金沢市の行政財産である墓地に違法に建立されてゐる韓国人テロリスト尹奉吉碑の撤去等に向けた監査請求の結果が届きましたが、金沢市は問題の要諦部分の審査はスルーしました。よって、訴訟に移行します。

金沢市から監査請求の結果が届きましたが、全く本筋から逃げた誠意の欠片もない審査結果でした。

☯金沢市の監査結果

☯上記の金沢市の不作為満開の監査結果は、此方が提出した下記の審査請求書を読んで頂ければ、誰の目にも一目瞭然だと確信してますので、興味のある方は、そんなに時間は掛からないので一読下さい。

金沢市が此方の監査請求書の要諦等に対して何の審査も行ってないのは、社会通念上、誰が読んでも明白です。

本件は戦後レジーム(戦後タブー)に関る問題ですから、金沢市は審査するどころか、全くスルーしてます。

これが戦後体制下(戦後レジーム、WGIP支配下、戦後タブー)の行政活動です。

要は、未だにアメリカ民主党が押し付けたWGIPのプレスコードを遵守してゐるのが日本の行政です。

情けない日本人が多すぎます。

よって、訴訟に移行します。

☯金沢市に提出した監査請求書

金沢市監査委員殿

令和6年6月28日

金沢市職員措置請求書

請求者

氏名

住所  

石川県金沢市

連絡先

金沢市役所 市民課生活衛生室(金沢市長)に関する措置請求

地方自治法第242条第1項の規定により,事実証明書を添付し必要な是正措置を請求する。

【請求の本旨】

市民課生活衛生室は、金沢市の野田山墓地に於て、平成4年から法的根拠等々に基づかずに違法に韓国人テロリストである尹奉吉碑の建立許可の継続を行ってゐる。

この悪行は、金沢市民だけの問題ではなく、良識ある金沢市民は勿論、日本国民に対しても許し難い精神的苦痛等といふ無形損害も齎してゐる為、即刻、金沢市が継続してゐる違法な行政財産管理である「韓国人テロリストである尹奉吉碑の建立許可の継続」の取り消しを求めるものである。

【請求の概略及び、請求人らと市民課生活衛生室とのやり取り及び、行為の違法・不当性について】

① 金沢市は請求人らに対する本件回答で「金沢市墓地火葬場に関する条例の規定に準じた使用料を徴収してゐます。」との回答を行ったが、金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に使用料を徴収してゐるかの回答は請求人らに示さなかった。

② 金沢市は請求人らに対する本件回答で「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答をしたが、金沢市は金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に尹奉吉顕彰碑建立の許可を承認したのですか?といふ請求人ら質問に対しての回答は拒んだ。

③ 請求人らは、改正後の「金沢市墓地条例8条」及び、旧「金沢市墓地火葬場に関する条例第10条」には、市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってをり、遺体や遺骨が埋葬されてゐる墓ではない本件尹奉吉碑は条例違反だと主張した。

そして万が一、条例違反でないとするならば、その法的根拠を提示して下さいと請求人らは回答を要望したが金沢市は拒否した。

④ 金沢市は「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」と主張したが、「金沢市墓地火葬場に関する条例」にはその様な条文は無く、全く法的根拠がないので、請求人らは、どの様な法的根拠で建立許可を承認したのですか?と金沢市に尋ねたが回答を拒んだ。

⑤ 前記等の請求人らの質問に答へられない金沢市は当初の墓地条例に準じて許可をしたといふ主張は撤回して、新たに建立根拠となる地方自治法や金沢市財務規則を提示して逃げきりを図らうと算段したが、残念ながら金沢市は、自らが新たに提示した地方自治法や金沢市財務規則にも違反して殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認してゐた事が決定的となった。

その要諦を示すと、金沢市は「地方自治法第238条の4第7項の行政財産の目的外使用許可をしたものであり、この許可について本市としては、法令に違反していないものと考へてゐます。」と主張した。

しかし、残念ながら金沢市は地方自治法第238条の4第7項に違反してます。

その根拠として地方自治法第238条の4第7項では「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」とあります。

よって添付資料1で示した通り平成4年4月に民団の石川県本部と中央本部が中心となって尹義士殉国記念碑を建立した目的が尹義士の義挙を後世に語り継がなければならないといふ目的なんで、当然に目的に道理がなく、また殺人犯の慰霊碑を行政財産である墓地に建立する事は行政業務としての許される限度を超えてゐるので地方自治法第238条の4第7項に違反してます。

またまた、用途とは使ひ道の事であり、目的とは行動の狙ひや、その目当ての事であり、妨げないとは運営に支障をきたさない事であり、限度とは認められる範囲の事です。

これを金沢市が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立の際に法的根拠とした地方自治法第238条の4第7項に当てはめると、行政財産である墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に提供する事は、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるといふ建立の狙ひや、日本国を貶めるといふ目的も、行政財産を使用するには不当であり、また尹奉吉は殺人犯なんで、明らかに金沢市が慰霊碑の建立の許可を承認する事は、建立が認められる範囲を越えた不当なものであるから地方自治法に違反した建立許可となります。

そして、金沢市はもう一つの根拠として「金沢市財務規則の目的外使用の条文に沿って建立許可を承認したものであり、法令に違反してゐない」と請求人らに主張しましたが、これも残念ながら金沢市財務規則に違反して建立許可を承認してゐた事が判明しました。

その根拠として、金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条には、「金沢市は、その所管する公有財産について、特に注意する点として「公有財産の使用目的の適否」と書かれてゐます。

「適否」とは、適するか、適さないかの事です。

これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第193条に当てはめると、金沢市の公有財産に殺人犯の慰霊碑を建立する事は明らかに使用目的としては公序良俗や公共の福祉に反し、適さない事は明白であるから、金沢市財務規則に違反して尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認した事になります。

また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合は、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とある。

しかし、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がない事でありますから、これを金沢市が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第201条に当てはめると、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、建立する事に仕方がないといふ正当な理由も皆無ですから、金沢市は金沢市財務規則第201条及び公共の福祉や公序良俗にに違反して碑の建立許可を承認した事になります。

⑥金沢市野田山墓地にある尹奉吉慰霊碑建立を推進してゐた、忠南大学校の金祥起といふ人物が書いた「尹奉吉義士の金沢殉国と顕彰事業」といふ報告書によると、平成4年9月16 日に金沢市から、ようやく尹奉吉慰霊碑建立の設計案の許可の承認を受け、同時に6.6 平方メートルの暗葬之跡を永久に無償で貸与を受ける事が決まったと報告してゐる。

しかし、「金沢市墓地条例」に照らすと、第5条には、「公益に関連して特に墓地使用の必要を生したと認められるものにつき、市長は、前条の使用料を減免することがある」となってゐるので、昭和7年4月29日天長節(天皇誕生日)の日、日本の要人群の席に向かって手榴弾を投擲し、爆発で日本人要人の多数を死傷させる事件を引き起こした反日抗日韓国人テロリストの尹奉吉の慰霊碑を建立する事に何ら公益性がある道理もあるはずもないので、金沢市が尹奉吉慰霊碑建立許可を承認したり、永久に無償で墓地の貸与を継続してゐる事について法的根拠は全くないし公序良俗や公共の福祉にも反してゐる。

また、同第8条には市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってゐるので、以前は兎も角、金沢市が尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した時点では、尹奉吉慰霊碑は既に墓ではなかったので、当時の金沢市は「金沢市墓地条例」に違反して尹奉吉慰霊碑建立の許可を承認した事になる。

よって現金沢市長は「金沢市墓地条例」に沿って、尹奉吉碑建立の許可継続を取り消し、碑の撤去処分を下すのが道理である。

またまた、尹奉吉碑建立を推進してゐる忠南大学校の金祥起が書いた「尹奉吉義士の金沢殉国と顕彰事業」といふ報告書によると、「指紋押捺問題を共に考え学ぶ金沢市民の会」、「真宗大谷派有志」、「カトリック金沢教会『正義と平和委員会』有志」、「アジア・太平洋地域の戦争犠牲者に思いを馳せ心に刻む金沢集会世話人会」の日本の市民団体らは、平成4年1月に、尹奉吉慰霊碑建立を目的として「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」を設立した。

その後、この「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」は平成4 年 4 月13日に金沢市に対し、尹奉吉慰霊碑建立に向けての「永久保存工事計画書」を提出した。

そして、その5ヶ月後の平成4年9月16 日に金沢市から、ようやく尹奉吉慰霊碑建立の設計案の許可の承認を受け、同時に6.6 平方メートルの暗葬之跡を永久に無償で貸与を受ける事が決まったと報告してゐる。

しかし、金沢市墓地条例の施行は平成4年7月4日であり、「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」が、金沢市から尹奉吉慰霊碑建立許可が承認されたのは平成4年9月16日ですから、金沢市が許可した尹奉吉慰霊碑建立許可当時は既に請求人らが金沢市墓地条例違反である根拠として異議を唱へた「尹奉吉顕彰碑は遺骨が埋葬されてゐる墳墓」ではなかったので、金沢市は明らかに金沢市墓地条例8条に違反して建立許可を付与したものである。

よって、後記の金沢市墓地条例8条に照らすと、尹奉吉顕彰碑建立は墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したときに該当しますから、現金沢市長は金沢市墓地条例第8条に沿って使用の許可の取消しを実行するのが市長としての責務であるといふ請求人らの異議が法的(条例)にも正しいといふ事になる。

その根拠としては、金沢市が請求人らに主張した、「金沢市墓地条例」施行以前に存在していた「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ主張についても、また、「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」といふ主張に対しても、残念ながら金沢市は金沢市墓地条例施行以降である平成4年9月16日に墓地の使用許可を承認してをり、よって尹奉吉顕彰碑建立許可承認当時は「金沢市墓地火葬場に関する条例」は存在してなく、金沢市墓地条例の施行後の事だから、当然に金沢市は「金沢市墓地火葬場に関する条例」ではなく「金沢市墓地条例」に沿って行政活動するのが公務員としての責務であったのです。

この事からも、金沢市墓地条例の条文に照らしても金沢市の本件主張は通る話ではない。

以上の事から金沢市が、このまま殺人犯でありテロリストの尹奉吉碑の建立許可を継続する不作為は、行政執行上の瑕疵があるので、よって即刻、現金沢市長は、尹奉吉顕彰碑建立側である「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」らと連絡を取り、本件尹奉吉はテロリストであるから、金沢市が尹奉吉碑の建立許可を承認した契約は民法第90条の公序良俗に反してるから建立許可の無効を主張し、また金沢市墓地条例1条や8条に違反した契約だから金沢市墓地条例の条文に基づき墓地の使用許可の取り消しを宣告し、尹奉吉顕彰碑建立側に碑の撤去命令処分を下すべきである。

(法律行為が無効であるとともに取り消す事も可能な場合は、無効と取消しのどちらを主張する事も可能である(二重効))

◎金沢市墓地条例

(設置)

第1条 本市は、墳墓を設けるための墓地を設置する。

 (使用の許可の取消し)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したとき。

⑦金沢市が金沢市の行政財産である野田山墓地に於て、本件テロリストの碑の建立許可を継続する不作為は、当然ながら表現の自由では保護されず、憲法21条の表現の自由の濫用となる。

よって憲法12条では表現の自由の権利の濫用は禁止されてるゐから、本件テロリスト碑の建立許可を継続する根拠としても憲法21条の表現の自由で保護されない。

尚、憲法12条が指す表現の自由の濫用とは公共の福祉に反する事であるから、本件のテロリスト碑を見て社会の利益になったり、碑を見た人が豊かな心や幸福な気持ちになる事は社会通念上、あり得ないから、行政財産である野田山墓地に於て、本件テロリスト碑の建立許可を継続する金沢市の不作為は公共の福祉に反する事となるので憲法違反である。

⑧民法710条にいふ「財産以外の損害」とは、精神上の苦痛だけに限られ

るものではなく、社会通念に照らして無形の損害全般を指すものと解される。

(最高裁判所昭和39年1月28日第一小法廷判決・民集18巻1号136頁)。

 よって金沢市は、本件テロリスト碑の建立許可継続によって、良識ある金沢市民や日本国民に対して精神的苦痛等々による無形損害といふ損害を与へる悪行を継続してゐる。

今後も、金沢市による本件テロリスト碑の建立許可継続により、目に見える単なる金沢市の財産損害のみならず、一見は認識しづらい目に見えない大きな金沢市民や日本国民に対する無形損害が生じてゐる。

⑨添付資料2には、「 金沢市長だった山出保市長が、韓日関係を考慮し、市の所有地を無償で提供した 」とありますが、この記事が事実なら、行政財産である野田山墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に金沢市が無償提供する事は、金沢市に対して損害を与へてをり、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、また韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるといふ建立の狙ひや、日本国を貶めるといふ目的も行政財産を使用するには不当であるが、本来は尹奉吉は殺人犯なんで、明らかに金沢市が慰霊碑の建立の許可を承認、継続する事は、明らかに公の秩序や一般社会秩序にも反してゐるので、その結果、公序良俗に反してゐる事になるので、民法第90条の規定により、金沢市による本件テロリスト碑建立許可といふ法律(契約)行為は過去に遡って無効となる。

⑩添付資料3の山野氏のblogには、平成3年12月に、「金沢市墓地火葬場に関する条例」に基づいて使用許可がなされ、しかも条例にそって、使用料(永代使用料)216万円を金沢市は徴収してゐると示されてゐるが、これが事実だとしても、行政財産である野田山墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に提供する事は、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、また韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるといふ建立の狙ひや、日本国を貶めるといふ目的も行政財産を使用するには不当であり、またまた尹奉吉は殺人犯なんで、明らかに金沢市が慰霊碑の建立の許可を承認、継続する事は、明らかに公の秩序や一般社会秩序にも反してゐるので、その結果、公序良俗に反してゐる事になるので、民法第90条の規定により、金沢市による本件テロリスト碑建立許可といふ法律(契約)行為は過去に遡って無効となるので本件テロリスト尹奉吉碑を撤去する事に何ら障害はない。

【金沢市の損害について】

そもそも本来は前記【請求の概略及び、請求人らと市民課生活衛生室とのやり取り及び、行為の違法・不当性について】の⑨⑩で述べた通り、金沢市らが法的根拠なく締結した本件尹奉吉碑建立許可の契約等は、本来は民法第90条の規定により、公序良俗に反するものなので無効であるが、金沢市の野田山墓地に於て、金沢市が平成4年から法的根拠等々に基づかずに違法にテロリストである尹奉吉碑の建立許可の継続を行ひ、また行政財産である野田山墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に無償提供するといふ不作為が事実ならば、金沢市の恥であり、良識ある金沢市民や日本国民に対して精神的苦痛といふ無形損害のみならず、墓地使用料未収といふ損害を金沢市に与へてゐる。

また、本件碑を肯定する反日本派組織らが、本件碑の建立地を観光の訪問地にする算段をしてゐる事からも、「古都金沢」を訪問する観光客に対して、金沢市の良識や矜持及び観光的価値等を大きく損ない、結果的に取り返しのつかない有形、無形の損害を与へてゐる。

【請求内容】

前記の理由及び、第一次上海事変停戦交渉の最中であった昭和7年4月29日天長節(天皇誕生日)の日、上海の日本人街の虹口公園で行はれた祝賀式典会場に爆弾を投げ爆発させる事件を引き起こし、上海派遣軍司令官陸軍大将白川義則、上海日本人居留民団行政委員長で医師の河端貞次を殺害し、第3艦隊司令長官海軍中将野村吉三郎、第9師団長陸軍中将植田謙吉、上海駐在総領事村井倉松、上海駐在公使重光葵、上海日本人居留民団書記友野盛ら多数に重傷を負はせた殺人犯テロリストの尹奉吉碑の建立許可を継続する金沢市の不作為は、民法第90条の公序良俗及び金沢市墓地条例等々に違反してゐるので、よって即刻、尹奉吉顕彰碑建立側である「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」等々に対して、民法第90条に基づき碑の建立許可契約の無効を主張し、また金沢市墓地条例1条や8条に違反した契約だから、当然に条例に基づき墓地の使用許可の取り消しも宣告し、尹奉吉顕彰碑建立側に碑の撤去命令処分を下すべき処置を請求する。

(法律行為が無効であるとともに取り消す事も可能な場合は、無効と取消しのどちらを主張する事も可能である(二重効))

最後に、前記⑩で示した資料が事実ならば、本件尹奉吉碑建立許可は民法第90条の公序良俗に反した無効な法律(契約)行為だから、金沢市が「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」から受領した216万円(永代使用料)は、「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」に返還しなければなりません。

(原状回復義務。民法121条の2第1項)

以  上

【添付資料】

1 本件尹奉吉碑の建立を主導した韓国民団の成奎昌県本部団長、鄭栄煥同監察委員長、李金沢支部支団長らが本件テロリスト尹奉吉記念碑に献花し、「尹奉吉の義挙を後世に継承されなければならない」と強調した記事。

2 金沢市長だった山出保元市長が、韓日関係を考慮し、テロリスト尹奉吉碑建立の為に、金沢市の所有地を無償で提供したといふ記事。

3 平成3年12月に、「金沢市墓地火葬場に関する条例」に基づいて尹奉吉碑建立の為の野田山墓地の使用許可がなされ、しかも条例にそって、使用料(永代使用料)216万円を金沢市は徴収してゐるとするblog記事。

◎今までの経緯

日本派保守の皆様にお願ひ!金沢市の行政財産である墓地に違法に建立されてゐる韓国人テロリスト尹奉吉碑の撤去等に向けた裁判を行ふ際の徳永弁護士の要望として裁判支援組織を設立して闘ひたいとの事。今後の反日碑撤去に向けた闘争に弊害が出る判例は残したくないとの事。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (hitoshi-club.sakura.ne.jp)

竹原市で修学旅行生に日本軍が禁止毒ガスをシナで使用したと出鱈目な観光ガイドをやってゐる毒ガスおじさんの件で、毒ガスおじさん本人と竹原市に質問した結果、竹原市が毒ガスおじさんと連絡を取り此方の道理ある要請は聞き入れて頂いたので、一先ず、様子を見る事にする。

今現在、徳永弁護士に依頼してる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してますが新たに二件の裁判を提起する事になりました。

一つはNHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟です。

もう一つは表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対しての訴訟です。

あとオマケで有田ヨシフの弟から侮辱を受けたので刑事告訴しました。

地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。

西村齊の司法闘争活動に共鳴される方は費用等の御支援を宜しくお願ひ致します。

☯本文

竹原市で修学旅行生に日本軍が当時禁止されてゐた毒ガスをシナで使用し、大量のシナ人を殺害したといふ出鱈目な観光ガイドをやってゐる毒ガスおじさんの件で、毒ガスおじさん本人、竹原市に質問した結果、竹原市が毒ガスおじさんと連絡を取り、此方の道理ある要請は聞き入れて頂いたので、一先ず、様子を見る事にする。

結局、此方が求めた上記の話を証明する一次史料の提示はありませんでした。

単なる中共側の反日プロパガンダ資料を基に観光ガイドを行ってました。

下記が本件の流れです。

神戸不敬展示会の件で担当の芸術文化課と面談した。要諦としては本件不敬展示物は憲法や兵庫の条例や規則に違反。だが隠れて会場非公開で入場するにも顔をチェックし身分証明書が必要とは芸術展示会ではあり得ない対応。よって今後は本件から手を引き本丸の大村落選運動に移行

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

梶本氏と愛知、大阪の不敬展示物に対し訴訟を提起した原告と僕とで不敬展示会の件で兵庫県の担当である芸術文化課と面談した。
はっきり言へるのは県の担当部署も本件に関しては僕らと同じ見識でした。
要諦としては、この不敬展示物の展示を黙認する兵庫県芸術文化課職員や施設利用許可を承認した兵庫県民会館は下記「本件の要諦」で示した通り憲法や兵庫の条例や規則に違反してゐます。

そして、東京と京都は天皇の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物はなかった。
名古屋は、こそこそ隠れて不敬展示物を展示した。
神戸は堂々と不敬展示物を展示するのか?または名古屋みたいに、こそこそ隠れてやるかは不明だが、確実に展示するとの情報がある。

だが、こそこそ隠れて会場非公開で、且つ入場するにも顔をチェックし、身分証明書が必要とは、最早、芸術展示会ではあり得ない対応です。

もう完璧に此方側日本派の勝ちかと。

よって、これを最後に本件から手を引きます。

尚、本件不敬展示物の本丸である愛知県大村鰻犬知事落選運動は継続します。

☯兵庫県芸術文化課と面談動画

昭和天皇の不敬展示物は憲法及び兵庫県の条例と規則違反でした⭐️神戸市民の観点から梶本雅彦氏(左)が、法律的な観点から西村齊氏(右)が、兵庫県文化芸術科不自由展の担当者3名に正論で迫る‼️頷く職員 – YouTube

☯本件の要諦

昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物の展示を許可する兵庫県芸術文化課や兵庫県民会館は下記の憲法や条例や規則に違反してゐます。

①本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は兵庫県民会館管理規則7条の1にある公序良俗に反するから規則違反です。
その根拠は不敬展示物を憲法1条に照すと天皇様は国の象徴であるから不敬展示物は憲法21条の表現の自由の濫用となる。
よって憲法12条では表現の自由の権利の濫用は禁止されてゐるから、不敬展示物は憲法21条の表現の自由で保護されない。
尚、憲法12条が指す表現の自由の濫用とは公共の福祉に反する展示物の事であるから、本件の不敬展示物を開催したり、人が観賞した結果、『社会の利益になったり、観賞した人が豊かな心や幸福な気持ちになる』事は社会通念上、あり得ないから、本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は公共の福祉に反する事となる。

また、兵庫県民会館管理規則7条の1が指す公の秩序とは,『国家社会の為になる利益を指し,善良の風俗とは,社会で人が守るべきルールの道徳観念』を指すから、本件の昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物は当然に公序良俗に違反する事となる。

よって本来は施設利用を不許可にするのが道理です。

②兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例3条の1には、県民の教養文化の向上のための催しに施設をその利用に供する事とあります。
これを今回の不敬展示物に照すと、教養文化とは、人間(日本人)の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな事ですから、兵庫県民会館は、人間(日本人)の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな展示物を提供する責務があるといふ事です。
よって昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す昭和天皇様に対する不敬展示物は、「人間(日本人)の心を豊かにし、品位が高く、角が立たず、穏やかな展示物」でないのは、社会通念上、明白であるから当然に兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例違反です。

③展示会担当部署の兵庫県芸術文化課には下記に添付した『芸術文化振興ビジョン』なるものが存在する。
それを本件不敬展示物に照すと添付資料に赤丸で示した通り5ヶ所の違反箇所がある。
これを本件昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す展示物に照すと、この様な不敬展示物を展示する展示会が「芸術文化の場を育てる場になる道理もなく、文化力を高める地域作りになる道理もなく、青少年が本物の芸術文化に親しむ機会」になる道理はない。

④そもそも芸術とは、『作品の観賞によって人間(本件は日本人)の心の充実体験を追及するもの』であるから、昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物を観賞して心が満たされる日本人は皆無なので、本件不敬展示物は前記の憲法や兵庫県民会館管理規則や兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例等違反です。

よって、前記で示した通り、本件不敬展示物の展示を容認する兵庫県芸術文化課職員の職務の不作為は、憲法99条の公務員の憲法遵守義務や兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例や兵庫県民会館管理規則に違反してますから、憲法や条例や規則の遵守を定めた下記地方公務員法32条違反に繋がり、結果、下記地方公務員法29条により懲戒処分の対象になる。

地方公務員法
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(懲戒)
第二十九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

また、下記に示した通り、本件不敬展示物の展示の許可、不許可、取消しを決定する権限がある兵庫県民会館館長による今回の職務の不作為は、前記の兵庫県民会館の設置及び管理に関する条例や兵庫県民会館管理規則に違反してゐます。

⑤昭和天皇様の御真影をバーナーで焼き、その燃え殻を足で踏み潰す不敬展示物を表現の不自由展といふ名で展示する事の是非を名古屋市の法制アドバイザーである北口弁護士は、昭和天皇の御真影を燃やし足で踏み潰す展示物は、象徴天皇の尊厳や日本国民の心を傷付けるものであり、又、嫌悪感や不快感を催すものでり、反社会性を伴ふものでもあるとして完全否定されてゐます。

京都府、舞鶴市が後援し開催された『浮島丸殉難77周年追悼集会』において、主催者である『浮島丸殉職者を追悼する会』は歴史学でいふ一次史料と合致しない追悼の辞を読み上げた。よって集会の信頼性をアップする為に後援に名を連ねた京都府に対して一次史料の提示を要請した

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

令和4年8月22日に京都府、舞鶴市が後援し、京都府舞鶴市で開催された『浮島丸殉難77周年追悼集会』において、主催者である『浮島丸殉職者を追悼する会』は下記の追悼の辞を読み上げた。

日本は1875年の江華島事件以降、朝鮮への侵略を重ね、1910年には韓国を併合し、過酷な支配を行った。

その結果、土地も仕事も失った朝鮮半島の人が激増し、日本への家族ぐるみの移住が余儀なくされた。

また、アジア、太平洋戦争が長期化するにつれて、朝鮮の若者や、一家の働き手である父親が、募集、官斡旋、徴用などの方法で日本に連れて来られ、過酷な労働と生活を強いられた。

以上が追悼の辞

☯京都府に質問します。

『浮島丸殉職者を追悼する会』が『浮島丸殉難77周年追悼集会』において、追悼の辞として読み上げた上記の歴史主張の信憑性を確認する為に、その根拠として有効な歴史学で通用する第一次史料を提示して頂く様、本件追悼集会の信頼性をアップするために後援に名を連ねられた京都府に要請します。

尚、『浮島丸殉職者を追悼する会(本追悼集会で追悼の辞を述べた朝鮮総連や韓国民団含む)』が主張する歴史と、此方が保持してゐる歴史学で確立された第一次史料とが余りにもかけ離れてゐるので、『浮島丸殉職者を追悼する会』に対して、会自らが主張する歴史認識の信憑性を裏付ける第一次史料の提示を要請しましたが、一向に梨の礫です。

よって本件追悼集会の信頼性をアップするために後援に名を連ねられた京都府に対して重ねて第一次史料の提示を要請致します。

回答は令和4年9月9日までに下記の回答先にお願ひ致します。

質問者 参議院議員浜田聡事務所政策スタッフ西村齊

事務所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

電話 09032704447

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

大阪人権博物館の朝治武館長は京都新聞で「日本に侵略された側に思いをはせると(記事では大東亜戦争の事を指してゐる)明確に間違いだった」・・と言ひ切ってゐるが、朝治館長が主張する「日本が侵略戦争を行った」とする、歴史学で通用する第一次史料の提示を要請した。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

公開質問状

令和4年7月27日

大阪人権博物館 朝治武館長殿

質問者 やまと新聞社 西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

電話 09032704447

添付した7月26日京都新聞夕刊記事にて朝治武館長は「日本に侵略された側に思いをはせると、(記事では朝治館長は大東亜戦争の事を指してゐる)明確に間違いだった」・・と述べてゐるが、朝治館長が主張する「日本が侵略戦争を行った」とする、歴史学で通用する第一次史料を提示下さい。

必ず令和4年8月8日までに、下記のメルアド宛にご提示下さい。

回答先 Japanese.wolf@hotmail.co.jp

◉一応、此方が保持してゐる本件に関する一次史料の簡単な要諦を示します。

昭和20年の「大東亜戦争」の敗戦以後、6年余り日本を支配、統治し、明治・大正・昭和(戦前)の日本を「悪者国家」とし、あの戦争は日本の侵略戦争だったと決めつけた『米国占領軍総司令官・マッカーサー元帥』の昭和26年5月3日、米国上院軍事・外交合同委員会での証言では、一変して真実を述べてゐる。

以下、マッカーサーの証言

我々は日本を包囲しました。日本は8千万人といふ膨大な人口を抱へ、4つ島にひしめいてゐました。その半分が農業人口で、半分が工業生産に従事してゐました。日本の擁する労働力は量的にも質的にも、私がこれまで接してゐた何れにも劣らぬ優秀なものです。

日本の労働者は、人間は怠けてゐる時よりも、働き、生産してゐるときの方が幸福なのだといふ事、つまり労働の尊厳を持ってゐました。これほど巨大な労働力を持ってゐるといふ事は、彼らには何か働く材料が必要だといふ事を意味します。彼らは工場を建設し、労働力を有してゐました。

しかし、彼らは手を加へるべき原料を得る事が出来ませんでした。日本は絹産業以外には、固有の産物は殆ど何もないのです。綿がない、羊毛がない、石油の産出がない、スズがない、ゴムがない、その他実に多くの原料が欠如してゐた。

そしてそれら一切のものがアジアの海域には存在してゐたのです。もし、これらの原料の供給を断ち切られたら、日本では1千万から1200万人の失業者が発生し、亡国と化するであらう事を日本政府・軍部は恐れてゐました。したがって日本が戦争を始めた目的は、大部分が安全保障の為だったのです。

以上がマッカーサーの証言です。

◉包囲とは、ABCD包囲網のこと。Aはアメリカ、Bはブリテイン英国、Cはチャイナ、Dはダッチ=オランダの頭文字。米国は日露戦争後から日本人への人種差別を強化、昭和14年以後、鉄・クズ鉄など対日禁輸を強め、つひに昭和16年7月に日本の在米金融資産凍結、8月には決定的な「石油」の対日全面禁輸に踏み切った。これは米国の日本への宣戦布告に相当する。

日本軍は開戦直後の昭和17年に資源を求めて南下したが、略奪・収奪の為ではなかった。フィリピンから米国を、インドシナ半島から仏国を、インドネシアからオランダを、シンガポール・マレー半島から英国を撤退させ、欧米の植民地支配から解放し各民族の独立の道を開いた。

昭和18年、ビルマのバー・モウ総理大臣、タイのワンワイタヤコーン殿下(首相代理)、フィリピンのホセ・ラウレル大統領、中華民国の汪兆銘行政院長、満州国の張景国総理大臣、インドの自由インド仮政府・チャンドラ・ボース首班らの首脳会議「大東亜会議」(日本の東条英機首相の主催)で、「人種差別撤廃」「互恵精神でアジアの共存共栄」を宣言した。

インドネシアの独立の闘士・スカルノとハッタはまだ独立してゐないため、正式参加出来なかったが、会議直後に来日し昭和天皇より皇居に招かれた。東南アジアやインドは「日本が侵略した」とは言ってゐない。反対に「欧米を追放してくれて日本に感謝する」と言ってゐる。アジアから有色人種の日本によって、追ひ出された白人の欧米が「侵略」と決めつけたのである。

安全保障とは「自衛」といふ意味。自衛戦争は現在でも国際法で認められてゐる。マッカーサーは戦後6年を経て、それまでの主張を180度逆転し、東京裁判での東条英機元首相の日本は「自衛の為に戦った」「あの戦争は米国が仕掛けた」といふ『宣誓供述』を認めたのである。

宇治市長はウトロ祈念館が多くの人の人権学習の場になるといふその根拠となる一次史料提示を拒みウトロ住人が国民の税金で優先入居出来る集合住宅建設費を支出して貰った事について日韓友好の為に国民に謝意の言葉を述べる様に市長からウトロ住人に要請する様に提案したが拒否

参院選全国比例候補予定者・政治団体/資金管理団体《西村ひとし後援会》への御支援のお願ひ

参院選全国比例候補予定者・政治団体/資金管理団体《西村ひとし後援会》への御支援のお願ひ | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

☯本文

宇治市長は誠意ある回答をしませんでした。

ウトロ朝鮮人住人に忖度し、その背後に居る朝鮮総連や韓国民団を恐れてキチンとした回答が出来ないのです。

残念ながらXXです。

☯結論から云ふと

①日本による加害の歴史と戦後も続く在日コリアンへの差別に心痛める多くの日本市民に支へられてきました』といふ事ですが、「日本による加害の歴史」とは何の事ですか?歴史学で認定されてゐる第一次史料を提示下さい。といふ西村齊の質問に対して宇治市長は一次史料の提示を拒んだ。

②ウトロ平和祈念館ホームページに記載されてゐる『日本政府・京都府・宇治市によるウトロの人々のための住環境整備事業が実施され、集合住宅をはじめ道路や上下水道などの工事が進み、劣悪な環境にあったまちの姿も見違へるほど大きく変はりつつあります』とウトロ平和祈念館が、法的根拠もなく日本国民による税金でウトロの住環境が改善されたと認識してゐるのですから、真の日韓友好、日朝友好の為にも、日本国民に感謝の言葉を述べる声明文を出すべきだと思ひます。といふ西村齊の要請に対して宇治市長は日本国民に感謝の意を述べる旨をウトロ住人には要請しないと回答した。

③松村市長は『ウトロ平和祈念館』の開館式に出席され「多くの人が人権について考へ、平和を願ふ場になれば」と述べられたと京都新聞の記事になってますが、ウトロ平和祈念館が「多くの人の人権学習の場になる」といふ根拠を歴史学で認められた第一次史料で提示下さい。といふ西村齊の質問に対して宇治市長は一次史料の提示を拒んだ。

☯西村齊からの質問及び要請

松村宇治市長が『ウトロ平和祈念館』の開館式に出席し「多くの人が人権について考へ平和を願ふ場になれば」と述べた事に対してウトロ平和祈念館が「多くの人の人権学習の場になる」根拠等を質問した回答が来たが、戦後体制下丸出しのふざけた回答を寄越したので攻撃前の再質問 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

☯宇治市長からの誠意のない回答

質問①についての回答 

一般財団法人 ウトロ民間基金財団が作成されたウトロ平和祈念館のホームページについて、宇治市は、当該財団の掲載内容の意図することは承知しておらず、ウトロ平和祈念館を設置された一般財団法人 ウトロ民間基金財団にお尋ねください。 

質問②についての回答 

先日も回答いたしましたように、宇治市といたしましては、劣悪な生活環境の改善を図るべく国・府・市の3者連携のもと、行政施策の一つとしてウトロ地区のインフラ整備を実施したものであり、市民に謝意を求めるものではないと考えております。 

ウトロ平和祈念館は、一般財団法人 ウトロ民間基金財団が建設されたものであり、宇治市から、ウトロ平和祈念館に対し、感謝の意を述べるよう要請する立場にありません。 

質問③についての回答 

国際化が進展する中、ウトロ平和祈念館においても、異なる文化や考え方を理解し、相互の人権を尊重しあえる社会の実現に向けての期待を込めてあいさつしたものでございます。 

松村宇治市長が『ウトロ平和祈念館』の開館式に出席し「多くの人が人権について考へ平和を願ふ場になれば」と述べた事に対してウトロ平和祈念館が「多くの人の人権学習の場になる」根拠等を質問した回答が来たが、戦後体制下丸出しのふざけた回答を寄越したので攻撃前の再質問

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

下記が誠意のない宇治市からの回答です。

国や京都府や宇治市からウトロに法的根拠なく日本人の税金が垂れ流されてウトロの住環境が改善されたのだから宇治市長は回答義務はある。

しかも宇治市長は公務として、ウトロ平和祈念館の開館式に出席してゐるのだから、祈念館と無関係であるといふ主張は通らない。

また、宇治市長は『日本人と朝鮮人との多文化共生、相互の人権を尊重する、心の国際化』といふ目的の為にウトロ平和祈念館の開館式に出席し祝辞を述べたと主張してるが、ウトロ平和祈念館(ウトロ朝鮮人やそれを支援する朝鮮総連や韓国民団ら)は第一次史料に基づかない歴史デマで長年日本人の尊厳を毀損し、その結果、日本人に対して人権尊重しない事からも宇治市長の唱へる『心の国際化』は実現しない。

よって宇治市長は西村齊の下記の再質問に逃げずに真摯に回答せよ。

市長に対して下記質問及び要請します。

ウトロ平和祈念館 (utoro.jp)

上記のウトロ平和祈念館ホームページによると…

質問① 『ウトロの人々は生活と権利を守るために自ら立ち上がり声をあげました。その声は、日本による加害の歴史と戦後も続く在日コリアンへの差別に心痛める多くの日本市民に支へられてきました』といふ事ですが、「日本による加害の歴史」とは何の事ですか?

歴史学で認定されてゐる第一次史料を提示下さい。

尚、国や京都府や宇治市からウトロに日本人の税金が垂れ流されてウトロの住環境が改善されたのだから宇治市長は回答義務はある。

しかも宇治市長は公務としてウトロ平和祈念館の開館式に出席してをり、且つ、ウトロ朝鮮人住人が心の故郷と崇める祈念館とウトロ朝鮮人住人とが無関係であるといふ主張は通らない。

よって市長は真摯に回答しなさい。

質問② 『ウトロ平和祈念館は地域を超えて日本と朝鮮半島の未来を担ふ人たちの出会ひと交流が深まる場としても役割をになっていきたいと考へてゐます』といふならば、同じく上記ウトロ平和祈念館ホームページに記載されてゐる『日本政府・京都府・宇治市によるウトロの人々のための住環境整備事業が実施され、集合住宅をはじめ道路や上下水道などの工事が進み、劣悪な環境にあったまちの姿も見違へるほど大きく変はりつつあります』とウトロ平和祈念館が、法的根拠なく日本国民による税金でウトロの住環境が改善されたと認識してゐるのですから、真の日韓友好、日朝友好の為にも、日本国民に感謝の言葉を述べる声明文を出すべきだと思ひます。

よって松村市長からウトロ平和祈念館(ウトロ朝鮮人住人)に対して日本国民に対して感謝の言葉を述べる声明文を出す様に要請して下さい。

以上の声明文について松村市長は、ウトロ平和祈念館(ウトロ朝鮮人住人)に要請するのか?

しないのか?を回答下さい。

万が一、要請しないのであれば、その理由を回答下さい。

尚、松村市長は『日本人とウトロ朝鮮人との多文化共生、相互の人権を尊重する、心の国際化』といふ目的の為にウトロ平和祈念館の開館式に出席し祝辞を述べたと主張してゐるのだから、よって松村市長は自らが述べた目的の為にも、法的根拠なく国や京都府や宇治市からウトロに日本人の税金が垂れ流されてウトロの住環境が改善されたのだから、一般社会通念上、宇治市長にはウトロ平和祈念館(ウトロ朝鮮人住人)に対して日本国民に対して感謝の言葉を述べる簡単な声明文を出す様に要請する位の社会的責務はある。

また、ウトロ住民は元々ウトロの土地を不法占拠してたのであり、また、今は私有地だと言ってるが、そもそも、この土地を購入した代金は我々日本国民の税金でもある。

その根拠として、ウトロ地区の自治会長だった平山桝夫こと許昌九(ホ・チャング)は3億円で日産車体からウトロの土地を購入したが、許に購入資金を融資したのは在日本大韓民国居留民団(現・在日本大韓民国民団)系の金融機関の旧・大阪商銀であり、その融資の連帯保証人となったのは、在日本大韓民国居留民団の京都地方本部団長であった河炳旭(ハ・ビョンウク)である。

その後、関西興銀は経営破綻し、その穴埋めは我々の税金である。

よって、現在私有地となってゐるウトロの土地をウトロ住民が手に入れる為に、我々の税金が使用されてゐる。

だから、宇治市長は法的根拠もなく、ウトロ住民に住宅を与へたのだから、せめてウトロ住民に対して、我々日本国民に対して謝意の声明文を出すやうに促す位の事を要請する事は当然の責務である。

それが、日韓友好、日朝友好になるのです。

質問③ 松村市長の回答では『日本人と朝鮮人との多文化共生、相互の人権を尊重する、心の国際化』といふ目的の為にウトロ平和祈念館の開館式に出席し祝辞を述べたと主張してるが、ウトロ平和祈念館(ウトロ朝鮮人やそれを支援する朝鮮総連や韓国民団ら)は第一次史料に基づかない歴史デマで長年日本人の尊厳を毀損し、その結果、日本人に対して人権尊重しない事からも宇治市長の唱へる『心の国際化』は実現しない。

よって松村市長は『ウトロ平和祈念館』の開館式に出席され「多くの人が人権について考へ、平和を願ふ場になれば」と述べられたと京都新聞の記事になってますが、ウトロ平和祈念館が「多くの人の人権学習の場になる」といふ根拠を歴史学で認められた第一次史料で提示下さい。

※因みにウトロ住民は強制連行ではなく、金君子といふウトロ住民は『我々は戦後にウトロに移住した』と著書で証言してゐる。

裁判でもウトロ住人自ら『徴用でなく自らウトロに来た』と証言してゐるので強制連行云々は嘘です。

また、ウトロ地区住民の作る「ウトロ国際対策会議」によると日本国際航空工業の1300人の朝鮮人労働者達は国民徴用令や国家総動員法による強制徴用で来日した訳ではなく経済的理由や兵役免れで移住してきた者であるとしてゐる。

またまた、韓国の国務総理傘下の「日帝強占下での強制動員被害者の真相究明委員会」も、2006年末の報告書を見るとウトロ住民について「強制徴用者ではなく元から日本に居住していた朝鮮人である」と明らかにしてゐる。

要するにウトロ地区は、強制徴用以前から日本に居住していた朝鮮人です。

繰り返すが、ウトロ住民は強制連行は勿論、徴用でもなく、自分の意思でウトロに来たとウトロ住民自身が著書や裁判で述べてゐます。

よってウトロ住民は自由渡航で日本に来た人です。

回答は令和4年5月31日までに下記回答先に回答下さい。

西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

09032704447

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

☯今までの経緯

京都新聞5月1日朝刊によると松村宇治市長は4月30日に開催された『ウトロ平和祈念館』の開館式に出席され「多くの人が人権について考へ平和を願ふ場になれば」と述べられたと記事になってたのでウトロ平和祈念館が「多くの人の人権学習の場になる」根拠やその他聞いてみた。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

埼玉教育委員会の「外国人学校に通ふ生徒は無償の市立学校を選択する事も可能で補助金を見直す必要がある」といふ見解に対し埼玉朝鮮学校は「民族差別だ」と曲解した言ひ掛かりを付けた。ならば埼玉教育委員会に対し情報提供及び補助金廃止を提案した件の回答が届いた。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

埼玉市教育委員会の「外人学校に通ふ生徒は無償の市立学校を選択する事も可能で補助金を見直す必要がある」といふ道理ある見解に対し埼玉朝鮮学校は「民族教育を否定する表現」「民族差別」だと曲解した言ひ掛かりを付けた。ならば一層の事、教育委員会に補助金廃止を提案した件の回答が埼玉市教育委員会から届いた。

結論として、西村齊から朝鮮学校には公益性がないから補助金を投入するのは違法だといふ根拠を示した情報提供には無回答でした。

やはり、回答すれば朝鮮学校側の反発を恐れて氣を使って回答は控へたのでせう。

しかし、埼玉市教育委員会としては、「外国人学校(朝鮮学校)に通う児童・生徒は無償の市立学校を選択することも可能で(補助金)制度を見直す必要がある」といふ道理ある見解を公に示してゐるので、埼玉市教育委員会は埼玉朝鮮学校へ投入してゐる補助金の廃止に向けて、今後に期待できると判断しました。

☯下記が西村齊が埼玉市教育委員会へ送った「朝鮮学校には公益性がない」事を示した情報提供及び要請です。

埼玉市教育委員会の「外人学校に通ふ生徒は無償の市立学校を選択する事も可能で補助金を見直す必要がある」といふ道理ある見解に対し埼玉朝鮮学校は「民族教育を否定する表現」「民族差別」だと曲解した言ひ掛かりを付けた。ならば一層の事、教育委員会に補助金廃止を提案した | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

☯下記が埼玉教育委員会からの回答

西村 齊 様

このたびは、貴重な御提案をいただき、誠にありがとうございました
令和4年4月12日付けで御提案いただきました事柄について、次のとおり回答いたします。

問:朝鮮学校への補助金を制限するどころか、他の複数の自治体の様に補助金の廃止処分を下すべきといふ事を要請します。

回答:さいたま市外国人学校児童生徒保護者補助金については、「さいたま市外国人学校児童生徒保護者補助金交付要綱」に基づき、本市に在住し外国人学校に在籍する外国籍の児童生徒の保護者に対し、経済的負担の軽減を図ることを目的に交付しているものです。
交付にあたっては、公平性の観点から保護者の所得に応じた所得制限を設けております。
さいたま市教育委員会といたしましては、引き続き、本制度の趣旨を検証しながら、適正に対応してまいります。

※—————————————–※

 さいたま市 教育委員会 学校教育部 学事課
  教育費支援係 TEL  048-829-1647
         FAX 048-829-1990
  E-Mail kyoiku-gakuji@city.saitama.lg.jp

京都新聞5月1日朝刊によると松村宇治市長は4月30日に開催された『ウトロ平和祈念館』の開館式に出席され「多くの人が人権について考へ平和を願ふ場になれば」と述べられたと記事になってたのでウトロ平和祈念館が「多くの人の人権学習の場になる」根拠やその他聞いてみた。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

上記京都新聞5月1日の朝刊によると、松村宇治市長は4月30日に開催された『ウトロ平和祈念館』の開館式に出席され「多くの人が人権について考へ、平和を願ふ場になれば」と述べられたと記事になってます。

よって市長に対して下記質問及び要請します。

ウトロ平和祈念館 (utoro.jp)

上記のウトロ平和祈念館ホームページによると…

質問① 『ウトロの人々は生活と権利を守るために自ら立ち上がり声をあげました。その声は、日本による加害の歴史と戦後も続く在日コリアンへの差別に心痛める多くの日本市民に支へられてきました』といふ事ですが、「日本による加害の歴史」とは何の事ですか?

歴史学で認定されてゐる第一次史料を提示下さい。

質問② 『ウトロ平和祈念館は地域を超えて日本と朝鮮半島の未来を担ふ人たちの出会ひと交流が深まる場としても役割をになっていきたいと考へてゐます』といふならば、同じく上記ウトロ平和祈念館ホームページに記載されてゐる『日本政府・京都府・宇治市によるウトロの人々のための住環境整備事業が実施され、集合住宅をはじめ道路や上下水道などの工事が進み、劣悪な環境にあったまちの姿も見違へるほど大きく変はりつつあります』とウトロ平和祈念館が日本国民による税金でウトロの住環境が改善されたと認識してゐるのですから、真の日韓友好、日朝友好の為にも、日本国民に感謝の言葉を述べる声明文を出すべきだと思ひます。

よって松村市長からウトロ平和祈念館に対して日本国民に対して感謝の言葉を述べる声明文を出す様に要請して下さい。

以上の声明文について松村市長は、ウトロ平和祈念館側に要請するのか?

しないのか?を回答下さい。

万が一、要請しないのであれば、その理由を回答下さい。

質問③ 松村市長は『ウトロ平和祈念館』の開館式に出席され「多くの人が人権について考へ、平和を願ふ場になれば」と述べられたと記事になってますが、ウトロ平和祈念館が「多くの人の人権学習の場になる」といふ根拠を提示下さい。

※因みにウトロ住民は強制連行ではなく、金君子といふウトロ住民は『我々は戦後にウトロに移住した』と著書で証言してゐる。

裁判でもウトロ住人自ら『徴用でなく自らウトロに来た』と証言してゐるので強制連行云々は嘘です。

また、ウトロ地区住民の作る「ウトロ国際対策会議」によると日本国際航空工業の1300人の朝鮮人労働者達は国民徴用令や国家総動員法による強制徴用で来日した訳ではなく経済的理由や兵役免れで移住してきた者であるとしてゐる。

またまた、韓国の国務総理傘下の「日帝強占下での強制動員被害者の真相究明委員会」も、2006年末の報告書を見るとウトロ住民について「強制徴用者ではなく元から日本に居住していた朝鮮人である」と明らかにしてゐる。

要するにウトロ地区は、強制徴用以前から日本に居住していた朝鮮人です。

繰り返すが、ウトロ住民は強制連行は勿論、徴用でもなく、自分の意思でウトロに来たとウトロ住民自身が著書や裁判で述べてゐます。

よってウトロ住民は自由渡航で日本に来た人です。

回答は令和4年5月20日までに下記回答先に回答下さい。

日本人聯盟 西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

09032704447

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

江原中学校人権担当が部落解放同盟と社会党、共産党を賛美するプリントを生徒に配った問題で5つの法律に違反してゐる事が判明した。よってその事を指摘し、どういふ見解であるのか?を問ひ質した。回答によっては、この法律違反には罰則もあるので告発等も視野に入れてます。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

熊本市江原中学校と熊本市教育委員会宛に下記の質問をした。

☯質問します。

①当方が指摘した下記の5つの法律違反についての見解を回答して下さい。

②万が一当方が指摘した下記の5つの法律違反について、法律に違反してないといふならば、その根拠を示して下さい。

③当方が指摘した事について、今後はどの様な対応を取るのか?を回答下さい。

尚、回答は、本メールアドレス宛に令和4年5月13日までに回答下さい。

☯下記が当方の指摘です。

熊本市の江原(こうげん)中学校といふところでは、部落解放同盟と社会党、共産党を賛美するやうなプリントを各生徒に配った。

そのプリントは下記の部落解放同盟の機関紙から丸々転写した文書だった。
http://www.bll.gr.jp/archive/s-gyo-kyokasyo.html

内容としては「教科書が無料で配布される様になったのは、部落解放同盟・社会党・共産党の闘争のおかげだ。」といふプリントです。

そこで一応この問題の法的理論詰めました。

結果は下記の通り、熊本市立江原中学校は5つの法律に違反してます。

☯義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000157_20170401_428AC0000000047

(特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせん動の禁止)
第三条 何人も、教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体の政治的勢力の勢力拡大に寄与する目的をもつて、組合活動を利用し、義務教育学校に勤務する教員に対し、これらの者が、義務教育学校の生徒に対して、特定の政党等を支持させる教育を行うことを教唆(うまい言葉をかけて相手の感情を刺激し、ある行動にかりたてる意)し、又はせん動(気持ちをあおり、ある行動を起こすようにしむけること)してはならない。

教唆や扇動とは、教唆・せん動する者が,「教育を利用して特定の政党等の政治的勢力の勢力拡大に寄与する」といふ目的をもって行うこと。

教唆・せん動の内容とは,「義務教育諸学校の児童又は生徒に対して特定の政党等を支持させる様な教育であること。

義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第3条に違反した者には罰則があり,1年以下の懲役または3万円以下の罰金に処せられる(同法第4条)

よって、上記の「義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法」には、本件プリントにて登場する部落解放同盟と教職員組合と、プリントを配布した江原中学校の人権教育担当が違反してゐる。

☯公職選挙法

教員が生徒に対して特定の政党に関する新聞記事のみを生徒に配布したり,特定の政党のみ目立たせて配布した場合,公職選挙法に違反する。

(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
公職選挙法136条の2の2 
四  その地位を利用して,新聞その他の刊行物を発行し配ること。

公職選挙法第 136 条の2に違反した場合は罰則があり,2年以下の禁錮または 30 万円以下の罰金に処せられる。

よって、上記の公職選挙法には、本件プリントにて登場し、配布した江原中学校の人権教育担当が違反してゐる。

また、下記の総務省や文科省が著作してゐる「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」では、特定の政党を推薦(よいものとして人にすすめること)する保護者宛ての文書を児童・生徒に持ち帰らせることも公職選挙法に抵触するとなってます。

「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」

18歳選挙(教師用)単ページ.indd (soumu.go.jp)

よって、プリントを生徒に持ち帰らせた江原中学校人権教育担当は公職選挙法に違反してゐる。

☯教育基本法

教育の政治的中立について
教育基本法第14条第2項で「学校は特定の政党を支持さすために政治教育をしてはならない。」と定め,学校の教育活動が一党一派の思想に偏ったものであってはならないことを明らかにしてゐます。
つまり,学校教育においては,政治的中立性を確保するために,児童生徒に対し,政治的に一方的に偏った教育を行ってはならないことを明文化してゐます。

よって、上記の教育基本法には、本件プリントにて登場し、配布した江原中学校の人権教育担当が違反してゐる。

また下記の総務省や文科省が著作してゐる「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」では、「政治的活動」とは,その行為の目的が政治的意義を持ち,その効果が政治に対する助長(本件の様に共産党や旧社会党や部落解放同盟の成長や発展の手助けをする事)になるやうな行為も教育基本法違反とされてゐるので本件プリントにて登場し配布した江原中学校の人権教育担当は教育基本法に違反してゐる。

「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」

18歳選挙(教師用)単ページ.indd (soumu.go.jp)

☯教育公務員特例法

下記の総務省や文科省が著作してゐる「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」では、「政治の方向に影響を与へる意図で特定の政策を主張すること。」や「政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物(印刷し発行された文書)を配布しまたはこれらの行為を援助すること。」や「政治的目的を有する署名または無署名の文書を発行し,回覧に供し(回し読み),掲示しもしくは配布しまたは多数の人に対して朗読しもしくは聴取させ,あるいはこれらの用に供するために著作しまたは編集すること。」は教育公務員特例法違反とされてゐる。

「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」

18歳選挙(教師用)単ページ.indd (soumu.go.jp)

よって、上記の教育公務員特例法には、本件プリントにて登場し、プリントを配布した江原中学校の人権教育担当が違反してゐる。

☯教育基本法第十六条 

教育は、不当な支配に服することなく、公正かつ適正に行はれなければならないとなってをります。

そして下記の「部落解放同盟支援政党」で示した通り、プリントで称賛してゐる旧社会党系は、今は立憲民主党ですから、それを総掛かりで選挙支援してゐる部落解放同盟を称賛し、部落解放同盟の名を学校プリントに入れるのは教育基本法16条にある不当な支配(不当な政治的支配)に抵触します。

また、政府による不当な支配の定義は、不当な支配とは、社会的有力者からの教育への介入の事ですから、
よって行政等と交渉する権力が国家から正式認定されてゐる社会的有力者であり部外者の部落解放同盟は教育基本法第十六条抵触します。

またまた、昭和61年地域改善対策協議会意見具申では部落差別の原因となってゐるのは、似非同和団体を怖がり忖度する同和行政と、部落解放同盟等の似非同和行為だといふ様な事をハッキリ指摘してます。

よって、本件プリントを配布した江原中学校の人権教育担当は上記の教育基本法第十六条に違反してゐる。

☯部落解放同盟支援政党

部落解放同盟(「解同」)の推薦を受ける自・公・民45候補 | 京都民報Web

部落解放同盟(「解同」)の推薦を受ける自・公・民45候補

第49回衆議院議員総選挙に向け「立憲民主党総合選対」を立ち上げる! | 立憲民主党鳥取県総支部連合会

解放同盟西島書記長の参加のもと人権政策推進議連が設立総会を開催 – 立憲民主党

https://cdp-japan.jp/news/20210331_1068