●上記画像が9月26日現在の建立予定地(10月28日除幕式)
宇治市長が建立許可を出したため砂利が敷かれ建立準備が開始されてゐた。
◆経緯説明
宇治市に建立される事が決定だった共産主義革命煽動者であり治安維持法(治安維持法第5条・日本国家を否定する危険な共産主義思想を宣伝、扇動した事に対する罪で2年の実刑)で逮捕された詩人尹東柱碑建立について、宇治市歴史まちづくり推進課は、西村齊に宇治市風致地区条例の存在を隠し、西村齊の質問に対して「建立は法的に問題はない」と嘘をついてまで「詩人尹東柱記念碑建立委員会」に尹東柱碑を建立させようとしてゐたが、西村齊が指摘した通り、建立は宇治市風致地区条例第三条第六項の(エ)に違反してるといふ事実を宇治市歴史まちづくり推進課が認め、今年6月に建立計画を白紙撤回させ建立するには宇治市長の許可が必要となる所まで引き戻しました。
よって、建立を許可するには「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐる「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ一次資料の確認が必要です。そんなものは、この地球には存在しませんので、安心してゐた。
しかし、西村齊は平成29年9月26日、宇治市歴史まちづくり推進課から宇治市長が、尹東柱碑の建立許可を「詩人尹東柱記念碑建立委員会」に与へたといふ事を知った。
許可を与へた根拠は、宇治市風致地区条例で謳はれてゐる「建立する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。」との事だった。
だが、「調和」とは、『全体がほどよく釣り合ってゐて、つじつまが合ひ、物事の道理が一貫してゐて、相反する立場や利害などがぶつかって争ひとなる事がなく、まとまってゐること。』『ものごととものごとが互ひにまじり合ふ事。』である。
そのことから考察しても、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてをり、建立根拠が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをりますので、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無であるので本仮処分申請に至った。
★仮処分命令申立書
平成29年9月28日
京都地方裁判所民事訟廷事件係御中
債権者 西村斉
送達場所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110
電話 09032704447
債務者
氏名 「詩人尹東柱記念碑建立委員会」共同代表の須田稔及び安斎育郎
居所 〒611-0013 京都府宇治市菟道谷下り25-19 紺谷延子方
詩人尹東柱記念碑建立委員会事務局
TEL/FAX 0774-24-7094
尹東柱記念碑建立禁止の仮処分命令申し立て事件
貼用印紙額 金2000円
予納郵便切手 金3218円
申立の趣旨
1 債務者は,疎明方法甲1号証の土地(宇治市志津川地区の京都宇治川にかかる新白虹橋付近)に尹東柱記念碑を建立(平成29年10月28日に予定されてゐる碑の除幕式も行ってはならない)してはならない
との裁判を求める。
第1 申立の理由
1 当事者
(1)西村斉
債権者西村斉は、日本國及び日本人、日本人の先人の名誉を回復する為に政治活動業務を行ってゐる京都府民である。
(2)「詩人尹東柱記念碑建立委員会」
債務者「詩人尹東柱記念碑建立委員会」のメンバーとは・・・
代表の安斎育郎は、共産主義思想立命館国際平和ミュージアムの名誉館長です。
共同代表の須田稔は、憲法9条京都の会世話人で、京都私学教職員組合連合初代執行委員長だった共産主義者です。
そして、尹東柱記念碑を建立する理由として、「国際的な平和活動の発信地にする為」、「厳しく日本国家の罪状を追及する為」、「古代朝鮮から渡来した人々に、その文化を学び、朝鮮通信使から測りしれぬ人間的叡智を教はりながら、他方で植民地時代における朝鮮人民の皇国臣民化、在日コリアンに対する侮蔑と差別、抑圧から、いまだに脱却できずにゐる、この国の愚かさを共に憤り、悲しみ、共に苦痛と希望を語り合ふ為」、「人権教育」「人権啓発」に資する「史跡」として活用されるやう望むと、事実に反し、全く根拠もなく、日本人として放置出来ない宇治市民や京都府民、日本國民や、その先祖に対しての名誉毀損や反日本的発言をしてゐる。
碑を施工するのはウトロ町内会副会長で宇土口(ウトロ)不法占拠住民を支援してゐるウトロを守る会の厳明夫。
事務局長の紺谷延子は、京都反戦共同行動の世話人で賛同者です。
碑の文字を彫刻した貴志カスケは九条の会系九条美術の会の呼びかけ人です。
碑の監修は朝鮮学校を支へる会呼び掛け人の水野直樹です。
以上の事から債務者らは、北朝鮮に親近感を抱いていたり、歴史学で通用する第一次資料に基づかない出鱈目な歴史認識を垂れ流す反日本的な思想を抱いてゐる共産主義者で構成されてゐる事が判明してゐる。
第2 本仮処分申請に至るまでの経緯
(1) 宇治市に建立される事が決定だった共産主義革命煽動者であり治安維持法(治安維持法第5条・日本国家を否定する危険な共産主義思想を宣伝、扇動した事に対する罪で2年の実刑)で逮捕された詩人尹東柱碑建立について、宇治市歴史まちづくり推進課は、債権者の西村齊に宇治市風致地区条例の存在を隠し、西村齊の質問に対して「建立は法的に問題はない」と嘘をついてまで債務者である「詩人尹東柱記念碑建立委員会」に尹東柱碑を建立させようとしてゐたが、債権者西村齊が指摘した通り、建立は宇治市風致地区条例第三条第六項の(エ)に違反してるといふ事実を宇治市歴史まちづくり推進課が認め、建立計画を白紙撤回させ建立するには宇治市長の許可が必要となる所まで引き戻しました。
よって、建立を許可するには「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐる「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ一次資料の確認が必要です。そんなものは、この地球には存在しませんので、安心してゐた。
(2)しかし、債権者は平成29年9月26日、宇治市歴史まちづくり推進課から宇治市長が、尹東柱碑の建立許可を債務者に与へたといふ事を知った。
法的根拠は、『宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エ 「建築物にあつては当該建築物の形態及び意匠が、工作物にあつては当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。」』との事だった。
(3)宇治市長が建立許可を出した根拠である『宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エ』と、尹東柱碑とを照らし合はせてみて考察すると、尹東柱碑建立には「建立される土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと」が建立条件となる。
宇治市の「風致」は、『風流な味はいがあり、心が静かに落ち着き、みやびやかで奥ゆかしい』土地である。
よって、「調和」とは、『全体がほどよく釣り合ってゐて、つじつまが合ひ、物事の道理が一貫してゐて、相反する立場や利害などがぶつかって争ひとなる事がなく、まとまってゐること。』『ものごととものごとが互ひにまじり合ふ事。』である。
しかし、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてをり、甲3号証で疎明してゐる通り、建立根拠が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをりますので、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無であるので本仮処分申請に至った。
第3 尹東柱記念碑が宇治市民、京都府民、日本国民、観光客に与へる悪影響
(1)治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した宇治市長の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文にある『宇治のまちづくりは、恵まれた環境を生かし、それとの調和を図るものであることが求められる。』『宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境が、数多くの観光客に愛され、市民のかけがえのない財産となつている。』といふ文言に反する行為である。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府や宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。
(2)治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した宇治市長の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(目的)第1条 この条例は、まちづくりへの市民参加、景観の形成及び開発事業の調整に関する基本的事項について定めることにより、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図ることを目的とする。』といふ条文に反してゐる。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図るといふ条例の目的の障害となるからである。
(3)治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した宇治市長の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐる、良好な居住環境及び景観の形成を図る事への障害となり、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になる事は明白であり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。よって、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文に謳はれてる通りに、市民(我々)や事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会)と連携して、宇治のまちづくりに必要な施策を講じて頂く事や、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、無秩序な事業に該当し、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図る事への障害となるのは明白である。
(4)債権者らは「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(市民の責務) 第4条 市民は、第1条の目的を達成するため、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めなければならない。3 市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ条文に沿って本仮処分申請に至ったのである。
根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する為の許可を出した宇治市長の行為は、宇治市、京都府、日本国の景観、秩序、公序良俗を害する事に協力する事と同じ悪行であり、これを放置する事は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の第1条の目的を達成する為に課せられた市民の責務をも放棄する事になるので、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第4条第1項に謳はれてゐる通りに、我々は、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めてゐるだけの事である。
又、我々は、同第4条第3項に謳はれてゐる、『市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ市民に課せられた責務を考へた時、本件は、尹東柱碑建立賛成派と反対派によって意見が分かれてゐる事からも、紛争が生じてゐるので本仮処分申請に至ったのである。
(5)治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した宇治市長の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐるやうに、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであり、又、良好な居住環境及び景観の形成を図る目的を達成する事の障害にもなるものであるからである。よって、尹東柱碑建立事業者に該当する「詩人尹東柱記念碑建立委員会」の行為を、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」(事業者の責務) 第5条第1項に照らし合はせると、自らがまちづくりの担い手であることを忘れ、良好な居住環境の整備及び景観を汚すやうな尹東柱碑を建立する行為は条例に反してゐる。又、同条例第5条第2項に照らし合はせると、事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)は、開発事業の実施に際し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に支障が生ずることが予測されるときは、必要な措置を講じなければならないので、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図る事が不可能になるものであるから、建立する行為は条例に反してゐる。
又又、同条例第5条第4項に照らし合はせると、事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)は、開発事業の実施に伴ひ紛争が生じたときは、その解決に努めなければならないと謳はれてをり、本件は、尹東柱碑建立賛成派と反対派によって意見が分かれてゐる事からも紛争が生じてゐるのは明白であるので、その解決に努めるといふ事は、出鱈目な根拠で建立される尹東柱の記念碑建立を白紙撤回し、尹東柱記念碑の建立を禁止する以外に解決の方法はない。
第4 保全の必要性
債権者ら京都府民や宇治市民、日本國民は何人からも、不法、不当な権利や自由の行使の濫用を受けずに生活する権利を有してをり、尹東柱記念碑建立といふ公共の福祉に反する碑を建立する権利や自由は「詩人尹東柱記念碑建立委員会」にはない。
(日本国憲法第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。)
又、みだりに名誉を毀損されない権利をも有してゐる(人格権)
この債務者らの前記各行為は「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、不法行為(宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エの違反行為)でもあり、債権者らは、上記日本国憲法第12条及び人格権に基づき、債務者らの行為を差し止める事が出来る。
又、債務者らの尹東柱記念碑建立活動行為によって日本國民の良識者らによる建立反対行動が引き起こる可能性があり、又、道理なき尹東柱記念碑建立によって、国民の安寧が脅かされ、宇治市民、京都府民は勿論、日本國民やその先祖の名誉をも毀損されるのは決定的であり、債権者ら京都府民や宇治市民、日本國民の損害を避ける為や、国民の安寧を維持する為には、債務者らの尹東柱記念碑建立活動行為を事前に差し止める以外に他に適当な方法がないので補充性の要件も満たされるのは明白である。よって、本申し立てに及んだ次第である。
以 上
疎明方法
甲1号証(尹東柱記念碑建立予定地)
甲2号証(「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ事が尹東柱記念碑を建立する根拠であると主張してゐる証拠)
甲3号証(「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ事が尹東柱記念碑を建立する根拠であると主張してゐる事が出鱈目であるといふ証拠)
添付書類
甲号証写し 各1通