京都朝鮮学園の代表者を西村齊に対する刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴した件が正式受理され捜査されたが不起訴との事でした。よって検察官の不起訴判断を不服として検察審査会に審査を申し立てます。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、提訴します。
そして、今月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され正式公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

京都朝鮮学園の代表者を西村齊に対する刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴した件が正式受理され捜査されたが不起訴との事でした。よって検察官の不起訴判断を不服として検察審査会に審査を申し立てます。
この件で既に起訴されてるので、こんな事をすれば量刑や判決で不利になるのは予測されるが俺はブレない(爆)

今迄の経緯

学校法人京都朝鮮学園の代表者を、西村齊に対する刑法第172条虚偽告訴等罪で告訴しました。

京都府の中学校人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』に李信恵ちんの著書が採用された件について編集・発行元である京都府教育委員会に質問書を送付した。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、提訴します。
そして、今月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され正式公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=0&newsid=24477

上記の記事について質問します。

質問1 ヘイトスピーチに苦しむ李信恵さん(大阪在住)の著書『#鶴橋安寧 アンチ・ヘイト・クロニクル』(影書房)から一部が京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』で採用され、作成委員を務めたのは府内の公立中学校教員との事ですが、どこの学校で、お名前は何といふ方なのでせうか?又、全教組や日教組の教職員組合員の方ですか?回答下さい。

質問2 この人権学習資料集は「在日外国人の人権」「共生社会の実現」といふ観点から引用を提案したといふ事ですが、人権学習といふものには「日本人の人権」も尊重されるのですか?回答下さい。

質問3 又、「共生社会の実現」といふのは日本人の尊厳や考へ方も尊重され、日本人も共生社会の一員として意見や論評は出来るのでせうか?回答下さい。

質問4 又、日本人も共生社会の一員として加はってゐるのでせうか?回答下さい。

質問5 「在日外国人の人権」「共生社会の実現」といふものを具体的に説明して下さい。

質問6 『不当な差別的言動は許されない』といふのには此方も大賛同しますが、『不当な差別的言動は許されない』とは具体的にどういふ発言ですか?回答下さい。

質問7 京都府教育委員会編集・発行の人権学習資料集に採用される基準を具体的に回答下さい。

質問8 この人権学習資料集<中学校編Ⅱ>『幸せであふれる社会に』は、人権学習資料として、人権学習の現場で、実際に子供が資料を手に取り、人権学習の授業で使用されるのでせうか?回答下さい。

平成30年5月25日までに必ず下記の回答先に回答下さい。

日本派政治活動家 西村齊
615-0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

知事が日本・ブラジル間のビザ要件緩和を国に訴へたのを受け「県の治安が間違ひなく悪くなる」の意見や「反日デモで日系企業を放火、略奪をする様な中国との交流は中止して」の日本人として当然の危機管理の意見が差別だとする三重県に質問書を送付

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、提訴します。
そして、今月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され正式公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

公式HPに外国人差別表現掲載 三重県、非公開にhttps://www.sankei.com/west/news/180511/wst1805110051-n1.html
上記の記事について簡単に質問します。

下記の私の見識を基に質問①②に回答下さい。

言論の自由に関はる重大な憲法問題ですので、平成30年5月25日までに必ず下記の回答先に回答下さい。

●平成22年にシナ(無知な者が勝手に中国と呼んでるが)では、「有事の際、日本在住の中国人は皆、中国政府の指示に従って動かなければならない」といふ国防動員法(https://yoshiko-sakurai.jp/2010/06/24/1794)といふ法律が施行されてます。
この事から考察すると、現時点でシナでは、出鱈目な歴史認識を基に反日教育を徹底してをり、又、日本に向けてミサイルを向けてをり、またまた、日本領土である尖閣諸島に対して侵略を目論んでる敵国です。

そして、「反日デモで日系企業を放火、略奪をするやうな中国」といふのも事実に基づいた注意を呼び掛ける正当な発言です。https://www.nikkei.com/article/DGXNASGM1505E_V10C12A9000000/

上記の、「県民の声」に届けられた意見は、シナの国防動員法の危険性や、シナ人の反日感情から鑑みての意見であり、又は、日本国内で朝鮮韓国人、シナ人に次いで犯罪率の高い ブラジル人の危険性を正式な統計に基づき啓発してゐるものであり、 日本人として国を守る意識や、自らの自衛としての危機管理を促してゐるものでもであり、この意見を差別だとするのは、憲法21条の言論の自由や、公務員としての適格性に欠けるといふ地方公務員法違反だと認識してをります。

質問①「県民の声」にて、鈴木英敬知事が日本・ブラジル間のビザ要件緩和を国に訴へたのを受け「県の治安が間違ひなく悪くなる」との記述が差別表現で外国人差別だとして非公開にしたとの事ですが差別だといふ具体的根拠を回答下さい。

質問②「県民の声」にて、「反日デモで日系企業を放火、略奪をするやうな中国との交流は中止して」との記述が差別表現で外国人差別だとして非公開にしたとの事ですが、差別だといふ具体的根拠を回答下さい。

回答先
西村齊
615-0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

 

 

宇治市風致地区条例では碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査して許可を与へるといふ社会通念上通用しない不当な条例解釈で尹東柱碑建立の許可をした件の裁判。宇治市への反論書を公開!

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、提訴します。
そして、今月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され正式公判が開始されます。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

事件番号 平成30年(行ウ)第5号 尹東柱碑建立無効確認等請求事件
原告 西村 斉
被告 宇治市

準 備 書 面(1)

平成30年5月12日
京都地方裁判所 第3民事部合議BE5係 御中

〒615-0091
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110(送達場所)
電話09032704447
原告 西村 斉

第1(被告の主張に対して)

1 被告の『答弁書』第2の2(請求の原因に対する答弁)の(3)「尹東柱碑建立許可によって宇治市民、京都府民、日本国民、観光客に与へる悪影響について」の答弁にある「本件は、適正な手続きがなされてゐない違法なものである」との原告の主張は否認し、その他の主張事実は、本訴請求原因といふべき内容でなく、認否の限りでないといふ事ですので、被告の答弁書に対して甲第2号証を添へて反論させて戴きます。

「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてをり、甲第2号証で疎明してゐる通り、建立根拠が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをり、且つ、観光客にも誤った歴史認識を植ゑ付ける事にもなりますので、宇治市、京都府、日本国の損害になる事は明白であり、よって、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無であるので、宇治市民、京都府民、日本国民、観光客に与へる悪影響は多大である事も明白であり、又、被告は、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない条例解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した被告の処分である平成29年8月1日に発行した尹東柱碑建立許可書(29宇都歴第108号)は無効である。(甲第6号証)
よって、本件は、適正な手続きがなされてゐない違法なものである事は明白であり、その他の主張事実も、本訴請求原因といふべき内容である。
2 被告の『答弁書』第2の2(請求の原因に対する答弁)の(4)「本件尹東柱碑建立許可処分の違法性」についての答弁にある「甲1は、宇治市風致地区条例第6条に基づき、同条例別表に定める基準に適合する同条例第3条1項の行為に対する許可である。本件許可が、同条例に違反するとの主張は全て争ふ」といふ事ですので、被告の答弁書に対し反論させて戴きます。

被告は、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない条例解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した被告の処分である平成29年8月1日に発行した尹東柱碑建立許可書(29宇都歴第108号)は無効である。(甲第6号証)

3 被告の『答弁書』第2の2(請求の原因に対する答弁)の(4)「尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為」との主張は意味不明であるが、本件許可が、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第1条等に反してゐるとの主張は全て争ふ」といふ事ですので、被告の答弁書に対し反論させて戴きます。

(1)「尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為」とは、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない条例解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した被告の処分の事で意味不明のものではない。(甲第6号証)又、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文にある『宇治のまちづくりは、恵まれた環境を生かし、それとの調和を図るものであることが求められる。』『宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境が、数多くの観光客に愛され、市民のかけがえのない財産となつている。』といふ文言に反する行為である。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府や宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである(甲第2号証、4号証、7号証)
(2)治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の『(目的)第1条 この条例は、まちづくりへの市民参加、景観の形成及び開発事業の調整に関する基本的事項について定めることにより、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図ることを目的とする。』といふ条文に反してゐる。その根拠は、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、良好な居住環境及び景観の形成を図るといふ条例の目的の障害となるからである。
(甲第5号証)

(3)治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」に謳はれてゐる、良好な居住環境及び景観の形成を図る事への障害となり、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてゐるので、宇治市民は当然として、京都府民や日本国民や先祖に対する名誉毀損は勿論の事、世界遺産平等院近隣に建立される事から考察して、世界中から来る観光客に恥を晒す事になり、日本国や京都府、宇治市の評価を下落させ、国益にも影響する悪行であり、且つ景観を乱し、まちづくりの調和を図る事にも障害になる事は明白であり、宇治市の恵まれた自然的環境、歴史的環境といふ財産をも破壊するものであるからである。(甲第2号証)(甲第7号証)

よって、治安維持法で逮捕された反日本的共産主義扇動者だった尹東柱碑を建立する行為は、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」と照らし合はすと無秩序な事業に該当し、良好な居住環境の整備及び景観の形成を図る事への障害となるのは明白であるので、本件許可が、「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」第1条等に反してゐるのは明白である。

4 被告の『答弁書』第2の2(請求の原因に対する答弁)の(5)「むすび」についての答弁にある「甲1が宇治市風致地区条例の適用において、道義や社会通念上でも通用しない条例解釈であり、無効との主張は理由がない」といふ事ですので、被告の答弁書に対し反論させて戴きます。
「尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為」とは、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない条例解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した被告の処分の事で意味不明のものではない。(甲第6号証)
5 被告の『答弁書』第2の2(請求の原因に対する答弁)の(5)「むすび」についての答弁にある「日本国憲法第12条及び人格権に基づき、被告の処分は無効であり取り消すべきであると確信してゐるとの原告の主張は、請求原因第3の2を見るも、本件許可が原告の憲法上の権利、あるいは人格権をどのやうに侵害したといふのが不明である」との事ですので、被告の答弁書に対し反論させて戴きます。

原告ら京都府民や宇治市民、日本國民は何人からも、不法、不当な権利や自由の行使の濫用を受けずに生活する権利を有してをり、前記第1(被告の主張に対して)1や3(1)、(3)で述べたとほり、尹東柱記念碑建立といふ公共の福祉に反する碑を建立する権利や自由は「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」にはないし、それを許可した被告も職権の乱用であり、日本国憲法第12条で謳はれてゐるとほり、この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふといふ条文に、被告や、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」は違反してゐる。
又、前記第1(被告の主張に対して)1や3(1)、(3)で述べたとほり、この被告らの行為によって、原告ら京都府民や宇治市民、日本國民は、みだりに名誉を毀損されない権利といふ人格権をも侵害されてゐるのです。この処分が無効とならなければ、永遠に日本の尊厳が毀損され続けられます。よって、本件は、適正な手続がなされてゐない違法なものである。
以下、詳述する。
被告が、尹東柱碑の建立許可を「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」に与へた法的根拠は、『宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶ その他の建築物等エ 「建築物にあつては当該建築物の形態及び意匠が、工作物にあつては当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。」』との事だった。(甲第3号証)
この条例を尹東柱碑とを照らし合はせてみて考察すると、尹東柱碑建立には「建立される土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと」が建立条件となる。
宇治市の「風致」は、『風流な味はいがあり、心が静かに落ち着き、みやびやかで奥ゆかしい』土地である。
よって、「調和」とは、『全体がほどよく釣り合ってゐて、つじつまが合ひ、物事の道理が一貫してゐて、相反する立場や利害などがぶつかって争ひとなる事がなく、まとまってゐること。』『ものごととものごとが互ひにまじり合ふ事。』である。

しかし、「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐるのは、「日本人が朝鮮名を奪った」「日本人が朝鮮語を奪った」「尹東柱が朝鮮語の詩を書いたから逮捕された」「日本人に強制連行された」としてをり、甲第2号証で疎明してゐる通り、建立根拠(甲第7号証)が出鱈目であり、そのことで日本国民や先祖の名誉が毀損されてもをりますので、尹東柱碑が宇治市の風致や街並みに調和してゐるといふ道理は皆無である。

6 被告の『答弁書』第2の2(請求の原因に対する答弁)の(5)「むすび」についての答弁にある「本件許可処分について、必要とされる適正手続きの欠缺がるとの主張は内容不明であり、理由がない」との事ですので、被告の答弁書に対し反論させて戴きます。

「尹東柱碑を宇治市に建立する許可を出した被告の不作為」とは、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない条例解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した被告の欠缺ある不条理な処分の事であり、内容不明のものではない。(甲第6号証)

追記 この裁判は、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない条例解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した被告の欠缺ある不条理な処分の正否を問ふてゐるだけのものである。

尚、被告である宇治市が本件許可処分に違法性がないといふなら、被告である宇治市が、甲第6号証で述べてゐるとほり、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ被告の条文解釈について、社会通念上、誰もが客観的に見ても納得できる道義的に確立された根拠を示して頂きたい。

又、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」は、「日本の植民地統治下にあった朝鮮では、皇国臣民化政策を推進するため、民族固有の言語である朝鮮語の使用を禁止され、人格の表象である名前についても民族性を奪う創氏改名を強制された」と主張して、これを尹東柱碑の建立根拠としてゐる。(そのやうな事実はない事は、原告が甲第2号証で証明してゐる。)
ならば、宇治市は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会」に対して、歴史学でいふ一次資料を提示させて、尹東柱碑の建立許可を審査するのが、公務員の責務としても、社会通念上も、望ましい事であるのは疑ふ余地はない。
よって、被告による尹東柱碑建立許可は無効であり、許可を取り消すべきである。
証拠方法及び証拠説明書

1 甲第1号証(尹東柱碑建立許可書)【提出済み】

2 甲第2号証(「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎」が建立の根拠として主張してゐる事が出鱈目であるといふ第一次資料)【今回提出分】

① 甲第2号証の1
創氏改名は、強制制ではなく申請制だったことがわかります。ひらがなの横には読めるやうにハングルでも書かれてゐます。
期限は刻々に迫る 八月十日限り 今熟慮断行の時、認識を誤って悔いを子孫に残さぬやう
△好機を逸さぬよう!
△即刻届け出しましょう!
1. 創氏届け出は八月十日までです。その後創氏届けはできません。名の変更には期限がありません。
2. 八月十日までに氏の届けをなさぬ者は従来の戸主の姓がそのまま氏となる結果、戸主の姓が金なれば、金が氏となり、妻尹貞姫は戸主の氏に従い金貞姫となり、子婦の朴南祚は金南祚となり、紛雑するおそれがあります。
この結果は内地式を設定しなかったことをかえって後悔することになるだらうと思はれます。
3. 氏と姓とを混同する向きがあるやうですが、氏は家の称号であり、姓は男系の血統を表するもので、両者の性質は全然異なってをります。
4. 氏を設定すると従来の姓がなくなるといふ誤解があるようですが、氏設定後においても姓および本貫はそのまま戸籍に存置されますから心配ありません。
5. 門中または宗中は同一の氏を設定しなければならぬと考へられてゐる人もありますが、大いなる誤解であります。氏は家の称号であるがゆへに、各家異なる氏を設定するのが当然であります。
6. 氏選定について熟慮中のやうですが、考へすぎるとかえって迷ふおそれがありますから、速やかに簡明なものに決定するのがもっとも理想的であります。
7. 期限も迫りました。不審の点は早く府面邑または法院へお問い合はせください。
大邱地方法院

② 甲第2号証の2
終戦前日の昭和20年8月14日発行の毎日新報(朝鮮総督系の新聞)
終戦前日でもハングルで書かれてをり、ハングルは禁止されてゐません。

③ 甲第2号証の3
朝鮮総督府令第96号 電報規則の改正
昭和19年(1944年)年3月25日 朝鮮総督府官報第5140号
1 朝鮮内の電報料金
日本語 15字以内 50銭
15字を超えるときは5字以内を増すごとに 10銭
ハングル 7字以内 50銭
7字を超えるときは2字以内を増すごとに 10銭
欧文  5語以内 50銭
5語を超えるときは1語を増すごとに 10銭
2 朝鮮と内地、台湾との間の電報料金
日本語 朝鮮内の場合と同じ料金
ハングル 取り扱ひなし
欧文  朝鮮内の場合と同じ料金
●ハングルで電報も打つことが出来ました。ハングルは禁止されてゐません。

④ 甲第2号証の4
日本は朝鮮人に日本語だけを使用させたことは無い。
日本語もハングルも教へた。
お蔭でキミ達の識字率は日帝の教育により飛躍的に高まった。
併合時に普通学校(小学校)と言われるものは100校ほどしかなかった。
日帝はそれを1942年の時点で4945校まで増やしてゐる。
1910年に10%程度の識字率が1936年には65%まで向上してゐる。

⑤ 甲第2号証の5
【創始改名は、自由意思だった 大阪朝日・中鮮版1940.3.6】
(氏の創設は自由 強制と誤解するな 総督から注意を促す)

⑥ すべての朝鮮人にハングルを教へた 大阪朝日・南鮮版1939.1.6

3 甲第3号証(宇治市風致地区条例別表(第6条関係) 許可の基準⑶)【提出済み】

4 甲第4号証(「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の前文)【提出済み】
(「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の(目的)第1条)【提出済み】

5 甲第5号証(「宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例」の(市民の責務)第4条)【提出済み】

6 甲第6号証(被告が、宇治市風致地区条例別表(第6条関係)で示されてゐる碑の建立許可の基準は、「碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査する」といふ道義や社会通念上でも通用しない解釈を勝手に行ひ、それを根拠としで建立許可を出した音声記録証拠)【今回提出分】

7 甲第7号証の1【今回提出分】
【詩「序詩」は高校の教科書「新編現代文」(筑摩書房)にも、詩人である茨木のり子さんの名文によって紹介されてゐる。茨木さんは尹東柱が「中身のよくわからない注射をくり返し打たれ」て息絶えたと述べ、「痛恨の思いなくしてこの詩人に触れることはできない」とその無念の死を惜しむ。】と何の証明もされてゐない事を碑の建立根拠としてゐる証拠。
この茨木のり子といふのは、原告が被告(宇治市総務課情報管理係の豊田氏)に対して請求した情報公開資料にも登場してゐる。この資料は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会が宇治市に資料として提出したものです」
又、「宇治・天ヶ瀬つり橋に尹東柱の記念碑を建立するための趣意書」には、次のように指摘されてゐる。
【「尹東柱の罪は朝鮮語で、詩を書いたということです。それが独立運動とみなされ『治安維持法違反容疑』となったのです。母語で詩を書いただけで、なぜこのような目に遭わなければならなかったのでしょうか。日本の植民地統治下にあった朝鮮では、皇国臣民化政策を推進するため、民族固有の言語である朝鮮語の使用を禁止され、人格の表象である名前についても民族性を奪う創氏改名を強制して、国語といえば日本語という状況にありました。そのような中で民族文化を守りぬくために、尹東柱はひとり誰にも知られることなく、下宿の部屋で朝鮮語の詩をつづっていたのです」】と、歴史学でいふ一次資料で何の立証されてゐない出鱈目な根拠や目的で碑を建立したといふ証拠。

甲第7号証の2
尹東柱は「日本語使用の強制により、ハングルで詩を書いたから逮捕された」といふ出鱈目を詩人尹東柱記念碑建立委員会は建立の根拠としてゐる証拠。【原告が被告(宇治市総務課情報管理係の豊田氏)に対して請求した情報公開資料。この資料は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会が宇治市に資料として提出したものです」】

甲第7号証の3
尹東柱碑の建立する為の会である「詩人尹東柱記念碑建立委員会」は、尹東柱碑の建立はナチスドイツ降伏の日を記念して国連が5月8日、9日を「記憶と和解の日」とする事を決意した趣旨を具体化する事が目的であると述べてゐる証拠。これは日本国をナチスドイツと同列に見なし、誠に不条理な建立根拠であるといふ証拠。

甲第7号証の4
「詩人尹東柱記念碑建立委員会・代表・安斎育郎。須田稔、紺谷延子」は、尹東柱碑建立は日本の侵略戦争の反省を施す為であると、歴史学上、一次資料を根拠にしたもにでなく、出鱈目な根拠を基に建立計画を行ってゐた証拠。

甲第7号証の5
詩人尹東柱記念碑建立委員会の事務局長である紺谷延子は「朝鮮語が禁止され、創氏改名が強制され、朝鮮語で詩を書いたから尹東柱は逮捕された」といふ歴史学の第一次資料で何の証明もされてゐない事や、出鱈目を根拠に碑の建立計画を行ってゐた証拠。【原告が被告(宇治市総務課情報管理係の豊田氏)に対して請求した情報公開資料。この資料は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会が宇治市に資料として提出したものです」】

甲第7号証の6
「詩人尹東柱記念碑建立委員会」の共同代表である須田稔が、「尹東柱は日本国が殺した」、「日本国は、朝鮮人からハングル語や朝鮮名を奪った」と歴史学の第一次資料で証明されてゐない事や、出鱈目を根拠に碑の建立計画を行ってゐた証拠

甲第7号証の7
尹東柱は「日本語使用の強制により、ハングルで詩を書いたから逮捕された」といふ出鱈目を詩人尹東柱記念碑建立委員会は建立の根拠としてゐる証拠。【原告が被告(宇治市総務課情報管理係の豊田氏)に対して請求した情報公開資料。この資料は、「詩人尹東柱記念碑建立委員会が宇治市に資料として提出したものです」】

添 付 書 類

1 甲第2号証        正副各1通

2 甲第6号証        正副各1個

3 甲第7号証        正副各1通

●今迄の経緯

宇治市風致地区条例では碑を建立する際の許可基準は碑の主旨や内容や目的はどうでもよく碑の外見やデザインだけを審査して許可を与へるといふ社会通念上通用しないとんでもない不当な条例解釈で尹東柱碑建立の許可をした宇治市長を提訴しました!

4月24日に兵庫県庁で行はれた朝鮮学校関係者による阪神教育事件の暴動再現予告活動の危険性を国民に啓発宣伝してた我々をヘイトスピーチ止めろ!といふアナウンスで妨害した兵庫県警の所作を公安委員会に警察法第79条の規定に基づいて苦情を申し出た

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。来月中には、もう一件、提訴します。

そして、今月20日に「朝鮮学校の元校長は拉致実行犯です」といふ公益性があり、且つ、事実に基づく街宣が名誉棄損であるとして起訴され正式公判が開始されます。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

苦情申出書
平成30年4月26日
兵庫県公安委員会殿
申出者

兵庫県警の職員(兵庫県警)の職務執行について、次のとほり苦情を申し出ます。

申出者の氏名 西村斉
住所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE 110
電話番号 09032704447

苦情申出の原因となった職務執行の概要
(1) 原因となった職務執行の日時及び場所
平成30年4月24日午後16時40分位 兵庫県庁前

(2)職員の執務の態様と事案の概要
「70年目の4月24日教育闘争近畿同時行動」といふ朝鮮学校関係者(兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟)による「暴動再現予告行動」に対して、申出者らが、その危険性を啓発する為に宣伝活動をしてゐた現場で、兵庫県警職員は申出者らに対して「ヘイトスピーチは止めなさい!」といふ意味合ひのアナウンスを流し、我々の、人権を侵害し、反日本的勢力に対しての正当な抗議活動を妨害した。

(3)警察職員の違法、不当性
【警察法(この法律の目的)
第一条 この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、
民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。

(警察の責務)
第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。】
警察職員は前記第一条の「警察は公共の安全と秩序を維持する目的」といふ条文に違反してゐる。
警察職員は前記第二条の「警察は犯罪の予防を責務とする」といふ条文に違反してゐる。
警察職員は前記第二条第二項の「警察の活動を行ふ際の責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」といふ条文に違反してゐる。

その根拠は下記のとほりです。

今回、朝鮮学校関係者は兵庫県からの兵庫朝鮮学園への補助金が半額になった事に逆恨みし、兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟らが日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育闘争を決行すると暴動予告してゐました。この4.24阪神教育闘争とは当時の兵庫県庁も被害者であり、よく知ってをられるので説明は省略しますが、一言で言ふと4.24阪神教育闘争とは暴動により、兵庫県庁などを占拠し、当時の朝鮮学校の好き勝手で不条理でもあり反社会的な要求を受け入れろと騒乱を起こし、兵庫県庁らに自分らの道理なき言ひ分を強要した戦後の大事件です。この騒乱を兵庫朝鮮学園を運営してゐる兵庫朝鮮総連の委員長である金椿権が「4.24教育闘争を参考にし、兵庫朝鮮学校支援対策を至急立て、兵庫県の補助金減額決定に反対する運動と対外活動を展開する!そして、既に活動を繰り広げてゐる兵庫県同胞らと、支援する日本人士らを激励し、民族教育を自分たちの力で守り、これから到来する新しい時代を私たちの力で担保して行く」と呼びかけてゐました。

又、4.24教育闘争は民族教育を守るための正義の闘ひであり、この伝統を継承する!

今日の状況を第2の4.24として捉へ民族教育を守る闘ひに一団となって取り組む!とも呼びかけてゐる。

又又、「4.24の教育闘争精神」とは民族教育を是が非でも守るといふ闘争の精神であり、一団となって闘ふといふ団結の精神であり、最後まで闘ふといふ不屈の精神であると述べてゐる。

このやうな第2の阪神教育暴動を予告する反社会的勢力の兵庫朝鮮学園の危険性を啓発する為に宣伝活動する事や抗議するのは国民の責務であります。

その反社会的勢力に対して「公共の安全の為や、犯罪を阻止する為に、その予防」を啓発する宣伝活動をしてゐた我々に「ヘイトスピーチを止めなさい!」などといふ意味合ひのアナウンスを流し、正当な宣伝活動を妨害した警察職員の行為は、警察法第一条の「警察は公共の安全と秩序を維持する事を目的とする」や、第二条の「警察は犯罪の予防を責務とする」といふ条文に違反してゐる。

又、暴動予告を行ってゐた反社会的勢力の兵庫朝鮮学園側には何も警告のアナウンスをせずに、第2の阪神教育暴動を予告する反社会的勢力の兵庫朝鮮学園による犯罪の予防の啓発活動を行ってゐた我々に対してのみ、「ヘイトスピーチは止めなさい!」といふ意味合ひのアナウンスを流し、我々の、人権を侵害し、反日本的勢力に対しての正当な抗議活動を妨害したのであるから警察法第二条第二項に謳はれてゐる【警察職員は「警察の活動を行ふ際の責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」】といふ条文にも違反してゐる。
又又、この不平等な職務は、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)にも違反してゐる。
地方公務員法第13条に違反した公務員は、同第60条によって、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金といふ罰則付きの違法行為です。

そして、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題の対処に関する法律(以下「北朝鮮人権侵害対処法」という)にも違反してゐます。
北朝鮮人権侵害対処法第2条第3項には「政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関し、国民世論の啓発を図るとともに、その実態の解明に努めるものとする。」とし、第3条で地方公共団体の責務を規定し、「地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。」と定められてゐます。
警察庁に国際指名手配されてゐる日本人拉致の実行犯である元朝鮮学校校長の金吉旭や拉致実行犯が少なからず存在した事が判明してゐる朝鮮学校と、その関係者(兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟)らが暴動予告してゐたのに、それらの反社会的勢力の危険性を啓発する為に宣伝活動してゐた申出者らのみを「ヘイトスピーチは止めなさい!」といふ意味合ひのアナウンスを流し、排除しようとし、拉致実行犯や拉致実行犯が少なからず存在する朝鮮学校側に何の警告もしない兵庫県警は「北朝鮮人権侵害対処法」に違反する職務をしてゐる事は明らかである。

又、拉致事件解決に日本人である公人として協力するのは「責務」であり、拉致実行犯が少なからず存在した朝鮮学校関係者(兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟)の暴動予告を放置する兵庫県警の職務態度について、拉致被害者家族に、どう説明するのか?正常な人間の感情を持つ人間なら、そのやうな事は出来ません。

(4)申出者が受けた具体的な不満の内容
申出者は兵庫県警に、地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則(人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別せずに平等に取り扱はれなければならない)を遵守して公務を執行して下さいと、当たり前の事を願ひ出てるに過ぎないのです。
北朝鮮傘下の朝鮮総連が運営する朝鮮学校関係者(兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学校と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟)らによる暴動予告に対して、法治国家の一員として警察の指示をシッカリと守り秩序を守って反社会的勢力の朝鮮学校に抗議してゐた申出者らだけを「ヘイトスピーチは止めなさい!」といふ意味合ひのアナウンスを流し、排除しようとするやうな姿勢は明らかに地方公務員法第13条の平等取り扱ひの原則に違反してゐます。

道理的にも法的にも、暴動予告をしてゐた朝鮮学校側にアナウンスして、警告や忠告するのが道義だと思ひますが、兵庫県公安委員会としては、如何お考へでせうか?
よって、地方公務員法13条の平等取り扱ひの原則を遵守し、地方公務員法に謳はれてゐる、全体の奉仕者として公共の利益のために、警察官の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉とならないやうに、百歩譲っても、左(朝鮮学校側)右(申出者側)平等に取り扱ふやうにとの思ひを込めて、誠に本意ではありませんが、警察法第79条の規定に基づいて、兵庫県公安委員会に対し、苦情の申出を致します。

尚、この苦情申出は、何らかの処分を求める意図はありません。
平成30年5月21日までに回答の程、宜しくお願ひ致します。

 

 

今回、京都朝鮮学校に対しての名誉棄損罪を適用され、在宅起訴された事について、この件の要諦を簡単にまとめました。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文
ヘイトに名誉毀損罪初適用
在特会元幹部を在宅起訴
https://this.kiji.is/361110331990246497
本日、同じく取材を受けた毎日新聞は、ほぼ約束通り僕の主張を記事にしたが共同通信は約束を破り僕の主張を掲載しなかった。
僕の主張内容は公益性のある事実に基づいた発言であり刑法230条の2の違法性阻却事由に当たるから名誉棄損罪には当たらないといふもの。

又、どん底に落ちてる朝鮮学校の社会的評価を、今以上、低下させるやうな不条理な発言もしてゐないし、論評、意見の範囲内といふ事だ。

因みに、この件は昨年の8月にガサ入れがあり、2日程で警察の調べが終はり、その後一向に動きが無く今年の2月23日までは放置されてゐた事件です。

この2月23日といふ日は、桂田さんらが朝鮮総連本部にカチ込んだ日です。

そして、何と!23日の昼一番で検察からの着信があり、その後、2日程、検事調べがあり今回の起訴に至った訳です。

偶然とは思へず、必然だと思ふのは僕だけでせうか?wwww

容疑は京都朝鮮学校の跡地前の勧進橋公園で拡声器を用ゐて朝鮮学校の社会的な評価をおとしめる発言をした?「日本人を拉致する様な学校はたたき出さなければなりません」などと発言し、同校の名誉を損なった?
「子どもを朝鮮学校関係者に拉致されないやう気を付けて!」、「日本人を拉致したのは朝鮮学校の校長です!」、「日本人を拉致するような学校はたたき出さなければなりません!」、「拉致事件関係者がこの辺に潜伏しとるかもしれませんので氣を付けて下さい!」、「拉致実行犯の残党が、皆様の子供たちを拉致しようと狙ってるかもしれません!」と発言した。
だが、名誉とは判例では「自分勝手な自惚れの名誉願望でなく社会一般の客観的な評価」の事ですよ?(爆)検察も朝鮮学校も理解してる?wwwしてないよね?www

今回の在宅起訴を簡単にまとめると、検察が言ふには京都朝鮮学校と拉致を実行した大阪朝鮮学校とは別法人だから関係ないといふ屁理屈です…(笑)なので、大阪朝鮮学校の校長が京都朝鮮学校の元校長であった事実や、大阪朝鮮学校の校長が京都朝鮮学校の事務所がある京都朝鮮総連に出入りしてる下記画像証拠の件も検察に話し、京都も大阪も一体であるといふ事を述べたがスルーでしたねwwww
検察は完全に論理破綻してますよwww

要は大阪朝鮮学校は悪だが京都朝鮮学校は悪ではないといふ屁理屈でもある。

そして、全国の朝鮮学校は北朝鮮や朝鮮総連の配下であるのは定説であり、全ての朝鮮学校は一括りにするべきものであるにも関はらず、今回、検察は、各地の朝鮮学校全てが北朝鮮や朝鮮総連の影響下にある工作員養成学校とは断定する証拠がないから、よって、京都朝鮮学校だけは他の朝鮮学校と、体質が違ひ、潔白なので、京都朝鮮学校の跡地前の勧進橋公園での発言は名誉毀損であるといふ様な、とんでもない出鱈目な判断を行ったやうなものなのです…(笑)

又、京都朝鮮学校側は、日本人を拉致した大阪朝鮮学校の様な外道と、我々清き誇り高い京都朝鮮学校と同じにするな!といふ内ゲバ的な言ひ分ですね!wwwww
これ総連組織に対する裏切り行為ですよ!www
京都朝鮮学校幹部が粛清されないか心配ですwwwww

 

北朝鮮の工作員であり、立命館大学授業担当講師兼立命館大学コリア研究センター研究顧問の徐勝が、日本国民の力で立命館大学を3月末で契約解除になりました!

【御支援のお願ひ】
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よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
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【反日学者科研費支出問題】徐勝氏「前のコラムのせいで立命館大が縁を切ると言ってきた。真に嘆かわしいことだ」

上記のコラムにて徐勝本人が述べてるとほり、杉田議員の国会質問や、立命館大学への我々の申し入れ書や抗議や街宣、そして、それに同調した日本国民や、在宅会の立命館大学への抗議により、徐勝は立命館大学を3月末でクビになったのは事実である。

ライダイハン問題の専門家が、ベトナム戦争時に起きた韓国軍によるベトナム民間人に対する虐殺や婦女子に対する強姦等の蛮行を、かつての日本軍に責任転嫁してる立命館大学特任教授の徐勝に、立命館大学側の面会手順に沿って面会申し入れ書を送付。

我々は、上記の申し入れ書等を行ひ、立命館大学に接触してゐたのだが、正式に大学側から西村齊宛に電話があった。

下記が、その内容である。

【3月27日に、立命館大学広報課から回答があり徐勝は現在「授業担当講師」との事。

だが今年3月末で契約解除との事。

北朝鮮工作員である徐勝を大学に在籍させてた事についての回答は勘弁して欲しいとの事。

今後、徐勝は一切来校する事はない(爆)ので西村さんが要望してをられる徐勝との面会は大学内では不可能との事であった】

尚、この言質には音声記録がありますが公開はしません。

●徐勝がクビになるまでの経過を一部紹介します。

★平成30年2月25日..ライダイハン事件は日本人が悪い?立命館大学教授、徐勝の嘘を暴くライダイハンの専門家が立命館大学前街宣..47分迄は流し街宣..その後は停止街宣動画

https://ssl.twitcasting.tv/hitoshiofficial/movie/444172994

★平成30年3月21日・北朝鮮工作員の徐勝を立命館大学特任教授として採用してゐる立命館大学の異常性を啓発する街宣動画

https://ssl.twitcasting.tv/hitoshiofficial/movie/450557735

★平成30年3月21日・立命館大学特任教授の徐勝は北朝鮮工作員であるといふ事実を立命館大学寮の近隣で啓発街宣動画

https://ssl.twitcasting.tv/hitoshiofficial/movie/450565302

 

 

 

兵庫朝鮮学園に補助金を支出してる兵庫県知事室長から回答がきた。今年度補助金が大幅減額された理由は理解したが、あとは補助金を支出してる担当部署である私学教育課から、西村齊が補助金支給決定の執行停止処分を求めた件についての回答待ちです

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お送りいただいたメールについて、知事に代わり、知事室長の私からお返事を差し上げます。
本県には、約150カ国・10万人の外国人県民が暮らしており、外国人児童・生徒等の教育の機会均等を図ることが重要であると考えています。
朝鮮学校を含む県内12校の外国人学校は、学校教育法上の各種学校として認可されており、スポーツや文化面においても高等学校等と同様の活動を行っていることなどから、本県では、外国人学校振興費補助により一定の支援を実施しています。
同補助について、平成26年度より補助金を学校運営分と教育充実分に区分し、教育効果の観点から、一定の要件を満たす学校にのみ交付する教育充実分は、要件を満たしていない朝鮮学校には交付しておりません。
また、平成30年度においては、平成28年3月の文部科学省通知に示された補助金の公益性や教育振興上の効果等に関する十分な検討などの留意点等も踏まえ、さらに教育効果を高める観点から見直しを行いました。
具体的には、教育充実分の交付基準を、世界あるいは日本標準の学習環境等を提供する取組みへのインセンティブがより働くように改め、国際的な学校評価団体の認証を受けていること、又は、主要科目で日本の検定教科書を使用し、教員の三分の二以上が日本の教員免許を所有すること、どちらかの要件を満たす学校に交付することとしています。
補助金の適正な執行については、毎年度、現地に赴き、教職員数、生徒数、学則等の学校運営状況をはじめ、帳簿や実績報告書等で補助金が適正に使われているかを確認しています。加えて平成28年度からは公認会計士等による外部監査を義務づけ、一層の会計処理の適正化と透明性の確保を図っているところです。
今後とも補助金の執行にあたっては、外国人学校振興費補助の趣旨・目的に加えて学校の運営状況等、諸般の状況を踏まえ、補助金の適正な執行と学校運営の透明性の確保を図ってまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

平成30年4月18日

西村 齋 様

兵 庫 県 知 事 室 長
日 下 部 雅 之

●下記が補助金を支出してゐる担当部署である企画県民部管理局私学教育課幼児教育・教育振興班に対し、戦後唯一の非常事態宣言が出された昭和23年の阪神教育事件の再現を予告するやうな反社会的勢力である兵庫朝鮮学園への補助金支給決定の執行停止処分を求めた質問要請です。

兵庫県企画県民部に、兵庫県庁を不法占拠したりした反社活動を決行し、戦後唯一の非常事態宣言が出された昭和23年の阪神教育事件の再現を予告するやうな反社会的勢力である兵庫朝鮮学園への補助金支給決定の執行停止処分を求め質問要請した!

 

東京地方検察庁特別捜査部直告班からのお勧めで、しばき隊員による公職選挙法違反事件に関しては、通常、第一次捜査機関である警察に告訴するのが妥当といふ綿密なアドバイスを受けたので、改めて葛飾警察署に告訴状を再提出しました。

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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●本文

告訴状

平成30年4月17日
葛飾警察署署長殿
告訴人
住居  〒615-0091京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110
職業  マンション管理業
氏名  西村齊
電話  09032704447
被告訴人
住居 〒125-0052東京都葛飾区柴又✖-2✖-1✖●●●●●テ●✖ー●●●●●●じ✖●0●号
勤務先 〒106-0031 東京都港区西麻布3-1-25金谷ホテルマンション2F
株式会社サードパーティ(K2YT)
氏名 山本匠一郎
(第4立証方法1の、6分45秒位から出てくる、黒い服を着てスマホを持ち選挙の演説妨害を行ってる男)

第1  告訴の趣旨
被告訴人の下記所為は、公職選挙法第二百二十五条第二項(選挙の自由妨害罪)【四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金】)に該当すると考へるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
第2  告訴事実
1 被告訴人は、平成29年11月11日15時頃から、東京都葛飾区の京成青砥駅前において行はれてゐた、告訴人と葛飾区議会議員候補鈴木信行氏、その他の鈴木候補の選挙運動者らによる葛飾区議選挙期間中の演説会の現場にて、告訴人は、葛飾区議会議員候補鈴木信行氏の主張を拡散する目的でツイキャス生放送
( https://ssl.twitcasting.tv/hitoshiofficial)
を行ってゐたのですが、被告訴人に撮影機材であるスマートフォンカメラを手で叩かれた為に、カメラを支へてゐたホルダーが折れ曲がり、約4分間撮影が不可能な状態となった事により、正当な選挙活動の自由を奪はれ、限られた貴重な時間内で行ふ葛飾区議会議員候補である鈴木信行氏の主張を拡散する機会や目的を不法に妨害された。(第4立証方法1)

尚、平成29年の衆院選において、衆院選候補者の運動員がビラ配りをしてゐたところ、腕を木製の棒でたたくなどの暴行を加へ、選挙活動を妨害したとして、公職選挙法の選挙の自由妨害で逮捕されてゐる例がある。

この前記の逮捕例から考察すると、今回、被告訴人が告訴人の撮影機材であるスマートフォンカメラを手で叩いた為に、カメラを支へてゐたホルダーが折れ曲がった事案も、前記逮捕例と同じく公職選挙法の選挙の自由妨害に該当するのは明白であるので、処罰されるのは当然であると云へる。(第5添付資料2)
又、平成27年の奈良県生駒市長選において、選挙を妨害する意思はなく、「何いかさましてんねん」などと怒鳴っただけで公職選挙法の選挙の自由妨害で逮捕されてゐる例もある。
(第5添付資料1)

2 告訴人は、被告訴人が行った妨害現場で、「選挙期間中なので選挙の自由妨害は、やめて下さい」と、お願ひもしてゐた。それにも関はらず、被告訴人は妨害行為をやめる事はなかった。懇願してゐるにも関はらず、妨害行為をやめない被告訴人は、民主主義の敵である。(第4立証方法2)

第3 東地特捜第2100号に記載されてゐる内容について、説明させて戴きます。
(第5添付資料3)

1 被告訴人が、いつ、どこで、何をし、どのような犯罪結果が生じたのかなどの
具体的事実が記載されてゐないといふことですが。。。
いつ⇒平成29年11月11日15時過ぎ頃です。
どこで⇒東京都葛飾区の京成青砥駅前です。
何をし⇒被告訴人は、告訴人の撮影機器を叩いて選挙の自由妨害行為を行った。
どのような犯罪結果が生じたのか⇒被告訴人に撮影機材であるスマートフォンカメラを手で叩かれた為に、カメラを支へてゐたホルダーが折れ曲がり一時撮影が不可能な状態となった事により、正当な選挙活動の自由を奪はれ、葛飾区議会議員候補鈴木信行氏の主張を拡散する目的を不正に妨害された。
上記のやうに、本告訴状は、犯罪構成要件に合致し、具体的に告訴事実は特定されてゐます。
告訴人は、刑事訴訟法241条第1項の「告訴は、書面又は口頭で検察官又は司法警察官にこれをしなければならない。」といふ法律、又は下記の判例に沿って提出したまでです。

●東京高等裁判所 昭和56年5月20日 判決
『記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う』

2 告訴人が「証拠動画」として「告訴状」に引用した動画は、「告訴状」では「被告訴人に撮影機材であるスマートフォンを手で叩かれた」旨記載されてゐるものの、動画によれば、被告訴人は告訴人からスマートフォンカメラを向けられたことから、これを手で払ひのけたものと認められ、被告訴人の当該行為は、「選挙に関し」て行はれたものといふより、「告訴人とのトラブルに関し」て行はれたものであると認められる・・・といふ事ですが、元々、問題の根幹は被告訴人による大声での選挙妨害行為が原因であり、その違法行為の証拠をカメラに記録保全する目的でスマートフォンカメラを被告訴人に向けたものである。
この告訴人の行為は、後々の被害届や告訴の為の正当な証拠蒐集行為であり、被告訴人の当該行為は、「告訴人とのトラブルに関して」ではなく、「選挙に関し」て行はれたものである事は明白である。

3 「告訴状」では、「被告訴人に撮影機材であるスマートフォンカメラを手で叩かれた為に、カメラを支へてゐたホルダーが折れ曲がり、約4分間撮影が不可能な状態になった事により、正当な選挙運動の自由を奪はれ」た旨記載されてゐるものの、動画によれば、告訴人による撮影が一時中断したのは、告訴人が自ら「演説会の現場」を離れ、付近にゐた警察官に話しかけに行ったからである・・・といふ事ですが、選挙運動中に私物であるスマートフォンカメラを被告訴人に叩かれ、その被害によって、正当な選挙活動の自由を奪はれ、葛飾区議会議員候補鈴木信行氏の主張を拡散する目的を不正に妨害されたのでありますから、勿論、告訴人が近くに多数ゐる警察官に、一応は被害申告をしてをく行為は法治国家の一員であるので当然の行為であり、その為に、告訴人は警察官に話しかけに行ったのであります。
しかし、選挙運動中でもあり、被告訴人から受けた「選挙の自由妨害」の証拠については、スマートフォンカメラに記録保全してあるので、後日でも被害届や告訴は行へると判断して、事件当日は執拗に警察官に被害の処置を依頼する事はせづに選挙運動に戻っただけの事であります。。

以上のとほり説明させて戴きましたので、宜しくお願ひ致します。

尚、第5添付資料4のとほり、東京地方検察庁特別捜査部直告班からのお勧めで、公職選挙法違反事件に関しては、通常、第一次捜査機関である警察に告訴するのが妥当といふアドバイスを受けたので葛飾警察署に提出する事となりました。

第4 立証方法
事件当日の証拠動画URL及びDVDR

1 平成29年11月11日15時過ぎ頃、東京都葛飾区の京成青砥駅前において被告訴人が、告訴人の撮影機器を叩いて選挙の自由妨害行為を行った証拠動画URL

2 被告訴人が行った妨害現場で、告訴人が、「選挙期間中なので選挙の自由妨害は、やめて下さい」と、お願ひもしてゐた。それにも関はらず、被告訴人は妨害行為をやめなかった証拠動画URL

第5 添付資料

1 「何いかさましてんねん」 応援演説中の男性を怒鳴って逮捕された無職男は… 市長選の落選候補者・http://www.sankei.com/west/news/150426/wst1504260022-n1.htmlの記事のコピー1通

2 衆院選運動員に木の棒で暴行 公職選挙法違反容疑で30歳男を逮捕 横浜
http://www.sankei.com/affairs/news/171014/afr1710140007-n1.htmlの記事のコピー1通

3 東地特捜第2100号のコピー1通

4 東地特捜第2315号のコピー1通

 

選挙活動演説や政治活動演説で妨害行為があった場合や、又はカウンターをする場合に、犯罪行為になるか、ならないかの基準です。 検察庁の正式な公文書として書面にて西村齊に送られてきた。それを誰でも理解し易い様に解釈したものを公開します

【御支援のお願ひ】
西村齊は、かう見えても、数件の行政訴訟を抱へてをり、新たに京都朝鮮学校に補助金を垂れ流してゐる京都市相手に補助金廃止を求める裁判が3月23日から開始され、またまた、新たに、宇治市長が条例に違反して建立許可を出した尹東柱碑建立無効確認等訴訟も4月11日から始まり、先月には某重要案件に絡む国家賠償訴訟も提起しました。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。最近は、司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

●本文

選挙活動演説や政治活動演説時等でカウンターと称して妨害行為があった場合、犯罪行為になるか、ならないかの基準です。

これは、検察庁の正式な公文書として書面にて西村齊に送られてきたものです。

下記は、それを、誰でも理解し易いやうに解釈したものです。

保守派の方もカウンター行動をなされる方は参考にして下さい。

【街頭演説時等の妨害行為とは、その演説の続行を不可能にし、又は演説の続行は出来たとしても、怒鳴り声や、野次等、その他の手段での妨害行為が継続して、聴衆が演説を聴き取る事が困難な状態になった場合には妨害行為といふ違法行為が成立する。そして、演説を継続して遂行できる程度の野次を飛ばしたり、自分自身の賛成反対の意思や考へを表現する簡単な主張や、言葉を発する程度の事では罪にならない】といふ事でした。