京都の人権擁護活動といふものが、日本国民の為の人権擁護教育や、人権擁護活動がなされてゐない為、その解決の適任者である西村齊は問題の是正を目指して京都市人権文化推進懇話会が公募する人権市民委員に応募したのですが選任されませんでした😜

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟と、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

 

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

京都市では,「京都市人権文化推進計画」に基づき,まちや市民の暮らしの中に人権を大切にし,尊重し合ふ習慣が根付いた「人権文化の息づくまち・京都」を実現するために,外部の視点から施策の点検や有効な助言を得るため,「京都市人権文化推進懇話会」を平成17年度から開催しており、今回同懇話会の委員の改選に当たり,人権市民委員を公募してゐましたので西村齊は応募しましたが、残念ながら委員に選任されませんでした!😆

☯応募動機は、現在の人権擁護活動といふものが、日本国民の為の人権擁護教育や人権擁護活動がなされてゐない為、その是正に向けて応募しました。

☯応募した際の「テーマと小論文」です。

テーマ あなたが今社会で起きてゐると考へる人権課題と,その解決に向けて必要なことは何か?

※小論文

やはり、世界最大の人権問題は北朝鮮による日本人拉致問題ですが、この事実を啓発したり、拉致実行犯である朝鮮総連や朝鮮学校関係者の事を告発したりすると「ヘイトスピーチ」といふレッテルを貼られて社会から排斥されるのが、今の日本社会や人権組織の現状です。
現に京都府は、応募者である西村齊が監視して抗議しないと、人権の専門部署や京都人権啓発推進会議 (事務局:京都府人権啓発推進室)が拉致問題の啓発を敬遠し、京都市の京都市人権文化推進計画でも拉致問題は人権重要課題から排除されてゐるといふ信じれれない状況が続いてゐます。
その拉致問題解決に向けて、まづ、京都市が直ぐに出来る事は拉致実行犯が存在する朝鮮学校への補助金の停止を含めた反社会的勢力である朝鮮総連グループへの便宜や交流、税金投入を止める事です。
現に、京都朝鮮総連本部施設に対しては応募者である西村齊が京都朝鮮総連本部施設に直接乗り込んで京都朝鮮総連本部施設側が固定資産税の減免処置に関する申告で、京都市に対して虚偽の申告を行ひ、減免させてゐた事実をニコニコ生放送やニコニコ動画、ユーチューブで公にしたりした事や、又、抗議活動と並行して応募者の西村齊は原告としても、最高裁まで争って固定資産税を課税させる事に成功したお陰で、その後、京都朝鮮総連は固定資産税を支払ふ事が出来ずに滞納したために、今後強制競売される事が決定してゐます。
これにより、世界最大の人権蹂躙問題である拉致事件の実行犯である朝鮮総連といふ反社会的勢力への税金投入、要は資金源を断つことに成功したのです。
よって、「ヘイトスピーチ」といふ筋違ひのレッテルを貼られながらも、ブレずに戦後、皆が恐れる強者であり似非人権組織でもある朝鮮総連と闘ひ、この多大なる実績や功績を持った西村齊ほど「京都市人権文化推進懇話会」の市民委員に相応しい者は居ないと確信してゐます。
そして、朝鮮総連らの反日組織は、拉致問題啓発などの自らにとって都合の悪い言動を「ヘイトスピーチ」として不当なレッテルを貼り、選挙期間中であるにも関はらず公選法に違反してまでも言論弾圧妨害活動を行ひ、又、道路使用許可を得た街頭言論活動に対しても道交法に違反してまでも日本人に対しての言論弾圧妨害活動を行ってゐます。
驚くのは法律に違反しても反日組織は野放しにされてゐるのが現状です。
逆に反日勢力による日本人や我々の先祖や戦争で闘った忠霊に対する聞くに堪へれない酷い「ヘイトスピーチ」は野放しです。
この不平等な現状を是正し、朝鮮総連らの反日組織によって日本人に対して行はれてゐる多文化強制でなく、真の多文化共生社会に向けて行動できるのは西村齊しか居ないでせう。

☯今までの経緯

京都市人権文化推進計画に基づき人権を大切にし尊重し合ふ習慣が根付いた「人権文化の息づくまち・京都」を実現する為に外部の視点から助言を得る為、京都市人権文化推進懇話会では今回改選で市民委員を公募してゐますので西村齊は応募しました!

宇土口担当職員(宇治市嘱託職員)であり「ウトロ住環境対策室」の一員でもある職員が、国、京都府、宇治市からの税金で補助してゐるウトロ不法占拠朝鮮人と酒を酌み交はしても、プライベートでのお別れの会への参加等であれば問題ないといふ回答!

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、来月6日過ぎには京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

★こちらの要望、質問

https://www.asahi.com/articles/CMTW1804192700001.html ←なぜか?このウトロに関する特集記事が全て削除されてますねww

上記の記事によると、宇治市で、ただ一人のウトロ(宇土口)担当職員(宇治市嘱託職員)であり、「ウトロ住環境対策室」の一員でもある、元宇治市建設総務課長だった木積重樹氏は、国、京都府、宇治市からの税金で補助してゐるウトロ不法占拠朝鮮人住民と酒を酌み交はしてゐる事が判明してゐる。

この行為は、「宇治市職員倫理規程」で言へば、市民の疑惑又は不信を招く行為であり、公私混同であり、税金を補助した者との会食であり、接待を受けてゐる不法行為である。

又、「宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する規則」等に違反する行為でもあり、公務員として、適格性に欠ける行為であり、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行行為でもある。

この、税金を交付する宇治市職員と税金で補助されてゐるウトロ住民とが酒を酌み交はす行為は、少なくとも下記の、「宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する規則」に違反する行為であり、服務規程違反であり、退職及び解職の対象である。

○宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する規則

(服務)

第8条 非常勤職員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(4) 職務の遂行に当たつては、法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に従うこと。

(6) 公務員として、常に良識ある行為をすること。

(退職及び解職)

第16条 非常勤職員が退職しようとするときは、事前に所属長に届け出なければならない。

2 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当した場合は、解職とし、又は解職にすることができる。

(4) 勤務状態の不良その他非常勤職員としてふさわしくない行為があつた場合

又又、公務員の違法(不法行為)とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に正当性を欠く事といふ解釈をすべきである(東京地判昭51・5.31判時843-67)といふ判例もあるので、本件はこれにも抵触する不法行為である。この件について、宇治市としては、どういふ対応、処分をするのか?を平成30年6月29までに回答ください。

★ウトロ住環境対策室からの回答

ご指摘の件につきまして、新聞掲載の写真は、ウトロ地区の住環境改善事業に関連するものではなく、当該職員が知る地域住民の方がお亡くなりになり、地域の方々によりお別れ会が行われた際、当該職員はお別れの意で勤務時間外にプライベートで参加したときのものであり、お別れ会への参加については問題がないものと判断しております。
よって、宇治市非常勤職員の勤務時間、報酬等に関する規則第8条の服務規定上も問題がないものと考えております。

要請書への回答

●今までの経緯

宇治市で、ただ一人のウトロ(宇土口)担当職員(宇治市嘱託職員)であり、「ウトロ住環境対策室」の一員でもある職員が、国、京都府、宇治市からの税金で補助してゐるウトロ不法占拠朝鮮人住民と酒を酌み交はしてる事について要請書を送付。

京都市民新聞によると、7月23日に人権大学講座と称して、韓国民潭寄りの出鱈目な認識であると思はれる「朝鮮通信使のユネスコ遺産登録」といふものが開催されますが、その問ひ合はせ先が京都市人権文化推進課になってゐるので質問と要請をしました。

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、来月には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

京都市民新聞よると、7月23日に人権大学講座として「朝鮮通信使のユネスコ遺産登録」といふものが開催されますが、その問ひ合はせ先が京都市人権文化推進課になってゐるので質問と要請をします。

1 朝鮮通信使といふものは、日本へ朝貢するために来てゐたものであり、日本の将軍が交代する毎に、贈り物を持って朝鮮と江戸を往復したといふのが真実です。

2 韓国の歴史教科書には、江戸時代に、朝鮮から来日した朝鮮通信使は、徳川幕府が経済的に困窮に陥ったために、先進文物を取り入れようと、李氏朝鮮王に懇願して招いたものだった?

日本は朝鮮を文化の先進国と考へ、使節を派遣するやう要請してきた?

これに対し朝鮮では通信使を派遣したが、その一行はおよそ400余人になり、国賓として待遇を受けた?

日本は通信使の一行を通して先進学問と技術を学ぼうと懸命であった?

したがって通信使は外交使節としてだけでなく、朝鮮の先進文化を日本に伝播する役割も果たした?と書いてますが、実際には「技術を学ぶのに苦労してゐた」のは、日本ではなくむしろ朝鮮の方です。

又、朝鮮通信使をさして、「日本に儒教をはじめ、さまざまな文化や技術を伝承した」と書いてゐる教科書がありますが、残念ながら、朝鮮通信使が日本に文化を伝へた等といふ事実は全くありません。

3 実際の朝鮮通信使とは「民度の低い盗人集団」でした。

江戸時代、大名たちは、家の格を守るために幕府に忠誠を尽くす必要がありました。

戦争があれば武功で忠義を示すことができます。

しかし、江戸時代は戦争がない時代です。大名たちは、幕府の為に熱心に朝鮮通信使を接待しました。

江戸への旅で、過剰な接待を受け続けた朝鮮通信使の一行は、甘やかされた子供のやうに、躾をしてゐない犬のやうに、どんどん傲慢になり、有頂天になって傍若無人な態度をとるやうになってゐきました。

それは、最早、今でいふ不良中学生の修学旅行のやうな一行でした。

宿泊施設の旅館では、部屋にある布団から、花瓶や、食器、掛け軸まで盗まれました。

朝鮮通信使が去った後の部屋は、まさに「引っ越した後の空き家」状態になったのです。

4 「朝鮮通信使」の真実を知る資料として『日東壮遊歌』といふものがあります。

金仁謙「日東壮遊歌」

当時の朝鮮人官僚が見た率直な日本への感想が書かれてゐる。

●1764年1月22日 大阪

100万軒はあると思われる家の全ては「瓦の屋根」だ。凄い。

大阪の富豪の家は「朝鮮の最大の豪邸」の10倍以上の広さで、 銅の屋根で、黄金の内装だ。

この贅沢さは異常だ。

都市の大きさは約40kmもあり、その全てが繁栄している。信じられない。

支那の伝説に出てくる楽園とは、本当は大阪の事だった。

世界に、このように素晴らしい都市が他にあるとは思えない。

ソウルの繁華街の1万倍の発展だ。

北京を見た通訳が通信使にいるが、「北京の繁栄も大阪には負ける」 と言っている。

穢れた愚かな血を持つ、獣のような人間が中国の周の時代に、この土地にやってきた。

そして2000年の間、平和に繁栄し、一つの姓(つまり天皇家)を存続させている。

嘆かわしく、恨めしい。

●1764年1月28日 京都

街の繁栄では大阪には及ばない。

しかし倭王(天皇)が住む都であり、とても贅沢な都市だ。

山の姿は勇壮、川は平野を巡って流れ、肥沃な農地が無限に広がっている。

この豊かな楽園を倭人が所有しているのだ。

悔しい。

「帝」や「天皇」を自称し、子や孫にまで伝えられるのだ。

悔しい。

この犬のような倭人を全て掃討したい。

この土地を朝鮮の領土にして、朝鮮王の徳で礼節の国にしたい

5 「朝鮮通信使」の真実を知るヒントとして『鈴木伝蔵事件』といふものがあります。

明和元(1764)年4月6日のできごとです。この日の昼、大阪の長浜の荷揚げ場で、朝鮮通信使の中の下級役人のひとりが、鏡を失くしたと突然騒ぎ出したのです。通信使の都訓導(中級官人)の崔天宗という者が、これを咎め、「日本人は、盗みの仕方が上手だ」と、悪口を言いました。

このとき、朝鮮通信使たちの通訳をしていた対馬藩士の鈴木伝蔵は、自分で落して失くしたのか、盗られたのかもまだわからないうちに、日本人を泥棒呼ばわりするのはけしからんと、崔天宗にこのときとばかり、「あなたは日本人のことをそのように言うが、あなた方は食事の際に出た食器や飾りの品々を、勝手に持ち帰っているではないか。これをどう思うのか」と言い返したのです。

すると鈴木伝蔵に痛いところを突かれた崔天宗は、突然火病を起こして怒り出し、人々が見ている前で、鈴木伝蔵を杖で何度も打ち据えました。

鈴木伝蔵は、自分はあくまで通詞(通訳)であり、朝鮮通信使たちをもてなす立場です。だからその場では、我慢しました。けれど、下級武士とはいえ、武士は武士です。杖で打ち据えられて、ただ黙っていたのでは、武士の一分が立ちません。思いつめた鈴木伝蔵は、その夜、崔天宗の喉を槍で突き刺して殺害し、奉行所に自首し、切腹しました。

6 「朝鮮通信使」の行為は現代にも通じます。

昨今の対馬には韓国人観光客が大勢やって来ますが、例へばタクシーで、降りるときに料金を払はずに走って逃げてゐく。あるいは、料金を払っても、その支払ひの際に、五百円玉とそっくりの五百ウォンを混ぜる。

その場で気づいて、注意しても、何事か大声で喚き散らして、泣き寝入りさせられてしまふのが多い。

7 日本では「朝鮮通信使」の真実が捏造されてゐます。

図書館で「朝鮮通信使」関係の図書を検索すると、大半が在日の朝鮮韓国人の著作です。1970年代から、在日の朝鮮韓国人の間で朝鮮通信使の研究が始まり、1990年前後に朝鮮通信使ブームが起きた。

当時、研究において先行してゐた在日の朝鮮、韓国人たちが必死になって、朝鮮通信使の本を出しまくってゐました。

どの本を読んでも一貫して韓国人らの主張は、次のとほりです。

1.朝鮮通信使は江戸時代における日韓友好の証である?

2.朝鮮通信使は、朝鮮の先進文化を日本に教へてあげた?

3.日本人は、朝鮮から来た人々を尊敬の念を持って熱狂的に歓迎した?

といふやうな第一次資料に基づかない捏造の話です。

8 「朝鮮通信使」を『世界記憶遺産』に登録しようとする意図とは?

韓国が持ちかけて来た捏造朝鮮通信使の世界記憶遺産登録は、まさに韓国人や韓国民潭や在日韓国人の「自尊心」と「優越感」を世界に刷り込むための策略です。

劣ってゐたとする日本に、優秀な韓国が文化と文明を教へてあげた?と。

韓国側が主張したいのは「いかに朝鮮がその当時文化文明に秀でてゐて、それを後進国日本に乞はれて、教へに来てやったか」といふ大嘘です。

韓国の嘘に加担する日本の自治体が余りにも多い。

9 日本人が「朝鮮通信使」に対して無知であるといふ悲劇

韓国人や韓国民潭や在日韓国人が朝鮮通信使を再現するパレードを日本各地で主催する行為には、「歴史的な文化先進国の朝鮮と文化劣等国の日本」といふ歴史認識を日本に広める意図が込められてゐると指摘する識者もゐます。

朝鮮通信使を日本側から考へたら、絶対に友好には結びつきません。

朝鮮通信使は、単なる朝貢団で平和の使節などではありませんでした。

朝鮮通信使の実態をきちんと学べば、お祭り騒ぎにして持ち上げる事がいかに日本を傷つけ貶める事になるか解ります。

以上が簡単にまとめた「朝鮮通信使」の真実です。

下記が質問と要請です。

1 前記1から9までの資料を参考に、京都市民新聞にて、7月23日に人権大学講座として開催される「朝鮮通信使のユネスコ遺産登録」といふものの問ひ合はせ先に京都市人権文化推進課になってゐる事について、その是非を検討して下さい。

2 京都市人権文化推進課の「朝鮮通信使」に対する認識を回答下さい。

3 万が一、私が記した前記1から9までの事実が虚偽や捏造であるので是非を検討しないといふのであるならば、韓国や韓国民潭や在日韓国人が主張する「朝鮮通信使」についての認識が真実だといふ第一次資料を提示ください。

回答は平成30年7月20日までに必ず回答下さい。

朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らによるヘイトスピーチでっち上げ事件を大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例に沿って被害を申出ます。又、法務省人権擁護課にも人権救済を申出た

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

 

●本文

(平成29年に大阪市民局 ダイバーシティ推進室人権企画課の課長と面談し、大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例は、日本人に対してのヘイトスピーチも救済の対象であるといふ言質を取ってます。言質を取った面談記録動画もあります。)

申出書

大阪市長殿
平成30年5月31日

申出者居所

氏名
連絡先

私たちに関するヘイトスピーチに該当すると思慮する次の1記載の表現活動について、大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例第5条第2項の規定により、次のとほり申し出ます。

1 表現活動の日時、場所、内容
日時 平成30年5月21日
場所 朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪ホームページ上
http://renrakukai-o.net/2018/05/21/
内容
【『阪神教育闘争70周年記念パレード』に親子で参加したが、在特会らしき人が『殺せ!』と叫びながら子どもに迫ってくる。あの時警察が止めに入らなければ一体どうなっていたか。」と、上から降りてきた「差別の連鎖」が危険な領域に達していると非難しました。】
といふ事実無根の作り話で申出者らの名誉を毀損し、且つ、現場で警備に当ってゐた警察官らに事実確認したところ、「抗議をしてゐた者らや、在特会会員らしき者の中で殺せと叫ぶ者はゐなかった」と、現場に居た警察官さへも否定してゐる、ありもしないヘイトスピーチをでっち上げるヘイトスピーチを行った。

2 表現活動を行った者
朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪事務局の長崎由美子と大村和子。
朝高オモニ会代表4名と北大阪朝鮮初中級学校保護者1名の計7名

事務所 〒530-0047大阪市北区西天満3-14-16西天満パークビル3号館10階
たんぽぽ総合法律事務所内
TEL 06-6360-0550

3 上記1から3までの内容を立証する証拠
別紙にて証拠記事を添付

4 申出人らは、当日現場で警備に当ってゐた警察官らに事実確認したところ、「抗議をしてゐた者らや、在特会会員らしき者の中で殺せと叫ぶ者はゐなかった」といふ言質を取ってゐる。

又、朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪らは、「在特会らしき人が『殺せ!』と叫びながら子どもに迫ってくる。あの時、警察が止めに入らなければ一体どうなっていたか。」といふ主張をしてゐるが、現場に居た警察官は、「止めに入った」事実もなく、この主張を否定してゐる。

その証言を行った警察官の●●を別紙にて添付します。

8月27日、三条京阪高山彦九郎像前で開催された正当な政党活動である第二回日本第一党関西定例演説会を妨害した賊を威力業務妨害で告訴しました。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

告訴状

平成29年9月10

京都地方検察庁検察官殿

告訴人

住居  京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

職業  マンション管理業

氏名  西村齊 

電話  09032704447

被告訴人

住居、氏名不詳

Twitterアカウント名は、

「タッサン @uoBcZ2okCNsazp9

「新タッサン @uoBcZ2okCNsazp9」)

(第3立証方法の事件当日の動画の50分00秒、53分55秒辺りに出てくる茶色の野球帽に黒サングラス、白と黄色の拡声器を持って告訴人らの政党活動を妨害してゐる男)

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記所為は、刑法第二百三十四条(威力業務妨害罪【3年以下の懲役/50万円以下の罰金】)に該当すると考へるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。

第2 告訴事実

1 被告訴人は平成29年8月27日14時30分頃から、京都市川端三条交差点の高山彦九郎像前(京都市東山区大橋町)において行はれてゐた告訴人らによる第二回日本第一党京都大阪合同演説会の現場にて、告訴人らに対し、道路使用許可も取得せず、その上、拡声器を使用して告訴人らに対して威力を用ゐて怒鳴り散らし、告訴人らが法律に沿って道路使用許可を取得して行ってゐた正当な政党活動を威力を用ゐて妨害した。又、通行人の通行に支障が出てゐるにも関はらず被告訴人らは歩道上で騒乱を起こし、告訴人らの日本国憲法で保障された言論、表現の自由を侵害し、告訴人らが政党活動を行ふ際に付与されてゐた道路使用許可に関はる管理権をも侵害した。

その結果、本来は16時まで道路使用許可を取得して11人の弁士が演説を行ふ予定だったが被告訴人らの妨害が激しく、告訴人らは喧噪及び騒乱を収める為に、不本意ながら演説会を中止にした。この中止によって、本来は演説予定だった日本第一党京都府本部の西山傑さん、その他の予定してゐた弁士は演説を行ふ事が出来なくなり業務を妨害されたものである。

2 告訴人は「日本第一党の思想信条や政党活動業務に異を唱へる者の参加や、業務の妨害は御断りします」と、被告訴人らが常時情報を得てゐる告訴人のツイッター上で、告訴人自身が事前に告知までして妨害を拒否してゐる。

3 被告訴人は、告訴人ら及び日本第一党の政治主張や政策である「パチンコ廃止」「核武装推進」「外国人の生活保護廃止」「朝鮮総連解体」「移民受け入れ反対」等の主張が氣に食はないからと言って、勝手にヘイトスピーチだとレッテルを貼り、しつこく何度も脅迫といふ有形的な手段を用ゐて、告訴人らの憲法や法律に沿った政党活動に対して威力を用ゐて正当な業務を妨害したものである。

第3 立証方法

事件当日の動画

https://www.youtube.com/watch?v=MkO63g3pzi8

第4 添付資料

 1 事件当日、告訴人が14時から16時まで街頭演説活動をする為に道路使用許可を取得してゐた事を証明する道路使用許可書のコピー 1通

 2 事件当日、被告訴人らの仲間である妨害勢力側自身が、自身のツイッターで、告訴人らの街頭活動業務に対して妨害行為を呼び掛けて妨害を扇動してゐるツイッター記事及び、日本第一党の政党政策である「パチンコ廃止」「核武装推進」「外国人の生活保護廃止」を訴へる憲法等で保障されてゐる正当な政党活動を、妨害勢力側にとって都合の悪い政策だからと言って勝手にヘイトスピーチであるとして妨害を呼び掛けてゐるツイッター記事のコピー 4通

3 告訴人が「日本第一党の思想信条や政党活動業務に異を唱へる者の参加や、業務の妨害は御断りします」と、被告訴人らが常時情報を得てゐる告訴人のツイッター上で、告訴人自身が事前に妨害のお断りを告知したツイッター記事のコピー 2通

4 「いかに自己の主義主張に反する集会であっても怒号などの威力によって、その運営を妨害する行為は許されない。そもそも自らの主義主張と相反する集会に敢へて参加したのであるから、自己の意に沿はず激昂させられるやうな言動に接する事は容易に予測できたものであるから威力業務妨害罪が成立する。」といふ判決文のコピー 1通

(特定の意思、主張をもった人々が集まり、集団でそれら意思や主張を他に示す行為を行へば路上も含めて全て集会になります『集会の自由妨害となります』

 

4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉 統一行動!京都」を、警察側の不道理が原因として中止にした件で、警察法第79条の規定に基づいて京都府公安委員会に苦情申出しました。

 苦情申出書

 平成29年4月25日

 京都府公安委員会殿

 申出者 西村斉 

 京都府警察の職員(京都府警中京署警備課)の職務執行について、次のとほり苦情を申し出ます。

 

申出者の氏名 西村斉

住所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE 110 

電話番号 09032704447

 

苦情申出の原因となった職務執行の概要

(1)   原因となった職務執行の日時及び場所

平成29年4月20日午前 中京署内

(2)   職員の執務の態様と事案の概要

4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉 統一行動!京都」の件で中京署警備課職員と交渉しましたが決裂しました。警備から三条河原町交差点は近隣商店からの苦情が多いので、当日、申出者側の拡声器は1基しか認める事は出来ないといふ事なんで申出者も氣分よく了承しました。

しかし、ならば並行して、シバキ隊といふ反日本的勢力は、カウンターと称して無許可で30ワット拡声器5基と、各自ハンドマイクを用意してるといふ事なんで、警備に、シバキ隊が拡声器を使用した場合、その使用を阻止して貰ふやうに要望したが、シバキ隊側の拡声器の規制は約束出来ないといふ事でした。

ならば、申出者側も、正当な「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を行ふ為に、道路使用許可を取ってゐるので、その責務と権利を貫徹する為に、拡声器の数を追加したいと申し出たが、それも明確な法的根拠も提示されづ、理不尽に却下されました。

これでは、道路使用許可を取ってゐる申出者側は地声で演説して、それを道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側が大音量の拡声器で妨害するといふ形と同一になりますので、一切申出者側の声は消されてしまひます。これでは当日の現場では、憲法で保障された表現、言論の自由や、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に沿って「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を行使する申出者側の街頭宣伝活動は、音量的(物理的)に不可能です。

要は、法律に沿って、道路使用許可を取って憲法で保障された表現、言論の自由や、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に沿って「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を国民の責務と認識して行動してゐる申出者側に対して、道路使用無許可で大勢で歩道を占拠し、近隣商店や通行人の安寧を乱し、拡声器で「北朝鮮による拉致事件解決啓発街宣活動」を妨害する道路交通法違反のシバキ隊は規制なしでやりたい放題といふ事です。

よって、道路使用許可を取ってゐる申出者側の拡声器の数や音量は規制するが、道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側の拡声器の数や音量は規制しないといふ状態では、音量的(物理的)な格差が多大であり当日の現場では効果ある「北朝鮮による拉致事件解決啓発街宣活動」は、物理的に不可能だと判断して、本行動現場責任者(道路使用許可申請者の西山傑氏)と協議した結果、中止としました。

⑶ 申出者が受けた具体的な不満の内容

申出者は警備課に、「シバキ隊のカウンターは迷惑だから阻止して下さい」と主張し懇願してゐる訳では決してないのです。上記に述べた通り、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)を遵守して公務を執行して下さいと、当たり前の事を願ひ出てるに過ぎないのです。

因みに、この地方公務員法第13条に違反した公務員は、同第60条によって、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金といふ罰則付きの違法行為です。

又、申出者は、シバキ隊が、例へ無許可街宣行為でも、カウンターと称して我々の活動の妨害を行ふ行為そのものに対しては、別段に異議もなく全く問題にしてゐないのです。

ただ、警察に対して、「左(シバキ隊側)右(申出者側)平等に取り扱って下さい」と言ってゐるだけなのです。

そして、警備の方からも、「騒乱が起きるのは明白なので、今回は中止にしたらどうですか?」といふアドバイスを貰ひましたが、本来は、道路使用許可を得てゐる申出者側を阻止しようと算段するよりも、何年もの間、日本全国で、道路使用の許可も得ず、大勢で歩道を占拠し、近隣商店や通行人の安寧を乱し、拡声器で拉致被害者奪還行動を妨害し、道路交通法違反は勿論、我々の正当な言論業務活動を威力を行使して妨害してゐる親北朝鮮のシバキ隊側の方に忠告するのが道義だと思ひますが、京都府公安委員会としては、如何お考へでせうか?

よって、地方公務員法13条の平等取り扱ひの原則を遵守し、地方公務員法に謳はれてゐる、全体の奉仕者として公共の利益のために、警察官の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉とならないやうに、左(シバキ隊側)右(申出者側)平等に取り扱ふやうにとの思ひを込めて、誠に本意ではありませんが、警察法第79条の規定に基づいて、京都府公安委員会に対し、苦情の申出を致します。

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