日本人に対してのヘイトスピーチを行った事により、日本人の尊厳を毀損し、生存権をも脅かした、有田や上瀧に対して、違法なものと認識して反省するやうにといふ勧告を出すやう法務省に人権相談しました。

  1. 有田上瀧

法務省ヘイトスピーチ人権相談

【相談内容】

インターネット上でのこと

①人権を侵害されたのは「誰」ですか?

私及び行動する保守運動に参加する国民(有田参議院議員はネトウヨと呼んでゐる)や、日本人全体に対してのヘイトスピーチ

    人権を侵害する記載があるURL

有田芳生参議院議員によるヘイトスピーチ 

http://getnews.jp/archives/1621545

上瀧浩子弁護士によるヘイトスピーチ 

http://tanteiwatch.com/33315

    「誰から」人権を侵害されましたか?

有田芳生参議院議員と京都府京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会代表の上瀧浩子弁護士

     「何を」されましたか?

平成29年2月6日、有田芳生参議院議員が、所謂、行動する保守らの国民に対しては「ゴキブリ」と呼んでも「ヘイトスピーチ」ではないとツイッターにて呟いた事により自身や仲間の人権を侵害された。

平成25年11月26日、上瀧浩子弁護士が、「日本人殺せ」や「日本人女性をレイプしろ」は差別(ヘイトスピーチ)でないとツイッターにて呟いた。この行為により、ヘイトスピーチといふ被害を受けて、自身や日本人の人権や生存権を侵害された。

     要望、意見

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」成立に主として関与した有田参議院議員や京都府京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会代表の上瀧浩子弁護士が、上記の通り、日本人に対してのヘイトスピーチを行ってゐる事実は、見逃すことが出来ない悪行である。このやうに、ヘイトスピーチ根絶を提唱してゐる上記二人が、上記のやうな発言を公に行ふといふ事は、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」といふ法律は、有田議員や上瀧弁護士が親しみを持ってゐる在日韓国朝鮮人に対しては、意見さへも駄目だが、日本人や在日韓国朝鮮人の悪行に苦言する日本人(行動する保守運動)に対しては、何を言っても良いといふ魂胆の法律である事は明白である。よって、有田議員や上瀧弁護士に対して、「今後同様の行為を行はないやう文書で勧告し、違法なものと認識して反省するやう」に求めて下さい。

平成29年2月21日入管法に違反して大阪で資格外活動を行ひ、不法な政治活動も行ひ、日本国内の公安を害したチェジェイクを告発しましたが、不起訴処分だったので大阪検察審査会に審査申し立てしました

審査申立書

大阪検察審査会 御中

申立年月日 平成29年4月25日

(資格)告発人

(住居)〒615 -0091

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE 110

(電話)09032704447

申 立 人 西村斉

(職業)マンション管理業

(生年月日)

罪名 出入国管理及び難民認定法違反

不起訴処分 平成29年3月30日①H29-5271

不起訴処分 平成29年3月30日②H29-5272

不起訴処分をした検察官 大阪地方検察庁 青木裕史検事

被疑者① 崔在翼(チェジェイク・サイザイヨク)

(住居)大韓民国(詳細な住所は不明)

(職業)大韓民国ソウル特別市市議会議員(現在は不明)

大韓民国独島郷友会会長

独島守護全国連帯代表

(平成29年2月24日の告発時点)

(生年月日)不明

被疑者②徐亨烈(ジョキョウレツ)

(住居)大韓民国京畿道(詳細な住所は不明)

(職業)大韓民国京畿道議員

(平成29年2月24日の告発時点)

(生年月日)不明

被疑事実の要旨

申立人は、平成29年2月24日に、平成29年2月21日午前10時頃から、大阪の韓国総領事館前(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3)付近等で、不法に横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、我が国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表した被疑者① 崔在翼と被疑者②徐亨烈を、出入国管理及び難民認定法違反で告発したところ、これらに対して、本年3月30日に、 大阪地方検察庁は、これらの事実について不起訴処分とした。

不起訴処分を不当とする理由

被疑者① 崔在翼と被疑者徐亨烈は、平成29年2月21日午前10時頃から、大阪の韓国総領事館前(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3)付近等で、不法に横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、我が国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表したものである。

被疑者① 崔在翼と被疑者徐亨烈は、観光ビザで日本国に上陸したにも関はらず、資格外の活動とも云へる違法な政治活動を行った。この行為を、出入国管理及び難民認定法に当てはめて考察すると、偽りその他不正の手段により、上陸の許可を受けて本邦に上陸したといふ事は明白であるから、我が国の法秩序を蹂躙してゐる。

被疑者① 崔在翼と被疑者徐亨烈の行為は、我が国固有の領土である竹島領土問題に、日本国内で不法に干渉するものであります。その根拠としては、竹島領土問題といふものは、主権国家である日本国の最重要課題の一つであり、これらの、我が国にとって重要な問題については、最高裁判例でも日本国内では外国人の政治活動は制限されるとしてゐるからであります。よって、我が国の法秩序を蹂躙してゐる。

被疑者① 崔在翼と被疑者徐亨烈は、竹島は日本国固有の領土であるにも関はらず、日本国内で不法に横断幕を掲げ、大声で韓国国歌を斉唱し、日本国固有の領土竹島に関しての不当な抗議声明を不法に発表する行為は、我が国の主権と領土、又は、法秩序をも蹂躙してゐる、主権侵害行為であり、且つ不当で不法な行為でもあるのです。

よって、本件は我が国の領土と主権を侵害し、上記の資格外活動によって法秩序をも著しく蹂躙した事案であり、不起訴処分は、日本国民の一員として到底許容することはできない。法治国家である日本国の司法において領土と主権を守るためにも厳正なる処断を切望するものであるので、申し立てを行ふものである。

 

 

4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉 統一行動!京都」を、警察側の不道理が原因として中止にした件で、警察法第79条の規定に基づいて京都府公安委員会に苦情申出しました。

 苦情申出書

 平成29年4月25日

 京都府公安委員会殿

 申出者 西村斉 

 京都府警察の職員(京都府警中京署警備課)の職務執行について、次のとほり苦情を申し出ます。

 

申出者の氏名 西村斉

住所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE 110 

電話番号 09032704447

 

苦情申出の原因となった職務執行の概要

(1)   原因となった職務執行の日時及び場所

平成29年4月20日午前 中京署内

(2)   職員の執務の態様と事案の概要

4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉 統一行動!京都」の件で中京署警備課職員と交渉しましたが決裂しました。警備から三条河原町交差点は近隣商店からの苦情が多いので、当日、申出者側の拡声器は1基しか認める事は出来ないといふ事なんで申出者も氣分よく了承しました。

しかし、ならば並行して、シバキ隊といふ反日本的勢力は、カウンターと称して無許可で30ワット拡声器5基と、各自ハンドマイクを用意してるといふ事なんで、警備に、シバキ隊が拡声器を使用した場合、その使用を阻止して貰ふやうに要望したが、シバキ隊側の拡声器の規制は約束出来ないといふ事でした。

ならば、申出者側も、正当な「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を行ふ為に、道路使用許可を取ってゐるので、その責務と権利を貫徹する為に、拡声器の数を追加したいと申し出たが、それも明確な法的根拠も提示されづ、理不尽に却下されました。

これでは、道路使用許可を取ってゐる申出者側は地声で演説して、それを道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側が大音量の拡声器で妨害するといふ形と同一になりますので、一切申出者側の声は消されてしまひます。これでは当日の現場では、憲法で保障された表現、言論の自由や、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に沿って「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を行使する申出者側の街頭宣伝活動は、音量的(物理的)に不可能です。

要は、法律に沿って、道路使用許可を取って憲法で保障された表現、言論の自由や、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に沿って「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を国民の責務と認識して行動してゐる申出者側に対して、道路使用無許可で大勢で歩道を占拠し、近隣商店や通行人の安寧を乱し、拡声器で「北朝鮮による拉致事件解決啓発街宣活動」を妨害する道路交通法違反のシバキ隊は規制なしでやりたい放題といふ事です。

よって、道路使用許可を取ってゐる申出者側の拡声器の数や音量は規制するが、道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側の拡声器の数や音量は規制しないといふ状態では、音量的(物理的)な格差が多大であり当日の現場では効果ある「北朝鮮による拉致事件解決啓発街宣活動」は、物理的に不可能だと判断して、本行動現場責任者(道路使用許可申請者の西山傑氏)と協議した結果、中止としました。

⑶ 申出者が受けた具体的な不満の内容

申出者は警備課に、「シバキ隊のカウンターは迷惑だから阻止して下さい」と主張し懇願してゐる訳では決してないのです。上記に述べた通り、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)を遵守して公務を執行して下さいと、当たり前の事を願ひ出てるに過ぎないのです。

因みに、この地方公務員法第13条に違反した公務員は、同第60条によって、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金といふ罰則付きの違法行為です。

又、申出者は、シバキ隊が、例へ無許可街宣行為でも、カウンターと称して我々の活動の妨害を行ふ行為そのものに対しては、別段に異議もなく全く問題にしてゐないのです。

ただ、警察に対して、「左(シバキ隊側)右(申出者側)平等に取り扱って下さい」と言ってゐるだけなのです。

そして、警備の方からも、「騒乱が起きるのは明白なので、今回は中止にしたらどうですか?」といふアドバイスを貰ひましたが、本来は、道路使用許可を得てゐる申出者側を阻止しようと算段するよりも、何年もの間、日本全国で、道路使用の許可も得ず、大勢で歩道を占拠し、近隣商店や通行人の安寧を乱し、拡声器で拉致被害者奪還行動を妨害し、道路交通法違反は勿論、我々の正当な言論業務活動を威力を行使して妨害してゐる親北朝鮮のシバキ隊側の方に忠告するのが道義だと思ひますが、京都府公安委員会としては、如何お考へでせうか?

よって、地方公務員法13条の平等取り扱ひの原則を遵守し、地方公務員法に謳はれてゐる、全体の奉仕者として公共の利益のために、警察官の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉とならないやうに、左(シバキ隊側)右(申出者側)平等に取り扱ふやうにとの思ひを込めて、誠に本意ではありませんが、警察法第79条の規定に基づいて、京都府公安委員会に対し、苦情の申出を致します。

4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉統一行動!京都」の件で、地方公務員法第13条を根拠に警備と交渉しましたが決裂しました。よって活動の権利行使が不能となりましたので23日は中止とします

★4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉統一行動!京都」と京都府警警備部に関する声明

4月23日の「拉致被害者全員奪還!全国一斉 統一行動!京都」の件で警備と交渉しましたが決裂しました。警備から三条河原町交差点は近隣商店からの苦情が多いので、当日、こちら側の拡声器は1基しか認める事は出来ないといふ事なんで此方も氣分よく了承しました。

しかし、ならば並行してシバキ隊側はカウンターと称して無許可で30ワット拡声器を数基(以前のカウンターでは5基用意してゐます)と、各自ハンドマイクを用意してるといふ事なんで、警備に、シバキ隊が拡声器を使用した場合、その使用を阻止して貰ふやうに要望したが、シバキ隊側の拡声器の規制は約束出来ないといふ事でした。

ならば、此方側も、正当な「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を行ふ為に、道路使用許可を取ってゐるので、その責務と権利を貫徹する為に、拡声器の数を追加したいと申し出たが、それも理不尽に却下された。

これでは、道路使用許可を取ってゐる此方側は地声で演説して、それを道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側が大音量の拡声器で妨害するといふ形と同一になりますので、一切こちら側の声は消されてしまひます。これでは当日の現場では、憲法で保障された表現、言論の自由や、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に沿って「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を行使する我々の街頭宣伝活動は、音量的(物理的)に不可能です。

要は、法律に沿って、道路使用許可を取って憲法で保障された表現、言論の自由や、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に沿って「北朝鮮による拉致事件解決啓発活動」を国民の責務と認識して行動してゐる我々に対して、道路使用無許可で大勢で歩道を占拠し、近隣商店や通行人の安寧を乱し、拡声器で「北朝鮮による拉致事件解決啓発街宣活動」を妨害する道路交通法違反のシバキ隊は規制なしでやりたい放題といふ事です。

よって、道路使用許可を取ってゐる此方側の拡声器の数や音量は規制するが、道路使用許可を取ってゐないシバキ隊側の拡声器の数や音量は規制しないといふ状態では、音量的(物理的)な格差が多大であり当日の現場では効果ある「北朝鮮による拉致事件解決啓発街宣活動」は、物理的に不可能だと判断して、本行動現場責任者と協議した結果、中止となりました。

一つ付け加へると、僕は警察に、「シバキ隊のカウンターは迷惑だから阻止して下さい」と主張し懇願してゐる訳では決してないのです。上記に述べた通り、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)を遵守して公務を執行して下さいと、当たり前の事を願ひ出てるに過ぎないのです。

因みに、この地方公務員法第13条に違反した公務員は、同第60条によって、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金といふ罰則付きの違法行為です。

又、僕は、シバキ隊が、例え無許可街宣行為でも、カウンターと称して我々の活動の妨害を行ふ行為そのものに対しては、別段に異議もなく全く問題にしてゐないのです。

ただ、警察に対して、「左右平等に取り扱ひなさい」と言ってゐるだけなのです。

そして、警備の方からも、「騒乱が起きるのは明白なので、今回は中止にしたらどうですか?」といふ御節介なアドバイスを貰ひましたが、()本来は、道路使用許可を得てゐる我々を阻止しようと算段するよりも、道路使用の許可も得ず、大勢で歩道を占拠し、近隣商店や通行人の安寧を乱し、拡声器で負け犬の遠吠えを発し、道路交通法違反は勿論、我々の正当な言論業務活動を威力を行使して妨害してゐるシバキ隊の方に忠告するのが道義だと思ひますが、皆様は如何お考へでせうか?

尚、今後、この問題は出来る限りの智慧をしぼり、断固然るべき処置を取る事を宣言します。

又、今後は、残念ではありますが、反日本的勢力から治安を守る筈の警察が、本心は兎も角、結果的に反日本的勢力を擁護する行動を取ってゐる現状では、保守国民として警察に協力して政治活動する事は不可能です。

よって、西村斉個人としては、以前のやうに、今後は一切、京都府警との接触を断固拒否する事も、ここにて宣言致します。

そして、この流れは、ヘイトスピーチ法を根拠に、反日本的パヨク政党議員や反日本的パヨク市民団体、京都弁護士会や、週刊金曜日と共謀して、僕に対してヘイトスピーチをでっち上げた事件の共犯者である京都地方法務局人権擁護課等からの圧力の結果でせうね。警察も旬のヘイトスピーチ法を出されれば何も言へなくなるのでせうね。在日の人権が~~とか、差別が~~と言はれれば思考停止になります。これがWGIPです。

この件では先づ、●●●●●●●●に〇〇〇します。シバキ隊の道交法違反は警察も認めてゐますから。これによく似たケースで、以前、僕の動きによって、某都市の幹部が左遷されましたからね・・()

最後に、あくまでも自論の見識ですが、僕が主に行政交渉や法的活動に活動手法を切り替へ始めた6年前の3月以降に各所で言ってゐた通り、どんな形の活動でも無駄ではないのは承知してゐますが、反日組織に対してのイヤキチ街宣や、反日組織に対しての緊急急襲街宣や、選挙に絡む街宣以外の通常の街宣では、実際に賊が嫌がらないのが現実です。

その上、通常街宣では、どんなに良い事を言ってても圧倒的多数の政治的無関心な群衆には「ただ煩いだけ」にしか響かないのが現状です。(選挙前とか、テレビで放映されてゐる社会的大関心事のネタは別ですが)

だから、僕は街宣はイヤキチ街宣や、緊急急襲街宣や、選挙に絡む街宣以外は6年前から余り行はないのです。

あくまでも自身の体験から導かれた自論であり僕の活動手法でもあり、人間の身体は一つなので、自分の使へる時間や能力、費用対効果等を考へた場合の自分の結論ですからね。

皆様も、自分の生活事情や得意分野を駆使して活動して下さいね。

よって、己の思想信条に沿った活動手法を駆使して、賊の嫌がる事を常に念頭に置き、行動をする事を新たに宣言します!(爆)

日本派政治活動家 HITOSI

 「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」無効確認訴訟を提起しました。

大阪ヘイト受理

訴 状

平成29325

大阪地方裁判所 御中

原告 西村斉  

615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE-110(送達場所)

原告 西村斉 電話090-3270-4447

530-8201 大阪市北区中之島1丁目320号(送達場所)

被告 吉村洋文大阪市長 電話06-6208-8181

「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」無効確認訴訟事件

貼用印紙の額 13000

請求の趣旨

被告が施行した、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は無効である。

訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

請求の原因

1 被告は、平成2871日、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」を施行した。

2 ところが、ヘイトスピーチといふ趣旨を同じくする平成28年6月3日に施行した「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」には、罰則が無いが、この「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」には罰則(氏名公表という行政処分)があることから、日本国憲法第94条「法律の範囲内において条例を制定できる」との点から、この条例は無効である。

又、地方自治法第一四条第一項も、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにをいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。」と定めてゐる。

3 上記2の根拠から「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は、

・日本国憲法第31条の「何人も、法律の定める手続によらなければ、自由を奪はれない。」

といふ、憲法に違反し、又、日本国憲法第21条第1項の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」といふ条文と照らし合はせても、ヘイトスピーチの定義も曖昧で言論、表現の自由を侵害してゐる「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は無効である。

4 最高裁昭和50年9月10日;徳島市公安条例事件の判例によると、条例が無効かどうかの基準は、趣旨・目的・内容・効果を比較し、法律・条例間で『矛盾抵触』があるかどうかによって判断するとしてゐる。

(一)これを、本件に当て嵌めると、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の、第一条(目的)を要約すると、『この条例は、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることに鑑み、市民等の人権を擁護するとともにヘイトスピーチの抑止を図ることを目的とする。』と記されてゐる。これに対して、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の同じく第一条の(目的)には、『この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。』としてゐる。

要は、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の目的は、【ヘイトスピーチの抑止を図ることを目的】としてゐるに対し、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」では【ヘイトスピーチの解消に向けた取組について、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」のやうに罰則を付けて、言論、表現の自由を侵害しかねない危険を冒す事ではなく、単に、啓発、推進することを目的】として自制してゐるものであるので、最高裁昭和50年9月10日;徳島市公安条例事件の判例の、条例が無効かどうかの基準項目の【目的】に『矛盾抵触』が存在するのは明白であるので、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は無効である。

(二) 又、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」第七条の条文の文言も要約すると、『ヘイトスピーチを解消するため国民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報、その他の啓発活動を実施する』としてゐることからも、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の、【罰則まで付けて、言論、表現の自由を侵害しかねない危険を冒してまで、定義も曖昧な、ヘイトスピーチの抑止を図ることを目的とする】といふ「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は、ここでも、『矛盾抵触』を起してゐる。

よって、上記の(一)、(二)の申立人の主張は、最高裁昭和50年9月10日;徳島市公安条例事件の判例に照らし合はせて「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は無効としてゐるのですが、同時に、上記(一)、(二)の主張は、最高裁昭和50年9月10日;徳島市公安条例事件の判例以外でも、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」は【ヘイトスピーチの定義も曖昧で言論、表現の自由を侵害してゐるので無効】であるといふことも併せて主張する。

5 よって、原告は被告に対し、上記「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の無効を求めるため本訴に及んだ次第である。

証拠方法

1 甲第1号証 

(「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」が無効である事を証明する証拠書類)

 添付書類

1 甲号証1号写し1通 

2 訴状副本 各1通 

「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」が無効である事を証明する証拠

(甲第1号証) 

    行政主体(市町村)は、法律に基づいてしか行政行為をできないといふ制限がある。

② 国の、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」は、理念法で罰則が無いが、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」には、行政罰則(氏名公表という行政処分)があることから、法律の範囲内の条例とは云へないので、日本国憲法第94条の「法律の範囲内で条例を制定することができる。」といふ条文に違反してをり、この条例は無効である。

    行政が行政行為(法律の範囲内という侵害留保の原則)として行政罰(氏名公表)を課す内容を含む条例は「法律の範囲内」と言へないので無効である。

    日本国憲法第94条に関する最高裁判所判決例

事件番号

昭和53(行ツ)35

事件名

工作物除却命令無効確認

裁判年月日

昭和531221

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

主文

理由

上告代理人横田總の上告理由について、日本国憲法第九四条は、「地方公共団体は、……法律の範囲内で条例を制定することができる。」と定め、また、地方自治法第一四条第一項も、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。」と定めている。これは、条例制定権の根拠であるとともに、その範囲と限界を定めたものである。したがつて、普通地方公共団体は、法令の明文の規定又はその趣旨に反する条例を制定することは許されず、そのような法令の明文の現定又はその趣旨に反する条例は、たとえ制定されても、条例としての効力を有しないものといわなければならない。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤崎萬里

    平成2933日に、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の成立に主として関はった参議院議員西田昌司氏と在特会会長八木会長(西田昌司事務所で)との対談で西田氏は、「私達が何故ヘイト法をさういふふう(罰則規定有り)にしなかったといふと、憲法違反になってしまふ。当然の事ながら条例なんかで出来るはずがない。大阪でやってる条例も、私は憲法違反の疑ひがあるのではと言ってきた。そんなに簡単に言論を条例で統制・規制出来るはずがない、絶対に出来ない」と述べてゐる。

(https://www.yamatopress.com/the-diet/26895/)

 以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成29年2月21日入管法に違反して大阪で資格外活動を行ひ、不法な政治活動も行ひ、日本国内の公安を害したチェジェイクを告発しましたが、不起訴処分だったので大阪検察審査会に審査申し立てします。

竹島不起訴

入管法に違反して資格外活動を行ひ、その上、不法な政治活動も行ひ、日本国内の公安を害した、腐れ外道のチェジェイクを告発しました!

森友学園の教育方針に外人なのに介入する反日NPO役員(ヘイトスピーチを許さない!大阪の会代表)の不当、不法性について、改善命令を発令するやうに要請した件で、大阪NPO認証担当から回答が来た。

◎下記が、平成29年3月7日、森友学園の教育方針に外人なのに不当不法に介入する反日NPOの所作に対して、大阪NPO認証担当に改善命令を発令するように要請した情報提供及び要請書

森友学園の教育方針に外人なのに介入するヘイトスピーチを許さない大阪の会(NPO事務局長兼任)の不当、不法性を大阪NPO認証担当に情報提供しNPO活動促進法に沿って改善命令を発令するやうに要請

★下記が、大阪NPO認証担当からの回答。

今回の、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」の活動が、「特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター」の活動であると認知できるとまでは言へないといふ苦しい言ひ訳でしたが、まあ、私共にもよくあるケースで、受忍限度でもあるので、これにて収めます。(笑)

大阪NPO認証担当からの、私宛の回答の要諦としては、日本国、日本人の意思で決定すべき最重要課題の一つである教育方針に、不当、不法に介入するといふ政治活動を行つてゐる、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会(代表は特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター事務局長の宋貞智)」と一体の「特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター」の事務局長である宋貞智(ヘイトスピーチを許さない!大阪の会の代表も宋貞智)の行為について、大阪NPO認証担当は、『今後とも、特定非営利活動法人多民族共生人権教育センターに対する適切な対応や注視(注意深く監視する事)に努めてまいりますので、引き続き協力を、何卒宜しくお願ひします』といふやうな回答でした。

 

大阪NPO

竹島に不法上陸した韓国国会議員の行為について、日本國の主権が及ばないといふ事を松江検察審査会が認めました。云はば、我が國は韓国の属国状態なのです。誠に先人に申し訳ない氣持ちで一杯です。

★韓国の国会議員二名が竹島に不法上陸した行為について、松江検察審査会が出した議決は、竹島は、日本固有の領土であるといふ事には異議はないが、韓国国会議員による竹島上陸行為は不法入国ではあるが、「領土問題」(韓国が、一方的に竹島を取り込み、不法占拠してゐる事)』が、存在し、『日本國の施政(政治、主権)』が及んでゐない状況にあるので、『日本國としての司法権を行使する権限が消失してゐる』状態であり、出入国の管理が出来ない状況なので、罪とはならないといふ議決でした。

要は、日本固有の領土を侵略されて司法権を行使できないといふ事は、領土を統治する日本國の権力や統治権を行使出来ず、日本國が韓国からの干渉を受けて、独自の意思決定を行ふ権利や国家主権さへも行使出来ず、国家の政治(施政)を最終的に決定する権利をも消失してゐるといふ事になるので、現実、現状では、韓国に対しては、日本國には主権がないといふ事です。

これを日本國の司法が認めたのです。

国家の三要素の中の、「領土」「主権」が侵害されてゐれば、国際基準では、本来なら戦争です。

少なくとも、主権ある國なら、紛争状態である事を認識し、即、竹島を取り戻す為の行動に出るのが道義国家としての矜持でせう。

にも関はらず、韓国に遠慮して、実際に何も行動を起こさない日本政府(自民党)は最早、韓国の属国であるといふ認識なのです。

松江検察審査1松江検察審査2松江審査会3

森友学園の土地問題のみ非難して大々的に報道してをきながら、各地の朝鮮学校の不当不法な土地問題に関しては何も報道しないマスコミの不公平を当てにならないが一応、一般社団法人日本報道検証機構に報告

情報提供及び要請書

一般社団法人日本報道検証機構殿

平成29年3月25日

マスコミ各社(産経新聞は下記にあるとほり朝鮮学校の不当不法な土地問題を過去に報道してゐる)は、森友学園の土地問題のみ非難して大々的に報道してをきながら、各地の朝鮮学校の不当不法な土地問題に対しては何も報道しないのは公正に欠けてをり不平等である。

よって、日本の報道の底上げや検証、正確性・信頼性の向上を促進する事を目的として設立されてゐる一般社団法人日本報道検証機構から、各報道マスコミ機関に対して、社会の公器として公正公平に報道するやう改善助言を行って頂くやうに要請致します。

尚、この情報提供及び要請に対して、日本報道検証機構として、どういふ処置を、お取りになられるのか?といふ経過報告を平成29年4月14日までに下記の連絡先に報告頂けますやうにお願ひ致します。

 ★下記が、朝鮮学校と行政の不当不法行為の証拠参考資料です。(正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/から引用しました)

 ▼朝鮮学校による公有地の不正な使用や取得▼

 【代表例1】

大阪市東成区の中大阪朝鮮初級学校は、半世紀(50年)以上にわたって市有地約5千平方メートルを不当に占有し無償使用!

http://www.sankei.com/west/news/160909/wst1609090080-n1.html

大阪市が朝鮮学園と和解へ 土地明け渡し求めた訴訟 16日の市議会で議決求める

2016.9.9 20:50更新、産経新聞

大阪市東成区の中大阪朝鮮初級学校が半世紀にわたって無償使用してきた市有地約5千平方メートルは不当に占有されているとして、市が学校法人「大阪朝鮮学園」に明け渡しを求めた訴訟で、市は9日、和解する方針を明らかにした。

市によると、和解案は学園が土地を3億4200万円で市から購入する一方、平成25年1月から所有権移転完了までの使用料として月40万円を支払う内容。市は16日から始まる市議会に関連議案を提出、同意を得て和解手続きに入る方針。

訴訟資料などによると、中大阪朝鮮初級学校は昭和36年に開校。市は数年間は無償使用を認めたが、後に有償契約に切り替えるよう交渉してきた。月124万円の賃料を提示したが合意に至らず、平成25年に大阪地裁に提訴した。

学園側は地裁の勧告を受け昨年、売買契約に応じる意向に転じ、地裁の不動産鑑定で金額が決まった。

以上が産経新聞の報道ですが、大阪市の土地約5000平方メートルが3億4200万円といふのは安過ぎます。

昭和36年当時に大阪市が「数年間は無償使用を認めた」だけなのに、大阪朝鮮学園が、そのまま永久に無償使用したのは犯罪行為です。

大阪市は、昭和36年の数年後に強制的に立ち退きさせるべきだったのに、その後ずっと、大阪市は、市有地約5000平方メートルを無償で朝鮮学校に使はせてきたのです。

結局、朝鮮学校のごね得となってしまったのです。

森友学園の土地問題のみ非難して大々的に報道してをきながら、大阪市が、半世紀に渡って市有地約5千平方メートルを無償貸与してきた大阪朝鮮学校に対しては何も報道しないのは公正に欠けてをり不平等である。

 【代表例2】

兵庫県の尼崎市は、半世紀にわたり尼崎朝鮮学校に対して相場が年間2600万円の土地を年間28万円(相場の約100分の1)で貸与し、その後も年間260万円(相場の10分の1)で貸与してゐる。

http://www.sankei.com/west/news/160120/wst1601200060-n2.html

尼崎朝鮮学校賃料改定へ 年間28万円から260万円で協議 市有地も依然相場の10分の1 尼崎市

2016.1.20 13:30更新、産経新聞

 標準賃料の100分の1で敷地を借りている尼崎朝鮮初中級学校=兵庫県尼崎市西立花町

兵庫県尼崎市が半世紀にわたり、学校法人「兵庫朝鮮学園」(神戸市垂水区)に年間約28万円という格安で貸している市有地(約7850平方メートル)について、年間約260万円に引き上げる方向で学園側と協議していることが20日、市関係者への取材で分かった。今春からの改定を目指している。ただ、この市有地の“相場”は年間約2600万円とされ、合意しても、いまだその10分の1にとどまることになる。

 ■学校と市の“言い分”は…

この土地は、尼崎朝鮮初中級学校(尼崎市西立花町)の用地として使用。市によると、同校はもともと在日朝鮮人らが通う市立小学校分校だったが、昭和41(1966)年に学園に運営を引き継いだ。この際、市は校舎は学園に売却し、敷地は一坪あたり月10円(年約28万円)で貸す契約を結んだ。

 以降、10~20年ごとに賃貸借契約を更新してきたが、賃料は一度も見直されず、市民などから「他の市有地の賃料と均衡が取れない」と批判が出ていた。

一方、市が公有財産規則に基づき、現在の固定資産税仮評価額などから算出したこの土地の標準賃料(相場)は年間約2600万円。市は今回、3月末の契約期限を前に学園側と詰めの協議を進めているが、市関係者などによると、賃料はこの10分の1の年約260万円を軸に交渉しているという。

 市公有財産課と人権課は産経新聞の取材に、いずれも「具体的な交渉内容については明らかにできない」とし、学園は「担当者がいない」、学校は「コメントできない」としている。

 以上が産経新聞の報道ですが、標準賃料の100分の1で、50年間、市有地を尼崎朝鮮学校に貸していたのが尼崎市役所です。

要は、尼崎市は、年間賃料の相場が2600万円の市有地をたったの28万円で朝鮮学校に貸してゐたことになります。。

昭和41(1966)年、尼崎市は、市有地を一坪あたり月10円(年約28万円)で尼崎朝鮮初中級学校に貸す契約を結んだが、以降、何度も賃貸借契約を更新してきたが、その格安賃料は一度も見直されずに据え置かれてきた。

この土地の標準賃料(相場)は年間約2600万円にもかかはらず、尼崎市が年間28万円で朝鮮学校に貸与することは、尼崎市が朝鮮学校に年間約2600万円の補助金を与へることと同じであり、明らかに不当、不法行為です。

標準賃料(相場)の100分の1で貸してゐるのだから、市民などから「他の市有地の賃料と均衡が取れない」と批判が出るのは当然であり、「在日特権」(日本人差別)以外の何ものでもありません。

その後も尼崎市は、標準賃料(相場)が年間約2600万円なのに、年間約260万円にしか値上げしてゐません。

きちんと年間約2600万円の賃料を取るべきです。

日本人からは標準賃料(相場)を取るくせに、在日朝鮮人からは標準賃料(相場)の10分の1しか取らないことは、日本人差別です。

●詳細記事

標準賃料の100分の1で市有地を朝鮮学校に貸与!相場2600万円を28万円で50年間!

http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-6098.html

森友学園の土地問題のみ非難して大々的に報道してをきながら、土地の標準賃料(相場)は年間約2600万円にもかかはらず、尼崎市が年間28万円で朝鮮学校に貸与してゐた事実に関しては何も報道しないのは公正に欠けてをり不平等である。

 【代表例3】

兵庫県伊丹市は、伊丹朝鮮初級学校に対して、市有地約4100平方メートルを標準賃料(相場)の約20分の1の年約48万円で、約30年間にわたって貸与!

http://www.sankei.com/west/news/160120/wst1601200068-n1.html

朝鮮学校賃料問題 大阪では無償貸与で訴訟に 「朝鮮学校への隠れた補助金」と専門家指摘

2016.1.20 13:45更新、産経新聞

 朝鮮学校に対し、自治体が市有地などを無償または格安で貸与するケースはたびたび問題化しており、行政の対応を批判する声が上がっている。

 大阪市では、中大阪朝鮮初級学校(同市東成区)の用地として、半世紀にわたって市有地約5千平方メートルを無償貸与してきた。平成21年以降有償化交渉を本格化させたが、不調に終わり、24年に同校を運営する学校法人「大阪朝鮮学園」に土地の明け渡しなどを求めた訴訟を大阪地裁に起こした。現在、学園側に市有地を売却する方向で和解協議が進んでいる。

 また、兵庫県伊丹市も、伊丹朝鮮初級学校(同市桑津)の用地として、市有地約4100平方メートルを“相場”の約20分の1の年約48万円で、約30年間にわたって貸与。契約は毎年更新だが「過去の経緯などもあり賃上げのメドは立っていない」(市管財課)という。

 今回の尼崎市のケースも是正を図ろうとしているとはいえ、破格の賃料設定が維持される可能性がある。市関係者の中には「民間事業者に貸す際は相場相応の賃料を設定しているケースもあり、バランスが悪い」と指摘する声もある。

 京都が25年に公表した朝鮮学校の実態調査では、校長室や職員室などで故金日成、金正日親子の肖像画が確認され、歴史教科書などには北の指導者を礼賛する記述も散見された。

北朝鮮情勢に詳しい関西大の李英和教授は「格安賃料の実態は朝鮮学校への隠れた補助金だ。朝鮮総連の支配下にある非民主主義的な学校を優遇するのなら、行政が責任を持って日本の教育理念に沿う教育内容に改めさせるべき。それができないのなら相場相応の賃料支払いを要求すべきだ」としてゐる。

以上が産経新聞の報道ですが、関西大の李英和教授が指摘したとほり、格安賃料の実態は朝鮮学校への隠れた補助金です。

森友学園の土地問題のみ非難して大々的に報道してをきながら、兵庫県伊丹市が、伊丹朝鮮初級学校に対して、市有地約4100平方メートルを標準賃料(相場)の約20分の1の年約48万円で、約30年間にわたって貸与してゐた事実に関しては何も報道しないのは公正に欠けてをり不平等である。

▼朝鮮学校への補助金や高校無償化(朝鮮学校への税金投入)が許されない理由▼

 1.朝鮮学校は「現代朝鮮史」などの授業で金日成と金正日を神格化し、独裁政治を支へる思想教育を行ってゐる上、朝鮮総連と一体となった学校人事や運営が行はれてをり、教員は「教員免許」を持ってゐない。(公の支配に属してゐない。)

 2.朝鮮学校への公金支出は、日本国憲法89条に違反してゐる。

憲法89条 「公金その他の公の財産は、公の支配に属しない教育の事業に対して支出しまたはその利用に供してはならない」

 3.朝鮮学校はテロ国家北朝鮮の下部組織である朝鮮総連が運営しているが、朝鮮総連は拉致事件で重要な役割を果たしてゐる。

・大阪朝鮮学校元校長の金吉旭(キム・ギルウク)は拉致事件の犯人であり、日本政府は金吉旭を国際指名手配してゐる。

・広島朝鮮学校元教員の金徳元(キム・ドクウォン)は、自分の教へ子である朝鮮学校の生徒をヘロインの運び屋に仕立てるといふ事件を起こしてゐる。

・下関朝鮮学校元校長の曺()奎聖(チョ・キュソン)は覚醒剤約250キロを受け取り、島根県に密輸入し、日本は国際手配した。朝鮮学校は、テロリスト養成学校(スパイ・工作員養成学校)です。

 4.既に自治体などから朝鮮学校に公金が支出されてゐるが、朝鮮学校から朝鮮総連や北朝鮮に金が流れてゐることが関係者の内部告発で明らかになってをり、朝鮮学校の資金が核兵器や弾道ミサイル、覚せい剤、拉致などのテロ行為の資金として利用されてゐる。

 5.日本の公立学校は外国人であっても差別することなく入学を認めているにもかかはらず、朝鮮人は自らの意思で日本に来て、自らの意思で子供たちを朝鮮学校に通はせてゐる。

 【代表例4】

東京都は、東京朝鮮第二初級学校(枝川朝鮮学校)に対して都有地約4600平方メートルを20年間無償貸与し、最終的に市価の10分の1の1億7000万円で譲渡してゐる。

東京朝鮮第二初級学校(JCIより)

東京都は、昭和45年(1970年)から20年間の期限付き契約で、都有地約4600平方メートルを東京朝鮮第二初級学校(枝川朝鮮学校)に無償貸与してゐた。

平成2年の契約の失効後も、朝鮮学校は不当に居座り、平成15年に東京都が土地の明け渡し・工作物の撤去(職員室・玄関など)及びその土地の地代相当金4億円の支払ひを求めて訴訟を起こしたが、TBSの筑紫哲也の「NEWS23」をはじめとするマスコミが、「石原都政の横暴」などと偏向報道や虚偽報道を展開した。

その結果、結局、最終的に東京都は、朝鮮総連に屈服し、平成19年3月に和解が成立した。

朝鮮学校側は、約4600平方メートルの土地に市価の10分の1という激安価格の約1億7000万円を東京都に支払って土地の権利を獲得したのです。

●関連記事

NHKが公有地の朝鮮学校やマスコミへの格安売却に係る丸山議員の質疑の部分だけ省略して報道せずhttp://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-6576.html

森友学園の土地問題のみ非難して大々的に報道してをきながら、東京都が、東京朝鮮第二初級学校(枝川朝鮮学校)に対して都有地約4600平方メートルを20年間無償貸与し、最終的に市価の10分の1の1億7000万円で、朝鮮学校に譲渡してゐた事実に関しては何も報道しないのは公正に欠けてをり不平等である。

 

 

森友学園の教育方針に外人なのに介入するヘイトスピーチを許さない大阪の会(NPO事務局長兼任)の不当、不法性を大阪NPO認証担当に情報提供しNPO活動促進法に沿って改善命令を発令するやうに要請

情報提供及び要請書

大阪市市民局区政支援室市民活動支援担当(NPO認証担当)殿

 

 ●森友学園に指導求める要請書 在日コリアンらの市民団体

http://www.asahi.com/articles/ASK323FTBK32PTIL003.html

 ●<森友学園>在日コリアンの会、大阪府に指導求める

http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20170302k0000e040232000c.html

 ●森友学園 設置認可の権限ある「大阪府は厳正な審査を」

https://mainichi.jp/articles/20170224/k00/00m/040/061000c

 

上記●に示した報道によると、大阪府豊中市の国有地を小学校用地として取得した学校法人「森友学園」(大阪市)が大阪市内で運営する幼稚園のホームページなどで、「投稿者は、巧妙に潜り込んだ韓国・中華人民共和国人等の元不良保護者であることが判りました」、「邪な考へ方を持つた在日韓国人や支那人」、「韓国・中国人等の元不良保護者」などと掲載されてゐた文言や、「運動会で園児に中国や韓国を敵視する選手宣誓をさせてゐる」、園児に「日本を悪者にする中国や韓国は心を改めて」と選手宣誓をさせてゐたなどの行為が、特定の人種への憎悪を煽る表現で、「人種差別行為」に当たり、ヘイトスピーチの抑止を目的とする大阪市条例などに違反するとして、在日コリアンらでつくる市民団体「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」などは、向井正博・府教育長らあてに、謝罪と再発防止を学園に指導するやう求める要請書を提出した。謝罪などの措置がとられない場合、4月開校予定の小学校の設置を認可しないことも求めた。といふ事ですが、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」の事務局は、「特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター」内(大阪市生野区鶴橋2丁目1527号)にあり、この団体の事務局長が「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」の代表である宋貞智であり、両団体は一体である。

 (立証資料)

http://megalodon.jp/2015-1008-0448-37/www.47news.jp/CN/201510/CN2015100601002033.html 

 前記の、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会(代表は特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター事務局長の宋貞智)」と一体の「特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター」の事務局長である宋貞智(ヘイトスピーチを許さない!大阪の会の代表も宋貞智)の行為は、特定非営利活動促進法第二条第二項第二号ロの「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。」といふ条文に違反して、日本国、日本人の意思で決定すべき最重要課題の一つである教育方針に不当、不法に介入するといふ政治活動を行つてゐるのは明白である。

今回の件で、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」が、日本人及び学校法人である森友学園の教育方針に、外国人の立場でありながら介入し、不当、不法な圧力、思想弾圧を行つてゐるといふ事を証明する根拠として、前記の、森友学園の「邪な考へ方を持つた在日韓国人や支那人」といふ主張も、従軍慰安婦捏造、竹島不法占拠、天皇陛下に対しての土下座強要、異常なほどの反日教育、強制連行の嘘などで日本国、日本人を貶める言動をする不良韓国人(現に森友学園側は不良保護者といふ表現を使用してゐる)や、尖閣不法占拠、南京大虐殺の嘘、異常なほどの反日教育、沖縄は中国の領土だ!等々の、数々の反日、侵略行為を行ふ不良支那人(現に森友学園側は不良保護者といふ表現を使用してゐる)に対しての発言であり、このやうな輩を「邪である」と主張するのはのは当然であり、公共の福祉に反してゐる事実もないので、日本国憲法21条で保障された言論、表現の自由の範囲内で問題はない。

そして、運動会で園児に、「日本を悪者にする中国や韓国は心を改めて」と選手宣誓させてゐた行為も、上記の反日行為を行ふ韓国、支那政府に対して「改心して下さい」と当然の思ひを主張したに過ぎない受忍限度内の行為であり、且つ、公共の福祉に反してゐる事実もないので、日本国憲法21条で保障された言論、表現の自由の範囲内で問題はない。

これらの森友学園側の行為が、特定の人種への憎悪を煽る表現で、「人種差別行為」に当たり、ヘイトスピーチの抑止を目的とする大阪市条例などに違反するとしてゐる、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会(代表は特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター事務局長の宋貞智)の主張には正当性はなく憲法違反である。

又、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」は、森友学園が4月開校予定の小学校の設置を認可しないことも外国人の立場でありながら不当に大阪府に求めてゐる。この行為も、「ヘイトスピーチを許さない!大阪の会」の反日思想及び、森友学園の教育方針に反対、弾圧する為だけの目的で行つてゐる「森友学園と、その生徒に対する政治的、教育的、思想的な弾圧行為」であり、この行為は、日本国憲法第13条「学問の自由」、第19条「思想及び良心の自由」、第26条「教育を受ける権利」の侵害行為である。

又、「マクリーン事件」判例でも、(昭和53年10月4日最高裁判決)外国人の政治活動の自由については、原則保障されてゐるとしてをりますが、日本国民が影響を受けない程度といふ制約を設けてをり、国民主権原理が示されてゐるものである。

要約すると、「日本国民が民主主義を行使するに当たつて影響を受けるやうな外国人の政治活動は制限される」といふ判例です。

よって、教育の本質は、国家にありますので、教育の在り方について語ることは、国家の在り方について語ることでもありますので、日本国、日本人の主権であり、日本国、日本人の意思で決定すべき最重要課題の一つである教育方針に外国人が介入する事は不当であり、制限されるといふ事です。

又又、「特定非営利活動法人多民族共生人権教育センター」の事務局長である宋貞智(ヘイトスピーチを許さない!大阪の会の代表宋貞智)らが団体設立時に定款に記載した活動目的には、「日本社会の多民族・多文化共生社会の実現に寄与する 」「子供の健全育成」と記してゐるが、前記の活動事実と照らし合はせても、外国人の立場でありながら、森友学園の子供達の健全育成を妨害し、多文化共生社会でなく、多文化強制社会を強要してゐる活動であるのは明白であり、虚偽の申告を行ひ特定非営利活動法人の地位を得たのでは?と疑はれても仕方がない所作である。

このやうな不当、不法な活動は、特定非営利活動促進法(目的) 第一条に謳はれてゐる、「公益の増進に寄与することを目的とする」といふ条文にも違反してをり、日本国の特定非営利活動法人としての活動目的とは到底云へないし、全く日本国の公益の為にもなってゐないのは明白である。

よって、特定非営利活動促進法第二条第二項第二号ロの「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。」といふ条文に違反して、政治上の主義を推進し、又は反対することを目的として活動してゐる事が明白であるので、特定非営利活動促進法第十二条第一項第二号に該当しない団体(特定非営利活動促進法第二条第二項第二号ロ違反)といふ事になりますので、「特定非営利活動促進法(改善命令)第四十二条 所轄庁は、特定非営利活動法人が第十二条第一項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。」といふ条文に沿って改善命令を発令して頂くやうに要請致します。

尚、この要請についての経過報告を平成29年3月21日までに必ず下記の連絡先宛に報告して下さい。

平成29年3月7日

日本派政治活動家 西村斉