すると、国家制度を廃止しなければならなくなります。

よって、日本国憲法で、「すべて国民は」とあるやうに、日本国民は、アジア系日本人、ヨーロッパ系日本人、アフリカ系日本人、中東系日本人のやうな人種の違ひによって差別されないし、してはならないと規定されてゐますが、日本国憲法第14条では、国籍別による取り扱ひの違ひは、差別であるとは謳ってゐません。

このやうに「差別」の定義は日本国憲法第14条で規定されてゐます。

したがって、日本国民と日本国民でない者との、「区別、排除、制限又は優先」については「人種差別」ではなくて「合理的な区別」と謳ってゐるのが、日本国憲法第14条や、人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第二項なのです。

この事から、日本国民と日本国民でない者との間に「区別、排除、制限又は優先」を法で定めることを、日本国憲法第14条や、人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第二項には、人種差別でなく禁止しないと明確に定義されてゐるのですが、京都府教育庁指導部学校教育課としても、「日本国籍の有無で、権利やサービスに差を設けることは、「人種差別」には当たらない。」といふ、認識であると判断しても宜しいでせうか?

万が一、認識が違ふといふならば、その根拠を提示して下さい。

再質問3 人種差別の撤廃に関する国際条約の第一条第四項には、「人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。 」とありますが、京都府教育庁指導部学校教育課としても、【ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない】といふ、この条文と同じ認識であると判断して宜しいでせうか?

万が一、認識が違ふといふならば、その根拠を提示して下さい。

回答は平成30年6月8日までに必ず回答下さい。

●京都府教育庁指導部 学校教育課からの回答

西村齊 様

5月16日(水)に御質問いただいた件について、添付ファイルのとおり回答をいたします。

京都府教育庁指導部 学校教育課

質問1 ヘイトスピーチに苦しむ李信恵さん(大阪在住)の著書『♯鶴橋安寧 アンチ・ヘイト・クロニクル』(影書房)から一部が京都府教育委員会編集 ・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で採用され、 作成委員を務めたのは府内の公立中学校教員との事ですが、どこの学校で、お 名前は何といふ方なのでせうか?又、全教組や日教組の教職員組合員の方です か?回答下さい。

本資料には、ヘイトスピーチだけではなく他の人権問題も取り上げて資料 を作成し、掲載しています。学習の効果を高めるため、御指摘の箇所以外に も数多くの書籍からの引用箇所がありますが、これらは学校や生徒の実態を 踏まえて内容を検討する者として教育委員会から協力を依頼した複数の公立 中学校教員と、教育行政の立場から内容を検討する府教育委員会指導主事が 作成検討会議において議論を重ねて決定してきたものであり、教員等一人ひ とりが個別に責任を負うものではありません。

質問2 この人権学習資料集は「在日外国人の人権」「共生社会の実現」とい う観点から引用を提案したといふ事ですが、人権学習といふものには「日本人 の人権」も尊重されるのですか?回答下さい。

本資料で示す人権学習においては、日本人の人権についても学習すること としています。

質問3 又、 「共生社会の実現」といふのは日本人の尊厳や考へ方も尊重され、 日本人も共生社会の一員として意見や論評は出来るのでせうか?回答下さい。

「共生社会」とは、一人ひとりがお互いの個性や価値観の違いを認め合い、 だれもがいきいきと地域で生活できる社会であると考えられますので、日本 人もその一員として尊厳や考え方が尊重されると考えています。

質問4 又、日本人も共生社会の一員として加はってゐるのでせうか?回答下 さい。

日本人も共生社会の一員であると考えています。

質問5 「在日外国人の人権」「共生社会の実現」といふものを具体的に説明 して下さい。

日本国憲法第 11 条では「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられ ない」、第 13 条では「すべて国民は、個人として尊重される」、第 14 条では 「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又 は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と 定められています。憲法による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民 のみを対象としていると解されるもの(例:被選挙権など)を除き、国際人 権規約を批准している日本では、日本に在留する外国人にも等しく及びます。 また、世界人権宣言第1条は、「すべての人間は、生れながらにして自由で あり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」と規定しています。よって、 在日外国人の人権については、国籍や民族が異なっても、何人も差別を受け ることなく安全・安心に生活する権利が保障されることが、その要素の一つ と考えるところです。 また、京都府では「京都府人権教育・啓発推進計画(第2次)」において、 「明日の京都」に掲げた「一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、だれもが自 分らしく生きることのできる社会」の実現を目標としており、より具体的に は「一人ひとりがお互いの個性や価値観の違いを認め合い、だれもがいきい きと地域で生活できる共生社会の実現」を目指しています。よって、共生社 会の実現のためには、ヘイトスピーチのような差別的言動を許さず、お互い の価値観や文化的違いを認め合い、対等な関係を築くことができることが必 要な要素の一つと考えています。

質問6 『不当な差別的言動は許されない』といふのには此方も大賛同します が、『不当な差別的言動は許されない』とは具体的にどういふ発言ですか?回 答下さい。

この度御指摘の箇所に記載する不当な差別的言動とは、「本邦外出身者に 対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に規定している、「専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子 孫であって適法に居住するものに対する差別的意識を助長し又は誘発する目 的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告 知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域 の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除すること を煽動する不等な差別的言動」のことを指しています。また、この法律にお いては、本邦外出身者とは「専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身で ある者又はその子孫であって適法に居住するもの」とされており、御指摘の 箇所もこの理解の元に記述しています。 しかし、国会の附帯決議では「『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』 以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるという理解は 誤り」であると示されており、府教育委員会としては、本邦外出身者である かないかに関わらず、誰に対しても「不当な差別的言動」はあってはならな いと考えているところです。

質問7 京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集に採用される基準を具 体的に回答下さい。

採用する内容について明確な基準というものを設けているものではありま せんが、一般書籍からの引用は生徒に対する人権学習の効果を高めることを 目的としています。そのため、教育現場を知る教員と教育行政に携わる指導 主事が、それぞれの知見を活かし、生徒の発達の段階に応じたものとなるよ う引用箇所や使い方を協議して決定しているところです。 また、今回はいわゆる人権三法の施行を踏まえ、ヘイトスピーチを取り上 げることとしたものです。「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消 に向けた取組の推進に関する法律」においても「本邦外出身者に対する不当 な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのための必 要な取組を行う」ことが地方公共団体に求められているなどの今日的な社会 状況を踏まえ、児童生徒の発達の段階や学校を取り巻く様々な状況、府教育 委員会としてのこれまでの取組の経過等を勘案して、作成検討委員が協議を 重ねて内容を決定しています。

質問8 この人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』は、人
権学習資料として、人権学習の現場で、実際に子供が資料を手に取り、人権学 習の授業で使用されるのでせうか?回答下さい。

この資料集は、児童生徒に対する人権学習を実施する際に、それを担当す る教職員が指導内容や方法等を立案する参考として提供しているものです。 各学校では、これを一つの参考資料としながら、児童生徒の発達の段階、校 区及び学校現場の状況等を総合的に勘案して、自校での人権学習を実施する ようにしています。

●今迄の経緯

京都府の中学校人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』に李信恵ちんの著書が採用された件について編集・発行元である京都府教育委員会に質問書を送付した。