教育基本法や学習指導要領や国旗国歌法や憲法や地方公務員法等に違反してまでも部落解放同盟に忖度し、何と!税金で国旗、君が代を否定する教育をする和歌山市職員をも容認、擁護する和歌山市教育委員会に直接抗議訪問!及び抗議街宣!

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟は判決出ました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯教育委員会訪問動画

☯抗議街宣動画

ツイキャス版

https://ja.twitcasting.tv/hitoshiofficial/movie/629507183

☯不条理だと思ひ、意見有る方は☟

和歌山市教育委員会事務局 教育学習部 青少年課

〒640-8511和歌山市七番丁23番地

電話:073-435-1235 ファクス:073-435-1240

☯質問及び要請書

令和2年7月20日

和歌山市教育委員会青少年課殿

『杭ノ瀬子ども会新聞くいのせ第281号(令和2年3月発行)』に掲載された「やってるよ!解放学習」では、

1月31日(金)に中学生部、2月6日(木)に小学学生部高学年で「日の丸」「君が代」をテーマに解放学習(人権学習)を行った。まず、学推の先生が「日の丸」「君が代」の歴史について説明し「日の丸」は侵略戦争に日本軍のシンボルとして存在したこと、「君が代」は天皇を称える歌であることを他国の国旗や国歌との比較などにより、分かりやすく伝えてくれた。

次に子ども会の指導者が、子ども会の取り組みを説明してくれた。「日の丸」「君が代」があるために、入学式・卒業式という我が子の節目に立ち会うことのできない保護者の心の痛みについて語り、「この問題について自分の意見をしっかりと持ち、人の痛みを解る子どもになってください」と伝えてくれた。

最後に、子ども会出身の青年らが自身の体験を語り、小・中学生の時の思い、現在の思いを「子どもの目線」から伝えてくれた。「ひとりで」式に参加した気持ち、参加できなかった親の気持ちを思い出し、感極まりながら最後まで話してくれた姿が印象的であった。「この問題について、自分の考えを持ってください。」というメッセージを受け取り、解放学習を終えた。(杭の瀬児童館・角野加奈)

和歌山市、解放同盟に 忖度して 国旗国歌拒否教育を容認!

との事で、https://jigensha.info/2020/07/17/kuinose/の記事によれば、署名にある「角野加奈氏」も市職員であり、『杭ノ瀬子ども会新聞くいのせ第281号(令和2年3月発行)』の発行者の保護者会会長は部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長だといふ事です。

そして、この件について他の方(https://jigensha.info/2020/07/17/kuinose/)が質問した様だが「回答は差し控える」といふのが和歌山市教育委員会青少年課からの返信だったとの事です。

よって上記の案件(以下本件と記す)について別団体として質問します。

回答は令和2年8月4日までに必ず下記の回答先に回答下さい。

質問1

学習指導要領には国旗、君が代、天皇陛下を敬ふ項目が有り、文科省が国旗・国歌の指導として定めてゐる学習指導要領においては,国際化の進展を踏まへ,これからの国際社会に生きる児童生徒に対して国旗・国歌についての正しい認識を持たせ,それを尊重する態度をしっかりと身に付けさせることが大切であるとの観点から,入学式や卒業式における国旗・国歌の取扱ひを明確化してゐる。

また学習指導要領は最高裁判例で単なる指導助言文章でなく法的基準性が存在すると謳はれております。

本来は、学習指導要領を遵守し「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、学習指導要領を教員に指導する立場の和歌山市教育委員会青少年課が、本件の様に部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長が推進する学習指導要領に反する違法教育を擁護しては道理が通りません。

よって、どういふ見解なのでせうか?今後もこの不作為を継続するのでせうか?

当方としては上記学習指導要領を遵守し改める事を要請しますが回答下さい。

質問2

本件、部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長が推進する違法教育を擁護する和歌山市教育委員会青少年課の行為は、和歌山市教育要覧にある「郷土を愛し、よりよい社会の形成者となる人間」を目指すといふ我が国と郷土を愛する教育理念や、第2次和歌山市教育振興基本計画にある「自ら育った地域の歴史や文化のよさを知り、郷土を愛する心を育みます。また、ふるさと和歌山の地域の一員として、主体的に社会に貢献できる人間の育成をめざします。」といふ我が国と郷土を愛する教育理念にも違反してます。

よって、どういふ見解なのでせうか?今後もこの不作為を継続するのでせうか?

当方としては上記要覧や基本計画を遵守し改める事を要請しますが回答下さい。

質問3

本件、部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長が推進する違法教育を擁護する和歌山市教育委員会青少年課の行為は国旗国歌法違反です。

根拠は、国旗国歌法には国旗は「日章旗」、国歌は「君が代」とするとあるからです。

よって、和歌山市教育委員会青少年課の行為は「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従う」といふ地方公務員法第32条違反に該当し、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」にも該当する。

これらは地方公務員法第29条に抵触し、懲戒処分の対象となる行為を行ったのは明白である。よって、どういふ見解なのでせうか?今後もこの不作為を継続するのでせうか?

当方としては上記法律を遵守し改める事を要請しますが回答下さい。

質問4

本件、部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長が推進する違法教育を擁護する和歌山市教育委員会青少年課の行為は、教育基本法第二条五の「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」及び、教育基本法第十六条の「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない」といふ条文に違反してゐる。

よって、和歌山市教育委員会青少年課の行為は「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従う」といふ地方公務員法第32条違反に該当し、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」にも該当する。

これらは地方公務員法第29条に抵触し、懲戒処分の対象となる行為を行ったのは明白である。

よって、どういふ見解なのでせうか?今後もこの不作為を継続するのでせうか?

当方としては上記法律を遵守し改める事を要請しますが回答下さい。

質問5

本件、部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長が推進する違法教育を擁護する和歌山市教育委員会青少年課の行為は、子供たちが教育基本法や学習指導要領にある「国旗や君が代、天皇陛下を敬ふといふ日本の伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する心を養ふ」といふ「我が国と郷土を愛する教育を受ける権利」を侵害されてゐるので、日本国憲法第二十六条にある教育を受ける権利の侵害に当たる。

よって、憲法26条違反により憲法99条違反等にもなる。

(公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負ふ)

よって、どういふ見解なのでせうか?今後もこの不作為を継続するのでせうか?

当方としては上記憲法を順守し改める事を要請しますが回答下さい。

質問6

本件子供会の活動には和歌山県と和歌山市からも補助金が支給されてゐる様ですが、前記で述べた様に、この様な本件違法教育活動に補助金が使はれてゐる事について和歌山市教育委員会の見解を回答下さい。

質問7

本件『杭ノ瀬子ども会新聞くいのせ』は和歌山市の責任で発行された新聞ですか?

もし、さうでしたら本案件の問題に対する新聞記事の内容の正否を回答下さい。

質問8

本件、杭の瀬児童館・角野加奈といふ人物は和歌山市職員との事ですが、どの部署に所属してゐる職員ですか?回答下さい。

質問者

日本第一党関西統括本部長・西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1―110号

回答先

kyoto@japan-first.net

日本第一党京都だった西山候補の選挙演説会場の管理者であった京都市教育委員会が、反日本的北朝鮮派の妨害勢力による選挙演説妨害を放置し黙認した件の訴訟の、被告京都市の第三準備書面に対する原告西村齊の第二準備書面(反論書)を公開します。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟は判決出ました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

令和元年(ワ)第3665号国家賠償等請求事件

原告 西村斉

被告 京都市

令和2年7月12日

京都地方裁判所 第1民事部 いA係 御中

原告 西村斉

原告第二準備書面

(被告の答弁書に対して)

第1

一 被告第3準備書面の要諦は、「個人演説会場の管理者には、演説会開催者の安全を確保したり、要請に応じて特定の者を退去させたりするといふ原告が主張するやうな義務はない。義務がなければ義務違反がないので被告京都市が賠償責任を負ふ事はない」

または、「本件については、事前に警察の警備を手配した上で、京都市教育委員会の職員が演説会場である体育館付近に控へていたのも、これは個人演説開催者の安全を確保したり、開催者の要請に応じたりする為ではない。個人演説会終了後に、開催者から会場の引き渡しを受ける為である」といふ趣旨だが・・・

しかし、日本国憲法第十五条2には「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」とある。

原告第一準備書面でも述べた通り原告が「演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と要望したのは事実であり、その要望を当該職員が拒否したのも事実です。

これは日本第一党選挙スタッフや一般聴衆者の目撃者も数人居る事実です。

この事からも、本件の要諦は「演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と原告が要望した事にあり、よって原告は被告が主張する公職選挙法161条1項を根拠に妨害者の排除を要請したりしたものではなく、または単なる演説を妨害しに来た者だけを排除せよ!と要望したものではない。

よって被告の行為は、施設管理者として演説会を聞きに参加してる一般市民がトイレに行く為の最低限のお願ひさへも拒否し、結果、最低限の市民への奉仕をも怠った事になるので日本国憲法第十五条2にある「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」といふ条文に違反してゐる。

又、被告は日本国憲法第九十九条の「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」といふ義務がありますから、日本国憲法第十五条2に違反した被告は日本国憲法第九十九条にも違反してゐる。(甲3号証)

二 地方公務員法第三十条には「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」とある。

この条文を被告の行為に当てはめてみると、前記一で述べた通り被告は地方公務員法第三十条にも違反してゐる。

又、原告が前記一で述べた通り被告は、地方公務員法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」にも該当し、結果、地方公務員法第29条に該当し、懲戒処分の対象となる行為を行ったのは明白である。(甲4号証)

三 原告が前記一で述べた被告の行為を下記の京都市職員倫理憲章に謳はれてゐる行動規範に当てはめてみると・・・(甲5号証)

1. 公私にわたり, 高い倫理観を持って,行動します。

2. 法令等を遵守し,不正を許さず, 公正に仕事をします。

3. 情報を市民に分かりやすく伝え, 説明は丁寧に行います。

4. 市民の目線に立って, 仕事に全力投球します。

よって被告の行為は明らかに前記の京都市職員倫理憲章に違反してゐるので、地方公務員法第29条に該当し、懲戒処分の対象となる行為を行ったのは明白である。

その根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。

又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。

又又、被告の職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条にも違反する。

更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反ともなる。

又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。

四 原告が前記一で述べた被告の行為を下記の京都市職員の倫理の保持に関する条例に謳はれてゐる目的、趣旨・概要、条文等に当てはめてみると・・・(甲6号証)

 

  • 職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止するとともに,職員の倫理観を高揚させることにより,公務に対する市民の信頼を確保すること。
  • 職員は,自らの行動が公務に対する市民の信頼に影響を及ぼすことを認識し,職務に全力を挙げ,常に自らを厳しく律する必要があります。そして,市民全体の奉仕者であることを自覚し,法令等を遵守するとともに,公正な職務の執行に当たらなければなりません。
  • 職員一人ひとりが市民に信頼感を与える応対をすること。
  • 法令等を杓子定規に守るのではなく,その目的や趣旨を踏まえ,公平,公正, 効果的かつ効率的で,スピード感のある業務遂行を実践すること。
  • ルールが定められていても,担当職員がこれを意識しなかったり,ルール自体 が現状に合わなくなっていたりする場合は,実質的に機能しているとは言えません。ルールに不備があると認められれば補い,無駄があると認められれば省く等, 速やかに改善することが必要です。
  • 法令等の目的や趣旨に立ち返り,点検と確認を行い,ルールに不備や無駄があれば,速やかに改善すること。
  • 「市民感覚」を常に意識して業務を遂行すること。
  • 現行のルールやその運用が果たして妥当なのかどうかという問題意識を常に持ち,漫然と業務を遂行することがないようにしましょう。
  • 過去からの経過や慣行にとらわれず,ルールの内容やその運用が適切なものであるかを組織的にチェックし,ルールに不備や無駄があれば,速やかに改善することが必要です。
  • ルールの軽視や都合のよい解釈
  • ルールと実態との乖離
  • ルールを明確にしておくことはもちろんのこと,ルールが実態に合わない場合には,これを速やかに見直し,改める必要があります。
  • 適正な服務の確保は,職員一人ひとりの意識と実践にかかっています。市民 全体の奉仕者たる公務員としての自己の行動に責任を持ちましょう。
  • 法令等の不知は許されることではありません。自らその根拠となる規定を確認するなど,守らなければならないルールを正確に理解しましょう。
  • 服務規律違反の「芽」に気付いたら,職員同士で忠告し合う勇気を持ちましょう。

よって被告の行為は明らかに前記の京都市職員の倫理の保持に関する条例の目的、趣旨・概要、条文等に違反してゐるので地方公務員法第29条に該当し、懲戒処分の対象となる行為を行ったのは明白である。

その根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。

又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。

又又、被告の職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条にも違反する。

更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反ともなる。

又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。

尚、被告も承認してゐる通り、本件は「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に述べてゐます。

 

添付書類等

1 甲3号証 日本国憲法

2 甲4号証 地方公務員法

3 甲5号証 京都市職員倫理憲章

4 甲6号証 京都市職員の倫理の保持に関する条例

 

☯今までの経緯

日本第一党京都だった西山候補の選挙演説会場の管理者であった京都市教育委員会が、北朝鮮派の妨害勢力による選挙演説妨害を放置し黙認した件の訴訟の、被告京都市の答弁書に対する原告西村齊の反論書を公開します。

 

 

 

 

 

 

我々が大阪市に対し大阪ヘイトスピーチ条例に沿って被害申告してゐた朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会らによる我々に対するヘイトスピーチでっち上げ事件の審査が申告受理から2年経って、やっと審査に入る事が決定した。 その意見書を公開します。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟は判決出ました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

意見書

案件番号:大へ審第7号
令和2年6月22日

大阪ヘイトスピーチ審査会会長・坂元茂樹殿

申立人
荒巻靖彦

居所
大阪府大阪市北区堂山町8-18 霧島レジャービル B1

代理人
西村齊

事務所
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110

電話 09032704447

1 此方が大阪法務局人権擁護部や大阪市市民局人権企画課に提出した人権侵犯被害救済書にもある様に、明確に朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らが我々にヘイトスピーチをでっち上げた事は、当日に本件デモの警備を担当してゐた大阪府警の証言等(証言警官の名刺は別紙にて添付)でもハッキリとしてるのに大阪法務局人権擁護部の出した結論は「侵犯事実不明確」といふ出鱈目な回答でした。
(大阪法務局人権擁護部の侵犯事実不明確の決定書は別紙にて添付)

今回のヘイトスピーチを我々にでっち上げた朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らと本件人権侵犯事件の審査を担当した大阪法務局人権擁護部は、「ヘイトスピーチ解消法」の件で何度も面談などで顔見知りでズブズブの関係であり、ヘイトスピーチ解消を声高に提唱してゐる朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らが、いつも「ヘイトスピーチを止めろ!」と批判してゐる行動する保守系の我々に対して、ヘイトスピーチをでっち上げた事実を大阪法務局人権擁護部として認定する事は大変具合が悪く、ヘイトスピーチ解消法のインチキさや、理念自体が崩壊するので何が何でも、逃げ切らうとして考へ抜いた回答が「侵犯事実不明確」といふ出鱈目回答である。

これはは泥棒に泥棒の取り締まりを依頼した様なもので間違ひでした。
やはり、「ヘイトスピーチ解消法」は「日本の法律である以上、日本人へのヘイトスピーチも対応する」といふ京都府人権啓発推進室の浅野浩司参事の言った事は嘘で、日本人差別の日本人への言論弾圧法であるといふ事が見事に証明された。
そして、ヘイトをでっち上げてでもヘイトが存在して欲しいといふ朝鮮学校関係者の本心が明らかにされた事件です。

2 本件は大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例第5条第1項1号に該当するものである。

3 本件は大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例第2条第1項のウ 特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおることの「我々に対する憎悪」を根拠としたヘイトスピーチでっち上げ事件に該当する。

4 本件は世界中の人々が閲覧できる状態であるインターネット上での長年に渡るヘイトスピーチでっち上げ事件であるので、大阪ヘイトスピーチへの対処に関する条例第2条第1項(2) ア 特定人等を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであることに該当する。

5 本件は世界中の人々が閲覧できる状態であるインターネット上での長年に渡るヘイトスピーチでっち上げ事件であるので、大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例第2条第一項(3) 不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるものであることに該当する。

尚、朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪のホームページには令和2年6月10日現在において、本件ヘイトスピーチでっち上げ事件の記事は掲載されたままです。

☯今までの経緯

朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らによるヘイトスピーチでっち上げ事件を大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例に沿って被害を申出ます。又、法務省人権擁護課にも人権救済を申出た

日本第一党京都だった西山候補の選挙演説会場の管理者であった京都市教育委員会が、北朝鮮派の妨害勢力による選挙演説妨害を放置し黙認した件の訴訟の、被告京都市の答弁書に対する原告西村齊の反論書を公開します。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟は判決出ました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
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☯本文

令和元年(ワ)第3665号国家賠償等請求事件

原告 西村斉
被告 京都市

令和2年3月16日

京都地方裁判所 第1民事部 いA係 御中

原告 西村斉

原告第一準備書面

(被告の答弁書に対して)

第1
(1)被告の第1答弁書の(3)では、本件、選挙演説会会場である葵小学校の管理を担当し、原告らに違法で不当な公権力行使行為(不作為)を行った事を、被告は否認されてるが、国賠法1条では、公務員が職務上の行為によって国民に損害を与へた場合を対象としてゐるが、加害行為が職務で行はれた場合や、職務との間に一定の職務関連性があれば良いとしてゐる。
仮に判例(最判昭31.11.30「公務員の私利を図る目的の行為」と「国家賠償法」)では、加害行為が客観的に職務行為の外形を備へるものであれば良く、実際には職務上の行為で無くても構はないとしており、また外見から判断して職務行為に見える場合も「職務上の行為」として、被害者救済の見地から賠償責任の対象としてゐますので、被告が違法、不作為を行ったといふ根拠は、原告が本件訴状や本原告第一準備書面で示した以外に、これも根拠として該当する。

(2)被告は故意又は過失によって原告らの権利又は法律上保護される利益を侵害した者に該当します。
故意とは、一定の侵害結果の発生を認識しながらそれを認容して行ふ場合であり国賠法も同様と考へます。
過失とは、判例(最判平5.3.11:「所得税更正処分の取消し」と「国家賠償法」)では、公務員が職務上要求される注意能力を欠く場合を指し、客観的過失があったかどうかで判断し、公務員自身の注意能力を基準としてゐませんので、被告の違法、不作為は、本件訴状や本原告第一準備書面で示した通り、これにも該当します。

(3)被告の行為は違法行為ですが、これは法令違反だけでなく、裁量の範囲を逸脱、濫用した場合や社会的相当性を欠く場合も違法とされてゐます。
(最判平元.11.24:「宅建業法の免許基準」と「国家賠償法」)や(最判平7.6.23)の判例では、公務員の不作為によって、私人に損害が発生した場合も国家賠償の対象としており、また、法律上与へられた権限を行使せずに(権限不行使で)損害が発生した場合も同様に国家賠償の対象としてゐますので、本件訴状や本原告第一準備書面で示した通り、被告の違法、不作為は、これにも該当します。

(4)違法性とは「社会的相当性を逸脱した法益侵害」を言ひます。
「社会的相当性」とは一般人がやむを得ないと思へる事です。
そして、法益侵害とは、法律で守られた利益ですから、違法性とは、「一般人がやむを得ないと思へる事情が無いのに法律で守られた利益を侵害する事」を言ひます。
よって、本件訴状や本原告第一準備書面で示した通り、本件の被告の違法、不作為は、「一般人がやむを得ないと思へる事情が無いのに法律で守られた利益を侵害する事」に該当します。

第2
(1)被告の第1答弁書の第2の1には、「演説会の実施者は西山候補であり原告でない」といふ事ですが、西山候補は日本第一党の公認候補であり、原告は西山候補が所属する日本第一党京都府本部の本部長であり、選挙対策本部の構成員でもあり、選挙対策本部では演説会運営全般の計画と調整を行ふ演説会担当であり、また、内部実務部門の総責任者である選対事務長でもありましたので本件原告として提訴しました。
実際に演説会の主催者は日本第一党京都府本部です。

(2)被告の第1答弁書の第2の2には、「原告が演説会場管理者である京都市教育委員会職員を呼び寄せ、妨害者を排除する様に要望したこと、原告の要望に当該職員が応じなかったことは認める。ただし、要望の言葉が訴状記載のとおりであるかまではわからない」といふ事だが、これに関しては、此方のカメラマンもカメラを回してたのですが、現時点では音声が聞きづらい(費用をかければ音声が鮮明になるようですが)ので本件証拠として採用してませんが、「原告が演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と要望したのは事実であり、その要望を当該職員が拒否したのも事実です。
これは日本第一党選挙スタッフや一般聴衆者の目撃者も数人居る事実です。
間違ひなく当該職員は、この事実を認識してゐます。

憲法15条では、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」となってゐますので、被告は本件が正しい職務行為だと自信があるなら裁判の勝ち負け云々の小さな話ではなく、全体の奉仕者として公務員の信用の失墜行為にならない様に当該職員は素直に、この事実を認めるべきです。

(3)被告の第1答弁書の第2の3には「京都市教育委員会は、市民の安全や演説会場の安寧維持よりも選挙の自由妨害者の反社会的勢力を擁護したのである」といふ事実を否認するとあるが、結果的に客観的に見ても、また社会通念上から判断しても、本件訴状や本原告第一準備書面で示した通り、「京都市教育委員会は、市民の安全や演説会場の安寧維持よりも選挙の自由妨害者の反社会的勢力を擁護したのである」といふ事実に疑ふ余地はない。

第3
(1)被告の第1答弁書の第3の1では「第3 京都市教育委員会職員、被告である京都市教育長の違法性の1は争う。京都市教育委員会職員が原告の要望に応じなかったことは地方公務員法に反するものでなく、何ら違法に公権力を行使していない」との事ですが、社会通念上、演説会場を使用する権利者である原告らの権利を不法、不当に制限し、非権利者であり選挙の自由妨害者である妨害者を不法、不当に制限なく好き放題させた行為は、公平中立に平等に取り扱ってゐない事から、地方公務員法13条の平等取り扱ひの原則にも違反してゐる事になる。
そして、被告の違法、不作為により、一般有権者の来場も阻害されたので憲法15条の全体の奉仕者としても失格であり、結果、京都市民に対する信用の失墜行為でもあるので、これも地方公務員法違反に該当する。
よって、選挙といふ民主主義の根幹を揺るがす妨害者の選挙の自由妨害罪を黙認した演説会場管理者の京都市教育委員会の違法又は不当な処分、又、当該職員の社会通念上不条理な公権力の行使によって原告らの権利利益を侵害された違法、不当行為、不作為は許される道理はない。

(2)被告の第1答弁書の第3の2では、「第3 京都市教育委員会職員、被告である京都市教育長の違法性の2は争う。京都市教育委員会職員には、何ら非違行為、信用失墜行為その他地方公務員法に違反する点はない」との事ですが、被告は本件訴状や本原告第一準備書面でも示した通り、非違行為、信用失墜行為、その他地方公務員法に違反してゐる事に疑ふ余地はない。

(3)被告の第1答弁書の第3の3では、「行政庁(公務員)の違法とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基にも述べてゐますといふ違法性概念について、原告主張のような判示をする判例があることは認める」といふ事だが、原告が本件訴状や本原告第一準備書面でも示した通り、被告が、「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く」といふ判例に該当する社会通念上や客観的に見て正当性を欠く違法、不作為を行ったのは明白である。

第4
被告の第1答弁書の第4では、「(原告らへの権利侵害)は争う。京都市教育委員会職員の行為に違法性はなく、原告には何ら損害も名誉の毀損も生じさせていない」との事だが、原告や西山たけし候補、日本第一党党員らが、本件演説会場である葵小学校で、会場管理者である京都市教育委員会職員ら教育委員会が、破防法に基づく過激派や北朝鮮のチュチェ思想と思想を同じくする選挙演説妨害者を演説会場入り口まで招き入れ、騒乱を放置した不作為によって、憲法で保障された言論、表現の自由や公職選挙法基づいた選挙活動を行ふ自由を侵害、委縮させられ、その上、現場に居た京都市教育委員会職員も目撃してゐるが、会場に来場した一般有権者(演説を聞きに来た左京区の一般市民)に対しても妨害者は好き放題大声で罵声を浴びせてゐたが、これも京都市教育委員会職員ら教育委員会が選挙演説妨害者を演説会場入り口まで招き入れ騒乱を放置した結果である。
その結果、原告らは一般有権者の面前で大声で謂れのない差別主義者のレッテルを貼られ、多大な名誉毀損を受け、選挙活動の自由を侵害され、選挙活動を委縮させられ、演説会の壇上に上がる演説者に対しても多大な恐怖心や心理的委縮を植ゑ付けられた。
これは得票数にも影響する損害を受けた事は十分に想像できる。
以上の事から原告らは、被告による前記の違法行為や不作為により選挙の自由を侵害され、委縮させられ、妨害者を演説会場入り口まで招き入れた事によって、一般有権者の面前で、多大な屈辱、人間性の否定、人格権をも侵害され、著しく尊厳や名誉も毀損され多大な精神的苦痛を被ったのは明らかで、当該職員の行為は憲法15条にある全体の奉仕者としての責務を放棄しており公務員として失格である。

第5
被告の第1答弁書の第5では、「争う」との事だが、本件訴状や本原告第一準備書面で示した通り、原告は被告に対し、損害賠償と謝罪文の要求を求めるのは当然である。

☯今までの経緯

統一地方選で日本第一党京都の演説会場であった葵小学校にて妨害勢力を入り口まで招き入れた事により演説を聞きに来た一般有権者の演説を聞く権利や安全を侵害し市民よりも妨害者を擁護した管理者の京都市教育委員会に対し不作為を根拠に提訴した。

 

 

 

京都朝鮮学校を訪問し子供に朝鮮総連が主張する歴史学習やチマチョゴリを着たり朝鮮語を勉強したりチュチェ思想を植ゑ付ける反日学習を行ってる京都市立鷹峯小学校や醍醐西小学校に対し質問したが朝鮮学校との交流には問題ないといふ回答でした。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟は判決出ました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

◉真摯に回答しない京都市立鷹峯小学校や京都市立醍醐西小学校に意見有る方は☟へ!

※京都市立醍醐西小学校
TEL:075-571-0221
FAX:075-571-4629
E-mail: daigonishi-s@edu.city.kyoto.jp

京都市立鷹峯小学校
TEL:075-491-3607
FAX:075-491-3697
E-mail: takagamine-s@edu.city.kyoto.jp

☯京都市立鷹峯小学校や京都市立醍醐西小学校は、逃げの回答しか寄越さず真摯に回答しないといふ朝鮮学校を敬愛する確信犯でした。

下記が西村齊の質問書

日本人拉致を指令した北朝鮮の傘下であり、その拉致実行犯が存在する朝鮮総連の傘下でもある京都朝鮮学校を訪問したり、交流したりしてる京都市立鷹峯小学校と京都市立醍醐西小学校に情報提供及び質問書を送付しました。

☯京都市立鷹峯小学校や京都市立醍醐西小学校の回答要旨

京都市立鷹峯小学校や京都市立醍醐西小学校は、日本人拉致を指令した北朝鮮の傘下であり、その拉致実行犯が存在する朝鮮総連の傘下でもある京都朝鮮学校を訪問して、チマチョゴリを着たり朝鮮語を勉強したり朝鮮の文化を学習してたり、北朝鮮や朝鮮学校側が主張する歴史認識を基にして「正しく知る」「本当のことを知る」といふ様な反日洗脳授業をしてゐます。

その不条理な活動に対して西村齊は、「日本人拉致を指令した北朝鮮、拉致実行犯が存在する朝鮮総連傘下の京都朝鮮学校を訪問する教育に正当性はない。」「日本人拉致を指令した北朝鮮、拉致実行犯が存在する朝鮮総連傘下の京都朝鮮学校を訪問する教育は拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第三条に違反してます。」「大阪朝鮮学校の元校長の金吉旭は日本人を拉致して国際指名手配されてる。下関朝鮮学校の元校長の曹奎聖は覚醒剤密輸で指名手配されてる。」「朝鮮総連傘下の朝鮮科学技術協会は、北朝鮮に今まで核実験に関する技術、部品等の提供を行ってゐる。」「朝鮮学校の卒業生の多数が工作員となり日本人拉致に手を染めた事実は暴露本の著書と共に40年間朝鮮学校の教壇に立った元朝鮮学校の教師が証言してゐる。」

又、「公安調査庁の発表によれば、朝鮮総連は北朝鮮と一体で、朝鮮総連には学習組と呼ばれる非公然組織があり、約5000人が非公然活動に従事しており、当然に京都朝鮮学校にも学習組は存在する。」

「元公安調査庁長官・緒方重威は、自著において「朝鮮総連が在日朝鮮人の権利擁護といふ重要な役割を果たしてきた一方で、学習組と呼ばれる非公然組織を内部に擁し、密入国や密出国、あるいは密貿易や拉致事件などにさまざまな形で関はってきたと告発してをり、当然に京都朝鮮学校にも学習組は存在する。」

公安調査庁に対して「朝鮮総連には工作員などが(日本国内に)約7万人ゐるといふ報告があったが、その中に朝鮮人学校の関係者が含まれているのか?」と国会議員が国会で質問すると、公安調査庁は「その理解で結構です」とはっきり認めてゐる。」

といふ前記の事実を情報提供しても、京都市立鷹峯小学校や京都市立醍醐西小学校は下記の回答をし、京都朝鮮学校との交流は教育基本法や学校教育法や学習指導要領に違反してないといふ様な事を述べたと同列の不条理で舐めた回答でした。

そして、朝鮮学校の悪行を庇ふ為に、西村齊の度重なる質問箇所に対しては、具体的には何一つ回答せずに逃げました。

これも、未だに京都朝鮮学校が京都府や京都市から補助金が出てゐるので、これは行政公認といふ事であり、社会的にも合法な学校でもあるといふ事の証明なので交流しても問題ないといふ逃げの理論が成り立つ為であるからだと思はれる。

 

週刊金曜日と京都法務局人権擁護課による西村齊へのヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟の判決出ました。国は週刊金曜日の記事はデマだったと認めました。消滅時効が完成してなければ勝訴してたかと。でも刑務所に収監されてたから仕方ないか😜

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟は判決出ました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
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今までの経緯

京都地方法務局人権擁護課と週刊金曜日との共謀による西村齊への悪質なヘイトスピーチでっち上げ事件裁判・この裁判の被告である法務大臣が主張した反論書に対しての原告西村齊の反論書を公開します。

代理人弁護士なしの西村齊本人訴訟に対して、被告の京都法務局人権擁護課側(国、法務大臣)には12人の代理人が付きました。

そのうち法廷には6、7人の代理人が出席してゐました。

判決の要諦は、https://iyakichi.exblog.jp/15160740/の通り、西村齊に対するヘイトスピーチでっち上げ事件の主犯格である週刊金曜日からは「平成23年12月20日に週刊金曜日側から、詫び状と、週刊金曜日平成23年12月23日版の9ページに訂正と謝罪文を掲載した週刊金曜日が送られて来ました。

尚、詫び状には、西村齊が告訴した名誉毀損罪立件に怯へて、「捏造記事をネット上からも削除し、今後はこのような事態のないよう努めてまいります」という謝罪文が添へられてゐました。」

しかし、西村齊に対するヘイトスピーチでっち上げ事件の共犯者である京都法務局人権擁護課は、裁判前までは、西村齊に対する謝罪を拒否してゐたが、法廷では「京都法務局人権擁護課としては西村さんが、法廷で朝鮮人は人間ではないと発言したとする週刊金曜日の記事が真実であると認めてはゐない」といふ事を述べました。

要は週刊金曜日の記事はデマであったが当時は信用したといふ様な事を述べたものであり、よって自らの非は認めたのも同じでありますが、消滅時効成立を主張し正式な謝罪からは逃げたといふ事です。

そして、判決では西村齊の主張する消滅時効が完成してゐないとする主張は棄却されましたが、解り易く言ふと判決文では「本件の肝である、西村齊が京都法務局人権擁護課に義務のない悪魔の証明ともいふべき立証責任を要求されて、筋違ひだが敢へて西村齊は立証義務を負ひ、自らの潔白を証明した事実から考察すると、京都法務局人権擁護課による作為や不作為により西村齊の人権や権利が侵害されてゐたとしても消滅時効により請求権は消滅してゐる」といふ事でした。

要は、消滅時効が成立してゐなければ京都法務局人権擁護課による不作為は認定されてゐたといふ文脈です。

まあ、刑務所に収監されて時効成立内に訴訟提起する環境になかったから仕方がないです😜

そして、本件はヘイトスピーチを推進してゐる法務局人権課がサヨクの週刊金曜日と共謀して西村齊に対してヘイトスピーチをでっち上げた事件であるので、立場上、裁判官の文言も奥歯に物が挟まった様な判決文ですが、本件は長年やってきたので、ここらで良しとします。

 

 

NHKの尹東柱の番組内で旧日本政府の創氏改名政策により朝鮮名を奪はれた、当時朝鮮語が使用禁止にされてゐた等と紹介した件についてNHKに対し西村齊はそれを立証する第一次資料の提示を要請したが、その様な一次資料は存在しないといふ回答が来た。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も係争中です。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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結論から言ふと、NHKから、旧日本政府の創氏改名政策により朝鮮名を奪はれた、当時朝鮮語が使用禁止にされてたといふ第一次資料は存在しないといふ回答が来ました。

☯ http://www2.nhk.or.jp/hensei/program/p.cgi?area=001&date=2019-09-28&ch=31&eid=506&fbclid=IwAR2iRxiXW8YtGW5st5Qy0UqcFCICIOGnrM-TJve0JUZD2L7la4aAjig7m5U

上記の番組についてNHKに質問した!
尹東柱が日本政府の創氏改名政策により朝鮮名を奪はれた、当時朝鮮語が使用禁止にされてた、尹東柱が獄中で人体実験や拷問を受けたと番組では語られてますが、この事を放送するに当たりNHKがそれを事実だと認定した根拠、所謂、それを証明する歴史学で言ふ第一次資料を教へて下さい。

☯NHKの回答

尹東柱が日本政府の創氏改名政策により朝鮮名を奪はれた、当時朝鮮語が使用禁止にされてたという点につきましては番組中ではナレーションでは申し上げておりません。
また、尹東柱が獄中で人体実験や拷問を受けたという点につきましては、番組中では、そうしたことも言われているが、「今も解明されていない」とご紹介しております。
上記の様に確定的な事実としては番組では認定しておりませんので、お求めになってる一次資料はございません。

☯こちらの再質問

①番組の4分17秒に「尹東柱は朝鮮の文化や言葉を守ろうとして治安維持法で逮捕された」とナレーションで言ってますが、この事を証明する歴史学で言ふ第一次資料を提示下さい。
②5分51秒から出て来る九州大学の女性が「日本人は尹東柱、朝鮮人から朝鮮語を奪った」と話してますが、この事を証明する歴史学で言ふ第一次資料を提示下さい。
③23分30秒に出て来る福岡で韓国語を教へてるセンウといふ女性が「尹東柱や朝鮮人は創氏改名しなければ生きていけなかった」と話してますが、この事を証明する歴史学で言ふ第一次資料を提示下さい。

☯再質問に対するNHKの回答の要旨として・・・

要は、旧日本政府の創氏改名政策により朝鮮名を奪はれた、当時朝鮮語が使用禁止にされてたといふ第一次資料は存在しないといふ事はNHKも認めました。
そして、こちらが前記再質問①②③で指摘した事をNHKが番組内で紹介してゐる番組出演者の発言の根拠となる資料等の提示要請についても、「あらためてお調べして入手するとなると、多くの手間や人員を割かなければならず、本来の番組制作業務に支障をきたすことになることから、このようなご依頼はすべてお断りさせていただいております。出典については前回お伝えしておりますので、ご理解を頂けますと幸いです。限られた要員で番組制作をしているという事情をお汲み取りいただき、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」といふ回答で根拠となる資料の提示を拒み、逃げられました!(笑)

そして、NHKが番組内で紹介してゐる尹東柱が朝鮮語を使用したりハングルで詩を書いたから治安維持法で有罪になったと印象付ける様に放送した根拠を、こちらがNHKに対して求めたら、「治安維持法違反とした判決の主文に続き、理由の部分に、朝鮮語の研究を勧奨したり、朝鮮文化の昂揚に努めるよう指示したりしたと述べられています。」といふのがNHKの回答でしたが、これは、判決文の中で尹東柱が治安維持法違反で有罪となった理由に朝鮮語の研究を勧奨したり、朝鮮文化の昂揚に努めるよう指示したと認定してゐるのではなく、単なる判決文の中に必ず記載される尹東柱の経歴を紹介したものであって、これは有罪認定理由ではありません(笑)

しかしNHKは、この判決文に記載された尹東柱の経歴の紹介部分を切り取り、有罪認定理由にすり替へ、尹東柱が、いかにも「朝鮮語の研究を勧奨したり、朝鮮文化の昂揚に努めるよう指示した」から治安維持法違反で有罪になったんだといふ印象操作をしてゐます(笑)

これが、前回答でNHKが自信満々で証拠として示した出典なんです(笑)

まあ、旧日本政府の創氏改名政策により朝鮮名を奪はれた、当時朝鮮語が使用禁止にされてたといふ第一次資料は存在しないといふ事はNHKも認めましたから、この件は武士の情けでスルーしませう(笑)

また、創氏改名についてもNHKは、旧日本政府の創氏改名政策により朝鮮名を奪はれたといふ一次資料はないといふ事を認めた上で、「貴重なご研究の成果をご教示賜りまして、まことにありがとうございます。今後の番組制作の参考にさせていただきたいと思います。今後NHKの番組へのご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。」といふ回答でした。

 

嵐山に建立されてる日中不再戦の碑の横に設置されてる説明板に日本が侵略戦争を云々とあったので抗議すると管理者の京都府から設置者の日中友好協会に撤去の行政指導が入り日中友好協会は単なる日支は二度と戦争はしないといふ説明に変更するとの事

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で懲役刑を求刑され、今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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☯本文

日本第一党京都は世界有数の観光地である嵐山に建立されてる「日中不再戦の碑」の横に設置されてる説明板に日本が侵略戦争を云々と説明されてたので抗議すると管理者である京都府から設置者である日中友好協会に撤去の行政指導が入り、その結果、日中友好協会は、単なる日支は二度と戦争はしないといふ説明に変更するとの事だ。

今までの経緯

嵐山公園にある日中不再戦碑の説明板は日本の尊厳を毀損し公共の福祉に反するので京都府に撤去要請した件の回答が来た。結論として西村齊の要請をご理解頂き日中不再戦碑維持委員会に対し説明銘板を撤去し原状回復を行ふ様に行政指導が発令された!

日本人拉致を指令した北朝鮮の傘下であり、その拉致実行犯が存在する朝鮮総連の傘下でもある京都朝鮮学校を訪問したり、交流したりしてる京都市立鷹峯小学校と京都市立醍醐西小学校に情報提供及び質問書を送付しました。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で懲役刑を求刑され、今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

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http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=100908&type=7&search_word=%C4%AB%C1%AF&search_option=0

京都市立鷹峯小学校は、日本人拉致を指令した北朝鮮の傘下であり、その拉致実行犯が存在する朝鮮総連の傘下でもある京都朝鮮学校を訪問して、チマチョゴリを着たり朝鮮語を勉強したり朝鮮の文化を学習しておられますが、下記に朝鮮学校とはどの様な学校であるのか?といふ説明及び情報提供を簡単に致しますので、下記の説明及び情報提供を受けても今後も京都朝鮮学校との交流を継続するのか?それとも中止するのか?を回答下さい。万が一、交流を継続すると言ふならば、その正当性を明白に出来る根拠を教へて下さい。
これは子供の教育にとって重要な問題なので必ず令和元年11月末日迄に回答下さい。

①政府の拉致問題対策本部と文部科学省が授業での活用を促してゐるアニメ『めぐみ』は、めぐみさんの拉致事件を題材に家族の苦悩や救出活動を描いており、平成20年度に全国の小中高校約4万校に上映用DVDが配布され学校での拉致教育が要求されてます。
この事からも、日本人拉致を指令した北朝鮮、拉致実行犯が存在する朝鮮総連傘下の京都朝鮮学校を訪問する教育に正当性はない。
この矛盾について回答下さい。

②日本人拉致を指令した北朝鮮、拉致実行犯が存在する朝鮮総連傘下の京都朝鮮学校を訪問する教育は
下記の拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第三条に違反してます。
この矛盾について回答下さい。

*️⃣(地方公共団体の責務)
第三条 地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。

③情報提供
大阪朝鮮学校の元校長の金吉旭は日本人を拉致して国際指名手配されてる。

下関朝鮮学校の元校長の曹奎聖は覚醒剤密輸で指名手配されてる。

現実の事として北朝鮮の非道体制を支へてゐるのは朝銀が破綻した今や、パチンコと朝鮮学校だとはっきりと元朝鮮総連財務局副局長が出版した著書「我が朝鮮総連の罪と罰」や、元朝鮮大学の教授が勇気を振り絞り命をかけて出版した「朝鮮総連・その虚像と実像」で明らかになってゐます。
元京都出身の朝鮮総連活動家の暴露本「朝鮮総連(新潮新書)」によれば京都南区の京都朝鮮第一初級学校を担保にパチンコ屋を建てたことも明らかになってゐます。
これは北朝鮮からの指令で総連直系のパチンコ屋を建てて、その上がりを北朝鮮に流すためだとハッキリと断言してゐます。かういふ金が日本を危機に落とし入れるミサイル製造資金になったり、覚せい剤製造、日本人拉致、反日工作の資金になってゐることから北朝鮮、朝鮮総連、朝鮮学校は一体なのです。
又、朝鮮学校の日本人と共生してゐけるはずもないとんでもない常識外の反日授業内容から良識ある在日朝鮮人の方は朝鮮総連、朝鮮学校から多数逃げ出してゐるのが現状です。
一番不幸なのは北朝鮮、総連の維持の為に犠牲になり間違った歴史認識のもと日本人と心から通じ合ふことが出来ない朝鮮学校の子供、卒業生達であります。
そして朝鮮学校が嫌になり子供を日本人学校に転入させようとすると悪質な脅し等によって妨害し、親の仕事まで奪ってしまふのが朝鮮学校のやりかたです。又、金正恩の為なら命まで捧げよと訓示されてる地下組織「熱誠班」と呼ばれる優秀なクラス(ほとんどが総連上級幹部の子弟で一般の教員、生徒間でさへも誰が地下組織の生徒だかは知らないし、卒業後にはふくろう部隊、補助工作員、韓国に対して専門の工作員になりスパイ活動、尾行、暴行、脅迫、日本人拉致等の任務を担ふ)の子供はチュチェ思想をもとに朝鮮大学に進学し北朝鮮式の間違った革命戦士として活動し、多数が工作員となり日本人拉致に手を染めた事実は上記暴露本の著書と共に40年間朝鮮学校の教壇に立った証言者が数年前の夏「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」の機関紙「光射せ!」にも暴露手記を寄せてをります。
本当に拉致被害者家族の思ひも考へて頂きたく思ひます。
そして、朝鮮総連傘下の朝鮮科学技術協会は、北朝鮮に今まで核実験に関する技術、部品等の提供を行ってゐたといふ事実も存在します。

☯️上記の情報提供を受けても京都朝鮮学校と交流するのでせうか?
万が一、交流を継続すると言ふなら、その正当性を明白に出来る根拠を回答下さい。

☯️質問者
西村齊

回答先
japanese.wolf@hotmail.co.jp

事務所
京都市右京区山ノ内御堂殿町7ー1ー110

http://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=116206&type=7&search_word=%C4%AB%C1%AF&search_option=0&no=1

京都市立醍醐西小学校は、日本人拉致を指令した北朝鮮の傘下であり、その拉致実行犯が存在する朝鮮総連の傘下でもある京都朝鮮学校を訪問したり、交流したりして、北朝鮮や朝鮮学校側が主張する歴史認識を基にして「正しく知る」「本当のことを知る」といふ様な授業をしてをられますが、下記に朝鮮学校とはどの様な学校であるのか?といふ説明及び情報提供を簡単に致しますので、下記の説明及び情報提供を受けても今後も京都朝鮮学校との交流を継続するのか?それとも中止するのか?を回答下さい。万が一、交流を継続すると言ふならば、その正当性を明白に出来る根拠を教へて下さい。
これは子供の教育にとって重要な問題なので必ず令和元年11月末日迄に回答下さい。

①政府の拉致問題対策本部と文部科学省が授業での活用を促してゐるアニメ『めぐみ』は、めぐみさんの拉致事件を題材に家族の苦悩や救出活動を描いており、平成20年度に全国の小中高校約4万校に上映用DVDが配布され学校での拉致教育が要求されてます。
この事からも、日本人拉致を指令した北朝鮮、拉致実行犯が存在する朝鮮総連傘下の京都朝鮮学校を訪問する教育に正当性はない。
この矛盾について回答下さい。

②日本人拉致を指令した北朝鮮、拉致実行犯が存在する朝鮮総連傘下の京都朝鮮学校を訪問する教育は
下記の拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第三条に違反してます。
この矛盾について回答下さい。

*️⃣(地方公共団体の責務)
第三条 地方公共団体は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする。

③情報提供
大阪朝鮮学校の元校長の金吉旭は日本人を拉致して国際指名手配されてる。

下関朝鮮学校の元校長の曹奎聖は覚醒剤密輸で指名手配されてる。

現実の事として北朝鮮の非道体制を支へてゐるのは朝銀が破綻した今や、パチンコと朝鮮学校だとはっきりと元朝鮮総連財務局副局長が出版した著書「我が朝鮮総連の罪と罰」や、元朝鮮大学の教授が勇気を振り絞り命をかけて出版した「朝鮮総連・その虚像と実像」で明らかになってゐます。
元京都出身の朝鮮総連活動家の暴露本「朝鮮総連(新潮新書)」によれば京都南区の京都朝鮮第一初級学校を担保にパチンコ屋を建てたことも明らかになってゐます。
これは北朝鮮からの指令で総連直系のパチンコ屋を建てて、その上がりを北朝鮮に流すためだとハッキリと断言してゐます。かういふ金が日本を危機に落とし入れるミサイル製造資金になったり、覚せい剤製造、日本人拉致、反日工作の資金になってゐることから北朝鮮、朝鮮総連、朝鮮学校は一体なのです。
又、朝鮮学校の日本人と共生してゐけるはずもないとんでもない常識外の反日授業内容から良識ある在日朝鮮人の方は朝鮮総連、朝鮮学校から多数逃げ出してゐるのが現状です。
一番不幸なのは北朝鮮、総連の維持の為に犠牲になり間違った歴史認識のもと日本人と心から通じ合ふことが出来ない朝鮮学校の子供、卒業生達であります。
そして朝鮮学校が嫌になり子供を日本人学校に転入させようとすると悪質な脅し等によって妨害し、親の仕事まで奪ってしまふのが朝鮮学校のやりかたです。又、金正恩の為なら命まで捧げよと訓示されてる地下組織「熱誠班」と呼ばれる優秀なクラス(ほとんどが総連上級幹部の子弟で一般の教員、生徒間でさへも誰が地下組織の生徒だかは知らないし、卒業後にはふくろう部隊、補助工作員、韓国に対して専門の工作員になりスパイ活動、尾行、暴行、脅迫、日本人拉致等の任務を担ふ)の子供はチュチェ思想をもとに朝鮮大学に進学し北朝鮮式の間違った革命戦士として活動し、多数が工作員となり日本人拉致に手を染めた事実は上記暴露本の著書と共に40年間朝鮮学校の教壇に立った証言者が数年前の夏「北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会」の機関紙「光射せ!」にも暴露手記を寄せてをります。
本当に拉致被害者家族の思ひも考へて頂きたく思ひます。
そして、朝鮮総連傘下の朝鮮科学技術協会は、北朝鮮に今まで核実験に関する技術、部品等の提供を行ってゐたといふ事実も存在します。

☯️上記の情報提供を受けても京都朝鮮学校と交流するのでせうか?
万が一、交流を継続すると言ふなら、その正当性を明白に出来る根拠を回答下さい。

☯️質問者
西村齊

回答先
japanese.wolf@hotmail.co.jp

事務所
京都市右京区山ノ内御堂殿町7ー1ー110

 

京都市は日本人拉致を指令した北朝鮮の日本支部である朝鮮総連傘下朝鮮幼稚園に日本人の税金を垂れ流さうとしてる様な雰囲気だったのですが京都市としては応じる予定はなく国会で審議されてきたものであるから国が決める事であるといふ回答でした

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も始まりました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で懲役刑を求刑され、今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

御質問いただきました京都朝鮮幼稚園保護者連絡会からの幼児教育・保育の無償化に係る要望につきましては,10月25日に要望を受けたところです。
要望を受けた立場として,本市は,その対応について検討しなければならないものと認識しておりますが,無償化につきましては全国共通の制度として国会で審議されてきたものであり,一地方自治体ではなく,国が考えるべき問題だと考えております。

京都市 子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話 075-251-2390

☯今までの経緯

京都市は日本人拉致を指令した北朝鮮の日本支部である朝鮮総連傘下の朝鮮学校(朝鮮幼稚園)に日本人の税金を垂れ流さうとしてゐますので質問書を送付しました。