金沢市の行政財産である野田山墓地に数々の法律や憲法や条例や規則や社会通念に違反してまでも殺人犯である尹奉吉碑の建立許可を付与した金沢市を相手どった裁判の判決が出ました。

☯️本文

裁判官の判決を簡単にまとめると、今回は日韓関係の配慮や韓国民団からの要請により金沢市長が本来の用途から外れた目的外使用を認めた。

しかし裁判官は、行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたときは市長は許可を取り消す事が出来ると判示してますが、肝心な文言をわざと外してます。
その外した文言とは→「許可の条件に違反する行為があると認めるときは、市長は許可を取り消すことができる」といふ部分です。

何故外したかは↓
金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条には「金沢市は、その所管する公有財産について、特に注意する点として「公有財産の使用目的の適否」と書かれています。
「適否」とは、適するか、適さないかの事です。
これを金沢市長が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第193条に当てはめると、金沢市の公有財産に殺人犯の慰霊碑を建立する事は明らかに使用目的としては公序良俗や公共の福祉に反し適さない事は明白であるから、金沢市財務規則に違反して尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認した事になります。

また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合は、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とある。
しかし、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がない事でありますから、これを被控訴人が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第201条に当てはめると、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、建立する事に仕方がないという正当な理由も皆無ですから、被控訴人は金沢市財務規則第201条及び公共の福祉や公序良俗に違反して碑の建立許可を承認した事になります。
よって金沢市長の「目的外使用として許可したものである」という主張は、法的にも公序良俗にも公共の福祉にも違反している事は明白であり、決して社会通念上通用する理由にはならない。

↑の事から、裁判官は金沢市長が法律に違反して碑の建立を許可したのは明らかなんで、それを隠蔽する為に「許可の条件に違反する行為があると認めるときは、市長は許可を取り消すことができる」といふ文言を判決文に書かなかったといふ事です。

また裁判官は、今回は行政管理の問題であり財産管理の問題ではないから住民訴訟には適さないと判示してますが、別途裁判官は財産管理の一面があるとして判断しても、殺人犯の碑があるからと言って野田山墓地の財産的価値の低下もなく、また金沢市民にも財産的損害を与へてないから、この住民訴訟は成立しないといふ判断です。

今回の判決を一言で言ふと、今回裁判官は裁判システムを盾に却下としたが、法律や社会通念上では200%我々の勝訴です。

よって控訴しましました。

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控訴状

名古屋高等裁判所金沢支部御中
令和7年3月30日

控訴人 
金沢市栗崎町
(住所と送達場所)
電話

被控訴人
金沢市
代表者兼裁決行政庁 村山卓金沢市長
金沢市広坂1丁目1-1(送達場所)
電話 076-220-2111(代)

怠る事実の違法確認請求控訴事件
訴訟物の価額
160万円
貼用印紙
9750円
予納郵券
6500円

上記当事者間の金沢地方裁判所令和6年(行ウ)第14号怠る事実の違法確認請求事件につき、令和7年3月25日判決の言渡しがあり、控訴人は、令和7年3月28日判決正本の送達を受けたが、上記判決は全部不服であるから控訴する。

原判決の表示
主文
1 本件各訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

控訴の趣旨
1 原判決を取消す。
2 被控訴人が金沢市の野田山墓地に於て、平成4年から法的根拠等々に基づかずに韓国人テロリストである尹奉吉碑の建立許可の継続を行っている事が違法である事を確認する。
3 訴訟費用は1,2審とも被控訴人の負担とする。
との判決を求める。

控訴理由

1 原判決は、「住民訴訟が適法とされるためには、問題となった行為が財務会計上の財産管理行為に該当する場合でなければならない…財務会計上の財産管理行為とは、地方自治法第242条第1項に定める違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、債務その他の義務の負担、公金の賦課・徴収を怠る事実、財産の管理を怠る事実に限られる」ので本件訴えは不適法であると判示するが、控訴人は地方自治法第242条第1項にある、「違法若しくは不当な財産の管理、違法若しくは不当な契約の締結、違法若しくは不当な財産の管理を怠る事実」について違法であり、不当と主張し、その根拠及び本件訴えが適法であるとする控訴人の主張は訴状及び原告第一準備書面にて詳細に述べている。

要は、地方自治法第242条第1項にある、「違法若しくは不当な財産の管理、違法若しくは不当な契約の締結、違法若しくは不当な財産の管理を怠る事実」に該当する被控訴人の業務が違法であり、不当であるという控訴人の主張が却下されている。

具体的には訴状や原告第一準備書面でも述べたが、第一次上海事変停戦交渉の最中であった昭和7年4月29日天長節(天皇誕生日)の日、上海の日本人街の虹口公園で行われた祝賀式典会場に爆弾を投げ爆発させる事件を引き起こし、上海派遣軍司令官陸軍大将白川義則、上海日本人居留民団行政委員長で医師の河端貞次を殺害し、第3艦隊司令長官海軍中将野村吉三郎、第9師団長陸軍中将植田謙吉、上海駐在総領事村井倉松、上海駐在公使重光葵、上海日本人居留民団書記友野盛ら多数に重傷を負わせた殺人犯テロリストの尹奉吉碑の建立許可を継続する被控訴人の不法行為は、民法第90条の公序良俗及び金沢市墓地条例等々に違反している契約なので、即刻民法第90条に基づき碑の建立許可契約の無効を主張し、また金沢市墓地条例1条や8条にも違反した契約だから、当然に条例に基づき墓地の使用許可の取り消しも宣告し、碑の撤去命令処分を下すべきであるとする控訴人の主張は地方自治法第242条第1項にある「財務会計上の財産管理行為に当たる違法若しくは不当な契約の締結」に沿って主張しているのである。
(甲13号証)

また、甲11号証には、「 金沢市長だった山出保市長が、韓日関係を考慮し、市の所有地を提供した」とあるが、行政財産である野田山墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に被控訴人が建立地を提供する事は、金沢市に対して損害を与えており、明らかに墓地の使い道を誤っており、また韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるという建立の狙いや、日本国を貶めるという目的も行政財産を使用するには不当であるが、本来は尹奉吉は殺人犯なので、被控訴人が慰霊碑の建立の許可を承認、継続する事は明らかに公の秩序や一般社会秩序にも反しているので、その結果、公序良俗に反している事になるので、民法第90条の規定により、被控訴人による本件テロリスト碑建立許可という法律(契約)行為は過去に遡って無効となる。
よって本件訴えは適法な訴えである。

2 被控訴人による「違法若しくは不当な財産の管理を怠る事実」に該当する行いについては訴状や原告第一準備書面にて具体的に説明しているので参照下さい。

因みに「違法若しくは不当な財産の管理を怠る事実」に該当する例としては、「市営住宅(公有財産)に不正に入居している者に対して理由なく法令に基づく措置を取らない事」が多くの自治体ホームページで紹介されてるが、この例を本件訴えの被控訴人の行いに照らしてみると、被控訴人が不正に殺人犯の碑を建立してる者に対して法令に基づく処置を取らないどころか、被控訴人自身が不法、不当に金沢市の財産に殺人犯の記念碑建立の許可を承認しているので、上記に示した例より悪質であるのは明白である。
よって、本件訴えは適法である。
(甲23号証)

3 前記の控訴人の主張とともに控訴人が主張したいのは、被控訴人が提出した乙第一号証にある判例は「財務会計上の財産管理行為」のものであり、控訴人が別途主張する「違法若しくは不当な契約の締結や違法若しくは不当な財産の管理を怠る事実」に関する判例ではないので、少なくともこの部分は本件訴えには該当しない判例である。
よって本件訴えは適法である。

4 民法710条のいう「財産以外の損害」とは、精神上の苦痛だけに限られるものではなく、社会通念に照らして無形の損害全般を指すものと解される。

(最高裁判所昭和39年1月28日第一小法廷判決・民集18巻1号136頁)

(甲24号証)

そして今後も、良識ある日本国民や金沢市民ならば強い不快感を抱く被控訴人による社会通念上許される道理がない本件殺人犯テロリスト碑の建立許可継続により、金沢市民への目に見える本件野田山墓地の財産的価値の低下という有形の損害のみならず、目に見えない大きな無形の損害である精神的な損害も継続する事になる。

そして何よりも、被控訴人による本件殺人犯テロリスト碑の建立許可継続行為は社会通念に反しているので上記最高裁判例で示した通り無形の損害に当たる。

因みに社会通念とは「社会一般に通用している常識」の意味であるので、被控訴人による本件殺人犯テロリスト碑の建立許可継続行為は社会一般に通用する道理は皆無で常識からも外れるので上記最高裁判例で示した通り無形の損害に当たり金沢市民に対し損害を与えているので本件訴えは適法であり何ら碑を撤去する事に法的な障害はない。

また、殺人犯テロリストの碑が金沢市に存在し建立許可が継続する事により、「甲25号証」で示した通り金沢市は勿論、日本全国のみならず韓国にも及ぶ大問題発生により、今後は一層金沢市の恥部となる事は確実であり、前記の繰り返えしになるが殺人犯の記念碑という社会通念上許される道理がない碑の建立が継続される事によって本件野田山墓地の財産的価値(財産的影響)が低下する事は明白である。

これも被控訴人は金沢市民に対して財産的損害(財産的影響)を与えている事になるので本件訴えは適法である。

よって、上記の理由から被控訴人は金沢市民に有形、無形の損害を与えているのは明白である。(民事上の損害賠償では、有形・無形の両損害とも賠償される)

以上の理由から原判決は法令の解釈適用を誤ったものであり適格性をも欠くので控訴する。 

5 被控訴人は答弁書で「本件行為は、故尹奉吉が金沢市営野田山墓地に埋葬されていた歴史的事実や、関係団体からの要請、日韓関係への配慮等諸般の事情を踏まえ、行政財産の目的外使用として許可したものである」と主張するが、その様な国際法違反である東京裁判史観(WGIP政策)に洗脳された理由には法的根拠もなく、また、訴状や原告第一準備書面で述べた理由から、目的外使用を許可する根拠にはならない。

万が一、被控訴人が、最早、歴史学で言う第一次史料も存在しない根拠のない、所謂、当時の日本政府による「強制連行」や、日本政府に「朝鮮名を奪われた」「朝鮮の土地を奪われた」等などの反日捏造虚言を肯定し、日韓関係への配慮と主張するならば、控訴人に対して歴史学で通用する一次史料を提示頂きたい。

そもそもそれ以前に被控訴人の行いは地方自治法第238条の4第7項(行政財産の目的外使用の許可について)に違反してます。

その根拠として地方自治法第238条の4第7項では「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」とあります。(甲3号証)

よって甲4号証で示した通り平成4年4月に民団の石川県本部と中央本部が中心となって尹義士殉国記念碑を建立した目的が殺人犯である尹義士の義挙を後世に語り継がなければならないという反社会的な目的なので、当然に目的に道理がなく、また殺人犯の慰霊碑を行政財産である墓地に建立する事は行政業務としての許される限度を超えているので地方自治法第238条の4第7項に違反してます。

またまた、用途とは使い道の事であり、目的とは行動の狙いや、その目当ての事であり、妨げないとは運営に支障をきたさない事であり、限度とは認められる範囲の事です。

これを被控訴人が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立の際に法的根拠とした地方自治法第238条の4第7項に当てはめると、行政財産である墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に提供する事は、明らかに墓地の使い道を誤っており、韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるという建立の狙いや、日本国を貶めるという目的も、行政財産を使用するには不当であり、また尹奉吉は殺人犯なんで、明らかに被告が慰霊碑の建立の許可を承認する事は、建立が認められる範囲を越えた不当なものであるから地方自治法に違反した建立許可となります。

そして、被控訴人はもう一つの根拠として「金沢市財務規則の目的外使用の条文に沿って建立許可を承認したものであり、法令に違反していない」と控訴人らに主張しましたが、これも金沢市財務規則に違反して建立許可を承認していています。
その根拠として、金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条には「金沢市は、その所管する公有財産について、特に注意する点として「公有財産の使用目的の適否」と書かれています。
(甲5号証)

「適否」とは、適するか、適さないかの事です。
これを被控訴人が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第193条に当てはめると、金沢市の公有財産に殺人犯の慰霊碑を建立する事は明らかに使用目的としては公序良俗や公共の福祉に反し適さない事は明白であるから、金沢市財務規則に違反して尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認した事になります。

また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合は、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とある。
(甲6号証)

しかし、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がない事でありますから、これを被控訴人が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第201条に当てはめると、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、建立する事に仕方がないという正当な理由も皆無ですから、被控訴人は金沢市財務規則第201条及び公共の福祉や公序良俗に違反して碑の建立許可を承認した事になります。

よって被控訴人の「目的外使用として許可したものである」という主張は、法的にも公序良俗にも公共の福祉にも違反している事は明白であり、決して社会通念上通用する理由にはならない。

そもそも本来ならば、原判決が判示している行政管理の問題とか財産管理の問題とかの以前の問題として、上記1で述べた通り、法的に殺人犯の尹奉吉の碑を建立する為に野田山墓地を提供するという被控訴人が行った契約等は公序良俗に違反し無効であるので何ら撤去する事に障害はない。

6 最後に控訴人の代理人は本件訴えを提起する前に被控訴人と面談等して本件に関する被控訴人による違反行為やその他の情報提供等々を行っている。
地方公務員法32条には、法令に加えて、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程にも従わなければならないとしています。
このような法令等遵守義務は、職員の最も基本的な義務であります。
(甲19号証)

しかし、被控訴人の本件行為は様々な法律に違反しています。
その根拠や理由は、訴状や原告第一準備書面にて述べた通りである。

そして地方自治法第2条16項にも「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。」(甲20号証)とあり、被控訴人の本件行為がこの法律に違反していると主張する根拠や理由も、訴状や原告第一準備書面にて述べた通りである。

よって地方公務員法第30条で定められている様に、被控訴人は「全体の奉仕者」として、公共の利益のために勤務することが責務です。

また、憲法第15条第2項にも、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」と定められている。(甲15号証)

またまた本件のテロリスト碑を見て社会の利益になったり、碑を見た人が豊かな心や幸福な気持ちになる事は社会通念上、あり得ないから、行政財産である野田山墓地に於て、本件テロリスト碑の建立許可を継続する被控訴人の行為は公共の福祉に反し憲法違反であるので即刻撤去すべきである。
(甲10号証)

そして憲法99条には「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、憲法を尊重し擁護する義務」があると定めている。
これは憲法に違反・逸脱せず、遵守することを求める規定でありますから、被控訴人は憲法を遵守し殺人犯の碑を撤去すべきである。
(甲16号証)

よって本来なら被控訴人は公務員の責務として控訴人が本件訴えを提起する前に被控訴人自らが控訴人が指摘した法律等々違反を素直に認めて本件殺人犯テロリストである尹奉吉碑の撤去を実行する事が全体の奉仕者の姿なのです。
被控訴人の良心に期待します。

以上

☯️今までの経緯


金沢市に開設される殺人犯尹奉吉記念館についての続報。今後予測される事態を想定して先手を打って金沢市に要請しました。

☯️NHK党の浜田聡議員が金沢市に開設される殺人犯の尹奉吉記念館についての質問を国会にてなされました。

下記が浜田議員の質問と石破の回答です。

☯️下記の案件について、公道から見える屋外看板等々や公道から見える形で設置する屋内看板等々を掲げる事が予測されるので情報提供及び要請を致します。

尚、要請者は◯◯ですが、本件についての連絡は下記代理人のメールにお願ひします。

代理人
やまと新聞社press 西村齊
事務所
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110
電話
09032704447
連絡先
japanese.wolf@hotmail.co.jp

⏺️要請書

金沢市景観政策課殿

令和7年3月24日

要請者

住所:

氏名:

要旨 

昭和7年4月29日、畏れ多くも上海・虹口公園で行はれた天長節式典に侵入し、爆弾を投擲して白川義則陸軍大将ら2人を殺害し、重光葵駐支公使(後に外相)にも右足切断の重傷を負はせ、多数を殺傷した尹奉吉なる殺人犯の記念館を、金沢市本町2丁目1−5の建物に於て、韓国の公共放送KBSの元客員研究員が主導し、在日韓国人の協力を得て、殺人犯である尹奉吉の「業績」を称える目的で4月29日に開設するとの事です。
殺人行為を業績と誇る反社会的勢力に金沢の景観を汚されてはなりません。

私は、以下の法的理由から要請致します。

理由 

1 本殺人犯記念館開設等々は、「金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例」に違反してます。
その根拠として、条例の前文には、「私たちのまち金沢は、四季の移ろいを際立たせる恵まれた自然や地形を背景に、歴史や文化に培われた個性豊かで美しい景観を形づくってきた。この金沢固有の魅力ある景観は、まさに、先人の努力の成果を受け継いだかけがえのない市民共通の財産であり、これを大切にしつつ、潤いのある豊かな生活環境を創造し、人間性あふれる都市として健全に発展していくことが私たちの願いである。
ここに、私たちは、さまざまな主体の参画のもとに英知を結集し、共に美しい景観のまちづくりを積極的に推進することにより、金沢をさらに美しく魅力あふれる快適なまちに育て、これを後代に継承するため、この条例を制定する」とある。
この前文の中の「金沢固有の魅力ある景観は、まさに、先人の努力の成果を受け継いだかけがえのない市民共通の財産である」といふ部分を本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置や公道から見える形で設置された屋内広告物(看板や張り紙等々)に照らすと、先人を殺害した尹奉吉の記念館開設は金沢固有の魅力ある景観を汚す行為である。
よって本記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)や公道から見える形で設置された屋内広告物は「金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例」に違反してゐます。

2 この前文の中の「潤いのある豊かな生活環境を創造し、人間性あふれる都市として健全に発展していくことが私たちの願いである」といふ部分を本殺人犯記念館開設に照らすと、潤いとは「精神面のゆとり」の事であるので、殺人犯の尹奉吉記念館を開設する事は良識ある日本人にしてみれば精神面が不穏になる事はあっても精神面にゆとりが出来る事は皆無であるから、前文にある生活環境も破壊され、心身が正常に働かないので、健全に発展する事も不可能である。
よって本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置や公道から見える形で設置された屋内広告物(看板や張り紙等々)は「金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例」に違反してます。

3 この前文の中の、「私たちは、さまざまな主体の参画のもとに英知を結集し、共に美しい景観のまちづくりを積極的に推進することにより、金沢をさらに美しく魅力あふれる快適なまちに育て、これを後代に継承するため、この条例を制定する」といふ部分を本殺人犯記念館開設に照らすと、英知とは「深く物事の道理に通じる知恵」の事であるから、殺人犯の尹奉吉記念館が開設される事は、道理に反する事であるから、前文にある、美しい景観のまちづくりを推進するどころか、衰退させる行為であり、金沢市を魅力あふれる快適なまちに育つ道理もなく、また殺人犯の記念館といふ景観を破壊する建物を後代に継承する事も社会通念上不適切である。
よって本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置や公道から見える形で設置された屋内広告物(看板や張り紙等々)は「金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例」に違反してます。

4 本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置は「金沢市屋外広告物等に関する条例及」び「屋外広告物法」に違反してます。
その根拠として、金沢市屋外広告物等に関する条例及び屋外広告物法の(目的)第1条の「この条例は、屋外広告物法の規定に基づき、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行うとともに、特定屋内広告物の規格等について必要な制限を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする」といふ部分を本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置に照らすと、良好な景観とは「好ましく、素晴らしい眺め」といふ意味であるから、殺人犯の尹奉吉記念館が開設される事は、好ましく、素晴らしい眺めとは言へず、好ましくない見窄らしい眺めと言へる。
また、「公衆に対する危害を防止する事を目的とする」といふ部分を本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置に照らすと、この殺人犯の記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置によって良識ある公衆に対して精神的な危害を加へる事は明白であるから、所謂、目に見えない精神的苦痛といふ無形損害も発生する。
よって本殺人犯記念館を開設し、広告物を掲示する行為は、金沢市屋外広告物等に関する条例及び屋外広告物法に違反してます。

5 本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える
屋外広告物(看板等々)設置は「金沢市屋外広告物等に関する条例」及び「屋外広告物法」に違反してます。
その根拠として、金沢市屋外広告物等に関する条例及び屋外広告物法の(広告物等のあり方)第3条の「屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件及び特定屋内広告物は、金沢市の個性ある美しい景観の形成に配慮したものでなければならない」といふ部分を本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置に照らすと、この3条の条文は「調和が取れて好ましく理想的で金沢市に備わった特有の性質を持ち合はせる記念館」といふ意味になるが、実際は殺人犯の記念館開設や広告物掲示により、金沢市民の「軋轢を生み、好ましくない、公序良俗や公共の福祉に反する記念館」となる事は明白である。
よって本殺人犯記念館を開設し、広告物を掲示する行為は、金沢市屋外広告物等に関する条例及び屋外広告物法に違反してます。

6 本殺人犯記念館開設や殺人犯を称える公道から見える形で設置された屋内広告物(看板や張り紙等々)は「まちなかにおける特定屋内広告物の規制」に違反してます。
その根拠として、「まちなかにおける特定屋内広告物の規制」には「良好な広告景観を目指します。美しい景観は、本市の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等とが調和することにより形成される、市民共通の財産です。本市では、景観の重要な要素である屋外広告物に地域ごとのきめ細かい規制を行っているほか、窓の内側に貼付して屋外へ表示する「特定屋内広告物」も指導の対象としてきました。2022年7月、まちなかにおいては、窓ガラスから離れた広告物も対象に加え、屋外広告物との一体的な景観誘導を行うこととし、市民、広告主、事業者の理解のもと、金沢らしい景観の形成を一層推進していきます」とあるが、「歴史、文化等と人びとの生活が調和することにより形成される市民共通の財産です」といふ文言の意味は「人間社会が経てきた発展の経過、世の中が開けて生活内容が高まり人びとの生活が調和することにより形成される財産」の意味です。
しかし、殺人犯の記念館を開設や公道から見える形で設置された屋内広告物(看板や張り紙等々)を設置する事により、前記の素晴らしい文言が、「人間社会の衰退の経過、世の中が閉ざされて生活内容が低下し、人びとの生活が混乱することにより変形される負の財産」となります。
また、「金沢市では、景観の重要な要素である屋外広告物に地域ごとのきめ細かい規制を行っているほか、窓の内側に貼付して屋外へ表示する「特定屋内広告物」も指導の対象としてきました」とあるので、決して殺人犯の記念館開設や広告物掲示の許可を承認してはならない。
またまた、「窓ガラスから離れた広告物も対象に加え、屋外広告物との一体的な景観誘導を行うこととし、市民、広告主、事業者の理解のもと、金沢らしい景観の形成を一層推進していきます」とあるので、殺人犯の記念館開設や殺人犯を称える屋外広告物(看板等々)設置や公道から見える形で設置された屋内広告物(看板や張り紙等々)は金沢らしい景観の形成の推進に反する事になるので、決して殺人犯の記念館開設や広告物掲示の許可を承認してはならない。
よって殺人犯の記念館を開設し、広告物を掲示する行為は「まちなかにおける特定屋内広告物の規制」に違反してます。

7 「金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例」(目的)第1条には、「この条例は、本市の市街化区域におけるまちづくりについて、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市民の参画によるまちづくりを推進するための基本となる事項並びに開発事業の施行手続その他の本市特有の自然地形、歴史的要素等守るべきものを保全し、地域の良好な環境を確保するためのまちづくり及び良好な近隣関係の形成に必要な事項を定めることにより、その地域にふさわしい市民主体の活力あるまちづくりを推進し、もって金沢の個性豊かで住み良い都市環境の形成に寄与することを目的とする」とあるが、殺人犯の記念館開設や広告物掲示により、地域の良好な環境を確保するどころか、良好な環境を破壊する事に繋がり、記念館近隣の住民とも分断や混乱が起き、活力が消えた町になり、金沢市の住み良い都市環境の形成に寄与するどころか、住みにくくなり、金沢市の発展の足を引っ張る事になるのは明らかです。

そして、(基本理念)第3条2には、「市は、基本理念にのっとり、市民の参画によるまちづくりについての意識の高揚に努めるとともに、市民によるまちづくりの活動を積極的に支援するものとする」とあるので、金沢市はこの条文を遵守し、我々の良識ある要請を聞き入れる事を希望する。

また、第3条3にも市は、「基本理念にのっとり、事業者と住民等との協議の迅速かつ適切な調整に努めるものとする」とあるので、金沢市はこの条文を遵守し、我々の良識ある要請を聞き入れる事を希望する。

またまた(市民の権利と責務)第5条には、「市民は、自らが主体となって快適で住み良いまちづくりを推進する権利と責務を有する」とあるので、我々は積極的に本殺人犯記念館開設や広告物掲示による不利益や法律、条例、規則違反を情報提供し、条文に沿って自らが主体となって快適で住み良いまちづくりを推進する権利と責務を公使してゐるので、金沢市はこの条文を遵守し、我々の良識ある要請を聞き入れる事を希望する。

最後に、第5条2にも、「市民は、基本理念にのっとり、本市が実施するまちづくりに関する施策に協力しなければならない」とあるので、我々は積極的に本殺人犯記念館開設や広告物掲示による不利益や法律、条例、規則違反を情報提供し、条文に沿って自らが主体となって快適で住み良いまちづくりを推進する権利と責務を公使し、まちづくりに関する施策に協力してゐるので、金沢市はこの条文を遵守し、我々の良識ある要請を聞き入れて戴く事を希望し情報提供及び要請する。

以上 

☯️今までの経緯

尹奉吉碑の違法性の確認や碑の撤去を求める裁判が結審しました。被告の金沢市は肝心な箇所の反論はしてきませんでした。また韓国民団が尹奉吉記念館を開設するとの事なので、先手を打って金沢市役所を訪問し、担当部署から重要な言質を取りました。

☯本文

令和6年(行ウ)第14号

令和7年1月20日

金沢地方裁判所民事部合議A係 御中

原 告 大西弘明

被告 金沢市

 原告 大西弘明

原告第一準備書面 

 第1(被告の答弁書に対して)

一 被告は、答弁書2答弁の理由に於いて、「住民訴訟が適法とされるためには、問題となった行為が財務会計上の財産管理行為に該当する場合でなければならない…財務会計上の財産管理行為とは、地方自治法第242条第1項に定める公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、債務その他の義務の負担、公金の賦課・徴収を怠る事実、財産の管理を怠る事実に限られる」ので、本件訴えは不適法であると主張するが、「違法若しくは不当」の言葉が抜けている。

本件で原告は、地方自治法第242条第1項にある、「違法若しくは不当な財産の管理、違法若しくは不当な契約の締結、違法若しくは不当な財産の管理を怠る事実」について、違法であり、不当と主張している。

 その違法若しくは不当であるという根拠の要諦は訴状で述べた通りだが、更に本件被告の行為は、甲14号証で示した通り財務省が示した「行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について」という通知の「第2貸付け又は使用許可する場合の判断基準」には、国有財産法第18条第2項第1号から第4号及び第6項に規定する「その用途又は目的を妨げない限度」とは、以下の各項のいずれにも該当しないことを指し、これらに該当しない場合には、行政財産を貸付け又は使用許可することができるとある。

よって、甲17号証で示した通り、「公有の行政財産の目的外使用許可の取消しの場合にも、国有の行政財産の目的外使用許可の取消しの際の場合と同様に、国有財産法の規定が類推適用される」事を踏まえて、下記に被告が行った本件行為の違法性、不当性を述べる。

「第2貸付け又は使用許可する場合の判断基準」

1 国の事務、事業の遂行に支障の生じるおそれがあること。

2 行政財産の管理上支障が生じるおそれがあること。

3 行政財産の公共性、公益性に反する以下の事項

(1)公序良俗に反し、社会通念上不適当であること。

(2)特定の個人、団体、企業の活動を行政の中立性を阻害して支援することとなること。

(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとすること。

(4)上記のほか、貸付け又は使用許可により公共性、公益性を損なうおそれがあること。

4 その他行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがあること
とある。

この条文を被告の本件行為に当てはめると、明らかに、「第2貸付け又は使用許可する場合の判断基準」の「3 行政財産の公共性、公益性に反する以下の事項」に規定されてる

(1)公序良俗に反し、社会通念上不適当であること。

(2)特定の個人、団体、企業の活動を行政の中立性を阻害して支援することとなること。

(4)上記のほか、貸付け又は使用許可により公共性、公益性を損なうおそれがあること。

4 その他行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがあること。
らに該当する。

以下に、その根拠を述べる。

二 「(1)公序良俗に反し、社会通念上不適当であること。」については、金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条には、「金沢市は、その所管する公有財産について、特に注意する点として「公有財産の使用目的の適否」と書かれています。(甲5号証)

「適否」とは、適するか、適さないかの事です。

金沢市の公有財産に殺人犯の慰霊碑を建立する事は明らかに使用目的としては訴状で述べた通り、公序良俗や公共の福祉に反し、適さない事は明白であるから、金沢市財務規則に違反して尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認した事になります。

また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合は、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とある。

(甲6号証)

しかし、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がない事でありますから、これを金沢市財務規則第201条に当てはめると、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、建立する事に仕方がないという正当な理由も皆無ですから、被告は金沢市財務規則第201条及び公共の福祉や公序良俗に違反して碑の建立許可を承認した事になります。

そして、「社会通念上」とは、「慣習」「常識」の事であるから、上記で述べた理由から、本件の被告の行為は、国有財産法が規定する「その用途又は目的を妨げない限度」を超越した「社会通念上不適当及び公序良俗に反した行為」となる。

三 「(2)特定の個人、団体、企業の活動を行政の中立性を阻害して支援することとなること。」については、被告は、「本件行為は、故尹奉吉が金沢市営野田山墓地に埋葬されていた歴史的事実や、関係団体からの要請、日韓関係への配慮等諸般の事情を踏まえ、行政財産の目的外使用として許可したものである」と主張するが、甲4号証でも示した通り平成4年4月に韓国民団の石川県本部と中央本部が中心となって尹義士殉国記念碑を建立した目的が尹義士の義挙を後世に語り継がなければならないという目的なんで、訴状でも述べた通り、当然に目的に道理がなく、また殺人犯の慰霊碑を行政財産である墓地に建立する事は行政業務としての許される限度を超えているので地方自治法第238条の4第7項にも違反してます。

 また、憲法第15条第2項は、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」と定めてる。(甲15号証)

(憲法99条は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務」を定めている。これは憲法に違反・逸脱せず、遵守することを求める規定です。)(甲16号証)

よって、殺人犯を擁護し、英雄視する反日団体である韓国民団等の要請により、碑の建立地を提供する本件の被告の行為は、国有財産法が規定する「その用途又は目的を妨げない限度」を超越した「特定の個人、団体、企業の活動を行政の中立性を阻害して支援することとなること」に該当する。

四 「(4)上記のほか、貸付け又は使用許可により公共性、公益性を損なうおそれがあること。」については、被告の本件行為が公共性、公益性が皆無なのは訴状等で述べたので繰り返さないが、一言で言うと、公共性とは社会の為の事であり、公益性とは社会全般の利益の意味合いでもあるから、本件尹奉吉碑が社会の為になる訳はなく、社会全体の利益になる道理もないので、被告の本件行為は、国有財産法が規定する「その用途又は目的を妨げない限度」を超越した「貸付け又は使用許可により公共性、公益性を損なうおそれがあること。」に該当する。

五 「4 その他行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがあること。」については、被告の本件行為は、前記等の理由から、国有財産法第18条第2項第1号から第4号及び第6項に規定する「その用途又は目的を妨げない限度」を超越した行為である為、「4 その他行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがあること。」に該当するから違法、不当な行為となる。

六 被告は、「本件行為は、故尹奉吉が金沢市営野田山墓地に埋葬されていた歴史的事実や、関係団体からの要請、日韓関係への配慮等諸般の事情を踏まえ、行政財産の目的外使用として許可したものである」と主張するが、その様な国際法違反である東京裁判史観(WGIP政策)に洗脳された理由には法的根拠もなく、また、訴状や前記に述べた理由から、目的外使用を許可する根拠にはならない。

 万が一、被告が、最早、歴史学で言う第一次史料も存在しない根拠のない、所謂、当時の日本政府による「強制連行」や、日本政府に「朝鮮名を奪われた」「朝鮮の土地を奪われた」等などの反日捏造虚言を肯定し、日韓関係への配慮と主張するならば、原告に対して歴史学で通用する一次史料を提示頂きたい。

七 甲17号証で示した通り、「公有の行政財産の目的外使用許可の取消しの場合にも、国有の行政財産の目的外使用許可の取消しの際の場合と同様に、国有財産法の規定が類推適用される」事を付け加える。

 以上の事から、被告の本件行為は国有財産法第18条第2項第3号の(1)、(2)、(4)及び第4号に違反している事は明白である。

よって本件は、地方自治法第242条第1項にある、「違法若しくは不当な財産の管理、違法若しくは不当な契約の締結、違法若しくは不当な財産の管理を怠る事実」に該当するので、その結果、原告の本件主張は、地方自治法第242第1項が示す財務会計上の行為となり、本件は適法な住民訴訟といえる。

第2(その他の被告の本件行為の違法性)

 一 公有財産管理要綱(使用許可)第5条 には「行政財産の使用許可事務を厳正にし、市有地の特定使用権については記録を明らかにするとともに、不法、不当な使用を排除しなければならない。」(甲18号証)とあり、被告の本件不法、不当行為がこの要綱に違反していると主張する根拠は、訴状や前記にて述べた通りである。

二 地方公務員法32条は、法令に加えて、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程にも従わなければならないとしています。このような法令等遵守義務は、職員の最も基本的な義務である。(甲19号証)

よって、被告の本件行為がこの法律に違反していると主張する根拠は、訴状や前記及び後記の第3(結語)にて述べた通りである。

三 地方自治法第2条16項 「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。」(甲20号証)とあり、被告の本件行為がこの法律に違反していると主張する根拠は、訴状や前記にて述べた通りである。

四 行政財産の目的外使用の根拠は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項です。この条項では、行政財産は本来の用途や目的を妨げない範囲で、使用を許可することができると定められています。

地方自治法第238条の4第7項では、行政財産の目的外使用の許可について、次のような条件が定められています。

行政財産の用途や目的を妨げないこと。

公益上必要なこと。(甲21号証)

とあり、被告の本件行為がこの法律に違反していると主張する根拠は、訴状や前記にて述べた通りである。

第3(結語)

被告の本件行為の様に、「裁量権の範囲を超越又はその濫用があつた場合」、行政事件訴訟法第30条(甲22号証)により、裁量処分は裁判所によって取り消される事から、被告は許可の判断の際、好き勝手に自由な判断が可能な訳ではなく、自身が有する裁量権の範囲内かつ適切な裁量権行使の下、「用途又は目的を妨げない限度」を満たす場合にのみ許可できる。

「用途又は目的を妨げない限度」の解釈は、被告が本件行為の判断を行う際の重要な基準として、甲14号証で示した通り、財務省理財局発出の行政通達「行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について」(昭和33年1月7日蔵管第1号)があります。

本来は、使用許可の基本方針や判断基準、付される条件、手続き、取消し等の是非を判断する際には、財産を管理する被告が使用許可を判断するにあたって必ず参照すべき重要な通達であったはずである。

その通達では、「用途又は目的を妨げない限度」とは、以下の事項である。

1 国の事務、事業の遂行や行政財産の管理上支障の生じるおそれがある場合

2 行政財産の公共性、公益性に反する場合

3 その他行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがある場合。

よって、被告の本件行為が、行政事件訴訟法第30条にある裁量権の範囲を超越又はその濫用があつた場合に該当し、且つ、上記の行政通達に違反していると主張する根拠は、訴状や前記にて述べた通りである。

 最後に本件裁判は、本件尹奉吉が社会通念上に於て、善人であるとする認識の人間が下す判断と、犯罪者であるとする認識の人間が下す判断によって、結果が全く変わる案件だと思っています。

原告としては、良識ある日本人にとってはテロリストであり、また法律や社会通念上でも尹奉吉は犯罪者であるという認識の基に本裁判を提起した次第である。      

☯上記の原告の反論書に対して被告は具体的な反論はしてきませんでしたので、結審となりました。
判決は3月25日です。

☯被告の反論になってない答弁書

また、韓国民団が4月29日に金沢市に於いて「尹奉吉記念館」を開設するといふので、金沢市役所を訪問し、先手を打って下記の担当部署から重要な言質を取りました。

反日教師(校長)等が社会見学と称して子供を記念館に誘致する可能性があるので教育委員会へ出向いたところ、担当者が「仮に殺人犯の記念館見学に校長が許可を出し、反日教師が誘致した場合、教育委員会から指導が入り、従はないなら懲戒処分となる」との事でした。
それは事前に学校側から申請があるので、その際に中止する様に指導するとの事でした。
要は教育基本法で子供に対して、特定の政治的組織を支持させたり、偏った政治教育や政治活動の様な事は禁止されてゐるからです。
そして、学校教育の政治的中立に関する臨時処置法でも、子供に対して特定の政治的組織を支持させたり、その様な事に繋がる政治的教育や活動は禁止されてゐる。
これに反すれば懲戒処分となる。
確かに学校の校長には裁量権があるが、例へば大谷翔平記念館ならOKだが、殺人犯の記念館に子供を誘致したならば、裁量権の濫用となり懲戒の対象となるとの言質を取りました。

また、民団が公道の電柱等に記念館までの案内看板設置を企む可能性が予測出来るので、道路政策課に出向き見解を尋ねたところ、「仮に大谷翔平記念館の案内看板なら許可出来るが、殺人犯の記念館の案内看板は許可出来る道理はない」といふ言質を取りました。

またまた、記念館へ入る道路に不動産屋が管理する駐車場があるのですが、そこに案内看板の設置を企む可能性も予測出来たので、その不動産屋に連絡したところ、万が一、案内看板設置の許可申請があったとしても、許可する事はないと言質を取りました。

☯今までの経緯

金沢市の行政財産である墓地に違法に建立されてゐる韓国人テロリスト尹奉吉碑の撤去等に向けた監査請求の結果が届きましたが、金沢市は問題の要諦部分の審査はスルーしました。よって、訴訟を提起しました。 | 日本派政治活動家✩西村齊

北朝鮮傘下の朝鮮総連や朝鮮学校を素晴らしいと擁護し忖度するNHK番組「バリバラ]による西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反番組によって発生した西村齊に対する人格権の侵害偏向番組の裁判途中経過です。原告第三から第七準備書面を公開します。

今現在、かなり(一年半)着手が遅れてゐますが、徳永弁護士に依頼してゐる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してます。

地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。

西村齊の司法闘争活動に共鳴される方は費用等の御支援を宜しくお願ひ致します。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介 | 日本派政治活動家✩西村齊

☯️本文

NHK番組「バリバラ]による西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反番組によって発生した西村齊に対する人格権の侵害偏向番組の裁判途中経過です。

今回は原告第三準備書面から第七準備書面を公開します。

☯️今までの経緯

京都サンガ監督の父親が「日本は朝鮮から土地を奪ひ、日本への移住を強制され、創氏改名により日本式の通名を強要された」と主張した京都新聞記事について僕が一次史料の提示を求めてた件で連絡は来たが史料提示は拒否した。要は父親の主張を裏付ける一次史料はないとの事です

今現在、徳永弁護士に依頼してる韓国人テロリスト尹奉吉碑撤去に向けての裁判準備(まづは監査請求)してますが新たに二件の裁判を提起する事になりました。

一つはNHK番組バリバラによる西村齊を題材にした放送法4条違反及び放送倫理基本綱領違反の偏向番組に対しての訴訟です。

もう一つは表現の不自由展神戸で昭和天皇様の御真影に対する不敬展示物を憲法や兵庫県の条例や規則に違反して展示を許可した兵庫県に対しての訴訟です。

あとオマケで有田ヨシフの弟から侮辱を受けたので刑事告訴します。

地味な司法闘争活動ですが継続は力なりで必ず後々の公益になると確信してゐます。

西村齊の司法闘争活動に共鳴される方は費用等の御支援を宜しくお願ひ致します。

☯本文

京都サンガ監督の父親が「日本は朝鮮から土地を奪ひ、日本への移住を強制され、創氏改名により日本式の通名を強要された」と主張した京都新聞記事について僕が一次史料提示を求めてた件で父親やサンガの代理で京都新聞が回答するとの約束でしたが史料提示の件は無回答でした。
要は京都新聞の対応は、社会通念上で判断すれば監督の父親の主張を裏付ける一次史料は存在しないといふ事なんです。

結論として、京都新聞は「日本は朝鮮から土地を奪ひ、日本への移住を強制され、創氏改名により日本式の通名を強要された」と嘘つき不逞朝鮮人が主張する上記発言を裏付ける歴史学で真実だと認定されてゐる一次史料はこの世には存在しないといふ事を認めました。
だが編集権絡みの判例を悪用し記事の訂正はしないと思はれる売国奴新聞社。

☯繰り返すが、京都新聞は京都サンガ監督の父親や京都サンガを代表して記事にした責務から回答すると約束したが、結局、返信はあったが質問や一次史料の提示は拒否しました。
回答したのは「取材に基づいて記事を執筆してをり、これ以上、回答しない」といふ回答でした。
結果的に一次史料の提示を拒否した京都新聞は、京都サンガ監督の父親の「日本は朝鮮から土地を奪ひ、日本への移住を強制され、創氏改名により日本式の通名を強要された」とする反日主張はデマだと認めたのです。

☯京都新聞の回答を解りやすく解釈すると・・・

朝鮮人様が「日本は朝鮮から土地を奪ひ、日本への移住を強制され、創氏改名により日本式の通名を強要された」と主張なされるので一次史料より朝鮮人様の主張を尊重します。
また上記の発言を裏付ける一次史料といふキチンとした証拠はこの世に存在しないんで西村齊さんに提示出来ませんといふ事です。

☯回答するといふ確認メールを受信したのですが約束を反故にし、京都サンガのスポンサーである京セラも回答を拒否しました。

報道機関として正式に申請したのに京都サンガのスポンサーである任天堂も回答を拒否しました。

参院選から一か月が経ち、色々と落ち着きましたので・・・・・参院選での応援演説弁士や選挙運動スタッフに感謝申し上げます。また、選挙の簡単な総括と、今後の新たな活動指針や活動手法について書きました。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく徳永弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

☯本文

参院選総括

初めに投票して頂いた6564人の方に感謝申し上げます。

参院選から1ヶ月が過ぎ、選挙総括と共に、色々と今後の新たな行動指針や活動手法も含めて書きます。
選挙戦では、日本国民党の鈴木代表、日本派保守同盟の面々、愛国倶楽部の伊藤さん、朝鮮総連を更地にする会の佐藤さん、愛国矜持会の竹井さん、旧チーム関西界隈等々多くの方々に応援演説に来て頂き御世話になりました。

また、ハマー街宣車を出動してくれた似非右翼(笑)の西村夫妻にもお礼を申し上げます。
誠にありがたうございました。
この場をお借りして御礼を申し上げます。

特に、日本国民党の金友さん、右翼の梶本さん、カメラマンの小野さんに感謝申し上げます。

☯総括としては…

①今回の参院選は保守系乱立選挙であり保守系票が分散した事もあるが、西村齊は右派界隈では名は知られてゐるかもしれないが、まだまだ社会全体としては知名度が低く、また、NHK党支持層の殆どが西村齊の事を知らず、またまた、選挙も初めてですから当然に一般世間からも知名度もなく、出馬要請が5月半ばでスタートも遅く準備不足でした。
しかし、当初から言ってゐた通り、一番の目的は自分の当選じゃなく、NHK党選挙区候補者、比例候補者全員が協力し国政政党要件を死守する事でしたから大成功でした。

②ネット記事でも立花党首も述べてましたが、NHK党が綱領や政策も改定し、今後は徐々に自民党の右側に位置する保守政党としてやって行くといふ方針に移行しつつある事は喜ばしい事です。

③今後は、NHK党参議院議員である浜田聡議員が提唱してゐる『諸派党構想政治版』を利用して西村齊は日本派政治活動家としての幅を広げ、公益の為に働きます。
また同時にNHK党が推進する『諸派党構想選挙版』を利用し、有能な日本派議員を生み出す為にも微力ながら活動して行きます。

『諸派党構想政治版』とは、現職NHK党議員やNHK党公認で出馬した者が利用出来るシステムです。

簡単に説明しますと、西村齊が行ふ官公庁などへの、意見や質問や抗議や要請や陳情や請願等を、今までの様に西村齊個人名ではなく、参議院議員浜田聡事務所スタッフ等の肩書を利用して行ふ行政実務活動手法の事です。
要は、今は行政等に対して西村齊が民間政治活動団体名や個人名で行ってゐる行政実務活動を、今後は公党であるNHK党参議院議員浜田事務所スタッフ等の肩書を利用して実行する事になりました。
これによって当然に行政の対応も今までとは変はるので、効率良く行政に対する実務活動が出来る事になるから素晴らしい武器を手に入れた事になります。

結果として当初の目的は全て叶ひましたから参院選は大成功です。

最後にはなりますが、公党の公認で国政選挙の全国比例候補といふ、滅多にない機会を与へて頂いたNHK党立花党首に感謝致します。

I am the 日本人‼️ですよ…これわ~中共帰化人でNHK党公認候補者だった中共の表のエージェントの原田優実の件で、西村ひとしは原田の危険性を察知し、原田の過去の反日活動を捲った者の責務として、出来るだけ過去を遡った(過去三代)西村ひとしの戸籍を公開する。

参院選全国比例候補予定者・政治団体/資金管理団体《西村ひとし後援会》への御支援のお願ひ

NHK党参院選全国比例代表公認候補予定者の西村ひとしの政治団体・資金管理団体である《西村ひとし後援会》への御支援のお願ひ

下記の注意書きを遵守して献金頂けます様にお願ひします。

西村ひとし後援会では、参院選を支へていただくための個人献金を募ってをります。

参院選では水戸から対馬まで街宣車で参上します

皆さまのご支援が私たちの力になります。

ご理解とご協力を心よりお願ひ申し上げます。

口座への献金振り込みは自由ですが、政治資金規正法に基づき基本的に個人以外のお振込みは頂けません。

日本国籍保有者であれば、海外在住者でも献金は可能です。(但し、献金に当たっては、国内の寄付に準じます)

日本国籍保有者のみ献金が可能です。日本国籍以外の方からの献金は法律によって禁止されてゐます。

個人献金は年間を通して一人150万円まで可能です。

5万円を超える個人献金については住所・氏名・職業を明らかにすることが法律によって定められてゐます。そのため、5万円を超える献金を行ふ場合は振り込み用紙に記入の上、住所・氏名・職業を明らかにしてお振込みください。

年間5万円を超えた寄付をされますと住所・氏名・金額・職業・寄附した日付が収支報告書に掲載され開示されます。

会社、労働組合その他の団体等(政治団体を除く)からの献金は禁止されてゐます。

5万円以下で振り込みされる場合でも政治資金ですので本名での献金をお願ひ致します。

お名前は公表されませんが、匿名献金は違法です。

必ず、国益、公益に結び付く活動を行ふ事を、お約束しますので、ご支援の程、宜しくお願ひします。

☯御支援振込先

三菱UFJ銀行

京都支店

普通  3728916

名前 ニシムラヒトシ

参院選全国比例候補予定者・政治団体/資金管理団体《西村ひとし後援会》への御支援のお願ひ | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

☯本文

I am the 日本人‼️ですよ…これわ~

反日本派や綺麗事軟弱自称保守界隈は『西村ひとし』は在日だ‼️とか言ってゐます(笑)
多分、京都河原町で朝鮮総連の危険性を周知する為のネタとして使った『僕は朝鮮学校卒業したチョンチョメオです』とやったのを根拠に言ってゐるのでせう(笑)
コイツらこそ、バカで差別主義者なんですよ。

よって、中共の帰化人でNHK党公認候補者だった中共の表のエージェントである原田優実の件で、西村ひとしは、その危険性を察知し、原田の過去の反日活動を捲った者の責務として、最寄りの役所に残ってゐる、出来るだけ過去を遡った(過去三代)西村ひとしの戸籍を公開する。

そして、日本第一党が批判する「三代の戸籍を開示して悦に浸っている者」になりたくて戸籍を公開します(笑)

また、僕の記憶では、我々界隈で一番初めに戸籍を公開したのは、アホのリチャードコシミズ自宅前で戸籍を公開した⬇️の西村修平さんかと思ひます。

主権回復を目指す会>行動・活動 (shukenkaifuku.com)

不逞の輩を許すな!リチャード・コシミズ事務所前に全員集合だ
<捏造と誹謗を生業にする輿水 正の化けの皮を剥ぎ取れ!>
『行動する』運動へ敵対する輩に正義の鉄槌を!

参院選全国比例候補予定者・政治団体/資金管理団体《西村ひとし後援会》への御支援のお願ひ

☯NHK党参院選全国比例代表公認候補予定者の西村ひとしの政治団体・資金管理団体である《西村ひとし後援会》への御支援のお願ひ

下記の注意書きを遵守して献金頂けます様にお願ひします。

西村ひとし後援会では、参院選を支へていただくための個人献金を募ってをります。

参院選では水戸から対馬まで街宣車で参上します‼️

皆さまのご支援が私たちの力になります。

ご理解とご協力を心よりお願ひ申し上げます。

口座への献金振り込みは自由ですが、政治資金規正法に基づき基本的に個人以外のお振込みは頂けません。

日本国籍保有者であれば、海外在住者でも献金は可能です。(但し、献金に当たっては、国内の寄付に準じます)

日本国籍保有者のみ献金が可能です。日本国籍以外の方からの献金は法律によって禁止されてゐます。

個人献金は年間を通して一人150万円まで可能です。

5万円を超える個人献金については住所・氏名・職業を明らかにすることが法律によって定められてゐます。そのため、5万円を超える献金を行ふ場合は振り込み用紙に記入の上、住所・氏名・職業を明らかにしてお振込みください。

年間5万円を超えた寄付をされますと住所・氏名・金額・職業・寄附した日付が収支報告書に掲載され開示されます。

会社、労働組合その他の団体等(政治団体を除く)からの献金は禁止されてゐます。

5万円以下で振り込みされる場合でも政治資金ですので本名での献金をお願ひ致します。

お名前は公表されませんが、匿名献金は違法です。

必ず、国益、公益に結び付く活動を行ふ事を、お約束しますので、ご支援の程、宜しくお願ひします。

☯御支援振込先

三菱UFJ銀行

京都支店

普通  3728916

名前 ニシムラヒトシ