有田芳生参議院議員と上瀧浩子弁護士による日本人に対するヘイトスピーチ事件の件で、法務省に対して人権相談したのですが、約束を反故にされ一向に回答がないので、総務省行政相談課に通報しました。

総務省行政相談課殿

平成29年6月28日

行政相談者 西村齊

日本人に対してのヘイトスピーチを行った事により、日本人の尊厳を毀損し、生存権をも脅かした、有田や上瀧に対して、違法なものと認識して反省するやうにといふ勧告を出すやう法務省に人権相談しました。

上記のURLに記載されてゐる有田芳生参議院議員と「京都府京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会」代表の上瀧浩子弁護士による日本人に対するヘイトスピーチ事件の件で、法務省に対して、法律に沿って人権相談を申し込んだのですが、一向に回答がありません。相談後に送られて来た法務省からの返信メールには「数日中にご連絡致します」と記載されてゐたにも関はらず、約2か月経っても連絡がありません。

よって、本相談の要諦は、有田芳生参議院議員と「京都府京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会」代表の上瀧浩子弁護士によるヘイトスピーチ解消法違反に絡む重要な人権相談であるのですから、約束通りに早急に法務省から、本行政相談者である西村齊に上記の人権相談についての回答を行ふやうに指導、忠告、助言願ひます。

総務省行政相談課といふ公正・中立の立場から、公的機関としての責務、公共の福祉の為、全体の奉仕者としての責務回復、改善の為に、法務省に回答するやうに指導、忠告、助言してください。

尚、本相談に対して法務省にどういふ指導、忠告、助言や、解決、改善に向けた業務を行ったのか?を、japanese.wolf@hotmail.co.jp宛に、平成29年7月10日までに必ず連絡ください。

宇治市に建立される事が決定だった反日詩人尹東柱碑建立については、西村齊が指摘した通り、条例違反なので宇治市長の許可が必要となる所まで引き戻し、一応、現時点では白紙撤回させる事に成功しました。

【西村齊が宇治歴史まちづくり推進課と対談】治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者(治安維持法第5条・日本国家を否定する危険な共産主義思想を宣伝、扇動した事に対する罪で2年の実刑)の尹東柱碑建立の件で、宇治市歴史まちづくり推進課は、西村齊に宇治市風致地区条例の存在を隠し、西村齊の質問に対して「建立は法的に問題はない」と嘘をついてまで反日団体に反日碑を建立させようとしてゐたが、西村齊の指摘した通り、宇治市風致地区条例第三条第六項の(エ)に違反してゐる事を、宇治市歴史まちづくり推進課が認め、建立計画を白紙撤回(今後は宇治市長の許可が必要になった)させました!

★宇治市に建立される事が決定だった共産主義革命煽動者であり治安維持法で逮捕された反日詩人尹東柱碑建立については、西村齊が指摘した通り、建立は宇治市風致地区条例第三条第六項の(エ)に違反してるといふ事実が認められ宇治市長の許可が必要となる所まで引き戻しました。今後は、建立するには「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ一次資料が必要です。そんなものは、この地球には存在しませんので、我々の勝ちです。よって、姑息な手口(アメリカ精神医学会で認定されてゐる火病)を使ひ、ある事(笑)をしない限りは建立は不可能となりました。

●平成29年6月21日、宇治市志津川地区で反日本的反国家共産主義革命扇動犯罪者である反日尹東柱碑を建立する為に志津川地区の財産である区有地を提供した志津川地区代表者の正否について志津川地区の住民に真相の問ひかけ及び啓発活動の動画。http://twitcasting.tv/hitoshiofficial/movie/381518527#

●今迄の経過(宇治市は、宇治市風致地区条例の存在を隠し、西村齊の質問に対して「建立は法的に問題はない」と嘘をついてまで、反日団体に尹東柱碑を建立させようとしてゐた事実も判明してゐます)

治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者の尹東柱碑を、嘘をついてまで建立させようとする宇治市歴史まちづくり推進課(怒)いよいよ理論は詰めたので建立計画破綻に向け本格的に始動開始します!

 

京都朝鮮学校と京都市が共謀して勧進橋公園を不法占拠してた悪行を公に公表するための訴訟提起が受理され裁判が始まります。第一回は8月22日10時、京都地裁です(笑)時効ギリギリに仕掛けました(爆

★京都朝鮮学校による勧進橋公園不法占拠に対しての抗議は平成21年の事であり、本来は、とっくに時効の案件でしたが、西村齊の悪智慧によって、新たに時効カウントを復活させ、且つ、わざわざ時効ギリギリに本訴訟を提起しました(笑)

訴 状

平成29年6月8日

京都地方裁判所 御中

原告 西村斉   

615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110(送達場所)

原告 西村斉 電話090-3270-4447

604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(送達場所)

被告 京都市

代表者兼裁決行政庁 京都市長 門川大作 電話075-222-3111()

「裁決取り消し請求訴訟」

訴訟物の価格 160

貼用印紙の額 13000

請求の趣旨 

1 被告が、原告に対し、平成28年12月8日付けで行った、原告による平成28年10月22日付け「審査請求書」について行った裁決を取り消す。

原告の、法令に基づく申請に対し、被告は、京都市行財政局コンプライアンス推進室に対して、法令、判例に沿って、又、誠意を持って、原告に(甲1号証の質問に)対応(回答)するよう指導、通達、勧告等する事を命ずる。 

2 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

請求の原因

第1 原告の審査請求書と被告の却下決定裁決

1 原告は、平成28年10月22日、被告に対し、行政不服審査法第1条に基づき、不服申し立てを行った。(甲1号証)

2 しかるに、被告は、平成28年12月8日付けの不服申し立てに対する裁決をもって、本件審査請求を却下した。(甲2号証)

3 本件審査請求裁決書には、却下の理由について、「審査請求人が処分と主張する本件回答書の各記載内容は、公権力の行使ではなく、いずれもコンプライアンス推進室の認識を記したものであって、これによって審査請求人の権利義務を形成し、又は、その範囲を確定する効果が法律上認められているものではないから、本件回答書による回答を行政庁の処分ということはできない」との記載があった。(甲2号証) 

第2 本件裁決の違法性について

被告が挙げる却下の事由は、行政不服審査法第1条(目的等)又は第2条に違反してゐる。

その理由は以下の通りである。

1 行政不服審査法第1条(目的等)にある、「行政庁(公務員)の違法(不法行為)」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に正当性を欠く事といふ解釈をすべきである。(東京地判昭51・5.31判時843-67)

この判例から本件を考察すると、原告の京都市行財政局コンプライアンス推進室に対しての公開質問状(甲1号証)は、平成18年10月22日に発生した京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる地方公務員法違反や、上記判例に沿っても、条理、社会通念的にも、客観的に観ても正当性を欠く不法行為(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)を根拠に行ったものであり、それに回答しないといふ行為は上記の判例と照らし合はせても正当性を欠いてゐる。

その不法且つ不当行為を是正する為に求めた、原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な裁決」に当たり、不法、不当性がある。

2 行政不服審査法第1条(目的等)にある、「不当な処分」とは、「行政活動によって個人に著しい損害が出る」といった不当な行為の事を言ひ、本来、行政不服申し立て制度は、仮に、適法な行政行為であっても、妥当であるかどうかを判断するものでもあるので、もし、行政行為に妥当とは言へない点があれば、不当と判断され「不当な処分」となる。

この理論から本件を考察すると、原告の京都市行財政局コンプライアンス推進室に対しての公開質問状(甲1号証)は、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政行為について、原告が、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる、これらの行政行為が、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に違反してゐるのか?違反してゐないのか?の正否や是非、地方公務員として適格な職務であったのか?等を問ふものであるので、これらの質問に回答しないのは、公務員としての行政活動に妥当性や正当性はなく、「不当な処分」に当たる。(甲2号証)

経過を要約すると、法律を遵守すべき立場である京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室は、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した。この行為は、京都朝鮮第一初級学校による都市公園法違反の共同正犯である。(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)

よって、原告が、京都市教育委員会、京都市国際化推進室や京都市職員らに対して、法令順守や社会規範遵守の推進役を担ふ京都市行財政局コンプライアンス推進室に対して、上記の行為の正否、是非、地方公務員として適格な対応であったのか?等を問ふ質問書や要請書を送付し、その回答を要望する行為は、条理、健全な社会通念等に照らしても、何ら客観的に正当性を欠く行為ではないので、被告の本件審査請求を却下する裁決は、妥当な行政行為とは言へず「不当な処分」に当たり、不当性がある。(甲2号証)

又、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる勧進橋公園不法占拠事件(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)は、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らの行政活動によって、京都市民に著しい損害を与へた不当で不法な行政活動である。

その不当、不法行為に対しての、正否、是非、地方公務員として適格な対応であったのか?又は、不当行為を是正する為に求めた原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な処分」に当たり、不当性がある。(甲2号証)

3 行政不服審査法第2条(不作為)にある、「法令に基づく申請」は、不服審査の対象となる「不作為」についての定義として規定されてをり、判例でも、【「法令に基づく申請」とは、当該法令上明文で定められてゐる場合に限らず、当該法令に根拠を置く法制度として、特定の者に対し、行政庁が応答義務を負うような申請権が付与されてゐると認められる場合『地方公共団体の要綱に基づく場合等』】(大阪高判昭54・7・30判時948-44)

よって、法令、条例や細則等に基づく各種の届出(慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に応答義務を負ふやうな質問等)も「法令に基づく申請」に当たると解釈されるものである。

又、行政手続法第2条第3項からも考察すると、「法令に基づく申請」とは、「法令に基づいて行政庁に諾否の応答義務がある場合に、 行政庁にその応答を求める行為」であると考へられる。

よって、(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)に記載等されてゐる京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らの不法且つ不当な行政活動について、京都市民である原告からの、正当な法令、条例や細則等に基づく「公開質問書」は、上記判例でも、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に応答義務を負ふやうな質問に該当するので、当然、「法令に基づく申請」に当たると解釈されるものである。

そのことから、本審査請求も「法令に基づく申請」に該当するのは明らかであるので、原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な裁決」に当たり、不当性があるものであると云へる。(甲2号証)

4 本件審査請求裁決書には、却下の理由について、「審査請求人が処分と主張する本件回答書の各記載内容は、公権力の行使ではなく、いずれもコンプライアンス推進室の認識を記したものであって、これによって審査請求人の権利義務を形成し、又はその範囲を確定する効果が法律上認められているものではないから、本件回答書による回答を行政庁の処分ということはできない」との事だが、「公権力の行使」とは、色々な学者により定義が異なり、広い意味や狭い意味があり、ケースにより判断されますが、そんな大袈裟に考へなくとも、そもそも、京都朝鮮第一初級学校の校長は、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠した都市公園法違反で略式起訴され罰金刑を受けてゐる(甲5号証)その不法行為に、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動について、原告が、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる、これらの行政活動が、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に違反してゐるのか?違反してゐないのか?の正否や是非、地方公務員として適格な職務であったのか?等を問ふ、簡単な、これらの質問に頑なに回答を拒み、回答しないのは、全体の奉仕者である公務員としての責務を放棄する「不当な公権力の行使」であり、その行政行為に妥当性や正当性はない。(甲1号証)

又、「公権力の行使」とは、『職権によって、相手の意に反して、私人の権利自由を制限したり義務を課したりするもの』であるとされてゐる。これを本件に当て嵌めてみると、事の原因は、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠である。この不法行為に対して、地域住民が京都市等に対して、法律に沿って改善を要望したが、改善されなかったので、地域住民は原告に改善を依頼した。この改善行動により原告は逮捕され、民事裁判でも莫大な賠償金を支払ってゐる。この事実から考察すると、そもそも京都市と京都朝鮮第一初級学校の癒着により公園の不法占拠が実行されてゐた(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)ものであるので、京都市が、法令順守を徹底し、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に沿って行政行為を行ってゐれば、原告が逮捕されたり、賠償金を支払ふ事もなかったのである。その上、京都市と京都朝鮮第一初級学校の癒着に関しては、一切報道されず、裁判でも大して問題にされず、原告らだけが社会から糾弾され、原告の親族や知人らも、未だに事の真相を知らず、原告の名誉や人権が侵害されてゐるのが現状である。

 これらの理不尽な艱難辛苦を体験してゐる原告の、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し、京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動について、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる、これらの行政活動が、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に違反してゐるのか?違反してゐないのか?の正否や是非、地方公務員として適格な職務であったのか?等を問ふ、簡単な、これらの質問に頑なに回答を拒み、回答しない不作為は、公務員としての適格性を欠き、全体の奉仕者としての責務を放棄してゐると言はざるをへない。

この不作為は、明らかに「公権力の行使」の定義にある『職権によって、相手の意に反して、私人の権利を制限するもの』といふ定義を悪用した「不当な公権力の行使」に該当する。(甲1号証)(甲3号証)

5 本件審査請求に至る前に、原告は京都市総合企画局国際化推進室と、京都市教育委員会事務局指導部学校指導課に対して、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動について、原告が、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる、これらの行政活動が、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に違反してゐるのか?違反してゐないのか?の正否や是非、地方公務員として適格な職務であったのか?等を問ふ、簡単な質問をしたが、誠意ある回答が無かったから本審査請求に移行したのである。

具体的には、「国際化推進室及び学校指導課が、後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲1号証)(甲3号証)といふ回答だったが、その回答は全くの嘘であった。(甲6号証)

よって、本件審査請求は京都市総合企画局国際化推進室と、京都市教育委員会事務局指導部学校指導課の嘘と、その嘘を、黙認した京都市行財政局コンプライアンス推進室の不作為が発端で請求したものである。(甲1号証)

 第3 結び

以上の通り、本件裁決が違法、不当であることは明らかであるから、本件裁決の取消を求める。

同時に、原告の法令に基づく申請に対し、被告に、京都市行財政局コンプライアンス推進室に対して、法令、判例に沿って、又、誠意を持って、原告に対応(回答)するよう指導、通達、勧告する事を命じて戴く為に本訴を提起した次第である。

証 拠 方 法

1,甲1号証(原告の公開質問書、審査請求書、京都市行財政局コンプライアンス推進室からの回答1)

2,甲2号証 裁決書

3 甲3号証 京都市行財政局コンプライアンス推進室からの回答2

4 甲4号証 京都市総合企画局国際化推進室と、京都市教育委員会事務局指導部学校指導課に対して、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動の証拠

5 甲5号証 京都朝鮮第一初級学校の校長が、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠した都市公園法違反で略式起訴され罰金刑を受けたとする記事

6 甲6号証 「国際化推進室及び学校指導課が、後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ回答が、全くの嘘であった証拠

7 甲7号証 本審査請求までの経過動画(後日提出)

 添 付 書 類

訴状副本          1 通

甲号証写し         各2通

●訴訟に至るまでの経緯は

京都朝鮮学校による公園不法占拠に加担した京都市の悪行に対して京都市コンプライアンス推進室に、その正否を質問したが誠意ある回答がないので行政不服審査法に沿って審査請求した件の裁決が出ました。

治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者の尹東柱碑を、嘘をついてまで建立させようとする宇治市歴史まちづくり推進課(怒)いよいよ理論は詰めたので建立計画破綻に向け本格的に始動開始します!

★僕の質問と宇治市からの回答

平成29年6月9日

西村 斉 様

平成29年5月31日(水)に本市都市計画課に来庁された際に、ご質問されたことに対しまして、以下の通り回答させていただきます。

1.歌碑が設置される予定地は、本市景観計画の何地区に該当するのか。
⇒B地区に該当します。

2.記念碑は屋外広告物に該当するのではないか。
⇒本市においては、歌碑は屋外広告物として取り扱っておりません。

3.当該行為は、条例第20条・第25条、景観法第2条第2項3項・第4条・第5条に抵触するのではないか。
⇒予定地は景観計画のB地区であり、当該歌碑は、本市まちづくり・景観条例に基づく工作物の届出対象規模ではありません。(高さが20m、面積が1,000㎡、最長部長さが50mを超える場合に届出対象となります。)

4.前面道路が、本市景観計画の景観重要公共施設に該当するのではないか。
⇒景観重要公共施設に指定されている道路につきましては、路線全体の指定ではなく路線の一部を指定しております。なお、ご質問の区間は景観重要公共施設の区域ではありません。

宇治市都市整備部
歴史まちづくり推進課

●しかし、回答の3について宇治市は嘘をついてゐます。風致地区条例では、高さ1.5メートル以上の工作物は市長の許可がないと建立出来ません。尹東柱碑は高さ約2.1メートル(1.75メートルと発表してゐる者もゐるが)ですから市長の許可がないと建立出来ません。都合の悪い条例は隠して都合のよい条例を出して黙らさうとするのは碑を建立するパヨクを庇ってるのです。残念ですが、真面な話し合いは難しいやうです。攻撃開始です。

そして、この件の法的理論としては、宇治市に建立されようとしてゐる尹東柱碑は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者の記念碑なので、このやうな輩の記念碑を建立させる悪行は、宇治市景観条例では景観を損ね景観形成に支障があるので条例違反。宇治市景観計画では碑のサイズに関しては規格内だが、尹東柱碑は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者の記念碑なので、このやうな輩の記念碑を建立させる悪行は、景観を損ね景観形成に支障があるので景観計画に沿ってない。景観法でも、尹東柱碑は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者の記念碑なので、このやうな輩の記念碑を建立させる悪行は、景観を損ね景観形成に支障があるので景観法違反。宇治市風致地区条例では記念碑のサイズが規格外だが市長の許可があれば合法。(しかし流石に、こんな出鱈目な碑の建立許可が出る筈はありませんが(笑))よって建立は違法です。理論は詰めたので今後、本格的に動きます。

尚、尹東柱は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者なので、このやうな輩の記念碑を建立させる悪行は、宇治市の景観を損ない、景観形成に支障があるので景観法や宇治市景観条例、宇治市景観計画に違反してるのではないのか?といふ質問には見事にスルーしてゐる。これも、建立計画者の反日本的反社のパヨクを庇ってゐるのは明白です。

●宇治市との対談と宇治市に対しての質問動画

今迄の経緯は

反日本的勢力により宇治市景観条例、景観法、宇治市景観計画に違反して建立される尹東柱碑に関する質問の回答が宇治市まちづくり審議会事務局からありましたが余りにも無責任で不道理なので近々訪問します

沖縄高江で機動隊員が「シナ人」と発言し懲戒処分を受けた不条理について大阪府警に質問してゐたのだが、シナといふ呼称は「差別発言」に該当するといふ日本人差別的な回答が大阪府公安委員会から来た。

●機動隊員によるシナ人発言が、地方公務員法違反といふ不法行為で機動隊員を懲戒処分にした不可解な件について、半年前に大阪府公安委員会に苦情申し出してた件の回答が来ました。

結論として、大阪府警本部の見解としては、「シナ人発言は、差別用語(不適切発言)であるので、機動隊員は地方公務員法違反にあたり、懲戒処分の事由に該当するので、監察室の対応に問題はなかった。尚、シナ人といふ呼称が何故に?差別用語であるかといふ事を明示せよといふ、西村齊の公開質問書等には回答する必要はないと判断した。」といふ事でした。回答をするのに半年以上も、かかりながら「ウォーギルトインフォーメーションプログラム」的な道理なき回答でした。要は、大阪府警本部がいふには、完璧に日本人は、支那人の奴隷で、支那の配下にあり、生意気にも日本人の分際で「シナ」といふ言葉は使ふな!「中国」と言ひなさい!といふ事でした。

本当に情けない限りである。又、これは、明らかに日本人に対するヘイトスピーチである。

大阪公安委員会回答

●今迄の経過

機動隊員によるシナ人発言が地方公務員法違反といふ不法行為で機動隊員を懲戒処分にした不可解な件について、大阪府公安委員会に苦情申し出してたのですが、経過報告として公安委員会から連絡が来ました。

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例無効確認訴訟事件の判決が出ましたが全くのザル法であり、且つ事実上無効の何の存在価値もない糞条例でした!爆)意固地になって条例制定したのが間違ひですねw

★裁判官も、ヘイトスピーチ抑止が流行中の現状では、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」が、憲法違反で無効であるかどうかといふ判断を裁定する裁判は、やりたくないし、やりづらいのでせうね(爆)

●「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」無効確認訴訟事件の判決理由の要諦。

裁判所の判断は、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の制定行為について検討すると、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は、大阪市長が、ヘイトスピーチに該当する表現活動に関して、当該表現活動を行った者の氏名又は名称等を公表する処置等を探るものとすること等を一般的(ヘイトスピーチに該当するかどうか?といふ判断が困難な場合等の、普通とは違ふ特殊な事物は省く)に定めたものであって、その施行により、原告西村齊(ここでは、ヘイトスピーチを行った者と仮定する)に対して、必ずしも、直接、その法的地位に具体的な効果(公権力の行使による被害、損害や法律効果、法的拘束力)を生じさせるものではなく、直接、西村齊の権利義務を形成し、又はその範囲を確定するものでもないので、大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例制定行為をもって、行政庁が法の執行として行ふ処分と実質的に同視する事は出来ないといふ判決文であった。

要約すると、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」が、西村齊が主張する憲法違反の疑ひがあると仮定しても、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」といふものは、仮に、西村齊がヘイトスピーチを行ったとしても、即、又は、必ずしも、氏名又は名称等を公表するといふものではないから、この条例は、必ずしも直接、西村齊(ここでは、ヘイトスピーチを行った者と仮定する)に具体的な効果(公権力の行使による被害、損害や法律効果、法的拘束力)を生じさせる訳ではないので、原告西村齊と被告吉村洋文大阪市長との間には、権利義務ないし、法律関係の存否に関する紛争は存在しないといふ判決をしてゐる。

又、仮に、西村齊が、氏名を公表されたとしても、西村齊自ら、氏名どころか、事務所所在地まで公表してをり、既に公になってゐるので、今さら何の被害や損害も発生しないといふやうな判決でもあるやうに解釈出来る(笑)

追記

大阪ヘイトスピーチ条例無効確認訴訟判決要旨➡ヘイトスピーチ認定されても現状では無条件に氏名が公表される条例でない。将来的にヘイトスピーチ認定される可能性があっても現状では無条件に氏名が公表される条例でない➡要は予め氏名を公表してない限り現状では無条件に氏名が公表される条例ではないので、現状では違憲であるかどうか?といふ争ひが起こる要素はない➡大阪市は今、無条件に氏名が公表出来る様にする為に、条例改悪を審議中です(笑)

尚、違憲ではないといふ意味は、大阪市ヘイトスピーチ条例の制定行為は、表現活動を規制したり、行政処分に該当しないから、日本国憲法第21条、31条、94条に違反してゐる条例ではないと、裁判所は判断したといふ事です..

大阪ヘイトスピーチ条例にある罰則は、行政処分に該当しないから行政事件訴訟の対象ではないといふのも裁判所の判断であった。(爆)

 

ヘイト判決文

●今までの経緯

 「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」無効確認訴訟を提起しました。