既に引退した身ですが、引退前に裁判提起し、継続してゐた裁判の判決が出ましたので報告します。
☯本文
判決の要諦のみ報告します。
まあ、社会通念上、あり得ない判決文でした。
NHKが放送法や放送倫理基本綱領を遵守しなくても、また本件問題の原因であり、発端でもあり、根幹でもある朝鮮学校による都市公園法違反の公園不法占拠の事実は視聴者に番組内で説明しなくても、本件のNHKの番組構成は憲法13条の公共の福祉に反しないから、偏向放送を禁じ真実を放送する事を定めた放送法4条や放送倫理基本綱領を遵守する事や、国民の真実を知る権利よりも、NHKの番組編集権や憲法21条の表現の自由が優先されるので問題ないといふ裁判官に対する尿検査が必要と思慮される判決でした。
裁判官の判断は・・・↓
①公共放送であるNHKが、偏向放送等を禁止した放送法4条や放送倫理基本綱領を遵守する義務よりも、憲法13条の公共の福祉に反しない限り、NHKの番組編集権が優先されるから、本件の発端であり根幹である朝鮮学校による都市公園法違反の公園不法占拠の事実は番組で説明しなくても、本件に関しては憲法21条の表現の自由が優先されるので問題ない。
②本件番組は「ヘイトスピーチ問題」を題材にした番組なので、公共放送であるNHKが本件の発端であり根幹である朝鮮学校による都市公園法違反の公園不法占拠の事実は「ヘイトスピーチ問題」に関係ないので、わざわざ番組で説明しなくても、憲法13条の公共の福祉に反しないので、偏向放送だとしても、本件に関しては憲法21条の表現の自由が優先されるので問題ない。
☯今までの経緯