学校法人京都朝鮮学園の代表者を、西村齊に対する刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴しました。

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●本文 

告 訴 状 

京都地方検察庁検察官殿

平成29年8月21日

告 訴 人  

住 所   京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

職 業  マンション管理業

電 話  09032704447

被 告 訴 人  学校法人京都朝鮮学園の代表者(代表者不詳)

住所  京都府京都市右京区西院南高田町17

(在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の京都府本部内)

電話 075-313-6161

第1 告訴の趣旨

被告訴人の所為は、刑法第172条(虚偽告訴等罪)に該当し、かういふ告訴権の乱用、虚偽告訴によって発生した捜査費等の税金の無駄使ひを放置してをく事は正常な司法制度を維持出来ないと考へ被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。

第2 告訴事実

1:平成29年4月23日以降(提出日は不明)に被告訴人が京都府警南署に提出した、告訴人に名誉を毀損されたといふ虚偽の告訴状により、告訴人は不当に平成29年8月18日に京都府警南署から家宅捜索を受けた。

謂れもない名誉毀損罪による家宅捜索や取調べを受け、告訴人は名誉を著しく毀損され、近隣の住民にも不審に思はれ、莫大な精神的苦痛を味はった。

被告訴人が京都府警南署に提出した告訴状によると、平成29年4月23日の16時位に、勧進橋公園(京都市南区上鳥羽勧進橋町23)にて、告訴人が朝鮮学校について、「日本人を拉致した実行犯に朝鮮学校の校長がゐた」「一日でも早く日本人を拉致するやうな学校は日本から叩き出さなければならない」「日本人を拉致した元朝鮮学校校長は指名手配されてゐる」「朝鮮総連、朝鮮学校関係者に拉致されないやうに氣を付けて下さい」「日本人を拉致した朝鮮総連関係者かな?と思ったら110番して下さい」「50年間勧進橋公園を不法占拠してゐたのが、京都朝鮮学校だ」等の事実に基づいた発言を行った事が名誉毀損罪であると被告訴人は主張してゐる。

しかし、告訴人の発言は、公共の利害に関する事実に係るものであり、且つ、専ら公益を図る目的であった発言であり、又、発言が真実と信じるにつき相当な理由がある内容である事は明白であり、その上、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に沿って拉致事件解決に向けての啓発活動を行ったに過ぎない発言でもあり、又、日本国憲法第21条の保障する表現の自由の範囲内であり、論評や正当な批判、意見の範囲内でもあり特段に問題の無い発言であるにも関はらず、名誉棄損罪に該当するとして、被告訴人は虚偽の告訴を行った。

しかも、上記の告訴人の発言が真実であるといふ認識は、被告訴人(朝鮮学校関係者)なら知ってゐるのは当然であり、一般的に、さう思ふに足りる相当の理由が存在してゐるのは公然の事実である。

それなのに、名誉毀損罪として被告訴人が告訴人を告訴する行為は、明らかに告訴人に刑罰を受けさせる目的で、虚偽の告訴をした虚偽告訴等罪に該当する。(三月以上十年以下の懲役 刑法第172条)

又、仮に被告訴人が自己の記憶に反して、告訴人の発言が主観的に虚偽だと思って告訴人を告訴したとしても、それが、たまたま客観的事実に一致してゐるのであれば、国の捜査権が害される事はないので、虚偽告訴等罪にはならないが、今回の被告訴人の告訴人に対する告訴は、被告訴人が受けたと主張する名誉毀損の内容が、実際は客観的事実に反する事を認識してゐながら、且つ、明らかに告訴人に刑罰を受けさせる目的で、虚偽の告訴を行った事は明白である。

2:被告訴人が、破防法、外患援助罪の予備、陰謀等に抵触する不法行為や、日本國の重大な問題に関して外国人の身分であるにも関はらずに不当、不法に関与する政治活動をしたり、日本國や日本人を貶める嘘、捏造の宣伝を公の場でする不当な政治活動を行ふ行為は、最高裁判例でも日本国内では外国人の政治活動は制限されるとしてゐます。

(「マクリーン事件」判例でも、(昭和53年10月4日最高裁判決)外国人の政治活動の自由については、原則保障されてゐるとしてをりますが、日本国民が影響を受けない程度といふ制約を設けてをり、国民主権原理が示されてゐるものである。)

よって、被告訴人に対し速やかに厳重に処罰する事を求める。

3:被告訴人は告訴人に名誉を毀損されたと虚偽の告訴を行ったが、「名誉」とは行為に優れた評価を得てゐるといふ意味合ひで、評価とは世間の人が批評して是非を判定する事であり、又、品性、徳行、名声、信用の人格的価値について、社会から受ける客観的評価、社会的名誉を指すものであって、京都朝鮮学園が自らの組織や自己自身の人格的価値について有する主観的な評価、即ち、自己評価である自身を過大評価した名誉感情は含まれない。(最判昭451218日)

これらの判例等と照らし合はせると、日本人拉致に実行犯として関り指名手配されてゐる、元大阪朝鮮学校校長の金吉旭や、覚醒剤を一度に250キロも密輸して国際指名手配を受けてゐる、元下関朝鮮学校校長の曹奎聖らの朝鮮学校関係者に、品性、徳行、名声、信用の人格的価値や、社会的名誉等がある道理はなく、拉致実行犯や、覚醒剤密輸犯が、校長として在籍してゐた朝鮮学校の危険性を啓発する行為は、日本国憲法第21条の保障する表現の自由の範囲内の受忍限度であり日本人として当然の活動であり、名誉毀損罪に該当する道理はない。。

因みに、金吉旭や曹奎聖らは特殊なケースで、他の朝鮮学校関係者は善良だといふ事を主張する事に道理はない。それは、北朝鮮の傘下が朝鮮学校であり、同じく北朝鮮傘下の朝鮮総連の、指導、指示の基に朝鮮学校が活動してゐるのは、最早、社会通念上、明らかであるからです。

このやうな、反日本的反社活動を行ってゐる朝鮮学校や朝鮮総連に、大した名誉等存在する道理はなく、日本を貶める活動をしてゐる組織が優れた評価を得られる道理もなく、嘘偽りの強制連行等で根拠なく我々日本國民の先人や日本人の名誉を毀損してゐる朝鮮総連や朝鮮学校関係者が、根拠、大義を持ち合はせている日本人に道理ある怒りの声を挙げられたとしても「民族差別」「ヘイトスピーチ」「名誉毀損罪」の定義に該当しない。

よって、被告訴人が主張する「名誉」といふのは、単に自己を過大評価した自己評価であり、自惚れた、ただの名誉感情である。

以上

第3 立証方法(添付証拠資料等)

    「日本人を拉致した実行犯に朝鮮学校の校長がゐた」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠

(警視庁国際手配被疑者一覧http://www.npa.go.jp/bureau/security/abduct/wanted.html

    「一日でも早く日本人を拉致するやうな学校は日本から叩き出さなければならない」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠

(警視庁国際手配被疑者一覧http://www.npa.go.jp/bureau/security/abduct/wanted.html

    「日本人を拉致した元朝鮮学校校長は指名手配されてゐる」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠

(警視庁国際手配被疑者一覧http://www.npa.go.jp/bureau/security/abduct/wanted.html

    「朝鮮総連、朝鮮学校関係者に拉致されないやうに氣を付けて下さい」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠

「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」発行の光射せ!平成22710日号(朝鮮学校出身者の少なくない者が日本人拉致に、直接、手をかしたといふ、朝鮮学校元教員の証言)

『「拉致と真実」櫻井よしこさんと萩原遼対談310日創刊号』から。。。朝鮮総連傘下団体と朝鮮学校関係者による日本人拉致事件実行の実態を掲載した記事。

    「日本人を拉致した朝鮮総連関係者かな?と思ったら110番して下さい」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠

(警視庁国際手配被疑者一覧http://www.npa.go.jp/bureau/security/abduct/wanted.html

「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」発行の光射せ!平成22710日号(朝鮮学校出身者の少なくない者が日本人拉致に、直接、手をかしたといふ、朝鮮学校元教員の証言)

『「拉致と真実」櫻井よしこさんと萩原遼対談310日創刊号』から。。。朝鮮総連傘下団体と朝鮮学校関係者による日本人拉致事件実行の実態を掲載した記事。

    50年間勧進橋公園を不法占拠してゐたのが、京都朝鮮学校だ」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠

(都市公園法違反:朝鮮学校前校長に簡裁が罰金10万円 /京都毎日新聞 2010916日 地方版)

 

証拠①警視庁国際手配被疑者一覧

証拠②「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」発行の光射せ!平成22710日号

証拠③『「拉致と真実」櫻井よしこさんと萩原遼対談310日創刊号』

証拠④都市公園法違反:朝鮮学校前校長に簡裁が罰金10万円 /京都毎日新聞 2010916日 地方版の記事

 

 

京都朝鮮学校と京都市が共謀して勧進橋公園を不法占拠してた悪行を公に公表するための訴訟提起が受理され裁判が始まります。第一回は8月22日10時、京都地裁です(笑)時効ギリギリに仕掛けました(爆

★京都朝鮮学校による勧進橋公園不法占拠に対しての抗議は平成21年の事であり、本来は、とっくに時効の案件でしたが、西村齊の悪智慧によって、新たに時効カウントを復活させ、且つ、わざわざ時効ギリギリに本訴訟を提起しました(笑)

訴 状

平成29年6月8日

京都地方裁判所 御中

原告 西村斉   

615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110(送達場所)

原告 西村斉 電話090-3270-4447

604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(送達場所)

被告 京都市

代表者兼裁決行政庁 京都市長 門川大作 電話075-222-3111()

「裁決取り消し請求訴訟」

訴訟物の価格 160

貼用印紙の額 13000

請求の趣旨 

1 被告が、原告に対し、平成28年12月8日付けで行った、原告による平成28年10月22日付け「審査請求書」について行った裁決を取り消す。

原告の、法令に基づく申請に対し、被告は、京都市行財政局コンプライアンス推進室に対して、法令、判例に沿って、又、誠意を持って、原告に(甲1号証の質問に)対応(回答)するよう指導、通達、勧告等する事を命ずる。 

2 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

請求の原因

第1 原告の審査請求書と被告の却下決定裁決

1 原告は、平成28年10月22日、被告に対し、行政不服審査法第1条に基づき、不服申し立てを行った。(甲1号証)

2 しかるに、被告は、平成28年12月8日付けの不服申し立てに対する裁決をもって、本件審査請求を却下した。(甲2号証)

3 本件審査請求裁決書には、却下の理由について、「審査請求人が処分と主張する本件回答書の各記載内容は、公権力の行使ではなく、いずれもコンプライアンス推進室の認識を記したものであって、これによって審査請求人の権利義務を形成し、又は、その範囲を確定する効果が法律上認められているものではないから、本件回答書による回答を行政庁の処分ということはできない」との記載があった。(甲2号証) 

第2 本件裁決の違法性について

被告が挙げる却下の事由は、行政不服審査法第1条(目的等)又は第2条に違反してゐる。

その理由は以下の通りである。

1 行政不服審査法第1条(目的等)にある、「行政庁(公務員)の違法(不法行為)」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に正当性を欠く事といふ解釈をすべきである。(東京地判昭51・5.31判時843-67)

この判例から本件を考察すると、原告の京都市行財政局コンプライアンス推進室に対しての公開質問状(甲1号証)は、平成18年10月22日に発生した京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる地方公務員法違反や、上記判例に沿っても、条理、社会通念的にも、客観的に観ても正当性を欠く不法行為(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)を根拠に行ったものであり、それに回答しないといふ行為は上記の判例と照らし合はせても正当性を欠いてゐる。

その不法且つ不当行為を是正する為に求めた、原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な裁決」に当たり、不法、不当性がある。

2 行政不服審査法第1条(目的等)にある、「不当な処分」とは、「行政活動によって個人に著しい損害が出る」といった不当な行為の事を言ひ、本来、行政不服申し立て制度は、仮に、適法な行政行為であっても、妥当であるかどうかを判断するものでもあるので、もし、行政行為に妥当とは言へない点があれば、不当と判断され「不当な処分」となる。

この理論から本件を考察すると、原告の京都市行財政局コンプライアンス推進室に対しての公開質問状(甲1号証)は、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政行為について、原告が、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる、これらの行政行為が、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に違反してゐるのか?違反してゐないのか?の正否や是非、地方公務員として適格な職務であったのか?等を問ふものであるので、これらの質問に回答しないのは、公務員としての行政活動に妥当性や正当性はなく、「不当な処分」に当たる。(甲2号証)

経過を要約すると、法律を遵守すべき立場である京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室は、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した。この行為は、京都朝鮮第一初級学校による都市公園法違反の共同正犯である。(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)

よって、原告が、京都市教育委員会、京都市国際化推進室や京都市職員らに対して、法令順守や社会規範遵守の推進役を担ふ京都市行財政局コンプライアンス推進室に対して、上記の行為の正否、是非、地方公務員として適格な対応であったのか?等を問ふ質問書や要請書を送付し、その回答を要望する行為は、条理、健全な社会通念等に照らしても、何ら客観的に正当性を欠く行為ではないので、被告の本件審査請求を却下する裁決は、妥当な行政行為とは言へず「不当な処分」に当たり、不当性がある。(甲2号証)

又、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる勧進橋公園不法占拠事件(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)は、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らの行政活動によって、京都市民に著しい損害を与へた不当で不法な行政活動である。

その不当、不法行為に対しての、正否、是非、地方公務員として適格な対応であったのか?又は、不当行為を是正する為に求めた原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な処分」に当たり、不当性がある。(甲2号証)

3 行政不服審査法第2条(不作為)にある、「法令に基づく申請」は、不服審査の対象となる「不作為」についての定義として規定されてをり、判例でも、【「法令に基づく申請」とは、当該法令上明文で定められてゐる場合に限らず、当該法令に根拠を置く法制度として、特定の者に対し、行政庁が応答義務を負うような申請権が付与されてゐると認められる場合『地方公共団体の要綱に基づく場合等』】(大阪高判昭54・7・30判時948-44)

よって、法令、条例や細則等に基づく各種の届出(慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に応答義務を負ふやうな質問等)も「法令に基づく申請」に当たると解釈されるものである。

又、行政手続法第2条第3項からも考察すると、「法令に基づく申請」とは、「法令に基づいて行政庁に諾否の応答義務がある場合に、 行政庁にその応答を求める行為」であると考へられる。

よって、(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)に記載等されてゐる京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らの不法且つ不当な行政活動について、京都市民である原告からの、正当な法令、条例や細則等に基づく「公開質問書」は、上記判例でも、慣習、条理、健全な社会通念等に照らし客観的に応答義務を負ふやうな質問に該当するので、当然、「法令に基づく申請」に当たると解釈されるものである。

そのことから、本審査請求も「法令に基づく申請」に該当するのは明らかであるので、原告からの本件審査請求を却下する裁決を行った被告は、妥当な行政行為とは言へず「不当な裁決」に当たり、不当性があるものであると云へる。(甲2号証)

4 本件審査請求裁決書には、却下の理由について、「審査請求人が処分と主張する本件回答書の各記載内容は、公権力の行使ではなく、いずれもコンプライアンス推進室の認識を記したものであって、これによって審査請求人の権利義務を形成し、又はその範囲を確定する効果が法律上認められているものではないから、本件回答書による回答を行政庁の処分ということはできない」との事だが、「公権力の行使」とは、色々な学者により定義が異なり、広い意味や狭い意味があり、ケースにより判断されますが、そんな大袈裟に考へなくとも、そもそも、京都朝鮮第一初級学校の校長は、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠した都市公園法違反で略式起訴され罰金刑を受けてゐる(甲5号証)その不法行為に、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動について、原告が、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる、これらの行政活動が、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に違反してゐるのか?違反してゐないのか?の正否や是非、地方公務員として適格な職務であったのか?等を問ふ、簡単な、これらの質問に頑なに回答を拒み、回答しないのは、全体の奉仕者である公務員としての責務を放棄する「不当な公権力の行使」であり、その行政行為に妥当性や正当性はない。(甲1号証)

又、「公権力の行使」とは、『職権によって、相手の意に反して、私人の権利自由を制限したり義務を課したりするもの』であるとされてゐる。これを本件に当て嵌めてみると、事の原因は、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠である。この不法行為に対して、地域住民が京都市等に対して、法律に沿って改善を要望したが、改善されなかったので、地域住民は原告に改善を依頼した。この改善行動により原告は逮捕され、民事裁判でも莫大な賠償金を支払ってゐる。この事実から考察すると、そもそも京都市と京都朝鮮第一初級学校の癒着により公園の不法占拠が実行されてゐた(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)ものであるので、京都市が、法令順守を徹底し、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に沿って行政行為を行ってゐれば、原告が逮捕されたり、賠償金を支払ふ事もなかったのである。その上、京都市と京都朝鮮第一初級学校の癒着に関しては、一切報道されず、裁判でも大して問題にされず、原告らだけが社会から糾弾され、原告の親族や知人らも、未だに事の真相を知らず、原告の名誉や人権が侵害されてゐるのが現状である。

 これらの理不尽な艱難辛苦を体験してゐる原告の、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し、京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動について、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる、これらの行政活動が、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に違反してゐるのか?違反してゐないのか?の正否や是非、地方公務員として適格な職務であったのか?等を問ふ、簡単な、これらの質問に頑なに回答を拒み、回答しない不作為は、公務員としての適格性を欠き、全体の奉仕者としての責務を放棄してゐると言はざるをへない。

この不作為は、明らかに「公権力の行使」の定義にある『職権によって、相手の意に反して、私人の権利を制限するもの』といふ定義を悪用した「不当な公権力の行使」に該当する。(甲1号証)(甲3号証)

5 本件審査請求に至る前に、原告は京都市総合企画局国際化推進室と、京都市教育委員会事務局指導部学校指導課に対して、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託(甲1号証)(甲3号証)(甲4号証)(甲6号証)して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動について、原告が、京都市、京都市教育委員会、京都市国際化推進室らによる、これらの行政活動が、地方公務員法、都市公園法、京都市都市公園条例に違反してゐるのか?違反してゐないのか?の正否や是非、地方公務員として適格な職務であったのか?等を問ふ、簡単な質問をしたが、誠意ある回答が無かったから本審査請求に移行したのである。

具体的には、「国際化推進室及び学校指導課が、後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲1号証)(甲3号証)といふ回答だったが、その回答は全くの嘘であった。(甲6号証)

よって、本件審査請求は京都市総合企画局国際化推進室と、京都市教育委員会事務局指導部学校指導課の嘘と、その嘘を、黙認した京都市行財政局コンプライアンス推進室の不作為が発端で請求したものである。(甲1号証)

 第3 結び

以上の通り、本件裁決が違法、不当であることは明らかであるから、本件裁決の取消を求める。

同時に、原告の法令に基づく申請に対し、被告に、京都市行財政局コンプライアンス推進室に対して、法令、判例に沿って、又、誠意を持って、原告に対応(回答)するよう指導、通達、勧告する事を命じて戴く為に本訴を提起した次第である。

証 拠 方 法

1,甲1号証(原告の公開質問書、審査請求書、京都市行財政局コンプライアンス推進室からの回答1)

2,甲2号証 裁決書

3 甲3号証 京都市行財政局コンプライアンス推進室からの回答2

4 甲4号証 京都市総合企画局国際化推進室と、京都市教育委員会事務局指導部学校指導課に対して、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動の証拠

5 甲5号証 京都朝鮮第一初級学校の校長が、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠した都市公園法違反で略式起訴され罰金刑を受けたとする記事

6 甲6号証 「国際化推進室及び学校指導課が、後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ回答が、全くの嘘であった証拠

7 甲7号証 本審査請求までの経過動画(後日提出)

 添 付 書 類

訴状副本          1 通

甲号証写し         各2通

●訴訟に至るまでの経緯は

京都朝鮮学校による公園不法占拠に加担した京都市の悪行に対して京都市コンプライアンス推進室に、その正否を質問したが誠意ある回答がないので行政不服審査法に沿って審査請求した件の裁決が出ました。

反日本的勢力である朝鮮総連の許宗萬議長(北朝鮮最高人民会議代議員)を外患罪で告発しました。

告発状

平成29年5月19日

東京地方検察庁検察官殿

告発人  

住  所 〒615-0091

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1ウエストヴィラ御池110号

氏  名 西村チョメチョメ斉

電話番号 090-3270-4447

被告発人  

住  所 〒102-8138

東京都千代田区富士見2-14-15

氏  名 許宗萬

電話番号 03-3262-7111

職  業 朝鮮民主主義人民共和国の政治家(北朝鮮最高人民会議代議員)

在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)議長

第1 告発の趣旨

被告発人の下記の告発事実に記載の所為は,刑法第82条・外患援助罪の外患予備及び陰謀罪・1年以上10年以下の懲役(刑法第88条)に、該当すると思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告発致します。

第2 告発事実

被告発人は、平成29年5月15日16時19分配信の産経新聞WEB及び、平成29年5月17日に配信された夕刊フジWEBに記載された記事によると、朝鮮総連(在日本朝鮮人総連合会)が日本を「敵」と位置付け、ミサイル発射や核実験を強行する事によって、日本国及び日本人の生命、財産、安全、平穏な社会生活の法秩序や、日本国そのものの存続をも脅かしてゐる北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長を讃へる学習資料を傘下団体向けに作成し、教育、指令してゐた事が判明した。

学習資料では「日本が軍事的圧迫と制裁を立て続けに強めてきた」と批判。その上で、昨年の北朝鮮の核実験と「光明星4号」と称する長距離弾道ミサイル発射について「敬愛なる金正恩元帥様は、武器実験を繰り返し、敵(日本)に無慈悲な打撃を与へて奴ら(日本国、日本人)の気勢をそいだ」と述べ、日本を明確に「敵」と位置付け、核実験を強行してゐる金正恩を支持する姿勢を打ち出した。

この反日本的行為は、日本国及び日本人の生命、財産、安全、平穏な社会生活の法秩序や、日本国そのものの存続をも脅かし、日本国の安寧秩序を乱す事を朝鮮総連傘下団体構成員に教育、指令、強要してゐるのは明白である。

更に、「国防分野での輝く勝利は、祖国人民に民族的な誇りを与へ、日本国や日本人に恥じ入る破滅を与へた」とも述べ、日本国に対する破壊行為を煽ってもゐる。

第3 告発に至る経緯

被告発人の行った朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、日本国及び日本人の生命、財産、安全、平穏な社会生活の法秩序や、日本国そのものの存続をも脅かす外患罪であり、日本国の安寧をも乱すものであり、断固として許される道理はありません。

よって,告発人は、このやうなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告発人を厳罰にして頂きたく,ここに告発するものである。

そして、北朝鮮最高人民会議代議員である被告発人の、朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、北朝鮮の日本に対する破壊攻撃や日本侵略実行に同調するものであり、非常に危険であると言はざるを得ない。

又、具体的に北朝鮮最高人民会議代議員である被告発人の、朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、刑法第82条の外患援助罪の条文から考察すると、「日本国に対して北朝鮮から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与へること」の予備及び陰謀に該当する。そして、「軍事上の利益を与へる事」とは、正式な軍務に服さず協力する行為も含まれ、その態様は、北朝鮮軍に協力し軍事行動を行ふ、兵站、北朝鮮の利益になるやうな諜報活動等の後方支援、占領地域(日本)において占領政策への協力等全ての形態を含むものとされてをり、これらの事も、当然に、教育、指令してゐるのも明白である。

即ち、刑法第82条の外患援助罪の物理的準備行為(予備)や心理的準備行為(陰謀)を行ふ心構へを、指令、強要してゐる事も明白である。

よって、北朝鮮最高人民会議代議員である被告発人の、朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、刑法第82条・外患援助罪の予備及び陰謀罪(刑法第88条)に該当する。

その説明として、外患予備罪とは、罪質の重大性に鑑み、予備をした者となってをり、予備とは、一般に何かを準備すること、あるいは将来の事態に備へるため用意した何かことを指すとなってをり、又、犯罪の一形態の一つで、実行の着手に至る前段階の状態も指すものであるので、朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、明らかに外患予備罪に該当する。

又又、複数の北朝鮮や朝鮮総連関係者と相談の上、朝鮮総連構成員への心理的準備行為を扇動する事を目的として、朝鮮総連傘下団体へ向けての、教育、指令を行ってゐる事も明白であるので、外患陰謀罪にも該当する。

だから、北朝鮮最高人民会議代議員である被告発人の、朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、刑法第82条・外患援助罪の予備及び陰謀罪(刑法第88条)に該当するものである。

尚、朝鮮総連が朝鮮総連傘下団体へ向けて教育、指令したといふ事は、朝鮮総連内では絶対権力者である許宗萬(被告発人)からの教育、指令である事は疑ふ余地の無い事実でありますので許宗萬を被告発人とした。

第4 証拠資料及び添付書類(立証方法)

1. 朝鮮総連「日本は敵」 傘下団体向けに学習資料作成、正恩氏支持の姿勢打ち出す

夕刊フジWEB記事  1通

2.「日本は敵」「核実験で打撃」朝鮮総連が学習資料作成 日米への敵対視強化

産経新聞WEB記事 1通

3 .北朝鮮の兵器開発を朝鮮学校ぐるみで支援

産経WEB記事   1通

4.北朝鮮の大量破壊兵器と朝鮮銀行マネー

WEB記事     1通

5.北朝鮮の核、ミサイル開発に不可欠だった朝鮮総連傘下の科学技術協会の存在

WEB記事     1通

6.北朝鮮の核、ミサイル開発の資金源を担った朝鮮総連と朝鮮銀行

WEB記事     1通

森友学園の土地問題のみ非難して大々的に報道してをきながら、各地の朝鮮学校の不当不法な土地問題に関しては何も報道しないマスコミの不公平を当てにならないが一応、一般社団法人日本報道検証機構に報告

情報提供及び要請書

一般社団法人日本報道検証機構殿

平成29年3月25日

マスコミ各社(産経新聞は下記にあるとほり朝鮮学校の不当不法な土地問題を過去に報道してゐる)は、森友学園の土地問題のみ非難して大々的に報道してをきながら、各地の朝鮮学校の不当不法な土地問題に対しては何も報道しないのは公正に欠けてをり不平等である。

よって、日本の報道の底上げや検証、正確性・信頼性の向上を促進する事を目的として設立されてゐる一般社団法人日本報道検証機構から、各報道マスコミ機関に対して、社会の公器として公正公平に報道するやう改善助言を行って頂くやうに要請致します。

尚、この情報提供及び要請に対して、日本報道検証機構として、どういふ処置を、お取りになられるのか?といふ経過報告を平成29年4月14日までに下記の連絡先に報告頂けますやうにお願ひ致します。

 ★下記が、朝鮮学校と行政の不当不法行為の証拠参考資料です。(正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/から引用しました)

 ▼朝鮮学校による公有地の不正な使用や取得▼

 【代表例1】

大阪市東成区の中大阪朝鮮初級学校は、半世紀(50年)以上にわたって市有地約5千平方メートルを不当に占有し無償使用!

http://www.sankei.com/west/news/160909/wst1609090080-n1.html

大阪市が朝鮮学園と和解へ 土地明け渡し求めた訴訟 16日の市議会で議決求める

2016.9.9 20:50更新、産経新聞

大阪市東成区の中大阪朝鮮初級学校が半世紀にわたって無償使用してきた市有地約5千平方メートルは不当に占有されているとして、市が学校法人「大阪朝鮮学園」に明け渡しを求めた訴訟で、市は9日、和解する方針を明らかにした。

市によると、和解案は学園が土地を3億4200万円で市から購入する一方、平成25年1月から所有権移転完了までの使用料として月40万円を支払う内容。市は16日から始まる市議会に関連議案を提出、同意を得て和解手続きに入る方針。

訴訟資料などによると、中大阪朝鮮初級学校は昭和36年に開校。市は数年間は無償使用を認めたが、後に有償契約に切り替えるよう交渉してきた。月124万円の賃料を提示したが合意に至らず、平成25年に大阪地裁に提訴した。

学園側は地裁の勧告を受け昨年、売買契約に応じる意向に転じ、地裁の不動産鑑定で金額が決まった。

以上が産経新聞の報道ですが、大阪市の土地約5000平方メートルが3億4200万円といふのは安過ぎます。

昭和36年当時に大阪市が「数年間は無償使用を認めた」だけなのに、大阪朝鮮学園が、そのまま永久に無償使用したのは犯罪行為です。

大阪市は、昭和36年の数年後に強制的に立ち退きさせるべきだったのに、その後ずっと、大阪市は、市有地約5000平方メートルを無償で朝鮮学校に使はせてきたのです。

結局、朝鮮学校のごね得となってしまったのです。

森友学園の土地問題のみ非難して大々的に報道してをきながら、大阪市が、半世紀に渡って市有地約5千平方メートルを無償貸与してきた大阪朝鮮学校に対しては何も報道しないのは公正に欠けてをり不平等である。

 【代表例2】

兵庫県の尼崎市は、半世紀にわたり尼崎朝鮮学校に対して相場が年間2600万円の土地を年間28万円(相場の約100分の1)で貸与し、その後も年間260万円(相場の10分の1)で貸与してゐる。

http://www.sankei.com/west/news/160120/wst1601200060-n2.html

尼崎朝鮮学校賃料改定へ 年間28万円から260万円で協議 市有地も依然相場の10分の1 尼崎市

2016.1.20 13:30更新、産経新聞

 標準賃料の100分の1で敷地を借りている尼崎朝鮮初中級学校=兵庫県尼崎市西立花町

兵庫県尼崎市が半世紀にわたり、学校法人「兵庫朝鮮学園」(神戸市垂水区)に年間約28万円という格安で貸している市有地(約7850平方メートル)について、年間約260万円に引き上げる方向で学園側と協議していることが20日、市関係者への取材で分かった。今春からの改定を目指している。ただ、この市有地の“相場”は年間約2600万円とされ、合意しても、いまだその10分の1にとどまることになる。

 ■学校と市の“言い分”は…

この土地は、尼崎朝鮮初中級学校(尼崎市西立花町)の用地として使用。市によると、同校はもともと在日朝鮮人らが通う市立小学校分校だったが、昭和41(1966)年に学園に運営を引き継いだ。この際、市は校舎は学園に売却し、敷地は一坪あたり月10円(年約28万円)で貸す契約を結んだ。

 以降、10~20年ごとに賃貸借契約を更新してきたが、賃料は一度も見直されず、市民などから「他の市有地の賃料と均衡が取れない」と批判が出ていた。

一方、市が公有財産規則に基づき、現在の固定資産税仮評価額などから算出したこの土地の標準賃料(相場)は年間約2600万円。市は今回、3月末の契約期限を前に学園側と詰めの協議を進めているが、市関係者などによると、賃料はこの10分の1の年約260万円を軸に交渉しているという。

 市公有財産課と人権課は産経新聞の取材に、いずれも「具体的な交渉内容については明らかにできない」とし、学園は「担当者がいない」、学校は「コメントできない」としている。

 以上が産経新聞の報道ですが、標準賃料の100分の1で、50年間、市有地を尼崎朝鮮学校に貸していたのが尼崎市役所です。

要は、尼崎市は、年間賃料の相場が2600万円の市有地をたったの28万円で朝鮮学校に貸してゐたことになります。。

昭和41(1966)年、尼崎市は、市有地を一坪あたり月10円(年約28万円)で尼崎朝鮮初中級学校に貸す契約を結んだが、以降、何度も賃貸借契約を更新してきたが、その格安賃料は一度も見直されずに据え置かれてきた。

この土地の標準賃料(相場)は年間約2600万円にもかかはらず、尼崎市が年間28万円で朝鮮学校に貸与することは、尼崎市が朝鮮学校に年間約2600万円の補助金を与へることと同じであり、明らかに不当、不法行為です。

標準賃料(相場)の100分の1で貸してゐるのだから、市民などから「他の市有地の賃料と均衡が取れない」と批判が出るのは当然であり、「在日特権」(日本人差別)以外の何ものでもありません。

その後も尼崎市は、標準賃料(相場)が年間約2600万円なのに、年間約260万円にしか値上げしてゐません。

きちんと年間約2600万円の賃料を取るべきです。

日本人からは標準賃料(相場)を取るくせに、在日朝鮮人からは標準賃料(相場)の10分の1しか取らないことは、日本人差別です。

●詳細記事

標準賃料の100分の1で市有地を朝鮮学校に貸与!相場2600万円を28万円で50年間!

http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-6098.html

森友学園の土地問題のみ非難して大々的に報道してをきながら、土地の標準賃料(相場)は年間約2600万円にもかかはらず、尼崎市が年間28万円で朝鮮学校に貸与してゐた事実に関しては何も報道しないのは公正に欠けてをり不平等である。

 【代表例3】

兵庫県伊丹市は、伊丹朝鮮初級学校に対して、市有地約4100平方メートルを標準賃料(相場)の約20分の1の年約48万円で、約30年間にわたって貸与!

http://www.sankei.com/west/news/160120/wst1601200068-n1.html

朝鮮学校賃料問題 大阪では無償貸与で訴訟に 「朝鮮学校への隠れた補助金」と専門家指摘

2016.1.20 13:45更新、産経新聞

 朝鮮学校に対し、自治体が市有地などを無償または格安で貸与するケースはたびたび問題化しており、行政の対応を批判する声が上がっている。

 大阪市では、中大阪朝鮮初級学校(同市東成区)の用地として、半世紀にわたって市有地約5千平方メートルを無償貸与してきた。平成21年以降有償化交渉を本格化させたが、不調に終わり、24年に同校を運営する学校法人「大阪朝鮮学園」に土地の明け渡しなどを求めた訴訟を大阪地裁に起こした。現在、学園側に市有地を売却する方向で和解協議が進んでいる。

 また、兵庫県伊丹市も、伊丹朝鮮初級学校(同市桑津)の用地として、市有地約4100平方メートルを“相場”の約20分の1の年約48万円で、約30年間にわたって貸与。契約は毎年更新だが「過去の経緯などもあり賃上げのメドは立っていない」(市管財課)という。

 今回の尼崎市のケースも是正を図ろうとしているとはいえ、破格の賃料設定が維持される可能性がある。市関係者の中には「民間事業者に貸す際は相場相応の賃料を設定しているケースもあり、バランスが悪い」と指摘する声もある。

 京都が25年に公表した朝鮮学校の実態調査では、校長室や職員室などで故金日成、金正日親子の肖像画が確認され、歴史教科書などには北の指導者を礼賛する記述も散見された。

北朝鮮情勢に詳しい関西大の李英和教授は「格安賃料の実態は朝鮮学校への隠れた補助金だ。朝鮮総連の支配下にある非民主主義的な学校を優遇するのなら、行政が責任を持って日本の教育理念に沿う教育内容に改めさせるべき。それができないのなら相場相応の賃料支払いを要求すべきだ」としてゐる。

以上が産経新聞の報道ですが、関西大の李英和教授が指摘したとほり、格安賃料の実態は朝鮮学校への隠れた補助金です。

森友学園の土地問題のみ非難して大々的に報道してをきながら、兵庫県伊丹市が、伊丹朝鮮初級学校に対して、市有地約4100平方メートルを標準賃料(相場)の約20分の1の年約48万円で、約30年間にわたって貸与してゐた事実に関しては何も報道しないのは公正に欠けてをり不平等である。

▼朝鮮学校への補助金や高校無償化(朝鮮学校への税金投入)が許されない理由▼

 1.朝鮮学校は「現代朝鮮史」などの授業で金日成と金正日を神格化し、独裁政治を支へる思想教育を行ってゐる上、朝鮮総連と一体となった学校人事や運営が行はれてをり、教員は「教員免許」を持ってゐない。(公の支配に属してゐない。)

 2.朝鮮学校への公金支出は、日本国憲法89条に違反してゐる。

憲法89条 「公金その他の公の財産は、公の支配に属しない教育の事業に対して支出しまたはその利用に供してはならない」

 3.朝鮮学校はテロ国家北朝鮮の下部組織である朝鮮総連が運営しているが、朝鮮総連は拉致事件で重要な役割を果たしてゐる。

・大阪朝鮮学校元校長の金吉旭(キム・ギルウク)は拉致事件の犯人であり、日本政府は金吉旭を国際指名手配してゐる。

・広島朝鮮学校元教員の金徳元(キム・ドクウォン)は、自分の教へ子である朝鮮学校の生徒をヘロインの運び屋に仕立てるといふ事件を起こしてゐる。

・下関朝鮮学校元校長の曺()奎聖(チョ・キュソン)は覚醒剤約250キロを受け取り、島根県に密輸入し、日本は国際手配した。朝鮮学校は、テロリスト養成学校(スパイ・工作員養成学校)です。

 4.既に自治体などから朝鮮学校に公金が支出されてゐるが、朝鮮学校から朝鮮総連や北朝鮮に金が流れてゐることが関係者の内部告発で明らかになってをり、朝鮮学校の資金が核兵器や弾道ミサイル、覚せい剤、拉致などのテロ行為の資金として利用されてゐる。

 5.日本の公立学校は外国人であっても差別することなく入学を認めているにもかかはらず、朝鮮人は自らの意思で日本に来て、自らの意思で子供たちを朝鮮学校に通はせてゐる。

 【代表例4】

東京都は、東京朝鮮第二初級学校(枝川朝鮮学校)に対して都有地約4600平方メートルを20年間無償貸与し、最終的に市価の10分の1の1億7000万円で譲渡してゐる。

東京朝鮮第二初級学校(JCIより)

東京都は、昭和45年(1970年)から20年間の期限付き契約で、都有地約4600平方メートルを東京朝鮮第二初級学校(枝川朝鮮学校)に無償貸与してゐた。

平成2年の契約の失効後も、朝鮮学校は不当に居座り、平成15年に東京都が土地の明け渡し・工作物の撤去(職員室・玄関など)及びその土地の地代相当金4億円の支払ひを求めて訴訟を起こしたが、TBSの筑紫哲也の「NEWS23」をはじめとするマスコミが、「石原都政の横暴」などと偏向報道や虚偽報道を展開した。

その結果、結局、最終的に東京都は、朝鮮総連に屈服し、平成19年3月に和解が成立した。

朝鮮学校側は、約4600平方メートルの土地に市価の10分の1という激安価格の約1億7000万円を東京都に支払って土地の権利を獲得したのです。

●関連記事

NHKが公有地の朝鮮学校やマスコミへの格安売却に係る丸山議員の質疑の部分だけ省略して報道せずhttp://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-6576.html

森友学園の土地問題のみ非難して大々的に報道してをきながら、東京都が、東京朝鮮第二初級学校(枝川朝鮮学校)に対して都有地約4600平方メートルを20年間無償貸与し、最終的に市価の10分の1の1億7000万円で、朝鮮学校に譲渡してゐた事実に関しては何も報道しないのは公正に欠けてをり不平等である。