入管法に違反して資格外活動を行ひ、その上、不法な政治活動も行ひ、日本国内の公安を害した、腐れ外道のチェジェイクを告発しました!

告発状
平成29年2月24日
大阪地方検察庁 検察官殿

告発人
西村斉
住所
電話

被告発人1
氏名 崔在翼
(최재익、チェ・ジェイク)

職業
大韓民国ソウル特別市市議会議員(現在は不明)
大韓民国独島郷友会会長
独島守護全国連帯代表

居所
大韓民国
(詳細な住所は不明)

被告発人2
徐亨烈(ソ・ヒョンヨル)

職業
大韓民国京畿道議員

居所
大韓民国京畿道
(詳細な住所は不明)

第1 告発事実
被告発人1及び2は、平成29年2月21日午前10時頃から、大阪の韓国総領事館前(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3−4)付近等で、不法に横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、我が国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表したものである。

第2 罪名及び罰状
出入国管理及び難民認定法第70条第一項、第一項2号の2〈在留資格等不正取得罪〉(三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金)

第3 告発の理由
被告発人1及び2は、観光ビザで日本国に上陸したにも関はらず、資格外の活動とも云へる違法な政治活動を行った。この行為を、出入国管理及び難民認定法に当てはめて考察すると、偽りその他不正の手段により、上陸の許可を受けて本邦に上陸したといふ事は明白であるから、我が国の法秩序を蹂躙してゐる。

被告発人1及び2の行為は、我が国固有の領土である竹島領土問題に、日本国内で不法に干渉するものであります。その根拠としては、竹島領土問題といふものは、主権国家である日本国の最重要課題の一つであり、これらの、我が国にとって重要な問題については、最高裁判例でも日本国内では外国人の政治活動は制限されるとしてゐるからであります。よって、我が国の法秩序を蹂躙してゐる。

第4 意見
本件は我が国の法律と主権を著しく侵害した事案であり、許容することは出来ない。日本国の司法において法律と主権を守る為にも厳正なる処断を切望するものである。

尚、立証資料に関はる問題ですが、被告発人らが観光ビザで上陸してゐる事実は、立証資料でも示した通り、被告発人らは警察官から不法行為を警告された後に、連行されてゐる事実を考察すると、間違ひないと確信してをりますが、この事実を大阪入国管理局渉外調整官の大岩真穂美さんに確認したところ、情報公開請求しても、どういふビザで上陸したかは被告発人らのプライバシーに関はる情報に該当するので一般の私人(告発人)には、開示することは不可能といふ事でした。

第5 立証資料
別添

以上

僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都府人権啓発推進室!昨年の人権週間に拉致事件問題を何故?啓発しなかったのか?といふ理由を直接伺った音声記録を公開します。

★人権週間に拉致事件を啓発しない京都府人権啓発推進室に見解を伺った。(音声記録)

http://www.nicovideo.jp/watch/sm30641106

●【以前のやり取り説明】僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室から回答が来たが、不備が多々あるので再質問しました。 

僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都人権啓発推進会議!今年の人権週間に拉致事件問題を啓発しなかった京都府府民生活部人権啓発推進室から回答来たが不備有で再質問

反社会的反日勢力の京都朝鮮学校に未だに補助金を投入してゐる担当者の京都府文教課職員が日本人拉致事件を犯した国を答へる事を不法に拒否したので、知事直轄組織人事課に懲戒処分を要請しました。

●下記が、反社会的反日勢力の京都朝鮮学校に未だに補助金を投入する京都府文教課が日本人拉致事件を犯した国を答へる事を拒否した音声記録です。
http://www.nicovideo.jp/watch/sm30621105

懲戒請求書(懲戒処分に関する情報提供書)

懲戒請求者
氏 名 西村斉

対象職員
住 所 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
氏 名 京都府文化スポーツ部文教課 吉田職員(京都朝鮮学園に対する補助金支給担当)

平成29年2月14日
懲戒請求者 西村斉
知事直轄組織人事課御中

申立の趣旨
京都府文化スポーツ部文教課の吉田職員を、地方公務員法第29条により懲戒することを求める。

懲戒事由の説明
平成29年2月10日、午後三時ごろ、懲戒対象職員である京都府文化スポーツ部文教課の吉田職員は懲戒請求者(西村斉)との電話対談にをゐて、懲戒請求者が、『北朝鮮人権侵害対処法第3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。』といふ法律に沿って、「日本人拉致を指示したのは、どこの国ですか?」等などを、吉田職員に対して質問したところ、吉田職員は、日本人拉致を指示した国名を、異常なほど頑なに答へなかった。
この事実を踏まへて考察すると、【北朝鮮人権侵害対処法第3条には、地方公共団体の職員は、北朝鮮当局による拉致問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとすると謳はれてゐる事からも、吉田職員が、日本人拉致事件を指示した国を答へない、この行為を、北朝鮮人権侵害対処法第3条の文言に当て嵌めてみると、「国民であり懲戒請求者である西村斉に対してや、国民世論に対しての啓発を不法に怠ったといふ事が明らかである。」】
よって、吉田職員の行為は、北朝鮮人権侵害対処法第3条違反、及び、地方公務員法第二十九条 懲戒(一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合)、同第三十二条 法令等に従う義務(職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従ふ)、同第三十三条 信用失墜行為の禁止(職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない)といふ法律に抵触してゐるのは明白である。

★立証証拠
反社反日の朝鮮学校に不法に税金を投入する京都府に見解を伺った。http://www.nicovideo.jp/watch/sm30621105

【反社反日勢力の京都朝鮮総連の成人式に祝電を送る京都府山田知事】反社会的反日勢力の京都朝鮮学校に未だに補助金を投入する京都府文教課が日本人拉致事件を犯した国を答へる事を拒否した音声記録を公開

★反社反日の朝鮮学校に不法に税金を投入する京都府に見解を伺った際の音声動画です。
反社会的反日勢力の京都朝鮮学校に未だに補助金を投入する京都府山田知事に対して道理ある要請質問書を出したが、全く誠意の欠片もない小馬鹿にした回答しか寄越さなかったので、補助金投入担当役人に見解を伺った際の音声記録を公開します。役所シリーズ復活です!!  http://www.nicovideo.jp/watch/sm30621105
         
●【下記が私の質問と、京都府文教課の、私の質問の本質から逃げ、都合の悪い質問にはスルーした、全く誠意を欠き、回答になってない道理なき回答】

 公開要請質問書(下記の要請質問書内に出てくる「記事や情報提供資料」は、この記事内では省いてをります。)
 
京都府知事 山田啓二殿

私の要請 朝鮮学校は北朝鮮を礼拝し、朝鮮総連の指示で行ふ思想教育、朝鮮総連への補助金上納は教育基本法16条(学校以外の勢力が思想や団体の利害を持ち込むことを禁止してゐます)違反、そして、上記記事、下記の情報提供資料でも明らかなやうに朝鮮学校には公益性等ありませんから地方自治法232条の2(その公益上必要がある場合にをいては、寄附又は補助をすることができる)に違反してをります。そんな学校に山田知事が補助金を支給し続けるのは何故でせうか?又、その理由、法的根拠を示して下さい。

文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。

私の質問①朝鮮学校といふのは大阪朝鮮学校の金吉旭元校長が、北朝鮮人拉致犯シンガンスと共謀し、日本人の原ただあきさんら、複数の日本人を拉致し国際指名手配を受けてゐるのですが、この事実について山田知事は、どういふ認識ですか?拉致されても、ミサイルを日本に飛ばされても山田知事が朝鮮学校に補助金を支給し続けるのは何故でせうか?又、その理由、法的根拠を、示して下さい。

文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。
 
質問②40年間朝鮮学校の教壇に立ってゐた教諭が、朝鮮学校の卒業生の少なくない数の人間が、「拉致に手を染めた」といふ事実を「光射せ!」といふ手記で、去年の夏に公に発表し朝鮮学校といふのは「工作員養成機関」といふのは良識者なら皆、知ってゐることなのですが、そんな学校に山田知事が補助金を支給し続けるのは何故でせうか?又、その理由、法的根拠を示して下さい。

文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。
 
質問③山田知事は公務員の責務である北朝鮮人権侵害対処法第3条(拉致問題解決への努力義務.地方公共団体の責務)をどうお考へでせうか?朝鮮学校への補助金支給は、北朝鮮人権侵害対処法第3条に反してると確信してをりますが、山田知事は、どういふ認識でせうか?
万が一、反してゐないといふ認識なら、その理由、法的根拠を示して下さい。

文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。
 
質問④日本人を拉致した国、主犯をお答へ下さい。

文教課回答 無回答
 
質問⑤朝鮮学校が朝鮮総連の指示で子供達の学び舎を担保にし、朝鮮総連の事業資金、活動資金を捻出し、朝鮮総連の不良債権と合はせて血税1兆4000億以上が朝鮮銀行救済に使はれました。山田知事は、何故に、こんな朝鮮学校の子供達の学び舎を担保に金儲けを行ふ朝鮮学校に補助金支給を継続すのでせうか?今後も、継続するといふなら、その理由、法的根拠を示してください。

文教課回答 京都府では、専修・各種学校の教育の振興を図るため、補助制度を設けています。
補助金の対象は、学校の運営費等ではなく、児童・生徒の教育に直接必要な教材費などの経費に限定しているところであり、各種学校である朝鮮学校に対しても、申請に基づき審査を行った上で補助しているところです。
 
質問⑥政府見解で、私立学校への助成に係る憲法第89条に規定する「公の支配」に係る解釈については、各種学校を含む私立学校については、学校教育法、私立学校法及び私立学校振興助成法による法的規制を受けてゐることから、「公の支配」に属してをり、合憲であるとの判断が示されてゐるが、情報提供した上記の記事のやうに信憑性のある情報が出て来ても山田知事は朝鮮学校が「公の支配」に属してゐると言へるのでせうか?もしさうであれば、その理由、法的根拠を示して下さい。尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無なので、この事を踏まへて回答下さい。

文教課回答 「公の支配」につきましては政府見解及び判例により合憲であるとの見解が示されていると承知しているところであります。
また、情報提供いただいた内容につきましては、府では確認できないところであり、その内容をもって明らかな法令違反という事実は確認できないところであります。
 
質問⑦補助金は、教育課程について、文部科学大臣が定めた学習指導要領の適用がない私立の各種学校を対象とする制度であることに鑑み、教員等の人件費や経常経費は補助対象とせず、教育機会の確保や修学上の経済的負担の軽減を目的とする趣旨から、「直接生徒の教育に必要な教育図書の購入、教育備品の購入や修繕に要した経費等に対象を限定」してゐるのですが、情報提供した上記の記事のやうな信憑性のある情報によると、補助金は直接生徒の教育に必要な教育図書の購入、教育備品の購入や修繕に要した経費等には使用されてをらず、補助金が朝鮮総連に上納されてゐる事が明らかになってゐますが、それでも山田知事は補助金支給を継続すのでせうか?継続するといふなら、その法的根拠を示してください。又、上納する行為は違法ですか?合法ですか?これにも回答ください。万が一、合法と判断されたなら、その理由と法的根拠も示して下さい。尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無なので、この事を踏まへて回答下さい。

文教課回答 府補助金につきましては、補助対象である教材費等の支出を確認しているところであります。
 
質問⑧学校教育法第134条第2項にをいて準用する同法第13条の規定により、私立の各種学校が、法令の規定に故意に違反したときは、都道府県知事は、当該各種学校の閉鎖を命じることができるとされてゐるのですが、情報提供した上記の記事のやうな信憑性のある情報によると朝鮮学校は明らかに法令違反であります。本来なら朝鮮学校は閉鎖対象なのは明白ですが、それでも山田知事は補助金支給を継続すのでせうか?継続するといふなら、その理由、法的根拠を示してください。尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無なので、この事を踏まへて回答下さい。

文教課回答 情報提供いただいた内容につきましては、府では確認できないところであり、その内容をもって明らかな法令違反という事実は確認できないところであります。
 
質問⑨地方自治法第232条の2にをいて、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合にをいては、寄附又は補助をすることができるとされてゐるが、公益上の必要性に関する判断に当たっては、普通地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解され、当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、当該補助金の交付は違法と評価されることになるものと解されてゐる。(広島高裁平成10年(行コ)第11号平成13年5月29日判決参照)とあるのですが、万が一、情報提供した上記の記事のやうな信憑性のある情報を精査せずに、今後も朝鮮学校に対する補助金支給を継続するならば、明らかに山田知事の行為は、「当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱があり当該補助金の交付は違法と評価されることになるもの」に該当すると思はれます。それでも山田知事は補助金支給を継続すのでせうか?継続するといふなら、その法的根拠を示してください。又、山田知事の補助金交付継続処置は、上記の「広島高裁平成10年(行コ)第11号平成13年5月29日判決」に反してますか?反してゐませんか?反してゐないなら、その理由、法的根拠も示して下さい。尚、京都朝鮮学園も朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無なので、この事を踏まへて回答下さい。

文教課回答 情報提供いただいた内容につきましては、府では確認できないところであり、その内容をもって明らかな法令違反という事実は確認できないところであります。
 
質問⑩平成25年3月に府民総合案内・相談センターセンター長の中澤弘さんから、「京都府では、現在、朝鮮学校や専修・各種学校に対する補助金に関して、申請内容について審査を行ってゐるところであります。」といふ回答を頂いたが、朝鮮学校に対する審査結果を回答ください。

文教課回答 府補助金につきましては、補助対象である教材費等の支出を確認しているところであります。
 
質問⑪朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)
27文科際第171号
平成28年3月29日
北海道外1都2府24県知事殿
文部科学大臣 馳浩
                                                         
朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)
朝鮮学校に係る補助金交付については、国においては実施しておりませんが、各地方公共団体においては、法令に基づき、各地方公共団体の判断と責任において、実施されているところです。
朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。
ついては、各地方公共団体におかれては、朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします。
また、本通知に関しては、域内の市区町村関係部局に対しても、御周知されるよう併せてお願いします。
なお、本通知の内容については、総務省とも協議済みであることを申し添えます。
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1369252.htm
朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)
www.mext.go.jp
朝鮮学校に係る補助金交付については、国においては実施しておりませんが、各地方公共団体においては、法令に基づき …
 
●上記の通り馳浩文部科学大臣から通知が出されてゐます。
通達は、事実上の命令のやうなものであり、法的拘束力を持つと解釈されてゐる事が多いが、通知行為は、事実上の強制であるような通知もあるやうですが、原則的に、努力目標や方向性の指示などの意味合ひで、強制するものでないと解釈されてゐますが、通知に反した場合、即、「違法」にはならなくても、不法、不当、適格性に欠ける処置だと知りながら、従はなかった場合の責任を追及される根拠には、なり得る可能性があるとする解釈もあります。
又、故意または過失の、事実を裏付ける証拠となり、法的な意味はあるといふ解釈もあります。
またまた、通達の事を通知といふ言葉で行はれる事も多いやうで、通達は、行政機関が法令の解釈について下級機関に通知・指示するもので法規性はないが、基本的に行政機関は通達に沿って行動するものとされてゐます。そして、裁判所の判断も直接は拘束されませんが、通達が基準となってゐます。
この事を踏まへて、上記通知に記載されてゐる【朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。
ついては、各地方公共団体におかれては、朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします。】といふ大臣通知にある見識を把握し、且つ、私の提示した上記資料記事等を参考にし、通知に従ひ、不法であり不当な京都朝鮮学園への補助金支給を再検討していただき、その結果、廃止するやうに要請します。きちんとした調査をして頂ければ補助金支給が間違ひであるといふ事は一目瞭然なので、必づや、補助金支給が廃止されると確信してをります。
よって、この通知を受けても山田知事は補助金支給を継続されるのか?廃止するのか?を回答ください。万が一、継続されるといふなら、その理由と法的根拠も示して下さい。

文教課回答 「公の支配」につきましては政府見解及び判例により合憲であるとの見解が示されていると承知しているところであります。

 

京都朝鮮学校による公園不法占拠に加担した京都市の悪行に対して京都市コンプライアンス推進室に、その正否を質問したが誠意ある回答がないので行政不服審査法に沿って審査請求した件の裁決が出ました。

★今後は、この裁決に対して、行政事件訴訟に移行します。

●下記が門川大作京都市長に対して行った審査請求書です。

京都朝鮮学校による公園不法占拠に加担した京都市教育委員会、国際化推進室の悪行に対して京都市コンプライアンス推進室に、その正否を質問したが誠意ある回答がないので行政不服審査法に沿って審査請求

●下記が審査請求の裁決書です。

京都コンプライアンス1

京都コンプライアンス

シナ人発言が地方公務員法違反といふ不法行為で機動隊員を懲戒処分にした事について大阪府警監察室高木久室長に説明を求めたのですが梨の礫であった為、大阪公安委員会に苦情申し出した件が受理されました

●下記が大阪公安委員会に対して提出した苦情申し出です。

何故シナ人発言が地方公務員法違反といふ不法行為で機動隊員を懲戒処分にする事由に該当するのか?といふ説明を大阪府警監察室高木久室長に求めたのですが梨の礫であった為、大阪公安委員会に苦情申し出

●下記が苦情申し出受理書です。
大阪公安委員会

沖縄高江ヘリパッド周辺の森林を不法に伐採したパヨクの不法行為の件で、森林管理者である林野庁から回答が来ました。僕の要請書等を防衛省に提供し、パヨクに対して適切な対応を依頼したとの事です。

林野庁

●下記が林野庁に対しての情報提供及び要請書

沖縄高江ヘリパッド周辺の森林を不法に伐採したパヨクに対して法的手段を取るやうに森林管理者である林野庁に情報提供及び要請を行ひました。

平成25年に竹島に不法上陸した韓国の国会議員を告発したが不起訴でした。なので、松江検察審査会に審査申し立てしたところ、受理しましたといふ通知書が届きました。

松江審査会

●下記が松江検察審査会に対しての審査申立書

竹島に不法上陸した韓国国会議員二人を告発したが不起訴処分だったので検察審査会に審査申し立てしました。

平和教育と称して、「違法」に設置された辺野古テントに生徒を連れて行き、米軍のフェンスに許可もなく、違法にリボン等を取り付けた京都暁星高校から回答がきました。

●下記が此方の質問書

平和教育と称して、「違法」に設置された辺野古テントに生徒を連れて行き、米軍のフェンスに許可もなく、違法にリボン等を取り付けた京都暁星高校に質問書を提出。

●下記が京都暁星高等学校から届いた回答

西村 斉 様

貴殿からご指摘頂いた件につきましては、本校の見解を近日中にホームページ上で公表する予定です。
なお、本校と致しましては、本件に関する学外からのご質問等に対し、現段階で個別に対応する事は予定しておりませんので、ご了承ください。

京都暁星高等学校

平和教育と称して米軍のフェンスに許可もなく違法にリボン等を取り付けた京都暁星高校の刑事特別法違反行為について所管指導してる文教課から回答が来ました。キチンと再犯しない様に指導したとの事です。

●下記が京都府文化スポーツ部文教課からの回答です。

西村 様
 
平成29年1月19日付けで照会の件について、以下のとおり回答します。
照会にてご指摘の件については、学校から当課に連絡がありましたので、今後はそうした行為は行わないよう、学校に対して指導しております。
 
京都府文化スポーツ部文教課

●下記が京都府文化スポーツ部文教課に提出した此方の質問書

平和教育と称して、「違法」に設置された辺野古テントに生徒を連れて行き、米軍のフェンスに許可もなく、刑事特別法に違反して、違法にリボン等を取り付けた京都暁星高校の違法行為について、所管指導してをられる文化スポーツ部文教課は、どういふ見識なのでせうか?回答下さい。
尚、回答の参考に、私が京都暁星高校に送付した下記の質問書を参考に、平成29年1月26日までに必ず回答下さい。
質問者 西村斉
回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp
 
●質問書
京都暁星高等学校殿
http://megalodon.jp/2017-0115-0159-32/archive.is/mT9YA(この魚拓は著作権を理由とする削除依頼を受け付けており、近日中に閲覧不可能になります。
手続き日時:2017年1月16日 23:27 )
上記の京都暁星高校の修学旅行報告記事について簡潔に質問します。
質問①何故に?上記報告記事を、削除したのか?回答下さい。
質問②平和教育と称して、「違法」に設置されたテントに生徒を連れて行き、米軍のフェンスに許可もなく、横断幕や、リボンや、テープ等を取り付けるのは、刑事特別法違反の「違法行為」ですが、どういふ見識なのか?回答下さい。
万が一、違法行為でないといふならば、その法的根拠を提示下さい。これは教職者としての責務ですので真摯に回答下さい。
質問③京都暁星高校の教育方針には、「自尊・自知・自制の校訓の豊かな実りは,自他への敬意です」、「一人の人としての責任を問います」、「自分の足りない点を認め,わがままを自制します」と謳はれてをりますが、京都暁星高校が不法にフェンスに張り付けたリボンは、地元の方や、良識ある人たちが清掃してゐます。その人たちに対して、どういふ思ひをお持ちですか?又、教育方針通りに、清掃を代理してくれた他人に対して敬意を持ち、清掃を代理させた人としての責任を持ち、自分が犯した違法行為といふ自分の足りない点を認めて、清掃を他人に行はせた我がままを自制して、関係各所、清掃を代理した人たちに謝罪して、清掃費用を弁済する予定はありますか?
万が一、謝罪も弁済も行はないといふならば、その道義的根拠、法的根拠を回答下さい。
質問④刑事特別法違反の不法行為を、生徒に行ふ様に強要した、高校職員は、教育者といふ職務を適格に遂行したと言へますか?言へるといふならば、その道義的根拠と、法的根拠を提示して下さい。
質問⑤上記の違法行為を、生徒の保護者は、正確に認識してゐるのですか?認識してをられるといふならば、今回の違法行為について、保護者から、どういふアクションがあったのか?又は、学校側の違法行為に対して抗議はあったのか?回答下さい。
質問⑥この違法行為の修学旅行を企画したのは誰ですか?回答下さい。
質問⑦この違法行為の修学旅行は教育委員会は認知してゐるのでせうか?認知してゐるといふなら、教育委員会は、どういふ見解や認識だったのか?回答下さい。
質問⑧京都暁星高校校長の玉手健裕は、「安心して学べる場を提供することが大事だと思っています」「様々な角度から様々な教員の目で生徒一人ひとりを見守っています。教育とは生徒一人ひとりの個性を引きだしのばすことにあります」「環境が人を育てる」と、自身の教育方針を学校ホームページで述べてゐますが、上記の違法行為は、「安心して学べる場を提供し、生徒を見守り、生徒の個性を引き出し、良い環境を提供する」といふ教育方針と全く整合性が取れてゐません。万が一、整合性が取れてゐるといふならば、その根拠を提示して下さい。
質問⑨上記の違法行為は、私立学校法第四十条の二の、理事は、法令を遵守し、学校法人のため忠実にその職務を行わなければならないといふ、法令遵守義務、忠実義務に違反してます。万が一、違反してゐないといふならば、その、法的根拠を提示下さい。
最後に、今回、京都暁星高校の行った上記の行為は、学校教育法第十三条で、「学校が法令の規定に故意に違反したときは、教育委員会は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。」といふ条文に該当する重大犯罪行為です。 そのことを踏まへて、以上の質問を、平成29年1月25日までに必ず回答下さい。
平成29年1月18日
質問者 西村斉
回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp