西村齊に対してヘイトスピーチをでっち上げた分際でヘイトスピーチ解消を推進してる京都地方法務局人権擁護課を庇ひ不法で社会通念上通用しない非道理な判決をした大阪地裁!よって控訴し大阪高裁に控訴理由書を提出した!

現在、数件の行政訴訟を抱へてをり、今回の控訴審に加へ、今後、不法、不当に京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市に対して住民訴訟を提起します。

よって、西村齊の活動に共鳴される方の御支援を希望します。

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●本文

平成29年(行ウ)第152号 裁決取消等請求控訴事件
控訴人 西村斉
被控訴人 国(処分行政庁・法務大臣・上川陽子)

控訴理由書

平成29年12月24日

大阪高等裁判所民事部 御中

控訴人 西村斉

頭書の事件について,控訴人は,次のとほり控訴理由を提出する。
又、原判決には、次のとほりの事実誤認があるため、違法であり、取り消されるべきである。

控訴の理由
第1 原判決は、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が、週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせづに信用し、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と法廷で発言したと言ひ張った事や、言ってゐないなら、それを立証せよ!と、本来は控訴人の人権侵犯被害申告書を受け取ったのだから、立証する様に要求する相手は週刊金曜日の筈であるにも関はらず、週刊金曜日には要求せず、立証義務のない控訴人のみに立証を強要した刑法第193条の公務員職権乱用罪の事は、意図的に黙認して、一方的に京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が控訴人の質問や要請に回答する法的義務はないから行政処分に当たらないと判示する。
しかしながら、本件は、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が、週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせづに信用し、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したと言ひ張って、控訴人の名誉や人権や尊厳を毀損し、ヘイトスピーチをでっち上げた事件である。
それも、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦は、控訴人に対して「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐないなら、それを立証せよ!と本来は、控訴人から人権侵犯被害申告書を受け取ってゐるのだから、森川が立証義務のある週刊金曜日に対して、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したとする事実を立証する様に要求するのが道理である。
しかし、森川は立証する義務がある週刊金曜日には、立証を要求せづに、全く立証義務のない控訴人のみに立証を強要した。
又、本来は、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したと裏取りもせづに言ひ張ってるのだから、森川にも「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したとする事実を立証する義務が発生するものである。
だが、控訴人は立証義務がないにも関はらず、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦に対して、森川が、「朝鮮人は人間ではない!」と控訴人が言ったと言ひ張る日の裁判発言記録を提示し、「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐない事を控訴人は立証した。
この、森川の義務のない事を強要した行為は、明らかに刑法第193条の公務員職権乱用罪である。(森川といふ公務員が、その職権を濫用して、本来の立証義務は週刊金曜日や森川にあるにも関はらず人件侵犯の被害者である控訴人のみに義務のないことを行はせた)
よって、今回の京都地方法務局人権擁護課課長森川の行為は、裁判発言記録でも明らかなやうに、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したといふのは週刊金曜日のデマで、控訴人は、この件で週刊金曜日を告訴した事により、週刊金曜日側から謝罪も受け、週刊金曜日紙面上にて訂正文と謝罪文も掲載させてゐるヘイトスピーチでっち上げ事件であるので、この京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦の対応は不法行為である。
この京都地方法務局人権擁護課課長森川の悪行は、刑法第193条の公務員職権乱用罪及び、国家公務員として守らなければならない各種の法律や規程(甲8、9号証)に違反し、社会通念、コンプライアンス的にも国家公務員といふ全体の奉仕者として、信用を失墜する行動を取ってゐるので国家公務員法第82条の懲戒処分の対象である。
懲戒処分の対象であるといふ事は法律違反を犯してゐる事なので、この事件について、京都地方法務局人権擁護課課長森川が、キチンと法令に基づいて提出した人権侵犯被害者である控訴人の質問や要請に回答する法的義務はないとする裁判官の判決に法的根拠はなく、原判決には、事実誤認がある。

第2 上記第1のとほり、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦の職務態度は人権相談取扱規程第3条の、「人権相談に当たっては,その名誉を害することのないように努めなければならない」、同第10条の「人権相談においては,当該相談に係る紛争を解決するための適切な手続を教示する等必要な助言をするものとする」といふ条文にも違反してゐる。(甲8号証)

第3 上記第1のとほり、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦の職務態度は、少なくとも人権侵犯事件調査処理規程第8条の、「法務局長又は地方法務局長は、被害者から、人権侵犯により被害を受け、又は受けるおそれがある旨の申告があり,人権侵犯による被害の救済又は予防を図ることを求められたときは、申告のあった事件が、法務局又は地方法務局において取り扱うことが適当でないと認められる場合を除き、遅滞なく必要な調査を行い、適切な措置を講ずるものとする」、同第8条第2項の、「法務局長又は地方法務局長が,人権擁護委員若しくは関係行政機関の通報又は情報に基づき、事件の端緒となる事実に接した場合において、第2条の目的に照らして相当と認めるときは,遅滞なく必要な調査を行い,適切な措置を講ずるものとする。」、同第13条の「法務局長又は地方法務局長は,事件について,その内容にかんがみ相当と認めるときは,次に掲げる措置を講ずることができる。
(1)被害者等に対し,関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介,法律 扶助に関するあっせん法律上の助言その他相当と認める援助を行うこと、(2)被害者等と相手方又はその者を指導し、若しくは監督する者(以下「相手方等」という)との関係の調整を行うこと」、同第14条の「法務局長又は地方法務局長は、事件について、調査の結果、人権侵犯の事実があると認めるときは、前条各号又は次に掲げる措置を講ずるものとする。(1)人権侵犯による被害の救済又は予防について、実効的な対応をすることができる者に対し、必要な措置を執ることを要請すること(2)相手方等に対し、その反省を促し、善処を求めるため、事理を説示すること。(3)相手方等に対し、人権侵犯をやめさせ、又は同様の人権侵犯を繰り返させないため文書で人権侵犯の事実を摘示して必要な勧告を行うこと」といふ条文にも違反してゐる。(甲9号証)

第4 上記のとほり、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦の職務態度は、刑法第193条の公務員職権乱用罪及び、国家公務員法第59条(親切公正の義務)「公務員は、国民全体の奉仕者であって、親切公正に執務しなければならない」及び、同第27条(平等取扱の原則)「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない」、同第96条 「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」、同第99条(信用失墜行為の禁止) 「職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」といふ国家公務員法等に違反してをり、これらの行為は同第82条の「懲戒処分」の対象である。
又、上記の第2、第3で述べたやうに、、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦は、人権相談取扱規程や人権侵犯事件調査処理規程にも違反してをり、これらの行為も、前記の国家公務員法及び、国家公務員法第一条の「何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反してはならない」といふ国家公務員法の「目的」に背いてゐる職務態度である。

第5 以上のとおり,原判決は誤った認定に基づくものであるから,取り消した上、控訴人の請求を認めるべきである。

証拠書類(追加分)
甲8号証 人権相談取扱規程(3条、10条)
甲9号証 人権侵犯事件調査処理規程(8条、13条、14条)
甲号証写し         各1通

附属書類
1 控訴理由書副本 1通

●下記が今迄の経緯説明

西村齊に対してヘイトスピーチをでっち上げた分際でヘイトスピーチ解消を推進してる京都地方法務局人権擁護課を庇ひ不法で不当、且つ、社会通念上通用しない非道理な判決をした大阪地裁!よって控訴した!

僕が監視しないと人権週間に拉致事件を啓発しない京都府府民生活部人権啓発推進室が、僕の抗議によって誠意と道義が伝はった様で、日本人としての責務と矜持を取り戻し、今年は京都新聞で啓発を再開してくれました!

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●本文

京都府府民生活部人権啓発推進室は、毎年の人権週間において、優先順位が高い7項目の人権問題を選択して、京都新聞紙面にて啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を避けてきた。

この件は平成22年にも啓発されてゐなかったので抗議を行った結果、平成23年には啓発されたが、平成24年には再び啓発が停止されたので、平成24年末にも抗議したところ、平成25年以降の人権週間には、「人権口コミ情報」で拉致問題啓発を復活させるといふ回答を、やっと寄越した。

が、平成25年と平成26年は啓発したが、事情が有り、僕が監視出来ない状況であった平成27年と平成28年は停止してゐた。

なので、去年(平成28年)の12月中頃に再度抗議した結果、今年は、毎年の人権週間に京都新聞紙面にて人権問題を啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を再開した様だ。

★何故に?京都府府民生活部人権啓発推進室は、積極的に拉致事件問題を啓発しないか?の理由
昨年の抗議の甲斐があり京都府総務調整課が行ふ北朝鮮人権週間問題啓発週間(12月10日から16日)では、通年の啓発ポスターの掲示や啓発パネルの展示、京都府民だよりでの拉致事件啓発に加へ、今年からは京都府庁旧本館をブルーにライトアップし、京都駅前電光ニュースによる啓発及びKBS京都ラジオでも啓発する模様です。
しかし、京都では肝心の京都人権啓発推進会議(京都府府民生活部人権啓発推進室)といふ人権の専門部署が通常の人権週間(12月4日から10日)には拉致事件を啓発しない。
僕が抗議した翌年は啓発するが安心すると次の年は啓発を止めるのです。
因みに京都人権啓発推進会議(京都府府民生活部人権啓発推進室)の構成団体は、、、、
京都府
京都市
京都府教育委員会
京都市教育委員会
京都府市長会
京都府町村会
京都府人権擁護委員連合会
京都商工会議所
京都府商工会連合会
京都府中小企業団体中央会
京都府農業協同組合中央会
京都府社会福祉協議会

京都人権啓発推進会議(京都府府民生活部人権啓発推進室)が、拉致事件の啓発を嫌がり、人権問題啓発の題材から拉致事件問題を選択しないのは、啓発の題材を選択する世界人権問題研究センターが朝鮮学校を支援してるから選択しいないのです。。
又、世界人権問題研究センターの所長は大阪市ヘイトスピーチ審査会会長で顧問には朝鮮総連や朝鮮学校の式典に参加したり祝辞を述べてゐる京都府知事と京都市長です。
勿論、二人とも朝鮮学校への補助金も出してます。
又又、世界人権問題研究センターは、創設されて23年経つが拉致問題研究は一度も行ってゐない似非人権屋組織です。
毎年7項目の人権問題を啓発するが、僕が抗議しないと拉致問題は排除する傾向がある。
要は、拉致事件は人権問題の中では優先順位が低いといふ認識を持ってゐるのが京都人権啓発推進会議(京都府府民生活部人権啓発推進室)です。

★昨年の京都府府民生活部人権啓発推進室とのやり取りのまとめ

僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都府人権啓発推進室!昨年の人権週間に拉致事件問題を何故?啓発しなかったのか?といふ理由を直接伺った音声記録を公開します。

●平成22年からの京都府府民生活部人権啓発推進室とのやり取りのまとめ

http://iyakichi.exblog.jp/17936641/

有田芳生や上瀧弁護士の日本人に対するヘイトスピーチは日本人に対する不適切発言であるので法務省本店に報告し正式にヘイト関連案件として記録にも残すといふ言質を京都法務局人権擁護課から取りました

先日、送信されてきた京都地方法務局人権擁護課からの回答では、平成29年2月6日、有田芳生参議院議員が、所謂、行動する保守らの国民に対しては「ゴキブリ」と呼んでも「ヘイトスピーチ」ではないとツイッターにて呟いた事により自身や仲間の人権を侵害した事件や、平成25年11月26日、上瀧浩子弁護士が、「日本人殺せ」や「日本人女性をレイプしろ」は差別(ヘイトスピーチ)でないとツイッターにて呟いた行為により日本人の人権や生存権を侵害した人権侵犯事件はヘイトスピーチや人権侵犯には該当しないといふ事でした。

だが、本日、電話取材したところ、京都地方法務局人権擁護課の見解では、平成29年2月6日、有田芳生参議院議員が、所謂、行動する保守らの国民に対しては「ゴキブリ」と呼んでも「ヘイトスピーチ」ではないとツイッターにて呟いた事により自身や仲間の人権を侵害した事件や、平成25年11月26日、上瀧浩子弁護士が、「日本人殺せ」や「日本人女性をレイプしろ」は差別(ヘイトスピーチ)でないとツイッターにて呟いた行為により日本人の人権や生存権を侵害した人権侵犯事件は、「有田芳生や上瀧弁護士の日本人に対してのヘイト発言は特定の人物に対して発言してゐるものでないのでヘイトスピーチ認定や人権侵犯事件として処理するのは難しいが、日本人に対しての不適切発言であるのは明らかであるので、西村さんからの有田議員や上瀧弁護士による日本人に対しての人権侵犯事件の申告は、ヘイト関連案件として京都地方法務局人権擁護課の記録に正式に残して、東京霞が関の法務省本店にも正式に報告する」といふ言質を取りました。

●この件の経過

齊に対してヘイトスピーチをでっち上げた京都法務局人権擁護課の見解では有田芳生や上瀧浩子弁護士の日本人に対しての悪質極まりないヘイトスピーチは日本人に対しての人権侵犯には該当しないとの事でした

齊に対してヘイトスピーチをでっち上げた京都法務局人権擁護課の見解では有田芳生や上瀧浩子弁護士の日本人に対しての悪質極まりないヘイトスピーチは日本人に対しての人権侵犯には該当しないとの事でした

京都地方法務局人権擁護課の見解では、平成29年2月6日、有田芳生参議院議員が、所謂、行動する保守らの国民に対しては「ゴキブリ」と呼んでも「ヘイトスピーチ」ではないとツイッターにて呟いた事により自身や仲間の人権を侵害した事件や、平成25年11月26日、上瀧浩子弁護士が、「日本人殺せ」や「日本人女性をレイプしろ」は差別(ヘイトスピーチ)でないとツイッターにて呟いた行為により日本人の人権や生存権を侵害した事件はヘイトスピーチや人権侵犯には該当しないといふ事でした。

又、此方の道理ある質問や要請に対しても堂々と受け答へすることなく、有田や上瀧を庇ひ、又、人権侵犯事件として正式に法に沿って申告したにも関はらず逃げ逃げの回答になってない「ご要望・ご意見として承りました。」といふ回答を寄越してきた。これが京都地方法務局人権擁護課といふ似非人権屋の正体です。

尚、今後、この問題は行政関連の法律等に基づいて処理する事を考へてゐます。

●下記が今までの経過です。

有田芳生と上瀧弁護士による日本人に対してのヘイトスピーチ人権侵犯事件についての回答がやっと法務省から来たが有田と上瀧を庇ひ調査救済処置を放棄した舐め切った回答だったので再度、調査救済申告した

●平成29年7月28日

西村 齊 様
japanese.wolf@hotmail.co.jp

こちらは、インターネットで行政相談を受け付けました総務省京都行政評価事務所です。
今回のお申出につきまして、京都地方法務局から京都行政評価事務所に対し以下の回答がありましたので、お知らせします。
・本件申出については、本人に対する人権侵犯等が認められるものではなかったことから、回答を行わない取扱いとしていました。
*************************
京都行政評価事務所
kyoto30@soumu.go.jp
604-8482
京都市中京区西ノ京笠殿町38
京都地方合同庁舎

●西村斉 様

5月2日,7月18日付けでいただいたメールについては,ご要望・ご意見として承りました。

京都地方法務局人権擁護課
連絡先:075-231-0131(代)

有田芳生と上瀧弁護士による日本人に対してのヘイトスピーチ人権侵犯事件についての回答がやっと法務省から来たが有田と上瀧を庇ひ調査救済処置を放棄した舐め切った回答だったので再度、調査救済申告した

法務省人権擁護局としては、言論弾圧法「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の旗振り役である有田芳生や朝鮮学校の弁護士上瀧浩子が、ヘイトスピーチしてゐる事実を認める訳には、どうしても出来ないのでせう(笑)お里が知れるインチキ法律です。

有田芳生参議院議員と上瀧浩子弁護士による日本人に対するヘイトスピーチ事件の件で、法務省に対して人権相談したのですが、約束を反故にされ一向に回答がないので、総務省行政相談課に通報しました。

上記の有田芳生参議院議員と「京都府京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会」代表の上瀧浩子弁護士による日本人に対するヘイトスピーチ事件の件で、法務省人権擁護局に人権侵犯事件として申告したが、約束の期限を超えても法務省から連絡が無い為、総務省行政相談課に通報し、総務省行政相談課に法務省人権擁護局が指導されて、やっと法務省から回答が来ましたが、舐め腐った回答です。此方は、意見や要望を伝へたのではなく、法に沿って人権侵犯事件として申告したのですが、有田と上瀧のヘイトスピーチに対しては人権問題にしたくないのがミエミエです。これがヘイトスピーチ解消法の姿です。よって、再度、法務省人権擁護局に人権侵犯事件として調査、救済するやうに要請しました。

●法務省からの舐め切った回答。

西村斉 様

5月2日,7月18日付けでいただいたメールについては,ご要望・ご意見として承りました。

京都地方法務局人権擁護課
連絡先:075-231-0131(代)

●再度、法務省人権擁護局に人権侵犯事件として調査、救済するやうに要請しました。

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」成立に主として関与した有田参議院議員や京都府京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会代表の上瀧浩子弁護士が、上記の通り、日本人に対してのヘイトスピーチを行ってゐる事実は、見逃すことが出来ない悪行である。このやうに、ヘイトスピーチ根絶を提唱してゐる上記二人が、上記のやうな発言を公に行ふといふ事は、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」といふ法律は、有田議員や上瀧弁護士が親しみを持ってゐる在日韓国朝鮮人に対しては、意見さへも駄目だが、日本人や在日韓国朝鮮人の悪行に苦言する日本人(行動する保守運動)に対しては、何を言っても良いといふ魂胆の法律である事は明白である。よって、有田議員や上瀧弁護士に対して、平成271222日に桜井誠氏に勧告した様に(下記の記事に記載されてる様に)、「今後同様の行為を行はないやう文書で勧告し、違法なものと認識して反省するやう」に求めて下さい。

 尚、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」は、日本人に対するヘイトスピーチも勧告の対象であるといふ言質は、京都府人権啓発推進室の浅野浩司参事から取ってますので、平成271222日に桜井誠氏に勧告した様に(下記の記事に記載されてる様に)、早急に有田議員や上瀧弁護士に対して勧告を出して下さい。

又、【桜井誠氏に勧告を出して有田議員や上瀧弁護士に勧告を出さない不作為は、国家公務員法(平等取扱の原則) 第二十七条  すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第五号に規定する場合を除くの外政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならないといふ条文に違反する事になります】

又又、有田議員や上瀧弁護士に勧告を出すのか?出さないのか?を回答下さい。万が一、勧告しない場合は、その理由も記載して平成29729日までに必ず回答下さい。

●「ヘイトスピーチ中止を」法務省が初勧告、在特会前代表の桜井誠氏に

http://www.huffingtonpost.jp/2015/12/22/no-hate-zaitokukai_n_8860116.html

日本人に対してのヘイトスピーチを行った事により、日本人の尊厳を毀損し、生存権をも脅かした、有田や上瀧に対して、違法なものと認識して反省するやうにといふ勧告を出すやう法務省に人権相談しました。

  1. 有田上瀧

法務省ヘイトスピーチ人権相談

【相談内容】

インターネット上でのこと

①人権を侵害されたのは「誰」ですか?

私及び行動する保守運動に参加する国民(有田参議院議員はネトウヨと呼んでゐる)や、日本人全体に対してのヘイトスピーチ

    人権を侵害する記載があるURL

有田芳生参議院議員によるヘイトスピーチ 

http://getnews.jp/archives/1621545

上瀧浩子弁護士によるヘイトスピーチ 

http://tanteiwatch.com/33315

    「誰から」人権を侵害されましたか?

有田芳生参議院議員と京都府京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会代表の上瀧浩子弁護士

     「何を」されましたか?

平成29年2月6日、有田芳生参議院議員が、所謂、行動する保守らの国民に対しては「ゴキブリ」と呼んでも「ヘイトスピーチ」ではないとツイッターにて呟いた事により自身や仲間の人権を侵害された。

平成25年11月26日、上瀧浩子弁護士が、「日本人殺せ」や「日本人女性をレイプしろ」は差別(ヘイトスピーチ)でないとツイッターにて呟いた。この行為により、ヘイトスピーチといふ被害を受けて、自身や日本人の人権や生存権を侵害された。

     要望、意見

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」成立に主として関与した有田参議院議員や京都府京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会代表の上瀧浩子弁護士が、上記の通り、日本人に対してのヘイトスピーチを行ってゐる事実は、見逃すことが出来ない悪行である。このやうに、ヘイトスピーチ根絶を提唱してゐる上記二人が、上記のやうな発言を公に行ふといふ事は、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」といふ法律は、有田議員や上瀧弁護士が親しみを持ってゐる在日韓国朝鮮人に対しては、意見さへも駄目だが、日本人や在日韓国朝鮮人の悪行に苦言する日本人(行動する保守運動)に対しては、何を言っても良いといふ魂胆の法律である事は明白である。よって、有田議員や上瀧弁護士に対して、「今後同様の行為を行はないやう文書で勧告し、違法なものと認識して反省するやう」に求めて下さい。