パヨクと純日本人に挟まれて優柔不断な対応しか出来ない役人!高江で妨害行動を行ってゐるパヨクに対し機動隊がシナ人発言した事で大阪人権局局長が部落解放同盟に謝罪した事についての再再々回答が来た。

★結論として、大阪府府民文化部人権局は、「シナ人」といふ呼称については、差別用語か?差別用語ではないか?は不明で、又、大阪府府民文化部人権局が、部落解放同盟に対して、機動隊員の「シナ人」発言を「遺憾」「不適切」とコメントし、「傷ついておられる沖縄県民がいらっしゃると推察」したのは、機動隊員が発した、「どこつかんどんじゃ、ぼけ」「黙れ、こら」といふやうな粗野乱暴な言葉遣ひを含めた全体の発言として、「遺憾」「不適切」とコメントし、「傷ついておられる沖縄県民がいらっしゃると推察」したものであって、「シナ人」といふ呼称のみを取って、「遺憾」「不適切」とコメントし、「傷ついておられる沖縄県民がいらっしゃると推察」したものではないとの回答でした。

要は、「シナ人」といふ呼称は差別用語ではないのは、歴史的経緯等で、頭では理解してゐるが、差別用語ではないとしたら、部落解放同盟等の反日パヨクから抗議が来るので、差別用語でないと云へないのです。又、反対に差別用語としたくても、さうすれば、我々のやうな日本人から、「シナ人」といふ呼称は差別用語ではないといふ第一級資料を基に、抗議が来るからそれも出来ないといふ優柔不断な態度しか取れないのが、大阪府府民文化部人権局です。正にこれが、WGIPです。

以上で、この件は終了します。

高江で妨害行動を行ってゐるパヨクに対し機動隊がシナ人発言した事で大阪人権局局長が部落解放同盟に謝罪した事についての再々質問の回答が来ましたが似非人権屋に脅へて逃げの回答なので再再々質問書送付

上記が、私の再再々質問書です。

●大阪府府民文化部人権局からの再再々回答

平成28年12月9日付のご質問に対して、下記のとおり回答させていただきます。
 

 
・先に回答させていただいたとおり、特定の発言や表現が「差別発言」や「差別用語」に当たるかどうかを定めた一般的な基準等はなく、発言等が行われた状況や受け取り方などによっても判断が異なると考えます。
 これは、「シナ人」という言葉についても同様であると考え、判断することは困難である旨、回答させていただきました。
・「シナ人という呼称」について、今まで、専門的な調査・研究は行っておりません。また、予定はありません。
・先に回答させていただいたとおり、機動隊員の発言を「不適切」としたのは「シナ人」発言に限定したものではなく、機動隊員の発言全体について、コメントしたものです。今回の機動隊員の発言は、報道等において、当課が承知している限りでは、「どこつかんどんじゃ、ぼけ。土人が」、「黙れ、こら、シナ人」といった内容であり、そのような発言は、職務中の発言として不適切であると考えます。
・また、こうした一連の機動隊員の発言によって、傷ついておられる沖縄県民がいらっしゃると推察し、機動隊員の発言を遺憾とコメントしたものです。
 
大阪府府民文化部人権局
06-6941-0351(代表)
jinken-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp

僕が目を離すと、すぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室に抗議及び公開質問書を送付

公開質問状
平成28年12月14日
京都府府民生活部人権啓発推進室殿

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『京都府では、12月の人権週間など、機会あるごとに、広く府民のみなさんに人権が尊重される社会の実現を訴えるため、新聞紙面を用いた人権啓発を実施しています。』といふ事ですが、上記の画像の通り、今年の人権週間に京都人権啓発推進会議が毎年、京都新聞紙面で行ってゐる7項目の人権案件を啓発する「人権口コミ情報」に拉致事件問題が掲載されてゐませんでした。
世界最悪の人権蹂躙問題の一つである「拉致事件問題」が、人権啓発問題の7項目に入らない道理は無い。

この件は平成22年にも啓発掲載されてゐなかったので、私が抗議を行った結果、平成23年には啓発掲載されたが、平成24年には再び啓発掲載が停止されたので、再抗議を行った結果、平成25年以降の人権週間には、「人権口コミ情報」で拉致事件問題啓発を復活させるという回答を貰ったので安心した。その約束通り平成25年には「「拉致は重大な人権侵害」:薬師寺公夫-(公財)世界人権問題研究センター研究第1部客員研究員(立命館大学教授)」として拉致事件啓発活動が復活してをり安堵した。(そのやり取りの記録です⇒ http://iyakichi.exblog.jp/17936641/

しかし、今年の人権週間には、またまた、毎年、京都新聞紙面で行ってゐる7項目の人権案件を啓発する「人権口コミ情報」に拉致事件問題が啓発掲載されてゐませんでした。
この行為は、公務員の責務である「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」第3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)『地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。』といふ法律に違反してゐます。

何故に?北朝鮮による拉致事件について、毎年人権週間に京都新聞紙面で行ってゐる7項目の人権案件を啓発する「人権口コミ情報」に、今年は拉致事件問題が啓発掲載されなかったのか?を説明し回答して下さい。

又、私は、京都府府民生活部人権啓発推進室として行った今回の上記の行為は、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に違反してゐると確信してゐますが、違反してゐるのか?違反してゐないのか?も回答下さい。万が一、違反してゐないといふならば、その法的根拠、道義的根拠を提示して下さい。

又又、私が刑務所に収監されてをり目が届かず、監視出来なかった平成26年及び27年には、「人権週間に京都人権啓発推進会議が、毎年、京都新聞紙面で行ってゐる7項目の人権案件を啓発する「人権口コミ情報」に拉致事件問題が掲載されてゐたのか?掲載されてゐなかったのか?」も回答下さい。

回答は下記の回答先に、平成28年12月19日までに必ず回答下さい。

高江で妨害行動を行ってゐるパヨクに対し機動隊がシナ人発言した事で大阪人権局局長が部落解放同盟に謝罪した事についての再々質問の回答が来ましたが似非人権屋に脅へて逃げの回答なので再再々質問書送付

高江で妨害行動を行ってゐるパヨクに対し機動隊がシナ人発言した事で大阪人権局野本局長が部落解放同盟に謝罪した事についての再質問の回答が来ましたが似非人権屋に脅へて逃げの回答なので再々質問書送付

上記の再々質問書に対して回答がきましたが、またまた、質問の要諦に回答して貰へなかったので再再々質問書を送付しました。

●大阪府府民文化部人権局からの回答
平成28年11月30日付のご質問に対して、下記のとおり回答させていただきます。
 記
「質問の要諦に対しての回答がなされていない」とのことですので、改めて、「再質問」について、できる限り端的にお答えします。
・ 「シナ人」発言は差別用語であるのか、ないのか、については、当課では判断できません。そのため、「差別」というコメントはしていません。
・  機動隊員の発言を「不適切」としたのは、「シナ人」という言葉に限定したものではなく、発言全体を「不適切」とコメントしたものです。
・ 「沖縄県民の方々を思うと遺憾」としたのは、機動隊員の発言により傷つかれた沖縄県民が、いらっしゃると推察し、機動隊員の発言を「遺憾」とコメントしたものです。

大阪府府民文化部人権局 
06-6941-0351(代表)
jinken-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp

★此方の再再々質問書
三点、再再々質問します。

①回答にある、『「シナ人」発言が差別用語であるのか、ないのか、については、当課では判断できません。』といふ点についてですが、「シナ人」といふ呼称については人権問題ではメジャーな問題でありますので、人権問題の専門家である人権局であるにも関はらず、何故に?判断できないのかが大変疑問です。何故に?判断できないのかを回答ください。
又、例えば「シナ人と呼ぶのは差別であり中国人と呼ぶやうに強要するのは反日国であり敵国のシナ国や日本に存在する親シナ派や反日本的極左の人のみです。」
よって、「シナ人」といふ呼称は、人権問題ではメジャーな問題であるにも関はらず、人権問題の専門家である人権局として、今まで、調査、研究は、なされてないのですか?なされてないなら、今後もしないのですか?回答ください。
➁回答にある、『機動隊員の発言全体を「不適切」とコメントしたものです。』→といふ事であるならば、「シナ人」発言も不適切とコメントされてゐる事となります。よって、今まで何回もお聞きしてゐるのは、「シナ人」発言が何故?「発言としては不適切なのか?」を回答ください。そこが知りたいのです。
③回答にある、『沖縄県民の方々を思うと遺憾としたのは、機動隊員の発言により傷つかれた沖縄県民がいらっしゃると推察し、機動隊員の発言を「遺憾」とコメントしたものです。』→といふ事であるならば、何故に?「シナ人」発言によって、「傷つく沖縄県民がいらっしゃると【推察(他人の心情や事情などをおしはかること。)】出来るのか?、何故に【遺憾(残念に思うこと)】なのか?」を回答ください。

●今回で最後にしたいので、人権局としてキチンと真摯に平成28年12月14日までに回答ください。

拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律に違反してまでも、重要な質問に無回答の山田京都府知事に助言しない京都行政評価事務所に再々苦情申し立て

朝鮮学校に補助金を投入する京都山田知事に公開質問及び要請書を提出しましたが回答がないので行政評価事務所に申し立てした件で行政評価事務所から回答が届きましたが道義、判例に沿って再申し立てした

上記の私の、総務省行政相談課行政評価事務所行政苦情110番再申し立てに対する回答が届きました。

下記が、その解答と、覚醒剤密輸、日本人拉致を実行する反社会的勢力、反日団体である朝鮮総連傘下の朝鮮学校に補助金を未だに投入する京都府山田知事に公開質問及び要請書を提出しましたが、全く回答がない件での、私の再々行政苦情110番申し立てです。

【ⅰ)行政相談は、総務省設置法(平成11716日法律第91号)第4条第1項第15条に基づき、①行政機関(国)、②特殊法人及び独立行政法人等、③法定受託事務に該当する地方公共団体が行う業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関することと規定されております。「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第3条に規定される「地方公共団体の責務」(努力規定)は、上記のいずれにも該当しません。】

 といふ事ですが、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」では、(国の責務) 第二条 「国は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題(以下「拉致問題」という。)を解決するため、最大限の努力をするものとする。 」となってをります。よって、総務省として、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(国の責務) 第二条 に基づいて、拉致事件を解決するために最大限の努力を尽くすためにも、「あっせんが必要な行政相談事案」として適正に処理すべき案件だと確信してをります。これはよくある普通の問題ではなく、拉致事件といふ、世界最悪の人権侵害誘拐事件でもあります。法律は勿論、その前に人道的に、又は、道義といふものも考慮して、結論を出すべき案件であり、「あっせんが必要な行政相談事案」であることには間違ひありませんので、山田京都府知事に対して、私の質問に回答するやうに、助言をお願ひします。

又、国、地方公共団体と国民とが力を合はせて、拉致被害者の帰国の実現に最大限の努力をするといふのが、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の趣旨でありますので、宜しくお願ひします。

【 ⅱ)あなた様のメールから見るかぎり、京都府知事から回答を行う又は行わないことについての意思表示が未だにないものと思料しました。】

 といふ事ですが、意味が理解できませんので、説明下さい。

「在日朝鮮人(朝鮮総連)のために、これからも積極的に活動していく」と公言する民主党安井勉京都市議会議員に公開質問書を提出

公開質問書

 平成28年12月2日

 民主党安井勉京都市議会議員殿

 太陽節に際して朝鮮を訪問した民主党の安井勉京都市議会議員は、「朝鮮半島の統一と在日朝鮮人のために、これからも積極的に活動していくと力を込めた。」http://chosonsinbo.com/jp/2013/07/0705yd/ (朝鮮新報)

 ●上記の記事について質問します。

 ①    安井議員は「市会議員は大きな仕事のひとつとして地域社会の声を市政に反映させる役割を担っています。」『地域・市民のみなさんの声をたいせつに』(http://tsutomu-yasui.cocolog-nifty.com/)といふスローガンを自身のホームページで謳はれておりますが、上記朝鮮新報の記事にある「在日朝鮮人のために、これからも積極的に活動していく」といふ行動指針は、自身の謳はれてゐるスローガンに反する発言だと確信してをりますが、安井議員の見解を伺ひたい。回答ください。万が一、反してゐないと仰るならば、その根拠を説明下さい。

 ②    「在日朝鮮人のために、これからも積極的に活動していく」といふ行動指針は、京都市民の為に、且つ京都市民の税金で活動してゐる京都市議会議員としては、市民に対する裏切り行為であると確信してをりますが、安井議員の見解を伺ひたい。回答ください。万が一、裏切り行為でないと仰るならば、その根拠を説明下さい。

 ③    民進党の規約には入党資格として「日本国民」となってゐるのに、「在日朝鮮人のために、これからも積極的に活動していく」といふ行動指針は、規約との整合性に欠けてゐると確信してをりますが、安井議員の見解を伺ひたい。回答ください。万が一、欠けてゐないと仰るならば、その根拠を説明下さい。

 ④    朝鮮総連傘下の朝鮮学校の元校長だった金吉旭が、朝鮮総連の指示のもと、日本人を拉致して指名手配を受けてゐる現状をどう思はれますか?安井議員の見解を伺ひたい。回答ください。

 ⑤    元朝鮮学校の教諭だった申相一が「光射せ」といふ機関紙で「少なくない朝鮮学校の卒業生が拉致事件に手を染めた」と告発してますが、この件について、安井議員の見解を伺ひたい。回答ください。

 ⑥    横田めぐみさんらの日本人を拉致するやうに命令した国はどこですか?安井議員の見解を伺ひたい。回答ください。

 ⑦    朝鮮総連はどこの国に支配されて運営されてゐるのですか?安井議員の見解を伺ひたい。回答ください。

⑧ 金正日、金正恩は人格者ですか?それとも悪党ですか?回答ください。万が一、悪党でないといふなら、その根拠を示して下さい。

⑨ 京都市議会議員である安井議員は、「公務員の責務である拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。」といふ法律に違反してゐると判断してをります。

その根拠は、国、地方公共団体と国民とが力を合はせて、拉致被害者の帰国の実現に最大限の努力をするといふのが、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の趣旨であるにも関はらず、安井議員は、拉致事件問題を真面目に解決しやうとしない北朝鮮に対して日本政府は、あらゆる制裁を行ってゐるのに、日本人拉致を指令した北朝鮮に訪朝し、北朝鮮を賞賛し、朝鮮総連の会合に出席して、「在日朝鮮人(朝鮮総連)のために、これからも積極的に活動していく」と決意を述べたりしたりして、日本政府の制裁に反した行為を行ってゐる。

よって、京都市議会議員である安井議員は、公務員の責務である「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に違反し、「在日朝鮮人(朝鮮総連)のために、これからも積極的に活動していく」と決意を述べたりしてゐる事から、憲法第15条に基づき、「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤務するという一般的な義務を全うしてゐない。

この行為は、憲法99条の「公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」といふ条文にも反する憲法違反です。

又、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に違反する行為は、法令に従う義務(地方公務員法第32条)にも違反してゐる。【基本的には、一般職の公務員に関するものであるが、特別職でも個別の定めでこれに準拠した規定がなされてゐる。】

上記⑨に述べた私の見識が間違ってゐるか?間違ってゐないか?回答ください。万が一、間違ってゐるといふなら、その根拠を示して下さい。

上記の九項目の質問に対して、平成28年12月12日までに下記回答先に回答ください。

 質問者 西村斉

出鱈目な南京大虐殺を巡る映画上映と講演会が12月5日に京都市で開催。このイベントに条例、規則、規約に違反してまでも会館を貸し出すハートピア京都に使用承認取り消しを要請した件に対する回答

出鱈目な南京大虐殺を巡るドキュメンタリー映画上映と講演会が12月5日に京都市で開催。このイベントに条例、規則、規約に違反してまでも会館を貸し出すハートピア京都に使用承認取り消しの要請書を送付

 

●ハートピア京都の回答

ハートピア京都へお問合せいただきましてありがとうございます。
お問合せについて、昨日ご指定のメールアドレス宛下記内容にて返信しましたが、あらためて送信させていただきます。
さて、12月5日午後の大会議室使用承認に関するお問合せ対し、回答させていただきます。
本件における会議室の使用目的は「映画上映」及び「講演」であり、その内容も広く一般に議論されているテーマを扱ったものであるため、イベントが会議室内で平穏に実施される限りにおいては、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとは認められず、会議室を使用することについて、条例等に照らして問題ないと判断しております。
どうかご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
2016年11月30日 京都府立総合社会福祉会館 館長
久保田雅之

★上記の回答に対しての此方の返信

回答ありがたうございます。
しかし、問題の要諦について、全く回答がなされてゐません。
回答内容は、『本件における会議室の使用目的は「映画上映」及び「講演」であり、その内容も広く一般に議論されているテーマを扱ったものであるため、イベントが会議室内で平穏に実施される限りにおいては、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとは認められず、会議室を使用することについて、条例等に照らして問題ないと判断しております。』といふ事ですが、その中の、「その内容も広く一般に議論されてゐるテーマを扱ったもの」といふ部分ですが、広く一般ではなく、反日国家や、ごく一部の反日本的市民団体のみが主張してゐるのは良識ある日本人には浸透してゐる話です。
又、「条例等に照らして問題ないと判断しております」といふ回答ですが、ならば要請書でも要望した通り、公共施設管理者の責務として、【松岡環氏が関はる出鱈目な日本の官憲等による南京大虐殺事件問題の本イベントが、公共の福祉に反せず、公の秩序又は善良な風俗を害する恐れもなく、私が要請書で指摘した、条例、規則、規約にも違反してゐないといふなら、その法的根拠等、日本の官憲等による南京大虐殺事件が存在したといふ第一次資料等を、今回は必ず真摯に示して下さい。】
以上

朝鮮学校に補助金を投入する京都山田知事に公開質問及び要請書を提出しましたが回答がないので行政評価事務所に申し立てした件で行政評価事務所から回答が届きましたが道義、判例に沿って再申し立てした

覚醒剤密輸、日本人拉致を実行する反社会的勢力、反日団体である朝鮮総連傘下の朝鮮学校に補助金を未だに投入する京都府山田知事に公開質問及び要請書を提出しましたが、全く回答がないので総務省行政相談課行政評価事務所行政苦情110番に申し立てしました。
(下記が、総務省京都行政評価事務所の回答です。)

●こちらは、行政相談を受け付けました総務省京都行政評価事務所です。

総務省の行政相談は、国や特殊法人などが取り扱う行政に関して、苦情・要望等を受け付け、必要に応じて、ご相談者と関係行政機関との間に介在し、双方から事情を聞くなどして、関係行政機関の自主的な解決の促進を図る制度です。
今回の「京都府知事の回答への助言」に係る行政相談につきまして、以下のとおり回答します。

ⅰ)  法令に基づく請求や申請等の行為については、その対応について法令の定めがありますが、府民からの要望や質問等への対応については一律に定められた法令等はありません。

このため、府民からの要望や質問等への対応については、京都府の裁量に委ねられているものと考えられるため、あっせんが必要な行政相談事案として取り扱うことはできません。
ⅱ) 京都府の相談担当に行政相談に寄せられた内容を参考連絡します。
京都行政評価事務所行政相談課
Kyoto30@soumu.go.jp
604-8482
京都市中京区西ノ京笠殿町38 京都地方合同庁舎
TEL:075-802-1100   FAX:075-802-1180
(下記が、私の行政相談苦情110番再申し立てです。)
★返信、大変ありがたうございました。
しかし、私としては下記の見識を基に本件行政相談苦情110番しました。

本行政相談事案は下記の法解釈、見解の基、申請してをります。

     「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に申請してゐます。

    「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基に申請してゐます。

上記①の見識を本件に当てはめると、私は、「公務員の責務である拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。」といふ法律に山田知事が違反してゐると判断してをります。

又、『条理とは、物の道理、物事の筋道といふ意味合ひである』ので、山田知事が、拉致事件といふ重要案件に関はる私の質問に答へない行為は『条理』に反してゐます。

又又、同じく、山田知事が拉致事件といふ重要案件に関はる私の質問に答へない行為は、『社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事』に該当します。

その根拠は、国、地方公共団体と国民とが力を合はせて、拉致被害者の帰国の実現に最大限の努力をするといふのが、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の趣旨であるからであります。

次に上記②の見識を本件に当てはめると、本件は「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に基づいて、行政相談を行ってをり、『法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合』に十二分に該当します。

よって、私の本件行政相談は「あっせんが必要な行政相談事案」に十二分に該当すると確信してをりますので、キチンと行政相談事案として取り扱ふ事を要請します。

私の上記の要請を受け入れて頂けるのか?受け入れる事は出来ないのか?を平成28年12月7日までに回答ください。

尚、万が一、受け入れて貰へない場合は、その法的根拠を提示して下さい。

以上

高江で妨害行動を行ってゐるパヨクに対し機動隊がシナ人発言した事で大阪人権局野本局長が部落解放同盟に謝罪した事についての再質問の回答が来ましたが似非人権屋に脅へて逃げの回答なので再々質問書送付

大阪府警機動隊員の支那人発言で、野本大阪府人権局長が部落解放同盟に謝罪したといふ件についての、私の質問に対して大阪府府民文化部人権局人権擁護課擁護・調整Gから回答が来ましたが、再確認の為に再質問書を送付しました。

平成281123日付けのご質問に対して、下記のとおり回答させていただきます。

 
 特定の発言や表現が「差別発言」や「差別用語」に当たるかどうかを定めた一般的な基準等はなく、発言等が行われた状況や受け取り方などによっても判断が異なると考えます。
機動隊員の発言が差別に当たるかについては、国会でも議論されており、また、国際関係にも関わる事柄ですので、地方公共団体として、差別かどうかを判断することは困難です。
ご理解ください。
ただ、今回の機動隊員の発言は、それを聞いた人が不快に感じる恐れがあり、公務員の職務中の発言としては適切ではないことから、「機動隊員の発言は不適切」とコメントしたものです。
なお、ご承知のとおり、大阪府警察本部において、この発言をした機動隊員を戒告処分としております。
また、この発言によって傷つかれた沖縄県民がいらっしゃると思い、「遺憾」とコメントしたものです。
 大阪府府民文化部人権局
06-6941-0351(代表)

★上記の此方の再質問の回答が上記の通り来ましたが、全く頓珍漢な逃げ逃げの回答なので再々質問書を送付しました。

●再々質問書

此方の質問の趣旨は、大阪府警機動隊員の「土人」発言を問題にしてゐるのではなく、「シナ人」発言の事です。

此方は、人権擁護課として「シナ人発言」は差別用語であるのか?差別用語ではないのか?と、人権擁護課として、何故に?機動隊員の「シナ人」発言が不適切で、沖縄県民の方々を思ふと遺憾なのか?を質問してゐるのです。

そのことを踏まえて、平成28年12月6日までに、真摯に回答ください。

尚、上記の質問書内にある、シナ人といふ呼称に関する歴史的事実資料である【参考説明資料】を基に回答ください。

①上記回答にある「特定の発言や表現が「差別発言」や「差別用語」に当たるかどうかを定めた一般的な基準等はなく、発言等が行われた状況や受け取り方などによっても判断が異なると考えます。」といふ部分についてですが、人権擁護課の基準として「シナ人発言」が、どうして『シナ人発言が行はれた状況や受け取り方によって、差別にならなかったり、差別になったりと判断が異なるのか?』を回答ください。

②上記回答にある「発言が差別に当たるかについては、国会でも議論されており、また、国際関係にも関わる事柄ですので、地方公共団体として、差別かどうかを判断することは困難です。」といふ部分についてですが、『国会で議論されてゐるのは「土人発言」であり、「シナ人発言」は、議論されてゐませんし、何故に?「シナ人発言」が国際関係に関はる事柄になるのか?又は、「シナ人発言」が何故に?地方公共団体として、差別かどうかを判断する事が困難なのか?』を回答ください。

③上記回答にある「今回の機動隊員の発言は、それを聞いた人が不快に感じる恐れがあり、公務員の職務中の発言としては適切ではないことから、「機動隊員の発言は不適切」とコメントしたものです。」といふ部分についてですが、『何故に?「シナ人発言」を聞いた人が不快に感じる恐れがあるのか?又は、公務員の職務中の発言としては不適切なのか?』を回答ください。

④上記回答にある「発言によって傷つかれた沖縄県民がいらっしゃると思い、「遺憾」とコメントしたものです。」といふ部分についてですが、『何故に?「シナ人発言」によって沖縄県民が傷つくのか?何故に?「シナ人発言」が遺憾なのか?』を回答ください。

 

北朝鮮でも公演してゐる桐朋学園大学出身で在日コリアン二世の声楽家・田月仙(チョン・ウォルソン)さんが京都新聞に寄稿された記事に瑕疵があると思はれるので田月仙さんに公開質問状を送付しました。

 公開質問状

 田月仙殿 

 平成28年11月26日、京都新聞朝刊6面の「こんにち話」(オピニオン・解説欄)に寄稿されてゐる田月仙さんの執筆した記事について二点だけ簡単な質問をします。

     田月仙さんは、「朝鮮半島の人たちは当時、屈辱的な状況で日本の統治下にありました・・・・・」といふ事を記事では述べてをられますが、どういふ屈辱的な事を日本政府や日本人にされて、日本の統治下になつたのか?』を歴史学で信憑性が確定されてゐる第一次、第一級資料を提示して説明願ひます。

    田月仙さんは、「朝鮮半島の人たちも、あまりに酷い目に遭った為に、それに対する<>の感情が簡単に解けない・・・・」といふ事を記事で述べてをられますが、この酷い事をした加害者は日本政府や日本人なのですか?

万が一、加害者は日本政府や日本人といふ認識ならば、『どういふ酷い事を日本政府や日本人にされて、<>の感情が簡単に解けないのか?』を歴史学で信憑性が確定されてゐる第一次、第一級資料を提示して説明願ひます。

 是非とも、田月仙さんが記事でも謳はれてをり、ライフワークでもある「日鮮融和」の達成の為にも上記の簡単な質問二点に回答くださいませ。

回答は平成28年12月13日までに必ず下記の回答先に回答くださいませ。

 質問者 西村斉

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

 

反社会的勢力、反日団体である朝鮮総連傘下の朝鮮学校に補助金を未だに投入する京都府山田知事に公開質問及び要請書を提出しましたが、全く回答がないので総務省行政相談課苦情110番に申し立てしました

覚醒剤密輸、日本人拉致を実行する反社会的勢力、反日団体である朝鮮総連傘下の朝鮮学校に補助金を未だに投入する京都府山田知事に,公開質問及び要請書を提出しました。

総務省行政相談課殿

苦情相談申立者 西村斉

行政苦情相談内容及び趣旨

山田知事は公務員の責務である拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)をどうお考へでせうか?

第三条には、「地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。」とあります。

要は、国、地方公共団体と国民とが力を合はせて、拉致被害者の帰国の実現に最大限の努力をするといふのが、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の趣旨でありますので、今回の総務省行政苦情相談申立者である私の上記の質問及び要請に対応する責務、道義があると確信してをります。

よって、本相談の要諦は、数回に及ぶ上記の拉致問題といふ重要課題に関する質問及び要請に対して、京都府からの回答が全くありませんので、総務省行政相談課といふ公正・中立の立場から、公的機関としての責務、公共の福祉の為、全体の奉仕者としての責務回復、改善の為に、京都府に回答するやうに助言してください。
尚、本相談に対して京都府にどういふ助言や解決、改善に向けた行為を行ったのか?を、japanese.wolf@hotmail.co.jp宛に、平成28年12月9日までに連絡ください。