京都市の教育委員会、国際化推進室、建設局、コンプライアンス推進室が京都朝鮮学校と癒着共謀して勧進橋公園の不法占拠に加担し容認してた事を示す公文書を基に新たに国家賠償訴訟で徹底的に執念深く京都市の不法行為や不正義を糺す為に提訴した!

【御支援のお願ひ】

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、本日には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
又、司法活動以外でも、今までは基本的に手弁当でやって来ましたが、今後の活動には、行政事件訴訟費用や公的書類作成に関はる相談料、街宣車維持費、ガソリン代、高速道路代、駐車場代、地方遠征費等に、そこそこの費用が掛かります。必ず、国益、公益に結び付く活動を行ふ事を、お約束しますので、ご支援の程、宜しくお願ひします。各地方への遠征費、宿泊費、ガソリン代等の街宣活動にも費用が掛かります。
再度、西村齊の活動手法に共鳴される方は下記へ御支援下さる様に宜しくお願ひします。

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●本文

訴 状

当事者の表示 別紙のとおり

平成30年3月27日
京都地方裁判所 御中
原 告 西村斉

国家賠償請求事件
訴訟物の価格 金10万円
貼用印紙額 金1000円

請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金10万円、及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払へ
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。

請求の原因
第1(当事者)
(1) 原告は、京都市右京区においてマンション管理を営む一般的な日本国民である。
(2) 被告は、国家賠償法第1条による責任主体である。
(3) 訴訟外京都市行財政局コンプライアンス推進室室長・西村昭裕(以下「訴外西村昭裕」といふ。)は、京都市の京都市行財政局コンプライアンス推進室室長である。

第2(日本国行政や日本国民の北朝鮮に対する認識)
(1) 我が国日本は、大東亜戦争終結後、アメリカの占領政策(所謂War Guilt Information Program)によって、自虐史観を植ゑ付けられた結果、日教組、全教組による反日教育や、マスメディアによる反日偏向報道(朝日新聞による慰安婦捏造報道は顕著である)によって、アジア諸国、特にシナと南北朝鮮に対して、全く根拠のない罪悪感を抱くやうになり、シナや南北朝鮮に対し、独立国家として真面な外交や防衛政策が行はれてゐるとは言へない状況が戦後70年以上経過した現在でも継続してゐるのである。

第3(訴外西村昭裕の本件に対する対応)
(1)京都市行財政局コンプライアンス推進室の回答(甲第2号証)に記載されてゐる「本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ回答は、(甲第3号証、甲第5号証)で原告が資料として提示してゐるやうに、少なくとも京都市総合企画局国際化推進室は平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校60周年記念式典以前の、平成16(2004年)には公園の不法使用を知ってゐた事実が記録されてをりますので、回答に整合性がないのは勿論、公人として審査請求人に虚偽の回答を行ったのは明白である。このやうな対応をされて不服を抱かない国民はゐない。
これだけ正規の一級資料を提示しても、あくまでも、「本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ立場ならば、(甲第5号証)に提示してゐる通り、在日本朝鮮人総聯合会京都府本部常任委員会らによる要望書に記載されてゐる「勧進橋公園は、代々の京都市長のリーダーシップのもとで公園を管理されている建設局と国際化推進室のご支援を得て、京都第一初級学校が五十余年間、体育の授業をはじめクラブ活動など、毎日、教育の場として使わせて頂いてまいりました」「朝鮮学校側が国際化推進室に勧進橋公園をお借りしてゐた」といふ京都朝鮮学園、朝鮮総連京都本部らの主張と整合性が取れなくなります。よって、どちらの言ひ分が正しいのか?と併せて、朝鮮学校側の言ひ分は事実であるのか?事実でないのか?も回答頂くやうに、京都市総合企画局国際化推進室、訴外西村昭裕(コンプライアンス推進室)に原告は要請したのです。
万が一、事実でないのならば、京都市長、京都市総合企画局国際化推進室に、京都市民が不信を抱き、公人として信用の失墜、不法行為となる、(甲第5号証)に提示してゐる、朝鮮総連、朝鮮学園側の要望書にある「勧進橋公園は、代々の京都市長のリーダーシップのもとで公園を管理されている建設局と国際化推進室のご支援を得て、京都第一初級学校が五十余年間、体育の授業をはじめクラブ活動など、毎日、教育の場として使わせて頂いてまいりました」「朝鮮学校側が交際化推進室に勧進橋公園をお借りしてゐた」といふ文言について朝鮮総連京都本部、学校法人京都朝鮮学園に訂正させるべきであります。
これも、公務員の責務であるので、この事も併せて、国際化推進室、コンプライアンス推進室に原告は要請したのです。
結局は、前記第2で述べたとほり、北朝鮮の日本支部である朝鮮総連傘下の京都朝鮮学園に対しては京都市行財政局コンプライアンス推進室はじめ京都市は何も言へず、京都朝鮮学園と京都市との癒着により、京都朝鮮学園の勧進橋公園不法占拠行為に対しての黙認行為が長年行はれてきたのです。
だから、京都市民である原告に対しても平気で嘘を付くのです。
よって、原告は、(甲第2号証)にある、平成28年8月28日に京都市行財政局コンプライアンス推進室に提出した質問書に対して、真摯に回答して頂くやうに要請したのです。これは、公務員としての責務であります。要諦としては、京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課が、勧進橋公園の使用許可を取らずに京都朝鮮第一初級学校が無許可で行った朝鮮学校60周年式典に参加し、後援した行為は違法ですか?違法でないですか?といふ正否を回答して頂くやう要請しただけの事です。

第4 (京都市総合企画局国際化推進室、京都市教育委員会事務局指導部学校指導課、訴外西村昭裕(京都市行財政局コンプライアンス推進室)、被告である京都市長の違法性)
(1)訴外西村昭裕は(甲第2号証)(甲第3号証)(甲第5号証)(甲第7号証)(甲第8号証)(甲第9号証)で証明した通り、下記(イ)(ロ)の回答を原告に行ったが、その訴外西村昭裕の回答は全くの嘘であった。
(イ)京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典につきましては,同校からの依頼に基づき,多文化共生のまちを推進するとの観点から,後援及び出席を致しました。なお,その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした。
京都市総合企画局国際化推進室(甲第5号証)
(ロ)京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典につきましては,同校からの依頼に基づき,民族教育に対する理解を深め,国際理解及び人権教育を推進するとの観点から,後援及び出席を致しました。なお,その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした。
京都市教育委員会事務局指導部学校指導課(甲第5号証)
(2)上記(イ)(ロ)が訴外西村昭裕の回答だったが、甲第5号証で証明した通り、原告が平成23年5月13日に情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」といふ京都市の公文書資料にも、平成16年7月22日に京都市総合企画局国際化推進室、京都市教育委員会教育計画課、京都市建設局事業推進室、秘書課と、京都朝鮮第一初級学校と、その上部団体である朝鮮総連京都府本部とが、勧進橋公園の使用の件について面談してゐる事実が記載されてゐる。
この事実から考へても、訴外西村昭裕が、平成18年10月22日に、京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立60周年記念式典(甲第3号証)の後援を行った際に、「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ原告に対しての回答(甲第2号証)が虚偽であるのは社会通念上、疑ふ余地はない。(甲第5号証)

又、甲第5号証で証明した通り、平成23年5月13日に情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」という京都市の公文書資料では、平成16年7月21日に、京都朝鮮第一初級学校と、その上部団体である朝鮮総連京都府本部が、勧進橋公園の使用の件について当時の桝本市長に要望書を提出してゐた事実が記録されてをります。
この事実から考察すると当時の桝本市長も京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園の不法占拠や不法使用を知ってゐたと考へるのが社会通念上妥当であります。
この事実から考へても、訴外西村昭裕が、平成18年10月22日に、京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立60周年記念式典(甲第3号証)の後援を行った際に、「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ原告に対しての回答(甲第2号証)が虚偽であるのは社会通念上、疑ふ余地はない。(甲第5号証)
又又、京都地方裁判所平成22年(ワ)第2655号街頭宣伝活動差し止め等請求事件の第3準備書面にも京都朝鮮学園側の弁護士の塚本誠一は京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立50周年記念式典に「京都市教育委員会や国際化推進室の幹部にも式典等に来賓して頂いて祝辞も述べて頂いた」と述べてをり、「運動会や記念式典を開くときにも被告である京都市から都市公園法に基づき公園占用許可を受ける様に指示された事もない」とも述べてゐる。(甲第7号証)(甲第8号証)
この塚本弁護士の主張にもある通り、訴外西村昭裕は京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した平成18年10月22日創立60周年記念式典の後援を行った際に、「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ事だったが、創立50周年記念式典で、被告は祝辞を述べてゐたのですから、10年後である創立60周年記念式典の後援を行った際に、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園の不法占拠、不法占有を知らなかった道理はない。
これは法律を厳守せず朝鮮総連(京都朝鮮学園)と京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会教育計画課、京都市建設局事業推進室らが出鱈目な関係を構築している証拠である。
万が一、知らなかったとしても、地方公務員法第30条「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当し、結果、地方公務員法第29条に該当し、懲戒処分の対象となる行為である。
(3)平成16年7月22日に、京都市総務局国際化推進室担当課長である高田良輔と、建設局緑環境部緑地管理課担当課長の長谷川博司は、京都朝鮮第一初級学校とその上部団体である朝鮮総連京都府本部と勧進橋公園の使用の件について「寺町第4会議室」で対談してゐた事実が平成23年5月13日に原告が情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」といふ京都市の公文書資料に記載されてゐる(甲第5号証)
この事実からして、原告の質問に京都市総務局国際化推進室が平成23年当時に回答した「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ京都市総務局国際化推進室の回答(甲第2号証)が虚偽だったのは社会通念上、疑ふ余地はない。(甲第5号証)
(4)平成18年5月29日には、「朝鮮学校オモニ会京都府連絡会」が京都市を訪問してゐる。
この日には、京都市総務局国際化推進室の安井隆室長、京都市教育委員会の永田和弘部長らが、わざわざ出迎へて歓談してゐる。
歓談の内容は、平成18年10月22日に開催予定の京都朝鮮第一初級学校創設60周年記念行事に、被告に参加して欲しいとの要請だった。
この事実からしても、原告の質問にが回答した平成23年当時に「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ被告の回答(甲第2号証)が虚偽だったのは社会通念上、疑ふ余地はない。(甲第5号証)

第5 訴外西村昭裕が地方公務員法に違反してゐるといふ事実から考察して、訴外西村昭裕が原告の質問に回答する義務はないとするのは不法行為であるといふ根拠を述べます。
(1)京都朝鮮第一初級学校の保護者や、学校を支援する同胞の年長者(朝鮮総連京都府本部関係者)らが勧進橋公園が使用できなくなるので「京都市に補償させろ」等と当時の京都朝鮮第一初級学校校長を責め立て、京都市に立ち退き料を求める様に求めてゐたといふ事実を証拠方法甲第6号証にて証明します。
(2)京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠について、被告である京都市からの指導は平成21年までなく、その上、被告は不法占拠状態を放置し、承諾もしてゐたといふ証言を証拠方法甲第7号証にて証明します。
(3)被告である京都市(建設局事業推進室)が、京都高速道路の建設の為に勧進橋公園が、一時期使用できなくなるが、工事完了後は、勧進橋公園を元と同じ様な形態に戻し、以前の様に不法使用してもよいと京都朝鮮第一初級学校と約束してゐたといふ事実を証拠方法甲第8号証にて証明します。
(4)京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については被告である京都市が承諾してゐたといふ事実を、証拠方法甲第5号証及び甲第6号証、甲第7号証、甲第8号証、甲第9号証にて証明します。

第6 前記第5の(1)から(4)までの訴外西村昭裕や被告の不法行為は、下記(1)から(4)に違反してゐるので地方公務員法にも違反してゐる。
(1)京都市観察規則に違反してゐる。(甲第10号証)
「勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、訴外西村昭裕は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲第2号証)といふ回答を原告に行ったが、その訴外西村昭裕の回答は全くの嘘であった。(甲第5号証)
この行為は、京都市監察規則の主眼とされてゐる、「業務の執行が当該業務に関する法令,条例若しくは規則の規定に違反し,又は違反する疑いがある場合」及び「市民の信頼を損なうおそれがあるような不適切な業務の執行がなされ,又はなされている疑いがある場合」、「職務に関して職員の非行及び事故が発生した場合又はその疑いがある場合」、「職員の信用失墜行為が発生した場合又はその疑いがある場合」に該当し、京都市監察規則違反となる。
訴外西村昭裕の上記行為が京都市監察規則に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するとする根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。
(2) 京都市職員倫理憲章に違反してゐる。(甲第11号証)
「勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、訴外西村昭裕は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲2号証)といふ回答を原告に行ったが、その訴外西村昭裕の回答は全くの嘘であった。(甲第5号証)
この行為は、下記の京都市職員倫理憲章に謳はれてゐる行動規範に違反してゐる。
1. 公私にわたり, 高い倫理観を持って,行動します。
2. 法令等を遵守し,不正を許さず, 公正に仕事をします。
3. 情報を市民に分かりやすく伝え, 説明は丁寧に行います。
4. 市民の目線に立って, 仕事に全力投球します。
訴外西村昭裕が上記の京都市職員倫理憲章に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するといふ根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。

(3) 京都市職員の倫理の保持に関する条例に違反してゐる。
(甲第11号証)
『勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、訴外西村昭裕は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲2号証)といふ回答を原告に行ったが、その訴外西村昭裕の回答は全くの嘘であった。(甲第5号証)』
この行為は、下記の京都市職員の倫理の保持に関する条例に謳はれてゐる目的、趣旨・概要に違反してゐる。
●職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止するとともに,職員の倫理観を高揚させることにより,公務に対する市民の信頼を確保すること。
●職員一人ひとりが市民に信頼感を与える応対をすること。
●法令等を杓子定規に守るのではなく,その目的や趣旨を踏まえ,公平,公正, 効果的かつ効率的で,スピード感のある業務遂行を実践すること。
●ルールが定められていても,担当職員がこれを意識しなかったり,ルール自体 が現状に合わなくなっていたりする場合は,実質的に機能しているとは言えません。ルールに不備があると認められれば補い,無駄があると認められれば省く等, 速やかに改善することが必要です。
●抜本的な解決が難しく,先送りされてきた課題についてこそ,優先的に点検と確認を行わなければなりません。そのためには,「聖域」や「タブー」のない,徹底的な議論ができる職場づくりが重要になります。
●適正な服務の確保は,職員一人ひとりの意識と実践にかかっています。市民 全体の奉仕者たる公務員としての自己の行動に責任を持ちましょう。
●法令等の不知は許されることではありません。自らその根拠となる規定を確認するなど,守らなければならないルールを正確に理解しましょう。

●服務規律違反の「芽」に気付いたら,職員同士で忠告し合う勇気を持ちましょう。
訴外西村昭裕が上記の京都市職員の倫理の保持に関する条例に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するとする根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。
(4)京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に違反してゐる。
(甲第11号証)
『勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、訴外西村昭裕は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲2号証)といふ回答を原告に行ったが、その訴外西村昭裕の回答は全くの嘘であった。(甲第5号証)』
この行為は、下記の京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に謳はれてゐる目的、趣旨・概要に違反してゐる。

●市民からの要望に誠実かつ公正に対応するとともに,不正な要望や不正な言動 を伴う要望に対して毅然と対応することにより,職員の公正な職務の執行を確保すること。
●この条例では,職員が職務の執行に関し,書面以外の方法により受けた要望等 については,すべて記録すること(要望等の場で用件が終了し,改めて対応する 必要がない場合を除く。)が定められています。
●また,職員は,法令等に従い,公正かつ公平に職務を遂行しなければなりませんが,特定の者に対して有利又は不利な取扱いをするよう圧力を受けるおそれがあります。
●このような不正な要望や,暴行,脅迫,侮辱等を伴う要望に対しては,要望者 への警告,捜査機関への告発,要望内容の公表等,組織的に毅然と対応する必要があります。
●不正な要望等に対して講じた措置については公表することになっていますが,これにより抑止効果が得られ,公正な職務の執行の確保に資することになります。
組織的な判断の下で,要望に対して誠実に対応すること,不正な要望等に対しては決して屈しないという姿勢を示すことが,市民の信頼を高めることにつながります。
●市民等からの要望に対して誠実に対応することには,市民に分かりやすく,丁寧に,説明責任を果たすことが含まれています。
●「一方通行」の説明ではなく,市民の理解を得るための努力を尽くすことが重要です。
被告が上記の京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するとする根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいう「非行行為」と評価される。
そして、本件は下記①②の法解釈、見解の基に述べてゐる。
① 「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に述べてゐます。
② 「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基に述べてゐます。

第7(原告の権利侵害)
(1)原告が、平成28年8月28日に京都市行財政局コンプライアンス推進室に対して送付した質問書に対して、平成28年9月20日付けで行った訴外西村昭裕(京都市行財政局コンプライアンス推進室)の回答は前記で述べたとほり虚偽の回答である事は明白である。
(2)原告は、訴外西村昭裕から虚偽の回答を受けた事により憲法で保障された言論、表現の自由に基づいた政治活動を行ふ上で、多大な妨害を受けた。
(3)その訴外西村昭裕の妨害行為により、京都朝鮮学園による勧進橋公園不法占拠事件が引き起こった原因や、その詳細な事実関係が公になる事を阻害されてをり、この不法占拠事件を正す行動に参加した原告だけが悪のやうに社会的に定着してゐる事から、原告は多大な名誉毀損や人間性といふ尊厳を否定され続けてゐる。
(4)前記第4、5、6で述べたとほり訴外西村昭裕をはじめとする京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課(被告である京都市)は明らかに、都市公園法第6条違反、京都市公園条例第3条違反、京都市観察規則違反、京都市職員倫理憲章違反、京都市職員の倫理の保持に関する条例違反、京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例違反に該当するので、結果、地方公務員法違反となる。
又、京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課(被告である京都市)の不法、不当行政行為は実際には、京都朝鮮学園との都市公園法違反、京都市都市公園条例違反といふ不法行為の実行共同正犯、少なくとも共謀共同正犯に該当します。

(5)以上の事から原告は、訴外西村昭裕をはじめとする京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課(被告である京都市)による法律、条例、規則、憲章違反により行政行為を正す機会を奪はれ、原告のみが本件事件で起訴され、民事訴訟でも莫大な賠償金を支払ひ、事件の引き起こった原因を究明する機会も奪はれて多大な屈辱、人間性の否定、財産的損害を受け人格権をも侵害され、著しい精神的苦痛を被った。

(6)原告の精神的苦痛を慰藉するには10万円をくだらない。

第8(結語)
よって、原告は、被告に対し、国家賠償法第1条の規定に基づく損害賠償として10万円及び、本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求める次第である。

当事者目録

〒6150091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110(送達場所)
原 告 西村斉
電話 09032704447

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(送達場所)
被告 京都市
代表者兼裁決行政庁 京都市長 門川大作
電話075-222-3111(代)

添付書類
1 訴状副本 1通
2 各甲号証写し 正副各1通(後日提出します)

証拠方法 (後日提出します)

1 甲第1号証 「京都市指令行コ第25号」の裁決書

2 甲第2号証 原告の公開質問書及び京都市行財政局コンプライアンス推進室からの回答

3 甲第3号証 京都市総合企画局国際化推進室と、京都市教育委員会事務局指導部学校指導課が、朝鮮総連京都府本部や京都朝鮮第一初級学校と結託して、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に後援として参加した行政活動の証拠

4 甲第4号証 京都朝鮮第一初級学校の校長が、京都市民の財産である勧進橋公園を不法占拠した都市公園法違反で略式起訴され罰金刑を受けたとする裁判記録

5 甲第5号証 「国際化推進室及び学校指導課が、後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ回答が、全くの嘘であった数々の証拠

6 甲第6号証 京都朝鮮第一初級学校の保護者や、学校を支援する同胞の年長者(朝鮮総連京都府本部関係者)らが勧進橋公園が使用できなくなるので「京都市に補償させろ」等と当時の京都朝鮮第一初級学校校長を責め立て、京都市に立ち退き料を求める様に求めてゐたといふ証拠。

7 甲第7号証
京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠について、被告である京都市からの指導は平成21年までなく、その上、被告は不法占拠状態を放置し、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ事実。又、「運動会や記念式典を開くときにも被告である京都市から都市公園法に基づき公園占用許可を受ける様に指示された事もなかった」といふ証拠。

8 甲第8号証 京都地方裁判所平成22年(ワ)第2655号街頭宣伝活動差し止め等請求事件の第3準備書面にも朝鮮学校側の弁護士の塚本誠一は京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立50周年記念式典に「京都市教育委員会や国際化推進室の幹部にも式典等に来賓して頂いて祝辞も述べて頂いた」といふ証拠。
9 甲第9号証 被告である京都市(建設局事業推進室)が、京都高速道路の建設の為に勧進橋公園が、一時期使用できなくなるが、工事完了後は、勧進橋公園を元と同じ様な形態に戻し、以前の様に不法使用してもよいと京都朝鮮第一初級学校と約束してゐたといふ事実。
京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ証拠。

10 甲第10号証 被告が京都市観察規則に違反してゐるといふ根拠。
(甲10号証の1の違反箇所は赤線で示してゐます)

11 甲第11号証 被告が京都市職員倫理憲章、京都市職員の倫理の保持に関する条例、京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に違反してゐるといふ根拠。
(違反箇所は赤線で示してゐます)

 

●訴訟までの経緯

京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の裁判の判決が出ました。

 

 

京都市が朝鮮学校と癒着、共謀して勧進橋公園の不法占拠に加担し、容認してた事を示す公文書を公開!これは行政訴訟の準備書面として使用しましたが、今後は新たに国家賠償訴訟で、この書面を使ひ、徹底的に執念深く京都市の不正義を正します!

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に来月から補助金廃止を求める裁判が開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も今月11日に提起し、来月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

事件番号 平成29年(行ウ)第21号 裁決取り消し請求事件
原告 西村 斉
被告 京都市

準 備 書 面(2)

平成29年10月25日

京都地方裁判所 第3民事部合議BE7係 御中

〒615-0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110(送達場所)
電話09032704447
原告 西村 斉

第1 被告は(甲1号証)(甲3号証)(甲13号証)で証明した通り、下記(イ)(ロ)の回答を原告に行ったが、その被告の回答は全くの嘘であった(甲6号証、甲8号証の4及び5、甲12号証)といふ根拠。

(イ)京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典につきましては,同校からの依頼に基づき,多文化共生のまちを推進するとの観点から,後援及び出席を致しました。なお,その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした。
京都市総合企画局国際化推進室
(ロ)京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典につきましては,同校からの依頼に基づき,民族教育に対する理解を深め,国際理解及び人権教育を推進するとの観点から,後援及び出席を致しました。なお,その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした。
京都市教育委員会事務局指導部学校指導課

(一)上記(イ)(ロ)が被告の回答だったが、甲12号証の1,2,3で証明した通り、原告が平成23年5月13日に情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」といふ京都市の公文書資料にも、平成16年7月22日に京都市総合企画局国際化推進室、京都市教育委員会教育計画課、京都市建設局、秘書課と、京都朝鮮第一初級学校と、その上部団体である朝鮮総連京都府本部とが、勧進橋公園の使用の件について面談してゐる事実が記載されてゐる。(甲12号証1、2,3,5)
この事実から考へても、被告が、平成18年10月22日に、京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立60周年記念式典(甲4号証)の後援を行った際に、「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ原告に対しての回答(甲1号証、甲3号証、甲13号証)が虚偽であるのは社会通念上、疑ふ余地はない。

又、甲12号証の6で証明した通り、平成23年5月13日に情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」という京都市の公文書資料では、平成16年7月21日に、京都朝鮮第一初級学校と、その上部団体である朝鮮総連京都府本部が、勧進橋公園の使用の件について当時の桝本市長に要望書を提出してゐた事実が記録されてをります。(甲12号証6)
この事実から考察すると桝本市長も京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園の不法占拠や不法使用を知ってゐたと考へるのが社会通念上妥当であります。
この事実から考へても、被告が、平成18年10月22日に、京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立60周年記念式典(甲4号証)の後援を行った際に、「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ原告に対しての回答(甲1号証、甲3号証、甲13号証)が虚偽であるのは社会通念上、疑ふ余地はない。
又又、京都地方裁判所平成22年(ワ)第2655号街頭宣伝活動差し止め等請求事件の第3準備書面にも朝鮮学校側の弁護士の塚本誠一は京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立50周年記念式典に「京都市教育委員会や国際化推進室の幹部にも式典等に来賓して頂いて祝辞も述べて頂いた」と述べてをり、「運動会や記念式典を開くときにも被告である京都市から都市公園法に基づき公園占用許可を受ける様に指示された事もない」とも述べてゐる。(甲8号証)
この塚本弁護士の主張にもある通り、被告は京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した平成18年10月22日創立60周年記念式典の後援を行った際に、「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ事だったが、創立50周年記念式典で、被告は祝辞を述べてゐたのですから、10年後である創立60周年記念式典の後援を行った際に、京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園の不法占拠、不法占有を知らなかった道理はない。
これは法律を厳守せず朝鮮総連と京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会、建設局らが出鱈目な関係を構築している証拠である。
万が一、知らなかったとしても、地方公務員法第30条「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当し、結果、地方公務員法第29条に該当し、懲戒処分の対象となる行為である。
(二)平成16年7月22日に、京都市総務局国際化推進室担当課長である高田良輔と、建設局緑環境部緑地管理課担当課長の長谷川博司は、京都朝鮮第一初級学校とその上部団体である朝鮮総連京都府本部と勧進橋公園の使用の件について「寺町第4会議室」で対談してゐた事実が平成23年5月13日に原告が情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」といふ京都市の公文書資料に記載されてゐる。
(甲12号証の5)
この事実からして、原告の質問に被告が回答した平成23年当時に「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ被告の回答(甲1号証、甲3号証、甲13号証)が虚偽だったのは社会通念上、疑ふ余地はない。

(三)平成18年5月29日には、「朝鮮学校オモニ会京都府連絡会」が京都市を訪問してゐる。
この日には、国際化推進室の安井隆室長、京都市教育委員会の永田和弘部長らが、わざわざ出迎えて歓談してゐる。
歓談の内容は、平成18年10月22日に開催予定の京都朝鮮第一初級学校創設60周年記念行事に、被告に参加して欲しいとの要請だった。
この事実からして、原告の質問に被告が回答した平成23年当時に「その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした」といふ被告の回答(甲1号証、甲3号証、甲13号証)が虚偽だったのは社会通念上、疑ふ余地はない。
(甲12号証の6)

第2 被告が地方公務員法に違反してゐるといふ事実から考察して、被告が原告の質問に回答する義務はないとするのは不法行為であるといふ根拠を述べます。

(一)京都朝鮮第一初級学校の保護者や、学校を支援する同胞の年長者(朝鮮総連京都府本部関係者)らが勧進橋公園が使用できなくなるので「京都市に補償させろ」等と当時の京都朝鮮第一初級学校校長を責め立て、京都市に立ち退き料を求める様に求めてゐたといふ事実を証拠方法甲7号証にて証明します。

(二)京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠について、被告である京都市からの指導は平成21年までなく、その上、被告は不法占拠状態を放置し、承諾もしてゐたといふ証言を証拠方法甲8号証、甲12号証にて証明します。

(三)被告である京都市(建設局事業推進室)が、京都高速道路の建設の為に勧進橋公園が、一時期使用できなくなるが、工事完了後は、勧進橋公園を元と同じ様な形態に戻し、以前の様に不法使用してもよいと京都朝鮮第一初級学校と約束してゐたといふ事実を証拠方法甲9号証にて証明します。

(四)被告が原告に提出した乙第1号証(9月20日回答)は、虚偽申告であるといふ事実を証拠方法甲8号証の4及び5、甲12号証にて証明します。

(五)京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ事実を、証拠方法甲8及び9号証、甲12号証にて証明します。

第3 前記第2の(一)から(五)までの被告の不法行為は、下記(一)から(四)に違反してゐるので地方公務員法にも違反してゐる。
(一)京都市観察規則に違反してゐる。(証拠方法甲10号証)
『勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、被告は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲1号証)(甲3号証)』甲13号証)といふ回答を原告に行ったが、その被告の回答は全くの嘘であった。(甲6号証、甲8号証の4及び5、甲12号証)』
この行為は、京都市監察規則の主眼とされてゐる、「業務の執行が当該業務に関する法令,条例若しくは規則の規定に違反し,又は違反する疑いがある場合」及び「市民の信頼を損なうおそれがあるような不適切な業務の執行がなされ,又はなされている疑いがある場合」、「職務に関して職員の非行及び事故が発生した場合又はその疑いがある場合」、「職員の信用失墜行為が発生した場合又はその疑いがある場合」に該当し、京都市監察規則違反となる。

被告の上記行為が京都市監察規則に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するとする根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。

(一) 京都市職員倫理憲章に違反してゐる。(証拠方法甲11号証の3)
『勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、被告は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲1号証)(甲3号証)といふ回答を原告に行ったが、その被告の回答は全くの嘘であった。(甲6号証、甲8号証の4及び5、甲12号証)』
この行為は、下記の京都市職員倫理憲章に謳はれてゐる行動規範に違反してゐる。
1. 公私にわたり, 高い倫理観を持って,行動します。
2. 法令等を遵守し,不正を許さず, 公正に仕事をします。
3. 情報を市民に分かりやすく伝え, 説明は丁寧に行います。
4. 市民の目線に立って, 仕事に全力投球します。

被告が上記の京都市職員倫理憲章に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するといふ根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。

又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。

(二) 京都市職員の倫理の保持に関する条例に違反してゐる。
(証拠方法甲11号証の4、5、6、7、8、9、10)
『勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、被告は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲1号証)(甲3号証)といふ回答を原告に行ったが、その被告の回答は全くの嘘であった。(甲6号証、甲8号証の4及び5、甲12号証)』

この行為は、下記の京都市職員の倫理の保持に関する条例に謳はれてゐる目的、趣旨・概要に違反してゐる。
●職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止するとともに,職員の倫理観を高揚させることにより,公務に対する市民の信頼を確保すること。
●職員一人ひとりが市民に信頼感を与える応対をすること。
●法令等を杓子定規に守るのではなく,その目的や趣旨を踏まえ,公平,公正, 効果的かつ効率的で,スピード感のある業務遂行を実践すること。
●ルールが定められていても,担当職員がこれを意識しなかったり,ルール自体 が現状に合わなくなっていたりする場合は,実質的に機能しているとは言えません。ルールに不備があると認められれば補い,無駄があると認められれば省く等, 速やかに改善することが必要です。

●抜本的な解決が難しく,先送りされてきた課題についてこそ,優先的に点検と確認を行わなければなりません。そのためには,「聖域」や「タブー」のない,徹底的な議論ができる職場づくりが重要になります。
●適正な服務の確保は,職員一人ひとりの意識と実践にかかっています。市民 全体の奉仕者たる公務員としての自己の行動に責任を持ちましょう。
●法令等の不知は許されることではありません。自らその根拠となる規定を確認するなど,守らなければならないルールを正確に理解しましょう。
●服務規律違反の「芽」に気付いたら,職員同士で忠告し合う勇気を持ちましょう。

被告が上記の京都市職員の倫理の保持に関する条例に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するとする根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。
更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。

(四)京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に違反してゐる。
(証拠方法甲11号証の11、12)

『勧進橋公園を不法占拠し京都朝鮮第一初級学校が主催する「平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典」に被告(京都市教育委員会、京都市国際化推進室等)が後援として参加した行政行為について、被告は、「後援を行った当時、主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続きを行っていないことを認識していなかったことについて、コンプライアンス推進室として確認しております。」(甲1号証)(甲3号証)といふ回答を原告に行ったが、その被告の回答は全くの嘘であった。(甲6号証、甲8号証の4及び5、甲12号証)』

この行為は、下記の京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に謳はれてゐる目的、趣旨・概要に違反してゐる。
●市民からの要望に誠実かつ公正に対応するとともに,不正な要望や不正な言動 を伴う要望に対して毅然と対応することにより,職員の公正な職務の執行を確保すること。
●この条例では,職員が職務の執行に関し,書面以外の方法により受けた要望等 については,すべて記録すること(要望等の場で用件が終了し,改めて対応する 必要がない場合を除く。)が定められています。
●また,職員は,法令等に従い,公正かつ公平に職務を遂行しなければなりませんが,特定の者に対して有利又は不利な取扱いをするよう圧力を受けるおそれがあります。
●このような不正な要望や,暴行,脅迫,侮辱等を伴う要望に対しては,要望者 への警告,捜査機関への告発,要望内容の公表等,組織的に毅然と対応する必要があります。
●不正な要望等に対して講じた措置については公表することになっていますが,これにより抑止効果が得られ,公正な職務の執行の確保に資することになります。
組織的な判断の下で,要望に対して誠実に対応すること,不正な要望等に対しては決して屈しないという姿勢を示すことが,市民の信頼を高めることにつながります。
●市民等からの要望に対して誠実に対応することには,市民に分かりやすく,丁寧に,説明責任を果たすことが含まれています。
●「一方通行」の説明ではなく,市民の理解を得るための努力を尽くすことが重要です。

被告が上記の京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に違反してゐるので、地方公務員法第29条にも該当するとする根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。
又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。
又又、職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条に違反する。

更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反となる。
又、法令違反が同時に同法第33条のいう「非行行為」と評価される。

証拠方法
甲7号証
京都朝鮮第一初級学校の保護者や、学校を支援する同胞の年長者(朝鮮総連京都府本部関係者)らが勧進橋公園が使用できなくなるので「京都市に補償させろ」等と当時の京都朝鮮第一初級学校校長を責め立て、京都市に立ち退き料を求める様に求めてゐたといふ事実。
甲8号証
京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠について、被告である京都市からの指導は平成21年までなく、その上、被告は不法占拠状態を放置し、承諾もしてゐたといふ証言。被告が提出した乙第1号証(9月20日回答)は、虚偽申告であるといふ事実。
京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ事実。
京都地方裁判所平成22年(ワ)第2655号街頭宣伝活動差し止め等請求事件の第3準備書面にも朝鮮学校側の弁護士の塚本誠一は京都朝鮮第一初級学校が勧進橋公園を不法占拠して開催した創立50周年記念式典に「京都市教育委員会や国際化推進室の幹部にも式典等に来賓して頂いて祝辞も述べて頂いた」と述べてをり、「運動会や記念式典を開くときにも被告である京都市から都市公園法に基づき公園占用許可を受ける様に指示された事もない」とも述べてゐた証拠。
甲9号証
被告である京都市(建設局事業推進室)が、京都高速道路の建設の為に勧進橋公園が、一時期使用できなくなるが、工事完了後は、勧進橋公園を元と同じ様な形態に戻し、以前の様に不法使用してもよいと京都朝鮮第一初級学校と約束してゐたといふ事実。
京都朝鮮第一初級学校による勧進橋公園不法占拠や不正使用については京都市が承諾してゐたといふ事実。
甲10号証
被告が京都市観察規則に違反してゐるといふ根拠。
甲11号証
被告が京都市職員倫理憲章、京都市職員の倫理の保持に関する条例、京都市職員の公正な職務の執行の保持に関する条例に違反してゐるといふ根拠。
甲12号証
被告が原告に提出した乙第1号証(9月20日回答)、(甲1号証)(甲3号証)は、虚偽申告であるといふ事実。
甲13号証
被告が原告に提出した回答書

添 付 書 類
甲号証写し         各2通

●下記は判決要旨と今迄の経緯です。

京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の裁判の判決が出ました。

京都朝鮮学園に補助金を垂れ流し、勧進橋公園不法占拠にも加担してた京都市教育委員会が反日本的反社勢力の京都朝鮮総連傘下の在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受けてゐる件での質問書の回答が京都市教育委員会からきたが不作為があり再質問した。

西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に来月から補助金廃止を求める裁判が開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も今月11日に提起し、来月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起します。よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

京都朝鮮総連傘下の京都朝鮮学園に補助金を垂れ流し、勧進橋公園不法占拠にも加担してた京都市教育委員会が、反日本的反社勢力の京都朝鮮総連傘下の在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受けてゐる件で、京都市教育委員会に質問状を送付した。

●上記が京都市教育委員会に提出した質問要請書

 

●下記が、京都市教育委員会からの回答

お寄せいただきましたお問い合わせにつきまして、担当部署からの回答を次のとおり、
お送りいたします。
※こちらのメールアドレスは送信専用につき、直接返信いただいてもお答え致しかねます。

京都市職員の倫理の保持に関する条例につきましては,職員が利害関係者から金品等の贈与を受けること等を禁じているものであり,本市に対する寄付の取扱いについて定めたものではありません。寄付のお申し出に対しては,寄付の目的・内容を十分に考慮し,適切に対応してまいります。

京都市教育委員会
総務部総務課
TEL:075-222-3767

 

●今回提出した再質問書

回答に不作為や不備があったので再質問します。

西村齊が、今回問題だと意見してゐる要諦は、在日朝鮮人京都府青商会といふ組織は朝鮮総連傘下の団体であり、朝鮮総連といふ組織は北朝鮮の日本支部であり、そのやうな日本人拉致実行犯の反日組織から京都市が寄贈を受けてゐる事です。

北朝鮮といふ國は、北朝鮮の朝鮮アジア太平洋平和委員会が平成29年9月13日報道官声明を出し、国連安保理での対北朝鮮制裁決議に関し「日本列島4島を核爆弾で海に沈めなければならない」と日本を威嚇してゐる敵国であり、又、平成28年9月には、朝鮮大学の張炳泰学長が朝鮮総連の許宗萬議長から指示を受け日本を敵と位置付け「日本を壊滅できる力整えろ」と朝鮮総連配下と朝鮮学校の学生に指示してゐた事も判明してゐる事からも、朝鮮総連といふ組織は反日本的思想を抱いてる北朝鮮の下僕といふ危険な反社会的勢力である事は云ふまでもない事実であり、さういふ反日本的反社勢力の傘下である在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受ける行為はコンプライアンスや社会通念上も、問題があると云はざるを得ない事だと忠告してゐるのです。(京都市職員コンプライアンス推進指針)

京都市教育委員会が、平成29年度に在日朝鮮人京都府青商会の上部組織である京都朝鮮総連の傘下の京都朝鮮学園に補助金7,507,794円を交付してゐる。
このやうに京都市教育委員会が補助金を交付してゐる京都朝鮮学園に支援金や寄贈したり、特別学習指導を行ってゐる在日朝鮮人京都府青商会といふ京都朝鮮学園と同じく朝鮮総連傘下の「利害関係者(補助金等の交付の対象となる組織)」から寄贈を受ける事は、コンプライアンスや社会通念上も、問題があると云はざるを得ない事だとも言ってゐるのです。
(京都市職員コンプライアンス推進指針)

京都市教育委員会は、「京都市職員の倫理の保持に関する条例につきましては,職員が利害関係者から金品等の贈与を受けること等を禁じているものであり,本市に対する寄付の取扱いについて定めたものではありません」との事ですが、西村齊は、裁判等の場で「京都市職員の倫理の保持に関する条例」を持ち出したのではなく、そんな小事の事や些事を想定して「京都市職員の倫理の保持に関する条例」を持ち出したものでもなく、大きな意味合ひで、京都市から補助金を受けてゐる利害関係のある反社組織から京都市が寄贈を受けたコンプライアンスとしての姿勢を疑問視してゐる訳です。(京都市職員コンプライアンス推進指針)
京都市教育委員会の前記の言ひ分は、例へば、朝鮮総連と同じ反社のオウム真理教の麻原から京都市職員が寄贈を受けるのは駄目だが、京都市への寄贈は受けても良いと言ってるのと同じことなのです。

よって、京都市教育委員会は朝鮮総連傘下の京都朝鮮学園に補助金を交付してゐる事からも、同じく朝鮮総連傘下で京都朝鮮学園に支援金や寄贈したり、特別学習指導を行ってゐる在日朝鮮人京都府青商会といふ「利害関係者(補助金等の交付の対象となる組織)」に該当する組織から寄贈を受けたり、朝鮮総連といふ組織は、反日本的思想を抱いてる北朝鮮の下僕といふ危険な反社会的勢力である事は云ふまでもない事実であり、さういふ反日本的反社勢力の傘下である在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受ける行為は、『京都市職員の倫理の保持に関する条例 』を持ち出す以前の話であり、「市民の疑惑や不信を招くような行為をしないこと」「公務に対する市民の信頼を確保すること」に反する行為であるといふ事を問題にしてゐるのです。
職員に対しての贈与でなくても、反日本的思想を抱いてる北朝鮮の下僕といふ危険な反社会的勢力の朝鮮総連傘下の在日朝鮮人京都府青商会から京都市が寄贈を受ける行為は、コンプライアンスや社会通念上問題があると言ってゐるのです。
(京都市職員コンプライアンス推進指針)

以下、再質問します。上記の忠告を踏まへて平成30年2月16日までに必ず回答下さい。

① 京都市が寄贈を受け取る際の、法律や条例や規則、通知等があれば提示下さい。

② 今後も、在日朝鮮人京都府青商会からの寄贈を受け取るのか?を回答下さい。

③ 受け取るのならば、その法的根拠や理由を提示して下さい。

 

 

京都朝鮮総連京都府本部主催の金日成誕生日会に祝電を寄せた京都府向日市安田守市長に質問及び要請書を送付した件の回答が来ました。安田市長に僕の道理が通じたやうで良かったです。。

数件の行政訴訟を抱へてゐますが、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止の訴訟を提起しました。
又、新たに宇治市に対しての行政訴訟も提起します。
今まで御支援頂いた方には大変感謝申し上げます。
公益の為に精一杯氣張りますので、共鳴される方は引続き御支援を宜しく願ひします。

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●本文

西村齊様

時下ますますご清祥のことと存じます。
平成30年1月27日にメールにてお送りいただきました「質問及び要請書」に記載のありました質問事項に対しまして、下記のとおり回答いたします。

【質問①】
今後も、安田市長は機会があれば上記のやうな式典に祝電を寄せたりするのか?今後は改めるのか?

【回答】
まず、大前提として、拉致問題は我が国の国家主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題として認識しており、北朝鮮当局による人権侵害問題は到底容認できるものではございません。
その上で、平成29年5月20日に開催されました「金日成主席生誕105周年記念日朝友好促進・交流の集い」につきましては、政治的な背景とは全く関係がなく、あくまでも文化や芸術の分野において市民間の交流を深めることを目的とした集いと考え、お祝いメッセージを寄せたものでありました。
しかしながら、今後は、このように誤解を招きかねない行為は控えて参りたく存じます。

京都府 向日市 市長公室 秘書課

●今迄の経緯

京都朝鮮総連京都府本部主催の金日成誕生日会に祝電を寄せた京都府向日市安田守市長に質問及び要請書を送付した。

京都朝鮮総連京都府本部主催の金日成誕生日会に祝電を寄せた京都府向日市安田守市長に質問及び要請書を送付した。

数件の行政訴訟を抱へてゐますが、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止の訴訟を提起しました。
又、新たに宇治市に対しての行政訴訟も提起します。
今まで御支援頂いた方には大変感謝申し上げます。
公益の為に精一杯氣張りますので、共鳴される方は引続き御支援を宜しく願ひします。

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●本文

質問及び要請書

京都府向日市市長 安田守殿

平成29年5月20日に「金日成主席生誕105周年記念日朝友好促進・交流の集い」(主催=同実行委・朝鮮総聯京都府本部)が京都市内のホテルで行はれ、安田守・向日市長が祝電を寄せたとの事ですが、北朝鮮の金日成といふ人物は北朝鮮による日本人拉致事件が全盛期だった時代の国家元首です。このやうな世界で類を見ない世界最大の人権侵害誘拐事件の実行を命令した日本人拉致事件の主犯といふ立場である金日成の生誕105周年記念日朝友好促進・交流の集いに祝電を寄せるといふ反社会的行為は市長としての信用の失墜行為であり、許される道理はない。

又、北朝鮮傘下の朝鮮総連に所属してゐた朝鮮学校長(金吉旭)や朝鮮商工会幹部(李三俊)らは拉致事件実行犯であり、その他にも少なくない朝鮮総連傘下の朝鮮学校出身者が拉致事件に手を染めた事は、元朝鮮総連傘下の朝鮮高校教諭だった申相一氏により公に公表されてゐる事実である。

よって、朝鮮総聯京都府本部が主催する「金日成主席生誕105周年記念日朝友好促進・交流の集い」に祝電を寄せる安田市長の悪行は、少なくとも
『「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」
(地方公共団体の責務)
第三条 地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする』といふ法律に違反する行為である。

今後は、かういふ反社会的勢力の式典などに祝電を寄せたりする行為は行はないやうに忠告する。

以下、質問する。

質問①今後も、安田市長は機会があれば上記のやうな式典に祝電を寄せたりするのか?今後は改めるのか?

質問②万が一、今後も、上記のやうな行ひを改めないといふならば、その法的根拠、同義的根拠を提示して下さい。

回答は、平成30年2月8日までに必ずメールにて回答下さい。

 

京都朝鮮総連傘下の京都朝鮮学園に補助金を垂れ流し、勧進橋公園不法占拠にも加担してた京都市教育委員会が、反日本的反社勢力の京都朝鮮総連傘下の在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受けてゐる件で、京都市教育委員会に質問状を送付した。

数件の行政訴訟を抱へてゐますが、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止の訴訟を提起しました。
又、新たに宇治市に対しての行政訴訟も提起します。

今まで御支援頂いた方には大変感謝申し上げます。
公益の為に精一杯氣張りますので、共鳴される方は引続き御支援を宜しく願ひします。

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●本文

質問書

朝鮮新報(平成29年7月4日)によると、

チャリティーゴルフで車椅子寄贈/京都府青商会が日本学校に

 

在日朝鮮人京都府青商会がチャリティーゴルフ大会「ミレカップ2017」(5月24日)の収益で賄った車椅子10台を、京都市の総合支援学校6校に京都市教育委員会を介して寄贈したとの事で、これは10年前から続いてゐるとの事です。
そして、京都市教育委員会から感謝状が贈られ、同教育委員会の職員は「子どもたちのために寄付するという団体は多いが、10年連続で寄付する団体は大変珍しい」と、在日朝鮮人京都府青商会の誠意に敬意と謝意を示したとの事ですが、在日朝鮮人京都府青商会といふ組織は朝鮮総連傘下の団体であり、朝鮮総連といふ組織は北朝鮮の日本支部です。
http://chongryon.com/index.html)(http://www.kyc-kyoto.com/index.php

御存知のとほり北朝鮮といふ國は、北朝鮮の朝鮮アジア太平洋平和委員会が平成29年9月13日報道官声明を出し、国連安保理での対北朝鮮制裁決議に関し「日本列島4島を核爆弾で海に沈めなければならない」と日本を威嚇してゐる敵国であり、又、平成28年9月には、朝鮮大学の張炳泰学長が朝鮮総連の許宗萬議長から指示を受け日本を敵と位置付け「日本を壊滅できる力整えろ」と朝鮮総連配下と朝鮮学校の学生に指示してゐた事も判明してゐる事からも、朝鮮総連といふ組織は反日本的思想を抱いてる北朝鮮の下僕といふ危険な反社会的勢力である事は云ふまでもない事実であり、さういふ反日本的反社勢力の傘下である在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受ける行為はコンプライアンスや社会通念上も、問題があると云はざるを得ない。
http://www.sankei.com/politics/news/160920/plt1609200005-n1.html

そこで問題となるのは、京都市教育委員会が、平成29年度に在日朝鮮人京都府青商会の上部組織である京都朝鮮総連の傘下の京都朝鮮学園に補助金7,507,794円を交付してゐる事である。
このやうに京都市教育委員会が補助金を交付してゐる京都朝鮮学園に支援金や寄贈したり、特別学習指導を行ってゐる在日朝鮮人京都府青商会といふ京都朝鮮学園と同じく朝鮮総連傘下の「利害関係者(補助金等の交付の対象となる組織)」から寄贈を受ける事は、『京都市職員の倫理の保持に関する条例 』の(目的)にある「職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止するとともに,職員の倫理観を高揚させることにより,公務に対する市民の信頼を確保すること」と謳はれてゐる条文に抵触し、違反してゐると思はれる。根拠は、上記のとほりである。

確かに『京都市職員の倫理の保持に関する条例 』の「基本的な心得」で禁止行為とされてゐる、所定の手続を経ることなく寄贈を受けたものではないのは想像できるが、「基本的な心得」にある、「市民の疑惑や不信を招くような行為をしないこと」といふ条文に抵触し、違反してゐると思はれる。根拠は上記のとほりである。
又、『京都市職員の倫理の保持に関する条例 』にある「運用上の留意点」でも、「公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる行為を行うこと」といふ事を謳ってゐるので、京都市教育委員会が補助金を交付してゐる京都朝鮮学園に支援金や寄贈したり、特別学習指導を行ってゐる在日朝鮮人京都府青商会といふ京都朝鮮学園と同じく朝鮮総連傘下の「利害関係者(補助金等の交付の対象となる組織)」から寄贈を受ける事は、市民は疑惑や不信を抱くおそれがないと認められる行為とは云へないので、『京都市職員の倫理の保持に関する条例 』にある「運用上の留意点」にも違反してゐる。

まとめとして、京都市教育委員会は朝鮮総連傘下の京都朝鮮学園に補助金を交付してゐる事からも、同じく朝鮮総連傘下で京都朝鮮学園に支援金や寄贈したり、特別学習指導を行ってゐる在日朝鮮人京都府青商会といふ「利害関係者(補助金等の交付の対象となる組織)」に該当する組織から寄贈を受けたり、朝鮮総連といふ組織は、反日本的思想を抱いてる北朝鮮の下僕といふ危険な反社会的勢力である事は云ふまでもない事実であり、さういふ反日本的反社勢力の傘下である在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受ける行為は、『京都市職員の倫理の保持に関する条例 』に謳はれてゐる「市民の疑惑や不信を招くような行為をしないこと」に抵触し、違反してゐる。

京都府青商会の新たな学校支援、朝高生対象に「未来ゼミナール」

よって、二点質問する。

① 『京都市職員の倫理の保持に関する条例 』の「基本的な心得」で謳はれてゐる「所定の手続を経て寄贈を受けた」と思はれますが、その所定の手続きとは具体的にどういふものなのか?又はその根拠となる法律や条例や規則、通知等があれば提示下さい。

② 上記の情報提供を受けても、今後も、在日朝鮮人京都府青商会からの寄贈を受け取るのか?を回答下さい。受け取るのならば、その根拠を提示下さい。

平成30年2月6日までに必ず回答下さい。

京都市の見解では日本人拉致実行犯が存在し、覚醒剤密輸犯も存在し、且つ、核やミサイル技術等を北朝鮮に垂れ流す為の人材供給源の朝鮮学校に補助金を垂れ流す事に何の不法、不当性もなく全く問題ないとの事でしたので住民訴訟を提起しました!

数件の行政訴訟を抱へてゐますが、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止の訴訟を提起しました。

又、新たに反社会的勢力との闘争も始まり移動等に関する費用も発生します。

今まで御支援頂いた方には大変感謝申し上げます。

公益の為に精一杯氣張りますので、共鳴される方は引続き御支援を宜しく願ひします。

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●本文

訴 状

平成30年1月19日
京都地方裁判所 御中
原告 西村斉

当事者の表示
〒615-0091

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE-110(送達場所)
原告 西村斉
電話090-3270-4447

〒604-8571

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(送達場所)
被告 京都市
代表者兼裁決行政庁 京都市長 門川大作

電話075-222-3111(代)

補助金交付決定取消請求事件
訴額 160万円
貼用印紙 13000円

請求の趣旨
1 京都市長が平成2 9年に行った学校法人京都朝鮮学園に対する地方自治法第232条の2及び京都市補助金等の交付等に関する条例に係る補助金の交付決定を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

請求の原因
第1  原告の住民監査請求とその結果
1 原告は、京都市民である。
原告は、北朝鮮や朝鮮総連や朝鮮学校関係者に拉致された日本人を救出すること等を目的として、街頭宣伝活動、集会、ビラ配り、行政交渉等の國民活動を行ってきたが、朝鮮学校に対する補助金交付については、朝鮮学校における日本人拉致事件に関する教育内容が解決済であるといふ北朝鮮の見解に沿ったものである事を問題にし、更に、朝鮮学校に対する補助金が朝鮮学校を支配してゐる朝鮮総連を通じて北朝鮮に対する迂回支援になるとして反対してきたものである。

2 学校法人京都朝鮮学園
学校法人京都朝鮮学園(以下「本件学校法人」といふ。)は、私立学校法第64条第4項に基づく学校法人であり、市内の朝鮮学校3校(京都朝鮮中高級学校、京都朝鮮初級学校、京都朝鮮第二初級学校) を運営してをり、かねて京都市から、地方自治法第232条の2及び京都市補助金等の交付等に関する条例に係る補助金交付を受けてきてをり、平成29年、京都市は本件学校法人に対し、補助金7,507,794円を交付した。
3 住民監査請求とその結果
原告は、平成29年10月19日、京都市監査委員に対し、京都市長が平成 28年度分の補助金の支出負担行為及び精算行為並びに、同29年度分の補助金の支出負担行為に係る部分ついて、本件学校法人に対する補助金交付の決定は、公の支配に属しない教育事業に対する公金の支出をしてはならないとする日本国憲法第89条後段に違反するものであり、地方自治法第232の2並びに京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条第1項第2号に違反し、北朝鮮人権侵害対処法第3条にも違反する違憲、違法な公金の支出であることを理由に、その取消しを求めて住民監査請求を行った。(甲1号証)
京都市監査委員は、平成29年12月18日、平成28年度、同29年度の当該法人に対する本件交付決定は、日本国憲法第89条後段、地方自治法第232の2並びに京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条第1項第2号、北朝鮮人権侵害対処法第3条の規定に反するものではない事を理由に原告の請求を退けた。

第2 北朝鮮と拉致問題と朝鮮総連
1 北朝鮮の世襲独裁体制
北朝鮮は、大東亜戦争終結後、朝鮮半島の38度線以北を占領したソ連の支援を受けた金日成によって昭和23年に建国された社会主義国家であるが、西暦で云ふと1960年代半ばには、金日成を神格化し、同人に対する絶対的忠誠を要請するチュチェ思想を打ち出し、北朝鮮は金日成個人を首領とする独裁国家の道を歩むことになった。
金日成から権力を世襲した金正日は、北朝鮮憲法の前文から共産主義を削除し、全てに軍事から優先する先軍思想を掲げ、核兵器と長距離弾道ミサイルの開発に邁進し、韓国艦船の爆破や延坪島砲撃などによって北東アジアの軍事的緊張を演出して国際的孤立を深め、国民には度重なる経済失政によって飢餓と経済的困窮を強いてきた。
金正日は平成23年12月に死亡し、金正日の三男・金正恩は、平成24 年4月、朝鮮労働党の第一書記、第一国防委員長に就任して金正日の独裁権力を承継し、金正日の遺訓として先軍政治を踏襲することを内外に宣言した。
金正恩は、人工衛生打上げを名目とする長距離弾道ミサイルの発射を強行したため、国連安全保障理事会は北朝鮮による安保理決議違反として強く非難し、今後の対北制裁拡大などに言及する議長声明を出すに到った。その後も、北朝鮮は西暦で云ふと2006年、2009年、2013年、2016年1月、2016年9月と5度も核実験を行ってゐる。
2 拉致問題
北朝鮮は西暦で云ふと1970年代から1980年代にかけて、工作員や土台人(対日工作活動の土台となるべき特別永住者たる在日朝鮮人のこと)などを使って多数の日本人を極秘裏に北朝鮮に拉致してきた。北朝鮮は長年事件への関与を否定してきたが、平成14年平壌で行はれた日朝首脳会談で日本人の拉致を認め、謝罪し、再発の防止を約束した。
その後、曽我ひとみさんら拉致被害者5人が帰国を果たしたが、その後、北朝鮮当局は「拉致問題は解決済み」との立場を崩さず、同国には、今も横田めぐみさん、有本恵子さん、原勅晃さんをはじめとする100名以上の拉致被害者が抑留されてゐるとされる。
その上、朝鮮学校といふのは大阪朝鮮学校の金吉旭元校長が、北朝鮮の工作員である拉致実行犯シンガンスと共謀し、日本人の原敕晁さんら、複数の日本人を拉致し国際指名手配を受けてゐるのです。要は拉致実行犯が朝鮮学校の指導的立場にゐるのです。そのやうな学校に補助金を垂れ流す行為は拉致やテロを支援することと同じである。(甲6号証)
又、故三宅博議員が平成26年2月14日衆議院予算委員会で「朝鮮総連は拉致実行犯である」といふ事実を述べてゐる。(甲9号証)
又又、「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」の機関紙「光射せ!」でも、『少なくない朝鮮学校卒業生や関係者が拉致事件に関はった』と告発されてゐる。(甲8号証)
3 朝鮮総連
朝鮮総連は、北朝鮮の在外公民組織を自称し、朝鮮労働党の工作機関統一戦線部の指導を受け、北朝鮮と密接な関係をもって活動する政治団体である。その綱領は第1条に「われわれは、愛族愛国の旗じるしのもとに、すべての在日同胞を朝鮮民主主義人民共和国のまわりに結集させ、同胞の権益擁護とチュチェ偉業の承継、完成のために献身する。」と規定してゐる。(甲4号証)
朝鮮総連は中央本部の下に地方本部・支部・分会の基本組織を置き、在日朝鮮青年同盟、女性同盟、朝鮮青年商工会、文芸同盟といふ多数の傘下団体を擁してゐるが、朝鮮学校も朝鮮総連傘下の団体であり、その運営、人事、財政を支配してゐる。(甲4号証 )
朝鮮総連は、関連団体関係者による北朝鮮工作活動の補助、覚醒剤販 、偽札造り、違法送金、日本人拉致といった違法行為の関与が確定又は疑はれており、破壊活動防止法に基づき公安調査庁による調査対象団体に指定されてゐる。(甲3号証 )
又、公安調査庁「内外情勢の回顧と展望」には、『朝鮮総聯は,教職員や初級部4年生以上の生徒をそれぞれ朝鮮総聯の傘下団体である在日本朝鮮人教職員同盟(教職同)や在日本朝鮮青年同盟(朝青)に所属させ,折に触れ金総書記の「偉大性」を紹介する課外活動を行うなどの思想教育を行っている』と報告されてゐる。(甲3号証)

第3 朝鮮学校における民族教育について
1朝鮮学校の特殊性は、第一に、学校運営、教育人事、教育内容の全てが朝鮮総連の指揮下にあり、第二に、同学校の生徒は在日朝鮮青年同盟といふ朝鮮総連傘下の組織に自動的に組み入れられて政治活動に動員されてをり、第三に、同学校では特異な政治的洗脳思想であるチュチェ思想に基づき、金日成及びその世襲指導者に対する極端な個人崇拝と歴史的事実を歪曲した反日教育が行はれてゐることにある。
又、朝鮮大学の張炳泰学長が朝鮮総連の許宗萬議長から指示を受け日本を敵と位置付け「日本を壊滅できる力整えろ」と朝鮮総連配下と朝鮮学校の学生に指示してゐる(甲10号証)
2 朝鮮学校の法的位置づけは、教育基本法及び学校教育法に基づくものではなく自動車教習学校等と同じ各種学校の扱ひであり、「法律に定める学校」ではない。これは朝鮮学校が日本当局による影響を避け、北朝鮮・朝鮮総連による支配と教育事業の自主性を貫くために自ら選択した法的地位である。
そのため朝鮮学校は、その構成・人事・内容・財政のいずれにおいても国又は地方公共団体による直接の監督下になく、朝鮮総連を通じて北朝鮮政府の指導と監督に基づく民族教育と称する政治的思想教育を行ってゐる。
3 朝鮮総連は、朝鮮人学校での民族教育を「愛族愛国運動」の生命線と位置づけ、北朝鮮・朝鮮総連に貢献し得る人材の育成に取り組んでおり、朝鮮人学校では、一律に朝鮮総連傘下の事業体「学友書房」が作成した教科書を用ゐた朝鮮語の授業を行ってゐる。(甲4号証)
4 朝鮮学校でなされてゐる教育内容は、北朝鮮政府の立場に基づくものであり、高級部生徒用教科書「現代朝鮮歴史」では、北朝鮮の発展ぶりや金正日総書記の「先軍政治」の実績を称賛してゐるほか、朝鮮総連の活動成果などが詳しく紹介されており、日本人拉致事件についても既に解決済みとする北朝鮮の立場を一方的に教へてゐる。(甲3号証)
5 朝鮮総連は平成23年7月に開かれた幹部会議で北朝鮮の金正恩後継体制支持を決めたが、その場で神奈川県朝鮮中高級学校の校長が先頭に立って金正恩の忠誠と愛国教育推の推進を宣誓してゐることが判明してゐる。同校は、拉致問題など日本に合はせた教育の実施を神奈川県に約束し補助金継続を取り付けたが、実際には嘘だったことになる。
6 韓国の脱北者団体「NK知識人連帯」は平成22年8月、「朝鮮総連系の学校は、純粋な民族教育を離れて、金日成、金正日父子を偶像化する教育のみに重点を置く、イデオロギー洗脳場である」として日本政府に対し、無償化を適用しないやう求める建議書を提出してゐる。

7 韓国籍の在日コリアンを代表する在日本大韓民国民団は、所謂「高校無償化」問題に関する朝鮮学校の取扱ひについて、朝鮮学校は運営面においても教科内容の面においても朝鮮総連の指導を通じ北朝鮮政府の完全なコントロール下にあり、日本社会一般の常識を遥かに越えるような教育、指導が行はれてゐることを理由に、仮に就学支援金の支給対象に含めることになる場合には、教育内容と運営の全般面において当局から特段の指導を講じることを条件に付けるべきであり、就学支援金が「民族教育を受ける権利」を有する生徒個人,、の支援になるならいざ知らず、本来の趣旨から外れて実際には朝鮮総連の迂回支援に繋がることを憂慮するとする意見書を文部科学省に提出してゐる。(甲5号証 )
8 平成28年3月29日、文科省による「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について」といふ通知には、『朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。
ついては、各地方公共団体におかれては、朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします』と記載されてゐる。(甲2号証)
9 下関朝鮮学校元校長の曺(曹)奎聖(チョ・キュソン)が、覚醒剤約250キロを島根県に密輸入した事件で日本國が国際手配してゐる。このやうな反社会的勢力養成学校に補助金を垂れ流す京都市の行為は反社会的勢力に加担するのも同然の行為であり、自治体として許される道理はない。(甲7号証)

第4 朝鮮学校に対する補助金交付の違法性
1 地方自治法第232条の2違反
( 1 )地方自治法第232条の2において、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができるとされてゐるが、公益上の必要性に関する判断に当たっては、普通地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解され、当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、当該補助金の交付は違法と評価されることになるものと解されてゐる(広島高裁平成13年5月29 日判決)
( 2 )教育基本法第14条第2項(政治的中立の要請)違反
教育基本法は第14条第2項において「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他の政治的活動をしてはならない 」と規定してゐる。
又、教育基本法第16条第1項において、学校以外の勢力が思想や団体の利害を持ち込むといふ様な「不当な支配に服する」ことを禁止してゐる事からも、日本人拉致事件実行犯が校長といふ重責を担ふ地位で在籍してゐた朝鮮学校に、公金により補助金を垂れ流す行為は不当であり、法的にも道義的にも社会通念上でも許されるものではない。(甲6号証)
よって、朝鮮学校は教育基本法にも学校教育法にも基づかない各種学校で 「法律に定める学校」ではないため、この政治教育の中立性の要請に服さない。それは朝鮮学校が、民族教育と称する北朝鮮当局の意向に沿ふ独自の政治教育事業の自主性を貫くためであった。
かかる朝鮮学校に対する補助金の交付は北朝鮮と一体となった政治活動に対する支援の意味を持つことを避けられない。朝鮮学校は、我が国の教育理念を定める教育基本法の趣旨に違背してをり、国又 は地方公共団体から教育振興補助金の支給を受ける資格はない。
(3)「故金日成主席と故金正日総書記と金正恩に対する個人崇拝教育」を行ってゐる京都朝鮮学園に京都市民の税金の中から補助金を垂れ流す行為は、民法第90条の公序良俗に違反する行為でもある。
(4)本件京都朝鮮学園も北朝鮮や朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ自己決定権があり、独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無でありますので、申し添へてをきます。
要は、本件京都朝鮮学園の実態は,北朝鮮直属の政治工作組織であり,朝鮮総連と一体の政治組織であって、学校運営、教育人事、教育内容まで全てが朝鮮総連の命令、指揮、監視下にあるのは公然の事実である。(甲2,3,4,8号証)
(5)拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題の対処に関する法律(以下「北朝鮮人権侵害対処法」という)違反
北朝鮮人権侵害対処法は、第2条1項で国が北朝鮮当局による国家的犯罪行為である拉致問題を解決する義務を負ふことを明記し、同条2 項で拉致されたことが疑はれる日本国民の安否等について徹底した調査を行ひ、その帰国の実現に最大限の努力をする義務あることを定め、同3項は「政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関し、国民世論の啓発を図るとともに、その実態の解明に努めるものとする。」とし、第3条で地方公共団体の責務を規定し、「地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。」と定めた。
前述したように朝鮮学校における民族教育では北朝鮮当局による人権侵害はおろか日本人拉致問題についても「解決済み」だとする北朝鮮当局の立場が一方的に教へられており、かかる教育を行ってゐる朝鮮学校に対する補助金の交付は、拉致は解決済みとする北朝鮮の立場を肯定するばかりか、間違った認識を京都朝鮮学園の生徒に教育することを支援することにもなり、朝鮮総連を迂回して北朝鮮に対する支援となるおそれもあり、拉致問題の解決のため経済制裁を課していることの実効性を虚しくする。
よって本件学校法人に対する補助金交付が北朝鮮人権侵害対処法第3条に違反するものであることは明らかである。
又、「3条は地方公共団体の努力義務を定めた規定であるから本件公金支出行為の違法性の有無を左右するものとは言へない」とする論もあるが、拉致事件解決に日本人である公人として協力する行為が「努力義務」だからと云って拉致実行犯が少なからず存在した朝鮮学校に補助金を垂れ流しても差し支へないと拉致被害者家族の前でも云へるのでせうか?正常な人間の感情を持つ人間なら、そのやうな事は口に出せる筈がないのは明白であります。
(6)小括
よって、本件学校法人に対する補助金交付は、日本国憲法第89条後段、地方自治法第232の2並びに京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条第1項第2号、北朝鮮人権侵害対処法第3条、教育基本法第14条2項及び同第16条第1項、民法第90条に違反する違憲、違法な公金の支出であって公共の利益に反するものであることは明らかであり、交付を決定した京都市長による公共の必要性の判断に係る裁量の逸脱又は濫用する違法があると言はざるを得ない。
2 日本国憲法89条後段違反について
(1) 日本国憲法89条は「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益もしくは維持のため、 又は、公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、 これを支出し、又はその利用に供してはならない」としてゐる。
( 2)「公の支配に属しない」事業への公金支出禁止の法的意味について、大別して、本質的に私的自主性を基盤とするものの支出禁止と解する厳格説と、私的事業であっても、国家目的の観点から当該事業が役に立っと国家が規定すれば十分であるとする緩和説とが対立してゐる。
厳格説の典型は、昭和24年総務総裁意見である。そこでは、「公の支配に属しない」事業とは、国または地方公共団体の機関が「決定的な支配力」をもたない事業、換言すれば、その構成・人事・内容・財政などについて公の機関から具体的に発言・指導または干渉されることなく事業主が自ら行ふ事業であると解されてゐる。
我が国の代表的憲法学者である佐藤幸治は、学校教育事業は元来「公の性質」のものであり、教育基本法、学校教育法等々の規制により「公の支配」が成立してゐるとする緩和説に対し、「憲法89条をあまりに無内容なものとするであらう」として批判し、少なくとも一般の財政処分が服するような執行統制にまで服することを条件とするといふべきであるとしてゐる(佐藤幸治著『日本国憲法』p528 ~ )東京高裁平成2年1月29日判決は「国又は地方公共団体等の公の権力が当該教育事業の運営、存立に影響を及ぼすことにより、右事業が公の利益に沿はない場合にはこれを是正しうる途が確保され、公の財産が濫費されることを防止しうることをもって足りる」としてゐる。
( 3 )いずれにしても、当該教育事業が、我が国の「公の利益に沿はない」場合には、公の権力が当該教育事業の構成・人事・内容・財政などについて影響を及ぼして是正する途が法的に確保されてゐることを必要としてゐる。
朝鮮学校が北朝鮮の意向に沿った思想教育と政治的活動を行ってゐることは既に述べたところであり、それが拉致問題の早期解決(拉致問題の啓発や経済制裁を含む)という公共の利益に反するものであることも前述したとほりである。

さうした教育内容や政治活動が現在も継続されてゐるのは、本件学校が教育基本法や学校教育法に基づく「法律に定める学校」ではないため、そこで行はれてゐる教育内容や政治活動について国及び京都市には指揮する法的権限はなく、是正を求めることができないといふ事実を反映してゐるのである。
(4 )小括
本件学校法人は、北朝鮮と密接な関係を持っ朝鮮総連が支配してをり、その構成・人事・内容・財政については朝鮮総連を通じて北朝鮮当局の支配下にあり、本件学校法人が実施してゐる民族教育なるものは、我が国の「公の支配に属しない」事業である。
なので、そこでの教育内容については、教育基本法や学校教育法の適用を受けないため、我が国の「公共の利益に沿はない」ものであっても、これを是正する法的権限が国又は京都市にはない。
又、百歩譲っても、京都朝鮮学園が、明らかに公の利益に沿はない教育内容を実施してゐるのは定説であり、建前的には公的規制のシステムが構築されてゐるとしても、これを是正する手段が実際は全く機能してゐないと言はざるを得ないのは明白である。
これは所謂、戦後に構築されたタブーと云はれるものであります。
よって、本来は、本件学校法人による民族教育事業は、我が国の「公の支配に属しない」事業であると言はざるを得ず、これに対する補助金交付は日本国憲法第89条後段に違反することは明らかである。

★まとめ
よって京都市による市内3校の朝鮮学校を運営してゐる本件学校法人に対する補助金交付の決定は日本国憲法第89条後段、地方自治法第232の2、京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条第1項第2号、北朝鮮人権侵害対処法第3条、教育基本法第14条2項及び同第16条第1項、民法第90条に違反するものであり取り消されるべきである。

証拠資料
甲1号証 住民監査請求申請書
甲2号証  平成28年3月29日、文科省による朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)のコピー
甲3号証 「内外情勢の回顧と展望」(平成22年1月版)
甲4号証 朝鮮総連ホームページ
甲5号証 「朝鮮高校への支援金慎重に」韓国民団が文科省に申し入れた記事
甲6号証 大阪朝鮮学校元校長の金吉旭(キム・ギルウク)は拉致事件の犯人であり、日本政府が金吉旭を国際指名手配してゐる資料
甲7号証 下関朝鮮学校元校長の曹奎聖(チョ・キュソン)が、覚醒剤約250キロを島根県に密輸入した事件で日本が国際手配した資料
甲8号証 「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」の機関紙「光射せ!」第五号(元朝鮮学校教諭による、少なくない朝鮮学校卒業生や関係者が拉致事件に関はったといふ証言記事)
甲9号証 故三宅博議員が平成26年2月14日衆議院予算委員会で「朝鮮総連は拉致実行犯である」といふ事実を述べた記事(拉致と真実3月10日創刊号)
甲10号証 朝鮮大学の張炳泰学長が、朝鮮総連の許宗萬議長から指示を受け、日本を「敵」と位置付け、「日米を壊滅できる力整えろ」と朝鮮学校の学生に指示したとされる新聞記事

★その他の証拠資料等は今後必要に応じて随時提出します。

添付資料
1 訴状副本   1通
2 甲号証写し 正副各1通

以上

★今迄の経緯

京都市の見解では日本人拉致実行犯が存在し、覚醒剤密輸犯も存在し、且つ、核やミサイル技術等を北朝鮮に垂れ流す為の人材供給源の朝鮮学校に補助金を垂れ流す事に何の不法、不当性もなく全く問題ないとの事でした。よって住民訴訟を提起する。

京都市の見解では日本人拉致実行犯が存在し、覚醒剤密輸犯も存在し、且つ、核やミサイル技術等を北朝鮮に垂れ流す為の人材供給源の朝鮮学校に補助金を垂れ流す事に何の不法、不当性もなく全く問題ないとの事でした。よって住民訴訟を提起する。

日本人を拉致し、覚醒剤を日本国内に持ち込み、北朝鮮による核開発、ミサイル開発資金や部品を垂れ流す人材の供給源である反日本的反社で国際テロ組織人材養成学校である朝鮮学校に補助金を与へる京都市行政の不作為に対して、住民訴訟に移行しますので、共鳴いただける方の御支援を希望します。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

朝鮮学校への補助金は違法であり、且つ、反社会的行為であるので廃止すべきであるといふ趣旨の住民監査請求の結果が届きました。

尚、日本国民として、到底納得いくものではないので、地方自治法第242条の2第1項の規定に基づき住民訴訟を提起します。

下記の監査結果の通知のとほり、京都市の見解では日本人拉致実行犯が存在し、覚醒剤密輸犯も存在し、且つ、核やミサイル開発資金や技術等を北朝鮮に垂れ流す為の人材供給源の朝鮮学校に補助金を垂れ流す事について、法的にも、道義的にも、社会通念上でも全く何の問題もないとの事でした。

●下記は今年の10月18日に提出した住民監査請求書

北朝鮮や朝鮮総連にケチョンケチョンに馬鹿にされ恫喝され罵られても下僕の様に京都朝鮮学校に京都市民の大事な財産である税金を垂れ流す京都市に対して数年ぶりに再度住民監査請求を提出しました。

京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の住民訴訟の途中経過報告

昨日、京都朝鮮学校と京都市教育委員会や京都市国際化推進室等の京都市との癒着や、共謀により、勧進橋公園を不法占拠してゐた件の住民訴訟(第二回)がありました。

被告である京都市は、原告である西村齊の提出した京都市の主張に対する反論書(準備書面)に、何の反論もなく黙秘で対応してきました。

しかし、ただ一言だけ、「原告の質問や要望に対して被告は法的に回答義務がない」といふやうな意味合ひの事を発しただけでした。

又、被告が原告西村齊に「平成18年当時は朝鮮学校が勧進橋公園を不法占拠してゐた事実は知らなかった」といふ嘘(被告の嘘は訴状に添付した甲6号証で立証済みです)をついた事を謝罪し、朝鮮学校との癒着により朝鮮学校と共謀して勧進橋公園を不法占拠してゐた事実(黙認してゐた)を認めたら、原告は和解してもよいとの提案を出したが被告は拒否した。

ならば、次回は被告が朝鮮学校と癒着、共謀してゐた事を示す全ての公的証拠や、被告が京都市の定めた条例や規則や規程に違反してゐる公的根拠を全て示し、結果、被告が原告の質問や要望の回答を拒否する不作為が、地方公務員法に違反してゐるといふ事実を証明します。

(根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従わなければならない。」と定めてゐる。このことから、本件を考察すると、原告である西村齊から被告である京都市に対して提出した質問書に対する回答を、原告が被告に要望した行為は、原告が京都市の条例や憲章、規則、規定等を根拠に行ったものであるので、当然、原告の質問に、回答を拒否する被告の不作為は、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(地方公務員法第29条 第1項第2号)に該当するからです。)

これは百パーセント証明出来ますので被告の主張は法的にも道義的にも通用しないものとなります。
次回、結審です。

●今迄の詳細な経緯

京都朝鮮学校と京都市が共謀して勧進橋公園を不法占拠してた悪行を公に公表するための訴訟提起が受理され裁判が始まります。第一回は8月22日10時、京都地裁です(笑)時効ギリギリに仕掛けました(爆

済州島で呑気に生活してゐる日本人拉致実行犯で大阪朝鮮学校校長だった金吉旭の身柄引き渡しの件について外務省に質問しました。

日本人拉致事件実行犯で国際手配されてゐる大阪朝鮮民族学校の元校長金吉旭は韓国で逮捕され懲役15年を言ひ渡されてます。だが後、恩赦で釈放されてゐます。そして現在はそのまま韓国済州島に在住との事です。

外務省として当然「犯罪人引渡しに関する日本国と大韓民国との間の条約」に基づいて韓国政府に対して金吉旭の身柄引き渡しを要求してゐると思はれます。

よって「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」第一条に謳ってゐる「北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深める」といふ条文を根拠に金吉旭引き渡し要求に関はるその経過を日本国民として知りたいのです。経過報告を平成29年9月15日までに必ずお願ひします。

万が一、韓国政府に身柄引き渡しを要求してゐないのであれば、その法的理由等を提示して下さい。