入管法に違反して資格外活動を行ひ、その上、不法な政治活動も行ひ、日本国内の公安を害した、腐れ外道のチェジェイクを告発しました!
森友学園の教育方針に外人なのに介入する反日NPO役員(ヘイトスピーチを許さない!大阪の会代表)の不当、不法性について、改善命令を発令するやうに要請した件で、大阪NPO認証担当から回答が来た。
◎下記が、平成29年3月7日、森友学園の教育方針に外人なのに不当不法に介入する反日NPOの所作に対して、大阪NPO認証担当に改善命令を発令するように要請した情報提供及び要請書
森友学園の教育方針に外人なのに介入するヘイトスピーチを許さない大阪の会(NPO事務局長兼任)の不当、不法性を大阪NPO認証担当に情報提供しNPO活動促進法に沿って改善命令を発令するやうに要請
★下記が、大阪NPO認証担当からの回答。
今回の、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」の活動が、「特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター」の活動であると認知できるとまでは言へないといふ苦しい言ひ訳でしたが、まあ、私共にもよくあるケースで、受忍限度でもあるので、これにて収めます。(笑)
大阪NPO認証担当からの、私宛の回答の要諦としては、日本国、日本人の意思で決定すべき最重要課題の一つである教育方針に、不当、不法に介入するといふ政治活動を行つてゐる、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会(代表は特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター事務局長の宋貞智)」と一体の「特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター」の事務局長である宋貞智(ヘイトスピーチを許さない!大阪の会の代表も宋貞智)の行為について、大阪NPO認証担当は、『今後とも、特定非営利活動法人多民族共生人権教育センターに対する適切な対応や注視(注意深く監視する事)に努めてまいりますので、引き続き協力を、何卒宜しくお願ひします』といふやうな回答でした。
竹島に不法上陸した韓国国会議員の行為について、日本國の主権が及ばないといふ事を松江検察審査会が認めました。云はば、我が國は韓国の属国状態なのです。誠に先人に申し訳ない氣持ちで一杯です。
★韓国の国会議員二名が竹島に不法上陸した行為について、松江検察審査会が出した議決は、竹島は、日本固有の領土であるといふ事には異議はないが、韓国国会議員による竹島上陸行為は不法入国ではあるが、「領土問題」(韓国が、一方的に竹島を取り込み、不法占拠してゐる事)』が、存在し、『日本國の施政(政治、主権)』が及んでゐない状況にあるので、『日本國としての司法権を行使する権限が消失してゐる』状態であり、出入国の管理が出来ない状況なので、罪とはならないといふ議決でした。
要は、日本固有の領土を侵略されて司法権を行使できないといふ事は、領土を統治する日本國の権力や統治権を行使出来ず、日本國が韓国からの干渉を受けて、独自の意思決定を行ふ権利や国家主権さへも行使出来ず、国家の政治(施政)を最終的に決定する権利をも消失してゐるといふ事になるので、現実、現状では、韓国に対しては、日本國には主権がないといふ事です。
これを日本國の司法が認めたのです。
国家の三要素の中の、「領土」「主権」が侵害されてゐれば、国際基準では、本来なら戦争です。
少なくとも、主権ある國なら、紛争状態である事を認識し、即、竹島を取り戻す為の行動に出るのが道義国家としての矜持でせう。
にも関はらず、韓国に遠慮して、実際に何も行動を起こさない日本政府(自民党)は最早、韓国の属国であるといふ認識なのです。
森友学園の土地問題のみ非難して大々的に報道してをきながら、各地の朝鮮学校の不当不法な土地問題に関しては何も報道しないマスコミの不公平を当てにならないが一応、一般社団法人日本報道検証機構に報告
情報提供及び要請書
一般社団法人日本報道検証機構殿
平成29年3月25日
マスコミ各社(産経新聞は下記にあるとほり朝鮮学校の不当不法な土地問題を過去に報道してゐる)は、森友学園の土地問題のみ非難して大々的に報道してをきながら、各地の朝鮮学校の不当不法な土地問題に対しては何も報道しないのは公正に欠けてをり不平等である。
よって、日本の報道の底上げや検証、正確性・信頼性の向上を促進する事を目的として設立されてゐる一般社団法人日本報道検証機構から、各報道マスコミ機関に対して、社会の公器として公正公平に報道するやう改善助言を行って頂くやうに要請致します。
尚、この情報提供及び要請に対して、日本報道検証機構として、どういふ処置を、お取りになられるのか?といふ経過報告を平成29年4月14日までに下記の連絡先に報告頂けますやうにお願ひ致します。
★下記が、朝鮮学校と行政の不当不法行為の証拠参考資料です。(正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/から引用しました)
▼朝鮮学校による公有地の不正な使用や取得▼
【代表例1】
大阪市東成区の中大阪朝鮮初級学校は、半世紀(50年)以上にわたって市有地約5千平方メートルを不当に占有し無償使用!
http://www.sankei.com/west/news/160909/wst1609090080-n1.html
大阪市が朝鮮学園と和解へ 土地明け渡し求めた訴訟 16日の市議会で議決求める
2016.9.9 20:50更新、産経新聞
大阪市東成区の中大阪朝鮮初級学校が半世紀にわたって無償使用してきた市有地約5千平方メートルは不当に占有されているとして、市が学校法人「大阪朝鮮学園」に明け渡しを求めた訴訟で、市は9日、和解する方針を明らかにした。
市によると、和解案は学園が土地を3億4200万円で市から購入する一方、平成25年1月から所有権移転完了までの使用料として月40万円を支払う内容。市は16日から始まる市議会に関連議案を提出、同意を得て和解手続きに入る方針。
訴訟資料などによると、中大阪朝鮮初級学校は昭和36年に開校。市は数年間は無償使用を認めたが、後に有償契約に切り替えるよう交渉してきた。月124万円の賃料を提示したが合意に至らず、平成25年に大阪地裁に提訴した。
学園側は地裁の勧告を受け昨年、売買契約に応じる意向に転じ、地裁の不動産鑑定で金額が決まった。
以上が産経新聞の報道ですが、大阪市の土地約5000平方メートルが3億4200万円といふのは安過ぎます。
昭和36年当時に大阪市が「数年間は無償使用を認めた」だけなのに、大阪朝鮮学園が、そのまま永久に無償使用したのは犯罪行為です。
大阪市は、昭和36年の数年後に強制的に立ち退きさせるべきだったのに、その後ずっと、大阪市は、市有地約5000平方メートルを無償で朝鮮学校に使はせてきたのです。
結局、朝鮮学校のごね得となってしまったのです。
森友学園の土地問題のみ非難して大々的に報道してをきながら、大阪市が、半世紀に渡って市有地約5千平方メートルを無償貸与してきた大阪朝鮮学校に対しては何も報道しないのは公正に欠けてをり不平等である。
【代表例2】
兵庫県の尼崎市は、半世紀にわたり尼崎朝鮮学校に対して相場が年間2600万円の土地を年間28万円(相場の約100分の1)で貸与し、その後も年間260万円(相場の10分の1)で貸与してゐる。
http://www.sankei.com/west/news/160120/wst1601200060-n2.html
尼崎朝鮮学校賃料改定へ 年間28万円から260万円で協議 市有地も依然相場の10分の1 尼崎市
2016.1.20 13:30更新、産経新聞
標準賃料の100分の1で敷地を借りている尼崎朝鮮初中級学校=兵庫県尼崎市西立花町
兵庫県尼崎市が半世紀にわたり、学校法人「兵庫朝鮮学園」(神戸市垂水区)に年間約28万円という格安で貸している市有地(約7850平方メートル)について、年間約260万円に引き上げる方向で学園側と協議していることが20日、市関係者への取材で分かった。今春からの改定を目指している。ただ、この市有地の“相場”は年間約2600万円とされ、合意しても、いまだその10分の1にとどまることになる。
■学校と市の“言い分”は…
この土地は、尼崎朝鮮初中級学校(尼崎市西立花町)の用地として使用。市によると、同校はもともと在日朝鮮人らが通う市立小学校分校だったが、昭和41(1966)年に学園に運営を引き継いだ。この際、市は校舎は学園に売却し、敷地は一坪あたり月10円(年約28万円)で貸す契約を結んだ。
以降、10~20年ごとに賃貸借契約を更新してきたが、賃料は一度も見直されず、市民などから「他の市有地の賃料と均衡が取れない」と批判が出ていた。
一方、市が公有財産規則に基づき、現在の固定資産税仮評価額などから算出したこの土地の標準賃料(相場)は年間約2600万円。市は今回、3月末の契約期限を前に学園側と詰めの協議を進めているが、市関係者などによると、賃料はこの10分の1の年約260万円を軸に交渉しているという。
市公有財産課と人権課は産経新聞の取材に、いずれも「具体的な交渉内容については明らかにできない」とし、学園は「担当者がいない」、学校は「コメントできない」としている。
以上が産経新聞の報道ですが、標準賃料の100分の1で、50年間、市有地を尼崎朝鮮学校に貸していたのが尼崎市役所です。
要は、尼崎市は、年間賃料の相場が2600万円の市有地をたったの28万円で朝鮮学校に貸してゐたことになります。。
昭和41(1966)年、尼崎市は、市有地を一坪あたり月10円(年約28万円)で尼崎朝鮮初中級学校に貸す契約を結んだが、以降、何度も賃貸借契約を更新してきたが、その格安賃料は一度も見直されずに据え置かれてきた。
この土地の標準賃料(相場)は年間約2600万円にもかかはらず、尼崎市が年間28万円で朝鮮学校に貸与することは、尼崎市が朝鮮学校に年間約2600万円の補助金を与へることと同じであり、明らかに不当、不法行為です。
標準賃料(相場)の100分の1で貸してゐるのだから、市民などから「他の市有地の賃料と均衡が取れない」と批判が出るのは当然であり、「在日特権」(日本人差別)以外の何ものでもありません。
その後も尼崎市は、標準賃料(相場)が年間約2600万円なのに、年間約260万円にしか値上げしてゐません。
きちんと年間約2600万円の賃料を取るべきです。
日本人からは標準賃料(相場)を取るくせに、在日朝鮮人からは標準賃料(相場)の10分の1しか取らないことは、日本人差別です。
●詳細記事
標準賃料の100分の1で市有地を朝鮮学校に貸与!相場2600万円を28万円で50年間!
http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-6098.html
森友学園の土地問題のみ非難して大々的に報道してをきながら、土地の標準賃料(相場)は年間約2600万円にもかかはらず、尼崎市が年間28万円で朝鮮学校に貸与してゐた事実に関しては何も報道しないのは公正に欠けてをり不平等である。
【代表例3】
兵庫県伊丹市は、伊丹朝鮮初級学校に対して、市有地約4100平方メートルを標準賃料(相場)の約20分の1の年約48万円で、約30年間にわたって貸与!
http://www.sankei.com/west/news/160120/wst1601200068-n1.html
朝鮮学校賃料問題 大阪では無償貸与で訴訟に 「朝鮮学校への隠れた補助金」と専門家指摘
2016.1.20 13:45更新、産経新聞
朝鮮学校に対し、自治体が市有地などを無償または格安で貸与するケースはたびたび問題化しており、行政の対応を批判する声が上がっている。
大阪市では、中大阪朝鮮初級学校(同市東成区)の用地として、半世紀にわたって市有地約5千平方メートルを無償貸与してきた。平成21年以降有償化交渉を本格化させたが、不調に終わり、24年に同校を運営する学校法人「大阪朝鮮学園」に土地の明け渡しなどを求めた訴訟を大阪地裁に起こした。現在、学園側に市有地を売却する方向で和解協議が進んでいる。
また、兵庫県伊丹市も、伊丹朝鮮初級学校(同市桑津)の用地として、市有地約4100平方メートルを“相場”の約20分の1の年約48万円で、約30年間にわたって貸与。契約は毎年更新だが「過去の経緯などもあり賃上げのメドは立っていない」(市管財課)という。
今回の尼崎市のケースも是正を図ろうとしているとはいえ、破格の賃料設定が維持される可能性がある。市関係者の中には「民間事業者に貸す際は相場相応の賃料を設定しているケースもあり、バランスが悪い」と指摘する声もある。
京都が25年に公表した朝鮮学校の実態調査では、校長室や職員室などで故金日成、金正日親子の肖像画が確認され、歴史教科書などには北の指導者を礼賛する記述も散見された。
北朝鮮情勢に詳しい関西大の李英和教授は「格安賃料の実態は朝鮮学校への隠れた補助金だ。朝鮮総連の支配下にある非民主主義的な学校を優遇するのなら、行政が責任を持って日本の教育理念に沿う教育内容に改めさせるべき。それができないのなら相場相応の賃料支払いを要求すべきだ」としてゐる。
以上が産経新聞の報道ですが、関西大の李英和教授が指摘したとほり、格安賃料の実態は朝鮮学校への隠れた補助金です。
森友学園の土地問題のみ非難して大々的に報道してをきながら、兵庫県伊丹市が、伊丹朝鮮初級学校に対して、市有地約4100平方メートルを標準賃料(相場)の約20分の1の年約48万円で、約30年間にわたって貸与してゐた事実に関しては何も報道しないのは公正に欠けてをり不平等である。
▼朝鮮学校への補助金や高校無償化(朝鮮学校への税金投入)が許されない理由▼
1.朝鮮学校は「現代朝鮮史」などの授業で金日成と金正日を神格化し、独裁政治を支へる思想教育を行ってゐる上、朝鮮総連と一体となった学校人事や運営が行はれてをり、教員は「教員免許」を持ってゐない。(公の支配に属してゐない。)
2.朝鮮学校への公金支出は、日本国憲法89条に違反してゐる。
憲法89条 「公金その他の公の財産は、公の支配に属しない教育の事業に対して支出しまたはその利用に供してはならない」
3.朝鮮学校はテロ国家北朝鮮の下部組織である朝鮮総連が運営しているが、朝鮮総連は拉致事件で重要な役割を果たしてゐる。
・大阪朝鮮学校元校長の金吉旭(キム・ギルウク)は拉致事件の犯人であり、日本政府は金吉旭を国際指名手配してゐる。
・広島朝鮮学校元教員の金徳元(キム・ドクウォン)は、自分の教へ子である朝鮮学校の生徒をヘロインの運び屋に仕立てるといふ事件を起こしてゐる。
・下関朝鮮学校元校長の曺(曹)奎聖(チョ・キュソン)は覚醒剤約250キロを受け取り、島根県に密輸入し、日本は国際手配した。朝鮮学校は、テロリスト養成学校(スパイ・工作員養成学校)です。
4.既に自治体などから朝鮮学校に公金が支出されてゐるが、朝鮮学校から朝鮮総連や北朝鮮に金が流れてゐることが関係者の内部告発で明らかになってをり、朝鮮学校の資金が核兵器や弾道ミサイル、覚せい剤、拉致などのテロ行為の資金として利用されてゐる。
5.日本の公立学校は外国人であっても差別することなく入学を認めているにもかかはらず、朝鮮人は自らの意思で日本に来て、自らの意思で子供たちを朝鮮学校に通はせてゐる。
【代表例4】
東京都は、東京朝鮮第二初級学校(枝川朝鮮学校)に対して都有地約4600平方メートルを20年間無償貸与し、最終的に市価の10分の1の1億7000万円で譲渡してゐる。
東京朝鮮第二初級学校(JCIより)
東京都は、昭和45年(1970年)から20年間の期限付き契約で、都有地約4600平方メートルを東京朝鮮第二初級学校(枝川朝鮮学校)に無償貸与してゐた。
平成2年の契約の失効後も、朝鮮学校は不当に居座り、平成15年に東京都が土地の明け渡し・工作物の撤去(職員室・玄関など)及びその土地の地代相当金4億円の支払ひを求めて訴訟を起こしたが、TBSの筑紫哲也の「NEWS23」をはじめとするマスコミが、「石原都政の横暴」などと偏向報道や虚偽報道を展開した。
その結果、結局、最終的に東京都は、朝鮮総連に屈服し、平成19年3月に和解が成立した。
朝鮮学校側は、約4600平方メートルの土地に市価の10分の1という激安価格の約1億7000万円を東京都に支払って土地の権利を獲得したのです。
●関連記事
NHKが公有地の朝鮮学校やマスコミへの格安売却に係る丸山議員の質疑の部分だけ省略して報道せずhttp://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-6576.html
森友学園の土地問題のみ非難して大々的に報道してをきながら、東京都が、東京朝鮮第二初級学校(枝川朝鮮学校)に対して都有地約4600平方メートルを20年間無償貸与し、最終的に市価の10分の1の1億7000万円で、朝鮮学校に譲渡してゐた事実に関しては何も報道しないのは公正に欠けてをり不平等である。
森友学園の教育方針に外人なのに介入するヘイトスピーチを許さない大阪の会(NPO事務局長兼任)の不当、不法性を大阪NPO認証担当に情報提供しNPO活動促進法に沿って改善命令を発令するやうに要請
情報提供及び要請書
大阪市市民局区政支援室市民活動支援担当(NPO認証担当)殿
●森友学園に指導求める要請書 在日コリアンらの市民団体
http://www.asahi.com/articles/ASK323FTBK32PTIL003.html
●<森友学園>在日コリアンの会、大阪府に指導求める
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20170302k0000e040232000c.html
●森友学園 設置認可の権限ある「大阪府は厳正な審査を」
https://mainichi.jp/articles/20170224/k00/00m/040/061000c
上記●に示した報道によると、大阪府豊中市の国有地を小学校用地として取得した学校法人「森友学園」(大阪市)が大阪市内で運営する幼稚園のホームページなどで、「投稿者は、巧妙に潜り込んだ韓国・中華人民共和国人等の元不良保護者であることが判りました」、「邪な考へ方を持つた在日韓国人や支那人」、「韓国・中国人等の元不良保護者」などと掲載されてゐた文言や、「運動会で園児に中国や韓国を敵視する選手宣誓をさせてゐる」、園児に「日本を悪者にする中国や韓国は心を改めて」と選手宣誓をさせてゐたなどの行為が、特定の人種への憎悪を煽る表現で、「人種差別行為」に当たり、ヘイトスピーチの抑止を目的とする大阪市条例などに違反するとして、在日コリアンらでつくる市民団体「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」などは、向井正博・府教育長らあてに、謝罪と再発防止を学園に指導するやう求める要請書を提出した。謝罪などの措置がとられない場合、4月開校予定の小学校の設置を認可しないことも求めた。といふ事ですが、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」の事務局は、「特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター」内(大阪市生野区鶴橋2丁目15番27号)にあり、この団体の事務局長が「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」の代表である宋貞智であり、両団体は一体である。
(立証資料)
http://megalodon.jp/2015-1008-0448-37/www.47news.jp/CN/201510/CN2015100601002033.html
前記の、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会(代表は特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター事務局長の宋貞智)」と一体の「特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター」の事務局長である宋貞智(ヘイトスピーチを許さない!大阪の会の代表も宋貞智)の行為は、特定非営利活動促進法第二条第二項第二号ロの「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。」といふ条文に違反して、日本国、日本人の意思で決定すべき最重要課題の一つである教育方針に不当、不法に介入するといふ政治活動を行つてゐるのは明白である。
今回の件で、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」が、日本人及び学校法人である森友学園の教育方針に、外国人の立場でありながら介入し、不当、不法な圧力、思想弾圧を行つてゐるといふ事を証明する根拠として、前記の、森友学園の「邪な考へ方を持つた在日韓国人や支那人」といふ主張も、従軍慰安婦捏造、竹島不法占拠、天皇陛下に対しての土下座強要、異常なほどの反日教育、強制連行の嘘などで日本国、日本人を貶める言動をする不良韓国人(現に森友学園側は不良保護者といふ表現を使用してゐる)や、尖閣不法占拠、南京大虐殺の嘘、異常なほどの反日教育、沖縄は中国の領土だ!等々の、数々の反日、侵略行為を行ふ不良支那人(現に森友学園側は不良保護者といふ表現を使用してゐる)に対しての発言であり、このやうな輩を「邪である」と主張するのはのは当然であり、公共の福祉に反してゐる事実もないので、日本国憲法21条で保障された言論、表現の自由の範囲内で問題はない。
そして、運動会で園児に、「日本を悪者にする中国や韓国は心を改めて」と選手宣誓させてゐた行為も、上記の反日行為を行ふ韓国、支那政府に対して「改心して下さい」と当然の思ひを主張したに過ぎない受忍限度内の行為であり、且つ、公共の福祉に反してゐる事実もないので、日本国憲法21条で保障された言論、表現の自由の範囲内で問題はない。
これらの森友学園側の行為が、特定の人種への憎悪を煽る表現で、「人種差別行為」に当たり、ヘイトスピーチの抑止を目的とする大阪市条例などに違反するとしてゐる、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会(代表は特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター事務局長の宋貞智)の主張には正当性はなく憲法違反である。
又、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」は、森友学園が4月開校予定の小学校の設置を認可しないことも外国人の立場でありながら不当に大阪府に求めてゐる。この行為も、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」の反日思想及び、森友学園の教育方針に反対、弾圧する為だけの目的で行つてゐる「森友学園と、その生徒に対する政治的、教育的、思想的な弾圧行為」であり、この行為は、日本国憲法第13条「学問の自由」、第19条「思想及び良心の自由」、第26条「教育を受ける権利」の侵害行為である。
又、「マクリーン事件」判例でも、(昭和53年10月4日最高裁判決)外国人の政治活動の自由については、原則保障されてゐるとしてをりますが、日本国民が影響を受けない程度といふ制約を設けてをり、国民主権原理が示されてゐるものである。
要約すると、「日本国民が民主主義を行使するに当たつて影響を受けるやうな外国人の政治活動は制限される」といふ判例です。
よって、教育の本質は、国家にありますので、教育の在り方について語ることは、国家の在り方について語ることでもありますので、日本国、日本人の主権であり、日本国、日本人の意思で決定すべき最重要課題の一つである教育方針に外国人が介入する事は不当であり、制限されるといふ事です。
又又、「特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター」の事務局長である宋貞智(ヘイトスピーチを許さない!大阪の会の代表宋貞智)らが団体設立時に定款に記載した活動目的には、「日本社会の多民族・多文化共生社会の実現に寄与する 」「子供の健全育成」と記してゐるが、前記の活動事実と照らし合はせても、外国人の立場でありながら、森友学園の子供達の健全育成を妨害し、多文化共生社会でなく、多文化強制社会を強要してゐる活動であるのは明白であり、虚偽の申告を行ひ特定非営利活動法人の地位を得たのでは?と疑はれても仕方がない所作である。
このやうな不当、不法な活動は、特定非営利活動促進法(目的) 第一条に謳はれてゐる、「公益の増進に寄与することを目的とする」といふ条文にも違反してをり、日本国の特定非営利活動法人としての活動目的とは到底云へないし、全く日本国の公益の為にもなってゐないのは明白である。
よって、特定非営利活動促進法第二条第二項第二号ロの「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。」といふ条文に違反して、政治上の主義を推進し、又は反対することを目的として活動してゐる事が明白であるので、特定非営利活動促進法第十二条第一項第二号に該当しない団体(特定非営利活動促進法第二条第二項第二号ロ違反)といふ事になりますので、「特定非営利活動促進法(改善命令)第四十二条 所轄庁は、特定非営利活動法人が第十二条第一項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。」といふ条文に沿って改善命令を発令して頂くやうに要請致します。
尚、この要請についての経過報告を平成29年3月21日までに必ず下記の連絡先宛に報告して下さい。
平成29年3月7日
日本派政治活動家 西村斉
機動隊員によるシナ人発言が地方公務員法違反といふ不法行為で機動隊員を懲戒処分にした不可解な件について、大阪府公安委員会に苦情申し出してたのですが、経過報告として公安委員会から連絡が来ました。
●シナ人発言が地方公務員法違反といふ不法行為で機動隊員を懲戒処分にした事について、大阪府警監察室高木久室長に説明を求めたのですが梨の礫であった為、大阪府公安委員会に苦情申し出した件が受理され公安委員会から大阪府警察本部長に回答を求めてゐたのだが本部長から未だ回答がないので今しばらくお待ちくださいといふ丁寧な返答が来ました。
●下記が、今までの経過です。
シナ人発言が地方公務員法違反といふ不法行為で機動隊員を懲戒処分にした事について大阪府警監察室高木久室長に説明を求めたのですが梨の礫であった為、大阪公安委員会に苦情申し出した件が受理されました
韓国民団大阪団長 鄭鉉権が塚本幼稚園園長に出した抗議文を雛形に、そっくりそのまま真似て(笑)、民団へのブーメラン(笑)抗議文を作成しました。
韓国民団大阪府地方本部団長 鄭鉉権が塚本幼稚園園長に抗議文?普通の人から見たら強要文です。これは園長の自由、名誉を侵害して、民団の伝統芸である権益擁護運動といふ名目の一般人から見れば恫喝とも取れる手法を使ひ園長の権利の行使を妨害し義務のない事を行はせようとしてますね。これ強要ですよ。
なので、僕も民団の文面を雛型(笑)に、そっくりそのまま真似て(笑)、民団へのブーメラン(笑)抗議文を作成しました。
下記に民団に対しての僕の抗議文が掲載されてます。
●民団が塚本幼稚園園長に出した抗議文
抗議文
籠池泰典園長宛
保護者に「よこしまな考え方を持った在日韓国人や支那人」や「(韓国の)心を引き継いだ人達が日本人の顔をして我が国に存在する事が問題」「韓国人と中国人は嫌い。お母さんも日本に嫁がれたのなら、日本精神を継承するべきです」という手紙を韓国にルーツのある保護者に渡しました。
在日韓国人や中国人を蔑視したこれらの行為は、明らかに民族差別であり、私達在日韓国人の人権を著しく侵害するものであるため、到底容認することができません。
教育基本法第2条には「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し・・・」と書かれているにもかかわらず、貴学園が行っている教育はこれを著しく逸脱した教育である。
私たちは貴学園が行ってきた民族差別に強く抗議するとともに以下を要求します。
一、保護者を対象に説明会を開催し、上記の行為が民族差別であると認めた上で謝罪し、再発防止のために役職員対象に人権教育研修を充実させること。
一、在日韓国人や中国人に対する偏見を改め、公式の場で謝罪すること。
民団大阪府地方本部 団長 鄭鉉権
●民団に対しての僕の抗議文
抗議文
韓国民団大阪府地方本部 団長 鄭鉉権(チョンゲンゴン)宛
日本人に「チヨッパリ」「朝鮮人を強制連行した」「竹島は韓国領土」「全て朝鮮の文化、土地、財産等を日本人が奪った」「現代を生きる日本人は朝鮮人を性奴隷にした子孫だ」「過去、日本人は強制的に朝鮮の女性を慰安婦にした強姦魔だ」「天皇は土下座しろ」「日本人は過去犯した罪を悔い、過去を清算して、韓国人に謝罪し、賠償しろ」などなど、第一次資料も提示せづ、多くの嘘偽り、不敬発言で、日本国の国体、日本人や、我々の祖先の名誉や尊厳を毀損してきた。
日本人を蔑視したこれらの行為は、明らかに民族差別であり、私達日本人の人権を著しく侵害するものであるため、到底容認することができません。
韓国民団大阪本部は、教育基本法第2条の「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し・・・」といふ条文に塚本幼稚園が違反してゐると理不尽な難癖を付けてゐるが、韓国民団の祖国韓国では、恐ろしい程の反日教育が行はれてゐる。又、韓国民団傘下の韓国学校が使用してゐる歴史教科書は100%日本蔑視&反日教育てんこ盛りの教科書でもある。これこそが韓国民団のいふ教育基本法の理念から著しく逸脱し、且つ韓国民団は事実に基づかない歴史教育を推進してをり、日本人差別行為であるのは明白である。
これは、日本人と韓国人が共生していく上で最も必要な、日本と韓国が歩んだ真実の歴史教育がなされてゐない事の証明である。
よって、私たちは韓国民団が行ってきた日本人に対する民族差別に強く抗議するとともに以下を要求します。
一、韓国民団職員を対象に、此方が推薦する歴史家を講師にし、真実の歴史勉強会を開催し、上記の行為が日本人に対しての民族差別であると認めた上で謝罪し、再発防止のために役職員対象に、此方が推薦する人権家を講師にし、人権教育研修を充実させること。
一、日本人に対する偏見を改め、公式の場で謝罪すること。
日本派政治活動家 西村斉
国会正門前でパヨクや反日本的国会議員らが不法に騒いでる件で、警視庁に情報提供及び要望しました。
情報提供及び要望書
国会正門前で「国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律」に違反して、共産党の小池書記局長、民進党の後藤衆院議員、社民党の福島副党首が1100人もの支援者を従へて拡声器を使ひ騒いでゐます。この行為は、下記の「国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律」に抵触してゐますので、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを、現場警察官に命じて頂くやうにお願ひします。
(拡声機の使用の制限)
第五条 何人も、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域において、当該地域の静穏を害するような方法で拡声機を使用してはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。
一 公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用
二 災害、事故等が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するためにする拡声機の使用
三 国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用
(違反に対する措置)
第六条 警察官は、前条第一項の規定に違反して拡声機を使用している者があるときは、その者に対し、拡声機の使用をやめるべきことその他の当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(罰則)
第七条 前条の規定による警察官の命令に違反した者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
●証拠資料http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2017-02-18/2017021801_01_1.html
日本の公安を害したチェジェイクの世話役の様な役割を演じてゐる大阪韓国総領事館職員を領事関係に関するウィーン条約に沿って処分するやうに外務省に情報提供及び要請しました。
情報提供及び要請書
今年の2月21日から22日に渡り、大阪市や松江市で日本の公安を害したチェジェイクを関空まで迎へに行ったり世話役の様な事をしてる大阪韓国総領事館の職員がゐるやうです。(この不逞な職員の顔写真は別添します)勿論、外務省としても、この韓領職員が誰であるかは把握されてゐる筈です。この韓領職員の行為を考察すると、明らかに、領事関係に関するウィーン条約第23条(ペルソナ・ノン・グラータ〈好ましからざる人物〉であると宣言された者)に該当する人物です。ペルソナ・ノン・グラータはいつ何時でも一方的に発動でき、またその理由を大阪韓国総領事館側に提示する義務もないので、条約に沿って粛々と主権国家日本の外務省としてペルソナ・ノン・グラータを発動して頂きますやうに要請致します。日本国内の公安を害する韓国人のチェジェイクの不法な政治活動を補助する韓領職員を放置することは、主権国家として許される道理はありません。一刻も早くペルソナ・ノン・グラータを発動して頂きますやう、重ねて再度要請致します。
尚、この情報提供及び要請に対して外務省としては、どういふ処理や処置を取るのか?又は、どういふ見解なのか?を平成29年3月24日迄に必ず上記メールアドレス宛に回答下さい。宜しくお願ひ致します。
刑事特別法に違反して沖縄の米軍フェンスにリボンを取り付けた京都暁星高校が、僕との約束通りに見解を公表したが・・・
●京都暁星高校が、沖縄辺野古の米軍フェンスに違法にリボンを取り付けた件について、僕に約束した通り学校ホームページにて見解を公表しましたが・・・僕の質問の主旨(生徒に刑事特別法違反行為を強要した件について)を無視した逃げ逃げの回答でした。よって、この件については後日、学校側と会談します。
下記が京都暁星高校の見解です。
要は、生徒たちに、様々に痛み、苦しむ人々に思ひをはせ、「平和になりますやうに」との純粋な願ひを、リボンを結ぶといふ形で表現させたものであるので、あくまでも平和教育として行ったものであり、違法行為といふ認識はないといふやうな見解です。
そして、京都暁星高校の生徒に不法に取り付けられたリボンを取り外したり、清掃してゐる人達へ、どういふ思ひがあるのか?又は、清掃費用を弁済する予定はあるのか?又又、清掃作業を行った人達に対して謝罪する予定はあるのか?といふ、僕の質問にも、一切、回答しないといふ誠意なき見解を公表してゐます。
何よりも、僕が質問した、生徒に対する刑事特別法違反強要行為については、見事にスルーするといふパヨク体質が出てゐますね(笑)
http://www.kghs.ed.jp/modules/pico/index.php?content_id=41
●下記が、僕と京都暁星高校との、今までのやり取り記録。
平和教育と称して、「違法」に設置された辺野古テントに生徒を連れて行き、米軍のフェンスに許可もなく、違法にリボン等を取り付けた京都暁星高校から回答がきました。