京都市の見解では日本人拉致実行犯が存在し、覚醒剤密輸犯も存在し、且つ、核やミサイル技術等を北朝鮮に垂れ流す為の人材供給源の朝鮮学校に補助金を垂れ流す事に何の不法、不当性もなく全く問題ないとの事でしたので住民訴訟を提起しました!

数件の行政訴訟を抱へてゐますが、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止の訴訟を提起しました。

又、新たに反社会的勢力との闘争も始まり移動等に関する費用も発生します。

今まで御支援頂いた方には大変感謝申し上げます。

公益の為に精一杯氣張りますので、共鳴される方は引続き御支援を宜しく願ひします。

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●本文

訴 状

平成30年1月19日
京都地方裁判所 御中
原告 西村斉

当事者の表示
〒615-0091

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE-110(送達場所)
原告 西村斉
電話090-3270-4447

〒604-8571

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(送達場所)
被告 京都市
代表者兼裁決行政庁 京都市長 門川大作

電話075-222-3111(代)

補助金交付決定取消請求事件
訴額 160万円
貼用印紙 13000円

請求の趣旨
1 京都市長が平成2 9年に行った学校法人京都朝鮮学園に対する地方自治法第232条の2及び京都市補助金等の交付等に関する条例に係る補助金の交付決定を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

請求の原因
第1  原告の住民監査請求とその結果
1 原告は、京都市民である。
原告は、北朝鮮や朝鮮総連や朝鮮学校関係者に拉致された日本人を救出すること等を目的として、街頭宣伝活動、集会、ビラ配り、行政交渉等の國民活動を行ってきたが、朝鮮学校に対する補助金交付については、朝鮮学校における日本人拉致事件に関する教育内容が解決済であるといふ北朝鮮の見解に沿ったものである事を問題にし、更に、朝鮮学校に対する補助金が朝鮮学校を支配してゐる朝鮮総連を通じて北朝鮮に対する迂回支援になるとして反対してきたものである。

2 学校法人京都朝鮮学園
学校法人京都朝鮮学園(以下「本件学校法人」といふ。)は、私立学校法第64条第4項に基づく学校法人であり、市内の朝鮮学校3校(京都朝鮮中高級学校、京都朝鮮初級学校、京都朝鮮第二初級学校) を運営してをり、かねて京都市から、地方自治法第232条の2及び京都市補助金等の交付等に関する条例に係る補助金交付を受けてきてをり、平成29年、京都市は本件学校法人に対し、補助金7,507,794円を交付した。
3 住民監査請求とその結果
原告は、平成29年10月19日、京都市監査委員に対し、京都市長が平成 28年度分の補助金の支出負担行為及び精算行為並びに、同29年度分の補助金の支出負担行為に係る部分ついて、本件学校法人に対する補助金交付の決定は、公の支配に属しない教育事業に対する公金の支出をしてはならないとする日本国憲法第89条後段に違反するものであり、地方自治法第232の2並びに京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条第1項第2号に違反し、北朝鮮人権侵害対処法第3条にも違反する違憲、違法な公金の支出であることを理由に、その取消しを求めて住民監査請求を行った。(甲1号証)
京都市監査委員は、平成29年12月18日、平成28年度、同29年度の当該法人に対する本件交付決定は、日本国憲法第89条後段、地方自治法第232の2並びに京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条第1項第2号、北朝鮮人権侵害対処法第3条の規定に反するものではない事を理由に原告の請求を退けた。

第2 北朝鮮と拉致問題と朝鮮総連
1 北朝鮮の世襲独裁体制
北朝鮮は、大東亜戦争終結後、朝鮮半島の38度線以北を占領したソ連の支援を受けた金日成によって昭和23年に建国された社会主義国家であるが、西暦で云ふと1960年代半ばには、金日成を神格化し、同人に対する絶対的忠誠を要請するチュチェ思想を打ち出し、北朝鮮は金日成個人を首領とする独裁国家の道を歩むことになった。
金日成から権力を世襲した金正日は、北朝鮮憲法の前文から共産主義を削除し、全てに軍事から優先する先軍思想を掲げ、核兵器と長距離弾道ミサイルの開発に邁進し、韓国艦船の爆破や延坪島砲撃などによって北東アジアの軍事的緊張を演出して国際的孤立を深め、国民には度重なる経済失政によって飢餓と経済的困窮を強いてきた。
金正日は平成23年12月に死亡し、金正日の三男・金正恩は、平成24 年4月、朝鮮労働党の第一書記、第一国防委員長に就任して金正日の独裁権力を承継し、金正日の遺訓として先軍政治を踏襲することを内外に宣言した。
金正恩は、人工衛生打上げを名目とする長距離弾道ミサイルの発射を強行したため、国連安全保障理事会は北朝鮮による安保理決議違反として強く非難し、今後の対北制裁拡大などに言及する議長声明を出すに到った。その後も、北朝鮮は西暦で云ふと2006年、2009年、2013年、2016年1月、2016年9月と5度も核実験を行ってゐる。
2 拉致問題
北朝鮮は西暦で云ふと1970年代から1980年代にかけて、工作員や土台人(対日工作活動の土台となるべき特別永住者たる在日朝鮮人のこと)などを使って多数の日本人を極秘裏に北朝鮮に拉致してきた。北朝鮮は長年事件への関与を否定してきたが、平成14年平壌で行はれた日朝首脳会談で日本人の拉致を認め、謝罪し、再発の防止を約束した。
その後、曽我ひとみさんら拉致被害者5人が帰国を果たしたが、その後、北朝鮮当局は「拉致問題は解決済み」との立場を崩さず、同国には、今も横田めぐみさん、有本恵子さん、原勅晃さんをはじめとする100名以上の拉致被害者が抑留されてゐるとされる。
その上、朝鮮学校といふのは大阪朝鮮学校の金吉旭元校長が、北朝鮮の工作員である拉致実行犯シンガンスと共謀し、日本人の原敕晁さんら、複数の日本人を拉致し国際指名手配を受けてゐるのです。要は拉致実行犯が朝鮮学校の指導的立場にゐるのです。そのやうな学校に補助金を垂れ流す行為は拉致やテロを支援することと同じである。(甲6号証)
又、故三宅博議員が平成26年2月14日衆議院予算委員会で「朝鮮総連は拉致実行犯である」といふ事実を述べてゐる。(甲9号証)
又又、「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」の機関紙「光射せ!」でも、『少なくない朝鮮学校卒業生や関係者が拉致事件に関はった』と告発されてゐる。(甲8号証)
3 朝鮮総連
朝鮮総連は、北朝鮮の在外公民組織を自称し、朝鮮労働党の工作機関統一戦線部の指導を受け、北朝鮮と密接な関係をもって活動する政治団体である。その綱領は第1条に「われわれは、愛族愛国の旗じるしのもとに、すべての在日同胞を朝鮮民主主義人民共和国のまわりに結集させ、同胞の権益擁護とチュチェ偉業の承継、完成のために献身する。」と規定してゐる。(甲4号証)
朝鮮総連は中央本部の下に地方本部・支部・分会の基本組織を置き、在日朝鮮青年同盟、女性同盟、朝鮮青年商工会、文芸同盟といふ多数の傘下団体を擁してゐるが、朝鮮学校も朝鮮総連傘下の団体であり、その運営、人事、財政を支配してゐる。(甲4号証 )
朝鮮総連は、関連団体関係者による北朝鮮工作活動の補助、覚醒剤販 、偽札造り、違法送金、日本人拉致といった違法行為の関与が確定又は疑はれており、破壊活動防止法に基づき公安調査庁による調査対象団体に指定されてゐる。(甲3号証 )
又、公安調査庁「内外情勢の回顧と展望」には、『朝鮮総聯は,教職員や初級部4年生以上の生徒をそれぞれ朝鮮総聯の傘下団体である在日本朝鮮人教職員同盟(教職同)や在日本朝鮮青年同盟(朝青)に所属させ,折に触れ金総書記の「偉大性」を紹介する課外活動を行うなどの思想教育を行っている』と報告されてゐる。(甲3号証)

第3 朝鮮学校における民族教育について
1朝鮮学校の特殊性は、第一に、学校運営、教育人事、教育内容の全てが朝鮮総連の指揮下にあり、第二に、同学校の生徒は在日朝鮮青年同盟といふ朝鮮総連傘下の組織に自動的に組み入れられて政治活動に動員されてをり、第三に、同学校では特異な政治的洗脳思想であるチュチェ思想に基づき、金日成及びその世襲指導者に対する極端な個人崇拝と歴史的事実を歪曲した反日教育が行はれてゐることにある。
又、朝鮮大学の張炳泰学長が朝鮮総連の許宗萬議長から指示を受け日本を敵と位置付け「日本を壊滅できる力整えろ」と朝鮮総連配下と朝鮮学校の学生に指示してゐる(甲10号証)
2 朝鮮学校の法的位置づけは、教育基本法及び学校教育法に基づくものではなく自動車教習学校等と同じ各種学校の扱ひであり、「法律に定める学校」ではない。これは朝鮮学校が日本当局による影響を避け、北朝鮮・朝鮮総連による支配と教育事業の自主性を貫くために自ら選択した法的地位である。
そのため朝鮮学校は、その構成・人事・内容・財政のいずれにおいても国又は地方公共団体による直接の監督下になく、朝鮮総連を通じて北朝鮮政府の指導と監督に基づく民族教育と称する政治的思想教育を行ってゐる。
3 朝鮮総連は、朝鮮人学校での民族教育を「愛族愛国運動」の生命線と位置づけ、北朝鮮・朝鮮総連に貢献し得る人材の育成に取り組んでおり、朝鮮人学校では、一律に朝鮮総連傘下の事業体「学友書房」が作成した教科書を用ゐた朝鮮語の授業を行ってゐる。(甲4号証)
4 朝鮮学校でなされてゐる教育内容は、北朝鮮政府の立場に基づくものであり、高級部生徒用教科書「現代朝鮮歴史」では、北朝鮮の発展ぶりや金正日総書記の「先軍政治」の実績を称賛してゐるほか、朝鮮総連の活動成果などが詳しく紹介されており、日本人拉致事件についても既に解決済みとする北朝鮮の立場を一方的に教へてゐる。(甲3号証)
5 朝鮮総連は平成23年7月に開かれた幹部会議で北朝鮮の金正恩後継体制支持を決めたが、その場で神奈川県朝鮮中高級学校の校長が先頭に立って金正恩の忠誠と愛国教育推の推進を宣誓してゐることが判明してゐる。同校は、拉致問題など日本に合はせた教育の実施を神奈川県に約束し補助金継続を取り付けたが、実際には嘘だったことになる。
6 韓国の脱北者団体「NK知識人連帯」は平成22年8月、「朝鮮総連系の学校は、純粋な民族教育を離れて、金日成、金正日父子を偶像化する教育のみに重点を置く、イデオロギー洗脳場である」として日本政府に対し、無償化を適用しないやう求める建議書を提出してゐる。

7 韓国籍の在日コリアンを代表する在日本大韓民国民団は、所謂「高校無償化」問題に関する朝鮮学校の取扱ひについて、朝鮮学校は運営面においても教科内容の面においても朝鮮総連の指導を通じ北朝鮮政府の完全なコントロール下にあり、日本社会一般の常識を遥かに越えるような教育、指導が行はれてゐることを理由に、仮に就学支援金の支給対象に含めることになる場合には、教育内容と運営の全般面において当局から特段の指導を講じることを条件に付けるべきであり、就学支援金が「民族教育を受ける権利」を有する生徒個人,、の支援になるならいざ知らず、本来の趣旨から外れて実際には朝鮮総連の迂回支援に繋がることを憂慮するとする意見書を文部科学省に提出してゐる。(甲5号証 )
8 平成28年3月29日、文科省による「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について」といふ通知には、『朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。
ついては、各地方公共団体におかれては、朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします』と記載されてゐる。(甲2号証)
9 下関朝鮮学校元校長の曺(曹)奎聖(チョ・キュソン)が、覚醒剤約250キロを島根県に密輸入した事件で日本國が国際手配してゐる。このやうな反社会的勢力養成学校に補助金を垂れ流す京都市の行為は反社会的勢力に加担するのも同然の行為であり、自治体として許される道理はない。(甲7号証)

第4 朝鮮学校に対する補助金交付の違法性
1 地方自治法第232条の2違反
( 1 )地方自治法第232条の2において、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができるとされてゐるが、公益上の必要性に関する判断に当たっては、普通地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解され、当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、当該補助金の交付は違法と評価されることになるものと解されてゐる(広島高裁平成13年5月29 日判決)
( 2 )教育基本法第14条第2項(政治的中立の要請)違反
教育基本法は第14条第2項において「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他の政治的活動をしてはならない 」と規定してゐる。
又、教育基本法第16条第1項において、学校以外の勢力が思想や団体の利害を持ち込むといふ様な「不当な支配に服する」ことを禁止してゐる事からも、日本人拉致事件実行犯が校長といふ重責を担ふ地位で在籍してゐた朝鮮学校に、公金により補助金を垂れ流す行為は不当であり、法的にも道義的にも社会通念上でも許されるものではない。(甲6号証)
よって、朝鮮学校は教育基本法にも学校教育法にも基づかない各種学校で 「法律に定める学校」ではないため、この政治教育の中立性の要請に服さない。それは朝鮮学校が、民族教育と称する北朝鮮当局の意向に沿ふ独自の政治教育事業の自主性を貫くためであった。
かかる朝鮮学校に対する補助金の交付は北朝鮮と一体となった政治活動に対する支援の意味を持つことを避けられない。朝鮮学校は、我が国の教育理念を定める教育基本法の趣旨に違背してをり、国又 は地方公共団体から教育振興補助金の支給を受ける資格はない。
(3)「故金日成主席と故金正日総書記と金正恩に対する個人崇拝教育」を行ってゐる京都朝鮮学園に京都市民の税金の中から補助金を垂れ流す行為は、民法第90条の公序良俗に違反する行為でもある。
(4)本件京都朝鮮学園も北朝鮮や朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ自己決定権があり、独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は皆無でありますので、申し添へてをきます。
要は、本件京都朝鮮学園の実態は,北朝鮮直属の政治工作組織であり,朝鮮総連と一体の政治組織であって、学校運営、教育人事、教育内容まで全てが朝鮮総連の命令、指揮、監視下にあるのは公然の事実である。(甲2,3,4,8号証)
(5)拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題の対処に関する法律(以下「北朝鮮人権侵害対処法」という)違反
北朝鮮人権侵害対処法は、第2条1項で国が北朝鮮当局による国家的犯罪行為である拉致問題を解決する義務を負ふことを明記し、同条2 項で拉致されたことが疑はれる日本国民の安否等について徹底した調査を行ひ、その帰国の実現に最大限の努力をする義務あることを定め、同3項は「政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関し、国民世論の啓発を図るとともに、その実態の解明に努めるものとする。」とし、第3条で地方公共団体の責務を規定し、「地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。」と定めた。
前述したように朝鮮学校における民族教育では北朝鮮当局による人権侵害はおろか日本人拉致問題についても「解決済み」だとする北朝鮮当局の立場が一方的に教へられており、かかる教育を行ってゐる朝鮮学校に対する補助金の交付は、拉致は解決済みとする北朝鮮の立場を肯定するばかりか、間違った認識を京都朝鮮学園の生徒に教育することを支援することにもなり、朝鮮総連を迂回して北朝鮮に対する支援となるおそれもあり、拉致問題の解決のため経済制裁を課していることの実効性を虚しくする。
よって本件学校法人に対する補助金交付が北朝鮮人権侵害対処法第3条に違反するものであることは明らかである。
又、「3条は地方公共団体の努力義務を定めた規定であるから本件公金支出行為の違法性の有無を左右するものとは言へない」とする論もあるが、拉致事件解決に日本人である公人として協力する行為が「努力義務」だからと云って拉致実行犯が少なからず存在した朝鮮学校に補助金を垂れ流しても差し支へないと拉致被害者家族の前でも云へるのでせうか?正常な人間の感情を持つ人間なら、そのやうな事は口に出せる筈がないのは明白であります。
(6)小括
よって、本件学校法人に対する補助金交付は、日本国憲法第89条後段、地方自治法第232の2並びに京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条第1項第2号、北朝鮮人権侵害対処法第3条、教育基本法第14条2項及び同第16条第1項、民法第90条に違反する違憲、違法な公金の支出であって公共の利益に反するものであることは明らかであり、交付を決定した京都市長による公共の必要性の判断に係る裁量の逸脱又は濫用する違法があると言はざるを得ない。
2 日本国憲法89条後段違反について
(1) 日本国憲法89条は「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益もしくは維持のため、 又は、公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、 これを支出し、又はその利用に供してはならない」としてゐる。
( 2)「公の支配に属しない」事業への公金支出禁止の法的意味について、大別して、本質的に私的自主性を基盤とするものの支出禁止と解する厳格説と、私的事業であっても、国家目的の観点から当該事業が役に立っと国家が規定すれば十分であるとする緩和説とが対立してゐる。
厳格説の典型は、昭和24年総務総裁意見である。そこでは、「公の支配に属しない」事業とは、国または地方公共団体の機関が「決定的な支配力」をもたない事業、換言すれば、その構成・人事・内容・財政などについて公の機関から具体的に発言・指導または干渉されることなく事業主が自ら行ふ事業であると解されてゐる。
我が国の代表的憲法学者である佐藤幸治は、学校教育事業は元来「公の性質」のものであり、教育基本法、学校教育法等々の規制により「公の支配」が成立してゐるとする緩和説に対し、「憲法89条をあまりに無内容なものとするであらう」として批判し、少なくとも一般の財政処分が服するような執行統制にまで服することを条件とするといふべきであるとしてゐる(佐藤幸治著『日本国憲法』p528 ~ )東京高裁平成2年1月29日判決は「国又は地方公共団体等の公の権力が当該教育事業の運営、存立に影響を及ぼすことにより、右事業が公の利益に沿はない場合にはこれを是正しうる途が確保され、公の財産が濫費されることを防止しうることをもって足りる」としてゐる。
( 3 )いずれにしても、当該教育事業が、我が国の「公の利益に沿はない」場合には、公の権力が当該教育事業の構成・人事・内容・財政などについて影響を及ぼして是正する途が法的に確保されてゐることを必要としてゐる。
朝鮮学校が北朝鮮の意向に沿った思想教育と政治的活動を行ってゐることは既に述べたところであり、それが拉致問題の早期解決(拉致問題の啓発や経済制裁を含む)という公共の利益に反するものであることも前述したとほりである。

さうした教育内容や政治活動が現在も継続されてゐるのは、本件学校が教育基本法や学校教育法に基づく「法律に定める学校」ではないため、そこで行はれてゐる教育内容や政治活動について国及び京都市には指揮する法的権限はなく、是正を求めることができないといふ事実を反映してゐるのである。
(4 )小括
本件学校法人は、北朝鮮と密接な関係を持っ朝鮮総連が支配してをり、その構成・人事・内容・財政については朝鮮総連を通じて北朝鮮当局の支配下にあり、本件学校法人が実施してゐる民族教育なるものは、我が国の「公の支配に属しない」事業である。
なので、そこでの教育内容については、教育基本法や学校教育法の適用を受けないため、我が国の「公共の利益に沿はない」ものであっても、これを是正する法的権限が国又は京都市にはない。
又、百歩譲っても、京都朝鮮学園が、明らかに公の利益に沿はない教育内容を実施してゐるのは定説であり、建前的には公的規制のシステムが構築されてゐるとしても、これを是正する手段が実際は全く機能してゐないと言はざるを得ないのは明白である。
これは所謂、戦後に構築されたタブーと云はれるものであります。
よって、本来は、本件学校法人による民族教育事業は、我が国の「公の支配に属しない」事業であると言はざるを得ず、これに対する補助金交付は日本国憲法第89条後段に違反することは明らかである。

★まとめ
よって京都市による市内3校の朝鮮学校を運営してゐる本件学校法人に対する補助金交付の決定は日本国憲法第89条後段、地方自治法第232の2、京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条第1項第2号、北朝鮮人権侵害対処法第3条、教育基本法第14条2項及び同第16条第1項、民法第90条に違反するものであり取り消されるべきである。

証拠資料
甲1号証 住民監査請求申請書
甲2号証  平成28年3月29日、文科省による朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)のコピー
甲3号証 「内外情勢の回顧と展望」(平成22年1月版)
甲4号証 朝鮮総連ホームページ
甲5号証 「朝鮮高校への支援金慎重に」韓国民団が文科省に申し入れた記事
甲6号証 大阪朝鮮学校元校長の金吉旭(キム・ギルウク)は拉致事件の犯人であり、日本政府が金吉旭を国際指名手配してゐる資料
甲7号証 下関朝鮮学校元校長の曹奎聖(チョ・キュソン)が、覚醒剤約250キロを島根県に密輸入した事件で日本が国際手配した資料
甲8号証 「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」の機関紙「光射せ!」第五号(元朝鮮学校教諭による、少なくない朝鮮学校卒業生や関係者が拉致事件に関はったといふ証言記事)
甲9号証 故三宅博議員が平成26年2月14日衆議院予算委員会で「朝鮮総連は拉致実行犯である」といふ事実を述べた記事(拉致と真実3月10日創刊号)
甲10号証 朝鮮大学の張炳泰学長が、朝鮮総連の許宗萬議長から指示を受け、日本を「敵」と位置付け、「日米を壊滅できる力整えろ」と朝鮮学校の学生に指示したとされる新聞記事

★その他の証拠資料等は今後必要に応じて随時提出します。

添付資料
1 訴状副本   1通
2 甲号証写し 正副各1通

以上

★今迄の経緯

京都市の見解では日本人拉致実行犯が存在し、覚醒剤密輸犯も存在し、且つ、核やミサイル技術等を北朝鮮に垂れ流す為の人材供給源の朝鮮学校に補助金を垂れ流す事に何の不法、不当性もなく全く問題ないとの事でした。よって住民訴訟を提起する。

西村齊に対してヘイトスピーチをでっち上げた分際でヘイトスピーチ解消を推進してる京都地方法務局人権擁護課を庇ひ不法で社会通念上通用しない非道理な判決をした大阪地裁!よって控訴し大阪高裁に控訴理由書を提出した!

現在、数件の行政訴訟を抱へてをり、今回の控訴審に加へ、今後、不法、不当に京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市に対して住民訴訟を提起します。

よって、西村齊の活動に共鳴される方の御支援を希望します。

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平成29年(行ウ)第152号 裁決取消等請求控訴事件
控訴人 西村斉
被控訴人 国(処分行政庁・法務大臣・上川陽子)

控訴理由書

平成29年12月24日

大阪高等裁判所民事部 御中

控訴人 西村斉

頭書の事件について,控訴人は,次のとほり控訴理由を提出する。
又、原判決には、次のとほりの事実誤認があるため、違法であり、取り消されるべきである。

控訴の理由
第1 原判決は、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が、週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせづに信用し、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と法廷で発言したと言ひ張った事や、言ってゐないなら、それを立証せよ!と、本来は控訴人の人権侵犯被害申告書を受け取ったのだから、立証する様に要求する相手は週刊金曜日の筈であるにも関はらず、週刊金曜日には要求せず、立証義務のない控訴人のみに立証を強要した刑法第193条の公務員職権乱用罪の事は、意図的に黙認して、一方的に京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が控訴人の質問や要請に回答する法的義務はないから行政処分に当たらないと判示する。
しかしながら、本件は、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が、週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせづに信用し、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したと言ひ張って、控訴人の名誉や人権や尊厳を毀損し、ヘイトスピーチをでっち上げた事件である。
それも、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦は、控訴人に対して「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐないなら、それを立証せよ!と本来は、控訴人から人権侵犯被害申告書を受け取ってゐるのだから、森川が立証義務のある週刊金曜日に対して、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したとする事実を立証する様に要求するのが道理である。
しかし、森川は立証する義務がある週刊金曜日には、立証を要求せづに、全く立証義務のない控訴人のみに立証を強要した。
又、本来は、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したと裏取りもせづに言ひ張ってるのだから、森川にも「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したとする事実を立証する義務が発生するものである。
だが、控訴人は立証義務がないにも関はらず、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦に対して、森川が、「朝鮮人は人間ではない!」と控訴人が言ったと言ひ張る日の裁判発言記録を提示し、「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐない事を控訴人は立証した。
この、森川の義務のない事を強要した行為は、明らかに刑法第193条の公務員職権乱用罪である。(森川といふ公務員が、その職権を濫用して、本来の立証義務は週刊金曜日や森川にあるにも関はらず人件侵犯の被害者である控訴人のみに義務のないことを行はせた)
よって、今回の京都地方法務局人権擁護課課長森川の行為は、裁判発言記録でも明らかなやうに、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したといふのは週刊金曜日のデマで、控訴人は、この件で週刊金曜日を告訴した事により、週刊金曜日側から謝罪も受け、週刊金曜日紙面上にて訂正文と謝罪文も掲載させてゐるヘイトスピーチでっち上げ事件であるので、この京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦の対応は不法行為である。
この京都地方法務局人権擁護課課長森川の悪行は、刑法第193条の公務員職権乱用罪及び、国家公務員として守らなければならない各種の法律や規程(甲8、9号証)に違反し、社会通念、コンプライアンス的にも国家公務員といふ全体の奉仕者として、信用を失墜する行動を取ってゐるので国家公務員法第82条の懲戒処分の対象である。
懲戒処分の対象であるといふ事は法律違反を犯してゐる事なので、この事件について、京都地方法務局人権擁護課課長森川が、キチンと法令に基づいて提出した人権侵犯被害者である控訴人の質問や要請に回答する法的義務はないとする裁判官の判決に法的根拠はなく、原判決には、事実誤認がある。

第2 上記第1のとほり、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦の職務態度は人権相談取扱規程第3条の、「人権相談に当たっては,その名誉を害することのないように努めなければならない」、同第10条の「人権相談においては,当該相談に係る紛争を解決するための適切な手続を教示する等必要な助言をするものとする」といふ条文にも違反してゐる。(甲8号証)

第3 上記第1のとほり、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦の職務態度は、少なくとも人権侵犯事件調査処理規程第8条の、「法務局長又は地方法務局長は、被害者から、人権侵犯により被害を受け、又は受けるおそれがある旨の申告があり,人権侵犯による被害の救済又は予防を図ることを求められたときは、申告のあった事件が、法務局又は地方法務局において取り扱うことが適当でないと認められる場合を除き、遅滞なく必要な調査を行い、適切な措置を講ずるものとする」、同第8条第2項の、「法務局長又は地方法務局長が,人権擁護委員若しくは関係行政機関の通報又は情報に基づき、事件の端緒となる事実に接した場合において、第2条の目的に照らして相当と認めるときは,遅滞なく必要な調査を行い,適切な措置を講ずるものとする。」、同第13条の「法務局長又は地方法務局長は,事件について,その内容にかんがみ相当と認めるときは,次に掲げる措置を講ずることができる。
(1)被害者等に対し,関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介,法律 扶助に関するあっせん法律上の助言その他相当と認める援助を行うこと、(2)被害者等と相手方又はその者を指導し、若しくは監督する者(以下「相手方等」という)との関係の調整を行うこと」、同第14条の「法務局長又は地方法務局長は、事件について、調査の結果、人権侵犯の事実があると認めるときは、前条各号又は次に掲げる措置を講ずるものとする。(1)人権侵犯による被害の救済又は予防について、実効的な対応をすることができる者に対し、必要な措置を執ることを要請すること(2)相手方等に対し、その反省を促し、善処を求めるため、事理を説示すること。(3)相手方等に対し、人権侵犯をやめさせ、又は同様の人権侵犯を繰り返させないため文書で人権侵犯の事実を摘示して必要な勧告を行うこと」といふ条文にも違反してゐる。(甲9号証)

第4 上記のとほり、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦の職務態度は、刑法第193条の公務員職権乱用罪及び、国家公務員法第59条(親切公正の義務)「公務員は、国民全体の奉仕者であって、親切公正に執務しなければならない」及び、同第27条(平等取扱の原則)「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない」、同第96条 「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」、同第99条(信用失墜行為の禁止) 「職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」といふ国家公務員法等に違反してをり、これらの行為は同第82条の「懲戒処分」の対象である。
又、上記の第2、第3で述べたやうに、、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦は、人権相談取扱規程や人権侵犯事件調査処理規程にも違反してをり、これらの行為も、前記の国家公務員法及び、国家公務員法第一条の「何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反してはならない」といふ国家公務員法の「目的」に背いてゐる職務態度である。

第5 以上のとおり,原判決は誤った認定に基づくものであるから,取り消した上、控訴人の請求を認めるべきである。

証拠書類(追加分)
甲8号証 人権相談取扱規程(3条、10条)
甲9号証 人権侵犯事件調査処理規程(8条、13条、14条)
甲号証写し         各1通

附属書類
1 控訴理由書副本 1通

●下記が今迄の経緯説明

西村齊に対してヘイトスピーチをでっち上げた分際でヘイトスピーチ解消を推進してる京都地方法務局人権擁護課を庇ひ不法で不当、且つ、社会通念上通用しない非道理な判決をした大阪地裁!よって控訴した!

京都市の見解では日本人拉致実行犯が存在し、覚醒剤密輸犯も存在し、且つ、核やミサイル技術等を北朝鮮に垂れ流す為の人材供給源の朝鮮学校に補助金を垂れ流す事に何の不法、不当性もなく全く問題ないとの事でした。よって住民訴訟を提起する。

日本人を拉致し、覚醒剤を日本国内に持ち込み、北朝鮮による核開発、ミサイル開発資金や部品を垂れ流す人材の供給源である反日本的反社で国際テロ組織人材養成学校である朝鮮学校に補助金を与へる京都市行政の不作為に対して、住民訴訟に移行しますので、共鳴いただける方の御支援を希望します。

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●本文

朝鮮学校への補助金は違法であり、且つ、反社会的行為であるので廃止すべきであるといふ趣旨の住民監査請求の結果が届きました。

尚、日本国民として、到底納得いくものではないので、地方自治法第242条の2第1項の規定に基づき住民訴訟を提起します。

下記の監査結果の通知のとほり、京都市の見解では日本人拉致実行犯が存在し、覚醒剤密輸犯も存在し、且つ、核やミサイル開発資金や技術等を北朝鮮に垂れ流す為の人材供給源の朝鮮学校に補助金を垂れ流す事について、法的にも、道義的にも、社会通念上でも全く何の問題もないとの事でした。

●下記は今年の10月18日に提出した住民監査請求書

北朝鮮や朝鮮総連にケチョンケチョンに馬鹿にされ恫喝され罵られても下僕の様に京都朝鮮学校に京都市民の大事な財産である税金を垂れ流す京都市に対して数年ぶりに再度住民監査請求を提出しました。

僕が監視しないと人権週間に拉致事件を啓発しない京都府府民生活部人権啓発推進室が、僕の抗議によって誠意と道義が伝はった様で、日本人としての責務と矜持を取り戻し、今年は京都新聞で啓発を再開してくれました!

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●本文

京都府府民生活部人権啓発推進室は、毎年の人権週間において、優先順位が高い7項目の人権問題を選択して、京都新聞紙面にて啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を避けてきた。

この件は平成22年にも啓発されてゐなかったので抗議を行った結果、平成23年には啓発されたが、平成24年には再び啓発が停止されたので、平成24年末にも抗議したところ、平成25年以降の人権週間には、「人権口コミ情報」で拉致問題啓発を復活させるといふ回答を、やっと寄越した。

が、平成25年と平成26年は啓発したが、事情が有り、僕が監視出来ない状況であった平成27年と平成28年は停止してゐた。

なので、去年(平成28年)の12月中頃に再度抗議した結果、今年は、毎年の人権週間に京都新聞紙面にて人権問題を啓発する「人権口コミ情報」において、拉致事件問題を取り上げる事を再開した様だ。

★何故に?京都府府民生活部人権啓発推進室は、積極的に拉致事件問題を啓発しないか?の理由
昨年の抗議の甲斐があり京都府総務調整課が行ふ北朝鮮人権週間問題啓発週間(12月10日から16日)では、通年の啓発ポスターの掲示や啓発パネルの展示、京都府民だよりでの拉致事件啓発に加へ、今年からは京都府庁旧本館をブルーにライトアップし、京都駅前電光ニュースによる啓発及びKBS京都ラジオでも啓発する模様です。
しかし、京都では肝心の京都人権啓発推進会議(京都府府民生活部人権啓発推進室)といふ人権の専門部署が通常の人権週間(12月4日から10日)には拉致事件を啓発しない。
僕が抗議した翌年は啓発するが安心すると次の年は啓発を止めるのです。
因みに京都人権啓発推進会議(京都府府民生活部人権啓発推進室)の構成団体は、、、、
京都府
京都市
京都府教育委員会
京都市教育委員会
京都府市長会
京都府町村会
京都府人権擁護委員連合会
京都商工会議所
京都府商工会連合会
京都府中小企業団体中央会
京都府農業協同組合中央会
京都府社会福祉協議会

京都人権啓発推進会議(京都府府民生活部人権啓発推進室)が、拉致事件の啓発を嫌がり、人権問題啓発の題材から拉致事件問題を選択しないのは、啓発の題材を選択する世界人権問題研究センターが朝鮮学校を支援してるから選択しいないのです。。
又、世界人権問題研究センターの所長は大阪市ヘイトスピーチ審査会会長で顧問には朝鮮総連や朝鮮学校の式典に参加したり祝辞を述べてゐる京都府知事と京都市長です。
勿論、二人とも朝鮮学校への補助金も出してます。
又又、世界人権問題研究センターは、創設されて23年経つが拉致問題研究は一度も行ってゐない似非人権屋組織です。
毎年7項目の人権問題を啓発するが、僕が抗議しないと拉致問題は排除する傾向がある。
要は、拉致事件は人権問題の中では優先順位が低いといふ認識を持ってゐるのが京都人権啓発推進会議(京都府府民生活部人権啓発推進室)です。

★昨年の京都府府民生活部人権啓発推進室とのやり取りのまとめ

僕が目を離すとすぐに北朝鮮や朝鮮総連らによる拉致事件啓発を停止する京都府人権啓発推進室!昨年の人権週間に拉致事件問題を何故?啓発しなかったのか?といふ理由を直接伺った音声記録を公開します。

●平成22年からの京都府府民生活部人権啓発推進室とのやり取りのまとめ

http://iyakichi.exblog.jp/17936641/

葛飾区議選挙期間中に鈴木信行候補の西村齊選挙運動員に対して、イチビリ腰抜けのしばき隊(爆)が行った蛮行の件で、未だにイチビってゐるので、公職選挙法第225条第2項の選挙の自由妨害で告訴しました!

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●本文

告訴状

平成29年11月19日
東京地方検察庁検察官殿

告訴人
住居  〒615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
職業  マンション管理業
氏名  西村齊
電話  09032704447

被告訴人1
住居 〒125-0052 東京都葛飾区柴又
勤務先 〒106-0031 東京都港区西麻布
株式会社しばき隊地上の楽園企画
氏名 山本匠一郎
(第3立証方法1の、6分45秒位から出てくる、黒い服を着てスマホを持ち選挙の演説妨害を行ってる男)

被告訴人2
住居 〒168-0063東京都杉並区和泉
氏名 野間易通
(第3立証方法2の①の5分56秒位から出てくる、被告訴人1の隣で白と黒のチェック柄の服を着て演説妨害してる男)

第1  告訴の趣旨
被告訴人1、2らの下記所為は、公職選挙法第二百二十五条第二項(選挙の自由妨害罪)【四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金】)に該当すると考へるので、被告訴人1,2の厳重な処罰を求めるため告訴します。

第2  告訴事実
1 被告訴人1は、平成29年11月11日15時頃から、東京都葛飾区の京成青砥駅前において行はれてゐた、告訴人と葛飾区議会議員候補鈴木信行氏、その他の鈴木候補の選挙運動者らによる葛飾区議選挙期間中の演説会の現場にて、複数の演説者に対し、威力を用ゐて怒鳴り散らし、告訴人らが公職選挙法に沿って行ってゐた正当な選挙演説会活動を威力を用ゐて葛飾区議会議員候補鈴木信行氏の演説会を妨害してゐた。その際に、告訴人は、葛飾区議会議員候補鈴木信行氏の主張を拡散する目的でツイキャス生放送
( https://ssl.twitcasting.tv/hitoshiofficial)
を行ってゐたのですが、被告訴人1に撮影機材であるスマートフォンカメラを手で叩かれた為に、カメラを支へてゐたホルダーが折れ曲がり一時撮影が不可能な状態となった事により、正当な選挙活動の自由を奪はれ、葛飾区議会議員候補鈴木信行氏の主張を拡散する目的を不正に妨害された。(第3立証方法1)

尚、平成29年の衆院選において、衆院選候補者の運動員がビラ配りをしてゐたところ、腕を木製の棒でたたくなどの暴行を加へ、選挙活動を妨害したとして、公職選挙法の選挙の自由妨害で逮捕されてゐる例がある。

この前記の例から考察すると、今回、被告訴人1が告訴人の撮影機材であるスマートフォンカメラを手で叩いた為に、カメラを支へてゐたホルダーが折れ曲がった事案も、前記例と同じく公職選挙法の選挙の自由妨害に該当するのは明白であるので、処罰されるのは当然であると云へる。(第4添付資料2)

2 被告訴人1、2は平成29年11月11日18時頃から、東京都葛飾区の京成高砂駅前において行はれてゐた、告訴人と葛飾区議会議員候補鈴木信行氏、その他の鈴木候補の選挙運動者らによる葛飾区議選挙期間中の演説会の現場にて、告訴人含む複数の演説者らに対し、威力を用ゐて怒鳴り散らし、告訴人らが公職選挙法に沿って行ってゐた正当な選挙演説活動に対して、威力を用ゐて告訴人及び葛飾区議会議員候補鈴木信行氏や、その他の鈴木候補の選挙運動者による街頭演説会を妨害した。この不法行為により、正当な選挙活動の自由を奪はれ、限られた時間でしか選挙活動が出来ないにも関はらず、大切な選挙活動を妨害された。
この選挙の自由妨害により、告訴人は、当初予定してゐた演説内容を正確に言葉にする事が出来ず、選挙活動の自由を奪はれ、選挙活動を妨害された。(第3立証方法3)

尚、選挙運動員らによる応援演説も選挙演説に該当するといふ最高裁判所の判例も存在する。

又、平成27年の奈良県生駒市長選において、選挙を妨害する意思はなく、「何いかさましてんねん」などと怒鳴っただけで公職選挙法の選挙の自由妨害で逮捕されてゐる例があるのだから、今回の被告訴人1,2の言動は、前記の例より悪質な選挙の自由妨害であるのは明白であるので、処罰されるのは当然と云へる。(第4添付資料1)

3 告訴人らは、被告訴人1,2らが行った妨害現場で、何度も何度も「選挙期間中なので選挙の自由妨害は、やめて下さい」と、お願ひもしてゐた。それにも関はらず、被告訴人1,2らは妨害行為をやめる事はなかった。懇願してゐるにも関はらず、妨害行為をやめない被告訴人1,2は民主主義の敵である。(第3立証方法2)

第3  立証方法
事件当日の証拠動画URL及びDVDR

1 平成29年11月11日15時過ぎ頃、東京都葛飾区の京成青砥駅前において被告訴人1が、告訴人の撮影機器を叩いて選挙の自由妨害行為を行った証拠動画

2 被告訴人1,2らが行った妨害現場で、何度も何度も「選挙期間中なので選挙の自由妨害は、やめて下さい」と、お願ひもしてゐた。それにも関はらず、被告訴人1,2らは妨害行為をやめなかったといふ証拠動画

3 被告訴人1、2が、平成29年11月11日18時30分過ぎ頃、東京都葛飾区の京成高砂駅前において、告訴人の選挙応援演説を妨害した証拠動画

第4  添付資料

1 「何いかさましてんねん」 応援演説中の男性を怒鳴って逮捕された無職男は… 市長選の落選候補者・http://www.sankei.com/west/news/150426/wst1504260022-n1.htmlの記事のコピー1通

2 衆院選運動員に木の棒で暴行 公職選挙法違反容疑で30歳男を逮捕 横浜
http://www.sankei.com/affairs/news/171014/afr1710140007-n1.htmlの記事のコピー1通

 

 

西村齊に対してヘイトスピーチをでっち上げた分際でヘイトスピーチ解消を推進してる京都地方法務局人権擁護課を庇ひ不法で不当、且つ、社会通念上通用しない非道理な判決をした大阪地裁!よって控訴した!

 

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●本文

本件は、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が、週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせず信用し、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したと言ひ張って、西村齊の名誉や人権や尊厳を毀損し、ヘイトスピーチをでっち上げた事件である。
それも、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦は、西村齊に対して「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐないなら、それを立証せよ!と本来は森川が立証する義務があるにも関はらず、全く立証義務のない西村齊に立証を強要した。
そして、西村齊は立証義務がないにも関はらず、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦に対して、森川が、「朝鮮人は人間ではない!」と西村齊が言ったと言ひ張る日の裁判発言記録を提示し、「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐない事を西村齊は立証した。
この、森川の義務のない事を強要する行為は、明らかに刑法第193条の公務員職権乱用罪である。
(森川といふ公務員が、その職権を濫用して、西村齊に義務のないことを行はせた)。

それなのに、裁判官は、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が、週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせず信用し、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と法廷で発言したと言ひ張った事や、言ってゐないなら、それを立証せよ!といふ義務のない事を西村齊に強要した事は、ワザとスルーして、一方的に京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が西村齊の質問や要請に回答する法的義務はないから行政処分に当たらないとする判決を出した。

よって、控訴した。(下記が、今迄の経緯と控訴状)

【ヘイトスピーチでっち上げ訴訟】ヘイトスピーチを推進してる分際で西村齊にヘイトスピーチをでっち上げた京都地方法務局人権擁護課の瑕疵をスルーしてまで庇ひ不当判決する大阪地裁!よって控訴する!

★控訴状

大阪高等裁判所民事部 御中
平成29年11月12日

控訴人 西村齊
〒615-0091(居所と送達場所)
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110

被控訴人
国(処分行政庁・法務大臣・上川陽子)
〒100-8977東京都千代田区霞が関1丁目1番1号

裁決取り消し等請求控訴事件
訴訟物の価額
160万円
貼用印紙
9,750円
予納郵券
5,000円

上記当事者間の大阪地方裁判所平成29年(行ウ)第152号裁決取り消し等請求事件につき、平成29年10月27日判決の言渡しがあり、控訴人は、平成29年11月3日判決正本の送達を受けたが、上記判決は全部不服であるから控訴する。

原判決の表示
主文
1 本件各訴へを何れも却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

控訴の趣旨
原判決を取消す。
1 被控訴人が控訴人に対し平成28年11月11日付けで行った裁決を取り消す。
2 被控訴人は京都地方法務局人権擁護課に対し、別紙(甲3号証の1)の「公開質問状」と題する書面に記載された質問に、法令、条例、規則、判例、コンプライアンス等に沿って、且つ、誠意をもって公務員の責務として回答するやう指導、通達又は勧告をせよ。
訴訟費用は、第1審、第2審を通して、被控訴人の負担とする。

控訴理由
控訴の理由は、追って準備書面で提出する。

以上

【西村齊の提示した癒着の証拠に反論しなかった京都市】京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の住民訴訟の途中経過報告2

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●本文

京都市と京都朝鮮学校の癒着による勧進橋公園不法占拠の件で、僕の追及に対して京都市は長年、不法占拠には関知してゐないとしてゐたが、昨日の裁判では、僕が提出した準備書面で提示した癒着の証拠を示して、裁判長が「何か反論はありますか?」と京都市に尋ねたら「反論はありません」と回答。

要は、裁判の本質の部分である重大事項について答弁する機会を放棄しました。

といふ事は僕が提示した癒着の証拠に反論出来なかったといふ事であり、癒着を認めた事になります。
裁判までして、やっと、ここまで来ました!判決は来年の1月10日です。

●下記が今迄の経緯です。

京都朝鮮学校と京都市教育委員会及び京都市国際化推進室等の京都市との癒着や共謀により勧進橋公園を不法占拠してゐた件の住民訴訟の途中経過報告

 

【ヘイトスピーチでっち上げ訴訟】ヘイトスピーチ解消を推進してる分際で西村齊にヘイトスピーチをでっち上げた京都地方法務局人権擁護課の瑕疵をスルーしてまで庇ひ不当判決する大阪地裁!よって控訴だ!

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●本文

京都地方法務局人権擁護課による西村齊に対しての悪質極まりないヘイトスピーチでっち上げ事件の提訴が受理され、被告である国(京都地方法務局人権擁護課・法務大臣)と原告である西村齊との合意により7月13日に第一回口頭弁論期日が設定され裁判が始まる事が決定してましたが、被告である国(法務大臣・京都地方法務局人権擁護課)がドタキャンし、その後、被告は京都地方裁判所から大阪地方裁判所に移送を申し立てた。

その後、一向に梨の礫だったが、今度は、口頭弁論期日を設定せずに、いきなり判決文を送って来た。

それも、法廷も開かずに、こんな不当な判決文を寄越すのに6か月もかけてゐる。通常は有り得ない日数だ。

やはり、ヘイトスピーチを推進してゐる法務省人権関連部署が、西村齊にヘイトスピーチをでっち上げた事実を隠蔽したいのだらう。

本件は、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が、週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせず信用し、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したと言ひ張って、西村齊の名誉や人権や尊厳を毀損し、ヘイトスピーチをでっち上げた事件である。

それも、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦は、西村齊に対して「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐないなら、それを立証せよ!と本来は森川が立証する義務があるにも関はらず、全く立証義務のない西村齊に立証を強要した。

そして、西村齊は立証義務がないにも関はらず、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦に対して、森川が、「朝鮮人は人間ではない!」と西村齊が言ったと言ひ張る日の裁判発言記録を提示し、「朝鮮人は人間ではない!」と言ってゐない事を西村齊は立証した。

この、森川の義務のない事を強要する行為は、明らかに刑法第193条の公務員職権乱用罪である。

(森川といふ公務員が、その職権を濫用して、西村齊に義務のないことを行はせた)。

それなのに、裁判官は、京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が、週刊金曜日の出鱈目記事を確認もせず信用し、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と法廷で発言したと言ひ張った事や、言ってゐないなら、それを立証せよ!といふ義務のない事を西村齊に強要した事は、ワザとスルーして、一方的に京都地方法務局人権擁護課課長の森川時彦が西村齊の質問や要請に回答する法的義務はないから行政処分に当たらないとする判決を出した。

しかし、今回の京都地方法務局人権擁護課課長森川の行為は、裁判発言記録でも明らかなやうに、「西村齊は法廷で朝鮮人は人間ではない!」と発言したといふのは週刊金曜日のデマで、西村齊は、この件で週刊金曜日を告訴した事により、週刊金曜日側から謝罪も受け、週刊金曜日紙面上にて訂正文と謝罪文も掲載させてゐるヘイトスピーチでっち上げ事件であるので、この森川の対応は不法行為である。

この京都地方法務局人権擁護課課長森川の悪行は、刑法第193条の公務員職権乱用罪及び、国家公務員として守らなければならない各種の条例や省令や規則やコンプライアンスに違反し、国家公務員としての信用を失墜する行動を取ってゐるので国家公務員法第82条の懲戒処分の対象である。

懲戒処分の対象であるといふ事は法律違反を犯してゐる事なので、この事件について、京都地方法務局人権擁護課課長森川が、キチンと法令に基づいて提出した西村齊の質問や要請に回答する法的義務はないとする裁判官の判決に法的根拠はない。

よって、控訴する!

●下記は今迄の経緯です。

京都地方法務局人権擁護課による西村斉に対しての悪質極まりないヘイトスピーチでっち上げ事件の提訴が受理され6月末以後に裁判が始まります。総連や解同に弱い似非人権屋の本質を法廷で明らかにします!

京都地裁は宇治市が宇治市風致地区条例に違反し尹東柱碑建立許可を出す事により英霊の名誉が毀損されてるとしても現世の日本人の名誉は毀損されてないし景観にも合致して建立に問題はないといふ決定をした

◆この件は行政訴訟に持ち込み徹底的にやります!

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●本来、「宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エ」を遵守すると、尹東柱記念碑の建立を許可するには「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐる「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ一次資料の確認が必要です。そんなものは、この地球には存在しませんので、安心してゐた。

しかし、西村齊は平成29年9月26日、宇治市歴史まちづくり推進課から宇治市長が、尹東柱碑の建立許可を「詩人尹東柱記念碑建立委員会」に与へたといふ事を知った。
許可を与へた根拠は、宇治市風致地区条例で謳はれてゐる「建立する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。」との事だった。

詳細に宇治市に許可基準を尋ねたところ、宇治市風致地区条例では碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査して許可を与へるといふ社会通念上通用しないとんでもない回答でした。

だが、「調和」とは、『全体がほどよく釣り合ってゐて、つじつまが合ひ、物事の道理が一貫してゐて、相反する立場や利害などがぶつかって争ひとなる事がなく、まとまってゐること。』『ものごととものごとが互ひにまじり合ふ事。』である。

そのことから考察しても、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてをり、建立根拠が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをりますので、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無であるので、京都地裁に対して「尹東柱記念碑建立禁止の仮処分命令申し立て申請」を行った。

そして、今回、裁判所までもが、宇治市の欺瞞を認めた。

要約すると、西村齊が主張する通りに、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」といふ「詩人尹東柱記念碑建立委員会」の主張が、事実無根で、現在も日本人の先人や英霊の名誉や尊厳が毀損されてゐるとしても、尹東柱記念碑が建立され除幕式が行はれる事について、西村齊は名誉や尊厳を毀損される当事者でないので西村齊自身の名誉権その他の人格権が侵害される訳ではないといふ社会通念上通用しない子供じみた屁理屈で本質から逃げ建立を正当化した。

実際、建立地は世界遺産平等院が近くにあり、ハイキングコース、釣り場でもある。なので日本人は勿論、外国人らも碑を目にする恐れがある観光地に、尹東柱碑が建立されれば、現代に生きる日本人の名誉や尊厳が毀損される事になるのは明らかで、アメリカに建立されてる慰安婦像の例にもある通り、国際社会でも後ろ指を指される事にもなるので、現代に生きる我ゝ日本人も名誉権や人格権が侵害されるのは疑ふ余地はない。

又、外国人以外の日本人観光客やハイキングする人、釣り人、子供らも碑を目にする事になるので、間違った歴史観を植ゑ付ける事にもなる。

それでも、尹東柱碑の建立を正当化する裁判所は日本の裁判所とは到底思へない。

又、尹東柱記念碑建立については、「宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エ」に謳はれてゐる『碑と景観が調和してゐる事』を根拠として建立に違法性はないと裁判所が判断してゐるといふ事は、解り易く云ふと、『碑と景観が、ほどよく釣り合ってゐて、碑の建立根拠の、つじつまも合ってをり、碑を建立する事にも道理があり、建立に関して相反する立場や利害などが、ぶつかって争ひとなる事がない』といふ条件に合致してをり、碑の建立を差し止める法的根拠はないといふ恐ろしい決定を裁判所は行ひました。

この上記京都地裁の渡邊毅裕裁判官の決定は、下記産経記事【朝日慰安婦報道訴訟】とケースが似てをり、東京地裁での脇博人裁判長の判決理由とも、よく似てゐて意味合ひが同じだ。

≪2016.7.28 19:50産経新聞≫
【朝日慰安婦報道訴訟】「不当判決だ」法廷騒然 原告側「戦い続ける」
【「不当判決だ!」「今も海外で嫌がらせに遭っている人はどうなるんだ!」
平成26年に朝日新聞社が一部の誤報を認めて取り消した慰安婦報道をめぐり、国民2万5000人が日本国民としての名誉や人格を傷つけられたとして同社を相手取って起こした訴訟。

この日言い渡された判決は「朝日新聞の慰安婦に関する誤報で、名誉毀損(きそん)の被害者がいるとすれば、それは旧日本軍や大日本帝国、日本政府だ。日本人一人一人の国際社会における評価が下がったという道理はないし、そのような事実を認める証拠もない」と認定した。

この判決について、原告側が東京都内で開いた報告集会でも原告らの怒りは収まらなかった。報告集会には数十人の原告や支援者らが詰めかけ、代わる代わるマイクを取った。
原告らは口々に「裁判官は世間知らずだ。日本人は海外で性犯罪者の子孫だといわれているのに、日本人の名誉が傷つけられていないとなぜ言えるのか」「現在の日本人だけでなく、先祖の名誉を守るための戦いだ」「裁判長は最も日教組が強かった時代に教育を受けて育った世代だろう。長年の日教組教育の弊害が司法にも現れているのではないか」「今日は裁判所が『新聞社は誤報を書いても責任は取らなくてもいい』と認めた記念すべき日だ」などと述べた。

原告側はこの裁判で、「朝日新聞は吉田清次氏(慰安婦は強制連行されたと証言し、後に撤回)の証言に基づく記事を真偽の検証もせずに掲載した。その結果、『慰安婦を強制連行し、性奴隷にした』との日本人に関する間違った認識が国際社会に広まり、日本国民の名誉や信用が傷つけられた」と主張。

第2回口頭弁論では、豪州在住の日本人らが出廷し、「現実に豪州では日本人に対するヘイトスピーチや暴力、差別行為が起きている。朝日新聞は自らがまいた反日の種を刈るべきだ」「朝日新聞は誤報を認めて謝罪するふりをしているが、英語版の記事では世界に向けて『慰安婦強制説』を発信している。こうした偏向報道で、無関係な海外の日本人らが反日活動の矢面に立たされ、多大な被害を受けている」などと意見陳述していた。
しかし、東京地裁判決は、こうした証言に基づく海外の状況に触れることはしなかった】

●今回の出鱈目な京都地裁の決定書

★今迄の経緯

反日勢力の強要に応へる為に条例を不当解釈する宇治市長!宇治市の景観に関する条例では碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査するとの事でした。

北朝鮮や朝鮮総連にケチョンケチョンに馬鹿にされ恫喝され罵られても下僕の様に京都朝鮮学校に京都市民の大事な財産である税金を垂れ流す京都市に対して数年ぶりに再度住民監査請求を提出しました。

★【西村齊への御支援のお願ひ】
今までは基本的に手弁当でやって来ましたが、今後の活動には、行政事件訴訟費用や公的書類作成に関はる相談料、街宣車維持費、ガソリン代、高速道路代、駐車場代、地方遠征費等に、そこそこの費用が掛かります。必ず、国益、公益に結び付く活動を行ふ事を、お約束しますので、ご支援の程、宜しくお願ひします。
《郵便局からの振込の場合》
名前 ニシムラヒトシ
記号14490
番号31838841
《銀行・信用金庫等からの振込の場合》
銀行前 ゆうちょ銀行
金融機関コ–ド9900
店番448
預金項目 普通預金
店名 四四八店(よんよんはち店)
口座番号3183884
名前 ニシムラヒトシ

●本文

住民監査請求書

平成29年10月18日
京都市監査委員 御中

請求者
住所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
職業 マンション管理業
氏名    西村齊

(1)請求の要旨
ア 請求理由
(ア) 学校法人京都朝鮮学園(以下「京都朝鮮学園」という。)は、朝鮮学校(京都朝鮮学園が設置する各種学校をいう。以下同じ。)を運営してゐる。
(イ) 朝鮮学校は、教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号) に基づかない各種学校であり、その構成、人事、予算及び内容に関して、一切の公の支配を、積極的に排除し、朝鮮総連を通じて北朝鮮の支配に属してゐる。
(ウ) 京都市が云ふには、京都朝鮮学園に対し、地方自治法第232条の2及び京都市補助金等の交付等に関する条例を根拠に平成24年度には1230万円、平成25年度には、1212万5000円、平成26年度には、1117万4856円、平成27年度には、954万8604円、平成28年度には、849万6921円と、強い反対意見のある中、あへて相当額の補助金を交付してをり、また、平成29年度も相当額の補助金の交付を予定してゐる。
(エ) 京都市による上記(ウ)の補助金の交付は、公の支配に属しない教育の事業に対する公金の支出を禁じてゐる日本国憲法第89条に違反するとともに、補助金の交付について公益上の必要性を要件とする自治法第232条の2、京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条⑵に違反し、北朝鮮人権侵害問題対処法第3条にも違反する違憲又は違法な公金の支出である。又、京都市民の税金を、日本に対してミサイルで恫喝する北朝鮮傘下の朝鮮総連の指揮下にある本件京都朝鮮学園に垂れ流す行為は、京都市民に対する信用の失墜行為であり、京都市民の財産である予算(税金)の多大な損失でもある。
(事実証明書②③⑥⑧)

イ 求める措置の内容
(ア) 平成29年度、平成30年度以降に上記ア(ウ)の補助金を支出してはならない。
(イ) 平成28年度に交付した上記ア(ウ)の補助金に係る公金の返還を請求せよ。
(ウ) 平成28年度に交付した上記ア(ウ)の補助金に係る公金と同額の損害金の賠償を請求せよ。

(2)本件支出の違法性、不当性は以下のとほりである。
ア・本件公金支出行為は、本件京都朝鮮学園の教育の実態に照らすと、そもそも憲法89条後段の教育事業への公金支出とは言へず,公の支配に属さない教育事業でもあるから、これに対し公金を支出することは、憲法89条後段に反する。
本件公金支出行為が,教育事業への公金支出と言へない根拠として、本件京都朝鮮学園における教育の実態は、北朝鮮の主張する歴史認識及び政治的見解を全て丸写しで生徒に教へ込み、生徒がその立場で行動することを強要するものであり、その政治的見解は、日本政府に敵対するものである事は明白である。(事実証明書②③⑥)
このやうな教育内容を鑑みれば、本件京都朝鮮学園は、北朝鮮の政治工作組織であり、このやうな政治工作組織への公金支出は,そもそも、教育事業への支出とは言へず、公金支出の濫用であり、憲法89条後段及び自治法第232条の2、京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条⑵に違反してゐると言はざるを得ない。(事実証明書②③⑥⑦⑧)
イ・本件京都朝鮮学園の教育事業が,公の支配に属しないといふ根拠として、本件京都朝鮮学園の教育事業の目的は,日本に対して敵対的な姿勢を示す北朝鮮及び朝鮮総連に貢献する人材の育成であって、日本国の公の利益に沿ふものとは到底言へない。
(事実証明書②③⑥⑦⑧)
又、本件京都朝鮮学園の教育事業の内容は,北朝鮮が主張する日本政府に敵対する内容の歴史的認識及び政治的見解を全てそのまま生徒に教へるといふものであって,日本の公教育に適合してゐない。
ウ・本件京都朝鮮学園の実態は,北朝鮮直属の政治工作組織であり,朝鮮総連と一体の政治組織であって、学校運営、教育人事、教育内容まで全てが朝鮮総連の命令、指揮、監視下にあるのは公然の事実である。(事実証明書②③⑥⑦⑧)

又、本件京都朝鮮学園に対する補助金の交付は、自治法第232条の2の規定に反する違法な公金の支出であるといふ根拠として、『補助金の支出に係る自治法第232条の2にいふ公益上の必要性に関する判断について、平成13年5月29日広島高等裁判所判決では「補助の要否を決定する地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解される」とした上で、「裁量権の範囲には一定の限界があり、当該地方公共団体 の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、 当該補助金の交付は違法と評価されることになるものと解するのが相当である」とされてゐる。』
この判例を本件に当てはめてみると、万が一、本監査請求書に添へた事実証明書のやうな信憑性のある情報を精査せずに、今後も朝鮮学校に対する補助金支給を継続するならば、明らかに京都市の行為は、平成13年5月29日広島高等裁判所判決にある「裁量権の範囲には一定の限界があり、当該地方公共団体 の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、 当該補助金の交付は違法と評価されることになるものと解するのが相当である」に該当するのは明白である。

そして、以上のような状況であるにも関はらず,法令上,公の財産が濫費されることを防止出来るやうな公的規制のシステムが構築されてはゐるが、これを是正する途が機能してをらず、確保もされてゐないので,本件京都朝鮮学園の事業が実質的に公の支配に属さない事は明らかである。
これに対し,平成24年3月29日に神戸市監査委員が通知した「兵庫朝鮮学園に対する補助金交付決定等に関する住民監査請求の監査結果について」には、朝鮮学園が,私立学校法、私立学校振興助成法等の教育関係法規によって規制を受けてゐる事、所轄庁である兵庫県知事がこれらの権限を行使する事で、兵庫朝鮮学園の事業が公の利益に沿はない場合にはこれを是正し、公の財産が濫費される事を防止しうるとしてゐるが、本件京都朝鮮学園も、各種学校に該当し、教育基本法14条2項にいふ法律に定める学校に該当しないので,政治教育その他政治活動が行はれても,それが故意に法令に違反するやうなものでない限り、公的規制のシステムが構築されてはゐるが、それに対する是正手段が機能してゐない。
即ち、本件京都朝鮮学園が、明らかに公の利益に沿はない教育内容を実施してゐるにも関はらず、公的規制のシステムが構築されてはゐるが、これを是正する手段が機能してゐないと言はざるを得ない。

以上から,本件京都朝鮮学園の教育事業は、公の支配に属さない以上、本件公金支出行為は、憲法89条後段及び自治法第232条の2に違反するものである。
エ・教育の事業に対する日本国憲法第89条にいふ公の支配について、平成2年1月29日東京高等裁 判所判決では「その程度は、国又は地方公共団体等の公の権力が当該教育事業の運営、存立に影響を及ぼすことにより、右事業が公の利益に沿わない場合にはこれを是正しうる途が確保され、公の財産が濫費されることを防止しうることをもって足りる」とされてゐる。 また、この事について、平成22年5月11日付けの「衆議院議員浅尾慶一郎君提出外国人学校 に関する再質問に対する答弁書」における政府見解では「『外国人学校』が、私立学校法・・・に 規定する法人により設置された教育施設であって、学校教育法・・・に規定する各種学校として認可されたものである場合、当該教育施設に対する公費の助成に関しては、同法による学校の閉鎖命令、私立学校法による法人の解散命令、私立学校振興助成法・・・による収容定員の是正命令、 予算の変更勧告、役員の解職勧告等の規定の適用があることから、このような国又は地方公共団体の特別の監督関係の下に置かれる教育の事業は、御指摘の『外国政府からの支援』等のいかんにかかわらず、憲法第89条にいう『公の支配』に属すると解される」とされてゐる(平成15年5月29日参議院内閣委員会での内閣法制局第2部長の答弁及び昭和54年3月13日参議院予算委員 会での内閣法制局長官の答弁も同旨)が、当該教育事業が、日本国の公の利益に沿はない場合は、公の権力が当該教育事業の構成、人事、内容、財政などに影響を及ぼして是正する途が確保されてゐる事を必要としてゐる。朝鮮学校が北朝鮮の意向に沿った思想教育や政治活動を行ってゐる事実は既に述べたが、それが北朝鮮や朝鮮学校校長らによる拉致事件の解決を阻害し、これが公共の利益に反するものである事も既に述べた通りである。(事実証明書④⑦⑧⑨⑩)
さうした教育内容や政治活動が現在も継続してるのは、本件京都朝鮮学園が、教育基本法や学校教育法に基づく法律で定める学校ではないので、そこで行はれてゐる教育内容や政治活動について、國や京都市には指揮、監督、命令、指導する法的権限はなく、是正を求める事が出来ないといふ事実を反映してゐる。

要は、本件京都朝鮮学園は、北朝鮮の指揮、命令、監督、指導、監視の下で活動してゐる朝鮮総連が支配してをり、その構成、人事、内容、財政については、朝鮮総連を通じて北朝鮮の支配下にあり、本件京都朝鮮学園が行ってゐる民族教育なるものの実態は、日本國の公の支配に属さない事業である。又、教育内容についても、教育基本法や学校教育法の適用を受けないので、日本國の公共の利益に沿はなくても、これを是正する法的権限が國や京都市にはない。(事実証明書③⑥⑧)
よって、本件京都朝鮮学園による民族教育事業は、日本國の公の事業に属さない事業であり、これに対する補助金交付は憲法89条後段に違反してゐるのは明白である。
そして、京都市による本件京都朝鮮学園に対する補助金交付は、地方自治法第232条の2にも違反するものであるから、取り消されるべきものであるのは明白である。
オ・本件京都朝鮮学園に対して補助金を垂れ流す行為が「京都市補助金等の交付等に関する条例」第4条、同第22条⑵に違反するといふ根拠として、「京都市補助金等の交付等に関する条例」第4条には、『地方自治法第232条の2の規定に基づき公益上の必要がある場合に限り交付することができるものである』と謳はれてゐる。これを本件に照らしてみると、前述(2)のウで述べた通り、本件公金支出行為は、自治法第232条の2の規定に反する違法な公金の支出である。

又、「京都市補助金等の交付等に関する条例」第22条⑵には、『補助金等を他の用途に使用したとき』は、補助金等の交付の決定の取り消しができるとしてゐる。
これを本件に照らしてみると、本監査請求書に添付してゐる事実証明書⑥の通り、朝鮮学校が補助金の目的外使用を行ってゐるのは定説である。
尚、本件京都朝鮮学園も北朝鮮や朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ自己決定権があり、独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は本監査請求書に添付してゐる事実証明書⑥の通り皆無でありますので、申し添へてをきます。
カ・本件公金支出行為は北朝鮮人権侵害対処法第3条違反である。
本件京都朝鮮学園における歴史教育は,北朝鮮の拉致問題を無視したものであって,本件京都朝鮮学園と北朝鮮の一体性に鑑みれば,本件京都朝鮮学園に対して補助金を交付する行為は,北朝鮮と朝鮮総連や朝鮮学校関係者らが行った拉致問題の解決に資さない行為であって,北朝鮮人権侵害対処法が定める国及び地方公共団体の拉致問題解決に関する最大限の努力義務に違反するものである。(事実証明書④⑦⑨⑩)
よって,本件公金支出行為は,北朝鮮人権侵害問題対処法第3条に違反する。

しかし、「3条は地方公共団体の努力義務を定めた規定であるから,本件公金支出行為の違法性の有無を左右するものとは言へない。」とする論もあるが、本監査請求書に添付してゐる事実証明書⑨を見ても、拉致事件解決に、日本人である公人として協力する行為が「努力義務」だからと云って、拉致実行犯が少なからず存在した朝鮮学校に補助金を垂れ流しても差し支へないと、拉致被害者家族の前でも云へるのでせうか?
正常な人間の感情を持つ人間なら、そのやうな事は口に出せる筈がないのは明白である。(事実証明書④⑦⑨⑩)

結論
以上の点から見て本件京都朝鮮学園に対して補助金を垂れ流す行為は、憲法89条後段、自治法第232条の2、北朝鮮人権侵害問題対処法第3条、京都市補助金等の交付等に関する条例第4条及び第22条⑵に違反する。
よって、支出権限者である市長において本件京都朝鮮学園への公金支出行為は違法、不当な財務上の支出であるから、市長はこれらの支出を停止する措置をとる義務がある。

尚、本件京都朝鮮学園も北朝鮮や朝鮮総連傘下で、京都朝鮮学園のみ自己決定権があり、独立してクリーンな運営をしてゐるといふ事は本監査請求書に添付してゐる事実証明書⑥の通り皆無でありますので、再度、申し添へてをきます。

求める措置
監査委員は市長に対し、上記「(1)請求の要旨イ 求める措置の内容」に記載されてゐる旨の勧告をする事を求める。
以上の通り、地方自治法242条1項に基づき、事実証明書を付して監査委員に対し、本請求をする次第である。

事実証明書
本件措置請求の要旨に係る事実証明書
① 京都朝鮮学園の土地に関する不正融資関連の資料
② 朝鮮大学校「日米を壊滅できる力整える」在校生に決起指示の記事
③ 内外情勢の回顧と展望(平成22年1月 公安調査庁)
④ 大阪朝鮮学校元校長の金吉旭(キム・ギルウク)は拉致事件の犯人であり、日本政府が金吉旭を国際指名手配してゐる資料
⑤ 下関朝鮮学校元校長の曺(曹)奎聖(チョ・キュソン)が、覚醒剤約250キロを島根県に密輸入した事件で日本が国際手配した資料
⑥ 朝鮮学校の補助金目的外流用及び、それに関連する反日本的思想、不当、違法性を証明する記事
⑦ 「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」の機関紙「光射せ!」(少なくない朝鮮学校卒業生や関係者が拉致事件に関はったといふ証言記事)
⑧ 平成28年3月29日、文科省による朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)のコピー
(朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。ついては、各地方公共団体におかれては、朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします)
⑨ 拉致被害者家族を愚弄する朝鮮学校の教科書に関する資料
⑩ 故三宅博氏が平成26年2月14日衆議院予算委員会で「朝鮮総連は拉致実行犯である」といふ事実を述べた記事

上記の事実をもって、地方自治法第242条1項に定める事実証明とする。

添付資料
事実証明書の写し