齊に対してヘイトスピーチをでっち上げた京都法務局人権擁護課の見解では有田芳生や上瀧浩子弁護士の日本人に対しての悪質極まりないヘイトスピーチは日本人に対しての人権侵犯には該当しないとの事でした

京都地方法務局人権擁護課の見解では、平成29年2月6日、有田芳生参議院議員が、所謂、行動する保守らの国民に対しては「ゴキブリ」と呼んでも「ヘイトスピーチ」ではないとツイッターにて呟いた事により自身や仲間の人権を侵害した事 … 続きを読む 齊に対してヘイトスピーチをでっち上げた京都法務局人権擁護課の見解では有田芳生や上瀧浩子弁護士の日本人に対しての悪質極まりないヘイトスピーチは日本人に対しての人権侵犯には該当しないとの事でした