●下記が此方の質問書
平和教育と称して、「違法」に設置された辺野古テントに生徒を連れて行き、米軍のフェンスに許可もなく、違法にリボン等を取り付けた京都暁星高校に質問書を提出。
●下記が京都暁星高等学校から届いた回答
西村 斉 様
貴殿からご指摘頂いた件につきましては、本校の見解を近日中にホームページ上で公表する予定です。
なお、本校と致しましては、本件に関する学外からのご質問等に対し、現段階で個別に対応する事は予定しておりませんので、ご了承ください。
京都暁星高等学校
●下記が此方の質問書
平和教育と称して、「違法」に設置された辺野古テントに生徒を連れて行き、米軍のフェンスに許可もなく、違法にリボン等を取り付けた京都暁星高校に質問書を提出。
●下記が京都暁星高等学校から届いた回答
西村 斉 様
貴殿からご指摘頂いた件につきましては、本校の見解を近日中にホームページ上で公表する予定です。
なお、本校と致しましては、本件に関する学外からのご質問等に対し、現段階で個別に対応する事は予定しておりませんので、ご了承ください。
京都暁星高等学校
●下記が京都府文化スポーツ部文教課からの回答です。
西村 様
平成29年1月19日付けで照会の件について、以下のとおり回答します。
照会にてご指摘の件については、学校から当課に連絡がありましたので、今後はそうした行為は行わないよう、学校に対して指導しております。
京都府文化スポーツ部文教課
●下記が京都府文化スポーツ部文教課に提出した此方の質問書
平和教育と称して、「違法」に設置された辺野古テントに生徒を連れて行き、米軍のフェンスに許可もなく、刑事特別法に違反して、違法にリボン等を取り付けた京都暁星高校の違法行為について、所管指導してをられる文化スポーツ部文教課は、どういふ見識なのでせうか?回答下さい。
尚、回答の参考に、私が京都暁星高校に送付した下記の質問書を参考に、平成29年1月26日までに必ず回答下さい。
質問者 西村斉
回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp
●質問書
京都暁星高等学校殿
http://megalodon.jp/2017-0115-0159-32/archive.is/mT9YA(この魚拓は著作権を理由とする削除依頼を受け付けており、近日中に閲覧不可能になります。
手続き日時:2017年1月16日 23:27 )
上記の京都暁星高校の修学旅行報告記事について簡潔に質問します。
質問①何故に?上記報告記事を、削除したのか?回答下さい。
質問②平和教育と称して、「違法」に設置されたテントに生徒を連れて行き、米軍のフェンスに許可もなく、横断幕や、リボンや、テープ等を取り付けるのは、刑事特別法違反の「違法行為」ですが、どういふ見識なのか?回答下さい。
万が一、違法行為でないといふならば、その法的根拠を提示下さい。これは教職者としての責務ですので真摯に回答下さい。
質問③京都暁星高校の教育方針には、「自尊・自知・自制の校訓の豊かな実りは,自他への敬意です」、「一人の人としての責任を問います」、「自分の足りない点を認め,わがままを自制します」と謳はれてをりますが、京都暁星高校が不法にフェンスに張り付けたリボンは、地元の方や、良識ある人たちが清掃してゐます。その人たちに対して、どういふ思ひをお持ちですか?又、教育方針通りに、清掃を代理してくれた他人に対して敬意を持ち、清掃を代理させた人としての責任を持ち、自分が犯した違法行為といふ自分の足りない点を認めて、清掃を他人に行はせた我がままを自制して、関係各所、清掃を代理した人たちに謝罪して、清掃費用を弁済する予定はありますか?
万が一、謝罪も弁済も行はないといふならば、その道義的根拠、法的根拠を回答下さい。
質問④刑事特別法違反の不法行為を、生徒に行ふ様に強要した、高校職員は、教育者といふ職務を適格に遂行したと言へますか?言へるといふならば、その道義的根拠と、法的根拠を提示して下さい。
質問⑤上記の違法行為を、生徒の保護者は、正確に認識してゐるのですか?認識してをられるといふならば、今回の違法行為について、保護者から、どういふアクションがあったのか?又は、学校側の違法行為に対して抗議はあったのか?回答下さい。
質問⑥この違法行為の修学旅行を企画したのは誰ですか?回答下さい。
質問⑦この違法行為の修学旅行は教育委員会は認知してゐるのでせうか?認知してゐるといふなら、教育委員会は、どういふ見解や認識だったのか?回答下さい。
質問⑧京都暁星高校校長の玉手健裕は、「安心して学べる場を提供することが大事だと思っています」「様々な角度から様々な教員の目で生徒一人ひとりを見守っています。教育とは生徒一人ひとりの個性を引きだしのばすことにあります」「環境が人を育てる」と、自身の教育方針を学校ホームページで述べてゐますが、上記の違法行為は、「安心して学べる場を提供し、生徒を見守り、生徒の個性を引き出し、良い環境を提供する」といふ教育方針と全く整合性が取れてゐません。万が一、整合性が取れてゐるといふならば、その根拠を提示して下さい。
質問⑨上記の違法行為は、私立学校法第四十条の二の、理事は、法令を遵守し、学校法人のため忠実にその職務を行わなければならないといふ、法令遵守義務、忠実義務に違反してます。万が一、違反してゐないといふならば、その、法的根拠を提示下さい。
最後に、今回、京都暁星高校の行った上記の行為は、学校教育法第十三条で、「学校が法令の規定に故意に違反したときは、教育委員会は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。」といふ条文に該当する重大犯罪行為です。 そのことを踏まへて、以上の質問を、平成29年1月25日までに必ず回答下さい。
平成29年1月18日
質問者 西村斉
回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp
告発状
平成29年1月26日
松江地方検察庁 検察官殿
告発人
西村斉
住所
電話
被告発人
氏名 金寛容(キム・グァンヨン)
職業 大韓民国 南東部慶尚北道知事
居所 大韓民国南東部慶尚北道(詳細な住所は不明)
第1 告発事実
被告発人は、平成29年1月25日午前、我が国固有の領土である竹島(島根県隠岐郡隠岐の島町竹島官有無番地)に大韓民国南東部慶尚北道知事として、ヘリコプターを使ひ、不法に上陸したものである。
第2 罪名及び罰状
出入国管理及び難民認定法第3条第一項1号、2号、第70条第一項1号、2号
第3 告発の理由
被告発人は我が国固有の領土である竹島に不法上陸し、我が国の主権と領土、法秩序を蹂躙してゐる。
第4 意見
本件は我が国の領土と主権を著しく侵害した事案であり、許容することは出来ない。日本国の司法において領土と主権を守る為にも厳正なる処断を切望するものである。
第5 立証資料
別添
以上
http://megalodon.jp/2017-0115-0159-32/archive.is/mT9YA(この魚拓は著作権を理由とする削除依頼を受け付けており、近日中に閲覧不可能になります。
手続き日時:2017年1月16日 23:27 )
上記の京都暁星高校の修学旅行報告記事について簡潔に質問します。
質問①何故に?上記報告記事を、削除したのか?回答下さい。
質問②平和教育と称して、「違法」に設置されたテントに生徒を連れて行き、米軍のフェンスに許可もなく、横断幕や、リボンや、テープ等を取り付けるのは、刑事特別法違反の「違法行為」ですが、どういふ見識なのか?回答下さい。
万が一、違法行為でないといふならば、その法的根拠を提示下さい。これは教職者としての責務ですので真摯に回答下さい。
質問③京都暁星高校の教育方針には、「自尊・自知・自制の校訓の豊かな実りは,自他への敬意です」、「一人の人としての責任を問います」、「自分の足りない点を認め,わがままを自制します」と謳はれてをりますが、京都暁星高校が不法にフェンスに張り付けたリボンは、地元の方や、良識ある人たちが清掃してゐます。その人たちに対して、どういふ思ひをお持ちですか?又、教育方針通りに、清掃を代理してくれた他人に対して敬意を持ち、清掃を代理させた人としての責任を持ち、自分が犯した違法行為といふ自分の足りない点を認めて、清掃を他人に行はせた我がままを自制して、関係各所、清掃を代理した人たちに謝罪して、清掃費用を弁済する予定はありますか?
万が一、謝罪も弁済も行はないといふならば、その道義的根拠、法的根拠を回答下さい。
質問④刑事特別法違反の不法行為を、生徒に行ふ様に強要した、高校職員は、教育者といふ職務を適格に遂行したと言へますか?言へるといふならば、その道義的根拠と、法的根拠を提示して下さい。
質問⑤上記の違法行為を、生徒の保護者は、正確に認識してゐるのですか?認識してをられるといふならば、今回の違法行為について、保護者から、どういふアクションがあったのか?又は、学校側の違法行為に対して抗議はあったのか?回答下さい。
質問⑥この違法行為の修学旅行を企画したのは誰ですか?回答下さい。
質問⑦この違法行為の修学旅行は教育委員会は認知してゐるのでせうか?認知してゐるといふなら、教育委員会は、どういふ見解や認識だったのか?回答下さい。
質問⑧京都暁星高校校長の玉手健裕は、「安心して学べる場を提供することが大事だと思っています」「様々な角度から様々な教員の目で生徒一人ひとりを見守っています。教育とは生徒一人ひとりの個性を引きだしのばすことにあります」「環境が人を育てる」と、自身の教育方針を学校ホームページで述べてゐますが、上記の違法行為は、「安心して学べる場を提供し、生徒を見守り、生徒の個性を引き出し、良い環境を提供する」といふ教育方針と全く整合性が取れてゐません。万が一、整合性が取れてゐるといふならば、その根拠を提示して下さい。
質問⑨上記の違法行為は、私立学校法第四十条の二の、理事は、法令を遵守し、学校法人のため忠実にその職務を行わなければならないといふ、法令遵守義務、忠実義務に違反してます。万が一、違反してゐないといふならば、その、法的根拠を提示下さい。
最後に、今回、京都暁星高校の行った上記の行為は、学校教育法第十三条で、「学校が法令の規定に故意に違反したときは、教育委員会は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。」といふ条文に該当する重大犯罪行為です。 そのことを踏まへて、以上の質問を、平成29年1月25日までに必ず回答下さい。
平成29年1月18日
質問者 西村斉
回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp
審査申立書
松江検察審査会 御中
申立年月日 平成29年1月12日
(資格)告発人
(住居)
(電話)
申 立 人 西村斉
(職業)
(生年月日)
罪名 出入国管理及び難民認定法違反
不起訴処分 平成25年12月26日 平成25年検第10671号
不起訴処分をした検察官 松江地方検察庁 折原崇文検事
被疑者 金ハンギル
(住居)大韓民国ソウル市永登浦区永登浦洞6街ヨンジン路166
(平成25年8月17日の告発時点)
(職業)大韓民国・国会議員・民主党代表
(平成25年8月17日の告発時点)
(生年月日)不明
被疑事実の要旨
申立人は、平成25年8月17日に、我が国固有の領土である竹島に、大韓民国国会議員民主党代表として、ヘリコプターを使ひ、不法に上陸した被疑者金ハンギルを出入国管理及び難民認定法違反で告発したところ、これらに対して、本年12月26日に、 松江地方検察庁は、これらの事実について不起訴処分とした。
不起訴処分を不当とする理由
被疑者金ハンギルは、平成25年8月13日午後2時30分頃、我が国固有の領土である竹島(島根県隠岐郡隠岐の島町竹島官有無番地)に大韓民国国会議員民主党代表として、他の国会議員12人と共にヘリコプターを使ひ、日本側の竹島上陸中止要請も聞き入れず、不法に上陸したものである。
この、不法侵略行為は我が国固有の領土である竹島に不法上陸し、我が国の主権と領土、法秩序を蹂躙してゐる主権侵害行為である。
よって、本件は我が国の領土と主権を著しく侵害した事案であり、不起訴処分は、日本人として到底許容することはできない。法治国家である日本国の司法において領土と主権を守るためにも厳正なる処断を切望するものであるので、申し立てを行ふものである。
尚、金ハンギルは、この後帰国したが、その後、日本に長期滞在した事実は無く、韓国で生活基盤があるものと思料されるので、我が国の公訴時効の算定より除外されるものである。
●審査申立書
松江検察審査会 御中
申立年月日 平成29年1月12日
(資格)告発人
(住居)
(電話)
申 立 人 西村斉
(職業)
(生年月日)
罪名 出入国管理及び難民認定法違反
不起訴処分 平成25年12月26日 平成25年検第10672号
不起訴処分をした検察官 松江地方検察庁 折原崇文検事
被疑者 金乙東
(住居)大韓民国ソウル市永登浦区汝矣島洞14-31漢陽ビル
(平成25年8月17日の告発時点)
(職業)大韓民国・セヌリ党所属の国会議員
(平成25年8月17日の告発時点)
(生年月日)不明
,
被疑事実の要旨
申立人は、平成25年8月17日に、我が国固有の領土である竹島に、大韓民国・セヌリ党所属の国会議員として、ヘリコプターを使ひ、不法に上陸した被疑者金乙東を出入国管理及び難民認定法違反で告発したところ、これらに対して、本年12月26日に、 松江地方検察庁は、これらの事実について不起訴処分とした。
不起訴処分を不当とする理由
被疑者金乙東は、平成25年8月14日未明、我が国固有の領土である竹島(島根県隠岐郡隠岐の島町竹島官有無番地)に大韓民国・セヌリ党所属の国会議員として、他の国会議員12人と共にヘリコプターを使ひ、日本側の竹島上陸中止要請も聞き入れず、不法に上陸したものである。
この、不法侵略行為は我が国固有の領土である竹島に不法上陸し、我が国の主権と領土、法秩序を蹂躙してゐる主権侵害行為である。
よって、本件は我が国の領土と主権を著しく侵害した事案であり、不起訴処分は、日本人として到底許容することはできない。法治国家である日本国の司法において領土と主権を守るためにも厳正なる処断を切望するものであるので、申し立てを行ふものである。
尚、金乙東は、この後帰国したが、その後、日本に長期滞在した事実は無く、韓国で生活基盤があるものと思料されるので、我が国の公訴時効の算定より除外されるものである。
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律に違反してまでも、重要な質問に無回答の山田京都府知事に助言しない京都行政評価事務所に再々苦情申し立て
●上記が拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律に違反してまでも、重要な質問に無回答の山田京都府知事に助言しない京都行政評価事務所に再々苦情申し立て
●下記が、京都行政評価事務所からの回答
こちらは、インターネットで行政相談を受け付けました総務省京都行政評価事務所です。
総務省の行政相談は、国や特殊法人などが取り扱う行政に関して、苦情・要望等を受け付け必要に応じて、ご相談者と関係行政機関との間に介在し、双方から事情を聞くなどして、関係行政機関の自主的な解決の促進を図る制度です。
今回の「京都府知事の回答への助言」に係る行政相談につきまして、以下のとおり回答します。
当事務所としては、既に本行政相談が寄せられた旨を京都府へ参考連絡しており、これ以上の対応を行うことはできません。
★こちらの返信
拉致事件問題は国、地方公共団体、国民とが一体となって解決すべき問題であるので、拉致実行犯が少なくない数存在した朝鮮学校の問題でしたので、私の質問、要請書に回答するやうに京都府山田知事に対して助言して頂く旨を、お願ひしました。そして、私から本行政相談が寄せられた旨を京都府へ参考連絡して頂いたといふ事なので、多少不満はありますが、大変ありがたうございました。
又、長々とお世話になりました。
僕が目を離すと、すぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室に抗議及び公開質問書を送付
●上記が前回の質問
●下記が京都府府民生活部人権啓発推進室からの回答
平成28年12月14日付けの質問状について、次のとおり回答いたします。
①「人権口コミ情報」は、府民の皆さまの生活に関わる身近な話題や社会的に関心の高まっている話題をもとに、「人権」について様々な角度から考えていただけるよう、人権問題について学識経験をお持ちの方々の御意見を紹介しているものです。
②毎年、12月の人権週間を中心として7話を京都新聞に掲載しているところですが、そのテーマにつきましては、同和問題、女性、子ども、高齢者、障害のある人、外国人の人権問題等を中心に、その時々の社会情勢等も考慮して選定しており、毎年、同じものを取り上げているわけではありません。
③本年度のテーマにつきましては、本年1月に改定を行いました「京都府人権教育・啓発推進計画(第2次)」に基づき、国の動きや社会情勢等を考慮した上で、外国人、同和問題、女性、子ども、障がいのある人、LGBT、企業と人権の7つを選定したところですが、いずれも府民の皆さまの日常生活の身近な出来事や社会的に関心の高まっている話題であると考えているところです。
④お尋ねのありました平成26年度及び27年度の拉致問題掲載に係る状況につきましては、平成26年度に拉致問題を取り上げたところです。なお、平成27年度には拉致問題は掲載しておりませんが、平成26年度の「人権口コミ情報」の内容を平成27年11月号の府民だよりに掲載するとともに、この「人権口コミ情報」の内容を冊子にまとめた「人権口コミ講座16」を平成27年度以降の府主催のイベント等の会場において配布するなど、引き続き「人権口コミ情報」を活用した府民啓発を行っているところです。
⑤京都府といたしましては、拉致問題は我が国の外交問題でも最重要課題であり、引き続き、絶対に許されない問題であるということを広く世間にアピールしていかなければならないと考えており、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に基づき、④に掲載した以外にも、府のホームページやラジオ放送、京都駅前電光掲示板による周知、毎年多くの府民の皆さまに来場していただいております「京都ヒューマンフェスタ」(本年は11月開催)の会場及び本庁舎や各広域振興局において拉致問題に係る啓発パネル等の展示を行うなど、「人権口コミ情報」以外にも様々な手法を用いて積極的に府民啓発を行っているところです。
⑥来年度以降の「人権口コミ情報」においては、拉致問題を取り上げないということではありません。今後も社会情勢の変化を考慮してテーマの選定を行っていく必要があると考えておりますが、今後とも、拉致問題の解決に向けた府民の思いが、すべての被害者の方々の救出につながるよう、この「人権口コミ情報」も含め、様々な手法による啓発を行ってまいりたいと考えていますので、御理解いただきますようお願いいたします。
発信者:京都府府民生活部人権啓発推進室
★下記が今回の再質問
回答に不備がありますので再質問します。
尚、本件は京都府としての取り組みでなく、人権問題の専門部署である「京都府府民生活部人権啓発推進室」としての、人権週間にをける拉致事件問題啓発活動の是非について問題にしてゐるのです。
質問一の1 ①の回答についてですが、「人権口コミ情報」の人権啓発項目から拉致事件問題が排除された事実から結果的に断定できるのは、京都府府民生活部人権啓発推進室の見識や見解では、拉致事件問題は、外国人、同和問題、女性、子ども、障がいのある人、LGBT、企業と人権の問題と比較すれば、府民の生活に関はる身近な話題や社会的に関心が高まってゐる話題ではないといふ判断をされた訳ですが何故ですか?回答下さい。
万が一、上記の私の見解に誤りがるといふならば何故に?拉致事件問題を「人権口コミ情報」から排除したのか?を具体的に詳細に真摯に回答下さい。
2 又、「人権口コミ情報」で人権問題に対する意見を述べてをられる 「(公財)世界人権問題研究センター」所属の学識経験者と呼ばれてゐる先生らの多くは、拉致事件をデマであると宣伝する北朝鮮系組織(朝鮮総連グループ含む)を信奉し、政治思想が極端に偏ってをられる事は、今までの活動指針や活動証拠資料等から良識者なら知ってゐる事実であります。さういふ傾向した組織に、人権問題の意見、見解を依頼する京都府府民生活部人権啓発推進室に不信感が募ります。
この世界人権問題研究センターといふ組織は、日本人拉致事件を指令した北朝鮮や、拉致事件を実行した朝鮮総連と思想を同じくする研究員が多数在籍し、京都朝鮮総連本部で講演会を開催してゐる事実についての見識、見解を回答下さい。
3 又、国の「人権教育・啓発に関する基本計画」に「北朝鮮当局による拉致問題等」の項目があるにもかかはらず「人権口コミ情報」に限っては、京都府府民生活部人権啓発推進室は、「(公財)世界人権問題研究センター」に人権問題の意見を伺ってゐるといふ事実からして、拉致事件をデマであると宣伝する北朝鮮系組織(朝鮮総連グループ含む)を信奉し、政治思想が極端に左に偏ってゐる(「公財)世界人権問題研究センター」の政治思想と同じく、京都府府民生活部人権啓発推進室も、拉致事件問題解決に向けて前進する為の啓発から後退したと受け取ってもよろしいのでせうか?回答下さい。
質問二の1 ➁の回答についてですが、{その時々の【社会情勢等】も考慮して選定しており、毎年、同じものを取り上げているわけではありません。}と言ふ事ですが、国の「人権教育・啓発に関する基本計画」に「北朝鮮当局による拉致問題等」の項目があるにもかかはらず、何故に?「人権口コミ情報」では、他の人権問題は毎年啓発掲載し、拉致事件問題に関しては、主に私が抗議した翌年のみ仕方なく啓発するやうな事を行ふのか?回答下さい。
2 そして、公務員の責務である「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」第3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)『地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。』といふ法律に違反してまでも、数ある人権問題の中でも唯一のテロ事件であり、上記の通り地方公共団体の責務として啓発活動を法律で制定されてゐる最優先すべき拉致事件問題を啓発しないといふ事は、京都府府民生活部人権啓発推進室の見識や見解では拉致事件問題は優先順位が低いのか?低くないと云ふならば、どういふ料簡で、「人権口コミ情報」による啓発活動を停止したのか?理由等明確な回答をお願ひします。
3 又、【社会情勢】とは、「国などの、政治などを初めとした社会の【動向】や状態のこと」といふ意味であり、【動向】とは「 事態の動いていく方向。社会や組織などの現状の【傾向】や今後のなりゆき」といふ意味でありますので、国の「人権教育・啓発に関する基本計画」に「北朝鮮当局による拉致問題等」の項目があるにもかかはらず、京都府府民生活部人権啓発推進室が信奉されてゐる「人権問題について学識経験をお持ちの方々」の見解としては、拉致事件問題は、「社会的に現状も今後も」拉致問題は、解決する優先順位が低く、啓発する必要がないと判断してゐるといふ事が断定できます。さうでないと云ふならば何故に?「人権口コミ情報」から拉致事件問題を排除したのか?回答をお願ひします。
4 又又、【傾向】といふ意味も、「ある特定の方向へ傾く事」 「物事の性質や状態または人の行動や考へが特定の方向へ偏る事」「 特定の思想にかたよること。特に、左翼的な思想を抱くこと」といふ意味でもありますので、正に「人権口コミ情報」で人権問題に対する意見を述べてをられる 「(公財)世界人権問題研究センター」所属の学識経験者と呼ばれてゐる先生らは、拉致事件をデマであると宣伝する北朝鮮系組織(朝鮮総連グループ含む)を信奉し、政治思想が極端に偏ってをられる事は、今までの活動指針や活動証拠資料等から良識者なら知ってゐる事実であります。さういふ傾向した組織に、人権問題の意見、見解を依頼する京都府府民生活部人権啓発推進室に不信感が募ります。それとも、かういふ【傾向】した「(公財)世界人権問題研究センター」に、人権問題を啓発させるのが【社会情勢】といふのに一致するといふ意味合ひなのでせうか?何故に税金を使ってまで、反日本的な偏った思想を保持してゐる「(公財)世界人権問題研究センター」に大切な人権問題を啓発させるのか?回答下さい。
5 それとも、「人権口コミ情報」から拉致事件問題を排除したのは、社会は「拉致事件問題」解決の【傾向(方向)】に傾いてゐないといふ事なのでせうか?さうでないと云ふならば、何故に?「人権口コミ情報」から拉致事件問題を排除したのか?明確に回答下さい。
質問三 ④の回答についてですが、「人権口コミ講座17」に拉致事件問題が啓発されてゐませんが、何故ですか?回答下さい。
質問五 「人権口コミ情報」のテーマの選択は、何処の組織、団体が、テーマを選択してをられるのか?回答下さい。
質問六 私は、京都府府民生活部人権啓発推進室として行った今回の上記の行為は、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」第3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)『地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。』に違反してゐると確信してゐますが、違反してゐるのか?違反してゐないのか?も回答下さい。万が一、違反してゐないといふならば、その法的根拠、道義的根拠を提示して下さい。
以上の質問に対して都合が悪くても歯抜け回答等はせづ、平成28年12月26日までに真摯に回答下さい。
★結論として、大阪府府民文化部人権局は、「シナ人」といふ呼称については、差別用語か?差別用語ではないか?は不明で、又、大阪府府民文化部人権局が、部落解放同盟に対して、機動隊員の「シナ人」発言を「遺憾」「不適切」とコメントし、「傷ついておられる沖縄県民がいらっしゃると推察」したのは、機動隊員が発した、「どこつかんどんじゃ、ぼけ」「黙れ、こら」といふやうな粗野乱暴な言葉遣ひを含めた全体の発言として、「遺憾」「不適切」とコメントし、「傷ついておられる沖縄県民がいらっしゃると推察」したものであって、「シナ人」といふ呼称のみを取って、「遺憾」「不適切」とコメントし、「傷ついておられる沖縄県民がいらっしゃると推察」したものではないとの回答でした。
要は、「シナ人」といふ呼称は差別用語ではないのは、歴史的経緯等で、頭では理解してゐるが、差別用語ではないとしたら、部落解放同盟等の反日パヨクから抗議が来るので、差別用語でないと云へないのです。又、反対に差別用語としたくても、さうすれば、我々のやうな日本人から、「シナ人」といふ呼称は差別用語ではないといふ第一級資料を基に、抗議が来るからそれも出来ないといふ優柔不断な態度しか取れないのが、大阪府府民文化部人権局です。正にこれが、WGIPです。
以上で、この件は終了します。
高江で妨害行動を行ってゐるパヨクに対し機動隊がシナ人発言した事で大阪人権局局長が部落解放同盟に謝罪した事についての再々質問の回答が来ましたが似非人権屋に脅へて逃げの回答なので再再々質問書送付
上記が、私の再再々質問書です。
●大阪府府民文化部人権局からの再再々回答
平成28年12月9日付のご質問に対して、下記のとおり回答させていただきます。
記
・先に回答させていただいたとおり、特定の発言や表現が「差別発言」や「差別用語」に当たるかどうかを定めた一般的な基準等はなく、発言等が行われた状況や受け取り方などによっても判断が異なると考えます。
これは、「シナ人」という言葉についても同様であると考え、判断することは困難である旨、回答させていただきました。
・「シナ人という呼称」について、今まで、専門的な調査・研究は行っておりません。また、予定はありません。
・先に回答させていただいたとおり、機動隊員の発言を「不適切」としたのは「シナ人」発言に限定したものではなく、機動隊員の発言全体について、コメントしたものです。今回の機動隊員の発言は、報道等において、当課が承知している限りでは、「どこつかんどんじゃ、ぼけ。土人が」、「黙れ、こら、シナ人」といった内容であり、そのような発言は、職務中の発言として不適切であると考えます。
・また、こうした一連の機動隊員の発言によって、傷ついておられる沖縄県民がいらっしゃると推察し、機動隊員の発言を遺憾とコメントしたものです。
大阪府府民文化部人権局
06-6941-0351(代表)
jinken-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp
公開質問状
平成28年12月14日
京都府府民生活部人権啓発推進室殿
『京都府では、12月の人権週間など、機会あるごとに、広く府民のみなさんに人権が尊重される社会の実現を訴えるため、新聞紙面を用いた人権啓発を実施しています。』といふ事ですが、上記の画像の通り、今年の人権週間に京都人権啓発推進会議が毎年、京都新聞紙面で行ってゐる7項目の人権案件を啓発する「人権口コミ情報」に拉致事件問題が掲載されてゐませんでした。
世界最悪の人権蹂躙問題の一つである「拉致事件問題」が、人権啓発問題の7項目に入らない道理は無い。
この件は平成22年にも啓発掲載されてゐなかったので、私が抗議を行った結果、平成23年には啓発掲載されたが、平成24年には再び啓発掲載が停止されたので、再抗議を行った結果、平成25年以降の人権週間には、「人権口コミ情報」で拉致事件問題啓発を復活させるという回答を貰ったので安心した。その約束通り平成25年には「「拉致は重大な人権侵害」:薬師寺公夫-(公財)世界人権問題研究センター研究第1部客員研究員(立命館大学教授)」として拉致事件啓発活動が復活してをり安堵した。(そのやり取りの記録です⇒ http://iyakichi.exblog.jp/17936641/)
しかし、今年の人権週間には、またまた、毎年、京都新聞紙面で行ってゐる7項目の人権案件を啓発する「人権口コミ情報」に拉致事件問題が啓発掲載されてゐませんでした。
この行為は、公務員の責務である「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」第3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)『地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。』といふ法律に違反してゐます。
何故に?北朝鮮による拉致事件について、毎年人権週間に京都新聞紙面で行ってゐる7項目の人権案件を啓発する「人権口コミ情報」に、今年は拉致事件問題が啓発掲載されなかったのか?を説明し回答して下さい。
又、私は、京都府府民生活部人権啓発推進室として行った今回の上記の行為は、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に違反してゐると確信してゐますが、違反してゐるのか?違反してゐないのか?も回答下さい。万が一、違反してゐないといふならば、その法的根拠、道義的根拠を提示して下さい。
又又、私が刑務所に収監されてをり目が届かず、監視出来なかった平成26年及び27年には、「人権週間に京都人権啓発推進会議が、毎年、京都新聞紙面で行ってゐる7項目の人権案件を啓発する「人権口コミ情報」に拉致事件問題が掲載されてゐたのか?掲載されてゐなかったのか?」も回答下さい。
回答は下記の回答先に、平成28年12月19日までに必ず回答下さい。
高江で妨害行動を行ってゐるパヨクに対し機動隊がシナ人発言した事で大阪人権局野本局長が部落解放同盟に謝罪した事についての再質問の回答が来ましたが似非人権屋に脅へて逃げの回答なので再々質問書送付
上記の再々質問書に対して回答がきましたが、またまた、質問の要諦に回答して貰へなかったので再再々質問書を送付しました。
●大阪府府民文化部人権局からの回答
平成28年11月30日付のご質問に対して、下記のとおり回答させていただきます。
記
「質問の要諦に対しての回答がなされていない」とのことですので、改めて、「再質問」について、できる限り端的にお答えします。
・ 「シナ人」発言は差別用語であるのか、ないのか、については、当課では判断できません。そのため、「差別」というコメントはしていません。
・ 機動隊員の発言を「不適切」としたのは、「シナ人」という言葉に限定したものではなく、発言全体を「不適切」とコメントしたものです。
・ 「沖縄県民の方々を思うと遺憾」としたのは、機動隊員の発言により傷つかれた沖縄県民が、いらっしゃると推察し、機動隊員の発言を「遺憾」とコメントしたものです。
大阪府府民文化部人権局
06-6941-0351(代表)
jinken-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp
★此方の再再々質問書
三点、再再々質問します。
①回答にある、『「シナ人」発言が差別用語であるのか、ないのか、については、当課では判断できません。』といふ点についてですが、「シナ人」といふ呼称については人権問題ではメジャーな問題でありますので、人権問題の専門家である人権局であるにも関はらず、何故に?判断できないのかが大変疑問です。何故に?判断できないのかを回答ください。
又、例えば「シナ人と呼ぶのは差別であり中国人と呼ぶやうに強要するのは反日国であり敵国のシナ国や日本に存在する親シナ派や反日本的極左の人のみです。」
よって、「シナ人」といふ呼称は、人権問題ではメジャーな問題であるにも関はらず、人権問題の専門家である人権局として、今まで、調査、研究は、なされてないのですか?なされてないなら、今後もしないのですか?回答ください。
➁回答にある、『機動隊員の発言全体を「不適切」とコメントしたものです。』→といふ事であるならば、「シナ人」発言も不適切とコメントされてゐる事となります。よって、今まで何回もお聞きしてゐるのは、「シナ人」発言が何故?「発言としては不適切なのか?」を回答ください。そこが知りたいのです。
③回答にある、『沖縄県民の方々を思うと遺憾としたのは、機動隊員の発言により傷つかれた沖縄県民がいらっしゃると推察し、機動隊員の発言を「遺憾」とコメントしたものです。』→といふ事であるならば、何故に?「シナ人」発言によって、「傷つく沖縄県民がいらっしゃると【推察(他人の心情や事情などをおしはかること。)】出来るのか?、何故に【遺憾(残念に思うこと)】なのか?」を回答ください。
●今回で最後にしたいので、人権局としてキチンと真摯に平成28年12月14日までに回答ください。