何故?「シナ人」発言が、地方公務員法違反といふ不法行為で、機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を求める質問書を大阪府警監察室 高木久室長に提出しました。

公開質問書

平成28年10月22日

大阪府警監察室 高木久室長殿

「土人」「シナ人」発言2警官を戒告処分 読売新聞 1021()1559分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161021-00050134-yom-soci

上記の記事について質問します。

何故?「シナ人」発言が、地方公務員法違反といふ不法行為で、機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を求める質問書です。

一応、参考説明資料として、下記に、「シナ人」といふ言葉について、第一次資料を基にした経緯を説明してをきますが、この参考説明資料を見ても、「シナ人」発言が差別発言で公務員としての、信用を失墜させ、全体の奉仕者として適格性を欠く等の地方公務員法違反で懲戒処分に該当するといふなら、「シナ人」発言が差別用語であるといふ第一次資料を下記回答先に提示して説明して下さい。

そして、大阪府警察監察規程の第16条 監察を実施するに当たっては、次の事項に留意しなければならない。
(1)
厳正かつ公平を旨とすること。
(2)
資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努め、かつ、実情に即した指導を行うようにすること。

(4) 関係者の人権に配意すること。

といふ規定を順守して、懲戒処分の正否を再度、検討ください。

この質問書の回答は平成28年11月7日までに下記に回答下さい。

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

質問者 西村斉 

●以下、参考説明資料です。

「支那」を差別用語とする根拠なんて、何もありません。
真実は、「中国」「中華」「中共」が差別語であり、「支那」「シナ」が正しのです。
支那人の伝統的な文明観は「中華主義」といふやつで、これを「華夷秩序」と言ふ。
これは差別そのものです。
「中華主義」「華夷秩序」といふ差別文明観を取り込んだ「中国」といふ国名を認めて使用することは、満州やモンゴルや東トルキスタンやチベットやベトナムや台湾や日本や朝鮮などの周辺諸国を「野蛮な種族の地」と認めて呼ぶことを意味します。
「支那」といふ言葉(表記)は、大昔からありました。
「支那」といふ表記を発明したのは古代支那人です。
支那人自身が支那を「支那」と呼んできてをり、清朝の公的文書にも「支那」は出てきます。
これらは、199957日付けの「人民日報」も認めてゐる事実です。

まず、「シナ」の語源ですが、支那史上最初の統一帝国「秦」(チン Ch’in 221-207)から来てゐます。
この「チン」(秦)がインド(サンス クリット語)に伝わり、「チーナ」(Cina)・「ティン」(Thin)となり、更にヨーロッパへ伝わり、「シーヌ」(Chine 仏語)・「チャイナ」(China 英語)と変化してゐった訳です。
そして、戦前の日本で広く使用された「支那」もこれと同様で、梵語(サンスクリット語)の「チーナ」がインドの仏典と 一緒に支那に逆輸入されたもので支那人自身が「支那」・「脂那」と表記したのが起源です。
つまり、支那側が侮蔑用語としてゐる「支那」の表記は、支那自身が編み出したもので、日本人は中世以来終戦までそれを借用していたに過ぎないのです。
また、日本人が使用してゐた「支那」が侮蔑用語だといふならば、「シーヌ」も「チャイナ」も侮蔑用語となる訳で(語源は全て同じなのだから)、支那が自国の英語表記を「People’s Republic of China」(支那人民共和国)とする事自体矛盾してゐる訳です。
「中国」の呼称に潜む真の意味について。
支那の現国名「中華人民共和国」の「中華」ですが、この中の「華」とは古代支那の王朝「夏」が起源で、「中夏」とも書かれました。
そして、「中国」・「中華」の「中」とは、「世界の中心」を意味してをり、「中華」とは、「世界の中心である夏(華)」と言った意味です。
そして、この「中国」・「中華」とは裏を返せば、支那周辺の国々は「野蛮で非文化的な未開な地」と言ふ意味も込められてゐます。
これが「中華思想」と呼ばれるもので、支那の周辺国は方角によって、東夷・西戎・南蛮・北狄と呼ばれました。
勿論、私たちが住む日本も例外ではありません。
「邪馬台国」や「女王卑弥呼」で有名な「魏志倭人伝」も、正式には「魏志東夷伝倭人条」と言ひます。
つまり元来、日本人が支那の事を「中国」と呼ぶのは大義名分からしても不自然な訳で(あの「広辞苑」にもさう書かれてゐます)、支那側が自国の呼称としてゐる「中国」(及び「中華」)は、逆の意味で「支那」以上に侮蔑用語です。
さらに20世紀に、支那の「国父」といはれる英雄「孫文」も日本に入国した時、国籍は「支那」と書いてゐました。

一方、日本においては、14世紀には既に、中国地方は「中国」と呼ばれてゐました。
大河島城
足利尊氏と対立した弟・直義の息子・直冬が1349年に「中国探題」として在城した。
HP
「日本の城」より
延喜式による「近国」「中国」「遠国」の三区分のうち、「中国」に属してゐたのが名の由来。
文献上の早い例は、1349年に足利直冬が備中、備後、安芸、周防、長門、出雲、伯耆、因幡の8カ国を成敗する「中国探題」としてみへる(「師守記」「太平記」)
1350年に高師泰が足利直冬討伐に「発向中国(ちゅうごくにはっこうす)」(「祇園執行日記」)、1354年に将軍義詮が細川頼有に「中国凶徒退治」を命じた(「永青文庫文書」)。
南北朝時代中頃には中央の支配者層に、現在の中国地域がほゞ「中国」として認識されてゐました。
また中央政治権力にとって敵方地、あるいは敵方との拮抗地域であった。(岸田裕之執筆「中国」の項、『日本史大事典4』平凡社、1993
『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋、修正
このやうに、日本では660年以上前から日本の中国地方を「中国」と呼んでゐました。
支那の事を、「中国」といふ差別語が用ゐられるやうになったのは20世紀になってからです。
満州王朝の清国から辛亥革命によって独立した漢民族は、独立した国名を「中華民国」と名付けたのだから、まだ約100年しか経ってゐません。
それでも、辛亥革命の後も、世界は、「支那」、「シナ」、「シーナ」、「チナ」、「チーナ」、「シーヌ」、「チャイナ」などと呼び続け、「中華民国」とか「中国」などの差別語で呼ぶ国は、ありませんでした。
ところが、大東亜戦争が終はり、一応戦勝国となった支那は、敗戦国となった日本に対してのみ「中国」といふ差別語を強要してきました。
支那が日本に「中国と呼べ」と言って来たのは、終戦の翌年1946年で、アメリカのお蔭で一応「戦勝国」となった国民政府(蒋介石政権)が、アメリカに占領されて主権がなかった日本に対して要求したのです。
当時の日本の外務省は、公務員の公務時と公共電波での「支那」呼称だけに限定して禁止することを受け入れました。
「日本では敗戦直後の1946年に中華民国からの要望により、支那を中国と呼ぶやうに外務省から通達が出され、公務員が公務を行ってゐる時のみは支那を使ふことや公共電波での支那呼称は禁止されてゐました(当時の外務省局長級通達による)。
ただし、上記通達で禁止されてゐるのは「国名としての『支那』」呼称のみであり、歴史的・地理的および学術的呼称の場合は必ずしも従ふ必要は、ありません。
上記通達でも「東シナ海」「支那事変(日支事変)」などの名はやむを得ないとされてゐる(現実には支那事変は日中戦争に取って代はられた)。」
しかし、その後、蒋介石の国民党政権(中華民国)は支那大陸から台湾に追放され、支那大陸には共産党政権が樹立され、更に1952428日のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本に主権が戻ったのだから、蒋介石の国民党政権(中華民国)が日本に要望した差別語の使用は完全に無効となったのです。
政府外務省やマスコミなどは、連合軍による占領統治下で支那から不当に強要された差別語「中国」の使用を破棄し、「支那」に呼称を戻さなければならなかったのです。

「支那」「シナ」は差別語や侮蔑語などではなく、「シーナ」(オランダ語、ポルトガル語)や「チーナ」(サンスクリット語)や「チャイナ」(英語)と同じです。
梵語(サンスクリット語)
チーナ,ティン
漢訳仏典
支那,脂那,チナ
フランス語
ラ・シーヌ
英語
チャイナ
ドイツ語
ヒーナ
イタリア語
ラ・チーナ
スペイン語
チナ
オランダ語
シーナ
ポルトガル語
シーナ
日本語
支那,シナ

要は、まとめとして

1.「支那」呼称や「支那」表記は、支那人自身が古代から20世紀まで行ってゐました。
2.一方、日本人は、14世紀から、備中、備後、安芸、周防、長門、出雲、伯耆、因幡の8カ国のことを「中国」と呼称・表記し、現在にをいても使用し続けてゐます。
3.支那の伝統的な差別文明観である「中華主義」=「華夷秩序」を取り込んだ「中国」といふ国名を認めて使用することは、モンゴルやウイグルやチベットやベトナムや台湾や日本や朝鮮などの周辺諸国を「野蛮な種族の地」と認めて呼ぶことを意味し、これこそ差別です。
4.「支那」といふ言葉は、支那大陸の最初の統一王朝である「秦」に由来し、その後今日に至るまで、世界中がその近似音で「シーナ」「シナ」「支那」などと呼んでゐる世界の共通語です。
5.支那(蒋介石政権)が日本に対してのみ世界共通語の「支那」使用を禁止し、周辺諸民族への差別的呼称となる「中国」使用を強要したのは、終戦翌年1946年の占領期間中でした。
6.1946年当時の日本の外務省は、公務員の公務時と公共電波での「支那」呼称だけに限定して禁止することを受け入れたが、その後、蒋介石政権が台湾に追放され、更に1952428日のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本に主権が戻ったのだから、蒋介石政権が日本に対してのみ行った世界共通語の「支那」使用禁止及び差別用語の「中国」使用強要は無効となってゐます。
7.日本の広島県や岡山県などの「中国」と、支那についての「中国」(周辺諸民族への差別的呼称)が、混乱を招いており、岡山市の「中国食品工業」が自己破産する悲惨な出来事も発生してゐます。
8.本来は、差別をなくし混乱を解消するために、支那についての「中国」呼称(周辺諸民族への差別的呼称)をやめ、世界共通語の「支那」呼称に戻さなければならないのです。

以上。

 

京都朝鮮学校による公園不法占拠に加担した京都市教育委員会、国際化推進室の悪行に対して京都市コンプライアンス推進室に、その正否を質問したが誠意ある回答がないので行政不服審査法に沿って審査請求

平成28年10月22日

 

門川大作京都市長殿

 

審 査 請 求 書

審査請求人 住所又は居所

 

氏名又は名称 西村斉

 

法人代表者

の住所又は居所

 

法人代表者

の氏名

 

代理人 住所又は居所

 

氏  名

 

 

下記1の行政行為(処分)について、不服があるので審査請求をします。

1 審査請求に係る行政行為(処分)の内容

京都市行財政局コンプライアンス推進室が平成28年9月20日付けで行った審査請求人の質問書に対する回答の不作為、不法、不当行為についての不服。

 

2 処分があったことを知った日  平成28年9月26日

 

3 処分庁の教示の有無 無し

 

4 添付書類(審査請求人が平成28年8月28日に京都市行財政局コンプライアンス推進室に提出した質問書の要約と、京都市行財政局コンプライアンス推進室が平成28年9月20日付けで行った審査請求人の質問書に対する回答(この回答が、今回の審査請求の根拠となった不作為のある回答文です)

公開質問状

行財政局コンプライアンス推進室殿

単刀直入に要諦だけを質問します。下記時系列の、無許可で行はれた、朝鮮学校60周年式典に参加し、後援した、京都市や京都市職員の行為は違法ですか?違法でないですか?下記回答先へ、平成28年9月5日までに回答願ひます。

万が一、違法でないと判断されたならば、その法的根拠、道理的根拠を提示してください。宜しくお願ひします。

尚、京都市や京都市教育委員会が後援してゐた事実は「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典案内」といふチラシに記載されてゐます。又、同チラシには勧進橋公園を「式典会場京都朝鮮第一初級学校運動場」と案内されてゐる。

かういふチラシが存在してゐるにも関はらず、その後も実際に式典に参加した市職員、後援を取り消さなかった京都市に道理はないと思はれますが如何でせうか?

ただ、当方は、「違法か?、違法でないか?」を知りたいだけなので、大袈裟に考へずに公務員として法律に沿って回答して頂ければ幸ひです。

再度、宜しく回答の程、お願ひします。

平成28年8月28日

質問者 西村斉

★京都市行財政局コンプライアンス推進室が平成28年9月20日付けで行った上記の審査請求人の質問書に対する回答(この下記の回答が、今回の審査請求の根拠となった不作為のある回答文です)

京都いつでもコールをご利用いただき、ありがとうございます。 お寄せいただきましたお問い合わせにつきまして、担当部署からの回答を次のとおり、 お送りいたします。 ※こちらのメールアドレスは送信専用につき、直接返信いただいてもお答え致しかねます。

京都いつでもコールにお寄せいただいた内容について,担当所属より以下のとおり回答させていただきます。

ご質問の件につきましては,当時,京都朝鮮第一初級学校からの依頼を受け,多文化共生のまちを推進する観点並びに民族教育に対する理解を深め,外国人教育及び国際理解教育を推進する観点において,当該式典への後援及び出席を行ったものです。  なお,本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております。

京都市行財政局コンプライアンス推進室 京都市総合企画局国際化推進室 京都市教育委員会事務局指導部学校指導課 ●参考に以前の資料も添付します。

【まづは、私が平成23年に京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会に下記質問書を送付しました】 京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会は平成18年10月22日の京都朝鮮第一初級学校の60周年記念式典を学校側が無許可で勧進橋児童公園で行った際、式典の後援として名を列ね、その上京都市総務局国際化推進室幹部や京都教育委員会幹部も来賓として参加してをられた。この事実は朝鮮学校側顧問弁護士も民事裁判の資料で主張してゐる。と、云ふことは公園の無許可使用を黙認し、共謀し公園の不法使用に加担した訳ですから都市公園法違反の共謀共同正犯又は実行共同正犯に該当するとも考へられますがこの事についてはお得意の黙秘(スルー)を貫かれるのでせうか?

この行為は、公務員として適格であるのか?ないのか?を回答ください。

尚、この件の刑事裁判でも(平成23年2月1日)検察側は「原因は不法占拠した学校側にある」と述べ裁判記録にも記録されてゐます。

【以下京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会の私の質問に対する回答書】

平成23年3月15日

時下ますますご清祥のことと存じます。  京都市のホームページにアクセスいただき,ありがとうございます。お寄せいただきましたお問合せについてお答え致します。  京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典につきましては,同校からの依頼に基づき,多文化共生のまちを推進するとの観点から,後援及び出席を致しました。なお,その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした。京都市総合企画局国際化推進室   京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典につきましては,同校からの依頼に基づき,民族教育に対する理解を深め,国際理解及び人権教育を推進するとの観点から,後援及び出席を致しました。なお,その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした。 京都市教育委員会事務局指導部学校指導課

●しかし、下記在日本朝鮮人総聯合会京都府本部常任委員会らの要望書から断定できるのは、京都市総合企画局国際化推進室は平成16(2004年)には公園の不法使用を知ってゐた事実が記録されてをります。

【証拠資料URL】http://www5d.biglobe.ne.jp/~mingakko/minapi041117.htm(魚拓にて閲覧可能です)

京都朝鮮第一初級学校の勧進橋公園使用に関する要望

京都市議会議長 田中セツ子 様

2004年 11月 17日

要望者

在日本朝鮮人総聯合会京都府本部常任委員会 委員長 金成洛

学校法人京都朝鮮学園           理事長 諸葛檀

京都朝鮮第一初級学校           校 長 高柄棋 (「勧進橋公園は、代々の京都市長のリーダーシップのもとで公園を管理されている建設局と国際化推進室のご支援をはじめ、学校周辺の地域の皆様方の深いご理解を得て、京都第一初級学校が五十余年間、体育の授業をはじめクラブ活動など、毎日、教育の場として使わせて頂いてまいりました」と記載されてゐる。)  ○平成23年5月13日に私が情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」といふ資料にも朝鮮学校側が交際化推進室に勧進橋公園をお借りしてゐたと主張してゐる。 ○京都地方裁判所平成22年(ワ)第2655号街頭宣伝活動差し止め等請求事件の第3準備書面にも朝鮮学校側の弁護士の塚本誠一は朝鮮学校が公園を不法占拠して開催した式典に「京都市教育委員会や国際化推進室の幹部にも式典等に来賓して頂いて祝辞も述べて頂いた」と公園の使用を許可する権利もない京都市教育委員会や国際化推進室に許可を得て公園を使用してゐる事実を主張してゐる。 これは法律を厳守せず朝鮮総連と京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会が出鱈目な関係を構築してゐる証拠である。

この上記の京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会の市職員の行為は、下記の朝鮮学校による都市公園法違反、京都市都市公園条例違反といふ不法行為の、実行共同正犯、少なくとも共謀共同正犯に該当します。

★都市公園法(都市公園の占用の許可)

第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。

 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。

★京都市公園条例

第3条 公園において,次に掲げる行為をしようとする者は,市長(有料公園にあっては,指定管理者。以下この条第6条及び第12条の4において同じ。)の許可を受けなければならない。

(2) 興行を行うこと。

(3) 競技会,集会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

●尚、市職員による上記行為は地方公務員法に違反してゐます。 (平等取扱の原則)

第十三条  すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。 (降任、免職、休職等) 第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 一  勤務実績が良くない場合 三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合 (懲戒) 第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 (服務の根本基準) 第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 (法令等及び上司の職務上の命令に従う義務) 第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 (信用失墜行為の禁止) 第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 (罰則) 第六十条  左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。 一  第十三条の規定に違反して差別をした者

5 審査請求の趣旨及び理由書

上記4添付書類にある平成28年8月28日に京都市行財政局コンプライアンス推進室に提出した審査請求人の質問に対して京都市行財政局コンプライアンス推進室は、質問の趣旨に対して真摯に回答せず、誰が見ても不作為のある回答を行った。その結果、京都朝鮮第一初級学校の60周年記念式典での京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課の公務としての正否が有耶無耶になって、この問題の法的問題、道義的問題の真の解決を妨げてゐる。この解決は公共の福祉の為にも不可欠であるので、上記4添付書類にある、平成28年9月20日に京都市行財政局コンプライアンス推進室の行った、審査請求人に対する回答は、全体の奉仕者としての責務に、瑕疵、不作為があり不服があるので審査請求する。

尚、上記4添付書類の京都市行財政局コンプライアンス推進室の回答に記載されてゐる「本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ回答は、上記4添付書類の中で審査請求人が資料として提示してゐるやうに、少なくとも京都市総合企画局国際化推進室は平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校60周年記念式典以前の、平成16(2004年)には公園の不法使用を知ってゐた事実が記録されてをりますので、回答に整合性がないのは勿論、公人として審査請求人に虚偽の回答を行ったのは明白である。このやうな対応をされて不服を抱かない国民はゐない。

これだけ正規の一級資料を提示しても、あくまでも、「本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ立場ならば、上記4添付書類に提示してゐる通り、在日本朝鮮人総聯合会京都府本部常任委員会らによる要望書に記載されてゐる「勧進橋公園は、代々の京都市長のリーダーシップのもとで公園を管理されている建設局と国際化推進室のご支援を得て、京都第一初級学校が五十余年間、体育の授業をはじめクラブ活動など、毎日、教育の場として使わせて頂いてまいりました」「朝鮮学校側が交際化推進室に勧進橋公園をお借りしてゐた」といふ京都朝鮮学園、朝鮮総連京都本部らの主張と整合性が取れなくなります。よって、どちらの言ひ分が正しいのか?と併せて、朝鮮学校側の言ひ分は事実であるのか?事実でないのか?も回答頂くやうに、交際化推進室、コンプライアンス推進室に要請する。

万が一、事実でないのならば、京都市長、京都市総合企画局国際化推進室に、京都市民が不信を抱き、公人として信用の失墜、不法行為となる、上記4添付書類に提示してゐる、朝鮮総連、朝鮮学園側の要望書にある「勧進橋公園は、代々の京都市長のリーダーシップのもとで公園を管理されている建設局と国際化推進室のご支援を得て、京都第一初級学校が五十余年間、体育の授業をはじめクラブ活動など、毎日、教育の場として使わせて頂いてまいりました」「朝鮮学校側が交際化推進室に勧進橋公園をお借りしてゐた」といふ文言について朝鮮総連京都本部、学校法人京都朝鮮学園に訂正させるべきであります。

これも、公務員の責務であり、この事も併せて、交際化推進室、コンプライアンス推進室に要請する。

よって、審査請求人は、上記4添付書類にある、平成28年8月28日に京都市行財政局コンプライアンス推進室に提出した質問書に対して、真摯に回答して頂くやうに要請します。これは、公務員としての責務であります。要諦としては、京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課が、勧進橋公園の使用許可を取らずに京都朝鮮第一初級学校が無許可で行った朝鮮学校60周年式典に参加し、後援した行為は違法ですか?違法でないですか?といふ正否を回答して頂くやう要請します。

以上 追記(本審査請求は下記の法解釈、見解の基、申請してをります。)

①    行政不服審査法にある「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に申請してゐます。

②    行政不服審査法にある「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基に申請してゐます。

 

 

 

 

 

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