京都市は日本人拉致を指令した北朝鮮の日本支部である朝鮮総連傘下朝鮮幼稚園に日本人の税金を垂れ流さうとしてる様な雰囲気だったのですが京都市としては応じる予定はなく国会で審議されてきたものであるから国が決める事であるといふ回答でした

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で懲役刑を求刑され、今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

御質問いただきました京都朝鮮幼稚園保護者連絡会からの幼児教育・保育の無償化に係る要望につきましては,10月25日に要望を受けたところです。
要望を受けた立場として,本市は,その対応について検討しなければならないものと認識しておりますが,無償化につきましては全国共通の制度として国会で審議されてきたものであり,一地方自治体ではなく,国が考えるべき問題だと考えております。

京都市 子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話 075-251-2390

☯今までの経緯

京都市は日本人拉致を指令した北朝鮮の日本支部である朝鮮総連傘下の朝鮮学校(朝鮮幼稚園)に日本人の税金を垂れ流さうとしてゐますので質問書を送付しました。

京都市は日本人拉致を指令した北朝鮮の日本支部である朝鮮総連傘下の朝鮮学校(朝鮮幼稚園)に日本人の税金を垂れ流さうとしてゐますので質問書を送付しました。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。
今後は、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で懲役刑を求刑され、今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯️本文

京都市は日本人拉致を指令した北朝鮮の日本支部である朝鮮総連傘下の朝鮮学校(朝鮮幼稚園)に日本人の税金を垂れ流さうとしてゐます。
徹底抗議をお願ひします❗

子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950

☯️質問書

https://t.co/Qe0FdFyHJG

上記の朝鮮新報によると京都市子ども若者はぐくみ局幼保企画課長は「京都朝鮮学校を訪問した際にとても熱心に教育されてゐると感じた。今後、学校側と相談しながら自治体としてどのやうな対応ができるのかを検討していきたい」と朝鮮幼稚園保護者連絡会に回答したとの事ですが、日本人拉致を指令した北朝鮮の日本支部であり、国内で日本人拉致を実行した朝鮮総連傘下の朝鮮幼稚園に日本人の税金を垂れ流す事は断じて許される道理はありません。今後、朝鮮幼稚園側と一体、どの様な相談をして、どの様な対応をされる予定なのか?納税者である私に具体的に回答下さい。

回答は令和元年11月8日迄に必ず回答下さい。

京都市と京都朝鮮学校の共謀による勧進橋公園不法占拠事件国賠訴訟控訴審で僕が控訴趣意書で述べた事に対する裁判所の判断が全く示されてゐないので民事訴訟法312条2項6号にある判決に理由を付せず(判決理由の不備)に当たるので上告しました!

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。

今後は、行政が選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まりました。。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

令和元年(ネ)第1427号 国家賠償請求上告事件

上告人 西村斉
被上告人 京都市
同代表者市長 門川大作

上告理由書

令和元年10月19日
最高裁判所 御中

理由要旨
第1 事案の概要
本件は、被上告人のコンプライアンス推進室宛に公開質問状を提出した上告人が、被上告人から真実と異なる虚偽の内容の報告を受けた事から、そのため本件京都朝鮮学園による勧進橋公園不法占拠問題に対し、上告人による、その解決に向けた行動の結果、一方的に上告人のみに非がある様に世間に宣伝され、又、その事が不当に世間に事実認定された事により、上告人の名誉が毀損されるなどしたもので、被上告人に対し、国家賠償法に基づく損害賠償として慰謝料10万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年4月25日から支払ひ済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払ひを求めるもの。

第2 原判決の要旨
大阪高等裁判所は、控訴人の請求は理由がないから棄却すべきであると判断するとして控訴を棄却した。

第3 本件の問題点
1.原判決の不当性
原判決は、上告人が控訴趣意書で述べた通り、平成31年4月22日京都地裁一審判決文の10ページ4行目からの「本件全証拠を検討しても、国際化推進室において、本件学校が都市公園法上の使用許可の手続きを行っていないことを認識していたことを認めるに足りる的確な証拠は存在しない」としてゐるが、本件公園管理に関しては無関係の部署だから本件の責任はないと判示されてゐる国際化推進室や教育委員会等とは別に当時の桝本頼兼市長宛と当時の京都市議会議長の田中セツ子議員宛にも甲第5号証で示した通り京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校らから本件公園に関する要望書が提出されてゐるのだから、市長は地方自治法138条の2にある、「当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う」ものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務があるので、当時の桝本頼兼市長に関しては百歩譲っても本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない事や、同じく地方自治法147条にも「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する」と市長には統轄する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等を統轄する責務を負ふものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない事や、同じく地方自治法148条にも「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する」と市長には事務を管理する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等の事務を管理する責務を負ふものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない事や、同じく地方自治法154条にも「普通地方公共団体の長は、その補助機関たる職員を指揮監督する」と市長には職員を指揮監督する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等を指揮監督する責務を負ふものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長には本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もないといふ事を上告人は控訴趣意書で主張したのですが、この本裁判の最重要箇所である上告人の、この重要な主張に対し、裁判所の判断(判示)が全く示されてゐない。

よって、原判決は民事訴訟法312条2項6号の「判決に理由を付せず(理由の不備)」に当たる。

第4 結論
以上のやうに、原判決には上告人が前記の、「第3本件の問題点の1.原判決の不当性」や、控訴趣意書で述べた事に対する裁判所の判断(判示)が全く示されてゐないので、民事訴訟法312条2項6号にある、判決に理由を付せず(判決理由の不備)に当たるので、本件上告に及んだ次第である。

☯今までの経緯

朝鮮学校による勧進橋公園不法占拠事件の共謀犯の京都市を庇ふ京都地裁。 公園管理者でない部署は朝鮮学校が公園の使用許可を得てるかの確認をしなくても後援名義を許可し式典に参加しても良いといふ社会通念上通用しない判決を下したんで控訴した

 

 

京都朝鮮学校への補助金裁判・最高裁は西村齊が民事訴訟法318条の判例違反や法令の解釈に関する事由で申し立てた上告受理申立を受理せずに、民事訴訟法312条に規定する事由の記載がないといふ民事訴訟法312条を根拠に上告を却下した。

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

結論からいふと、朝鮮学校に対する授業料無償化は朝鮮学校には公共性等が無いから違法だが、朝鮮学校に対する補助金支給は公共性が有るから問題ないといふ社会通念上あり得ない判決でした。

最高裁への上告は民事訴訟法312条に基づき憲法違反などを理由とするものと、民事訴訟法318条に基づき判例違反や法令の解釈の相違に関する事由(上告受理事由)で不服を申し立てる上告受理申立がある。

だが仮に判例違反が存在してゐても『上告受理事由』を理由とする『上告受理申立』は最高裁が自由裁量で『受理しない』事も出来る制度です。

要は、上告受理申立ては、キチンとした理由があれば必ず受理されるわけではなく、最高裁が受理するかどうかを自由に決められることになってゐます。要するに最高裁が、判断したいと思へば受理するし、何らかの理由等から、判断したくなければ受理しなくても良いといふ制度です。

よって、本件控訴審判決は判例違反や法令の解釈の相違に関する『上告受理事由』が存在したので『上告受理申立』を申立てた。

しかし最高裁は、西村齊の提出した、民事訴訟法318条に基づき判例違反や法令の解釈に関する事由で不服を申し立てた上告受理申立を受理せずに、「民事訴訟法312条1項又は2項に規定する事由の記載がない」といふ民事訴訟法312条を根拠として上告を却下した。

しかも、西村齊は民事訴訟法312条を理由として上告してゐないにも関はらずだ。

やはり、裁判官の色々な思惑や自由裁量で拒否したのだらう。

本件は完全に民事訴訟法318条に基づく判例違反の案件なんだが、やはり朝鮮学校への補助金の正否を問ふ裁判であるので、代理人弁護士を立てての裁判なら兎も角、朝鮮学校の敵である西村齊が本人訴訟の原告であるので勝たせる事は出来ないのだらう。

しかも、未だに朝鮮学校への補助金を違法とする判決は出てゐないので、尚更、朝鮮学校の敵である西村齊に勝たせる訳にはいかなかったのだらう。

あと、西村齊が示した判例は大阪朝鮮学校と東京朝鮮学校の授業料無償化控訴審判決であるが、両朝鮮学校は最高裁に上告しており、その判決が8ヶ月経っても出ておらず、よってまだ確定判決でないのが影響してる。

(民事訴訟法第116条2・判決の確定は、控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される)

 

そして、色々な思惑から上記両朝鮮学校の最高裁判決が確定する前に西村齊に対する最高裁判決を出したかったんだと想像するには合理的な理由は十分にあるが、裁判する時期が少し早かったのも悔やまれる…

まあ、あと数年後には、朝鮮学校への補助金は違法であるといふ判決が出るのは間違ひないでせうが・・・

☯今までの経緯

同じ日本の血税投入でも朝鮮学校への就学支援金と朝鮮学校への補助金は別物であるといふ社会通念上、不当な判決を下し、補助金が朝鮮総連への流用を疑はせる具体的事実があるとも言へないとして控訴棄却したので判例違反を理由に最高裁に上告した。

 

 

 

朝鮮学校関係者による我々に対するヘイトでっち上げ事件の審査結果が法務局から来た!やはりヘイト解消法は日本人へのヘイトスピーチも対応するといふ法務局の言った事は嘘で、日本人差別の日本人への言論弾圧法であるといふ事が見事に証明された!

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
又、街宣車の車検も迫ってをりますので、気の毒に思はれる方は支援宜しくお願ひします(笑)
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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下記が大阪法務局人権擁護部からの回答。

下記が此方が提出した人権侵犯被害救済書です。

朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者による我々に対するヘイトスピーチでっち上げ事件をヘイトスピーチ解消法に沿って大阪法務局人権擁護部に人権救済を申出て正式に受理されました!

上記の回答のとおり、八か月も審査した結果が、これです。

上記の此方が提出した人権侵犯被害救済書にもある様に、明確に朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らが我々にヘイトスピーチをでっち上げた事が大阪府警の証言等でもハッキリとしてるのに「侵犯事実不明確」といふ出鱈目な回答でした。

今回のヘイトスピーチを我々にでっち上げた朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らと本件人権侵犯事件の審査を担当した大阪法務局人権擁護部は、「ヘイトスピーチ解消法」の件で何度も面談などで顔見知りでズブズブの関係であり、ヘイトスピーチ解消を声高に提唱してゐる朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らが、いつも「ヘイトスピーチを止めろ!」と批判してゐる行動する保守系の我々に対して、ヘイトスピーチをでっち上げた事実を大阪法務局人権擁護部として認定する事は大変具合が悪く、ヘイトスピーチ解消法のインチキさや、理念自体が崩壊するので何が何でも、逃げ切らうとして考へ抜いた回答が「侵犯事実不明確」といふ出鱈目回答である。

今回は泥棒に泥棒の取り締まりを依頼した様なもので間違ひでしたwwww

やはり、「ヘイトスピーチ解消法」は「日本の法律である以上、日本人へのヘイトスピーチも対応する」といふ法務局人権擁護局の言った事は嘘で、日本人差別の日本人への言論弾圧法であるといふ事が見事に証明された。

そして、ヘイトをでっち上げてでもヘイトが存在して欲しいといふ朝鮮学校関係者の本心が明らかにされた事件です。

この件は納得する解決に向けて長期に渡ってでも粘着する事にする!

下記に猛抗議を!

大阪法務局人権擁護部

電話:06-6942-1481

 

 

固定資産税の件で差し押さへを行ってる反日本的反社勢力である京都朝鮮総連の傘下組織から寄贈を受け取り感謝状まで贈る京都市!西村斉の抗議により今年は勧進橋公園等で癒着してた教育委員会から子ども若者はぐくみ局に受け取り先を変更した京都市

既に、京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟や京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟を抱へ、来月には京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起します。

又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってます。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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京都朝鮮学園に補助金を垂れ流し、勧進橋公園不法占拠にも加担してた京都市教育委員会が反日本的反社勢力の京都朝鮮総連傘下の在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受けてゐる件での質問書の回答が京都市教育委員会からきたが不作為があり再質問した。

上記にあるとほり、西村斉は京都朝鮮総連傘下の京都朝鮮学園に補助金を垂れ流してゐる京都市教育委員会が、同じく京都朝鮮総連の傘下団体である在日朝鮮人京都府青商会から昨年寄贈を受けてゐる件で、今年の2月に教育委員会に対して質問や直に交渉したのだが、京都市としては今年も反社会的勢力からの寄贈を受けたやうだ。
しかし、西村斉が抗議した京都市教育委員会でなく。下記のとほり、今年は「京都市子ども若者はぐくみ局」に寄贈先を変更してゐる。

下記にあるとほり、西村斉は京都朝鮮総連傘下の京都朝鮮学園に補助金を垂れ流してゐる京都市教育委員会が、同じく京都朝鮮総連の傘下団体である在日朝鮮人京都府青商会から昨年寄贈を受けてゐる件で、今年の2月に教育委員会に対して質問や直に交渉したのだが…

西村 齊さんの投稿 2018年7月3日火曜日

おそらく現在、京都市教育委員会や国際化推進室らと京都朝鮮学校との癒着によって行はれてゐた勧進橋公園不法占拠の不当性を問ふ裁判を西村斉と争ってゐる立場である教育委員会としても寄贈を受けるのはマズイと認識して避けたのだらう。
要は、流石に朝鮮学校と癒着度が高い教育委員会への寄贈はマズイと思ったのと、京都朝鮮総連傘下の京都朝鮮学園に補助金を垂れ流してゐる京都市教育委員会が、同じく京都朝鮮総連の傘下団体である在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受けるのもマズイと、西村斉の抗議もあり避けたのだらう。
今後は、「京都市子ども若者はぐくみ局」に抗議、交渉する。

それと、京都市は朝鮮総連傘下の京都朝鮮学園に補助金を交付してゐる事からも、同じく朝鮮総連傘下で京都朝鮮学園に支援金や寄贈したり、特別学習指導を行ってゐる在日朝鮮人京都府青商会といふ「利害関係者(補助金等の交付の対象となる組織)」に該当する組織から寄贈を受けたり、朝鮮総連といふ組織は、反日本的思想を抱いてる北朝鮮の下僕といふ危険な反社会的勢力である事は云ふまでもない事実であり、さういふ反日本的反社勢力の傘下である在日朝鮮人京都府青商会から寄贈を受ける行為は、『京都市職員の倫理の保持に関する条例 』を持ち出す以前の話であり、「市民の疑惑や不信を招くような行為をしないこと」「公務に対する市民の信頼を確保すること」といふコンプライアンスに違反する行為であるといふ事を問題にしてゐるのです。

又以前、京都朝鮮総連は固定資産税が減免、免除されてゐたのですが西村斉が原告として提訴した裁判で固定資産税の減免や免除は違法であるとして、裁判所は、減免、免除処置を取り消した。
その結果、その後、京都市は固定資産税滞納で京都朝鮮総連施設を差し押さへてゐる。
このやうな組織から寄贈を受けて感謝状まで贈ってゐる「京都市子ども若者はぐくみ局」に道理はない。
まづ、京都市は固定資産税の滞納分を徴収するのが道理だ。

京都市は、金正恩が朝鮮総連に対して「朝鮮総連の事業と在日朝鮮人運動に有利な環境を主動的に用意してゐかなければいけない」と訓示してゐる事から、この寄贈行為も、この目的であると想像するには相当の理由がある。

 

兵庫県に兵庫県庁を不法占拠したりした反社活動を決行し戦後唯一の非常事態宣言が出された阪神教育事件の再現を予告するやうな反社である兵庫朝鮮学園への補助金支給決定の執行停止処分を求めた回答が来たが肝心の暴動予告に関する質問からは逃げた

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟は結審しましたが、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、京都法務局人権擁護課による西村齊に対してのヘイトスピーチでっち上げ事件の国家賠償訴訟を提起します。
そして、先月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され来月から正式に公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

兵庫県からの兵庫朝鮮学園への補助金が半額になった事に逆恨みし、兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟らが日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育闘争を決行すると暴動予告してゐる反社会的勢力の兵庫朝鮮学園に補助金を与へてゐる兵庫県企画県民部管理局私学教育課幼児教育教育振興係に対して西村斉は、「行政法でも、重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合や、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合には、行政処分の効力などを停止させることができる」といふ法律根拠を提示して、補助金支給決定の執行停止処分に向けて、兵庫県企画県民部管理局私学教育課幼児教育教育振興係は粛々と公務を執行するやうにすべきだといふ質問要請書を出した。

そして回答が来たのだが、「兵庫朝鮮学園が昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育闘争を決行すると暴動予告してゐる」件についての、西村斉の質問には触れずスルーして当たり障りのない、本筋から離れた、朝鮮学校を庇ふ逃げ逃げの回答が来た。

この回答を貰ふには、直談判が必要なやうで役所シリーズに移行する予定だ。

西村様

本県には、約150カ国・10万人の外国人県民が暮らしており、外国人児童・生徒等の教育の機会均等を図ることが重要であると考えています。

朝鮮学校を含む県内12校の外国人学校は、学校教育法上の各種学校として認可されており、スポーツや文化面においても高等学校等と同様の活動を行っていることなどから、本県では、外国人学校振興費補助により一定の支援を実施しています。

同補助について、平成26年度より補助金を学校運営分と教育充実分に区分し、教育効果の観点から、一定の要件を満たす学校にのみ交付する教育充実分は、要件を満たしていない朝鮮学校には交付しておりません。

また、平成30年度においては、平成28年3月の文部科学省通知に示された補助金の公益性や教育振興上の効果等に関する十分な検討などの留意点等も踏まえ、さらに教育効果を高める観点から見直しを行いました。

具体的には、教育充実分の交付基準を、世界あるいは日本標準の学習環境等を提供する取組みへのインセンティブがより働くように改め、国際的な学校評価団体の認証を受けていること、又は、主要科目で日本の検定教科書を使用し、教員の三分の二以上が日本の教員免許を所有すること、どちらかの要件を満たす学校に交付することとしています。

補助金の適正な執行については、毎年度、現地に赴き、教職員数、生徒数、学則等の学校運営状況をはじめ、帳簿や実績報告書等で補助金が適正に使われているかを確認しています。加えて平成28年度からは公認会計士等による外部監査を義務づけ、一層の会計処理の適正化と透明性の確保を図っているところです。

今後とも補助金の執行にあたっては、外国人学校振興費補助の趣旨・目的に加えて学校の運営状況等、諸般の状況を踏まえ、補助金の適正な執行と学校運営の透明性の確保を図ってまいりますのでご理解いただきますようお願いいたします。

なお、今回いただいたご意見に対しては、平成30年4月18日付け、本県知事室長から同一の趣旨で兵庫県としての回答をお返ししておりますので、併せてご確認ください。

兵庫県私学教育課

●今までの経緯

兵庫県企画県民部に、兵庫県庁を不法占拠したりした反社活動を決行し、戦後唯一の非常事態宣言が出された昭和23年の阪神教育事件の再現を予告するやうな反社会的勢力である兵庫朝鮮学園への補助金支給決定の執行停止処分を求め質問要請した!

 

今回、京都朝鮮学校に対しての名誉棄損罪を適用され、在宅起訴された事について、この件の要諦を簡単にまとめました。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文
ヘイトに名誉毀損罪初適用
在特会元幹部を在宅起訴
https://this.kiji.is/361110331990246497
本日、同じく取材を受けた毎日新聞は、ほぼ約束通り僕の主張を記事にしたが共同通信は約束を破り僕の主張を掲載しなかった。
僕の主張内容は公益性のある事実に基づいた発言であり刑法230条の2の違法性阻却事由に当たるから名誉棄損罪には当たらないといふもの。

又、どん底に落ちてる朝鮮学校の社会的評価を、今以上、低下させるやうな不条理な発言もしてゐないし、論評、意見の範囲内といふ事だ。

因みに、この件は昨年の8月にガサ入れがあり、2日程で警察の調べが終はり、その後一向に動きが無く今年の2月23日までは放置されてゐた事件です。

この2月23日といふ日は、桂田さんらが朝鮮総連本部にカチ込んだ日です。

そして、何と!23日の昼一番で検察からの着信があり、その後、2日程、検事調べがあり今回の起訴に至った訳です。

偶然とは思へず、必然だと思ふのは僕だけでせうか?wwww

容疑は京都朝鮮学校の跡地前の勧進橋公園で拡声器を用ゐて朝鮮学校の社会的な評価をおとしめる発言をした?「日本人を拉致する様な学校はたたき出さなければなりません」などと発言し、同校の名誉を損なった?
「子どもを朝鮮学校関係者に拉致されないやう気を付けて!」、「日本人を拉致したのは朝鮮学校の校長です!」、「日本人を拉致するような学校はたたき出さなければなりません!」、「拉致事件関係者がこの辺に潜伏しとるかもしれませんので氣を付けて下さい!」、「拉致実行犯の残党が、皆様の子供たちを拉致しようと狙ってるかもしれません!」と発言した。
だが、名誉とは判例では「自分勝手な自惚れの名誉願望でなく社会一般の客観的な評価」の事ですよ?(爆)検察も朝鮮学校も理解してる?wwwしてないよね?www

今回の在宅起訴を簡単にまとめると、検察が言ふには京都朝鮮学校と拉致を実行した大阪朝鮮学校とは別法人だから関係ないといふ屁理屈です…(笑)なので、大阪朝鮮学校の校長が京都朝鮮学校の元校長であった事実や、大阪朝鮮学校の校長が京都朝鮮学校の事務所がある京都朝鮮総連に出入りしてる下記画像証拠の件も検察に話し、京都も大阪も一体であるといふ事を述べたがスルーでしたねwwww
検察は完全に論理破綻してますよwww

要は大阪朝鮮学校は悪だが京都朝鮮学校は悪ではないといふ屁理屈でもある。

そして、全国の朝鮮学校は北朝鮮や朝鮮総連の配下であるのは定説であり、全ての朝鮮学校は一括りにするべきものであるにも関はらず、今回、検察は、各地の朝鮮学校全てが北朝鮮や朝鮮総連の影響下にある工作員養成学校とは断定する証拠がないから、よって、京都朝鮮学校だけは他の朝鮮学校と、体質が違ひ、潔白なので、京都朝鮮学校の跡地前の勧進橋公園での発言は名誉毀損であるといふ様な、とんでもない出鱈目な判断を行ったやうなものなのです…(笑)

又、京都朝鮮学校側は、日本人を拉致した大阪朝鮮学校の様な外道と、我々清き誇り高い京都朝鮮学校と同じにするな!といふ内ゲバ的な言ひ分ですね!wwwww
これ総連組織に対する裏切り行為ですよ!www
京都朝鮮学校幹部が粛清されないか心配ですwwwww

 

兵庫朝鮮学園に補助金を支出してる兵庫県知事室長から回答がきた。今年度補助金が大幅減額された理由は理解したが、あとは補助金を支出してる担当部署である私学教育課から、西村齊が補助金支給決定の執行停止処分を求めた件についての回答待ちです

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

お送りいただいたメールについて、知事に代わり、知事室長の私からお返事を差し上げます。
本県には、約150カ国・10万人の外国人県民が暮らしており、外国人児童・生徒等の教育の機会均等を図ることが重要であると考えています。
朝鮮学校を含む県内12校の外国人学校は、学校教育法上の各種学校として認可されており、スポーツや文化面においても高等学校等と同様の活動を行っていることなどから、本県では、外国人学校振興費補助により一定の支援を実施しています。
同補助について、平成26年度より補助金を学校運営分と教育充実分に区分し、教育効果の観点から、一定の要件を満たす学校にのみ交付する教育充実分は、要件を満たしていない朝鮮学校には交付しておりません。
また、平成30年度においては、平成28年3月の文部科学省通知に示された補助金の公益性や教育振興上の効果等に関する十分な検討などの留意点等も踏まえ、さらに教育効果を高める観点から見直しを行いました。
具体的には、教育充実分の交付基準を、世界あるいは日本標準の学習環境等を提供する取組みへのインセンティブがより働くように改め、国際的な学校評価団体の認証を受けていること、又は、主要科目で日本の検定教科書を使用し、教員の三分の二以上が日本の教員免許を所有すること、どちらかの要件を満たす学校に交付することとしています。
補助金の適正な執行については、毎年度、現地に赴き、教職員数、生徒数、学則等の学校運営状況をはじめ、帳簿や実績報告書等で補助金が適正に使われているかを確認しています。加えて平成28年度からは公認会計士等による外部監査を義務づけ、一層の会計処理の適正化と透明性の確保を図っているところです。
今後とも補助金の執行にあたっては、外国人学校振興費補助の趣旨・目的に加えて学校の運営状況等、諸般の状況を踏まえ、補助金の適正な執行と学校運営の透明性の確保を図ってまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

平成30年4月18日

西村 齋 様

兵 庫 県 知 事 室 長
日 下 部 雅 之

●下記が補助金を支出してゐる担当部署である企画県民部管理局私学教育課幼児教育・教育振興班に対し、戦後唯一の非常事態宣言が出された昭和23年の阪神教育事件の再現を予告するやうな反社会的勢力である兵庫朝鮮学園への補助金支給決定の執行停止処分を求めた質問要請です。

兵庫県企画県民部に、兵庫県庁を不法占拠したりした反社活動を決行し、戦後唯一の非常事態宣言が出された昭和23年の阪神教育事件の再現を予告するやうな反社会的勢力である兵庫朝鮮学園への補助金支給決定の執行停止処分を求め質問要請した!

 

兵庫県企画県民部に、兵庫県庁を不法占拠したりした反社活動を決行し、戦後唯一の非常事態宣言が出された昭和23年の阪神教育事件の再現を予告するやうな反社会的勢力である兵庫朝鮮学園への補助金支給決定の執行停止処分を求め質問要請した!

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、本日には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
又、司法活動以外でも、今までは基本的に手弁当でやって来ましたが、今後の活動には、行政事件訴訟費用や公的書類作成に関はる相談料、街宣車維持費、ガソリン代、高速道路代、駐車場代、地方遠征費等に、そこそこの費用が掛かります。必ず、国益、公益に結び付く活動を行ふ事を、お約束しますので、ご支援の程、宜しくお願ひします。各地方への遠征費、宿泊費、ガソリン代等の街宣活動にも費用が掛かります。
再度、西村齊の活動手法に共鳴される方は下記へ御支援下さる様に宜しくお願ひします。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

兵庫朝鮮学園に補助金を支給してをられる兵庫県企画県民部管理局私学教育課幼児教育教育振興係に質問要請します。
朝鮮新報4月4日付けの記事によると、

兵庫同胞緊急集会/「第2の4.24教育闘争」を

兵庫県からの兵庫朝鮮学園への補助金が半額になった事に逆恨みし、兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟らが日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育闘争を決行すると暴動予告してます。
この4.24阪神教育闘争とは当時の兵庫県庁も被害者であり、よく知ってをられるので説明は省略しますが、一言で言ふと4.24阪神教育闘争とは暴動により、兵庫県庁などを占拠し、当時の朝鮮学校の好き勝手で不条理でもあり反社会的な要求を受け入れろと騒乱を起こし、兵庫県庁らに自分らの道理なき言ひ分を強要した戦後の大事件です。この騒乱を兵庫朝鮮学園を運営してゐる兵庫朝鮮総連の委員長である金椿権が「第2の4.24教育闘争を参考にし、兵庫朝鮮学校支援対策を至急立て、兵庫県の補助金減額決定に反対する運動と対外活動を展開する!そして、既に活動を繰り広げてゐる兵庫県同胞らと、支援する日本人士らを激励し、民族教育を自分たちの力で守り、これから到来する新しい時代を私たちの力で担保して行かう」と呼びかけてゐます。
このやうな第2の阪神教育暴動を予告する反社会的勢力の兵庫朝鮮学園に補助金を与へてはなりません。至急、補助金を停止するのが道理です。

又、行政法でも、重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合や、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合には、行政処分の効力などを停止させることができるとしてゐます。今回の、上記朝鮮新報記事に書かれてる事は、これに該当し、補助金支給決定の執行停止処分に向けて、兵庫県企画県民部管理局私学教育課幼児教育教育振興係は粛々と公務を執行するのが地方公務員法にある全体の奉仕者としての責務です。

又又、反社会的活動を肯定する兵庫朝鮮学園に補助金を投入してゐる兵庫県企画県民部管理局私学教育課幼児教育教育振興係は、今後は地方公務員法にある信用の失墜行為にならないやうに、補助金支給執行停止処分を行ひ、今後は一切の補助金支給廃止にむけて職務執行して頂くやうに要請します。

よって、兵庫県企画県民部管理局私学教育課幼児教育教育振興係として、即に、兵庫朝鮮学園への補助金支給決定処分に対して、執行停止処分に向けて職務執行するのか?しないのか?の回答を平成30年4月27日までに必ず回答下さい。