荒巻氏とシバカレ隊の件で警察庁及び公安委員会及び法務省人権擁護局を訪問し、直接、情報提供や要請や質問書を手交し、内閣官房に対しては警察庁や人権擁護局に対し極左暴力集団によるヘイトスピーチ解消法の悪用を抑制する通知や通達を発令する様に指示する事を要請した。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も判決が出ましたが不服として上告しました。

今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

情報提供及び要請及び質問書

令和2年12月3日

警察庁及び公安委員会及び内閣官房及び法務省人権擁護局殿

令和2年11月25日、荒巻靖彦氏は極左暴力集団「シバキ隊」「CRAC」の伊藤大介なる輩に酔っ払った状態で深夜に大阪堂山町に電話で呼び出され、それに応じた結果、真相は現時点では様々な理由から公表出来ないが荒巻氏だけが逮捕された。

荒巻氏は伊藤ら二人がかりで襲撃され大けがを負ったが、当初伊藤らは被害者となってをり逮捕されてゐない。

今回もさうだが極左暴力集団らは自らがトラブルを仕掛け、当たり屋して警察に被害届を出すのが専売特許としてゐる。。

この伊藤ら極左暴力集団「シバキ隊」「CRAC」らは数年間に渡り、保守派が法律に沿って許可を得た政治活動や公職選挙法で認められた選挙活動の妨害を生業としてゐる反日本派勢力である。

質問1 平成31年の統一地方選前である3月12日に法務省人権擁護局調査救済課補佐官は「選挙の立候補者が街頭演説でヘイトスピーチをするなど、選挙運動や政治活動に名を借りた差別発言に対して適切に対応する様に求める」通達を全国の法務局に出し、警察庁も3月28日に同じ趣旨の通知を全国の都道府県警に出した。

しかし、平成31年の統一地方選京都左京区西山たけし候補に対して、この通達や通知を悪用した朝鮮総連関係者らと本件伊藤大介の仲間である極左妨害勢力により凄まじい妨害を受けた。

その際に、西山候補の演説会会場である葵小学校の管理者である京都市教育委員会職員は演説を聞きに来た市民が会場入り口を占拠してる妨害者を恐れトイレに行く事を躊躇してゐたので本件質問者の西村齊が「演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と京都市教育委員会職員に要望しましたが職員は拒否しました。

せめて、演説会会場からトイレまでの間、付き添ったり、または付き添ひまではしなくとも、演説会聴衆者の身体を脅迫妨害者から警備する為に、本件教育委員会職員が警備要請を依頼してゐた警察官にトイレまでの付き添ひを要請したり、警察官にトイレの行き来の間だけでも妨害者の排除を要請する事も全体の奉仕者である京都市の公務員としての最低限の責務であるが、それも放棄しました。

この様な不条理な対応は演説会会場の管理者でありながら、且つ全体の奉仕者としても公務員の責務を放棄したものであり、社会通念上あり得ない対応ですが、これも前記法務省人権擁護局の通達や同類の警察庁の通知が弊害となり「ヘイトスピーチに反対するといふ形を取れば何をしても警察も何も言はないし許される。」といふ極左暴力集団の思惑通り行政も思考停止になってゐる結果である。

この件については京都市教育委員会も認めてゐる事実ですので法務省人権擁護局及び警察庁及び公安委員会としての見解を回答下さい。

質問2 法務局や政治家や行政や日弁連らと共に協力しヘイトスピーチ解消法に深く関与してゐる部落解放同盟京都は平成31年の統一地方選に立候補した日本第一党候補者が選挙期間中にヘイトスピーチをまき散らしたと自らの機関紙である「解放新聞」に掲載した。

(資料1)

しかし、選挙期間中は「ヘイトスピーチはなかった」と法務局や警察や反日敵対勢力である朝鮮総連も認めてゐます。

内閣官房及び法務省人権擁護局及び警察庁及び公安委員会は、このヘイトスピーチでっち上げデマ事件の記事についての見解を回答下さい。

質問3 法務局や政治家や行政や日弁連らと共に協力しヘイトスピーチ解消法に深く関与してゐる朝鮮学校関係者によるヘイトスピーチでっち上げ事件の件です。(資料2)

【『阪神教育闘争70周年記念パレード』に親子で参加したが、在特会らしき人が『殺せ!』と叫びながら子どもに迫ってくる。あの時警察が止めに入らなければ一体どうなっていたか。」と、上から降りてきた「差別の連鎖」が危険な領域に達していると非難しました。】

といふ事実無根の作り話で我々の名誉を毀損し、且つ、現場で警備に当ってゐた警察官らに事実確認したところ、「抗議をしてゐた者らや、在特会会員らしき者の中で殺せと叫ぶ者はいなかった」と、現場に居た警察官さへも否定してゐる、ありもしないヘイトスピーチをでっち上げるヘイトスピーチ事件を行った。

現場で警備してゐた警察官が明白にこの記事は事実無根だと断言してゐる朝鮮学校関係者によるヘイトスピーチでっち上げ事件です。

法務省人権擁護局及び警察庁及び公安委員会は、このヘイトスピーチでっち上げデマ事件の記事についての見解を回答下さい。

質問4 法務局や政治家や行政や日弁連らと共に協力しヘイトスピーチ解消法に深く関与してゐる京都法務局人権擁護課と週間金曜日(ヘイトスピーチを乗り越える、のりこえネット)による本件質問者である西村齊へのヘイトスピーチでっち上げ事件の件です。(資料3)

平成23年2月18日の週刊金曜日WEB記事の金曜アンテナで「西村斉は平成23年2月7日の公判において朝鮮人は人間ではない」と発言したと記事にした。

しかし、私がその様な発言をしてゐないのは担当弁護士等、傍聴人の証言からも明らかで、私が公判記録を手に取って確認してみたところ、私が「朝鮮人は人間ではない」といふ様な事を発言した記録はありませんでした。

よって、週刊金曜日WEBの平成23年2月18日掲載記事について本件質問者の西村齊が京都地方法務局人権擁護課に人権侵犯救済を申告したのですが、京都地方法務局人権擁護課の回答は調査もせずに報道された内容は公共の利害に関する事実に属するものであり調査の結果、人権侵犯救済手続きを開始しないといふ理不尽な回答でした。

しかも、京都地方法務局人権擁護課は発言の真偽を立証する義務があるのは記事を掲載した週刊金曜日側にあるにもかかはらず、私西村齊に「発言してゐないのなら証拠を持って来い」といふ様な理不尽なことを要求したので、私は人権擁護課長に「記事を掲載した週刊金曜日に立証義務があるので、週刊金曜日に発言の真偽を立証する様に要請していただきたい」と要望したのですが京都地方法務局人権擁護課は私の当たり前の要望さえも週刊金曜日に対して要請しませんでした。

なので、筋違ひですが私が公判記録を手に取って確認してみたところ、私が「朝鮮人は人間ではない」といふ事を発言した記録はありませんでした。

よって、京都地方法務局人権擁護課による人権侵犯救済処置も期待できないと判断し告訴しました。

すると、平成23年12月20日に週刊金曜日側から、詫び状と、週刊金曜日平成23年12月23日版の9ページに訂正と謝罪文を掲載した週刊金曜日が送られて来ました。

尚、詫び状には、名誉毀損罪立件に怯えて、「捏造記事をネット上からも削除し、今後はこの様な事態のないよう努めてまいります」という謝罪文が添へられてゐました。

よって、法務省人権擁護局は、このヘイトスピーチでっち上げデマ事件記事の正否の確認もせずに前記の不作為を行った京都地方法務局人権擁護課の対応についての見解を回答下さい。

因みに、京都の検察も令和2年(あ)第1374号事件の裁判で、本件質問者の西村齊らが勧進橋公園不法占拠に抗議した際の民事裁判でヘイトスピーチ認定された以外はヘイトスピーチは確認されず、以後もヘイトスピーチはないと判断してゐる。

これは厳密に精査したらヘイトスピーチなんぞなく、あるのは前記の様な極左暴力集団らによるヘイトスピーチでっち上げ事件のみである事の証左である。

質問5 京都府警の平等取り扱ひ原則違反事件

平成29年4月23日の街宣許可申請の際に、許可を取って政治活動する我々は拡声器一個と規制され、無許可で妨害する極左は拡声器無制限といふ不条理な対応でした。

この京都府警職員の不作為は、憲法14条の「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」といふ条文に違反してをります。

そして、憲法99条では、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」となってをりますから、京都府警職員の不作為は、この条文にも違反してゐます。

また、地方公務員法第13条【平等取扱の原則】

「すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第16条第5号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。」といふ条文にも京都府警職員は違反してゐる。

この地方公務員法第13条に違反して差別した場合は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金である。

警察庁及び公安委員会は京都府警の、この職務対応は適切なのか?適切でないのか?回答下さい。

尚、適切だといふなら、その理由を回答下さい。

以上5つの質問に対する回答は令和2年12月末日までに下記にお願ひします。

西村齊

615-0091

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1WEST.VILLA.OIKE110

電話 09032704447

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

その他、申し入れ、要請等・・・

1 京都府人権啓発推進室の浅野浩司参事や大阪ダイバーシティ推進室人権企画課課長らのヘイトスピーチ担当部署からは、日本人へのヘイトスピーチもヘイトスピーチ解消法が適用されるといふ言質を取ってゐる。

しかし、実状は極左による日本人へのヘイトスピーチは野放しである。

極左暴力集団によるヘイトスピーチ解消法の悪用により真の民主主義や真の表現や言論の自由が破壊されてゐるのが現状である。

2 カナダではヘイトスピーチ規制法が出来たが日本の極左と同じくヘイトスピーチをでっち上げする事案が多発したのでヘイトスピーチ規制法が事実上、機能しなくなってる。

日本も考へ直す時期に来てゐる。

このまま警察や行政が憲法14条や地方公務員法13条の平等取り扱ひの原則に違反して、法律を遵守し政治活動や選挙活動してゐる我々のみを不条理に規制し、逆に極左暴力集団は無許可でやりたい放題させてると、当然に我々や他の保守派は鬱憤がたまり自分に対して抑へが効かなくなり極左暴力集団との暴力戦争になる事も予測される。

要は警察や行政が憲法14条や地方公務員法13条に違反して極左のやりたい放題を黙認するなら我々は自力救済しかなくなるのです。

当然に、さうなっても我々だけを不条理に規制する警察や行政は我々を非難する事は道理に反する。

それも我々は許可を取ってやってるのに理不尽に規制され、極左は無許可なのにやりたい放題です。

だから今回の様な事件になったのは明白である。

決して我々は自分らに味方してくれる事を要望してゐるのではなく、キチンと法律に沿って左右平等に取り扱って欲しいと当たり前の事を言ってゐるだけである。

そして、警察法(警察の責務)第2条には、 「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。」

二「 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」

となってゐますから、犯罪の予防も警察の仕事でありますので、不偏不党且つ公平中正を遵守し、職務を遂行して頂く事を希望してゐるにすぎないのです。

よって今回の荒巻靖彦さんの事件をきっかけにヘイトスピーチ解消法の定義を明確にし、ヘイトスピーチ解消法の適用は左右平等に取り扱ひ、また単に極左暴力集団らは自らにとって都合の悪い保守派の言論をヘイトスピーチだと言ってレッテルを貼って言論弾圧してゐるのが実情だといふ事を認識し、内閣官房は警察庁や法務省人権擁護局に対して極左暴力集団によるヘイトスピーチ解消法の悪用を抑制する通知や通達を出す様に指示すべきである。

以上

 

 

 

 

 

 

伊丹市議会が朝鮮学校幼保無償化請願を可決した件で伊丹市市役所を訪問し正式に議会事務局と教育委員会に陳情書を提出した。 (陳情書は各議員に配布され検討されます) また補助金支出担当部署と面談し請願を実現すべきでない根拠を述べました。 その面談動画も公開します。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も判決が出ましたが不服として上告しました。

今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

伊丹市議会が朝鮮学校幼保無償化請願を可決した件で先月、伊丹市市役所訪問しました。

正式に議会事務局と教育委員会に陳情書を提出しました。
(陳情書は各議員に配布され検討されます)

また、補助金支出担当部署と面談し請願を実現すべきでない根拠を述べました。

面談動画は⬇️

伊丹市議会が朝鮮学校幼保無償化請願を可決した件で伊丹市と面談した①

伊丹市議会が朝鮮学校幼保無償化請願を可決した件で伊丹市と面談した②

☯️伊丹市議会が朝鮮学校幼保無償化請願を可決したが予算化はまだです。

日本第一党近畿は請願実現を阻止すべく動いてますが在宅会の力が必要です。
伊丹市議会事務局
072-783-1344
ファクス072-784-8092
伊丹市教育委員会学校教育補助金担当
Tel:072-784-8086
伊丹市への意見
https://t.co/5bGQIm7AXB

☯下記が伊丹市議会と伊丹市教育委員会への陳情書

令和2年10月15日

伊丹市議会議長様(伊丹市教育委員会様)

陳情者

住所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1-110

氏名 日本第一党関西統括・西村齊

陳情書

陳情趣旨

令和2年10月5日(月)伊丹市議会本会議で「幼保無償化から除外された外国人学校幼稚園に救済処置を求める請願」が賛成15人、反対12人で採択されました。

そこで「憲法第89条、地方自治法第232条の2、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律、最高裁判例、行政法等」に基づき、陳情書を提出いたします。

詳細については、以下のとおりです。

一 陳情に至った理由

1 今回、伊丹市議会にて兵庫朝鮮学園に対して補助金を増額する請願が採択されましたが、 最高裁判所判決(平成29(行コ)173・令和元年8月27日・山崎敏充裁判長)及び、(平成29(ネ)4477・令和元年8月27日・山崎敏充裁判長)及び、愛知県にある朝鮮学校の卒業生10人が「日本政府による朝鮮学校に対する無償教育除外措置は違法だ」として訴えた損害賠償訴訟でも最高裁で全て最終敗訴してゐます。

最高裁の判決を要約すると朝鮮学校は北朝鮮や朝鮮総連の不当な支配下にあり公共性がないといふ判断です。

よって、兵庫朝鮮学園(伊丹朝鮮幼保)に補助金を投入する行為は判例違反です。

2 衆議院・北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会のメンバーであり、自民党の長尾敬衆院議員が、平成28年2月17日に開かれた自民党の拉致問題対策本部の会合で、「公安調査庁から初めて、『朝鮮総連には工作員などが(日本国内に)約7万人ゐる』といふ報告があった。長尾敬衆院議員が『その中に朝鮮人学校の関係者が含まれてゐるのか?』と質問すると、同庁は『その理解で結構です』とはっきり認めた」事も明らかになってゐる。

又、長尾敬衆院議員は「朝鮮学校と朝鮮総連が“財務上の関係”にあることは、すでに警察庁も公安調査庁も国会答弁で認めてゐる。自治体は『教育上の観点』から支出してゐるが、補助金を支出する必要はない。」と語ってゐます。

3 朝鮮学校関係者を含む朝鮮総連構成員は、北朝鮮刑法の適用を受ける。

北朝鮮刑法第8条では、「本法は罪を犯した共和国公民に適用する。共和国領域外(日本国)で罪を犯した共和国公民に対しても本法を適用する。」と明確にしてゐるので、勿論、この北朝鮮刑法は朝鮮学校関係者にも適応される。

北朝鮮刑法第62条では「公民が祖国を裏切り、変節したり、秘密を漏洩する祖国反逆行為をした場合には5年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」、同第67条では「帝国主義者(日本国の事も含まれる)たちに朝鮮民族の利益を売り渡す民族反逆行為を行った者は、10年以上の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、無期労働教化刑又は死刑及び財産没収刑に処する」となってをり、朝鮮学校関係者は北朝鮮刑法の支配下にあるものであり、日本の公の支配下で運営されてゐるといふ事は言へないし、日本を敵国と認定する北朝鮮の利益に貢献する為に設立された朝鮮学校に、これ以上、補助金を垂れ流す様な伊丹市は北朝鮮支援都市と言はれても仕方ない行為をしてゐる。

又、第73条では「北朝鮮政府の決定、命令、指示を適時に、正確に執行しなかったり、形の上でだけ執行した者は労働鍛錬刑に処する。」となってをり、これは例えば日本国との有事の際には、朝鮮学校関係者含む北朝鮮公民は、精力的、積極的に行動する義務を定めてをり、形の上で執行した者は罰せられるので、北朝鮮の指示等があれば北朝鮮公民である朝鮮学校関係者は日本国に対して、精力的、積極的に敵対行為を行ふといふ事に疑ふ余地はなく、又、この事を想定し、警戒する行為は何ら日本国民として不当性はないし、その様な兵庫朝鮮学園に補助金を垂れ流す伊丹市は不法であり不当であり、公務員としての信用の失墜行為でもある。

4 兵庫県からの兵庫朝鮮学園への補助金が減額になった事に逆恨みし、兵庫朝鮮総連と兵庫朝鮮学園と兵庫部落解放同盟と兵庫日教組と日朝友好神戸市議会議員連盟らが日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された昭和23年の朝鮮人と日本共産党によって起こされた暴動の再現である第2の4.24阪神教育事件を、平成30年4月24日に決行すると暴動予告した。

この4.24阪神教育事件とは当時の兵庫県庁らが被害者であり、よく知られてゐる大事件なので説明は省略しますが、一言で言ふと4.24阪神教育事件とは暴動により、兵庫県庁などを占拠し、当時の朝鮮学校の好き勝手で不条理でもあり反社会的な要求を受け入れろと騒乱を起こし、兵庫県庁らに自分らの道理なき言ひ分を強要した、戦後唯一の非常事態宣言が宣言された大事件です。この騒乱を兵庫朝鮮学園を運営してゐる兵庫朝鮮総連の委員長である金椿権が「第2の4.24教育闘争を参考にし、兵庫朝鮮学校支援対策を至急立て、兵庫県の補助金減額決定に反対する運動と対外活動を展開する!そして、既に活動を繰り広げてゐる兵庫県同胞らと、関西地区の朝鮮学校関係者や、それらを支援する日本人士らを激励し、民族教育を自分たちの力で守り、これから到来する新しい時代を私たちの力で担保して行かう」と呼びかけてゐました。

このやうな第2の阪神教育暴動を予告する反社会的勢力の兵庫朝鮮学園に補助金を与へてはなりません。至急、補助金を増額どころか停止するのが道理です。

又、行政法でも、重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合や、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある場合には、行政処分の効力などを停止させることができるとしてゐます。下記朝鮮新報記事

(http://chosonsinbo.com/jp/2018/04/il-1380/)に書かれてる事は、これに該当します。

よって、兵庫朝鮮学園に補助金支給してゐる伊丹市は、本来ならば補助金増額の請願よりも粛々と補助金交付決定処分の効力停止処分に向けて公務を執行するのが全体の奉仕者としての責務です。

5 地方自治法第232条の2において、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができるとされてゐるが、公益上の必要性に関する判断に当たっては、普通地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解され、当該普通地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には、補助金の交付は違法と評価されることになるものと解されてゐる。(広島高裁平成10年(行コ)第11号平成13年5月29日判決参照)

よって、一、二で述べた通り、本来は兵庫朝鮮学園に補助金を投入する自体が伊丹市長による裁量権の逸脱又は濫用になるので、勿論本件補助金の増額は違法となる。

6 第一次資料から判断すると朝鮮総連構成員や朝鮮学校関係者(元大阪朝鮮学校の校長だった金吉旭は日本人拉致実行犯として指名手配中)は拉致事件に関与してをります。

よって、国、地方公共団体と国民とが力を合はせて、拉致被害者の帰国の実現に最大限の努力をするといふのが「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」の趣旨であり、伊丹市は、これを遵守する義務を放棄してゐると言はざるを得ない。

7 産経新聞によると全国の自治体から朝鮮学校への補助金をめぐっては、自治体から、朝鮮学校の生徒の保護者への学費補助が、「寄付」の形で朝鮮学校(朝鮮総連)から徴収されるといふピンハネ問題が指摘されてゐます。

8 2016年3月29日には北朝鮮による核実験やミサイル発射を受け、文部科学省は朝鮮学校に補助金を交付している自治体に対し「朝鮮学校の特性を考慮し、補助金の趣旨・目的に沿った適正な執行をお願いする」との馳浩文科相名の補助金見直しの通知を出した。

二  陳情の内容

一で述べた通り最高裁判例では朝鮮学校(当然に兵庫朝鮮学園含む)には公共性がないと判断してゐるのだから、判例に沿って兵庫朝鮮学園(伊丹朝鮮幼保)に補助金を投入すべきではない。

尚、朝鮮総連のホームページに記載されてゐる通り、全国の朝鮮学校は全てにおいて北朝鮮や朝鮮総連の不当な支配下にあり兵庫朝鮮学園のみが、その支配から外れて独立して健全な公共性のある運営を行ってゐるといふ事はあり得ない。

又、今回、兵庫朝鮮学園の金錫孝理事長も伊丹市長に対しての幼保無償化要請活動に出席してゐるが、平成13年には当時兵庫朝鮮学園の理事だった金基敏は、中古漁船、ウラン精製やサリンの材料にもなる物質を北朝鮮に不正輸出して外国為替管理法違反で摘発されてゐます。

よって、この様な反日本的勢力である兵庫朝鮮学園に税金を投入する行為は、憲法第89条の「公金その他の公の財産は、公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」といふ条文に違反する。

三 結論

前記一、二で述べた通り、兵庫朝鮮学園に対する補助金増額の請願は実現すべきではない。

統一地方選京都選挙区においての演説会会場にて妨害勢力の妨害に対し会場管理者の責務を放棄した件の裁判の一審判決が出ました。しかし社会通念上、通用しない判決だったので控訴した。ヘイトスピーチに反対するといふ詭弁を使へば警察も行政も司法も機能不全になる様です。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も判決が出ましたが不服として上告しました。

今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

令和元年(ワ)第3665号 国家賠償等請求控訴事件

控訴人 西村斉

被控訴人 京都市(同代表者市長 門川大作)

 

控訴理由書

令和2年10月29日

大阪高等裁判所民事部 御中

控訴人 西村斉

頭書の事件について,控訴人は,次のとほり控訴理由を提出する。

又、原判決には、次のとほりの事実誤認があるため、違法であり、取り消されるべきである。

 

控訴の理由

第1 原判決4ページ第3の「争点に対する判断」1の裁判官の判断を要約すると、原判決裁判官の判断としては、本件は演説会妨害者の脅迫妨害行為によって演説会聴衆者が単独でトイレに行けない様な状態(レベル)の妨害行為は行はれてゐないし、また本件教育委員会職員は公職選挙法上、原告が妨害者を排除する等を要請した事については実行する義務はないといふ判決ですが・・・・

しかし、一般的、社会通念上において、原告が一審で示した妨害動画を見れば、初めて妨害現場を見た一般演説会聴衆者が脅迫妨害者を恐れるのは間違ひなく、その妨害者の群れの中を歩き、一人でトイレに行く事を躊躇する事は客観的に見て疑ふ余地はない。

よって裁判官の判断認識には客観的な見解や、一般社会通念といふ常識的な判断力が欠如してゐる。

第2 被告の準備書面にも記載されてゐる通り、本件教育委員会職員は妨害者の危険性を認識してゐるからこそ、わざわざ警察に警備要請を要請してゐるのである。

よって、本件教育委員会職員は妨害者の排除までは行はなくとも、また妨害者を恐れトイレに行く事を躊躇してる演説会聴衆者に対し、演説会会場からトイレまでの間、付き添ったり、または付き添ひまではしなくとも、演説会聴衆者の身体を脅迫妨害者から警備する為に、本件教育委員会職員が警備要請を出した警察官にトイレまでの付き添ひを要請したり、警察官にトイレの行き来の間だけでも妨害者の排除を要請する事も全体の奉仕者である京都市の公務員としての最低限の責務であるが、それも放棄した。

この様な不条理な対応は演説会会場の管理者でありながら、且つ全体の奉仕者としても公務員の責務を放棄したものであり、社会通念上あり得ない対応である。

その責務であるといふ根拠として原告や選挙スタッフは本件教育委員会職員が警察に警備要請を行ってる事は知らされてをらず、よって原告は当然に警察官より会場管理者である本件教育委員会職員に対し、前記演説会聴衆者のトイレの問題を解消する為に一審で述べた責務を要請した事は正当な権利であり道理である。

また、本件教育委員会職員は「警察に警備要請を要請してるから何かあっても警察官が警備してくれるので演説会聴衆者等の安全は大丈夫です」といふ説明も原告や選挙スタッフや演説会聴衆者らにも伝へてゐない。

仮に何も問題がなければ伝へる事を怠っても特段の支障はないとしても、一審で述べた脅迫妨害や前記の様な問題が発生してるのだから、せめて演説会聴衆者等に対し「警備要請を要請してるからトイレまでも安全です❗」といふ位の事を伝へ、演説会聴衆者を安心させる位の事は全体の奉仕者である公務員の最低限の責務である。

よって本件教育委員会職員の不作為は原判決で判示されてゐる公職選挙法云々以前に、憲法や地方公務員法で謳はれてゐる全体の奉仕者として失格であるので公職選挙法より上位にある憲法第15条違反になり、その他、地方公務員法第30条違反にも該当する。

また、前記に述べた本件教育委員会職員の不作為も含め、その他、原告が一審で述べた通り、様々な条例や規則等にも違反してる事にもなるから地方公務員法第29条の懲戒の対象にも該当する。

それなのに、本件教育委員会には施設設備の提供や引き渡し業務等以外は何ら責務や義務がないとする原判決は社会通念上、妥当ではない。

第3 以上のとおり,原判決は誤った認定に基づくものであるから,取り消した上、控訴人の請求を認めるべきである。

附属書類

1 控訴理由書副本 1通

☯今までの経緯

日本第一党京都だった西山候補の選挙演説会場の管理者であった京都市教育委員会が、反日本的北朝鮮派の妨害勢力による選挙演説妨害を放置し黙認した件の訴訟の、被告京都市の第三準備書面に対する原告西村齊の第二準備書面(反論書)を公開します。

 

三日月滋賀県知事が滋賀朝鮮初中級学校を訪問し近江牛や近江米を利益供与した件で西村齊が滋賀県に対し質問書を提出しましたが、案の定、朝鮮学校に忖度し回答になってない回答を寄越したので、直接、滋賀県と電話交渉しました。結果は、一旦区切りがつきました。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も判決が出ましたが不服として上告しました。

今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

案の定、滋賀県は僕が質問した16の質問に対して回答になってない回答を寄越しました。
滋賀県知事は全く道理がないので何の質問にも答へられませんでした。
完璧に朝鮮総連に忖度してます。
拉致した国や拉致を指令した人物も答へられませんでした。
よって直接、電話にて交渉しました。

◉下記が滋賀県知事に提出した質問状

滋賀県知事で歴史上初めて北朝鮮の支配下にある滋賀朝鮮初中級学校を訪問し、近江米や近江牛といふ利益供与まで行った三日月県知事に質問状を送付しました。

◉滋賀県総合企画部国際課との電話交渉の要諦は⬇️

西村さんが提出した質問書は情報提供として知事公室の広報課に公文書として提出し、そして正式にその質問内容を検討するとの事でした。

また、次回に今回の様な話が議題に上がった時には、西村さんの提出した質問内容や情報提供資料も参考にし、実行するか?しないか?の参考資料の一つにするとの事でした。

よって、終はった事は仕方ないので、二度とこの様な事が実行されない様にとの此方の要請した検討案を受け入れて頂いたので、一旦様子を見る為に今回は此れにて区切りをつけます。

尚、此方の質問の一つであった「日本人拉致を指令した国は何処か?」といふ質問に対して滋賀県総合企画部国際課は「北朝鮮です」とキチンと回答しました。

因みに以前、京都市や神戸市は答へる事を拒否しました。

◉滋賀県からの回答になってない逃げの回答⬇️
滋賀県知事による滋賀朝鮮初級学校への訪問に関し、お問い合わせいただきありがとうございます。西村様からメールを頂戴した件につきまして、担当課である総合企画部国際課から回答させていただきます。

拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処は、国際社会を挙げて取り組むべき課題と考えております。

本県知事は北朝鮮による拉致被害者を救出する知事の会の一員として内閣総理大臣あてに要望を行っており、拉致被害者の方の一日も早い帰国実現を強く求めております。今回の滋賀朝鮮初級学校への訪問にあたってもこの立場に変わりありません。

日本人、外国人を問わず、本県で育つ児童の学ぶ権利は尊重されるべきと考えており、今回の知事の訪問は、コロナ禍における県内の外国人学校4校の子どもたちを励ますために行ったものです。再訪問の必要性については、他の外国人学校も含めてその都度判断してまいります。

公安調査庁の見解や質問に挙げておられる具体的な人物については、県として意見を申し上げる立場にはございませんので、差し控えさせていただきます。

西村齊様におかれましても、どうかこの趣旨をご理解いただければと思います。

滋賀県総合企画部国際課

滋賀県知事で歴史上初めて北朝鮮の支配下にある滋賀朝鮮初中級学校を訪問し、近江米や近江牛といふ利益供与まで行った三日月県知事に質問状を送付しました。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も判決が出ましたが不服として上告しました。

今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

 

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

朝日新聞によると三日月滋賀県知事は歴史上初めて滋賀朝鮮初中級学校を訪問し利益供与した様ですが下記に質問します。

尚、回答は北朝鮮の支配下にある朝鮮学校に対しては多文化共生や多様性や友好といふ言葉は当てはまりませんので、これ以外の根拠で回答下さい。

質問

1 衆議院・北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会のメンバーであり、自民党の長尾敬衆院議員が、平成28年2月17日に開かれた自民党の拉致問題対策本部の会合で、「公安調査庁から初めて、『朝鮮総連には工作員などが(日本国内に)約7万人ゐる』といふ報告があった。長尾敬衆院議員が『その中に朝鮮人学校の関係者が含まれてゐるのか?』と質問すると、同庁は『その理解で結構です』とはっきり認めた」事も明らかになってゐる。

又、「朝鮮学校と朝鮮総連が“財務上の関係”にあることは、すでに警察庁も公安調査庁も国会答弁で認めてゐる。

見解を回答下さい。

2  報道や第一次資料から判断すると朝鮮総連構成員や朝鮮学校関係者(元大阪朝鮮学校の校長だった金吉旭は日本人拉致実行犯として指名手配中)の少なくない数の人間は拉致事件に関与してをります。

よって、国、地方公共団体と国民とが力を合はせて、拉致被害者の帰国の実現に最大限の努力をするといふのが「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」の趣旨であり、滋賀県知事は、これを遵守する義務を放棄してゐると言はざるを得ない。

見解を回答下さい。

3  平成13年に当時兵庫朝鮮学園の理事だった金基敏は、中古漁船(工作船のベース)、ウラン精製やサリンの材料にもなる物質を北朝鮮に不正輸出して外国為替管理法違反で摘発されてゐます。

見解を回答下さい。

4  下関朝鮮初中級学校の元校長「曹奎聖容疑者」は覚醒剤密輸で国際指名手配されてゐます。

見解を回答下さい。

5  朝鮮学校の上部団体である朝鮮総連は公安調査庁から破防法に基づく監視対象団体です。

見解を回答下さい。

6  日本人を拉致した国はどこですか?

7  日本人拉致を実行した北朝鮮や朝鮮総連に対して、どの様な見解ですか?

8 朝鮮学校が公共性があるから訪問したと思ふのですが、その公共性の根拠を述べて下さい。

9  公安調査庁によると、朝鮮学校では、北朝鮮の発展ぶりや金正日総書記の北朝鮮思想を称賛する教科書『現代朝鮮歴史』を使用してゐるほか、初級部4年生以上中級部3年生までの生徒を在日本朝鮮少年団へ、そして高級部からは在日本朝鮮青年同盟に強制的に所属させ、反日政治的活動への参加を呼び掛けたり金父子の「偉大性」を紹介するなどの思想教育を積極的に行ってゐる。

見解を回答下さい。

10 朝鮮学校は、生徒を北朝鮮に派遣する事業を行ひ、「私たちの朝鮮学校と朝鮮総連をお守りくださる金正恩元帥様だけに、地の果てまでもついていく」「金正恩先生だけを頑なに信じる」と宣言し、今後も民族教育のために北朝鮮独裁政権を支持するとの意思表示が朝鮮中央テレビによって配信されてます。

見解を回答下さい。

11  在日韓国人からは朝鮮学校は子供達に金日成・金正日・金正恩3代を崇拝させ、北朝鮮独裁と朝鮮総連のために忠実に貢献する人材育成・奉仕させる「金日成民族教育」を行ってゐると指摘されてゐる。

見解を回答下さい。

12  2010年11月17日の参院予算委において公安調査庁は、朝鮮総連は朝鮮学校の民族教育を愛国運動の生命線と位置づけ、北朝鮮と朝鮮総連に貢献しうる人物の育成に励んでゐるといふ認識を示し、朝鮮総連が朝鮮学校の教育内容、人事、財政、教科書(朝鮮総連傘下の出版社)に及んでゐることを示してます。

見解を回答下さい。

13  東京都の調査によれば、朝鮮学校の教育内容は、現代史教科書に日本人拉致を指令した「敬愛する金日成主席様」「敬愛する金正日将軍様」といふ崇拝する表現が全409ページ中353回出てきてます。

見解を回答下さい。

14 朝鮮学校では、殆ど全ての科目において、北朝鮮の最高指導者である金日成や金正日や金正恩に対する忠誠反日教育が施されてをり到達目標とされてゐる。

見解を回答下さい。

15  朝鮮学校で使用される教科書は、学友書房が朝鮮大学校の協力のもとに作成したものを北朝鮮教育省が検閲した反日教科書です。

見解を回答下さい。

16 今回、三日月滋賀県知事は歴史上初めて滋賀朝鮮初中級学校を訪問し利益供与しましたが、前記質問1から15の事実を踏まえても今後も訪問するのですか?

訪問するならば、その根拠を述べて下さい。

令和2年10月26日までに必ず回答下さい。

日本第一党関西統括 西村齊

事務所 京都市右京区山ノ内御堂殿町7ー1ー110

回答先 japanese.wolf@hotmail.co.jp

電話 09032704447

教育基本法や学習指導要領や国旗国歌法や憲法や地方公務員法等に違反してまでも部落解放同盟に忖度し、何と!税金で国旗、君が代を否定する教育をする和歌山市職員をも容認、擁護する和歌山市教育委員会宛の質問に対する回答が来ないので直接回答を貰ふ為に電話しました。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害などを放置し黙認した件は控訴します。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!が、その控訴審も判決が出ましたが不服として上告しました。

今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

【そして、9月には街宣車の車検もあります!】

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

要は、西村齊が教育委員会に質問の中で示した事実は道理的にも法的にも間違ひはないから不作為を行った教育委員会としては回答出来ないといふ事なんです。

その回答出来ない最大の理由は部落解放同盟を恐れてゐるからです。

仮に教育委員会職員が部落解放同盟と同じく反日思想だから部落解放同盟に忖度したといふ事はないでせう。

理由は、今日日、いくら反日思想だったとしても明らかな法律違反を教育委員会自身が行ふといふ事はないからです。

やはり、今までの統計上、部落解放同盟を恐れての忖度です。

大体役所といふ所は自らに道理が無い場合は回答になってない回答を寄越すのが定説です。

これを戦はずして勝つと思ひ込んで自らの非や不作為を誤魔化してゐるのです。

しかし、統計上や経験上の話として、役所といふ体質は、今までの非を認める様な事は決してありませんが、道理や法律違反などを示して詰めると二度と同じ不作為はしない様になります。

和歌山教育委員委員会も同じく、二度と本件の様な不作為はしない確率が高いでせう。

電話の内容の大体の要諦は☟

(解りやすい様に発言文言は若干変へてますが、発言の要旨は、この通りです)

☯西村

和歌山市教育委員会から補助金が出てゐる教育施設において、部落解放同盟の行った反日教育を国旗国歌法、教育基本法、学習指導要領、地方公務員法などに違反してでも擁護、放置してゐる和歌山市教育委員会の見解を伺ひたい。

その他、僕が示した8つの質問に回答下さい。

☯和歌山市教育委員会

回答できません。

☯西村

理由は?

☯和歌山市教育委員会

理由も含めて全て回答出来ません。

☯西村

では、終はった事は仕方ないとして、僕が質問書の中で示した事実は道理的にも法的にも間違ひはないから不作為を行った教育委員会としては回答出来ないといふ事なんでせうから、今後、本件の様な事が二度と起こらない様にチェック機能を強化して監視等を行ひ、教育委員会としての責務を果たす様に務めるといふ事でどうですか?

☯和歌山市教育委員会

はい、西村さんの要望は教育委員会内で周知しキチンと記録に残しておきます。

☯西村

終はった事は仕方ないから、今後はこの様な事が無い様にチェック(監視)を宜しくお願ひします。

☯和歌山市教育委員会

はい。

 

☯今までの経緯と、教育委員会宛の質問書

教育基本法や学習指導要領や国旗国歌法や憲法や地方公務員法等に違反してまでも部落解放同盟に忖度し、何と!税金で国旗、君が代を否定する教育をする和歌山市職員をも容認、擁護する和歌山市教育委員会に直接抗議訪問!及び抗議街宣!

京都市と朝鮮学校との共謀による勧進橋公園不法占拠事件の最高裁判決出た❗社会通念上、あり得ない判決(笑) 裁判の肝である決定的証拠をスルーして判決した。スルーした理由は、それを採用すると京都市が朝鮮学校と共謀して勧進橋公園を不法占拠してた事が明白になるからです

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告し判決出ました。
京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟も判決出ました。
そして、選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件は訴訟継続中です。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!今後も正義を貫く為に弁護士費用などが発生します。

【そして、9月には街宣車の車検もあります!】

よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

本件の最高裁判決の問題点

原判決は、上告人が控訴趣意書で述べた通り、平成31年4月22日京都地裁一審判決文の10ページ4行目からの「本件全証拠を検討しても、国際化推進室において、本件学校が都市公園法上の使用許可の手続きを行っていないことを認識していたことを認めるに足りる的確な証拠は存在しない」としてゐるが、本件公園管理に関しては無関係の部署だから本件の責任はないと判示されてゐる国際化推進室や教育委員会等とは別に当時の桝本頼兼市長宛と当時の京都市議会議長の田中セツ子議員宛にも甲第5号証で示した通り京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校らから本件公園不正使用に関する要望書が提出されてゐるのだから、市長は地方自治法138条の2にある、「当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う」ものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務があるので、当時の桝本頼兼市長に関しては百歩譲っても本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない事や、同じく地方自治法147条にも「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する」と市長には統轄する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等を統轄する責務を負ふものであるから、当然に事前に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない事や、同じく地方自治法148条にも「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する」と市長には事務を管理する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等の事務を管理する責務を負ふものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長は本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない事や、同じく地方自治法154条にも「普通地方公共団体の長は、その補助機関たる職員を指揮監督する」と市長には職員を指揮監督する責務がありますので、本件、国際化推進室や教育委員会等を指揮監督する責務を負ふものであるから、当然に本件公園の使用許可の有無を確認する責務もあるので、本件当時の桝本頼兼元市長には本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もないといふ事を上告人は控訴趣意書で主張したのですが、この本裁判の最重要箇所である上告人の、この重要な主張に対し、裁判所の判断(判示)が全く示されてゐないから、原判決は民事訴訟法312条2項6号の「判決に理由を付せず(理由の不備)」に当たるので最高裁に上告した。

しかし、上記に述べた通り最高裁まで大阪高裁と同じく本件の問題の肝である「京都市長宛にも甲第5号証で示した通り京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校らから本件公園不正使用に関する要望書が提出されてゐるので、当然に本件被告である市長は上記の地方自治法に基づき本件公園の使用許可の有無を事前に確認する責務があるので、京都市長に関しては百歩譲っても本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない」といふ原告西村齊の反論(上告書)に対して判示するのが道理であるが見事にスルーした。

しかも西村齊が甲第5号証で示した朝鮮学校側から本件被告である市長宛に出された公園不正使用要望書は第一次資料の公文書であるにも関はらず最高裁はスルーした・・・・

これは明らかに民事訴訟法312条2項6号の「判決に理由を付せず(理由の不備)」に当たるので最高裁はキチンと判示すべきである。

ホンマに白々しい決定的証拠を不採用とした判決でした。 非がある京都市をそこまで庇ふか?

中共や朝鮮や戦後WGIPが絡むと日本は完全に司法が機能しません。

実際に例の尖閣の件で中共人犯人を反日議員仙石の一声で解放した時から、この様な戦後体制が絡む事件では日本は法治国家だと思ってませんが。

良識ある人が見たらビックリする判決です。

また社会通念上、あり得ない判決でした。
裁判の肝である決定的証拠をスルーして判決したのですから(笑)

裁判所がスルーした理由は、それを採用すると京都市が朝鮮学校と共謀して勧進橋公園を不法占拠してた事が明白になるからです。

これは社会通念上や道理的には西村齊の勝ちの裁判でせう。まさに非理法権天です。お天道様が観てます。

本件裁判の判決を一言で言ったら・・・地裁も高裁も最高裁も・・・

①京都朝鮮学校と共謀して勧進橋公園を不法占拠していた国際化推進室や教育委員会等は、本件公園管理に関しては無関係の部署だから不法占拠状態で開催された朝鮮学校の式典に参加し後援し祝辞を述べても問題ないから、本件の責任はないといふ社会通念上通用しない不条理な判示をしたのです。

②百歩譲って地裁や高裁が判示した通り、京都朝鮮学校と共謀して勧進橋公園を不法占拠していた京都市国際化推進室や教育委員会等は市の公園管理部署ではないから責任がないと仮定しても、「京都市長宛にも甲第5号証で示した通り京都朝鮮学園や京都朝鮮第一初級学校らから本件公園不正使用に関する要望書が提出されてゐるので、本件被告である市長には上記の地方自治法に基づき国際化推進室や教育委員会等の事務を管理、統轄、指揮監督する責務を負ふ義務があるから、当然に本件被告である市長は上記の地方自治法に基づき事前に本件公園の使用許可の有無を確認する責務があるので、本件被告である京都市長に関しては本件の責任を回避出来る法的根拠も道理もない」といふ原告西村齊の反論書(上告書)に対して、本来は判示するのが道理であるが高裁は勿論、最高裁までもが見事にスルーした。

 

☯今までの経緯

京都市と京都朝鮮学校の共謀による勧進橋公園不法占拠事件国賠訴訟控訴審で僕が控訴趣意書で述べた事に対する裁判所の判断が全く示されてゐないので民事訴訟法312条2項6号にある判決に理由を付せず(判決理由の不備)に当たるので上告しました!

教育基本法や学習指導要領や国旗国歌法や憲法や地方公務員法等に違反してまでも部落解放同盟に忖度し、何と!税金で国旗、君が代を否定する教育をする和歌山市職員をも容認、擁護する和歌山市教育委員会に直接抗議訪問!及び抗議街宣!

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟は判決出ました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯教育委員会訪問動画

☯抗議街宣動画

ツイキャス版

https://ja.twitcasting.tv/hitoshiofficial/movie/629507183

☯不条理だと思ひ、意見有る方は☟

和歌山市教育委員会事務局 教育学習部 青少年課

〒640-8511和歌山市七番丁23番地

電話:073-435-1235 ファクス:073-435-1240

☯質問及び要請書

令和2年7月20日

和歌山市教育委員会青少年課殿

『杭ノ瀬子ども会新聞くいのせ第281号(令和2年3月発行)』に掲載された「やってるよ!解放学習」では、

1月31日(金)に中学生部、2月6日(木)に小学学生部高学年で「日の丸」「君が代」をテーマに解放学習(人権学習)を行った。まず、学推の先生が「日の丸」「君が代」の歴史について説明し「日の丸」は侵略戦争に日本軍のシンボルとして存在したこと、「君が代」は天皇を称える歌であることを他国の国旗や国歌との比較などにより、分かりやすく伝えてくれた。

次に子ども会の指導者が、子ども会の取り組みを説明してくれた。「日の丸」「君が代」があるために、入学式・卒業式という我が子の節目に立ち会うことのできない保護者の心の痛みについて語り、「この問題について自分の意見をしっかりと持ち、人の痛みを解る子どもになってください」と伝えてくれた。

最後に、子ども会出身の青年らが自身の体験を語り、小・中学生の時の思い、現在の思いを「子どもの目線」から伝えてくれた。「ひとりで」式に参加した気持ち、参加できなかった親の気持ちを思い出し、感極まりながら最後まで話してくれた姿が印象的であった。「この問題について、自分の考えを持ってください。」というメッセージを受け取り、解放学習を終えた。(杭の瀬児童館・角野加奈)

和歌山市、解放同盟に 忖度して 国旗国歌拒否教育を容認!

との事で、https://jigensha.info/2020/07/17/kuinose/の記事によれば、署名にある「角野加奈氏」も市職員であり、『杭ノ瀬子ども会新聞くいのせ第281号(令和2年3月発行)』の発行者の保護者会会長は部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長だといふ事です。

そして、この件について他の方(https://jigensha.info/2020/07/17/kuinose/)が質問した様だが「回答は差し控える」といふのが和歌山市教育委員会青少年課からの返信だったとの事です。

よって上記の案件(以下本件と記す)について別団体として質問します。

回答は令和2年8月4日までに必ず下記の回答先に回答下さい。

質問1

学習指導要領には国旗、君が代、天皇陛下を敬ふ項目が有り、文科省が国旗・国歌の指導として定めてゐる学習指導要領においては,国際化の進展を踏まへ,これからの国際社会に生きる児童生徒に対して国旗・国歌についての正しい認識を持たせ,それを尊重する態度をしっかりと身に付けさせることが大切であるとの観点から,入学式や卒業式における国旗・国歌の取扱ひを明確化してゐる。

また学習指導要領は最高裁判例で単なる指導助言文章でなく法的基準性が存在すると謳はれております。

本来は、学習指導要領を遵守し「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、学習指導要領を教員に指導する立場の和歌山市教育委員会青少年課が、本件の様に部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長が推進する学習指導要領に反する違法教育を擁護しては道理が通りません。

よって、どういふ見解なのでせうか?今後もこの不作為を継続するのでせうか?

当方としては上記学習指導要領を遵守し改める事を要請しますが回答下さい。

質問2

本件、部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長が推進する違法教育を擁護する和歌山市教育委員会青少年課の行為は、和歌山市教育要覧にある「郷土を愛し、よりよい社会の形成者となる人間」を目指すといふ我が国と郷土を愛する教育理念や、第2次和歌山市教育振興基本計画にある「自ら育った地域の歴史や文化のよさを知り、郷土を愛する心を育みます。また、ふるさと和歌山の地域の一員として、主体的に社会に貢献できる人間の育成をめざします。」といふ我が国と郷土を愛する教育理念にも違反してます。

よって、どういふ見解なのでせうか?今後もこの不作為を継続するのでせうか?

当方としては上記要覧や基本計画を遵守し改める事を要請しますが回答下さい。

質問3

本件、部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長が推進する違法教育を擁護する和歌山市教育委員会青少年課の行為は国旗国歌法違反です。

根拠は、国旗国歌法には国旗は「日章旗」、国歌は「君が代」とするとあるからです。

よって、和歌山市教育委員会青少年課の行為は「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従う」といふ地方公務員法第32条違反に該当し、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」にも該当する。

これらは地方公務員法第29条に抵触し、懲戒処分の対象となる行為を行ったのは明白である。よって、どういふ見解なのでせうか?今後もこの不作為を継続するのでせうか?

当方としては上記法律を遵守し改める事を要請しますが回答下さい。

質問4

本件、部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長が推進する違法教育を擁護する和歌山市教育委員会青少年課の行為は、教育基本法第二条五の「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」及び、教育基本法第十六条の「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない」といふ条文に違反してゐる。

よって、和歌山市教育委員会青少年課の行為は「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従う」といふ地方公務員法第32条違反に該当し、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」にも該当する。

これらは地方公務員法第29条に抵触し、懲戒処分の対象となる行為を行ったのは明白である。

よって、どういふ見解なのでせうか?今後もこの不作為を継続するのでせうか?

当方としては上記法律を遵守し改める事を要請しますが回答下さい。

質問5

本件、部落解放同盟和歌山県連・藤本哲史執行委員長が推進する違法教育を擁護する和歌山市教育委員会青少年課の行為は、子供たちが教育基本法や学習指導要領にある「国旗や君が代、天皇陛下を敬ふといふ日本の伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する心を養ふ」といふ「我が国と郷土を愛する教育を受ける権利」を侵害されてゐるので、日本国憲法第二十六条にある教育を受ける権利の侵害に当たる。

よって、憲法26条違反により憲法99条違反等にもなる。

(公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負ふ)

よって、どういふ見解なのでせうか?今後もこの不作為を継続するのでせうか?

当方としては上記憲法を順守し改める事を要請しますが回答下さい。

質問6

本件子供会の活動には和歌山県と和歌山市からも補助金が支給されてゐる様ですが、前記で述べた様に、この様な本件違法教育活動に補助金が使はれてゐる事について和歌山市教育委員会の見解を回答下さい。

質問7

本件『杭ノ瀬子ども会新聞くいのせ』は和歌山市の責任で発行された新聞ですか?

もし、さうでしたら本案件の問題に対する新聞記事の内容の正否を回答下さい。

質問8

本件、杭の瀬児童館・角野加奈といふ人物は和歌山市職員との事ですが、どの部署に所属してゐる職員ですか?回答下さい。

質問者

日本第一党関西統括本部長・西村齊

京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1―110号

回答先

kyoto@japan-first.net

日本第一党京都だった西山候補の選挙演説会場の管理者であった京都市教育委員会が、反日本的北朝鮮派の妨害勢力による選挙演説妨害を放置し黙認した件の訴訟の、被告京都市の第三準備書面に対する原告西村齊の第二準備書面(反論書)を公開します。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟は判決出ました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

令和元年(ワ)第3665号国家賠償等請求事件

原告 西村斉

被告 京都市

令和2年7月12日

京都地方裁判所 第1民事部 いA係 御中

原告 西村斉

原告第二準備書面

(被告の答弁書に対して)

第1

一 被告第3準備書面の要諦は、「個人演説会場の管理者には、演説会開催者の安全を確保したり、要請に応じて特定の者を退去させたりするといふ原告が主張するやうな義務はない。義務がなければ義務違反がないので被告京都市が賠償責任を負ふ事はない」

または、「本件については、事前に警察の警備を手配した上で、京都市教育委員会の職員が演説会場である体育館付近に控へていたのも、これは個人演説開催者の安全を確保したり、開催者の要請に応じたりする為ではない。個人演説会終了後に、開催者から会場の引き渡しを受ける為である」といふ趣旨だが・・・

しかし、日本国憲法第十五条2には「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」とある。

原告第一準備書面でも述べた通り原告が「演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と要望したのは事実であり、その要望を当該職員が拒否したのも事実です。

これは日本第一党選挙スタッフや一般聴衆者の目撃者も数人居る事実です。

この事からも、本件の要諦は「演説会を聞きに参加してる一般市民が妨害者が怖くてトイレにも行けないから妨害者を排除する様に!」と原告が要望した事にあり、よって原告は被告が主張する公職選挙法161条1項を根拠に妨害者の排除を要請したりしたものではなく、または単なる演説を妨害しに来た者だけを排除せよ!と要望したものではない。

よって被告の行為は、施設管理者として演説会を聞きに参加してる一般市民がトイレに行く為の最低限のお願ひさへも拒否し、結果、最低限の市民への奉仕をも怠った事になるので日本国憲法第十五条2にある「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」といふ条文に違反してゐる。

又、被告は日本国憲法第九十九条の「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」といふ義務がありますから、日本国憲法第十五条2に違反した被告は日本国憲法第九十九条にも違反してゐる。(甲3号証)

二 地方公務員法第三十条には「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」とある。

この条文を被告の行為に当てはめてみると、前記一で述べた通り被告は地方公務員法第三十条にも違反してゐる。

又、原告が前記一で述べた通り被告は、地方公務員法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」にも該当し、結果、地方公務員法第29条に該当し、懲戒処分の対象となる行為を行ったのは明白である。(甲4号証)

三 原告が前記一で述べた被告の行為を下記の京都市職員倫理憲章に謳はれてゐる行動規範に当てはめてみると・・・(甲5号証)

1. 公私にわたり, 高い倫理観を持って,行動します。

2. 法令等を遵守し,不正を許さず, 公正に仕事をします。

3. 情報を市民に分かりやすく伝え, 説明は丁寧に行います。

4. 市民の目線に立って, 仕事に全力投球します。

よって被告の行為は明らかに前記の京都市職員倫理憲章に違反してゐるので、地方公務員法第29条に該当し、懲戒処分の対象となる行為を行ったのは明白である。

その根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。

又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。

又又、被告の職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条にも違反する。

更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反ともなる。

又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。

四 原告が前記一で述べた被告の行為を下記の京都市職員の倫理の保持に関する条例に謳はれてゐる目的、趣旨・概要、条文等に当てはめてみると・・・(甲6号証)

 

  • 職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止するとともに,職員の倫理観を高揚させることにより,公務に対する市民の信頼を確保すること。
  • 職員は,自らの行動が公務に対する市民の信頼に影響を及ぼすことを認識し,職務に全力を挙げ,常に自らを厳しく律する必要があります。そして,市民全体の奉仕者であることを自覚し,法令等を遵守するとともに,公正な職務の執行に当たらなければなりません。
  • 職員一人ひとりが市民に信頼感を与える応対をすること。
  • 法令等を杓子定規に守るのではなく,その目的や趣旨を踏まえ,公平,公正, 効果的かつ効率的で,スピード感のある業務遂行を実践すること。
  • ルールが定められていても,担当職員がこれを意識しなかったり,ルール自体 が現状に合わなくなっていたりする場合は,実質的に機能しているとは言えません。ルールに不備があると認められれば補い,無駄があると認められれば省く等, 速やかに改善することが必要です。
  • 法令等の目的や趣旨に立ち返り,点検と確認を行い,ルールに不備や無駄があれば,速やかに改善すること。
  • 「市民感覚」を常に意識して業務を遂行すること。
  • 現行のルールやその運用が果たして妥当なのかどうかという問題意識を常に持ち,漫然と業務を遂行することがないようにしましょう。
  • 過去からの経過や慣行にとらわれず,ルールの内容やその運用が適切なものであるかを組織的にチェックし,ルールに不備や無駄があれば,速やかに改善することが必要です。
  • ルールの軽視や都合のよい解釈
  • ルールと実態との乖離
  • ルールを明確にしておくことはもちろんのこと,ルールが実態に合わない場合には,これを速やかに見直し,改める必要があります。
  • 適正な服務の確保は,職員一人ひとりの意識と実践にかかっています。市民 全体の奉仕者たる公務員としての自己の行動に責任を持ちましょう。
  • 法令等の不知は許されることではありません。自らその根拠となる規定を確認するなど,守らなければならないルールを正確に理解しましょう。
  • 服務規律違反の「芽」に気付いたら,職員同士で忠告し合う勇気を持ちましょう。

よって被告の行為は明らかに前記の京都市職員の倫理の保持に関する条例の目的、趣旨・概要、条文等に違反してゐるので地方公務員法第29条に該当し、懲戒処分の対象となる行為を行ったのは明白である。

その根拠は、地方公務員法第32条が「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」と定めてゐることから、「職務」に関するものである限り、全ての法令違反が、当然、職務上の義務違反及び懈怠にも該当するので、地方公務員に対する懲戒処分の地方公務員法第29条の規定に基づき、地方公務員法もしくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方 公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合(地方公務員法第29条第1項第1号)に該当する。

又、地方公務員法第29条第1項第2号の職務上の義務違反については、職務上の義務は法令、または職務上の命令によって課せられるものであるので、その違反は地方公務員法第32条の違反となる。

又又、被告の職務の懈怠は、「すべて職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」とする地方公務員法第30条及び「職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。」とする同法第35条にも違反する。

更に、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」は、通常、同法第33条が禁じる「その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為」に該当すると考へられるので、職務上の規制である同法第33条の違反ともなる。

又、法令違反が同時に同法第33条のいふ「非行行為」と評価される。

尚、被告も承認してゐる通り、本件は「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に述べてゐます。

 

添付書類等

1 甲3号証 日本国憲法

2 甲4号証 地方公務員法

3 甲5号証 京都市職員倫理憲章

4 甲6号証 京都市職員の倫理の保持に関する条例

 

☯今までの経緯

日本第一党京都だった西山候補の選挙演説会場の管理者であった京都市教育委員会が、北朝鮮派の妨害勢力による選挙演説妨害を放置し黙認した件の訴訟の、被告京都市の答弁書に対する原告西村齊の反論書を公開します。

 

 

 

 

 

 

我々が大阪市に対し大阪ヘイトスピーチ条例に沿って被害申告してゐた朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会らによる我々に対するヘイトスピーチでっち上げ事件の審査が申告受理から2年経って、やっと審査に入る事が決定した。 その意見書を公開します。

京都朝鮮学校と京都市の共謀による勧進橋公園不法占拠事件等の訴訟も最高裁に上告しました。
先日、京都法務局人権擁護課によるヘイトスピーチでっち上げ事件の国賠訴訟は判決出ました。
そして、新たに選挙演説会場の管理者でもあった京都市教育委員会が、妨害勢力による日本第一党京都に対する選挙妨害を放置し黙認した件でも訴訟提起しました。
又、朝鮮学校長は拉致実行犯だと公益性のある事実を述べたら名誉毀損で起訴された件の刑事裁判でも一審で罰金刑を判決され、即日控訴しました!今後も正義を貫く為に弁護士費用が発生します。
よって、引き続き西村齊の活動に共鳴される方の御支援をお願ひします。
最近は、主に司法政治活動といふ地味な活動ではありますが、必ず、公益、日本国の為に尽力しますので宜しくお願ひします。
そして、今まで多大なご支援を頂いた同志、支援者の方に感謝を申し上げます。

西村齊への御支援振り込み口座の紹介

☯本文

意見書

案件番号:大へ審第7号
令和2年6月22日

大阪ヘイトスピーチ審査会会長・坂元茂樹殿

申立人
荒巻靖彦

居所
大阪府大阪市北区堂山町8-18 霧島レジャービル B1

代理人
西村齊

事務所
京都市右京区山ノ内御堂殿町7-1 WEST.VILLA.OIKE110

電話 09032704447

1 此方が大阪法務局人権擁護部や大阪市市民局人権企画課に提出した人権侵犯被害救済書にもある様に、明確に朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らが我々にヘイトスピーチをでっち上げた事は、当日に本件デモの警備を担当してゐた大阪府警の証言等(証言警官の名刺は別紙にて添付)でもハッキリとしてるのに大阪法務局人権擁護部の出した結論は「侵犯事実不明確」といふ出鱈目な回答でした。
(大阪法務局人権擁護部の侵犯事実不明確の決定書は別紙にて添付)

今回のヘイトスピーチを我々にでっち上げた朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らと本件人権侵犯事件の審査を担当した大阪法務局人権擁護部は、「ヘイトスピーチ解消法」の件で何度も面談などで顔見知りでズブズブの関係であり、ヘイトスピーチ解消を声高に提唱してゐる朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らが、いつも「ヘイトスピーチを止めろ!」と批判してゐる行動する保守系の我々に対して、ヘイトスピーチをでっち上げた事実を大阪法務局人権擁護部として認定する事は大変具合が悪く、ヘイトスピーチ解消法のインチキさや、理念自体が崩壊するので何が何でも、逃げ切らうとして考へ抜いた回答が「侵犯事実不明確」といふ出鱈目回答である。

これはは泥棒に泥棒の取り締まりを依頼した様なもので間違ひでした。
やはり、「ヘイトスピーチ解消法」は「日本の法律である以上、日本人へのヘイトスピーチも対応する」といふ京都府人権啓発推進室の浅野浩司参事の言った事は嘘で、日本人差別の日本人への言論弾圧法であるといふ事が見事に証明された。
そして、ヘイトをでっち上げてでもヘイトが存在して欲しいといふ朝鮮学校関係者の本心が明らかにされた事件です。

2 本件は大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例第5条第1項1号に該当するものである。

3 本件は大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例第2条第1項のウ 特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおることの「我々に対する憎悪」を根拠としたヘイトスピーチでっち上げ事件に該当する。

4 本件は世界中の人々が閲覧できる状態であるインターネット上での長年に渡るヘイトスピーチでっち上げ事件であるので、大阪ヘイトスピーチへの対処に関する条例第2条第1項(2) ア 特定人等を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであることに該当する。

5 本件は世界中の人々が閲覧できる状態であるインターネット上での長年に渡るヘイトスピーチでっち上げ事件であるので、大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例第2条第一項(3) 不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるものであることに該当する。

尚、朝鮮高級学校無償化を求める連絡会大阪のホームページには令和2年6月10日現在において、本件ヘイトスピーチでっち上げ事件の記事は掲載されたままです。

☯今までの経緯

朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪、大阪朝鮮高校オモニ会、北大阪朝鮮初中級学校保護者らによるヘイトスピーチでっち上げ事件を大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例に沿って被害を申出ます。又、法務省人権擁護課にも人権救済を申出た