平成28年10月22日
門川大作京都市長殿
審 査 請 求 書
審査請求人 | 住所又は居所 | 〒
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氏名又は名称 | 西村斉 | ☎
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法人代表者
の住所又は居所 |
〒
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法人代表者
の氏名 |
☎
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代理人 | 住所又は居所 | 〒
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氏 名 | ☎
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下記1の行政行為(処分)について、不服があるので審査請求をします。
1 審査請求に係る行政行為(処分)の内容
京都市行財政局コンプライアンス推進室が平成28年9月20日付けで行った審査請求人の質問書に対する回答の不作為、不法、不当行為についての不服。
2 処分があったことを知った日 平成28年9月26日
3 処分庁の教示の有無 無し
4 添付書類(審査請求人が平成28年8月28日に京都市行財政局コンプライアンス推進室に提出した質問書の要約と、京都市行財政局コンプライアンス推進室が平成28年9月20日付けで行った審査請求人の質問書に対する回答(この回答が、今回の審査請求の根拠となった不作為のある回答文です)
公開質問状
行財政局コンプライアンス推進室殿
単刀直入に要諦だけを質問します。下記時系列の、無許可で行はれた、朝鮮学校60周年式典に参加し、後援した、京都市や京都市職員の行為は違法ですか?違法でないですか?下記回答先へ、平成28年9月5日までに回答願ひます。
万が一、違法でないと判断されたならば、その法的根拠、道理的根拠を提示してください。宜しくお願ひします。
尚、京都市や京都市教育委員会が後援してゐた事実は「京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典案内」といふチラシに記載されてゐます。又、同チラシには勧進橋公園を「式典会場京都朝鮮第一初級学校運動場」と案内されてゐる。
かういふチラシが存在してゐるにも関はらず、その後も実際に式典に参加した市職員、後援を取り消さなかった京都市に道理はないと思はれますが如何でせうか?
ただ、当方は、「違法か?、違法でないか?」を知りたいだけなので、大袈裟に考へずに公務員として法律に沿って回答して頂ければ幸ひです。
再度、宜しく回答の程、お願ひします。
平成28年8月28日
質問者 西村斉
★京都市行財政局コンプライアンス推進室が平成28年9月20日付けで行った上記の審査請求人の質問書に対する回答(この下記の回答が、今回の審査請求の根拠となった不作為のある回答文です)
京都いつでもコールをご利用いただき、ありがとうございます。 お寄せいただきましたお問い合わせにつきまして、担当部署からの回答を次のとおり、 お送りいたします。 ※こちらのメールアドレスは送信専用につき、直接返信いただいてもお答え致しかねます。
京都いつでもコールにお寄せいただいた内容について,担当所属より以下のとおり回答させていただきます。
ご質問の件につきましては,当時,京都朝鮮第一初級学校からの依頼を受け,多文化共生のまちを推進する観点並びに民族教育に対する理解を深め,外国人教育及び国際理解教育を推進する観点において,当該式典への後援及び出席を行ったものです。 なお,本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております。
京都市行財政局コンプライアンス推進室 京都市総合企画局国際化推進室 京都市教育委員会事務局指導部学校指導課 ●参考に以前の資料も添付します。
【まづは、私が平成23年に京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会に下記質問書を送付しました】 京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会は平成18年10月22日の京都朝鮮第一初級学校の60周年記念式典を学校側が無許可で勧進橋児童公園で行った際、式典の後援として名を列ね、その上京都市総務局国際化推進室幹部や京都教育委員会幹部も来賓として参加してをられた。この事実は朝鮮学校側顧問弁護士も民事裁判の資料で主張してゐる。と、云ふことは公園の無許可使用を黙認し、共謀し公園の不法使用に加担した訳ですから都市公園法違反の共謀共同正犯又は実行共同正犯に該当するとも考へられますがこの事についてはお得意の黙秘(スルー)を貫かれるのでせうか?
この行為は、公務員として適格であるのか?ないのか?を回答ください。
尚、この件の刑事裁判でも(平成23年2月1日)検察側は「原因は不法占拠した学校側にある」と述べ裁判記録にも記録されてゐます。
【以下京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会の私の質問に対する回答書】
平成23年3月15日
時下ますますご清祥のことと存じます。 京都市のホームページにアクセスいただき,ありがとうございます。お寄せいただきましたお問合せについてお答え致します。 京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典につきましては,同校からの依頼に基づき,多文化共生のまちを推進するとの観点から,後援及び出席を致しました。なお,その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした。京都市総合企画局国際化推進室 京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典につきましては,同校からの依頼に基づき,民族教育に対する理解を深め,国際理解及び人権教育を推進するとの観点から,後援及び出席を致しました。なお,その当時の勧進橋児童公園の使用状況につきましては,問題があるとは聞いておらず,そうした認識には至っておりませんでした。 京都市教育委員会事務局指導部学校指導課
●しかし、下記在日本朝鮮人総聯合会京都府本部常任委員会らの要望書から断定できるのは、京都市総合企画局国際化推進室は平成16(2004年)には公園の不法使用を知ってゐた事実が記録されてをります。
【証拠資料URL】http://www5d.biglobe.ne.jp/~mingakko/minapi041117.htm(魚拓にて閲覧可能です)
京都朝鮮第一初級学校の勧進橋公園使用に関する要望
京都市議会議長 田中セツ子 様
2004年 11月 17日
要望者
在日本朝鮮人総聯合会京都府本部常任委員会 委員長 金成洛
学校法人京都朝鮮学園 理事長 諸葛檀
京都朝鮮第一初級学校 校 長 高柄棋 (「勧進橋公園は、代々の京都市長のリーダーシップのもとで公園を管理されている建設局と国際化推進室のご支援をはじめ、学校周辺の地域の皆様方の深いご理解を得て、京都第一初級学校が五十余年間、体育の授業をはじめクラブ活動など、毎日、教育の場として使わせて頂いてまいりました」と記載されてゐる。) ○平成23年5月13日に私が情報公開請求した「在日本朝鮮総連合会京都府本部による要望行動について」といふ資料にも朝鮮学校側が交際化推進室に勧進橋公園をお借りしてゐたと主張してゐる。 ○京都地方裁判所平成22年(ワ)第2655号街頭宣伝活動差し止め等請求事件の第3準備書面にも朝鮮学校側の弁護士の塚本誠一は朝鮮学校が公園を不法占拠して開催した式典に「京都市教育委員会や国際化推進室の幹部にも式典等に来賓して頂いて祝辞も述べて頂いた」と公園の使用を許可する権利もない京都市教育委員会や国際化推進室に許可を得て公園を使用してゐる事実を主張してゐる。 これは法律を厳守せず朝鮮総連と京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会が出鱈目な関係を構築してゐる証拠である。
この上記の京都市総務局国際化推進室及び京都教育委員会の市職員の行為は、下記の朝鮮学校による都市公園法違反、京都市都市公園条例違反といふ不法行為の、実行共同正犯、少なくとも共謀共同正犯に該当します。
★都市公園法(都市公園の占用の許可)
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
★京都市公園条例
第3条 公園において,次に掲げる行為をしようとする者は,市長(有料公園にあっては,指定管理者。以下この条,第6条及び第12条の4において同じ。)の許可を受けなければならない。
(2) 興行を行うこと。
(3) 競技会,集会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
●尚、市職員による上記行為は地方公務員法に違反してゐます。 (平等取扱の原則)
第十三条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。 (降任、免職、休職等) 第二十八条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 一 勤務実績が良くない場合 三 前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合 (懲戒) 第二十九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 (服務の根本基準) 第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 (法令等及び上司の職務上の命令に従う義務) 第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 (信用失墜行為の禁止) 第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 (罰則) 第六十条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。 一 第十三条の規定に違反して差別をした者
5 審査請求の趣旨及び理由書
上記4添付書類にある平成28年8月28日に京都市行財政局コンプライアンス推進室に提出した審査請求人の質問に対して京都市行財政局コンプライアンス推進室は、質問の趣旨に対して真摯に回答せず、誰が見ても不作為のある回答を行った。その結果、京都朝鮮第一初級学校の60周年記念式典での京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課の公務としての正否が有耶無耶になって、この問題の法的問題、道義的問題の真の解決を妨げてゐる。この解決は公共の福祉の為にも不可欠であるので、上記4添付書類にある、平成28年9月20日に京都市行財政局コンプライアンス推進室の行った、審査請求人に対する回答は、全体の奉仕者としての責務に、瑕疵、不作為があり不服があるので審査請求する。
尚、上記4添付書類の京都市行財政局コンプライアンス推進室の回答に記載されてゐる「本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ回答は、上記4添付書類の中で審査請求人が資料として提示してゐるやうに、少なくとも京都市総合企画局国際化推進室は平成18年10月22日に開催された京都朝鮮第一初級学校60周年記念式典以前の、平成16(2004年)には公園の不法使用を知ってゐた事実が記録されてをりますので、回答に整合性がないのは勿論、公人として審査請求人に虚偽の回答を行ったのは明白である。このやうな対応をされて不服を抱かない国民はゐない。
これだけ正規の一級資料を提示しても、あくまでも、「本件においては,国際化推進室及び学校指導課が後援を行った当時,主催者である京都朝鮮第一初級学校が本件公園の使用許可の手続を行っていないことを認識していなかったことについて,コンプライアンス推進室として確認しております。」といふ立場ならば、上記4添付書類に提示してゐる通り、在日本朝鮮人総聯合会京都府本部常任委員会らによる要望書に記載されてゐる「勧進橋公園は、代々の京都市長のリーダーシップのもとで公園を管理されている建設局と国際化推進室のご支援を得て、京都第一初級学校が五十余年間、体育の授業をはじめクラブ活動など、毎日、教育の場として使わせて頂いてまいりました」「朝鮮学校側が交際化推進室に勧進橋公園をお借りしてゐた」といふ京都朝鮮学園、朝鮮総連京都本部らの主張と整合性が取れなくなります。よって、どちらの言ひ分が正しいのか?と併せて、朝鮮学校側の言ひ分は事実であるのか?事実でないのか?も回答頂くやうに、交際化推進室、コンプライアンス推進室に要請する。
万が一、事実でないのならば、京都市長、京都市総合企画局国際化推進室に、京都市民が不信を抱き、公人として信用の失墜、不法行為となる、上記4添付書類に提示してゐる、朝鮮総連、朝鮮学園側の要望書にある「勧進橋公園は、代々の京都市長のリーダーシップのもとで公園を管理されている建設局と国際化推進室のご支援を得て、京都第一初級学校が五十余年間、体育の授業をはじめクラブ活動など、毎日、教育の場として使わせて頂いてまいりました」「朝鮮学校側が交際化推進室に勧進橋公園をお借りしてゐた」といふ文言について朝鮮総連京都本部、学校法人京都朝鮮学園に訂正させるべきであります。
これも、公務員の責務であり、この事も併せて、交際化推進室、コンプライアンス推進室に要請する。
よって、審査請求人は、上記4添付書類にある、平成28年8月28日に京都市行財政局コンプライアンス推進室に提出した質問書に対して、真摯に回答して頂くやうに要請します。これは、公務員としての責務であります。要諦としては、京都市総合企画局国際化推進室及び京都市教育委員会事務局指導部学校指導課が、勧進橋公園の使用許可を取らずに京都朝鮮第一初級学校が無許可で行った朝鮮学校60周年式典に参加し、後援した行為は違法ですか?違法でないですか?といふ正否を回答して頂くやう要請します。
以上 追記(本審査請求は下記の法解釈、見解の基、申請してをります。)
① 行政不服審査法にある「行政庁(公務員)の違法」とは、法律違反のみでなく、慣習、条理、社会通念に照らし客観的に正当性を欠く事といふ判例を基に申請してゐます。
② 行政不服審査法にある「法令に基づく申請」とは、法令上明文で定めてゐる場合に限らず、行政庁が応答義務を負ふやうな申請権が付与されてゐると認められる場合、例へば、地方公共団体の「要綱」に基づく場合等といふ判例を基に申請してゐます。