京都市議会に対して「竹島に関する啓蒙展示の陳情」及び「北朝鮮による日本人拉致事件解決に向けたブルーリボンバッチ着用を求める陳情書」を提出しました。

今現在、徳永弁護士に依頼してる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してますが新たに二件の裁判を提起する事になりました。

一つはNHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟です。

もう一つは表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対しての訴訟です。

あとオマケで有田ヨシフの弟から侮辱を受けたので刑事告訴しました。

地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。

西村齊の司法闘争活動に共鳴される方は費用等の御支援を宜しくお願ひ致します。

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京都市議会に対して「竹島に関する啓蒙展示の陳情」及び「北朝鮮による日本人拉致事件解決に向けたブルーリボンバッチ着用を求める陳情書」を提出しました。

京都市議会に対して「竹島に関する啓蒙展示の陳情」及び「北朝鮮による日本人拉致事件解決に向けたブルーリボンバッチ着用を求める陳情書」を提出した陳情が受理され総務消防委員会及び文化環境委員会に回付されました。

京都市議会に対して、「北朝鮮による日本人拉致問題に関する啓発を推進する決議」を採択する様に陳情した件が京都市文化環境委員会に正式に受理されました。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯京都市への陳情書

京都府議会と京都市議会に対して、「北朝鮮による日本人拉致問題に関する啓発を推進する決議」を採択する様に陳情しました。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

京都府議会と京都市議会に対して、「北朝鮮による日本人拉致問題に関する啓発を推進する決議」を採択する様に陳情しました。

また新たに党規違反で除名された元不良日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴されました。
よって、氣の毒だと思はれる方はご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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陳 情 書

京都府議会議長様

令和3年12月21日

事務所:〒615-0091 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

氏名:✖✖✖✖✖✖✖✖副長 西村齊

要旨 

北朝鮮による日本人拉致問題に関する啓発を推進する決議の件ですが、大阪市、千葉市、香川県、宮城県などの他の自治体の議会では決議されてゐます。

私は、以下の理由から京都府議会でも決議して頂きたく陳情致します。

理由 

北朝鮮による日本人拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関はる重大な問題です。

先月開催された国民大集会に於ても、国際社会の厳しい制裁を背景に北朝鮮に対し、全拉致被害者の即時一括帰国を求める声を日本中で上げていくことが決議されました。

また、内閣官房拉致問題対策本部及び文部科学省からは、これまで拉致問題について触れる機会の少なかった若い世代の方々への啓発についても重要であるとの認識の下、児童生徒が拉致問題について深く認識し、人権問題として考へる契機とする為、アニメ「めぐみ」及び映画「めぐみ」の学校等における上映の促進等が呼びかけられ、形だけだといふ印象はありますが、一応は教育委員会等から、全ての小・中・高等学校、特別支援学校にも協力依頼や周知が行はれてゐる筈です。

拉致問題の解決の為には、国民が心を一つにして全ての拉致被害者の一日も早い帰国実現への強い意思を示す事が問題解決に向けた強い後押しとなる為、京都府に於ても、拉致問題を考へる国民の集ひの開催をはじめ、様々な機会を捉へ、京都市とも連携し、京都府民に対し理解促進の為の活動を行っていく必要があります。

よって、京都府議会は、一日も早い拉致被害者全員の救出に向けて、映像作品の活用等をはじめとする啓発事業を通じて拉致問題を知り、北朝鮮による日本人拉致問題に対する理解を深める為の取組みを強力に推進するべきであると考へ、北朝鮮による日本人拉致問題に関する啓発を推進する決議を求めます。

国会で見送られた人権蹂躙弾圧国家である中国共産党政府によるウイグル弾圧ジェノサイド問題の意見書ですが、中共に忖度する議員が多い中、地方議会では採択されつつあり、現在は22か所までに増えてきた様です。よって人権都市である京都市議会でも採択する様に陳情した。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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陳 情 書

京都市議会議長様

令和3年10月13日

事務所:〒615-0091 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

氏名:日本第一党近畿管区副党首 西村齊

要旨 

国会で見送られた中国共産党政府によるウイグル弾圧ジェノサイド問題の意見書ですが、地方議会では採択されつつあり、現在は22か所までに増えてきました。

関西では、大阪の和泉市議会と泉南市議会が、神戸では兵庫県議会が採択しました。

残念ながら京都一円では採択はありません。

私は、以下の理由から京都市議会でも採択して頂きたく陳情致します。

理由 

1. 中国共産党政府は、新疆ウイグル自治区において少数民族へのジェノサイド(所謂、特定の集団を国民的、人種的、民族的、または宗教的に破壊する意図をもって行はれる行為)により、大規模な恣意的抑留、人権蹂躙、民族殲滅のための甚だしい人権侵害を行ひ続けてゐる。また、香港においては、政府や警察が、民意を示す市民の活動や言論に対し暴力的な弾圧と共に不当な身柄の拘束などを行なってゐる。

国際社会はこれらの中国共産党政府による様々な人権侵害に対して、深く憂慮し切実な懸念を表明してゐる。

2. 2018年9月、国連人権理事会が中国共産党政府に対して人権活動家の拘束を止めることやウイグルやチベット、モンゴルなどの少数民族の人権を守るやう勧告を採択した。

2020年10月には国連加盟国の39か国の政府が中国共産党政府による人権侵害に対して重大な懸念を示し人権の尊重と事態の改善を求めた。

また、強制労働、暴力、虐待、性的暴行、民族を途絶えさせることを目的とした強制的な中絶や不妊手術、家族との分断、生命の抹殺など、さまざまな人権侵害を受けた当事者や関係者からの多くの証言も得られ、その凄惨な状況からの解放を願ふ世論も日増しに高まってゐる。

3,  人権とは、人種や性別、国籍、民族、言語、宗教、その他いかなる地位とも関係なく、すべての人間が固有の権利を持つことであり、この普遍的価値を掲げ、その権利を推進し擁護するために各国政府が役割を積極的に果たしていくことが重要である。

京都市においても、「人権教育のための国連10年京都市行動計画」を、またさらに進んだ人権施策を実行すべく、「京都市人権文化推進計画」を策定し、京都市に在住の外国籍の方々や国外にルーツを持たれる市民の皆様を含めたすべての人々の人権を尊重し啓発を推進していくことに力強く取り組んできてをり、この中国共産党政府の非人道的な行為にも強い懸念を抱くとともに声を上げざるを得ないと断言出来る。

最後に、参考にして頂きたく泉南市議会が採択し提出した意見書を下記に添付させて頂きます。

以上 

☯中華人民共和国による人権侵害問題に対する調査及び抗議を求める意見書

新疆ウイグル自治区で、大規模な恣意的勾留、人権弾圧が中国当局によって行われていることを国際社会は深く憂慮している。

国連の人種差別撤廃委員会は、平成 30 年(2018 年)9 月、中国に関する総括所見を発表し、多数のウイグル人やムスリム系住民が法的手続きなしに長期にわたって強制収容されて「再教育」が行われている

ことなどについて、「切実な懸念」を表明している。

令和 2 年(2020 年)10 月には国連総会第 3 委員会でドイツなど 39 カ国が、香港とウイグル自治区での人権侵害に重大な懸念を表明する共同声明を発表し、ウイグルとチベットでの人権尊重と調査、香港の事態の即時是正を求めている。

本年 2 月 3 日には、ウイグル女性が報道機関に対し「新疆ウイグル自治区の収容施設に収容された際に組織的な性的暴行被害があった。」と証言した。

2 月 5 日、アントニー・ブリンケン米国務長官と中国の楊潔篪(ヤンチエチー)政治局員が電話対談を行った際に米国は「新疆ウイグル自治区、チベット自治区、香港における人権と民主的な価値観を米国は擁護し続ける」と言う趣旨を発言した。

この発言は、ドナルド・トランプ前米国大統領政権時の ポンペオ国務長官が「中国による新疆ウイグル自治区における少数民族ウイグル族らへの弾圧を国際法上の犯罪となるジェノサイド(民族大量虐殺)と認定する」という旨の発表の流れを継続する発言である。

ドミニク・ラーブ英国外相も「中国西部の新疆ウイグル自治区でおぞましく、甚だしい人権侵害が起きている」として中国政府を厳しく非難し、オーストラリアのマリス・ペイン外相も「調査をするべきだ。」と発言しており、国や政党を超えて大きな人権問題として認識されている。

そのような中、アメリカ議会は7月 14 日に輸入業者に対して、ウイグル産の輸入品が生産過程で強制労働と無関係であることを証明するよう義務付けるウイグル強制労働防止法を成立させた。この法は企業側に説明責任を負わせる内容で、証明できない限りウイグル産の製品や原材料の輸入は禁じるという

ものである。日本の国内企業にとっても現実的な経営リスクとなっており、我が市の中小企業にとっても死活問題となりかねない。

これらの世界の状況があるにも関わらず、日本政府は「人権状況について懸念をもって注視している」という趣旨の発言に留まっており、人権問題について取り組んできた本市議会としても政府の対応は到底容認できるものではない。

よって本市議会は、直ちに日本政府として調査し、各種問題があった場合は、様々な手法を用いて厳重に抗議することを要請する。

以上、地方自治法第 99 条の規定により、意見書を提出する。

令和3年9月22日

泉 南 市 議 会

⭕日本一近畿管区として国会で採択を見送られた人権蹂躙弾圧国家である中国共産党によるウイグル弾圧ジェノサイド問題の意見書を人権都市である京都市議会では是非とも採択すべきだとする陳情を行った件ですが正式に受理され11月5日の本会議に於て所管の常任委員会に回付されました。

京都市は日本人が通ふ私立高校への補助金3500万を休止してまで行財政改革を迫られてゐる状態ならば一番の無駄であり、且つ敵国北朝鮮や敵であり反社であり反日の朝鮮総連傘下朝鮮学校に対する補助金を廃止するのが道理ですので京都市議会に陳情書を提出し啓発街宣も敢行した

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。

京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。

そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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令和3年2月25日

京都市議会議長様

陳情者

事務所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

氏名 日本第一党関西統括・西村齊

陳情書

陳情趣旨

令和3年2月11日朝日新聞(添付資料1)によると、京都市は日本人が通ふ私立高校への奨励費補助金3500万を休止してまで行財政改革を迫られてゐる状態ならば、一番の無駄であり、且つ敵国北朝鮮や敵であり反社であり反日の朝鮮総連傘下の朝鮮学校に対する補助金を廃止するのが道理です。

良い機会です、京都市は税金をドブに捨て敵対勢力に資金提供する様な反社事業はやめるべきである。

一 陳情に至った理由

1 朝鮮学校に補助金を投入する行為は、最高裁判所判決(平成29(行コ)173・令和元年8月27日・山崎敏充裁判長)及び、(平成29(ネ)4477・令和元年8月27日・山崎敏充裁判長)及び、愛知県にある朝鮮学校の卒業生10人が「日本政府による朝鮮学校に対する無償教育除外措置は違法だ」として訴えた損害賠償訴訟でも最高裁で全て最終敗訴してゐます。

最高裁の判決を要約すると朝鮮学校は北朝鮮や朝鮮総連の不当な支配下にあり公共性がないといふ判断です。

よって、北朝鮮の日本支部である朝鮮総連傘下の京都朝鮮学園に補助金を投入する行為は判例違反です。

2 衆議院・北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会のメンバーであり、自民党の長尾敬衆院議員が、平成28年2月17日に開かれた自民党の拉致問題対策本部の会合で、「公安調査庁から初めて、『朝鮮総連には工作員などが(日本国内に)約7万人ゐる』といふ報告があった。長尾敬衆院議員が『その中に朝鮮人学校の関係者が含まれてゐるのか?』と質問すると、同庁は『その理解で結構です』とはっきり認めた」事も明らかになってゐる。

又、長尾敬衆院議員は「朝鮮学校と朝鮮総連が“財務上の関係”にあることは、すでに警察庁も公安調査庁も国会答弁で認めてゐる。自治体は『教育上の観点』から支出してゐるが、補助金を支出する必要はない。」と語ってゐます。

3 朝鮮学校関係者を含む朝鮮総連構成員は、北朝鮮刑法の適用を受ける。

北朝鮮刑法第8条では、「本法は罪を犯した共和国公民に適用する。共和国領域外(日本国)で罪を犯した共和国公民に対しても本法を適用する。」と明確にしてゐるので、勿論、この北朝鮮刑法は朝鮮学校関係者にも適応される。

北朝鮮刑法第62条では「公民が祖国を裏切り、変節したり、秘密を漏洩する祖国反逆行為をした場合には5年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」、同第67条では「帝国主義者(日本国の事も含まれる)たちに朝鮮民族の利益を売り渡す民族反逆行為を行った者は、10年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」となってをり、朝鮮学校関係者は北朝鮮刑法の支配下にあるものであり、日本の公の支配下で運営されてゐるといふ事は言へないし、日本を敵国と認定する北朝鮮の利益に貢献する為に設立された朝鮮学校に、これ以上、補助金を垂れ流す様な京都市は北朝鮮支援都市と言はれても仕方ない行為をしてゐる。

又、第73条では「北朝鮮政府の決定、命令、指示を適時に、正確に執行しなかったり、形の上でだけ執行した者は労働鍛錬刑に処する。」となってをり、これは例えば日本国との有事の際には、朝鮮学校関係者含む北朝鮮公民は、精力的、積極的に行動する義務を定めてをり、形の上で執行した者は罰せられるので、北朝鮮の指示等があれば北朝鮮公民である朝鮮学校関係者は日本国に対して、精力的、積極的に敵対行為を行ふといふ事に疑ふ余地はなく、又、この事を想定し、警戒する行為は何ら日本国民として不当性はないし、その様な京都朝鮮学園に補助金を垂れ流す京都市は不法であり不当であり、公務員としての信用の失墜行為でもある。

4 兵庫県からの兵庫朝鮮学園への補助金が減額になった事に逆恨みし、兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学園と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟らが日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育事件を、平成30年4月24日に決行すると暴動予告した。

この4.24阪神教育事件とは当時の兵庫県庁らが被害者であり、よく知られてゐる大事件なので説明は省略しますが、一言で言ふと4.24阪神教育事件とは暴動により、兵庫県庁などを占拠し、当時の朝鮮学校の好き勝手で不条理でもあり反社会的な要求を受け入れろと騒乱を起こし、兵庫県庁らに自分らの道理なき言ひ分を強要した、戦後唯一の非常事態宣言が宣言された大事件です。この騒乱を兵庫朝鮮学園を運営してゐる兵庫朝鮮総連の委員長である金椿権が「第2の4.24教育闘争を参考にし、兵庫朝鮮学校支援対策を至急立て、兵庫県の補助金減額決定に反対する運動と対外活動を展開する!そして、既に活動を繰り広げてゐる兵庫県同胞らと、京都朝鮮学園含む関西地区の朝鮮学校関係者や、それらを支援する日本人士らを激励し、民族教育を自分たちの力で守り、これから到来する新しい時代を私たちの力で担保して行かう」と呼びかけてゐました。

このやうな第2の阪神教育暴動を予告する反社会的勢力の兵庫朝鮮学園と同じ系列で共闘してゐる京都朝鮮学園に補助金を与へてはなりません。

至急、補助金を停止するのが道理です。

又、行政法でも、重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合や、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合には、行政処分の効力などを停止させることができるとしてゐます。例へば下記朝鮮新報記事

(http://chosonsinbo.com/jp/2018/04/il-1380/)に書かれてゐた事は、これに該当します。

よって、京都朝鮮学園に補助金支給してゐる京都市は粛々と補助金交付決定処分の効力停止処分に向けて公務を執行するのが全体の奉仕者としての責務です。

5 地方自治法第232条の2において、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができるとされてゐるが、公益上の必要性に関する判断に当たっては、普通地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解され、当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、補助金の交付は違法と評価されることになるものと解されてゐる。(広島高裁平成10年(行コ)第11号平成13年5月29日判決参照)

よって、前記で述べた通り、本来は京都朝鮮学園に補助金を投入する自体が京都市長による裁量権の逸脱又は濫用になるので違法となる。

6 第一次資料から判断すると朝鮮総連構成員や朝鮮学校関係者(元大阪朝鮮学校の校長だった金吉旭は日本人拉致実行犯として指名手配中)は拉致事件に関与してをります。

よって、国、地方公共団体と国民とが力を合はせて、拉致被害者の帰国の実現に最大限の努力をするといふのが「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」の趣旨であり、京都市は、これを遵守する義務を放棄してゐると言はざるを得ない。

7 産経新聞によると全国の自治体から朝鮮学校への補助金をめぐっては、自治体から、朝鮮学校の生徒の保護者への学費補助が、「寄付」の形で朝鮮学校(朝鮮総連)から徴収されるといふピンハネ問題が指摘されてゐます。

8 2016年3月29日には北朝鮮による核実験やミサイル発射を受け、文部科学省は朝鮮学校に補助金を交付している自治体に対し「朝鮮学校の特性を考慮し、補助金の趣旨・目的に沿った適正な執行をお願いする」との馳浩文科相名の補助金見直しの通知を出した。

二  陳情の内容

前記一で述べた通り最高裁判例では朝鮮学校(当然に京都朝鮮学園含む)には公共性がないと判断してゐるのだから、判例に沿って京都朝鮮学園に補助金を投入すべきではない。

尚、朝鮮総連のホームページに記載されてゐる通り、全国の朝鮮学校は全てにおいて北朝鮮や朝鮮総連の不当な支配下にあり京都朝鮮学園のみが、その支配から外れて独立して健全な公共性のある運営を行ってゐるといふ事はあり得ない。

又、前記4で京都朝鮮学園に共闘を呼び掛けた兵庫朝鮮学園の事ですが、平成13年には当時兵庫朝鮮学園の理事だった金基敏は、中古漁船、ウラン精製やサリンの材料にもなる物質を北朝鮮に不正輸出して外国為替管理法違反で摘発されてゐます。

よって、この様な反日本的勢力である朝鮮総連傘下の京都朝鮮学園に税金を投入する行為は、憲法第89条の「公金その他の公の財産は、公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」といふ条文に違反する。

三 結論

前記一、二で述べた理由から京都朝鮮学園に対する補助金は廃止すべきである。

 

☯参考資料(朝鮮学校の上部団体で運営組織の朝鮮総連グループによる事件)

1 朝鮮学校元校長・金吉旭による「原敕晁拉致事件」

北朝鮮拉致問題のひとつである「久米裕拉致事件」は、日本国内で金融業を営んでいた大山こと李秋吉(イ・シュンギル)が、接触してきた北朝鮮の工作員に脅されたため、自分の顧客の中から北朝鮮当局からの「リクエスト」(50歳代で前科がなく、身寄りの無い男性)に適合する人物を探してみたら、たまたま、三鷹市で警備員をしている久米裕がいた。李は、多額の現金の入った封筒を久米にちらつかせ、「朝鮮半島との密貿易をやろう」という甘言を用いて久米を石川県の海岸におびき出し、工作船で北朝鮮に送り出したものである。李は、久米を工作船に乗せて送り出した直後、宿泊した宿の女将に挙動不審な態度を見抜かれ、不審者として警察に通報された際、特別永住者に携帯が義務付けられていた外国人登録証の提示をしなかったため、提示義務違反で石川県警に現行犯逮捕された。なお、この事件で石川県警警備部は1979年に警察庁長官賞を受賞した。李は、事件後に日本への帰化を許され、日本国民になった。また、事件発覚のきっかけとなった特別永住者への外国人登録証の携帯義務と指紋登録義務については、大山秋吉の逮捕後に、突如として在日韓国・朝鮮人の団体が巻き起こした大々的な人権キャンペーンにより、廃止された。

2 朝鮮総連・朝鮮学校の関連組織である在日本朝鮮留学生同盟(留学同)元構成員・木下陽子こと洪寿恵による「ユニバース・トレイディング2児拉致事件」。警察庁は、当事案に関与した土台人を容疑者として国際手配した。当事案について、外務省では、北朝鮮に対し正式に抗議し、事件の真相解明と、拉致された2児の帰還および容疑者の身柄引き渡しを要求しているところである。当事案は日本政府によって公式に認められた拉致事件であるが、拉致された2児は日本国籍を有しない特別永住者であり、従って2児は政府認定拉致被害者17名の中には含まれていない。

3 「曽我ひとみ・曽我ミヨシ拉致事件」。本件について、日本政府は親子2人が拉致されたと認定しているが、2002年の日朝首脳会談の直後、北朝鮮政府は「現地請負業者」なる日本に生活基盤を持つ人々の秘密結社が、曽我ひとみ1人だけを拉致し、身柄を工作船で北朝鮮当局に送った事件であると発表した。

4 朝鮮総連元幹部・康成輝による「新宿百人町事件」

5 密入国の在日韓国人を土台にした「西新井事件」

6 2006年、警視庁公安部は、拉致事件関与の疑いで在日本朝鮮大阪府商工会等を強制捜査した。

7 特別永住者・安田成基こと安成基が北朝鮮へのベンツ不正輸出及び対韓ヒューミントに協力して逮捕された「外為法違反事件」

8 韓国における「旺載山スパイ団」による国家保安法違反事件に、現役の朝鮮総連最高幹部が関与した。

9 朝鮮総連関連者による韓国大統領暗殺未遂事件、「文世光事件」

10 朝鮮大学校出身の企業経営者(元朝鮮総連関連者)による「朝鮮学校問題に係る在日スパイ被疑事件」。日本国内の情報収集任務や、朝鮮学校への助成金に反対している作家の萩原遼と、金正日の専属料理人だった藤本健二の両名を対象とした監視活動を行って、北朝鮮当局に報告していた。

11 朝鮮総連系の科学者団体「科協」(在日本朝鮮人科学技術協会)所属の在日韓国人が役員を務める会社が、自衛隊の装備品である03式中距離地対空誘導弾に関する防衛秘密(国家機密)を取り扱う仕事を受注した事案。警視庁公安部が科協を家宅捜索した際に発見された同組織の内部資料から、この事案が明るみに出たものである。

12 税理士法違反の疑いで、朝鮮総連傘下団体の在日本朝鮮兵庫県商工会県経理室長の成基煥が逮捕され、スパイ対策を専門とする兵庫県警外事課が朝鮮総連兵庫県本部など4カ所を家宅捜索した。家宅捜索時には、知らせを聞いて駆けつけた在日朝鮮人が詰めかけ、警察官から民族差別の「ヘイトスピーチ」を受けたとして捜査を妨害し、機動隊が出動する事態となった。

13 下関朝鮮初中級学校元校長・曹奎聖と住吉会系暴力団員との共謀による「北朝鮮ルート覚せい剤密輸事件」。現在、警察庁では、曹奎聖を国際刑事警察機構に国際手配している。警視庁及び山口県警の発表によると、曹奎聖容疑者は2000年に、北朝鮮の元山において覚醒剤およそ250キロを仕入れ、船籍不詳の不審船を使って島根県の海岸から密輸入した疑いがもたれている。

14 1997年、宮崎県日向市の細島港に入港した北朝鮮籍の船舶「チ・ソン2号」から覚せい剤を隠匿したハチミツ缶が発見され、在日朝鮮人の貿易会社副社長と大阪の暴力団幹部らが逮捕された。

15 化学兵器サリンの原料となる化学物質を、不正に北朝鮮に輸出した土台人とみられる特別永住者が検挙された「フッ化ナトリウム等不正輸出事件」。

16 指定暴力団密接交際者(韓国人特別永住者。韓国民団元構成員)が関与した「ツルボン1号 鳥取県沖覚せい剤密輸事件」、「九州南西海域工作船事件」。

17 朝鮮学校元教員・金徳元が、かつて朝鮮学校の教え子だった特別永住者を使って成田空港に麻薬ヘロインを持ち込んだ「広島朝鮮学校ヘロイン密輸事件」。金徳元は事件発覚後、現在に至るまで行方不明である。

18 朝鮮総連元構成員の貿易会社社長らの特別永住者グループにより、サリン等の化学兵器の原料としても活用できる物資として北朝鮮への輸出が禁止されている「大量破壊兵器等関連物資」が、北朝鮮に不正輸出された事件。

19 朝鮮学校(兵庫朝鮮学園)理事の金基敏が、サリンの材料にもなる物資を不正輸出して外為法違反で摘発された事件(2001年)。

20 弾道ミサイルの固体燃料を製造することにも使える機械として、日本国から全ての国への輸出が禁じられている「ジェットミル」が、「万景峰号」を通じて違法に北朝鮮に輸出された「セイシン企業ジェットミル不正輸出事件」に、在日本朝鮮人科学技術協会(科協)の構成員である特別永住者が関与した。

21 朝鮮総連構成員の在日韓国人により、弾道ミサイルの移動式発射台などに転用可能な車両が不正輸出された「北朝鮮タンクローリー不正輸出事件」

22 特別永住者と暴力団関係者の共謀による「ぜいたく品不正輸出事件」

23 北海道のジンギスカン店「だるま」経営者で朝鮮総連構成員の金和秀(金子秀和)とその妻による脱税事件。金和秀夫妻は、多額の金を北朝鮮に献金して祖国に貢献したと認められ、特別永住者としては異例の、北朝鮮の勲章「国旗勲章一級」を二度にわたり授与された。

栃木県在住のパチンコ会社役員(特別永住者、朝鮮籍)による「外為法違反事件(2012年)」

⭕財政難の京都市は京都市動物園の動物の餌代削減や日本人が通ふ私立高校への補助金3500万を休止、小学生の虫歯治療費カット、子育て支援金カット、敬老乗車証値上げ、京都の文化財を守る消防隊員削減等々するならば一番の無駄である朝鮮学校に対する補助金を廃止するのが道理ですので京都市議会に陳情した結果、受理され常任委員会に回付されました。

 

伊丹市議会が朝鮮学校幼保無償化請願を可決した件で伊丹市市役所を訪問し正式に議会事務局と教育委員会に陳情書を提出した。 (陳情書は各議員に配布され検討されます) また補助金支出担当部署と面談し請願を実現すべきでない根拠を述べました。 その面談動画も公開します。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も判決が出ましたが不服として上告しました。

今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

伊丹市議会が朝鮮学校幼保無償化請願を可決した件で先月、伊丹市市役所訪問しました。

正式に議会事務局と教育委員会に陳情書を提出しました。
(陳情書は各議員に配布され検討されます)

また、補助金支出担当部署と面談し請願を実現すべきでない根拠を述べました。

面談動画は⬇️

伊丹市議会が朝鮮学校幼保無償化請願を可決した件で伊丹市と面談した①

伊丹市議会が朝鮮学校幼保無償化請願を可決した件で伊丹市と面談した②

☯️伊丹市議会が朝鮮学校幼保無償化請願を可決したが予算化はまだです。

日本第一党近畿は請願実現を阻止すべく動いてますが在宅会の力が必要です。
伊丹市議会事務局
072-783-1344
ファクス072-784-8092
伊丹市教育委員会学校教育補助金担当
Tel:072-784-8086
伊丹市への意見
https://t.co/5bGQIm7AXB

☯下記が伊丹市議会と伊丹市教育委員会への陳情書

令和2年10月15日

伊丹市議会議長様(伊丹市教育委員会様)

陳情者

住所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

氏名 日本第一党関西統括・西村齊

陳情書

陳情趣旨

令和2年10月5日(月)伊丹市議会本会議で「幼保無償化から除外された外国人学校幼稚園に救済処置を求める請願」が賛成15人、反対12人で採択されました。

そこで「憲法第89条、地方自治法第232条の2、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律、最高裁判例、行政法等」に基づき、陳情書を提出いたします。

詳細については、以下のとおりです。

一 陳情に至った理由

1 今回、伊丹市議会にて兵庫朝鮮学園に対して補助金を増額する請願が採択されましたが、 最高裁判所判決(平成29(行コ)173・令和元年8月27日・山崎敏充裁判長)及び、(平成29(ネ)4477・令和元年8月27日・山崎敏充裁判長)及び、愛知県にある朝鮮学校の卒業生10人が「日本政府による朝鮮学校に対する無償教育除外措置は違法だ」として訴えた損害賠償訴訟でも最高裁で全て最終敗訴してゐます。

最高裁の判決を要約すると朝鮮学校は北朝鮮や朝鮮総連の不当な支配下にあり公共性がないといふ判断です。

よって、兵庫朝鮮学園(伊丹朝鮮幼保)に補助金を投入する行為は判例違反です。

2 衆議院・北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会のメンバーであり、自民党の長尾敬衆院議員が、平成28年2月17日に開かれた自民党の拉致問題対策本部の会合で、「公安調査庁から初めて、『朝鮮総連には工作員などが(日本国内に)約7万人ゐる』といふ報告があった。長尾敬衆院議員が『その中に朝鮮人学校の関係者が含まれてゐるのか?』と質問すると、同庁は『その理解で結構です』とはっきり認めた」事も明らかになってゐる。

又、長尾敬衆院議員は「朝鮮学校と朝鮮総連が“財務上の関係”にあることは、すでに警察庁も公安調査庁も国会答弁で認めてゐる。自治体は『教育上の観点』から支出してゐるが、補助金を支出する必要はない。」と語ってゐます。

3 朝鮮学校関係者を含む朝鮮総連構成員は、北朝鮮刑法の適用を受ける。

北朝鮮刑法第8条では、「本法は罪を犯した共和国公民に適用する。共和国領域外(日本国)で罪を犯した共和国公民に対しても本法を適用する。」と明確にしてゐるので、勿論、この北朝鮮刑法は朝鮮学校関係者にも適応される。

北朝鮮刑法第62条では「公民が祖国を裏切り、変節したり、秘密を漏洩する祖国反逆行為をした場合には5年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」、同第67条では「帝国主義者(日本国の事も含まれる)たちに朝鮮民族の利益を売り渡す民族反逆行為を行った者は、10年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」となってをり、朝鮮学校関係者は北朝鮮刑法の支配下にあるものであり、日本の公の支配下で運営されてゐるといふ事は言へないし、日本を敵国と認定する北朝鮮の利益に貢献する為に設立された朝鮮学校に、これ以上、補助金を垂れ流す様な伊丹市は北朝鮮支援都市と言はれても仕方ない行為をしてゐる。

又、第73条では「北朝鮮政府の決定、命令、指示を適時に、正確に執行しなかったり、形の上でだけ執行した者は労働鍛錬刑に処する。」となってをり、これは例えば日本国との有事の際には、朝鮮学校関係者含む北朝鮮公民は、精力的、積極的に行動する義務を定めてをり、形の上で執行した者は罰せられるので、北朝鮮の指示等があれば北朝鮮公民である朝鮮学校関係者は日本国に対して、精力的、積極的に敵対行為を行ふといふ事に疑ふ余地はなく、又、この事を想定し、警戒する行為は何ら日本国民として不当性はないし、その様な兵庫朝鮮学園に補助金を垂れ流す伊丹市は不法であり不当であり、公務員としての信用の失墜行為でもある。

4 兵庫県からの兵庫朝鮮学園への補助金が減額になった事に逆恨みし、兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学園と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟らが日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育事件を、平成30年4月24日に決行すると暴動予告した。

この4.24阪神教育事件とは当時の兵庫県庁らが被害者であり、よく知られてゐる大事件なので説明は省略しますが、一言で言ふと4.24阪神教育事件とは暴動により、兵庫県庁などを占拠し、当時の朝鮮学校の好き勝手で不条理でもあり反社会的な要求を受け入れろと騒乱を起こし、兵庫県庁らに自分らの道理なき言ひ分を強要した、戦後唯一の非常事態宣言が宣言された大事件です。この騒乱を兵庫朝鮮学園を運営してゐる兵庫朝鮮総連の委員長である金椿権が「第2の4.24教育闘争を参考にし、兵庫朝鮮学校支援対策を至急立て、兵庫県の補助金減額決定に反対する運動と対外活動を展開する!そして、既に活動を繰り広げてゐる兵庫県同胞らと、関西地区の朝鮮学校関係者や、それらを支援する日本人士らを激励し、民族教育を自分たちの力で守り、これから到来する新しい時代を私たちの力で担保して行かう」と呼びかけてゐました。

このやうな第2の阪神教育暴動を予告する反社会的勢力の兵庫朝鮮学園に補助金を与へてはなりません。至急、補助金を増額どころか停止するのが道理です。

又、行政法でも、重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合や、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合には、行政処分の効力などを停止させることができるとしてゐます。下記朝鮮新報記事

(http://chosonsinbo.com/jp/2018/04/il-1380/)に書かれてる事は、これに該当します。

よって、兵庫朝鮮学園に補助金支給してゐる伊丹市は、本来ならば補助金増額の請願よりも粛々と補助金交付決定処分の効力停止処分に向けて公務を執行するのが全体の奉仕者としての責務です。

5 地方自治法第232条の2において、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができるとされてゐるが、公益上の必要性に関する判断に当たっては、普通地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解され、当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、補助金の交付は違法と評価されることになるものと解されてゐる。(広島高裁平成10年(行コ)第11号平成13年5月29日判決参照)

よって、一、二で述べた通り、本来は兵庫朝鮮学園に補助金を投入する自体が伊丹市長による裁量権の逸脱又は濫用になるので、勿論本件補助金の増額は違法となる。

6 第一次資料から判断すると朝鮮総連構成員や朝鮮学校関係者(元大阪朝鮮学校の校長だった金吉旭は日本人拉致実行犯として指名手配中)は拉致事件に関与してをります。

よって、国、地方公共団体と国民とが力を合はせて、拉致被害者の帰国の実現に最大限の努力をするといふのが「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」の趣旨であり、伊丹市は、これを遵守する義務を放棄してゐると言はざるを得ない。

7 産経新聞によると全国の自治体から朝鮮学校への補助金をめぐっては、自治体から、朝鮮学校の生徒の保護者への学費補助が、「寄付」の形で朝鮮学校(朝鮮総連)から徴収されるといふピンハネ問題が指摘されてゐます。

8 2016年3月29日には北朝鮮による核実験やミサイル発射を受け、文部科学省は朝鮮学校に補助金を交付している自治体に対し「朝鮮学校の特性を考慮し、補助金の趣旨・目的に沿った適正な執行をお願いする」との馳浩文科相名の補助金見直しの通知を出した。

二  陳情の内容

一で述べた通り最高裁判例では朝鮮学校(当然に兵庫朝鮮学園含む)には公共性がないと判断してゐるのだから、判例に沿って兵庫朝鮮学園(伊丹朝鮮幼保)に補助金を投入すべきではない。

尚、朝鮮総連のホームページに記載されてゐる通り、全国の朝鮮学校は全てにおいて北朝鮮や朝鮮総連の不当な支配下にあり兵庫朝鮮学園のみが、その支配から外れて独立して健全な公共性のある運営を行ってゐるといふ事はあり得ない。

又、今回、兵庫朝鮮学園の金錫孝理事長も伊丹市長に対しての幼保無償化要請活動に出席してゐるが、平成13年には当時兵庫朝鮮学園の理事だった金基敏は、中古漁船、ウラン精製やサリンの材料にもなる物質を北朝鮮に不正輸出して外国為替管理法違反で摘発されてゐます。

よって、この様な反日本的勢力である兵庫朝鮮学園に税金を投入する行為は、憲法第89条の「公金その他の公の財産は、公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」といふ条文に違反する。

三 結論

前記一、二で述べた通り、兵庫朝鮮学園に対する補助金増額の請願は実現すべきではない。