反日本的勢力である朝鮮総連の許宗萬議長(北朝鮮最高人民会議代議員)を外患罪で告発しました。

告発状

平成29年5月19日

東京地方検察庁検察官殿

告発人  

住  所 〒615-0091

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1ウエストヴィラ御池110号

氏  名 西村チョメチョメ斉

電話番号 090-3270-4447

被告発人  

住  所 〒102-8138

東京都千代田区富士見2-14-15

氏  名 許宗萬

電話番号 03-3262-7111

職  業 朝鮮民主主義人民共和国の政治家(北朝鮮最高人民会議代議員)

在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)議長

第1 告発の趣旨

被告発人の下記の告発事実に記載の所為は,刑法第82条・外患援助罪の外患予備及び陰謀罪・1年以上10年以下の懲役(刑法第88条)に、該当すると思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告発致します。

第2 告発事実

被告発人は、平成29年5月15日16時19分配信の産経新聞WEB及び、平成29年5月17日に配信された夕刊フジWEBに記載された記事によると、朝鮮総連(在日本朝鮮人総連合会)が日本を「敵」と位置付け、ミサイル発射や核実験を強行する事によって、日本国及び日本人の生命、財産、安全、平穏な社会生活の法秩序や、日本国そのものの存続をも脅かしてゐる北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長を讃へる学習資料を傘下団体向けに作成し、教育、指令してゐた事が判明した。

学習資料では「日本が軍事的圧迫と制裁を立て続けに強めてきた」と批判。その上で、昨年の北朝鮮の核実験と「光明星4号」と称する長距離弾道ミサイル発射について「敬愛なる金正恩元帥様は、武器実験を繰り返し、敵(日本)に無慈悲な打撃を与へて奴ら(日本国、日本人)の気勢をそいだ」と述べ、日本を明確に「敵」と位置付け、核実験を強行してゐる金正恩を支持する姿勢を打ち出した。

この反日本的行為は、日本国及び日本人の生命、財産、安全、平穏な社会生活の法秩序や、日本国そのものの存続をも脅かし、日本国の安寧秩序を乱す事を朝鮮総連傘下団体構成員に教育、指令、強要してゐるのは明白である。

更に、「国防分野での輝く勝利は、祖国人民に民族的な誇りを与へ、日本国や日本人に恥じ入る破滅を与へた」とも述べ、日本国に対する破壊行為を煽ってもゐる。

第3 告発に至る経緯

被告発人の行った朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、日本国及び日本人の生命、財産、安全、平穏な社会生活の法秩序や、日本国そのものの存続をも脅かす外患罪であり、日本国の安寧をも乱すものであり、断固として許される道理はありません。

よって,告発人は、このやうなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告発人を厳罰にして頂きたく,ここに告発するものである。

そして、北朝鮮最高人民会議代議員である被告発人の、朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、北朝鮮の日本に対する破壊攻撃や日本侵略実行に同調するものであり、非常に危険であると言はざるを得ない。

又、具体的に北朝鮮最高人民会議代議員である被告発人の、朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、刑法第82条の外患援助罪の条文から考察すると、「日本国に対して北朝鮮から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与へること」の予備及び陰謀に該当する。そして、「軍事上の利益を与へる事」とは、正式な軍務に服さず協力する行為も含まれ、その態様は、北朝鮮軍に協力し軍事行動を行ふ、兵站、北朝鮮の利益になるやうな諜報活動等の後方支援、占領地域(日本)において占領政策への協力等全ての形態を含むものとされてをり、これらの事も、当然に、教育、指令してゐるのも明白である。

即ち、刑法第82条の外患援助罪の物理的準備行為(予備)や心理的準備行為(陰謀)を行ふ心構へを、指令、強要してゐる事も明白である。

よって、北朝鮮最高人民会議代議員である被告発人の、朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、刑法第82条・外患援助罪の予備及び陰謀罪(刑法第88条)に該当する。

その説明として、外患予備罪とは、罪質の重大性に鑑み、予備をした者となってをり、予備とは、一般に何かを準備すること、あるいは将来の事態に備へるため用意した何かことを指すとなってをり、又、犯罪の一形態の一つで、実行の着手に至る前段階の状態も指すものであるので、朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、明らかに外患予備罪に該当する。

又又、複数の北朝鮮や朝鮮総連関係者と相談の上、朝鮮総連構成員への心理的準備行為を扇動する事を目的として、朝鮮総連傘下団体へ向けての、教育、指令を行ってゐる事も明白であるので、外患陰謀罪にも該当する。

だから、北朝鮮最高人民会議代議員である被告発人の、朝鮮総連傘下団体へ向けた教育や指令は、刑法第82条・外患援助罪の予備及び陰謀罪(刑法第88条)に該当するものである。

尚、朝鮮総連が朝鮮総連傘下団体へ向けて教育、指令したといふ事は、朝鮮総連内では絶対権力者である許宗萬(被告発人)からの教育、指令である事は疑ふ余地の無い事実でありますので許宗萬を被告発人とした。

第4 証拠資料及び添付書類(立証方法)

1. 朝鮮総連「日本は敵」 傘下団体向けに学習資料作成、正恩氏支持の姿勢打ち出す

夕刊フジWEB記事  1通

2.「日本は敵」「核実験で打撃」朝鮮総連が学習資料作成 日米への敵対視強化

産経新聞WEB記事 1通

3 .北朝鮮の兵器開発を朝鮮学校ぐるみで支援

産経WEB記事   1通

4.北朝鮮の大量破壊兵器と朝鮮銀行マネー

WEB記事     1通

5.北朝鮮の核、ミサイル開発に不可欠だった朝鮮総連傘下の科学技術協会の存在

WEB記事     1通

6.北朝鮮の核、ミサイル開発の資金源を担った朝鮮総連と朝鮮銀行

WEB記事     1通

平成29年1月25日に竹島に不法上陸した大韓民国南東部慶尚北道知事の金寛容を松江地検に告発しましたが不起訴でした。要は、日本固有の領土を侵略されても司法権を行使できないのが理由ださうです。

韓国知事

今回も、不起訴でしたが、その理由は平成29年3月21日付けの松江検察審査会の議決文に記載されてゐます。

簡単に、まとめると、韓国の国会議員二名が竹島に不法上陸した行為について、松江検察審査会が出した議決は、竹島は、日本固有の領土であるといふ事には異議はないが、韓国国会議員による竹島上陸行為は不法入国ではあるが、「領土問題」(韓国が、一方的に竹島を取り込み、不法占拠してゐる事)』が、存在し、『日本國の施政(政治、主権)』が及んでゐない状況にあるので、『日本國としての司法権を行使する権限が消失してゐる』状態であり、出入国の管理が出来ない状況なので、罪とはならないといふ議決でした。

要は、日本固有の領土を侵略されて司法権を行使できないといふ事は、領土を統治する日本國の権力や統治権を行使出来ず、日本國が韓国からの干渉を受けて、独自の意思決定を行ふ権利や国家主権さへも行使出来ず、国家の政治(施政)を最終的に決定する権利をも消失してゐるといふ事になるので、現実、現状では、韓国に対しては、日本國には主権がないといふ事です。

これを日本國の司法が認めたのです。

国家の三要素の中の、「領土」「主権」が侵害されてゐれば、国際基準では、本来なら戦争です。

少なくとも、主権ある國なら、紛争状態である事を認識し、即、竹島を取り戻す為の行動に出るのが道義国家としての矜持でせう。

にも関はらず、韓国に遠慮して、実際に何も行動を起こさない日本政府(自民党)は最早、韓国の属国であるといふ認識なのです。

(議決書は下記に掲載してゐます。)

竹島に不法上陸した韓国国会議員の行為について、日本國の主権が及ばないといふ事を松江検察審査会が認めました。云はば、我が國は韓国の属国状態なのです。誠に先人に申し訳ない氣持ちで一杯です。

●下記が今回の告発状です。

平成29年1月25日に竹島に不法上陸した大韓民国南東部慶尚北道知事の金寛容を松江地検に告発しました。

宇治市の景観条例に違反して尹東柱反日碑を建立しようとする京都反日本的勢力連合と志津川まちづくり協議会区長梅原孝の悪行を放置する宇治市まちづくり審議会に対して条例に沿って仕事を行ふやうに要請!

情報提供及び要請書

宇治市まちづくり審議会殿

平成29年5月13日

情報提供及び要請者 西村斉

下記URLの宇治市志津川地区に建立予定の反日本的尹東柱碑について情報提供及び要請をします。

http://blog.livedoor.jp/soyokaze2009/archives/cat_50051412.html

(1)上記のURL内に記載されてゐる、宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝が、「尹東柱碑を世界平和のシンボルにしたい」と語り、志津川地区の財産である区有地に治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する行為は、明らかに志津川地区まちづくりの一環としての事業である事は明白で、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文にある『宇治のまちづくりは、恵まれた環境を生かし、それとの調和を図るものであることが求められる。』『宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境が、数多くの観光客に愛され、市民のかけがえのない財産となつている。』といふ文言に反する行為である。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府や宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。

(2)上記のURL内に記載されてゐる、宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝が、志津川地区の財産である区有地に治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する行為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(目的)第1条 この条例は、まちづくりへの市民参加、景観の形成及び開発事業の調整に関する基本的事項について定めることにより、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図ることを目的とする。』といふ条文に反してゐる。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図るといふ条例の目的の障害となるからである。

(3)上記のURL内に記載されてゐる、宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝が、志津川地区の財産である区有地に治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する行為を黙認する宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」前文の『宇治市のまちづくりの調和を図る事や、良好な居住環境及び景観の形成を図る事が目的とする』といふ文言及び、『(市の責務)第3条 市は、第1条の目的を達成するため、適切な情報の提供や支援を行うものとする。

市は、第1条の目的を達成するため、関係機関に対し協力を求めるものとする。

3 市長は、無秩序な開発事業を防止し、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るため、事業者に対し、適正な指導を行わなければならない。

4 前3項に掲げるもののほか、市は、第1条の目的を達成するため、必要な施策を講ずるものとする。』といふ条文に反してゐる。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為を黙認する宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐる、良好な居住環境及び景観の形成を図る事への障害となり、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。よって、宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文に謳はれてる通りに、市民(我々)や事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会及び宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)と連携して、宇治のまちづくりに必要な施策を講じて頂く事や、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、無秩序な事業に該当し、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図る事への障害となるのは明白であるので、同条例第3条第2項や第3項や第4項に謳はれてゐる通りに、宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝に対して、同条例の目的を達成する為に、尹東柱記念碑を建立する土地を提供する悪行を白紙撤回するやうにといふ適正な指導を行ふ事や、宇治市の景観を守る為にも、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する事を白紙撤回するやうに事業者である詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝に適正な指導を行ひ、且つ、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の目的を達成する事の障害となる本件に対して、必要な施策を講じるやうに要請する。又、情報提供及び要請者である西村斉の本件情報提供を精査し、参考にして、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第3条第1項に沿って、各関係者(主に宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)に対して、適切な情報の提供を行ふやうに、宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)に対して要請する。

(4)本情報提供及び要請者関係者は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(市民の責務) 第4条 市民は、第1条の目的を達成するため、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めなければならない。3 市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ条文に沿って要請してゐるのである。根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為を黙認する事は、宇治市、京都府、日本国の景観、秩序、公序良俗を害する事に協力する事と同じ悪行となり、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の第1条の目的を達成する為に課せられた市民の責務をも放棄する事になるので、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第4条第1項に謳はれてゐる通りに、我々は、自らの役割及び責任を自覚するとともに、まちづくりへの参画に努めてゐるだけの事である。又、我々は、同第4条第3項に謳はれてゐる、『市民は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ市民に課せられた責務を考へた時、本件は、尹東柱碑建立賛成派と反対派によって意見が分かれてゐる事からも、紛争が生じてゐるのは明白であるので、その解決の為に努める事を課してゐる条文に沿って行動してゐるだけの事である。

(5)尹東柱碑建立事業者に該当する「詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝」は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」『(事業者の責務) 第5条 事業者は、自らがまちづくりの担い手であることを認識し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に努めなければならない。  

2 事業者は、開発事業の実施に際し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に支障が生ずることが予測されるときは、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならない。』といふ条文に反してゐる。

根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐるやうに、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであり、又、良好な居住環境及び景観の形成を図る目的を達成する事の障害にもなるものであるからである。よって、尹東柱碑建立事業者に該当する「詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝」の行為を、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」(事業者の責務) 第5条第1項に照らし合はせると、自らがまちづくりの担い手であることを忘れ、良好な居住環境の整備及び景観を汚すやうな尹東柱碑を建立する行為は条例に反してゐる。又、同条例第5条第2項に照らし合はせると、事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で 提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)は、開発事業の実施に際し、良好な居住環境の整備及び景観の形成に支障が生ずることが予測されるときは、必要な措置を講じなければならないので、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図る事が不可能になるものであるから、建立する行為は条例に反してゐる。又又、同条例第5条第4項に照らし合はせると、事業者(詩人尹東柱記念碑建立委員会や尹東柱碑を建立する為の土地を厚意で提供する宇治市志津川地区まちづくり協議会区長である梅原孝)は、開発事業の実施に伴い紛争が生じたときは、その解決に努めなければならないと謳はれてをり、本件は、尹東柱碑建立賛成派と反対派によって意見が分かれてゐる事からも紛争が生じてゐるのは明白であるので、その解決に努めるといふ事は、尹東柱の記念碑建立を白紙撤回する以外に解決の方法はない。

(6)「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第7条第2項には、まちづくり審議会は、この条例に基づくまちづくりに関する事項について、市長に建議することができるとあるので、宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)は、宇治市長に対して、尹東柱碑建立する事によって発生する、宇治市、京都府、日本国の評価の下落や、何よりも景観をも害する事に関しての意見を申し立てて頂くやうに要請します。

(7)宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」(地区まちづくり協議会の認定)第8条第3項には、宇治市長は、宇治市志津川地区まちづくり協議会の認定が適当でなくなつたと認めるときは、当該認定の取消しをすることができるとある。よって、志津川地区まちづくり協議会区長梅原孝の行為を同条例第8条第3項に照らし合はせて考察すると、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する為に志津川地区の財産である区有地を厚意で提供する志津川地区まちづくり協議会区長の梅原孝の悪行は、宇治市志津川地区まちづくり協議会の認定が適当でなくなつたと認めるときに相当する行為なので、情報提供及び要請者西村斉は、宇治市志津川地区まちづくり協議会を管轄する宇治市都市整備部都市計画課及び宇治市文化自治振興課(宇治市まちづくり審議会)に対して、宇治市長に地区まちづくり協議会の認定取り消しの意見を申し立てて頂くやうに要請します。   

 尚、この情報提供及び要請書に対しての経過報告を平成29年5月22日までに下記の回答先に回答下さい。

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110

FAX 075823-0694 

携帯 090-3270-4447

MAIL japanese.wolf@hotmail.co.jp

●最後に、本件で蠢いてゐる反日本的勢力の面々を下記に紹介してをきます。

●最後に、本件で蠢いてゐる反日本的勢力の面々を下記に紹介してをきます。

治安維持法違反に問はれ獄死した韓国の詩人であり共産主義革命扇動家の尹東柱生誕100年で、京都宇治川にかかる新白虹橋に尹東柱記念碑建立へ 除幕式は10月28日 詩人尹東柱記念碑建立委員会代表は悪名高い立命館国際平和ミュージアムの名誉館長安斎育郎。

詩人尹東柱記念碑建立委員会共同代表の須田稔は、憲法9条京都の会世話人で、京都私学教職員組合連合初代執行委員長だった反日です。そして、尹東柱記念碑を建立する理由として、「国際的な平和活動の発信地にする為」、「厳しく日本国家の罪状を追及する為」、「古代朝鮮から渡来した人々に、その文化を学び、朝鮮通信使から測りしれぬ人間的叡智を教はりながら、他方で植民地時代における朝鮮人民の皇国臣民化、在日コリアンに対する侮蔑と差別、抑圧から、いまだに脱却できずにゐる、この国の愚かさを共に憤り、悲しみ、共に苦痛と希望を語り合ふ為」、「人権教育」「人権啓発」に資する「史跡」として活用されるやう望むと、日本人として、放置出来ない発言をしてゐる。

記念碑建立場所を提供したのは自治労連関係者(志津川地区まちづくり協議会)で元宇治市職員の志津川地区区長梅原孝。この土地は、志津川地区所有の区有地ださうだ。

しかし、梅原は「志津川地区まちづくり協議会」の事務局長で、この協議会には補助金が出てゐる。なので、志津川地区名義の財産である区有地は、全く公(宇治市等)の世話にならずに形成した財産とは云へないので、公序良俗に反する碑を建立するために志津川地区所有の区有地を提供するのは、信義則や道理に反する。

又、梅原は「世界平和のシンボルになってほしい」と低脳な発言をしてゐる。

碑を施工するのはウトロ町内会副会長で悪名高いウトロを守る会の厳明夫。

 

当初は人が集まる宇治公園を狙ってたが京都府は却下。宇治市も、一旦は、公有地を提供すると反日勢力と約束してゐたが、何故か?(宇土口不法占拠在日への抗議活動等の影響も考へられる)却下してゐる。

詩人尹東柱記念碑建立委員会事務局長の紺谷延子は、京都反戦共同行動の世話人で賛同者だ。

碑の文字を彫刻した貴志カスケは九条の会系九条美術の会の呼びかけ人だ。

碑の監修は朝鮮学校を支へる会呼び掛け人の水野直樹。京都府人権啓発推進室から委託され人権問題を牛耳ってる世界人権問題研究センター元理事長上田正昭も朝鮮学校を支へる会呼び掛け人。この研究センターは20年間で一度も拉致事件研究しない似非人権屋です。朝鮮総連や朝鮮学校好きだから毎年の人権週間に拉致事件の啓発はしない。

世界人権問題研究センター顧問は京都山田知事と京都門川市長。山田は朝鮮総連の成人式に祝電を送り朝鮮学校の式典に祝賀メッセージを送ってる。門川も朝鮮学校の式典で祝辞を述べてる。又京都朝鮮学校が勧進橋公園で無許可で開催した開校60周年記念式典に後援した京都市国際化推進室はヘイトスピーチの相談窓口に出世してゐる。

よって、宇治市に建立される尹東柱碑も、ヘイトスピーチ問題も、反日本的勢力が、京都府知事や京都市長、役人らと癒着し、京都府から人権問題啓発を委託されてる世界人権問題研究センター(朝鮮学校を支へる会関係者)らも加はり、朝鮮総連や自治労連、九条の会、反日教職員組合らの反日勢力とタッグを組んで暗躍してるのが明白です。

 

京都府宇治市尹東柱記念碑建立問題の要諦説明(平成29年5月9日現在)及び、尹東柱記念碑建立場所現地捜査動画です。

治安維持法違反に問はれ獄死した韓国の詩人であり共産主義革命扇動家の尹東柱生誕100年で、京都宇治川にかかる新白虹橋に尹東柱記念碑建立へ 除幕式は10月28日 詩人尹東柱記念碑建立委員会代表は悪名高い立命館国際平和ミュージアムの名誉館長安斎育郎。
詩人尹東柱記念碑建立委員会共同代表の須田稔は、憲法9条京都の会世話人で、京都私学教職員組合連合初代執行委員長だったパヨクです。そして、尹東柱記念碑を建立する理由として、「国際的な平和活動の発信地にする為」、「厳しく日本国家の罪状を追及する為」、「古代朝鮮から渡来した人々に、その文化を学び、朝鮮通信使から測りしれぬ人間的叡智を教はりながら、他方で植民地時代における朝鮮人民の皇国臣民化、在日コリアンに対する侮蔑と差別、抑圧から、いまだに脱却できずにゐる、この国の愚かさを共に憤り、悲しみ、共に苦痛と希望を語り合ふ為」、「人権教育」「人権啓発」に資する「史跡」として活用されるやう望むと、日本人として、放置出来ない発言をしてゐる。
記念碑建立場所を提供したのは自治労連関係者(志津川地区まちづくり協議会)で元宇治市職員の志津川地区区長梅原孝。この土地は、志津川地区所有の区有地ださうだ。
しかし、梅原は「志津川地区まちづくり協議会」の事務局長で、この協議会には補助金が出てゐる。なので、志津川地区名義の財産である区有地は、全く公(宇治市等)の世話にならずに形成した財産とは云へないので、公序良俗に反する碑を建立するために志津川地区所有の区有地を提供するのは、信義則や道理に反する。
又、梅原は「世界平和のシンボルになってほしい」と低脳な発言をしてゐる。
碑を施工するのはウトロ町内会副会長で悪名高いウトロを守る会の厳明夫。当初は人が集まる宇治公園を狙ってたが京都府は却下。宇治市も、一旦は、公有地を提供するとパヨクと約束してゐたが、何故か?(宇土口不法占拠在日への抗議活動等の影響も考へられる)却下してゐる。
詩人尹東柱記念碑建立委員会事務局長の紺谷延子は、京都反戦共同行動の世話人で賛同者だ。
碑の文字を彫刻した貴志カスケは
九条の会系九条美術の会の呼びかけ人だ。
碑の監修は朝鮮学校を支へる会呼び掛け人の水野直樹。京都府人権啓発推進室から委託され人権問題を牛耳ってる世界人権問題研究センター元理事長上田正昭も朝鮮学校を支へる会呼び掛け人。この研究センターは20年間で一度も拉致事件研究しない似非人権屋です。朝鮮総連や朝鮮学校好きだから毎年の人権週間に拉致事件の啓発はしない。
世界人権問題研究センター顧問は京都山田知事と京都門川市長。山田は朝鮮総連の成人式に祝電を送り朝鮮学校の式典に祝賀メッセージを送ってる。門川も朝鮮学校の式典で祝辞を述べてる。又京都朝鮮学校が勧進橋公園で無許可で開催した開校60周年記念式典に後援した京都市国際化推進室はヘイトスピーチの相談窓口に出世してゐる。
よって、宇治市に建立される尹東柱碑も、ヘイトスピーチ問題も、反日本的勢力が、京都府知事や京都市長、役人らと癒着し、京都府から人権問題啓発を委託されてる世界人権問題研究センター(朝鮮学校を支へる会関係者)らも加はり、朝鮮総連や自治労連、九条の会、反日教職員組合らのパヨクとタッグを組んで暗躍してるのが明白です。

2月21日入管法に違反して大阪で資格外活動を行ひ不法な政治活動も行ひ大阪の公安を害したチェジェイクを告発しましたが不起訴処分だったので審査申し立てしてゐた件が大阪検察審査会に受理されました。

 

5.2松江

平成29年2月21日入管法に違反して大阪で資格外活動を行ひ、不法な政治活動も行ひ、日本国内の公安を害したチェジェイクを告発しましたが、不起訴処分だったので大阪検察審査会に審査申し立てしました

日本人に対してのヘイトスピーチを行った事により、日本人の尊厳を毀損し、生存権をも脅かした、有田や上瀧に対して、違法なものと認識して反省するやうにといふ勧告を出すやう法務省に人権相談しました。

  1. 有田上瀧

法務省ヘイトスピーチ人権相談

【相談内容】

インターネット上でのこと

①人権を侵害されたのは「誰」ですか?

私及び行動する保守運動に参加する国民(有田参議院議員はネトウヨと呼んでゐる)や、日本人全体に対してのヘイトスピーチ

    人権を侵害する記載があるURL

有田芳生参議院議員によるヘイトスピーチ 

http://getnews.jp/archives/1621545

上瀧浩子弁護士によるヘイトスピーチ 

http://tanteiwatch.com/33315

    「誰から」人権を侵害されましたか?

有田芳生参議院議員と京都府京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会代表の上瀧浩子弁護士

     「何を」されましたか?

平成29年2月6日、有田芳生参議院議員が、所謂、行動する保守らの国民に対しては「ゴキブリ」と呼んでも「ヘイトスピーチ」ではないとツイッターにて呟いた事により自身や仲間の人権を侵害された。

平成25年11月26日、上瀧浩子弁護士が、「日本人殺せ」や「日本人女性をレイプしろ」は差別(ヘイトスピーチ)でないとツイッターにて呟いた。この行為により、ヘイトスピーチといふ被害を受けて、自身や日本人の人権や生存権を侵害された。

     要望、意見

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」成立に主として関与した有田参議院議員や京都府京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会代表の上瀧浩子弁護士が、上記の通り、日本人に対してのヘイトスピーチを行ってゐる事実は、見逃すことが出来ない悪行である。このやうに、ヘイトスピーチ根絶を提唱してゐる上記二人が、上記のやうな発言を公に行ふといふ事は、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」といふ法律は、有田議員や上瀧弁護士が親しみを持ってゐる在日韓国朝鮮人に対しては、意見さへも駄目だが、日本人や在日韓国朝鮮人の悪行に苦言する日本人(行動する保守運動)に対しては、何を言っても良いといふ魂胆の法律である事は明白である。よって、有田議員や上瀧弁護士に対して、「今後同様の行為を行はないやう文書で勧告し、違法なものと認識して反省するやう」に求めて下さい。

平成29年2月21日入管法に違反して大阪で資格外活動を行ひ、不法な政治活動も行ひ、日本国内の公安を害したチェジェイクを告発しましたが、不起訴処分だったので大阪検察審査会に審査申し立てしました

審査申立書

大阪検察審査会 御中

申立年月日 平成29年4月25日

(資格)告発人

(住居)〒615 -0091

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE 110

(電話)09032704447

申 立 人 西村斉

(職業)マンション管理業

(生年月日)

罪名 出入国管理及び難民認定法違反

不起訴処分 平成29年3月30日①H29-5271

不起訴処分 平成29年3月30日②H29-5272

不起訴処分をした検察官 大阪地方検察庁 青木裕史検事

被疑者① 崔在翼(チェジェイク・サイザイヨク)

(住居)大韓民国(詳細な住所は不明)

(職業)大韓民国ソウル特別市市議会議員(現在は不明)

大韓民国独島郷友会会長

独島守護全国連帯代表

(平成29年2月24日の告発時点)

(生年月日)不明

被疑者②徐亨烈(ジョキョウレツ)

(住居)大韓民国京畿道(詳細な住所は不明)

(職業)大韓民国京畿道議員

(平成29年2月24日の告発時点)

(生年月日)不明

被疑事実の要旨

申立人は、平成29年2月24日に、平成29年2月21日午前10時頃から、大阪の韓国総領事館前(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3)付近等で、不法に横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、我が国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表した被疑者① 崔在翼と被疑者②徐亨烈を、出入国管理及び難民認定法違反で告発したところ、これらに対して、本年3月30日に、 大阪地方検察庁は、これらの事実について不起訴処分とした。

不起訴処分を不当とする理由

被疑者① 崔在翼と被疑者徐亨烈は、平成29年2月21日午前10時頃から、大阪の韓国総領事館前(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3)付近等で、不法に横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、我が国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表したものである。

被疑者① 崔在翼と被疑者徐亨烈は、観光ビザで日本国に上陸したにも関はらず、資格外の活動とも云へる違法な政治活動を行った。この行為を、出入国管理及び難民認定法に当てはめて考察すると、偽りその他不正の手段により、上陸の許可を受けて本邦に上陸したといふ事は明白であるから、我が国の法秩序を蹂躙してゐる。

被疑者① 崔在翼と被疑者徐亨烈の行為は、我が国固有の領土である竹島領土問題に、日本国内で不法に干渉するものであります。その根拠としては、竹島領土問題といふものは、主権国家である日本国の最重要課題の一つであり、これらの、我が国にとって重要な問題については、最高裁判例でも日本国内では外国人の政治活動は制限されるとしてゐるからであります。よって、我が国の法秩序を蹂躙してゐる。

被疑者① 崔在翼と被疑者徐亨烈は、竹島は日本国固有の領土であるにも関はらず、日本国内で不法に横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、日本国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表する行為は、我が国の主権と領土、又は、法秩序をも蹂躙してゐる、主権侵害行為であり、且つ不当で不法な行為でもあるのです。

よって、本件は我が国の領土と主権を侵害し、上記の資格外活動によって法秩序をも著しく蹂躙した事案であり、不起訴処分は、日本国民の一員として到底許容することはできない。法治国家である日本国の司法において領土と主権を守るためにも厳正なる処断を切望するものであるので、申し立てを行ふものである。

 

 

4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉 統一行動!京都」を、警察側の不道理が原因として中止にした件で、警察法第79条の規定に基づいて京都府公安委員会に苦情申出しました。

 苦情申出書

 平成29年4月25日

 京都府公安委員会殿

 申出者 西村斉 

 京都府警察の職員(京都府警中京署警備課)の職務執行について、次のとほり苦情を申し出ます。

 

申出者の氏名 西村斉

住所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE 110 

電話番号 09032704447

 

苦情申出の原因となった職務執行の概要

(1)   原因となった職務執行の日時及び場所

平成29年4月20日午前 中京署内

(2)   職員の執務の態様と事案の概要

4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉 統一行動!京都」の件で中京署警備課職員と交渉しましたが決裂しました。警備から三条河原町交差点は近隣商店からの苦情が多いので、当日、申出者側の拡声器は1基しか認める事は出来ないといふ事なんで申出者も氣分よく了承しました。

しかし、ならば並行して、シバキ隊といふ反日本的勢力は、カウンターと称して無許可で30ワット拡声器5基と、各自ハンドマイクを用意してるといふ事なんで、警備に、シバキ隊が拡声器を使用した場合、その使用を阻止して貰ふやうに要望したが、シバキ隊側の拡声器の規制は約束出来ないといふ事でした。

ならば、申出者側も、正当な「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を行ふ為に、道路使用許可を取ってゐるので、その責務と権利を貫徹する為に、拡声器の数を追加したいと申し出たが、それも明確な法的根拠も提示されづ、理不尽に却下されました。

これでは、道路使用許可を取ってゐる申出者側は地声で演説して、それを道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側が大音量の拡声器で妨害するといふ形と同一になりますので、一切申出者側の声は消されてしまひます。これでは当日の現場では、憲法で保障された表現、言論の自由や、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に沿って「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を行使する申出者側の街頭宣伝活動は、音量的(物理的)に不可能です。

要は、法律に沿って、道路使用許可を取って憲法で保障された表現、言論の自由や、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に沿って「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を国民の責務と認識して行動してゐる申出者側に対して、道路使用無許可で大勢で歩道を占拠し、近隣商店や通行人の安寧を乱し、拡声器で「北朝鮮による拉致事件解決啓発街宣活動」を妨害する道路交通法違反のシバキ隊は規制なしでやりたい放題といふ事です。

よって、道路使用許可を取ってゐる申出者側の拡声器の数や音量は規制するが、道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側の拡声器の数や音量は規制しないといふ状態では、音量的(物理的)な格差が多大であり当日の現場では効果ある「北朝鮮による拉致事件解決啓発街宣活動」は、物理的に不可能だと判断して、本行動現場責任者(道路使用許可申請者の西山傑氏)と協議した結果、中止としました。

⑶ 申出者が受けた具体的な不満の内容

申出者は警備課に、「シバキ隊のカウンターは迷惑だから阻止して下さい」と主張し懇願してゐる訳では決してないのです。上記に述べた通り、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)を遵守して公務を執行して下さいと、当たり前の事を願ひ出てるに過ぎないのです。

因みに、この地方公務員法第13条に違反した公務員は、同第60条によって、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金といふ罰則付きの違法行為です。

又、申出者は、シバキ隊が、例へ無許可街宣行為でも、カウンターと称して我々の活動の妨害を行ふ行為そのものに対しては、別段に異議もなく全く問題にしてゐないのです。

ただ、警察に対して、「左(シバキ隊側)右(申出者側)平等に取り扱って下さい」と言ってゐるだけなのです。

そして、警備の方からも、「騒乱が起きるのは明白なので、今回は中止にしたらどうですか?」といふアドバイスを貰ひましたが、本来は、道路使用許可を得てゐる申出者側を阻止しようと算段するよりも、何年もの間、日本全国で、道路使用の許可も得ず、大勢で歩道を占拠し、近隣商店や通行人の安寧を乱し、拡声器で拉致被害者奪還行動を妨害し、道路交通法違反は勿論、我々の正当な言論業務活動を威力を行使して妨害してゐる親北朝鮮のシバキ隊側の方に忠告するのが道義だと思ひますが、京都府公安委員会としては、如何お考へでせうか?

よって、地方公務員法13条の平等取り扱ひの原則を遵守し、地方公務員法に謳はれてゐる、全体の奉仕者として公共の利益のために、警察官の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉とならないやうに、左(シバキ隊側)右(申出者側)平等に取り扱ふやうにとの思ひを込めて、誠に本意ではありませんが、警察法第79条の規定に基づいて、京都府公安委員会に対し、苦情の申出を致します。

4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉統一行動!京都」の件で、地方公務員法第13条を根拠に警備と交渉しましたが決裂しました。よって活動の権利行使が不能となりましたので23日は中止とします

★4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉統一行動!京都」と京都府警警備部に関する声明

4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉 統一行動!京都」の件で警備と交渉しましたが決裂しました。警備から三条河原町交差点は近隣商店からの苦情が多いので、当日、こちら側の拡声器は1基しか認める事は出来ないといふ事なんで此方も氣分よく了承しました。

しかし、ならば並行してシバキ隊側はカウンターと称して無許可で30ワット拡声器を数基(以前のカウンターでは5基用意してゐます)と、各自ハンドマイクを用意してるといふ事なんで、警備に、シバキ隊が拡声器を使用した場合、その使用を阻止して貰ふやうに要望したが、シバキ隊側の拡声器の規制は約束出来ないといふ事でした。

ならば、此方側も、正当な「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を行ふ為に、道路使用許可を取ってゐるので、その責務と権利を貫徹する為に、拡声器の数を追加したいと申し出たが、それも理不尽に却下された。

これでは、道路使用許可を取ってゐる此方側は地声で演説して、それを道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側が大音量の拡声器で妨害するといふ形と同一になりますので、一切こちら側の声は消されてしまひます。これでは当日の現場では、憲法で保障された表現、言論の自由や、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に沿って「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を行使する我々の街頭宣伝活動は、音量的(物理的)に不可能です。

要は、法律に沿って、道路使用許可を取って憲法で保障された表現、言論の自由や、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に沿って「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を国民の責務と認識して行動してゐる我々に対して、道路使用無許可で大勢で歩道を占拠し、近隣商店や通行人の安寧を乱し、拡声器で「北朝鮮による拉致事件解決啓発街宣活動」を妨害する道路交通法違反のシバキ隊は規制なしでやりたい放題といふ事です。

よって、道路使用許可を取ってゐる此方側の拡声器の数や音量は規制するが、道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側の拡声器の数や音量は規制しないといふ状態では、音量的(物理的)な格差が多大であり当日の現場では効果ある「北朝鮮による拉致事件解決啓発街宣活動」は、物理的に不可能だと判断して、本行動現場責任者と協議した結果、中止となりました。

一つ付け加へると、僕は警察に、「シバキ隊のカウンターは迷惑だから阻止して下さい」と主張し懇願してゐる訳では決してないのです。上記に述べた通り、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)を遵守して公務を執行して下さいと、当たり前の事を願ひ出てるに過ぎないのです。

因みに、この地方公務員法第13条に違反した公務員は、同第60条によって、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金といふ罰則付きの違法行為です。

又、僕は、シバキ隊が、例え無許可街宣行為でも、カウンターと称して我々の活動の妨害を行ふ行為そのものに対しては、別段に異議もなく全く問題にしてゐないのです。

ただ、警察に対して、「左右平等に取り扱ひなさい」と言ってゐるだけなのです。

そして、警備の方からも、「騒乱が起きるのは明白なので、今回は中止にしたらどうですか?」といふ御節介なアドバイスを貰ひましたが、()本来は、道路使用許可を得てゐる我々を阻止しようと算段するよりも、道路使用の許可も得ず、大勢で歩道を占拠し、近隣商店や通行人の安寧を乱し、拡声器で負け犬の遠吠えを発し、道路交通法違反は勿論、我々の正当な言論業務活動を威力を行使して妨害してゐるシバキ隊の方に忠告するのが道義だと思ひますが、皆様は如何お考へでせうか?

尚、今後、この問題は出来る限りの智慧をしぼり、断固然るべき処置を取る事を宣言します。

又、今後は、残念ではありますが、反日本的勢力から治安を守る筈の警察が、本心は兎も角、結果的に反日本的勢力を擁護する行動を取ってゐる現状では、保守国民として警察に協力して政治活動する事は不可能です。

よって、西村斉個人としては、以前のやうに、今後は一切、京都府警との接触を断固拒否する事も、ここにて宣言致します。

そして、この流れは、ヘイトスピーチ法を根拠に、反日本的パヨク政党議員や反日本的パヨク市民団体、京都弁護士会や、週刊金曜日と共謀して、僕に対してヘイトスピーチをでっち上げた事件の共犯者である京都地方法務局人権擁護課等からの圧力の結果でせうね。警察も旬のヘイトスピーチ法を出されれば何も言へなくなるのでせうね。在日の人権が~~とか、差別が~~と言はれれば思考停止になります。これがWGIPです。

この件では先づ、●●●●●●●●に〇〇〇します。シバキ隊の道交法違反は警察も認めてゐますから。これによく似たケースで、以前、僕の動きによって、某都市の幹部が左遷されましたからね・・()

最後に、あくまでも自論の見識ですが、僕が主に行政交渉や法的活動に活動手法を切り替へ始めた6年前の3月以降に各所で言ってゐた通り、どんな形の活動でも無駄ではないのは承知してゐますが、反日組織に対してのイヤキチ街宣や、反日組織に対しての緊急急襲街宣や、選挙に絡む街宣以外の通常の街宣では、実際に賊が嫌がらないのが現実です。

その上、通常街宣では、どんなに良い事を言ってても圧倒的多数の政治的無関心な群衆には「ただ煩いだけ」にしか響かないのが現状です。(選挙前とか、テレビで放映されてゐる社会的大関心事のネタは別ですが)

だから、僕は街宣はイヤキチ街宣や、緊急急襲街宣や、選挙に絡む街宣以外は6年前から余り行はないのです。

あくまでも自身の体験から導かれた自論であり僕の活動手法でもあり、人間の身体は一つなので、自分の使へる時間や能力、費用対効果等を考へた場合の自分の結論ですからね。

皆様も、自分の生活事情や得意分野を駆使して活動して下さいね。

よって、己の思想信条に沿った活動手法を駆使して、賊の嫌がる事を常に念頭に置き、行動をする事を新たに宣言します!(爆)

日本派政治活動家 HITOSI

 「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」無効確認訴訟を提起しました。

大阪ヘイト受理

訴 状

平成29325

大阪地方裁判所 御中

原告 西村斉  

615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110(送達場所)

原告 西村斉 電話090-3270-4447

530-8201 大阪市北区中之島1丁目320号(送達場所)

被告 吉村洋文大阪市長 電話06-6208-8181

「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」無効確認訴訟事件

貼用印紙の額 13000

請求の趣旨

被告が施行した、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は無効である。

訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

請求の原因

1 被告は、平成2871日、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」を施行した。

2 ところが、ヘイトスピーチといふ趣旨を同じくする平成28年6月3日に施行した「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」には、罰則が無いが、この「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」には罰則(氏名公表という行政処分)があることから、日本国憲法第94条「法律の範囲内において条例を制定できる」との点から、この条例は無効である。

又、地方自治法第一四条第一項も、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにをいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。」と定めてゐる。

3 上記2の根拠から「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は、

・日本国憲法第31条の「何人も、法律の定める手続によらなければ、自由を奪はれない。」

といふ、憲法に違反し、又、日本国憲法第21条第1項の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」といふ条文と照らし合はせても、ヘイトスピーチの定義も曖昧で言論、表現の自由を侵害してゐる「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は無効である。

4 最高裁昭和50年9月10日;徳島市公安条例事件の判例によると、条例が無効かどうかの基準は、趣旨・目的・内容・効果を比較し、法律・条例間で『矛盾抵触』があるかどうかによって判断するとしてゐる。

(一)これを、本件に当て嵌めると、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の、第一条(目的)を要約すると、『この条例は、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることに鑑み、市民等の人権を擁護するとともにヘイトスピーチの抑止を図ることを目的とする。』と記されてゐる。これに対して、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の同じく第一条の(目的)には、『この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。』としてゐる。

要は、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の目的は、【ヘイトスピーチの抑止を図ることを目的】としてゐるに対し、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」では【ヘイトスピーチの解消に向けた取組について、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」のやうに罰則を付けて、言論、表現の自由を侵害しかねない危険を冒す事ではなく、単に、啓発、推進することを目的】として自制してゐるものであるので、最高裁昭和50年9月10日;徳島市公安条例事件の判例の、条例が無効かどうかの基準項目の【目的】に『矛盾抵触』が存在するのは明白であるので、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は無効である。

(二) 又、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」第七条の条文の文言も要約すると、『ヘイトスピーチを解消するため国民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報、その他の啓発活動を実施する』としてゐることからも、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の、【罰則まで付けて、言論、表現の自由を侵害しかねない危険を冒してまで、定義も曖昧な、ヘイトスピーチの抑止を図ることを目的とする】といふ「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は、ここでも、『矛盾抵触』を起してゐる。

よって、上記の(一)、(二)の申立人の主張は、最高裁昭和50年9月10日;徳島市公安条例事件の判例に照らし合はせて「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は無効としてゐるのですが、同時に、上記(一)、(二)の主張は、最高裁昭和50年9月10日;徳島市公安条例事件の判例以外でも、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は【ヘイトスピーチの定義も曖昧で言論、表現の自由を侵害してゐるので無効】であるといふことも併せて主張する。

5 よって、原告は被告に対し、上記「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の無効を求めるため本訴に及んだ次第である。

証拠方法

1 甲第1号証 

(「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」が無効である事を証明する証拠書類)

 添付書類

1 甲号証1号写し1通 

2 訴状副本 各1通 

「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」が無効である事を証明する証拠

(甲第1号証) 

    行政主体(市町村)は、法律に基づいてしか行政行為をできないといふ制限がある。

② 国の、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」は、理念法で罰則が無いが、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」には、行政罰則(氏名公表という行政処分)があることから、法律の範囲内の条例とは云へないので、日本国憲法第94条の「法律の範囲内で条例を制定することができる。」といふ条文に違反してをり、この条例は無効である。

    行政が行政行為(法律の範囲内という侵害留保の原則)として行政罰(氏名公表)を課す内容を含む条例は「法律の範囲内」と言へないので無効である。

    日本国憲法第94条に関する最高裁判所判決例

事件番号

昭和53(行ツ)35

事件名

工作物除却命令無効確認

裁判年月日

昭和531221

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

主文

理由

上告代理人横田總の上告理由について、日本国憲法第九四条は、「地方公共団体は、……法律の範囲内で条例を制定することができる。」と定め、また、地方自治法第一四条第一項も、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。」と定めている。これは、条例制定権の根拠であるとともに、その範囲と限界を定めたものである。したがつて、普通地方公共団体は、法令の明文の規定又はその趣旨に反する条例を制定することは許されず、そのような法令の明文の現定又はその趣旨に反する条例は、たとえ制定されても、条例としての効力を有しないものといわなければならない。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤崎萬里

    平成2933日に、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の成立に主として関はった参議院議員西田昌司氏と在特会会長八木会長(西田昌司事務所で)との対談で西田氏は、「私達が何故ヘイト法をさういふふう(罰則規定有り)にしなかったといふと、憲法違反になってしまふ。当然の事ながら条例なんかで出来るはずがない。大阪でやってる条例も、私は憲法違反の疑ひがあるのではと言ってきた。そんなに簡単に言論を条例で統制・規制出来るはずがない、絶対に出来ない」と述べてゐる。

(https://www.yamatopress.com/the-diet/26895/)

 以上