●本件の裁決内容は、私が審査請求の際に示した下記の判例が反映されづに、裁決されてゐる。理由は以前と同じく、法務省人権擁護局と共闘してゐるパヨク等の人権屋らの目を氣にしてゐるのと、法務局人権擁護局、京都地方法務局人権擁護課らに都合が悪いからでせう。それは明らかに不法、不当、不作為行為を行った事が、誰の目から観ても明らかだからです。
① 行政不服審査法にある「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に申請してゐます。
② 行政不服審査法にある「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基に申請してゐます。
●法務大臣に対して行政不服審査法に基づき審査請求を行った裁決書
●下記が法務大臣に対して行った審査請求です。
京都地方法務局人権擁護課に対して、平成28年8月30日及び平成28年9月17日付けで行った公開質問書に対しての回答が平成28年9月29日付けでありましたが、残念ながら質問の本質に対して真摯に回答してもらへず、全く誠意を欠いた回答でしたので行政不服審査法に基づき審査請求しました。
●下記URLにある通り、平成23年にも、法務省人権擁護局は、全く考へられない理不尽な裁決を行ってゐる。
この時は、私が京都地方検察庁に告訴状を提出して解決してゐる。
法務省本店も事実確認、裁判記録を確認しないまま、私が法廷で「朝鮮人は人間ではない!と発言した!」といふ京都法務局人権擁護課の見解を支持したのである。
最早、罰則が無いだけで人権侵害救済法は起動してゐるのである。
流石、人権侵害救済法を利権にしたくて仕方が無いのが法務省です。
ありもしない差別発言を捏造してまでも、差別事実をでっち上げてでも、又は差別があればある程、好都合なのが法務省人権擁護局です。
http://iyakichi.exblog.jp/15160740/