江原中学校人権担当が部落解放同盟と社会党(現立憲民主党)や共産党を賛美するプリントを生徒に配った問題で、僕が指摘した法律違反の件の回答が来た。過ちは認めたが法律違反ではないとの回答でしたので再質問。この法律違反は罰則もあるので告発等も視野に入れてます。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

☯熊本市教育委員会事務局 人権教育指導室からの回答

西村 齊 様

ご指摘いただき、ありがとうございました。
この件に関しまして江原中学校に確認しましたところ、教科書を配付するにあたり、教科書が無償配付となった経緯について生徒に伝え、教科書を大切に使用してほしいということを伝えるために資料を配付したということです。しかしながら、本室としましても、資料の配付に関しては配慮が必要であったと考えており、その点につきまして学校に対して指導しております。
また、学校では、その目的と意図を正しく伝えるために、改めて全校生徒に教科書無償配付の経緯について話をいたしました。
配付する資料に関しましては十分に検討する必要がありましたが、その目的・意図から考えて、ご指摘いただいた法律に違反するものではないと考えます。

熊本市教育委員会事務局 人権教育指導室

☯ 江原中学校人権担当が部落解放同盟と社会党、共産党を賛美するプリントを生徒に配った問題で5つの法律に違反してゐる事が判明した。よってその事を指摘し、どういふ見解であるのか?を問ひ質した。回答によっては、この法律違反には罰則もあるので告発等も視野に入れてます。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (sakura.ne.jp)

熊本市教育委員会からの回答では、江原中学校の過ちは認めましたが、西村齊の指摘した法律には違反してゐないといふ事ですが、西村齊の上記の指摘の中で江原中学人権教育担当が完全に違法行為であるものを再度示します。

万が一当方が再度指摘した下記の2つの法律違反について、法律に違反してないといふならば、その根拠を示して下さい。

尚、回答は、本メールアドレス宛に令和4年5月23日までに回答下さい。

☯下記が西村齊の再度の指摘です。

①(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
公職選挙法136条の2の2 
四  その地位を利用して,新聞その他の刊行物を発行し配ること。

公職選挙法第 136 条の2に違反した場合は罰則があり,2年以下の禁錮または 30 万円以下の罰金に処せられる。

よって、下記の部落解放同盟ホームページに記載されてゐる部落解放同盟作成の文章と全く同じ文言のプリントを生徒に配布した江原中学校の人権教育担当は上記の公職選挙法に違反してゐる。

教科書無償闘争|部落解放同盟中央本部 (bll.gr.jp)

また、下記の総務省や文科省が著作してゐる「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」では、特定の政党を推薦(よいものとして人にすすめること)する保護者宛ての文書を児童・生徒に持ち帰らせることも公職選挙法に抵触するとなってます。

「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」

18歳選挙(教師用)単ページ.indd (soumu.go.jp)

よって、共産党の活動を称賛したり、また立憲民主党(旧社会党)の選挙支援してゐる部落解放同盟作成の文章と全く同じ文言のプリントを生徒に持ち帰らせた江原中学校人権教育担当は公職選挙法に違反してゐる。

②下記の総務省や文科省が著作してゐる「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」では、「政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物(印刷し発行された文書)を配布しまたはこれらの行為を援助すること。」は教育公務員特例法違反とされてゐる。

「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」

18歳選挙(教師用)単ページ.indd (soumu.go.jp)

よって、下記の部落解放同盟ホームページに記載されてゐる立憲民主党(旧社会党)を選挙支援してゐる部落解放同盟作成の文章と全く同じ文言のプリントを生徒に配布した江原中学校の人権教育担当は上記の教育公務員特例法に違反してゐる。

教科書無償闘争|部落解放同盟中央本部 (bll.gr.jp)

江原中学校人権担当が部落解放同盟と社会党、共産党を賛美するプリントを生徒に配った問題で5つの法律に違反してゐる事が判明した。よってその事を指摘し、どういふ見解であるのか?を問ひ質した。回答によっては、この法律違反には罰則もあるので告発等も視野に入れてます。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

熊本市江原中学校と熊本市教育委員会宛に下記の質問をした。

☯質問します。

①当方が指摘した下記の5つの法律違反についての見解を回答して下さい。

②万が一当方が指摘した下記の5つの法律違反について、法律に違反してないといふならば、その根拠を示して下さい。

③当方が指摘した事について、今後はどの様な対応を取るのか?を回答下さい。

尚、回答は、本メールアドレス宛に令和4年5月13日までに回答下さい。

☯下記が当方の指摘です。

熊本市の江原(こうげん)中学校といふところでは、部落解放同盟と社会党、共産党を賛美するやうなプリントを各生徒に配った。

そのプリントは下記の部落解放同盟の機関紙から丸々転写した文書だった。
http://www.bll.gr.jp/archive/s-gyo-kyokasyo.html

内容としては「教科書が無料で配布される様になったのは、部落解放同盟・社会党・共産党の闘争のおかげだ。」といふプリントです。

そこで一応この問題の法的理論詰めました。

結果は下記の通り、熊本市立江原中学校は5つの法律に違反してます。

☯義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000157_20170401_428AC0000000047

(特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせん動の禁止)
第三条 何人も、教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体の政治的勢力の勢力拡大に寄与する目的をもつて、組合活動を利用し、義務教育学校に勤務する教員に対し、これらの者が、義務教育学校の生徒に対して、特定の政党等を支持させる教育を行うことを教唆(うまい言葉をかけて相手の感情を刺激し、ある行動にかりたてる意)し、又はせん動(気持ちをあおり、ある行動を起こすようにしむけること)してはならない。

教唆や扇動とは、教唆・せん動する者が,「教育を利用して特定の政党等の政治的勢力の勢力拡大に寄与する」といふ目的をもって行うこと。

教唆・せん動の内容とは,「義務教育諸学校の児童又は生徒に対して特定の政党等を支持させる様な教育であること。

義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第3条に違反した者には罰則があり,1年以下の懲役または3万円以下の罰金に処せられる(同法第4条)

よって、上記の「義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法」には、本件プリントにて登場する部落解放同盟と教職員組合と、プリントを配布した江原中学校の人権教育担当が違反してゐる。

☯公職選挙法

教員が生徒に対して特定の政党に関する新聞記事のみを生徒に配布したり,特定の政党のみ目立たせて配布した場合,公職選挙法に違反する。

(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
公職選挙法136条の2の2 
四  その地位を利用して,新聞その他の刊行物を発行し配ること。

公職選挙法第 136 条の2に違反した場合は罰則があり,2年以下の禁錮または 30 万円以下の罰金に処せられる。

よって、上記の公職選挙法には、本件プリントにて登場し、配布した江原中学校の人権教育担当が違反してゐる。

また、下記の総務省や文科省が著作してゐる「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」では、特定の政党を推薦(よいものとして人にすすめること)する保護者宛ての文書を児童・生徒に持ち帰らせることも公職選挙法に抵触するとなってます。

「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」

18歳選挙(教師用)単ページ.indd (soumu.go.jp)

よって、プリントを生徒に持ち帰らせた江原中学校人権教育担当は公職選挙法に違反してゐる。

☯教育基本法

教育の政治的中立について
教育基本法第14条第2項で「学校は特定の政党を支持さすために政治教育をしてはならない。」と定め,学校の教育活動が一党一派の思想に偏ったものであってはならないことを明らかにしてゐます。
つまり,学校教育においては,政治的中立性を確保するために,児童生徒に対し,政治的に一方的に偏った教育を行ってはならないことを明文化してゐます。

よって、上記の教育基本法には、本件プリントにて登場し、配布した江原中学校の人権教育担当が違反してゐる。

また下記の総務省や文科省が著作してゐる「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」では、「政治的活動」とは,その行為の目的が政治的意義を持ち,その効果が政治に対する助長(本件の様に共産党や旧社会党や部落解放同盟の成長や発展の手助けをする事)になるやうな行為も教育基本法違反とされてゐるので本件プリントにて登場し配布した江原中学校の人権教育担当は教育基本法に違反してゐる。

「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」

18歳選挙(教師用)単ページ.indd (soumu.go.jp)

☯教育公務員特例法

下記の総務省や文科省が著作してゐる「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」では、「政治の方向に影響を与へる意図で特定の政策を主張すること。」や「政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物(印刷し発行された文書)を配布しまたはこれらの行為を援助すること。」や「政治的目的を有する署名または無署名の文書を発行し,回覧に供し(回し読み),掲示しもしくは配布しまたは多数の人に対して朗読しもしくは聴取させ,あるいはこれらの用に供するために著作しまたは編集すること。」は教育公務員特例法違反とされてゐる。

「指導上の政治的中立の確保等に関する留意点」

18歳選挙(教師用)単ページ.indd (soumu.go.jp)

よって、上記の教育公務員特例法には、本件プリントにて登場し、プリントを配布した江原中学校の人権教育担当が違反してゐる。

☯教育基本法第十六条 

教育は、不当な支配に服することなく、公正かつ適正に行はれなければならないとなってをります。

そして下記の「部落解放同盟支援政党」で示した通り、プリントで称賛してゐる旧社会党系は、今は立憲民主党ですから、それを総掛かりで選挙支援してゐる部落解放同盟を称賛し、部落解放同盟の名を学校プリントに入れるのは教育基本法16条にある不当な支配(不当な政治的支配)に抵触します。

また、政府による不当な支配の定義は、不当な支配とは、社会的有力者からの教育への介入の事ですから、
よって行政等と交渉する権力が国家から正式認定されてゐる社会的有力者であり部外者の部落解放同盟は教育基本法第十六条抵触します。

またまた、昭和61年地域改善対策協議会意見具申では部落差別の原因となってゐるのは、似非同和団体を怖がり忖度する同和行政と、部落解放同盟等の似非同和行為だといふ様な事をハッキリ指摘してます。

よって、本件プリントを配布した江原中学校の人権教育担当は上記の教育基本法第十六条に違反してゐる。

☯部落解放同盟支援政党

部落解放同盟(「解同」)の推薦を受ける自・公・民45候補 | 京都民報Web

部落解放同盟(「解同」)の推薦を受ける自・公・民45候補

第49回衆議院議員総選挙に向け「立憲民主党総合選対」を立ち上げる! | 立憲民主党鳥取県総支部連合会

解放同盟西島書記長の参加のもと人権政策推進議連が設立総会を開催 – 立憲民主党

https://cdp-japan.jp/news/20210331_1068

熊本市の江原中学校といふ学校が、部落解放同盟と旧社会党、共産党を賛美する様なプリントを各生徒に配った件ですが、一応この問題の法的理論を詰めたものを公開します。結果は4つの法律に違反してました。また部落解放同盟による不当な政治介入も指摘しました。

また新たに、金沢市が法律や条例や規則に200%違反し法的根拠なく、単に韓国民団や不逞韓国人に忖度して違法に韓国人テロリストの尹奉吉碑の建立許可を承認してました。

西村齊は、金沢市に対して自主的な撤去等の改善に向けての行動を要請しましたが、改善要請を拒否したので行政訴訟に移行します。

よって、今回は本人訴訟ではなく弁護士を代理人として闘ひますので、弁護士費用などの訴訟費用の関係で訴訟費用が本人訴訟より高額になりますので御支援の程、宜しくお願ひします。

(※上記訴訟の支援先口座は西村齊宛ではなく下記に記載してゐる「国士を支える会」宛です)

「国士を支える会」  

《郵便局からの振込の場合》

記号   14150
番号   82207731
名前   コクシヲササエルカイ

《銀行・信用金庫等からの振込の場合》

銀行名      ゆうちょ銀行
金融機関コ-ド   9900
店番       418
預金項目     普通預金
店名       四一八店(よんいちはち店)
口座番号     8220773
名前       コクシヲササエルカイ

また、党規違反で除名された元日本第一党党員から逆恨みで当たり屋され、出鱈目な案件で民事提訴された件の裁判も継続中です。
よって、氣の毒だと思はれる方は引き続き、ご支援願ひます。

今まで複数抱へてゐた民事裁判は終結しましたが、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も不当判決が出ましたが不服として最高裁に上告し最高裁も判決出ました。

最高裁判決では、全国の朝鮮学校は一体でなく都道府県別に別法人として運営してるといふ社会通念上あり得ない判決でした。

だが発言に公益性があるとして求刑1年半に対して罰金50万でした。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

熊本市の江原中学校といふところでは、部落解放同盟と社会党、共産党を賛美するやうなプリントを各生徒に配った。

内容としては「教科書が無料で配布される様になったのは、部落解放同盟・社会党・共産党の闘争のおかげだ。」といふプリントです。

そこで僕としては一応この問題の法的理論詰めました。

結果は下記の通り、熊本市立江原中学校は4つの法律に違反してました。

☯義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000157_20170401_428AC0000000047

(特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせん動の禁止)
第三条 何人も、教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体(以下「特定の政党等」という。)の政治的勢力の伸長又は減退に資する目的をもつて、学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)の組織又は活動を利用し、義務教育諸学校に勤務する教育職員に対し、これらの者が、義務教育諸学校の児童又は生徒に対して、特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならない。

教唆や扇動とは、教唆・せん動する者が,「教育を利用して特定の政党等の政治的勢力の伸長又は減退に資する」といふ目的をもって行うこと。

教唆・せん動の内容とは,(イ)「義務教育諸学校の児童又は生徒に対して」行われる教育であって,(ロ)特定の政党等を支持させ,またはこれに反対させる様な教育であること。

義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第3条に違反した者には罰則があり,1年以下の懲役または3万円以下の罰金に処せられる(同法第4条)

☯公職選挙法

教員が生徒に対して特定の政党に関する新聞記事のみを生徒に配布したり,特定の政党のみ目立たせて配布した場合,公職選挙法に違反するおそれがあります。

(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
公職選挙法136条の2の2 
四  その地位を利用して,新聞その他の刊行物を発行し,文書図画を掲示し,若しくは頒布し,若しくはこれらの行為を援助し,又は他人をしてこれらの行為をさせること。

公職選挙法第 136 条の2に違反した場合は罰則があり,2年以下の禁錮または 30 万円以下の罰金に処せられる。

特定の政党や候補者などを支持しまたは反対するために書かれた新聞,雑誌,ビラ等に関して,(イ)発行すること,(ロ)回覧に供すること,(ハ)掲示しまたは配布すること,(ニ)多数の人に朗読して聞かせること,(ホ)(イ)~(ニ)の用に供するために著作しまたは編集すること。

特定の政党や候補者を推薦する保護者宛ての文書を児童・生徒に持ち帰らせること。

☯教育基本法

教育の政治的中立について
教育基本法第14条では,第1項で「良識ある公民として必要な政治的教養は,教育上尊重されなければならない。」と規定したうえで,第2項で「法律に定める学校は,特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」と定め,学校の教育活動が一党一派の思想に偏ったものであってはならないことを明らかにしてゐます。

教育基本法第14条第2項では,「法律に定める学校は,特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」としてゐます。
つまり,学校教育においては,政治的中立性を確保するために,児童生徒に対し,政治的に一方的に偏した教育を行ってはならないことを明文化してゐます。

(政治教育)
第 十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は,教育上尊重されなければならない。
2  法律に定める学校は,特定の政党を支持し,又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
【規定の趣旨】
教育基本法第 14 条は,第1項において国家・社会の諸問題の解決に国民一人ひとりが主体的に参画していくことがますます求められる中,とりわけ民主主義社会においては政治に関する様々な知識やこれに対する批判力などの政治的教養が必要であることを踏まへ,それが教育において尊重されるべきことを規定してゐる。一方で,第 2 項は,「公の性質」を有する学校においては,その政治的中立性を確保するため,教育内容に一党一派の政治的な主義・主張が持ち込まれたり,学校が政治的活動の舞台となるやうなことは厳に避けなくてはならないことから,学校教育における党派的政治教育の禁止を規定するものである。

「その他政治的活動」
 「政治的活動」とは,その行為の目的が政治的意義を持ち,その効果が政治に対する援助,助長,促進または圧迫,干渉になるやうな行為をいい,特定の政党との関係の有無にかかはらない。

☯教育公務員特例法
 政治の方向に影響を与へる意図で特定の政策を主張しまたはこれに反対すること。

政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し,編集し,配布しまたはこれらの行為を援助すること。

政治的目的を有する署名または無署名の文書,図画,音盤または形象を発行し,回覧に供し,掲示しもしくは配布しまたは多数の人に対して朗読しもしくは聴取させ,あるいはこれらの用に供するために著作しまたは編集すること。

☯この問題は社会党、共産党を教育現場で称賛するのは法律違反確定ですが、しかし難儀なんが部落解放同盟は政府が正式に認定した行政等に対する交渉団体です。
だが解同と云へば行政に対する不当要求や強要で逮捕者が続出した反社組織です。
よって本件の本筋は、今後も解同が本当に政府公認の交渉団体といふ地位が相応しいのか?を問ふ機会にすべきと考へてゐます。

社会的有力者であり部外者の解同は下記に抵触するかと。

教育基本法第十六条 
教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

また下記の通り、政府公認の交渉団体である解同ですが、プリントで称賛してゐる旧社会党系は、今は立憲民主党ですから、それを総掛かりで選挙支援してゐる解同を称賛し、解同の名を学校プリントに入れるのは教育基本法16条にある不当な支配(不当な政治的支配)に抵触するといふ解釈も成り立つ余地は十分にあるかと。

☯部落解放同盟支援政党

部落解放同盟(「解同」)の推薦を受ける自・公・民45候補 | 京都民報Web (kyoto-minpo.net)

不正補助金受給の当事者・部落解放同盟から「推薦」「全面的支援」を受ける門川氏 | 京都民報Web (kyoto-minpo.net)

第49回衆議院議員総選挙に向け「立憲民主党総合選対」を立ち上げる! | 立憲民主党鳥取県総支部連合会 (dp-tottori.net)

解放同盟西島書記長の参加のもと人権政策推進議連が設立総会を開催 – 立憲民主党 (ampproject.org)

☯教育基本法第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行はれるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行はれなければならない。

【「不当な支配」とはどういうものを指すのか。】
◎昭和22.3.14  衆・教育基本法案委員会
<辻田政府委員>  第十条の「不当な支配に服することなく」というのは、これは教育が国民の公正な意思に応じて行はれなければならぬことは当然でありますが、従来官僚とか一部の政党とか、その他の不当な外部的な干渉と申しますか、容啄と申しますかによつて教育の内容が随分ゆがめられたことのあることは、申し上げるまでもないことであります。そこでそういうふうな単なる官僚とかあるいは一部の政党とかいうふうなことのみでなく、一般に不当な支配に教育が服してはならないのでありましてここでは教育権の独立と申しますか、教権の独立ということについて、その精神を表したのであります。

田中耕太郎文部大臣(1947年1月15日)
教育権独立の構想は、教育基本法第十条に引き継がれる。「新憲法と文化」(1948)で、田中は第十条の意味に触れて「教育は政治的干渉から守られなければならぬとともに、官僚的支配に対しても保護せられなければならない。」といふ。

☯2006年の政府改正案における不当な支配
不当な支配であるが、社会的有力者からの教育への介入は、誰が見ても不当だとわかる。

実際、現在の公立学校は行政機構の末端に位置づけられ、規則と前例と繁文縟礼で窒息しかけてゐる。

政治と行政に対してこそ、「不当な支配である」として教育を法律で守ることが必要になる。

教育基本法改正後も「不当な支配」の文言は残ってゐる。これは、政治的支配、官僚的支配に対する歯止めとして利用すべきである。

🇯🇵最後に、昭和61年地域改善対策協議会意見具申では部落差別の原因となってゐるのは、似非同和団体を怖がり忖度する同和行政と、部落解放同盟等の似非同和行為だといふ様な事をハッキリ指摘してます。
正にマッチポンプ商法です。

パヨクと純日本人に挟まれて優柔不断な対応しか出来ない役人!高江で妨害行動を行ってゐるパヨクに対し機動隊がシナ人発言した事で大阪人権局局長が部落解放同盟に謝罪した事についての再再々回答が来た。

★結論として、大阪府府民文化部人権局は、「シナ人」といふ呼称については、差別用語か?差別用語ではないか?は不明で、又、大阪府府民文化部人権局が、部落解放同盟に対して、機動隊員の「シナ人」発言を「遺憾」「不適切」とコメントし、「傷ついておられる沖縄県民がいらっしゃると推察」したのは、機動隊員が発した、「どこつかんどんじゃ、ぼけ」「黙れ、こら」といふやうな粗野乱暴な言葉遣ひを含めた全体の発言として、「遺憾」「不適切」とコメントし、「傷ついておられる沖縄県民がいらっしゃると推察」したものであって、「シナ人」といふ呼称のみを取って、「遺憾」「不適切」とコメントし、「傷ついておられる沖縄県民がいらっしゃると推察」したものではないとの回答でした。

要は、「シナ人」といふ呼称は差別用語ではないのは、歴史的経緯等で、頭では理解してゐるが、差別用語ではないとしたら、部落解放同盟等の反日パヨクから抗議が来るので、差別用語でないと云へないのです。又、反対に差別用語としたくても、さうすれば、我々のやうな日本人から、「シナ人」といふ呼称は差別用語ではないといふ第一級資料を基に、抗議が来るからそれも出来ないといふ優柔不断な態度しか取れないのが、大阪府府民文化部人権局です。正にこれが、WGIPです。

以上で、この件は終了します。

高江で妨害行動を行ってゐるパヨクに対し機動隊がシナ人発言した事で大阪人権局局長が部落解放同盟に謝罪した事についての再々質問の回答が来ましたが似非人権屋に脅へて逃げの回答なので再再々質問書送付

上記が、私の再再々質問書です。

●大阪府府民文化部人権局からの再再々回答

平成28年12月9日付のご質問に対して、下記のとおり回答させていただきます。
 

 
・先に回答させていただいたとおり、特定の発言や表現が「差別発言」や「差別用語」に当たるかどうかを定めた一般的な基準等はなく、発言等が行われた状況や受け取り方などによっても判断が異なると考えます。
 これは、「シナ人」という言葉についても同様であると考え、判断することは困難である旨、回答させていただきました。
・「シナ人という呼称」について、今まで、専門的な調査・研究は行っておりません。また、予定はありません。
・先に回答させていただいたとおり、機動隊員の発言を「不適切」としたのは「シナ人」発言に限定したものではなく、機動隊員の発言全体について、コメントしたものです。今回の機動隊員の発言は、報道等において、当課が承知している限りでは、「どこつかんどんじゃ、ぼけ。土人が」、「黙れ、こら、シナ人」といった内容であり、そのような発言は、職務中の発言として不適切であると考えます。
・また、こうした一連の機動隊員の発言によって、傷ついておられる沖縄県民がいらっしゃると推察し、機動隊員の発言を遺憾とコメントしたものです。
 
大阪府府民文化部人権局
06-6941-0351(代表)
jinken-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp

高江で妨害行動を行ってゐるパヨクに対し機動隊がシナ人発言した事で大阪人権局局長が部落解放同盟に謝罪した事についての再々質問の回答が来ましたが似非人権屋に脅へて逃げの回答なので再再々質問書送付

高江で妨害行動を行ってゐるパヨクに対し機動隊がシナ人発言した事で大阪人権局野本局長が部落解放同盟に謝罪した事についての再質問の回答が来ましたが似非人権屋に脅へて逃げの回答なので再々質問書送付

上記の再々質問書に対して回答がきましたが、またまた、質問の要諦に回答して貰へなかったので再再々質問書を送付しました。

●大阪府府民文化部人権局からの回答
平成28年11月30日付のご質問に対して、下記のとおり回答させていただきます。
 記
「質問の要諦に対しての回答がなされていない」とのことですので、改めて、「再質問」について、できる限り端的にお答えします。
・ 「シナ人」発言は差別用語であるのか、ないのか、については、当課では判断できません。そのため、「差別」というコメントはしていません。
・  機動隊員の発言を「不適切」としたのは、「シナ人」という言葉に限定したものではなく、発言全体を「不適切」とコメントしたものです。
・ 「沖縄県民の方々を思うと遺憾」としたのは、機動隊員の発言により傷つかれた沖縄県民が、いらっしゃると推察し、機動隊員の発言を「遺憾」とコメントしたものです。

大阪府府民文化部人権局 
06-6941-0351(代表)
jinken-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp

★此方の再再々質問書
三点、再再々質問します。

①回答にある、『「シナ人」発言が差別用語であるのか、ないのか、については、当課では判断できません。』といふ点についてですが、「シナ人」といふ呼称については人権問題ではメジャーな問題でありますので、人権問題の専門家である人権局であるにも関はらず、何故に?判断できないのかが大変疑問です。何故に?判断できないのかを回答ください。
又、例えば「シナ人と呼ぶのは差別であり中国人と呼ぶやうに強要するのは反日国であり敵国のシナ国や日本に存在する親シナ派や反日本的極左の人のみです。」
よって、「シナ人」といふ呼称は、人権問題ではメジャーな問題であるにも関はらず、人権問題の専門家である人権局として、今まで、調査、研究は、なされてないのですか?なされてないなら、今後もしないのですか?回答ください。
➁回答にある、『機動隊員の発言全体を「不適切」とコメントしたものです。』→といふ事であるならば、「シナ人」発言も不適切とコメントされてゐる事となります。よって、今まで何回もお聞きしてゐるのは、「シナ人」発言が何故?「発言としては不適切なのか?」を回答ください。そこが知りたいのです。
③回答にある、『沖縄県民の方々を思うと遺憾としたのは、機動隊員の発言により傷つかれた沖縄県民がいらっしゃると推察し、機動隊員の発言を「遺憾」とコメントしたものです。』→といふ事であるならば、何故に?「シナ人」発言によって、「傷つく沖縄県民がいらっしゃると【推察(他人の心情や事情などをおしはかること。)】出来るのか?、何故に【遺憾(残念に思うこと)】なのか?」を回答ください。

●今回で最後にしたいので、人権局としてキチンと真摯に平成28年12月14日までに回答ください。

高江で妨害行動を行ってゐるパヨクに対し機動隊がシナ人発言した事で大阪人権局野本局長が部落解放同盟に謝罪した事についての再質問の回答が来ましたが似非人権屋に脅へて逃げの回答なので再々質問書送付

大阪府警機動隊員の支那人発言で、野本大阪府人権局長が部落解放同盟に謝罪したといふ件についての、私の質問に対して大阪府府民文化部人権局人権擁護課擁護・調整Gから回答が来ましたが、再確認の為に再質問書を送付しました。

平成281123日付けのご質問に対して、下記のとおり回答させていただきます。

 
 特定の発言や表現が「差別発言」や「差別用語」に当たるかどうかを定めた一般的な基準等はなく、発言等が行われた状況や受け取り方などによっても判断が異なると考えます。
機動隊員の発言が差別に当たるかについては、国会でも議論されており、また、国際関係にも関わる事柄ですので、地方公共団体として、差別かどうかを判断することは困難です。
ご理解ください。
ただ、今回の機動隊員の発言は、それを聞いた人が不快に感じる恐れがあり、公務員の職務中の発言としては適切ではないことから、「機動隊員の発言は不適切」とコメントしたものです。
なお、ご承知のとおり、大阪府警察本部において、この発言をした機動隊員を戒告処分としております。
また、この発言によって傷つかれた沖縄県民がいらっしゃると思い、「遺憾」とコメントしたものです。
 大阪府府民文化部人権局
06-6941-0351(代表)

★上記の此方の再質問の回答が上記の通り来ましたが、全く頓珍漢な逃げ逃げの回答なので再々質問書を送付しました。

●再々質問書

此方の質問の趣旨は、大阪府警機動隊員の「土人」発言を問題にしてゐるのではなく、「シナ人」発言の事です。

此方は、人権擁護課として「シナ人発言」は差別用語であるのか?差別用語ではないのか?と、人権擁護課として、何故に?機動隊員の「シナ人」発言が不適切で、沖縄県民の方々を思ふと遺憾なのか?を質問してゐるのです。

そのことを踏まえて、平成28年12月6日までに、真摯に回答ください。

尚、上記の質問書内にある、シナ人といふ呼称に関する歴史的事実資料である【参考説明資料】を基に回答ください。

①上記回答にある「特定の発言や表現が「差別発言」や「差別用語」に当たるかどうかを定めた一般的な基準等はなく、発言等が行われた状況や受け取り方などによっても判断が異なると考えます。」といふ部分についてですが、人権擁護課の基準として「シナ人発言」が、どうして『シナ人発言が行はれた状況や受け取り方によって、差別にならなかったり、差別になったりと判断が異なるのか?』を回答ください。

②上記回答にある「発言が差別に当たるかについては、国会でも議論されており、また、国際関係にも関わる事柄ですので、地方公共団体として、差別かどうかを判断することは困難です。」といふ部分についてですが、『国会で議論されてゐるのは「土人発言」であり、「シナ人発言」は、議論されてゐませんし、何故に?「シナ人発言」が国際関係に関はる事柄になるのか?又は、「シナ人発言」が何故に?地方公共団体として、差別かどうかを判断する事が困難なのか?』を回答ください。

③上記回答にある「今回の機動隊員の発言は、それを聞いた人が不快に感じる恐れがあり、公務員の職務中の発言としては適切ではないことから、「機動隊員の発言は不適切」とコメントしたものです。」といふ部分についてですが、『何故に?「シナ人発言」を聞いた人が不快に感じる恐れがあるのか?又は、公務員の職務中の発言としては不適切なのか?』を回答ください。

④上記回答にある「発言によって傷つかれた沖縄県民がいらっしゃると思い、「遺憾」とコメントしたものです。」といふ部分についてですが、『何故に?「シナ人発言」によって沖縄県民が傷つくのか?何故に?「シナ人発言」が遺憾なのか?』を回答ください。

 

大阪機動隊の支那人発言で野本大阪府人権局長が部落解放同盟に謝罪したといふ件についての私の質問に対して大阪府府民文化部人権局人権擁護課擁護調整Gから回答が来ましたが再確認の為に再質問書を送付

再質問です。

上記の質問に対して下記の【回答】を頂きました。ありがたうございます。

沖縄県高江で建設妨害行動を行ってゐるパヨクに対し、大阪府警機動隊員が「シナ人」発言した事で、大阪府人権局の野本局長が、部落解放同盟に謝罪した事について野本局長に、謝罪の根拠を質問しました。

公開質問書

平成28年11月15日

大阪府人権局 野本康憲局長殿

http://www.bll.gr.jp/news2016/news20161114-4.html

上記の記事について質問します。

野本局長は「シナ人」が差別発言であるとして、「発言はひじょうに不適切で当然認められるような発言ではなく、沖縄県民の方方を傷つけてしまったことは誠に遺憾」であると、部落解放共闘と部落解放同盟大阪府連に謝罪したとの事ですが、「シナ人」といふ発言が差別発言であるといふ根拠を提示して下さい。

これは、人権問題を扱ふ専門家である大阪府人権局局長としての責務でありますので、必ず、平成28年11月24日までに下記回答先に回答ください。

尚、一応、参考説明資料として、下記に、「シナ人」といふ言葉について、第一次資料を基にした経緯を説明してをきますが、この参考説明資料を見ても、「シナ人」発言が差別発言であるといふなら、人権問題を扱ふ専門家である大阪府人権局局長としての責務として、「シナ人」発言が差別用語であるといふ第一次資料を下記回答先に提示して説明して下さい。

提示を要求する根拠は下記の参考説明資料に記載してゐる通り「シナ人」といふのは差別発言ではなく、逆に「中国人」と呼ぶやうに、日本人のみに強要する行為こそが、日本人に対しての差別問題であり、人権問題であると確信してゐるからであります。

よって、人権問題を扱ふ専門家である大阪府人権局局長としての責務として、真摯に上記質問に回答くださいませ。

●以下、参考説明資料です。

「支那」を差別用語とする根拠なんて、何もありません。 真実は、「中国」「中華」「中共」が差別語であり、「支那」「シナ」が正しのです。 支那人の伝統的な文明観は「中華主義」といふやつで、これを「華夷秩序」と言ふ。 これは差別そのものです。 「中華主義」「華夷秩序」といふ差別文明観を取り込んだ「中国」といふ国名を認めて使用することは、満州やモンゴルや東トルキスタンやチベットやベトナムや台湾や日本や朝鮮などの周辺諸国を「野蛮な種族の地」と認めて呼ぶことを意味します。 「支那」といふ言葉(表記)は、大昔からありました。 「支那」といふ表記を発明したのは古代支那人です。 支那人自身が支那を「支那」と呼んできてをり、清朝の公的文書にも「支那」は出てきます。 これらは、1999年5月7日付けの「人民日報」も認めてゐる事実です。

まず、「シナ」の語源ですが、支那史上最初の統一帝国「秦」(チン Ch’in 前221-207)から来てゐます。 この「チン」(秦)がインド(サンス クリット語)に伝わり、「チーナ」(Cina)・「ティン」(Thin)となり、更にヨーロッパへ伝わり、「シーヌ」(Chine 仏語)・「チャイナ」(China 英語)と変化してゐった訳です。 そして、戦前の日本で広く使用された「支那」もこれと同様で、梵語(サンスクリット語)の「チーナ」がインドの仏典と 一緒に支那に逆輸入されたもので支那人自身が「支那」・「脂那」と表記したのが起源です。 つまり、支那側が侮蔑用語としてゐる「支那」の表記は、支那自身が編み出したもので、日本人は中世以来終戦までそれを借用していたに過ぎないのです。 また、日本人が使用してゐた「支那」が侮蔑用語だといふならば、「シーヌ」も「チャイナ」も侮蔑用語となる訳で(語源は全て同じなのだから)、支那が自国の英語表記を「People’s Republic of China」(支那人民共和国)とする事自体矛盾してゐる訳です。 「中国」の呼称に潜む真の意味について。 支那の現国名「中華人民共和国」の「中華」ですが、この中の「華」とは古代支那の王朝「夏」が起源で、「中夏」とも書かれました。 そして、「中国」・「中華」の「中」とは、「世界の中心」を意味してをり、「中華」とは、「世界の中心である夏(華)」と言った意味です。 そして、この「中国」・「中華」とは裏を返せば、支那周辺の国々は「野蛮で非文化的な未開な地」と言ふ意味も込められてゐます。 これが「中華思想」と呼ばれるもので、支那の周辺国は方角によって、東夷・西戎・南蛮・北狄と呼ばれました。 勿論、私たちが住む日本も例外ではありません。

「邪馬台国」や「女王卑弥呼」で有名な「魏志倭人伝」も、正式には「魏志東夷伝倭人条」と言ひます。 つまり元来、日本人が支那の事を「中国」と呼ぶのは大義名分からしても不自然な訳で(あの「広辞苑」にもさう書かれてゐます)、支那側が自国の呼称としてゐる「中国」(及び「中華」)は、逆の意味で「支那」以上に侮蔑用語です。 さらに20世紀に、支那の「国父」といはれる英雄「孫文」も日本に入国した時、国籍は「支那」と書いてゐました。

一方、日本においては、14世紀には既に、中国地方は「中国」と呼ばれてゐました。 大河島城 足利尊氏と対立した弟・直義の息子・直冬が1349年に「中国探題」として在城した。 HP「日本の城」より 延喜式による「近国」「中国」「遠国」の三区分のうち、「中国」に属してゐたのが名の由来。 文献上の早い例は、1349年に足利直冬が備中、備後、安芸、周防、長門、出雲、伯耆、因幡の8カ国を成敗する「中国探題」としてみへる(「師守記」「太平記」) 翌1350年に高師泰が足利直冬討伐に「発向中国(ちゅうごくにはっこうす)」(「祇園執行日記」)、1354年に将軍義詮が細川頼有に「中国凶徒退治」を命じた(「永青文庫文書」)。 南北朝時代中頃には中央の支配者層に、現在の中国地域がほゞ「中国」として認識されてゐました。 また中央政治権力にとって敵方地、あるいは敵方との拮抗地域であった。(岸田裕之執筆「中国」の項、『日本史大事典4』平凡社、1993) 『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋、修正 このやうに、日本では660年以上前から日本の中国地方を「中国」と呼んでゐました。 支那の事を、「中国」といふ差別語が用ゐられるやうになったのは20世紀になってからです。 満州王朝の清国から辛亥革命によって独立した漢民族は、独立した国名を「中華民国」と名付けたのだから、まだ約100年しか経ってゐません。 それでも、辛亥革命の後も、世界は、「支那」、「シナ」、「シーナ」、「チナ」、「チーナ」、「シーヌ」、「チャイナ」などと呼び続け、「中華民国」とか「中国」などの差別語で呼ぶ国は、ありませんでした。 ところが、大東亜戦争が終はり、一応戦勝国となった支那は、敗戦国となった日本に対してのみ「中国」といふ差別語を強要してきました。 支那が日本に「中国と呼べ」と言って来たのは、終戦の翌年1946年で、アメリカのお蔭で一応「戦勝国」となった国民政府(蒋介石政権)が、アメリカに占領されて主権がなかった日本に対して要求したのです。 当時の日本の外務省は、公務員の公務時と公共電波での「支那」呼称だけに限定して禁止することを受け入れました。 「日本では敗戦直後の1946年に中華民国からの要望により、支那を中国と呼ぶやうに外務省から通達が出され、公務員が公務を行ってゐる時のみは支那を使ふことや公共電波での支那呼称は禁止されてゐました(当時の外務省局長級通達による)。 ただし、上記通達で禁止されてゐるのは「国名としての『支那』」呼称のみであり、歴史的・地理的および学術的呼称の場合は必ずしも従ふ必要は、ありません。 上記通達でも「東シナ海」「支那事変(日支事変)」などの名はやむを得ないとされてゐる(現実には支那事変は日中戦争に取って代はられた)。」 しかし、その後、蒋介石の国民党政権(中華民国)は支那大陸から台湾に追放され、支那大陸には共産党政権が樹立され、更に1952年4月28日のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本に主権が戻ったのだから、蒋介石の国民党政権(中華民国)が日本に要望した差別語の使用は完全に無効となったのです。 政府外務省やマスコミなどは、連合軍による占領統治下で支那から不当に強要された差別語「中国」の使用を破棄し、「支那」に呼称を戻さなければならなかったのです。

「支那」「シナ」は差別語や侮蔑語などではなく、「シーナ」(オランダ語、ポルトガル語)や「チーナ」(サンスクリット語)や「チャイナ」(英語)と同じです。 梵語(サンスクリット語) チーナ,ティン 漢訳仏典 支那,脂那,チナ フランス語 ラ・シーヌ 英語 チャイナ ドイツ語 ヒーナ イタリア語 ラ・チーナ スペイン語 チナ オランダ語 シーナ ポルトガル語 シーナ 日本語 支那,シナ

要は、まとめとして

1.「支那」呼称や「支那」表記は、支那人自身が古代から20世紀まで行ってゐました。 2.一方、日本人は、14世紀から、備中、備後、安芸、周防、長門、出雲、伯耆、因幡の8カ国のことを「中国」と呼称・表記し、現在にをいても使用し続けてゐます。 3.支那の伝統的な差別文明観である「中華主義」=「華夷秩序」を取り込んだ「中国」といふ国名を認めて使用することは、モンゴルやウイグルやチベットやベトナムや台湾や日本や朝鮮などの周辺諸国を「野蛮な種族の地」と認めて呼ぶことを意味し、これこそ差別です。 4.「支那」といふ言葉は、支那大陸の最初の統一王朝である「秦」に由来し、その後今日に至るまで、世界中がその近似音で「シーナ」「シナ」「支那」などと呼んでゐる世界の共通語です。 5.支那(蒋介石政権)が日本に対してのみ世界共通語の「支那」使用を禁止し、周辺諸民族への差別的呼称となる「中国」使用を強要したのは、終戦翌年1946年の占領期間中でした。 6.1946年当時の日本の外務省は、公務員の公務時と公共電波での「支那」呼称だけに限定して禁止することを受け入れたが、その後、蒋介石政権が台湾に追放され、更に1952年4月28日のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本に主権が戻ったのだから、蒋介石政権が日本に対してのみ行った世界共通語の「支那」使用禁止及び差別用語の「中国」使用強要は無効となってゐます。 7.日本の広島県や岡山県などの「中国」と、支那についての「中国」(周辺諸民族への差別的呼称)が、混乱を招いており、岡山市の「中国食品工業」が自己破産する悲惨な出来事も発生してゐます。 8.本来は、差別をなくし混乱を解消するために、支那についての「中国」呼称(周辺諸民族への差別的呼称)をやめ、世界共通語の「支那」呼称に戻さなければならないのです。

以上。