金沢市の行政財産である墓地に違法に建立されてゐる韓国人テロリスト尹奉吉碑の撤去等に向けた監査請求の結果が届きましたが、金沢市は問題の要諦部分の審査はスルーしました。よって、訴訟に移行します。

金沢市から監査請求の結果が届きましたが、全く本筋から逃げた誠意の欠片もない審査結果でした。

☯金沢市の監査結果

☯上記の金沢市の不作為満開の監査結果は、此方が提出した下記の審査請求書を読んで頂ければ、誰の目にも一目瞭然だと確信してますので、興味のある方は、そんなに時間は掛からないので一読下さい。

金沢市が此方の監査請求書の要諦等に対して何の審査も行ってないのは、社会通念上、誰が読んでも明白です。

本件は戦後レジーム(戦後タブー)に関る問題ですから、金沢市は審査するどころか、全くスルーしてます。

これが戦後体制下(戦後レジーム、WGIP支配下、戦後タブー)の行政活動です。

要は、未だにアメリカ民主党が押し付けたWGIPのプレスコードを遵守してゐるのが日本の行政です。

情けない日本人が多すぎます。

よって、訴訟に移行します。

☯金沢市に提出した監査請求書

金沢市監査委員殿

令和6年6月28日

金沢市職員措置請求書

請求者

氏名

住所  

石川県金沢市

連絡先

金沢市役所 市民課生活衛生室(金沢市長)に関する措置請求

地方自治法第242条第1項の規定により,事実証明書を添付し必要な是正措置を請求する。

【請求の本旨】

市民課生活衛生室は、金沢市の野田山墓地に於て、平成4年から法的根拠等々に基づかずに違法に韓国人テロリストである尹奉吉碑の建立許可の継続を行ってゐる。

この悪行は、金沢市民だけの問題ではなく、良識ある金沢市民は勿論、日本国民に対しても許し難い精神的苦痛等といふ無形損害も齎してゐる為、即刻、金沢市が継続してゐる違法な行政財産管理である「韓国人テロリストである尹奉吉碑の建立許可の継続」の取り消しを求めるものである。

【請求の概略及び、請求人らと市民課生活衛生室とのやり取り及び、行為の違法・不当性について】

① 金沢市は請求人らに対する本件回答で「金沢市墓地火葬場に関する条例の規定に準じた使用料を徴収してゐます。」との回答を行ったが、金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に使用料を徴収してゐるかの回答は請求人らに示さなかった。

② 金沢市は請求人らに対する本件回答で「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ回答をしたが、金沢市は金沢市墓地火葬場に関する条例の何条のどの条文を根拠に尹奉吉顕彰碑建立の許可を承認したのですか?といふ請求人ら質問に対しての回答は拒んだ。

③ 請求人らは、改正後の「金沢市墓地条例8条」及び、旧「金沢市墓地火葬場に関する条例第10条」には、市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってをり、遺体や遺骨が埋葬されてゐる墓ではない本件尹奉吉碑は条例違反だと主張した。

そして万が一、条例違反でないとするならば、その法的根拠を提示して下さいと請求人らは回答を要望したが金沢市は拒否した。

④ 金沢市は「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」と主張したが、「金沢市墓地火葬場に関する条例」にはその様な条文は無く、全く法的根拠がないので、請求人らは、どの様な法的根拠で建立許可を承認したのですか?と金沢市に尋ねたが回答を拒んだ。

⑤ 前記等の請求人らの質問に答へられない金沢市は当初の墓地条例に準じて許可をしたといふ主張は撤回して、新たに建立根拠となる地方自治法や金沢市財務規則を提示して逃げきりを図らうと算段したが、残念ながら金沢市は、自らが新たに提示した地方自治法や金沢市財務規則にも違反して殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認してゐた事が決定的となった。

その要諦を示すと、金沢市は「地方自治法第238条の4第7項の行政財産の目的外使用許可をしたものであり、この許可について本市としては、法令に違反していないものと考へてゐます。」と主張した。

しかし、残念ながら金沢市は地方自治法第238条の4第7項に違反してます。

その根拠として地方自治法第238条の4第7項では「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」とあります。

よって添付資料1で示した通り平成4年4月に民団の石川県本部と中央本部が中心となって尹義士殉国記念碑を建立した目的が尹義士の義挙を後世に語り継がなければならないといふ目的なんで、当然に目的に道理がなく、また殺人犯の慰霊碑を行政財産である墓地に建立する事は行政業務としての許される限度を超えてゐるので地方自治法第238条の4第7項に違反してます。

またまた、用途とは使ひ道の事であり、目的とは行動の狙ひや、その目当ての事であり、妨げないとは運営に支障をきたさない事であり、限度とは認められる範囲の事です。

これを金沢市が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立の際に法的根拠とした地方自治法第238条の4第7項に当てはめると、行政財産である墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に提供する事は、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるといふ建立の狙ひや、日本国を貶めるといふ目的も、行政財産を使用するには不当であり、また尹奉吉は殺人犯なんで、明らかに金沢市が慰霊碑の建立の許可を承認する事は、建立が認められる範囲を越えた不当なものであるから地方自治法に違反した建立許可となります。

そして、金沢市はもう一つの根拠として「金沢市財務規則の目的外使用の条文に沿って建立許可を承認したものであり、法令に違反してゐない」と請求人らに主張しましたが、これも残念ながら金沢市財務規則に違反して建立許可を承認してゐた事が判明しました。

その根拠として、金沢市財務規則の(公有財産の注意義務)第193条には、「金沢市は、その所管する公有財産について、特に注意する点として「公有財産の使用目的の適否」と書かれてゐます。

「適否」とは、適するか、適さないかの事です。

これを金沢市が、殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第193条に当てはめると、金沢市の公有財産に殺人犯の慰霊碑を建立する事は明らかに使用目的としては公序良俗や公共の福祉に反し、適さない事は明白であるから、金沢市財務規則に違反して尹奉吉の慰霊碑建立の許可を承認した事になります。

また、同じく金沢市財務規則第201条には、(行政財産の用途又は目的外使用)「市長が特に必要やむを得ないと認めるとき」に該当する場合は、その用途又は目的外に行政財産である墓地の使用を許可することができる」とある。

しかし、「必要」とは、なくてはならない物の事であり、「止むを得ない」とは、仕方がない事でありますから、これを金沢市が殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉慰霊碑の建立許可を承認した際に法的根拠とした金沢市財務規則第201条に当てはめると、殺人犯の韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を金沢市の公有財産である墓地に建立する事が金沢市にとって、なくてはならない物ではありませんし、建立する事に仕方がないといふ正当な理由も皆無ですから、金沢市は金沢市財務規則第201条及び公共の福祉や公序良俗にに違反して碑の建立許可を承認した事になります。

⑥金沢市野田山墓地にある尹奉吉慰霊碑建立を推進してゐた、忠南大学校の金祥起といふ人物が書いた「尹奉吉義士の金沢殉国と顕彰事業」といふ報告書によると、平成4年9月16 日に金沢市から、ようやく尹奉吉慰霊碑建立の設計案の許可の承認を受け、同時に6.6 平方メートルの暗葬之跡を永久に無償で貸与を受ける事が決まったと報告してゐる。

しかし、「金沢市墓地条例」に照らすと、第5条には、「公益に関連して特に墓地使用の必要を生したと認められるものにつき、市長は、前条の使用料を減免することがある」となってゐるので、昭和7年4月29日天長節(天皇誕生日)の日、日本の要人群の席に向かって手榴弾を投擲し、爆発で日本人要人の多数を死傷させる事件を引き起こした反日抗日韓国人テロリストの尹奉吉の慰霊碑を建立する事に何ら公益性がある道理もあるはずもないので、金沢市が尹奉吉慰霊碑建立許可を承認したり、永久に無償で墓地の貸与を継続してゐる事について法的根拠は全くないし公序良俗や公共の福祉にも反してゐる。

また、同第8条には市長が墓地使用の許可を取消す事が出来る条件として、「墓の設置以外の目的に墓地を使用した時」となってゐるので、以前は兎も角、金沢市が尹奉吉の慰霊碑建立許可を承認した時点では、尹奉吉慰霊碑は既に墓ではなかったので、当時の金沢市は「金沢市墓地条例」に違反して尹奉吉慰霊碑建立の許可を承認した事になる。

よって現金沢市長は「金沢市墓地条例」に沿って、尹奉吉碑建立の許可継続を取り消し、碑の撤去処分を下すのが道理である。

またまた、尹奉吉碑建立を推進してゐる忠南大学校の金祥起が書いた「尹奉吉義士の金沢殉国と顕彰事業」といふ報告書によると、「指紋押捺問題を共に考え学ぶ金沢市民の会」、「真宗大谷派有志」、「カトリック金沢教会『正義と平和委員会』有志」、「アジア・太平洋地域の戦争犠牲者に思いを馳せ心に刻む金沢集会世話人会」の日本の市民団体らは、平成4年1月に、尹奉吉慰霊碑建立を目的として「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」を設立した。

その後、この「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」は平成4 年 4 月13日に金沢市に対し、尹奉吉慰霊碑建立に向けての「永久保存工事計画書」を提出した。

そして、その5ヶ月後の平成4年9月16 日に金沢市から、ようやく尹奉吉慰霊碑建立の設計案の許可の承認を受け、同時に6.6 平方メートルの暗葬之跡を永久に無償で貸与を受ける事が決まったと報告してゐる。

しかし、金沢市墓地条例の施行は平成4年7月4日であり、「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」が、金沢市から尹奉吉慰霊碑建立許可が承認されたのは平成4年9月16日ですから、金沢市が許可した尹奉吉慰霊碑建立許可当時は既に請求人らが金沢市墓地条例違反である根拠として異議を唱へた「尹奉吉顕彰碑は遺骨が埋葬されてゐる墳墓」ではなかったので、金沢市は明らかに金沢市墓地条例8条に違反して建立許可を付与したものである。

よって、後記の金沢市墓地条例8条に照らすと、尹奉吉顕彰碑建立は墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したときに該当しますから、現金沢市長は金沢市墓地条例第8条に沿って使用の許可の取消しを実行するのが市長としての責務であるといふ請求人らの異議が法的(条例)にも正しいといふ事になる。

その根拠としては、金沢市が請求人らに主張した、「金沢市墓地条例」施行以前に存在していた「金沢市墓地火葬場に関する条例」に準じて尹奉吉顕彰碑建立許可を承認した」といふ主張についても、また、「当該慰霊碑の建立については、遺骨が埋葬されてゐた歴史的な事実などを鑑み許可したものである」といふ主張に対しても、残念ながら金沢市は金沢市墓地条例施行以降である平成4年9月16日に墓地の使用許可を承認してをり、よって尹奉吉顕彰碑建立許可承認当時は「金沢市墓地火葬場に関する条例」は存在してなく、金沢市墓地条例の施行後の事だから、当然に金沢市は「金沢市墓地火葬場に関する条例」ではなく「金沢市墓地条例」に沿って行政活動するのが公務員としての責務であったのです。

この事からも、金沢市墓地条例の条文に照らしても金沢市の本件主張は通る話ではない。

以上の事から金沢市が、このまま殺人犯でありテロリストの尹奉吉碑の建立許可を継続する不作為は、行政執行上の瑕疵があるので、よって即刻、現金沢市長は、尹奉吉顕彰碑建立側である「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」らと連絡を取り、本件尹奉吉はテロリストであるから、金沢市が尹奉吉碑の建立許可を承認した契約は民法第90条の公序良俗に反してるから建立許可の無効を主張し、また金沢市墓地条例1条や8条に違反した契約だから金沢市墓地条例の条文に基づき墓地の使用許可の取り消しを宣告し、尹奉吉顕彰碑建立側に碑の撤去命令処分を下すべきである。

(法律行為が無効であるとともに取り消す事も可能な場合は、無効と取消しのどちらを主張する事も可能である(二重効))

◎金沢市墓地条例

(設置)

第1条 本市は、墳墓を設けるための墓地を設置する。

 (使用の許可の取消し)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したとき。

⑦金沢市が金沢市の行政財産である野田山墓地に於て、本件テロリストの碑の建立許可を継続する不作為は、当然ながら表現の自由では保護されず、憲法21条の表現の自由の濫用となる。

よって憲法12条では表現の自由の権利の濫用は禁止されてるゐから、本件テロリスト碑の建立許可を継続する根拠としても憲法21条の表現の自由で保護されない。

尚、憲法12条が指す表現の自由の濫用とは公共の福祉に反する事であるから、本件のテロリスト碑を見て社会の利益になったり、碑を見た人が豊かな心や幸福な気持ちになる事は社会通念上、あり得ないから、行政財産である野田山墓地に於て、本件テロリスト碑の建立許可を継続する金沢市の不作為は公共の福祉に反する事となるので憲法違反である。

⑧民法710条にいふ「財産以外の損害」とは、精神上の苦痛だけに限られ

るものではなく、社会通念に照らして無形の損害全般を指すものと解される。

(最高裁判所昭和39年1月28日第一小法廷判決・民集18巻1号136頁)。

 よって金沢市は、本件テロリスト碑の建立許可継続によって、良識ある金沢市民や日本国民に対して精神的苦痛等々による無形損害といふ損害を与へる悪行を継続してゐる。

今後も、金沢市による本件テロリスト碑の建立許可継続により、目に見える単なる金沢市の財産損害のみならず、一見は認識しづらい目に見えない大きな金沢市民や日本国民に対する無形損害が生じてゐる。

⑨添付資料2には、「 金沢市長だった山出保市長が、韓日関係を考慮し、市の所有地を無償で提供した 」とありますが、この記事が事実なら、行政財産である野田山墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に金沢市が無償提供する事は、金沢市に対して損害を与へてをり、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、また韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるといふ建立の狙ひや、日本国を貶めるといふ目的も行政財産を使用するには不当であるが、本来は尹奉吉は殺人犯なんで、明らかに金沢市が慰霊碑の建立の許可を承認、継続する事は、明らかに公の秩序や一般社会秩序にも反してゐるので、その結果、公序良俗に反してゐる事になるので、民法第90条の規定により、金沢市による本件テロリスト碑建立許可といふ法律(契約)行為は過去に遡って無効となる。

⑩添付資料3の山野氏のblogには、平成3年12月に、「金沢市墓地火葬場に関する条例」に基づいて使用許可がなされ、しかも条例にそって、使用料(永代使用料)216万円を金沢市は徴収してゐると示されてゐるが、これが事実だとしても、行政財産である野田山墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に提供する事は、明らかに墓地の使ひ道を誤ってをり、また韓国人テロリストを称賛し、日本人や皇室を貶めるといふ建立の狙ひや、日本国を貶めるといふ目的も行政財産を使用するには不当であり、またまた尹奉吉は殺人犯なんで、明らかに金沢市が慰霊碑の建立の許可を承認、継続する事は、明らかに公の秩序や一般社会秩序にも反してゐるので、その結果、公序良俗に反してゐる事になるので、民法第90条の規定により、金沢市による本件テロリスト碑建立許可といふ法律(契約)行為は過去に遡って無効となるので本件テロリスト尹奉吉碑を撤去する事に何ら障害はない。

【金沢市の損害について】

そもそも本来は前記【請求の概略及び、請求人らと市民課生活衛生室とのやり取り及び、行為の違法・不当性について】の⑨⑩で述べた通り、金沢市らが法的根拠なく締結した本件尹奉吉碑建立許可の契約等は、本来は民法第90条の規定により、公序良俗に反するものなので無効であるが、金沢市の野田山墓地に於て、金沢市が平成4年から法的根拠等々に基づかずに違法にテロリストである尹奉吉碑の建立許可の継続を行ひ、また行政財産である野田山墓地を殺人犯の反日韓国人テロリスト尹奉吉の慰霊碑を建立する為に無償提供するといふ不作為が事実ならば、金沢市の恥であり、良識ある金沢市民や日本国民に対して精神的苦痛といふ無形損害のみならず、墓地使用料未収といふ損害を金沢市に与へてゐる。

また、本件碑を肯定する反日本派組織らが、本件碑の建立地を観光の訪問地にする算段をしてゐる事からも、「古都金沢」を訪問する観光客に対して、金沢市の良識や矜持及び観光的価値等を大きく損ない、結果的に取り返しのつかない有形、無形の損害を与へてゐる。

【請求内容】

前記の理由及び、第一次上海事変停戦交渉の最中であった昭和7年4月29日天長節(天皇誕生日)の日、上海の日本人街の虹口公園で行はれた祝賀式典会場に爆弾を投げ爆発させる事件を引き起こし、上海派遣軍司令官陸軍大将白川義則、上海日本人居留民団行政委員長で医師の河端貞次を殺害し、第3艦隊司令長官海軍中将野村吉三郎、第9師団長陸軍中将植田謙吉、上海駐在総領事村井倉松、上海駐在公使重光葵、上海日本人居留民団書記友野盛ら多数に重傷を負はせた殺人犯テロリストの尹奉吉碑の建立許可を継続する金沢市の不作為は、民法第90条の公序良俗及び金沢市墓地条例等々に違反してゐるので、よって即刻、尹奉吉顕彰碑建立側である「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」等々に対して、民法第90条に基づき碑の建立許可契約の無効を主張し、また金沢市墓地条例1条や8条に違反した契約だから、当然に条例に基づき墓地の使用許可の取り消しも宣告し、尹奉吉顕彰碑建立側に碑の撤去命令処分を下すべき処置を請求する。

(法律行為が無効であるとともに取り消す事も可能な場合は、無効と取消しのどちらを主張する事も可能である(二重効))

最後に、前記⑩で示した資料が事実ならば、本件尹奉吉碑建立許可は民法第90条の公序良俗に反した無効な法律(契約)行為だから、金沢市が「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」から受領した216万円(永代使用料)は、「ユンボンギルの暗葬之跡を考える会」に返還しなければなりません。

(原状回復義務。民法121条の2第1項)

以  上

【添付資料】

1 本件尹奉吉碑の建立を主導した韓国民団の成奎昌県本部団長、鄭栄煥同監察委員長、李金沢支部支団長らが本件テロリスト尹奉吉記念碑に献花し、「尹奉吉の義挙を後世に継承されなければならない」と強調した記事。

2 金沢市長だった山出保元市長が、韓日関係を考慮し、テロリスト尹奉吉碑建立の為に、金沢市の所有地を無償で提供したといふ記事。

3 平成3年12月に、「金沢市墓地火葬場に関する条例」に基づいて尹奉吉碑建立の為の野田山墓地の使用許可がなされ、しかも条例にそって、使用料(永代使用料)216万円を金沢市は徴収してゐるとするblog記事。

◎今までの経緯

日本派保守の皆様にお願ひ!金沢市の行政財産である墓地に違法に建立されてゐる韓国人テロリスト尹奉吉碑の撤去等に向けた裁判を行ふ際の徳永弁護士の要望として裁判支援組織を設立して闘ひたいとの事。今後の反日碑撤去に向けた闘争に弊害が出る判例は残したくないとの事。 | 日本派政治活動家✩西村齊 (hitoshi-club.sakura.ne.jp)

京都市の見解では日本人拉致実行犯が存在し、覚醒剤密輸犯も存在し、且つ、核やミサイル技術等を北朝鮮に垂れ流す為の人材供給源の朝鮮学校に補助金を垂れ流す事に何の不法、不当性もなく全く問題ないとの事でした。よって住民訴訟を提起する。

日本人を拉致し、覚醒剤を日本国内に持ち込み、北朝鮮による核開発、ミサイル開発資金や部品を垂れ流す人材の供給源である反日本的反社で国際テロ組織人材養成学校である朝鮮学校に補助金を与へる京都市行政の不作為に対して、住民訴訟に移行しますので、共鳴いただける方の御支援を希望します。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

朝鮮学校への補助金は違法であり、且つ、反社会的行為であるので廃止すべきであるといふ趣旨の住民監査請求の結果が届きました。

尚、日本国民として、到底納得いくものではないので、地方自治法第242条の2第1項の規定に基づき住民訴訟を提起します。

下記の監査結果の通知のとほり、京都市の見解では日本人拉致実行犯が存在し、覚醒剤密輸犯も存在し、且つ、核やミサイル開発資金や技術等を北朝鮮に垂れ流す為の人材供給源の朝鮮学校に補助金を垂れ流す事について、法的にも、道義的にも、社会通念上でも全く何の問題もないとの事でした。

●下記は今年の10月18日に提出した住民監査請求書

北朝鮮や朝鮮総連にケチョンケチョンに馬鹿にされ恫喝され罵られても下僕の様に京都朝鮮学校に京都市民の大事な財産である税金を垂れ流す京都市に対して数年ぶりに再度住民監査請求を提出しました。

北朝鮮や朝鮮総連にケチョンケチョンに馬鹿にされ恫喝され罵られても下僕の様に京都朝鮮学校に京都市民の大事な財産である税金を垂れ流す京都市に対して数年ぶりに再度住民監査請求を提出しました。

★【西村齊への御支援のお願ひ】
今までは基本的に手弁当でやって来ましたが、今後の活動には、行政事件訴訟費用や公的書類作成に関はる相談料、街宣車維持費、ガソリン代、高速道路代、駐車場代、地方遠征費等に、そこそこの費用が掛かります。必ず、国益、公益に結び付く活動を行ふ事を、お約束しますので、ご支援の程、宜しくお願ひします。
《郵便局からの振込の場合》
名前 ニシムラヒトシ
記号14490
番号31838841
《銀行・信用金庫等からの振込の場合》
銀行前 ゆうちょ銀行
金融機関コ–ド9900
店番448
預金項目 普通預金
店名 四四八店(よんよんはち店)
口座番号3183884
名前 ニシムラヒトシ

●本文

住民監査請求書

平成29年10月18日
京都市監査委員 御中

請求者
住所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
職業 マンション管理業
氏名    西村齊

(1)請求の要旨
ア 請求理由
(ア) 学校法人京都朝鮮学園(以下「京都朝鮮学園」という。)は、朝鮮学校(京都朝鮮学園が設置する各種学校をいう。以下同じ。)を運営してゐる。
(イ) 朝鮮学校は、教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号) に基づかない各種学校であり、その構成、人事、予算及び内容に関して、一切の公の支配を、積極的に排除し、朝鮮総連を通じて北朝鮮の支配に属してゐる。
(ウ) 京都市が云ふには、京都朝鮮学園に対し、地方自治法第232条の2及び京都市補助金等の交付等に関する条例を根拠に平成24年度には1230万円、平成25年度には、1212万5000円、平成26年度には、1117万4856円、平成27年度には、954万8604円、平成28年度には、849万6921円と、強い反対意見のある中、あへて相当額の補助金を交付してをり、また、平成29年度も相当額の補助金の交付を予定してゐる。
(エ) 京都市による上記(ウ)の補助金の交付は、公の支配に属しない教育の事業に対する公金の支出を禁じてゐる日本国憲法第89条に違反するとともに、補助金の交付について公益上の必要性を要件とする自治法第232条の2、京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条⑵に違反し、北朝鮮人権侵害問題対処法第3条にも違反する違憲又は違法な公金の支出である。又、京都市民の税金を、日本に対してミサイルで恫喝する北朝鮮傘下の朝鮮総連の指揮下にある本件京都朝鮮学園に垂れ流す行為は、京都市民に対する信用の失墜行為であり、京都市民の財産である予算(税金)の多大な損失でもある。
(事実証明書②③⑥⑧)

イ 求める措置の内容
(ア) 平成29年度、平成30年度以降に上記ア(ウ)の補助金を支出してはならない。
(イ) 平成28年度に交付した上記ア(ウ)の補助金に係る公金の返還を請求せよ。
(ウ) 平成28年度に交付した上記ア(ウ)の補助金に係る公金と同額の損害金の賠償を請求せよ。

(2)本件支出の違法性、不当性は以下のとほりである。
ア・本件公金支出行為は、本件京都朝鮮学園の教育の実態に照らすと、そもそも憲法89条後段の教育事業への公金支出とは言へず,公の支配に属さない教育事業でもあるから、これに対し公金を支出することは、憲法89条後段に反する。
本件公金支出行為が,教育事業への公金支出と言へない根拠として、本件京都朝鮮学園における教育の実態は、北朝鮮の主張する歴史認識及び政治的見解を全て丸写しで生徒に教へ込み、生徒がその立場で行動することを強要するものであり、その政治的見解は、日本政府に敵対するものである事は明白である。(事実証明書②③⑥)
このやうな教育内容を鑑みれば、本件京都朝鮮学園は、北朝鮮の政治工作組織であり、このやうな政治工作組織への公金支出は,そもそも、教育事業への支出とは言へず、公金支出の濫用であり、憲法89条後段及び自治法第232条の2、京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条⑵に違反してゐると言はざるを得ない。(事実証明書②③⑥⑦⑧)
イ・本件京都朝鮮学園の教育事業が,公の支配に属しないといふ根拠として、本件京都朝鮮学園の教育事業の目的は,日本に対して敵対的な姿勢を示す北朝鮮及び朝鮮総連に貢献する人材の育成であって、日本国の公の利益に沿ふものとは到底言へない。
(事実証明書②③⑥⑦⑧)
又、本件京都朝鮮学園の教育事業の内容は,北朝鮮が主張する日本政府に敵対する内容の歴史的認識及び政治的見解を全てそのまま生徒に教へるといふものであって,日本の公教育に適合してゐない。
ウ・本件京都朝鮮学園の実態は,北朝鮮直属の政治工作組織であり,朝鮮総連と一体の政治組織であって、学校運営、教育人事、教育内容まで全てが朝鮮総連の命令、指揮、監視下にあるのは公然の事実である。(事実証明書②③⑥⑦⑧)

又、本件京都朝鮮学園に対する補助金の交付は、自治法第232条の2の規定に反する違法な公金の支出であるといふ根拠として、『補助金の支出に係る自治法第232条の2にいふ公益上の必要性に関する判断について、平成13年5月29日広島高等裁判所判決では「補助の要否を決定する地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解される」とした上で、「裁量権の範囲には一定の限界があり、当該地方公共団体 の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、 当該補助金の交付は違法と評価されることになるものと解するのが相当である」とされてゐる。』
この判例を本件に当てはめてみると、万が一、本監査請求書に添へた事実証明書のやうな信憑性のある情報を精査せずに、今後も朝鮮学校に対する補助金支給を継続するならば、明らかに京都市の行為は、平成13年5月29日広島高等裁判所判決にある「裁量権の範囲には一定の限界があり、当該地方公共団体 の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、 当該補助金の交付は違法と評価されることになるものと解するのが相当である」に該当するのは明白である。

そして、以上のような状況であるにも関はらず,法令上,公の財産が濫費されることを防止出来るやうな公的規制のシステムが構築されてはゐるが、これを是正する途が機能してをらず、確保もされてゐないので,本件京都朝鮮学園の事業が実質的に公の支配に属さない事は明らかである。
これに対し,平成24年3月29日に神戸市監査委員が通知した「兵庫朝鮮学園に対する補助金交付決定等に関する住民監査請求の監査結果について」には、朝鮮学園が,私立学校法、私立学校振興助成法等の教育関係法規によって規制を受けてゐる事、所轄庁である兵庫県知事がこれらの権限を行使する事で、兵庫朝鮮学園の事業が公の利益に沿はない場合にはこれを是正し、公の財産が濫費される事を防止しうるとしてゐるが、本件京都朝鮮学園も、各種学校に該当し、教育基本法14条2項にいふ法律に定める学校に該当しないので,政治教育その他政治活動が行はれても,それが故意に法令に違反するやうなものでない限り、公的規制のシステムが構築されてはゐるが、それに対する是正手段が機能してゐない。
即ち、本件京都朝鮮学園が、明らかに公の利益に沿はない教育内容を実施してゐるにも関はらず、公的規制のシステムが構築されてはゐるが、これを是正する手段が機能してゐないと言はざるを得ない。

以上から,本件京都朝鮮学園の教育事業は、公の支配に属さない以上、本件公金支出行為は、憲法89条後段及び自治法第232条の2に違反するものである。
エ・教育の事業に対する日本国憲法第89条にいふ公の支配について、平成2年1月29日東京高等裁 判所判決では「その程度は、国又は地方公共団体等の公の権力が当該教育事業の運営、存立に影響を及ぼすことにより、右事業が公の利益に沿わない場合にはこれを是正しうる途が確保され、公の財産が濫費されることを防止しうることをもって足りる」とされてゐる。 また、この事について、平成22年5月11日付けの「衆議院議員浅尾慶一郎君提出外国人学校 に関する再質問に対する答弁書」における政府見解では「『外国人学校』が、私立学校法・・・に 規定する法人により設置された教育施設であって、学校教育法・・・に規定する各種学校として認可されたものである場合、当該教育施設に対する公費の助成に関しては、同法による学校の閉鎖命令、私立学校法による法人の解散命令、私立学校振興助成法・・・による収容定員の是正命令、 予算の変更勧告、役員の解職勧告等の規定の適用があることから、このような国又は地方公共団体の特別の監督関係の下に置かれる教育の事業は、御指摘の『外国政府からの支援』等のいかんにかかわらず、憲法第89条にいう『公の支配』に属すると解される」とされてゐる(平成15年5月29日参議院内閣委員会での内閣法制局第2部長の答弁及び昭和54年3月13日参議院予算委員 会での内閣法制局長官の答弁も同旨)が、当該教育事業が、日本国の公の利益に沿はない場合は、公の権力が当該教育事業の構成、人事、内容、財政などに影響を及ぼして是正する途が確保されてゐる事を必要としてゐる。朝鮮学校が北朝鮮の意向に沿った思想教育や政治活動を行ってゐる事実は既に述べたが、それが北朝鮮や朝鮮学校校長らによる拉致事件の解決を阻害し、これが公共の利益に反するものである事も既に述べた通りである。(事実証明書④⑦⑧⑨⑩)
さうした教育内容や政治活動が現在も継続してるのは、本件京都朝鮮学園が、教育基本法や学校教育法に基づく法律で定める学校ではないので、そこで行はれてゐる教育内容や政治活動について、國や京都市には指揮、監督、命令、指導する法的権限はなく、是正を求める事が出来ないといふ事実を反映してゐる。

要は、本件京都朝鮮学園は、北朝鮮の指揮、命令、監督、指導、監視の下で活動してゐる朝鮮総連が支配してをり、その構成、人事、内容、財政については、朝鮮総連を通じて北朝鮮の支配下にあり、本件京都朝鮮学園が行ってゐる民族教育なるものの実態は、日本國の公の支配に属さない事業である。又、教育内容についても、教育基本法や学校教育法の適用を受けないので、日本國の公共の利益に沿はなくても、これを是正する法的権限が國や京都市にはない。(事実証明書③⑥⑧)
よって、本件京都朝鮮学園による民族教育事業は、日本國の公の事業に属さない事業であり、これに対する補助金交付は憲法89条後段に違反してゐるのは明白である。
そして、京都市による本件京都朝鮮学園に対する補助金交付は、地方自治法第232条の2にも違反するものであるから、取り消されるべきものであるのは明白である。
オ・本件京都朝鮮学園に対して補助金を垂れ流す行為が「京都市補助金等の交付等に関する条例」第4条、同第22条⑵に違反するといふ根拠として、「京都市補助金等の交付等に関する条例」第4条には、『地方自治法第232条の2の規定に基づき公益上の必要がある場合に限り交付することができるものである』と謳はれてゐる。これを本件に照らしてみると、前述(2)のウで述べた通り、本件公金支出行為は、自治法第232条の2の規定に反する違法な公金の支出である。

又、「京都市補助金等の交付等に関する条例」第22条⑵には、『補助金等を他の用途に使用したとき』は、補助金等の交付の決定の取り消しができるとしてゐる。
これを本件に照らしてみると、本監査請求書に添付してゐる事実証明書⑥の通り、朝鮮学校が補助金の目的外使用を行ってゐるのは定説である。
尚、本件京都朝鮮学園も北朝鮮や朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ自己決定権があり、独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は本監査請求書に添付してゐる事実証明書⑥の通り皆無でありますので、申し添へてをきます。
カ・本件公金支出行為は北朝鮮人権侵害対処法第3条違反である。
本件京都朝鮮学園における歴史教育は,北朝鮮の拉致問題を無視したものであって,本件京都朝鮮学園と北朝鮮の一体性に鑑みれば,本件京都朝鮮学園に対して補助金を交付する行為は,北朝鮮と朝鮮総連や朝鮮学校関係者らが行った拉致問題の解決に資さない行為であって,北朝鮮人権侵害対処法が定める国及び地方公共団体の拉致問題解決に関する最大限の努力義務に違反するものである。(事実証明書④⑦⑨⑩)
よって,本件公金支出行為は,北朝鮮人権侵害問題対処法第3条に違反する。

しかし、「3条は地方公共団体の努力義務を定めた規定であるから,本件公金支出行為の違法性の有無を左右するものとは言へない。」とする論もあるが、本監査請求書に添付してゐる事実証明書⑨を見ても、拉致事件解決に、日本人である公人として協力する行為が「努力義務」だからと云って、拉致実行犯が少なからず存在した朝鮮学校に補助金を垂れ流しても差し支へないと、拉致被害者家族の前でも云へるのでせうか?
正常な人間の感情を持つ人間なら、そのやうな事は口に出せる筈がないのは明白である。(事実証明書④⑦⑨⑩)

結論
以上の点から見て本件京都朝鮮学園に対して補助金を垂れ流す行為は、憲法89条後段、自治法第232条の2、北朝鮮人権侵害問題対処法第3条、京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条⑵に違反する。
よって、支出権限者である市長において本件京都朝鮮学園への公金支出行為は違法、不当な財務上の支出であるから、市長はこれらの支出を停止する措置をとる義務がある。

尚、本件京都朝鮮学園も北朝鮮や朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ自己決定権があり、独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は本監査請求書に添付してゐる事実証明書⑥の通り皆無でありますので、再度、申し添へてをきます。

求める措置
監査委員は市長に対し、上記「(1)請求の要旨イ 求める措置の内容」に記載されてゐる旨の勧告をする事を求める。
以上の通り、地方自治法242条1項に基づき、事実証明書を付して監査委員に対し、本請求をする次第である。

事実証明書
本件措置請求の要旨に係る事実証明書
① 京都朝鮮学園の土地に関する不正融資関連の資料
② 朝鮮大学校「日米を壊滅できる力整える」在校生に決起指示の記事
③ 内外情勢の回顧と展望(平成22年1月 公安調査庁)
④ 大阪朝鮮学校元校長の金吉旭(キム・ギルウク)は拉致事件の犯人であり、日本政府が金吉旭を国際指名手配してゐる資料
⑤ 下関朝鮮学校元校長の曺(曹)奎聖(チョ・キュソン)が、覚醒剤約250キロを島根県に密輸入した事件で日本が国際手配した資料
⑥ 朝鮮学校の補助金目的外流用及び、それに関連する反日本的思想、不当、違法性を証明する記事
⑦ 「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」の機関紙「光射せ!」(少なくない朝鮮学校卒業生や関係者が拉致事件に関はったといふ証言記事)
⑧ 平成28年3月29日、文科省による朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)のコピー
(朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。ついては、各地方公共団体におかれては、朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします)
⑨ 拉致被害者家族を愚弄する朝鮮学校の教科書に関する資料
⑩ 故三宅博氏が平成26年2月14日衆議院予算委員会で「朝鮮総連は拉致実行犯である」といふ事実を述べた記事

上記の事実をもって、地方自治法第242条1項に定める事実証明とする。

添付資料
事実証明書の写し