今回、京都朝鮮学校に対しての名誉棄損罪を適用され、在宅起訴された事について、この件の要諦を簡単にまとめました。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文
ヘイトに名誉毀損罪初適用
在特会元幹部を在宅起訴
https://this.kiji.is/361110331990246497
本日、同じく取材を受けた毎日新聞は、ほぼ約束通り僕の主張を記事にしたが共同通信は約束を破り僕の主張を掲載しなかった。
僕の主張内容は公益性のある事実に基づいた発言であり刑法230条の2の違法性阻却事由に当たるから名誉棄損罪には当たらないといふもの。

又、どん底に落ちてる朝鮮学校の社会的評価を、今以上、低下させるやうな不条理な発言もしてゐないし、論評、意見の範囲内といふ事だ。

因みに、この件は昨年の8月にガサ入れがあり、2日程で警察の調べが終はり、その後一向に動きが無く今年の2月23日までは放置されてゐた事件です。

この2月23日といふ日は、桂田さんらが朝鮮総連本部にカチ込んだ日です。

そして、何と!23日の昼一番で検察からの着信があり、その後、2日程、検事調べがあり今回の起訴に至った訳です。

偶然とは思へず、必然だと思ふのは僕だけでせうか?wwww

容疑は京都朝鮮学校の跡地前の勧進橋公園で拡声器を用ゐて朝鮮学校の社会的な評価をおとしめる発言をした?「日本人を拉致する様な学校はたたき出さなければなりません」などと発言し、同校の名誉を損なった?
「子どもを朝鮮学校関係者に拉致されないやう気を付けて!」、「日本人を拉致したのは朝鮮学校の校長です!」、「日本人を拉致するような学校はたたき出さなければなりません!」、「拉致事件関係者がこの辺に潜伏しとるかもしれませんので氣を付けて下さい!」、「拉致実行犯の残党が、皆様の子供たちを拉致しようと狙ってるかもしれません!」と発言した。
だが、名誉とは判例では「自分勝手な自惚れの名誉願望でなく社会一般の客観的な評価」の事ですよ?(爆)検察も朝鮮学校も理解してる?wwwしてないよね?www

今回の在宅起訴を簡単にまとめると、検察が言ふには京都朝鮮学校と拉致を実行した大阪朝鮮学校とは別法人だから関係ないといふ屁理屈です…(笑)なので、大阪朝鮮学校の校長が京都朝鮮学校の元校長であった事実や、大阪朝鮮学校の校長が京都朝鮮学校の事務所がある京都朝鮮総連に出入りしてる下記画像証拠の件も検察に話し、京都も大阪も一体であるといふ事を述べたがスルーでしたねwwww
検察は完全に論理破綻してますよwww

要は大阪朝鮮学校は悪だが京都朝鮮学校は悪ではないといふ屁理屈でもある。

そして、全国の朝鮮学校は北朝鮮や朝鮮総連の配下であるのは定説であり、全ての朝鮮学校は一括りにするべきものであるにも関はらず、今回、検察は、各地の朝鮮学校全てが北朝鮮や朝鮮総連の影響下にある工作員養成学校とは断定する証拠がないから、よって、京都朝鮮学校だけは他の朝鮮学校と、体質が違ひ、潔白なので、京都朝鮮学校の跡地前の勧進橋公園での発言は名誉毀損であるといふ様な、とんでもない出鱈目な判断を行ったやうなものなのです…(笑)

又、京都朝鮮学校側は、日本人を拉致した大阪朝鮮学校の様な外道と、我々清き誇り高い京都朝鮮学校と同じにするな!といふ内ゲバ的な言ひ分ですね!wwwww
これ総連組織に対する裏切り行為ですよ!www
京都朝鮮学校幹部が粛清されないか心配ですwwwww

 

北朝鮮の工作員であり、立命館大学授業担当講師兼立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝が、日本国民の力で立命館大学を3月末で契約解除になりました!

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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【反日学者科研費支出問題】徐勝氏「前のコラムのせいで立命館大が縁を切ると言ってきた。真に嘆かわしいことだ」

上記のコラムにて徐勝本人が述べてるとほり、杉田議員の国会質問や、立命館大学への我々の申し入れ書や抗議や街宣、そして、それに同調した日本国民や、在宅会の立命館大学への抗議により、徐勝は立命館大学を3月末でクビになったのは事実である。

ライダイハン問題の専門家が、ベトナム戦争時に起きた韓国軍によるベトナム民間人に対する虐殺や婦女子に対する強姦等の蛮行を、かつての日本軍に責任転嫁してる立命館大学特任教授の徐勝に、立命館大学側の面会手順に沿って面会申し入れ書を送付。

我々は、上記の申し入れ書等を行ひ、立命館大学に接触してゐたのだが、正式に大学側から西村齊宛に電話があった。

下記が、その内容である。

【3月27日に、立命館大学広報課から回答があり徐勝は現在「授業担当講師」との事。

だが今年3月末で契約解除との事。

北朝鮮工作員である徐勝を大学に在籍させてた事についての回答は勘弁して欲しいとの事。

今後、徐勝は一切来校する事はない(爆)ので西村さんが要望してをられる徐勝との面会は大学内では不可能との事であった】

尚、この言質には音声記録がありますが公開はしません。

●徐勝がクビになるまでの経過を一部紹介します。

★平成30年2月25日..ライダイハン事件は日本人が悪い?立命館大学教授、徐勝の嘘を暴くライダイハンの専門家が立命館大学前街宣..47分迄は流し街宣..その後は停止街宣動画

https://ssl.twitcasting.tv/hitoshiofficial/movie/444172994

★平成30年3月21日・北朝鮮工作員の徐勝を立命館大学特任教授として採用してゐる立命館大学の異常性を啓発する街宣動画

https://ssl.twitcasting.tv/hitoshiofficial/movie/450557735

★平成30年3月21日・立命館大学特任教授の徐勝は北朝鮮工作員であるといふ事実を立命館大学寮の近隣で啓発街宣動画

https://ssl.twitcasting.tv/hitoshiofficial/movie/450565302

 

 

 

兵庫朝鮮学園に補助金を支出してる兵庫県知事室長から回答がきた。今年度補助金が大幅減額された理由は理解したが、あとは補助金を支出してる担当部署である私学教育課から、西村齊が補助金支給決定の執行停止処分を求めた件についての回答待ちです

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西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
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お送りいただいたメールについて、知事に代わり、知事室長の私からお返事を差し上げます。
本県には、約150カ国・10万人の外国人県民が暮らしており、外国人児童・生徒等の教育の機会均等を図ることが重要であると考えています。
朝鮮学校を含む県内12校の外国人学校は、学校教育法上の各種学校として認可されており、スポーツや文化面においても高等学校等と同様の活動を行っていることなどから、本県では、外国人学校振興費補助により一定の支援を実施しています。
同補助について、平成26年度より補助金を学校運営分と教育充実分に区分し、教育効果の観点から、一定の要件を満たす学校にのみ交付する教育充実分は、要件を満たしていない朝鮮学校には交付しておりません。
また、平成30年度においては、平成28年3月の文部科学省通知に示された補助金の公益性や教育振興上の効果等に関する十分な検討などの留意点等も踏まえ、さらに教育効果を高める観点から見直しを行いました。
具体的には、教育充実分の交付基準を、世界あるいは日本標準の学習環境等を提供する取組みへのインセンティブがより働くように改め、国際的な学校評価団体の認証を受けていること、又は、主要科目で日本の検定教科書を使用し、教員の三分の二以上が日本の教員免許を所有すること、どちらかの要件を満たす学校に交付することとしています。
補助金の適正な執行については、毎年度、現地に赴き、教職員数、生徒数、学則等の学校運営状況をはじめ、帳簿や実績報告書等で補助金が適正に使われているかを確認しています。加えて平成28年度からは公認会計士等による外部監査を義務づけ、一層の会計処理の適正化と透明性の確保を図っているところです。
今後とも補助金の執行にあたっては、外国人学校振興費補助の趣旨・目的に加えて学校の運営状況等、諸般の状況を踏まえ、補助金の適正な執行と学校運営の透明性の確保を図ってまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

平成30年4月18日

西村 齋 様

兵 庫 県 知 事 室 長
日 下 部 雅 之

●下記が補助金を支出してゐる担当部署である企画県民部管理局私学教育課幼児教育・教育振興班に対し、戦後唯一の非常事態宣言が出された昭和23年の阪神教育事件の再現を予告するやうな反社会的勢力である兵庫朝鮮学園への補助金支給決定の執行停止処分を求めた質問要請です。

兵庫県企画県民部に、兵庫県庁を不法占拠したりした反社活動を決行し、戦後唯一の非常事態宣言が出された昭和23年の阪神教育事件の再現を予告するやうな反社会的勢力である兵庫朝鮮学園への補助金支給決定の執行停止処分を求め質問要請した!

 

東京地方検察庁特別捜査部直告班からのお勧めで、しばき隊員による公職選挙法違反事件に関しては、通常、第一次捜査機関である警察に告訴するのが妥当といふ綿密なアドバイスを受けたので、改めて葛飾警察署に告訴状を再提出しました。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

告訴状

平成30年4月17日
葛飾警察署署長殿
告訴人
住居  〒615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
職業  マンション管理業
氏名  西村齊
電話  09032704447
被告訴人
住居 〒125-0052東京都葛飾区柴又✖-2✖-1✖●●●●●テ●✖ー●●●●●●じ✖●0●号
勤務先 〒106-0031 東京都港区西麻布3-1-25金谷ホテルマンション2F
株式会社サードパーティ(K2YT)
氏名 山本匠一郎
(第4立証方法1の、6分45秒位から出てくる、黒い服を着てスマホを持ち選挙の演説妨害を行ってる男)

第1  告訴の趣旨
被告訴人の下記所為は、公職選挙法第二百二十五条第二項(選挙の自由妨害罪)【四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金】)に該当すると考へるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
第2  告訴事実
1 被告訴人は、平成29年11月11日15時頃から、東京都葛飾区の京成青砥駅前において行はれてゐた、告訴人と葛飾区議会議員候補鈴木信行氏、その他の鈴木候補の選挙運動者らによる葛飾区議選挙期間中の演説会の現場にて、告訴人は、葛飾区議会議員候補鈴木信行氏の主張を拡散する目的でツイキャス生放送
( https://ssl.twitcasting.tv/hitoshiofficial)
を行ってゐたのですが、被告訴人に撮影機材であるスマートフォンカメラを手で叩かれた為に、カメラを支へてゐたホルダーが折れ曲がり、約4分間撮影が不可能な状態となった事により、正当な選挙活動の自由を奪はれ、限られた貴重な時間内で行ふ葛飾区議会議員候補である鈴木信行氏の主張を拡散する機会や目的を不法に妨害された。(第4立証方法1)

尚、平成29年の衆院選において、衆院選候補者の運動員がビラ配りをしてゐたところ、腕を木製の棒でたたくなどの暴行を加へ、選挙活動を妨害したとして、公職選挙法の選挙の自由妨害で逮捕されてゐる例がある。

この前記の逮捕例から考察すると、今回、被告訴人が告訴人の撮影機材であるスマートフォンカメラを手で叩いた為に、カメラを支へてゐたホルダーが折れ曲がった事案も、前記逮捕例と同じく公職選挙法の選挙の自由妨害に該当するのは明白であるので、処罰されるのは当然であると云へる。(第5添付資料2)
又、平成27年の奈良県生駒市長選において、選挙を妨害する意思はなく、「何いかさましてんねん」などと怒鳴っただけで公職選挙法の選挙の自由妨害で逮捕されてゐる例もある。
(第5添付資料1)

2 告訴人は、被告訴人が行った妨害現場で、「選挙期間中なので選挙の自由妨害は、やめて下さい」と、お願ひもしてゐた。それにも関はらず、被告訴人は妨害行為をやめる事はなかった。懇願してゐるにも関はらず、妨害行為をやめない被告訴人は、民主主義の敵である。(第4立証方法2)

第3 東地特捜第2100号に記載されてゐる内容について、説明させて戴きます。
(第5添付資料3)

1 被告訴人が、いつ、どこで、何をし、どのような犯罪結果が生じたのかなどの
具体的事実が記載されてゐないといふことですが。。。
いつ⇒平成29年11月11日15時過ぎ頃です。
どこで⇒東京都葛飾区の京成青砥駅前です。
何をし⇒被告訴人は、告訴人の撮影機器を叩いて選挙の自由妨害行為を行った。
どのような犯罪結果が生じたのか⇒被告訴人に撮影機材であるスマートフォンカメラを手で叩かれた為に、カメラを支へてゐたホルダーが折れ曲がり一時撮影が不可能な状態となった事により、正当な選挙活動の自由を奪はれ、葛飾区議会議員候補鈴木信行氏の主張を拡散する目的を不正に妨害された。
上記のやうに、本告訴状は、犯罪構成要件に合致し、具体的に告訴事実は特定されてゐます。
告訴人は、刑事訴訟法241条第1項の「告訴は、書面又は口頭で検察官又は司法警察官にこれをしなければならない。」といふ法律、又は下記の判例に沿って提出したまでです。

●東京高等裁判所 昭和56年5月20日 判決
『記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う』

2 告訴人が「証拠動画」として「告訴状」に引用した動画は、「告訴状」では「被告訴人に撮影機材であるスマートフォンを手で叩かれた」旨記載されてゐるものの、動画によれば、被告訴人は告訴人からスマートフォンカメラを向けられたことから、これを手で払ひのけたものと認められ、被告訴人の当該行為は、「選挙に関し」て行はれたものといふより、「告訴人とのトラブルに関し」て行はれたものであると認められる・・・といふ事ですが、元々、問題の根幹は被告訴人による大声での選挙妨害行為が原因であり、その違法行為の証拠をカメラに記録保全する目的でスマートフォンカメラを被告訴人に向けたものである。
この告訴人の行為は、後々の被害届や告訴の為の正当な証拠蒐集行為であり、被告訴人の当該行為は、「告訴人とのトラブルに関して」ではなく、「選挙に関し」て行はれたものである事は明白である。

3 「告訴状」では、「被告訴人に撮影機材であるスマートフォンカメラを手で叩かれた為に、カメラを支へてゐたホルダーが折れ曲がり、約4分間撮影が不可能な状態になった事により、正当な選挙運動の自由を奪はれ」た旨記載されてゐるものの、動画によれば、告訴人による撮影が一時中断したのは、告訴人が自ら「演説会の現場」を離れ、付近にゐた警察官に話しかけに行ったからである・・・といふ事ですが、選挙運動中に私物であるスマートフォンカメラを被告訴人に叩かれ、その被害によって、正当な選挙活動の自由を奪はれ、葛飾区議会議員候補鈴木信行氏の主張を拡散する目的を不正に妨害されたのでありますから、勿論、告訴人が近くに多数ゐる警察官に、一応は被害申告をしてをく行為は法治国家の一員であるので当然の行為であり、その為に、告訴人は警察官に話しかけに行ったのであります。
しかし、選挙運動中でもあり、被告訴人から受けた「選挙の自由妨害」の証拠については、スマートフォンカメラに記録保全してあるので、後日でも被害届や告訴は行へると判断して、事件当日は執拗に警察官に被害の処置を依頼する事はせづに選挙運動に戻っただけの事であります。。

以上のとほり説明させて戴きましたので、宜しくお願ひ致します。

尚、第5添付資料4のとほり、東京地方検察庁特別捜査部直告班からのお勧めで、公職選挙法違反事件に関しては、通常、第一次捜査機関である警察に告訴するのが妥当といふアドバイスを受けたので葛飾警察署に提出する事となりました。

第4 立証方法
事件当日の証拠動画URL及びDVDR

1 平成29年11月11日15時過ぎ頃、東京都葛飾区の京成青砥駅前において被告訴人が、告訴人の撮影機器を叩いて選挙の自由妨害行為を行った証拠動画URL

2 被告訴人が行った妨害現場で、告訴人が、「選挙期間中なので選挙の自由妨害は、やめて下さい」と、お願ひもしてゐた。それにも関はらず、被告訴人は妨害行為をやめなかった証拠動画URL

第5 添付資料

1 「何いかさましてんねん」 応援演説中の男性を怒鳴って逮捕された無職男は… 市長選の落選候補者・http://www.sankei.com/west/news/150426/wst1504260022-n1.htmlの記事のコピー1通

2 衆院選運動員に木の棒で暴行 公職選挙法違反容疑で30歳男を逮捕 横浜
http://www.sankei.com/affairs/news/171014/afr1710140007-n1.htmlの記事のコピー1通

3 東地特捜第2100号のコピー1通

4 東地特捜第2315号のコピー1通

 

選挙活動演説や政治活動演説で妨害行為があった場合や、又はカウンターをする場合に、犯罪行為になるか、ならないかの基準です。 検察庁の正式な公文書として書面にて西村齊に送られてきた。それを誰でも理解し易い様に解釈したものを公開します

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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選挙活動演説や政治活動演説時等でカウンターと称して妨害行為があった場合、犯罪行為になるか、ならないかの基準です。

これは、検察庁の正式な公文書として書面にて西村齊に送られてきたものです。

下記は、それを、誰でも理解し易いやうに解釈したものです。

保守派の方もカウンター行動をなされる方は参考にして下さい。

【街頭演説時等の妨害行為とは、その演説の続行を不可能にし、又は演説の続行は出来たとしても、怒鳴り声や、野次等、その他の手段での妨害行為が継続して、聴衆が演説を聴き取る事が困難な状態になった場合には妨害行為といふ違法行為が成立する。そして、演説を継続して遂行できる程度の野次を飛ばしたり、自分自身の賛成反対の意思や考へを表現する簡単な主張や、言葉を発する程度の事では罪にならない】といふ事でした。

西村齊の要請の内容をご理解頂き北朝鮮工作員であり立命館大学コリア研究センターの徐勝はクビだが先月末で佐藤ローム株式会社名誉会長はシナのスパイ機関である立命館孔子学院顧問を辞任したとローム株式会社の担当者から本日連絡がありました。

  • 【御支援のお願ひ】
    西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
    よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
    そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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日本を敵国だと公言してゐる支那共産党の出先機関であり工作機関でもある立命館孔子学院の顧問として支那共産党に協力してゐる佐藤研一郎ローム株式会社名誉会長に質問状を送付した。

上記の西村齊の質問要請の内容をご理解頂き、北朝鮮工作員であり立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝と同じく、先月末で佐藤ローム株式会社名誉会長は、シナ共産党のスパイ機関である立命館孔子学院顧問を辞任したと、ローム株式会社の担当者から本日連絡がありました。

上記の質問要請以外に、4月10日15時に電話しました。

その時に伝へたのは、「ロームグループ行動指針」に謳はれてゐるISO26000の事です。

ISO26000第四章の社会的責任の項目には●倫理的(人として守り行う道)●国際行動規範の尊重●人権の尊重が謳はれてゐます。

よって、佐藤ローム株式会社名誉会長が、シナ共産党のスパイ機関である立命館孔子学院の顧問としてシナ共産党を支援する行為は、ISO26000第四章の社会的責任の項目にある●倫理的(人として守り行う道)●国際行動規範の尊重●人権の尊重といふ「ロームグループ行動指針」に違反する行為であると伝へました。

根拠はシナ共産党は、チベット、ウイグル、内モンゴルを侵略してをり、これらの行為は、チベット、ウイグル、内モンゴルの人々の人権を侵害し肉体的にも弾圧してゐるので、倫理的であれ!、国際行動規範の尊重といふISO26000に違反するからだと伝へました。

その上、我が国に対してシナ共産党は、敵国だと公言し、尖閣諸島もシナの領土だと主張する事によって、我が国の主権や国益をも侵害してゐる事実も伝へました。この主権侵害行為も、国際行動規範違反になるのではないか?とも伝へました。

そして、その後の17時位に電話があり、先月末で佐藤ローム株式会社名誉会長は、シナ共産党のスパイ機関である立命館孔子学院顧問を辞任したと、ローム株式会社の担当者から本日連絡がありました。

以上です。

尚、音声記録は公開致しません。

北朝鮮工作員で立命館の徐勝なる輩に国民の税金を垂れ流してる行為を正当だといふ不条理な回答をした日本学術振興会から再回答が来たが…その誠意は認めるが念の為、後日、日本学術振興会の担当者と直接話し、ある程度の言質を取りたいと思ひます。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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下記の再質問要請書に対しての再回答が日本学術振興会から来ました。

役所らしい自らの瑕疵や不作為は一切認めない回答ですが、再質問にもキチンと回答を寄越すといふ日本学術振興会の誠意を肯定的に受け取り、今後はキチンとするといふ事だと判断して現時点では期待するしかありません。

しかし、念のため、後日、日本学術振興会の担当者と直接話し、ある程度の言質を取りたいと思ひます。

西村 齊 樣、
先日お問い合わせ頂きました質問及び要請書に対する回答は以下のとおりです。
問い1及び2への回答:
ご指摘の方を含む研究者が科研費の応募ルールに則り応募された場合、他の応募研究課題同様、複数名の審査委員による複数段階にわたる公正な審査を行います。

●下記が西村齊の再質問要請書

回答ありがたうございます。しかし、肝心な箇所の回答がありませんでしたので再質問します。

https://www.jsps.go.jp/aboutus/index.html

問1 上記URL記載の、独立行政法人日本学術振興会理事長安西祐一郎の挨拶として、「日本学術振興会は、天皇陛下の御下賜金により昭和7年に創設されて以来、80余年にわたり、我が国の学術振興を担う唯一の資金配分機関として、学術研究の振興に不可欠な諸事業を実施してまいりました」としてますが、天皇陛下の御下賜金により創設された日本学術振興会が、天皇陛下の赤子であった我々の先人や英霊の尊厳や名誉を毀損する言動を行ってゐる立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝に多大な研究費といふ税金を投入する行為は、日本学術振興会の創設目的に反し理事長安西祐一郎の挨拶の言葉とも整合性が取れてない。
これらの事から、助成してゐた日本学術振興会には瑕疵があり、二度と助成するべきではないし、反日活動費として使用されたと疑ふに相当の理由がある。
この事実についてどう考へるのか?今後も申請があれば、助成する予定があるのか?回答願ひます。

問2 https://www.jsps.go.jp/aboutus/index2.html#zaidan

「日本学術振興会のシンボルマーク長鳴鳥は、古事記において、知恵を司る神である思金神(おもいかね)が天の石屋戸を開くため、常世(不死)の長鳴鳥を集めて鳴かせたと記されています。また、昭和天皇の御製「夢さめて我が世を思ふ暁に長鳴き鳥の聲ぞ聞こゆる」にも詠まれています。使用に当たっては、振興会のイメージを損なうことのないようにしてください」との事ですが、前記問1でも述べたが、天皇陛下の御下賜金により創設された日本学術振興会が、天皇陛下の赤子であった我々の先人や英霊の尊厳や名誉を毀損する言動を行ってゐる立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝に多大な研究費といふ税金を投入する行為は、日本学術振興会の創設目的に反してゐる。
又、「振興会のイメージを損なうことのないようにしてください」との事ですが「損なう」とは、(間違ひ)の事であるので、立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝の経歴からして振興会のイメージを損なってる事は間違ひなく、助成するに当たらない反日本的人物である。今後も申請があれば助成する予定があるのか?そして今後も、徐勝以外でも、このやうな振興会のイメージを損なふ反天皇である反日本的人物にも申請があれば助成するのか?回答願ひます。
回答は平成30年4月6日までに必ず回答下さい。

●今迄の経緯

北朝鮮工作員で立命館大学の徐勝なる反日分子に国民の税金を垂れ流してる行為を正当だといふ不条理な回答を寄越した日本学術振興会!又、都合の悪い箇所の僕の質問に回答しないので不作為有といふ事で総務省行政評価相談課に改善要請を申し入れた!

 

兵庫県企画県民部に、兵庫県庁を不法占拠したりした反社活動を決行し、戦後唯一の非常事態宣言が出された昭和23年の阪神教育事件の再現を予告するやうな反社会的勢力である兵庫朝鮮学園への補助金支給決定の執行停止処分を求め質問要請した!

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、本日には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
又、司法活動以外でも、今までは基本的に手弁当でやって来ましたが、今後の活動には、行政事件訴訟費用や公的書類作成に関はる相談料、街宣車維持費、ガソリン代、高速道路代、駐車場代、地方遠征費等に、そこそこの費用が掛かります。必ず、国益、公益に結び付く活動を行ふ事を、お約束しますので、ご支援の程、宜しくお願ひします。各地方への遠征費、宿泊費、ガソリン代等の街宣活動にも費用が掛かります。
再度、西村齊の活動手法に共鳴される方は下記へ御支援下さる様に宜しくお願ひします。

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●本文

兵庫朝鮮学園に補助金を支給してをられる兵庫県企画県民部管理局私学教育課幼児教育教育振興係に質問要請します。
朝鮮新報4月4日付けの記事によると、

兵庫同胞緊急集会/「第2の4.24教育闘争」を

兵庫県からの兵庫朝鮮学園への補助金が半額になった事に逆恨みし、兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟らが日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育闘争を決行すると暴動予告してます。
この4.24阪神教育闘争とは当時の兵庫県庁も被害者であり、よく知ってをられるので説明は省略しますが、一言で言ふと4.24阪神教育闘争とは暴動により、兵庫県庁などを占拠し、当時の朝鮮学校の好き勝手で不条理でもあり反社会的な要求を受け入れろと騒乱を起こし、兵庫県庁らに自分らの道理なき言ひ分を強要した戦後の大事件です。この騒乱を兵庫朝鮮学園を運営してゐる兵庫朝鮮総連の委員長である金椿権が「第2の4.24教育闘争を参考にし、兵庫朝鮮学校支援対策を至急立て、兵庫県の補助金減額決定に反対する運動と対外活動を展開する!そして、既に活動を繰り広げてゐる兵庫県同胞らと、支援する日本人士らを激励し、民族教育を自分たちの力で守り、これから到来する新しい時代を私たちの力で担保して行かう」と呼びかけてゐます。
このやうな第2の阪神教育暴動を予告する反社会的勢力の兵庫朝鮮学園に補助金を与へてはなりません。至急、補助金を停止するのが道理です。

又、行政法でも、重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合や、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合には、行政処分の効力などを停止させることができるとしてゐます。今回の、上記朝鮮新報記事に書かれてる事は、これに該当し、補助金支給決定の執行停止処分に向けて、兵庫県企画県民部管理局私学教育課幼児教育教育振興係は粛々と公務を執行するのが地方公務員法にある全体の奉仕者としての責務です。

又又、反社会的活動を肯定する兵庫朝鮮学園に補助金を投入してゐる兵庫県企画県民部管理局私学教育課幼児教育教育振興係は、今後は地方公務員法にある信用の失墜行為にならないやうに、補助金支給執行停止処分を行ひ、今後は一切の補助金支給廃止にむけて職務執行して頂くやうに要請します。

よって、兵庫県企画県民部管理局私学教育課幼児教育教育振興係として、即に、兵庫朝鮮学園への補助金支給決定処分に対して、執行停止処分に向けて職務執行するのか?しないのか?の回答を平成30年4月27日までに必ず回答下さい。

島根県庁総務部総務課といふ竹島担当部署が言ふには、竹島は日本國の司法権が及ばないと言ふのが日本政府の公式見解だと言ひ張るが?本当にさうなのか?外務省に質問書を提出した。

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西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、本日には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
又、司法活動以外でも、今までは基本的に手弁当でやって来ましたが、今後の活動には、行政事件訴訟費用や公的書類作成に関はる相談料、街宣車維持費、ガソリン代、高速道路代、駐車場代、地方遠征費等に、そこそこの費用が掛かります。必ず、国益、公益に結び付く活動を行ふ事を、お約束しますので、ご支援の程、宜しくお願ひします。各地方への遠征費、宿泊費、ガソリン代等の街宣活動にも費用が掛かります。
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竹島には日本國の司法権が及ばないといふのが本当に日本政府見解なのですか?回答願ひます。

島根県庁総務部総務課へ竹島問題に絡む犯罪行為の件について質問したのですが下記の回答が返って来ました。外務省として事実なのかを確認する為に、ご意見し質問します。この件の回答は非常に大切な事なので平成30年4月13日までに必ずメールアドレス宛に回答下さい。
島根県庁が言ふには、韓国人が竹島に不法上陸しても、日本政府見解で「不法入国等の入管法適用の前提を欠くものと考へてゐる」との政府見解が出てゐるとの回答なのですが事実なのでせうか?
この回答を詳細に説明すると「外国人が竹島に不法上陸しても、入管法の適用外であるといふ日本政府見解があるから、犯罪ではなく無罪とするのは道理や論理にかなってゐるので、仮に刑事訴訟法239条の2で公務員の告発義務が定められてゐても、告発しない行為は公務員として正当な判断です。」といふ様なとんでもない回答なんです。本当に、かういふ司法権や主権を放棄した見解が日本政府見解として出てゐるのでせうか?非常に大切な事なので宜しく必ず回答下さいませ。

回答先⇒japanese.wolf@hotmail.co.jp

電話09032704447

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
西村斉

●これまでの経緯

平成30年2月21日行政交渉・西村齊が韓国人が竹島に不法上陸したりチェジェイクが不法入国して騒乱を引き起こしてる件について外務省と島根県庁竹島担当が協力して刑事訴訟法第239条第2項に基づき入管法違反で告発すべきと要請した件の回答が来たが?

 

平成30年2月21日行政交渉・西村齊が韓国人が竹島に不法上陸したりチェジェイクが不法入国して騒乱を引き起こしてる件について外務省と島根県庁竹島担当が協力して刑事訴訟法第239条第2項に基づき入管法違反で告発すべきと要請した件の回答が来たが?

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、本日には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。
又、司法活動以外でも、今までは基本的に手弁当でやって来ましたが、今後の活動には、行政事件訴訟費用や公的書類作成に関はる相談料、街宣車維持費、ガソリン代、高速道路代、駐車場代、地方遠征費等に、そこそこの費用が掛かります。必ず、国益、公益に結び付く活動を行ふ事を、お約束しますので、ご支援の程、宜しくお願ひします。各地方への遠征費、宿泊費、ガソリン代等の街宣活動にも費用が掛かります。
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★後日、一応、直接、島根県庁竹島担当公務員と話をします。

平成30年2月21日行政交渉・西村齊が韓国人が竹島に不法上陸したりチェジェイクが不法入国して毎年騒乱を引き起こしてる件について外務省職員と島根県庁竹島担当公務員が協力して刑事訴訟法第239条第2項に基づき入管法違反で告発すべきと要請した件の回答が来ました。

1 島根県庁竹島担当公務員からの回答を説明すると、上記回答画像5については、西村齊が、韓国の国会議員二名が竹島に不法上陸した行為について告発したが不起訴だった。
そして、西村齊が不起訴不服として松江検察審査会に不服申し立て申請したが、その議決書には、「竹島は、日本固有の領土であるといふ事には異議はないが、韓国国会議員による竹島上陸行為は不法入国ではあるが、「領土問題」(韓国が、一方的に竹島を取り込み、不法占拠してゐる事)』が、存在し、『日本國の施政(政治、主権)』が及んでゐない状況にあるので、『日本國としての司法権を行使する権限が消失してゐる』状態であり、出入国の管理が出来ない状況なので、罪とはならない」といふ議決だった。
要は、日本固有の領土を侵略されて司法権を行使できないといふ事は、領土を統治する日本國の権力や統治権を行使出来ず、日本國が韓国からの干渉を受けて、独自の意思決定を行ふ権利や国家主権さへも行使出来ず、国家の政治(施政)を最終的に決定する権利をも消失してゐるといふ事になるので、現実、現状では、韓国に対しては、日本國には主権がないといふ事だ。
これを日本國の司法が認めたのだ。
これらの事から少なくとも、一応は主権ある日本國の地方自治体である島根県としては、島根県の竹島担当部署のホームページにも竹島の領土権を確定させる事を主な業務の目的として掲げてゐるのだから、即、竹島の領土権を確定する為に外務省と協力して竹島に不法上陸した韓国人議員や、在留資格等不正取得罪で不法入国したチェジェイクを刑事訴訟法第239条第2項(公務員の告発義務)に基づき告発するべきだと島根県庁竹島担当の公務員に要請した。

その回答が、上記回答画像5であった。

2 次に島根県庁竹島担当公務員からの回答上記画像6について説明すると、

韓国人が竹島に不法上陸しても、日本政府見解で、「不法入国等の入管法適用の前提を欠くものと考へてゐる」との政府見解が出てをり、合理的根拠に基づき犯罪があると思料されませんので無罪ですといふ見解なのです。

この回答を詳細に説明すると、「不逞韓国人やチェジェイクが竹島に不法上陸しても、入管法の適用外であるといふ日本政府見解があるから、犯罪ではなく無罪とするのは道理や論理にかなってゐるので告発しない行為は公務員として正当な判断です」といふとんでもない回答なんです!

これも、結局は日本政府の弱腰外交が招いたものであって、これでは、前記1にあるとほり、松江検察審査会までもが「竹島は、日本固有の領土であるといふ事には異議はないが、韓国国会議員による竹島上陸行為は不法入国ではあるが、「領土問題」(韓国が、一方的に竹島を取り込み、不法占拠してゐる事)』が、存在し、『日本國の施政(政治、主権)』が及んでゐない状況にあるので、『日本國としての司法権を行使する権限が消失してゐる』状態であり、出入国の管理が出来ない状況なので、罪とはならない」といふ議決するのも頷ける。

しかし、法治国家であるならば本来の公務員の責務としては、チェジェイクは観光資格で入国許可を申請してゐる身分でありながら外国人が禁止されてゐる日本国の主権に関はる竹島問題について政治活動を毎年行ってゐる。この行為は下記の入管法に違反してゐるので刑事訴訟法第239条第2項(公務員の告発義務)に基づき告発するべきであり、又、チェジェイクは日本に不法入国した後、殆どを韓国にて過ごしてゐたものと思料されるので我が国の公訴時効の算定より除外され、又又、日本と韓国は原則、犯罪人引渡し条約も結んでゐる。

並びに、上記2で述べたとほり、韓国の国会議員二名が竹島に不法上陸した行為についても、日本に不法入国した後、殆どを韓国にて過ごしてゐたものと思料されるので我が国の公訴時効の算定より除外され、又、日本と韓国は原則、犯罪人引渡し条約も結んでゐるので、真の法治国家であるならば、本来は公務員の責務として告発義務が課せられてをり告発すべき問題なのです。

その法的根拠を下記に述べます。

●『大コンメンタール刑事訴訟法第2版4巻』(青林書院,平成24年)の769頁では「本条2項は,官公吏の告発義務を規定してゐる。これは,刑事司法の適正な運用を図るために,各種行政機関に対し,刑事司法の運営について協力義務を課すとともに,告発に裏付けられた行政運営を行ふことにより,その機能がより効果的に発揮されることを期待して設けられたものである」としてゐる。
また,『条解刑事訴訟法(第4版)』(弘文堂,平成21年)の466頁では「本項が,官吏または公吏に対する告発義務を課してゐるのは,行政が適正に行はれるためには,各種行政機関が相互に協力して一体となって行政機能を発揮するのが重要であるところ,犯罪の捜査ないし公訴権の行使とゐった刑事に関する行政作用についても,その適正な運用を図るためには各種行政機関の協力が必要であることに加へ,告発に裏付けられた行政運営を行ふことにより,行政の機能がより効果的に発揮されることを期待する趣旨によるものである。」とされてゐます。
要するに,行政機関同士(今回で言へば島根県庁竹島担当部署と外務省)の協力義務を定めた規定といふ事です。
よって、島根県庁竹島担当部署と外務省は刑事訴訟法第239条第2項(公務員の告発義務)に基づき、これらの者を入管法違反で告発する法的義務があり、これに違反すると、本来なら国家公務員法82条1項2号,地方公務員法29条1項2号の懲戒事由にあたるのです。

よって、西村齊の要請には法的根拠と道義があり、且つ、社会通念上でも正当な要請なのです。

それが出来ないのは、WGIP体制、戦後体制であり、自民党のやうな中道左派、所謂、戦後保守では解決不可能な問題が、この竹島問題なのです。