★結論として、大阪府府民文化部人権局は、「シナ人」といふ呼称については、差別用語か?差別用語ではないか?は不明で、又、大阪府府民文化部人権局が、部落解放同盟に対して、機動隊員の「シナ人」発言を「遺憾」「不適切」とコメントし、「傷ついておられる沖縄県民がいらっしゃると推察」したのは、機動隊員が発した、「どこつかんどんじゃ、ぼけ」「黙れ、こら」といふやうな粗野乱暴な言葉遣ひを含めた全体の発言として、「遺憾」「不適切」とコメントし、「傷ついておられる沖縄県民がいらっしゃると推察」したものであって、「シナ人」といふ呼称のみを取って、「遺憾」「不適切」とコメントし、「傷ついておられる沖縄県民がいらっしゃると推察」したものではないとの回答でした。
要は、「シナ人」といふ呼称は差別用語ではないのは、歴史的経緯等で、頭では理解してゐるが、差別用語ではないとしたら、部落解放同盟等の反日パヨクから抗議が来るので、差別用語でないと云へないのです。又、反対に差別用語としたくても、さうすれば、我々のやうな日本人から、「シナ人」といふ呼称は差別用語ではないといふ第一級資料を基に、抗議が来るからそれも出来ないといふ優柔不断な態度しか取れないのが、大阪府府民文化部人権局です。正にこれが、WGIPです。
以上で、この件は終了します。
高江で妨害行動を行ってゐるパヨクに対し機動隊がシナ人発言した事で大阪人権局局長が部落解放同盟に謝罪した事についての再々質問の回答が来ましたが似非人権屋に脅へて逃げの回答なので再再々質問書送付
上記が、私の再再々質問書です。
●大阪府府民文化部人権局からの再再々回答
平成28年12月9日付のご質問に対して、下記のとおり回答させていただきます。
記
・先に回答させていただいたとおり、特定の発言や表現が「差別発言」や「差別用語」に当たるかどうかを定めた一般的な基準等はなく、発言等が行われた状況や受け取り方などによっても判断が異なると考えます。
これは、「シナ人」という言葉についても同様であると考え、判断することは困難である旨、回答させていただきました。
・「シナ人という呼称」について、今まで、専門的な調査・研究は行っておりません。また、予定はありません。
・先に回答させていただいたとおり、機動隊員の発言を「不適切」としたのは「シナ人」発言に限定したものではなく、機動隊員の発言全体について、コメントしたものです。今回の機動隊員の発言は、報道等において、当課が承知している限りでは、「どこつかんどんじゃ、ぼけ。土人が」、「黙れ、こら、シナ人」といった内容であり、そのような発言は、職務中の発言として不適切であると考えます。
・また、こうした一連の機動隊員の発言によって、傷ついておられる沖縄県民がいらっしゃると推察し、機動隊員の発言を遺憾とコメントしたものです。
大阪府府民文化部人権局
06-6941-0351(代表)
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