日本第一党京都に対する選挙の自由妨害罪、多衆の選挙妨害罪、虚偽事項公表罪といふ公職選挙法の選挙妨害に該当する被害申告届を下鴨警察署に提出しました。加害者を特定出来次第、取り調べに移行するといふ言質を取りました!

京都朝鮮学校への補助金停止を求める訴訟は最高裁に移行し、京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も控訴しました。
今後は京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も提起する予定です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判も始まってますが、いまだに公判前整理手続きが継続してをり、まだまだ掛かりさうです。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯【妨害勢力側が京都府と京都市に憲法違反の言論弾圧である演説の事前規制を求めてゐた証拠記事】

◉朝鮮新報の記事

「朝鮮学校と民族教育の発展をめざす会・京滋『こっぽんおり』」(以下、「こっぽんおり」)のメンバーである三嶋あゆみさん(38、会社員)もその一人だった。
三嶋さんは「いち市民として、嫌なことは嫌」だと話し、地域で差別扇動が行われることを防ごうと、知り合いの中から有志を集めた。三嶋さんを含む3人の有志らは、3月29日、府および市の窓口を訪ね「違法であるヘイトスピーチを傍観せず、事前規制をしてください」との趣旨で要請を行い、府と市に対し法務省の通達に沿った事前規制を行うことを求めた。

〈ヘイトの時代に 4〉選挙活動が差別扇動の場に/「絶対に許さない」、動いた市民たち

☯【日本第一党京都の選挙活動においてヘイトスピーチは無かったと総括する妨害勢力側の朝鮮新報の記事】

《この記事によると、日本第一党京都の選挙活動ではヘイトスピーチは無かったと総括してゐるのだが、実際、妨害者は選挙期間の3日、4日に妨害に訪れた際に、我々に向かって「ヘイトスピーチやめろ!」と根拠なく執拗に叫び選挙の自由を妨害してゐた。

といふ事は、日本第一党京都はヘイトスピーチを行ってないのに妨害勢力は「ヘイトスピーチやめろ!」と虚偽の事項を公表し、選挙の自由を多衆で妨害したのであるから、確実に当選を得させない目的をもつて公職の候補者等に妨害行為を行った事が明白であるから、公職選挙法の選挙の自由妨害罪、多衆の選挙妨害罪、虚偽事項公表罪に該当する》

◉朝鮮新報の記事

4月3日の午後5時。演説が予定されていた出町柳駅には「朝鮮人差別を許さない」「差別は人を殺す」などの旗やプラカードを持った20人以上の抗議者が集まった。しかし普段のカウンターと違ったのは、デモ側の声をかき消すような怒声や実力を持って演説を中止させるような行為がなかったことだった。抗議者らはそのような行為が公職選挙法における「選挙の自由妨害罪」に当たることを憂慮していた。また、演説者側も選挙活動を装い、直接ヘイトスピーチに該当するような言葉は避けられていた。
その中で日本第一党の候補者、関係者らは市民ではなくひたすら抗議者たちにスピーカーを向けた。比較的穏やかだった抗議に対しても「選挙の自由妨害」を訴え続け、「差別を許さない」と書かれた旗に「威力を感じた」などと主張し、およそ15分で演説を中止した。「早く帰れ!」抗議者側からは演説の中止に拍手が上がった。

〈ヘイトの時代に 4〉選挙活動が差別扇動の場に/「絶対に許さない」、動いた市民たち

尚、下記の第2被害事実3の真実性については、妨害勢力が原因で演説の中止を要請したといふ叡山電鉄職員の証言を記録保存してゐます。

☯ここでは解りやすい様に告訴状風に被害申告届を作成し記載しました。

(警察に提出した書面とは異なります)

被害申告届

令和元年5月17日

下鴨警察署署長殿

被害申告人
住居  〒615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
職業  マンション管理業
氏名  西村齊
電話  09032704447

加害者1
住居 不詳
氏名 不詳
(第4立証方法で1分51秒辺りに出てくる紺ジャンパーに眼鏡をかけた男)

加害者2
住居 不詳
氏名 不詳
(第4立証方法で2分28秒辺りに出てくる初老の男)

加害者3
住居 不詳
氏名 不詳
(第4立証方法で2分31秒辺りに出てくるハゲ頭の初老の男)

加害者4
住居 不詳
氏名 不詳
(第4立証方法で8分13秒辺りに出てくる白ジャンパー、白マスク、眼鏡をかけた男)

加害者5
住居 不詳
氏名 不詳
(第4立証方法で16分1秒辺りに出てくる黒の横断幕で演説者を覆い隠し妨害してる黒覆面を被り武装組織イスラムISの様なテロリスト風の者二人)
第1 被害申告の趣旨
加害者の下記所為は、公職選挙法第225条の第1号、第2号(選挙の自由妨害罪)及び公職選挙法第230条の第2号、第3号の(多衆の選挙妨害罪)及び公職選挙法第235条第2項の(虚偽事項公表罪)に該当すると考へるので、加害者の厳重な処罰を求めるため被害申告します。
第2 被害事実
1 加害者は、平成31年4月3日17時頃から、京都市左京区の出町柳駅前において行はれてゐた、被害申告人と京都市会議員候補西山傑氏、日本第一党党員、その他の西山候補の選挙運動者らによる京都市会議員選挙期間中の演説会の現場にて、被害申告人らは、加害者に正当な選挙活動の自由を奪はれ、限られた貴重な時間内で行ふ京都市会議員候補である西山傑氏ら日本第一党党員らの主張を拡散する機会や目的を不法に妨害され選挙演説を中止せざる得なくされた。(第4立証方法)
平成27年の奈良県生駒市長選において、選挙を妨害する意思はなく、「何いかさましてんねん」などと怒鳴っただけで公職選挙法の選挙の自由妨害で逮捕されてゐる例もある。
(第5添付資料)
この前記の逮捕例から考察すると、本件は同じく公職選挙法の選挙の自由妨害に該当するのは明白であるので、処罰されるのは当然であると云へる。(第5添付資料)
2 被害申告人らは、加害者が行った妨害現場で、「選挙期間中なので選挙の自由妨害は、やめて下さい」と、お願ひもしてゐた。それにも関はらず、加害者は妨害行為をやめる事はなかった。懇願してゐるにも関はらず、妨害行為をやめない加害者は、民主主義の敵である。(第4立証方法)
3 加害者の行為が公職選挙法第225条の第1号、第2号(選挙の自由妨害罪)に該当する根拠は、被害申告人らは叡山電鉄駅員からの要請により出町柳駅前の安全や安寧の為に選挙の自由があるとしても仕方なく演説中止を決断した。
今迄、被害申告人らは出町柳駅前街頭演説などで駅員に「うるさい」等と苦情を言はれた事はない。
よって駅員の口からその様な言葉が出てくるのは多衆集合した妨害者の威力が原因だといふ事実に疑ふ余地はない。

(この真実性については、妨害勢力が原因で演説の中止を要請したといふ叡山電鉄職員の証言を記録保存してゐます。)

そして、これが選挙中の演説会でなければ間違ひなく警察の方から警察法2条にある「公共の安全と秩序の維持」の為に何らかの要請が被害申告人側にあったレベルの妨害行為です。
又、黒覆面を被った「イスラムIS」の様な者等に威力を感じ仕方なく演説を中止にした。
またまた、演説中に至近距離で具体的根拠なくヘイト!と罵声を浴びせ威圧を与へ被害申告人、京都市会議員候補西山傑氏、日本第一党党員、その他の西山候補の選挙運動者らを脅したり、被害申告人らの発言が気に食はないからと言って演説中にあるにも関はらず執拗に日本第一党党員らに付き纏ひ罵声を浴びせる行為は威力となり選挙の自由妨害罪に該当する。
4 加害者の行為が公職選挙法第230条の第2号、第3号の(多衆の選挙妨害罪)に該当する根拠は、前記3で述べた通り、多衆集合し選挙の自由妨害の罪を犯した事により、本件選挙演説会を妨害し、中止せざる得なく追ひ込まれたので、本件は多衆の選挙妨害罪に該当する。
5 加害者の行為が公職選挙法第235条第2項の(虚偽事項公表罪)に該当する根拠は、被害申告人らの演説中に加害者による簡単な反対意見や単発の罵声等は演説妨害にはならないのは理解してゐるが、具体的根拠を示さず執拗にヘイトスピーチといふレッテル貼り言論弾圧及び名誉毀損する妨害行為は当選を得させない目的をもつて公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者に当たるので虚偽事項公表罪に該当する。

第3 立証方法
事件当日の証拠動画DVD
1 平成31年4月3日17時過ぎ頃、京都市左京区の出町柳駅前において加害者が、被害申告人らの選挙活動や選挙演説の妨害行為を行った証拠動画

第4 添付資料
1 平成27年の奈良県生駒市長選において、選挙を妨害する意思はなく、「何いかさましてんねん」などと怒鳴っただけで公職選挙法の選挙の自由妨害で逮捕された記事

 

京都朝鮮学園の代表者を西村齊に対する刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴した件が正式受理され捜査されたが不起訴との事でした。よって検察官の不起訴判断を不服として検察審査会に審査を申し立てます。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、提訴します。
そして、今月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され正式公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

京都朝鮮学園の代表者を西村齊に対する刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴した件が正式受理され捜査されたが不起訴との事でした。よって検察官の不起訴判断を不服として検察審査会に審査を申し立てます。
この件で既に起訴されてるので、こんな事をすれば量刑や判決で不利になるのは予測されるが俺はブレない(爆)

今迄の経緯

学校法人京都朝鮮学園の代表者を、西村齊に対する刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴しました。

今回、京都朝鮮学校に対しての名誉棄損罪を適用され、在宅起訴された事について、この件の要諦を簡単にまとめました。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文
ヘイトに名誉毀損罪初適用
在特会元幹部を在宅起訴
https://this.kiji.is/361110331990246497
本日、同じく取材を受けた毎日新聞は、ほぼ約束通り僕の主張を記事にしたが共同通信は約束を破り僕の主張を掲載しなかった。
僕の主張内容は公益性のある事実に基づいた発言であり刑法230条の2の違法性阻却事由に当たるから名誉棄損罪には当たらないといふもの。

又、どん底に落ちてる朝鮮学校の社会的評価を、今以上、低下させるやうな不条理な発言もしてゐないし、論評、意見の範囲内といふ事だ。

因みに、この件は昨年の8月にガサ入れがあり、2日程で警察の調べが終はり、その後一向に動きが無く今年の2月23日までは放置されてゐた事件です。

この2月23日といふ日は、桂田さんらが朝鮮総連本部にカチ込んだ日です。

そして、何と!23日の昼一番で検察からの着信があり、その後、2日程、検事調べがあり今回の起訴に至った訳です。

偶然とは思へず、必然だと思ふのは僕だけでせうか?wwww

容疑は京都朝鮮学校の跡地前の勧進橋公園で拡声器を用ゐて朝鮮学校の社会的な評価をおとしめる発言をした?「日本人を拉致する様な学校はたたき出さなければなりません」などと発言し、同校の名誉を損なった?
「子どもを朝鮮学校関係者に拉致されないやう気を付けて!」、「日本人を拉致したのは朝鮮学校の校長です!」、「日本人を拉致するような学校はたたき出さなければなりません!」、「拉致事件関係者がこの辺に潜伏しとるかもしれませんので氣を付けて下さい!」、「拉致実行犯の残党が、皆様の子供たちを拉致しようと狙ってるかもしれません!」と発言した。
だが、名誉とは判例では「自分勝手な自惚れの名誉願望でなく社会一般の客観的な評価」の事ですよ?(爆)検察も朝鮮学校も理解してる?wwwしてないよね?www

今回の在宅起訴を簡単にまとめると、検察が言ふには京都朝鮮学校と拉致を実行した大阪朝鮮学校とは別法人だから関係ないといふ屁理屈です…(笑)なので、大阪朝鮮学校の校長が京都朝鮮学校の元校長であった事実や、大阪朝鮮学校の校長が京都朝鮮学校の事務所がある京都朝鮮総連に出入りしてる下記画像証拠の件も検察に話し、京都も大阪も一体であるといふ事を述べたがスルーでしたねwwww
検察は完全に論理破綻してますよwww

要は大阪朝鮮学校は悪だが京都朝鮮学校は悪ではないといふ屁理屈でもある。

そして、全国の朝鮮学校は北朝鮮や朝鮮総連の配下であるのは定説であり、全ての朝鮮学校は一括りにするべきものであるにも関はらず、今回、検察は、各地の朝鮮学校全てが北朝鮮や朝鮮総連の影響下にある工作員養成学校とは断定する証拠がないから、よって、京都朝鮮学校だけは他の朝鮮学校と、体質が違ひ、潔白なので、京都朝鮮学校の跡地前の勧進橋公園での発言は名誉毀損であるといふ様な、とんでもない出鱈目な判断を行ったやうなものなのです…(笑)

又、京都朝鮮学校側は、日本人を拉致した大阪朝鮮学校の様な外道と、我々清き誇り高い京都朝鮮学校と同じにするな!といふ内ゲバ的な言ひ分ですね!wwwww
これ総連組織に対する裏切り行為ですよ!www
京都朝鮮学校幹部が粛清されないか心配ですwwwww

 

東京地方検察庁特別捜査部直告班からのお勧めで、しばき隊員による公職選挙法違反事件に関しては、通常、第一次捜査機関である警察に告訴するのが妥当といふ綿密なアドバイスを受けたので、改めて葛飾警察署に告訴状を再提出しました。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

告訴状

平成30年4月17日
葛飾警察署署長殿
告訴人
住居  〒615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
職業  マンション管理業
氏名  西村齊
電話  09032704447
被告訴人
住居 〒125-0052東京都葛飾区柴又✖-2✖-1✖●●●●●テ●✖ー●●●●●●じ✖●0●号
勤務先 〒106-0031 東京都港区西麻布3-1-25金谷ホテルマンション2F
株式会社サードパーティ(K2YT)
氏名 山本匠一郎
(第4立証方法1の、6分45秒位から出てくる、黒い服を着てスマホを持ち選挙の演説妨害を行ってる男)

第1  告訴の趣旨
被告訴人の下記所為は、公職選挙法第二百二十五条第二項(選挙の自由妨害罪)【四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金】)に該当すると考へるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
第2  告訴事実
1 被告訴人は、平成29年11月11日15時頃から、東京都葛飾区の京成青砥駅前において行はれてゐた、告訴人と葛飾区議会議員候補鈴木信行氏、その他の鈴木候補の選挙運動者らによる葛飾区議選挙期間中の演説会の現場にて、告訴人は、葛飾区議会議員候補鈴木信行氏の主張を拡散する目的でツイキャス生放送
( https://ssl.twitcasting.tv/hitoshiofficial)
を行ってゐたのですが、被告訴人に撮影機材であるスマートフォンカメラを手で叩かれた為に、カメラを支へてゐたホルダーが折れ曲がり、約4分間撮影が不可能な状態となった事により、正当な選挙活動の自由を奪はれ、限られた貴重な時間内で行ふ葛飾区議会議員候補である鈴木信行氏の主張を拡散する機会や目的を不法に妨害された。(第4立証方法1)

尚、平成29年の衆院選において、衆院選候補者の運動員がビラ配りをしてゐたところ、腕を木製の棒でたたくなどの暴行を加へ、選挙活動を妨害したとして、公職選挙法の選挙の自由妨害で逮捕されてゐる例がある。

この前記の逮捕例から考察すると、今回、被告訴人が告訴人の撮影機材であるスマートフォンカメラを手で叩いた為に、カメラを支へてゐたホルダーが折れ曲がった事案も、前記逮捕例と同じく公職選挙法の選挙の自由妨害に該当するのは明白であるので、処罰されるのは当然であると云へる。(第5添付資料2)
又、平成27年の奈良県生駒市長選において、選挙を妨害する意思はなく、「何いかさましてんねん」などと怒鳴っただけで公職選挙法の選挙の自由妨害で逮捕されてゐる例もある。
(第5添付資料1)

2 告訴人は、被告訴人が行った妨害現場で、「選挙期間中なので選挙の自由妨害は、やめて下さい」と、お願ひもしてゐた。それにも関はらず、被告訴人は妨害行為をやめる事はなかった。懇願してゐるにも関はらず、妨害行為をやめない被告訴人は、民主主義の敵である。(第4立証方法2)

第3 東地特捜第2100号に記載されてゐる内容について、説明させて戴きます。
(第5添付資料3)

1 被告訴人が、いつ、どこで、何をし、どのような犯罪結果が生じたのかなどの
具体的事実が記載されてゐないといふことですが。。。
いつ⇒平成29年11月11日15時過ぎ頃です。
どこで⇒東京都葛飾区の京成青砥駅前です。
何をし⇒被告訴人は、告訴人の撮影機器を叩いて選挙の自由妨害行為を行った。
どのような犯罪結果が生じたのか⇒被告訴人に撮影機材であるスマートフォンカメラを手で叩かれた為に、カメラを支へてゐたホルダーが折れ曲がり一時撮影が不可能な状態となった事により、正当な選挙活動の自由を奪はれ、葛飾区議会議員候補鈴木信行氏の主張を拡散する目的を不正に妨害された。
上記のやうに、本告訴状は、犯罪構成要件に合致し、具体的に告訴事実は特定されてゐます。
告訴人は、刑事訴訟法241条第1項の「告訴は、書面又は口頭で検察官又は司法警察官にこれをしなければならない。」といふ法律、又は下記の判例に沿って提出したまでです。

●東京高等裁判所 昭和56年5月20日 判決
『記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う』

2 告訴人が「証拠動画」として「告訴状」に引用した動画は、「告訴状」では「被告訴人に撮影機材であるスマートフォンを手で叩かれた」旨記載されてゐるものの、動画によれば、被告訴人は告訴人からスマートフォンカメラを向けられたことから、これを手で払ひのけたものと認められ、被告訴人の当該行為は、「選挙に関し」て行はれたものといふより、「告訴人とのトラブルに関し」て行はれたものであると認められる・・・といふ事ですが、元々、問題の根幹は被告訴人による大声での選挙妨害行為が原因であり、その違法行為の証拠をカメラに記録保全する目的でスマートフォンカメラを被告訴人に向けたものである。
この告訴人の行為は、後々の被害届や告訴の為の正当な証拠蒐集行為であり、被告訴人の当該行為は、「告訴人とのトラブルに関して」ではなく、「選挙に関し」て行はれたものである事は明白である。

3 「告訴状」では、「被告訴人に撮影機材であるスマートフォンカメラを手で叩かれた為に、カメラを支へてゐたホルダーが折れ曲がり、約4分間撮影が不可能な状態になった事により、正当な選挙運動の自由を奪はれ」た旨記載されてゐるものの、動画によれば、告訴人による撮影が一時中断したのは、告訴人が自ら「演説会の現場」を離れ、付近にゐた警察官に話しかけに行ったからである・・・といふ事ですが、選挙運動中に私物であるスマートフォンカメラを被告訴人に叩かれ、その被害によって、正当な選挙活動の自由を奪はれ、葛飾区議会議員候補鈴木信行氏の主張を拡散する目的を不正に妨害されたのでありますから、勿論、告訴人が近くに多数ゐる警察官に、一応は被害申告をしてをく行為は法治国家の一員であるので当然の行為であり、その為に、告訴人は警察官に話しかけに行ったのであります。
しかし、選挙運動中でもあり、被告訴人から受けた「選挙の自由妨害」の証拠については、スマートフォンカメラに記録保全してあるので、後日でも被害届や告訴は行へると判断して、事件当日は執拗に警察官に被害の処置を依頼する事はせづに選挙運動に戻っただけの事であります。。

以上のとほり説明させて戴きましたので、宜しくお願ひ致します。

尚、第5添付資料4のとほり、東京地方検察庁特別捜査部直告班からのお勧めで、公職選挙法違反事件に関しては、通常、第一次捜査機関である警察に告訴するのが妥当といふアドバイスを受けたので葛飾警察署に提出する事となりました。

第4 立証方法
事件当日の証拠動画URL及びDVDR

1 平成29年11月11日15時過ぎ頃、東京都葛飾区の京成青砥駅前において被告訴人が、告訴人の撮影機器を叩いて選挙の自由妨害行為を行った証拠動画URL

2 被告訴人が行った妨害現場で、告訴人が、「選挙期間中なので選挙の自由妨害は、やめて下さい」と、お願ひもしてゐた。それにも関はらず、被告訴人は妨害行為をやめなかった証拠動画URL

第5 添付資料

1 「何いかさましてんねん」 応援演説中の男性を怒鳴って逮捕された無職男は… 市長選の落選候補者・http://www.sankei.com/west/news/150426/wst1504260022-n1.htmlの記事のコピー1通

2 衆院選運動員に木の棒で暴行 公職選挙法違反容疑で30歳男を逮捕 横浜
http://www.sankei.com/affairs/news/171014/afr1710140007-n1.htmlの記事のコピー1通

3 東地特捜第2100号のコピー1通

4 東地特捜第2315号のコピー1通

 

選挙活動演説や政治活動演説で妨害行為があった場合や、又はカウンターをする場合に、犯罪行為になるか、ならないかの基準です。 検察庁の正式な公文書として書面にて西村齊に送られてきた。それを誰でも理解し易い様に解釈したものを公開します

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

選挙活動演説や政治活動演説時等でカウンターと称して妨害行為があった場合、犯罪行為になるか、ならないかの基準です。

これは、検察庁の正式な公文書として書面にて西村齊に送られてきたものです。

下記は、それを、誰でも理解し易いやうに解釈したものです。

保守派の方もカウンター行動をなされる方は参考にして下さい。

【街頭演説時等の妨害行為とは、その演説の続行を不可能にし、又は演説の続行は出来たとしても、怒鳴り声や、野次等、その他の手段での妨害行為が継続して、聴衆が演説を聴き取る事が困難な状態になった場合には妨害行為といふ違法行為が成立する。そして、演説を継続して遂行できる程度の野次を飛ばしたり、自分自身の賛成反対の意思や考へを表現する簡単な主張や、言葉を発する程度の事では罪にならない】といふ事でした。

葛飾区議選挙期間中に鈴木信行候補の西村齊選挙運動員に対して、イチビリ腰抜けのしばき隊(爆)が行った蛮行の件で、未だにイチビってゐるので、公職選挙法第225条第2項の選挙の自由妨害で告訴しました!

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●本文

告訴状

平成29年11月19日
東京地方検察庁検察官殿

告訴人
住居  〒615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
職業  マンション管理業
氏名  西村齊
電話  09032704447

被告訴人1
住居 〒125-0052 東京都葛飾区柴又
勤務先 〒106-0031 東京都港区西麻布
株式会社しばき隊地上の楽園企画
氏名 山本匠一郎
(第3立証方法1の、6分45秒位から出てくる、黒い服を着てスマホを持ち選挙の演説妨害を行ってる男)

被告訴人2
住居 〒168-0063東京都杉並区和泉
氏名 野間易通
(第3立証方法2の①の5分56秒位から出てくる、被告訴人1の隣で白と黒のチェック柄の服を着て演説妨害してる男)

第1  告訴の趣旨
被告訴人1、2らの下記所為は、公職選挙法第二百二十五条第二項(選挙の自由妨害罪)【四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金】)に該当すると考へるので、被告訴人1,2の厳重な処罰を求めるため告訴します。

第2  告訴事実
1 被告訴人1は、平成29年11月11日15時頃から、東京都葛飾区の京成青砥駅前において行はれてゐた、告訴人と葛飾区議会議員候補鈴木信行氏、その他の鈴木候補の選挙運動者らによる葛飾区議選挙期間中の演説会の現場にて、複数の演説者に対し、威力を用ゐて怒鳴り散らし、告訴人らが公職選挙法に沿って行ってゐた正当な選挙演説会活動を威力を用ゐて葛飾区議会議員候補鈴木信行氏の演説会を妨害してゐた。その際に、告訴人は、葛飾区議会議員候補鈴木信行氏の主張を拡散する目的でツイキャス生放送
( https://ssl.twitcasting.tv/hitoshiofficial)
を行ってゐたのですが、被告訴人1に撮影機材であるスマートフォンカメラを手で叩かれた為に、カメラを支へてゐたホルダーが折れ曲がり一時撮影が不可能な状態となった事により、正当な選挙活動の自由を奪はれ、葛飾区議会議員候補鈴木信行氏の主張を拡散する目的を不正に妨害された。(第3立証方法1)

尚、平成29年の衆院選において、衆院選候補者の運動員がビラ配りをしてゐたところ、腕を木製の棒でたたくなどの暴行を加へ、選挙活動を妨害したとして、公職選挙法の選挙の自由妨害で逮捕されてゐる例がある。

この前記の例から考察すると、今回、被告訴人1が告訴人の撮影機材であるスマートフォンカメラを手で叩いた為に、カメラを支へてゐたホルダーが折れ曲がった事案も、前記例と同じく公職選挙法の選挙の自由妨害に該当するのは明白であるので、処罰されるのは当然であると云へる。(第4添付資料2)

2 被告訴人1、2は平成29年11月11日18時頃から、東京都葛飾区の京成高砂駅前において行はれてゐた、告訴人と葛飾区議会議員候補鈴木信行氏、その他の鈴木候補の選挙運動者らによる葛飾区議選挙期間中の演説会の現場にて、告訴人含む複数の演説者らに対し、威力を用ゐて怒鳴り散らし、告訴人らが公職選挙法に沿って行ってゐた正当な選挙演説活動に対して、威力を用ゐて告訴人及び葛飾区議会議員候補鈴木信行氏や、その他の鈴木候補の選挙運動者による街頭演説会を妨害した。この不法行為により、正当な選挙活動の自由を奪はれ、限られた時間でしか選挙活動が出来ないにも関はらず、大切な選挙活動を妨害された。
この選挙の自由妨害により、告訴人は、当初予定してゐた演説内容を正確に言葉にする事が出来ず、選挙活動の自由を奪はれ、選挙活動を妨害された。(第3立証方法3)

尚、選挙運動員らによる応援演説も選挙演説に該当するといふ最高裁判所の判例も存在する。

又、平成27年の奈良県生駒市長選において、選挙を妨害する意思はなく、「何いかさましてんねん」などと怒鳴っただけで公職選挙法の選挙の自由妨害で逮捕されてゐる例があるのだから、今回の被告訴人1,2の言動は、前記の例より悪質な選挙の自由妨害であるのは明白であるので、処罰されるのは当然と云へる。(第4添付資料1)

3 告訴人らは、被告訴人1,2らが行った妨害現場で、何度も何度も「選挙期間中なので選挙の自由妨害は、やめて下さい」と、お願ひもしてゐた。それにも関はらず、被告訴人1,2らは妨害行為をやめる事はなかった。懇願してゐるにも関はらず、妨害行為をやめない被告訴人1,2は民主主義の敵である。(第3立証方法2)

第3  立証方法
事件当日の証拠動画URL及びDVDR

1 平成29年11月11日15時過ぎ頃、東京都葛飾区の京成青砥駅前において被告訴人1が、告訴人の撮影機器を叩いて選挙の自由妨害行為を行った証拠動画

2 被告訴人1,2らが行った妨害現場で、何度も何度も「選挙期間中なので選挙の自由妨害は、やめて下さい」と、お願ひもしてゐた。それにも関はらず、被告訴人1,2らは妨害行為をやめなかったといふ証拠動画

3 被告訴人1、2が、平成29年11月11日18時30分過ぎ頃、東京都葛飾区の京成高砂駅前において、告訴人の選挙応援演説を妨害した証拠動画

第4  添付資料

1 「何いかさましてんねん」 応援演説中の男性を怒鳴って逮捕された無職男は… 市長選の落選候補者・http://www.sankei.com/west/news/150426/wst1504260022-n1.htmlの記事のコピー1通

2 衆院選運動員に木の棒で暴行 公職選挙法違反容疑で30歳男を逮捕 横浜
http://www.sankei.com/affairs/news/171014/afr1710140007-n1.htmlの記事のコピー1通

 

 

8月27日、三条京阪高山彦九郎像前で開催された正当な政党活動である第二回日本第一党関西定例演説会を妨害した賊を威力業務妨害で告訴しました。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

告訴状

平成29年9月10

京都地方検察庁検察官殿

告訴人

住居  京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

職業  マンション管理業

氏名  西村齊 

電話  09032704447

被告訴人

住居、氏名不詳

Twitterアカウント名は、

「タッサン @uoBcZ2okCNsazp9

「新タッサン @uoBcZ2okCNsazp9」)

(第3立証方法の事件当日の動画の50分00秒、53分55秒辺りに出てくる茶色の野球帽に黒サングラス、白と黄色の拡声器を持って告訴人らの政党活動を妨害してゐる男)

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記所為は、刑法第二百三十四条(威力業務妨害罪【3年以下の懲役/50万円以下の罰金】)に該当すると考へるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。

第2 告訴事実

1 被告訴人は平成29年8月27日14時30分頃から、京都市川端三条交差点の高山彦九郎像前(京都市東山区大橋町)において行はれてゐた告訴人らによる第二回日本第一党京都大阪合同演説会の現場にて、告訴人らに対し、道路使用許可も取得せず、その上、拡声器を使用して告訴人らに対して威力を用ゐて怒鳴り散らし、告訴人らが法律に沿って道路使用許可を取得して行ってゐた正当な政党活動を威力を用ゐて妨害した。又、通行人の通行に支障が出てゐるにも関はらず被告訴人らは歩道上で騒乱を起こし、告訴人らの日本国憲法で保障された言論、表現の自由を侵害し、告訴人らが政党活動を行ふ際に付与されてゐた道路使用許可に関はる管理権をも侵害した。

その結果、本来は16時まで道路使用許可を取得して11人の弁士が演説を行ふ予定だったが被告訴人らの妨害が激しく、告訴人らは喧噪及び騒乱を収める為に、不本意ながら演説会を中止にした。この中止によって、本来は演説予定だった日本第一党京都府本部の西山傑さん、その他の予定してゐた弁士は演説を行ふ事が出来なくなり業務を妨害されたものである。

2 告訴人は「日本第一党の思想信条や政党活動業務に異を唱へる者の参加や、業務の妨害は御断りします」と、被告訴人らが常時情報を得てゐる告訴人のツイッター上で、告訴人自身が事前に告知までして妨害を拒否してゐる。

3 被告訴人は、告訴人ら及び日本第一党の政治主張や政策である「パチンコ廃止」「核武装推進」「外国人の生活保護廃止」「朝鮮総連解体」「移民受け入れ反対」等の主張が氣に食はないからと言って、勝手にヘイトスピーチだとレッテルを貼り、しつこく何度も脅迫といふ有形的な手段を用ゐて、告訴人らの憲法や法律に沿った政党活動に対して威力を用ゐて正当な業務を妨害したものである。

第3 立証方法

事件当日の動画

https://www.youtube.com/watch?v=MkO63g3pzi8

第4 添付資料

 1 事件当日、告訴人が14時から16時まで街頭演説活動をする為に道路使用許可を取得してゐた事を証明する道路使用許可書のコピー 1通

 2 事件当日、被告訴人らの仲間である妨害勢力側自身が、自身のツイッターで、告訴人らの街頭活動業務に対して妨害行為を呼び掛けて妨害を扇動してゐるツイッター記事及び、日本第一党の政党政策である「パチンコ廃止」「核武装推進」「外国人の生活保護廃止」を訴へる憲法等で保障されてゐる正当な政党活動を、妨害勢力側にとって都合の悪い政策だからと言って勝手にヘイトスピーチであるとして妨害を呼び掛けてゐるツイッター記事のコピー 4通

3 告訴人が「日本第一党の思想信条や政党活動業務に異を唱へる者の参加や、業務の妨害は御断りします」と、被告訴人らが常時情報を得てゐる告訴人のツイッター上で、告訴人自身が事前に妨害のお断りを告知したツイッター記事のコピー 2通

4 「いかに自己の主義主張に反する集会であっても怒号などの威力によって、その運営を妨害する行為は許されない。そもそも自らの主義主張と相反する集会に敢へて参加したのであるから、自己の意に沿はず激昂させられるやうな言動に接する事は容易に予測できたものであるから威力業務妨害罪が成立する。」といふ判決文のコピー 1通

(特定の意思、主張をもった人々が集まり、集団でそれら意思や主張を他に示す行為を行へば路上も含めて全て集会になります『集会の自由妨害となります』

 

7月30日に梅田ヨドバシカメラ前で行った日本第一党関西演説会に対して拡声器を使用し威力を用ゐて脅迫し道路使用許可を得てゐた政党活動業務を妨害した反日本的勢力の賊を威力業務妨害罪で告訴しました

告訴状

平成29年8月26日

大阪地方検察庁検察官殿

告訴人 西村齊

住居  京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

職業  マンション管理業

氏名  

電話  09032704447

被告訴人1

住居、氏名不詳(第3立証方法事件当日の動画の0分51秒に出てくる、黒帽子、黒シャツを着用し、白と黄色の拡声器で妨害してる者)

被告訴人2

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の2分10秒に出てくる、黒と白の縦縞シャツに黒サングラス、禿げ頭。白の拡声器で妨害してる者)

被告訴人3

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の2分15秒に出てくる、黒地に赤襟の黒シャツを着用し、白黒の拡声器で妨害してる者)

被告訴人4

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の10分30秒に出てくる、白帽子に黒サングラス。青の拡声器で妨害してる者)

被告訴人5

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の47分23秒に出てくる、白帽子に黒サングラス。白の拡声器で妨害してる者)

被告訴人6

住居、氏名不詳(第4添付資料の2の「事件当日、被告訴人ら自身が、自身のツイッターで、告訴人らの街頭活動業務に対して妨害行為を呼び掛けて、妨害を扇動してゐるツイッター記事のコピー」に添付されてゐるツイッター名「もしもしピエロ」といふ者)

この被告訴人6は拡声器を使用しての妨害行為をツイッター上で呼び掛け、扇動してゐた。

被告訴人7

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の1時間14分2秒に出てくる、紫の帽子の女。白の拡声器で妨害してる者)

被告訴人8

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の1時間8分38秒に出てくる、白のシャツを着て、白の拡声器で妨害してる者)

被告訴人9

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の1時間22分20秒に出てくる、紺地に赤のシャツを着て、ピンクっぽい拡声器で妨害してる者)

被告訴人10

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の8分19秒に出てくる、黄色のシャツを着て白の帽子。白と赤の拡声器で妨害してる者)

被告訴人11

住居、氏名不詳((第3立証方法事件当日の動画の10分47秒に出てくる、黒地に金文字のシャツを着てヒョウ柄の帽子。白と黒の拡声器で妨害してる者)

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記所為は、刑法第二百三十四条(威力業務妨害罪【3年以下の懲役/50万円以下の罰金】)に該当すると考へるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。

 第2 告訴事実

1 被告訴人は平成29730日14時頃から、大阪市梅田ヨドバシカメラ付近(大阪市北区大深町1番ヨドバシカメラ北・芝田1丁目交差点南側)において行はれてゐた告訴人らによる第一回日本第一党京都大阪合同演説会の現場にて、告訴人らに対し、道路使用許可も取得せず、その上、多数の拡声器を使用して告訴人らに対して威力を用ゐて怒鳴り散らし、告訴人らが法律に沿って道路使用許可を取得して行ってゐた正当な政党活動を威力を用ゐて妨害した。又、通行人の通行に支障が出てゐるにも関はらず被告訴人らは歩道上で騒乱を起こし、告訴人らの日本国憲法で保障された言論、表現の自由を侵害し、告訴人らが政党活動を行ふ際に付与されてゐた道路使用許可に関はる管理権をも侵害した。

その結果、本来は16時まで演説会を行ふ予定だったが被告訴人らの妨害が激しく、告訴人らは騒乱を収める為に、不本意ながら15時で演説会を中止にした。この中止によって、本来は演説予定だった日本第一党大阪府本部の松村和則さん、その他の予定してゐた弁士は演説を行ふ事が出来なくなり業務を妨害されたものである。

2 告訴人は「日本第一党の思想信条や政党活動業務に異を唱へる者の参加や、業務の妨害は御断りします」と、被告訴人らが常時情報を得てゐる告訴人のツイッター上で、告訴人自身が事前に告知までして妨害を拒否してゐた。

3 被告訴人らは、告訴人ら及び日本第一党の政治主張や政策が、氣に食はないからと言って、しつこく何度も長時間に渡り、脅迫といふ有形的な手段を用ゐて、告訴人らの憲法や法律に沿った政党活動に対して威力を用ゐて正当な業務を妨害したものである。

4 街頭活動現場付近の「学習塾」から警察に苦情が寄せられたとの事で、現場の警察官(警備課)から告訴人に対して「拡声器の音量を下げて貰へないか?」と要望があった。

告訴人は、「此方は道路交通法に基づき許可を取得して行ってゐる政党活動なので、無許可で歩道を占拠し、拡声器を使用して告訴人らの正当な政党活動を妨害してゐる被告訴人らの妨害勢力側の拡声器を規制してくれたら、此方は拡声器一基でもよい」と解決案を提示した。

しかし、被告訴人ら側の妨害勢力は、告訴人の解決案を伝へた警察の要望も無視して拡声器で妨害行為を継続した。

第3 立証方法

事件当日の動画DVD

 第4 添付資料

1 事件当日、告訴人らが14時から16時まで街頭演説活動をする予定だった事を証明する道路使用許可書のコピー 1通

2 事件当日、被告訴人らを含む妨害勢力側自身が、自身のツイッターで、告訴人らの街頭活動業務に対して妨害行為を呼び掛けて、妨害を扇動してゐるツイッター記事のコピー

(被告訴人らの妨害勢力側が「14時から16時までが告訴人らの演説予定時間であった事や、告訴人が業務妨害を受けて演説を15時頃に演説中止宣言をした事が、妨害勢力側の妨害の成果であると被告訴人ら含む妨害勢力側が認識してゐた事を証明する証拠」) 7通

3 告訴人が「日本第一党の思想信条や政党活動業務に異を唱へる者の参加や、業務の妨害は御断りします」と、被告訴人らが常時情報を得てゐる告訴人のツイッター上で、告訴人自身が事前に妨害のお断りを告知したツイッター記事のコピー 2通

4 「いかに自己の主義主張に反する集会であっても怒号などの威力によって、その運営を妨害する行為は許されない。そもそも自らの主義主張と相反する集会に敢へて参加したのであるから、自己の意に沿はず激昂させられるやうな言動に接する事は容易に予測できたものであるから威力業務妨害罪が成立する。」といふ判決文のコピー 1通

 

学校法人京都朝鮮学園の代表者を、西村齊に対する刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴しました。

西村齊への御支援を宜しくお願ひします‼

継続は力なり❗法的活動には資金が必要です❗

下記は、西村齊に対する御支援振込み口座の紹介です❗

http://hitoshi-club.sakura.ne.jp/index.html/2016/10/18/%e8%a5%bf%e6%9d%91%e6%96%89%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%81%94%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%91%e5%85%88/         

●本文 

告 訴 状 

京都地方検察庁検察官殿

平成29年8月21日

告 訴 人  

住 所   京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

職 業  マンション管理業

電 話  09032704447

被 告 訴 人  学校法人京都朝鮮学園の代表者(代表者不詳)

住所  京都府京都市右京区西院南高田町17

(在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の京都府本部内)

電話 075-313-6161

第1 告訴の趣旨

被告訴人の所為は、刑法第172条(虚偽告訴等罪)に該当し、かういふ告訴権の乱用、虚偽告訴によって発生した捜査費等の税金の無駄使ひを放置してをく事は正常な司法制度を維持出来ないと考へ被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。

第2 告訴事実

1:平成29年4月23日以降(提出日は不明)に被告訴人が京都府警南署に提出した、告訴人に名誉を毀損されたといふ虚偽の告訴状により、告訴人は不当に平成29年8月18日に京都府警南署から家宅捜索を受けた。

謂れもない名誉毀損罪による家宅捜索や取調べを受け、告訴人は名誉を著しく毀損され、近隣の住民にも不審に思はれ、莫大な精神的苦痛を味はった。

被告訴人が京都府警南署に提出した告訴状によると、平成29年4月23日の16時位に、勧進橋公園(京都市南区上鳥羽勧進橋町23)にて、告訴人が朝鮮学校について、「日本人を拉致した実行犯に朝鮮学校の校長がゐた」「一日でも早く日本人を拉致するやうな学校は日本から叩き出さなければならない」「日本人を拉致した元朝鮮学校校長は指名手配されてゐる」「朝鮮総連、朝鮮学校関係者に拉致されないやうに氣を付けて下さい」「日本人を拉致した朝鮮総連関係者かな?と思ったら110番して下さい」「50年間勧進橋公園を不法占拠してゐたのが、京都朝鮮学校だ」等の事実に基づいた発言を行った事が名誉毀損罪であると被告訴人は主張してゐる。

しかし、告訴人の発言は、公共の利害に関する事実に係るものであり、且つ、専ら公益を図る目的であった発言であり、又、発言が真実と信じるにつき相当な理由がある内容である事は明白であり、その上、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に沿って拉致事件解決に向けての啓発活動を行ったに過ぎない発言でもあり、又、日本国憲法第21条の保障する表現の自由の範囲内であり、論評や正当な批判、意見の範囲内でもあり特段に問題の無い発言であるにも関はらず、名誉棄損罪に該当するとして、被告訴人は虚偽の告訴を行った。

しかも、上記の告訴人の発言が真実であるといふ認識は、被告訴人(朝鮮学校関係者)なら知ってゐるのは当然であり、一般的に、さう思ふに足りる相当の理由が存在してゐるのは公然の事実である。

それなのに、名誉毀損罪として被告訴人が告訴人を告訴する行為は、明らかに告訴人に刑罰を受けさせる目的で、虚偽の告訴をした虚偽告訴等罪に該当する。(三月以上十年以下の懲役 刑法第172条)

又、仮に被告訴人が自己の記憶に反して、告訴人の発言が主観的に虚偽だと思って告訴人を告訴したとしても、それが、たまたま客観的事実に一致してゐるのであれば、国の捜査権が害される事はないので、虚偽告訴等罪にはならないが、今回の被告訴人の告訴人に対する告訴は、被告訴人が受けたと主張する名誉毀損の内容が、実際は客観的事実に反する事を認識してゐながら、且つ、明らかに告訴人に刑罰を受けさせる目的で、虚偽の告訴を行った事は明白である。

2:被告訴人が、破防法、外患援助罪の予備、陰謀等に抵触する不法行為や、日本國の重大な問題に関して外国人の身分であるにも関はらずに不当、不法に関与する政治活動をしたり、日本國や日本人を貶める嘘、捏造の宣伝を公の場でする不当な政治活動を行ふ行為は、最高裁判例でも日本国内では外国人の政治活動は制限されるとしてゐます。

(「マクリーン事件」判例でも、(昭和53年10月4日最高裁判決)外国人の政治活動の自由については、原則保障されてゐるとしてをりますが、日本国民が影響を受けない程度といふ制約を設けてをり、国民主権原理が示されてゐるものである。)

よって、被告訴人に対し速やかに厳重に処罰する事を求める。

3:被告訴人は告訴人に名誉を毀損されたと虚偽の告訴を行ったが、「名誉」とは行為に優れた評価を得てゐるといふ意味合ひで、評価とは世間の人が批評して是非を判定する事であり、又、品性、徳行、名声、信用の人格的価値について、社会から受ける客観的評価、社会的名誉を指すものであって、京都朝鮮学園が自らの組織や自己自身の人格的価値について有する主観的な評価、即ち、自己評価である自身を過大評価した名誉感情は含まれない。(最判昭451218日)

これらの判例等と照らし合はせると、日本人拉致に実行犯として関り指名手配されてゐる、元大阪朝鮮学校校長の金吉旭や、覚醒剤を一度に250キロも密輸して国際指名手配を受けてゐる、元下関朝鮮学校校長の曹奎聖らの朝鮮学校関係者に、品性、徳行、名声、信用の人格的価値や、社会的名誉等がある道理はなく、拉致実行犯や、覚醒剤密輸犯が、校長として在籍してゐた朝鮮学校の危険性を啓発する行為は、日本国憲法第21条の保障する表現の自由の範囲内の受忍限度であり日本人として当然の活動であり、名誉毀損罪に該当する道理はない。。

因みに、金吉旭や曹奎聖らは特殊なケースで、他の朝鮮学校関係者は善良だといふ事を主張する事に道理はない。それは、北朝鮮の傘下が朝鮮学校であり、同じく北朝鮮傘下の朝鮮総連の、指導、指示の基に朝鮮学校が活動してゐるのは、最早、社会通念上、明らかであるからです。

このやうな、反日本的反社活動を行ってゐる朝鮮学校や朝鮮総連に、大した名誉等存在する道理はなく、日本を貶める活動をしてゐる組織が優れた評価を得られる道理もなく、嘘偽りの強制連行等で根拠なく我々日本國民の先人や日本人の名誉を毀損してゐる朝鮮総連や朝鮮学校関係者が、根拠、大義を持ち合はせている日本人に道理ある怒りの声を挙げられたとしても「民族差別」「ヘイトスピーチ」「名誉毀損罪」の定義に該当しない。

よって、被告訴人が主張する「名誉」といふのは、単に自己を過大評価した自己評価であり、自惚れた、ただの名誉感情である。

以上

第3 立証方法(添付証拠資料等)

    「日本人を拉致した実行犯に朝鮮学校の校長がゐた」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠

(警視庁国際手配被疑者一覧http://www.npa.go.jp/bureau/security/abduct/wanted.html

    「一日でも早く日本人を拉致するやうな学校は日本から叩き出さなければならない」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠

(警視庁国際手配被疑者一覧http://www.npa.go.jp/bureau/security/abduct/wanted.html

    「日本人を拉致した元朝鮮学校校長は指名手配されてゐる」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠

(警視庁国際手配被疑者一覧http://www.npa.go.jp/bureau/security/abduct/wanted.html

    「朝鮮総連、朝鮮学校関係者に拉致されないやうに氣を付けて下さい」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠

「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」発行の光射せ!平成22710日号(朝鮮学校出身者の少なくない者が日本人拉致に、直接、手をかしたといふ、朝鮮学校元教員の証言)

『「拉致と真実」櫻井よしこさんと萩原遼対談310日創刊号』から。。。朝鮮総連傘下団体と朝鮮学校関係者による日本人拉致事件実行の実態を掲載した記事。

    「日本人を拉致した朝鮮総連関係者かな?と思ったら110番して下さい」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠

(警視庁国際手配被疑者一覧http://www.npa.go.jp/bureau/security/abduct/wanted.html

「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」発行の光射せ!平成22710日号(朝鮮学校出身者の少なくない者が日本人拉致に、直接、手をかしたといふ、朝鮮学校元教員の証言)

『「拉致と真実」櫻井よしこさんと萩原遼対談310日創刊号』から。。。朝鮮総連傘下団体と朝鮮学校関係者による日本人拉致事件実行の実態を掲載した記事。

    50年間勧進橋公園を不法占拠してゐたのが、京都朝鮮学校だ」といふ告訴人の発言が真実だといふ証拠

(都市公園法違反:朝鮮学校前校長に簡裁が罰金10万円 /京都毎日新聞 2010916日 地方版)

 

証拠①警視庁国際手配被疑者一覧

証拠②「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」発行の光射せ!平成22710日号

証拠③『「拉致と真実」櫻井よしこさんと萩原遼対談310日創刊号』

証拠④都市公園法違反:朝鮮学校前校長に簡裁が罰金10万円 /京都毎日新聞 2010916日 地方版の記事

 

 

反日本的勢力である朝鮮総連の許宗萬議長(北朝鮮最高人民会議代議員)を外患罪で告発しました。

告発状

平成29年5月19日

東京地方検察庁検察官殿

告発人  

住  所 〒615-0091

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1ウエストヴィラ御池110号

氏  名 西村チョメチョメ斉

電話番号 090-3270-4447

被告発人  

住  所 〒102-8138

東京都千代田区富士見2-14-15

氏  名 許宗萬

電話番号 03-3262-7111

職  業 朝鮮民主主義人民共和国の政治家(北朝鮮最高人民会議代議員)

在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)議長

第1 告発の趣旨

被告発人の下記の告発事実に記載の所為は,刑法第82条・外患援助罪の外患予備及び陰謀罪・1年以上10年以下の懲役(刑法第88条)に、該当すると思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告発致します。

第2 告発事実

被告発人は、平成29年5月15日16時19分配信の産経新聞WEB及び、平成29年5月17日に配信された夕刊フジWEBに記載された記事によると、朝鮮総連(在日本朝鮮人総連合会)が日本を「敵」と位置付け、ミサイル発射や核実験を強行する事によって、日本国及び日本人の生命、財産、安全、平穏な社会生活の法秩序や、日本国そのものの存続をも脅かしてゐる北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長を讃へる学習資料を傘下団体向けに作成し、教育、指令してゐた事が判明した。

学習資料では「日本が軍事的圧迫と制裁を立て続けに強めてきた」と批判。その上で、昨年の北朝鮮の核実験と「光明星4号」と称する長距離弾道ミサイル発射について「敬愛なる金正恩元帥様は、武器実験を繰り返し、敵(日本)に無慈悲な打撃を与へて奴ら(日本国、日本人)の気勢をそいだ」と述べ、日本を明確に「敵」と位置付け、核実験を強行してゐる金正恩を支持する姿勢を打ち出した。

この反日本的行為は、日本国及び日本人の生命、財産、安全、平穏な社会生活の法秩序や、日本国そのものの存続をも脅かし、日本国の安寧秩序を乱す事を朝鮮総連傘下団体構成員に教育、指令、強要してゐるのは明白である。

更に、「国防分野での輝く勝利は、祖国人民に民族的な誇りを与へ、日本国や日本人に恥じ入る破滅を与へた」とも述べ、日本国に対する破壊行為を煽ってもゐる。

第3 告発に至る経緯

被告発人の行った朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、日本国及び日本人の生命、財産、安全、平穏な社会生活の法秩序や、日本国そのものの存続をも脅かす外患罪であり、日本国の安寧をも乱すものであり、断固として許される道理はありません。

よって,告発人は、このやうなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告発人を厳罰にして頂きたく,ここに告発するものである。

そして、北朝鮮最高人民会議代議員である被告発人の、朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、北朝鮮の日本に対する破壊攻撃や日本侵略実行に同調するものであり、非常に危険であると言はざるを得ない。

又、具体的に北朝鮮最高人民会議代議員である被告発人の、朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、刑法第82条の外患援助罪の条文から考察すると、「日本国に対して北朝鮮から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与へること」の予備及び陰謀に該当する。そして、「軍事上の利益を与へる事」とは、正式な軍務に服さず協力する行為も含まれ、その態様は、北朝鮮軍に協力し軍事行動を行ふ、兵站、北朝鮮の利益になるやうな諜報活動等の後方支援、占領地域(日本)において占領政策への協力等全ての形態を含むものとされてをり、これらの事も、当然に、教育、指令してゐるのも明白である。

即ち、刑法第82条の外患援助罪の物理的準備行為(予備)や心理的準備行為(陰謀)を行ふ心構へを、指令、強要してゐる事も明白である。

よって、北朝鮮最高人民会議代議員である被告発人の、朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、刑法第82条・外患援助罪の予備及び陰謀罪(刑法第88条)に該当する。

その説明として、外患予備罪とは、罪質の重大性に鑑み、予備をした者となってをり、予備とは、一般に何かを準備すること、あるいは将来の事態に備へるため用意した何かことを指すとなってをり、又、犯罪の一形態の一つで、実行の着手に至る前段階の状態も指すものであるので、朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、明らかに外患予備罪に該当する。

又又、複数の北朝鮮や朝鮮総連関係者と相談の上、朝鮮総連構成員への心理的準備行為を扇動する事を目的として、朝鮮総連傘下団体へ向けての、教育、指令を行ってゐる事も明白であるので、外患陰謀罪にも該当する。

だから、北朝鮮最高人民会議代議員である被告発人の、朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、刑法第82条・外患援助罪の予備及び陰謀罪(刑法第88条)に該当するものである。

尚、朝鮮総連が朝鮮総連傘下団体へ向けて教育、指令したといふ事は、朝鮮総連内では絶対権力者である許宗萬(被告発人)からの教育、指令である事は疑ふ余地の無い事実でありますので許宗萬を被告発人とした。

第4 証拠資料及び添付書類(立証方法)

1. 朝鮮総連「日本は敵」 傘下団体向けに学習資料作成、正恩氏支持の姿勢打ち出す

夕刊フジWEB記事  1通

2.「日本は敵」「核実験で打撃」朝鮮総連が学習資料作成 日米への敵対視強化

産経新聞WEB記事 1通

3 .北朝鮮の兵器開発を朝鮮学校ぐるみで支援

産経WEB記事   1通

4.北朝鮮の大量破壊兵器と朝鮮銀行マネー

WEB記事     1通

5.北朝鮮の核、ミサイル開発に不可欠だった朝鮮総連傘下の科学技術協会の存在

WEB記事     1通

6.北朝鮮の核、ミサイル開発の資金源を担った朝鮮総連と朝鮮銀行

WEB記事     1通