高江で妨害行動を行ってゐるパヨクに対し機動隊がシナ人発言した事で大阪人権局野本局長が部落解放同盟に謝罪した事についての再質問の回答が来ましたが似非人権屋に脅へて逃げの回答なので再々質問書送付

大阪府警機動隊員の支那人発言で、野本大阪府人権局長が部落解放同盟に謝罪したといふ件についての、私の質問に対して大阪府府民文化部人権局人権擁護課擁護・調整Gから回答が来ましたが、再確認の為に再質問書を送付しました。

平成281123日付けのご質問に対して、下記のとおり回答させていただきます。

 
 特定の発言や表現が「差別発言」や「差別用語」に当たるかどうかを定めた一般的な基準等はなく、発言等が行われた状況や受け取り方などによっても判断が異なると考えます。
機動隊員の発言が差別に当たるかについては、国会でも議論されており、また、国際関係にも関わる事柄ですので、地方公共団体として、差別かどうかを判断することは困難です。
ご理解ください。
ただ、今回の機動隊員の発言は、それを聞いた人が不快に感じる恐れがあり、公務員の職務中の発言としては適切ではないことから、「機動隊員の発言は不適切」とコメントしたものです。
なお、ご承知のとおり、大阪府警察本部において、この発言をした機動隊員を戒告処分としております。
また、この発言によって傷つかれた沖縄県民がいらっしゃると思い、「遺憾」とコメントしたものです。
 大阪府府民文化部人権局
06-6941-0351(代表)

★上記の此方の再質問の回答が上記の通り来ましたが、全く頓珍漢な逃げ逃げの回答なので再々質問書を送付しました。

●再々質問書

此方の質問の趣旨は、大阪府警機動隊員の「土人」発言を問題にしてゐるのではなく、「シナ人」発言の事です。

此方は、人権擁護課として「シナ人発言」は差別用語であるのか?差別用語ではないのか?と、人権擁護課として、何故に?機動隊員の「シナ人」発言が不適切で、沖縄県民の方々を思ふと遺憾なのか?を質問してゐるのです。

そのことを踏まえて、平成28年12月6日までに、真摯に回答ください。

尚、上記の質問書内にある、シナ人といふ呼称に関する歴史的事実資料である【参考説明資料】を基に回答ください。

①上記回答にある「特定の発言や表現が「差別発言」や「差別用語」に当たるかどうかを定めた一般的な基準等はなく、発言等が行われた状況や受け取り方などによっても判断が異なると考えます。」といふ部分についてですが、人権擁護課の基準として「シナ人発言」が、どうして『シナ人発言が行はれた状況や受け取り方によって、差別にならなかったり、差別になったりと判断が異なるのか?』を回答ください。

②上記回答にある「発言が差別に当たるかについては、国会でも議論されており、また、国際関係にも関わる事柄ですので、地方公共団体として、差別かどうかを判断することは困難です。」といふ部分についてですが、『国会で議論されてゐるのは「土人発言」であり、「シナ人発言」は、議論されてゐませんし、何故に?「シナ人発言」が国際関係に関はる事柄になるのか?又は、「シナ人発言」が何故に?地方公共団体として、差別かどうかを判断する事が困難なのか?』を回答ください。

③上記回答にある「今回の機動隊員の発言は、それを聞いた人が不快に感じる恐れがあり、公務員の職務中の発言としては適切ではないことから、「機動隊員の発言は不適切」とコメントしたものです。」といふ部分についてですが、『何故に?「シナ人発言」を聞いた人が不快に感じる恐れがあるのか?又は、公務員の職務中の発言としては不適切なのか?』を回答ください。

④上記回答にある「発言によって傷つかれた沖縄県民がいらっしゃると思い、「遺憾」とコメントしたものです。」といふ部分についてですが、『何故に?「シナ人発言」によって沖縄県民が傷つくのか?何故に?「シナ人発言」が遺憾なのか?』を回答ください。

 

北朝鮮でも公演してゐる桐朋学園大学出身で在日コリアン二世の声楽家・田月仙(チョン・ウォルソン)さんが京都新聞に寄稿された記事に瑕疵があると思はれるので田月仙さんに公開質問状を送付しました。

 公開質問状

 田月仙殿 

 平成28年11月26日、京都新聞朝刊6面の「こんにち話」(オピニオン・解説欄)に寄稿されてゐる田月仙さんの執筆した記事について二点だけ簡単な質問をします。

     田月仙さんは、「朝鮮半島の人たちは当時、屈辱的な状況で日本の統治下にありました・・・・・」といふ事を記事では述べてをられますが、どういふ屈辱的な事を日本政府や日本人にされて、日本の統治下になつたのか?』を歴史学で信憑性が確定されてゐる第一次、第一級資料を提示して説明願ひます。

    田月仙さんは、「朝鮮半島の人たちも、あまりに酷い目に遭った為に、それに対する<>の感情が簡単に解けない・・・・」といふ事を記事で述べてをられますが、この酷い事をした加害者は日本政府や日本人なのですか?

万が一、加害者は日本政府や日本人といふ認識ならば、『どういふ酷い事を日本政府や日本人にされて、<>の感情が簡単に解けないのか?』を歴史学で信憑性が確定されてゐる第一次、第一級資料を提示して説明願ひます。

 是非とも、田月仙さんが記事でも謳はれてをり、ライフワークでもある「日鮮融和」の達成の為にも上記の簡単な質問二点に回答くださいませ。

回答は平成28年12月13日までに必ず下記の回答先に回答くださいませ。

 質問者 西村斉

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

 

反社会的勢力、反日団体である朝鮮総連傘下の朝鮮学校に補助金を未だに投入する京都府山田知事に公開質問及び要請書を提出しましたが、全く回答がないので総務省行政相談課苦情110番に申し立てしました

覚醒剤密輸、日本人拉致を実行する反社会的勢力、反日団体である朝鮮総連傘下の朝鮮学校に補助金を未だに投入する京都府山田知事に,公開質問及び要請書を提出しました。

総務省行政相談課殿

苦情相談申立者 西村斉

行政苦情相談内容及び趣旨

山田知事は公務員の責務である拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)をどうお考へでせうか?

第三条には、「地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。」とあります。

要は、国、地方公共団体と国民とが力を合はせて、拉致被害者の帰国の実現に最大限の努力をするといふのが、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の趣旨でありますので、今回の総務省行政苦情相談申立者である私の上記の質問及び要請に対応する責務、道義があると確信してをります。

よって、本相談の要諦は、数回に及ぶ上記の拉致問題といふ重要課題に関する質問及び要請に対して、京都府からの回答が全くありませんので、総務省行政相談課といふ公正・中立の立場から、公的機関としての責務、公共の福祉の為、全体の奉仕者としての責務回復、改善の為に、京都府に回答するやうに助言してください。
尚、本相談に対して京都府にどういふ助言や解決、改善に向けた行為を行ったのか?を、japanese.wolf@hotmail.co.jp宛に、平成28年12月9日までに連絡ください。

 

大阪機動隊の支那人発言で野本大阪府人権局長が部落解放同盟に謝罪したといふ件についての私の質問に対して大阪府府民文化部人権局人権擁護課擁護調整Gから回答が来ましたが再確認の為に再質問書を送付

再質問です。

上記の質問に対して下記の【回答】を頂きました。ありがたうございます。

大阪人権擁護課から回答が来た。機動隊の高江での支那人発言について解放新聞では野本大阪人権局長が部落解放同盟に謝罪したやうな記事になってますが謝罪はしてをらず支那人発言は差別発言でないとの事

沖縄県高江で建設妨害行動を行ってゐるパヨクに対し、大阪府警機動隊員が「シナ人」発言した事で、大阪府人権局の野本局長が、部落解放同盟に謝罪した事について野本局長に、謝罪の根拠を質問しました。

【回答】
平成281021日、部落解放同盟大阪府連合会及び部落解放大阪府民共闘会議から、大阪府警・機動隊員の発言に対する申入書を受けた際に、沖縄での機動隊員の発言に関して「警察の機動隊の発言は、不適切で当然認められるものではなく、沖縄県民の方々を思うと遺憾」とコメントしましたが、「シナ人」という言葉について「差別発言」であるというコメントはしておりません。
 
【お問い合わせ先】
大阪府府民文化部人権局人権擁護課擁護・調整G
06-6941-0351(代表)

 

 

出鱈目な南京大虐殺を巡るドキュメンタリー映画上映と講演会が12月5日に京都市で開催。このイベントに条例、規則、規約に違反してまでも会館を貸し出すハートピア京都に使用承認取り消しの要請書を送付

http://mainichi.jp/articles/20161122/ddl/k26/040/535000c
上記記事によると、京都市では12月5日午後1時半から、中京区清水町のハートピア京都大会議場(地下鉄丸太町5番出口)で、「南京大虐殺は存在した」とする、呉さんと松岡環さんの講演と、映画「太平門消えた1300人」の上映がある。

要請書
上記のイベントは、下記の「要請根拠簡易参考資料」にある通り、会館内の秩序を乱すものであり、又、使用を承認する行為は不適切であります。この承認行為は、京都府立総合社会福祉会館条例第二条「会館の利用者は、会館内の秩序を尊重し、この条例、この条例に基づく規則に従わなければならない」に違反し、第四条第二項「指定管理者は、使用を不適当と認めるときは、使用の承認をしないことができる」に該当し、京都府立総合社会福祉会館条例施行規則第二条第一項の「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき」(使用の不承認)にも該当してるので、京都府立総合社会福祉会館条例第五条第一項の規定により、ハートピア京都大会議場の使用の承認を取り消すべきである。
又、本件使用承認行為は、京都府立総合社会福祉会館会議室使用規約にある「会館の利用者は、会館内の秩序を尊重し、京都府立総合社会福祉会館条例および同施行規則に従ふ」といふ規約に違反し、「公の秩序または善良な風俗を害する恐れがあるとき」に該当するので、本来は、ハートピア京都大会議場の使用の承認をした事自体が、京都府立総合社会福祉会館会議室使用規約にも違反してます。

万が一、私の指摘した「南京大虐殺はなかった」といふ認識に誤りがあるといふなら、「南京大虐殺は事実である」といふ歴史学的に信憑性があるとされてゐる第一次、第一級資料を提示して下さい。

又々、ハートピア京都に対しての問ひ合はせは、下記のURLにある通り、約一週間で回答されるといふ事なので、必ず期間を厳守して、下記の回答先に、この要請書に対して、どう対応するのか?、私の要請通りに、上記の条例、規則、規約を遵守して、使用の承認を取り消すのか?どうかを回答下さい。

尚、松岡環氏が関はる本イベントが、公共の福祉に反せず、私が上記に指摘した、条例、規則、規約に違反してゐないといふなら、その根拠を示して下さい。

http://heartpia-kyoto.jp/postmail-utf/postmail.html

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何故シナ人発言が地方公務員法違反といふ不法行為で機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を大阪府警監察室高木久室長に求めたのですが梨の礫であった為、大阪公安委員会に苦情申し出

苦情申出書

 平成28年11月21日

 大阪府公安委員会殿

 申出者 西村斉 

 大阪府警察の職員(大阪府警監察室 高木久室長)の職務執行について、次のとをり苦情を申し出ます。

 

申出者の氏名 西村斉

住所  

電話番号 

 

苦情申出の原因となった職務執行の概要

(1)   原因となった職務執行の日時及び場所

平成281022日から同年117

(本件苦情申し出の原因となった、申出者が大阪府警監察室 高木久室長に提出した公開質問書の提出日から回答期限までの日)

 (2)   職員の執務の態様と事案の概要

下記を参照して下さい。(説明資料)

【平成281022日に大阪府警監察室 高木久室長に提出した公開質問書】

何故?「シナ人」発言が、地方公務員法違反といふ不法行為で、機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を求める質問書を大阪府警監察室 高木久室長に提出しました。

何故?「シナ人」発言が、地方公務員法違反といふ不法行為で、機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を求める質問書を大阪府警監察室 高木久室長に提出しました。

 ⑶ 申出者が受けた具体的な不満の内容

何故?「シナ人」発言が、地方公務員法違反といふ不法行為で、機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を、大阪府警監察室 高木久室長に求めたのですが、梨の礫であった為。

 又、何故に?苦情を申し立て、調査を求めるかの理由ですが、上記2の⑵の説明資料に記載してゐる通り「シナ人」といふのは差別発言ではなく、例えば、逆に日本人が、「中国人」と呼ぶ現状の行為こそが、日本人自身が自分を劣ったものとして卑しめることや、見下すといふ卑下であり、逆に「中国人」と呼ぶやうに、日本人のみに強要する行為こそが、日本人に対しての差別問題であり、人権問題であり、申し出者を含む日本人全体の問題でもあり、公共の福祉に関る重大な案件であると確信してゐるからであります。

 よって、大阪府警監察室 高木久室長は、本来ならば、地方公務員法にも謳はれてゐるやうに、全体の奉仕者として公共の利益のために、警察官の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉とならないやうに、真摯に申し出者の質問に回答するのが責務であるので、警察法第79条の規定に基づいて、大阪府公安委員会に対し、苦情の申出をします。

 以上

 

 

法務大臣に対して行政不服審査法に基づき審査請求を行った裁決が届きましたが、やはり以前と同じくパヨク側に同調する裁決でした。なので、行政事件訴訟法に基づき法務大臣を被告として訴へを提起します

●本件の裁決内容は、私が審査請求の際に示した下記の判例が反映されづに、裁決されてゐる。理由は以前と同じく、法務省人権擁護局と共闘してゐるパヨク等の人権屋らの目を氣にしてゐるのと、法務局人権擁護局、京都地方法務局人権擁護課らに都合が悪いからでせう。それは明らかに不法、不当、不作為行為を行った事が、誰の目から観ても明らかだからです。

①    行政不服審査法にある「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に申請してゐます。

②    行政不服審査法にある「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基に申請してゐます。

●法務大臣に対して行政不服審査法に基づき審査請求を行った裁決書

https://photos.google.com/share/AF1QipOE04stNGUeLPJBolDMM9cEkUpO29jolL9ch2izLvd1oWHPc1FcbDpdwZ2RYtDAPw/photo/AF1QipP27Ui0mQIpnCl9QzBqxI1WiKwh8H0Z9lNLujOm?key=M1NRdHg4VWtqUXhLYmMya1hqb1JsVDFxWUlyLU93

●下記が法務大臣に対して行った審査請求です。

京都地方法務局人権擁護課に対して、平成28年8月30日及び平成28年9月17日付けで行った公開質問書に対しての回答が平成28年9月29日付けでありましたが、残念ながら質問の本質に対して真摯に回答してもらへず、全く誠意を欠いた回答でしたので行政不服審査法に基づき審査請求しました。

京都地方法務局人権擁護課に対して、平成28年8月30日及び平成28年9月17日付けで行った公開質問書に対しての回答が平成28年9月29日付けでありましたが、残念ながら質問の本質に対して真摯に回答してもらへず、全く誠意を欠いた回答でしたので行政不服審査法に基づき審査請求しました。

●下記URLにある通り、平成23年にも、法務省人権擁護局は、全く考へられない理不尽な裁決を行ってゐる。

この時は、私が京都地方検察庁に告訴状を提出して解決してゐる。

法務省本店も事実確認、裁判記録を確認しないまま、私が法廷で「朝鮮人は人間ではない!と発言した!」といふ京都法務局人権擁護課の見解を支持したのである。

最早、罰則が無いだけで人権侵害救済法は起動してゐるのである。

流石、人権侵害救済法を利権にしたくて仕方が無いのが法務省です。

ありもしない差別発言を捏造してまでも、差別事実をでっち上げてでも、又は差別があればある程、好都合なのが法務省人権擁護局です。

http://iyakichi.exblog.jp/15160740/

 

 

沖縄県高江で建設妨害行動を行ってゐるパヨクに対し、大阪府警機動隊員が「シナ人」発言した事で、大阪府人権局の野本局長が、部落解放同盟に謝罪した事について野本局長に、謝罪の根拠を質問しました。

公開質問書

平成28年11月15日

大阪府人権局 野本康憲局長殿

http://www.bll.gr.jp/news2016/news20161114-4.html

上記の記事について質問します。

野本局長は「シナ人」が差別発言であるとして、「発言はひじょうに不適切で当然認められるような発言ではなく、沖縄県民の方方を傷つけてしまったことは誠に遺憾」であると、部落解放共闘と部落解放同盟大阪府連に謝罪したとの事ですが、「シナ人」といふ発言が差別発言であるといふ根拠を提示して下さい。

これは、人権問題を扱ふ専門家である大阪府人権局局長としての責務でありますので、必ず、平成28年11月24日までに下記回答先に回答ください。

尚、一応、参考説明資料として、下記に、「シナ人」といふ言葉について、第一次資料を基にした経緯を説明してをきますが、この参考説明資料を見ても、「シナ人」発言が差別発言であるといふなら、人権問題を扱ふ専門家である大阪府人権局局長としての責務として、「シナ人」発言が差別用語であるといふ第一次資料を下記回答先に提示して説明して下さい。

提示を要求する根拠は下記の参考説明資料に記載してゐる通り「シナ人」といふのは差別発言ではなく、逆に「中国人」と呼ぶやうに、日本人のみに強要する行為こそが、日本人に対しての差別問題であり、人権問題であると確信してゐるからであります。

よって、人権問題を扱ふ専門家である大阪府人権局局長としての責務として、真摯に上記質問に回答くださいませ。

●以下、参考説明資料です。

「支那」を差別用語とする根拠なんて、何もありません。 真実は、「中国」「中華」「中共」が差別語であり、「支那」「シナ」が正しのです。 支那人の伝統的な文明観は「中華主義」といふやつで、これを「華夷秩序」と言ふ。 これは差別そのものです。 「中華主義」「華夷秩序」といふ差別文明観を取り込んだ「中国」といふ国名を認めて使用することは、満州やモンゴルや東トルキスタンやチベットやベトナムや台湾や日本や朝鮮などの周辺諸国を「野蛮な種族の地」と認めて呼ぶことを意味します。 「支那」といふ言葉(表記)は、大昔からありました。 「支那」といふ表記を発明したのは古代支那人です。 支那人自身が支那を「支那」と呼んできてをり、清朝の公的文書にも「支那」は出てきます。 これらは、1999年5月7日付けの「人民日報」も認めてゐる事実です。

まず、「シナ」の語源ですが、支那史上最初の統一帝国「秦」(チン Ch’in 前221-207)から来てゐます。 この「チン」(秦)がインド(サンス クリット語)に伝わり、「チーナ」(Cina)・「ティン」(Thin)となり、更にヨーロッパへ伝わり、「シーヌ」(Chine 仏語)・「チャイナ」(China 英語)と変化してゐった訳です。 そして、戦前の日本で広く使用された「支那」もこれと同様で、梵語(サンスクリット語)の「チーナ」がインドの仏典と 一緒に支那に逆輸入されたもので支那人自身が「支那」・「脂那」と表記したのが起源です。 つまり、支那側が侮蔑用語としてゐる「支那」の表記は、支那自身が編み出したもので、日本人は中世以来終戦までそれを借用していたに過ぎないのです。 また、日本人が使用してゐた「支那」が侮蔑用語だといふならば、「シーヌ」も「チャイナ」も侮蔑用語となる訳で(語源は全て同じなのだから)、支那が自国の英語表記を「People’s Republic of China」(支那人民共和国)とする事自体矛盾してゐる訳です。 「中国」の呼称に潜む真の意味について。 支那の現国名「中華人民共和国」の「中華」ですが、この中の「華」とは古代支那の王朝「夏」が起源で、「中夏」とも書かれました。 そして、「中国」・「中華」の「中」とは、「世界の中心」を意味してをり、「中華」とは、「世界の中心である夏(華)」と言った意味です。 そして、この「中国」・「中華」とは裏を返せば、支那周辺の国々は「野蛮で非文化的な未開な地」と言ふ意味も込められてゐます。 これが「中華思想」と呼ばれるもので、支那の周辺国は方角によって、東夷・西戎・南蛮・北狄と呼ばれました。 勿論、私たちが住む日本も例外ではありません。

「邪馬台国」や「女王卑弥呼」で有名な「魏志倭人伝」も、正式には「魏志東夷伝倭人条」と言ひます。 つまり元来、日本人が支那の事を「中国」と呼ぶのは大義名分からしても不自然な訳で(あの「広辞苑」にもさう書かれてゐます)、支那側が自国の呼称としてゐる「中国」(及び「中華」)は、逆の意味で「支那」以上に侮蔑用語です。 さらに20世紀に、支那の「国父」といはれる英雄「孫文」も日本に入国した時、国籍は「支那」と書いてゐました。

一方、日本においては、14世紀には既に、中国地方は「中国」と呼ばれてゐました。 大河島城 足利尊氏と対立した弟・直義の息子・直冬が1349年に「中国探題」として在城した。 HP「日本の城」より 延喜式による「近国」「中国」「遠国」の三区分のうち、「中国」に属してゐたのが名の由来。 文献上の早い例は、1349年に足利直冬が備中、備後、安芸、周防、長門、出雲、伯耆、因幡の8カ国を成敗する「中国探題」としてみへる(「師守記」「太平記」) 翌1350年に高師泰が足利直冬討伐に「発向中国(ちゅうごくにはっこうす)」(「祇園執行日記」)、1354年に将軍義詮が細川頼有に「中国凶徒退治」を命じた(「永青文庫文書」)。 南北朝時代中頃には中央の支配者層に、現在の中国地域がほゞ「中国」として認識されてゐました。 また中央政治権力にとって敵方地、あるいは敵方との拮抗地域であった。(岸田裕之執筆「中国」の項、『日本史大事典4』平凡社、1993) 『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋、修正 このやうに、日本では660年以上前から日本の中国地方を「中国」と呼んでゐました。 支那の事を、「中国」といふ差別語が用ゐられるやうになったのは20世紀になってからです。 満州王朝の清国から辛亥革命によって独立した漢民族は、独立した国名を「中華民国」と名付けたのだから、まだ約100年しか経ってゐません。 それでも、辛亥革命の後も、世界は、「支那」、「シナ」、「シーナ」、「チナ」、「チーナ」、「シーヌ」、「チャイナ」などと呼び続け、「中華民国」とか「中国」などの差別語で呼ぶ国は、ありませんでした。 ところが、大東亜戦争が終はり、一応戦勝国となった支那は、敗戦国となった日本に対してのみ「中国」といふ差別語を強要してきました。 支那が日本に「中国と呼べ」と言って来たのは、終戦の翌年1946年で、アメリカのお蔭で一応「戦勝国」となった国民政府(蒋介石政権)が、アメリカに占領されて主権がなかった日本に対して要求したのです。 当時の日本の外務省は、公務員の公務時と公共電波での「支那」呼称だけに限定して禁止することを受け入れました。 「日本では敗戦直後の1946年に中華民国からの要望により、支那を中国と呼ぶやうに外務省から通達が出され、公務員が公務を行ってゐる時のみは支那を使ふことや公共電波での支那呼称は禁止されてゐました(当時の外務省局長級通達による)。 ただし、上記通達で禁止されてゐるのは「国名としての『支那』」呼称のみであり、歴史的・地理的および学術的呼称の場合は必ずしも従ふ必要は、ありません。 上記通達でも「東シナ海」「支那事変(日支事変)」などの名はやむを得ないとされてゐる(現実には支那事変は日中戦争に取って代はられた)。」 しかし、その後、蒋介石の国民党政権(中華民国)は支那大陸から台湾に追放され、支那大陸には共産党政権が樹立され、更に1952年4月28日のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本に主権が戻ったのだから、蒋介石の国民党政権(中華民国)が日本に要望した差別語の使用は完全に無効となったのです。 政府外務省やマスコミなどは、連合軍による占領統治下で支那から不当に強要された差別語「中国」の使用を破棄し、「支那」に呼称を戻さなければならなかったのです。

「支那」「シナ」は差別語や侮蔑語などではなく、「シーナ」(オランダ語、ポルトガル語)や「チーナ」(サンスクリット語)や「チャイナ」(英語)と同じです。 梵語(サンスクリット語) チーナ,ティン 漢訳仏典 支那,脂那,チナ フランス語 ラ・シーヌ 英語 チャイナ ドイツ語 ヒーナ イタリア語 ラ・チーナ スペイン語 チナ オランダ語 シーナ ポルトガル語 シーナ 日本語 支那,シナ

要は、まとめとして

1.「支那」呼称や「支那」表記は、支那人自身が古代から20世紀まで行ってゐました。 2.一方、日本人は、14世紀から、備中、備後、安芸、周防、長門、出雲、伯耆、因幡の8カ国のことを「中国」と呼称・表記し、現在にをいても使用し続けてゐます。 3.支那の伝統的な差別文明観である「中華主義」=「華夷秩序」を取り込んだ「中国」といふ国名を認めて使用することは、モンゴルやウイグルやチベットやベトナムや台湾や日本や朝鮮などの周辺諸国を「野蛮な種族の地」と認めて呼ぶことを意味し、これこそ差別です。 4.「支那」といふ言葉は、支那大陸の最初の統一王朝である「秦」に由来し、その後今日に至るまで、世界中がその近似音で「シーナ」「シナ」「支那」などと呼んでゐる世界の共通語です。 5.支那(蒋介石政権)が日本に対してのみ世界共通語の「支那」使用を禁止し、周辺諸民族への差別的呼称となる「中国」使用を強要したのは、終戦翌年1946年の占領期間中でした。 6.1946年当時の日本の外務省は、公務員の公務時と公共電波での「支那」呼称だけに限定して禁止することを受け入れたが、その後、蒋介石政権が台湾に追放され、更に1952年4月28日のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本に主権が戻ったのだから、蒋介石政権が日本に対してのみ行った世界共通語の「支那」使用禁止及び差別用語の「中国」使用強要は無効となってゐます。 7.日本の広島県や岡山県などの「中国」と、支那についての「中国」(周辺諸民族への差別的呼称)が、混乱を招いており、岡山市の「中国食品工業」が自己破産する悲惨な出来事も発生してゐます。 8.本来は、差別をなくし混乱を解消するために、支那についての「中国」呼称(周辺諸民族への差別的呼称)をやめ、世界共通語の「支那」呼称に戻さなければならないのです。

以上。

 

沖縄高江ヘリパッド周辺の森林を不法に伐採したパヨクに関する案件で森林管理者である林野庁に情報提供及び要請を行ったのですが、前代未聞の、とんでもない物が送られてきました!(笑)

沖縄高江ヘリパッド周辺の森林を不法に伐採したパヨクに対して法的手段を取るやうに森林管理者である林野庁に情報提供及び要請を行ったのですが、行政であるにも関はらず、「知らない者からの郵便物なので、受け取らないで返却したい。」といふ事で受け取り拒否されました!(爆)なので「公共の利益」に関はる案件であるとして再送しました(笑)

★下記が、先日、林野庁に提出した情報提供及び要請書です。

沖縄高江ヘリパッド周辺の森林を不法に伐採したパヨクに対して法的手段を取るやうに森林管理者である林野庁に情報提供及び要請を行ひました。